鎌田さゆり
立憲民主党・無所属 · Japan
“もう時間が、私、一分ございませんので終わりにしたいと思いますけれども、外務省さん、それから金融庁さんもお越しいただいておりますのに、経済産業省も、済みません、申し訳ございません。 これまでというか、今回の旧姓使用を法制化を目指していかれて、もしこれが法制化になると、先ほど外務省さんは、ICAOの二百か国近い国が加盟しているところで、パスポートにICチップ、対応が可能なような旨の御答弁がありましたけれども、これは私は無理だと思います。百九十か国以上の国々の了解を取らなきゃいけないんですよ。うちの国はダブルネームをオーケーにしていますからダブルネームで入国しますけれども、どうぞお許しくださいということを説明して歩かなくちゃいけない。だから、パスポートもほぼ無理、旧姓使用を法制…”
“ありがとうございます。 一〇〇%戸籍制度が壊れることはないということが、端的に御答弁いただけたと思います。 この選択的夫婦別姓制度の導入が法制審で答申が出されたとき、私、仙台で市議会議員をしていました。ある意味、衝撃的でした。これぞ、寛容さと、人様それぞれの事情、他者を尊重し合う日本人の懐深さを表したものであると私は感じました。そして、幸せの形というものは国家や社会から強制されるものではなく、自ら幸せを追求をしていくものなんだなということを当時考えていたのを思い出しております。 次の質問に移ります。 これは政府参考人に伺いますが、先般の法務委員会で、黒岩委員に対する民事局長の答弁で、総理の指示を受けて、旧姓使用の更なる拡大について関係省庁と協議を進めている旨の答弁がありま…”
“来年で結構です。 いずれにしても、先ほどの答弁は、これはこのままにしてはおけない課題だと思いますので、この法務委員会に報告をする、あるいは理事会に報告をすることを求めたいと思います。 お取り計らい、よろしくお願いいたします。 では、質問に移らせていただきます。 まず、法務大臣、戸籍、いわゆる戸籍、日本にある戸籍制度なんですけれども、これは個人個人の情報を集めた行政システムであって、誰が誰と親子なのか、誰と誰が夫婦なのか、氏名の変更などを正確に登録して公証することが目的であって、そこに記載の氏名が個人の唯一無二の名前であるということは、大臣も御認識、よろしいですよね。伺います。 そして、現在使われている通称は、あくまで通称ということでよろしいですね。伺います。”
“内閣府に再び、これも要望します。 法務委員会に、後日で結構ですから御報告をください。私は、個別の固有名詞を聞いているわけじゃありません。団体名称も聞いていません。何人から問合せがありましたか。それから、その問合せに対して、十二月十二日の会議の前にどのように、何日に回答しているか、何人に回答しているか、それを後日の法務委員会にきちんと御報告をいただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 十二月十二日、答申はまとまらないで、議長の木原官房長官に一任されたということなんですけれども、これは、官房長官の裁量いかんで、総理に報告をして、そして閣議決定に持ち込んで、来年の通常会に閣法として提出したいというお考えが内閣府にはあるんでしょうか。いかがですか。”
“ありがとうございました。おっしゃるとおりでございます。 さらに、大臣、伺います。 今日は、資料配付、お許しをいただいております。先に二枚目を御覧いただきたいんですけれども、そして、通告、先ほどしましたとおり、二十三番目と二十四番目の通告事項を先に伺いたいと思います。 この資料二なんですが、これは、法務省の選択的夫婦別氏制度に関する情報の一環として、九六年の法制審答申案に基づく戸籍の記載例を、この資料二、このようにウェブサイトで公開しています。大臣、これは御存じか、伺います。 あわせて、選択的夫婦別姓によって戸籍制度が壊れることは一〇〇%あり得ないし、むしろ、社会の現実や制度の仕組みを見ればその心配はないという認識はお持ちですか。端的にお答えください。”
“その指示の中には、旧姓使用の法制化を目指すということは入っていなかったはずなんですね。それが入ったのは、今日は資料でお配りしていますけれども、一枚目、これは東京新聞の記事なんですが、「「旧姓法制化」独断で加筆」ということ。これは、先ほど来の質疑のやり取りで明らかになりました。 これは法制審の九六年の答申をないがしろにしておりまして、しかも、内閣府の一省庁でもって勝手にそういうものを書き換える、加えるということは、これはあってはならないことだと私は考えております。 改めて伺いますが、関係省庁との協議は、連立政権ができ上がってからまだ二か月たつかたたないかなんですけれども、何回、いつ、誰々で行ったのか、それを明らかにしてください。”
