浜地雅一
中道改革連合・無所属 · Japan
“今のはちょっと大事なエビデンスを私は検討しています。なぜかというと、この法改正、規制の前提となる在り方検討会での議論を基にしないと、今の局長の答弁だと、一定のサンプルなので分からないということになると、規制をかける既成事実が崩れますよ。 ちょっと私はそこまでの質問をするつもりじゃなかったんだけれども、今の局長の答弁を聞いていると、私はもう賛否は今、態度を表明してしまいましたが、ちょっとそうなると、サンプルなのでよく分からない、そういう悪質な例がどれだけあるか分からないということだと、じゃ、規制する既成事実はどこに求めているんですか。高額の手数料を取っているところがあるというような記述もありますが、その割合がどの程度あるのかということをやらないと、そもそも規制をかける既成事…”
“そうなると、例えばうちの党での説明のときにそういう説明をしていただければよかったんですけれども、今回のやつは、囲い込みの事実があることや一部高額な手数料を取る紹介事業者があるので今回は規制をかけるという説明が一番最初に来ているわけですね。 今局長がおっしゃったように、介護度や医療必要度を考慮して決めている、それがよくないので今回規制をかけていくというような説明であればいいんですけれども、今、若干、元々説明されていたこの規制の根拠、また目的からずれましたよ、答弁としては。過去の答弁を見ると、少し比重が変わっている、私の質問によって今比重が変わったんだというふうに思っていますので。 私はここでやめますけれども、だからこそ、これから入居者紹介事業者に対するルールメイキングをつく…”
“当然、これは住まいを決めていく部分もあるんですが、ついの住みかとして、若しくは介護サービスを受ける最後のついの住みかとしてやっていきますので、ちょっと不動産の取引とはパラレルには考えられないんだろうというふうに思っています。 そこで、私が今日資料を持ってまいりましたが、今後、優良認定制度とか、手数料の基準であるとか、説明の仕方等を決めていくのは、私が今日持ってきております、この公益社団法人有料老人ホーム協会の方が主体となって優良紹介事業者認定制度を決めてまいります。 当然これは、認定の基準を決めますが、利用者への説明内容や方法、そういったものも決めていくわけでございますけれども、これは実際、有料老人ホーム協会の理事の構成を見ますと、当然でありますが施設側、要は入居者紹介業…”
“浜地雅一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 私は、中道の最後のこの法案の質疑者になりますので、少し角度を変えて質問をしたいというふうに思っています。 今回、介護施設等、特に有料老人ホームに対する入居者の紹介事業者に対しまして、優良事業者認定制度等を設けて、規制をかけていくわけでございます。その入居者紹介事業者に対する、まず、規制をかける要否、是非、そしてその後、規制をかけるとしても、そのルールメイキングの公平性、そして、実際にこれからでき上がってくるであろう規制の内容の妥当性がどう図られるのかという点にちょっと絞って、まず質問をさせていただきたいと思います。 今日はあえて資料を出しておりませんが、私の手元に新聞記事がございます。大手の新聞記事。施設から高額紹…”
“今回、当然、住宅型の有料老人ホームにおけますいわゆる囲い込み、要は、本人の意思に反してケアプランを作ったり、又は必要以上の医療サービスや介護サービスを受けさせて高額な報酬を得るということは大変問題でございますが、こういった記事を見ると、何か入居者の紹介事業者が施設側に対して働きかけをして、こういう方は金額の多額な報酬が取れますよと主導しているような報道ぶりでございます。 しかし、実際、この厚生労働省の有料老人ホームにおける望ましいサービス提供の在り方検討会第七回に出されました資料が私の手元にございますが、これは、高齢者住まい事業者団体連合会が入居者紹介事業に関するサンプル調査をしております。二百十三のサンプル調査がありますけれども、このときの紹介料一件当たりの平均は二十万…”
“そうですね。実質的に、価格を決めてしまう、カルテルになりますので、そういったものがないようにこれは注意をしなきゃいけませんが、先ほど言いましたとおり、入居者紹介事業者を使う側の施設側が主体となっている有料老人ホーム協会が今後ルールメイキングをしていく、又はどの業者が優良認定かを行っていく、これは私は利益相反の構造にあると思いますが、なぜ施設側の有料老人ホーム協会にこういったルール作りをまず認めるようになったのかということが一点。 それと、最後に、紹介事業者を含め、これは公益団体が入ると言っていますが、中医協のように裁定機能はございません。まさに公正なルールメイキングができる環境をどのように担保をしていくつもりなのか。 この二点について御答弁をお願いいたします。”
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“ありがとうございました。 具体的な、一般の医療機関がサイバー攻撃に遭ったとき、支払基金とのシステムを切断するような、そういう仕組みがあるということを聞きまして安心をいたしました。しっかり運用をしていただきたいというふうに思います。 続きまして、自民党、そして我々公明党、維新との間で、三党協議に基づいて病床削減事業というものを協議をいたしました。それについて、今般の新たな経済対策にもこの病床削減事業が盛り込まれることになったわけであります。 先ほど国民の浅野委員からも質問がありました、同じ問題意識でございますけれども、三党協議のときにはいわゆる十一万床と推定される余剰の病床があるのではないかということだったんですが、それはあくまでも推定であります。そして、地域の事情を踏まえて削減事業をするようにという文言を追加をいたしました。 その地域の事情というのは、これまでの削減の、補正予算での事業は手挙げ方式だったわけですね。第一回目が、約七千床の応募に対して五万以上の削減の要望が来た。二回目は四千床削減をして、一万一千床に対して五万以上の削減の要請が現場から来たわけであります。”
