上村英明
れいわ新選組 · Japan
“今おっしゃったんですけれども、諸外国では、公務員に労働基本権が保障されている国もあります。ヨーロッパではそうした国が決して少なくないということをお話ししたいと思いますが、次に移ります。 川本総裁にもお尋ねしたんですけれども、全公務員の三六%を非常勤公務員が占めております。こうした非常勤公務員の常勤化というものは、ある意味では政府の大きな課題であるというふうに思います。 まず一つは常勤公務員との格差を縮めることですが、年次休暇、病気休暇、住宅手当、扶養手当、寒冷地手当などでは依然格差が見られます。こうした意味では、二〇二一年に制定された厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインというのが、今、五年後の見直しでその拡充が図られているんですけれども、こうした見直しを公務員でも先行…”
“れいわ新選組の上村英明です。 会派を代表して、給与二法改正案の両案に反対の立場から討論いたします。 まず、一般給与法改正案についてですが、例年どおり、官民格差を埋めることを目的とする人事院勧告に沿ったものです。しかし、民間の賃上げ上昇が物価高に追いつけていない以上、公務員の給与引上げも現在の物価高には追いつけない不十分な内容であり、反対です。 高市総理は、さきの所信表明演説で、物価上昇を上回る賃上げが必要、継続的に賃上げできる環境を整えることこそ政府の役割と述べられました。今まさに求められている政府の役割は、地方を含めて約三百四十万人にもなる公務員に対し、物価上昇を上回る賃上げを官民共に実現し、継続的にその環境をつくることです。そのためには、人事院勧告の三・六二%を超える…”
“同一労働同一賃金ガイドラインの見直しや拡充など、厚生労働省の働き方改革関連法の施行五年後の見直しを公務員でも先行して行うべきではありませんか。さらに、そもそも非常勤公務員を増やさないため、例えば一定の期間内に完了する予定の業務にのみ非常勤を雇用するなど、入口での規制ルールを作るべきではありませんか。 最後に、特別職給与法改正案について、総理大臣や政務三役の特別職としての給与を当分の間支給しない点は、全面的に否定するわけではありません。しかし、自主返納から法改正による支給停止への移行は、企業・団体献金や裏金問題という政治と金の問題から国民の目をそらすための政府・与党のパフォーマンスとしか見えません。身を切る改革は、はっきり言って茶番です。 他方、本法案は、れいわ新選組が設置…”
“ありがとうございます。 今のお話にありましたように、国家公務員が国民からどう見られているかという部分も、実は人事院勧告という制度が見えにくくしているというふうに考えることはできないでしょうか。 例えば、公務員にも基本的なストライキ権などの労働基本権が認められるべきだという主張は以前からございます。現在でも、組織をすることはできますけれども、労働基本権というのは基本的に人権です、人権は人事院勧告のような代償措置で認められることは本来あってはいけないんです。これは例えば、ILOの条約にそうしたものがあるということも示しております。 その意味では、給与や勤務時間などの労働条件を決める団体交渉権の一部、今はまだありませんが、それから争議権を含めて、労働基本権の拡充が、こうした問題…”
“れいわ新選組の上村英明です。よろしくお願いいたします。 まず、一般職の件についてお話をしたいのですが。 高市総理は、十月二十四日の所信表明演説、これはもう皆さん繰り返し言われておりますけれども、物価上昇を上回る賃上げが必要、それから、継続的に賃上げできる環境を整えることこそ政府の役割と強調されました。 今回、給与法の改正は、国家公務員だけではなくて地方公務員の給与引上げにもつながりますし、民間への影響もあると思います。今まさに求められている政府の役割は、地方を含めれば約三百四十万人の公務員に対する物価上昇を上回る賃上げを実現していくことではないかなというふうに思います。 よく民間との比較ということをおっしゃいますけれども、生活者としての公務員を考えれば、やはり物価上昇を上…”
“ありがとうございます。 では、最後に特別職の話をしたいと思うんです。 今回の法改正によって閣僚給与の自主返納が支給停止になるという方向で、そして、これが政権のある種の決意を示すということを回答されたというふうに思っております。議場の皆さんは割と優しく、これを評価されていたと思うんですけれども、ある意味では、これはどういうふうに受け止められるかという、大人の世界というのはそうですよね、自分がどうだというだけではなくて、それはどういうふうな受け止められ方をするのかということでいえば、企業・団体献金や裏金問題という政治と金の問題から国民の目をそらすためのパフォーマンスとして取られかねないというリスクというものを想定されたことはありますでしょうか。”
