鎌田さゆり
立憲民主党・無所属 · Japan
“もう時間が、私、一分ございませんので終わりにしたいと思いますけれども、外務省さん、それから金融庁さんもお越しいただいておりますのに、経済産業省も、済みません、申し訳ございません。 これまでというか、今回の旧姓使用を法制化を目指していかれて、もしこれが法制化になると、先ほど外務省さんは、ICAOの二百か国近い国が加盟しているところで、パスポートにICチップ、対応が可能なような旨の御答弁がありましたけれども、これは私は無理だと思います。百九十か国以上の国々の了解を取らなきゃいけないんですよ。うちの国はダブルネームをオーケーにしていますからダブルネームで入国しますけれども、どうぞお許しくださいということを説明して歩かなくちゃいけない。だから、パスポートもほぼ無理、旧姓使用を法制…”
“ありがとうございます。 一〇〇%戸籍制度が壊れることはないということが、端的に御答弁いただけたと思います。 この選択的夫婦別姓制度の導入が法制審で答申が出されたとき、私、仙台で市議会議員をしていました。ある意味、衝撃的でした。これぞ、寛容さと、人様それぞれの事情、他者を尊重し合う日本人の懐深さを表したものであると私は感じました。そして、幸せの形というものは国家や社会から強制されるものではなく、自ら幸せを追求をしていくものなんだなということを当時考えていたのを思い出しております。 次の質問に移ります。 これは政府参考人に伺いますが、先般の法務委員会で、黒岩委員に対する民事局長の答弁で、総理の指示を受けて、旧姓使用の更なる拡大について関係省庁と協議を進めている旨の答弁がありま…”
“来年で結構です。 いずれにしても、先ほどの答弁は、これはこのままにしてはおけない課題だと思いますので、この法務委員会に報告をする、あるいは理事会に報告をすることを求めたいと思います。 お取り計らい、よろしくお願いいたします。 では、質問に移らせていただきます。 まず、法務大臣、戸籍、いわゆる戸籍、日本にある戸籍制度なんですけれども、これは個人個人の情報を集めた行政システムであって、誰が誰と親子なのか、誰と誰が夫婦なのか、氏名の変更などを正確に登録して公証することが目的であって、そこに記載の氏名が個人の唯一無二の名前であるということは、大臣も御認識、よろしいですよね。伺います。 そして、現在使われている通称は、あくまで通称ということでよろしいですね。伺います。”
“内閣府に再び、これも要望します。 法務委員会に、後日で結構ですから御報告をください。私は、個別の固有名詞を聞いているわけじゃありません。団体名称も聞いていません。何人から問合せがありましたか。それから、その問合せに対して、十二月十二日の会議の前にどのように、何日に回答しているか、何人に回答しているか、それを後日の法務委員会にきちんと御報告をいただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 十二月十二日、答申はまとまらないで、議長の木原官房長官に一任されたということなんですけれども、これは、官房長官の裁量いかんで、総理に報告をして、そして閣議決定に持ち込んで、来年の通常会に閣法として提出したいというお考えが内閣府にはあるんでしょうか。いかがですか。”
“ありがとうございました。おっしゃるとおりでございます。 さらに、大臣、伺います。 今日は、資料配付、お許しをいただいております。先に二枚目を御覧いただきたいんですけれども、そして、通告、先ほどしましたとおり、二十三番目と二十四番目の通告事項を先に伺いたいと思います。 この資料二なんですが、これは、法務省の選択的夫婦別氏制度に関する情報の一環として、九六年の法制審答申案に基づく戸籍の記載例を、この資料二、このようにウェブサイトで公開しています。大臣、これは御存じか、伺います。 あわせて、選択的夫婦別姓によって戸籍制度が壊れることは一〇〇%あり得ないし、むしろ、社会の現実や制度の仕組みを見ればその心配はないという認識はお持ちですか。端的にお答えください。”
“その指示の中には、旧姓使用の法制化を目指すということは入っていなかったはずなんですね。それが入ったのは、今日は資料でお配りしていますけれども、一枚目、これは東京新聞の記事なんですが、「「旧姓法制化」独断で加筆」ということ。これは、先ほど来の質疑のやり取りで明らかになりました。 これは法制審の九六年の答申をないがしろにしておりまして、しかも、内閣府の一省庁でもって勝手にそういうものを書き換える、加えるということは、これはあってはならないことだと私は考えております。 改めて伺いますが、関係省庁との協議は、連立政権ができ上がってからまだ二か月たつかたたないかなんですけれども、何回、いつ、誰々で行ったのか、それを明らかにしてください。”
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“いや、私が今聞いたのは、八月三十日まで公表は不可だと、それ以降は公表してもいいというポンチ絵を言っているんですよ。それも法務省のホームページに載っているんですね。再度伺います。”
