本庄知史
立憲民主党・無所属 · Japan
“注視とか適切に対応とか、申し訳ないですが、責任ある財政とはとても思えない御発言で大変残念なんですけれども。 為替はまだ分かります。アメリカとの関係などいろいろあるでしょう。ただ、やはり金利というのは基本的には政府の財政政策と日銀の金融政策で決定されるものだと思いますね。日銀の利上げがまだ実現していない中でこれだけ上がっているというのは、政府の財政政策に信認がないと言われても仕方がないと思います。 例えば、為替が百六十円になれば、ある推計によれば消費者物価は〇・四から〇・五パー押し上げられるということで、今回の経済対策の効果が吹き飛ぶような影響が市場の信認によって左右されるということです。その危機感が総理からは伝わってこないというふうに思います。大変残念に思います。 答弁が…”
“ですから、基金は中長期的にじっくり時間をかけて拠出をしていくお金ですよね。それがなぜ緊急不可欠な補正予算で突然計上されてくるのかという、そこの矛盾を申し上げています。例えば宇宙基金、今回新設された造船など、もう課題は常々分かっているのに、当初予算ではきちっと数字も入った計上はなかったわけですね。私はそこの問題を申し上げています。 せっかくの提案ですが、受け入れていただけなかったということでしょうか。大変残念に思いますけれども、これを繰り返している限りは、毎年毎年巨額の補正予算を積んで、そして財政は悪くなっていく、当初予算は形骸化する、こういうことが繰り返されるというふうに思います。 もう一つ、補正予算への依存の問題について伺います。 総理は昨日の本会議でも、我が党の安住幹…”
“立憲民主党の本庄知史です。 まず冒頭、昨日の深夜、青森県東方沖で発生した地震について、被災された皆様、おけがをされた方々に心よりお見舞いを申し上げます。引き続き、北海道・三陸沖後発地震注意情報も発令されていますので、細心の御注意をお願いしたいと思います。 また、政府、自治体、消防、警察等関係者の皆さんにおかれましては、夜を徹した対応に感謝を申し上げます。 高市総理も、深夜、未明、早朝と記者会見された後のこの予算委員会ということで、大変お疲れさまです。災害、防災に与党も野党もありませんので、私たち立憲民主党も最大限御協力をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 それでは、本題、補正予算の議論に入りたいと思います。 まず、責任ある積極財政と言えるのかと…”
“子供一人当たり二万円の給付、あるいは医療機関への国からの直接支援など、立憲民主党の提案も一部取り入れていただきました。ただ、物価高の影響を最も受けている中低所得者への家計支援がやはり不十分。私たちは、物価高・食卓緊急支援金として引き続き提案をしていきたいと思います。 第二、第三の柱、投資や基金あるいは防衛費等は、必要性自体は認められるものもあるものの、補正予算の要件、つまり想定外、緊要性、年度内執行という財政法第二十九条や予算単年度主義を満たしていない、あるいは逸脱したものが山積みとなっています。その結果、十八兆を超える過大な補正予算となっており、来年度の本予算に回すべきもの、あるいは減額すべきものなど、かなりの精査が必要というふうに考えています。 そこで、まず国債発行の…”
“まさに場当たりですね。それでは基金の意味がないんじゃないですか、基金の意味が。計画的に執行していくから基金の意味があって、こんな毎年毎年慌ただしく積んで、すぐなくなりました、来年も補正でよろしくの繰り返しでは、そもそも基金として計上している意味がないですよ。根本的に間違っていると思います。 時間がありません。最後になると思いますが、物価高対策の足らざるところについて指摘をさせてください。 中低所得者への即効性のある家計支援が足りないのではないかというふうに考えています。政府案は重点支援地方交付金が中心ですが、家計支援は一世帯平均一万円、食料品加算は一人三千円、四人家族で二万二千円です。電気・ガス代支援は、足しても一世帯平均七千円。合わせて二万九千円です、三万弱。これが標準…”
“それでは、時間もありますので、市場の信認ということで、次に行きたいと思いますが、パネル、資料の二ということであります。 高市内閣発足以降、長期金利が上昇して円安が進行しています。十月二十一日に総理が就任されたときは長期金利は一・六六%でしたが、先週、十二月五日、直近では一・九五まで上昇しています。為替レートも、円・ドルですけれども、百五十一円が百五十五円、これはドルだけではなくて、ユーロも円が安くなっている、こういう状況であります。 特に、長期金利の上昇、国債の価格の下落ですね、これはマーケットが高市財政を責任あると評価していないということの一つの表れだと私は思います。責任ある財政というのは、財政に対する責任はもちろんですけれども、物価、金利、為替にも当然責任を持たなけれ…”
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“先ほど、自民党中谷幹事より、東北ブロックで国政選挙ができなければ、全国で広範な地域で選挙実施困難に該当する旨御発言がありましたが、私はそうは考えません。これは判断の問題であり、同様の曖昧さは時の政権にも当てはまると思います。 その上で、私は、選挙困難事態は立法事実の認識が一致していないと申し上げました。あえて、立法事実がないとは申し上げておりません。その趣旨は、同じ過去の事例であっても、選挙困難事態か否かで見解を異にしているということです。 例えば、自民党中谷幹事は先般の能登半島地震をしばしば挙げておられますが、能登半島が全国の広範な地域なのでしょうか。私は、被災地域の繰延べ投票等で対応可能であると考えます。 また、中谷幹事からは、福島で原発事故が起こり、帰還困難で一年も二年も帰れないような地域の選挙は一体どうしたらいいのかとの御発言もありました。しかし、こういった場合には、繰延べ投票、不在者投票、あるいは避難先での投票など、議員任期の延長によらない対応策は幾らでも考えられるのではないでしょうか。”