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“はい、分かりました。 ですので、これは金融庁と経産省にもお聞きする予定だったんですけれども、銀行口座、証券口座、クレジットカード等々、これは旧姓の通称使用ではほぼ不可能です。もちろん実施している金融機関もありますけれども、全部ではありません。 今回、男女共同参画会議の方で旧姓使用の法制化がもしまとめられていったら、法制審の答申は否定されるし、ダブルネームがまさに発生してしまいます。ですから、もう一度法制審に、答申をし直すということ、これがまずは最優先であるということを申し上げて、私の質問を終わります。”
“もう時間が、私、一分ございませんので終わりにしたいと思いますけれども、外務省さん、それから金融庁さんもお越しいただいておりますのに、経済産業省も、済みません、申し訳ございません。 これまでというか、今回の旧姓使用を法制化を目指していかれて、もしこれが法制化になると、先ほど外務省さんは、ICAOの二百か国近い国が加盟しているところで、パスポートにICチップ、対応が可能なような旨の御答弁がありましたけれども、これは私は無理だと思います。百九十か国以上の国々の了解を取らなきゃいけないんですよ。うちの国はダブルネームをオーケーにしていますからダブルネームで入国しますけれども、どうぞお許しくださいということを説明して歩かなくちゃいけない。だから、パスポートもほぼ無理、旧姓使用を法制化しても。 それから、今日の質問内容に加えていました、これは、十七分二十七秒って、まだあるということですか。まだある。ああ、そうなの。はい、分かりました。 じゃ、外務省に伺いますけれども、ICAOの戸籍基準にのっとった形でパスポートのICチップ、どうですか、全部説明して歩いて了承を得られると思っていらっしゃいますか。”
“大臣、何で同じことを繰り返すんでしょうか。法制審の答申をほぼ否定されているに等しいんですよ。そういう認識はお持ちじゃないんですか。大臣、もう一回伺います。”
“大臣はそのようにおっしゃいますけれども、今進められていることは、九六年の法制審の答申がほぼ否定。だから、法務省にとっては自己否定されているのと同じ認識を持たねばならないんですよ。法務大臣、ですから、その考えは、今の答弁では、私は非常に残念だし、申し訳ないけれども、情けなく思います。法制審の答申があるんですから。 内閣府主導で旧姓使用の法制化を目指す中で、これが法制化が進んでいったら、じゃ、大臣、改めて聞きます、その方の氏名は、戸籍が氏名になるんですか、それとも、旧姓使用を法制化にもしもなったら、そっちの方が氏名になるんですか。ダブルネームになりませんか。大臣、伺います。”
“いや、会議の流れからいって、あとは木原さんの、官房長官の裁量で、閣議決定、そして通常会に閣法としてお出しになりたいんだろうな、その準備、段階だったんだろうということは、これは客観的に見ても明らかなんですね。 そこで、大臣に伺います。 一九九六年の法制審の答申をないがしろにしているというふうに法務大臣としてお感じになりませんかね。再審法の改正では、法制審の審議を重んじている、法制審、法制審とおっしゃっています。議法を出しているんですよ。でも、その趣旨説明も行わずになんです。こんなちぐはぐなことを法務省は内閣府主導でやられてしまっていいんでしょうか。法務大臣、御答弁をお願いします。”
“内閣府に再び、これも要望します。 法務委員会に、後日で結構ですから御報告をください。私は、個別の固有名詞を聞いているわけじゃありません。団体名称も聞いていません。何人から問合せがありましたか。それから、その問合せに対して、十二月十二日の会議の前にどのように、何日に回答しているか、何人に回答しているか、それを後日の法務委員会にきちんと御報告をいただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 十二月十二日、答申はまとまらないで、議長の木原官房長官に一任されたということなんですけれども、これは、官房長官の裁量いかんで、総理に報告をして、そして閣議決定に持ち込んで、来年の通常会に閣法として提出したいというお考えが内閣府にはあるんでしょうか。いかがですか。”
“委員長、済みません、委員長にお願いいたします。 聞いていないことにお答えするのでは、時間だけがもったいないんです。私が聞いたのは、夏の素案に入っていない点について、何人からか問合せがありましたかとお聞きしたんですが、答弁になっていません。整理をお願いいたします。”
“これは必ず出してください。 一旦引き取らせていただくというのは、私どもの部門会議でも引き取って、そして出てきた回答は、AIでその評価を聞いてみたら、非常に不誠実な回答だというAIの判断も出ました。だって、何も答えていただけていないんだもの。これでは国会軽視ですよ。議会制民主主義を軽視していると私は言わざるを得ません。 ですから、きちんとこの法務委員会に、何月何日、そして何回、誰々とどのような協議を行ったのか、そのメモ、議事録等をこの法務委員会に提出をしてください。再度要求をいたします。 夏の素案について、これも内閣府に尋ねますが、夏の素案に入っていない点について、有識者十二名のうち、何人からか問合せはありましたか。”