“八月三十日の第十九回の会議が終わるまでは公表が不可とされているポンチ絵、これは八月三十日の第十九回の法制審の家族法制部会の後は公表されていますから、それは私は今持っています。手元にあります。 ですけれども、そこからおよそ四か月後、中間試案は、まとめるに当たり、ずれにずれまくって、十一月十五日の第二十回の家族法制部会でまとめられた中間試案、これはパブコメ用で、今おっしゃったホームページでも公開されていますよね。内容が違いますよ、全く。 じゃ、ちょっと違うことを聞きますが、この内容が違っている、八月三十日の家族法制部会以降は公開してもいいとされたポンチ絵、このポンチ絵は、家族法制部会の審議の委員の方々にちゃんと見せていますか。”
“だとしたら、私から申し上げますけれども、法制審議会で中間試案がまとめられました、それを法務省のあなた方は自民党法務部会に説明に行った、そのときにポンチ絵も示したけれども、この新聞報道のとおり、その法務部会で、共同親権という、今回の法改定の趣旨に当たりますけれども、それが色薄い、そのような怒号も飛び交う、もちろん非公開でした、存じ上げています、マスコミも部屋から出されています、存じ上げています、でも、外まで聞こえるくらいの怒号が飛び交う中で、あなた方法務省の方々はそこで持ち帰っているじゃないですか。 だから、次の質問に続くんですけれども、八月三十日の第十九回の家族法制部会で、法制審の委員の方々は、議事録にも載っていますよ、政治が介入している、この法制審に対して特定の政党の意見で法制審の意見が左右されることはあってはならない、非民主的なこのやり方はおかしいと、第十九回の八月三十日に、二十六日の自民党の法務部会の四日後の家族法制審議会で多くの委員が、六割を超える委員が、二枚目の資料にも載っていますが、政治介入だと異論を述べているじゃないですか。そこの経緯をきちんと説明してください。”
“ありがとうございました。 法案の具体的な審議に移る前に、看過できないこと、ちょっと苦言を呈する意味を込めて、法制審議会家族法制部会の審議過程について伺っていきたいと思います。 配付のお許しをいただきました今日の資料の一番であります。 見出しには、いわゆる法制審議会の家族法制部会の中間試案に自民介入、異例修正、識者は手続を問題視という見出しが載っております。この新聞の中に私の事務所の方でマーカーを引かせていただきましたけれども、そこを読んでいただきたいと思います。 そこで伺います。 二〇二二年の八月三十日、第十九回家族法制部会で取りまとめ予定だった中間試案を延期していますよね。その四日前、八月二十六日、自民党法務部会にいわゆる法制審による中間試案の案を説明したけれども、その際、紛糾して持ち帰ったということは事実でしょうか。さらに、併せて伺いますが、その際、その法務部会で、法制審に基づくポンチ絵は示されたでしょうか。伺います。”
“ありがとうございました。 私は、今、もし、何かしらの方法でこの審議を視聴されている方がいたら、当事者だろうとなかろうと、この国に、DVから逃げて身を潜めて必死に生きている人や子供たちを守る体制をつくってこられなかった、今現在不十分であるということを非常に申し訳ない気持ちでこの場に立っています。だから、今回のこの法律の改定においては、将来、後悔する法案にしては絶対にならないんです。私はそういう気持ちでおります。 一昨日の参考人質疑、陳述で、改めて痛感させられました。耐えられるDVなんてないんです。スマホの時代だからDVの証拠は取れるでしょうなどという認識ではいけないんです。私はそう痛感しました。当事者にとっては、ほぼ不可能なんです。スマホで証拠が取れるでしょうと言われても、不可能なんです。当事者にとっては、生き死にが懸かっているこの法律の改定案なんです。命が脅かされる人がいるという法案だという認識を我々立法府の人間は持たなければならないんです。 大臣、現場の声を聞いたとおっしゃいました。現場の当事者の認識、共有していただけますか。”
“おはようございます。よろしくお願いいたします。 早速質疑に入らせていただきますけれども、まず大臣に確認をさせていただきたいことがございますので、二点伺います。 大臣は、いわゆるDV避難した方々と直接会って現実のお話をお聞きになったことがございますでしょうか。あわせて、大臣が認知するDVとは、今回の法改正の議論に当たって、DVとはどう認知されているでしょうか、伺います。”
“そしてさらに、大臣には、是非御認識いただきたいのは、今、日弁連が自分たちで基金をつくって、自分たちの特別会員の会費でもってお金を集めて、そしてこれを賄っているんですよ。ですから、今回、法テラスの充実も、大臣、所信で述べられました。 ですので、この二点から、是非この問題は今後大臣の頭の中にもしっかり入れていただいて、置き去りの少年をこれ以上生まない、全ての少年に国選付添人を、制度をつくっていくということを前向きに御検討いただけないでしょうか。”