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“同一労働同一賃金ガイドラインの見直しや拡充など、厚生労働省の働き方改革関連法の施行五年後の見直しを公務員でも先行して行うべきではありませんか。さらに、そもそも非常勤公務員を増やさないため、例えば一定の期間内に完了する予定の業務にのみ非常勤を雇用するなど、入口での規制ルールを作るべきではありませんか。 最後に、特別職給与法改正案について、総理大臣や政務三役の特別職としての給与を当分の間支給しない点は、全面的に否定するわけではありません。しかし、自主返納から法改正による支給停止への移行は、企業・団体献金や裏金問題という政治と金の問題から国民の目をそらすための政府・与党のパフォーマンスとしか見えません。身を切る改革は、はっきり言って茶番です。 他方、本法案は、れいわ新選組が設置に断固反対するカジノの管理委員会や、東日本大震災以降も十分な反省もなく原発推進のための機関となっている原子力委員会の委員長、委員の給与を引き上げるものでもあります。こうした理由から、本法案に反対いたします。 以上、反対討論といたします。”
“れいわ新選組の上村英明です。 会派を代表して、給与二法改正案の両案に反対の立場から討論いたします。 まず、一般給与法改正案についてですが、例年どおり、官民格差を埋めることを目的とする人事院勧告に沿ったものです。しかし、民間の賃上げ上昇が物価高に追いつけていない以上、公務員の給与引上げも現在の物価高には追いつけない不十分な内容であり、反対です。 高市総理は、さきの所信表明演説で、物価上昇を上回る賃上げが必要、継続的に賃上げできる環境を整えることこそ政府の役割と述べられました。今まさに求められている政府の役割は、地方を含めて約三百四十万人にもなる公務員に対し、物価上昇を上回る賃上げを官民共に実現し、継続的にその環境をつくることです。そのためには、人事院勧告の三・六二%を超える給与の大幅な引上げが本給与法の改正に不可欠ではありませんか。 次に、全公務員の三六%を占める非常勤公務員の常勤化は大きな課題です。まず、常勤公務員との格差を縮めることですが、年次休暇、病気休暇、住宅手当、扶養手当、寒冷地手当など、依然大きな格差があります。”
“どうもありがとうございました。 最後の点は是非お考えいただきたいと思います。 私の質問は、これで終わります。”
“ありがとうございます。 では、最後に特別職の話をしたいと思うんです。 今回の法改正によって閣僚給与の自主返納が支給停止になるという方向で、そして、これが政権のある種の決意を示すということを回答されたというふうに思っております。議場の皆さんは割と優しく、これを評価されていたと思うんですけれども、ある意味では、これはどういうふうに受け止められるかという、大人の世界というのはそうですよね、自分がどうだというだけではなくて、それはどういうふうな受け止められ方をするのかということでいえば、企業・団体献金や裏金問題という政治と金の問題から国民の目をそらすためのパフォーマンスとして取られかねないというリスクというものを想定されたことはありますでしょうか。”
“今おっしゃったんですけれども、諸外国では、公務員に労働基本権が保障されている国もあります。ヨーロッパではそうした国が決して少なくないということをお話ししたいと思いますが、次に移ります。 川本総裁にもお尋ねしたんですけれども、全公務員の三六%を非常勤公務員が占めております。こうした非常勤公務員の常勤化というものは、ある意味では政府の大きな課題であるというふうに思います。 まず一つは常勤公務員との格差を縮めることですが、年次休暇、病気休暇、住宅手当、扶養手当、寒冷地手当などでは依然格差が見られます。こうした意味では、二〇二一年に制定された厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインというのが、今、五年後の見直しでその拡充が図られているんですけれども、こうした見直しを公務員でも先行して行うというようなお考えは大臣にはありませんでしょうか。 