笠井亮
日本共産党 · Japan
“趣旨は共有して、総理の発言もそのとおりということであれば、やはり、きちっと踏み込んでということでやっていただきたい。これを強く求めて、検討していただきたいと思います。 そこで、次の問題になりますが、齋藤大臣に伺います。 今、中小事業者、小規模企業の倒産をめぐる状況というのは極めて深刻になっています。 六月十日に東京商工リサーチが発表した五月の倒産件数、負債総額一千万円以上は四三%増と、前年同月比のそういう増加になっていて、千九件ということで、約十一年ぶりの一千件台となっている。まさに深刻な事態になっています。全体の九割を従業員十人未満の小規模企業が占めている。前年同月比で見ると、業種別では、建設業が四六%増の百九十三件、運輸業が二倍の五十四件と苦境が際立っています。 さら…”
“被災事業者は自らの生活自身も大変ということで毎日御苦労されているので、その辺は是非徹底してやっていただきたいというふうに思っております。 東日本大震災のグループ補助金では、やむを得ない業態変更や補助金を活用して導入した建物、設備の改修、改良それから用途の変更、廃棄などを余儀なくされた事業者が補助金返還を求められる事態が大きな問題となって、能登半島地震のなりわい補助金でも当初申請をちゅうちょする要因ともなっていた。 我が党は衆参各委員会でも度々改善を求めて、私も本委員会で三月十五日にただして、四月十一日には、全国商工団体連合会、全商連の方々と石井経産政務官に申入れもやってまいりました。 運用上の改善と明文化というのは大いに歓迎いたしますが、被災地の実態に即して更に必要な改善…”
“今やり取りをさせていただきましたが、今、大企業に対しては、戦略分野国内生産促進税制で、例えば、EV一台当たり四十万円とか、グリーンスチール一トン当たり二万円などの生産、販売量に応じた税額控除という、ある意味空前絶後の支援策までやっているわけです。さらに、去る五月に成立した産業競争力強化法で新たに定義された従業員二千人以下の中堅企業、約九百者ということが明らかになっていましたけれども、そこには地銀や商工会議所、自治体との連携を促して重点支援など、至れり尽くせりということになっています。 他方で、圧倒的多数の中小・小規模事業者には社会保険料の負担軽減も、さらには、先日も質疑をいたしましたが、新紙幣発行に伴う中小・小規模事業者の券売機などに対する直接の対応支援もない。同じ事業者…”
“事業再建というのは、一年間でできればいいんだけれども、二年、三年かかるという状況の中で、今の三百日をもっと延ばしてという要望というか要請については、要するに、今の制度でいうと、三百日使ってしまうと、その後一年間のクーリング期間となって、その一年間続けて利用できなくなるという制度になっているということで、まさにそこを続けて利用できるようにしてもらいたい、雇用を維持するためにもということになってくるわけですよね。 岸田総理は、今国会の施政方針演説で、異例の措置でもためらわず実行するというふうに明言して、表明をされました。 まさに、そういう点では、よく熊本地震のときと同水準というようなことで言われるんだけれども、そういうことであったら、異例の措置とは言えないわけですね。コロナ特…”
“数は把握していないけれども、事案があったという回答が二十七の協議会においてあるということですが、各地の現状を見ますと、例えば民主商工会に悲鳴のような相談が相次いでおります。 東京都新宿区の美容施術業者は、新宿年金事務所から社会保険料滞納分の全額納付を再三要求された、昨年末には、職員が財産調査と称して営業中の店内に押しかけて、写真を撮り、金庫、レジを開けさせて、百万円を差し押さえたと。ほかにも、分納を拒否をされて、会社が潰れようが関係ないと言われた神奈川のサービス業の例。三か月以内に全額支払わないと、売り掛け、近いうちに回収が見込める現預金などに差押えを行うと言われたという京都の建設業などの事例があります。 大臣、このような事態にこそ経産省としてもやはり踏み込んだ対応という…”