“もう間もなく時間は終わりますので、これで最後にしたいと思いますが、今刑事局長が答弁されたとおり、少年審判と刑事裁判では手続がそれは異なります。ですけれども、事実の確認とか、それから立ち直り、これからどう再起していくのか、その可能性を審理するという点では同じです。さらに、少年は未熟です。成人以上に、大人以上に弁護士の支援が必要だと私は考えています。 今現状は、少年が置き去りにされているんですよ、大臣。この質問を最後にしますから、今度は大臣に答弁いただきたいです。現状は、多くの少年が置き去りにされています。国選付添人対象事件の範囲が限定されているから、家庭裁判所送致後は国選付添人が選任されていないことが少なくありません。実際の選任数は、少年鑑別所に収容された少年のおよそ七割、これ、二〇二二年です、およそ七割なんです。つまり、いわゆる置き去りにされた少年が多数発生しているということなんですね。ですから、これは、少年法の改正も必要ですし、この置き去りにされている少年というものを、きちんと法律の専門家がサポートをすることが大事だということ。”
“しかし、現状は、暴行、脅迫、公務執行妨害など長期三年以下の罪の事件については、少年法で、家裁送致後には国費で国選付添人をつけることができないという制度になっています。このギャップを、私は小泉法務大臣の下で解消していくべきだと考えている一人です。国選付添人の対象事件を、大人の国選弁護人とそろえるべきではないでしょうか。少年は、自分の意見をなかなか言いづらい、資力もない、そういった少年の置かれている状況を鑑みれば、これは大事な点だと思いますが、大臣、お考えはいかがでしょう。”
“でも、確定死刑囚は、国家によって殺されるとしても、日常の生活、拘置所の中での生活において、様々な基本的な人権のことまで制限をされるべきものではないと私は考えていますので、是非、小泉大臣におかれましては、ただいまの答弁のとおりに動いていただきたい、御検討いただきたいと思います。 最後になります。 今日は、資料も配付をさせていただきました、モノクロのものなんですけれども、「少年鑑別所に収容された少年に付く国選付添人の割合」というもの、これは日弁連の資料から引用させていただいておりますけれども、付添人なしが三二%という数字が出ています。 このグラフで、三二%は、言われているのは、少年鑑別所に収容された少年につく国選付添人の割合なんですけれども、少年院送致の可能性も高いんです。少年院送致の可能性も高いのに、国選付添人の対象事件ではない虞犯、暴行、脅迫など、あるいは対象事件でも裁判官の裁量で選任されなかった事件ということになります。 そこで、伺いたいんですけれども、二十歳未満の少年による非行事件については、被疑者の段階では、大人と同じく国選弁護人の支援が受けられます。”
“確定死刑囚の現状を把握するところから始まるわけでございますか。ちょっとそこは残念なんですけれども、でも、じゃ、まず現状を把握してください。東京拘置所へ行ってみてください。各地の拘置所で確定死刑囚がどのような処遇状況に置かれているか、どうぞ、矯正局長、きちんと大臣に御報告をしてください。 色鉛筆が、いつの間にか確定死刑囚が使えるようになったことも、どの時点で、どの告示によって行われたのか、そして、全ての拘置所にこれが行き渡っているのか、全く分かりません、資料をもらいましたけれども。しかも、色を二色に限定しているなんておかしいですよ。全ての、一般に色鉛筆が使えるような状況に私は変えるべきだ、更に拡充をしていくべきだと思います。 私は、死刑という制度がこの国にある限り、国家は、確定死刑囚、確定したわけですから、その確定死刑囚の命を奪う、はっきり言えば殺す、国家にはその殺す権利はあると思います、今は死刑制度がありますから。”
“今、局長、最後に人権を尊重するとおっしゃいました。確かにそのように書いてあります。 ですけれども、今置かれている確定死刑囚の処遇の状況は、人権を尊重されているとはとても思えません。昔は、ほかの確定死刑囚と会話をすることもできた、鳥を育てることもできた、もちろん、土に触って花を育てることもできた、絵を描くこともできた。やっと最近、色鉛筆、昨年質問したとき、色鉛筆は認められていない、だけれども、いつの間にか色鉛筆も認められて、ただ、鉛筆削りは危ないから、それを使わない色鉛筆が確定死刑囚の下に、しかも、色が青と赤でしたっけ、二色だけに限定していますよね。 大臣、おかしいと思いませんか。確定死刑囚であろうと、芸術活動、土に触る、花を育てる、そういった日常の、最後あとは死を迎えるだけなんです、そのときをただ待っているんです、拘置所の中で。その待っている期間の間、当たり前の日常のそういった権利までも私は奪われるのはおかしいと思う。 大臣、確定死刑囚の処遇について、改めるお考えを持っていただけませんか。いかがでしょう。”
“ありがとうございました。 法務省としてしっかり関わりを持つべきだと。これは大臣の答弁ですから、松下局長、内閣府ときちんと、そして、死刑制度という重い、この国に存在している制度なんです、そこに大臣が今答弁されたとおり、法務省、きちっと関わっていただきたい、設問内容に。今の答弁、私は忘れないで心に留めておきたいと思います。 続きまして、確定死刑囚に対する処遇なんですけれども、現在、確定死刑囚が置かれている処遇というのは、一時期、私が子供の頃のような時期の処遇とは全く違っていまして、例えば、土に触ることもできない、花に水をやることもできない、生き物を育てることもできない。確定死刑囚は、これらの日常の普通の権利も奪われるんでしょうか。大臣、いかがでしょう。”
