浜地雅一
中道改革連合・無所属 · Japan
“今のはちょっと大事なエビデンスを私は検討しています。なぜかというと、この法改正、規制の前提となる在り方検討会での議論を基にしないと、今の局長の答弁だと、一定のサンプルなので分からないということになると、規制をかける既成事実が崩れますよ。 ちょっと私はそこまでの質問をするつもりじゃなかったんだけれども、今の局長の答弁を聞いていると、私はもう賛否は今、態度を表明してしまいましたが、ちょっとそうなると、サンプルなのでよく分からない、そういう悪質な例がどれだけあるか分からないということだと、じゃ、規制する既成事実はどこに求めているんですか。高額の手数料を取っているところがあるというような記述もありますが、その割合がどの程度あるのかということをやらないと、そもそも規制をかける既成事…”
“そうなると、例えばうちの党での説明のときにそういう説明をしていただければよかったんですけれども、今回のやつは、囲い込みの事実があることや一部高額な手数料を取る紹介事業者があるので今回は規制をかけるという説明が一番最初に来ているわけですね。 今局長がおっしゃったように、介護度や医療必要度を考慮して決めている、それがよくないので今回規制をかけていくというような説明であればいいんですけれども、今、若干、元々説明されていたこの規制の根拠、また目的からずれましたよ、答弁としては。過去の答弁を見ると、少し比重が変わっている、私の質問によって今比重が変わったんだというふうに思っていますので。 私はここでやめますけれども、だからこそ、これから入居者紹介事業者に対するルールメイキングをつく…”
“当然、これは住まいを決めていく部分もあるんですが、ついの住みかとして、若しくは介護サービスを受ける最後のついの住みかとしてやっていきますので、ちょっと不動産の取引とはパラレルには考えられないんだろうというふうに思っています。 そこで、私が今日資料を持ってまいりましたが、今後、優良認定制度とか、手数料の基準であるとか、説明の仕方等を決めていくのは、私が今日持ってきております、この公益社団法人有料老人ホーム協会の方が主体となって優良紹介事業者認定制度を決めてまいります。 当然これは、認定の基準を決めますが、利用者への説明内容や方法、そういったものも決めていくわけでございますけれども、これは実際、有料老人ホーム協会の理事の構成を見ますと、当然でありますが施設側、要は入居者紹介業…”
“浜地雅一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 私は、中道の最後のこの法案の質疑者になりますので、少し角度を変えて質問をしたいというふうに思っています。 今回、介護施設等、特に有料老人ホームに対する入居者の紹介事業者に対しまして、優良事業者認定制度等を設けて、規制をかけていくわけでございます。その入居者紹介事業者に対する、まず、規制をかける要否、是非、そしてその後、規制をかけるとしても、そのルールメイキングの公平性、そして、実際にこれからでき上がってくるであろう規制の内容の妥当性がどう図られるのかという点にちょっと絞って、まず質問をさせていただきたいと思います。 今日はあえて資料を出しておりませんが、私の手元に新聞記事がございます。大手の新聞記事。施設から高額紹…”
“今回、当然、住宅型の有料老人ホームにおけますいわゆる囲い込み、要は、本人の意思に反してケアプランを作ったり、又は必要以上の医療サービスや介護サービスを受けさせて高額な報酬を得るということは大変問題でございますが、こういった記事を見ると、何か入居者の紹介事業者が施設側に対して働きかけをして、こういう方は金額の多額な報酬が取れますよと主導しているような報道ぶりでございます。 しかし、実際、この厚生労働省の有料老人ホームにおける望ましいサービス提供の在り方検討会第七回に出されました資料が私の手元にございますが、これは、高齢者住まい事業者団体連合会が入居者紹介事業に関するサンプル調査をしております。二百十三のサンプル調査がありますけれども、このときの紹介料一件当たりの平均は二十万…”
“そうですね。実質的に、価格を決めてしまう、カルテルになりますので、そういったものがないようにこれは注意をしなきゃいけませんが、先ほど言いましたとおり、入居者紹介事業者を使う側の施設側が主体となっている有料老人ホーム協会が今後ルールメイキングをしていく、又はどの業者が優良認定かを行っていく、これは私は利益相反の構造にあると思いますが、なぜ施設側の有料老人ホーム協会にこういったルール作りをまず認めるようになったのかということが一点。 それと、最後に、紹介事業者を含め、これは公益団体が入ると言っていますが、中医協のように裁定機能はございません。まさに公正なルールメイキングができる環境をどのように担保をしていくつもりなのか。 この二点について御答弁をお願いいたします。”
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“もう釈迦に説法でございますが、なぜ後発品と言わないかというと、低分子医薬品と違いまして、バイオの場合は細胞、微生物を使いますので、全く同じ成分の薬というのはなかなかできにくい。ですので、同等の成分、効能を持つものを作るわけでございます。 しかし、先ほど申し上げましたとおり、微生物や細胞、これがたんぱく質を作る力を用いてバイオ医薬品を作るわけでございますけれども、今、国内になかなか製造基盤がないという問題が指摘をされております。先ほどのジェネリックにつきましては、国内に生産基盤があるのに安定供給できないという問題でありますが、このバイオシミラーにつきましては、国内の生産基盤が脆弱でありますので、仮にこの点がスポットを浴びてきますと、これまで以上の恐らく供給不足になるんだろうというふうに思っております。 私の手元の資料では、我が国の先発薬の売上げのトップテンのうち五つがバイオ医薬品でございます。”