“やはり全く正面から答えられていないというのが私の今の受け止めです。 中小企業家同友会全国協議会、中同協は、昨年十月二十六日の要望、提言で、物価上昇や経営環境の悪化の局面では、減税政策や社会保険料の減免などによる中小企業、小規模企業への負担軽減を図るべきというふうに訴えています。 社会保険料の軽減に今こそ踏み込む。その点では、社会保険料の問題は本来厚労省の所管だとおっしゃったけれども、やはり経産省としてもこの問題について取り組んでいくということが言われてきて、やっているわけですから、是非連携して、現実に中小企業者が求めていることに対して応える方向で、附帯決議もあったわけですから、正面からそれをどうするかということについて検討して、やはり答えを出していくということが必要だと思…”
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“今のお話、本当に重く重く受け止める必要があると思います。 先ほどもおっしゃいましたが、やっと自由になれたねと被害者に御家族が声をかけて迎えられるように、国会がしっかりと応えて、この点でもやっていく必要があると思います。 大澤参考人に伺います。 昨年、二〇二三年十月二十一日に、都庁前広場で「「お帰り」と言うために 拉致被害者・特定失踪者家族の集い」が開かれて、私も、超党派国会議員の一人として特定失踪者問題調査会から御案内を受けて、参加をいたしました。あの日は秋だったけれども暑かったんですけれども、本当に皆さんの熱い思いが伝わってきました。 この集いは、二〇一〇年に最初で最後の集会を開いたけれども、拉致問題が進展せず、御家族の高齢化が進む中で、十三年ぶりに開いた。拉致問題には命の期限がある、国民の力で何とか突破口を開いてほしいという特定失踪者家族会の今井会長のお話がありました。 それとともに、大澤参考人の訴えも、直接、私伺いました。”
“しかし、被害者五人の方々が帰国された二〇〇二年から二十二年という歳月が過ぎて、あの空港の場面も含めて、リアルタイムで知らない若い世代も多いと思います。横田参考人御自身がこの点でも積極的に活動されてきたと先ほどお話がありました。それに対して、特に若い世代の方々の受け止め、感想、あるいはこういうことをやることが必要だよねという自らの決意が語られたとか、その辺のことを少し具体的に伺えればと思うんですが、どうでしょうか。”
“ありがとうございます。 家族会の結成から二十七年。親世代で御健在は有本明弘さんと横田早紀江さんお二人だけということであります。まさに人権、人道問題として、親世代が御存命のうちに全員の帰国をと、この訴えをずっしりと今日も改めて受け止めたところでありますし、政治の責任は重大であります。 同時に、横田参考人に伺いたいんですが、拉致被害者を取り戻すには、やはり強固な民意をつくる。特に、先ほどもありましたが、若い世代に知らせ、語り継ぐことは極めて重要ではないか。 私自身は、十八年前の二〇〇六年十一月、この衆議院の拉致特の視察でめぐみさんの拉致現場に立って、そして、めぐみさんの足取りをたどりながら、県警から事件の説明を受けました。その後、新潟県庁で曽我ひとみさんを始め、県や県警、救う会新潟からの説明を伺って、要望を直接聞く機会もありました。めぐみさんの写真展にも足を運んで、訪れて、鑑賞もして、この委員会の参考人質疑では、横田滋さん、早紀江さんを始めとして家族会関係者のお話も伺ってまいりました。”
“この点で、改めて、今やり取りがあったんですが、日本政府と国会に対して、それぞれ一点ずつ挙げるとしたら、これは最も、とにかくやってもらいたいと期待されることは何でしょうか。”
“日本共産党の笠井亮です。 今日は、横田拓也参考人、大澤昭一参考人、西岡力参考人、そして荒木和博参考人、お忙しいところ、御意見をありがとうございました。 極めて限られた時間なので、私の方からは、横田参考人と大澤参考人を中心に、主に伺いたいと思います。よろしくお願いします。 北朝鮮による日本人拉致事件が始まってからもう半世紀。日本政府としてようやく、北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚と梶山国家公安委員長が日本共産党の橋本敦参議院議員の質問に答弁したのが、三十六年前の一九八八年三月二十六日でした。その後、紆余曲折を経て、二〇〇二年の初の日朝首脳会談、そしてそこで日朝平壌宣言が調印をされて、五人の方々の帰国、二〇〇四年に二度目の首脳会談、それから二十年もたっているということで、いまだ拉致問題は解決をしておりません。 そこで、まず横田参考人に伺いますが、昨年来、日朝間で接触の動きが様々あるという中で、まさに日本の外交力が問われている、今日伺っても改めて痛感しました。家族会の皆さんが総理に日朝首脳会談、北朝鮮との外交交渉を強く求められているのは全く正当な要求だと思います。”