“委員長、今、内閣府は委員会の御判断という答弁だったんですが、私は委員の一人であります。委員会の判断というのは、委員長に委ねてよろしいんでしょうか。”
“その指示の中には、旧姓使用の法制化を目指すということは入っていなかったはずなんですね。それが入ったのは、今日は資料でお配りしていますけれども、一枚目、これは東京新聞の記事なんですが、「「旧姓法制化」独断で加筆」ということ。これは、先ほど来の質疑のやり取りで明らかになりました。 これは法制審の九六年の答申をないがしろにしておりまして、しかも、内閣府の一省庁でもって勝手にそういうものを書き換える、加えるということは、これはあってはならないことだと私は考えております。 改めて伺いますが、関係省庁との協議は、連立政権ができ上がってからまだ二か月たつかたたないかなんですけれども、何回、いつ、誰々で行ったのか、それを明らかにしてください。”
“改めて委員長に御要望申し上げます。 先ほど来続いている内閣府における精査とそれから指示書についてなんですが、特に、精査の方はきちんと理事会に御報告をいただきたいと思いますので、お取り計らいをお願いいたします。”
“適切に対応というのは、その精査した結果とそれから指示書を出すということでよろしいんですか。”
“それでは、先ほどの内閣府の官房審議官からの御答弁にあった精査の内容と、それから総理からの指示書を内閣府に対して要望します。この委員会に提出をしていただけますか。”
“それは指示書であって、文書として残っているんですよね。 その文書を改めて、来年の通常会で結構です、法務委員会に提出するように、委員長、お取り計らいをお願いいたします。”
“ただいま内閣府からの答弁で、総理の指示という言葉がはっきりありました。 その指示の具体内容に入る前に、総理は、何月何日、どなたにまず指示をしたんですか。起点はどこなんでしょう。伺います。”
“ありがとうございます。 一〇〇%戸籍制度が壊れることはないということが、端的に御答弁いただけたと思います。 この選択的夫婦別姓制度の導入が法制審で答申が出されたとき、私、仙台で市議会議員をしていました。ある意味、衝撃的でした。これぞ、寛容さと、人様それぞれの事情、他者を尊重し合う日本人の懐深さを表したものであると私は感じました。そして、幸せの形というものは国家や社会から強制されるものではなく、自ら幸せを追求をしていくものなんだなということを当時考えていたのを思い出しております。 次の質問に移ります。 これは政府参考人に伺いますが、先般の法務委員会で、黒岩委員に対する民事局長の答弁で、総理の指示を受けて、旧姓使用の更なる拡大について関係省庁と協議を進めている旨の答弁がありました。 そこで伺いますが、その協議の結果が、十二月十二日開催の第六次男女共同参画基本計画の策定に向けた男女共同参画会議の際出された答申案に明記された、旧姓使用の法制化を目指す文言にこれは反映しているということなんでしょうか。”
“ありがとうございました。おっしゃるとおりでございます。 さらに、大臣、伺います。 今日は、資料配付、お許しをいただいております。先に二枚目を御覧いただきたいんですけれども、そして、通告、先ほどしましたとおり、二十三番目と二十四番目の通告事項を先に伺いたいと思います。 この資料二なんですが、これは、法務省の選択的夫婦別氏制度に関する情報の一環として、九六年の法制審答申案に基づく戸籍の記載例を、この資料二、このようにウェブサイトで公開しています。大臣、これは御存じか、伺います。 あわせて、選択的夫婦別姓によって戸籍制度が壊れることは一〇〇%あり得ないし、むしろ、社会の現実や制度の仕組みを見ればその心配はないという認識はお持ちですか。端的にお答えください。”
“来年で結構です。 いずれにしても、先ほどの答弁は、これはこのままにしてはおけない課題だと思いますので、この法務委員会に報告をする、あるいは理事会に報告をすることを求めたいと思います。 お取り計らい、よろしくお願いいたします。 では、質問に移らせていただきます。 まず、法務大臣、戸籍、いわゆる戸籍、日本にある戸籍制度なんですけれども、これは個人個人の情報を集めた行政システムであって、誰が誰と親子なのか、誰と誰が夫婦なのか、氏名の変更などを正確に登録して公証することが目的であって、そこに記載の氏名が個人の唯一無二の名前であるということは、大臣も御認識、よろしいですよね。伺います。 そして、現在使われている通称は、あくまで通称ということでよろしいですね。伺います。”
“おはようございます。立憲・無所属の鎌田でございます。 まず冒頭なんですけれども、委員長にお取り計らいをお願いを申し上げたいと思います。 先ほど来、そして今、松下委員への内閣府大臣官房審議官の答弁、何度も繰り返していました。過去の政府方針等を精査するという答弁が繰り返されました。という答弁がありますので、きちんと精査した上で、年内のうちに、法務委員会若しくは理事会に、きちんとその精査した結果を提出をしていただくように、理事会でお取り計らいをいただきたいと思います。”
