高良鉄美
沖縄の風 · Japan
“憲法改正権力を有する国民から具体的な要求がないにもかかわらず、憲法九十九条で憲法を遵守してくださいと言われている国家権力の担い手である我々国会議員が、独善的な権力行使によって、改正に関する規定がないのが不備だとしてこの改憲手続法を作りました。この論理であれば、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務違反の権力の担い手に対する罰則がないのは不備だとして、刑法を改正するか特別法を制定して罰則を設けるべきだということになります。 もう一つは、現行の国民投票法の内容です。 この憲法改正要件というのは非常に、両院、各議院の総議員の三分の二ということですから、相当難しいわけですけれども、国民投票になると最低投票率の規定もなくて、有効投票数の過半数で決めるとして、幾らでも低い投票率で改憲が可能に…”
“沖縄の風の高良鉄美です。 皆さんは憲法保障という言葉を知っていますでしょうか。この九十六条の規定、九十七条の規定、九十八条の規定、九十九条は、これは憲法保障の規定です。憲法保障とは何かというと、国家権力の横暴によって憲法自らが侵略されないように、あるいは侵されないようにこういう規定を置いているということで、この憲法九十六条の、両院の、各議院の三分の二、総議員の三分の二がまず発議の要件です。 これ、難しいのは、これはやっぱり憲法が自らを守っているということですね。国会に対しては、じゃ、どういう気持ちかというと、憲法からいうと、国権の最高機関である国会に信頼を置いているわけですよ。その信頼が、各議員が立憲主義のこの理念を一顧だにしないで、とにかく早く改憲案を作れと声高に叫んで…”
“今回、この過半数の賛成ということの国民投票法、いわゆる国民投票の法の中身ですけれども、やっぱりこれは単純なその過半数の賛成ではなくて、憲法九十六条の憲法保障の趣旨をしっかり捉えた上で、その過半数の賛成というのはどういう意味かと、主権者国民の過半数ということですね。そこで、やはり立憲主義的な解釈や比例原則を考えて、単純に、その過半数の賛成という単純な文理解釈をすべきではないということを私は申し上げておきたいと思います。 そして、やはりこの手続は非常に慎重であるということは確かですけれども、我々が、やっぱりこの憲法を変える問題については、国の根幹に関わることだということで、軽々にこれを叫んではいけないということと、それから、慎重であって何も悪いことはないということで、これを早…”
“これだとすると、同じような考えを持たないといけないと思います。ですから、国民の意思は何なのか、棄権をしている意味は何なのか、有効でないのは何なのかと。やっぱり主権者の意思を確かめる意味でも、この有効投票数の過半数というのは非常に問題があると思います。国会で発議をされておるわけですから、それと同様に考えるべき。比例原則というのがありますので、国会での発議がそのようなハードルがあれば、国民の方にもハードルがないと、国民投票を憲法保障として置いている意味がないということになります。 ほかの国では、この国民投票に最低投票率を設けたり、あるいは有権者の過半数の賛成をしなきゃならないというような規定を設けているところもあります。この点は、最低投票率の定めがないという問題については弁護…”
“この主権者の信託であるという意味をまた同じように一顧だにしないような国民の姿、状態であるとすれば、憲法保障として、国民投票はその意義をもう消えてしまうということであろうと。 国民への信託を考える上で、前回のフェイクニュースの問題を取り上げていたことは、この議論には意味があったと思います。それは、この重さがあるからこそ、フェイクニュースには注意をしてくださいという意味です。 そして、そのベースにある国民投票の仕組みそのものが、しかしながら、改憲手続法という形、まあ国民投票法ですね、これでゆがめられて、憲法に反する疑義があるということですね。それを少し指摘していきたいと思います。 まず、この改憲手続法の制定の立法事実の問題ですね。国民が改憲要望が強ければ当然改憲手続法を定めな…”
“家族と個人の関係は、国家と沖縄の関係に似ています。家族全体のために家族の誰かが権利を制約されることと、国家全体のために沖縄が犠牲を強いられている構造はとても似ています。しかし、家族の一人一人の権利が尊重されることも、沖縄の主張が尊重されることも、民主主義国家としては当然のことだと思います。 そして、私は、この六年間、法の支配というものの重要性を訴えてきました。法務委員会の際にもそうでした、外交防衛委員会でも聞いてまいりましたけれども。さきの戦争の反省に立って、この武力の支配を法の支配に変えるということが平和憲法の理念です。政府は、我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑なものになっているなどとして、沖縄県に対して力による一方的な現状変更を強行し、法の支配を武力の支…”
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“だから、彼は、自国の国境付近でNATOが増えるのを防ぐために戦争に踏み切った。彼は、全く逆のことを招いている。彼は、NATOの同盟の東部にNATO軍の駐留を増やす結果を招いた。フィンランドがNATOに加盟し、スウェーデンが正式加盟することも知っている。これは北欧諸国にとって良いことだ。フィンランドとスウェーデンにとっても良いことだ。そして、NATOにとっても良いことだ。これは、プーチン大統領がNATOの拡大を阻止するためにヨーロッパの国を侵攻したとき、全く逆の結果を招くことを示している。こう言ったわけですね。 このように、このNATO事務総長が、ロシアのウクライナ侵攻の理由がNATOの東方拡大であったと認める発言です。 外務省は的確な分析を行っているとは思いますけれども、岸田政権は、例えばロシアの力による一方的な現状変更などと言って、そのような立場は取っていません。メディアも、ロシアが一方的に侵略したとする立場です。これでは、G7、NATO、アメリカ追従の国以外の国と信頼関係を築くというのは難しい。”