“今の制度でできているというけれども、これだけ高いのが変わらない状況になっている不適合がある。そして、処分ということでも、実際はほとんどやっていないわけですよ、今日は時間の関係でやりませんけれども。こんなことでは国民の安心、生命と安全は守れない。 「一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図る」という消安法の第一条の目的に立ち返った製品安全行政の実施を求めて、今日は質問を終わります。”
“今現実に起こっていることに対してどうなのかと聞いても、そういう答えがないんですよ。これから法案を審議しますから、そのことについてはしっかりやりますが、一つの事例をもって、そうだというようなことじゃなくて、これだけ高い不適合品が出ているのにということを聞いているわけです。 最後に、大臣、市場からの買上げ、それで過半数前後も不適合が確認されているのは異常事態だと思うんです。二十五年前に政府認証を廃止して、流通前の確認を民間任せにしてしまったことが今日の事態を招いたんじゃないかということも考えなきゃいけない。政府認証の廃止を根本的に見直して元に戻すべきじゃないか、その点はいかがですか。”
“いや、別の製品でしたことがないのかということを聞いているので。そのことの答えがないんですよ。 齋藤大臣、改善指導、フォローアップ、それは本当に、注意せよということで、必要に応じて行政処分もやるんですからということなんだけれども、私は本当に厳しい姿勢になっていないと思うんですね。結果として、市場に流通している不適合品の割合もなかなか減っていないというのがリアルな現実なので、これで抑止力として機能しているかどうかという問題。 どう見てもなっていないんじゃないか、我が国内で流通する不適合品を減らしていく対策になっていない、試買テストの在り方については、やはり抜本的に見直しをするということが少なくとも要るんじゃないかと思うんですが、いかがですか。”
“では、不適合や表示違反の製品が判明した事業者が、今度は別の製品で、そこでも不適合や表示違反を行っているということはないんでしょうか。”
“今述べられました、そして、法令遵守状況についてはフォローアップしているというのが経産省が予算委員会に対して、要求書に対しての回答でもあるわけですが、是正のための改善指導とか法令遵守状況についてのフォローアップということに関していうと、じゃ、実際に改善されたことを確認をしているんでしょうか。”
“要は、ランダムに選んでいるのではなくて、危なそうなところを選んでやるので、不良率、不適合率が高いというわけですが、大臣、技術基準不適合や表示違反の製品が確認された事業者には、具体的にどのように対応しているんですか。”
“今、聞いたことに対して、またその評価も述べられたわけですが、個別の例も挙げられましたが、しかし、齋藤大臣、少なくとも近年では、買い上げた機種の半数前後で何らかの不適合が確認されている。なぜこんなに不適合率が高いのか、大臣から見ての御見解を伺います。”
“一九九九年当時の政府認証を廃止した法案の審議の際に、試買テストの同年度予算で一億六千万円強と当時の通産省が答弁しているわけです。充実どころか、逆に、直近でいうと、三分の二に減ってしまった。大臣、なぜこのような事態になってしまったんでしょうか。”
“製品流通後の政府による監視モニタリング、抑止力として試買テストの充実による市場監視の強化を求めていたわけであります。今紹介されたとおりです。 では、直近五年間の製品安全四法に基づく試買テストについて、委託契約額の年度別の合計額は幾らになるでしょうか。”
