渡辺創
中道改革連合・無所属 · Japan
“ありがとうございました。 大臣がおっしゃった、二つの方向性での損害というか、失われているものがあるというのは問題意識としてよく分かりますし、限界が数字にはあるのは分かりますし、しかし、大きな失われているものがあるという認識を明確に政府が持っているというのはちょっと確認できましたので、ありがとうございました。 続いて質問を進めたいと思いますが、今日は、先ほど来御答弁に立っていただいているように農研機構もお越しなので、お伺いをしたいと思います。 ちょっと、関係ないですが、以前に、つくば市の農研機構を訪問させていただいて、研究開発の取組や研究現場の視察や、研究環境についてのお話も伺ったことがありました。いろいろと御苦労もある中で、必死でそれぞれ現場の方も取り組んでいらっしゃるの…”
“ありがとうございました。 是非この観点での取組の強化もお願いしたいというふうに思います。 最後のテーマにしますが、気候変動等対応品種法案についてです。 高温耐性や耐病性、多収性を意識した新品種を進める意義というのは、これまでの質疑も含めて十分に理解をしているつもりです。その上で、今法改正が可決されれば実現することになる、国の基本方針から各計画につながっていくという一連の流れによってどのような具体的な効果が想定されていくのかというのは、理屈としては何となくつかめるのですが、もう一つぴんとこないというのが、恐縮ですが、そんな印象を持っています。ひとえに私の見識が足りないからなんでしょうけれども、少しイメージをつかみやすいように、例えば、品種、研究、種苗生産等の特徴も踏まえた上…”
“この委員会には、江藤委員、長友委員と、宮崎選出の議員がたくさんいらっしゃいますが、私も宮崎一区の選出でありまして、宮崎県議も十一年務めてきたんです。 宮崎県では、農業試験場を開発研究の軸にして、現在出願中の四品種も含めて、四十七品種の育成者権を有しています。いろいろ各県の状況を見ましたが、突出して多いわけでも、突出して少ないわけでもないというぐらいの数だというふうに受け止めています。 中心は、意外かもしれませんが、花卉、花でありまして、全国一の出荷数を誇るスイートピーが十四種、さらにラナンキュラスが三種、水稲は、和牛生産の盛んなところというのもありますが、WCSを含めて八種、そしてさらにピーマンやピーマンの台木、そしてキンカン、イチゴ、ソバ、ニガウリなどが続きます。 品目…”
“ありがとうございました。 今まで御説明いただいたような状況であったりとか問題意識とか、これから創設しようとしているもののことを考えれば、それなりの機能を果たすことにならないと今この取組の意味もないと思いますので、現時点で具体的なことをお話しできないというのは十分理解できますので、八月に創設した後、一定の時間がたった後には、こういう効果が上がっているんだということを具体的に、機関からだけではなくて、国からも、政府からも御説明いただけるような状況が必要だというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ここまでの質問で共通している問題意識は、取組の必要性は十分に理解できるんですけれども、だからこそ、このことを真に推進していくためには、実態をできるだけ明確にして、その先の姿…”
“ありがとうございます。 今、答弁の中に、実態上、そういう長い期間を求めるというか、要するものになっているのは、幅広く国際的な展開のものだけじゃなくて、地域の農業者のある意味優先性を守るというものもあるというお話がありましたが、それはちょっと後からも触れますが、私も重要な観点だと思っていますので、そこは是非これからも意識していただきたいというふうに思います。 このテーマについて、もう一点。 十年延長という部分は、予定されている十二月一日の施行を待たずに、公布の日から施行というふうになっていると思います。各資料を見ると、例えば梨のあきづきという品種や、かんきつ類のせとか、これは実は宮崎でも生産しておりまして、かんきつ類のとろとか言われて、大変おいしいミカンであるというふうに思…”
“中道改革連合の渡辺創です。 本日は、種苗法改正案と気候変動等対応品種法案の審議ですが、組立て上、両法案に関わる内容を行ったり来たりという形での質疑になるかと思いますので、どうか御容赦をいただきたいと思います。また、法案の根本のところをきちんと理解できるように質疑したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、両法案の趣旨を踏まえると、日本の新品種の研究開発、育成をめぐる環境というのは、高温耐性や耐病性、多収性など、環境変化や農業の実情に合わせた特徴を持つ新しい品種の開発強化が求められているにもかかわらず、様々な要因により新品種の登録が減少するなど、課題を抱えているという状況にあり、何とかしなければならないということだと思います。さらには、既に開発した優…”
