高良鉄美
沖縄の風 · Japan
“憲法改正権力を有する国民から具体的な要求がないにもかかわらず、憲法九十九条で憲法を遵守してくださいと言われている国家権力の担い手である我々国会議員が、独善的な権力行使によって、改正に関する規定がないのが不備だとしてこの改憲手続法を作りました。この論理であれば、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務違反の権力の担い手に対する罰則がないのは不備だとして、刑法を改正するか特別法を制定して罰則を設けるべきだということになります。 もう一つは、現行の国民投票法の内容です。 この憲法改正要件というのは非常に、両院、各議院の総議員の三分の二ということですから、相当難しいわけですけれども、国民投票になると最低投票率の規定もなくて、有効投票数の過半数で決めるとして、幾らでも低い投票率で改憲が可能に…”
“沖縄の風の高良鉄美です。 皆さんは憲法保障という言葉を知っていますでしょうか。この九十六条の規定、九十七条の規定、九十八条の規定、九十九条は、これは憲法保障の規定です。憲法保障とは何かというと、国家権力の横暴によって憲法自らが侵略されないように、あるいは侵されないようにこういう規定を置いているということで、この憲法九十六条の、両院の、各議院の三分の二、総議員の三分の二がまず発議の要件です。 これ、難しいのは、これはやっぱり憲法が自らを守っているということですね。国会に対しては、じゃ、どういう気持ちかというと、憲法からいうと、国権の最高機関である国会に信頼を置いているわけですよ。その信頼が、各議員が立憲主義のこの理念を一顧だにしないで、とにかく早く改憲案を作れと声高に叫んで…”
“今回、この過半数の賛成ということの国民投票法、いわゆる国民投票の法の中身ですけれども、やっぱりこれは単純なその過半数の賛成ではなくて、憲法九十六条の憲法保障の趣旨をしっかり捉えた上で、その過半数の賛成というのはどういう意味かと、主権者国民の過半数ということですね。そこで、やはり立憲主義的な解釈や比例原則を考えて、単純に、その過半数の賛成という単純な文理解釈をすべきではないということを私は申し上げておきたいと思います。 そして、やはりこの手続は非常に慎重であるということは確かですけれども、我々が、やっぱりこの憲法を変える問題については、国の根幹に関わることだということで、軽々にこれを叫んではいけないということと、それから、慎重であって何も悪いことはないということで、これを早…”
“これだとすると、同じような考えを持たないといけないと思います。ですから、国民の意思は何なのか、棄権をしている意味は何なのか、有効でないのは何なのかと。やっぱり主権者の意思を確かめる意味でも、この有効投票数の過半数というのは非常に問題があると思います。国会で発議をされておるわけですから、それと同様に考えるべき。比例原則というのがありますので、国会での発議がそのようなハードルがあれば、国民の方にもハードルがないと、国民投票を憲法保障として置いている意味がないということになります。 ほかの国では、この国民投票に最低投票率を設けたり、あるいは有権者の過半数の賛成をしなきゃならないというような規定を設けているところもあります。この点は、最低投票率の定めがないという問題については弁護…”
“この主権者の信託であるという意味をまた同じように一顧だにしないような国民の姿、状態であるとすれば、憲法保障として、国民投票はその意義をもう消えてしまうということであろうと。 国民への信託を考える上で、前回のフェイクニュースの問題を取り上げていたことは、この議論には意味があったと思います。それは、この重さがあるからこそ、フェイクニュースには注意をしてくださいという意味です。 そして、そのベースにある国民投票の仕組みそのものが、しかしながら、改憲手続法という形、まあ国民投票法ですね、これでゆがめられて、憲法に反する疑義があるということですね。それを少し指摘していきたいと思います。 まず、この改憲手続法の制定の立法事実の問題ですね。国民が改憲要望が強ければ当然改憲手続法を定めな…”
“家族と個人の関係は、国家と沖縄の関係に似ています。家族全体のために家族の誰かが権利を制約されることと、国家全体のために沖縄が犠牲を強いられている構造はとても似ています。しかし、家族の一人一人の権利が尊重されることも、沖縄の主張が尊重されることも、民主主義国家としては当然のことだと思います。 そして、私は、この六年間、法の支配というものの重要性を訴えてきました。法務委員会の際にもそうでした、外交防衛委員会でも聞いてまいりましたけれども。さきの戦争の反省に立って、この武力の支配を法の支配に変えるということが平和憲法の理念です。政府は、我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑なものになっているなどとして、沖縄県に対して力による一方的な現状変更を強行し、法の支配を武力の支…”
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“やはりアメリカに一辺倒にならないように今注意をなさって、そしてICCの立場、それから成り立ちも含めて中立に見ていくということですので、やはりアメリカに寄り過ぎた場合には、もう日本の場合、この憲法前文の、国際社会の先ほど構造を言いましたけれども、大部分のグローバルマジョリティーから外れていくということが懸念されるわけです。ですから、憲法前文で言う名誉ある地位を占めたいと思う、こういうことから離れないようにしていただきたいと思います。 西側諸国の働きかけにもかかわらず、多くの国が中国やロシアとの関係を維持発展させる理由を外務省はどのように分析されているでしょうか。 例えば、NATOのセルビア空爆は、安保理決議はなく、自衛権行使の際に国連憲章上要求される安保理への通知もないことが私への答弁で明らかになりました。つまり、国際法上違法だと外務省も知っているということです。 NATOは自ら侵略を行い、日本は、これを非難せず、ロシアのウクライナ侵攻は声高に批判をする。こういったダブルスタンダードが西側が信頼されない理由の一つだとは考えないでしょうか、外務大臣。”