“いわゆる、画面をロックをさせて、これを解除させたければお金をよこせ、若しくは、情報を抜き取って、これを返してほしければ情報をよこせということでありますので、ある意味、ランサムウェアも非常に悪質なサイバー攻撃の手法の一環ですが、あくまでこれは身の代金目当てで、医療全体のネットワークを壊そうというような攻撃手法ではないわけであります。 やはり、有事において一番大事なのは医療ネットワーク自体が壊れないことでありますので、そういう意味では、特定機能病院をしっかり守れれば、又は支払基金を守れれば、そういった攻撃からは未然に防げるんじゃないか、非常にバランスの取れた考え方だろうと思います。 ただ一方で、ちょっとトートロジー的になるんですけれども、では、先ほど、特定機能病院等に限定したとします、しかし、対象外となる一般の医療機関がありますが、そこのシステムから逆に支払基金へのサイバー攻撃を受けてシステム全体が被害を受ける、そういったことに対してはどのように考えるか。これは事務方の皆さんに御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今大臣からも具体的な検討状況もお聞かせいただきました。特定機能病院を念頭にということの答弁だろうと思います。 私は、この程度と言ったらおかしいんですけれども、範囲はある程度限定してよろしいかと思っております。経済安全保障、特に安保の世界は、恐らく医療機関が狙われるとなると、停電をさせたり様々な、いわゆる医療を受けられない状態にするんだったら、やはり病院を直接細かいところまで狙うというよりも、大規模な病院若しくは電気事業者を狙って停電をさせて、医療を混乱させるというのがいわゆる有事での相手方の戦い方の一つだろうということであります。 今、テレビ報道とか、またいろいろマスコミの報道でも医療機関に対するサイバー攻撃が多いと言われていますが、主にランサムウェアという手法ですね。”
“当然、支払基金は、これからの医療DX、いわゆる全国の医療情報のネットワークのプラットフォームでございますので、支払基金に対してしっかり経済安全保障上またサイバー安全保障上指定をしていくというのは当然かと思います。 では、一般の医療機関をどこまで指定するのか。当然、これは大きな医療機関から小さい医療機関までございますので、ただでさえ、今、電子カルテの導入に苦労されているという状況でございます。したがいまして、仮にこの特定社会基盤事業に医療が追加された場合、一般の医療機関はどこまで対象として含めるおつもりなのか、その検討をされているのか、ここは大臣にお聞かせをいただきたいと思います。”
“公明党の浜地雅一でございます。 まず冒頭、私からは、経済安全保障推進法又はサイバー安全保障と医療について少しお話をさせていただきたいと思っております。 高市総理は、経済安全保障推進法の特定社会基盤事業者にこれから医療を追加するということを明言をされております。次の通常国会でこの経済安全保障推進法を改正をするということでありますので、医療の世界も経済安保又はサイバー安全保障から切り離さなくなるということであります。 この特定社会基盤事業者に指定をされますと、サイバー安全保障上では、いわゆるインシデント報告、何かサイバー攻撃があったときには政府に対してインシデント報告が義務づけをされます。また、場合によってはセキュリティークリアランスを取って様々な政府とのやり取りということが可能性がありますので、やはり医療機関の現場にとっては非常に大きなインパクトがあろうか、そのように思うわけでございます。 当然、特定社会基盤事業者に医療が追加された場合に、じゃ、その対象をどうするかということが一つ厚生労働省に課せられるテーマになろうかと思っております。”
“私は、これはしっかりと解釈をもう一度やり直して、法解釈をしなくても、この第二条のワクチンの中に法令上の定義がないので、大臣、ここも趣旨に照らして抗体製剤も含み得るというような判断をしていただきたいと思いますし、今後この抗体製剤についてどういう方針で取り組まれるのか、大臣の御答弁を頂戴したいと思います。”
“そうなると、これはワクチンだけではなくて、一般的なね、法律用語のワクチンはないわけであります、抗体製剤でも、私はこの予防接種法一条の趣旨に合致するというふうに思うわけでございますが。 では、予防接種法二条のワクチンの法律上の解釈として、さっき、法令上の、法律上の定義はないとおっしゃったわけです。ただ、一条の趣旨からすると、私は母子免疫ワクチンだけでなく抗体製剤も含み得ると思いますが、これについて、このワクチンの中に、要は予防接種法第二条のワクチンの中に抗体製剤は含んでいいかどうかということを内閣法制局に疑義照会はされましたか。”
“ですから、一番最初の答弁で、予防接種法上のワクチンには抗体製剤は含まないと答弁をしましたが、私は今、この同じ条文である予防接種法二条のワクチンは法律上の定義があるかと言ったら、ないという答えであります。 ならば、予防接種法上の趣旨、目的は何ですか。この法律上の定義がないんだったら、法解釈は趣旨、目的に遡って解釈するのが一般的であります。予防接種法上の趣旨、目的を御答弁ください。”
