高良鉄美
沖縄の風 · Japan
“憲法改正権力を有する国民から具体的な要求がないにもかかわらず、憲法九十九条で憲法を遵守してくださいと言われている国家権力の担い手である我々国会議員が、独善的な権力行使によって、改正に関する規定がないのが不備だとしてこの改憲手続法を作りました。この論理であれば、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務違反の権力の担い手に対する罰則がないのは不備だとして、刑法を改正するか特別法を制定して罰則を設けるべきだということになります。 もう一つは、現行の国民投票法の内容です。 この憲法改正要件というのは非常に、両院、各議院の総議員の三分の二ということですから、相当難しいわけですけれども、国民投票になると最低投票率の規定もなくて、有効投票数の過半数で決めるとして、幾らでも低い投票率で改憲が可能に…”
“沖縄の風の高良鉄美です。 皆さんは憲法保障という言葉を知っていますでしょうか。この九十六条の規定、九十七条の規定、九十八条の規定、九十九条は、これは憲法保障の規定です。憲法保障とは何かというと、国家権力の横暴によって憲法自らが侵略されないように、あるいは侵されないようにこういう規定を置いているということで、この憲法九十六条の、両院の、各議院の三分の二、総議員の三分の二がまず発議の要件です。 これ、難しいのは、これはやっぱり憲法が自らを守っているということですね。国会に対しては、じゃ、どういう気持ちかというと、憲法からいうと、国権の最高機関である国会に信頼を置いているわけですよ。その信頼が、各議員が立憲主義のこの理念を一顧だにしないで、とにかく早く改憲案を作れと声高に叫んで…”
“今回、この過半数の賛成ということの国民投票法、いわゆる国民投票の法の中身ですけれども、やっぱりこれは単純なその過半数の賛成ではなくて、憲法九十六条の憲法保障の趣旨をしっかり捉えた上で、その過半数の賛成というのはどういう意味かと、主権者国民の過半数ということですね。そこで、やはり立憲主義的な解釈や比例原則を考えて、単純に、その過半数の賛成という単純な文理解釈をすべきではないということを私は申し上げておきたいと思います。 そして、やはりこの手続は非常に慎重であるということは確かですけれども、我々が、やっぱりこの憲法を変える問題については、国の根幹に関わることだということで、軽々にこれを叫んではいけないということと、それから、慎重であって何も悪いことはないということで、これを早…”
“これだとすると、同じような考えを持たないといけないと思います。ですから、国民の意思は何なのか、棄権をしている意味は何なのか、有効でないのは何なのかと。やっぱり主権者の意思を確かめる意味でも、この有効投票数の過半数というのは非常に問題があると思います。国会で発議をされておるわけですから、それと同様に考えるべき。比例原則というのがありますので、国会での発議がそのようなハードルがあれば、国民の方にもハードルがないと、国民投票を憲法保障として置いている意味がないということになります。 ほかの国では、この国民投票に最低投票率を設けたり、あるいは有権者の過半数の賛成をしなきゃならないというような規定を設けているところもあります。この点は、最低投票率の定めがないという問題については弁護…”
“この主権者の信託であるという意味をまた同じように一顧だにしないような国民の姿、状態であるとすれば、憲法保障として、国民投票はその意義をもう消えてしまうということであろうと。 国民への信託を考える上で、前回のフェイクニュースの問題を取り上げていたことは、この議論には意味があったと思います。それは、この重さがあるからこそ、フェイクニュースには注意をしてくださいという意味です。 そして、そのベースにある国民投票の仕組みそのものが、しかしながら、改憲手続法という形、まあ国民投票法ですね、これでゆがめられて、憲法に反する疑義があるということですね。それを少し指摘していきたいと思います。 まず、この改憲手続法の制定の立法事実の問題ですね。国民が改憲要望が強ければ当然改憲手続法を定めな…”
“家族と個人の関係は、国家と沖縄の関係に似ています。家族全体のために家族の誰かが権利を制約されることと、国家全体のために沖縄が犠牲を強いられている構造はとても似ています。しかし、家族の一人一人の権利が尊重されることも、沖縄の主張が尊重されることも、民主主義国家としては当然のことだと思います。 そして、私は、この六年間、法の支配というものの重要性を訴えてきました。法務委員会の際にもそうでした、外交防衛委員会でも聞いてまいりましたけれども。さきの戦争の反省に立って、この武力の支配を法の支配に変えるということが平和憲法の理念です。政府は、我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑なものになっているなどとして、沖縄県に対して力による一方的な現状変更を強行し、法の支配を武力の支…”
The complete record
Every one of 353 lines we hold for 高良鉄美, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 6 of 8.