“資料の一の図がありますけれども、この図を見ると、G7というのはどこにあるかと。この黄色い部分ですけれども、こういったところに位置付けられるということで、一目瞭然です。三十か国ぐらいの中にしか入っていないということですね。 アメリカ合衆国の下院は、イスラエルのネタニヤフ首相とガラント国防大臣に対する逮捕状を求めた国際刑事裁判所、ICC関係者に制裁を科す法案を可決しました。また、米国務省報道官は、国際刑事裁判所はロシアを起訴する権利はあるが、イスラエルを起訴する権利はないと述べていますが、日本も同じ考えでしょうか。アメリカとイスラエルのこの行動を批判しないのでしょうか。”
“そこが対ロ制裁をしていないわけですし、またパレスチナとは国交を持っているということですね。 そこで、上川大臣に伺います。 イスラエルの蛮行と、それを止めようとしないどころか支援すらするG7の行動のため、世界の中でますますG7が孤立化する流れが強まっています。イスラエルを強力に支援するドイツとの軍事的結び付きを強めることは、グローバルサウス又はグローバルマジョリティーから見た日本の評価を更に悪くするのではないでしょうか。”
“安保条約のように、もう少し大きい範囲ということの場合に使っているということだと思うんですけれども、憲法上の規定というのは当然だと、従うのは。 ということで、やっぱり、この日独ACSAの問題というのもやっぱり憲法の理念がしっかり入るべきだと私は思うんです。だから、そこがなし崩しでどんどんどんどんいろんな国が入ってくるというのは、これはやっぱり一度きちんと日本の理念は何なのかということを憲法に照らしてきちんと示していかないといけないんじゃないかと思います。それだけは意見として言っておきます。 次に、情勢分析や見解について伺います。 今回は資料をお出ししておりますけれども、今回も遠藤誉さんの論考を配付資料にしています。 配付した資料一の三枚目を御覧ください。 図がありますけれども、日本はパレスチナの国家主権を認めず、対ロ制裁をしています。この図の中でですね。しかし、国交を樹立していないのは四十七か国で、百三十一か国がパレスチナと国交を樹立しています。また、対ロ制裁をしている国も四十七か国で、百三十一か国は制裁をしていません。この百三十一か国というのは世界人口の八五%を占めます。”
“事前の同意が断れますかね。日本は、求められれば、これまでの様子からすると断れないんじゃないですか。何の歯止めにもならないんじゃないかなと私は思いますけれども。 やはり、この第三者への提供も前提としているという部分がありますので、やっぱりACSAの問題をしっかり考えていかないといけないと思います。 次に、この四条の(2)ですけれども、それぞれの国の法令が許容する範囲内という規定がありますけれども、この法令には憲法が含まれるのでしょうか。例えば、明確に安保条約、日米安保条約第三条のように、憲法上の規定に従うことを条件としてとするべきではないでしょうか。”
“想定しているのは会議室、事務室ということですけれども、今の答弁で、射撃訓練場も含まれ得るということなので、これ、宮古島市の保良というところに弾薬庫が今建設されています。そこでは、屋内射撃訓練場があります。三百メートルの射撃訓練ができるわけです、屋内で。そうすると、これ日本中の自衛隊が使うということにもなると思いますね、これだけの距離でしたら。大体百メートルのものが多いんですけれども。 そういうと、こういった場合に他国の軍隊が宮古島の射撃訓練場をどんどんどんどん使うということになると、これは地域としてもそうでしょうけれども、やっぱりそういった地域との関連で問題が出てくるんじゃないかということを指摘しておきたいと思います。 同じく、日独ACSAの三条の二で、事前の同意がなければ受領締約国部隊以外には物品、役務を移転してはならないということがありますけれども、ということは、第三者への提供を前提としているのではないでしょうかということで、外務省、伺いたいと思います。”
“日本とこの七か国ですね、七か国目ですけれども、その物品の間はACSAがあるからということですけれども、米国もいろんな国々とACSAを持っているわけですよね。そうすると、米軍基地というのはACSAがあるのと同じじゃないですか。そこを考えると、やっぱり米軍基地も含まれると考えるべきだと私は思いますけれども。 ですから、そういった訪問をするというのは、前回、オランダの問題がありましたけれども、オランダ兵が沖縄に来たと。これ、訪問ということでしたのでね。こういうふうになってくると、どんどんどんどん、いろんな国の軍隊がどんどん入ってくるということも当然考えておかなきゃいけないわけで、その場合の対処もしっかり考えていかないといけないと思います。 日独に限らず、これまで他国と結んだACSA全般について、提供物品、役務の施設の利用には射撃訓練場も含まれるでしょうか。”
“これでACSAの今回の性質がよく分かったと思います。日独ですけれども、これ日独の問題じゃないということですよね。先ほどありましたけれども、七か国目ということですから、その間で全部いろんな弾薬を含め物品や役務が提供されていくということなので、その位置付けということもきちんと見ないといけないということも今の質問には含まれていました。 続きまして、同じく、同一条の(1)の(d)ですね、締約国部隊の艦船又は航空機による他方の締約国の領域内の施設への訪問を含むとありますが、この施設には米軍基地が含まれるのでしょうか。”