さらに、そもそも非常勤公務員を増やさないためには、一度採ると非常勤というのはどんどんどんどん継続してしまうということを考えれば、入口規制をすべきではないかと思いますが、その辺の御意見を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今のお話にありましたように、国家公務員が国民からどう見られているかという部分も、実は人事院勧告という制度が見えにくくしているというふうに考えることはできないでしょうか。 例えば、公務員にも基本的なストライキ権などの労働基本権が認められるべきだという主張は以前からございます。現在でも、組織をすることはできますけれども、労働基本権というのは基本的に人権です、人権は人事院勧告のような代償措置で認められることは本来あってはいけないんです。これは例えば、ILOの条約にそうしたものがあるということも示しております。 その意味では、給与や勤務時間などの労働条件を決める団体交渉権の一部、今はまだありませんが、それから争議権を含めて、労働基本権の拡充が、こうした問題のある種の透明化に必要ではないかということを私は思っているんですけれども、松本大臣、どういうふうにお考えでしょうか。御所見をお願いしたいと思います。”
“れいわ新選組の上村英明です。よろしくお願いいたします。 まず、一般職の件についてお話をしたいのですが。 高市総理は、十月二十四日の所信表明演説、これはもう皆さん繰り返し言われておりますけれども、物価上昇を上回る賃上げが必要、それから、継続的に賃上げできる環境を整えることこそ政府の役割と強調されました。 今回、給与法の改正は、国家公務員だけではなくて地方公務員の給与引上げにもつながりますし、民間への影響もあると思います。今まさに求められている政府の役割は、地方を含めれば約三百四十万人の公務員に対する物価上昇を上回る賃上げを実現していくことではないかなというふうに思います。 よく民間との比較ということをおっしゃいますけれども、生活者としての公務員を考えれば、やはり物価上昇を上回るという基準がなければ、これは本当の意味でのいい賃上げにならないのではないかなというふうに思います。”
“肯定的に捉えていただいたと思うんですけれども、とにかく職員が足りない、優秀な職員が足りないということであれば、非常勤の職員でもその意味での業績あるいは経験を積んだ方が常勤化するということも一つの選択肢としてとても大事なことではないかと思います。 私の質問はこれで終わります。どうもありがとうございました。”
“もう一点、今お話にもありましたように、非常勤公務員の労働条件を考える上で、非常勤公務員の常勤公務員化、あるいはその労働条件を改善するという点はとても重要であるというふうに思います。その意味では努力は今後ともお願いしたいんですけれども、その一方で、非常勤公務員の雇用に関しては入口規制を行うべきではないかというふうに思っています。 非常勤雇用は一度始まるとなかなか削減が容易ではありません。今おっしゃったように、各省庁でこれは使いやすいからということで一旦採用してしまうと、そういうものが継続してしまう、こういうことに関して、人事院が新しいルールを含めてこういう入口規制の問題で方向性を示すような可能性はいかがでしょうか。”
“れいわ新選組の上村英明です。 時間が少ない中、多くの問題は既にいろいろ質疑されておりますので、前回に継続して、非常勤公務員の問題についてお尋ねしたいと思います。 非常勤の公務員は、二〇二五年で十五万二千五名、全国家公務員の三六・〇%を占めています。二〇二一年の三七・二%から少なくなり、待遇改善もそれなりに進んだとはいえ、常勤化という目標の下で全体の三分の一をいまだに超えている現状です。 今回の人事院勧告では、非常勤公務員の労働条件に関しては新たな措置がほとんどないように思います。川本総裁として、この問題の重要性をどうお考えでしょうか、お尋ねいたします。”
