本庄知史
立憲民主党・無所属 · Japan
“注視とか適切に対応とか、申し訳ないですが、責任ある財政とはとても思えない御発言で大変残念なんですけれども。 為替はまだ分かります。アメリカとの関係などいろいろあるでしょう。ただ、やはり金利というのは基本的には政府の財政政策と日銀の金融政策で決定されるものだと思いますね。日銀の利上げがまだ実現していない中でこれだけ上がっているというのは、政府の財政政策に信認がないと言われても仕方がないと思います。 例えば、為替が百六十円になれば、ある推計によれば消費者物価は〇・四から〇・五パー押し上げられるということで、今回の経済対策の効果が吹き飛ぶような影響が市場の信認によって左右されるということです。その危機感が総理からは伝わってこないというふうに思います。大変残念に思います。 答弁が…”
“ですから、基金は中長期的にじっくり時間をかけて拠出をしていくお金ですよね。それがなぜ緊急不可欠な補正予算で突然計上されてくるのかという、そこの矛盾を申し上げています。例えば宇宙基金、今回新設された造船など、もう課題は常々分かっているのに、当初予算ではきちっと数字も入った計上はなかったわけですね。私はそこの問題を申し上げています。 せっかくの提案ですが、受け入れていただけなかったということでしょうか。大変残念に思いますけれども、これを繰り返している限りは、毎年毎年巨額の補正予算を積んで、そして財政は悪くなっていく、当初予算は形骸化する、こういうことが繰り返されるというふうに思います。 もう一つ、補正予算への依存の問題について伺います。 総理は昨日の本会議でも、我が党の安住幹…”
“立憲民主党の本庄知史です。 まず冒頭、昨日の深夜、青森県東方沖で発生した地震について、被災された皆様、おけがをされた方々に心よりお見舞いを申し上げます。引き続き、北海道・三陸沖後発地震注意情報も発令されていますので、細心の御注意をお願いしたいと思います。 また、政府、自治体、消防、警察等関係者の皆さんにおかれましては、夜を徹した対応に感謝を申し上げます。 高市総理も、深夜、未明、早朝と記者会見された後のこの予算委員会ということで、大変お疲れさまです。災害、防災に与党も野党もありませんので、私たち立憲民主党も最大限御協力をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 それでは、本題、補正予算の議論に入りたいと思います。 まず、責任ある積極財政と言えるのかと…”
“子供一人当たり二万円の給付、あるいは医療機関への国からの直接支援など、立憲民主党の提案も一部取り入れていただきました。ただ、物価高の影響を最も受けている中低所得者への家計支援がやはり不十分。私たちは、物価高・食卓緊急支援金として引き続き提案をしていきたいと思います。 第二、第三の柱、投資や基金あるいは防衛費等は、必要性自体は認められるものもあるものの、補正予算の要件、つまり想定外、緊要性、年度内執行という財政法第二十九条や予算単年度主義を満たしていない、あるいは逸脱したものが山積みとなっています。その結果、十八兆を超える過大な補正予算となっており、来年度の本予算に回すべきもの、あるいは減額すべきものなど、かなりの精査が必要というふうに考えています。 そこで、まず国債発行の…”
“まさに場当たりですね。それでは基金の意味がないんじゃないですか、基金の意味が。計画的に執行していくから基金の意味があって、こんな毎年毎年慌ただしく積んで、すぐなくなりました、来年も補正でよろしくの繰り返しでは、そもそも基金として計上している意味がないですよ。根本的に間違っていると思います。 時間がありません。最後になると思いますが、物価高対策の足らざるところについて指摘をさせてください。 中低所得者への即効性のある家計支援が足りないのではないかというふうに考えています。政府案は重点支援地方交付金が中心ですが、家計支援は一世帯平均一万円、食料品加算は一人三千円、四人家族で二万二千円です。電気・ガス代支援は、足しても一世帯平均七千円。合わせて二万九千円です、三万弱。これが標準…”
“それでは、時間もありますので、市場の信認ということで、次に行きたいと思いますが、パネル、資料の二ということであります。 高市内閣発足以降、長期金利が上昇して円安が進行しています。十月二十一日に総理が就任されたときは長期金利は一・六六%でしたが、先週、十二月五日、直近では一・九五まで上昇しています。為替レートも、円・ドルですけれども、百五十一円が百五十五円、これはドルだけではなくて、ユーロも円が安くなっている、こういう状況であります。 特に、長期金利の上昇、国債の価格の下落ですね、これはマーケットが高市財政を責任あると評価していないということの一つの表れだと私は思います。責任ある財政というのは、財政に対する責任はもちろんですけれども、物価、金利、為替にも当然責任を持たなけれ…”
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“立憲民主党の本庄知史です。 おととい、総理と三十分議論させていただいたばかりで、こんなに早くまた機会をいただけるとは思っておりませんで、今日もよろしくお願いいたします。 時間がちょっと限られているので、通告したものの中で、まず基金の部分から入りたいと思います。 総理、一昨日の予算委員会で私どもが要求しました宇宙基金の成果の検証、この結果がいまだに提出されていません、この委員会に。総理は、検証はしているというふうに明言されたわけですね。検証されているのなら、今すぐ出していただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“それは詭弁なんですね。これは一般会計からお金を入れるという仕組み自体があるんです。したがって、足りなければ一般会計から、これからも入れることが可能となると思われます。思われますと言っているのは、これは法改正がいろいろ要るんですね。新しい法律も必要です。 これは総理も、代表質問、所信表明演説の中でもおっしゃっていました。これからなんですよ、本格的なスキームは。何でこの補正予算で一・三兆円も基金から流用して、先食いのように始めるんですか。私は、そういう財政との向き合い方がおかしいと言っているんです。 半導体は必要です。支援も必要です。でも、こういうやり方で国策を前に進めていくことは、私は、大きな禍根を残すということを申し上げて、質問を終わります。”