“今、そういう形で立場を、日本の立場ということですけれども。 これ、先ほど安倍元総理の発言を裏付けるNATO事務総長の発言を紹介したいと思います。ロシアのウクライナ侵攻の理由がNATOの東方拡大であることを認める発言です。一方的かどうかということを、関係するというかどうか判断していただきたいと思いますけれども。NATOのイェンス・ストルテンベルグ事務総長は、昨年九月十一日、以下の発言をされています。 プーチン大統領は、二〇二一年の秋に、NATOに署名を求める条約草案を送ってきた。NATOの規模がこれ以上大きくならないことを約束する条約草案だ。そして、それがウクライナに侵攻しない前提条件だった。もちろん、我々は署名しなかった。逆のことが起きた。彼は私たちにNATOをこれ以上拡大しないという約束に署名するよう求めたのだ。彼は、一九九七年以降、NATOに加盟した同盟国全ての軍事インフラを撤去するよう求めた。つまり、NATOの半分、中欧と東欧の全てだ。NATOをそれらの同盟国から外し、加盟国にAクラスとBクラス、ある種のメンバーシップの区分を導入すべきだと。我々はそれを拒否した。”
“プーチン大統領と何度も会っている安倍元総理は、プーチンは基本的に米国に不信感を持っているんですね、NATOを拡大しないことになっているのにどんどん拡大しているんですね、プーチンとしては、領土的野心ということではなくて、ロシアの防衛、安全の確保という観点から行動を起こしていることと思います、もちろん私は正当化しているわけではありません、しかし、彼がどう思っているかを正確に把握する必要があるだろうと思いますと、こう述べて、重要な発言をされているわけです。 外務省に伺います。 ロシアが侵攻した理由は、自国を守るためなのか、領土的野心なのか、どういうふうに分析されているでしょうか。”
“これ、国防総省が言っているんですよ、部隊じゃなくて。部隊というのは、しかも空軍全体ですよ、飛んでいないということ。しかも、日本国民である自衛官ですよ、CV22、同じものを使うと。それはやっぱり、この間も聞きましたけれども、やっぱり木原大臣、責任大きいですよ、これ、もしCV22の事故が何も分からないまんま。問い合わせるということをまずやっていただきたいと思います。 それじゃ次に、ロシアによるウクライナの侵攻問題について伺います。 一昨年にロシアがウクライナに侵攻した直後に衆参の本会議ではロシアによるウクライナ侵略を非難する決議が行われましたが、私は棄権しました。武力行使に抗議することは当然ですが、決議案でウクライナ国民と共にあるという言い回しで大丈夫なのか、平和憲法を持つ日本は、欧米とは違う立場で独自にロシア、ウクライナに平和的解決を求める積極的な外交を行うべきであると考えたからです。 二十六日の本委員会で元外務省の東郷和彦さんの発言を引用しましたが、今日は安倍元総理の発言を紹介したいと思います。”
“理由や飛行再開について明らかにしていないようですが、安全確保のためにも詳細に説明を受け、明らかにされるべきではないですか、大臣。”
“沖縄の風の高良鉄美でございます。 議題の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法案には賛成ということを表明し、二十六日の委員会に通告して残った質問やオスプレイについて伺います。 オスプレイ飛行再開について質問します。今日お渡している資料を御覧ください。 米軍オスプレイを飛行再開したことを受けて、沖縄県名護市、北谷町、北中城村の三議会は、三月議会の最終日に飛行中止を求める抗議決議と意見書を可決しました。名護市と北中城村は全会一致です。 今月二十六日の本委員会で、木原大臣は、安全確保というものは最優先であるとし、オースティン国防長官とも電話で会談をし、日米間で、防衛大臣間、そしてあらゆるレベルで確認をさせていただいておりますので、引き続き、これは日米で協力し、安全確保に万全を期してまいる、それに尽きると答弁されました。 くしくもその二十六日です。米国防総省は、沖縄タイムスの取材に対して、米空軍は、屋久島沖で墜落した輸送機と同型機、CV22オスプレイを飛行再開していないと明らかにしました。”
“はい。 ロシア、ウクライナの問題もこれからもやっていきたいと思いますけれども、やはり外務省も、きちんとこのロシアがどういうふうな状況にあるか分析をした上で、やっぱり法の支配で、人の支配ではないということをきちんとしないといけないということで、分析の方もしっかりやっていただきたいと思います。 質問を終わりたいと思います。”
“また、履行するつもりのない国際約束を時間稼ぎのために結んだり仲介したりする国は日本と価値観を共有する国と言えますか。見解を伺います。”
“ミンスク合意、現在のウクライナ戦争の中身ですね、重要な中身だと思います。この国際約束、確かに当事国間では法であっても、じゃ、日本には関係ないかというと、少なくとも、国際約束上は、国際約束というものは法ではあるわけですよね。 で、二〇二二年十二月、ドイツのメルケル前首相が雑誌のインタビューで、二〇一四年のミンスク合意はウクライナに時間を与えるための試みだった、また、ウクライナはより強くなるためにその時間を利用したと述べました。これに対するプーチン大統領の反応も報道されています。一部を紹介します。 ミンスク和平合意の目的はウクライナの時間稼ぎだったというドイツのメルケル元首相の告白に驚き、失望したと述べた。しかし、彼は、それがモスクワのキエフに対する軍事作戦を正当化すると付け加えた。ウクライナが合意を履行する意図がないことは知っていたが、そのプロセスに参加した他の参加者は正直だと思っていた、結局のところ、彼らも我々をだましていたのだとプーチンは述べています。 上川大臣に伺います。 国際約束は誠実に履行することが求められるのは当然と思われますか。”