“大臣、おかしいと思いませんか。国民に向けて死刑制度についてどう思いますかというアンケート、世論調査なんです。それを世論調査を行うまで、内容も時期も明らかにしない。 しかも、大臣御存じだと思いますが、死刑制度に関しての設問の内容は、死刑制度は廃止すべきか、若しくは、できるならばあった方がいい、これは誤導ですよ、はっきり言って。死刑制度の執行の内容ですとか死刑というものがどういうものなのかも国民はほとんど知らない。なのに、死刑制度はない方がいいですか、できればあった方がいいですか、そういう設問を内閣府主導で行われているんです、毎回。 しかも、次の世論調査がいつかも今言わなかった、答弁。本来なら五年置きですから、今年行われる予定ですよ。そこに法務省として関わっていかないというのはおかしくないですか。大臣、お考えをお聞かせください。”
“なぜ放置され続けてきたんですかという質問に対しての御答弁には、私は、今は納得ができません。 結局、私は、これは立法府の不作為だと思っています。その間、もしかしたらですよ、再審請求中に死刑が執行されて、その後新たな事実が出てきたとしても、もう取り返しのつかない、国が殺したわけですから。ただ、死刑という制度があるこの日本という国家において、死刑執行を、法務省は、そして大臣は決定をするという、重く、重く、使命がありますから。ですけれども、再審法を放置し続けてきたということは、私は、立法府の人間は全て反省をすべき案件だと思います。 次の質問に移ります。 確定死刑囚の処遇等、死刑制度について伺っていきます。 まず初めに、次の世論調査の設問内容を伺いたいと思います。これは内閣府が世論調査を行うと承知をしておりますけれども、予定では今年だと思うんですけれども、次回はいつでしょうか。”
“分かりました。酌み取ります。 期待をしますので、裁判官の除斥、忌避、確定審と再審とかぶらないようにするということを論点に必ず上げていただいて、再審法の改正の一つの論点にされることを期待をしたいと思います。 齋藤法務大臣のときに、私、通告なしで、何で、そもそも再審法の改正は、七十年以上、手をつけられず、放置され続けてきたんでしょうかねということを通告なしで質問しました。そうしたら、齋藤大臣は、通告なしでそんなことを質問されても答えられないと言われて、答弁拒否されました。 私、今回は通告しております。法務大臣、いかがでしょう。”
“しっかりと留意をして、事務局として臨んでいくということは、これから論点に入るという解釈でよろしいですか。”
“昨年四月、質疑した際、最高裁は、この場所で、きちんと再審法の法制度の中に、確定審と再審で裁判官がかぶってはいけない、そういう規定が盛り込まれたら、それは除斥、忌避に値するという答弁をされていました。 法務大臣、いかがでしょう。今、再審法の改正、議連も立ち上がって、つまり、国民の世論がこれから盛り上がっていくと思います。その際に、確定審の裁判官がまた再審でかぶるということ、これは避けるべきだと思うんですね。 ですから、今議論されていないと。二つの協議会、両方で議論されていないんですよ。でも、これからの論点整理をされていく中で、法務大臣、これは、裁判官の除斥、忌避をちゃんとするべきだというふうに明確に御答弁いただけませんか。”
“ありがとうございます。 せっかく議論しているんですから、私たちはきちんとその議論の内容を承知をした上で再審法の改正に臨んでいかねばならないと私は考えております。 先ほど稲田委員からの質疑の中でもありました。確定審の裁判官が再審でも関与しないように、忌避や除斥、これは議論をされているのか、知りたいところです。 私は、昨年四月五日の質疑の際に、確定審の裁判官が再審でも関与している、そういう事件は幾つありましたかという質問をした際に、お答えをいただきました。 私から今日は申し上げますが、飯塚事件、日野町事件、大崎事件。これは裁判官がかぶっています。これは明らかに、明らかに疑義を持たれますので、どっちの協議会でもいいです、裁判官の忌避、除斥、これは議論されていますか。”
“議事録は取っていない、そして非公開ということも伺っております。忌憚のない意見を闊達に交わすという点なんでしょうけれども、刑事手続に関する協議会は、法曹の方々、法務省、まさに闊達に議論するんですから、ここの協議会と改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会が有機的に連動していないと、どっちで何を議論してどっちで何を議論しているのか、再審法の改正に私は両方とも有機的なつながりが持たれていないと意味がないと思うんですね。それで、刑事手続に関する協議会、これは非公開、議事録は取っていない、だけれども、証拠開示に関する議論も交わされているということです。 これは委員長に理事会でお取り計らいをいただきたいのですが、刑事手続に関する協議会の議事録は取っていないということでした。ですけれども、要旨あるいはメモはあるはずです。それをまとめたものでも、要旨のようなものでもいいですから、この委員会にきちんと提示をすることを理事会でお取り計らいをいただきたいと思います。”