“基金からの国庫納付金等一・六兆円、これについて、最後、少し説明をして質問をしたいと思います。 お配りしている資料にもありますが、これは財務省が作ったものです。今回の補正予算の税外収入の使途ということで、厚生労働省関係の基金等から千八百億円、これは防衛力強化に回ります。一方で、経済産業省関係の一・三兆円、これがこのAI、半導体産業基盤強化の財源の一つになる、こういうふうになっているんですね。 国債を使っていないとおっしゃいましたが、一・三兆円を捻出しているこの基金、これはコロナのときに、マスクの調達だとか、ゼロゼロ融資だとか、経営支援だとか、こういったことに活用してきて、大量の赤字国債で財源調達した基金の残り金ですよ。その一・三兆円をAI、半導体に入れるという話ですよ。赤字国債じゃないんですか、原資は。そして、これは基金の流用ですよ。私は基金のロンダリングだと思いますよ。 総理、いかがですか。”
“私はすごくミスリーディングな説明だと思いますね。このエネルギー特会のつなぎ債だって、支援がうまくいかなければ焦げつくことだってあり得るんじゃないですか。もっと言えば、GX債だってそうですよ。うまくいくという前提で国民負担が生じない、税金投入は要らない、こういうフレームですよ。私も、うまくいってほしいし、そのために努力しなきゃいけないと思いますが、国債発行が要らないとか国民負担が発生しないと断言してしまうのは、私は、かなりうそに近いと思いますよ。 総理、いかがですか。”
“本予算中心でやっていきたいという総理の姿勢は、私も評価します。今年度からやりましょうよ。この補正、来年度に回して、来年度の予算委員会で審議することもできますよ。慌てる必要はないと思いますということだけ申し上げておきたいと思います。答弁は要りません。 半導体の方に移りたいと思います。 今回の経済対策の大きな柱として、AI・半導体産業基盤強化フレームというものが導入されました。私も半導体の重要性は理解しているつもりです。これからの日本にとって、最も重要な産業の一つだと思います。一方で、これまで失敗してきたという経緯もあり、この点もよく踏まえて、この国策とも言える政策を進めていく必要があるというふうに思います。 非常に大きな事業規模、今後十年で五十兆円超の官民投資、この根拠は私はよく分かりませんが、これが根拠があると仮定しましょう。その上で、二〇三〇年度まで、つまりあと七年ですね、六兆円程度の補助、委託、そして四兆円以上の金融支援。これで十兆円以上、エネルギー特会に区分経理して、半導体やAIの支援に使っていこう、こういうすごく大きな話です。”
“二つ申し上げておきますが、まず、事業ベース、事業ごとだとかテーマごとということは何も決めていませんよね。これは基金について書いてあるんですよ。皆さん自身が決めたルールですよ。基金についての成果目標ですよ。事業ごとなんてどこにも書いていませんよ。宇宙戦略基金という基金としてどうなのかということですよ。事業が変わればまたつけられるといったら、どんどん増えていくじゃないですか。それでいいんですか。意味がないじゃないですか、この基金のルール、そうしたら。 それから、三年分だという枠からははみ出ていくんじゃないですか、もう三年分確保されているんですから。これは、六年分に手をつけようとしているんですよ、まだ二年目なのに。全く骨抜きになっているというふうに私は思います。 その上で、総理はさっき、宇宙基金について、検証成果があるとおっしゃいましたね。 そこでちょっと確認をしたいんですが、政府参考人に。 まず、昨年のこの基金の予算、合計は三千億です。文科省に千五百、経産省に千二百六十億、総務省に二百四十億、計三千億を計上して基金を造成しましたが、これは支出、幾らですか。今、基金から幾ら出していますか。”
“考え自体は正しいと思います。実行してください。 それから、足りないから、必要だからという話がありましたけれども、法治国家ですよ、財政民主主義ですよ。これは政府自ら基金のルールを作っているじゃないですか。三年分、そして、その三年分の検証をした上で積み増し、これは総理が議長の会議で決めたルールですね。 宇宙の今後十年間の予算は一兆円ですよ。三年分といえば三千億じゃないですか。せいぜい三千三百億ですよ。もう計上してあるんですよ、三年分。去年です、これは。何で今年また残り三年分、要は六年分ですよ、慌てて計上するんですか。基金のルール違反じゃないですか。これは違いますよ、基金のルールの違反じゃないかと言っているんです。総理が議長の会議で決めた基金のルールですよ。 予算決定と同時に、定量的な成果目標を策定する。そして、基金への新たな予算措置は三年程度として、成果目標の達成状況を見て、次の措置を検討する。これは去年の十二月、当時はまだ岸田総理ですけれども、総理が議長となっている行政改革推進会議で決めたルールですよ。これはどうなっているんですか、今回。 担当大臣は要らないです。”
