鎌田さゆり
立憲民主党・無所属 · Japan
“もう時間が、私、一分ございませんので終わりにしたいと思いますけれども、外務省さん、それから金融庁さんもお越しいただいておりますのに、経済産業省も、済みません、申し訳ございません。 これまでというか、今回の旧姓使用を法制化を目指していかれて、もしこれが法制化になると、先ほど外務省さんは、ICAOの二百か国近い国が加盟しているところで、パスポートにICチップ、対応が可能なような旨の御答弁がありましたけれども、これは私は無理だと思います。百九十か国以上の国々の了解を取らなきゃいけないんですよ。うちの国はダブルネームをオーケーにしていますからダブルネームで入国しますけれども、どうぞお許しくださいということを説明して歩かなくちゃいけない。だから、パスポートもほぼ無理、旧姓使用を法制…”
“ありがとうございます。 一〇〇%戸籍制度が壊れることはないということが、端的に御答弁いただけたと思います。 この選択的夫婦別姓制度の導入が法制審で答申が出されたとき、私、仙台で市議会議員をしていました。ある意味、衝撃的でした。これぞ、寛容さと、人様それぞれの事情、他者を尊重し合う日本人の懐深さを表したものであると私は感じました。そして、幸せの形というものは国家や社会から強制されるものではなく、自ら幸せを追求をしていくものなんだなということを当時考えていたのを思い出しております。 次の質問に移ります。 これは政府参考人に伺いますが、先般の法務委員会で、黒岩委員に対する民事局長の答弁で、総理の指示を受けて、旧姓使用の更なる拡大について関係省庁と協議を進めている旨の答弁がありま…”
“来年で結構です。 いずれにしても、先ほどの答弁は、これはこのままにしてはおけない課題だと思いますので、この法務委員会に報告をする、あるいは理事会に報告をすることを求めたいと思います。 お取り計らい、よろしくお願いいたします。 では、質問に移らせていただきます。 まず、法務大臣、戸籍、いわゆる戸籍、日本にある戸籍制度なんですけれども、これは個人個人の情報を集めた行政システムであって、誰が誰と親子なのか、誰と誰が夫婦なのか、氏名の変更などを正確に登録して公証することが目的であって、そこに記載の氏名が個人の唯一無二の名前であるということは、大臣も御認識、よろしいですよね。伺います。 そして、現在使われている通称は、あくまで通称ということでよろしいですね。伺います。”
“内閣府に再び、これも要望します。 法務委員会に、後日で結構ですから御報告をください。私は、個別の固有名詞を聞いているわけじゃありません。団体名称も聞いていません。何人から問合せがありましたか。それから、その問合せに対して、十二月十二日の会議の前にどのように、何日に回答しているか、何人に回答しているか、それを後日の法務委員会にきちんと御報告をいただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 十二月十二日、答申はまとまらないで、議長の木原官房長官に一任されたということなんですけれども、これは、官房長官の裁量いかんで、総理に報告をして、そして閣議決定に持ち込んで、来年の通常会に閣法として提出したいというお考えが内閣府にはあるんでしょうか。いかがですか。”
“ありがとうございました。おっしゃるとおりでございます。 さらに、大臣、伺います。 今日は、資料配付、お許しをいただいております。先に二枚目を御覧いただきたいんですけれども、そして、通告、先ほどしましたとおり、二十三番目と二十四番目の通告事項を先に伺いたいと思います。 この資料二なんですが、これは、法務省の選択的夫婦別氏制度に関する情報の一環として、九六年の法制審答申案に基づく戸籍の記載例を、この資料二、このようにウェブサイトで公開しています。大臣、これは御存じか、伺います。 あわせて、選択的夫婦別姓によって戸籍制度が壊れることは一〇〇%あり得ないし、むしろ、社会の現実や制度の仕組みを見ればその心配はないという認識はお持ちですか。端的にお答えください。”
“その指示の中には、旧姓使用の法制化を目指すということは入っていなかったはずなんですね。それが入ったのは、今日は資料でお配りしていますけれども、一枚目、これは東京新聞の記事なんですが、「「旧姓法制化」独断で加筆」ということ。これは、先ほど来の質疑のやり取りで明らかになりました。 これは法制審の九六年の答申をないがしろにしておりまして、しかも、内閣府の一省庁でもって勝手にそういうものを書き換える、加えるということは、これはあってはならないことだと私は考えております。 改めて伺いますが、関係省庁との協議は、連立政権ができ上がってからまだ二か月たつかたたないかなんですけれども、何回、いつ、誰々で行ったのか、それを明らかにしてください。”
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“大臣、それはとても残念です。 もちろん、大臣のお立場で今の御答弁も理解しないものではないんですけれども、でも、民法を改定をしたということで波及していくところが各省庁にまたがって、そして、全国に暮らしている日本国民で、今怖い思いをしている保護者さんたちに関わってくる話なんですよ。 実際に私のところに寄せられている声ですと、例えば、ここの自治体に何歳まで住んでいたけれども、引っ越しておいてよかった、今、自分が住んでいた自治体は二名の保護者の名前を書くことが原則になっていると。もちろん事情も聞かれるけれども、聞かれたくない方だっているじゃないですか。 だから、私が今日資料としてあえてお伝えをして、川崎の例を見ていただいたんですけれども、ネット上では川崎モデルとまで言われているんですよ。でも、川崎市の自治体がそんなことを言っているわけじゃない、自分たちがこれは川崎のモデルですと言っているわけじゃないんですよ。共同親権を進めたい一部の方々が、川崎モデルという言葉を使って、ネット上でそれを非常に多く拡散をしていらっしゃる。それで怖い思いをしている人たちがたくさんいるんです。”