“最後です。 木原官房長官がいらっしゃるので、今の議論をお聞きになった上で、日朝国交正常化についてどのようにお考えか、現政権でどういうふうにお考えかということについてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今年の先ほど十一月二十八日に、参議院の拉致問題特別委員会で、同僚の伊勢崎賢治議員が質問いたしました。国連の人権機関、二〇一〇年の人種差別撤廃委員会、二〇一三年の社会権規約委員会の勧告で、この無償化の除外が差別だと指摘されたということ、そして、子供の権利を政治で否定すべきではないという発言をされました。これに対して茂木大臣から、日本からも十三歳の子供が拉致されていると返答がありました。この回答は、国際法を所管し、マルチの外交を担当する外務大臣としては極めて不見識であると指摘したいと思います。 いわゆる安保三文書では、日本は先進民主主義国であり、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配という普遍的な価値を重視する国と自らうたっています。国連人権機関の勧告は、普遍的価値を重視する日本でこうした差別的政策が取られるのはなぜか、それは恥ずかしくないのかというふうに読まれるべきなのです。 茂木外務大臣は、あたかも中世のあだ討ちのような意味で発言をされたことは、日本の価値をおとしめると思います。撤回されてはいかがですか。”
“時間がありませんので、手短にお願いいたします。 もう一点は、日朝国交正常化という視点を設定した場合の、朝鮮高校への差別の問題の解消があります。 文部科学大臣政務官、福田さん、ちょっと簡単に現状を教えてください。”
“高市総理も、先ほどから出ておりますけれども、就任後すぐに両首脳と緊密な連絡を取られ、北朝鮮に対し、首脳会議開催への希望も伝えられたと聞いております。 茂木大臣にお尋ねいたします。 二〇〇二年に合意された日朝平壌宣言のパッケージ論にこだわらず、これを解体して、高市政権では、拉致問題を文字どおり最優先にする、パッケージではなく文字どおり最優先にするとして、話合いを進めるべきではありませんか。御意見を伺います。”
“れいわ新選組の上村英明です。よろしくお願いいたします。 まず、北朝鮮に対する基本的な外交政策の枠組み、いわゆるパッケージ論について質問したいと思います。これは、拉致と核そしてミサイル問題を包括的問題として扱うというものです。特に、大臣の所信的発言、あるいは先ほどの発言でも、茂木外務大臣が明確に述べておられます。 これに対して、本拉致問題特別委員会の二〇二四年十二月二十三日の質疑で、岩屋外務大臣に私は、外交環境が動きそうな時期なので、パッケージ論を見直してはどうかと申しました。当時、十二月ですから、アメリカは第二次トランプ政権の直前で、また、韓国は尹錫悦前大統領のいわゆる戒厳令が失敗したばかりでした。これに対して、岩屋外相の御回答は、まだ未確定な部分が多いので様子を見たいというものでありました。 現在、第二次トランプ政権が二〇二五年一月に発足し、韓国でも、北朝鮮と話合いの道を探るとした李在明政権が二〇二五年六月に誕生しました。既に外交環境は大きく変化しました。”
“時間が余りないので、法務省の見解のところは法務委員会でやると思いますので、ここは内閣委員会として、小野田大臣の御見識をお伺いする場でありました。 先ほどから司令塔というふうにおっしゃっておりますので、もし法務省のやっていることに問題があるのであれば、小野田大臣からも、そういうふうに首を振らないで、是非しっかりお勉強をして、この問題は一体何なのかということは、残念ながら、法務省だけでは多分客観的に見られない部分が多々あると思います。先ほどから秩序ある共生社会の実現というふうにおっしゃいましたけれども、今このまま進むと、秩序ある共生社会は、実態としては、権力による管理社会でしかありません。そうしたものを日本政府がつくりたいと思っていらっしゃるのか、そうじゃないのかということをしっかり御認識の上で職務を果たされることを期待して、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“国際人権法上の言い方をすれば、迫害の危険のある国へ難民を送還してはならないというのがノン・ルフールマン原則、そして子どもの権利条約での子供の権利の確保、そして、残念ながら日本の国内法にはないんですけれども、日本が批准しています国際人権法の中、例えば自由権規約というのがあるんですが、こうした中には、家族を分離してはいけないということがございます。 つまり、家族は一体となって生活すべきだということが人権の原則として書かれているんですけれども、こうしたことがこの状況の中で起きているということを考えれば、ある種、総合調整の責任を負っていらっしゃる小野田大臣から見て、この状況に対して、出入国管理庁に対して何か働きかけをする、あるいは何かを対応したいということはお考えではないでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。”