“残念ながら、東郷さんの懸念のとおりの状況になってきていると言わざるを得ません。 そこで、ミンスク合意について伺います。 ミンスク合意とは、二〇一四年に始まったウクライナ東部紛争をめぐる和平合意で、ロシアとウクライナのほか、ドイツとフランスの首脳が二〇一五年二月にベラルーシの首都ミンスクでまとめたものです。親ロ派武装勢力とウクライナ軍による戦闘の停止、ウクライナが東部の親ロ派支配地域に特別な地位を与える恒久的立法措置を講じるなど、和平に向けた項目を定めていました。 二〇二二年二月のウクライナ侵攻直前、プーチン大統領は、ミンスク合意はロシアがウクライナ東部の親ロシア派二地域の独立を承認するはるか前にロシア側ではなくウクライナ側が放棄したと非難し、ミンスク合意はもはや存在せず、履行すべきことは何も残っていないと述べました。 上川大臣に伺います。 ミンスク合意は法の支配に言う法に該当していたという理解でよろしいでしょうか。”
“そういう形で、この安保理決議の問題や、あるいは自衛権といった問題が非常に重要なわけですから、そこはきちんと確認をしていただきたいと思いますし、そうでない場合には、これはきちんと主張しなきゃならないと思います。 前回の質疑の際には、元外務省国際情報局長の孫崎享さんの「同盟は家臣ではない」という本の一部を紹介しました。 資料二を御覧ください。外務省条約局長や大使の経験のある東郷和彦さんと東工大の中島岳志さんの対談を紹介します。 ウクライナ戦争開始四か月後、東郷さんは、ウクライナをめぐる状況は深刻です、アメリカを始め西側諸国はウクライナを支援し、彼らに武器を提供してきましたが、それはむしろ戦争を長引かせ、事態を悪化させるだけです、今必要なのは武器の提供よりも停戦交渉です、ロシアはウクライナ戦争の結果、日本を非友好国ないしは敵対国と位置付ける可能性があります、また、日本は韓国と安全保障上の利益を共有していると言っていますが、植民地問題に関して和解へと動き出す様子はありません、日本は大切にすべき二つの国に対して、取り返しの付かないことをしているのではないでしょうかと述べています。”
“前回、NATOのセルビア空爆は、国際法上、合法だったのか、合法と考える法的根拠は何かと質問したところ、上川大臣は、当時のユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否し、他方で国連安保理決議に反した行動を取り続ける中にありまして、更なる犠牲者の増大という人道的、人道上の悲劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であったと答弁されました。しかし、武力行使の法的根拠等について確たる見解をお示しすることは困難と答弁されました。 これでセルビア空爆が正当化されるなら、安保理決議に反する行動を取り続けるイスラエルに対して、更なる犠牲者の増大という人道上の悲劇を防止するためにやむを得ず攻撃することも正当化されるのではないですか。安保理決議も自衛権行使でもない攻撃は許されないはずです。そうでなければ、法の支配ではなく、人の支配とのそしりは免れないです。資料一の方で、この人道上の悲劇というものがこの数字に表れていると思います。 上川大臣に伺います。 NATOのセルビア空爆では、NATO諸国から自衛権を行使した旨の安保理への報告はあったのでしょうか。”
“この点はやはり、今、イスラエルの状況を私たちは見ていくということですけれども、おとといも病院を攻撃するというような事態がありました。日本は承認していませんが、パレスチナを国家承認している国は二〇二一年時点で百三十八か国に上ります。イスラエルの行動は明白な侵略です。ヨルダン川西岸を侵略するイスラエルの行動は、今回のガザ紛争開始後、更にエスカレートしています。ガザ地区ではなくて、もう一つの、イスラエル、ヨルダン川西岸もということですね。 答弁にありましたけれども、撤退を求めた安保理決議に反し、イスラエルは国際法違反の力による一方的な現状変更をしていると申し上げて、次の質問に入ります。 国連憲章上、武力の行使が認められるのは、安保理決議がある場合と集団的自衛権を含む自衛権の行使の場合のみです。セルビア空爆について安保理決議はありません。”
“慣習法という話もありましたけれども、法の支配は、法律の支配ではないということ、人の支配ではないということが重要な意味があるわけで、慣習法というのも、これは国際法上、重要な法源、法のもと、源ですね、であるということですから、これはもう法の支配であるというのを、今の答えですね、もう真っ先にそれを言わなきゃいけないんじゃないかなと私思います。 憲法も、九十八条二項で、日本国の締結した条約と確立された国際法規は誠実に履行する必要があると。この確立された国際法規というのは国際慣習法ですよ。だから、もう憲法そのものが法の支配としてこれは強調されているということ、慣習法に対して、私はここで訴えておきたいと思います。 パレスチナですね、これはハマスのいないヨルダン川西岸地帯についても撤退を求めているこの安保理決議に違反し、イスラエルは国際法違反の力による現状変更をしているのではないですか。上川大臣に伺います。”