“私が興味を持つのは、今の御答弁、局長の答弁の中で、刑事手続に関する協議会、これも改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会とほぼ同時進行的に、回数は少ないですけれども行われている。両方ともお尻に協議会がついているので紛らわしいんですけれども、刑事手続に関する協議会、これは議事録は取っていますか。”
“関係機関によるここ最近の議論と将来へ向けてのスケジュール見通し、これを伺います。”
“大臣の答弁に拍手しちゃったんですけれども。ありがとうございます。是非会って、直接向き合って、大臣のそのお気持ちを寄り添う形で伝えていただきたいと思います。 今の御答弁は議事録に残りますので、私は非常に評価をする、おこがましいですけれども、評価をさせていただきます。 次に、私も再審法の改正について伺います。 議連が立ち上がりました。くしくも三・一一という、私は、東日本大震災から十三年で、地元で慰霊碑の前で手を合わせているときに、三月十一日にこの国会で議連が立ち上がったんですけれども、私どもの立憲・無所属会派では、昨年のうちに再審法の改正を、党内での法案登録はもう既に済ませております。そして、昨年の四月五日に私も細かく質問をいたしました。 先ほど大臣もお述べになられましたように、二〇一六年に成立した刑訴法等の一部を改正する法律の附則の第九条の三に、この法律の施行後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示など検討を行うという旨が明記されています。 そこで伺いたいんですけれども、これは政府参考人の方でも結構です。”
“小泉法務大臣に、今闘っている多くの方々の、代表の方々でもいいです、その方々と面会をし、申し訳なかったという、今ここでお述べになられたそのお気持ちを直接お伝えになったらいかがでしょうか。”
“今、法務大臣の口から、自らの言葉として、おわびを申し上げますという謝罪の言葉をいただきました。それは非常に、私としては、救いの一言でもあると捉えています。 改めてなんですけれども、旧優生保護法の下で手術を強制された方々の中には、特に障害のない、ハンディのない方々も大勢いらっしゃいました。それから、聴覚障害、聴覚障害だから聴覚神経に何らかのハンデがあった方々なんですね、そういう方々が何の告知もされずに優生保護法に基づいて不妊の手術をさせられる、強いられるということは、その当時の方々に、私たちは立法府の人間として、あの時代を生きた人間ではないとしても、でも、これは九六年まで続いていた法律ですから、私も六五年生まれですので、本当につい最近まであった法律なんですね。もうおわびのしようもないくらい、闘っている人を応援したい気持ちなんです。 今大臣からは謝罪のお言葉があったんですけれども、もう一度粘らせてください。大臣、総理に、面会をして謝罪をする、あるいは寄り添って、総理、いかがですかということができないのであれば、法務大臣、小泉法務大臣に期待をしたいです。”
“ありがとうございました。私も同じく、許されざる法律そして政策があったというふうに認識をしております。 そこで、大臣に、この問題には、平成三十一年に政府の談話が出されてはいるんですけれども、今、被害を受けた全ての人々が全国で闘っています。謝罪と補償を徹底すべきだと、この誤った政策について闘っています。人権擁護を所管する法務省のトップの法務大臣として、総理に対して、政府として被害者と面会をし、向き合って謝罪するように進言するべきではないでしょうか。いかがでしょう、伺います。”
“そこで、旧優生保護法制についてお伺いいたします。 優生保護法は、御存じのとおり、一九四八年から一九九六年まで施行された法律です。第一条に、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。」とあります。つまり、優生思想を持った法律だったんですね。障害を持つ人に中絶や不妊手術をさせるという条文もありました。 そこで、大臣に伺いたいと思います。 これは当時です、今はもう母体保護法に変わっていますけれども、当時のこの優生思想政策、これは今、人権上、法務大臣としてどのように評価、検証されるとお考えですか。”
“おはようございます。 立憲・無所属会派の鎌田でございます。大臣、今日もよろしくお願いいたします。 今し方は、稲田議員によります再審法に突っ込んだ質問がされて、昨年の四月五日に私は細かく質問をいたしましたので、今日は与党の稲田先生にしていただいて、更に力強いなという感触を受けました。 まず最初に、私は、旧優生保護法の観点から大臣に伺っていきたいと思うんですが、これは通告していませんけれども、本当に基本的なことなので、共感していただけるか、同じ考えを持っていただけるか、まずお聞きしたいと思います。 そこに一つの命があったのならば、ひとしく同じ人権が存在している、尊重されるべき命と人権、これは私の考えなんですが、大臣もこれは共感していただけますか。”