“そこで、今回の薬機法につきましては、まず、品質が不良であったことに対して品質責任者を置くこと、そして、安全の管理もしていく責任者を法定化することになりました。したがいまして、法定化されておりますので、何か事故があった場合には役員の変更も認められることになったわけでございます。また、厚労大臣がしっかりと供給不足の状況を把握できること、報告を義務づけること、そして協力を要請できることが、これまで通知でやっていたものが法律に明記をされ、権限が強化をされるということであります。やはり、一つ、先ほど塩崎さんもお話をされておりましたが、増産の指示もできるということも、今回の大きな法改正の意義があろうかと思っております。 この点につきましては、先日、予算委員会の一般質疑でも厚労大臣に質問をさせていただきましたので、私は、一般の低分子化合物の中のジェネリックということを視点を変えて、バイオシミラーについての今後の供給というものについて質問をさせていただきたいというふうに思っております。 御存じのとおり、バイオシミラーはバイオ医薬品の後続品なわけでございます。”
“公明党の浜地雅一でございます。 私も、薬機法につきまして、四十分質問をさせていただきます。先ほどから古賀委員また塩崎委員も御質問をされておりました、まずはジェネリックを中心とする医薬品の供給不足というところにスポットを当てていきたいと思っております。 医薬品の供給不足、薬が足りないという問題はもう数年続いておりまして、先日、私も若干体調を崩しまして風邪薬をもらいに行きましたが、残念ながらPLという一般の風邪薬がないということで、花粉症の薬を処方をしていただきました。大体同じような効果があるので大丈夫というようなお話でございましたが、やはり一般の方からすると、風邪なのに花粉症の薬を渡されると不安に思うんだろうというふうに思っております。 ですので、これから私は創薬の話もしていきますが、やはり、薬がない、なかなか手に入らないということは、一般の国民の一般生活にも大きな影響を受けておりますし、政府に対しても、これに対してしっかりと対策をしてほしいという声は日に日に高まっておるわけでございます。”
“公明党の浜地でございます。 先ほどの起草委員会等の採決ということでありましたが、私は、もう少し環境整備を整えながら、各党いろいろな意見を整えながら、この憲法審査会という場でもございますし、やはり環境整備というものが少し大事だろうと思っています。したがいまして、今現在ですぐこういったものを採決するということについては、若干ネガティブであるということを表明したいと思っています。 その上で、やはり、先ほど山下さんからもありましたが、国民投票の環境整備や広報協議会の規程、細則ということは、環境整備で、恐らくこれは改憲派若しくはそうじゃない会派についても共通でございますので、こういった共通のテーマから一つ一つ詰めていく、そういった審議会にまずはすべきではないか、そのように意見を表明したいと思います。 以上でございます。”
“まず、今の見解に対して、私は、それは様々な御意見があって、法解釈のやり方はあるのは分かるんですけれども、もう一々それにお答えしません、公明会派は、次は。”
“時間になりましたのでここで発言をやめますが、最後に、冒頭申し上げましたとおり、この緊急集会におきましては、その主体となる参議院側の議論が深められることを期待をしまして、発言といたします。 少々超過いたしました。大変申し訳ございません。失礼します。”
“今国会でも、衆議院は、当初予算、本予算の審議に九十二時間を割いております。このことからも、やはり、本予算のような審議に一定の時間を要する案件まで緊急集会で行うことを憲法は予定していないというふうに思っております。 では次に、国会法九十九条、百一条は、緊急集会で扱う案件を内閣が示した案件に限ると書いてございますけれども、これを、国会法を改正すれば、各議員は内閣が示した案件以外にも発議や質疑ができるのかという論点もございます。 これは以前、当委員会で私も発言をさせていただきましたけれども、国会法を改正をし、緊急集会は内閣が示した案件に関連する事項に限るというふうに改正した経緯におきまして、当時の内閣憲法調査会第二委員会で海保参議院議事部長は、緊急集会を求める手続、緊急集会における議案の発議等の議員の権能についての規定を設け、はっきりと条理上緊急集会の本質と相入れないものを排除するというふうに書いております。 やはり、この発言からも、参議院の緊急集会には一定の限界があるものだということを示唆したものであろうと思っております。”
“ただし、このときは、三月二日に本予算の予算案が衆議院を通過し、その後、参議院に予算審議が移った後の三月の十四日に衆議院が解散され、予算が不成立となりました。そのため、二か月間の暫定予算として、緊急集会で三日間暫定予算が審議をされたわけであります。すなわち、本予算については、衆議院の本予算の先議権には抵触しない形でこのときの緊急集会は開かれたということであります。 したがいまして、暫定予算を緊急集会で審議した過去の事例をもって本予算の場合も緊急集会で案件とするということにはならないというふうに私は思っております。 やはり、憲法上の要請でございます衆議院の優越や五十四条の緊急性の要件を超えるような案件を内閣が緊急集会に委ねることには一定の限界があろうかと思います。 さらに、五十四条三項は、参議院の緊急集会で議決したものに関しまして、その後行われた総選挙後に召集された国会開会後十日以内に衆議院の同意を要件としております。十日間で緊急集会で議決した案件の当否を衆議院側が判断できる内容の案件であることが前提となります。 通常の本予算を十日程度で果たして審議することができるのでしょうか。”
