高良鉄美
沖縄の風 · Japan
“憲法改正権力を有する国民から具体的な要求がないにもかかわらず、憲法九十九条で憲法を遵守してくださいと言われている国家権力の担い手である我々国会議員が、独善的な権力行使によって、改正に関する規定がないのが不備だとしてこの改憲手続法を作りました。この論理であれば、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務違反の権力の担い手に対する罰則がないのは不備だとして、刑法を改正するか特別法を制定して罰則を設けるべきだということになります。 もう一つは、現行の国民投票法の内容です。 この憲法改正要件というのは非常に、両院、各議院の総議員の三分の二ということですから、相当難しいわけですけれども、国民投票になると最低投票率の規定もなくて、有効投票数の過半数で決めるとして、幾らでも低い投票率で改憲が可能に…”
“沖縄の風の高良鉄美です。 皆さんは憲法保障という言葉を知っていますでしょうか。この九十六条の規定、九十七条の規定、九十八条の規定、九十九条は、これは憲法保障の規定です。憲法保障とは何かというと、国家権力の横暴によって憲法自らが侵略されないように、あるいは侵されないようにこういう規定を置いているということで、この憲法九十六条の、両院の、各議院の三分の二、総議員の三分の二がまず発議の要件です。 これ、難しいのは、これはやっぱり憲法が自らを守っているということですね。国会に対しては、じゃ、どういう気持ちかというと、憲法からいうと、国権の最高機関である国会に信頼を置いているわけですよ。その信頼が、各議員が立憲主義のこの理念を一顧だにしないで、とにかく早く改憲案を作れと声高に叫んで…”
“今回、この過半数の賛成ということの国民投票法、いわゆる国民投票の法の中身ですけれども、やっぱりこれは単純なその過半数の賛成ではなくて、憲法九十六条の憲法保障の趣旨をしっかり捉えた上で、その過半数の賛成というのはどういう意味かと、主権者国民の過半数ということですね。そこで、やはり立憲主義的な解釈や比例原則を考えて、単純に、その過半数の賛成という単純な文理解釈をすべきではないということを私は申し上げておきたいと思います。 そして、やはりこの手続は非常に慎重であるということは確かですけれども、我々が、やっぱりこの憲法を変える問題については、国の根幹に関わることだということで、軽々にこれを叫んではいけないということと、それから、慎重であって何も悪いことはないということで、これを早…”
“これだとすると、同じような考えを持たないといけないと思います。ですから、国民の意思は何なのか、棄権をしている意味は何なのか、有効でないのは何なのかと。やっぱり主権者の意思を確かめる意味でも、この有効投票数の過半数というのは非常に問題があると思います。国会で発議をされておるわけですから、それと同様に考えるべき。比例原則というのがありますので、国会での発議がそのようなハードルがあれば、国民の方にもハードルがないと、国民投票を憲法保障として置いている意味がないということになります。 ほかの国では、この国民投票に最低投票率を設けたり、あるいは有権者の過半数の賛成をしなきゃならないというような規定を設けているところもあります。この点は、最低投票率の定めがないという問題については弁護…”
“この主権者の信託であるという意味をまた同じように一顧だにしないような国民の姿、状態であるとすれば、憲法保障として、国民投票はその意義をもう消えてしまうということであろうと。 国民への信託を考える上で、前回のフェイクニュースの問題を取り上げていたことは、この議論には意味があったと思います。それは、この重さがあるからこそ、フェイクニュースには注意をしてくださいという意味です。 そして、そのベースにある国民投票の仕組みそのものが、しかしながら、改憲手続法という形、まあ国民投票法ですね、これでゆがめられて、憲法に反する疑義があるということですね。それを少し指摘していきたいと思います。 まず、この改憲手続法の制定の立法事実の問題ですね。国民が改憲要望が強ければ当然改憲手続法を定めな…”
“家族と個人の関係は、国家と沖縄の関係に似ています。家族全体のために家族の誰かが権利を制約されることと、国家全体のために沖縄が犠牲を強いられている構造はとても似ています。しかし、家族の一人一人の権利が尊重されることも、沖縄の主張が尊重されることも、民主主義国家としては当然のことだと思います。 そして、私は、この六年間、法の支配というものの重要性を訴えてきました。法務委員会の際にもそうでした、外交防衛委員会でも聞いてまいりましたけれども。さきの戦争の反省に立って、この武力の支配を法の支配に変えるということが平和憲法の理念です。政府は、我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑なものになっているなどとして、沖縄県に対して力による一方的な現状変更を強行し、法の支配を武力の支…”
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“将来的にはその可能性もあるというお話でした。 JICAに匹敵する、対応するアメリカの機関はUSAIDです。トランプ政権は、USAIDが不当な行動や無駄遣いを行っているといって、必要な対外援助は国務省に移管した上、廃止しました。 不当な行動として、メディア、ジャーナリストなどに資金を流して世論工作をしていることなども挙げられています。日本を含め多くのメディアやジャーナリストがUSAIDから資金提供されコントロールされているという情報が流れ、NHKや新聞社など複数の日本のマスコミが否定をしました。 例えば、開発途上国のメディアへの支援は全否定することではありませんけれども、しかし、極端な例でいえば、政権転覆工作は許されないだろうし、そこまでいかなくても、他国への干渉として許されないものはあると思います。 JICAが他国のメディアやジャーナリストへの支援を行うに当たって、許されない干渉とならないための方針はあるでしょうか。また、USAIDが日本のマスコミに資金を流していることが仮にあったとすれば、同盟国としては望ましくないことと考えられるのでしょうか。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 JICA法に関連して質問します。 ロシアのウクライナ侵攻以降、日本がウクライナに既に行った援助と行うことが決まっている援助を、無償援助、返済を要する援助などの類型と実績を明らかにしてください。 先ほども山添委員からこのODAとウクライナ支援の問題がありましたけれども、その上で、今回の法改正はウクライナ支援には関係ないとの理解でよいか、確認させてください。”