“近年、離婚協議中の云々とあるんですけれども、それを読んでいきますと、保護者の一方のみの意思に基づく転園、退園処理によるトラブルを回避するため、両保護者に記名をお願いしているものであるがという部分があったりします。あと、さらに、線を引いたところの二行目は、異動届の保護者記名欄を二つ設けて、原則として両保護者の記名をいただくようにしていると。 原則として両保護者となったら、これはやはり萎縮しちゃいますよ、今避難をしている、自治体から支援措置を受けている保護者の方は。どんなに怖い思いをしている人がいるかということをやはり民事局には分かっていただかないと困りますし、情報をきちんと窓口を一元化して取っていただかないと困ります。 そこで、伺いたいんです。大臣に伺います。 今後、各省庁にまたがる話です。ですが、人命が関わっています。法務省がきちんと中心になって情報を取るように指示をしていただきたいし、そして、情報をちゃんとデータとして把握をするように民事局に指示をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“確かに、法務省は、保育園は違う、厚生労働省でしょうとおっしゃるかもしれない。だけれども、この共同親権導入に関する民法の改定のときの中心は、やはり法務省じゃないですか。そして民事局じゃないですか。さんざんそれは議論してきましたよ。 だから、保育園だから厚生労働省だから知らない、学校の遠足だから文部科学省だから知らないじゃ駄目でしょう。違いますか。きちんと一元的に情報を取るところ、窓口を決めて情報を取っていただかないと、各自治体でこういうことが起きていると、本当に今怖い思いをしている保護者の方がどれだけいるかということを民事局の皆さんは感じていらっしゃらないのかなというふうに私は思ってしまうんです。 資料の三枚目なんですが、これは同じく川崎市なんです。これは文教委員会だから市議会なんですけれども、陳情があって、その陳情の際に市議会の文教委員会で配られている資料は、下に四ページと振っている資料の四なんですけれども、事務所で下に横線を引いております。”
“国立国会図書館のインターネット資料保存集から取り寄せたんですが、同じ川崎市内で保育所を異動するときに、保護者の氏名を、今まで一名だったのに、二名書かなくちゃいけなくなっているんですね。 もちろん、川崎市さんに問合せをすれば、きちんと事情があれば二名のところを書かなくてもいいようにお伝えしていますとなっているんですが、今、新しい方の保育所の届け、転園届が二名書かなくちゃいけない。そうすると、まさに共同親権導入の際に議論になりました、今、DVなどで子供を連れて避難をしている、怖い思いをしている、そういう片方の親にとって、保育園を転園するときに二名書かなくちゃいけない。これが自治体レベルで実際に起きているんです。 この資料を御覧いただいた上で、まずは役所に伺いたいんです。これはどう思われますか。ちょっと印象を伺いたいんです。本来なら、二年間、丁寧に準備をして、きちんとやっていくというはずだったのに、この一つの川崎市の例をもってもそうなんですが、ほかの自治体でも先走り的にこういうことが行われているところがあるんですよ。これについて、どのような感想をお持ちになりますか。”
“ありがとうございました。 続きまして、通告の二番目の質問に移らせていただきます。 今日、お手元には資料としてお配りをしておるんですけれども、大臣も所信の中で、困難を抱える子供たちへの取組等ということで、今年の民法等の改正のときに、共同親権の導入、これをこの法務委員会で多くの方がかんかんがくがくの議論をいたしました。結果として、所信にあるとおり、関係府省庁と連携しつつ、円滑な施行に向けた準備を着実に進めると。 でも、施行までまだ二年あるんですね。施行まで二年という数字については様々意見もありましたけれども、ちょっとここで見ていただきたいのは、資料の一枚目と二枚目、これは保育所の異動届なんです。 保育所の異動届で、一枚目は、これは川崎市と右上の方に書いてありますから、これは川崎市から取り寄せたものなんですけれども、保育所を異動する際に届出を出すものなんです。右上の方に、保護者の氏名が一人分、一名分書く欄があります。一枚目の資料をめくっていただいて二枚目なんですが、実はこれ、新しい方なんです。”
“ありがとうございました。 もうこれ以上はいたしませんけれども、委員長にお願いを申し上げます。 今の大臣の御答弁ですと、法テラス、これは総合法律支援法に基づいての政令によるものですけれども、来年の一月一日以降もなされるような御答弁でございましたので、是非、この法務委員会の理事会に、一月一日からどのくらい延長されるのか、豪雨もありましたので、そこは非常に被災地の皆様にとっても私たちにとっても大事な課題ですから、理事会に、何日からお知らせをして、何日まで延長するということを、法務省の中でどのように決まったのかを報告を求めたいと思いますので、お取り計らいをお願いいたします。”
“きちんと対応できるようにしていきたいということなんですが、だから、今日は十二月十八なので、一月一日というのはもうすぐなんですよ。 きちんとやっていくという大臣の御答弁は重いと思うんですけれども、そこを、じゃ、やっていくということで、一月一日以降も法テラスは延長して運用されるということでよろしいですね。”