“沖縄の風の高良鉄美です。 第三国による在沖米軍施設の使用についてお伺いします。 配付資料一の沖縄タイムスの新聞記事を御覧ください。 オランダ軍の海兵隊の三人が、三月、米軍北部訓練場で行われた米海兵隊の訓練プログラムに参加していたというものです。第三海兵隊師団のSNSによると、米軍の第四海兵連隊とオランダ軍の海兵隊員が、三月十日から二週間、北部訓練場で訓練したということです。 北部訓練場は、世界自然遺産のやんばるの森に隣接していて、訓練の規模によっては環境への影響が懸念されています。県道から訓練場に入る米軍のトラック内にいる迷彩服とは異なる格好の兵士を目撃した住民もいます。第三国による在日米軍施設の使用をめぐっては、一九七一年、復帰前年のいわゆる沖縄国会で、当時の福田赳夫外相が安保条約下では認められないとする見解を示しています。 外務省は、沖縄タイムスの取材に対し、オランダ海兵隊の訓練参加は、訓練には参加せず、視察を目的に訓練場に立ち入った、民間機で通常の手続で入国したということでした。 上川大臣に伺いますが、外務省はそのことを事前に把握されていたのでしょうか。”
“また、本法案に基づくレーダーや飛行場への影響の排除は、米国が進める敵基地攻撃とミサイル防衛のシステムである統合防空ミサイル防衛、IAMDを日本において整備することが目的であり、米軍の指揮統制の下、ウクライナ型の代理戦争の一環で日本の自衛隊が敵基地攻撃ミサイルを撃つことを前提とするものです。 これは、岸田政権の安保三文書に基づく二七年にGDP比二%という大軍拡路線の下、米国の覇権維持のために沖縄を始めとする日本の国土を戦場にして中国の力をそぐという米国の軍事戦略に沿ったものです。日本国民の生命、財産を守るという日本の国益に大きく反するものにほかなりません。 日本は今、社会や国として持続可能か否かの分岐点にいます。身の丈に合わないGDP比二%の防衛費を浪費し、軍事優先の論理で日本社会の可能性を閉ざすのではなく、政策資源は喫緊の課題である少子高齢化、人口減少問題に集中すべきです。 安保三文書に基づく軍事による抑止力偏重の安全保障政策を対話による外交を中心としたものに転換することを訴えて、本法案に対する反対の討論といたします。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 会派を代表して、防衛・風力発電調整法案に反対の立場で討論します。 本法案は、米軍や自衛隊のレーダーに影響を与える風力発電設備の設置を規制するために、電波障害防止区域を指定し、風力発電設備の設置事業者に届出を義務付けるとともに、事業者による工事の二年間の差止めを認めるものです。 人口減少社会を迎え、全国の自治体の四割が消滅可能性自治体と言われる中、本法案は、地域活性化の鍵を握る風力発電という自然エネルギーの利活用について、安保三文書に基づく軍事優先の論理で規制しようとするものです。土地規制法などと連動して、基地周辺の住民の自由な経済活動を軍事優先の論理で規制することは、ほかの経済安全保障関連法などとともに、日本の社会そのものを軍事優先に変質させ、日本の未来にとって大きな禍根を残すことになります。”
“さらに、日本が独立回復直後の一九五二年に日米両政府による指揮権密約が成立していたことを、在日米軍の影響を最も受けている県民の一人として衝撃を持って受け止めました。危険なオスプレイの飛行停止の要請も、辺野古新基地建設を中止する判断の権限も日本にはない。 さらに、今回、自衛隊だけではなく米軍の使用する電波の伝搬障害を回避するために規制する法案であることに懸念をしていると申し上げ、そしてこの自衛隊基地と沖縄の今の基地は大きさ的に言うと沖縄本島の二割です。そこに百万以上住んでいます。生活とこの防衛の問題というのは非常に関わりが深いわけですけれども、そこに米軍の問題まで入ってきて、あるいはこういう規制が入ってくると、沖縄の経済は影響を受けます。今、電気代、非常に沖縄高い。そこも考えていただいて、この私の今の立場では、これはもう非常に懸念の多い法案だということで反対の立場を表明して、意見終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“このプロセスの中で、統合、今いろんな司令部をつくるということもありますけれども、やっぱり米軍が優先されるんじゃないかと、あるいは米軍の考えでこうしてくれというようなものが入ってくるんじゃないかとも思います。 五月十五日、昨日ですけれども、これ沖縄が本土に復帰した日です。一昨年、参議院では沖縄本土復帰五十年決議すら行われませんでした。その理由が、日米地位協定の改定、この記述をめぐって与野党が合意できなかったからですが、日本政府や政治家が沖縄を見ないで米国の顔色を見ているのだと改めて実感させられました。 沖縄への地位協定の適用は五月十五日からですが、この復帰をしたときの五・一五メモでは、米軍が沖縄県内で行う演習等を日米両政府が合意、非公開とされました。沖縄県民はそのことを一切知らされず、米軍のパラシュート降下訓練が突然始まったことに驚きと衝撃を受けたことは昨年の本委員会でも紹介しました。県民の命と暮らしに大きく関わる情報が一切公開されず、県民は日米両政府に対して大きな不信感を持ちました。”
“本法案の第六条一項において、届出があった風力発電設備が電波障害防止区域において自衛隊や米軍が使用する電波障害原因と認められる場合は、その検討結果を設置者に通知することとされています。 この検討は、防衛省内及び在日米軍が関わる場合、どういったプロセスで行われるのでしょうか。政府の恣意的な判断につながる懸念がありますので、この場で明確に説明してください。”
“今回米軍を含むということで、これ自衛隊等の中に含めているわけですけれども、これ、自衛隊と米軍だけであって、等って、幾らでも入ってくるわけでももちろんないでしょうけれども、この米軍は今どこにいるんですかというと、七割は沖縄にあるわけですよね。そうすると、沖縄の中の経済活動はちょっと違うということになりますよ、規制の仕方がね。それもう規制の密度が違うだろうと。 この辺、沖縄の離島の問題を考えていただくと、離島の中での自然エネルギーですね、やっぱり宮古島のように風力発電がいっぱい建っているところもあるわけですよ。だから、この離島というのはもう大きさが全然違うので、そこの中で更に規制が掛かって、ここからは造れませんとか、そういうふうになるということは大きな支障があるんだということですよ。もう大きさ、まず離島の問題というのをよく考えていただきたいと思うんです。日本本土のような土地じゃないんですよ。 それを考えると、こういうような形で、しかも米軍が集中していてこの米軍の規制も入るということについて簡単に考えちゃいけないと私は思います。”