“終わりますが、意見に沿って努力という言葉、信じておりますので、頑張ってください。 ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 更生支援計画書がきちんと、ずっと引き継がれて生かされていくように、法務省の中でもあるいは検察庁の中でも福祉の関係者の方々から研修を受けたりしている、そこに努力をしていることは犯罪白書を見ても私たちは読み取ることができます。だから何もしていないなんということは指摘をしません。ですけれども、やはり再犯を防ぐという観点で、大臣がおっしゃったとおり、この四つのところの方々、どうしても再犯が多いですから、今、腰を入れてやるとおっしゃったとおりに、是非やっていただきたいと思います。 最後に一つ、谷間世代のことについては、こちらにいらっしゃる牧原筆頭も我々の仲間の山田衆議院議員も、私もですけれども、再三、谷間世代を救済してほしいということはこの委員会で声を上げています。それで、昨年の六月の骨太の方針に入りました。それは私は一定の評価をしているつもりです。 それで、伺います。今年も骨太の方針が出ますよね。”
“あわせてなんですが、刑事裁判の中で、地域生活定着支援センターの協力を得て、更生支援計画書を作成するなどして、福祉的な支援を可能にするべく、福祉関係者も関わりを持つように努めているんですけれども、裁判で実刑になると、そこでその視点はもうどこかに行っちゃって、刑事の処遇の現場に引き継がれることがない可能性があって、更にその先の出所後の福祉関係者にも刑事裁判の内容について知らされることがなくて、そこに断絶が起きているという認識は、法曹関係の方々からも指摘を受けているところであります。この引き継いでいる制度、令和五年度から、どうするかということも併せて伺いたいと思います。 前半の部分と後半の部分と。”
“ありがとうございます。きっちり、法務省の方、ちゃんと大臣にお伝えをいただいて、ありがとうございました。 おっしゃるとおりで、やはり仕事がない方、刑を終えて出てきても仕事がない、それから家がない、そして年を取っている、それから、知的が多いんですけれども、やはり何らかの障害を持っている、そうすると、また同じ、万引きだったり窃盗だったりしてしまう。そのデータは、私も犯罪白書を拝見をして、きっちりデータを取っていらっしゃるのも見ました。 その認識も大臣はお持ちですので、そこでなんですが、今大臣の答弁の中で福祉という二文字がちゃんと入られていて私はよかったなと思うんですが、地域生活定着支援センターというものがございます。こことの連携強化を図っていかないと、無職、家がない、高齢者、知的障害、この方々の再犯というものはやはりまた横ばいで、減っていくということはなかなか難しいと思うんですね。この地域生活定着支援センターとの連携の強化、これを今後どうやっていくかということをまず伺います。”
“真摯に研究して、是非、第一号の法務省からの誰でもトイレができたという報道に触れることを期待したいと思います。分かりました。 続きまして、再犯防止に向けた取組と総合法律支援の充実強化について伺います。これも所信で述べられていらっしゃいました。 まず、併せてちょっと二つ伺います。再犯の原因として最も大きな課題、これは何だと法務省として認識していらっしゃるか。あわせて、再犯者のうち、何らかの障害のある人、あるいは年齢層別、これの割合を教えてください。”
“大臣、もう一回聞きます。 是非研究してください。初めて知った、新鮮だと思います。誰でもトイレというのは、いわゆる多目的トイレとは違っていて、例えばパスポートでいうと、男性、女性、海外ですとそのほかにXとあって、男性でも女性でもないその他の性別というパスポートがあるんですが、それと同じように、日常生活、公園とかにいっぱいトイレがありますけれども、まず法務省関係のところから、研究していただいて、是非、一気にやってなんて言いません、どこからか、まず法務省関係のところで、誰でもトイレ、是非ちょっと研究して、更にその次、実施に向けて、お考えがあったらうれしいなと思うんですが、いかがでしょう。”
“次になんですが、関連して、いわゆる誰でもトイレ。 男性トイレ、女性トイレ、それから障害のある方が車椅子で使用する大きいスペースの多目的トイレというものは一般的に我々目にすることがありますけれども、トランスジェンダーによって、男性用のトイレに入りたくても入れない、入るところがない、そういう方々も含めて、誰でもトイレというものを法務省がまず率先して、法務省の本省でもいいです、法務省の関連施設でもいいです、どこからか率先して誰でもトイレを造って、そして、トランスジェンダーは、お互いそれぞれの性自認の違いですから、WHOのICD11でも、もうこれは病気じゃありません、それぞれその人の状態ですということを発表されています。今、厚生労働省は和訳で一生懸命ですけれども、そういった空気醸成というものを法務省からつくっていかれませんか。いかがでしょう。”