“今大臣から、来年の一月一日以降も法テラスで支援が、相談に乗れるような体制を、調整を今しているような御答弁に聞こえたんですけれども、ただ、もう今日は十二月の十八日ですね。来年の一月一日以降も、法テラス、ちゃんと運用できるようになりますというお知らせは、一月一日以降も延長できるのであれば、本来ならお知らせはしなくちゃいけないはずですよね。 今まだ検討されているというのは、とても前向きな御答弁に取れたんですけれども、お知らせはいつなさっていかれますか。”
“ありがとうございました。 今、御答弁の中に政令という御回答が二か所出てきましたけれども、まさにおっしゃるとおりで、我が党でいきますと、能登半島、石川では近藤和也衆議院議員、そしてまた、衆議院の予算委員会でも多くの方が、この疑問、この点について、今年の十二月三十一日、ここで終わってしまうということに疑問を呈している方々もいらっしゃいました。 予算委員会の議事録を見てみますと、公明党の方も質問されていまして、そのときに、石破内閣総理大臣は、今のところ十二月末まで、今の御答弁と同じですね、ということになっておりますが、そういうようなニーズは、まさに法テラスが被災地で必要とされているというニーズは継続しておるというふうに認識をいたしております、また、奥能登豪雨というものも、これも一体として考える必要性も合理性も十分にあると考えています、詳細につきましては法務大臣に検討いたさせますというふうに答弁をしているんですね。 そこで、この能登の皆さん方に対する総合法律支援、そしてまた政令でできるものですから、法テラスでの法律支援制度、総合法律支援の弁護士の方々の支援、これは延長すべきじゃないでしょうか。”
“まだおはようございますのお時間だと思いますが、立憲民主党の鎌田さゆりでございます。 鈴木大臣の所信表明に対する質疑ということで、お時間をありがとうございます。 この法務委員会、西村委員長の下で、また、松本筆頭、そして黒岩筆頭理事の皆さんとともに、充実ある議論を重ねていきたいと考えている一人であります。 まず、鈴木大臣、所信の中でも述べていらっしゃいましたけれども、総合法律支援の充実強化というところがございます。これは、まさに、法テラスの総合法律支援の一層の充実に取り組むというふうに述べていらっしゃる内容なんですが、まず、役所の方に伺いたいんですけれども、現在の総合法律支援法では、能登の被災者の皆さんへの法テラスの支援、期限はいつまでになっていますでしょうか。”
“修正で削除された部分以外の政党本部又は政治資金団体に係る収支報告書のオンライン提出の義務化、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実など、立憲案にも盛り込まれていた内容であり、賛成いたします。 続いて、第三者機関についてです。今回、自民党案を撤回し、国民、公明案の政治資金監視委員会に賛同されるということについても高く評価いたします。 立憲案の衆法第一三号の附則第十五条では、政策提言機能、監視、勧告機能を有する第三者機関を国会に設置する旨の検討条項を置いており、方向性は共通しているものと考えます。第三者機関の具体化について、共に真摯に議論していきたいと考えています。 最後に、企業・団体献金の禁止について申し上げます。これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着構造の温床となってきました。国民の政治に対する信頼を回復するためにも、企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移行していくべきであると考えます。 企業・団体献金の扱いについては、本特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとされました。引き続き真摯な議論を行い、一致点を見出せるよう努力してまいる決意です。”
“立憲民主党・無所属の鎌田さゆりでございます。 ただいま議題となりました衆法第六号、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の原案及び修正案、衆法第九号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、衆法第一一号、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、いずれも賛成の立場から討論を行います。 まず、政策活動費の廃止です。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。 野党七党案では、いわゆる政策活動費を全面的に禁止するものとなっています。自民党案では、公開方法工夫支出のようなブラックボックス化により、渡し切りを容認、存続する仕組みを設けていることが問題となっていました。 今回、自民党が修正案を提出し、全ての政治団体に対象が拡大され、また、公開方法工夫支出が削除されることになりました。熟議と公開の新しい国会の在り方の発露であり、政治資金の完全な透明化の前進に向け、かじを切った自民党の英断に敬意を表します。 次に、衆法第六号、政治資金規正法等の一部を改正する法律案についてです。”
“動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。”
“動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、高階恵美子君を委員長に推薦いたします。”