“立憲民主党の本庄知史です。 先週の本審査会において、私の発言について何人かの委員から言及がありましたので、本日はその点を中心に、改めて私の意見を申し述べます。 まず、いわゆる選挙困難事態と国会議員の任期延長に関連して、私が過去の事例として東日本大震災、阪神・淡路大震災、関東大震災を挙げたことに対し、有志の会北神委員から、単純に、過去に生じた事実だと狭く捉えるべきではなく、科学的検証などにより、将来に生じ得る事実をも含めるべきとの御意見がありました。 もちろん、私は過去に生じた事実だけで判断しているわけではありません。過去に生じた事実を踏まえ、将来起き得る首都直下型地震や南海トラフ地震も想定して議論、検討することは、政府はもちろん、国会としても当然のことです。我々は、選挙困難事態は論理上、観念上はあり得るとも述べています。 ただ、全国の広範な地域で相当程度長期間、選挙が実施困難な事態ということが現実問題としてあり得るのか、あり得るとしてそれはどのくらいの可能性なのか、いまだ説得力ある科学的検証は示されていません。”
“時間が来たので終わりますが、ちょっと今日の官房長官の御答弁を聞いていても、対策本部長として私は非常に物足りないと思います。 基本法の見直し、基本計画の見直しが、今年、来年とありますね。この一年、非常に私は重要だと思います。今日私が取り上げました、若者、学生への対策、オンラインカジノへの対策、そして広告宣伝の在り方、私はこの三つがポイントになるんじゃないかというふうに思っております。 是非、リーダーシップを持って取り組んでいただきたい。多くの人たちが、あるいはその家族の皆さんが人生を大きく狂わされる、そういうリスクもはらんだものだというふうなことを是非御理解いただいて、取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 以上です。”
“今るる御答弁されましたけれども、私は、その指針というのが要は甘過ぎるというふうに思うんですね。例えば、これは量的な規制はありませんよね。ですから、どれだけ大量にCMを流しても大丈夫だということなんですね、ちょっと極端に言えば。その一点を見ても、私は非常に甘い規制だというふうに思います。 例えば、たばこはかなり厳しいですね。テレビCMあるいは駅での広告は禁止されています。これは、たばこ事業法あるいは施行規則、財務省告示などなどによって規制がかかっているんですが、ギャンブル等依存症の破滅的な結果や青少年への悪影響を踏まえれば、私は、法令に基づくたばこ並みの広告規制あるいは警告表示の義務、こういったことも検討されるべきじゃないかと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。”
“その取組が有効に機能していないのでこれだけ蔓延しているんだと思うんですね。是非、官房長官も御自身で検索してみてください。本当にたくさんの、有料、無料、いろいろなものが出てきて、かつそれが合法だということが本当にうたわれているので、何も知らない若い人が接触してしまうと、大丈夫なんだと思うようにうまく作られていますので、その上で、やはり私は、法改正を含む新たな対応が必要だと思います。 時間も限られてきましたので、公営ギャンブルや宝くじの広告規制について伺いたいと思います。 最近、公営ギャンブル、宝くじのテレビCMや広告を見ない日はないというふうに思うんですね。かなり私は過剰な印象を受けています。 公営ギャンブルについては、ギャンブル等依存症対策基本法第十五条及び基本計画に基づいて、全国公営競技施行者連絡協議会が広告宣伝に関する全国的な指針を策定して、そして各公営ギャンブルごとに同様の指針も策定しているというふうになっておりますが、今の広告のかなり野方図な状況を見ていると、この指針というのが機能していない、有名無実化しているんじゃないかというふうに思いますが、官房長官、いかがでしょうか。”
“そこで、無料版オンラインカジノの広告の規制、あるいは有料版への誘導の違法化、こういったことも含めて、法改正あるいは新法、こういった規制の強化をやっていくべきじゃないかと思いますが、是非検討していただきたいと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。”
“一年前と全く同じ答弁なんですね。何も進んでいないですね、総務省。 今、契約のモデル条項ですか、おっしゃいましたけれども、それは国内の事業者、国内のサーバーにしか適用できないんじゃないですか。海外の事業者は対象外だと思います。したがって、本質的な解決策には全くならないというふうに思います。 ブロッキングが憲法違反だということであれば、それに代わる措置についても検討するようにという指示が一年前に出ていたと思うんですね。これはサボタージュしていると私は思います。 官房長官、これはもうちょっと危機感を持って対応していただかないと、完全に放置の状態だというふうに思いますので、是非よろしくお願いします。 オンラインカジノは、無料版というのがまたありまして、これ自体は違法ではありませんが、そこから巧みに違法な有料版に誘導する、こういう無料サイトも横行しているわけです。しかも、こういう無料サイトは、有名なスポーツ選手が広告塔として用いられているなど、非常に手口も巧妙です。”