“本法案の第四条一項においては、風力発電設備の設置者が防衛大臣に届け出ることとされている事項が列挙されています。その中には、当該風力発電設備に係る位置、風車高、形状、工事の請負人の氏名、住所などが挙げられています。 このほかにも、その他必要な事項として防衛省令で定める事項が含まれています。この条文があることで、本法案が成立して以降、防衛省令で届出事項が際限なく広がり、設置者にとって更なる負担となるだけでなく、最終的には届出をためらわせるような事態になりかねません。 果たして、その他必要な事項として防衛省令で定める事項とはどういうものが含まれる可能性があるのでしょうか。この法案審議の時点で可能な限り明確にすることが政府の責務であると考えますが、防衛省の見解を伺います。”
“こういった点について改善の努力もしないで、防衛費の増額を求める資格などないと。国民の立場からいうと、今苦しいわけですよ。だったら、改善の努力もちゃんとやらないといけないということを申し上げ、議題となっている法案の質問に入ります。 防衛・風力発電調整法案について伺います。 本法案においては、電波障害防止区域を指定し、この区域に風力発電設備を設置しようとする場合、事業者に届出の義務が課されます。また、自衛隊や米軍が使用する電波の障害原因と認められる場合は、二年間は工事を進めることができなくなります。 こうした義務規制は関連事業者にとって非常に重いものであり、民間の事業者の経済活動の停滞を招くだけでなく、日本が世界に後れを取っている自然エネルギーの利活用も後退してしまうのではないかと危惧します。 このような懸念について、木原大臣はどのような認識をお持ちでしょうか、伺います。”
“私は農林水産大臣も務めましたが、農林水産省にはそこまでの風通しの悪さを感じたことはありませんでした。恐らく、防衛大学校の教授の等松教授もそんな風通しの悪さを感じて告発に踏み切ったのでしょう。だからこそ、告発の内容を吟味し、これを一つの契機として改善へと導くべきなのです。 防衛省の不誠実な答弁には枚挙にいとまがありません。前回明らかになったように、防衛省は一年に七千五百着とか六千着、一八式防弾ベストを取得しています。しかし、それ用の防弾板は年百式しか調達していません。その防弾ベスト用の防弾板の価格が、一つ三百四十一万円とか三百三十万円と極端に高額だったからです。これはおかしいと防衛省内で声が上がり、調達に至る前に、つまり開発段階で改善されなかったのが不思議なくらいです。 そういった声をですね、出てこないというのが石破議員のおっしゃる風通しの悪さだと思います。外部の批判に耐え得る仕事をしようという意識がないから、つまり、情報を隠すか、その場しのぎの説明をしておけばいいという姿勢でいるから、防衛省内で批判に耐え得るまともな議論が行われなくなったのではないでしょうか。”
“例えば、隊員千人の普通科、これはほかの国でいうと歩兵ですけれども、その部隊があるとして、予備の位置付けで調達をしないということは、この部隊には千丁しか小銃がないということでしょうか。それでは、整備のために、あるいは修理のためにメーカーに送り返したら、小銃がない隊員が出て任務に支障が出るように思います。 防衛省に伺いますが、小銃について、予備の調達がなくても任務に支障が出ない理由を、今私のようにちょっと例を挙げて分かりやすく説明してください。”
“日頃から安易に答弁拒否をしているから、あるいはごまかしたりしているから、前回もよく考えずに答弁拒否をしたのではないかと感じたりしました。能力を明らかにする云々と理由を付けても、実際は問題点を隠すための答弁拒否であるケースが多々あるのだと思います。今後は、問題点の指摘は、こういう問題点が出た場合は、これ指摘されたら、何か言われたのではなくて、改善の機会にすると。これ、建設的に捉えて誠実に答弁するように求めます。そうでないと、こういうことがどんどん続いていくということなんですよ。私が指摘したり、あるいは委員の皆さんの指摘というのは、これは改善をすると、より国民のためにするということが大事だということだと思います。 次に、米印の二を御覧ください。 私が陸自では予備の調達をしないものなのかと質問したことに対し、予備の装備品という位置付けで調達を行っているわけではないと政府参考人から答弁がありました。続けて、航空機を例に取って、部隊の運用に支障がないよう調達を行っていると説明しています。 しかし、小銃を例に取って考えると、やっぱり理解できない状況です。”
“二〇二二年度、二三年度、二四年度とこれ数字が出て、三千六百あるいは七千五百、六千と出ているわけですからね。これ、二四年度というのは今年ですよね、今後ですよね。これから考えると、何で自衛隊のこの能力が明らかになるのか、この辺ちょっとおかしいんじゃないかと思いますね。 将来的なものというのは、きちんとそろえるんだったらそろえると、計画があるんだったらあると言って、これはもしかすると計画分からないということでしょうね。来年、再来年、その後はもう後で考えるということかもしれませんけれども。まあ、ないと言ってもいいんでしょうかね。正直におっしゃったらどうでしょうか。 防衛省は、この自衛隊の能力が明らかになるからとしばしば答弁を拒否しています。先ほどもいろんな問題をごまかした形になりましたけれども、もちろん、事の性質上、もう明らかにできないということはもうはっきり分かるものもあると思いますね、そうだろうと。そうであるとしても、納税者への説明をできるだけ尽くす努力をした上で、答弁を控えるのは最小限に限るべきです。 前回の答弁拒否は、余りにも雑だと言わざるを得ません。”