“非常に遺憾でございます、私は。 先ほどから、今日の質問の最初から、とにかく統計を取っていない、個別案件は把握しているけれども、統計を取っていない。個人情報を教えてと言っているんじゃないんです、数字を教えてくださいと言っているんです。 大臣、今までのやり取りをお聞きになられて、最低限、私たちこの法務委員会に提供してしかるべきデータであり、これからの入管法もどう変わっていくのか分かりませんけれども、必要な情報です、開示されてしかるべき情報です、数字ですから、データですから、根拠ですから。それを、入管庁は統計を取っていないというのは、私は非常にゆゆしきことだと思います。怠慢だと言っても私は過言ではないと思います。きちんとそこは統計として取るべきだと思っています。特に、退去強制令書が出ていないけれども仮放免中の、日本生まれの、日本育ちの未成年者数。 これは、ちゃんと統計を取るように、大臣、指示していただけないでしょうか。”
“また統計を取っていないんですか。 だって、退去強制令書が出ているんでしょう。そして、退去強制令書が出ているということは、仮放免それから未成年者でも収容されることだってあるわけですよね。 退去強制令書が出ていないけれども、仮放免中の日本生まれ、日本育ちの未成年者数、何でこれは、統計を取らないんですか。今、日本で暮らしているんですよ。仮放免中の日本生まれの日本育ちの未成年者数、この数字、統計を取っていないけれども、御存じもないんでしょうか。今教えてはいただけませんか、通告していますけれども。”
“次長、大臣の御答弁をお聞きいただいたと思いますので、これから先、私は期待をします。 別に入管庁の方々を私は責めるつもりは全くありません。ただ、先ほどの大事なことがホームページに載っていない、マスコミの記者には渡すけれども、載っていなくて、しかも、マスコミに渡してあるから、私は、あるいは法務委員の方々も同じかもしれません、少なくともホームページに載っているんだろうと思って探しても探しても、国立国会図書館に確認をしても、いつ掲載されたのか、いつ、もし、消されたのか、何も分からない、今載っていない、そういう状況では、昨年の委員会は何だったんだというふうに思いますので、一刻も早くこれはホームページに載せていただいて、そして、次の質問、伺います。 退去強制令書が出ていない、退去強制令書が出ていないんだけれども、仮放免中の日本生まれ、日本育ちの未成年者数、教えていただけますか。”
“昨年の齋藤前大臣の英断と私たちは受け取りました。 本当に、この委員会でかんかんがくがくと議論をして、そして、せめて子供だけはということでその判断が出たわけですから、これはとても大事なことですし、今回限りというのは私は到底納得はいきませんけれども、これから先につなげていくべきだと私は思っております。 一つ前の質問で伺ったんですけれども、二百一人と、それから、日本生まれではない未成年者は九十四名いるわけですね。小さいときに何らかの事情で親御さんと一緒に日本に来た。でも、これは昨年の委員会での審議のときの二百一名のところには入ってない九十四名がいらっしゃって、それは、日本で生まれたかどうかの違いだけなんですね。子供さんが親御さんの事情で日本に来た。 この子供さんの九十四名というのも、私は同じように、親の事情で、まだ赤ちゃんのとき、一、二歳のときに日本に来ているわけです。この九十四名についても、これからでもいいです、これからでもいいですから、入管庁としてきちんと個別の事情を把握をして、在留特別許可を付与するのかどうかということを私は検討すべきだと思うんです。 大臣、お考え、いかがでしょうか。”
“その際、二百一人全員かどうか分からない、そのうち何名だったか、個人情報は要りません、何名だったのか、そしてどのような基準でもってこのように判断をしたという御報告は、法務委員会にいただきたいと思います。 この点についても、委員長、理事会でお取り計らいをお願いいたします。”
“非常に私は残念でした。今日、配付資料にして、そして、皆様とこのことについて共有をしたかったんですね。 というのは、二百一名全員かどうかも分からないし、今集約中で、二百一人対象がいたんですけれども、二〇二二年末の時点で、送還忌避者のうち、日本生まれではない、生まれた後で日本に来た未成年者、これは九十四名だったと思うんですね。そうすると、二百一名と九十四名を足すと二百九十五名になるんです。 私としては、この二百九十五人が本来は対象になるべきだと私は思っています。ですが、昨年の法務省そして齋藤前大臣の判断で二百一人となったというわけですが、この二百一人の集約結果、いつ公表されますか。”
“早急に検討して、いつホームページにこれを載せたかどうかということを、是非、法務委員会の理事会に御報告をいただきたいと思います。 委員長、お取り計らいをお願いいたします。”
“大臣から、載せるべきであったと思いますという御答弁でした。 入管庁、今からでも遅くありません。今、来月の十日の期日を目の前にして、この二百一人全員が在特が出るのか、それとも一部なのか分からないですよね、今集約中ですから。これは、今からでもいいから載せるべきですよ。いかがですか。”
“今回限りだからとおっしゃいましたね。そして、対象者には全部個別に連絡している。法務省として大臣が判断をして、非常に重要な判断だったじゃないですか。今回限りだろうと、マスコミの記者に配っていて、会見でも発表していて、そして今、審査中、精査中、集約中のこの案件、入管庁のホームページに載せるべきだと思います。 大臣、御所見を伺いたいと思います。”