“国内からのアクセスの遮断だとか、あるいは検索エンジンでヒットさせないというような抜本的な措置を講じるべきだと思います。 これは、所管は総務省ですけれども、一年ほど前の消費者特で河野大臣からも答弁ありましたけれども、当時の消費者担当大臣ですね、総務省は、このブロッキングの適否あるいはそれに相当する措置、これについて検討している、してきたというふうに承知をしております。一年たっておりますが、その後の検討結果はどういう状況になっておりますか。御答弁をお願いします。”
“取りまとめたら公表する、それは当たり前の話であって、それがいつなのかということなんですね。 もうこれは、ここ数年来どんどんどんどん増えている、伸びていると言われ続けているわけで、今年ようやく重い腰を上げて調査が始まったということ自体が驚きなんですが、可及的速やかに結果を出していただきたいと思います。 専門家によれば、国内からアクセスできる違法サイトは数十に上ると。数十なので、十なのか五十なのか百なのか分かりませんが、ある。そして、推定される利用者は二百八十八万人、こういう数字もあるわけですね。ギャンブル依存症の可能性のある人が二百万人、三百万人というふうに言われている中で、この違法オンラインカジノの経験者が三百万人近くいるというのはかなりの割合だというふうに捉えるべきだと思います。警察庁、もう少ししっかりやっていただきたいと思います。 その上で、利用者の摘発は重要なんですが、やはり限界があると思いますね。私は、インターネット上の違法なオンラインカジノやスポーツ賭博のサイトそのものに対する規制や取締りがやはり必要だと思います。”
“しかも、今であれば、中学生とか、もっと若い子だって簡単にアクセスできてしまうわけで、そういう意味でも、私は、文科省、もうちょっと本気になってやってもらいたいと思います。 その上で、警察庁に伺いますが、そもそもオンラインカジノについて政府が実態把握できているのかという問題です。 四月十日に公明党の庄子委員が問うたときに、警察庁は、実態把握していませんと堂々と答弁していましたが、同時に、今年度、予算がついたのでこれから調べる、こういう趣旨の答弁もしています。 そこで、警察庁に伺いますが、この実態把握、調査結果はいつ出るんでしょうか。”
“文科省はやる気がないということが今の答弁からも分かりますね。ほぼ見ているだけということなんですが、対策本部長として、是非、官房長官、もう少しリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 もう一つの傾向であるオンラインカジノについてもお伺いしていきたいと思います。 まず、そもそも論ですけれども、オンラインカジノあるいはスポーツ賭博は、たとえ海外の事業者が運営しているサイトであったり、あるいは海外のサーバーに置かれているサイトであっても、日本国内でスマホやパソコンを使ってプレーした場合は刑法の賭博罪あるいは常習賭博罪に当たると。これは国会でも何度も答弁をされていますが、案外知られていない事実で、実際、インターネットで検索すると、堂々と、これは合法ですとか出てくるんですね。 でも、これは運営しているどこかの外国において合法ですという意味であって、日本では決して合法じゃないということで、若年者は、実はそんなに、それも分からずにやっている人も私はかなり多いんじゃないかと思うんですね。”
“必修科目になって学習指導要領にもあるというものの、実態は把握していないというのが今の文科省の答弁ですね、高校について。それから、大学については四三%ということで、半分もやっていないということなんです。これは、若者対策という意味では学校現場での取組が重要ですが、余りにも私はそこが甘いというふうに思います。 その象徴が予算なんですけれども、文部科学省の依存症予防教育推進事業、これは、今年度六百四十四万円ですよ。ちょっとしたサラリーマンの年収ぐらいですよ。これで本当に全国の依存症予防教育推進事業、予算を賄えていると私には到底思えません。しかも、この依存症六百四十四万円というのは、アルコールや薬物も含めての予算です。冗談かと私は最初思いましたが、これが実情です。 私は、今の文科省の現状把握の姿勢も含め、あるいは予算も含め、もっと対応を強化すべきだというふうに思いますが、官房長官、いかがお考えでしょうか。”
“これは現在進行形の問題だと思います。特に、若年者については対策が急がれると思うんですね。調査ももちろん大事なんですが、スピード感を持って取り組んでいただきたいと思います。 その上で、若者のギャンブル等依存症対策という意味では、学校における予防教育、普及啓発が極めて重要だというふうに思います。 そこで、文部科学省に伺いますが、例えば全国の高校や大学で、予防教育、普及啓発を実施している学校というのがどのくらいあるんでしょうか。実施の回数、あるいは実施の時間など、取組の実績を定量的に御説明をいただきたいと思います。”
“まず、最近の傾向ということで政府の認識を伺いたいと思いますが、公益社団法人のギャンブル依存症問題を考える会の調査によると、ギャンブル等依存症の最近の傾向は、若年化、それからオンラインカジノの蔓延、そして、これらはコロナ禍の影響が大きい、こういった三点を指摘していますが、政府の認識を伺いたいと思います。”
“今のような木鼻答弁を繰り返されているので、こういう七十位という評価につながっているんじゃないかと思いますが、政治的圧力、男女不平等、あるいは記者クラブの制度の問題、こういった具体的な指摘もなされています。 そして、十年来七十位前後という非常に低迷した評価となっているということを、私はもう少し真摯に捉えていただきたいというふうに思います。民主主義国家として、まさに長官おっしゃったように、この報道の自由、最も基本的な価値だというふうに思いますので、是非前向きな取組をお願いをしたいというふうに思います。 さて、その上で、ギャンブル等依存症対策の問題に入りたいと思います。 来週、五月の十四日から、ギャンブル等依存症問題啓発週間が始まります。これは毎年五月十四日から一週間ということで決まっておりますが、今年は、大リーグのドジャースの大谷翔平選手の元通訳水原一平氏による二十四億円超の詐取あるいはスポーツ賭博、こういった事件もありまして、改めてこの問題が注目をされているわけですが、本日は、政府のギャンブル等依存症対策本部長である官房長官を中心に質問させていただきます。”