“あると思いますが、これは司法権との間、あるいは国会での議論の間、そういった中で法創造力をしっかり生かしていくということが重要だろうと思います。細かい点まで憲法で書いていると駄目だというふうにして、私の意見の表明をしたいと思います。”
“そして、そうであれば、憲法審査会はアドホック、つまり、問題に対処するためにそのままこの問題を直結して集中審議をするということだろうと思います。 しかし、議論をすべき問題として、この八十年、戦後八十年近くのこの憲法の歴史の中で、これだけ長い間やっていながら、特定の問題がある形になっているかどうか、この特定の問題をやってくださいというのを国民が言っていることがあったのかということ、それが今問題だろうと思います。 国民からの提起として、憲法によってこの人権をしっかりともっと充実させてくださいというようなことを考える場合には、これ憲法を変えなきゃいけないという状態まで行くのか行かないかですね。ですから、一番大きな問題としては、憲法事項と法律事項をしっかり区別しなきゃならない。学費の問題など、そういった問題も憲法に書くんではなくて、これは法律事項です。ですから、基本法としての法律を生かしていくということを考えなきゃならないだろうと思います。 憲法事項というのは、やっぱり大きな構造ですので、それは抽象的な部分もあると思います。”
“ですから、そういったところを法の支配との関係でこの憲法審査会の在り方を考えると非常に問題があろうと思います。 というのは、問題が具体的に出てきて、これが国民的な議論になってお願いしますと、国民の方で問題になっているという場合に、憲法審査会というものが設置をされて、その議論をしていくということだと思います。ところが、これを重箱の隅をつつくような形であらを探して毎回考えていくというのは、これは憲法と国会議員の在り方あるいは法の支配の在り方としては非常に大きな問題があるだろうと思っています。 そして、この憲法の規定によって、先ほど言ったような国民の人権、自由を侵害しているなら、これは、国民は主権者として国会に依頼をする、あるいは立法によって解決をする、あるいは司法に憲法訴訟を起こして、それで足りないというような結論が出れば、それは、そういったものを変えていくなり、あるいは早い場合には行政によってということもあると思いますけれども、この国民主権、憲法制定権力を持っている国民の憲法との関係での主権者としての在り方だろうと思います。”
“それから、憲法改正、この改正議論をする、国会議員の義務だと言ってますけれども、どこにそこが書かれているかということです、憲法の中に。それ勝手に創出したらいけないということです。人の支配をやらないための手段として憲法の支配があるのに、これを変えるのが義務だというふうに、あるいは変える議論をするのが義務だというふうになるというのは、どこに書いているのか。遵守する義務の方がむしろ九十九条にあるということですよね。 その辺もしっかり踏まえた上で、国会議員が何で国会議員たるものかというのは、これ、憲法で国会議員と書かれて、そこに地位があるから国会議員なんですよね。それが憲法よりもあたかも上にあるかのように、ここがおかしいから変えるというのは、基本的な視点でまず間違っているだろうと、構造的にですね。 ですから、これは、国民がこの憲法の規定によって自分たちの人権が侵害されている、あるいはこの憲法では生活がもたないとか、そういうようなことならまだしも、規定上、憲法が求めているのは、むしろ国民の人権の保障と暮らしの安定であるということが生存権の問題でもあろうと思います。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 沖縄戦が三月二十六日、八十年前、慶良間諸島上陸から始まりました。九月七日まで続いています。そういったことで、もう平和主義、戦争放棄というのをまず考えるということ。憲法の中の三原理、もう一つは主権在民です。民の方から憲法改正の声があるかどうかというのをしっかり見なきゃいけないということ。それから、基本的人権の尊重ですけれども、基本的人権は日本国憲法が世界で初めてこのファンダメンタルという、基本的という言葉を人権に付けました、憲法としてですね。そこをしっかり意識をして、今の政治状況を含めてこの三つの原理から見るということを沖縄の風の方では考えております。 今日は、法の支配と憲法審査会の在り方を少しお話ししたいと思います。”
“そうすると、ロシアのウクライナ侵攻を日本政府も国連総会も、国連事務総長も違法と評価していることはもう知っています。この結論にはもう反対しませんけれども、これはもう時間も来ているということも、四十五分までということですので、続けて、いろいろ今後の機会に回したいと思いますけれども、理論構成を後ほども聞きたいと思いますので、今日はこれで終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“NATOは自ら侵略を行い、日本は、これを非難せず、ロシアのウクライナ侵攻は声高に批判をする、こういったダブルスタンダードが西側が信頼されない理由の一つとは考えないのかと質問しました。これに対し、当時、上川大臣は次のように答弁しました。当時のユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否をし、他方で国連安保理決議に反した行動を取り続ける、こうした中におきまして、更なる犠牲者の増加という人道上の惨劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であったと理解をしておりますと答弁されました。 この答弁は、NATOの行動がやむを得ずとられた措置だから合法なのか、あるいは違法であるもののやむを得ずとられた措置であるという趣旨なのか分かりません。NATOのセルビア空爆は日本政府として国際法上合法と考えているのか、違法と考えているのか、その点に絞って答弁をください。よろしくお願いします。”