“本予算でと今おっしゃいましたね。百億じゃなくて、必要なオーダーで本予算できちっと計上していく、補正予算に依存しない、こういうことですか、総理。”
“総理、今の大臣の説明を踏まえて答えていただきたいんですが、今の御説明はもう分かっていることじゃないですか。昨日今日いきなり明らかになったことじゃないですよ。そんな単純な政策を展開しているんですか、我が国政府は。違うでしょう。もっと中長期の、長い目で、そして腰を据えた政策に取り組んでいるんじゃないんですか。 それから、ミサイルが飛んだとかアメリカの開発がどうだという話があったけれども、それで慌てて今何かやって、年度内に何かできるんですか。そんな簡単な話なんですか、宇宙政策は。私は違うと思いますよ。 要らないとは言っていない。必要性は精査したらいいと思いますよ。何でこんなに慌てて補正で、二年も連続で、たった百億だった概算が三千億に膨れ上がって、通してください、こういう話になっているんですか。これはエントリー料じゃないですか、補正予算、入れてもらうための。概算、取りあえず何かのっけておけ、こういう話にしか見えませんよ。 総理、いかがですか。”
“なぜ、概算要求時点に百億だったものが、僅か三か月足らずの補正の段階では三千億に膨れ上がるんですか。予見できなかったこと、そして緊要性、この観点から御説明ください。”
“御自身の御発言ですから御自身が一番よく分かっていらっしゃると思いますが、十三兆を超えるという裏づけは公示日の段階ではなかった、ただ、そうかなという中で、上回るということはおっしゃった、このように私は理解をいたします。あとは見ていただいている方の御判断だと思います。 次に、基金についてお伺いをしたいと思います。特に、宇宙基金ですね。 まず、先ほど、午前中も我が党の重徳議員がこの宇宙基金を取り上げました。それも含めてお尋ねをしたいと思います。 まず、総理は、この宇宙基金の補正予算としての緊要性について、るる力説をされていましたね。緊要性というよりも必要性というふうに私には聞こえましたが、いずれにしても、財政法二十九条は緊要性だけではありません。予算作成後に生じた事由、これに基づいて緊要となった経費だということです。 これも踏まえてお答えをいただきたいんですが、この基金、今年の九月四日の概算要求時点、僅か百億円ですよ、要求百億円。去年もそうでした。それが、補正、僅か二か月、三か月足らずで、突然、三十倍の三千億に膨れ上がっているんですね。去年もそうでした。”
“十月十五日の公示日の段階では数字は分からなかった、規模ありきの御発言だったということですね。 官房副長官の青木さんが、総理の発言の翌日にこういうふうにおっしゃっているんです。これから具体的な施策を積み上げ、昨年を上回る規模としていく予定となっている。これは十六日の官房副長官の公式の記者会見の発言です。 総理、もう一回確認します。 この十五日の公示の段階では、十三兆を上回る十四兆だという積算はなかったということですか。いかがでしょうか。”
“それが何で超えるという根拠になるんでしょうか。予備費の金額は決まっていたんですか。昨年並みの予備費を積むという前提であれば理解しますが、そこも決まっていないのであれば、補正予算の、経済対策の全体像というのは私はまだ分からなかったと思います。 それで、政府参考人に伺いたいんですが、十月四日の経済対策の指示、そして衆院選の公示日、石破総理の発言、そして十一月の二十二日に経済対策の決定、こういう過程の中で、今回の国費十四兆円という数字が固まったのはいつですか。お答えください。 政府参考人です。内閣府か財務省か分かりませんが、いずれかお答えください。それから、総理に報告をいつしたのかも教えてください。 内閣府に通告をいたしております。内閣府は財務省かもしれないと言っていましたが、いずれにしてもお答えください。(発言する者あり)”
“立憲民主党の本庄知史です。 石破総理とは初めて議論させていただきます。長い解説ではなくて、端的な回答をお願いいたします。先ほども石破語録というような言葉が出ていました。 それで、総合経済対策、補正予算案の決定プロセスについて伺いたいと思います。 先ほど、奥野委員の質問に、総理が昨年を上回る大きな補正予算を成立させたいと発言をされた十月十五日、衆院選の公示日、この段階で積算はあったのか、積み上げはあったのかと問われて、総理はこう答えました。全て積算が終わっていたわけではないと。 失礼ですけれども、私、子供の答えかと思いましたよ。宿題は終わったのかと言われて、全部終わったわけではない、では、どれだけ終わっているんですか、こういう話です。 それで伺いますが、この十月十五日の段階で、石破総理は、昨年の補正予算の十三兆円を上回る積算になるということを把握されていたんですか。明確に答えてください。”
“御存じのとおり、岸田総理は、自身の自民党総裁任期中の憲法改正を掲げています。維新の会や国民民主党もこれに同調し、総裁任期中の憲法改正を求めています。しかし、総裁任期と憲法改正に一体何の関係があるのでしょうか。この審査会の中でも、合理的に説明できる議員はいないと思います。 岸田総理の任期は今年九月三十日です。しかし、それより先に期限が来るのが、国民投票法の附則第四条に規定された諸課題です。この期限は、目途ではありますが、九月十八日です。岸田総理が掲げる政治日程と、法律に明記された期限と、どちらが優先されるべきかは論をまちません。 かねて私たちが最優先課題としてきた附則第四条第二号、放送CM、ネットCM、資金規制、ネット等の適正利用、さらには広報協議会規程、事務局規程、広報実施規程など、国民投票法及び手続上の課題は依然として残されたままです。 今の状況では、幾ら条文化作業や改正発議をしても、国民投票の実施は見通せません。議論の順序が全くあべこべです。まず、附則第四条について議論を深め、結論を得ることを提案します。森会長、御検討をお願いいたします。 私からは以上です。”