“配付した資料の米印一を御覧ください。 私が、一八式防弾ベストは何年までに何セット調達、戦力化する計画かと質問したのに対し、防衛省参考人の青柳局長は、これを明らかすると自衛隊の能力が明らかになるおそれがあると答弁を拒否しました。 しかし、この一八式防弾ベストは、二〇二二年度予算で約三千六百着、二〇二三年度予算で約七千五百着、二〇二四年度予算では六千着、そして、この防弾ベスト用の防弾板は、二〇二三年度予算で約百式、二〇二四年度予算で約百式と、青柳局長自身が答弁しています。 将来の調達数というのは、予算に計上されればもう明らかになります。また、防弾ベストが自衛隊の能力になるのは、これが調達された後です。二〇二二年度から二〇二四年度の調達総数、調達数量を答弁しながら、将来の計画については、自衛隊の能力が明らかになるおそれがあるとして答弁を拒否するのはなぜでしょうか、防衛省に伺います。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 昨日、福岡高裁那覇支部の方で判決があったのは、辺野古の埋立工事に対して住民が、国土交通相が出した、知事を、代執行のような形で今行っていますけれども、その知事の出したものを取り消したという、こういうことに対して住民が裁判を起こしたわけですね。地裁の方は、住民に原告適格がないということで却下しました。しかし、高裁は、いや、そうじゃないと、これを破棄して差し戻しています、地裁に、これはあるんだと。 その中には、住民が、とにかく騒音がうるさくなるだろうということでこの計画の問題を取り立てた、そして、そのほかの住民は、家ですね、もう自分の家が高地に、高いところにあると、これ高さ制限に引っかかるんじゃないかということで裁判を起こしているわけです。 そういったことで、きちんと中身に入るということが画期的な意味の裁判になっているんじゃないかなと思います。 今日も、高度が少し関係するような事例、法案ですけれども、法案に入ります前に、五月九日の本委員会で、私の質問に対する防衛省参考人の答弁について確認したいことがありますので、参考人に伺います。”
“こうやって、憲法自ら憲法を守っていこうと、その憲法の視点というのは、やはり緊急事態とかそういう形のものも捉えているわけですね。 ですから、国家緊急権というのが緊急の際に現れるのは、これは憲法を守るために国家緊急権を行使して、一時的に憲法を止めるかもしれないけれども、それが憲法保障の一種であるということを考えると、やはり法の支配の視点からこの問題もずっと捉えるべきだろうと思っております。 ちょっと時間が来ましたので、終わります。”
“今回も、この憲法審査会は、このような形で法の支配あるいは立憲主義の視点でこの緊急集会の議論を持ち出しているのか、大いに疑問があります。 衆議院の任期延長の問題も、主権者の国民の側からすれば、なぜ任期が切れているのにわざわざ延長を試みて、しかも権力の一翼を担う機関が自らその地位を確保するために憲法を変えてまで実現したいのか、保身のように映るという声をよく聞きます。権力が目的のために自ら憲法を変えるのは、法の支配にもとるものであると言っていいと思います。別の意図があるのか、この緊急集会の議題が緊急事態になるということについては大きな問題があると思います。 そして、国家緊急権という言葉があります。今、日本の緊急事態の問題については、もう法的に対処されていると見るべきだと思います。これはもう資料の中にあると思いますね。 そして、実は、憲法保障という言葉をなかなか聞いたことないと思いますけれども、憲法保障というのは、憲法が自ら憲法を守るために作っている条項です。その中には憲法尊重擁護義務も入っています。最高裁判所が憲法の番人であるという旨も入っています。”
“これは、日本政府が強い要望を出して盛り込まれたものですけれども、そのときの要望は、明治憲法の八条の緊急勅令を念頭に置いていた、先ほどもあります緊急財政処分ですね、これも入れていたと言われます。日本国憲法制定過程での、先ほどからあります衆議院の憲法委員会の中でも非常に、法の支配に基づいた権力抑制の議論が、先ほど川崎参議院法制局長からもありましたように、そういう形で議論が進んでいる、しかも明治憲法についてと、その後の今の憲法の問題を捉えていたわけですね。 そういった、やっぱり行政の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたものであるということからすると、見事に国の国家権力の濫用を抑えて、緊急のときにはやっぱり参議院だけでも民主的に国会の権能を行わせる形を取り入れたというふうになっていると思います。やはりここでも、人の支配ではいかぬのだと、法の支配じゃないといけないと、これはお互いにもう対抗する概念ですけれども、国家権力の濫用を抑える見事な説明をしていると思います。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 今日は、くしくも五十二年前に沖縄が平和憲法の下に復帰した日です。当時、県民は、平和憲法を持つ国と呼ぶにふさわしい日本に復帰することについて、政治的にも社会的にも憧れと希望を持っていました。やがて、この国の政府は平和憲法の理念を実現しようとしていないこと、今や崩していこうとさえしていることが分かり、県民は、大きな失望とともに、憧れは落胆に、希望は失望へと期待は裏切られました。 法の支配に対する政府の無理解は、法の支配の連呼をしながら、国家権力の濫用を抑える立憲主義憲法の桎梏をあの手この手をしゃにむに外そうとする姿からも浮かび上がっています。 憲法五十四条二項の国に緊急の必要があるとき、このときに開かれる参議院の緊急集会の規定があります。それにもかかわらず、緊急の際のというような形のこの緊急集会を取り上げて改憲議論に持ち込んでいるということも、法の支配の無理解の表れだと思います。 この緊急集会の制度はマッカーサー草案にはありませんでした。”
“時間がまだ前ですけれども、最後に、一番初め沖縄から始まりましたけれども、先ほど伊波議員のお話もありましたけれども、沖縄の状況は、今、沖縄県民が思っているのは、また戦前が来るんじゃないかとよくこれ言われますけれども、本当に、宮古、石垣の人たちを船に乗せてまた行くんですかと、あるいは飛行機に乗せて行くんですかと。こんな状況を決めているような状況では、これは県民の声と全く違うんですよ。 先ほどもありましたけれども、攻撃対象になるということがはっきり分かって、基地を攻撃することについては、これは国際法違反ではないわけですよね。そうなると、沖縄はどうなるかというと、今どんどんどんどんミサイルが増えていますよね。そこはやはり、どのような防衛になるのか。沖縄戦でやらなければ、五月八日に降伏を受け入れていれば、十数万助かっているわけです。ですから、これは非常に重要な政治の問題でもあるし、やっぱり歴史を見ながら、私たちは考えていかなければいけないということを申し上げまして、私の質疑終わりたいと思います。 ありがとうございます。”