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“少なくとも、今まで様々あったお話の中で、八月の会議でその派内の声を私が言ったと言ったのは下村さんだけなんですね。しかも、八月の会議よりも前の時点でも、そういう派閥内の声があるということを具体的に言った、松本さんに言ったとおっしゃっているのは、今、下村さんだけなんですよ。ほかの、事実は分かりませんが、少なくとも、下村さんしかおっしゃっていない。 そうなると、そもそも八月の幹部会議自体は、六月下旬なのかその後なのか分かりませんけれども、下村参考人が松本事務局長にこういう声があると言ったこと自体が、これが議題に上ったというか、話合いをすることのきっかけになったというふうに考えることができるかと思いますが、その認識でよろしいですか。 裏金として再開するということではなかったとしても、キックバックの再開という意味で答えていただければ結構です。”
“今御答弁がありましたが、下村参考人も、八月の会議でその派内の声について具体的に言及されたということですね。ほかの参加者の方々も、共通認識と言えるぐらい、全ての皆さんがと言っていいぐらい、その声をお話しされたということだと認識してよろしいですか。 じゃ、その上で改めて確認をしますが、下村参考人は、昨年三月の政倫審の場では、今のような御趣旨の発言をされませんでしたよね。御自分が派内のこういう声を受け止めて会議の中でその発言をしたということは、昨年の政倫審では一切おっしゃっていないというふうに思います。 今回も、SNSの中でも強調されていますし、先ほど冒頭でも正直に、誠実にとおっしゃいましたが、国民の皆さんの不信が拭えない状況の中で、なぜ御自分がその発言をされたということを政倫審できちんとおっしゃらなかったのか。国民の皆さんに正しい事実が伝わらないきっかけになったのではないかと思いますが、何かございますか。”
“別の観点から確認をしますが、下村参考人は、今、松本さんには伝えたとおっしゃっている再開を望む派内の声についてでありますけれども、八月の幹部会議の中でもその声について下村参考人自身が発言、言及をされていますでしょうか。 仮に八月の会議で下村さんはおっしゃっていないというのであれば、誰がこの声を聞いてきて、こういう声があるということを会議の中で発言されたんでしょうか。”
“今のお話を聞いていれば答えははっきりしていますが、念のための確認でありますけれども、松本さんは、参考人質疑において、八月の幹部会議で還流再開を決めたのは現職の議員ではない方、今、現職ではない方と発言をされていますけれども、その対象となるのは下村参考人だという認識では下村さんはないということでよろしいですか。”
“今のお話だと、松本さんとこの件についてお話をされたのは二回であると。一度電話で六月下旬にお話をされ、その後、安倍元総理が亡くなられた後に、あの件がありましたよねということを松本さんと電話で話したということですね。 安倍総理には直接この件は、松本さんが伝えますと言っただけで、下村参考人が直接話されたわけではないということでいいですか。簡潔にお答えください。”
“つまり、お二人とも、八月の幹部会議で還流再開、キックバックが決まったとの認識です。 このお二人の認識と下村参考人の認識は違うのでしょうか。同じか異なるか、お答えください。”
“立憲民主党の渡辺創でございます。 時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。下村参考人、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、違法な裏金、つまり、収支報告書に不記載になっている件についてではなくて、還流ですね、キックバックについてお伺いをしていきたいと思いますので、その認識でお答えください。 旧安倍派で事務総長や会長代理、常任幹事会座長を務められた塩谷立さんは、二〇二二年八月の幹部会議にも出席をされていますが、その会議において、還流再開の決定については、昨年の三月の政倫審で、キックバックの継続はしようがないかなという話合いがされたと発言をされています。事務局長で、その会議にも同席した松本淳一郎さんは、参考人質疑で、いろいろ議論して、返すのもやむを得ないのではないかというようなことから、結果的には返すようになったというふうに認識していると発言しています。また、塩谷さんは、松本さんの参考人質疑の後に、新聞の取材に対して、松本事務局長と認識は一致しているというコメントをされております。それは報道されておりますが。”
“今回の法改正の趣旨にも反対するものではありませんし、それぞれ重要だと思いますが、市町村よりも、例えば林務行政について、場合によっては、蓄積もある都道府県の関与を強化することも大事だというふうに思っていますし、例えば、宮崎県であると、ひなたのチカラ林業経営者という制度があって、意欲的な事業者を公表、後押しをする制度があるんです、もうこれは大臣は多分よくお分かりのことだというふうに思いますが。こういうふうに、ある種、行政がマッチングを果たして効果を出すんだという姿勢を明瞭にすることが大事だというふうに思っていますので、そのことについて大臣の見解をお伺いして、質問を終わりたいと思います。”