“そこで、岸田内閣のスポークスマンであり、政府広報の責任者である官房長官にお伺いをしたいと思いますが、我が国の報道の自由度がこれほどまでに低い評価を受けているのはなぜだというふうにお考えになりますでしょうか。また、これを改善させるために今後どのような取組をしていくべきだとお考えでしょうか。御答弁をお願いします。”
“立憲民主党の本庄知史です。 今日は、官房長官、早朝からありがとうございます。 今日は、ギャンブル等依存症対策、そして安全保障、危機管理を中心に伺っていきたいと思いますが、本題に入る前に、まず、五月三日に発表されました報道の自由度ランキングについて、官房長官に伺いたいと思います。 国際ジャーナリスト組織の国境なき記者団、二〇二四年の報道の自由度ランキングということで、日本は、G7、先進七か国最下位、七十位ということで、昨年から更に二つ順位を下げています。旧民主党政権では、鳩山政権時の二〇一〇年に十一位、総じて世界上位に位置していましたが、二〇一二年、安倍政権以降、大きくこの順位は低下をしていて、岸田政権でもそれは変わっておりません。 この国境なき記者団は、例えば、日本では報道の自由が一般的に尊重されているものの、政治的圧力や男女不平等などで、記者が監視者としての役割を完全に果たすことをしばしば妨げられていると指摘しています。あるいは、記者クラブ制度がメディアの自己検閲や外国人ジャーナリストらへの差別につながっている、こういう批判もしているわけです。”
“憲法改正を主張される方々の御高説を伺っていると、何とかもっともらしい改正の理由を見つけようと、さながら改憲の青い鳥を探すかのごとくですが、そのために本審査会を毎週開催する意味がどれほどあるのか甚だ疑問です。 それでもなお開催することに意義があるとすれば、それは、現行憲法の遵守状況、とりわけ、合憲性、違憲性が問われている立法について本審査会で積極的に議論することであると考えます。例えば、先ほど國重委員も取り上げた同性婚、そのほかにも、昨年十月に最高裁が違憲判決を下した手術要件を伴う戸籍上の性別変更、あるいは、国会で議論し判断すべき事柄として最高裁から国会にボールが投げられたまま長年放置されている選択的夫婦別姓などが挙げられます。 こういった現実的な憲法課題について積極的に議論し国会における立法をリードしていくことも本審査会の重要な役割であるということを申し上げ、私の発言といたします。”
“私が昨年十一月に本審査会で申し述べたように、現在、自衛隊が憲法に明記されていないことによる法的、政策的支障は具体的に見当たらず、また、違憲論争に終止符を打つためであれば、それは仮に自衛隊を明記しても、行使する自衛権の内容などをめぐって、合憲の自衛隊か違憲の自衛隊かといった議論は今後も続き、改正の意味を成しません。 第三に、教育の充実に至っては、無償化も含め、憲法問題ですらありません。 教育を受ける権利を定めた憲法第二十六条が義務教育以外の教育の充実や無償化を禁じたものでないことは、文言上明らかです。むしろ、意欲と能力がありながら経済的な理由で義務教育以上の教育を受けられない子供たちは、第二十六条が規定する、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を侵害されていると解すことさえできます。いたずらに憲法問題として議論する時間と労力があれば、速やかに法律と予算で対応すべきです。 以上のとおり、中谷筆頭幹事が到達点とされている三点は、憲法改正や条文化作業はおろか、改正を必要とする立法事実すらはっきりしないものです。”
“例えば、二〇一一年に発災した東日本大震災では、直後の首長、地方議員選挙が数か月延期されたものの、それは東北地方の被災三県内に限られた措置でした。一九九五年の阪神・淡路大震災でも、直後の首長、地方議員選挙が延期されましたが、延期は四十日余りで、かつ、兵庫県、神戸市など四つの被災自治体にすぎません。さらに、一九二三年、首都直下型の関東大震災、このときは明治憲法下の緊急勅令により府県議会議員の任期が延長されましたが、これも東京府、神奈川県、埼玉県など一部被災地にとどまっています。また、いずれの大震災でも国会機能は維持されており、震災後の国会議員の選挙も期日どおり実施されています。 こういった過去の事例も踏まえた上で、日本全国で長期間選挙が実施できない状況、国会機能が維持できない状況とは一体いかなる場合なのか、中谷筆頭幹事から具体的に御説明いただきたいと思います。 第二に、憲法における自衛隊の明記ですが、これも立法事実が示されていません。”
“立憲民主党の本庄知史です。 もとより、憲法は第九十六条で改正について規定しています。憲法自身がその改正を所与の前提としている以上、国会で議論を尽くし、必要があれば改正を発議することは当然のことです。この点においては、改憲派も護憲派も、与党も野党も関係ありません。問題はその中身です。 その上で、本題に入ります。 先週、四月十一日の本審査会で、自民党の中谷筆頭幹事より、これまでの議論の到達点として三点、緊急事態条項、特に国会機能維持、憲法における自衛隊の明記、そして教育の充実について言及がありました。 私は、前回総選挙より二年半、本審査会での議論に参加してきましたが、中谷筆頭幹事が挙げた三点について意見を申し述べたいと思います。 第一に、国会機能維持、そのための議員任期の延長について。確かに議論は盛んですが、肝腎の立法事実について、認識が共有されているとは思えません。 そこで確認しますが、中谷筆頭幹事は、衆議院総選挙や参議院選挙の実施が全国の広範な地域で困難であり、かつ、それが相当程度長期間に及ぶ場合と述べておられますが、それは一体どういう状況でしょうか。”