“選挙困難事態における緊急集会の活動期間についても、七十日間を大きく超えても許容され得るという明確な根拠がございません。やはり、明確な根拠がない以上、五十四条に示されました明文上の根拠を基に七十日間と考えることが妥当であると思っております。 次に、緊急集会で行える事項、範囲についてであります。 緊急集会を国会機能の代行と捉えたとしても、やはり、二院制又は衆議院の優越、五十四条の要件の一つでございます緊急性の要件から、その権能には一定の制限はあります。 まず、内閣不信任はそもそも衆議院にのみ与えられた権能でございますし、また憲法改正も、緊急性の要件の観点から、その発議を参議院の緊急集会で行うことはできないのは明白でございます。さらに、衆議院の優越の観点から、本予算の先議権また議決権、また内閣総理大臣の指名も行うことはできないというふうに考えます。 確かに、過去に行われました緊急集会では暫定予算も審議をされました。暫定予算が可能なら本予算も認められるのかという疑問は湧いてまいります。”
“したがいまして、国会中心主義といいましても、二院が同時に活動することが憲法の要請する本来の姿であります。二院制の例外に当たります参議院の緊急集会は、やはり、衆議院が存在しない場合の、国会の代行機関として認められた例外的かつ暫定的な制度であると考えております。 したがいまして、様々な論点についても、例外規定であると捉えた上で、厳格に解釈していく姿勢が大事であろうと思っております。 その上で、まず、緊急集会の活動期間はどの程度と考えるべきか。五十四条一項、二項の条文の構造からしましても、七十日程度と考えるのが自然であり、また妥当であります。 この点、総選挙の実施が見通せない場合には、緊急集会の活動期間を五十四条の文言にとらわれて考えるべきではない、すなわち、五十四条の趣旨は現政権の居座りを防止することであるので、選挙ができないときにはこの趣旨が当てはまらないという主張だと思いますけれども、では、際限なく緊急集会は開催できるのでしょうか。 二院制の例外である以上は、やはり一定の限界はあろうかと思いますが、これに対する明快な見解は述べられておりません。”
“公明党の浜地雅一です。 本日のテーマでございます参議院の緊急集会につきましては、当衆議院の憲法審査会では何度も議論をされてきました。ただ一方で、緊急集会の主体となります参議院の憲法審査会では、このテーマについて、衆議院側ほど詳細な議論はなされておりません。 我が党でも先日憲法調査会を開催をしましたが、参議院側の議論を深めるべきとの意見が出ております。各党におきましても、参議院の憲法審査会でこの緊急集会の射程について議論を深めるよう働きかけていくことが必要と感じております。 まずこの点申し上げました上で、緊急集会の射程について様々述べたいと思います。 先ほど、橘法制局長からは、現憲法の制定過程におきまして、緊急政令、緊急財政処分に代えて徹底した国会中心主義を取ることになった、そのような報告がございました。まさに国会中心主義を取ったという経緯からしましても、選挙困難事態に陥った場合において国会機能の維持をどう図るのか、この議論というのは大変大事なものであるというふうに思っております。 一方で、憲法は二院制を大原則とし、かつ、衆参両院の同時活動の原則を定めております。”
“選挙公約等では、いわゆる議員任期の延長も含めてしっかりと考慮していくと。ですから、党全体としてそれを否定しているような見解は、我が党としては述べたことはございません。これについて検討していくというのが我が党の見解でございます。”
“したがいまして、投票の同時性、同時期にしっかりとした同じ前提の下で投票するという、いわば価値の平等というものは憲法上にも根拠を見出せるんじゃないかというふうに私自身は思うところであります。 先ほど、国民民主の浅野さんも発言されておりましたが、繰延べ投票が、結局、選挙そのものでなく、選挙期日を繰り延べる、しかし、投票日は元々設定された日というふうにみなすということであります。こういった趣旨からも、繰延べ投票の制度で、同じ投票日とみなされないような期間を超えて行うことはなかなか難しいんじゃないかと私自身は思うところでございます。 以上です。”
“御質問がありましたので、お答えをしたいと思っております。 まず、参議院の我が党の委員がそういうような発言をしていることは私も承知をしておりますが、これまで、公明党会派として、そういった参議院の発言が公式な党の発言として公表しているということはございません。 その上で、私自身の意見を述べますが、私も弁護士でございますので意見を述べさせていただきますが、まず、要は、投票の同時性の憲法上の要請、先ほど十五条を引かれまして、これは国民固有の権利でありますので、とにかく、すべからく選挙ができるところは行ったらいいという解釈も成り立とうかと思います。しかし、片や、憲法四十四条、これは選挙権の付与に関する規定でありますけれども、基本的にはここでは、平等に、要は差別をしてはならないという表記もあるわけでございます。そして、現在は、投票価値の平等というところが、では、どこに表れているかというと、これは十四条等に表れているわけであります。”
“これについて、是非、このガイドライン、若しくはこのQアンドAについて、今後再考されて、現場に合った趣旨に手直しをしていただきたいと思いますが、最後、その答弁をいただきたいと思います。”
“そういった経緯を今理解しましたけれども、明確に示したがゆえ、かなり限定的になってしまって、さっきの問題意識ですけれども、元々の社会通念上相当と認められる範囲は総合評価なのに、このQによって、結局、限定列挙で、何かやり方も、提供サービス、質の向上のアンケート調査だったら何とか許しますよ、でも、全員じゃ駄目ですよ、若しくはイベントに来場した方の、就職フェアに来た、ブースに来た方に対して何か電子クーポン、ギフト券を渡すのはいいですよと、かなり限定的になり過ぎてしまっている。 要は、現場で萎縮効果が起きています。これ以外は全て認められないんじゃないかというふうな解釈になってしまっている。それでは、元々の趣旨であります、就職を決めるのに祝い金がもらえるから私は転職しようということを防止することが一番の目的であります。しかし、サービス向上のためのアンケート調査まで何か縛られてしまうと、これは趣旨を没却して、やはり過剰な規制になっているんじゃないかというふうに私は考えております。”