“そうした環境で実施されるのがこのゼロプランでありまして、このプランの一つの目玉と言われているのが護送官つきの国費送還、先ほど五月から始まったということですから、二〇二五年の六月から八月の統計上は百十九名、これは同じ月の前年度は五十八名でありましたから、軒並み非常に高い比率で強制送還が行われているということになります。これは小野田大臣に御認識いただきたいんですけれども、そのうち三十五名が難民申請中の人たちでした。実に三〇%の、護送官つきの国費送還の三〇%が、まだ難民申請中の段階で強制送還されるということであります。 これは皆さん、移民と難民、外国人、なかなか難しいということは私も承知しておりますけれども、難民に関しては難民条約があり、難民の受入れというのは国際的な義務事項になっています。 これについて、こうした強制送還の中で家族や夫婦が分離される、あるいは送還国で非人道的な扱いを受けるという問題が既に発生しています。”
“ありがとうございます。 では、ゼロプランの現実について少しお話をしたいと思いますけれども、日本の場合は、御存じのように、そもそも出入国難民認定法自体に問題が山積をしております。 例えば、こういうことは何回も皆さんは聞かれていると思うんですけれども、難民認定者数、新しいのが出ましたので、二〇二四年は百九十名でありました。各国で難民認定というのはだんだん厳しくなっているという話は聞く機会が多いんですけれども、日本での認定率は二・二%、同じ年のカナダでは、難民認定数は四万八千六百七十一名、認定率は七〇%になっております。 こうした中で、食料とか衣類とか居住とか医療などの保護が不十分な中、難民申請中にホームレスになる方もいるということがございます。以前にも、この問題について、ホームレスの難民状況をどう考えるんだということをお話をしたこともございました。”
“ありがとうございました。 今のお話を伺っていると、ゼロプランは法務省や出入国管理庁が行う、しかし、それに対する総合調整的な部分はこの関係閣僚会議で行うし、小野田大臣もそれに関しては関与されるということの理解でよろしいでしょうか。”
“ちなみに、ほぼ同時に、外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議、これは委員十二名で設置されたんですけれども、これには、内閣官房副長官補が室長になる、外国人との秩序ある共生社会推進室も開室されました。 ちょっと私、余り複雑な状況というのはよく分かっていないものですから、この関係性がよく分からない。法務省あるいは出入国管理庁と、それからこの新しい関係閣僚会議、あるいは外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣、そしてこの有識者会議、こうした組織の関係性について分かりやすく説明をいただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 この使い方からして異論があるというのは入管庁でも多分御存じだと思うんですけれども、いわゆる行政法に対する逸脱、あるいはそれに抵触するということをもって不法、不法滞在者という言葉を使うことで、こうした対象になっている方があたかも悪者であるような印象操作をされているのではないかなというところはまず指摘しておきたいと思います。 信濃毎日新聞という新聞がございますけれども、こちらでは、不法ではなくて、非正規であるとか無登録とかという言葉を使ってきちんとした対応をしたいということであります。 次に、もう一点お伺いしたいんですけれども、これは大臣にお伺いしたいというふうに思います。 繰り返しですけれども、二〇二五年五月にゼロプランが発足しましたが、高市内閣の下で、二〇二五年十一月四日に、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議というものが発足いたしました。内閣官房長官が議長、副議長に、新設をされた小野田大臣、いわゆる外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と法務大臣が任命されております。こういう機関が設置されました。”
“れいわ新選組の上村英明と申します。今日はよろしくお願いいたします。 本日は、二〇二五年十一月に発表された内閣官房の外国人との秩序ある共生社会の実現政策、そして、少し遡りますけれども、同年五月に発表された法務省出入国管理庁の不法滞在者ゼロプランの関係性について質疑を行いたいと思います。 まず、政府委員の方にお尋ねしますけれども、この場合の不法とか不法滞在者というのはどういう概念なんでしょうか。簡単な説明をお願いいたします。”