“今、御答弁の中で、一般的にという言葉だったり、予防接種法のワクチンには含まれないという明確な答弁があったんですが、じゃ、こう聞きましょう。予防接種法上のワクチンについては、法律上の定義というのは確定していますか。”
“そうなると、基本制度部会の今度は技術的、医学的なもの以外の、制度としての障害は、例えば、抗体製剤、定期接種化するにおいて何か疑義若しくは論点はあるんでしょうか。”
“ありがとうございました。 抗体製剤のいいところは、生まれてきてから打つので、流行になりそうだ、はやりそうだというところで、生まれてきた赤ちゃんに打つわけですね。免疫ワクチンの方は、生まれてきて、当然、免疫を約半年間ぐらい持つんですけれども、このときにはやっているかどうか分からない。これは大体半年と言われているので、半年たった後にはやり出したら、やはり打ちたい。当然、母子に対して打つのは抵抗のある人もいるので、当該生まれてきた赤ちゃんに対して、やはりRSウイルス感染が広がっているな、だから打ちたいという要望があるので、私はこの接種のタイミングというのは、流行期直前だったりベストタイミングで打つということの費用対効果も十分に盛り込まなきゃいけないというふうに思っております。 ただ、今、御答弁の中で二百七十四万円という、そういうベストなタイミングで打ったときの費用対効果もある意味認めていただいたというような答弁でございますので、少し安心をしたところでございます。”
“ちょっと今気になったところが、費用対効果については一定の効果があると言われまして、私、ワクチン小委員会で聞いていたのは、いわゆる一つの費用対効果の目安であります一年余命が延びるのに五百万円以内というのが一つのターゲットなんですが、それが六百四十八万円なんじゃないかということで、ワクチン小委員会ではこの費用対効果については若干ネガティブな表現があったと思うんですが、今日の基本部会では、抗体製剤については費用対効果については懸念がなくなった、あとは制度としての話で、技術的なものはもうこれで了承されたという理解でいいですか。”
“今、母子免疫ワクチンについては非常に前向きに進むということで安心をしたところであります。 続いて、もう一つの候補でございます抗体製剤について。この抗体製剤についての安全性、有効性そして費用対効果について検討された結果、又は、これについてはどういう対応を取るか、御答弁をいただきたいと思います。”
“ある意味、この透明性の確保がなければこれ以上の拡大はできないという、骨太の方針に当時与党の私はそういう文面を求めたつもりでおりますので、そこも是非お願いしたいというふうに思っています。 野党になって、四十分、時間の使い方が分からず、質問をちょっと飛ばします。RSウイルス感染症にちょっと飛ばしたいというふうに思います。 RSウイルス感染症、二歳までの幼児がほとんど感染する病気でありますが、これが、例えば一歳未満でかかりますと、当然、新生児、乳児の段階でかかりますと、入院をするリスクが高い。入院をした上で、入院をした乳児や幼児の一〇%以上が実は人工呼吸器をつけなければならないという重篤な症状に陥る、また後遺症も非常に重いということで、現在、厚生労働省内では、RSウイルス感染症対策として予防接種の定期接種化を検討されているというふうに聞いております。 二つ検討されているというふうに聞いています。それは、一つは母子免疫ワクチン。お母さんにワクチンを打って、胎児のときに免疫を持って、生まれた瞬間からこの免疫を保有しているもの。もう一つは抗体製剤。”
“間局長、ありがとうございます。 医療費削減の観点ということが大事であります。今、自民党さんも維新さんもまた我々も、三党協議ということで様々な医療費改革を行っていますけれども、それがいわゆる目安対応とかの財源にされるんじゃなくて、その分で、医療費を適正に行った部分は逆に新薬の方に財源を振り向ける、そういう姿勢も大事だと。是非、伊東さん、お願いいたしますというふうに思っておりますので、何か全部下げる下げるということよりも、やはり日本の成長産業であるこういった創薬のところにも財源を出すということを与野党共に考えていきたいというふうに思っています。 費用対効果評価についても質問するつもりでございましたが、時間がだんだんなくなってきましたので、費用対効果評価につきましては引上げの条件緩和をお願いしたいというふうにまず要望をしておきたいと思っております。 骨太の方針においても、費用対効果評価の拡大は透明性を確保していなきゃいけないという条件付であります。”
“そこで、もう一度お聞きしますが、この新薬創出加算を受けた薬の特許期間中の薬価維持について具体的にはどのように考えているか、是非ここは間局長に具体的な答弁をいただきたいと思います。”
“このままいくと、今年の年末の薬価改定は、恐らく令和六年度の若干のリフォームで終わって、非常に残念なものになるんじゃないかなというふうに私は危惧を今しております。 特に問題となっているのが、市場拡大再算定、その中においても、共連れであります。当然、予想された売上げを超えた場合には薬価が引き下げられる。しかし、当該、予想を超えた、販売量を超えた薬品だけでなく、それと適応や薬理作用が類似する他の医薬品まで共連れ、一緒に、共に下がるという共連れという制度、これは新薬メーカーにとっては、予測可能性もないし、非常に不評の制度であります。 また、もう一つ、市場拡大再算定、特例再算定ですね、いわゆるブロックバスターと言われる非常に販売量の多い薬に対しては、最大五〇%下がってしまうという日本独特の制度があります。 加えまして、新薬メーカーから、再生医療製品についてはこの市場拡大再算定の適用を除外してくれという話もございます。なぜなら、いわゆる再生医療製品については、オーダーメイド、個別化であるので、規模の経済が働かないからだというような意見もございます。”