“そうなると、その前のQアンドAでいくと、社会通念上相当と認められる限度は何であるか、どのように判断すればいいですか。 総合的な判断になりますと書いてあるんですね、金銭の金額については総合的な判断になると。本家本元の祝い金については総合的な判断になりますと書いておきながら、それ以外の類する、例えばサービス向上のためのアンケート調査については、これを見ると、一、かなり具体的に、抽選による少数者に対して。まず対象を限定する。かつ、金額についても、五百円程度の電子ギフト等を提供するものに限っている。 これは、一番最初の、祝い金は社会通念上相当と認められるのは総合判断と言っておきながら、それに類するものの例として一と二に限定列挙をし、かつ、金額についても五百円程度というふうに明示する。これは文章として私はちょっとおかしいんじゃないかと思いますが、ちょっと率直に、まずその点について、この関係性を答えていただいていいですか。”
“要は、お祝い金以外の、これに類するものについても供与を禁止するということでガイドラインが作られているわけでございます。 今日私が持ってきた資料の三ページ目の最後のQアンドAのところですね、金銭等の提供禁止に該当しないものはありますかという質問でございます。要は、お祝い金そのものを渡さなくても、それ以外のもの、これに該当しないものは何ですかというふうな、結局、QアンドAです。 答えの方は、一つ前のQアンドAにも書かれている今般の措置の趣旨に照らし、下記の一、二については原則禁止の対象外となりますということで、例えばその一つは、サービスの質の向上を図るために、求人サイトの利用者に対してアンケート調査を行う。アンケートを答えた人に対しては、要は抽せんで、全員ではなくて、少数者に対して五百円程度の電子ギフト等を提供する場合には、規制のこの趣旨に該当せず、許容できますよということであります。 まず、この文章の書き方がおかしい。なぜかというと、下記一、二についてはということで、この一番目と二番目のような形に限定列挙のように読めるんですが、じゃ、これ以外は一切認めないという趣旨でありますか。”
“当然、この趣旨は、昨今の人手不足の中、お祝い金がもらえるから、例えば、ちゃんと就職をしたんだけれども、お祝い金目当てで違うところに転職をしてしまう、これをやはり防止することは、今の人手不足の状況もございますし、そもそも、労働市場の適正化という面では必要な規制であろうと私自身も思っております。 ただ、私、いつも厚生労働行政を見て思うのは、規制の必要性も大事、しかし、もう一つの視点として、規制方法の相当性ということにも気を遣わなきゃいけませんし、それは、ひいて言うと、規制を受ける側の反対側の反対利益、これについても配慮をしていかなければならないと思っております。 これは私の一つの考えですが、どうしても厚生労働省は規制省庁でございますので、規制の必要性の方にかなりの重点を置きますけれども、やはりそれが果たして相当だろうか、反対側の利益者に対して、規制が強過ぎるのではないかという視点が、私は去年一年、副大臣も経験させていただきましたが、若干欠けているんじゃないかなということで、様々、私もいろいろなことを申し上げたつもりでございます。”
“ちょっとテーマを変えまして、募集情報等提供事業者、いわゆる求人サイト等における転職等が決まったときの祝い金の制限について、質疑を残りの時間でしたいと思っております。 御案内のとおり、現在は、いわゆる職業紹介事業、既に転職が、また就職が決まったときに、職業紹介所が当該求職者に対してお祝い金を渡すことは、社会通念上相当と認められる限度を超えるものはよろしくないということで、今は指針、ガイドラインの方でいわゆる制限をされているというところであります。 これに加えまして、令和六年十月の十一日に、職業紹介事業に加えまして、現在よく、求人サイトというふうに言った方が分かりやすいと思うんですが、募集情報等提供事業者に対しても同じように、例えば転職がこのサイトを使って行われたときに、当該登録をしている求職者に対してお祝い金を社会通念上相当と認められる限度を超えては渡してはならないという、ガイドラインに追加をされたわけであります。”
“今、私の問題意識に対して、それに沿った検討が進められているということでございますので、早く検討結果が周知ができるように御努力いただければと思います。 外国人材についてはこれで終わりですので、もし関係の御答弁者がいらっしゃいましたら、退席されて結構でございますが、委員長、よろしゅうございますか。”
“要らないんですが、実は、航空法の方で、実際は現場の運用にしっかりと任せるというような法律がありまして、現実問題には、外国人のグランドハンドリング業務に従事する方は、我が国の普通免許を持っていることが必要となる運用、法律でなくて運用がなされているというふうに聞いております。 ただ、外国の免許から日本に切り替えるのに時間がかかったり、なかなかこれがスムーズにいかなくて、せっかくの外国人材がこういったトーイングカーを運転することができないというような、実は現場の声を私は伺っております。 そこで、現在、我が国の普通免許が必要となっている運用について、どのような改善策を検討されているのか、ここは所管でございます国交省の政府参考人に御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 当然、治安、テロ対策、これを担われている警察庁さんですから、慎重になられることも私も理解できます。先ほど言ったように、しっかりバランスを取りながら、私は、警備業の中の航空検査、航空保安というものだけを取り出しましたけれども、やり方によって様々工夫ができるんだろうというふうに思っておりますので、いわゆるそういったことも含めて、業界の意見を聞きながら、是非一歩前に進めて、人手不足に対応していただきたい、そのように要望させていただきたいと思っております。 そしてもう一つ、次は、空港業務のグランドハンドリングですね。 先ほど言いましたトーイングカー、飛行機はバックできませんので、飛行機は押さないと滑走路まで行けなかったり、又は荷物を出し入れするような、いわゆる車を運転する方がいらっしゃいます。 実はここは、空港内ですから制限区域内なので、道路交通法上の運転免許は要りません。”