“まず、参議院の緊急集会が七十日超を想定していないとの見解には根拠がありません。衆議院の解散から四十日以内の総選挙実施、その後の三十日以内の国会召集を憲法が義務づけているのは、時の政権が衆議院を解散したまま恣意的に総選挙を実施しない、あるいは国会を召集しないといった権力濫用を防止するためであり、選挙困難事態のような緊急事態を前提としたものではありません。 また、緊急集会が有する権能の範囲は、憲法第五十四条第二項の規定により、国に緊急の必要があると内閣が判断し、提案された案件である限り、法律の制定や予算の議決、さらには条約の締結の承認についても別段の制約はないと解されています。 したがって、スーパー緊急集会なるものは創設するまでもなく、憲法改正の必要もないと考えます。なお、議員任期延長とは異なり、後日正当に選挙された衆議院の同意を必要とすることで、緊急時から通常時への復元力、レジリエンスも確保されており、制度的バランスも取れていると考えます。 最後に、本日の議題である国民投票法に触れて、私の発言を終えたいと思います。”
“他方、繰延べ投票における選挙運動期間については、これは玉木委員御指摘のとおり、公選法第百二十九条により、公示日から繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されており、この点は私も制度上の不備だと思います。ただ、これは法律改正事項であり、憲法改正事項ではありません。 被災地の選管は職員も被災していて機能しないとの御指摘は、一九九三年の北海道南西沖地震の際に予定どおり衆議院総選挙が実施された奥尻町の例などもあり、一概には言えませんが、仮に御指摘のようなことがあれば、繰延べ投票によって対応するものと考えます。 第三に、繰延べ投票によって、憲法違反の可能性のある議員不在の状況を生み出す判断を選管に委ねることの是非についてお尋ねがありました。 選挙期日が議員任期内に公示されていれば、その後の繰延べ投票によって選挙期日が任期を超えたとしても、そのことが直ちに憲法違反であるとは言えません。したがって、選管に繰延べ投票の判断を委ねるとしても、問題があるとは考えていません。 最後に、いわゆるスーパー緊急集会創設の場合の憲法改正の要否についてお尋ねがありました。”
“ありませんが、都道府県の選管が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、更に期日を定めて投票を行わせるものとされています。 憲法上、何日間まで繰延べ可能かは一概には言えませんが、例えば公選法第三十三条の二により、衆議院議員の補欠選挙では、任期満了に係る場合は最長で一年間、任期満了に係らない場合でも最長で七か月強、欠員が生じ得ることを想定しています。したがって、憲法上も、少なくとも七か月強ないし一年は繰延べ投票が認められるものと解せられます。 第二に、繰延べ投票では、期日前投票や選挙運動が公示日から繰延べされた投票日まで長期間可能となり、かつ、その間、選管は職員被災で機能しないのではないかとのお尋ねがありました。 まず、期日前投票については、公選法第四十八条の二第三項において、天災等により期日前投票所で投票ができないときは、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとされています。したがって、天災等による繰延べ投票の場合には、必然的に期日前投票もできないと考えられます。”
“立憲民主党の本庄知史です。 本日の議題の前に、前回、前々回と、国民民主党の玉木委員からたくさん御質問をいただいていますので、その回答から始めたいと思います。 第一に、長期かつ広範に選挙が実施できない選挙困難事態において、選挙管理委員会が繰延べ投票の選挙期日、つまり投票日を正しく定めることが可能か、また、繰延べは何日間までなら可能かとのお尋ねがありました。 まず、公職選挙法第五十七条第一項において、天災等により投票所で投票ができないときは、都道府県の選管は、直ちに繰延べ投票とする旨を告示し、更に定めた期日を少なくとも投票二日前に告示しなければならないとされています。 つまり、選挙期日の繰延べと繰延べ後の期日は、玉木委員がおっしゃるように同時に判断、決定される必要はなく、発災時と投票前の二段階で判断され、決定されるということです。したがって、選挙困難事態であっても、選管が別の選挙期日を正しく定めることは十分可能であるというふうに考えます。 その上で、繰延べ投票は、公選法上、何日以内に行わなければならないという定めはありません。”
“中野委員にお答えします。 我が党が提出している法案そして基本方針は、そもそも、個人献金促進のための税制措置を導入した上で、各政党、同一、同等の条件で企業・団体献金を禁止するという内容です。パーティー同様に企業・団体献金も自粛をすべきだという御意見があるのは承知はしておりますが、現時点で党執行部において特段議論はしておりません。今後の政治改革論議全体の中で適宜判断されるものと認識しております。 その上で、我々は法案を出しております、確かに、政策、政治をゆがめるパーティー、企業・団体献金。これは、ただ専ら与党自民党の問題なんですよ、根源は。裏金議員の問題もそうだし。そして、この五年間で逮捕、起訴されている国会議員、十二人いますが、十一人は自民党ですよ。こういう現状を変えるために我々は一緒にやろうじゃないかというふうに申し上げているんです。さっきやじも飛んでおりましたが、やじを飛ばせるような状況じゃないと思いますね。 是非、公明党さん、一緒に、力をかしていただきたいと思います。”