“多くの方々、トランスの方は一割いるとも言われています。十人に一人ですよね。その方々が日常生活を送っていく上で、生きづらい、それから幸せを追求できない、そんなことがあってはならないわけですよ。 まして、この特例法に定められている要件に基づいて、それを満たさないと性別が変更できない、そういう時代を生きてきた方々は、もしもあの時代にあの要件がなければ、自分の体にメスを入れることは絶対にしなかった、したくなかったということを私は多くの方から伺っています。 今日はこれは質問しませんが、要望にとどめますが、その手術を受けたことによって身体的にどのようなダメージを受けているとか、それから精神的なダメージ、さらには、その後ホルモン注射を打ってホルモン治療をなさっている方々の財政的な負担ですとか、これは恐らく法務省としては私は調査はなさっていないというふうに認識しています。これからでも結構です。最高裁での違憲決定が出たんですから、当事者の方々から、どのような負担が発生していて、心身共にどのようなダメージを受けているのか、これから是非調査をしていただきたいという要望を述べさせていただきます。”
“であればなおのこと、小泉龍司後援会というのを政治関係の団体に私は早急になさった方が、大変不遜ですけれども、大臣のためにも、それから法務大臣としてのお立場にある方ですから、なさった方がよろしいかと存じます。一円以上、お疲れさまです。あれ大変ですからね。 今日は大臣の所信への質疑ということですので、また通告に従っていきますが、性同一性障害特例法の違憲決定について大臣は所信で述べられていらっしゃいます。性同一性障害特例法の違憲決定への対応について、厳粛に受け止める必要がある、関係省庁と連携して引き続き所要の検討に入ると所信にございました。 これまでの受け止めと違憲の決定が出た後の受け止めは違うんでしょうか。あわせて、具体に何をどのように検討するのか、お知らせください。”
“これ以上はやりませんが、考えを巡らすんじゃなくて、とっととやっていただきたい。早急にやっていただきたい。法務大臣ですから。 私たちはそういう国民の監視の目にさらされています。ですから、私のことになりますが、私の立憲民主党の宮城県第二区総支部は、一円以上の領収書の開示請求が出ました。日々それをやっているので、出されてもすぐ出せます。だから、大臣もそうされているとは思いますけれども、この状態では分かりません、全く。一千万近いお金が何に使われたか分からないというのはおかしいですよ。ですから、考えを巡らすのではなくて取り組んでいただきたいと思います。 では、次に……(小泉国務大臣「ちょっといいですか」と呼ぶ)しゃべりたい。どうぞ。”
“この点についてはもう最後にしますけれども、改めて、重ねて申し上げます。 大臣のいわゆる収支、お金の流れを記載、収支報告書として提出をしている様々な書類を見ますと、やはりこれは、国民の目に、いやしくも政治資金規正法にうたわれている、予算委員会でも大臣はおっしゃられました、そういう疑義を持たれないようにするために、早急に、どこからどう見ても大丈夫ですというような形に、これは何に使いましたとか言えるようにしないといけないと思いますので、そこのところをちょっと改めて伺ってよろしいですか。参議院の予算委員会では、検討の余地あります、検討しますということを重ねて発言されていましたので。”
“今日、資料配付、お許しをいただきましてお配りをさせていただいているんですけれども、これは、大臣の龍の会それから小泉龍司後援会の住所のところをグーグルマップで見てみますと、司法書士さんと行政書士さんの事務所はこちらですという矢印の下に大臣の看板が立っていて、その先のところに白い一軒のお宅があって、これはちょっと暗くてよく見えないんですが、よく目を凝らして見てみますと、この白いうちの一階部分に小泉龍司後援会という、ちゃんと標識がありますね、表示が。それから、ポスターらしきものもあります。 自宅兼事務所というふうに伺っておりますが、ここは、龍の会の住所、それから小泉龍司後援会の住所、ここなんですね。そして、あと、この司法書士さん、行政書士さんの住所も同じなんです。これは自宅兼事務所なんですけれども、これはお借りになっているんですか。 併せて伺いますが、収支報告の中に、有限会社キタボリさんというのが、毎月五万円支出されているんですね、龍の会から。この五万円というのはこの事務所家賃なんでしょうか。”
“だから、私が申し上げているのは、この小泉龍司後援会というものを、八百万を超える収入があるんですから、何に使ったかが分かるように、別に後援会をつくって、今、後援会長をされている方、代表者の方の名前がありますけれども、その方には、疑惑を持たれるような会じゃないところでしていただいて、そして、こちらはこちらで、きちんと国会議員政治関係の団体として登録をして、そしてお金の使い道が一〇〇%明快になるように、そういうことをすべきじゃないですか。そうじゃないと、これは引きずったまま、疑惑のままでいくんじゃないでしょうか。”