“森林の経営というのは、本来であれば、森林の所有者と、最終的な施業者というか受け手の方々の間がストレートにいくのが最善だろうと思います。しかし、林業の現状とか今後の持続可能性を踏まえたときに、ほっておいたらそうならなくなってネックがあるから、今こうやって、行政が積極的に介入というか関与するという仕組みをつくってきたわけだというふうに思っています。そこの円滑化を図るということが、これ以上状況を悪くもしないということにつながっていくと思いますので。 更に言えば、背景には今、日本の杉を中心として様々な森林が伐期を迎えているということと、再造林も一生懸命やらないと山が崩壊していくわけですから、そういう背景も抱えている中で、森林経営管理の鍵は、最終的な施業者にいかに円滑に森林をつないでいくかということだというふうに私は思います。”
“続けて伺いたいんですが、今回KPIの設定が行われていますけれども、今回の改正案の中では、私有人工林のうち林業経営を実施する森林の集積、集約化された面積を、現状の四割から、令和十二年に約五割に引き上げるとされています。 これはちょっと例えばの一例ですが、宮崎県の長期計画を見ると、森林経営計画が定められている森林というのを、現在四五・四%ですから、いみじくもというか偶然にも令和十二年までに五三%にするという計画に宮崎ではなっています。この数字とかなりリンクするKPIなので、そう見当違いの数字ではないだろうと想像はしますけれども、ちょっとこのKPIの設定根拠というか、なぜこういう設定になっているのかが分からないと、妥当かどうかという判断もなかなかつかないと思いますが、そこを御説明いただけませんでしょうか。”
“問題意識は多分共通していると思いますので、それで結構です。 今回の質疑に合わせて、私も江藤大臣も長友議員もそうですが、宮崎県でありますので、ちょっと実情を調べてみたんですが、県内二十六市町村ありますけれども、令和六年四月のデータで、県内の市町村で林務担当の職員さんというのは百九十名いますが、ここから農政との兼務職員を外すと、いわゆる専任者というのは二十市町村で八十七名ということになるようです。 今御答弁にもあったように、補強するような意味で林政アドバイザー等を十四市町村に二十四名配置しているという具合なんですが、杉素材生産日本一の宮崎県でこのぐらいの状況ですから、全国の自治体の様子というのは押しなべてここから想像つくというところだというふうに思いますので、やはり現場に一番近い市町村の皆さんのマンパワー不足というのは極めて大きな問題だということを改めて認識しなきゃならないというふうに思っています。”
“今御答弁にもありましたけれども、今回の法改正というのは、市町村の林務の担当職員が十分な体制にはない、それが事業推進のネックになっているというところに問題意識があるというふうに思うんですね。ここを円滑化させようというのをいろいろな形で取り組もうとしているわけだと思いますが。 ただ、林業に携わる市町村の職員の皆さんの不足というのは、法律を作った段階と今とに大きな変更があるわけではなくて、今御説明あったように、いろいろな形で支援はしてきたけれども、根本的にここに課題があるというのは法律を作った段階でも想像がついたことのような気もするんですが、そこについての認識はいかがですか。”
“大臣、ありがとうございました。現地の皆さんも大変心強いというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 山火事、最後にしますが、私の選挙区であります宮崎市の鏡洲というところでも今年山火事がありました、もう大臣よくお分かりのとおりだと思いますが。宮崎市と都城の境に天神ダムという農水省が造ったダムがありますが、土地改良区と宮崎市の協定で、そこの水を使うことが非常に円滑に早期にできたという話を聞いておりまして、海水をかけずに済んだというところもありますので、本当に農水省の皆さんに感謝申し上げたい、披露して感謝申し上げたいというふうに思います。 続いて、森林経営管理法の改正案について伺いたいと思いますが、この法案、できて六年が経過しようとしているわけですが、市町村が主体となって民有林の森林経営管理を行うという新しい手法が導入をされたわけで、これは時代の変化とか実情を反映した林業施策の見直しであったというふうに思います。 総括的に伺いますが、制度導入当初に想定した、又は期待をした効果を現時点で十分に上げていると言えるのか、林野庁の見解を確認します。”
“もちろん、そこで十分に収まるような復旧だったらいいと思いますけれども、いろいろな事情で、これだけの面積ですから、なかなか時間が厳しいというようなことが出てくる場合には、原則は原則として分かりますが、初年度がたった五日間で何とかしろというのはとても無理な話ですし、今月ですからね、鎮火宣言が出たのは。それは弾力的な判断も、今の時点ではなかったとしても、将来的には、必要性が出てくれば、不利にならないように、その判断は必要だというふうに私は思います。そこも見据えて、弾力的な対応の可能性を大臣に確認しておきたいと思います。”
“今の御答弁のような状況であって、科学的な知見も含めてそう言えるのであれば、大船渡の皆さんにちゃんと林野庁は伝えてやるべきだと思いますよ。大船渡市の林政担当の人たちがこういう心配をしているわけだから、少なくともコミュニケーションが十分じゃないということは明らかだと思いますので、今のお話がそのとおりであるのであれば、ちゃんとそのコミュニケーションを取っていただくことが大事じゃないかと思いますので、そこは指摘をさせていただきたいと思います。 もう一点、地元の方々の懸念事項からお伺いをしたいと思いますが、政府は、大船渡の林野火災に対して迅速に、三月二十五日に激甚災害の指定を行っています。約二千九百ヘクタールが焼損した林業については森林災害復旧事業などが対象になると思いますが、それぞれ対象が、伐採支援が四か年度、跡地の再造林支援が五か年度となっているようです。今回の激甚災害の指定は三月二十五日ですので、四か年度、五か年度と言っていますが、最初の年度が五日間で終わってしまう、事実上、一年少ないという状況になるわけであります。”