“牧原委員にお答えします。 今私が申し上げたとおりです。政治改革法案の見通しがつくまで執行部として自粛をする、このことを確認しておりますが、それ以上でもそれ以下でもありません。”
“牧原委員にお答えいたします。 まず、パーティーにつきましては、現在国会で政治改革法案について議論を行っている、その論戦中に執行役員がパーティーを開催しようとしたことは国民の理解が得られない、政治改革法案の見通しがつくまでは執行部として自粛すると執行役員会で確認をしております。我が党としては、それ以上でもそれ以下でもありません。 企業・団体献金につきましても、我が党独自に同様の措置を取るかについては、現在執行部において特段議論されていないと承知をしておりますが、政治改革論議全体の流れの中で適宜判断されていくものというふうに認識をしております。 最後に、政策活動費についてですが、現在我が党では支出していませんが、特段の支障はなく、現執行部として今後も支出することは考えていないというふうに承知をしております。 以上です。”
“御指摘は私も理解できる部分はありますが、憲法上の問題はないという判断で今回は法案を提出をしております。 それから、現在行っている所属議員や党幹部のパーティーについては、これは、税制優遇の措置をきちっと我々、法改正して入れながら、個人献金に移行していく、そういう前提での現状の対応だということは御理解ください。 そして、個人によるパーティーだけが残るわけですね、企業、団体がパーティー券を購入しないとなれば。そういう件については、私は、実費でパーティーを開催をし、プラス、個人から寄附をいただくということで十分対応可能だと思います。”
“お答え申し上げます。 現状に鑑みということで、私は何度も今、この委員会だけでも答弁をしてきておりますが、まず、政治資金パーティーというのは、寄附に比べて公開基準、量的規制が緩い、そして、事実上の企業・団体献金である、あるいは、中立公正であるべき政策決定がこれによってゆがめられている、こういう批判、指摘がかねてあったわけです。そういう中で自民党の今回の派閥の裏金問題が発覚をした。これはまさに政治資金パーティーを悪用した組織的、継続的な裏金づくりだったわけです。これがまさに、現状に鑑みですね。 その上で、福島委員もおっしゃいましたよね、企業・団体献金廃止と。パーティー券を企業、団体が買えるということになれば、実質、企業・団体献金が残っているのと同じ状況だというふうに認識をしております。したがって、パーティーの禁止ということを決断をいたしました。(発言する者あり)”
“これによって、新しい政治団体や新党であってもしっかりと財源を確保できるように制度面の措置をしていくということを考えております。 以上です。”
“長友委員にお答えします。 まず、大政党だけでこういう大事な問題を決めるという考えは私どもも持っておりません。中小、様々な政党や各議員の皆さんのお声をしっかり聞きながらやっていかなきゃいけないというふうに認識をまずしております。 その上で、今御指摘ありましたが、まず、新たな政治団体あるいは新党をつくるときに、政党要件を満たしていなければ、今、現行法でも企業、団体の献金というのは受け取れないというふうに思います。したがって、この点については、仮に禁止にしても、新たな政治団体をつくるということに対する影響はないというふうに思います。 ただ、パーティーについては、確かに、企業、団体が購入をするということが、私たちの法案が通ればこれはできなくなります。その点については、我々は、個人献金の普及促進というための税制の改正、具体的には、寄附金控除の拡大、それから、税制優遇を受けられる公職の範囲を、政令市、今までですが、全体に広げていく、こういったこととセットで企業、団体のパー券購入を禁止するという考えを持っております。”
“是非、御理解、御賛同いただくとともに、公明党の皆さんにも、政治改革に対して共に闘っていただくようお願い申し上げます。”
“お答え申し上げます。 本気だからこそ、こういった現実的な法案を提出しています。 まず、我々がイコールフッティングだと申し上げているのは、まさに政治資金の今の財政状況、ありますよね。先ほども自民党や公明党の委員からもありました、我が党の幹部がこれだけ集めているじゃないかみたいな話がありましたよね。それは、今のルールに基づいて、企業や団体のパーティー券購入だとか、政党支部への寄附が認められているという前提で適正にやっていることです。 ただ、我々は、我々自身の問題ではないけれども、今回、自民党の裏金問題に端を発して、こういった金の集め方に国民の不信が非常に高まっているという中で、個人献金を中心としたお金の集め方に変えていこう、こういうふうに考え方を変えたわけです。逆に言えば、我々だって厳しいし、痛いんですよ。だけれども、やろうじゃないか、こういう提案をしているわけです。 維新の皆さんは、方向性は一緒だと思うんですね。パーティーも、個人に限るというふうな御提案だと理解しています。これは逆に言えば、個人献金に置き換えても、恐らく財政構造はそんなに変わらないと思います。”
“お答えいたします。 まず、立憲民主党は、二〇二三年以降、現在に至るまで政策活動費の支出はしておりません。 一方で、御指摘のとおり、当時、政策活動費がありました。その中身については、これは収支報告書のとおりなんですが、法令に基づいて我が党の党勢拡大等を図るために適正に支出をされたものと承知をしております。 その上で、今回、我が党が政策活動費の禁止法案を出した理由ですけれども、やはり、自民党さんの年間十億、五年で五十億というような数字も出る中で、中身が、詳細が分からないし、逆に言えば、これは法律上説明する義務もないというところについて国民の皆さんの不信が極めて高まっている、そして説明責任が果たされていないという御批判もありますので、この際、政策活動費を禁止をするという判断をいたしました。 なお、現在、我が党は支出をしておりませんと申し上げましたが、それによって特段の支障も生じておりません。 以上です。”