“日本の持ち味と先ほど私は申し上げましたけれども、やっぱり防衛協力の面も全方位でいろんなところとやって、今ちょうどそれに似たようなお話をされました。一国でも多く協力をできるようなところと、同志国も大体あるんでしょうけれども、やっぱりそういった意味では、多極のこの極というのが今幾つかある。この極も一緒に入れるぐらいの、日本の良さを生かして、それがまた一番の安全保障になるんじゃないかなと、沖縄の力をですね、この沖縄から見ますとそういうふうに見えてまいります。 それでは、外務省に尋ねます。 国際法上、武力の行使が合法となるのは、安保理決議がある場合と、それから集団的自衛権を含む自衛権行使に該当する場合だけです。国連加盟国は、自衛権を行使した場合には、国連憲章五十一条により、直ちに安保理に報告する義務を負います。それを前提に、私は昨年六月の外交防衛委員会で、NATOのセルビア空爆、一九九九年ですね、は安保理決議も安保理への報告もないことから、国際法上違法だと外務省も知っているんじゃないかと。”
“やはり、情報ももちろんそうですけれども、やっぱり政治の中でこういった多極化の問題を取り上げていくということが、国民の中でもこの意識がどんどん変わっていく、そして、ひところはもう、何ですかね、多方面というんですかね、の外交をしていた日本というのがありましたけれども、世界の中でもそういうところは評価されていたと思うんですね。だから、どこかに一辺倒になるんじゃなくて、やっぱり日本らしさというのは僕はそこにあるんじゃないかなと思っています。是非とも、大臣においては、そこをまた取り上げながら頑張っていただきたいと思います。 次に、この多極化は、外交だけじゃなくて防衛でも同じようなことがあるんだと思います。 中谷防衛大臣にお尋ねします。 中谷大臣の所信で、日米同盟を新たな高みに引き上げるための努力をしていくと述べられました。我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑になっているなどと、こういう不安をあおり、予算の上でも日米同盟の強化やNATOとの軍事的連携の強化を進めていますが、多極化という世界の流れには逆行しているんじゃないかなと思います。”
“昨年のヒットした唯一の衆議院の外務委員会の方は、大臣の言葉が多極化という形で入ったというので、やっぱりそれをしっかり堅持していると私は思っています。 多極化の評価について伺います。 お配りした資料の六枚目、最後ですね、九十六ページの表を御覧ください。 この調査結果を見ると、四四%が多極化を肯定的に捉え、どちらでもないが一四%、分からないが八%、懸念と捉えたのは三三%でした。国別に見ると、中国は、五九%が肯定的、懸念は二四%、インドも、五六%が肯定的、懸念は三〇%で、その他の新興国も同じ傾向です。西側諸国を見ても、イギリスは、四一%が肯定的、懸念は二九%、アメリカでも、四〇%は肯定的、懸念は三三%でした。フランスを除く欧米の国々は肯定的に見ていました。 一方、日本は、これ一番下の方にありますけれども、肯定的に捉えたのは僅か一八%、五四%は多極化に対して懸念を抱いているということです。グローバルサウス諸国はもちろん、西側諸国と比べても、多極化について日本人は圧倒的にネガティブな印象を持っていることが分かります。”
“この調査結果は、一般国民と接しての肌感覚にも合致していますけれども、国会でもこの世界の多極化について、議論はほとんどありません。昨年の参議院の外交防衛委員会の議事録を多極化で検索すると、ヒットしたのは私の発言だけでした。昨年の衆議院の外務委員会について同様の検索をしますと、十二月十八日の岩屋大臣の答弁で言及された一つだけでした。 その答弁で岩屋大臣は、「一般に新冷戦みたいなことが言われておりますけれども、もう世界は二極で片づくような時代ではなくなってきている、もう多極化しているし、更にしていくと見なければいけないというふうに思っておりまして、我が国はアジアに存在する国でございますから、当然、アジアに軸足をしっかり置かなければいけないと考えております。」と答弁されています。 岩屋大臣は、多極化の重要性を把握されているにもかかわらず、今国会で行われた外交演説にも、先日の大臣所信にも、多極化という文言がありませんでした。その理由をお伺いします。”
“大臣もこの多極化をまさに感じておられるということだったと思います。 質問をしますけれども、この配付資料の五枚目と六枚目に、これグラフが幾つかあるわけですけれども、この報告書の十八ページと九十六ページを抜粋したものです。十八ページの表は、世界の現状の認識ですね。そして、後で言及する九十六ページの表は、多極化に対する評価について各国の人々の捉え方を調査したものです。 日本が突出して、いまだに米国一極が世界の構造だと思い込み、疑問を持たず、多極化した国際秩序という見方も群を抜いて低く、そもそもそういったことを考えていないことが分かります。 これについて、IWJ二五〇二一三はこう言っています。米国民よりも米国信者となってしまい、米国に依存し、米国一極支配から多極化となると不安で仕方がない日本人。米国追随を刷り込み続けてきて、米国への奴隷根性からメンタル面も、知的にも、制度面にも抜け出せなくなっている現状が見て取れます。また、投資リスクを分散せず、米国の一極覇権維持だけに深く投資してきたために、多極化に対してかじを切れない経済状況であるとも言えますと、まあこのように厳しく指摘をしているわけです。”
“ミュンヘン安全保障会議に出席をされたということですが、報告書の題名が多極化であることをいつ知られたでしょうか、また知られたときにどのような感想を持たれたか、お伺いします。”
“次に、質問に入ります。 今年二月に行われたミュンヘン安全保障会議について質問いたします。 ミュンヘン安全保障会議については、防衛省のウェブサイトで、欧米における安全保障会議の中で最も権威ある民間主催の国際会議の一つであり、一九六二年から毎年、例年二月、開催されている会議です。欧州主要国の閣僚を始め、世界各国の首脳や閣僚、国会議員、国際機関主要幹部が例年参加しています。会議においては、欧州のみならず、各地域及びグローバルな安全保障問題について広く議論がなされますと紹介されています。 お配りした資料を御覧ください。ミュンヘン安全保障会議が公表した今年の報告書、この報告の題名は、マルチポーラリゼーション、つまり多極化です。 この二ページ目、次のページはこの概要がありますけれども、世界はますます多極化しているというのが外交政策の議論の自明の理となっている。今日の世界がどの程度多極化しているかは議論の余地があるが、世界の多極化は事実である。一方では、権力は、主要な世界的問題に影響を与える能力を持つ多数の主体へと移行しているとあります。 岩屋大臣にお尋ねします。”