“審議官、ありがとうございます。 さっき、日本市場を魅力的な、薬価も含めた、市場にしていくということであります。 令和六年の薬価改革、薬事制度改革においても一定の成果を上げたと思っておりますが、令和八年度に向けて、自民党さんの方も、ほかの先生方も、特に、新薬創出加算を受けた薬、これの特許期間中の薬価の維持ということは様々訴えられてきていると思います。私も、先日の木原稔官房長官に対する提言の中でも、本当に一丁目一番地でこの特許期間中の薬価の維持ということを行ってほしいということを申し伝えました。 官民協議会が行われて、当初は、官民協議会はしっかりと意見をまとめて、それを今行っております中医協に、勧告的な役目を果たして、そういった提言をするんだというふうに聞いておりましたが、残念ながら、主な意見ということが羅列されるばかりで、実際、官民協議会、内閣の方から中医協に対して、例えば、特許期間中の新薬、維持すべきというような強いメッセージは出なかったのが非常に残念であります。”
“このアメリカの薬価の最恵国待遇価格について今どういう対応を行っているのか、御答弁を頂戴したいと思います。”
“普通、最恵国待遇というと、関税の世界では関税率と思いきや、アメリカが今検討しているのは薬価の最恵国待遇価格ということで、具体的に言うと、G7、日本も入ります、プラス、デンマーク、スイスの市場を比べて一番安い薬価を米国国内で設定をしようということが、私の今ある理解での、薬価のアメリカの最恵国待遇価格ということであります。MFNというふうに通称言いますが。 これが適用されますと、御存じのとおり、日本は、革新的新薬は、皆保険もございますので、そういった影響もあって、G7の中では一番低い薬価が設定をされているということは恐らく周知の事実だろうと思います。そうなりますと、アメリカのメーカーのみならず欧米の薬品メーカーも、結局、アメリカで自分たちの新薬を売るときには、日本の価格が参照されて、その低価格で仮にアメリカで販売をしなければならないとなると、もう日本において上市をしない、価格の参照として日本を排除する、若しくは現在ある投資を断念しようということが、私の創薬力強化PTのヒアリングにおいても様々な企業から意見が出ました。”
“私も厚生労働副大臣を一昨年行わせていただきまして、その後、党に戻りまして、公明党内に創薬力強化PTというものをつくらせていただきました。昨年六月には当時の林長官に提言を申し上げ、今年は、実は、与党として提言しようとしたら野党になりましたが、木原稔長官にもこれを手交し、お話を聞いていただきました。 いわゆる創薬エコシステムのところは、非常に問題意識が共有をされ始めているというふうに思っております。まさに研究開発の段階、薬事承認の段階、製造に至る工程でございますが、ここは問題意識がしっかり共有をされ、官民協議会等を通じて、様々な創薬力強化に向けた萌芽が生まれてきているんだろうと私は思います。若干、バイオ医薬品についてはまだ物足りないところがございますけれども、これは後の質問に譲りたいと思っています。今日は薬価ということでございます。 そこで、ここは間局長にお伺いをします。違うか、医産情ね。ごめんなさい、間違った。森さんですね、済みません。 今アメリカで、最恵国待遇価格制度ということが話題となっております。”
“お願いします。 再調査というよりも、データがありますので、きちっと、例えばその中で、内規で四十五時間以内にしている企業がどれぐらいあって、じゃ、内規をもう少し緩和してほしいという従業員の皆様方の要望があるのか、四十五時間と定めているけれども、それでもなお残り五時間、十時間働きたい要望があるのかということのデータがないとですね。このデータが実はかなり世の中に流布していて、実際に四十五時間をターゲットにしているのか、三六協定の特例である八十時間、百時間をターゲットにしているのか、分からない。でも、結果二%しかいませんという議論になってしまっているので、これはやはり世の中の実態を反映していないんだろうと思いますので、本格検討されるに当たっては、恐らく私はまた求めると思いますので、その際、是非お願いできればというふうに思います。 次のテーマに行かせていただきたいと思います。 次は、創薬力の強化に移りたいと思っております。今日は、特に薬価の面からの創薬力の強化というところにスポットを当てたいと思います。”
“そこで、特に月四十五時間の上限規制について、もう一度このデータを精査をし、実態調査として検討を行わないと、実は、残業規制がまずいのは百の話なのか四十五の話なのか、はたまたそれは世の中の需要なのか、これが把握できない、私はこれが議論のスタートだと思いますが、大臣、その調査若しくはもう一度集計し直してデータを出していただきたいと思いますが、御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 ですので、今、私の問題意識、大臣もお分かりになったと思います。八十時間であるとか百時間という、まず過労死ラインというところを緩和しろという話ではなく、私が実際現場で接しておる感覚としては、一つは、上限四十五時間まで三六協定で可能なんだけれども、実は会社の方の内規で二十時間にしている会社が、私の聞いたところでは多くございます。そういう会社については、もう少し働きたければ、内規を緩和して、この法律の上限でございます、いわゆる三六協定の通常の上限である四十時間、四十五時間に、いわゆる周知をして、もっと働けますよということを言ってもいいでしょうし、仮にもう既に四十五時間のところでいっぱいいっぱいに来ていて、それでも働きたいという方のニーズがどこにあるか、こういったことを細かくやらないと、私はちょっと、大変失礼ながら、この資料というのは、残業時間を今より十時間程度増やしたいという人が二%しかいないというミスリードにつながるのではないかというふうに思います。”