“法の支配の重要な根幹、一つの問題として、この場合にはこうする、この場合はこうすると、ばらばらになっちゃいけないということですね。ですから、二重基準というのは、これはあってはならないというのは基本だと思います。 前回もお尋ねしましたが、一九六七年に国連安保理事会決議が、決議二四二が採択されています。ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、ゴラン高原などからのイスラエルの撤退を中東における平和に係る原則と宣言するとしています。総会決議ではなく安保理決議ですので、法的拘束力があります。 この安保理決議二四二は、上川大臣の所信にある法の支配の法に含まれると理解してよいですか、再度伺います。”
“局長の丁寧な対応を、沖縄防衛局長はしてもらいました。それを、やっぱりこれだけの大きな問題ですので、重要な問題という場合には、そういった時間を三十分というふうに、三団体が来るわけですし、局長も答えるわけですから、これじゃとても足りないということですね。是非、県民に寄り添って、丁寧な説明、さらにはそういう気持ちを大切にして、時間に余りとらわれずに大事な問題は取り扱うというふうにしていただけたらと思います。 国民の多くは、オスプレイは欠陥機で、飛行すべきではないと考えています。ところが、木原大臣は、国民の不安を払拭するどころか、米側からかつてないほど詳細な説明を受けたので問題はないとして、この安全の根拠を示さず、飛行再開を強行しています。 事故が起きた場合は木原大臣が責任を取られるということでよいでしょうか。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 オスプレイの飛行再開についてお伺いします。 昨日、沖縄防衛局にオスプレイの飛行停止の要請をしました。そこには、嘉手納爆音訴訟団、そして、普天間爆音訴訟団、オール沖縄会議のこの三者、三団体が行きましたけれども、いずれもオスプレイに関連するということですね。 昨年の屋久島の沖で墜落したのは嘉手納に向かっていたということですし、普天間には二十四機、今あるわけですね。オール沖縄の方は、これはオスプレイの配備に最初から反対をしているという問題がありますので、これ以上に更に多くの県民がオスプレイの飛行再開には大変な懸念と疑問を持っています。 限られた時間であるというふうに、いろいろ承知をしていますけれども、この要請の際に。ですけれども、できる限り県民の不安や疑念を丁寧に聞いていただきたいと思いますけれども、防衛省、いかがでしょうか。”
“はい、終わりたいと思います。 大事なことが、やはり信頼ということがありましたので、国際的な信頼を得るためにも引き続きまたこういった質問をしたいと思います。 ありがとうございました。”
“二〇一六年に国連総会で受けた、難民のためのものですね、この宣言がありますけれども、危険な国から逃れたい、安全な国で暮らしたいというのは人として自然な行動だと。日本もそのような移動の行き先の一つとして、国内で困っている人に手を差し伸べるのは当然のことです。自国に逃れた難民の支援のためにもこの予算を十分に確保することも、G7が掲げる共通の価値観に基づく取組として日本での実現が急務だと思います。 世界各国、紛争がいろいろありますけれども、この難民申請者の数が減るということは予想されなく、逆に増えると思います。必要な分を必要なだけ予算でやっていくということは、とても重要だと思います。そういう意味で、必要な予算上の措置が年度途中であってもとられるかということで、とられるということでよろしいでしょうか。”
“生活費は非常に重要なので、増額していくということはとても重要、重いことだと思います。 住居費の方が減っていますけれども、やっぱり生活をする方には住まいというのが重要で、これは、人として住むところがないと、衣食住ありますけれども、この住の方を減額されているということは全体では余り増えている感じがしないということで、減額方針の見直しが必要じゃないかと思います。 今後に向けて少しお話をしますと、日本の保護費予算というのがほかの先進国と比べて余りにも少ないことはもう非常にはっきりしていまして、OECD諸国のうち国内難民向けのODAの額を比較すると、日本は二十八か国中十九位にとどまるわけです。イギリスでは、二〇二二年度末時点で難民申請者数が約十七万人のところ、十万人が政府から金銭支援を受けている。アイルランドの場合には、二〇二二年度末時点、申請者が一万五千人と。これ、日本に近い規模です。一方、この支援を受けた方はというと、一万三千人です。ほぼかなり高い率で受けているということになります。”
“この生活費の方が増額になっていますけれども、この金額が変更される理由をお知らせください。”
“健康で文化的な最低限度の生活というのが憲法にありますけれども、この生活保護よりも低い金額、それが設定されていると。 生活費と住居費の金額について、二〇二四年度に変更は予定されていますでしょうか。”
“私が今実績ということをお聞きして、そもそも二〇二二年度の保護費の受給者数というのは二百四人にとどまるわけです。一方で、この二〇二二年度末時点で一万二千人が難民認定手続中だったと。そのうちの二百四人なんですね。支援が必要な人に保護費が十分行き届いているかということが危惧されるわけです。 二〇一〇年度、保護費の受給者というのは当時六百七十人を超えていたわけです。今の三倍以上ですね。ただ、当時の年間の難民申請者数は千二百人です。かつては難民申請者の約半数がもう受けられた制度が、今ではその申請者のうちごく僅かしか受けられていないということで、難民申請者数の増加に対して保護費の予算が全く追い付いていない状況と言えると思います。 保護費支給額について伺います。先ほども少しありましたけれども、保護費の金額ですね。保護費は生活費、住居費、医療費の三つで構成されていますが、この医療費は実費を支給するとされています。生活費と住居費についてはいかがでしょうか。一人当たりの支給額をお知らせください。”