“マスコミの記者さんにお渡しをして、記者会見もして、そしてホームページには載せていないと。私は、それはいかがなものかと思うんですよ。 だって、あのとき、去年ですよ。去年、この法務委員会の場所で、本当に切実な思いを伝えて、大臣もそれに呼応して、この資料を読むと、今回限りという言葉が非常に目立ってしまうんですけれども。今回一回限り、令和四年の十二月末だから、おととしですね、令和四年の十二月末の時点で、在留資格のない送還忌避者四千二百三十三人のうち、本邦で出生した子供は二百一人だ、その二百一人に対して、法務大臣の裁量的判断によって、在留特別許可は可能だという判断をなさって、昨年八月に入管庁が発表して、マスコミの方々、記者には配ったということ。 これは本当に、その子供さん、該当者の方々にとっては希望だったし、だけれども、今、来月の施行期日を目の前にして、審査というか、精査がされているんだと思います、集約されているんだと思いますけれども、自分はこれに該当するのかしないのか、不安でいっぱいの子供さんもいらっしゃるでしょう。 なぜ、この大事なことをホームページに載せないんですか。”
“ホームページには載せていないという次長の御答弁でしたが、ですが、当時の齋藤大臣、法務相としての記者会見のときに、記者さんたちには、マスコミには、今私が手持ちで持っていますこの資料、先ほど入管庁さんにはあらかじめお渡ししました、同じものを。これは、記者さんにはお渡しをしているんでしょうか。”
“じゃ、手持ちのままにさせていただきます。入管庁さんにはあらかじめ、先ほど、この紙についてはお渡しをしております。 昨年の八月に入管庁が発表した齋藤前法務大臣のこの判断、二百一人に対して在留特別許可は法務大臣の裁量的判断により可能だということの発表資料なんですけれども、これは入管庁のホームページには載せていないんでしょうか。伺います。”
“実は、私、今日、本当は資料配付をさせていただきたかったです。今、手で持っているものです。これは令和五年ですから昨年ですね、令和五年八月に出入国在留管理庁からということで、今質問させていただきました「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」というタイトルでございます。昨年のこの法務委員会で、寺田委員も切実に、子供には何の罪もない、子供には在特を与えるべきだというふうに訴えて、それに呼応する形で、齋藤前法務大臣が在留特別許可を出すという前向きな答弁がこの法務委員会であって、そして、入管庁の昨年八月の発表だと思うんですけれども。 実は、資料配付したかったんです、今手で持っているこれを。ところが、入管庁のホームページを、どこをどう見ても見つからなかったんです。見つかりませんでした。 委員長、済みません、次長もこれは御存じかどうか、今、私、手元で持っているんですが、次長にこれを見ていただくという御許可はいただけますか。駄目ならば、このまま手持ちにいたします。”
“大臣、望ましいだけでとどめておけばよかったのにと思いました。 もちろん、行政コストはかかると思います。ですけれども、今、様々IT化が進んでいます。DXと叫ばれています。そして、個別案件は把握しているという次長の御答弁があったんですから、今大臣が未就学児を含めた未成年者のその統計はちゃんと取っておくことが望ましいという御答弁がありましたから、入管庁さん、これから先、次長、是非これは統計を取ってください。今の大臣の御答弁、根拠になると思いますので、取ってください。そのことは強く要望しておきたいと思います。 次に移りますけれども、今大臣もおっしゃったとおり、昨年、二〇二三年、前齋藤法務大臣の判断によって、送還忌避者の子で在留特別許可が出される対象となった子供、それが二百一名ということでした。この二百一名という数字は間違いないですね。これは入管庁に伺います。”
“ありがとうございました。 今、負担と目的を考慮しながらということでした。 大臣、これは通告をしておりますけれども、今、二〇二二年と二〇二一年の退去強制令書によって出国した方のうち、未就学児、未成年者、いわゆる子供さんですね、その方々の数字、個人情報とまで言っていません、数字の統計を取っていないということなんですね。でも、個別では把握している。これはきちんとこれから入管庁として統計を取っていくべきじゃないでしょうか。大臣のお考えを伺います。”
“今の数字の御答弁なんですけれども、二〇二二年が四千七百九十五人、二〇二一年が四千百二十二人、その中で、未就学児を含む未成年者の人数を教えていただきたいと思います。”
“おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。立憲・無所属の鎌田さゆりでございます。 早速質疑に入らせていただきますけれども、今日私は、入管庁の方々、そして大臣の所見を伺ってまいりたいと思います。 二〇二三年、昨年六月十六日に公布されました改定入管法について、施行の期日が来月の十日に迫ってまいりました。そこで、改めて事実関係の確認をしながら伺ってまいりたいと思います。 まず、退去強制令書が出されて出国した人数を伺いたいんですけれども、昨年の二〇二三年の統計は現時点では集計が途中でしょうから、二〇二二年と二〇二一年の人数を伺いたいと思います。”
“しかしながら、修正部分を除く政府案は、来日前の高額な初期費用や監理費の負担、家族帯同の長期制限、悪質ブローカーの介在や、先ほど申し上げた問題点など、根本解決に至らない点が色濃く残り、多文化共生社会の実現、共に暮らし、働いていきましょうという意思が見えません。 以上のことから、政府案よりも私ども立憲案の方が、外国人の方々に選ばれる国となり、多くの方々に来日していただき、より長期間、安心して就労、定住することができる、経済界のみならず、農業、漁業の現場からも喜ばれる内容であることは明白であり、政府案には反対をいたします。 また、在留カード等とマイナンバーカードの一体化に関する入管法等改正案についても、その立法趣旨に疑問があるだけではなく、プライバシー保護の観点から疑念が残るものと言わざるを得ず、反対をいたします。 以上、私の討論といたします。ありがとうございました。(拍手)”