“お願いいたします。 大臣、私は、亡き相島静夫さんの御遺族から、法務大臣に是非聞いていただきたい言葉を託されてまいりました。全文は通告していますので、答弁を求めます。 令和七年六月十一日の東京高裁判決の確定を受けて、八月二十五日に父の墓前で市川宏次席検事と小池最高検公安部長に謝罪をいただきました。また、全ての検事に対して検証結果と再発防止策について説明を行ったとの報道を拝見しました。再発防止に向けて一定の進歩があったと評価しています。しかし、私どもは、謝罪は受けるが許してはいないと墓前にお越しになったお二人にお伝えしました。私たちは、父を起訴した塚部検事、公判を担当し、がんが判明してからも強固に保釈に反対し続けた加藤検事に直接事実を問いただしたいのです。そして、その上で、彼らは父や私たち遺族に謝罪すべきです。謝罪し、反省の意思を示すことが真人間としての行いではないでしょうか。謝罪を行い、二人の検事は辞職すべきです。これ以上検事の職にとどまることは、国民の一人として許すことができません。法務大臣におかれましては、是非法務省において二人の検事の処分を再度検討してください。”
“大臣、一定の制約が課せられるのはあって普通というような趣旨の御答弁がありましたよね。それも撤回してください。収容されている人は一定の制約を受けるの、医療のサービスを受けるのに。そんなのあり得ないでしょう。推定無罪なんですよ、この方々は。まだ未決の方たちですよ。おかしいですよ。 委員長、済みません、今の大臣の御答弁の中で、被収容者、医療は一定の制約を受けるという趣旨の答弁が含まれていましたので、ここのところについてはもう一度精査をして、修正が私は必要だと思いますので、理事会でお取り計らいをいただきたいと思います。”
“これが通常の患者さんに起きたとすれば、医療ミスとして訴訟にもなる、がんの放置なんだから、死刑宣告と同格とも言えるというふうにその医療の専門家は言っていました。 この時系列を見ると、その後にも、胃痛を訴える、黒色便が出ている、ヘモグロビンはどんどん下がる一方です。まさに保釈申請は九月二十九日に四回目を出している、十月二日にまた却下されている、こんなことがなされていたんですよ、大臣。 相島静夫さんに対して、命を削らせて死に追いやったと思われてもしようがない、私はそう思います。相島さんに対して早期に入院させることは義務だったとは思いませんか。伺います。”
“こういう方が東京拘置所に入所した時点での血液検査、この結果、ヘモグロビンなんですけれども、十・九グラム・パー・デシリットル、これは貧血の状態なんです。高血圧、糖尿病の患者さんだったら、もうこの時点で悪性疾患を疑うべきだという所見を医療関係者から私はいただきました。検査データを見ますと、相島さんはこのとき、貧血以外の栄養障害は認められていなかったんですね。ですので、この時点で精査が必要だと。 そして、貧血のある胃痛に対して、このとき、矯正局所管の施設の医務官からはFK配合散が処方されています。でも、このFK配合散というのは、効能としては、食欲不振、胃もたれ、胃部の不快感、吐き気、嘔吐などなんですね。胃潰瘍や逆流性食道炎などには効果はないんです。でも、相島さんは胃痛を訴えていました。みぞおちの、心窩部の痛みを訴えていました。こうなると、一般的には肝臓、胆のう、膵臓の疾患、そして心筋梗塞を疑う、これは医療の定石だという御意見を医療の専門家から私は意見として伺いました。 この医療の専門家は更に言いました。”
“もうずっと今日は、最初の議員のときから何を答弁されているのかよく分からない。私の頭が悪いんだろうなと思いつつも、でも、やはりちょっと理解に苦しむ答弁ばかり続きます。 済みません、続いて警察庁に伺う予定だったんですけれども、ごめんなさい、ちょっと待ってください。 資料四を御覧ください。 資料四には、今回の大川原化工機事件で、胃がんのために亡くなった相島静夫さんの、二〇二〇年七月七日、東京拘置所に入所をしてからの時系列で体調の変化が書かれているこれは資料であります。 先ほども申し上げましたけれども、二〇二〇年三月十一日に大川原社長と島田元役員、相島元顧問の三名が逮捕されるまで、会社役職員四十八名は、延べ二百九十一回の取調べに丁寧に応じているんです、大臣。 亡くなられた相島静夫さんの診療経過一覧表、これは裁判でも資料として出されています、証拠として。それを私、医療の専門家に御意見を聞きました、見てもらって。 そうすると、七十二歳の男性で高血圧、これは相島静夫さんのことを一般論で、七十二歳男性で高血圧、そして糖尿病をお持ちだったんですね。”