“大臣、これ簡単に考えたらいけませんよ。慰霊の日がいつ定まったのかというと、復帰後じゃないですよ、一九六五年です。立法院が定めたんです。この慰霊の日というのは、もうすぐですけれども、この時期、六月というのは、もう最後の決戦という状況なんですよ。そうすると、もう南部ではどんどんどんどん人が、遺体が転がっているわけですよ。そんな状況で、なぜここまでその当時延びたかという問題を真剣に考えないと、これ簡単にいかないですよ、本当に。 そういう意味では、もう何か県民のこれだけの思いに寄り添っているようには思えないわけですよ、この神経というのが。ですから、しっかり、もう琴線に触れるんだと、県民の、そこまで思っていただいて、もう削除すべきだということをもう一度私は訴えたいと思います。しっかりやるべきですよ。 次に、日独ACSAについて伺います。 この日独ACSA一条の(1)(a)、自衛隊及びドイツ軍の双方参加を得て行われる訓練には、米軍も参加する多国間の合同訓練が含まれるのか、外務省に伺います。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 条約の質問に入る前に伺います。 六月四日の本委員会で、沖縄戦を指揮した牛島司令官の辞世の句が陸上自衛隊第一五旅団の公式ウェブサイトに掲載されていることについて削除を求めたところ、木原防衛大臣は、情報発信の趣旨が正しく伝わるように努める必要はあると答弁されました。 これ、趣旨が正しく伝わっていないのではありません。司令官の句は、戦略持久戦で捨て石として沖縄県民を犠牲にした第三二軍が皇国を守ったという考えに基づき作られたということを正しく認識すべきです。 今月二十三日に慰霊の日を迎えますが、沖縄県民は削除しない防衛省・自衛隊を受け入れるわけにはいきません。岸田総理も沖縄入りし、追悼式で言葉を述べられますが、削除しなければ犠牲者の霊を慰めることなどできません。 早急に削除すべきではないですか。”
“また、本条約では、重要事項に関わる内容が関係当局間の別途の取決めに委ねられており、白紙委任となっています。法の支配を自任するのであれば、このようなものには疑問符が付きます。政府の答弁姿勢から、GIGOの設立及び加入は、岸田政権の安保三文書に沿って、日本の経済社会を軍事優先につくり変えるものだと言わざるを得ません。ただでさえ、安倍政権以降、格差と貧困が広がっており、このような中、本条約は将来にわたって日本の社会の選択肢を狭めるものであり、賛同できません。 以上申し上げ、本条約に対する反対の討論といたします。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 会派を代表して、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関の設立に関する条約に反対の立場で討論します。 本条約は、防衛装備品の共同開発で国際機関を設立する初めての例とされるものです。また、殺傷兵器の最たるものである次期戦闘機に関わる条約です。殺傷能力の高い次期戦闘機の開発や製造という目的、内容は憲法違反の疑いがあります。日米安全保障条約三条にさえ定められている、締約国は憲法上の規定に従うことを条件としての類いの規定を欠き、平和主義を基本原則とする憲法の歯止めをないがしろにするものと言えます。 こうした防衛政策の根幹に関わる重要な条約について国民の理解を得るには、十分な審議が必要です。にもかかわらず、これまでの質疑で政府は、答えられる段階にない、詳細は検討中、日英伊の三か国で協議中など不誠実な答弁を繰り返すのみで、不信感はますます広がるばかりです。本日に至るまでの政府の答弁内容で条約の締結において承認、不承認を判断してほしいという姿勢は、余りに身勝手と言わざるを得ません。”
“はい。 多用する、我が方の手のうちが明らかになるのでという答弁拒否では、これらの多々ある問題を覆い隠すための方便として濫用されていくでしょう。 今日は、秘密会要求の形など国会への情報提供を求めました。外部の監査の目が入ることは、防衛省の技術、構造的欠陥などを改める手段になり、与党の皆さんにもメリットが大きいと申し上げ、質問を終わります。”
“FFOSとFFRSの開発、導入を失敗と総括し、失敗の原因を追求したのか木原大臣に伺いますが、もうこれも時間もないのですね。 やっぱりこの失敗の原因は、無人機の実績があるメーカーがあるにもかかわらず、そこじゃなくて実績がない別の防衛省の出入り業者に頼んでいるということが問題だろうと思います。こういった既存の防衛産業との癒着構造に光を当てるべきなのに、防衛調達は利益率が低いと、利益率を上げたりしているのが今の政権です。 先日紹介した防衛大学校の等松さんの告発もそうですけれども、組織的に構造的な欠陥があるということですけれども、きちんと、この防衛省が多用する……”
“今回ですね、配付資料の三の三から五を御覧ください。今回のこの新戦闘機については、連携する戦闘支援無人機の開発も検討されていますが、防衛省にその実力があるかを疑問視する声もあります。 攻撃用ドローンというのは、二十一世紀初めには実戦で使用されるようになりましたけれども、我が国の攻撃用ドローンの導入は大きく遅れ、二〇二二年度予算において、小型の攻撃用ドローンの導入の検討のための経費三千万円が計上されて、次いで、新たな戦略三文書において、無人アセット防衛能力が重視する能力として位置付けられました。 偵察用ドローンは保有していましたが、その多くは災害対策用のドローンです。防衛省が開発した観測用ドローンのFFOSの研究開発費は百二十三・五億円、FFRSは四十七・七億円です。これだけの経費を掛けながら、性能に信頼性がなく、東日本大震災でも出動できず、昨年、政府は、過去五年間の災害派遣での運用実績は確認できませんでしたと答弁しています。 失敗は失敗と認め、失敗の原因を追求しなければ、同じ失敗を繰り返します。”