“つまり、開発、生産時の安全確認はメーカーに委ねるけれども、製品流通後は政府がしっかり監視するというものだったわけであります。 そこで、経産省に伺います。 法案成立後、一九九九年十一月九日、当時の通産省消費経済審議会製品安全部会が取りまとめた答申があります。消費生活用製品安全法の特定製品及び特別特定製品の指定というものですが、その中の「今後の消費生活用製品に対する安全対策に関する留意点」で、試買テストについてどう記載しているか、記載事項について紹介してください。”
“これから聞いていこうというのに、試買テストは何かと言ったら全部答えちゃったら質問もあれですけれども、これから聞いていきます。 今から二十五年前の一九九九年に、基準・認証一括法案の趣旨説明で、官民の役割分担を見直し、民間事業者の能力を活用などとして、消費生活用製品、電気用品等の政府認証を廃止するという法律改正が行われました。 当時、我が党は、製品流通前の安全チェックをなくすものであり、事故の未然防止により国民の生命や安全を守るという国の責任を放棄するものだとして、認証制度の廃止に強く反対をいたしました。 齋藤大臣に伺いますが、このとき、官民の役割分担の見直しとして、政府は法案の趣旨説明で事後措置の充実を図るとしていた、そのことは間違いないですね。確認したいと思います、端的に。”
“次に、消費生活用製品安全法、電気用品安全法など、製品安全四法の現行法の執行に関わってただしたいと思います。 これら四法の流通後規制ということの一環として、検査のために買い上げる、試買テストが行われています。 経産省に伺いますが、この試買テストとはどのようなものか、簡潔に紹介していただきたい。”
“もうあと四十日後ということであります。今、別の補助金ということで繰り返し言われましたが、やはり当事者にとっては、国が新しい紙幣を発行するんだよね、何でその分、負担をこんなにやらなきゃいけないんだよ、もう本当に事業、大変だよねということに直面しているわけですから、今からでも大至急対策を取る、柔軟にということで、様々なことで相談にも乗り、手だてを取って支えていくという姿勢はお持ちだということを確認したいんですが、いかがですか。”
“だから、全国の中でも、愛知県の大口町や東京都葛飾区では、中小企業事業者を対象にして、今回の新紙幣に対応する自動券売機等への買換えや、読み取り機交換への補助を行っているという事例が実際にございます。ホームページにも掲載されております。 大臣、コロナ禍に続いて、今、物価高騰で中小事業者、中小企業は本当にあえいでいる。そういう中で、その上に、国の新紙幣発行で事業者がよもや廃業に追い込まれることがあってはならないと思うんですね。国が支援に踏み切るべきではないか、少なくとも、現行の制度、とりわけ新規導入補助、支援を柔軟に運用しながら、そしてまた複雑な申請も要らないということも含めて、やはり中小事業者それから小規模事業者の負担にならないように、その軽減ということでしっかりと支える、これは本当に経産大臣としてもやるべきことではないかと思うんですが、改めて、いかがですか。”
“ちょっと、趣旨が全然違うんですよ、別の補助金といったって。これに伴ってということになって、実際かかることに対しては。 経産省に説明を求めると、新札対応そのものが目的でないけれども、新規に導入する場合には、IT導入補助金や中小企業省力化投資補助金を活用して新紙幣対応機器を新規に購入することは可能だと。しかし、今持っていて、新札対応の券売機に入替えを目的とした補助は考えていないということになってきているわけですね。 既に券売機を使っている事業者には何の補助、支援もなくて、自分で負担しろということになります。この五年間ということで見ますと、コロナ禍で顧客との非接触での対応を求められたりするなど、そういう中で券売機を導入した業者もいらっしゃったわけです。 現在券売機を導入している事業者が新紙幣を手作業で交換していては手間が増えるだけになる、新札対応機器に入れ替えること自体が省力化とも言えると思うんです。まだ使える機械でも、国の都合で変えなくちゃいけないということになるわけですよね。”