“じゃ、済みません、さっき質問をまとめて言ったけれども、それの御答弁がないので、今の大臣の御答弁を基に、今、録音と録画の取調べの可視化は、裁判員裁判制度、それから検察官のもの、それは事件全体の僅か三%と言われています。全部やってください。 いいですか、今まで、プレサンスの事件のときに、検察官が事情聴取しているとき、相手に対して侮辱的、罵倒的な発言をした、それが録画に残っていて、録音に残っていて、弁護団がそれを必死に探して、いかに検察官が暴言を吐いて取調べを、事情聴取を行っていたかということが明らかになっているくらいなんです。 全ての事件の録音、録画、可視化、やるというふうに、大臣、おっしゃっていただけませんか。大臣が言う態度とか立ち居振る舞いも見られますから、ちゃんと。”
“そこのところを修正してください。現場はそうなっていないですよ。否認したり黙秘したら、とにかく勾留されるんです。そして、取調べの検察官が描いたストーリーどおりに持っていかれて、もうこれ以上勾留されるのは嫌だという気持ちに追い込まれていって、事実じゃないことを言ったときに初めて保釈されるんですよ。黙秘と否認で、これはもう勾留なんですよ。長期勾留の原因で、人質司法の大本だと言われているの。修正してください。”
“大臣、ちょっと、もう一回確認させてください。黙秘をしているから長期勾留しているわけではないと、今御答弁の中に入っていましたか。 〔委員長退席、有田委員長代理着席〕”
“今、健康上のこともおっしゃったんですけれども、それは後で触れますので、まず、改めて聞きます。 とにかく、日本の人質司法は、国際的にも強く批判されています。被疑者から自白を引き出すことを目的とした拘禁、黙秘権の行使や弁護人との相談を希望した被疑者の取調べ、弁護人立会いのない取調べ、起訴前拘禁期間の長期化を目的とする再逮捕、こういう実務慣行がもう長年にわたって繰り返されてきているんです。それが人質司法だという指摘を国際的にも受けているんです。そして、冤罪事件も生み出してしまっているんです。取調べの録音、録画による可視化も同じなんです。 もう一回聞きます。大臣の今のこの代で、人質司法に関連するような刑事司法を本格的に見直すとおっしゃっていただけませんか。再び伺います。”
“でも、大川原化工機事件のこの冤罪事件では、まず、外為法の解釈が確立していませんでしたよね。そもそも犯罪の嫌疑の存在が疑わしかった事件です。十分に取調べを受けており、会社も住所も明らかでした。しかし、黙秘していたから、起訴された上、長期にわたり身柄を拘束されたということになったんですよ。 そこのところ、大臣、御認識を共通に持っていただけますか。”
“大臣、今の御答弁の認識を改めていただきたいと思います。 保釈請求に対して、それを認めるか却下するか、裁判官に検察官が文書でもって申入れをして行っているんですけれども、大臣、大川原化工機事件では、逮捕された社長、元役員、元顧問、合わせて二十回、保釈申請しているんですよ。亡くなった相島さんも何度も保釈請求しているんです。そして、もっと申し上げれば、これは、逮捕される前に、捜査に着手されてから十七か月以上、任意で取調べに全面的に協力して、誠意を持って捜査機関に対して出向いて、ちゃんと聴取に応じているんです。なのに、保釈申請は二十回も断られて。そして逮捕の身柄になり、長期の勾留になっているわけなんですね。 今大臣がおっしゃったのを改めていただきたいと申し上げるのは、保釈の手続は適正に行われているというのを改めてもらいたいんです。これは、この事件の関係者の方で見ている方がいらっしゃいますからね。 身柄の拘束は、犯罪の嫌疑があって住所不定とか罪証隠滅、逃亡のおそれ、そして勾留の必要があるときにのみ認められているはずです。”
“しかし、そのときに一緒にいた警視庁公安部管理官、これは、外為法所管の経産省が一つ一つの規制内容を把握しているわけではない、捜査側から資料提供し、経産省が判断した事例もあるという旨の発言をしています。 つまり、どういうことかというと、警視庁公安部と起訴を行った検事が、逮捕、勾留さえすれば、無理筋であろうと自白を取り、有罪判決に持ち込むストーリーを描いて、そのとおり走ればいいという危険な考えに支配され、それは何十年と踏襲されてきているということだと。ここに原因があると断じざるを得ません。 私は、法務大臣から、少しでもそのようなお考えがあるのかなというふうに期待をして最初お聞きしましたけれども、まさに我が国の人質司法に対する甘え、これがずさんな捜査の根底に存在していることを表していることをまず認める必要があると思います。 大川原化工機冤罪の真相を直視して、人質司法を正す契機にしていこうではありませんか、大臣。いかがですか。”