“ならば、これは正面から外国人材を活用するということを門戸を開いて、逆に外国人の方については、モニターを見るとか、若しくはボディーチェックをする。まさに航空の保安検査業務の核のところは、例えば最初は行わせないが、付随業務ですね、例えば荷物を取ってあげたり、様々誘導するような、そういったところについては認めていくような、そういう取組をした方が、私は、保安上も逆に安全であり、かつ、人手不足も解消されるんじゃないかという問題意識を持っております。 航空保安業務だけに限りますと、警備業全体の話もありますので、そういった点も踏まえて、警備業を今後、育成就労及び特定技能に追加していくことについて、分野を追加していくこと、今から、有識者会議が四月から行われますが、これについて是非、警察庁さんにも検討してこれを俎上に上げていただきたいと思いますが、その点について御答弁をいただきます。”
“実際に現地で話を聞きますと、外国人の留学生は従事をしております。航空保安のやり方は、皆さん飛行機に乗られますのでお分かりのとおり、最初、誘導員がいて、荷物をここに置いてくださいと。それで、チケットをかざして、要は、乗る方、人の方はゲートをくぐって、何かもし金属性の反応があればボディーチェックを受ける。荷物の方は、モニターを見ながら、モニターの中において何か危険な液体がないかとかをしっかりと検査をする。そして、出てきたものを、もう一度ボディーチェックをしたり、また荷物を少し取っていただいてやるという、四人から五人一組でやっているんですね。 逆に、要は、もしテロや保安上の問題があるんだったら、外国人の留学生はどの分野を担当させるか、本当ははっきりさせた方が私はリスクが低減されると思うんです。やはり人のボディーチェックのところと荷物をモニターで見るところというのが、まさにしっかり見ないと保安上の問題であります。 しかし、今、アルバイトが実際に入っているのは、そういった制限はないんですね。”
“実は、グランドハンドリング業務は国交省の所管で、すっと認められたんですが、これは私の理解でございますが、保安検査業務は警備業に関わりますので、警察庁が所管でございます。当然、警察は、国内の治安を守る、国内のテロ等も含めてしっかりと対処するという使命を担っておりますので、やはり、外国人の方が手荷物検査等に関わることはリスクがあるんじゃないか、そういうことも懸念をされて、実は、この航空保安検査業務、育成就労や技能実習にエントリーをしようとしたんですが、やはりやめておこうというような経緯があったと、これは私の理解で聞いております。 しかし、実際は抜け穴もありまして、日本に来ている留学生は、アルバイトとしての資格外活動として、既に空港保安業務に従事をしている方々がいらっしゃいます。先ほど、コロナ前よりも九二%人員が戻ったという中においては、実は外国人材をアルバイトとして活用をしている例もあるわけでございます。 そこで、まず一つ法務省に確認をしますが、留学生が資格外活動として航空保安検査業務に従事すること、これは何らかの法律で制限をされているかどうか、端的にお答えをいただきたいと思います。”
“コロナが終わりまして、委員長も福岡空港を使われますが、御案内のとおり、コロナが終わった後は、手荷物検査場、もう長蛇の列。私どもは、大変失礼な話、ちょっと済みません、早く乗れたりするんです。そういうことを言うと、また国民の皆さんに怒られますが。一般の方は、本当に一時間以上並んで手荷物検査を受け、航空保安業務を行っているところでございました。 当然、コロナで飛行機がなかなか運航できませんでしたので、こういった保安業務に関わる方々、保安検査に関わる方々はお辞めになって、人手が足りない。それで、コロナが終わり、国内線が復活をし、今やインバウンドがすごい人数来られていますので、非常に空港が混雑をしているという状況が長らく続いておりました。警備会社等の皆様方の努力もあって、現在はコロナ前の九二%の水準まで保安検査員の人数が戻っているということで、若干、以前に比べますと航空の混雑はなくなっているんであろうと思っておりますが、しっかりとこれについて取組をすべきだと思っております。”
“公明党の浜地雅一でございます。 今日の最後の質疑者、残り二十分、時間を使って行わさせていただきたいと思います。 昨日、いわゆる育成就労制度の基本的運用指針というものが閣議決定をされました。言うまでもなく、育成就労制度は、法務省そして我々の厚労省の共管でございます。これに関して数問、まず質問をしていきたいと思っています。 特に私が問題意識を持っておりますのは、外国人材の活用のうち、空港の業務に関わる方々、もう少し拡大をしていけばいいんじゃないかという問題意識があります。 現在、空港関連業務としましては、国交省が所管しますグランドハンドリングですね、飛行機を後ろに引っ張ったり、又は貨物を飛行機の中に積んだりするのが代表的なグランドハンドリングという業務であります。これは既に技能実習、そして育成就労にもつながりますし、特定技能の分野も外国人材の活用が既に認められているところであります。 もう一つが空港の保安検査業務です。いわゆる手荷物検査、ボディーチェック業務ですね、一番大事なところでもあるんですが、ここが実はまだ外国人材の活用というのが行われていない分野であります。”
“したがいまして、最後に、このレーター段階での資金の供給について内閣府の御担当の方に御答弁をいただきます。”