“外国人労働者が、事業者側の都合により、十分な補償もないまま、一方的に雇用が打ち切られる可能性があるなど、育成就労外国人の立場が不当に不安定なものとなり、労働条件が悪化する懸念を拭えません。このことから、派遣形態での育成就労には反対をいたします。 海外から一時的に働きに来てもらう単なる労働力扱いのままで、どこが抜本改革なのでしょうか。低賃金や不安定な労働環境が失踪や人権侵害につながってきたことは、政府は学んでいるのでしょうか。 私たち会派は、法案審議と並行して、立憲案に基づいた九つの修正項目を示して、修正協議を呼びかけてきました。その結果、自由民主党・無所属の会、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、立憲民主党・無所属の四会派で、附則において、永住外国人の永住資格を喪失させる規定の適用に当たっては、従前の支払い状況、現在の生活状況そのほか、その者の置かれている状況に十分に配慮するなど、幾つか修正合意し、附帯決議の内容も含めて、一定の成果がありました。真摯な姿勢で協議に応じていただき、一定の前進があったことに敬意を表します。”
“有識者会議での議論がないのみならず、そもそも、永住外国人が日本人と比べて故意に公租公課の支払いをしない割合が高いという立法事実がないことは、委員会質疑でも明らかになりました。法務大臣も入管庁も、永住権が取り消されるのは悪質なケースだけと答弁で繰り返していますが、国税庁の答弁によれば、税の滞納の場合は、国籍の違いに関係なく、督促を出し、財産調査や差押えを行い、悪質性の高い者には刑事罰が科せられ、外国人の場合は、一年を超える懲役を受ければ退去強制の対象となるんです。既に現行法で公正に対応できるし、対応しているのではないでしょうか。 にもかかわらず、永住外国人にだけ、永住資格の喪失という、その生活の基盤の根幹を失わせる極めて重い罰則を科すこととなるこの条項は、極めて差別的で、人権侵害のおそれがある不当なものだと言わざるを得ません。自治体も対応に苦慮するのは明らかです。 さらに、政府案は、季節性のある分野を対象として、派遣労働を認める内容となっています。しかし、派遣という労働形態自体が、低賃金など多くの問題を抱えています。”
“また、雇用主の要件を厳格化するとともに、日本政府が悪質ブローカーの排除などを適切に行うことが担保されている国のみとMOCを交わすことや、外国人労働者の求人等の業務を公的機関が一元的に行うことによって、優良な就労先を選定して、日本人と同等の賃金などの待遇を確保するとともに、外国人労働者の来日前後の負担を軽減する内容となっています。日本で働きたいと選んでくれた外国人の方々に、日本を好きになって魅力を感じて長く働き、政府案よりも地域定住、就労定着してもらえる法案になっているんです。 一方、政府案は、制度設計自体、従前の技能実習制度の多くを踏襲し、技能実習が育成就労、技能実習生が育成就労外国人、実習実施者が育成就労実施者、監理団体が監理支援機関、外国人技能実習機構が外国人育成就労機構と名前が変わっただけで、国際的にも批判されている技能実習制度の看板のかけ替えにすぎないと言わざるを得ない内容です。 特に問題なのは、故意に公租公課の支払いをしない場合等に永住者の在留資格を取り消す条項です。”
“そこで、私たち立憲民主党は、これまで三年もの間、外国人技能実習生や支援団体の皆さんの声を聞き、議論を重ね、政府案よりも、日本が外国人の方々に選ばれる国となり、多くの方々に来日していただき、より長期間、安心して就労、定住することができ、経済界のみならず、農業、漁業の現場からも喜ばれる外国人労働者安心就労法案を今国会に提出し、政府案との違いを法務委員会でも明らかにしてまいりました。今の日本の経済力を維持するためには、一千万人以上の外国人に共に日本社会を支えてもらう必要があり、日本が生き延びるために必須の条件なんです。 外国人労働者安心就労法案は、人材不足の産業分野や地域の活力向上と多文化共生への寄与、日本で就労する外国人の人権尊重、職業生活の確保と希望に応じた職業能力の開発、この二つを基本理念として、柔軟な転籍や三年目から家族帯同を可能とする人権への配慮などを明記し、家族帯同を八年間認めない政府案とは大きく異なります。”
“立憲民主党・無所属の鎌田さゆりです。 私は、会派を代表し、立憲民主党提出の外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案、通称外国人労働者安心就労法案に賛成、政府提出の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案、及び、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。(拍手) これまで、技能実習制度は、どう見ても安価な単純労働力の確保のためにもかかわらず、その目的を開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するためと強弁し、技能実習生を労働者ではなく実習生であるとし、原則、転籍の自由を認めない中で、全てとは言いませんが、賃金が低く、劣悪な労働条件で働かせる事例が横行していました。”