“例えば、ステルス機の電波吸収は一定の周波数を対象とするので、レーダーで他の周波数を使えば、精度の問題はさておき、探知が可能という話があります。 このタイプのレーダーでは、既に中国、ロシアで実戦配備されていると「軍事研究」、二〇一六年九月号に掲載されています。もしこれが本当であれば、現在は飛躍的に性能が向上していると思います。また、衛星からステルス機が飛行の際に発する熱を感知して追跡できるといううわさもあります。 木原大臣に伺いますが、西側のステルス技術は中国やロシアの対ステルス技術に有効性を持っているでしょうか。答弁拒否の場合には、特定秘密かそれ以外の秘密か、お示しください。”
“アメリカ議会が公開の場で議論し全世界に資料を公表しているデータを特定秘密とは、特定秘密の指定が余りに安易に行われているというふうに思います。 西側の技術について続いて聞きたいと思います。 中国やロシアよりも進んでいるというイメージが西側の技術にあるかもしれません。科学技術一般において、中国の実力が圧倒的な世界一という見方もあります。これは資料、配付資料の三の二を御覧ください。この特に三の二の二、二つ目ですけれども、ずっとありますけれども、四十幾つの項目の中の米国が最も進んでいるのは七つほどしかありません。残りは全部中国が進んでいるという評価です。 今回の新戦闘機もステルス戦闘機を目指しています。西側戦闘機のステルス性が本当に中国、ロシアなどに通用するのでしょうか。例えば、二〇〇七年から配備されたロシアの優れた防空システムであるS400は、西側のステルス戦闘機に対応可能と主張しています。 これに限らず、西側のステルス技術が中ロに通用しないといううわさは、配付資料三の三で示したとおり、いろいろと流れています。”
“私だけじゃなくて、これまで防衛省の答弁拒否が目立っていますけれども、これでは国会への、国会の国民への責任を果たせません。理事会協議に当たっては、今国会、防衛省に類似の理由で答弁拒否された、まあ実質的にですね、ほかの委員にも意向を確認し、もし希望がある場合には、該当する委員の質問に答弁させることも先ほどの秘密会の目的としてくださるようお願いします。”
“稼働率はアメリカはちゃんとやっています、見せています、公開の場で。何で日本はやらないんですか。これは、国民の知る権利の、先ほどのお話にもありましたけれども、防衛秘に当たるかどうかというのは法律上のものではないと、しかし、内部的には秘密としてしまうということになると、何も見えないですよ。やっぱりそういうことがないように、きちんとこの点でも指摘しておきたいと思います。 自衛隊の航空機の稼働率が相当低いと随分前から言われていましたけれども、なぜ公表されないのか、公表されないために結局分かりません。それが一昨年辺りから急に部品不足による稼働率の低さが大きな問題になり、これが防衛費の大幅増の理由の一つとなりました。 しかし、これは本来もっと前から外部によってチェックされるべきでした。それこそアメリカ見習ってきちんとやって公表すべきだろうと思います。もしかすると、この新戦闘機については、イギリスやイタリアはもう稼働率を公表するかもしれません。 委員長に二点お願いがあります。 私への答弁を拒否した問題、拒否した問いについて、秘密会の開催を取り計らってください。”
“我が国におけるF35戦闘機の稼働率はどうなっているでしょうか。答弁を拒否する場合は、F35戦闘機の稼働率は特定秘密保護法上の特定秘密であるか、それ以外の法律上の秘密であるか、それとも法律上の秘密ではないのか、お答えください。”
“この会計検査院は、国民の税金の問題、それから財政の問題、しかも、憲法の九十条ですね、九十条に書かれている憲法上の機関です。これ法律でつくったんじゃないんです。国民主権をしっかりやるためにも、この会計検査院がきちんと検査できるようにその秘密の中にも十分な場面をつくらないといけないんじゃないかと思います。 新たに開発する新戦闘機について伺います。配付資料の三の一を御覧ください。 米国会計検査院の報告書です。アメリカ製のF35戦闘機に不具合が多いことが書かれています。イギリスなど西側各国が参画して開発されたF35の稼働率の低さは、新戦闘機の稼働率を予測するに当たって参考になると思います。こういったことはアメリカ議会の公表資料でも明らかになっていますし、秘密会ではなく公開の場で議論されています。 議員や納税者が税金が正しく使われたかチェックするためには、稼働率の公表は我が国においても行うべきです。特に、新たに開発する今回の新戦闘機については、とりわけその必要性が高いと思います。将来に備え、重要装備品の稼働率は国会がチェックできる運用を確立しておく必要があります。 木原大臣に伺います。”
“GCAPあるいはGIGOの特定秘密を会計検査院はどこまで検査できるのでしょうか。これ、外務大臣に伺います。”
“次に、条約にいう秘密情報に関連して、日本、イギリス、イタリア、それぞれに国内法がありますけれども、本条約では秘密情報を共通の程度で保護するとしています。条約を締結する以上、事前に三か国で国内法令の相違について協議の上、共通理解を得ているものと思いますが、秘密情報に関する国内法令で三か国における違いはなかったのでしょうか、また日本の国内制度である特定秘密以上に厳しい罰則や知る権利を制約する情報の隠蔽が行われることはないのか、防衛大臣に伺います。”