“それで、お伺いをしておきたいんですが、火災そのものに加えて、こういう火の、炎の影響を受けたりとか、又は消火活動で投入された海水の影響が今後現地の木材生産にどのような影響を与える可能性があるのか、林野庁の見解をお聞きしたいと思います。”
“大臣からもありましたように、まさに我々も話を聞かせていただいて、本当にしんどいという思いがよく皆さんの話から伝わってきたところでした。 ちょっと配付資料を御覧いただきたいと思うんですが、写真が載っている資料であります。 いずれも、林野火災の現場となった主に杉林の様子でありますが、一番と二番の写真はまさに火勢が集落の近くまで来ていたということが分かると思いますし、四番の写真は伐採した後の切り株ですが、これだけ火に長い時間さらされていたというのが分かるというふうに思います。 よく御覧いただきたいのは三番と五番でありますが、これは火災で火炎を受けた影響なのか、消火活動で大量の海水を浴びた影響なのか分かりませんけれども、明らかに立ち枯れに向かいつつあるというような林がたくさん見えるという状況であります。やはり、これは現地の皆さんとお話ししましたが、こういう形で木材としての利用価値を失うものが多数発生するのではないか、火からは残ったけれども木材として使えないんじゃないかという懸念を持っている声が本当にたくさんありました。”
“ありがとうございました。 今シーズンの状況を見ていると、やはり広域連携による消防力の投入というのは、これから重要性をどんどん増すと思います。早い段階で手をつけられる。環境が非常に厳しいのが山林火災だと思いますので、早く広域の手をつけることが大事だと思いますので、今後にも是非生かしていただきたいと思います。 消防庁はここまでで結構ですので、ありがとうございました。 続けて、農水省、林野庁にも聞きたいと思いますが、まず大臣にお伺いしますが、先ほども触れましたけれども、大臣も大船渡に行かれていらっしゃるかと思いますが、現地の状況をどのように受け止められましたでしょうか。”
“実は、鎮圧宣言が出た三月の十日は、私、別の党の用務で宮城県の仙台から南三陸に向かう三陸道を走っていまして、鎮圧宣言が出た後でしたので、大船渡から消防車が次々に反対車線を戻ってくる姿を見ました。近隣県だけではなくて、関東地区の自治体名が書いてあるような消防車が本当に次から次に走ってくるという状況で、まさに広域の協力体制ができていたというのを目の当たりにしたというところでありましたけれども。 そこで、確認をしておきたいんですが、今シーズン全国で相次ぐ林野火災について、その特徴を消防当局はどのように認識をしているかということと、特に広域の協力体制は有効に機能しているか、その視点で消防庁の見解を確認したいと思います。”
“まず、その大船渡の山林火災について確認をしておきたいのですが、七日、我々が行った日がまさに鎮火宣言が出た日でありましたので、まだ詳細については細かくは認定できないことは分かっておりますけれども、現時点での被害把握、さらには、広域の取組も含めて、消防力の投入はどういう規模で行われたのかということを、今回の被害拡大の要因も含めて、消防庁に見解を伺いたいと思います。”
“あと、また別のテーマになりますが、今日の法案の審議に入る前に、今日は林野庁を中心とした質疑でありますので、全国で相次ぐ山林火災、山火事についても各種の確認を含めて扱わせていただきたいと思います。 二月の二十六日発生の岩手県大船渡市での林野火災を端緒に、岡山、愛媛、宮崎、三重、そして今週も広島などでも起きているというニュースが続いております。全国の方々が不安を抱えているというふうに思います。 私も県会議員の時代に十年間消防団員でして、今も休団中でありまして、関係者の皆さんの心情みたいなところは多少なり理解できるつもりでおりますが、今回の一連の林野火災の中でもやはり一番深刻なのは、規模も大きい岩手県の大船渡の火災だと思います。 大臣も、先週の金曜日でしたでしょうか、四日だったと思いますが、現地に行かれているというふうに承知しておりますが、私どもも、立憲民主党としても、金子農林水産部門長や、この後質疑に立つ近藤災害・緊急事態局長を筆頭に、視察団を組んで七日に大船渡に行ってまいりまして、関係者の方とも議論をさせていただきました。私も参ったところでありますが。”