“八年もの間、家族と離れて生活することを強いることは、非人道的であり、我が国において育成就労を行うことを希望する者を減らしこそすれ、決してその増加につながるものではありません。 以上のことから、修正部分を除く原案については、共生社会の実現や我が国が魅力ある働き先となることを妨げるものであると言わざるを得ず、反対いたします。 次に、本案に対する修正案については、立憲民主党提出の法律案の趣旨に沿って求めた政府案に対する修正要望を全て反映したものとは言えませんが、先ほど申し述べました問題点を少しでも払拭することができると判断し、賛成いたします。 また、政府提出の入管法等改正案は、在留カードとマイナンバーカードの一体化を図る内容となっておりますが、その立法趣旨に疑問があるだけでなく、最近報じられているマイナンバーカードの偽造の問題等もあり、プライバシー保護の観点から疑念が残るものと言わざるを得ず、反対をいたします。 以上をもちまして、各案に対する討論といたします。(拍手)”
“内容的にも手続的にも問題の大きいこの規定については、改めて十分な立法事実をそろえ、慎重な議論を経た上で法律案を再提出すべきであり、この規定が含まれる法案には絶対に賛成することはできません。 次に大きな問題が、派遣形態での外国人労働者の就労についてです。 本案では、育成就労外国人について、季節性のある分野を対象として、派遣元から複数の派遣先への派遣形態による就労を可能とすることとしています。 しかし、派遣という労働形態自体が低賃金など多くの問題を抱えているだけではなく、外国人労働者が、事業者側の都合により十分な補償もないまま一方的に雇用が打ち切られる可能性があるという、極めて不安定な立場に置かれてしまうこととなります。事業者側の都合により外国人の権利侵害を容易にする派遣形態での育成就労を許す制度は、断じて認めることはできません。 就労外国人の家族の帯同が、特定技能二号へ移行するまでの少なくとも八年間は認められない点も大きな問題であると思われます。”
“本案は、現在の技能実習制度における様々な問題点について、透明性、公平性に十分に配慮しつつ、その解消を図るものであり、今後、我が国が外国人労働者とともに多文化共生社会の形成を図っていく上で必要となる施策を講じるものとなっており、本案については賛成いたします。 次に、政府提出の入管法及び技能実習法等改正案は、我が国の労働力不足を解消し、我が国が魅力ある働き先として外国人から選ばれる国になることを目指すものとされています。立憲民主党提出の法律案と同様、技能実習制度の改正を行うものですが、その内容を見ると、理念に逆行したものとなっていると言わざるを得ません。 本案には多くの問題点がありますが、その中でも最も大きい問題は、永住者の在留資格の取消しについてです。 公租公課の支払いを行わない外国人などに対する永住権の取消しは、我が国に定住する外国人にとって死活問題とも言える重大な制裁措置です。にもかかわらず、入管庁による一方的な永住権の取消しを認める本規定が、政府の有識者会議で何の議論も行われず、また明確な立法事実もなく、政府部内の手続の最終段階で突然に追加されました。”
“私は、立憲民主党提出の外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案に賛成、政府提出の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対、同じく政府提出の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 立憲民主党提出の法律案は、現在、人権上の問題が多く、国際的にも批判されている技能実習制度について抜本的な改正を行うものであり、人材不足の産業分野、地域の活力向上等と併せて、外国人の人権尊重、職業生活の確保と希望に応じた職業能力の開発等を図ることを基本理念としております。 そのために、新たな一般労働一号及び二号の在留資格を設け、柔軟な転籍や家族帯同を可能とするなどの人権への配慮を十分に行うものとし、雇用主の要件を厳格化するとともに、外国人労働者の求職等の業務を公的機関が一元的に行うことなどとしております。”
“須田会長、坂本教授、この永住権の剥奪ということが突然盛り込まれました。私は、立法事実はなきに等しいと考えている一人です。ですので、今日は、須田会長と坂本教授にもこの点について御見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 私、残り、持ち時間五分なんですけれども、最後に、須田会長と坂本教授にお伺いをしたいんです。 先ほどは坂本教授が触れていらっしゃったんですけれども、今回、有識者会議で全くと言っていいほど議論がされていないことが、今回の法律の改定の一つの柱として出てきたんですね。細部じゃなくて、枝葉じゃなくて、一本の幹のようなところで出てきました。それは、永住権の剥奪と私は呼んでいます。 永住者に対して、故意の公租公課、これの未払いがあったらということで、個別具体にちゃんと調査をして、永住権を取り消すときにはというふうに入管庁は毎回答弁をされるんですけれども、ただ、永住権を剥奪されるということは、この国でもう何十年と暮らしている、それからこの国で生まれた子供さんもいます、その人たちの人生、生活、暮らしを根底から、永住権がなくなっちゃうわけですから、取り上げられてしまうものですから。有識者会議で議論されていないのに何で突然ここに入ってくるんだというふうに、私は毎回委員会で、その根拠、立法事実がないじゃないかということをとにかく訴えているんですが。”