“中川委員にお答えさせていただきます。 従来より、政治資金パーティーは、寄附に比べて公開基準や量的規制が緩く、抜け道であるとの指摘を受けてきました。また、パーティー券は企業、団体も購入できることから、事実上、政治資金規正法で禁ずる政治家個人への企業・団体献金であるとの批判も根強くあります。そして、こういった多額のパーティー券の購入によって、中立公正であるべき政策決定がゆがめられているのではないかとの疑念も拭えないままです。 こうした中で、今回の自民党の派閥の裏金問題が発覚をし、まさにこの政治資金パーティーを悪用することによって組織的、継続的な裏金づくりが行われてきたことが明らかとなったわけです。政治資金パーティーそのものが政治不信の原因となっている現状に鑑みれば、これを禁止することが信頼回復のための唯一最大の方策であるというふうに考えまして、この法案を提出した次第です。 なお、企業、団体によるパーティー券購入のみを禁ずる、個人によるパーティー券購入を可能とするという考え方もあり得るとは思います。ですが、それについては個人献金に置き換えていこうというふうな判断をいたしました。 以上です。”
“お答えいたします。 我が党案では、会計責任者と同等の責任を代表者、政治家本人に負わせるというふうにしております。加えて、百五十万円を超える未記載につきましては、過失であっても刑事責任を問うというふうにしております。これをもって私どもは対応可能だというふうに考えております。 以上です。”
“お答えします。 立憲民主党として提案しているもの、提出しているものでありますが、もちろん法制局の審査もきちっと経たものであるという前提でお答えをいたしますが、政治資金パーティー禁止法案、我が党の提案ですね、これは集会そのものを規制するものではなく、あくまで、国民の政治不信の原因となっている政治資金を集める目的で行うパーティーに限定して禁止するものであるから、憲法に違反するものではないというふうに考えています。 なお、企業・団体献金の全面禁止については、団体に権利があるといっても、自然人である個人にある権利とはおのずから異なり、許される制約の度合いも異なる、十分に合理的な理由がある場合には、憲法上その制約も可能であるというふうに考えています。 以上です。”
“お答えします。 この法律は、あくまで第二条の定義で規定されました政治資金パーティーの開催のみを禁止するもので、いわばパーティー開催という手法によって政治資金集めをすることを禁じるものであります。したがって、第二条で定める定義に該当しない集会だったり催物などを開催することは、この法律の規定に違反するものではありません。 なお、委員のような御懸念があることも踏まえて、念には念を入れまして、この法律の第四条では、適用上の注意として、集会の自由及び政治活動の自由等の憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない旨定めているところでございます。 以上です。”
“お答えします。 我が党においては、御党派閥のような組織的、継続的な裏金づくりは確認されておりません。また、御指摘のような具体的なお話もありません。 したがって、調査は行っておらず、その必要もないというふうに考えております。”
“山下委員にお答えいたしますが、お答えする前に、今おっしゃった二つのパーティーの事例、今の現行法に基づいて適法に行われているものなんですね。違法に行っているかのような印象を受けかねないような言い方はお控えいただきたいなと思います。 その上で、我が党の考え方を申し上げますが、まず、岡田幹事長も我々の政治改革案発表のときに記者会見で述べておりますが、法案の成立、施行前に党所属議員にパーティー開催の自粛を求めるということはせず、各議員の判断に委ねる、これが党の方針です。 その理由は二つあります。 第一に、政治資金や選挙に関するルールは、イコールフッティングの観点から、各政党、各議員、各候補者同一、同等の条件であるべきだということです。 第二に、我々の法案には個人献金の拡充、促進の税制措置も含まれておりますが、これなくして個人献金を大きく増やすことは不可能だというふうに考えております。パーティーや企業・団体献金中心の政治資金から個人献金中心の政治資金に変えていく、こういった現実的な提案をさせていただいている。 是非、御党にも御理解、御賛同をお願いしたいと思います。 以上です。”
“山下委員にお答えいたします。 主な民主主義国の定義はよく分かりませんが、私どもも、米英独仏四か国について、国会図書館の資料等を確認いたしましたが、その四か国に限って申し上げれば、一律に禁止しているという事実はありません。”
“緒方委員にお答えします。 現行法においては、政策活動費は適法な位置づけをされているということなんですが、非公開であるということ、そして、他方で、余りが出れば課税をされるという矛盾が生じているというふうに私は思います。ここが一つの穴だというふうに考えます。 したがって、我が党の案は、政策活動費をそもそも禁止をするということにしております。そして、中身が説明できないということであれば、これは所得としてきちっと課税の対象とする、こういう考え方を持っております。 以上です。”