“仮訳をこんなに長い間掲載しないということは先ほどのものと非常に矛盾をするということ。外務省としてそれほど強く茂木大臣のときには言っているわけですよ。仮訳だけでもきちんと掲載するということが国民の知る権利にも重要であるということを認識していただきたいと思います。 次に、議題のGIGOの設立条約について伺います。 外交官等の外交特権とGIGO設立条約で認められている特権・免除における相違点についてはどのようなものがあるんでしょうか。外務大臣に伺います。”
“これ一年半たっております。これ、日弁連が訳しているんですよ。これでも、当面の間でも、すぐ利用できたはずなんです。一月余りというのが通常のものですので、これ本当に問題だと思っています。 配付資料の二を御覧ください。 女性差別撤廃委員会が二〇一八年に日本政府に送った日本審査のフォローアップの評価文書を公表していなかった問題で、当時の茂木外務大臣は、国民の知る権利の観点からも問題とした上で、事務方に対しても、迅速に情報を共有すること、またそういった情報についてしっかりと公表すること、今回のようなことが二度と起こらないようにしっかり今指導したと答弁しています。 国民の知る権利の観点から、早急に仮訳を公表すべきではないですか、大臣。”
“先ほど言いましたように、沖縄県民の気持ちと思いというものはずっと歴史として長くあるわけですよね。これ、どうして削除しないんですか。これ、日本軍と一致するような考え方をずっと維持するというようなことであろうし、公式のウェブサイトで、復帰後こういうことをずっと長く置いているということ自体が大きな問題だと思いますけども、大臣、削除しませんか。してくださいね。よろしくお願いします、これ。本当に、答えにくいものでもないでしょう。しっかり、こういうものは今後も続いていくと大きな問題になってきます。 〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕 国連自由権規約委員会の第七回日本政府報告審査について伺います。 自由権規約委員会は、二〇二二年十月、第七回日本政府報告書の審査を行い、十一月三日、総括所見を発表しました。第六回審査の総括所見までは一月程度で仮訳をして公表しています。報告を周知するのが責務だとして地方自治体へ送っていましたが、第七回の総括所見は仮訳が外務省のウェブサイトで公表されていません。その理由を上川大臣に伺います。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 議題となっている条約の質問の前に伺います。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 沖縄戦を指揮した日本軍第三二軍の牛島満司令官が自決し、組織的戦闘が終結した六月二十三日を沖縄慰霊の日としていますが、最後の一兵まで戦えと、そういった指令があったため、実際にはその後も戦闘は続き、多くの犠牲者を出しました。県民にとって、慰霊の日は、犠牲者の霊を慰め、世界の恒久平和を願う特別な日であるということを是非とも理解をしていただきたいと思います。 配付資料一を御覧ください。 那覇市にある陸上自衛隊第一五旅団が公式ウェブサイトで沖縄戦を指揮した牛島司令官の辞世の句を掲載していることを、昨日、琉球新報が報じました。沖縄戦の犠牲を散華と美化するなど、皇国史観そのものとの批判や懸念の声が上がっています。 県民にとって、牛島司令官は沖縄を捨て石にした人物として広く知られており、ウェブ掲載は極めて不見識、不適切と言わざるを得ません。木原大臣の見解を伺います。”
“ですから、こういった意味では、この緊急勅令の事後の帝国議会の承認というのも、まさに緊急集会後の衆議院による同意と全く同じ構図なのであって、ですから、緊急事態でも、先ほどもありましたけれども、法制局長、それから内閣府政策統括官もですね、たくさんの法律がもう既に存在していて、現況でもこの緊急事態の対処の国会の、立法の制度というのは存在しているということで、どうしても憲法改正によらない必要性はないということで、私の方は、憲法事項と法律事項をきちんと分けるということで、憲法事項なのか法律事項なのかは、専門的に普通に考えればあるということで、終わりたいと思います。 ありがとうございます。”
“臨時会というのは、帝国憲法の中での臨時会というのは、これ、緊急の必要があるときです。ということは、緊急の必要があるとき、今でもこれは臨時会を開ける、衆議院が解散中でなければということなんですよ。それがほとんどだろうと思います。 憲法五十三条では、いずれかの議院の総議員の四分の一の要求があれば臨時会開かなければならないというふうに、こういう召集の要求をしているわけですけれども、肝腎の内閣はそれをやらなかったことが三度あるんですよ。臨時会を開こうというのに開かない、これもあるのにどうしてこの緊急事態のことをこれだけ言えるのかというのは問題だろうと思います。 二回しかなかったこの緊急集会はいずれも衆議院の解散中でしたけれども、それに限らないということは最初にも確認をされていると思いますけれども、日本側の提案で、これ、緊急集会の趣旨というのは、やっぱり緊急事態のときにもう入っているということで、憲法の五十四条で言っているのは緊急の問題ですから、緊急集会は国会です、この期間は。 その事後に衆議院が同意をするということですよね。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 参議院の緊急集会について、まず、日本で戦後初の選挙が行われたところはどこでしょう。戦後初めてということで、男女平等の選挙が行われました。これ、一九四五年の九月、沖縄です。沖縄戦含めて、日本の終戦、敗戦というこの八月十五日から一か月程度で選挙しているんですよ。ああいう状況でやっているということは、緊急事態であれ何であれ、選挙は可能であるということを一つの例としたいと思います。 それで、戦中はしかもどうだったかというと、市町村長の会議があの戦争の中で行われています。そういうことがあるので、この緊急事態やいろんなことを理由にするというのは、今も山本代表からありましたけれども、やっぱりこういう問題というのは憲法に、本当に必要な状況の中で憲法改正なのかということですね、それを考えていただきたいと思います。 そして、衆議院の解散中にこういった災害等の緊急事態が起こるのかということですけれども、普通は両院の開催が基本なので、閉会中であればこれは臨時会の召集をしなければならないということになります。”