“等松さんは、防大の上には陸海空の幹部候補生と幹部学校という、幹部候補生学校と幹部学校という幹部教育の機関があります、文官教官の比率が低く、教官の大部分が自衛官が占めるこれらの学校における教育内容は、防大以上に多くの問題を抱えています、幹部学校では在校中の三十、四十代の佐官クラス幹部の多くが安直なレポートを書いてお茶を濁し、ゼミ形式の授業では想像力に欠けた浅薄な議論しかできません、このような思考停止の中堅幹部が年々増えていくことに愕然としました、防衛大学卒業後、このような教育階梯を上がるたびに、まともな知性がそぎ落とされ、形式要件だけを満たす要領の良さと、建設的批判でさえ排除するパワハラ的習慣を身に付けた幹部自衛官が増えていきますと危惧されています。 木原大臣、是非、この等松さんの指摘というのは、防衛大学校だけじゃなく、この防衛省全体についても有益な言葉じゃないかなと思います。是非とも一度お会いになってお話をされるといいんじゃないかなと思います。この辺りは、大臣の方、何か御見解ありますでしょうか。これ、通告していなかったですけど。”
“ありがとうございます。 是非、この校長先生の、いろんな形で関わる方と、それから周りの人の努力、そして、必ずしもこの等松さんは、必ずしも駄目だ、駄目だと言っているわけじゃないんですよ。これも大事だ、大事だ、大事だということなんですね。 これを考えますと、やはり石破元大臣が言われているように、基本的人権を守っていく、そこの最後のとりでが自衛隊なんだというような気持ちでいきますと、やっぱり法の支配の概念をきちんとこの防衛大学校やっていく。これはもう適正な手続、あるいは人権保障とか憲法の最高法規性をもっときちんと守っていくという、ここが一番大事なところだと思います。”
“さらに、石破さんは、国の独立とは国家主権そのもの、つまり領土、国民、統治システムです、国家の独立が侵されると、言論の自由や表現の自由といった国民一人一人の基本的人権も保障できなくなってしまいます、軍隊は、外部勢力に国家主権が侵害されようとしているとき、自らの危険を顧みることなくこの侵害を排除するための実力組織であり、国際法上は我が国の自衛隊も軍隊に当たります、つまり、基本的人権を守るための最後のとりでであり、国民の負託に応える実力組織なのです、防衛大はその自衛隊の幹部を養成するところですから、そこで不祥事が多発するようでは自衛隊の機能が阻害され、国の独立が守れないということにつながりかねません、だからこそ、ささいな欠陥でも迅速に改善されないといけないし、不断の改善が求められるのですと、とても重要な指摘をされています。 木原大臣、この石破元防衛大臣の指摘は示唆に富むと思いますが、大臣はどのように受け止められるでしょうか。”
“木原大臣も、昨年十一月の衆議院安全保障委員会で見解を求められた際に、様々な御意見を踏まえつつ、防衛大学校も不断の改善を図りながら、将来の幹部自衛官を養成する大学校ですから、その防衛大学校の教育がより良いものになるように、ここも力を尽くしていきたいと答弁されています。 この告発に対して、石破元防衛大臣は、集英社オンラインのインタビューで、一般論と前置きした上で、この告発の中で防衛大をより良い組織に改善するために有用だと思われる点を謙虚に受け止め、適切な対応を取ることが防衛省には求められるだろうと述べられています。 特定の政治的立場にある外部講師を招き、防衛大生の前で講演をさせているとの指摘について、石破さんは、軍隊ほど、政治や宗教などから距離を置き、常に中立を求められる組織はない、国際法上は軍隊として認められている自衛隊の教育を担う機関において、特定の思想的傾向を持つ人物を招き、学生たちの前で講演や祝辞をさせることは、一般論としてふさわしいものではないと思いますと発言されています。”
“校長が新しくなっていろいろ組織が変わると、気持ちも変わるというのもあると思います。是非努力をしていただきたいと思います。 どんな組織でも問題を抱えた方はいますので、それを殊更に問題視するようなことではありません。ただ、告発は謙虚に受け止める必要があろうかと思います。 等松さんは、現代の安全保障は単に兵器と人間の頭数が多ければよいというものではありません、刻々と変化する安全保障環境と技術革新に柔軟に対応できる想像力と論理的思考力を持つ幹部自衛官がいなければ、自衛隊を十全に機能させることは不可能です、にもかかわらず、幹部自衛官になるべき若者を養成する中枢である防大では、受験者の激減、学生の質の低下、パワハラ、セクハラ、賭博、保険金詐欺、補助金詐取、いじめやストレスからの自傷行為など、憂慮すべき事態が立て続けに起きる異常な事態が続いていますと指摘されています。”
“この告発文では、自衛官教官と指導官の資質や適性について問題視されています。 例えば、海自の三佐が、前任地で金銭に関わる問題を起こした後、防大に送られ、学生たちを巻き込む補助金詐欺事件を起こした。また、防大の安全保障研究科を退学させられた別の空自の三佐が、ほとぼりが冷めると防大の学生舎の指導官に補職されていた。さらに、元海将の教授は論文盗作事件を起こしていた。このほか、ワシントンの日本大使館で部下の一佐に対する暴行事件を起こした陸将が防大教授に収まっていた等の事例を挙げていますが、これらは事実なのでしょうか、防衛省に伺います。”
“先ほどの防弾板の数も百、百ということでしたから、能力が分かるということもあるんでしょうけど、聞いていて、少ないんじゃないかなと、それだけなんですかというようなことしか浮かばなかったんですね。ですから、やっぱり装備もきちんと余裕を持ってやるということが重要なことであり、私は、これだけの無駄遣いの問題をこの清谷さんも指摘しています。 装備調達は国防のためにするのであって、既存の防衛産業の仕事維持のためのものではないと指摘し、最後に、装備庁や陸幕の開発指導能力、調達能力は失格レベルと言わざるを得ない、より高度で複雑な装甲車両や航空機の開発、調達能力がどのレベルか察しが付くだろう、このような当事者意識のない組織に何倍もの予算を与えれば、無駄遣いがより激しくなるだろう、優先するは防衛費の増大よりも防衛費の使い方、効率化の改革だ、開発、調達能力を抜本的に改善する必要があると締めくくられていることは、全くそのとおりだと思います。 次に、昨年の六月三十日に防衛大学校の等松春夫教授が「危機に瀕する防衛大学校の教育」と題する告発を、告発文を公表されました。”