“報告書を本当に読まれたのか、疑わざるを得ない御答弁でした。 検察の報告書は、警視庁公安部、何をやってくれたんだというような、検察に泥を塗ってくれたなみたいな、そういうような印象を持たざるを得ない報告書でした。 次の質問に移ります。 資料二を御覧ください。これも新聞記事です。 公安、不利なデータを除外かという見出しの記事なんですけれども、結果、国賠訴訟では、データ除外かどころか、捜査関係者は、この国賠の法廷で、まあ捏造ですね、捜査員の個人的な欲でこうなりましたねという証言をしているくらいなんですね。 続いて、資料三を御覧ください。国賠請求控訴事件裁判で、原告側提出証拠の公判検事との打合せ結果です。 二〇二一年七月時点になって、これは一番右上に日付が書いてあります、七月時点になって、このときには公判検事は、意図的に立件方向にねじ曲げたという解釈を裁判官にされてしまうリスクがあるとして、初公判前の二〇二一年八月三日前までに公訴の取消しの申立てを裁判所に行うとの旨をここで述べています。そのメモです。”
“大川原化工機冤罪事件は、まさに、無辜の民を逮捕、起訴し、日本の刑事司法における人権感覚が問われる重大な事案なんです。 そこで伺いますが、なぜこのような冤罪事件が起きたとお考えでしょうか。我が国の人質司法に対する向き合いの不十分さ、改善しようとする姿勢のなさがいまだに根深くあるという認識を持つべきだと私は痛切に感じています。その認識を伺います。”
“大臣、よろしくお願いいたします。立憲・無所属の鎌田でございます。 まず、資料一を御覧ください。今日、配付のお許しをいただきました。 この資料一なんですけれども、大川原化工機冤罪事件をめぐっての記事であります。この記事は、警視庁公安部と東京地検の捜査が違法だと認定され、賠償を命じた東京高等裁判所の判決、これは、今年、二〇二五年五月二十八日に確定しています。 この記事は、大川原化工機側が、公務員個人に故意や重い過失がある場合、国や自治体が本人に支払いを求める求償権の規定に基づいて、東京都に住民監査請求を、先週金曜日、十四日付で都に郵送されたということを紹介している記事であります。 大臣、大川原化工機冤罪事件は、国賠が終わったから終わりではないんです。法務省も検察庁も裁判所も、そして立法府の我々も、二度と同じようなことを繰り返してはならないという決意を持たなければならないということを肝に銘じなきゃいけないと思うんですね、私は。 そこで、大臣に伺いますけれども、昨日の所信では、様々な人権問題への対応について触れていただきました。ありがとうございます。”
“ありがとうございました。 最後になると思います。志牟田参考人に伺いたいと思います。 今日は、井田参考人と同じように、いわゆるデータをここで開陳をしていただきました。この委員会が開かれる前の理事会という場所では、与党側と野党側で、データが少ない、どのくらいの人が困っているんだか分からない、もっともっとデータを集めて困っている人に寄り添っていかなきゃいけないという議論もしばしばなされるんですけれども、今日、井田参考人と志牟田参考人からは、まさに最近のデータをお示しをいただきましたので、非常にありがたかったと思います。きっと自民党の法務委員の方々にも響いていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。 志牟田参考人特有の、科学者としての、この選択的夫婦別姓制度、いかに日本の優秀な科学者を始めとしたそういう人材が、有為な人材が、この制度がないがゆえにどれだけ困っているかということを改めて伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 割田参考人にお伺いします。選択的夫婦別姓制度が導入されたら、喜んで婚姻届をお出しになる御予定でしょうか。そしてまた、お二人ともお若いカップルでいらっしゃいます。これから先、子供さんを授かるということもあり得るんだと思うんですけれども、そのときの子供の姓については話し合ったことがあるか、あるいはこれから話し合いたいなと思っていらっしゃるか、伺います。”
“それでは、寺原参考人にお伺いしたいと思います。 八木参考人は、「ABEMA Prime」というネットの番組の中で、二〇二一年の「ABEMA Prime」に御出演時に、選択的夫婦別姓、この制度を導入するには、技術的には非常に困難だという御発言をなさっていらっしゃるんですね。 それはもう事実として八木先生が御発言なさっていることなんですけれども、それを受けて、法律家でもいらっしゃいます寺原参考人におかれましては、この技術的に困難だということに対して、私たち今回法案を出した者にとっては、そうではないという主張をこの委員会でも展開してきているんですが、寺原参考人の御見解を伺いたいと思います。”
“今、私が指摘をしましたこの冊子には、長崎大学の池谷准教授は、選択的夫婦別姓に言及をして、これは、先ほど八木参考人がお述べになられました家族崩壊、国家の形が変わるというような主張を展開されて、選択的夫婦別姓はいかがなものかという御意見がなされていて、そして、八木参考人におかれましては、この神道政治連盟の冊子のほかにも、統一教会の広報誌と言われています「世界思想」、こちらにも、取材を受けてお答えになっていらっしゃるんですね。婚姻、基本的には子供を産み育てるための制度が婚姻制度そのものだというふうに述べられていらっしゃいます。 私がこれを拝見をして、これはもう八木参考人、八木先生の独自の御自身のお考えだと思いますので……(八木参考人「私の考えじゃない」と呼ぶ)お考えじゃないんですか。済みません、まず私が質問をしておりますので。 そうすると、統一教会の広報誌とも言われている「世界思想」に、八木先生が主張を、八木先生のお名前も載っていて、そして主張が出されているんですけれども、婚姻制度というものはそもそも基本的には子を産み育てるための制度だというのは、先生のお考えではないということですか。”