“これどういう意味かというと、子供の貧困がもうすごいんですよ。 だから、沖縄本島の中の那覇市とかその周辺のところを見るんじゃなくて、また離島でも大変な状況だということ。だから、沖縄の振興のときは全体で数を見るんじゃなくて、やっぱりポイント、ポイントでやらないと。この離島のガソリンなんていうのはすごいですよ、値段。ガソリンスタンド一か所しかないから、もうそこで買うしかないということになりますので。 やっぱり離島の中の離島ということもあると思いますので、今後ともいろいろやっていただき、いろいろまた沖縄の状態を知っていただきたいなと思いつつ、委員の皆様にもそれを言っているということを御理解いただいて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“あと、ちょっと自見大臣にお聞きするわけではないんですけれども、せっかくですから、この沖縄の状況というのは、例えば、振興開発の予算でいろいろ沖縄の経済が強くなっていると思いそうですけれども、この表を見ると、一番最初を見てください、三十年間変わらないんですよ、これ日本の経済もそうなんでしょうけど。沖縄、本当に観光で活発ですねという状態ではないですよ。平均のこの県民所得を見ると、もっとひどいです。三十年前の方がまだ高いかもしれないですよ、どうかしたら、全国と比べてですね。だから、復帰して十年目は全国の平均の七三・八%ですか、それぐらいきているけど、今、全国の平均の七二・八%ですよ、今。 この三十年間でこういう状況であるということと、それから二枚目です、表がありますので、この表でいうと、沖縄は一位と四十七位というのが多いんです。この二つ、合わせると八つか九つぐらいあるんですね。一位はいいことじゃなくて、悪いことも入っているんですよ。米軍基地の面積が一位、施設数が一位。その代わり出生数が多いと、だけど県民所得が一番低いと、四十七位だと。”
“通知しているということですね、入るときには。 今回も、オランダのこの海兵隊員は普通の入国で入ってきているんですよね。だから、そういった意味では知っているはずなんですよ、入国しているから。そういう捉え方をきちんとしないと、沖縄の米軍基地だけじゃないですけど、日本中の米軍基地にどこから誰が来ているのか分からないというような状況がどんどん起こってしまうということですね。これ、しっかり相手国と対等に、同じように、知らされているなら知らされているで、ちゃんとこっちも知らせるというのはあると思いますのでね。 ただ、この資料を見て分かるように、余りにも常態化しているんじゃないかと、他国軍の。要するに、米軍との訓練かと思ったら、そうじゃなくて、ほかの国の軍が入っているという状態なのでね。これ、ACSAとか、あるいはいろんな協定を結んでいるところは別でしょうけれども、これはちょっと問題だろうと思いますね、もうどこから来るか分からないからですね。”
“今の質問は、自衛隊が海外に派遣された際には何も言わないで行っているんですか、それとも事前に通知していますか、相手国にということです。で、日本の方は、相手国、逆に日本に入ってくる人、軍については、いや、何も知りませんとか、あるいは知っているとかもあるんでしょうけれども、そういう質問ですので。”
“やっぱりそこをきちんとやってもらわないと、これから先も、先ほどの住民の3F、要するに、負担増大、不安増大、不信増大と、こんなふうになってしまうわけですよ。だから、そこはきちんと米軍に抗議をするなり求めるなり、何らかのアクションを取ってほしいと思います。 五月二十一日の外交防衛委員会で木原防衛大臣は、今回のオランダ海兵隊員の視察について、沖縄防衛局は在沖米軍から事前の連絡を特に受けていなかった、今回のオランダ海兵隊員は、訓練には参加せず、先ほど言われたこの視察等を行うにとどまったものと承知をしていると答弁されました。 訓練に参加しない場合でも、他国の軍隊が入国する場合は把握しておくべきではないでしょうか。これまで、防衛省・自衛隊が海外派遣をされた際に、その派遣先の政府には事前に連絡を入れていたのでしょうか。これ、外務省、大臣、もしお答えになれましたらよろしくお願いします。”
“いや、全然かみ合っていないんじゃないですか。相手との関係もありますけどと言うけれども、問題は、把握していましたかと、事前に。イエスかノーかを聞いているわけです。 そうすると、これ、今のお答えの中では、日頃から様々なレベルでやり取りをやっていると答弁されているので、知っているのかな。あるいは、事前に知っていたのか知っていなかったのか分からないんですけれども、これ様々なレベルでやり取りをやって、もし知っていなかったとすれば、これ大変なことですよ。 ですから、把握していなかったのであれば、もう米軍の判断だけで、日本側は判断できないで、把握していないと。だから、どこの軍隊が入ってきて、数名であれ、こんなことが分からないということになりますし、これは大きな問題ですよ。 もしそういうことがあるんであれば、米軍に対して、いやいや、何で入ってきているんですかと、こういう抗議をしたり、あるいはちゃんと知らせるようにということぐらいは言わないといけないと思いますよ。そうしないと、やっぱり主権国家としての体を成さないじゃないですか。”