“そうなると、基本的には、三六協定、月上限が四十五時間で働いていらっしゃる方の労働者の、このアンケート調査は、例えば四十五時間の方が残りあと十時間働きたいという結果ではないということでよろしいですか。”
“これは厚生労働省が出している一般の資料でございますけれども、この資料の中の右側、アンケート調査の中の右側の段の二つ目、残業時間を今より十時間程度増やしたいという方々が二%しかいないというこのアンケート結果であります。 果たして、この二%というのは、先ほど私が申し上げました通常の残業時間である四十五時間を超えて更に十時間程度増やしたいという方のデータなのか、それとも、過労死ラインと言われている八十時間や百時間を超えてまで十時間程度増やしたいというデータであるのか、これは大臣のお答えの前にちょっと役所の方に御答弁をいただきたいと思います。”
“高市総理も、今回、上野大臣に対して、働き方改革の検討をするように言われておりますが、国会の答弁を見ますと、高市大臣も、過労死ラインを超えろとは絶対に言いませんと、命あってのものですから絶対これを守っていただかなきゃいけないんですというようなことも言われているように思いますし、また、むしろ、会社によっては時間外労働を上限規制以下の一定水準で抑制しており、その結果、更に生活費を稼ぐために本業先に伝えずに副業を行う方もおられると考えているということでありますので、私自身も、この過労死ラインである八十時間であるとか百時間、いわゆる三六協定の特例のところを緩和するというのは、これは言語道断であろうと思っています。ですので、私の中で考えているのは、この上限、通常の三六協定で認められる残業時間の月四十五時間のところを私は少し緩和をし、もう少し手取りを増やしていくということが大事ではないかというふうに個人的には考えております。 そこで、今日、資料一を持ってまいりました。”
“先ほどからこのテーマも各委員から質問がございました。我々公明党は、前回の参議院選挙で、もっと働きたい社会、当然、健康管理、本人の意思が重要でございますが、そういったものを公約に掲げました。それが意味するところは、今、三六協定の範囲内で認められる上限、残業時間月四十五時間のところを私は指しております。今の議論を聞いておりますと、どちらかというと、三六協定の特例でございますいわゆる月八十時間、百時間のところにスポットが当たっているのではないかと思っています。”
“ありがとうございます。 私はまだ、野党ですから、新たな経済対策の案は見ておりません。以前であれば、部会長の立場で、大体どういう文面になるかなという、ありますので、この新たな経済対策における介護、障害福祉の従事者の皆様方に対する支援の文言はしっかり私は見たいと思います、どういう表現ぶりになっているのか、職員、従事者、どういう表現になっているのか。 また、実際に、まあ、二十八と言われておりますけれども、実際の金額についても、どういう算定根拠でそういった補正予算案が上がってくるのかは、これは先の話ですけれども、ちょっとかなり細かく私は拝見をさせていただいて、いわゆる二百四十万人と言われている介護従事者に対する十分な予算措置なのか、それとも百二、三十万人にとどまっている介護職員と言われる方に対する措置にとどまっているのか、計算すれば分かりますので、そこはしっかりと拝見をし、また予算案についての賛否について態度表明をしていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 続いて、働き方改革の見直しについて、少し質問をしたいと思っています。”
“恐らく、我々公明党が野党になって初めて、この補正予算、どうするか態度決定しますが、多分大事な要素になるんじゃないかなと私は思っておりますので、しっかり答弁いただきたいと思います。”
“今日の委員会でも、この介護、障害福祉の従事者の皆様方への処遇改善ということでありますけれども、これまで、厚労省を含め、様々な処遇改善といったときの対象は介護職員ということで様々予算案を組んでいたわけでございます。しかし、この修正案の趣旨、我々の思いは、介護従事者又は障害福祉の従事者に対する機動的な措置を行う、いわゆる補正予算をしっかり組んでほしいということでございます。 もう大臣お分かりでございますけれども、介護職員をあえてこの介護、障害福祉の従事者と変えたその肝は、当然、今見直しもされておりますケアマネジャーの皆様方に対する処遇改善であったり、また栄養士の皆様方、またリハビリに関する皆様方、これまでの補正予算の組み方だと介護職員ということで対象が狭い、それをみんなで分けてほしいというようなこれまでの予算組みだったわけでございます。それを、介護従事者にスポットを当てて、幅広く、今回の新たな経済対策、それを裏づけをする補正予算案、十分なものを組んでいただきたいと思っています。”