“大変、決断をしなければならない立場としての正直な心情も含めて、ある程度聞き取ることができたかなと思っております。 二月に予算委員会で大臣とも少し議論させていただきましたが、やはり、今の備蓄米に対する原則というのは、今回三回目の放出という中で、大分揺らいできているというふうに思います。 これは揺らいでいることが悪いというふうに言っているのではなくて、今までの原則はやはり揺らいでしまっているという状態だと思いますし、放出の是非とは別次元で、やはり事実上の価格調整機能を意図して若しくは期待をして放出を繰り返すという段階に入ってきていますから、目の前の対応は目の前の対応としてよく考えていただいてやっていただくのと同時に、備蓄米の制度自体が、今後の米の状況等も見据えたときにどういう制度であるべきかというのは、腰を据えた議論というか、きちんとやはり行う段階に入ってきているのかなという気がしますので、目の前の対応は目の前の対応として、その必要性を指摘して、今日は別のテーマもありますので、今後また議論させていただければと思いますので、指摘にとどめたいというふうに思います。”
“立憲民主党の渡辺創でございます。 本題に入る前に、備蓄米について大臣にお伺いをしたいと思います。 昨日、三度目の放出について発表されたというところでありますけれども、大臣、これまでも、必要があればちゅうちょなくという趣旨のお話を委員会等でもされてきたと思いますので、こういう御判断もあるのかと思っておりましたが、一点確認をしたいんですが、今回、官邸で総理から指示があったという形で昨日ぶら下がりでもお話しされていたかと思いますが、確認をしておきたいのは、これは総理の発案でしょうか。それとも、農水省として何らかの提案であったりとか意見具申をして、それを受けて総理が御判断なさったということなのか。つまり、農水省の主体性といいますか、御判断が関わっているものなのかということを確認させていただきたいと思います。”
“また、改正事項の運用に当たっては、地域の農業者が安心して営農を継続できること、地域計画を始めとした地域の実情を踏まえたものとなること、地域の営農活動や集落活動に支障を及ぼすものとならないこと、土地改良区や地方公共団体等の過度な負担とならないこと等に十分配慮すること。 十一 農業生産基盤の保全及び担い手のニーズに対応した基盤整備に関する措置、土地改良区等の体制及び運営に関する措置等が的確に講じられるよう、土地改良制度の在り方について不断の見直しを行うとともに、適宜、連携管理保全事業を始めとした本法による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは当該規定について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。”
“七 理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮する規定については、地域や土地改良区の実情に即した配慮を求めるものであること、土地改良区の理事として適正な者が選任されることが引き続き重要であること等を丁寧に周知すること。 八 土地改良施設の更新に必要となる資金の積立ての仕組みについては、平成三十年改正で導入された複式簿記会計の円滑な実施と併せて、これらの仕組みや制度の趣旨及び必要性についての理解が醸成されるよう、研修や説明会の実施等必要な支援を行うこと。 九 休眠土地改良区の解散の手続を見直し、総会の承認を都道府県知事の認可に代えることについては、土地改良施設の管理は土地改良区が行うことが原則であり、休眠土地改良区の休眠状態を解消するための施策が優先されることを基本として、休眠土地改良区の解散が機械的に行われることのないよう、慎重な運用を図ること。 十 本法に基づく広範な改正内容について、土地改良区、農業者、地方公共団体等の幅広い関係者に対し具体例とともに説明するなど、丁寧な周知に努めること。”
“四 農地中間管理機構関連事業の拡充により、都道府県及び市町村が当該事業を実施するに当たっては、各市町村において策定された地域計画の実現に向けた取組と連動し、適切に整備された農用地が、地域計画に位置付けられた担い手等に対し、確実かつ円滑に貸付け等がなされるよう指導・助言等の支援を行うこと。 五 土地改良区がスマート農業等に対応した情報通信環境を整備できる附帯事業の拡充に当たっては、特に当該事業に係る農業者等の施設利用者の経費負担について納得が得られた上で実施されるよう配慮すること。また、情報通信環境整備事業と併せて、スマート農業技術が効果的に活用されるよう、土地改良区等の関係者の人材育成等の支援を行うこと。 六 施設管理准組合員の資格要件の見直しについては、連携管理保全計画や地域計画など地域の実情を踏まえた取組に理解のある者が施設管理准組合員となるよう、資格要件や判断基準の考え方を示すなど適切な運用を図ること。”
“二 連携管理保全事業の創設に当たっては、関連施設の管理者、関係市町村とともに、農地中間管理機構、農業委員会などの連携管理保全事業に係る地域の地域計画に関わる者を含めて連携を図ることを基本として連携管理保全計画が作成されるよう、制度の趣旨、運用の在り方等についてきめ細かな指導・助言等の必要な支援措置を行うこと。また、事業推進のための予算措置を継続的に確保するとともに、連携管理保全事業に取り組む土地改良区等に対し、都道府県土地改良事業団体連合会等が地域の実情に応じた適切な伴走支援を行える体制を整えるよう努めること。 三 農業者の申請・同意・費用負担を求めずに実施する急施の防災事業及び急施の復旧事業の実施に際しては、国・都道府県において、老朽化の状況や長寿命化に向けた取組を的確に把握した上で、農業水利施設の損壊の危険度等を踏まえ、事業要件の透明性を確保し、適切に判断するとともに、複合災害等に対する柔軟な運用を図ること。