“中身というよりも、この把握していたかどうかと、事前にですね、それを尋ねていますので、どうでしょうか、この点。”
“外務省に対しては、核密約、基地権密約、指揮権密約、情報の非開示、改ざんなどをこの間指摘してきたところですが、本日も、第三国による在沖米軍施設の使用について伺います。 配付資料の新聞記事を御覧ください。最後の二枚ぐらいですね。 オランダ軍海兵隊の三人が三月に米軍北部訓練場で行われた米海兵隊の訓練プログラムに参加していたことについて、上川大臣は五月二十一日の外交防衛委員会で、事前に把握していたかどうかについて明確に答えず、米国及びオランダを含みます関係国と日頃から様々なレベルでやり取りを行っているところであります、このやり取りの詳細につきましては、相手国との関係もございましてお答えすることは差し控えさせていただきますと答弁されました。 しかし、事前に把握していたかどうかを尋ねたのであって、詳細は尋ねておりません。再度、事前に把握していたかどうかをお伺いしたいと思います。”
“沖縄本島と離島との関係でも使われています。 かつては、自民党に島ちゃび解消に奔走した議員がおられました。山中貞則さんです。当時は、総理の佐藤は知らなくても、山中という名前は島民の多くが知っていたと言われるほどでした。 最近では、沖縄の苦しみに寄り添うどころか、安全保障は国の方針だと、県民の意思に反し、あるいは県民の意思を無視し、沖縄県の権限を奪ってまで強行する。情報を開示しない、補助金を県の頭越しに市町村に交付するなど、島民を分断するような傍若無人の対応と言わざるを得ません。 配付資料の三枚目の新聞記事を御覧ください。 朝日新聞の記事ですが、沖縄駐留米軍トップの四軍調整官が、離島防衛を強化する、潜在的な敵の能力に対処するため、南西諸島や沖縄全体に展開できなければならないとして、各地で日米共同訓練を実施していく考えを示しています。これはもう軍事戦略の視点しかなくて、百五十万県民の存在とか、その生活、文化、歴史がもう抜け出ています。これでは、基地負担の軽減どころか、負担増大、不安増大、不信増大と言わざるを得ません。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 沖縄県による辺野古埋立承認撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だということで辺野古周辺の住民四人が裁決の取消しを求めた訴訟で、福岡高裁那覇支部は、五月十五日、四人の原告適格を認め、審理を那覇地裁に差し戻すという画期的な判断を行いました。 国が辺野古新基地建設に正当性があると自信を持っているなら、こそくな上告によって、原告から主張の機会を奪うのではなく、原告適格を認められた原告四人の主張に対して正々堂々と国の正当性と違法性を主張し、司法の判断を仰ぐべきだと申し上げておきます。 自見大臣は所信において、沖縄の特殊事情に触れ、復帰以来振興策に取り組んできた沖縄振興は着実に成果を上げていると述べられました。 しかしながら、大臣も言及されていますが、沖縄県が作成した県勢概要の抜粋の資料を配付しておりますので見ていただくと分かるように、全国最下位の県民所得や子供の貧困率は改善が見られません。特に離島は深刻です。 自見大臣は島ちゃびという言葉を御存じでしょうか。本土と比べて、医療、交通、教育など、様々な面で負担を強いられる離島ならではの苦しみのことです。”
“じゃ、これもあるということでよろしいですね。 政府は、そもそも、こういった一部の重要な対米の約束をきちんと記録をしたり、あるいは引き継いだりしていないということがあるんだと思います。そういった意味で、これ、文書を含めてそういった交渉、やり取り、あるいは密約にしてもそうでしょうけれども、そういったものに対する姿勢というのが、一体この文書は何なんだろうということが一番大事だと思うんです。それは何かというと、大臣が、個人でとか、それこそ自分の腹積もりで、これ自分が地獄まで持っていくという、地獄とは言わないけど、冥途まで持っていくかというようなことで自分で取っておこうというふうに考えたら、これは大変なんですよね。ところが、往々にして日本の歴史の中でそういうことがある。 だけれども、アメリカの場合には、この長官であれ大統領であれ、これ自分のものではないわけですよ、情報は。これは国家と国家がやっている約束ですと、密約にしてもですよ。だから、ちゃんと、その取扱いが違うので、何年かたったらこれは公開されていって、後の世代がこれを見るわけですよ。 後の世代というのは国をつくっていく人たちですよ。”
“ライシャワーが肯定すると 「これまでは厳密な意味で使っていなかったが、今後はそうする」 と約束した。 ライシャワーはさらに、〔一九〕六〇年一月六日、ダグラス・マッカーサー二世と藤山愛一郎が署名した「討論記録」〔という名の密約文書〕を取り出して、大平に示した。大平は〔このとき〕討論記録の存在を初めて知らされたが、驚いた様子を見せなかったという。最後にもう一度、記録に目をやると 「池田〔首相〕にも伝える。問題はないだろう」 と言った。 この一九六三年四月、以上紹介したような答弁で、大平外相とライシャワー大使とのやり取りがあった事実はあるでしょうかということですね。 なお、外務省は四月二十三日の答弁で、私がわざわざ吉田茂総理の発言の有無についてのみお答えくださいと聞いたにもかかわらず、密約の有無について長々と答弁しました。 今日は、密約の有無ではなく、このやり取りの有無についてのみ端的にお答えください。”