“ですから、ジレンマという言葉は私はふさわしくないと思いますよ。 これは小泉龍司後援会のところで、私も、例えば資金管理団体、それから後援会があります。ただ、資金管理団体の方は、寄附をいただいたりしたら、そこで必ず領収書も発行して、寄附控除の対応もする。でも、私の鎌田さゆり後援会というのはお金の出入りはありませんので、領収書は必ず資金管理団体の名前でもって切っています。 大臣のような、こういうお金の出入りというのは、私からすると、これは疑惑を、ただ疑いを受けるだけで、こうやって一万円単位で寄附してくださっている方が大勢いらっしゃる中なのに、支出のところで不明なところがあると、この方々にだって申し訳ないと思いませんか、大臣。”
“小泉龍司女性の会もございますよね。こちらの方は、三百四十九万何がしというお金がずっと使われないで、そのまま余り出入りがないようなんですけれども、結局のところ、大臣の国会議員政治関係団体は、樹の会、泉の会、龍の会、この三つ。それ以外はその他の政治団体……(小泉国務大臣「もう一つあります」と呼ぶ)どうぞ。”
“ちょっとよく分からないんですけれども、調べると、国会議員政治関係団体というのは、樹の会、それから今おっしゃった泉の会、そして龍の会、これが国会議員の政治関係団体として登録されています。今の、その中にある泉の会、泉の会というのは参議院の予算委員会でも今もおっしゃらなかったんですが、この泉の会というところは、令和四年の収支報告で、去年選管に収受されていますけれども、四百四十四万四千五百六十八円の収入があるんですね。この泉の会から龍の会に三百五十万円寄附されているんですよ。だから、お金の流れが、大臣の周りで、大臣を支えるためとはいえですよ、お金の流れがいろいろなところからいろいろなところに流れ流れているんです。 この泉の会というのは国会議員政治関係団体ですから、きちんとこれもお金集めの団体だということでよろしいんですね。龍の会一つだけじゃないですね。”
“改めて聞きますけれども、龍の会というところが資金集めのチーム、役割を担ってくださっている。ほかにはないですか。”
“タイミング的にどう見ても、この問題が明らかになって、表面化をして、志帥会を抜けられたんだろうというのが大方の国民の皆様の見方だと思います。あわせて、捜査が続いている中で、そういう方が法務大臣にいらっしゃるというのはどうなのかという疑問も大臣の耳にも届いていると思います。ですが、今の御答弁で、清廉潔白に当たっていくということですから、それはそれとしてお聞きをさせていただきます。 私、先日、参議院の予算委員会で、小泉法務大臣が我が党の蓮舫議員からの質問に対して御答弁を幾つかされているんですけれども、聞いていて、非常に驚きというか、そういう御答弁をされるのかと。正直といえば正直なんでしょうけれども、余りに生々しいというか露骨というか、そういう御答弁が続きましたので、その辺、確認させていただきたいんです。 まず、小泉龍司後援会というその他の政治団体がありますが、これは資金集めの団体ではなくて、票集めに御尽力されている団体であるかということ。それから、龍の会、これは大臣が御答弁でおっしゃっていましたが、資金集めのチームとおっしゃっていました。これは間違いない、よろしいんですね。”
“おはようございます。よろしくお願いいたします。 通告に従いまして、早速質疑に入らせていただきます。 法務大臣、二階派の志帥会の資金パーティー及び政治団体について伺っていきますが、ノルマを超えた分、過去五年間で幾らだったか。あわせて、今回のキックバック問題が表面化しなかったら派閥を抜けることはしなかったという認識でよろしいでしょうか。”
“そこに、資料を作成するのに時間を取られるのは、医者にとって余りにも酷です。 この四つについて、最後答弁をいただいて終わります。”
“最後に、四つ目、資料にも載せましたけれども、学会、研究会の問題。これは実態調査を行って淘汰をしていかないと、もう自殺者も出ています。患者と向き合って、診療の研究とかそういったものにきちっと医者として向き合おうとしている医者にとって、学会だの研究会だの、そして、学会は細分化されて地方分科会もある……”
“そうすると、さっき大臣が医と食は安全保障だと言ったことも覆っちゃうんですよ。 そこでなんですけれども、タスクシフト、これは特になんですが、看護師さんのナースプラクティショナー、これは制度の創設、日本看護協会の方では一生懸命研修もなさっています。ここについて厚労省はどのような協力体制を整えていくか。 それから、医療の偏在の是正。先ほどから説明を受けていらっしゃいますけれども、今の見ていただいた資料にもありますとおり、こんなに病院が経営が圧迫されていて大変な状況になったらもう崩壊してしまう。特に地方の医療が崩壊してしまいます。ここについてきっちり、そんなことはないんだという宣言をいただきたい。 最後に二つ。 大学病院の無給医で働いている医者、これを今後なくすということを、この場で私は実は宣言をしていただきたい。大学病院は、専門医取得を餌にして大学から足抜けできないようにしている、私はブラックだというふうに、現場を見ていると感じます。大学病院の無給医の問題は解決されていません、今のところ。この働き方改革で無給医問題を是非ゼロにしていただきたい。これが三つ。”