“それでは、二〇二三年度の予算との比較ではどうでしょうかということで、この二三年度は難民認定、難民申請者の増加を受けて保護費関連の補正予算が取られたと理解しています。 二三年度の当初予算と補正予算それぞれにおける保護費関連の予算の額を伺います。また、補正予算を受けて保護費の受給者数は増加傾向にあるというふうに考えてよいでしょうか。”
“生活に困窮する難民申請者を対象に生活費や住居費を充てるお金を支給する事業です。この事業が外務省の所管、またODA事業の一環として行われていることは余り知られていません。 二〇二四年度の保護費予算について伺います。二〇二四年度予算案における保護費関連予算の額をお知らせください。”
“今、基地問題と直接関係ないということでしたけれども、しっかりこの視点で、沖縄のいろんなものが絡んでくるということを考えますと、先ほど言われた沖縄の南の玄関口としての振興をしっかりと今後もやっていただきたいと思います。 次に、ODAの関連で、難民認定申請者保護事業、いわゆる保護費、これについて伺いたいと思います。 難民申請を行うと、入管庁によって難民の認定、不認定というのが行われます。その審査に掛かる期間は、二〇二二年の場合には、審査請求を入れると平均約四十六・六か月掛かるんですね。これは三年十か月を超えるわけですけれども、この間、就労が認められる方もいれば、そうでない方もいます。また、来日直後からもう言語の壁がありますので、そういった中、安定した就労先を見付けるというのは容易ではありません。出身国で受けた迫害によって心身共に病んでいるというような状態の方や、あるいは幼い子供と一緒に逃れてきたと、いろんな事情があって働くことが困難な人もいます。 そういった方たちの暮らしを支える仕組みとして、国は、難民認定申請者保護事業、保護費と呼ばれる制度を設けています。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 沖縄振興予算について伺いますが、その前に、もう先ほどずっと沖縄の基地問題、いろんな問題が出てきましたけれども、もう余りにも多過ぎて、今日は、この沖縄関係はこの振興予算についてお伺いしたいと思います。 二〇二四年度の沖縄振興一括交付金は、沖縄の側の要求、千二百七十一億円の要求に対して七百六十三億円とされました。 配付資料を御覧ください。国の直轄事業の予算が増額する一方、使途の自由度の高い一括交付金が九年連続減額されています。予算全体に占める一括交付金の割合も、二〇一三年、二〇一三年度の五三・七%から、二〇二四年度に二八・五%と、大幅に低下していっています。 かつて担当大臣や官房長官などから沖縄振興予算と基地問題へのリンクが言及されたことがありますが、沖縄県の主体性を尊重する観点から、この振興計画の策定主体が国から県に変更され、使途の自由度の高い一括交付金が創設されたのですから、この大幅減額は主体性を尊重しないと受け取られかねないのではないかと思いますが、どうでしょうか。”
“はい。 じゃ、もう質問終わりまして、やはり今言ったのは、これ、やっぱり国際的な二重基準がいろいろな形で今、世の中現れてきているんじゃないかということで、日本が今どう見られているかということをしっかりまた、外務省そして防衛省も含めて対応していただけたらと思います。 質問終わります。”
“ちなみに、二〇一六年四月、当時の安倍総理は、訪日したウクライナのポロシェンコ大統領に対し、ミンスク合意の完全な履行を働きかけていた。 上川大臣に伺います。 ミンスク合意は法の支配に言う法に該当していたと理解してよろしいでしょうか。”
“これ、触れたのは、ウクライナ、ロシアの問題に関連するのでやっているわけですけれども。 先ほど、安倍元総理のお話の中で、それと同じようなことをロシアは受けるということを考えたんじゃないか、受けるというのはむしろ支持されるというんですね。これが、ミンスク合意というのがありますけれども、これはもう言うまでもありませんけれども、要するに、ウクライナ東部というのは、もう既にウクライナ軍と東部の親ロシア派の武装勢力がずうっと争ってきたわけですよね。そこで、これはいかぬということで、ベラルーシのミンスクで平和のためのということで、この親ロ武装勢力とウクライナ軍による戦闘を停止するように、そして、この地域、今のドンバス地域の特別な地位を与える立法措置を講じるということをウクライナと合意したわけです。 ウクライナの侵攻直前、二〇二二年二月ですけれども、プーチン大統領は、ミンスク合意はロシアがウクライナ東部の親ロシア派二地域の独立を承認するよりはるか前にロシア側ではなくウクライナ側が放棄したと非難して、ミンスク合意はもはや存在せず、履行するべきことは何も残っていないということでありました。”
“これ、元外務省国際情報局長の孫崎享さんの「同盟は家臣ではない」という本の一部で、四ページぐらい、四枚ぐらいありますけれども、その中に、安倍元総理の発言があります。総理は、安倍元総理はこういうふうに言っています。かつてボスニア・ヘルツェゴビナが分離独立した際には西側が擁護したではないかと、その西側の論理をプーチンは使おうとしているのではないかと思う、これが安倍元総理の発言なんですね。 ちょうど二十五年前の一九九九年三月、米国が主導したNATO軍がコソボを含むセルビア全土に向けて空爆を開始しました。国連憲章上、武力の行使が認められるのは、安保理決議がある場合と集団的自衛権を含む自衛権の行使の場合のみです。セルビア空爆について安保理決議はありません。 上川大臣にお尋ねをしますが、NATOのセルビア空爆は、国際法上、合法でしたでしょうか。合法と考えるのであれば、法的根拠を教えてください。”