“そして、一九九五年に北京行動綱領を採択してから三十年の節目の年です。この間の日本政府のジェンダー平等政策推進の取組には心から敬意を表します。 ところが、この節目の年に極めて残念なことがありました。外務省は、一月二十九日、日本の拠出金の使途から国連女性差別撤廃委員会、CEDAWを除外することを決め、国連側に伝えたことを明らかにしました。同委員会が昨年十月、男系男子の皇位継承を定めた皇室典範の改正を勧告したことへの抗議の意図を示す狙いで、こうした措置は異例だと、外務省の北村俊博外務報道官が記者会見で発表しました。 女性差別撤廃委員会の勧告をどのように実施するかは、あくまで締約国の判断で行うものです。委員会が締約国の意思を無視して勧告を強制することはあり得ません。政府は、既に委員会宛てにこの勧告に対する意見書を出しています。北村報道官は、拠出金の一部でも同委員会に使われないことが確保され、日本政府の立場をより明確に示すことになるとしています。明確にしたのは、これは外から見ても報復的で感情的なとても恥ずかしい態度、これを世界に示した、さらしたということであり、強く抗議をしたいと思います。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 質問に入る前に、二点申し上げたいと思います。 沖縄の米軍北部訓練場跡地に米軍の廃棄物が残されていることに抗議活動をしていたチョウ類の研究者、宮城秋乃さんが公選法違反や公務執行妨害などの罪に問われた裁判で、三月六日、那覇地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。宮城さんは、当初、弾薬などを見付けると県警に連絡をしていたそうですが、県警が取り合わなくなったため、二〇二〇年から、北部訓練場ゲート前に発見された廃棄物を置いて抗議を開始しました。宮城さんが拾った空包は数千発に及ぶと言われています。火薬類取締法違反でも起訴されていますが、危険物で所持が違法なら、米軍返還地に危険な廃棄物を放置してきた米軍、そして撤去を怠ってきた国にこそ責任が問われるべきではないでしょうかということを指摘をしておきます。 特に、沖縄の北部は、世界自然遺産とか、そこに指定されたり、あるいは国立公園、国定公園になっておりますので、米軍の廃棄物付国立公園とか、そういう不名誉な名前にならないようにお願いします。 もう一点。今年は、一九八五年、女性差別撤廃条約を締結してから四十年たちます。”
“ありがとうございました。 次に、市原参考人にお聞きしたいんですけれども、実は、参考資料の中でSNSの分析をしていたのが非常に何か興味深くて、それによっていろんなところが見えてくるというのがあります。その参考資料の中で、締めのところでというんでしょうか、一文に、二〇二五年は前年よりも厳しくなると言われて、そして秩序を維持し、自由を守る取組を行うアクターとして日本が主体性を発揮するときであるということですけど、この主体性というのは、この場合、自由を守るための主体ということですけど、具体的にはどんな行動とか、日本の取るべき道とかですね、その辺りをちょっと教えていただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 次に、相良参考人の方にお聞きしたいんですけれども、トランプの今日お話で盛り上がっていますけれども、アメリカの歴史からすると、トランプがグリーンランドを買うとかいった話を、別にとっぴなことじゃなくて、アラスカだって買っているわけですし、カリフォルニアもメキシコから買っているというのがあるので、私はとっぴではないんだろうなということで、それはとっぴじゃないということは、世界の中の一部の地域とかいろんなところの歴史からすると懸け離れたことではなくて、とっぴなことではないんじゃないかなと私は思っているんですね。 そうすると、それをアメリカの国内で見たときに、やっぱりグリーンランドの問題とかパナマ運河をとかいったときに、これはアメリカ国内では何かやっぱり変なふうな見方になるんでしょうか。そこら辺を、相良参考人の場合にはまた地経学ということもおっしゃっているので、何かそこら辺を、ちょっと何かお考えをいただけたらと思います。”
“沖縄の風の高良鉄美でございます。 今日は、参考人の方々にいろんなお話を聞いて、改めて包摂的平和というものは非常に大きな問題だなと思いました。 ちょっとだけそれぞれにお聞きしたいんですけれども、先ほどウクライナの問題ですね、戦争の問題と、それからトランプ大統領の問題が出ていましたけれども、このウクライナとロシアの問題へアメリカが入っているということについて、私は、ウクライナに対する日本の問題と、日本がロシアにどうして何もアプローチしていないのかなというのが逆に気になって、いきなりウクライナですというふうに寄ってしまったということですね。 そうすると、日本の役割というのは、先ほど信頼をされている、国際社会の中でといったときに、そういうことが期待されていたのかどうかですね。”
“やっぱりそれを真の意味で、ちょうど今日お答えになったお二人の大臣に、やっぱり人権保障のために法の支配があるんだということをしっかり意識をしながら外交や防衛に携わっていただきたいと思います。 そして最後に、やっぱり沖縄県の問題ですけれども、少女暴行事件のときにあったのは、この少女の、人間の尊厳が守られなかったということで八万五千人来たんですよ。やっぱり人間の尊厳というのは、やっぱり国際社会においてもヒューマンディグニティーということで、これも法の支配の根源にあるものですので、是非その辺り、沖縄の問題というのはこの防衛の問題、先ほど伊波議員がいろいろなこの今の状況をお知らせしましたけれども、やっぱり沖縄の住んでいる人たちの人権や思いというのをしっかり受け止めていただきたいと思います。 ということで、時間になりましたので終わりたいと思います。ありがとうございます。”