“配付資料四で触れられた、一九六三年四月の大平・ライシャワー会談についてのアメリカ側の文書の配付資料五を御覧ください。 これは大平外相との会談内容をライシャワー大使が本国に報告した文書です。有識者委員会の報告書二十二ページでも紹介されています。このアメリカ側の文書の重要部分の日本語訳が矢部さんの先ほどの本にあります。配付資料六の二十六ページからです。ちょっと読み上げます。 アメリカ側の記録によれば、一九六三年四月四日、ライシャワーは大平をアメリカ大使公邸での朝食会に招き、話を始めます。 たしかにアメリカは日本政府に対し、事前協議なしには核を持ち込まないと三年前の安保改定で約束している。しかし、問題はその「持ち込む(イントロデュース)」という言葉の意味だ。これは日本の陸上基地のなかに核兵器を常時配備するという意味であり、その点については日米で合意があったはずなのだが、と。 その後の展開は、おおむね次のようなものでした。 「ライシャワーの説明を聞いた大平は 「つまり、「イントロデュース」は艦上の核には当てはまらないんだね」 と尋ねた。”
“この資料の中の方ですね、ちょっと実物よりも小さいので確認できないかもしれませんが、文字の詰め方が全然違うということですね、一枚目と二枚目が。一ページ目、二ページ目ですね。 だから、そういった意味では、少なくとも二回改ざんが行われているということではないかと思います。そういった意味で、二回は改ざんされたんじゃないかなという以外に合理的な推測ができないんです。 委員長、これも、実物といいますか、外務省の中である文書として、併せて取り計らうようお願いいたします。”
“この辺も含めて、先ほどの点、しっかり見ていきたいと思いますけれども、その重要な外交文書の改ざんの話ですが、矢部宏治さんの「知ってはいけない2」には、核密約をめぐる日本政府の最も重要な報告書が実は改ざんされていることが分かったという記述とともに、改ざんされたと矢部さんが主張する文書のコピーが掲載されております。その文書ですが、念のため、矢部さんの本からではなく外務省のホームページから取ってきました。一番最後の方に付いている配付資料四ですけれども、それを御覧ください。 配付資料四は、なぜ一ページと二ページで文字間隔が違うのでしょうか。また、一ページ、二ページと異なり、三ページと四ページはページ番号がなく筆跡も明らかに違いますが、なぜでしょうか。外務省に伺います。”
“欠落しているものについてどうするかということですけれども、四月二十三日の本委員会で、欠落している外交文書について、私が、生存している関係者がいるならできる限り復元をと求めたところ、外交当局自らが存命の関係者に取材等を行って外交資料を復元するといったことは考えていないと答弁されました。 これ、先ほどの、東郷さん本人しか分からないということですけど、本人はいますので、これきちんとやっぱりフォローしないといけないと思います。欠落を放置するということがどんな損失かということも考えないといけないと思います。しかし、これは文書がきちんと記録、保存されて初めて言えることです。外務省が重要な外交文書についてもし破棄やこの後指摘するような改ざんを行っているとすれば、とてもそんなに、そんなことを言う資格はありません。”
“その後の発言は極めて重要です。外務省の内情をよく知っていると思われる人から、情報公開法の施行の前に、本件に関連する文書も破棄されたという話を聞いたことがありました、私の個人的感触を申し上げれば、私が残した文書の全部は残っていないと発言されています。 東郷さんのこの発言を受け、外務省に外交文書の欠落問題に関する調査委員会が設置され、二〇一〇年六月四日に報告書を提出しております。この報告書では、組織的、意図的な廃棄は確認されなかったとしつつ、文書の幾つかが廃棄された可能性は小さくないとしています。 やはり、組織的、意図的に破棄したのではないかとの疑念を持ちますが、質問しても調査委員会報告以上の答弁は期待できないので、次の点を伺います。 東郷さんが言及された五十八点の資料リストは、配付資料三の五ページにあるように、密約問題に関する有識者委員会に提出されていますので、外務省もお持ちのはずです。五十八点のうち外務省で現在も存在を確認できない資料は何点あるのでしょうか。また、東郷さんのおっしゃる最重要資料十六点のうち外務省で現在も存在を確認できない資料は何点あるのでしょうか。”
“防衛省は、英国軍人が入国した際には、米軍が外国の軍隊とともに国内の施設を利用して訓練するという報告や連絡は特に受けていないということでしたが、今回のオランダ海兵隊員の視察について、事前に防衛省に連絡は受けていたか、あるいは把握されていたのでしょうか。木原大臣に伺います。”
“この英国の軍人の入国の際には公表できたものが、なぜ今回公表できていないのかと。 それでいうと、ないといっても、これ、やっぱりこの辺り、きちんと日付を含めた文書を公開するよう委員長にお取り計らいをお願いします。”
“事前に把握していたかということでいうと、もう把握していたということでよろしいですかね。そうすると、この安保条約の下でということですが、この安保条約、地位協定、これは先ほど説明しましたようにちょっと否定をしているわけですね、認められないと。 かつて、英国海兵隊の将校が沖縄県の在沖米海兵隊のキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンで米海兵隊の訓練に参加していたことが英国政府への情報公開請求で明らかになり、衆議院外務委員会で取り上げられました。 この配付資料二を御覧ください。 玉城デニー沖縄県知事が衆議院議員だった二〇一七年の外務委員会で質問をしています。外務省は、基本的には米国以外の国の方が使用することは日米安保条約上認められないとした上で、外務省は、この件については文書で事前のやり取りがあったと答弁しております。 今回も同様に文書でやり取りをされたのでしょうか。上川大臣に伺います。”