“準備期間については経産大臣としては言えないと言われたんですけれども、この準備期間というのは、まさにそういう点でいうと、中小・小規模事業者にとっては目の前の喫緊の問題だということで、コメントしないというのは私はいかがかと思うんですが。 国税庁によりますと、券売機も含む飲食店業用の設備の減価償却とか、それから法定耐用年数は八年であります。多くの事業者にとっては、まだ使える設備を改修、入替えしないといけないということになる。事業者からは、仕方がないので、旧札、今のお金をお店で用意しておいて、新札を使いたいお客さんが来たら、手動で交換、両替しようかと悩んで困っているという話も、全商連、全国商工団体連合会から直接聞いております。 齋藤大臣、そもそも券売機普及というのは、経産省としても、省力化、そして人手不足解消という点でも推奨してきたものだと思うんですね。じゃ、そのために経産省が行っている、新紙幣対応の券売機導入に使える補助、支援制度は何か、それから、新紙幣対応の券売機への買換えや読み取り機交換に使える補助、支援制度というのはあるのか、改めて確認したいと思います。”
“そこで齋藤大臣に伺いますが、公表から五年ということなんですけれども、そうはいっても、昨年から発売開始ということで、ちょうど一年前ということでありますが、これはやはり、事業者の準備期間としては十分とは言えないんじゃないかと思うんですが、大臣はどのように見ていらっしゃいますか。”
“公表から約五年の対応期間というんですが、赤澤副大臣、財務省と日本銀行、国立印刷局が共同で券売機などの銀行券取扱機器の製造企業などに対して行ったサンプル閲覧会というのがありますが、その第一回目というのはいつで、そして、主要な券売機製造企業が新紙幣に対応する券売機の発売を開始したのはいつでしょうか。”
“この間に、二十年間で二・四倍にも増えているわけであります。 券売機というのは、新規に導入すると約百万円、紙幣読み取り機、それだけのみの交換でも数十万円の費用がかかる。 赤澤副大臣に伺いますが、国が行う新紙幣発行による負担増ということになるわけですから、券売機の買換えや読み取り機の交換には当然国の支援が必要ではないかと思うんですが、どうお考えですか。”
“日本共産党の笠井亮です。 まず、四十日後、七月三日に予定されている新紙幣発行、紙幣のデザインを一新する改刷に伴う中小企業、小規模事業者支援について、飲食店を事例にただしたいと思います。 二十年ぶりの紙幣切替えに伴って、券売機やセルフレジ、自販機、両替機など、無人で金銭を収受する機器を導入している事業者は対応が求められるということになっております。 そこで、赤澤財務副大臣に伺いますが、飲食店等で用いられる食券券売機の普及台数、これは、前回改刷時の二〇〇四年と直近二〇二三年で、それぞれ何台ということになっているでしょうか。”
“古谷委員長に最後に伺いますが、議論してきたように、EUの巨大IT規制は先を行っているというか、足並みをそろえるために、しっかりとやはりこちらも踏み込む必要があるというふうに思うんです。 法律案の概要には、従来の独占禁止法の施行とは異なり、指定事業者やアプリ事業者等のステークホルダーと継続的に対話しながら、ビジネスモデルの改善を求める新たな規制の枠組みというふうにあります。 今回、禁止事項と課徴金を規定して事前規制に踏み込むのは、しっかり抑止力の向上を目指すからだと思うんです。せっかく法制化したのに、実際には継続的な対話ばかりで行政処分を行わないなんということはないですよね。これはちょっと確認です。”
“自見大臣に伺います。 EUは、デジタル市場を規制するDMAだけではなくて、ユーザーの安全を確保して基本的権利を保護するDSA、それから、個人情報、プライバシーを保護するGDPRによって、いわば横断的、総合的に巨大IT企業を規制をしていると、今もやり取りをさせていただきました。 日本においても、日米欧三極のデジタル市場が足並みをそろえて、こう言われるのであれば、EUのように、幅広く、巨大IT企業を対象にして横断的、総合的に規制して、より公平公正、健全なデジタル市場を促進する、そういう必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“その検討の中で法制化が必要と判断されれば、国会に法案を提出して審議をするというふうな手続になっていくということでよろしいですかね。”