“是非対応を、これ形骸化させちゃいけないということと、三回、これはできるでしょうというような形で勧告されているんですよね。ですから、そのためにもしっかりとやっていただきたいと思います。 そして、私は法の支配から始めましたけれども、法の支配は人権保障のためにあるんだということでした。この選択的夫婦別姓も、これ人権なんですよ。やっぱり人権、女性のための人権の問題として女性差別撤廃委員会が勧告を出しているわけですから、その認識こそ法の支配なんですよ。日本は法の支配を持っているということであれば、それは人権を侵しちゃいけないという視点からこの選択的夫婦別姓の問題を取り組んでいくという姿勢になると、あっ、なるほど、外交においても何においても、日本の政府はこの法の支配をちゃんと意義を持って理解しているというふうに見るということなんですよ。 ですから、G7の中で法の支配がどうのこうのといろいろ言っていますけれども、やはりG7の中での、欧米の諸国でいう法の支配と日本政府が今やっている法の支配ではちょっと差がある、乖離があるんですね。”
“そして、今年の第九回報告審査では、この選択的夫婦別姓導入の民法改正は三回目のフォローアップの対象になり、二年以内に報告するよう求められました。 外務省にお尋ねしますが、実現が困難なものではなく、二年以内に実行可能なものに限って行われるというこのフォローアップの報告を繰り返し勧告されるというのは、フォローアップ制度を形骸化させるおそれがありますが、そうした指摘をどのように受け止めておられるでしょうか。”
“沖縄の女性への性暴力に関して勧告が出たのは初めてで、関係者の御努力に改めて敬意を表します。 女性差別撤廃条約第九回政府報告審査について伺います。 女性差別撤廃委員会は、先ほど申しました、十月三十日、第九回日本政府報告に対する最終見解、これはNGOは総括所見としていますが、これを発表しました。選択的夫婦別姓導入の民法改正については、二〇〇三年の第四回、五回報告審査から改善勧告が行われています。二〇〇九年の第六回報告審査では、フォローアップ報告の対象にもなっています。フォローアップは、最終見解の履行を確実なものとするために、二〇〇八年の四十一会期で新たに決定された制度です。 フォローアップの対象となる基準は、条約実施の大きな障害となっているもので、二年以内に実行可能なものとされています。二〇〇九年の報告審査の最終見解で対象となったのは、この選択的夫婦別姓導入の民法改正とポジティブアクションの導入でした。二〇一六年にも、民法改正は、マイノリティー女性に対する差別禁止とともにフォローアップの対象になりました。”
“地位協定は一九六〇年に地位協定になりましたが、一九五二年の沖縄分離、あるいは日本の主権回復といいますか、この講和条約の中で、安保条約ができて、そのままこれ行政協定がなっていますよね。ですから、もうこれからいうと、七十年以上そのままというものに近いわけです。 そうしますと、やっぱりもうこの中身は、人権を保障していくためにということで、米兵の人権だけじゃなくて、やっぱり日本の中で、今大臣言われたように、どのような点が問題になるかということで、実は、九五年の県民大会の前に、この少女暴行事件があったときに、沖縄県の方では地位協定の見直しを探しました、いろんなもの。これ十項目ぐらいあります。ですから、是非ともこの改定については岩屋大臣にリーダーシップを取ってもらって、どこを改定するのかということで進めていただけたらと思います。 国連女性差別撤廃委員会は、十月三十日、日本政府に対し、沖縄における性暴力その他の紛争関連のジェンダーに基づく暴力の被害女性、女児に関し、予防、捜査、加害者の訴追、処罰、被害者への補償のための適当な措置をとることを勧告しました。”
“悪質さが際立つ事件を隠蔽したことも同じく悪質であり、不誠実さが際立つと言わざるを得ません。 一九九五年の九月に起きた米兵三人による小学生の少女への暴行事件では、沖縄県民八万五千人が結集し総決起大会を行い、米軍基地の整理縮小と日米地位協定の見直しを盛り込んだ決議が行われました。日米両政府は、九七年に、日米地位協定の運用改善の一環として、在日米軍に係る事件、事故発生時の通報手続のシステムをつくりましたが、その後も事件は後を絶たず、地位協定の改定も行われていません。 このような本があって、これ、基地・軍隊を許さない行動する女たちの会ですけれども、「沖縄・米兵による女性への性犯罪」ということで、こんなに多くあるので資料としては出せませんけれども、これだけのことが起こっているということなんです。そして、これがやっぱり大きな問題として、今回の県民大会ですね、この県民大会でも日米地位協定の見直しが決議されると思います。 石破総理は、かつてこの日米地位協定の見直しに言及されたことがありました。岩屋大臣は、日米地位協定の見直しについてどのような御認識でしょうか。”
“法の支配の内容である憲法の最高法規性も、実は今、非常に疑問があるわけです、沖縄ではないがしろにされているんじゃないかと。その憲法より上位に扱われている状況なのが、日米安保条約と地位協定です。 そこで、日米地位協定の見直しについて伺います。先ほども、お二人ありましたけれども、これ地位協定は三度目ですけれども。 十二月二十二日、今度の日曜日に沖縄でこういう催しがあります。(資料提示)これは、沖縄市で米兵による少女暴行事件に対する抗議と再発防止を求める沖縄県民大会が開かれるわけですけれども、昨年十二月に発生した米軍人による少女暴行事件に関するものですけれども、今年の三月に那覇地検が米兵を起訴しても、外務省は沖縄県には知らせず、六月の県議会選挙の後に報道で沖縄県が知ったというものです。外務省が沖縄県に知らせなかったため、少女は半年もこのケアやあるいは救済措置を受けられず放置されていたということに強い憤りを覚えます。 そして、この那覇地裁の方ですけれども、今月十三日に、明確に拒絶の意思を示されてもなお性的行為を継続し、悪質さが際立つとして、被告米兵に懲役五年の実刑判決を言い渡しました。”