“今のと関連して、記事の中でこの清谷さんは、陸自の調達で問題なのは、部隊の編成数しか装備を調達しないことだ、これは小銃から航空機まで同じであると、予備の装備がない、例えば小銃にしても、本来一定期間を過ぎれば劣化して故障が増えたり、命中精度が下がったりする、だから、普通は、メーカーに送り返して、調整して精度を回復させ、損耗部品は交換し、表面塗装もやり替える、これが陸自にはできていない、陸自の小銃はぴかぴかに地金が見えるものが多いが、これは手入れが行き届いているのではなく、劣化している証左でもある、対して海上自衛隊、航空自衛隊では、メーカーに送り返して整備させている、なぜ陸自だけできないのか、航空機にしても定期修理を必ず行うので、その予備があればその部隊でそれを使用できるが、陸自ではそれがないので部隊での可動率が落ちる、これは構造的な欠陥であり、整備予算を幾ら増やしても解消しないと批判されています。 防衛省に伺いますが、陸自では本当に予備の調達をしないものなのでしょうか。仮にこの記事に誤解があるとして、そう誤解されるようなおかしな慣例はないのか、伺います。”
“防衛省に伺いますが、本当に計画はないのでしょうか。一八式防弾ベストは、何年までに何セット調達、戦力化する計画でしょうか。”
“やっぱり、この今日の資料の中に、これ長くありますので、そこをちょっと読んでいただくと、いろいろ安くなるというのはあるんですね。だから、こういった件も是非検査していただきたいと思います。 少し長くなりますが、清谷さんの記事をはしょって紹介します。 陸幕に取材したが、一八式防弾ベストの調達計画は事実上存在しないということだ、つまり何年までに何セット調達、戦力化するという計画が存在しない、これは陸自のほかの装備でも多々あることが軍隊としては失格だ、調達すること自体が目的化している、軍隊では何を、幾つ、いつまでに調達、戦力化して、予算は幾らになると納税者に説明する、それが議会で承認されて、メーカーや商社と契約する、この当たり前の調達計画を立てられないのは我が国だけである、陸幕では必要数を何年で調達、戦力化して、その総予算は幾らかが決まっていないから、一桁高い防弾板でも平気で採用できるのではないか、これはすぐれて政治の問題だ、政府は防衛産業の振興を宣伝しているが、これを直す気はないようだ、これを直さずに利益を上乗せしても、防衛産業の体質強化にはならない、むしろ弱体化が進むだけだ、また、国会が承認しないで調達が進むということは文民統制にももとっている、予算と人事を政治が管理することは文民統制の根幹であると厳しく指摘されています。”
“軍事ジャーナリスト清谷信一さんが書かれた、「防弾プレートの価格はなんと他国の十倍 高額で調達進まぬ陸自最新型一八式防弾ベスト 陸幕/装備庁に装備品開発能力なし」という記事を御覧ください。 性質の不合理、失礼、性能の不合理さについては記事の前半に多々書かれていますが、私が言うことではないので、委員の皆様にお読みいただければと思います。 防衛省は、昨年度から陸上自衛隊の新型個人防弾システム、一八式防弾ベストを導入しています。配付資料の八十二ページにこの戦闘装着セットの構成品の単価が紹介されています。 今日は財務省に来ていただいておりますので、価格について伺います。 防弾板の価格が一つ三百四十一万円というのはあり得ない高価格だと思いますが、その後きちんと査定をして改善させたのでしょうか。財務省に伺います。”
“沖縄の風の高良鉄美でございます。 一九四五年五月八日、VEデーと言いますけれども、ビクトリー・イン・ヨーロッパですね、ドイツが降伏文書に署名して、欧州での戦争が終結しました。連合国は日本に対しても降伏を勧告しましたが、日本は五月九日、降伏勧告を拒否しました。 当時、沖縄戦のさなかでしたけれども、首里城はまだ陥落しておらず、そのときに降伏していれば多くの命が助かったはずです。七十九年前の今日が、日本のみがもう戦争している状態になるということで、断固戦争に邁進すると降伏を拒否した日だということを申し上げ、質問に入ります。 昨年六月の財政金融委員会との連合審査で防衛装備品の問題を指摘しましたが、本日も、関連して、防衛装備品の調達について伺います。 私は、防衛費の増額やそれを賄う増税には反対です。それより先に防衛費の使い方の合理化を徹底して行うべきだと主張してきました。その姿勢が防衛省に見えないという視点から、本日も質問いたします。 お配りした資料は、「軍事研究」二〇二四年四月号の抜粋です。”
“立憲主義は、国民の基本的人権などを守るため、国家権力によって、国家権力を憲法によって制約することですけれども、国家権力が憲法の制約を緩めるための方法を常時模索しているこの形に異常に問題があると映っています。 国家権力担当者が負うのは憲法尊重擁護義務であって、擁護義務と同じように課されている国会議員は、擁護義務を同じように課されている国会議員は、憲法改正案を作る義務を負っているわけではありません。これは絶対憲法に書かれていないことです。勝手に憲法上の義務をつくり出しているというのが問題だと思います。 かつて、これは一九五三年ですけれども、防衛力増強を日本がしていることに対して、日本側は、とても難しいと、だから簡単に予算は付けられませんと言っています。この措置をとることに対して、法律的な制約というのが憲法だというふうにアメリカに述べています。今、そのような法律的制約あるいは法的制約というものをどんどんなくしていこうという、そういう方向に向かっているんではないかと思います。そして、断ったもう一つの理由が、自然災害が多く、その対策費用が掛かるから防衛費用は増やせませんと言ったわけですね。”
“お試し改憲などとも言われて、憲法という最も重たい条文のどこをどう変えるのか、幾つも案を出し、明確でない中身です。通常の改憲の必要性が国民から沸き上がり、それに応えてのための合議体ですね、ほかの合議体を設置、議論するのが本来の筋かもしれません。国会ではなくて、別の合議体というのが海外ではあります。改憲したいという政治的信念の押売で、法の支配に反するだけでなく、典型的な立憲主義にも反するやり方であると思います。 そして、国家権力は、憲法違反をした場合、制裁が付いてきますでしょうか。ちなみに、憲法違反を明確、故意にですね、故意に侵した場合に、憲法裁判所に訴追し、大統領を罷免するという手続が憲法に書かれているドイツ基本法もあります。 憲法はどのような日本国家を目指しているか。これは明白に、平和国家、民主国家、人権保障国家です。この基本原理を確認し、立憲主義に基づく憲法審査会となっているんでしょうかと。”