“よく分かりました。令和八年度中に次の地域医療構想を策定しなきゃいけない、そのためには、この法案を成立させて準備にかからなきゃいけないということだろうと思います。 また、自民党さん、そして維新さん、我々公明党の修正案を用意をしておりますけれども、それも、次の地域医療構想に向けて病床を削減する、次の医療構想の前提として病床削減の条文を盛り込んでいるところでございますので、現場が混乱を来さないようにしっかりとこれを行っていきたいと思っています。そのためにも、しっかりとした御答弁も含め、大臣を含め、政務、役所の皆様方にはお願いしたいというふうに思います。 先ほど、私の方で、自民党さん、維新さん、そして我々公明党の方で修正案を用意しているというお話をさせていただきました。提出は、この医療法が審議に入りましたら、法案提出者として私も提出をしたいというふうに思っております。 その中の一つとして、介護、障害福祉従事者の適切な処遇の確保という条文を盛り込ませていただいております。”
“ただ、日程も非常に詰まっておりまして、参議院での審議もございますし、また、補正予算になりますと恐らくこの法案審議というのはなかなか難しいであろうということでありますので、今日、この厚労委員会の理事会では、この後の医療法のお経読みを決めさせていただきましたので、一つ順調に進んでいるのかなと思っております。 そこで、基本的なところでございますが、大臣には、この医療法が今国会で成立しない場合、どのような実務また現場に影響があると考えるのか、この国会で成立をさせなければならない理由について端的にお答えをいただきたいと思います。”
“公明党の浜地雅一でございます。 まずは、上野厚労大臣、また、副大臣、政務官の皆様方、御就任、心よりお喜びを申し上げます。厚生労働行政という大変責任の重い職責でございますので、是非皆様方の御奮闘を期待をしております。 御案内のとおり、私は二〇一二年初当選でございますが、十三年間、与党議員として仕事をしてまいりました。野党としての質問は初めてでございます。少し緊張しながら質問をさせていただきます。 まず一点目は、少し医療法について触りだけ御質問をしたいと思っています。 この医療法につきましては、我々公明党も、与党であった前回の通常国会におきまして、私も厚労部会長として法案審査をし、提出をしている法案であります。何としてでも、国益を大事に考えたい私としましては、この医療法、今国会でしっかりと成立をさせていただきたい、また、するのが我々委員会の責務だと思っております。”
“ここについても財源として考えていいのではないかという議論もございます。 いずれにしましても、五年ごとの財政検証を経ながら、必要なこの財源ということが、金額が決まってまいりますし、今一つの考え方を示しましたけれども、ある意味、財政検証を積み重ねながら、具体的に必要な財源がまず確定をしていない段階において、今の我々の考えというのは、そういったことも考慮に入れながら考えているということであります。”
“お答えをいたします。 まず、今回の我々の修正案におきまして、二〇二九年の財政検証におきまして、仮に過去三十年投影ケースのような形で基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了が必要だとした場合に、一定の財源が必要であるということは当然我々も認識をさせていただいております。 この財源につきましては、現在、基礎年金部分に国庫負担十三・四兆入っております。これが、実際には、厚生労働省の試算ですと、ピークと言われるのが二〇五二年に約二兆円必要だということでありますが、財源が必要になってくるのは、二〇三〇年代の後半から徐々にこの財源の必要性が始まってくるということであります。 先ほど言いましたとおり、現在は十三・四兆円国庫負担、財源入っておりますが、実はこのピークと言われる二〇五二年におきましても、このときに必要な底上げをしたとしても必要な財源は十三・四兆ということであります。この金額が同じということをまずどう考えるのかというのが一点でございます。 それともう一つ、今回、基礎年金の底上げをしますと、ここは生活保護を受給される方の数が抑制されていくだろうと。”
“改めて、最後に、自衛隊の発足から七十年が経過する中で、災害派遣などの活動を通じ、自衛隊の存在やその活動については、多くの国民の皆様方が理解し、支持をしている状況にあります。憲法改正には国民投票による過半数の賛成が必要でありますので、国民の皆様方の幅広い理解が不可欠であることは言うまでもありません。憲法改正がかえって国民の分断を招くようなことがあってはならないわけでございまして、やはり、自衛隊の明記につきましても、多くの国民から支持をされ、国民投票で承認をされるような憲法改正案が求められているということを申し上げまして、発言を終わります。 以上であります。”
“これは砂川判決とほぼ同様の文言で自衛権の存在を認めた上で、さらに、自衛の措置は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民の権利を守るためやむを得ない措置として初めて許容されるというふうにされました。この自衛の措置に関する基本的な論理は、いわゆる限定的な集団的自衛権の行使を容認する平成二十六年七月一日の閣議決定においても、維持されることが明記をされております。 このように、憲法九条の下で許容される自衛の措置の限界についての解釈は、これまでの国会等における議論の積み重ねで確立したものであります。これを憲法の条文上に正確に表現することは、我々は大変難しいのではないかと考えます。むしろ、これをあえて表現しようとすると、かえって、自衛の措置の必要最小限度性、専守防衛について新たな解釈が生まれる余地が生じ、憲法解釈の安定性が揺るがされるおそれがあるのではないかと懸念をするところでございます。”