また、農業者の費用負担を要する従前からの事業との間で不公平感が生ずることのないよう配慮するとともに、現行の急施の事業の進捗に支障が出ないよう、適切な運用を図ること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 土地改良法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 最近の農業・農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が、良好な営農条件を備えた農地・農業用水等の確保と有効な活用を通じて、農業生産の増大、農業生産活動の継続的な実施、農村地域の活性化、国土の保全、防災・減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 農業水利施設の老朽化が急速に進展する中において、施設に重大な事故が生じ、営農等に支障が生じることがないよう、基幹的な農業水利施設の計画的な更新を着実に進めること。また、国・都道府県の発意による農業水利施設の更新の実施に際しては、更新の必要性について、農業者を始め地域の関係者に対し、事前に十分な説明を行うなど、丁寧な運用に努めること。”
“そうすれば、政府全体の中でしっかり位置づけを持って、その枠を広げて予算確保を図っていかないと、求められるものに対応できていけないという時代、状況だと思いますが、大臣の見解をお伺いして、最後にしたいと思います。”
“令和七年度の予算額等も聞こうと思いましたが、ちょっとそれはもう飛ばします。 配付資料を御覧いただければ分かりますけれども、農業農村整備事業関係の予算の推移をまとめたものでありますが、御覧いただければお分かりいただけると思いますけれども、平成の前半に大きな山が訪れて、その後、下落傾向をたどっています。この評価はさておいて、今日の質疑のトータルのテーマにもなっているように、この山の高い時期に整備された農業用施設を維持更新し、その機能を保持していくためには、簡単に言えば、この山の盛り上がりを、高さがどの高さかはともかくとして、もう一度つくらなければならないということは明白だというふうに思います。つまり、農業関連施設が更新期を迎えることを踏まえると、今回の一連の法改正の目的を果たすためには、やはり予算枠の大幅な拡大を伴わなければ実効性が担保されないと考えるのは極めて自然だというふうに思います。 ここからは個人的な意見でもありますが、農水省の今の予算の中でのやりくりというだけでは限界があると思います、時代の要請だと考えれば。”
“今回の改正では、条文から、開発であったりとか、総生産増大であったり、選択的拡大という文言が削除され、保全というのが強調されているわけであります。 もちろん、この流れというのは、これまでの基本法の議論等々を踏まえても決して違和感のあるものではないというふうに思っていますが、一方で、やはり、戦後のというか日本の農政をずっと振り返ってくると、その変遷を踏まえたときに、この表現の変わりぶりというのは実に象徴的な変更との印象もあるところでありますが、ちょっとざっくりとした聞き方で恐縮ですが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“私の選挙区でも、大事業として行われてきた水利のパイプラインの事業とかがすごく期待されて始まったわけですが、時間を経ていく中で、なかなか今はもう農地として実はやれていなくて、賦課金というか負担金を払うこと自体も、やっていないけれども、払うだけみたいな形で困っていらっしゃる。 こういう時代の変化があっているという現状をきちんと踏まえておかないと、その中でこの法改正の意味がどういうところにあるのかということをきちんと押さえておくことが重要だというふうに思いますので、私は、今もし賛同いただける話なら、この辺のところの転換をきちんと農水省から強く農業者の皆さんや自治体にも言わないと、法改正の狙いがきちんと伝わっていかないと思いますので、これは意見として申して次に行きたいと思います。 今回、非申請での事業化が可能になる基幹的農業水利施設が、災害などのリスクの状況によっては、先ほど冒頭の質問で扱った急施の対象になる施設にもなり得るということはあり得ますでしょうか。”
“私は、今回の土地改良法の改正の目的をこう理解しているんです。かつては、リスク低く安定的に営農できる農地を拡大する意欲が社会にあって、それを担う農業者も一定以上担保できていたわけです。それを強くバックアップする機運も十分にあった。そのために、優先順位を決めるためには、地元の本気度であったり熱意を見る必要があったために、申請主義であるという必要性があったんだというふうに思います。 しかし、時代が変化して、更新期を迎えている今は、改めてここで言うまでもなく共通認識だと思いますが、農地の維持にすら困難を抱えていて、就農者数もどんどん低下している。この状況の中では、農業者の自発的な動きだけに委ねていては、これまでの長い農政で築いてきたある種の社会資本的施設がその価値を下げかねないという状況、しかも老朽化の課題が目の前に迫ってきている。 だから、原則を緩めてでも、システムの弾力化、現場での合意形成の弾力化を図る必要を迫られている、こういうことだというふうに私は思うんです。これが今回の法改正の本来の背景にある事情だというふうに思います。”