“連携と検討ではなかなか進まないのかなと思いますが、文科省も含め、しっかり対応していただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“我が国でも、こういった取組を参考に、講習の義務化とか、あるいは必ず年に一回授業で取り上げるとか、こういう取組を、自治体や学校任せじゃなくて、政府としても推進していくべきではないかと思いますが、最後に、大臣、御答弁をお願いします。”
“是非、積極的な取組をお願いしたいと思いますし、この話をすると必ず警察も国交省も連携、連携と言うんですが、連携すると責任が曖昧になって大体実現しないものですから、どこが責任を負うのかということをしっかり明確にして進めていただきたいというふうに思います。 最後になると思いますが、交通ルールの周知や交通安全教育についてお伺いをしたいというふうに思います。 これは警察庁の調査ですけれども、自転車のルールを守れない理由として最も多い回答は、ルールをよく知らない、これは四〇%なんですね、四割なんですね。あるいは、中高生は、周りの人も守っていないからという回答が二割。こういう警察庁がされた調査もあるということなんですけれども、こうなると、やはりルールの周知そして交通安全教育ということが非常に有効になってくるというふうに思います。 海外を見ますと、例えば、フランスやドイツは、小学校の卒業までに自転車の交通ルールについて筆記試験や実技試験を実施しています。オランダでは、義務教育のカリキュラムに交通ルールの習得が盛り込まれています。”
“これは京都なんかではかなり成果が出ていて、自転車の事故はピーク時から八割減っている。これは安全運転教育もセットでやっているという成果ですが、かなり成果が出ているという話もあります。 私は、比較的取り組みやすく、予算も多くかからない手法として非常に有効じゃないかというふうに思いますが、全国的にこの矢羽根を広げていく、普及促進していくということについて、大臣、いかがお考えでしょうか。”
“今までと同じ、あるいは延長ではちょっと困ると思うんですね。今回、道交法を変えて、十分な間隔を持って追い越さなきゃいけない、場合によっては罰則もついてくるとなると、ますます自転車が左側に寄りやすい状況をつくることが法律上求められてくると思うんですよね。通行者に求められるわけですから。 行政には、警察も、そして国交省も自治体も、もうちょっと真剣に、もうちょっとと言うと失礼ですが、より真剣に取り組んでいただきたいというふうに思います。でないと、この法律を守れないですよね。十分な間隔を持って追い越すということができなくなってきますので、是非よろしくお願いします。 その上で、本来であれば、自転車道とか自転車専用通行帯というものが整備されていると望ましいんですが、なかなか道路事情や予算面でそう簡単にはできないというのも現実だと思います。 そこで、例えば京都市なんかで、先行事例で有名ですけれども、矢羽根、色がついて、矢印とか自転車マークが左側について、これを積極的にやっている自治体が、東京でもありますが、やっています。”
“関連して国土交通省にお伺いしたいと思いますが、路上駐車以外にも、道路に飛び出している樹木とか、あるいはがたがたの側溝とか、自転車が走行しづらい、そういう障害というのが道路にはたくさんあるわけですが、道路管理者はこういった障害物の除去に、やはりこれからもっと努力していく必要があるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。”
“申しましたとおり、罰則つきですので、これは下手したら罪刑法定主義に触れるんじゃないかというぐらい曖昧な規定だと私は思いますので、是非、分かりやすい目安を、幅のある数字でもいいと思いますし、ケーススタディーでもいいと思いますし、ちょっと、これだと全くイメージもつかめないですね。これだと本当に困るので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 続きまして、道路環境の整備ということで、次のテーマに入りたいと思います。 これは今の続きなんですけれども、自転車側の話として、追い抜かれるときに、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない、こういうふうになるわけですが、でも、そう言われても、路上駐車なんかがあると自転車は左端に寄れないわけですね。こういったことを考えると、ますます路上、特に違法な路上駐車対策が重要になってくると思いますが、今後の取組について、これは政府参考人からお答えください。”
“ちょっと、それではかなり混乱すると思うんですよね。追い抜く方は安全だと思って追い抜き、でも、それを現認した警察官は、いやいや、十分な間隔はなかったと、容易に想像できるやり取りになるわけですね。これは今回、罰則つきですね、三年以下の懲役、又は五万円以下の罰金。この罰則つきの違反が、今おっしゃったような極めて抽象的で曖昧な基準しかないということでは、私は困ると思うんですね。運転者も混乱するし、じゃ、どのぐらい間を取ればいいのかと。 安全だと思って取ったけれども、警察官は、いや、安全じゃないと言ってきた。こういうことが起きないために、やはりそれなりの明示したもの、そして周知、いろいろ努力は要ると思うんですが、大臣、いかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 今回、法律上の禁止事項ということで、更に明確に違反であるということで位置づけられたわけですから、更にしっかりとした安全対策、そして、違反があれば取締りということで、警察にはしっかり対応していただきたいと思います。 続きまして、追い抜き運転の規制のところについてお伺いをしたいと思います。ちょっと酒気帯びは飛ばします。 先ほども質問が少し出ていましたが、今回の改正案では、自動車が自転車の右側を通過する際に、両者の間に十分な間隔がないときは、安全な速度で追い抜かなければいけない、こういうことです。今、安全な速度とは何ですかというやり取りがありましたが、その前提となっている十分な間隔、これもよく分からないんですね。 これについて、警察庁、政府参考人から、具体的に何メートルなのか。一とか一・五とかいう話も聞こえてはくるんですが、よく分かりません。御答弁をお願いします。”