“最初に申しましたように、やはりリスク管理機関とリスク評価機関の独立性の問題というのは我々の健康にとても大事なものであります。実は、このPFASワーキンググループが出した数値が、来年四月一日から遵守が求められる水道の水質基準に連動いたします。これは全ての国民の健康に関係がある問題でありますから、今言った話をまた改めて取り上げると思いますけれども、是非、大臣の方でも、この点の重要性に関して御認識をいただきたいと思います。 これで終わりにします。どうもありがとうございました。”
“改めて、こうした疑問に対して、黄川田大臣、最後に一言いただければありがたいと思います。”
“最後の部分に行きたいと思うんですが。 結果的に、PFASワーキンググループは、日本における耐容一日摂取量、TDIというものがあるんですけれども、それで、PFOAとPFOSという二つの化学物質に関して、それぞれ体重一キロ当たり二十ナノグラムという数値を決めました。 ところが、何でここで問題にしているかというと、アメリカの環境保護庁、EPAでは、この数字はEPAの基準の二百倍、PFOSで二百倍、PFOAで六百倍の値であります。それから、欧州食品安全機関の数値の六十四倍という数字でした。 これは前回もお聞きしたんですけれども、欧州の人間とかアメリカの人間と日本人が化学物質に対する耐性がこんなに異なるというふうなことを出されれば、やはり我々は、その基準の設定の仕方がどこかおかしかったんじゃないかと考えるのは科学的見地の前に当然であります。そして、そのプロセスが非公開の会議でどうも決まったらしいということであれば、当然これは、内閣府あるいは食品安全委員会のある意味責任が問われるのは当然ではないかなというふうに考えております。”
“本当に残念だなというふうに思うんですけれども。 今お話がありましたけれども、内閣府の規程がもしあったとしても、この食品安全委員会そのものが、さっき申しましたように、これはやはり国民の健康に関わる問題であるから、どんな議論をしたかということをちゃんと記録に残すという方針を出しています。 その意味でいけば、こうした打合せ会合、これも二十四回、かなりの会合を重ねられて、専門的な議論をされたというふうなことを聞いております。こうしたものに記録がなくて、それでいいというふうに、黄川田大臣、お考えでしょうか。”
“今、ちょっと、ありがとうございます。発言もありましたので。 この打合せ記録とか、それから、例えば、これは後で質問しようと思ったんですけれども、音声データはお持ちでしょうか。”
“ありがとうございます。 その食品安全委員会の下で行われたPFASの基準設定なんですが、常設の専門調査会とは別に、特別物質を扱うワーキンググループで二〇二三年の二月から行われました。このPFASのワーキンググループでは、九回、公式な公開の会合が行われたんですけれども、実は二十四回は非公開で行われました。しかも、この非公開会合に関しては議事録も作成されなかったということがございます。これは二〇二五年の五月二十九日の参議院環境委員会の会合で明らかにされています。 その理由に関して、これは中さん、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。”
“こういう情報公開の規程が有効だということでよろしいですね。もう一度確認をお願いします。”
“初代の委員長であった寺田雅昭さんの御見識で、食品の安全を扱うに当たっては、何よりも国民の信頼が不可欠であり、情報の徹底した公開が重要という方針が打ち出されました。 具体的には、同じ二〇〇三年七月に、「食品安全委員会の公開について」、及び食品安全委員会専門調査会等運営規程というものが制定されました。 黄川田大臣にお尋ねいたしますが、これら二つの規程は現在でも食品安全委員会が所管する全ての会合に有効だと思いますが、それでよろしいでしょうか。”