“二重基準の話をスタートしたのは、これはやはりウクライナ問題、それからイスラエル問題、態度も違うんじゃないかと。そして、イスラエルについてはどうしているんだということが、今のいろんな世界情勢から、グローバルサウスなどからもう不信の目で見られているということがあるということですね。 資料一ですが、先ほど触れたもので、二重基準について触れられているというのは、これはアラブ諸国がそういうふうに考えられるということなんです。それで、先ほどの安保理決議も列挙されていますけれども、このアラブ・イスラム共同臨時サミットの参加者、参加国の数は五十七か国で、対ロシア制裁に参加している国より多いということです。 これで、いいかげんに、G7というのは普遍的価値を共有しているとかあるいはG7が世界を主導しているといった幻想はほかのグローバルサウスやほかの国々から見るとどうなのかということで、こういった幻想はやっぱり考えなきゃいけないだろうと、西側の道義的優位性が世界で受け入れられているというのはちょっと考え直した方がいいと思います。 NATOのセルビア攻撃について伺います。”
“余り報道されませんが、ヨルダン川西岸を侵略するイスラエルの行動は、今回のガザ紛争開始後、更にエスカレートしています、今ですね、今日、今日ですね。撤退を求めた安保理決議に反し、イスラエルは国際法違反の力による一方的な現状変更をしています。 日本政府は、ウクライナに武力侵攻したロシアに対しては世界への働きかけや経済制裁などを行っています。ロシア非難の決議は拘束力のない国連総会決議ですが、イスラエルについては、国連決議のみならず、安保理決議も付いています。 日本がイスラエル批判を各国に呼びかけたり、働きかけたり、経済制裁をしない理由を教えてください、大臣。”
“十分であるかは別にしまして、バランスの配慮があるグテーレス発言と比べ、過去にイスラエルが行ってきたパレスチナへの侵略や今回のガザでの行動を批判しない上川大臣の発言は、一方的にイスラエルの側に立つ全くバランスを欠いたものであるということが分かります。これで法の支配というふうに述べたところで、相手にしてくれるのは、恐らくG7や、アメリカ、こういった、に追随する国だけではないかなということですね。 資料二の方に、この朝日新聞の見開きですね、A3になりますけれども、この地図があります。昨年十月のハマスの攻撃の件と切り離してちょっと考えますと、ヨルダン川西岸地区について見るだけでも、右の方にありますけれども、イスラエル側の入植の進行、イスラエル側による入植地の地図を御覧ください。 イスラエル側がヨルダン川西岸を侵食し、この地域でのパレスチナの領域は幾つにも分断された小さな領域に限られてしまったことが分かります。日本は承認していませんが、パレスチナを国家と承認している国は二〇二一年時点で百三十八か国に上ります。イスラエルの行動は明白な国家への侵略です。”
“要するに、国家の信頼性と行動の信頼性というのが最も重要だということを言っているわけですね。しかし、それを、イスラエルには二重基準を与えて保護しているということですね。 上川大臣は所信で、ハマス等によるテロ攻撃を改めて断固非難します、その上で、ガザ地区の人道状況の改善が目下の最優先課題ですと述べられました。 御参考までに、昨年、国連のグテーレス事務総長からの発言はこういうことでした。ハマスによる攻撃は何もないところで突然起こったのではないことを認識することも重要だ、パレスチナの人々は五十六年間、息苦しい占領下に置かれてきている、彼らの土地は入植地によって着実に食い荒らされ、暴力に悩まされ、経済は抑圧され、人々は家を追われ取り壊されてきた、自分たちの苦境を政治的に解決したいという希望は消えつつある、しかし、パレスチナの人々の不満はハマスによるひどい攻撃を正当化することはできないし、そうしたひどい攻撃はパレスチナの人々に対する集団罰を正当化することもできない。”
“今答弁ありましたように、このルールに基づく国際秩序及び法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持し及び強化するに当たって重要な役割を果たしているということが、この国連決議の二四二に基づく取組のことを言っているわけですね。 この二四二は十分特定されていて、大臣所信に言う法の内容が特定できているなら、これはもう含む、含まないと端的に答えるのに何ら障害はないはずですけれども、今曖昧に何か答えていますけれども、これだけあればもう法の支配の法であるということですよ。それをちゃんと言ってほしいということですね。 昨年十一月十一日、サウジアラビアで開かれたアラブ・イスラム共同臨時サミットで、パレスチナ人民に対するイスラエルの侵略について決議が行われました。お配りした資料の一ページですね。一枚めくっていただいたところにありますけれども、この決議の十三には、国際法の適用における二重基準を非難し、二重基準はイスラエルを国際法から保護し国際法よりも上位に置く国家の信頼性と多国間行動の信頼性を著しく損ない、適用の選択性を露呈させるものであると警告しています。”