“会社にも伝わっちゃうんですね。ちょっと怖い。気をつけないといけないですね。分かりました。 続きまして、携帯電話使用等の禁止のところについて、大臣に伺いたいと思います。 我々も含め、多くの人が、携帯を見ながらの自転車通行に本当に脅威を感じていることは多いと思うんですが、その関連で、今、フードデリバリーサービス、これも自転車で走られているケースが非常に多いわけですが、かなり危険な運転をされているなという印象です。 今回の改正案で、携帯電話使用禁止ということが規則から法律上規定をされるということなんですけれども、フードデリバリーの自転車運転中の方々で特に地図を見ながら走っているような人、非常に危険なので、ここに対するやはり取締り、違反についてしっかり強化していただきたいという声がよく聞かれます。あと、どこの社なのかは分かっても、誰なのかよく分からないんですよね。なので、配達用のバッグに番号を記載するなどしてドライバーを識別するようにすべきじゃないか、こういうような意見もあります。 こういったフードデリバリー事業者の問題について、携帯電話使用等の禁止との関係で、大臣に見解を伺いたいと思います。”
“賢明な御判断だと私も思います。是非、デジタル大臣にも考え直すようにアドバイスしていただきたいと思います。 その上で、今回の法案に関連してですが、自転車の運転者は免許証を持っていないという人も当然多いわけで、しかも、マイナンバーカードを持ち歩いているとも限らない。小銭入れぐらいしか持っていないとか、いろいろなケースが考えられるわけですが、こういう身分証明書を所持しない人に対して青色切符を切るという状況になったときに、本人確認はどういうふうにやるんでしょうか。これは事務方で結構です。よろしくお願いします。”
“先行して健康保険証のマイナンバーカードとの一体化が進められておりますが、トラブル続きで、ユーザーからすると大変困った状況になっているわけですが、運転免許証が同じようなことにならないように是非お願いをしたいと思います。 その上で、健康保険証は一本化で今の保険証は廃止、マイナンバーカードのみということですが、免許証はそうしないわけで併存させていくということですが、その理由について、大臣、教えてください。”
“ほとんどの人は知らないと思うんですね、一般の人は、そういう基準で警察が取り締まっているということについて。私は、これは重要な基準だと思いますので、見える形で、国民や運転手に伝わるような、そういう取組を警察にはしてもらいたいというふうに思います。 続きまして、違反者の本人確認の方法について伺いたいと思います。 その前に、ちょっとマイナンバーカードとの関係について確認したいんですが、昨年の六月に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画、この中で、二〇二四年度、つまり、もう今年度ですね、今年度末までの少しでも早い時期に、運転免許証とマイナンバーカードとの一体化を開始するというふうにされています。 もう一年を切りましたが、現在の進捗状況、そして今後のスケジュールはどのようになっていますか。”
“今大臣がおっしゃった基本的な考え方や運用の方針というのは、何か明示されたものはあるんですか。これは大臣か若しくは参考人、分かればお答えください。”
“私が伺っているところ、青切符が百十二種類、赤切符が二十四種類ということだということですが、是非、何が青で何が赤なのかをきちっと周知していただきたいと思います。 同時に、とはいえ、青切符対象となる違反であっても、即座に全て青切符が切られるわけではもちろんないだろうと思うんですね。そうすると、この青切符の交付が、現場の警察官による恣意的なもので切られたり切られなかったりということがあってはいけないし、自転車の運転者にも予見可能なものでないといけないというふうに思います。警察庁の有識者会議からも、現場において安易かつ恣意的な取締りが行われることがないよう、対象となる反則行為については警察庁において基本的な考え方を提示すべきである、こういう指摘がなされています。 この取締りの運用方針、そしてその周知の方法について、具体的にどのようにこれから取り組まれるのか。これは大臣にお願いしたいと思います。”
“これは十四歳、十五歳に失礼だと思いますけれども。自転車の交通ルールぐらい理解できますよ。十六歳以上じゃないと理解できないというのは、私はよく分かりません。 それから、赤切符であれば十四歳でも十五歳でも切られちゃうんじゃないですか。つまり、刑事罰は十四歳からかかる、でも、それより軽い行政罰、青切符は十六歳からと。私は、ここはおかしなことになっているんじゃないのかなというふうに、この法案について感じています。これは指摘ということで申し上げておきたいと思います。 それから、次の質問ですが、反則内容に応じまして、青切符の対象となる違反と赤切符の対象となる違反に分かれるわけですけれども、この区分は、どういう基準で、赤と青、区分されるんでしょうか。教えてください。”