“れいわ新選組の上村英明です。 さて、食品の安全性を確保する仕組みについてお尋ねしたいと思います。 リスク評価機関とリスク管理機関というものがございます。前者は科学的知見に基づき基準値設定を行う機関で、食品安全委員会がそれに当たります。また、設定された基準値に従ってリスク管理あるいは安全性の確保を行うのがリスク管理機関、具体的には厚生労働省、農林水産省、環境省、消費者庁が当たります。 これについて、二〇二五年、今年の三月七日に質問をここで行いました。それは、有機フッ素化合物、いわゆるPFASの安全基準設定で食品安全委員会が行った評価プロセスが、リスク管理機関に忖度した恣意的なものではなかったのかという内容でございました。本日は、その再確認を行いたいと思います。 食品安全委員会は、二〇〇三年五月の食品安全基本法の施行とともに、リスク管理機関から独立して内閣府に設置されました。つまり、独立して判断をするということが大事だということであります。”
“特にストーカー規制法は、これまで八回ほど改正されてきました。ストーカー行為がオンラインを使って多様化する中、被害も拡大し、また深刻化している、これは大変な問題であります。その意味で、被害者の救済や加害者の再犯防止、更生などを軸にタイムリーな改正の不可欠さは否定するものではありません。 他方、こうした中で、今回の、これから採択される附帯決議案にもあるように、様々な未解決の問題に対して政治が怠慢であってはいけないということを強調しておきたいと思います。 ストーカー行為の根絶に向けては、二〇二一年に続く今回の附帯決議の誠実な遵守、若しくは制度的側面に関する抜本的な法改正も検討されるべきであるということを強調して、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“最初の質問に何かちょっと戻ってきたような感じがしたんですけれども。とにかく、本改正法では、まだまだ本質的な課題が、今の何回かの御回答にもありましたように、検討中であるとか課題であるというふうな発言があったと思います。そういう意味では、課題の解決は不十分であるというふうに思います。 加害者に対しては、警察官だけではなくて、心理職の関与を通してカウンセリングなど、先ほども言いましたけれども、広い意味での治療につなげることが重要であります。 一方、被害者への配慮も拡充されなければなりません。被害者の警察での相談には、不安や動揺を取り除くために、同性の警察官の配置やカウンセラーの同席、また関係機関との連携強化も検討課題であります。 内閣府男女共同参画局の統計によれば、ストーカー被害者の八七・六%が女性で、加害者の八〇・七%が男性である。つまり、女性の人権に関する人権教育あるいはジェンダー教育が全体として不十分であるということも、こうした問題の土台を構成しているというふうに思います。そうした意味での人権教育の前進というものも、政府で御検討いただきたいというふうに思います。”
“いろいろとお話を伺ったんですけれども、やはり再犯の防止、あるいは悪化することの予防という意味では、治療あるいはカウンセリングの部分をもっと強化していただいてもいいかなというふうに思います。 前回、二〇二一年のストーカー規制法の改正時に、参議院の内閣委員会で採択された附帯決議がございます。その中に、「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」とあります。 それから四年間たっているわけですけれども、どういう取組あるいは検討を、具体的に研究、調査、今、慎重な検討が必要だという話がありましたけれども、ある意味では四年間その慎重な検討をどういうふうにやってこられたのかということを、あかま大臣の御認識をお伺いしたいと思います。”
“ちょっと具体的な話が出てこなかったものですから、大丈夫かなというふうに思ったんですけれども。 ストーカーの被害者やその遺族、あるいはカウンセリングなどを行っている団体からは、ストーカー加害者に対してはこうしたものを強制すべきだという意見がございます。狭い意味での治療という言い方をすると、私の関心事である人権の分野からすると、ちょっと人権侵害の側面が危惧されることもあるので若干配慮が必要なんですけれども、少なくとも、ストーカー規制法第五条一項二の、更に反復して当該行為を行うことを防止するために必要な事項というものの一つとしては、特にカウンセリングを受けることを禁止命令の中に加えるべきではないかというふうに思います。 特に、先ほども言いましたように、実はこれは費用がかかります。その費用負担が、具体的なものを含めて、こうした可能性について警察庁にお伺いしたいと思います。”