“自衛隊法七条は、内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊に対する指揮命令権限を有するというふうに規定をしておりますが、この規定を憲法レベルに格上げをしていくというふうな考えを持っております。具体的には、第五章「内閣」の章の中で、内閣の権限を定めている七十三条がございますが、この七十三条に、自衛隊に対するシビリアンコントロールという側面を重視する条項を考えていくべきだ、そのように考えております。 他方、自衛権の具体的な内容を書き込むことにつきましては、慎重であるべきというふうに考えています。 御存じのとおり、自衛権の限界、自衛の措置の限界に関する解釈におきましては、国会と内閣の間に、これまで長く緻密な議論を通して確立された歴史がございます。 すなわち、いわゆる昭和四十七年見解、ここにおきましては、憲法九条と前文、十三条の規定から、我が国の存在を全うするために必要な自衛の措置を取ることは禁じていない。”
“ロシアによるウクライナ侵攻、核兵器使用のリスクの増大、中東情勢、平和と安定、ルールに基づく国際秩序の根幹が揺らぐ厳しい状況にございます。また、北朝鮮がミサイルの発射実験を頻繁に繰り返すなど、日本をめぐる安全保障環境は更に厳しさを増しております。 こうした国際情勢に対応するため、反撃能力の保有、また能動的サイバー防御の導入、防衛費の増額など、防衛費の整備が進められております。すなわち、我が国の安全保障環境も大きな転換点を迎えているというふうに感じております。 このような状況でありますので、いま一度、自衛隊の使命、役割について、憲法との関係において改めて議論していく時期に来ている、そのように思っております。 この点について、公明党は、我が国最大の実力組織であります自衛隊に対する内閣や国会による民主的統制、すなわちシビリアンコントロール、この側面を重視して考えていくべきだ、そのように考えております。 現法制では、内閣による自衛隊に対する民主的統制の規定、これは自衛隊法七条に規定があるわけであります。”
“公明党の浜地雅一です。 本日のテーマでございます憲法と現実の乖離、ここにつきましては、憲法と自衛隊の問題について見解を述べたいと思います。 言うまでもなく、この議論の出発点は、九条二項に戦力の不保持、交戦権の否認とあるにもかかわらず、現実には我が国は自衛隊という実力組織を有している、そこに乖離があるように見えるという点でございます。 まず、この議論をするに当たりまして、公明党は、憲法九条の一項及び二項、この規定は今後とも堅持をすべきと考えております。戦後、九条の下で専守防衛の理念が果たした役割は大変大きいものがあったというふうに考えております。また、一部に、自衛隊違憲論を解消するために憲法に自衛隊を明記すべきという意見もございますけれども、現在の自衛隊の存在やその活動については、多くの国民から理解され、支持を得ております。違憲論解消のために改正が必要であるというのは、いささか無理があるというふうに我々は感じております。 ただ一方で、現実の国際社会、こちらは厳しさを増しております。”
“この成立の時期につきましては、今申し上げましたとおり政治決断ということがあるんですが、例えば我々公明党の部会でも、実はこの施行時期につきまして、今国会で成立をしないとどういう影響があるのかということを問うたことがございます。例えば、先ほど局長が答弁をされましたシステム改修の問題であるとか、又は適用拡大に向けての周知の期間、これは必要でございますし、特にiDeCoにつきますと、当然これは税制改正も伴いますので、今国会で成立を期す。年末になってしまいますと、例えばiDeCoの施行期間、拡大の期間が一年遅れていく、そういったことも部会等では議論をさせていただいたことがございます。 いずれにしましても、先ほど委員が申し上げられました基礎年金の拠出期間の延長の問題でありますとか、また三号被保険者の在り方、これは重要な問題でございますが、この点につきましても、今回、政府の当初案の中に検討事項として盛り込まれておりますので、しっかりと今後も検討してまいりたい、そのように思っております。”
“森委員にお答えをいたします。 今、森委員の問題意識、私も理解いたしました。 今回、マクロ経済スライドの調整期間の一致、当初、政府は考えていたわけでございまして、結果、今回は当初案に盛り込まれませんでした。しかし、自由民主党と公明党そして立憲民主党、三党の合意、これは政治判断として、今回、マクロ経済スライドの早期終了措置を入れるということで、この三党の合意の中には、この措置を盛り込むということに加えまして、三党の政治判断として、今国会で成立を期すということも入っております。したがいまして、我々としましては、今国会での成立を期すという、やはり大きな政治決断があるんだろうというふうに私自身は思っております。 当然、この論点につきましては、国民民主党さんの修正案にもマクロ経済スライドの調整期間の一致は入っておりますので、その重要性も含め、国民民主党さんも理解をいただいているんだろう、そのように理解をしているところでございます。”
