高良鉄美
沖縄の風 · Japan
“憲法改正権力を有する国民から具体的な要求がないにもかかわらず、憲法九十九条で憲法を遵守してくださいと言われている国家権力の担い手である我々国会議員が、独善的な権力行使によって、改正に関する規定がないのが不備だとしてこの改憲手続法を作りました。この論理であれば、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務違反の権力の担い手に対する罰則がないのは不備だとして、刑法を改正するか特別法を制定して罰則を設けるべきだということになります。 もう一つは、現行の国民投票法の内容です。 この憲法改正要件というのは非常に、両院、各議院の総議員の三分の二ということですから、相当難しいわけですけれども、国民投票になると最低投票率の規定もなくて、有効投票数の過半数で決めるとして、幾らでも低い投票率で改憲が可能に…”
“沖縄の風の高良鉄美です。 皆さんは憲法保障という言葉を知っていますでしょうか。この九十六条の規定、九十七条の規定、九十八条の規定、九十九条は、これは憲法保障の規定です。憲法保障とは何かというと、国家権力の横暴によって憲法自らが侵略されないように、あるいは侵されないようにこういう規定を置いているということで、この憲法九十六条の、両院の、各議院の三分の二、総議員の三分の二がまず発議の要件です。 これ、難しいのは、これはやっぱり憲法が自らを守っているということですね。国会に対しては、じゃ、どういう気持ちかというと、憲法からいうと、国権の最高機関である国会に信頼を置いているわけですよ。その信頼が、各議員が立憲主義のこの理念を一顧だにしないで、とにかく早く改憲案を作れと声高に叫んで…”
“今回、この過半数の賛成ということの国民投票法、いわゆる国民投票の法の中身ですけれども、やっぱりこれは単純なその過半数の賛成ではなくて、憲法九十六条の憲法保障の趣旨をしっかり捉えた上で、その過半数の賛成というのはどういう意味かと、主権者国民の過半数ということですね。そこで、やはり立憲主義的な解釈や比例原則を考えて、単純に、その過半数の賛成という単純な文理解釈をすべきではないということを私は申し上げておきたいと思います。 そして、やはりこの手続は非常に慎重であるということは確かですけれども、我々が、やっぱりこの憲法を変える問題については、国の根幹に関わることだということで、軽々にこれを叫んではいけないということと、それから、慎重であって何も悪いことはないということで、これを早…”
“これだとすると、同じような考えを持たないといけないと思います。ですから、国民の意思は何なのか、棄権をしている意味は何なのか、有効でないのは何なのかと。やっぱり主権者の意思を確かめる意味でも、この有効投票数の過半数というのは非常に問題があると思います。国会で発議をされておるわけですから、それと同様に考えるべき。比例原則というのがありますので、国会での発議がそのようなハードルがあれば、国民の方にもハードルがないと、国民投票を憲法保障として置いている意味がないということになります。 ほかの国では、この国民投票に最低投票率を設けたり、あるいは有権者の過半数の賛成をしなきゃならないというような規定を設けているところもあります。この点は、最低投票率の定めがないという問題については弁護…”
“この主権者の信託であるという意味をまた同じように一顧だにしないような国民の姿、状態であるとすれば、憲法保障として、国民投票はその意義をもう消えてしまうということであろうと。 国民への信託を考える上で、前回のフェイクニュースの問題を取り上げていたことは、この議論には意味があったと思います。それは、この重さがあるからこそ、フェイクニュースには注意をしてくださいという意味です。 そして、そのベースにある国民投票の仕組みそのものが、しかしながら、改憲手続法という形、まあ国民投票法ですね、これでゆがめられて、憲法に反する疑義があるということですね。それを少し指摘していきたいと思います。 まず、この改憲手続法の制定の立法事実の問題ですね。国民が改憲要望が強ければ当然改憲手続法を定めな…”
“家族と個人の関係は、国家と沖縄の関係に似ています。家族全体のために家族の誰かが権利を制約されることと、国家全体のために沖縄が犠牲を強いられている構造はとても似ています。しかし、家族の一人一人の権利が尊重されることも、沖縄の主張が尊重されることも、民主主義国家としては当然のことだと思います。 そして、私は、この六年間、法の支配というものの重要性を訴えてきました。法務委員会の際にもそうでした、外交防衛委員会でも聞いてまいりましたけれども。さきの戦争の反省に立って、この武力の支配を法の支配に変えるということが平和憲法の理念です。政府は、我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑なものになっているなどとして、沖縄県に対して力による一方的な現状変更を強行し、法の支配を武力の支…”
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“次は、ちょっとまた、これまた、この計画、行政体系のですね、この逆三角形というのがありましたけれども、行政計画の逆三角形というのは、やっぱり人の配置の問題も含めて、国の方にはたくさんの官僚がいて、これでいろいろできるということがあるんですけれども、やっぱり沖縄の場合も、もう離島に行くと担当者が一人いるかいないかで、例えば、この行政の計画だけじゃなくて、もうあらゆる分野ですね、例えば介護なんかも、介護のシステムを分かる人が一人しかいないという。そうすると、そこに介護の制度が入ってきて、何をどうした方がいいのかというのは全く分からない状況になって、一人で処理をするわけですね。だから、そういったものもあると、やっぱりこのICTを含めてデジタルでいろいろやっていくというのがとてもこの逆三角形の解消に向いているのかなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。”
“ありがとうございます。 やっぱりシェアリングエコノミーというのが、観光地のお話もされましたけれども、やっぱり沖縄も随分そういう意味では参考になるんじゃないかなと。この広さが、要するに日本の半分ぐらいありますからね、那覇が大阪としたら、長崎が与那国なんですよ。で、伊豆半島が大東島なんですね。そうすると、やっぱりデジタルというのも非常に大きな意味があって、ICTも含めてですね。今日は本当にありがとうございました。 次、勢一参考人に聞きますけれども、余りこういう質問をする人はいないのかもしれませんが、今日の参考文献の中で、「分権型計画行政の現在とミライ」という、片仮名で書かれているので、これは何か問題があって、あるいは相当思いがあってこのミライというのを別文字でしたのかなと思っているんですが、そこら辺はどういう考えがあったのかなということをちょっとお聞きしたいんですけど。”
“今日は、御三名の参考人の方々、ありがとうございます。資料も大変役に立ちまして、また今のプレゼンも全て新鮮でございました。 まず、横尾市長の方からお伺いしたいんですけれども、多久市の場合、佐賀と唐津の間ぐらいにいろいろあって、小都市とわざわざ書かれておりましたけれども、市民の方々に、今ちょうどこのシェアリングエコノミーの話とかそういうシティの宣言を、これ、やっぱり職員の方がどれぐらい理解して、もう市長のこのリーダーシップがすごいというのも今日聞いてもう分かりましたので、職員の方々にどのように伝えているのかなということ、そして、市民がどれぐらい市長の、このポリシーというんですかね、これを、いわゆる、先ほど啓蒙もありましたけれども、そういうような形でこのシェアリングエコノミーを市民が自らこう何か一緒に取り組もうというような感じになると非常にいいと思いますし、恐らくもうそういうようなところだと思いますけれども、どのような手だてでお知らせしたり周知をしたり研修をしたりというのは、何かありますでしょうか。”