“今お二人の大臣から、ちょっとずれているところもあるかなと思ったりしましたけれども、実は、人権保障が結局目的なんですよね。やっぱり人権保障というのを考えますと、この法の支配という中身が、国際社会であろうと日本国内であろうと、同じく人権保障のために国家権力の抑制をしていくということですよね。だから、国際的にも、外交、防衛においても、やっぱり根幹に置くべき、据えるべき概念です。 やっぱり、この中には、独善的なものあるいは専断的な国家権力の支配というのは除くと。これを拘束することによって国民の権利、自由を擁護するという原理ですので、これ考えますと、沖縄の現状ってどうだろうと思ってしまうわけです。ですから、沖縄県には法の支配が貫徹されていますでしょうか。むしろ対峙概念である人の支配がまかり通っているんじゃないかと思います。 度々申し上げましたけれども、この法の支配の重要な内容であるこの適正手続というのは、沖縄で、密約とか、あるいは銃剣とブルドーザーといった言葉に象徴されるように、適正手続どころか、県民の意思に反する核持込みや、あるいは土地の強制接収が行われました。”
“先ほどの、沖縄へのいろいろなミサイル配備とか、そういったものは大きな大きな負担であり、沖縄のふるさとがなくなり、文化がなくなり、歴史がなくなるというせっぱ詰まった問題であるということを伝えておきたいと思います。 質問に入ります。まず、法の支配について伺います。 私は長年、憲法や行政法を研究してきたので、委員会では人権、民主主義、とりわけこの法の支配を基軸に質問してきました。これまで、初めて対峙する大臣には法の支配に対する御認識も伺っています。今回の所信では岩屋大臣は法の支配に言及されていませんが、岩屋大臣と中谷大臣のこの法の支配に対する御認識をそれぞれ伺いたいと思います。”
“沖縄の風の高良鉄美でございます。今日は両大臣に初めて質問ということになりますので、よろしくお願いします。 岩屋外務大臣は、所信挨拶で、ウクライナを訪問し、日本はウクライナと共にあるとの変わらぬ姿勢を伝えましたと述べられました。 私は、ロシアによるウクライナへの武力行使には憤りを覚え、断固抗議をしましたが、この侵攻直後に行われた参議院本会議の決議では私は棄権をしました。その理由は、決議案のウクライナと共にあるという文言に違和感があったからです。あらゆる紛争解決に武力を行使しないと誓った憲法を持つ日本が、欧米とは違う立場で独自にロシア、ウクライナに平和的解決を求める積極的な外交を行うべきだと考えていました。日本は、仲介役になるどころか、ロシアに制裁を科し、対ロ外交はほとんどできていない状況です。 一方で、ロシアのウクライナ侵攻を口実に、脅威をあおって日米軍事同盟の強化を正当化し、基地負担に苦しむ沖縄県民に更なる負担を押し付けるツールとしてウクライナ侵攻を使っているのではないかとさえ思ってしまいます。”
“はい。もう最後なので。 現在の……(発言する者あり)終わりますので。 これ、共通しているということで、少女暴行事件とこの防衛省の問題というのは共通した情報の問題ということで、終わりたいと思います。 ありがとうございます。”
“政務三役に期待される役割はとても大きいと思います。 防衛省に伺います。 いわゆるハカイダーの問題について、内部の告発を受領した後、防衛省は政務三役にどのように報告したのでしょうか。あるいは、どのような指示をされたのか、伺います。”
“自分たち組織に不都合な軍事的な事実も直視しようとせず、自分たちは正しいと互いに言い聞かせていく。だからドローンの導入やネットワーク化などでも後れを取っている。 組織に構造的欠陥があるとすれば、それを改善するため……”
“いや、これ、大臣、浜田大臣は、相当な覚悟で自分も改革をしようと思ったわけですよ、ハラスメントに、根絶という。それを聞いているわけです。だから、今、この方の昇任人事ですから、それを知らなかったと、ままになっているのか、あるいは知っていてそうしたのかというのでは随分違うわけですよ。まあ、恐らく知っていなかったということだと思いますけどね、知っていたらそういう人事はしないと思います。 以前、等松さんの告発について石破議員は、改善を口にすると疎まれ、苦労する風通しの悪さがあるとおっしゃっていました。等松さんはストレートに、教育階梯を上がるたびに、まともな知性をそがれ、知性がそぎ落とされ、形式要件だけを満たす要領の良さと、建設的批判でさえ排除するパワハラ的習慣を身に付けた幹部自衛官が増えていきますと述べています。 同じ内容を清谷さんは資料五で強い表現でおっしゃっていますので、一部を紹介します。 組織に問題があっても、認めようとしない。現状を憂う内部の人間も組織防衛の敵と認識していじめたり、追い出したりする。だからますます外部の常識から外れていく。それがパワハラやセクハラの温床になっている。”
“だからといって、これだけの税金の無駄遣いを指摘しないわけにはいきません。 次に、パワハラ問題について伺います。 昨年の臨時国会で、以前パワハラが報じられた陸上自衛官、通称ハカイダーの師団長昇任について取り上げました。その後、原口一博衆議院議員がこの件で質問主意書を出されました。 資料四を御覧ください。 ハカイダーの問題について、陸上自衛隊、特に陸上幕僚長の横暴は、もう限界で目に余ります、秘密裏に処理するため、職員が本当に苦労させられ、精神的なダメージを受けた、今後の昇任への影響を避けるため、年内の処分にこだわったなどと書かれた告発文書を政務三役が受領した事実はあるのかとの問いに対し、政府は、御指摘の事実はあると答弁しています。 防衛省の職員が政務三役に告発文書を送付するとなると、生半可な覚悟でできるものではありません。浜田前大臣は本気でハラスメントの根絶ということを決意されたと思います。 防衛省に伺います。師団長昇任人事に当たり、事務方はパワハラに関する報道や政務三役への告発があったことを浜田大臣に当時報告あるいは注意喚起されたでしょうか。”
“ほかにも、ちょっと追加しますけれども、防衛省は、ジェットエンジンが四つのこの対潜哨戒機が必要ということでP1を開発しました。一方、アメリカは、エンジンが二つのP8対潜哨戒機を開発しています。多くの国がこれを購入しています。例えば、川崎重工製のP1の単価は、取得開始当初の百五十七億円から三百億円を超えているということですが、P8の米海軍向け最終ロットの価格は二百億円です。P1には不具合も多く、稼働率は僅か三割程度だということです。 資料三を御覧ください。 川崎重工製のC2輸送機とアメリカ製のC17とC130との性能やコストの比較です。機体の単価が当時ほぼ同じC17が七十五トン積めるのに対し、川崎重工製のC2は半分以下の三十六トンしか積めません。また、一機当たり、ライフサイクルコストは、C17が三百四十三億円なのに対し、C2はその二・五倍以上の八百九十九億円です。安保村、防衛村で利益を分け合うため、防衛省は、財政合理性はもちろん、軍事合理性まで犠牲にしているということです。与党の国防族の議員から見ても許せないはずです。 繰り返しになりますが、私は、防衛力増強、防衛費の増額には反対です。”