“ありがとうございます。 先ほども御答弁があったとおり、アーリー段階での投資も行っていく。聞いたところによりますと、これまで、認定ベンチャーキャピタルが十億入れないと、予算が、補助がつかなかったものを、アーリーステージは一億でいいんだと聞いておりますので、ここが大事で、アーリーの段階で一億、二億入ることによって研究はがらっと変わっていくんだろうと思います。 最後の質問にしたいと思いますが、逆に今度はレーター段階での資金の供給の課題について質問したいと思います。 大体、バイオベンチャーがIPOをするのは第二相の試験が終わったところであります。ここでIPOをして上場するんですが、実は、ほかのベンチャー企業と違って、まだ第三相試験が残っている段階で結局上場しますので、まだリスクが残っているということで、実は、レーター、本来であればここに大きなベンチャーキャピタルのお金とか投資家のお金が入るべきなんですが、ここが実は停滞し、IPO後、株価が下がってしまって魅力がなくなってしまっているという指摘があるところでございます。”
“したがいまして、この経産省の認定VCの事業、ベンチャーキャピタルを支援する事業においては、第三相のところでお金を入れるんじゃなくて、その手前で入れるんじゃなくて、基礎研究、応用研究、非臨床に行くアーリー段階で速やかにこれを支援する取組が私は不可欠だと思っておりますけれども、この点につきまして経済産業省の御担当の方に御答弁をいただきます。”
“将来はPMDAの承認を受けなきゃいけませんので、そういったデータの取り方を行わない研究者もいらっしゃるということでございます。当然、研究の自由があります。 しかし、もう少しデータの取り方を製薬会社やベンチャーキャピタルが注目をし、これは将来のブロックバスターになるな、そういったデータの取り方があればいいものを、なかなかそういったことが知見が分からずに、データの取り方が少し実用化に向いていないものがあったり、実はそういった壁があって、もったいないシーズが埋もれているという現状がございます。 アメリカでは、こういうアーリーの段階、早い段階ではエンジェル投資家が多くおりますけれども、日本ではなかなかそういった方がいらっしゃいません。創薬エコシステムが十分にまだ発展しておりませんので、早い段階のリスクを取るという投資家は少ないわけでございます。”
“残り五分で、私は、経産省における創薬、薬をつくる力ですね、この経産省の取組についてお伺いしたいと思います。 経産省は、現在、主査も大臣を務められまして御案内のとおり、創薬につきましては、認定ベンチャーキャピタル制度を使って、民間のベンチャーキャピタルが投資をした金額の二倍の金額を、認定されたベンチャーキャピタルが投資をすると予算をつける、補助をするという取組がございます。 これについては、実際に創薬で一番お金がかかるのは、御案内のとおり、第三相の臨床試験に行くところであります。多くの方々を使って検証を行う臨床でございますので、多くのマンパワーを使いますし、お金がかかるということでありますけれども、実は、ここに谷があるのではなく、もう一つの創薬の谷というのは、基礎研究から応用研究に至り、そして非臨床、動物実験でありますけれども、ここに至るまでの間に実はもう一つの谷があると言われております。 どういったことかといいますと、研究者は自分の研究をする。しかし、これが創薬事業として将来実用化されるかどうか。”
“大臣、ありがとうございます。大臣のリーダーシップで、この検討会を含め、また、審議会に早く移るように是非お願いしておきます。 大臣はここで結構でございます。長時間おつき合いいただきましてありがとうございます。”
“当然、超音波式とか電磁式のような、いわゆる機械式ではない、羽根車が回らない摩耗しないものについては十三年ということであります。 ですので、当然、超音波式、電磁式というのは摩耗しないので長くもつだろうというのは推認できますけれども、羽根車式であったとしても、海外の事例におきますと十年間ということでありますので、こういったことも参考にして検討していただきたいと思っております。大臣の御答弁をいただきたいと思います。”
“なぜかというと、羽根車式の検定有効期間が決められたのが昭和十九年でございます。私は平成の間違いかと思いましたが、戦前の昭和十九年であります。さすがに昭和十九年よりは様々な技術は進んでいると思いますし、使う部材の品質も向上しているだろうと私は思うわけでございます。 先ほど何度もお示ししましたとおり、AMR方式は、既存の羽根車式の水道メーターの上にデータの読み取り機能のデバイスを取り付けて運用しております。ですので、既存の羽根車式の有効期間が実はポイントになるわけでございます。せっかく導入コストが安いといっても、下についております既存の羽根車式を八年に一度取り替えるとなると、せっかくのコスト削減効果もなくなってしまうということであります。 ヨーロッパ等では全品検定ではなく、我が国は全品検定なんですけれども、サンプル検定もして、そういった考慮もあるそうでございます。資料四を見ていただきますと、海外の事例ですが、下から二番目のイタリアは、羽根車式という従来の方式においても実は十年間の有効期間を定めております。”
“是非、運用の方式、通信の方式をよく見ていただいて、恐らくAMRを先に進めながらAMIに移行していくんだろう、海外の事例を見てもそうだと私は理解しております。そういったところも含めてしっかり分析をお願いしておきます。 お待たせしました。大臣に計量法における水道メーターの検定有効期間の延長について質問させていただきます。 先ほどの規制改革会議の内閣府の政府参考人の御答弁の中でも、規制改革の議題の中心が水道メーターの検定有効期間、現在八年間ということを延長すべきという議論でありました。 でも、大臣も御案内のとおり、水道メーターには電磁式というものがあったり、又は、超音波式、我が国でもこの春に出るそうでございます。そして、今まで使っている羽根車式というのがございます。電磁式、超音波式は羽根車式と違って、要は羽根を回しませんから摩耗しない。ですから、恐らく検討の結果になると、電磁式や超音波式は、私の勝手な理解ですが、摩耗しませんので、今の八年というのは多分延長されるんだろうと私は思っております。 しかし、羽根車式についてしっかりと延長していただきたいというのが私の今日のお願いでございます。”