“加えて、今後、非申請での事業化が拡大していくんだというイメージを持っておくのが、我々、これからの未来を理解する上で実態に即していると言えるのか。中期的な展望を含めて御説明ください。”
“今度は、今回の法改正を前提にお伺いをします。 少し頭の体操ですが、非申請で事業化ができる道が広がるということは、果たして、申請主義が原則という考え方が意味を継続的に持つことができるのかという課題があるというふうに思います。 今回、このような対応が必要になった理由は、関係者の高齢化や土地改良区に多くの専任の職員がいないという実態上の課題を踏まえたときに、申請に伴う、言い換えれば合意形成に伴う手間を簡略化し、計画的な更新整備を円滑に進めるためだというふうに思います。もちろん、実態上、今御答弁もあったように、地域の意向を完全に無視して事業化を図るというようなことは余り想像できませんし、大臣も先ほどおっしゃったとおりだというふうに思っています。 ただ、ファジーな形で納得が築かれているというようなものを非申請にしていく形が、これからも容易に想像していくわけです。しかも、前段で述べたように、老朽化で対応を求められる施設というのは次から次に出てくるということになるわけですから、その状況を踏まえて確認しておきたいんですが、今改正後も、非申請の事業というのはあくまでも補完的対応であるとの認識でいいのか。”
“大臣、ありがとうございます。 同じ問題意識でいますので、その方向、必要なことだと思いますので、大臣から確認できて大変よかったと思っています。 次の質問に移っていきたいと思いますが、基幹的農業水利施設の更新整備についてお伺いをします。 基幹的農業水利施設というのはどのような施設を指すのか、農水省の基準を簡潔に御説明ください。”
“今法改正の含むトレンドは、既に申したように、農業施設の機能を維持し、トラブルを回避するためには、拡充、つまり対象となる事業を増やしていく必要があるというふうに思うんですが、中期的な視野に立った場合、今後の事業選定が増えていくこと、また拡大の可能性についてどのような認識を持っているか、事務方に聞こうと思ったんですが、さっき金子委員の御質問で、同様の趣旨で大臣が増やしていく方針であるという認識をお示しになったので、ちょっと改めてここで大臣に、済みません、事務方に聞く予定でしたけれども、先ほど大臣から答弁があったので確認をしておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。”
“今改正における急施拡大の事業は予算措置を伴うわけですが、新年度予算案において今回の急施拡充を視野に入れた予算をどのように措置されているか。予算をどうされているかだけで結構ですので、端的に御答弁ください。”
“それが今回の新たな段階に入って、更なる拡充として、おそれがある場合の補強に加えて、原形復旧を超えた再発防止や、突発事故被害と類似被害の防止などにまで対応の幅を広げようとしているというのが現状かというふうに思います。 そこで、基本的な認識を問いますが、急施の拡大は、災害の激甚化や農業用施設の老朽化などの現状を踏まえれば、今後も取組の重要性は増していくというふうに思います。ここは金子委員や緑川委員が話していることと問題意識は一緒でありますけれども、改めて、政府の立場から今回の拡充の意義を確認しておきたいと思います。”
“立憲民主党の渡辺創でございます。 これまでの審議も踏まえて、今回の土地改良法の改正には、その意義を理解をし、基本的には賛同できるというスタンスに立って、その前提で、法改正の内容を踏まえ、農政の現状や今後の見通しを俯瞰しながら、一部頭の体操も含めて質疑をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、今改正の柱の一つである急施の事業は、防災、復旧、それぞれの観点から導入、そして数次の拡大が行われてきたわけですけれども、その実績は、令和元年度から令和五年度までの累計で、防災事業が国営で、耐震化一地区、復旧事業が国営で、災害復旧十六地区、突発事故復旧二十一地区の計三十七地区、よって、全部で三十八地区。都道府県営事業では、防災事業が二百八十九地区、復旧事業が百六十九地区で計四百五十八地区という具合になっています。地域的に防災事業を見るとかなり偏りがあって、その数は近畿、東海、北陸が目立つという状況になっております。 ここまでの経緯を見ると、その様々な効果を見定めながら、拡充を段階的に図ってきた。”
“最後に、公立高校の支援についてお伺いをしたいと思いますが、公立と私立の間の格差が進むのではないかという問題も指摘されています。 立憲民主党は、老朽化が進む公立学校の施設整備の必要性等も強く打ち出してきておりますけれども、具体的にはどのような対応が必要と考えているか、立憲民主党案の修正案提出者にお伺いをします。”
“この件、細かい制度については聞きませんが、こういう考え方は必要だと総理は思われませんか。総理の御感想を聞きたいと思います。”