“海上自衛隊OBの文谷数重さんが「軍事研究」二〇二二年九月号で次のように書かれています。 国産兵器は海外に売れるような商品ではない。何より計画段階からゆがんでいる。定評ある海外製兵器の導入を回避して国産開発に誘導する。そのために要求性能の段階で不自然な形に曲げられている。世界中で売れている傑作兵器の購入を回避するため、わざわざ不便にしている。どう努力しても売れるはずがない。実際に航空機は全滅した。C2、P1は全く売れていない。日本製を買うぐらいなら傑作機C17、P8を買う。 C2もP1も、現在潜水艦で問題になった川崎重工の製品です。 資料二の、清谷信一さんがジャパン・インデプスに書かれた「失敗作、P―1哨戒機の調達は中止すべきだ」を御覧ください。 防衛省に伺います。 当時の石破大臣がP1開発に反対した旨の記録は残っているでしょうか。それから、石破大臣が反対された理由を併せて伺います。”
“この被害者というのは、性被害者は本当に、PTSDになって、自分の生き方まで大きく変わってくるということがあるということですね。 今回、ですから政府のこういった行為に強く抗議し、人間の尊厳が守られる社会を実現するために主権者に知る権利があるのだということを改めて強調し、質問に入ります。 さきの国会で紹介した防衛大学校教授の等松春夫さんの告発の中で、等松さんは、現場で真摯に職務や学びに取り組む人たちの存在を挙げて、彼らの名誉は守らなければなりませんと断った上で、次のようにおっしゃっています。 このような人々の努力を台なしにしかねない組織の構造的な欠陥があり、言行に大きな疑問符が付く人々が防大及び防衛省・自衛隊の要所要所に巣くっています。そこにメスを入れない限り、現場の努力にも限界があります。 今回の一連の不祥事も、個々の事件、あるいは現在の政務三役の責任というよりも、防衛省・自衛隊という組織の構造的欠陥に焦点を当てる必要があると思います。 まず、川崎重工を始め、防衛産業との癒着に関連して伺います。 資料一を御覧ください。今日はかなり分厚いですけれども。”
“大臣、質問はないんですけれども、二分ぐらい、前半、お聞きいただけたらと思います。 沖縄の風の高良鉄美です。 今回の米兵による少女暴行事件は、政府の情報隠蔽が大きな問題となり、沖縄県民だけでなく、全国の自治体議員、市民団体も抗議しております。 日米の通報システム構築のきっかけは、戦後五十年の一九九五年九月に起きた米兵による少女暴行事件でした。八万五千人が結集し、総決起大会を行いました。当時の大田昌秀知事は、少女の人間としての尊厳を守ることができなかったことに心の底からおわびしたいと述べました。これは、県民の悔しい思いが共有された形です。 上川外務大臣の所信にも、先ほども言われました、人間の尊厳が守られる安全、安心な世界を実現するための外交とあります。人間の尊厳と言われるなら、まずおわびをすることだと思います。 今回の事件は、復帰五十年が過ぎてもなお犠牲を強いられた沖縄の厳しい状況を表しています。少女の人間の尊厳、ヒューマンディグニティーが踏みにじられた上、県にも知らされなかったため、半年も救済措置が行われず、放置されたのです。”
“最後、今の関連で言いますと、衆議院が今先走りでいろいろやっているからといって参議院が同じようにやることはないということです。憲法の規定からすると、それはそれぞれできちんとやって一方が三分の二に足りなければそれで終わりです。そういう規定をきちんと守らないといけないということを申し上げて、私の意見にしたいと思います。”
“大半の国民が憲法改正をしようとは思わない状態、つまり、積極的に変える投票行動を起こさない、あるいはそこまでして変える必要はないという消極的意思であり、残りの少数で決まってしまうということがいかに不合理で、法の支配から離れた人の支配に陥った状態であることの表れと言えます。 ほかにも多くの問題点がありますけれども、先ほど来、放送の問題やいろいろありました。私は、今回、この両院協議会と合同審査会について少し触れたいと思います。 先ほどの資料の、参議院の法制局にありました、三ページの方に、ちょっと右枠に、突然離れている二つの協議会、両院協議会と、それから合同審査会というのがあります。憲法審査会が二つ、衆議院と参議院であるというのが憲法の規定の中でもしつくられているとすれば、これは、衆議院の憲法審査会、参議院の憲法審査会という形ですので、わざわざ各議院の総議員の三分の二と言っている意味がなくなります、合同審査会は。それと、両院協議会が憲法改正に出てくるというのは、違う意見があったらまたそろえるということになりますので、それも大きな問題だろうと思います。”
“立憲主義や法の支配の原理を根底に置いていること、また、憲法制定権力は国会にあるのではなくて主権者である国民にあることからすると、憲法九十六条の過半数というのは、国民、いわゆる主権者としての国民の総数の過半数ということが憲法の規定と最も整合的な捉え方だと言えます。また、各議院の総議員の三分の二と同程度の硬さ、硬性が求められているということも一致をしていると思います。 主権者、有権者の総数の過半数の賛成であれば、投票率が五割だとしても全員が賛成投票であればこれは異論なく国民の過半数であり、憲法改正に求められる特別多数を満たすものと言わざるを得ません。それこそ、文句の付けようがない憲法改正のレファレンダムと言えると思います。 最低投票率の定めもなくごく僅かの投票者のみで決しようとしていることは、国民投票イコール主権者の意思表明という意義を失ってしまいます。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 今回、国民投票法についていろいろ調べましたけれども、まず、憲法改正に係るこの憲法の規定、九十六条の規定の特徴に触れたいと思います。 国家権力による恣意的な改正を許さないように、手続等において通常の法律よりも成立要件が厳しい、いわゆる硬い憲法、硬性憲法になっています。世界各国の憲法はほとんどが硬性憲法であり、日本国憲法も例に漏れません。硬性憲法であることは、憲法が憲法自らを保障している憲法保障の一端であり、日本国憲法は、自ら立憲主義、法の支配を貫徹するため、九十六条において、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議することと、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とするという規定を置いています。改憲手続法、いわゆるこの国民投票法の規定は、少なくともこの憲法九十六条の目的、内容、規定などと整合性を持つ、あるいはこれと同等の比率を持たなければならないと思います。”