“今、ダブルスタンダード、二重基準のことを聞いたわけですけれども、これが法の支配を語る上では二重基準があっちゃいけないんじゃないかということをちょっとお伺いしたわけです。 一九六七年十一月に採択された国連安保理決議二四二というのがあります。ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、ゴラン高原などからのイスラエルの撤退を中東における平和に関する、平和に係る原則と宣言するなどとしています。総会決議ではなくて安保理決議ですので、法的拘束力があるものです。 この安保理決議二四二は、上川大臣の所信にある法の支配の法に含まれると理解してよろしいでしょうか。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 昨晩、今情報の話がありましたけれども、石川、うるま市石川ですね、沖縄の、そこでの陸自の訓練場の予定地の問題で市民集会がありました。これはもう保革問わず、もうこの会館が満杯になる、一二〇%ですね、これほど今、寝耳に水だったというのが去年の十二月二十日ですね、二十日にあったことです。 やはり、この前例のないという情報ということでしたけれども、沖縄にも、ちゃんとそういう前例のない情報を米軍並みに説明をするということを沖縄にも逆にやってほしいと思いますので、それをちょっと感想として申し上げて、質問に入ります。 上川大臣にお尋ねします。 大臣は所信で、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化すると述べられました。法の支配に二重基準があってはならないと思いますが、外務大臣も同じ考えということでよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 法制審の方ですね、これまで、この選択的夫婦別姓だけではなくて、ほかの、婚外子相続分規定の差別の撤廃、女性の再婚禁止期間の短縮、女性の婚姻最低年齢の引上げ、こういうものがありました。これらはいずれも、最高裁の違憲判断とか、あるいはほかの法改正に合わせて改正されました。しかし、最高裁からこの選択的夫婦別姓についてやっぱり違憲と、憲法違反だということを突き付けられるまで国会が不作為を続けるんではなくて、一日も早く立法解決すべきだと申し上げ、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“外交と防衛ということで、この委員会の質疑というのが非常に重要な意味を持っていると思います。 次に、選択的夫婦別姓が実現できないために、三月八日、男女十二名が国際女性デーに第三次夫婦別姓訴訟を提起しました。この間、経済界からも法改正を望む声が高まっています。法制審議会から答申されたのは二十八年も前です。民法改正ができない最大の要因は我々政治家にあると思いますが、政府の努力も必要ではないでしょうか。 国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年の審査から法改正を行うよう日本に求め、二〇〇九年にはフォローアップの対象となりました。二〇一六年にも同様の勧告が行われました。今年十月には、この委員会による第九回審査が行われます。 女性差別撤廃条約は内閣府も所管していますが、男女共同参画担当大臣、法務大臣を経験された上川大臣は、国際的にはもう日本の顔になるわけです。ジェンダー平等の遅れが日本の名誉ある地位を占めるどころか批判されるわけですから、理解が深まる努力をすべきだと思いますが、上川大臣の御認識を伺います。”
“対話と圧力と言いながら、圧力だけで対話の姿勢を見せなかったのですから、日朝間の信頼関係を築くことができなかったと言えます。 岸田内閣の林大臣、そして上川大臣は、北朝鮮との間では、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化の実現を目指しますと述べられました。このことは対話の意思があるものと受け取れたと思います。 一方で、防衛大臣の所信を聞くと、法の支配ではなく武力の支配にシフトし、日本の防衛政策や木原大臣の姿勢が外交のブレーキになりかねないのではないかと懸念しますが、上川大臣の見解を伺います。”
“しかも、その上に、今、このうるま市というのは、この訓練場予定地のところには小学校が近くにあって、ここに落ちたわけですよ、ジェット機が、復帰前ですけどね。十七名子供が亡くなって、二百名以上がけがした。そういうような状況にあって、さらにそこにミサイルの配備が今、今度は昨日、おとといですね、分屯地の方に行くと。こんな状況であって、さらに石垣島に米軍のイージス艦が入ると。こんな状況の中の沖縄で、もうこれは飽和状態です。その辺もちょっと伝えておきたいと思います。 続いて、上川大臣にお伺いしたいと思います。 安倍元総理は拉致問題を最重要課題としてきましたが、戦後最長、最高のポストにいながら、一ミリも前に動かすことはできませんでした。安倍元総理は本会議で、北朝鮮の核、ミサイルの問題、そして拉致問題を解決すると述べ、北朝鮮にその政策を変更させなければならない、そのために、国際社会とともに北朝鮮への圧力を一層強化してまいります、さらに、ミサイル防衛体制を始めとする我が国防衛を強化に言及しました。”
“現場にもちろん立ち寄られたと思うんですけれども、説明会を最初やっぱり住民の側から要求しているわけですよね。それで、それから説明会があったということですけれども、本来でしたらそこはもう先にやらないといけないんだと思います。 そして、私も現場に行ったんですけれども、もう最短距離のところは、子供たちが、この石川の青少年の家の宿泊施設、そして子供たちは散策をするんですけれども、その散策場所から一番近いところ五メートルですよ、上の方に。こういうところは、もう訓練場としては不適も不適ですよ、本当に。そこはやっぱり、しかも予約がもう一年間ずっと埋まっているわけです、中学生、小学生、高校まで。ですから、こういったところをよく考えていただいて、これはもうやっぱり、もう不適という以上に、こういう場所がもう駄目なんだということをしっかり検討していただいて、もうこれは断念にしないと問題だろうと思いますね、逆に。 そして、これは、先ほどの県議会の自民党も入れた全会一致ですから。”