“それでは、最後の質問にしたいと思うんですが、資料一の左側の「運用」というところなんですけれども、百六万の壁というのは、標準月額報酬、月八万八千円、これは実は残業代も賞与も含まない金額であります、ここが誤解が多いところなんですが。実は、もう一つの壁であります百三十万円の壁は、総収入でありますので、ここは基本的に残業代や賞与も含んで一年間の報酬が百三十万円かどうかで被扶養者認定をしていくということであります。 しかし、今回、この運用にありますとおり、これを雇用契約の内容によって変えていくとか、様々、百三十万の壁について、少し働いたら超えてしまうとか、そういうことがないように運用の改善を図られると聞いております。この運用の改善を、特に百三十万円の収入要件の認定について図られる部分、これは大事なところでございますので、ちょっと最後に丁寧に答弁をしていただきたいと思います。”
“じゃ、それでは、増えた年金額について、税金、いわゆる公的年金控除等の影響、又は社会保険料についてはまずどのような影響になるのか。増えた分、その分、取られてしまうのか。 それと、このことが実は周知をされていないとすると、年金の受給開始の繰下げを決断をする六十五歳の段階で、実は税負担や社会保険料負担がどうなるのかを知っていなければ、結局、年金は増えたけれども、引かれる分が多くて、思ったよりも四二%も八四%も増えなかったよ、そのようなこともあろうと思っていますので、支給開始年齢を選択するときに、そういった税や社会保険料の負担についても周知をする必要もあると思っています。 この二つについてお答えをください。”
“これで、しっかり、前提というのは、五年後であっても、調整期間の一致でありますとか受給金額というのは同じだという御答弁だったと思います。 私の理解では、二〇三〇年までの調整期間を延長するときに、要は、減額にならないようにしていますので、その分が若干の影響がありますが、恐らくこの数字というのは大きく変わってこないんだろうというふうに私は理解して、今後もこの法案審査、進めていきたいなというふうに思うところであります。 ちょっと話題を変えまして、残りの時間で、ちまたで様々、私も年金の担当をしていますので、いろいろな質問が来ます。当然、ここはもう既に事実としてあるところ、運用として行われているところでありますけれども、確認の意味も込めて、いろいろなことを質問していきたいと思っています。 年金の受給開始年齢を繰り下げた場合に、当然、年金の受給額は増えるわけでございます。六十五歳を七十にすれば四二%増える、七十五にすれば八四%増えるということなんですが、ここについては、在職老齢年金の影響はあるということは質問をされてきました。”
“そこが確認をしたかったわけでございます。私どもも法案提出者でありますので、そこは理解した上で今質問をしたわけでございます。ただ、ファクトとして、法案提出者というよりも、やはり厚生労働省の見解をいただきたかったということであります。 恐らく、局長が言われたのは、今回、二〇三〇年までマクロ経済スライドを延長します。ただ、調整期間を、三分の一にして影響が出ないようにしているので、この部分について若干影響がある可能性があるということを含まれているのかなと私は理解をしております。 ですので、この推定の数字というのは大きく変わるものではないというふうに私は理解しましたが、そういう理解でよろしいか。もう一度、済みません。”
“局長、ちょっと大事なところなので。おおむね同様の効果と言われたんですが、経済前提は一緒ですから、済みません、そういう経済前提が変わった場合もあるのでおおむねと言うのか、経済前提が変わらなければ、二〇三七年のマクロ経済スライドの一致という期間は変わらないのか。そして、受給金額については、おおむねというよりも、前提条件の様々な変化はありますが、基本的には変わらないということで今御答弁されたのか。大事なところなので、ちょっともう一度よろしいですか。”
“我々の修正案は、二〇二九年の財政検証以降、その翌年に現在のような状況であればこのような措置を講ずるわけでございますが、何を言いたいかというと、五年間、この実施はこの推計よりも遅れてスタートをするというところがあります。したがいまして、このマクロ経済スライド、二〇三七年と言われておりますが、仮に経済前提が一緒だとして、五年遅れてスタートした場合に、マクロ経済スライドの調整期間が一致、二〇三七年というのは変わらないのか。そして、井坂さんも含めて努力をしていただきました、様々な年代別、そして受給金額別に分けられた詳細なデータ、これは同じ効果になるのかどうか。理由も含めてお答えをいただきたいと思います。”
“今回、自民党さん、そして立憲民主党さんと出したこの修正案でございますが、それが実は生きるためには、当初政府が設定をしておりました二〇三〇年までの報酬比例部分のマクロ経済スライドの延長というのがあって、その更にある、いわゆるあんこと言われるところですが、本当にこういった大事なオプションというのは残していただいたこと、これは、厚生労働省はあんこがなかったなかったと言われて批判もされておりますが、実は間局長はあんこが将来入っていいようにしっかりとオプションをつけていただいたということも含めて、与党の議員としてお伝えしたかったという点もあったわけでございます。 次に、そうはいっても、修正案が出ました。今日も、立憲民主党の議員の皆様方も含め、様々、この三の1の資料を使って質問をされております。私は国民の皆様方に正しく正しい姿を伝えなければならないと思っておりまして、一つ確認でございます。 問いの七に行きますけれども、実はこれは、令和六年の財政検証において、そのときに、マクロ経済スライドの調整期間を一致して、いわゆる年金の給付水準を引き上げようという、令和六年度の推計に基づいたものでございます。”