“係争、訴訟が終わった後にということで、同じようなことが繰り返されないように、是非警察としてしっかり対応していただきたいと思います。 それでは本題の方に入っていきたいと思いますが、まず、自転車等に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符の適用について伺います。 今回適用となる青切符の対象は、原付バイクと同じ十六歳以上ということになっておりますが、この十六歳という年齢にどういう合理性があるのか、御答弁をいただきたいと思います。バイクはそもそも十六歳以上しか乗れないわけですから、当然対象は十六歳以上となるわけですけれども、自転車は十五歳以下でも乗れるわけで、にもかかわらず十六歳で線を引いている。そのことについての理由、合理性を説明してください。”
“立憲民主党の本庄知史です。本日もよろしくお願いします。 今日は道路交通法改正案など二法案ということでありますが、本題に入る前に、今週火曜日、衆議院本会議で、経済安全保障のセキュリティークリアランス法案が可決をされました。その関連で一問、大臣に御質問したいと思います。 大川原化工機事件という、捜査員による証拠の捏造事件ということで問題になって、今係争中ということですが、大臣は国会で、本件の公訴が取消しになったことは真摯に受け止めている、警察をしっかり指導してまいりたい、こういう答弁をされています。 私は、これはしかるべきタイミングで警察としてしっかり事件の検証をすべきだというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“基幹インフラ制度はまだ運用も始まっていません。政府の対応は甚だお粗末で、また、国会審議を軽視していた、単なる通過儀礼にすぎなかったと言われても仕方がありません。我が国の安全保障に関わる重大な問題だけに、政府には緊張感を持って臨んでいただきたいと思います。 最後に、今回の法案の柱であるセキュリティークリアランス制度は、経済安保情報の機密指定や適性評価のための身元調査などを含むことから、知る権利や情報公開を妨げる、人権やプライバシーを侵害するといった懸念や疑念が根強くあります。 もとより、こういった懸念や疑念は、合理的な制度設計と適正な運用によって払拭すべき問題ですが、その大前提は、信用され、信頼される政府でなければならないということです。 その意味において、今の政府に対する国民の信用、信頼が十分なのか、十分でないとすれば、それはなぜなのか。政府、そしてそれを構成する与党、とりわけ自民党の議員各位には、真摯かつ謙虚に、自問自答していただきたいと思います。 以上申し上げ、私の討論を終わります。 ありがとうございました。(拍手)”
“このため、立憲民主党は、政府による恣意的な運用やブラックボックス化を防ぐため、国会の監視と政府部内の監視を大幅に強化する議員修正を要求しました。これに他の与野党にも御賛同いただき、六会派で修正案を共同提出するに至りました。 政府案には問題点や課題もありますが、本修正案とセットで成立させることで一定の評価ができると判断し、立憲民主党は賛成することといたしました。 今後は、重要経済安保情報を情報監視審査会の対象とする国会法改正などが必要となります。引き続き、各党各会派の御理解と御協力をお願いいたします。 次に、経済安全保障推進法改正案について、その内容には賛成しつつ、あえて苦言を呈したいと思います。 経済安全保障推進法の基幹インフラ制度に港湾関係を追加すべきではないかとの議論は、二年前の法案審議の中でも指摘がありました。しかし、政府の見立ては極めて楽観的で、追加は必要ないとの立場を変えず、推進法は原案のまま成立しました。ところが、その翌年、名古屋港でサイバー攻撃による深刻な被害が発生したため、今回、慌てて港湾運送事業を追加せざるを得なくなったわけです。 法律が成立して僅か二年です。”
“経済安全保障の核心部分は、安全保障の確保と自由な経済活動のバランスであり、今回の法案でいえば、機密情報の保護と利活用のバランス、そして情報公開やプライバシー保護とのバランスが肝要となります。この観点から、政府案はおおむね妥当な内容と言えるものの、内閣委員会での法案審議を通じて、問題点や課題も明らかになりました。 例えば、本法案は具体的な制度設計が今後整備される関連政令や運用基準に委ねられている部分も多く、重要経済安保情報の指定件数や適性評価対象者数の見込み、新設される一元的な調査の実施体制など、なお不明点が残ります。引き続き、閣議決定などの内容を慎重に精査していく必要があります。 また、秘密保護法とシームレスに運用するとしながら、カバーされる情報の範囲や罰則のバランスなど、実際には継ぎはぎ、凸凹の制度であることも否めません。特定秘密保護法の施行十年間の検証、総括含め、今後の検討、改善が求められます。 政府案の最大の問題は、制度運用に対する監視体制が極めて不十分である点です。”
“立憲民主党・無所属の本庄知史です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました重要経済安保情報保護活用法案及びその修正案並びに経済安全保障推進法改正案について、いずれも賛成の立場から討論をいたします。(拍手) 厳しさを増す安全保障環境、激しい国際競争の中、我が国にとっても、経済安全保障の重要性は日に日に高まっています。こうした認識の下、二年前には、立憲民主党も賛成して、経済安全保障推進法が成立しました。その際、我が党主導で附帯決議に盛り込まれたのが、経済安保分野のセキュリティークリアランス制度の創設です。 こうした経緯を踏まえ、今国会、政府が提出した重要経済安保情報保護活用法案は、重要物資のサプライチェーンや基幹インフラに関する機密情報であって、漏えいすると我が国の安全保障に支障を来すおそれがあるものを重要経済安保情報に指定して保護するとともに、適性評価をクリアした民間企業やその従業員がこれらの情報を利活用することを認めるというものです。”