“十二億ユーロというと、約千八百億円ということになります。 個人情報保護委員会に更に伺いますが、このGDPRは最大で全世界売上高の四%の課徴金を課すことができると。日本でも、来年とされる次回の個人情報保護法見直しでは、GDPRも参考にして課徴金の規定を盛り込むべきじゃないかと思うんですが、この点はどう考えていらっしゃいますか。”
“個人情報保護委員会に聞きます。 EUには一般データ保護規則GDPRが存在をして、個人データやプライバシーの保護に関して、EUデータ保護指令により厳格に規定をされていると。最近の事例として、二〇二三年のアイルランドのデータ保護委員会、DPCが、フェイスブックを運営するメタにどのような違反で幾らの制裁金を課したか、紹介してください。”
“違反すると最大で年間売上高の六%の制裁金が課せられるということでありますが、このDMAとDSAの規制対象はほぼ重複しているということでないかと思うんですが、いかがですか、そこは。”
“米国は、課徴金や制裁金という制度ではないものの、巨大IT企業への訴訟を活発化させて抑止力を高めようとしているということであります。 総務省に質問します。 EUの巨大IT企業規制は、DMAだけではありません。五月十七日の質問でも触れましたが、EUには、違法コンテンツ拡散や、人権など基本的権利、表現の自由等への悪影響に関するリスク分析、評価やリスク軽減措置の実施等を義務づけるデジタルサービス法、DSAがあります。この対象として何者、幾つのサービスが指定されているか。この法律の端的な概要の紹介と併せてお願いします。”
“本法案では、国内売上高の二〇%、十年以内の繰り返し違反に三〇%ということでありまして、これに比べると全世界の年間売上高の一〇%というのは巨額であって、抑止力には大きな差がある。 更に伺いますが、米国では、司法省や連邦取引委員会等が、巨大IT企業、GAFA四社を全て反トラスト法違反で提訴しているんじゃないかと思うんですが、その点はいかがですか。”
“EUのDMAと比べて、本法案ではグーグルとアップルだけが想定をされて、対象となるソフトウェアも四つ。OS、アプリストア、ブラウザー、検索エンジンのみということです。DMAが遵守事項でドゥーズ、禁止事項でドンツと規定しているとは、確かに共通はしているんですけれども、対象は余りに狭いと言わざるを得ません。 そこで、古谷委員長、EUのDMAの制裁金の算定率は幾らになっているでしょうか。”
“引き続き注視をするということだったので、注視をして、そして規制の在り方を検討していただきたいと思います。 古谷委員長に引き続き伺いますが、今回の法案は、EUのデジタル市場法、DMAに準拠するとされております。EUのDMAが指定しているゲートキーパーの七社の名称と、各社が提供するコアプラットフォームサービスの区分の名称、そのサービスは合計幾つになるか、併せてお答えください。”
“同法案について言うと、この法案は三年をめどに見直しする規定がある。そういう点ではしっかりと見直しするということをやっていただかなきゃいけないと思います。 古谷公正取引委員会委員長に伺います。 取引透明化法の審議の際に、参考人質疑では、アプリなどを使って単発で仕事を請け負うギグワーカーなどフリーランスの権利保護に関して、川上資人弁護士が、雇用保険など社会保障関係の権利や団体交渉権を保障する法規定が必要と強調されて、我が党も、修正案で、ギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について、速やかに検討し、所要の措置を講じることを提起いたしました。 この労働提供プラットフォームも事前規制の対象とすべきではないかと思うんですが、委員長、どのようにお考えでしょうか。”