“したがいまして、国交省にお願いしたいのは、有効な事例を横展開したいと御答弁いただきましたが、実際に実証事業の中でAMR方式を使っているのか、AMI方式を使っているのか、もしAMI方式に行くんだったらコストの面やいろいろな面でどういう障害があるのか、導入するにはどういったところをクリアしなきゃいけないのか、こういったことを詳細に実証事業を分析して展開していかないと、ただ単にスマートメーター化と言ってやっているようでは恐らく自治体は迷うだろうと思いますので、その点をしっかり実証事業の結果も踏まえて分析をしていただきたいというのが私のお願いでございます。この点について御答弁をいただきたいと思います。”
“そして、コストは高いが途中の受信器を介さずに直接データを運べるAMI方式は三三%というのが海外の事例でございます。 これは私の理解ですが、海外もAMRからスタートしてAMI方式に徐々に移行していると私は様々な業界の方から聞いているところであります。ですので、将来的にはAMIを目指すということが一つのスキームなんですが、一足飛びにAMIに行ってしまうと、体力のない水道事業体については恐らくコストの面で障害になる。ならば、AMR方式、これは先ほど言いましたとおり、従来の羽根車式の、機械式の上に読み取り器をつけて、更に受信器が必要になる場合でありますけれども、この方式を先に進めていくべきだろうと私は思うところであります。”
“ですので、最初の導入コストに関してちゅうちょするということであります。 ですので、比較になるか分かりませんが、資料二のように、左側の羽根車式という従来のスマート化されていないメーターの上にぴたっとデバイスを、読み取り器をつけて、ここはスマート部分なんですけれども、いわゆる複合型でやっているんです。従来型とスマートのデバイスを取り付けて、元々分離しているものを一体として取り扱う運用が多くなされているんだろうと私は理解しております。 では、海外はどういう方式が使われるかといいますと、資料三を御覧になっていただきたいと思います。これは規制改革推進会議で出された参加企業の資料でございますので、会議で使われたいわゆる公式なものであると理解していただきたいと思います。 箱の中を見ていただきますと、上がAMR方式であります。下がAMI方式。北米ではスマートメーター化は進んでいると言われておりますが、実は、北米の中で、先ほど言いました、電波を途中で介さなきゃいけない、しかしコストが比較的安いAMR方式が四二%。”
“AMIは、何度も申し上げましたとおり、キャリア通信、通信電波を使いますので、当然この分のコストがかかりまして、年間のランニングでいいますと、一万個つけた場合の想定として二千四百万円かかるというデータであります。片や、AMRは無線電波を使います。ですので、通信費は不要でございます。ただ、レシーバーとか、受け取った後はスマートフォンのアプリ等で管理しますので、その分の管理料が三百万円ということであります。 いわゆる初期の導入コストの段階でも金額が違いますし、また、ランニングの面でも費用の大きな差があるということであります。それは、どちらがいいというわけではなく、何度も申し上げますが、AMIの方が通信電波を通して遠くまで飛ばせるので、検針員の途中の手間はないというメリットが当然ありますが、コストが高いということが問題であります。 実際にどういう方式が実証事業で一番使われているかといいますと、私の理解ではAMR方式であります。電力会社とかガス会社は大きな会社が多いのでスマート化できるんですが、大臣も御案内のとおり、水道事業体は各自治体がやっておりますので体力がないですね。”
“何が違うかというと、今日私は資料を作ってまいりましたけれども、資料一にありますとおり、先ほど規制改革会議でもコストの面がございましたが、コストが大幅に違うということであります。 左側がAMI、先ほど言いましたとおり、読み取り器から直接、受信器を介さずに水道事業体に対して電波が届く方式。しかし、これはキャリアシステム、通信電波を使う。AMRは、途中でレシーバーを介して、無線方式ですから電波が弱いので、一度どこかで受け取って、それをもう一度事業体に運ぶということであります。 コストの面でいうと、元々のデバイスの費用、これは私がある業者さんに聞いて作ったものでございますので、いわゆる役所の公式資料ではないということも承知をしていただきたいと思いますが、一台について、AMI方式は、性能が高いといいますか、電波が遠くまで飛びますので、三万円かかる。AMR方式は一万八千円で済むということでございます。ですので、初期の導入コスト、三段目にございますが、一万個つけると四億円かかる。片や、AMR方式は二億円で済むというデータがございます。 そして、次はランニングコストです。”
“実際にはAMR方式を使っている多くの自治体があります。このAMR方式は、要は、スマートメーター、既存の羽根車式等のこれまでの水道メーターの上に読み取り用のデバイスをつけまして、そのデバイスが水量のデータを飛ばします。しかし、これは無線を使いますので、遠くまで電波が届きません。ですので、結局、水道事業者に直接そのデータが届くのではなく、途中で受信器、レシーバーが必要でございまして、検針員、若しくは、場合によっては郵便局の方々を使ったり、また、時には電力のスマートメーターを一度経由することによって水道事業者に届くという方式が私が理解するAMR方式でございます。 片や、AMI方式、これは東京都で行われていると聞いておりますけれども、これは、読み取り器から直接、通信電波、キャリア通信を通しますので、遠くまで電波が行きます。結局、間のレシーバーを通さずに、受信器を通さずに水道事業者に直接このデータが受信されるという方式であります。”