“御答弁申し上げます。 そもそも、会計責任者をかませることで本人が責任逃れをするということに非常に厳しい目が今向けられていると思います。この点においては、自民党案は、確認書ということですが、本質的な部分ではやはり変わっていないというふうに考えています。 私どもは、政治資金収支報告書それから政党交付金の使途等報告書について、会計責任者だけでなくて、政治団体の代表者、つまり、政治家本人が直接、その記載、提出に対して義務を負わせる、そして、その不記載や虚偽記入については刑事罰や公民権停止の対象とするということで、明確に議員本人の責任を明らかにしております。 加えて、先ほど申し上げました百五十万円を超える寄附、高額寄附についての未記載、不記載については刑事罰、公民権停止の対象とするというような措置を盛り込んでいます。 こうしたことによって、自民党案のような抜け穴をきちんと塞ぐ、そういう内容になっているというふうに考えております。”
“お答えいたします。 法律に違反するという仮定の御質問なので、そういったことに直接お答えすることは差し控えますが、いずれにしても、その時々成立している法令に基づいて適切に対応してまいります。”
“中野委員にお答えいたします。 一件当たり百五十万円を超えるような高額の寄附については、少額の寄附に比べて政治の腐敗や癒着に結びつく懸念があり、国民の監視の下に置く必要が特段に高いというふうに考えられます。 現行法では、収支報告書への不記載や虚偽記入については、故意の場合に加えて、重過失の場合についても処罰されることとなっています。しかし、実態としては、報道等により不記載の事実が発覚した場合であっても、重過失の立証が困難であるために、結局立件されることなく、うっかり記載し忘れたといって報告書を訂正するだけで済まされてきたのではないかという指摘もあるところです。 こうした現状に鑑みれば、重過失ではない通常の過失であっても、一件百五十万円以上の高額寄附に限って、かつ、その不記載に限って処罰し、公民権停止をもって臨むことには十分合理的な理由があるというふうに考えます。他の違反行為に対する罰則とバランスを欠くというふうには言えないというふうに考えております。 以上です。”
“このような点を踏まえ、本法案を提出した次第です。 次に、本法律案の概要について御説明申し上げます。 まず、何人も政治資金パーティーを開催してはならないものとし、これに違反した者には罰則を科するとともに、公民権を停止することとしております。また、禁止の対象となる政治資金パーティーについては、現行の政治資金規正法で定める定義と同様のものに加え、オンラインにより参加することができる催物も含むこととしております。 このほか、政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例の対象となる公職の範囲の拡大等について、速やかに検討等を行うこととしています。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いをいたします。”
“ただいま議題となりました立憲民主党・無所属提出の政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 従来より、政治資金パーティーは、一件当たり二十万円まで購入者名が公開をされず、開催回数を増やせば更に非公開で購入できるなど、寄附に比べて公開基準や量的規制が緩く、抜け道であるとの指摘を受けてきました。 また、パーティー券は企業、団体も購入できることから、事実上政治資金規正法で禁ずる政治家個人への企業・団体献金であるとの批判も根強くあります。 そして、こういった多額のパーティー券の購入によって、中立公正であるべき政策決定がゆがめられているのではないかとの疑念も拭えないままです。 こうした中で、今回の自民党派閥の裏金問題が発覚し、まさにこの政治資金パーティーを悪用することによって組織的、継続的な裏金づくりが行われてきたことが明らかとなりました。 国民の政治不信が頂点に達する中、政治資金パーティーそのものが不信の原因となっている現状に鑑みれば、これを禁止することが信頼回復のための唯一最大の方策です。”
“議員任期の延長は、裏金問題で地に落ちた今の政治状況にかんがえれば、緊急事態にかこつけた政治家の延命としか国民には受け取られないでしょう。最後にこのことを申し上げて、私の発言を終わります。”
“議員任期延長論の中で、この点について十分な比較衡量はなされているのか、私は甚だ疑問です。 第三に、中谷筆頭幹事ほか何名かの委員からあった、繰延べ投票では選挙の一体性が損なわれるとの意見についてです。 確かに選挙は、期日、地域、いずれも一体的に実施されることが望ましい、それは事実です。しかし、選挙の一体性は、国民の基本的人権である参政権、選挙権を制限してまでも優先される憲法上の要請なのでしょうか。この点についても、いまだ明確な御説明はありません。 以上申し述べましたが、そもそも、現行憲法下の七十年間、衆議院の任期満了選挙は一回、任期満了を超えた期日での総選挙が一回あるにすぎません。残りは全て任期途中の解散・総選挙です。 緊急事態における国会機能の維持は、国会議員の任期中、任期切れに関わらない課題ですが、可能性や優先順位からいえば、むしろ任期中の対応こそまず議論すべきです。しかし、政府の中でも国会でも、この種の議論は皆無です。にもかかわらず、任期切れの場合のみを殊更に取り上げて議論していることに、私は強い違和感を覚えています。”