“我が党が二〇二〇年に取引透明化法の審議で提出した修正案、その方向性が全体としては今回の法案に反映されたと、今の答弁を伺っても受け止めているところです。 そこで、内閣官房に伺いますが、取引透明化法の限界を踏まえて、今回事前規制に踏み込むのは当然の流れだと思います。 しかし、取引透明化法で対象になっていたオンラインモールとアプリストアのうち、アプリストアは本法案で事前規制の対象となりますが、オンラインモールは対象になっていない。 取引透明化法の審議と前後して、楽天市場に出店する中小企業に送料負担を押しつける楽天の行為が問題となって、公正取引委員会が立入検査を行っています。 優越的地位の濫用が起こりやすいオンラインモールについてもこの事前規制の対象にすべきではないかと思うんですけれども、その点はどう考えていらっしゃいますか。”
“施行から一年余りで既に限界が指摘をされている。取引透明化法でグーグルやアップルに義務づけられた毎年度の報告も、大した中身がなかったということであります。 そこで、自見大臣に伺います。 取引透明化法の経過も踏まえた上で、今回の法案では、一つに、国の適切な関与と規制の下で、巨大IT企業に透明性、公正性の向上に責任を果たさせる。二つに、不当行為の禁止事項を明記する、事前規制の導入。そして、三つに、違反行為の課徴金の規定を設けて抑止を図る。そして、四つ目に、EUを参考にして独立、中立公正な監視機能を高める。大きく言ってこういうような方向性だと、今回の法案は。そのように理解してよろしいですか。”
“二〇二二年四月十五日の第三十六回で、生貝直人一橋大学大学院教授が、事前規制による横断的なルール整備が世界的な潮流になっている、こう指摘されて、十二月二日の第四十二回では、伊永大輔東北大学大学院教授が、取引透明化法における毎年度報告書と大臣によるモニタリングレビューが不十分であった、こう指摘されている、そういう指摘があったということは事実ですね。”
“その後、経団連の要求どおり、二〇二〇年の一月二十八日の第三回会議、持ち回りで議事録はありませんが、そこでは禁止行為規定が削除されてしまった。 同年四月十五日の本委員会で、私は、議事録もなければ、どういう経過で禁止規定を削除したのか、国民に明らかにならないと、当時の梶山経産大臣にただしました。ところが、議事録の扱いはデジタル市場競争会議が所掌しており、経産省としてお答えする立場にないという答弁でうやむやにしてしまった。 結局のところ、経団連が禁止行為規定の削除を要求し、それに応えて、共同規制で、自主性任せの法案提出へと転換したと言われても仕方がない経過であったわけであります。 我が党は、修正案を提出して、禁止規定を盛り込んで、課徴金も規定することを求めてまいりました。 そこで、内閣官房に確認しますが、取引透明化法は、二〇二一年二月一日に施行されました。実際に運用されて効果があったのか。 デジタル市場競争会議ワーキンググループでは、取引透明化法の限界を指摘する有識者の意見が相次ぎました。”
“これに対して、翌年一月二十日に経団連から出されたパブリックコメントは、この禁止規定に対して何を求めたか、その理由は何だったか、端的にお答えください。”
“要するに、共同規制に基づくということでありますが、最終報告で共同規制的アプローチと規定されている取引透明化法は、巨大IT企業の自主性に配慮し、国の関与と規制を最小限にすることを理念とし、禁止行為規定もなく、最大で百万円の罰金、情報開示命令違反という内容でありました。 我が党は、修正案を提出して、国の適切な関与と規制の下で、巨大IT企業に透明性、公正性の向上に責任を果たさせることを目的に禁止規定を盛り込み、違反には独禁法の課徴金の算定率を引き上げ、抑止力を高めることを提案して論戦いたしました。 そこで、取引透明化法の議論から本法案提出に至る経過に関わって内閣官房に確認したいと思います。 デジタル市場競争会議は、二〇一九年九月二十七日以降、取引透明化法案の検討を進め、楽天、ヤフー、グーグル、アップル等への聞き取りを経て、十二月十七日の第二回会議で、法案の方向性として四つの取引上の不当行為の禁止、すなわち、競合商品の拒絶、自社サービスの利用強制、自社商品を有利に表示、そして一方的な不利益変更、これらを法案に盛り込む選択肢を示しておりました。”
“日本共産党の笠井亮です。 前回に続いて、スマホ特定ソフトウェア競争促進法案について質問いたします。 まず、経産省に聞きます。 二〇二三年六月十六日のモバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告では、二〇二〇年の特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律、いわゆる取引透明化法は、日本で最初のデジタルプラットフォームをめぐる法律に位置づけられております。 まず、この取引透明化法の枠組みを簡潔に紹介いただきたい。”