“ありがとうございました。 私も、それぞれの参考人の皆様とほぼ同様で、八木参考人からも近寄れる部分があったのかなというふうな御答弁だったんですけれども。それぞれの幸せですとか、それぞれの幸福感というのは、よそからこうあるべきというふうに強制されるものではなくて、それぞれ自分自身が自己肯定感を持って、そして幸福追求権を保障されて培っていくものだと思っておりますので、その点は皆様から御意見をいただいて安心をいたしました。 それでは、ちょっと八木参考人にお伺いしたいんですけれども、今、私の手元に令和四年六月発刊の、神道政治連盟国会議員懇談会の冊子がございます。その中に、長崎大学の池谷和子准教授を始めとした方々と、婚姻は子を産み育てるものという主張を繰り返されていらっしゃいます。 このお考えは、選択的夫婦別姓について反対、慎重、そういうお考えにつながり得るものなのでしょうか、伺います。”
“おはようございます。 参考人の皆様には、今日は朝早くから、また遠方からもお越しをいただきまして、本当にありがとうございます。感謝を申し上げます。また、割田参考人におかれましては、緊張という気持ちも吐露されまして、済みません、大役をありがとうございます。 まず、五名の参考人の皆様全てに同じ質問をさせていただきたいと思います。 家族の一体感、あるいはきずなともよく世間では話されておりますけれども、その家族の一体感、きずなを構築していくために、名字、氏、姓、これは一緒じゃなければ築けないものだとお考えでしょうか。私は、名字、氏が違っていても、その家族、それぞれの家族が幸せ、あるいはそれぞれに尊重し合って、認め合って、幸せをつくっていくものだという考えなんですけれども、参考人の皆様の御意見をお聞かせください。”
“残り時間が僅かになりましたので、あと一問にさせていただきます。 私も、黒岩提出者と同じ会派として、この間、様々な様々な方々からヒアリングを行ってきて、当初我々は、子の氏を決めるときは、出生時の方がそれぞれ、子供さんをもうけて家庭を営んでいこうか、それとも、もしかしたら子供さんになかなか恵まれないお二人、カップルもいらっしゃるから婚姻時に出すのはどうかということもすごく議論をしてまいりました。 しかし、最後の方で、慶応義塾大学の憲法学の教授からのヒアリングの際に、長い間、特に女性に対して氏を変えることをほぼ強制してきた、これは憲法上の差別にも当たるんだ、だからとにかくまずは選択的夫婦別姓の導入が必要だという話を聞き、我々、今回の法案提出に至ったわけなんですけれども、その憲法上の差別という観点から質問をして、私の質問を終わりたいと思います。”
“つまり、旧姓単記を義務づけるものではなくて、今使われている旧姓使用を拡大する政策と同じで、つまり、戸籍姓と旧姓のダブルネーム運用を法制化してしまう、戸籍姓と旧姓のどちらにも法的効力を持たせるものという危惧はどうしても拭えないんです。 改めて、また伺います。立憲提出者の見解を伺います。”
“ありがとうございました。 維新さん案については、私に続きます同志の仲間が質問いたしますので、そちらで是非お答えをいただきたいと思います。 続きまして、また立憲提出者に伺います。 私、先ほどお聞きしたのは、私が今すごく危惧をしていることに関連してなんですね。維新さん案を拝見すると、結局、どれがその方の氏名なのか。先ほど黒岩提出者もおっしゃいました、氏名というものはその人のアイデンティティーであって、その人にとっては非常に重要な氏と名、氏名だということであります。ところが、維新さん案だと、どれがその方の氏名なのか、最終的にダブルネームも発生してしまうんじゃないかというおそれが実は非常に強く残っております。 この点について立憲提出者の見解を伺いたいんですが、あわせて、何でこんなことを聞くかといいますと、維新さん案を拝見すると、旧姓届出者の戸籍は、法令によって氏名を記載することとされている場合において、使用しない旨の条文が見当たらないんですね。法令によって氏名を記載することとされている場合において、使用しない旨の条文が見当たらないんです。”