“ありがとうございました。 続いて、福島大学行政政策学類の坂本教授、法務委員会では幾度となく参考人として御意見も御陳述をされていて、今回も本当にありがとうございます。 伺いたいのは、技能実習制度において問題視をされています、先生も先ほど触れられていらっしゃいましたが、技能実習生の失踪を防ぐ観点から、育成就労期間中でも転籍の制限緩和を図っているものと思うんですけれども、その要件の一つに挙げています、同一機関での就労が一年から二年、これは分野ごとに設定されていますが、その一年から二年を超えているということによって、分野によっては育成就労期間が残り一年を切った段階から転籍先を探すことになって、転籍先となる企業の手間などを考えますと、転籍というのが現実的ではなくなってしまうんじゃないかと。 現行制度同様に転籍できなかった外国人が失踪するという可能性があるんじゃないか、失踪問題の根本的な解決には至らないんじゃないかという懸念が実は私どもは残っているんですが、この点について、先生、どのような御評価をされていらっしゃいますでしょうか。”
“ありがとうございました。 衆議院の法務委員会では、法務大臣が再三にわたって、委員会で審議する際に、日本を開かれた国にする、とにかく選んでもらえる国にする、そのための今回の法改定なんだというふうに御答弁をされるんですけれども。 私たちが対案を出している理由は、果たして今回の法改定は、はっきり申し上げれば、これは委員会でも申し上げているんですが、ちょっと看板のつけ替えに終わっている感が否めないなと。本当に開かれる国で、選んでもらえる国で、そして、日本の社会経済を土台から一緒に働いてもらって暮らしてもらって支えていく人材としてウェルカムするには今回の改定ではちょっとなというところがあって、私たちは対案を出しているんですが。 そんなこともあって、次に、さらに、専門家でいらっしゃいます須田直樹宮城県社労士政治連盟の会長に伺いたいと思います。 現状としまして、特定技能二へのアプローチが不明確で円滑ではないとの御指摘や、技能試験が開始されている業種が僅かで、かつ合格率も低そうだとの指摘をよく受けます。”
“ありがとうございました。 それぞれ御意見があるということ、これからも参考にさせていただきたいと思います。 続きましては、萩協同組合の千葉憲治代表理事に伺いたいと思います。 先ほど、七つ御要望項目をお聞きをして、どれも本当に、そして最後に人材派遣感覚じゃ駄目なんだというまとめをしてくださって、本当にもう全部共感して、おっしゃるとおりだなと思ったんですが。 千葉代表理事も御存じのとおり、今回、政府案は、公布の日から三年以内に施行というふうに定められております。千葉代表理事からの七つの項目、大事だと思いながらなんですが、公布から三年以内の施行となると、どのくらい準備できるんだろうかというふうに私は不安に駆られる一人なんですが、千葉代表理事のお立場から、このくらいスピードアップして、このようにやっていかないと間に合わないよというような御意見を改めてちょっと具体的に伺えたらありがたいです。”
“本日は、お四方の皆様、意見の御陳述ありがとうございました。 それぞれの専門のお立場からの御意見でしたので、とても、改めて新鮮に、刺激的で、拝聴することができて、とてもありがたく思いました。 まず最初に、お四方のそれぞれの皆様に御意見を伺いたい、見解を伺いたいと思うんですが、実は、今回の改定に向けて有識者会議がずっと議論を重ねてはきておったんですけれども、ただ、その議論の中で、強制帰国ですとか、低賃金、賃金不払い、暴力、パワハラ、妊娠、出産への制約、それから家族の帯同の不可、この点についてはなかなか議論が進まなかったという指摘は内外からも出ております。 そこで、お四方に伺いたいんですけれども、私ども立憲民主党としては対案を出しておりまして、一般労働、二年たったら、家族は、配偶者と子は滞在できるというふうに私たちは対案を出しているんですが、今回の政府案は、最低でも八年間は家族が滞在できないという制約になっております。”
“つまり、今回の入管法改正、改定の中に派遣労働が入っているんですけれども、派遣業法に基づく許可をもらえば、派遣されてきたんだけれども更にどこかに派遣をするということも可能になっちゃうんですよ、大臣。二重に派遣が発生するということになるんです。 そうすると、育成就労生、私の時間が来たので、最後に大臣の答弁をもらって終わりにしたいと思いますが、派遣形態を法律として許容しておいて、制度として許容になっていますから、しているんだけれども、ところが、今度、省令で漁業と農業に限定するというこの枠組み、矛盾していると思うんです。 派遣を認めていることがそういうことを生んでしまっているんですね。大臣、問題意識をどのようにお持ちでしょう。”
“端的にありがとうございました。 今の問いで、続けてですけれども、自分のところで働いてもらう期間以外は、その許可をもらったらですよ、他の地域の他の企業に、派遣先に更に派遣する、これも可能になる、なりますよね、システム上。”
“今、答弁をもらったというか、答弁してもらったとおりに、やはり、私たちが出している二年というのは、確かに、もし十八歳、十九歳で日本に働きに来て、そして、すぐ、二年後、二十歳ぐらいで家族滞在がオーケーとなったら、その時点で結婚している方というのはなかなかいないと思うんですけれども、でも、やはり、八年間家族が滞在が認められないというのは、これは結構長いなと。この八年間の家族滞在が認められないということは、これは私は賛同できないなという部分に入ってきておりますことは申し上げたいと思います。 残りの時間を使って、厚労省さんにも今日来ていただいていますので、また派遣のことについて伺いますが、入管庁の説明を正しく理解して聞こうとすればですが、育成就労生を受け入れた企業、雇用主が、派遣法に基づいて派遣元として許可を受けて派遣事業を営むことは可能となり得ますよね。確認させてください。”