“その内容は、国会による監視と政府部内の監視をダブルチェックで機能させることで、ブラックボックス化しがちな秘密保全制度の適正な運用を担保しつつ、民間企業による経済安保情報の利活用を後押ししていくものです。 是非、委員各位の御賛同をお願い申し上げるとともに、政府にはその趣旨を十分御理解いただきたい旨申し上げ、私の討論を終わります。 ありがとうございます。(拍手)”
“我が国においても、経済界を中心に、国際標準の制度創設を求める声が寄せられてきました。経済安全保障の核心部分は安全保障と経済のバランスであり、今回の法案では、重要経済安保情報の保護と利活用のバランスが肝です。その観点からは一定の評価ができるものと言えます。 他方で、法案の問題点や課題も審議を通じて明らかとなりました。例えば、制度設計の詳細が今後整備される政令や運用基準に委ねられていることや、罰則の整合性、重要経済安保情報の指定件数やクリアランス対象者数の見込み、新設される一元的な調査の実施体制などは、なお不明点が残ります。 また、特定秘密保護法とシームレスな運用を目指すとしながら、実際には継ぎはぎ、凸凹の制度となっていることも否めません。特定秘密保護法の施行十年間の検証や総括含め、秘密保全制度全体の今後の検討、改善が求められます。 以上のような評価と問題意識の上で、立憲民主党は他の五会派と共同で、政府案に対する修正案を提出しました。”
“立憲民主党の本庄知史です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました両案及び両修正案について、立憲民主党外五会派の提出の修正案に賛成、国民民主党提出の修正案に反対、そして政府提出の両案に賛成の立場から討論をいたします。 厳しさを増す安全保障環境、激しい国際競争の中で、我が国にとっても経済安全保障の重要性は日に日に高まっています。こうした認識の下、二年前、立憲民主党も賛成して、経済安全保障推進法が成立しました。その際、我が党主導で附帯決議に盛り込まれたのが、セキュリティークリアランス制度の導入でした。 こうした経緯を踏まえ、今国会に政府が提出した法案は、重要物資のサプライチェーンや重要インフラの提供体制など我が国の重要経済基盤に関する機微情報を一定の要件の下で重要経済安保情報と位置づけて保護するとともに、クリアランスを取得した民間企業やその従業員がこれを利活用することで、我が国の経済安全保障の確保と経済活性化の両立を図るというものです。 セキュリティークリアランス制度は、G7各国始め多くの先進諸国で導入されています。”
“時間が来ましたので終わりますが、だからこそ、民間事業者の皆さんが関わるからこそ、早めの、そして明確なスケジュールを是非示していただきたいと思います。 以上です。”
“さらに、もっと言えば、今大臣も御指摘あった宇宙、サイバー、AI、量子、海洋、バイオ、こういった分野を所管している国立研究開発法人、産総研だとか理化研だとかJAXAだとかありますが、ここはどれだけ先端な機微情報を持っていても、今回の法案では一切規制がかけられないということになっているわけです。 産総研では先般、情報漏えい事件もありました。外為法や不正競争防止法だけで本当にカバーしていけるのかどうかは、是非、政府の中でもこれから検討を続けてもらいたいというふうに思います。 私は、決して規制強化ということを求めるわけでありません。ただ、情報漏えいを本当に防いでいくということであれば、私は、行政機関だけに絞っているというのはかなり狭いのではないかというふうに理解をしているところであります。 最後、残された時間で、今後の検討課題ということで少しお伺いしたいと思います。 これはいろいろなことが宿題になっている法案だと私は理解をしておりますが、大臣も、制度を運用するために必要となる関係政令、運用基準、実施体制を速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するという答弁もありました。 そこで伺います。”
“今の優秀な外国人のお話は今回のセキュリティークリアランス全体についても言えることで、私はちょっとトーンが昨日と違うんじゃないかなと思ってお聞きをしましたが。 不正競争防止法や外為法に基づいて規制できるんだという議論をすれば、セキュリティークリアランスの必要性が問われてくるわけですよね。今回の法律の肝は、単なる罰則部分で規制をしていくのではなくて、入口のセキュリティークリアランスを受けた人でしか触れないという、入口のところで規制をかけていくというところにやはり重要なポイントがあるわけで、今回、研究開発法人なんかは、どれだけ重要な機微な情報を持っていてもこの対象にはなっていないということであります。 実際、二年前に成立した経済安全保障推進法、これを見ても、例えばNEDOやJOGMEC、あるいはJST、これは補助金の分配あるいは指定基金の執行、こういうことを担うわけで、様々な法人やあるいは物資の情報を有する可能性はあるというふうに思います。”
“公文書管理法に基づくガイドライン、これも参考にするようにとなっていますよね。このガイドラインには、秘密文書や秘文書の規定も書かれているということであります。 今、総務省と内閣府から聞いただけでも、いかに独立法人の組織あるいは職員が公務員に準ずるような立場であるか、公共性や公益性を有しているかということが分かったと思います。 そこで、大臣にお伺いしますけれども、今回、独立行政法人あるいはその役職員というのは法案の対象外になっていますが、ここをきちっと法案の対象にしていかなければ一つの大きな穴になってしまうんじゃないかと私は思いますけれども、どのように考えますか。”