“立憲提出者の見解として、戸籍制度の根幹を変えるというところについての見解も伺いたいんですが、あわせて、今もちょっと触れられましたけれども、法的効力を失ったはずの婚姻前の氏に単体で法的根拠を与えて、複数の旧姓がある人、それは世の中にもいらっしゃいます、複数の旧姓がある人は様々な氏名を法的に使い回すことも可能になってしまう。そういう可能性を含んでいるというのが維新さんの今回の法案だというふうに私は捉えておりまして、こちらの方が、戸籍制度の根幹をないがしろにして、変えてしまうんじゃないかという印象を持たざるを得ないんですけれども、立憲提出者の見解を伺いたいと思います。”
“私には結局は選択制と同じように捉えられるものですから、伺った次第であります。 続けて、また立憲提出者に伺いますけれども、同じように、維新さんの維新案を拝見しますと、法案を提出されたときに、メディアに対して、選択的夫婦別姓の推進派と、それから戸籍制度の根幹を変えるべきではないと主張している人の両方と合意形成できる案だというふうに御説明がなされました。 けれども、この法務委員会の場所で、歴代の法務大臣、それから法務省の民事局長を始めとして、国会で何度も、選択的夫婦別氏制度導入後も戸籍の記載、機能は変わらず、仮に導入されても問題はないということは、歴代大臣、それから民事局長を始め法務省の方々が答弁されて、議事録にしっかり残っているんですね。維新の会さんがおっしゃる、戸籍制度の根幹を変えるという御説明は、今回の選択的夫婦別姓制度のこの法案導入に当たっては、私は当たらないと思っている一人です。”
“ありがとうございました。 今やはり、そこのところが、子供さんたちが、兄弟で氏が異なる兄弟が出たらどうなるんだろうという、それは子供さんなりに、およそ三十年前の法制審の答申を御存じない小学生ですとか、アンケートを取ったりすると、兄弟で氏が異なっちゃうのかな、名字が異なっちゃうのかなという不安を持っている子供さんもゼロではないものですから、今の答弁でもって正しく伝わるようになったらいいなと望むものであります。 また立憲提出者に伺いますけれども、今回、立憲と、そして維新さんと国民さんと、それぞれ法案を出していらっしゃいますが、やはり、私から見て大きく違いがあるなと思うのは、立憲案と維新さんとではちょっと違いが大きいのかなと思うんですね。 そこで、立憲提出者として、維新さんを御覧になって、見解を伺っていきたいと思います。 維新案を拝見しますと、旧姓使用か、あと氏の変更か、これを選べる内容になっていると思われます。結局これは選択制と同様に捉えられると思うんですけれども、立憲提出者としての御見解はいかがでしょうか。”
“あわせて、子の氏、子供の氏については婚姻時の婚姻届提出の際に決めて届け出るということは、つまり、世帯の中で氏が異なる子は存在しない、皆、子は氏が同じになるという解釈でよろしいかどうか確認して、伺います。”
“ありがとうございました。 やはり、先進国の中では日本だけというのは、もう予算委員会でもたくさん、我々、質疑の中で聞いてまいりました。そんな中で、石破総理自らもこれは進めるべきだという発言もあって、総理になられてからはちょっと後退ぎみですけれども、これは石破総理も進めていらっしゃるという法案だということは、この場合、私たちは知っておくべきことだと思います。 次に、また立憲提出者に伺いたいんですけれども、選択的だということは今の答弁できっちり伝わったと思います、強制ではないと。次に伺うのは戸籍上の記載についてなんですけれども、選択的夫婦別姓の制度が導入されて、その仕組みを取った場合、一つの世帯の中で戸籍がばらばらになってしまうんじゃないかというふうに思っていらっしゃる方もゼロではないように見受けられるんですね。戸籍上の記載は、立憲民主党の法案では法制審議会の答申どおりであって別々になるものではないということと、それから、立憲案での戸籍記載はどうなるのかということを伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 今回の立憲提出の選択的夫婦別姓の民法改正の法案なんですけれども、この法案では、あくまで選択的であって、全ての皆さんに強制するものではないということを多くの国民の皆さんに知っていただく必要性があると思われます。 改めて、これは選択的なんだということを立憲提出者に説明をいただきたいと思います。”
“立憲民主党・無所属の鎌田でございます。 今日は、この衆議院では実に二十八年ぶりとなります選択的夫婦別姓法案の審議であります。この委員会の傍聴席には、働く仲間の皆さんの声を署名として、二十三万筆を超えるその署名を持って、働く仲間の皆さんを代表しても傍聴席にお越しでいらっしゃいます。また、この間ずっと長い間この制度の導入を待ち望んでこられた方々の代表の方々、NPO法人、一般社団法人、多くの方が傍聴にいらっしゃっています。それだけに、国民の皆さんの関心も高く、私たち立法府の者は応えていく責任があります。 それでは、早速、立憲提出者に伺いたいと思います。 法案提出に当たって、選択的夫婦別姓、この制度がない中で、暮らしにくい、働きにくいなど悩みを抱えていらっしゃる当事者の方々、また経済界の経営者や働く人など、どのような事例や御意見を聞いての法案提出となったのか、伺います。”