“以上、世界の流れ、そしてアメリカの中国に対する軍事的駒として日本が利用される危険性から、今回の日独ACSAを含む西側との軍事協力の推進に反対する旨表明します。 例えば、我が国の言論空間では、台湾の民主主義を守るのだとあおる言論が横行しています。しかし、台湾では、アメリカを信じず、アメリカと距離を置いてこそ台湾は米中対立による衝突に巻き込まれないことができるといった民意は強く、私が昨年、本委員会で紹介した民意調査では過半数に達していました。 委員各位、そして政務三役におかれましては、政府情報や日本の新聞、テレビの情報をうのみにすることなく、是非とも世界の多様な情報源から触れていただきたいとお願いし、反対討論を終わります。”
“さらに、西側諸国との軍事的つながりを強めることは、アメリカの中国に対する軍事的な駒として日本を差し出すものであり、NATOのロシアに対する駒として利用され、国民と国土が悲劇的な状況に陥っているウクライナと同様の状況に、日本、とりわけ軍事拠点の沖縄を追い込む危険な行動です。 NATOの拡大がウクライナに及ぶことは、ロシアにとっては武力をもってしても阻止すべきレッドラインであり、ロシアが繰り返し警告しただけでなく、アメリカでもヨーロッパでも多くの人がそんなことをしたら戦争になると警告していました。そんな少し調べれば分かる歴史も、新聞、テレビにはほとんど出てこないのが日本の異常な言論空間です。 中国にとって、武力をもってしても阻止すべきレッドラインは台湾独立です。今、アメリカや日本に台湾独立をあおる者たちがいて、中国を挑発し、それに何度も中国が強い警告を発しています。今、日本がなすべきは、西側諸国との軍事的連携を強めることではなく、逆にアメリカから距離を置くことです。”
“そしてもう一つ、西側諸国が、私が以前取り上げたセルビア空爆のように、侵略を含む多くの国際法違反を繰り返してきたこと、そしてこれを多くの国の人々が忘れていないため、西側の言う法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序なるものが何の説得力も持たないということもあると思います。 そして、自らが法の上にあるかのように振る舞う西側諸国が全く改心していないことは、イスラエルがパレスチナに対して行っているジェノサイド、それへのアメリカの支援、そしてイスラエルを止めるため、対ロシアでしたような本気の行動に出ない西側諸国の姿により、世界の前で明らかになりました。 道義面だけでなく、様々な局面でG7が主導する国際秩序は終わろうとしています。昨年、購買力平価GDPで、拡大前のBRICS五か国がG7のそれを超えたことを紹介しました。今や、ロシアが日独を抜いて購買力平価GDPで世界四位になる状況です。このような状況の下、西側諸国と軍事的つながりを強める一環としてドイツとACSAを結ぶことは、世界の流れに逆らうものであり、日本の世界における立ち位置を悪化させるものです。”
“私は、沖縄の風を代表し、日独ACSAに反対の立場から討論をいたします。 なお、他の三条約には賛成します。 国境なき記者団が発表する報道の自由度ランキングにおいて、日本は世界七十位です。世界には多様な情報、意見がありますが、日本の新聞、テレビが流すのは、英米の情報の更にその一部であるバイデン政権に有利なものに偏っており、多極化する世界の姿を十分に伝えていません。 以前、プーチン大統領がウクライナ侵攻に踏み切った理由について、孫崎享さんの著書に引用された安倍元総理の、領土的野心ということではなくて、ロシアの防衛、安全の確保という観点から行動を起こしていることと思いますという発言を紹介しました。リベラル派の孫崎さんの議論はおろか、安倍元総理の見解ですら事実上封印されてしまうところに日本の言論界の異常さを感じます。 対ロシア制裁に加わった国は五十ほど、残りの大半の国がロシアとの関係を維持発展させています。その理由の一つには、NATO東方拡大がロシアを追い込んだ結果、戦争になったことが広く認識されていることもあるでしょう。”
“二〇二三年の購買力平価GDPランキングでは、これも資料二の方にずっとリストがありますけれども、一位中国、二位アメリカ、三位インド、四位日本、五位ドイツ、六位ロシアでしたが、資料二の中で、世界銀行を始めとする複数のデータでは購買力平価GDPでロシアは日本を追い抜いたということです。プーチン大統領は演説で、ロシアは購買力平価GDPで世界第四位を占めていると述べています。 購買力平価GDPで見ると、二〇二二年にロシアがドイツを抜いてヨーロッパ一位になった。ロシアが大きく経済成長をし、ドイツが経済的に停滞する理由をどのように分析されているでしょうか、お伺いします。”
“次の記事ですけれども、今日お出ししていますけれども、遠藤さんは、記事で、ロシアがウクライナを侵攻したことは、ロシア以外は誰も良いことだとは思っていないだろう、中国もそれを肯定しているわけではない、それでも対ロ制裁をしないのは、アメリカがウクライナを使ってロシアがウクライナ侵攻する以外にないところまでプーチンを追いやったことを知っているからに違いないと述べています。 これに関連して伺います。 遠藤誉さんの論考では、中国が、世界の多極化を加速化するため、積極的に動き、成果を上げていることが示されています。一方、ロシアも、単にウクライナ戦争で勝利するというレベルではなく、世界の多極化を加速する戦略目標のために動いており、例えば、今月五日から八日に開催されたサンクトペテルブルグ国際経済フォーラムには、世界百二十八の国と地域から政財界のリーダーら一万二千人以上が参加しています。パレスチナ・イスラエル戦争がロシア経済の追い風になるという皮肉な結果となったことが分かります。”