“したがって、公選法が違憲立法でない限り、憲法上も少なくとも七か月あるいはそれ以上の欠員を許容していると考えるべきであり、被災地の国会議員が不在でいいのかとの批判は憲法上は当たらないと考えます。 第二に、被災地以外の大多数の有権者の参政権、選挙権についてです。 昨年、本審査会事務局が作成した、東日本大震災後の地方議員選挙と首長選挙の実施状況を前回衆議院選挙に当てはめた場合の試算があります。この試算によると、本来の期日に選挙が実施できず、選出されない議員の数は六十九名、定員の一五%です。一五%が全国の広範な範囲という要件に合致すると言えるのかはさておき、いずれにせよ、残りの八五%は選挙が実施可能ということです。さらに、千葉県や茨城県でも繰延べ投票が実施をされれば、一か月程度で九五%まで投票可能となります。 公明党の北側幹事のように、長期間投票できる環境にないという被災地の有権者の視点を強調する御意見もありますが、選挙困難事態を理由に全国で選挙を実施せず、議員任期を延長すれば、こういった被災地以外の大多数の有権者が本来行使できる選挙権を行使できなくなります。”
“短期間、限定的な延期しかできないとの一部委員の御意見は、単に過去の事例を踏襲しているだけであり、何ら根拠がありません。 その上で、私は、この繰延べ投票と参議院の緊急集会でも対応できないような、全国の広範な地域で相当程度長期間選挙が実施できない選挙困難事態というのは一体いかなる状況なのか、いまだ説得力ある科学的検証は示されていないし、他にも多くの基本的な論点が積み残されているということを繰り返し申し述べています。 以上のとおり、私の発言と野田内閣で閣議決定した答弁書には、そごや矛盾はありません。 次に、関連して、三点付言します。 第一に、被災地選出の国会議員が国会にいなくてよいのかとの御発言が中谷筆頭幹事始め何人かの委員からありました。 しかし、憲法上、国会議員は、特定の選挙区の代表ではなく、全国民の代表です。また、衆議院議員が存在しなくても、参議院議員は存在するでしょう。 さらに、公職選挙法でいえば、補欠選挙は半年に一度であり、制度的には最長で七か月強、国会議員の欠員が生じる可能性があります。”
“立憲民主党の本庄知史です。 先週に続きまして、本日も、選挙困難事態と議員任期延長の問題について意見を申し述べます。 まず、前回の審査会で、国民民主党の玉木委員より、繰延べ投票に関する私の発言と、野田内閣で閣議決定した質問主意書に対する答弁書との整合性について御質問いただきましたので、この点についてお答えします。 改めて確認しましたが、野田内閣で閣議決定した答弁書には、東日本大震災のときのような特例法を制定することにより、国政選挙の期日を延期することとともに、国会議員の任期を延長することはできないとあります。これは、私の事実認識と全く相違ありません。 今日も玉木委員から言及がありましたが、私は、繰延べ投票で選挙期日を延期できるとか、議員任期を延長できるとは一言も申し上げておりません。繰延べ投票は、議員任期の延長でも選挙期日の延期でもありません。あくまで投票の一部延期です。その点も十分理解しています。 ただし、繰延べ投票は、要件を満たせば、地域的な範囲や繰延べ期間に法律上の制限はありません。あるいは再繰延べ、繰延べの繰延べも法律上は可能です。”
“以上のとおり、議員任期の延長に関する現在の議論は、そのデメリットも代替措置も十分に議論、検討されないまま、もしかしてあるかもしれない極めて小さな可能性に殊更に焦点を当てて、その打開策を、議会制民主主義にとって最後の手段とも言える議員任期の延長に安易に委ねています。条文案に基づく議論の段階に達しているとはとても言えず、更に深掘りした議論を丁寧に重ねるべきだというふうに考えます。 以上で私の発言を終わります。ありがとうございました。”
“そもそも、日本国憲法の三大原則の一つである国民主権に由来し、憲法第十五条によって保障される国民の参政権、選挙権は、最も重要な基本的人権であり、議会制民主主義の根幹を成すものです。国会議員の任期延長とは、すなわち、これを制限することにほかなりません。特に、被災地以外の有権者にとっては重大な権利侵害です。 公共の福祉や安全保障のために基本的人権や個人の権利が制限されることは当然あり得ます。しかしそれは、他の取り得る手段を追求した上で、両者を比較衡量した結果導かれるものです。 しかし、現在の議員任期延長の議論は、その必要性ばかりが強調され、選挙権の制限や議会制民主主義の形骸化、ひいては国民主権の侵害といったデメリットやリスクについて、戦前や諸外国の経験も踏まえた十分な考察や議論がなされているとは言えません。 また、議員任期の延長、すなわち、憲法十五条が保障する国民の参政権、選挙権を制限する前に、災害に強い選挙体制の整備など、他に取り得る手段について十分な議論や検討も行われなければなりませんが、現在の政府や国会でそういった取組がなされているとは言えません。”
“公明党河西委員からは、東日本大震災では、岩手、宮城、福島の被災三県に加えて、茨城県水戸市の市長選、市議選が延期されているとの御指摘がありました。先ほど、中谷幹事からも同様の御発言がありました。しかし、水戸市長選は三十三日、市議選は二十九日の延期です。仮に国政選挙で同様の状況があっても、繰延べ投票等で十分対応できる範囲です。 中谷幹事からは、自衛隊の出動の国会承認において、一刻を争うときに、国会が、衆議院が開かれないというのは、まさにこの国の緊急事態における対応ができない一つの例だとの御発言もありました。しかし、自衛隊御出身の中谷幹事はよく御存じかと思いますが、自衛隊の出動は国会の事後承認でも認められており、不都合は生じません。 このように、先週の各委員の御発言だけ取り上げても、私には、議員任期延長の必要性が示されているとは思えません。そのことを、私は控えめに、立法事実の認識が一致していないというふうに申し上げているわけでございます。”