“しっかりやっていただきたいと思います。 巨大IT企業と対峙する上で、まさに大臣もおっしゃいましたが、実効ある規制を行って、独禁法第二十八条が規定する公取委の独立性を確保し、デジタル市場規制強化にふさわしい、やはり抜本的な体制の強化が求められている。そのことを本当にやる必要があるということも含めて、今日は申し上げて、本日の質問は終わります。 ありがとうございました。”
“今紹介ありました、EUの場合、欧州委員会の競争総局というのは、新たな局として傘下体制で創設をされて、人員が約百名。英国の場合には、専門部署として、デジタル・マーケット・ユニット、DMUを創設して、人員は約六十名。日本は、デジタルアナリストも含めて二十一名。私は、余りにも日本は体制も人員も少ない、これだけ大きな大事なテーマに対して、課題に対して、少ないと言わざるを得ないと思うんです。今回、新法を作って、巨大ITの知識、技術力に対峙して、まさに規制をするという新しい仕事、分野をやっていくというんだったら、それにふさわしいITリテラシーが公取委には求められていると。 自見大臣に伺います。 専門人材確保と併せて、公取委の抜本的な体制強化が必要ではないか、この点でどのようにお考えでしょうか。”
“そこで、極めて新しい事前規制ということを含めて、様々な仕事をこの法律が成立するとやらなきゃいけないということになると思うんですが、公取委によるデジタル市場規制の体制強化というのも極めて必要になってくるし、重要だと思います。 そこで、古谷委員長に伺いますが、EUそして英国、イギリスですね、それから日本の、この点での体制と人員というのは、それぞれどのようになっているでしょうか。”
“独立して行うので、極めて重要だと。しかし非常に、立証責任というのは、相手が総理とか経産大臣となった場合に、なかなか、いろいろな問題が起こってくるのではないか。 経産省所管の特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律、先ほど来議論がありましたが、これは、第一条で、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性の配慮ということを述べております。そして、第三条で、国の関与その他の規制を必要最小限のものとするというふうにしております。この立場から、経産大臣が、例えば行政処分すべきでないと意見を述べてくる場合があり得るということになってくると思うんですね。 先ほど自見大臣は、本法案に関しても公取委の独立した職権行使を尊重すると答弁されました。今、公取委員長もその旨重ねて言われたわけで、あくまでこの立場を貫くという必要があると思うんですが、そこはよろしいですね、委員長。”
“第七条、第八条一号、二号は、巨大IT企業への課徴金納付命令の対象となる禁止行為であります。公取委が課徴金納付命令を出そうとしたのに、例えば、総理や経産大臣が、アップルの行為は正当化事由に当たるから違反の例外だ、課徴金納付命令を出すなというような形で異なる意見を述べてきた場合に、公取委としてはどうするんですか。”
“非常に大事だから、関係行政機関の有する専門的な知見、情報を公取委が生かしていくということであるならば、公取委が関係行政機関の長に意見を求めればいいと思うんですね。実際に、第四十三条の一項で意見を求めることができるというふうになっております。 公取委が求めてもいないのに、総理や経産大臣などが公取委に意見を述べることができる規定をなぜわざわざ盛り込んだんでしょうか。”
“そこで、古谷委員長に確認したいと思います。 本法案で、セキュリティー、プライバシー、青少年保護等のために必要な行為であれば禁止行為の例外とすることに関して、第四十三条三項は、内閣総理大臣、経済産業大臣を始め関係行政機関の長が公取委に意見を述べることができると定めておりますが、なぜこのような規定を設けたんでしょうか。”