“現在、こういった位置付けと認識でこの審査会が動いていますか。 憲法九十九条では、総理を含む国務大臣、国会議員などに憲法尊重擁護義務があることを定めています。仮に憲法に違反する行為等を権力者が行ったり政府が憲法上の疑義のある改憲に走ったりした場合、権力分立、チェック・アンド・バランスの一翼を担う、これは国民の代表ですから、国の唯一の立法機関である国会が政府の行為が憲法に違反しないかを議論するところであり、そういう見識を持っていると憲法上みなされているのが国会なんです。 どうも現在の憲法審査会の動きはそうなってはいないのではないかと、主権者国民がしっかり見ていると思います。行政監視というのは国民の代表としての国会の役割だということで、行政と一緒にやることではないということですね。 法の支配の内容の一つにまた適正手続ということがあります。この国民主権に基づく主権者の改憲要望、あるいは国民から沸き上がった改憲なのかというのが問題になります。 審査会の在り方自体も問題です。現状の審査会は、国家権力による憲法改正事項の発掘をしているような様相に見えます。”
“まず、最高法規である憲法から見た現状の憲法審査会です。憲法の改正を目的に、常に言わば常任の調査、審査をする機関として位置付けられているということが憲法上可能なんですかということです。 憲法制定権力は国民にあり、国民から、人権保障のために必要な改正があれば、発議の信託を受けたものであって、憲法改正権力自体が元来国会にあるわけではありません。しかも、負託されたのはその一部にすぎず、国民の最終判断が憲法改正権発動の効果発生となることとなります。したがって、憲法審査会が憲法より上位にあるかのように、網羅的に憲法条文の改憲を模索することに従事しているということは憲法構造上いびつと言っていいと思います。 憲法九十六条の、国会が発議をしてから国民投票にかけると書いてあるのは憲法保障の一環なんです。そのときの国会の役割は、発議前の改憲案が国家権力の横暴や濫用を、あるいは人権侵害に及ぶのではないかということを、法の支配に基づく行動様式と良識でそれをきちんと議論するということの位置付けなんです。 だからこそ、違憲の疑いのある発議を抑えるという信頼を国会に置いているのが憲法保障なんです。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 沖縄が復帰して来週で五十二年になります。憲法が適用されてからということです。その憲法は、まだ沖縄に適用されていると思いません。それをまず先に言いたいと思います。 政府は、所信や外交等において法の支配の語を多用していますが、今日は、法の支配や憲法原理の観点から、現状の憲法審査会の問題点について述べたいと思います。 まず、大本の法の支配からの問題点を言いたいと思います。憲法審査会が法の支配の語を誤った理解で使用し続けているということです。 法の支配は、専断的な国家権力の支配、つまり、人の支配を排し、全ての統治権力を憲法で拘束することによって国民の権利を保障することを目的とする立憲主義に基づく原理です。民主主義とも非常に関連をしています。法の支配の内容というのは、憲法の最高法規性の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重と、こういったものが挙げられますけれども、現状の憲法審査会の機能や位置付けが法の支配から問題となる点が多くあります。”
“今回の指揮権密約により、法の支配ではなくアメリカの支配だったんじゃないかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“安全だから飛行しているのではなくて、その判断をする権限が日本にはないということがよく分かりました。 治外法権とよく言われますけれども、米軍基地は、それは全く当たっていないということですね。大使館等は確かに国際的にも国際法上もそうだと思いますが、ただ、日本の場合にどうなのかといいますと、やはり日本の法律が適用されるのが当然のことです。いわゆる治外法権と言われていますけれども、この指揮権密約を見ると、大使館、あるいはまあ米軍基地もそうなのかもしれません、日本の中だけではですね。イタリア、ドイツではそこは入って調べるわけですから、日本全土ではないか。この治外法権の場所がですね、もう日本全部が治外法権になってしまっているんではないかと、幾らでも米軍が飛ばせるということになるわけですから、そういった問題もあるということを指摘したいと思います。 そして、大臣はいずれもこの国内外で法の支配を強調されていますけれども、法の支配の重要な内容の一つが憲法の最高法規性です。私は、これまで憲法より上位に扱われてきたのが安保条約と地位協定ではないかと、本来はそうじゃないんだということを指摘してきました。”
“これまでのちょっとしたこの資料もありますけれども、やっぱり日米で統合する、あるいは同盟の強化といったときに指揮が二つあるというのは非常に不自然な話ですね。ですから、そういった面も考えて、どういうふうになっているのかも国民に説明するということは非常に大事だと思います。別々と言ったら、何か、うん、そうでしょうねというわけにはいかないと思いますが。 五日後の四月二十八日は、日本でいえば主権回復の日とされています。しかし、七十二年前、一九五二年の四月二十八日、本土の主権回復から切り離されて、沖縄、奄美は米国統治とされました。沖縄ではこの日を屈辱の日、奄美では痛恨の日と呼んでいます。もうそれぐらいの気持ちが日本全体にないといけないと思います。沖縄は、本土から遅れて憲法を手にしました。憲法で人権が守られると期待しましたが、日米安保と地位協定で人権が脅かされているのが現状だと思います。 オスプレイについても、墜落事故のときに沖縄県民は飛行の即時停止を求めましたけれども、木原大臣は、米側からかつてないほど詳細に説明を受け、安全を確認しているということで、飛行再開を認めました。”
“将来の国民にというのは非常に重要なことで、将来の主権者になるわけですよね。私たちは、それを考えていろんな記録を残していくということがとても大事だと思います。憲法の中でも、将来の国民という言葉があります。やっぱり将来の国民の知る権利を全うするためにも、しっかりとこういう記録は残しておくべきだということを指摘します。 今、この指揮権密約の経緯をるる説明してきました。日本の防衛省の最高責任者である木原稔防衛大臣に日米間の指揮権密約についての受け止めを伺います。”
“外交交渉等の中での簡単に公開できないということも理解しております。ただ、アメリカ側にあって、何で日本にないのかというのがありますし、その辺の管理をきちんとやるのが、やっぱり外務省としても残していただけるものじゃないといけないと思います。 なぜなら、この旧安保条約の交渉を担当した西村熊雄条約局長を始め当時の外務省条約局の担当者たちは、交渉過程をできる限り詳しく記録し、その評価を将来の国民の判断に委ねようという健全な姿勢を取っていたという矢部氏の著書があります。そう書かれております。 外務省が責任を持って外交資料を記録するべきではないでしょうか、外務省にお尋ねします。”