“今のポイントは、この学び直し支援金というのは、A高校を中退してB高校に替わって、同じ学年を重複してやり直すときには学び直しの支援金が出るんですが、同じ高校の中で学年を重ねて重複してやる場合には、さっきの上限がかかるので、三年分、四年分しか支援金が出ないという仕組みになっています。お分かりいただけたでしょうか。 学校を中退して替わればカバーされるのに、学校を替わらず、同じ学校の中で一年余計にかけることには手が施されていない。これはどう考えても制度の矛盾だし、谷間だというふうに思うんです。何とか措置してあげるべきだというふうに私は思うんです。特に、全日制でも起こる問題ですが、定通制というのは多様な学びを保障するという場所ですから、ある意味では、こういうことが顕在化しやすいというのが実態だと思います。 是非、教育無償化の充実を図るというタイミングに、この問題も一緒に解決、改善させるべきだというふうに私は思いますので、自公、そして立憲、それぞれの提出者にお考えをお伺いしたいというふうに思います。”
“しかし、現状では、こういう一年余計に学校に通うことになった場合には、就学支援金の対象からは外れるということになります。 文科省に伺いますが、学び直し支援金という制度があります。簡潔に説明してください。”
“定時制、通信制で学ぶ高校は、今の教育界のいろいろな現状を反映して、少子化の中でも増えているということになります。 お伺いをしていきたいのは、今の高校無償化の仕組みのベースとなっている就学支援金の制度には、支給期間の上限があります。標準的なものは、修学年限に合わせて、全日制だと三十六月、定時制であると四十八か月、定通制だと四十八月となります。 定通制の特徴というのは、義務制の段階で不登校だった生徒や、中には、働きながらであったり、その他社会活動を行いながらであったり、体調面の課題を持っていたり、進路や学び方に悩みがあったりと、多様な状況を抱えながら在籍する生徒も少なくないということにあります。 そういう中で、ボリュームからいえば少数ですが、一年間の中で十分に想定する単位を取得できない、つまり、学年をやり直すということは決して珍しいことではありません。これは、ある意味で、多様な学び方を尊重し、学習機会を担保するとりでとしての定通制の性格を踏まえれば、特段問題視されることではないというふうに思います。”
“パネル一を御覧いただきたいと思うんですが、これは令和六年のデータを基にすると、今御答弁もあったように、高校生全体のうち、定時制高校の生徒は二・三%、通信制の高校の生徒は九・一%、合わせると、高校生の一一・四%が定時制、通信制の生徒です。文科省の学校基本統計によれば、工業高校の生徒は全体の六・九%、商業高校は五・六%、農業高校は二・三%ですので、各専門高校で学ぶ生徒さんたちよりも定通制の生徒の方が多いというのが現実であります。 パネル二を飛ばして、パネル三を御覧いただきたいと思いますが、折れ線グラフが高校生全体の数の変化、棒グラフが通信制高校で学ぶ生徒数の変化を示しています。一目瞭然ですが、日本の高校生は、平成二年がピーク時で約五百八十万人だったものが、今、三百二十万人まで減少しています。一方で、通信制高校で学ぶ生徒は、十六万人から二十九万人と倍増の勢いです。 棒グラフの色分けを見ていただければ分かりますが、最大の要因は、黄色い部分、私立通信制、大半はいわゆる広域通信制の伸びが要因であるということははっきりしています。”
“ちょっと順番を入れ替えようと思いますが、高校無償化に関連して、定時制、通信制高校の支援についてお伺いします。 全国の高校在籍者数及び定時制、通信制高校の在籍者数はどうなっているか、文科省に、政府参考人で結構ですので、御答弁ください。”
“もうちょっと具体的な御説明が聞きたいというところではありますが。 立憲民主党案の提出者に伺いますけれども、立憲民主党も同じような提案をしています。また、高校授業料の実質的無償化といえば、民主党政権時に着手してきた政策でもあります。そういう意味では、高校での教育を安定的に充実をさせ、家計の負担を抑えながら進めるということには我々は大変強いこだわりを持っているというふうに思っていますが、今回の自公修正案及び自公維合意文書から読み取れる高校無償化の内容について、立憲民主党の見解をお伺いしたいと思います。”
“今回の修正案には直接影響しませんが、セットで国民に示されているわけですので、必要な財源額の見通し、必要な額をどのようにして確保するのか、自公案の提出者にお伺いします。”
“ありがとうございます。 今お話にあったように、これは予定しているものではないというところだと思うんです。ただ、この事態になっているわけですので、備蓄制度、総理は金曜日の予算委員会でもお話をされていましたが、備蓄制度をどう考えるかということでもあるし、農産物の価格形成や直接支払い制度、さらには食糧法にも大きく関わっていくことなので、一過性の話と捉えずにきちんと構え直すということを、みんなで検討するということは必要だと思いますので、そのことを指摘して、次のテーマに移りたいと思います。 ここから、教育無償化に関するテーマについてお伺いをします。政府及び自公案の提出者、立憲修正案の提出者にも質問してまいりますので、お願いいたします。一部、ちょっとテーマが入れ替わるところがありますので、よろしくお願いいたします。 まず、高校無償化についてですが、自公維の合意文書を前提にお伺いをしますが、新年度を経て、令和八年度からは私立高校の加算額を四十五万七千円に引き上げるとされています。”