“夜間偵察など諸訓練を行う環境にはありません。こうした懸念から、地元の区長会が反対を表明し、玉城デニー知事も木原大臣に計画取りやめを申し入れたほか、自民党沖縄県連も白紙撤回を訴えています。 そして、沖縄県議会は今月七日、白紙撤回を求める意見書を欠席、退席なしの全議員による全会一致で可決しました。 訓練場予定地近くには米海兵隊のキャンプ・ハンセン演習場があるため、日頃から米軍の射撃音が住宅地に鳴り響いています。米軍専用施設の七割が集中する沖縄で更に自衛隊基地、部隊の増強配備、これを進める政府に対して、今県民は不信を募らせています。 木原大臣は、このような沖縄県民の声をどのように受け止められているでしょうか。”
“沖縄の方は、この飛行再開がちょっとうわさされるぐらい、普天間の方ではエンジン調整音が聞こえたんです。 繰り返しますけれども、米軍が運用上必要と考えればいつでも飛行再開できるのは、この不平等な日米地位協定があるためです。日米地位協定がある限り、日本政府は米軍に対して無力です。木原大臣は日本の防衛大臣です。国民が繰り返し飛行中止を求めている欠陥機オスプレイの飛行さえ止められない。これで日本の国防を任せられるわけがありません。不平等な日米地位協定はやはり抜本的に改定すべきであるということを申し上げ、次の質問に入ります。 今月六日ですけれども、沖縄県選出の野党議員でつくるうりずんの会が、うるま市の旧ゴルフ場跡地に計画されている陸上自衛隊の訓練場、この設置の断念を求めて要望書を木原大臣宛てに出しました。 訓練場予定地の近くにある石川岳、この山は森林浴の森百選に選出され、休日には多くの家族連れが散策に訪れるなど県民の憩いの場所となっています。また、年間四万人の児童や生徒らが利用する沖縄県立石川青少年の家の宿泊棟の位置というのは、訓練場から僅か六十メートルしか離れていません。”
“結果、沖縄を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しくなり、沖縄こそ戦後最大の試練のときを迎えていると言えます。 具体例を挙げて質問したいと思います。 昨年の十一月二十九日に墜落したオスプレイの飛行停止の解除について伺います。 その翌日の外交防衛委員会で、私が、政府として米軍に対し厳重に抗議し、飛行の自粛要請ではなく、日本国内における飛行を即時禁止すべきではないかと、こう質問したのに対し、木原大臣は、今般のような米軍の事故の発生というのは、地域の皆様に大きな不安を与えるものであり、誠に遺憾であります、米側に対しては、国内に配備されたオスプレイについて、捜索救助活動を除き、飛行に係る安全が確認されてから飛行を行うよう要請するとともに、事故の状況について早期の情報提供を求めていると、そう答弁されました。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 木原大臣の所信について内容を見てみますと、国民に不安をあおりにあおって、どんどん沖縄の基地化、あるいは基地拡大しようとしているのではないかと沖縄県民は危機感を持っていると思います。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 沖縄県民が米軍基地だけではなくて自衛隊基地の建設にも警戒するのは、さきの大戦で日本軍の拠点としたところがことごとく攻撃、爆撃されたからにほかなりません。 二度と戦争はしない、二度と政府の正義に振り回されない、これこそが私たち国民の決意です。この戦争放棄の決意は憲法九条に込められました。国際紛争は武力によって解決できない、武力によって解決しようとしてはならないと、こういうことが戦争の最大の教訓です。武力の支配を法の支配に変える、これこそが平和憲法の理念ですが、木原大臣は法の支配を武力の支配に変えようとしているのではないかと言わざるを得ません。我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑なものとなっている、もうこれ何度も聞くわけですけれども、沖縄県に対して力による一方的な現状変更を強行しています。”
“最後に、また庄司参考人の方にお聞きしたいと思います。 この参加型民主主義というものがありますけれども、これはSNSとかいろんな形で意見をそれぞれ反映するということなんでしょうけれども、逆に、そういったSNSや中身を管理するとか、管理したり、あるいはフェイクが流れたり、あるいは、例えばある国の中央政府がそれを流したりとか、そういう意味で、参加型民主主義になるかどうかというのは非常に微妙なところもあるのかなということで、もし御指摘か何か、御意見あればお願いします。”
“次に、庄司参考人にお聞きしたいと思います。 デジタル庁のお話がありましたけれども、パソコンを触ったことがないみたいなのがありましたけれども、デジタル庁について何が問題なのかなという。 私が思うに、デジタル庁ってそのまま、デジタル庁が独立してあるというか、そういう名前があるというのは、ほかはデジタルを分かりませんよという言い方に聞こえるのかなと、そこは進んでいないからデジタル庁があるのかと逆に思ってしまって、だからそれは逆効果かなと。 全ての省庁がデジタルに精通しているのが当たり前じゃないのかなと思うんですが、そこら辺を、率直にデジタル庁のことについて御意見あればよろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 まあちょっと話はあれでしょうけれども、弁護士の、何というんですかね、事件があると、やっぱり石垣島とかほかの島であると弁護士がいないんですよ。一人はいらっしゃるけど、原告側はいるけど被告側がいないということで、結局飛行機で来るんですね。 だから、そういう問題も結局このDXで何かいろいろ解決できないかなと非常に今のお話の中で私思ったんですけれども、それなんかいかがでしょうかね。何かアドバイスがあれば、勢一さん。”