“米側は、密約を記録し、引き継ぎ、現在も認識しています。にもかかわらず、日本側が真実が分からなくなっているので日本側の対米交渉力がなくなっているのではないかと指摘する声もあります。 重要な外交資料が散逸し、過去の経緯が分からなくなっているケースを外務大臣が命じて洗い出し、まだ生存している関係者がいるならできる限り復元し、どうしても復元できない場合は正直に国民に明かして謝罪すべきだと思いますが、大臣の御見解を伺います。”
“ガイドラインとの関係も今指摘されましたけれども、次にこの配付資料の三の方を御覧ください。 民主党政権下の平成二十二年、二〇一〇年、外務省のいわゆる密約問題に関する有識者委員会の報告書です。このマーカーの方は私の事務所で記入してあります。 自民党政権下ではなかなか行えない調査だと思います。もちろん、この調査が指揮権密約を対象としていないことは承知しています。この調査と報告は十分であったか疑問が残りますが、密約一般については参考になる資料であり、幾つかの密約の存在を認定しています。 報告では、政府は明白なうそをつき続けたという厳しい指摘があります。指揮権密約についてもうそをついているのではないかとの疑念が拭えません。そもそも、外務省が密約について事実関係を把握していないケースがあるのではないかとの疑問も湧きます。 報告書の外交文書の管理と公開についてにおいて、密約に関連する対米交渉について、当然あるべき会議録、議事録や来往電報類の部分的欠落、不自然な欠落、あるいは交渉経緯を示す文書類が存在しないために、外務省内に残された記録のみでは十分に復元できなかったとの指摘があります。”
“占領が終わったにもかかわらず、米軍の司令官が自宅に総理や外務大臣を呼び付けて極めて重要な会談をしていたことだけ見ても、日米がどのような関係であったかが分かります。 私は、我が国の政府が有事の際の軍隊の投入に当たり、指揮権の関係について日本政府との間に明確な了解が不可欠であると考えている理由をかなり詳しく説明したとあります。つまり、戦争になったら、日本の軍隊、当時は警察予備隊は米軍の指揮下に入って戦うことをはっきり了承してほしいと申し入れているのです。 吉田氏はすぐに、有事の際に単一の司令官は不可欠であり、現状ではその司令官は合衆国によって任命されるべきであるということに同意した。同氏は続けて、この合意は、日本国民に与える政治的衝撃を考えると、当分の間秘密にされるべきであるとの考えを示し、マーフィー大使と私はその意見に同意したと書かれています。独立から僅か三か月後の一九五二年七月二十三日、口頭での指揮権密約が成立したというものです。 上川大臣に伺いますが、この吉田元総理の発言は事実でしょうか。発言の有無についてのみお答えください。”
“まあ、時期的なものもいろいろありまして、懸念も是非拭い去るようにいろいろお願いしたいと思います。 次に、日米両政府間の指揮権密約について伺います。 四月十日の衆議院財務金融委員会において、立憲民主党の原口一博議員が日米両政府の間の指揮権密約が存在する文書を配付されましたので、政府の皆さんは御存じかと思います。この公文書を発見したのは獨協大学名誉教授の古関彰一さんで、四十年ほど前にアエラで発表されています。配付した資料一は、矢部宏治さんのこの本です。(資料提示)「知ってはいけない 隠された日本支配の構造」というものに掲載されたものです。 独立直後の一九五二年七月二十三日、当時の吉田茂総理と米軍の司令官が口頭で密約を結んだというもので、密約を結んだマーク・クラーク大将が本国の統合参謀本部へ送った機密報告書です。この資料一の方ですね。 私は、七月二十三日の夕方、吉田氏、外務大臣の岡崎氏、マーフィー駐日大使と自宅で夕食を共にした後、会談をしたと書かれています。”
“大半のEU加盟国がNATOに加盟していることを踏まえると、防衛産業に携わる日本企業のデータがEUに移転され、それが巡り巡って米国を含むNATOに行き渡り、NATOの軍事作戦に使用されるというおそれはないのでしょうか。 今回のデータの流通に関するEUとの経済的協力と日英伊の戦闘機技術協力やNATOとの関連性はどのように捉えておられるのか、上川外務大臣に伺います。”
“沖縄の風の高良鉄美でございます。 今回の欧州との経済的協力と安全保障との関係についてお尋ねします。 日米の関係でいえば、旧ですね、安保条約と現安保条約の大きな差というのの一つに第二条があります。そこには、経済的協力が書かれています。政府も従来、日米同盟の強化に関して、安全保障問題を強化していく上で、安全保障問題に関する直接の、失礼、関する連携の強化のみならず、経済関係を強化していくことが日米同盟の強化に当たり重要であると説明しています。 今回の欧州との経済的協力というのは、我が国の安全保障に関連してEUあるいはNATOの諸国との関係で何らかの意味を持つものでしょうか。すなわち、EUとの経済的協力がNATOとは直接的に関わっている面があるのかという懸念があるからです。 英国はEUを離脱していますが、日本はNATOに加盟している英国、そして、EUとNATOに加盟しているイタリアとの間に戦闘機技術協力を結んでいます。今回の日EU経済連携協定の改正によって、防衛産業に携わる企業を含む日本とEUの企業間のデータが、データ移転が促進されると理解しております。”
“沖縄の風の高良鉄美です。 沖縄は、移民の笠戸丸の中の過半数は沖縄の県民でした。そういう意味でちょっとお聞きしたいのが、現地関係者ということにいろいろお話をされたということが書かれているんですけれども、この現地関係者の中で特に印象に残ったお話、恐らく対話をされたとかいろんなことを聞かれたと思うんですけれども、現地の邦人というのは、邦の方の邦人、日本人の方ですね、あるいは、本当の法人でもこの邦人でもいいんですけれども、そういうので印象深い何か、ODAに関することばかりでなくても、何かそういう外交関係の問題でもし印象深いお話が、その現地にいらっしゃる邦人、日本人の方の声というのがありましたら御紹介いただけたらと思います。この一問だけです。”
“そして、国益とおっしゃっていますけれども、外交はこの国益に直結するということも考えていただきたいということで、私の質問を終えたいと思います。”