“次に、もう一度国交省にお伺いしますが、先ほど一番目の質問の御答弁で、五十九の実証事業、モデル事業をやっている、これの有効な事例を横展開していきたいという御答弁があったところであります。これは実証事業の結果をしっかり詳細に分析しないと水道スマートメーター化は進まないというのが私の問題意識でございます。 私は地元が福岡県でありますが、そのうちの新宮町というところがございます。ここもスマートメーターを導入しております。これについては、全戸に行うとコストが高いということで、例えば島であったり、又は、都市部でも、なかなか検針員が行きにくいような、例えば検針のメーターがビルの奥の方に入っているところに入り込むよりも、このスマートメーターを使って受信ができるということであります。 スマートメーターといっても方式が様々ございます。AMR方式とAMI方式があるというふうに業界では言われております。国交省さんにお聞きしましたら、AMRとAMIの方式の考え方が業界の標準とちょっとずれておりましたので、そこも是非しっかり業界の皆様方の意見を聞いて行っていただきたいと私は思っております。”
“ありがとうございます。 主な論点がコストの面であったということ、そしてもう一つ、データの利活用ということが今御答弁にございました。 特に、データの利活用につきまして、災害時とか見守りということが大事なんですが、例えば、電力は比較的スマートメーター化されている。しかし、仮に、ある場所で災害が起きて、亡くなっているかどうか又は御存命かどうかという判断をするときに、エアコンだったら、ずっとつけっ放しでやっているのでその変化が分からないんですが、水は、トイレに行ったりお風呂に入ったりするということでありますので、結局、水量をどう使ったかということになりますと、人の動態、動いているのか動いていないのかということがより詳細に分かるだろうと思っています。 ですので、当然、電力スマートメーターも災害時には役に立つと思うんですが、また見守りにも役に立つと思うんですが、水道量の変化というのは、人がまだ生存しているのかどうか、又は、見守りにおいてどういう状態なのかということがつぶさに分かりますので、この点もしっかり進めていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 所管も替わりましたので、国交省に替わると推進が進むんだという声もございますので、期待しております。所管省庁として、中心者としてしっかり取り組んでいただきたいと思っております。 今、規制改革推進会議では、水道メーターの検定有効期間、現在八年でございますけれども、この見直しを始め、様々、水道DX化に係る議論がなされていると承知しております。 具体的に水道スマートメーター化、水道DX全般に関してどのような課題が提起され、どのような議論がなされているのか、ここは規制改革会議、内閣府の担当の方に御答弁をいただきます。”
“一時、PFI、コンセッション事業も検討されましたが、これもなかなか進まなかったのがここ十年の水道行政だろうと思っております。ですので、まずはその第一歩として、水道メーターのスマート化でしっかりと水道行政の効率化を図っていくべきだというのが私の考えであります。 そこで、まず国交省にお伺いしたいんですが、水道のスマートメーター化の導入促進に向けて私はしっかり加速していただきたい。所管も替わりましたので、この点について国交省にまず確認させていただきます。”
“公明党の浜地雅一でございます。 三十分質問をさせていただきます。 まず、今日は経産省所管の第七分科会でありまして、本来でありますと大臣に冒頭一問質問をしてと思っておりましたが、今日は水道のスマートメーター化についてお話をしますので、最後、計量法について大臣にお答えいただきますが、その前に国交省や規制改革会議に様々質問をします。少々おつき合いいただければと思っております。 先ほど冒頭申し上げましたとおり、今日の議題としまして、私は水道のスマートメーター化の導入促進についてお聞きしたいと思っております。 昨年四月に水道行政の所管が厚生労働省から国交省に移りました。厚生労働省時代は、老朽化した水道管の更新をゆっくりやりますと百三十年かかってしまうという問題があったり、また、水道行政に関わる職員が各水道事業体で不足している、そして、有収水量、人が住んで水道料金が取れる範囲も狭まってきてしまう、また散らばっているという課題がございます。その結果、水道料金の上昇につながってしまうという懸念が私の初当選以来から行われてきたわけでございます。”
“今日は厚労大臣に多くの質問を差し上げました。 冒頭、年金の話をさせていただきました。かなり基本的なところをお聞きをしましたけれども、やはり年金財政というのは放っておくと国民の皆様方の中には悪化するんじゃないかという不安もあるわけでございます。ただ、今日の答弁を通しまして、年金財政は五年前以上、改善をしているということであります。 また、様々、この年金法案につきましてはいろいろな改善点が盛り込まれております。特に公明党として主張しておりますのが、基礎年金の引上げというのがございます、今日は質問に出しませんでしたけれども。ですので、今国会で、総理、しっかりとこの年金法案を仕上げる、その決意で私は臨んでまいりたいと思っておりますので、またそういう議論になりましたら、総理と様々なやり取りを、また厚労大臣ともさせていただきたいと思っております。 以上でございます。ありがとうございます。”
“先ほど言いましたとおり、生後間もない期間での感染が重症化のリスクでありますので、一番いいのは、母体を通じて、胎児の段階で免疫を持って生まれてくるのが一番いいと言われておりますけれども、やはり妊婦さんが接種するとなると、安全性は大丈夫だろうか。それで、費用も一回三万円以上かかりますので、産婦人科で勧められても、なかなか接種が進んでいないという状況であります。 現在、厚生労働省では、RSウイルスワクチンについて、ファクトシート、エビデンスを今情報収集中と聞いておりますが、是非、このファクトシートが提出された後は、速やかに審議会の議論を加速をしていただきたい、安全性も含めて。できましたら、来年度、令和八年度からの定期接種化を私は目指すべきと思いますが、最後、厚労大臣の答弁をいただきます。”