“れいわ新選組の上村英明と申します。 もう大分質問が重複しているんですけれども、頑張っていきたいと思います。 今回の法改正に関しては、我が党としても大変重要なものだというふうに考えているんですけれども、同時に、より本質的な解決に向けて前進することが政治の責務であるとも考えております。 特に、この点、今回はストーカー規制法と警察庁の役割についてお尋ねしたいと思います。 二〇二四年三月から、禁止命令を受けた加害者に対して、治療、カウンセリングの働きかけをされているということはこれまでお話がありました。ちょっとその現状についてお伺いしたいんですけれども、私、実はカウンセリングを受けたことがございます。例えば、月一回カウンセラーのところに行って、半年のプログラムで一回につき何万円というものを払うという意味では、費用もかかりますし、時間もかかります。 済みません。警察庁で推奨されている現状のカウンセリングあるいは治療のプログラムというのは具体的にどういうものなのでしょうか。警察庁の担当の方、よろしくお願いいたします。”
“とにかく、その意味では、長年の差別構造が、旧土人保護法はなくなったとか、もう今はないとかという問題ではなくて、そうしたかつての差別構造は今の社会にも影響を持っているということをやはり政府が明確に認識をされ、二〇一九年のアイヌ施策推進法の改定も本来仕事でありますけれども、こうした、ある種、ちょっときつい言い方をすると、本質を外した法律ではなくて、きちんとした、抜本的なアイヌ民族法を制定する動きをつくっていただきたいというふうに思って、私の質問をこれで終わらせたいと思います。 ありがとうございました。”
“今、前向きのお答えをいただいたというふうに理解しておりますので、確認だけなんですけれども、一九八四年の五月に、当時の北海道ウタリ協会、今はアイヌ協会といいますけれども、総会が採択したアイヌ民族に関する法律案、これはアイヌ民族自身が起草した非常に貴重な文書なんですけれども、この中で、土地政策について以下のように述べられています。農業に従事せんとする者に対しては、北海道旧土人保護法によれば、一戸当たり一万五千坪、約五ヘクタール以内の交付が規定されているが、これまでのアイヌ民族による農業経営を困難ならしめている背景には明らかに一般日本人との異なる差別的規定があることは認めざるを得ない。つまり、アイヌ民族自体は、北海道旧土人保護法をずっと差別法だというふうに認めてきました。 そして、じゃ、政府はどうかといいますと、政府が二〇〇〇年九月に国連の人種差別撤廃委員会に出した報告書の中にも、北海道旧土人保護法に関しては差別法だというふうに明記されております。”
“これが植民地主義の結果なんですけれども。例えば公爵の三条実美さん、お名前を聞かれたことはあると思いますけれども、あの方を代表とする華族組合雨竜農場というのが北海道で土地を取得します。今の朱鞠内湖があるのが雨竜地方というところなんですけれども、そこの土地は、一八八九年に一億五千万坪、五万ヘクタール、実は琵琶湖の面積とほぼ同じ、それだけの土地が一方的に日本人の農業組合に与えられるということがある中で、アイヌ民族には一戸当たり五ヘクタールという状況がありました。 さらに、この与えられた土地に関しては、農業をやっていなければ没収するという厳しい成功検査というものがつけられます。これは、同法三条で、給与から十五年目に開墾をしていなかったアイヌの土地を取り上げるという条文がありまして、北海道の一九七五年の調査によれば、北海道旧土人保護法で与えられた全給与地は九千六十一ヘクタール。その成功検査によって千九百五十ヘクタールが没収です。さらに、戦後の農地改革によって、二千三百十八ヘクタールが強制買収でなくなりました。”
“割と大枠でお話しいただきまして、ありがとうございます。 一つの原因は、御存じの一八九九年の北海道旧土人保護法であります。このとき初めてアイヌ民族に法的に土地が給付されましたけれども、そのときは、農業に従事することを前提、日本人の移民にはこういう前提はありません、アイヌだけに農業をやってねということが前提で土地の配分が行われたんですけれども、アイヌ民族は一戸当たり上限一万五千坪、今でいうところの五ヘクタールの土地が与えられました。 アイヌ民族は、一八七二年の壬申戸籍で、いわゆる旧土人というふうに差別的な呼称があったんですけれども、一応日本国民としての状況の中です。しかし、その一方で、一八八六年には、北海道土地払下規則で、同じ国民である移民、日本人の移民には一人当たり十万坪、三十三ヘクタールの土地が与えられました。北海道旧土人保護法の二年前、一八九七年に制定された北海道国有未開地処分法というのがあるんですけれども、更に富裕層に対して大盤振る舞いで、開墾用であれば百五十万坪、五百ヘクタールの土地などが付与されました。 実は、もっと恣意的に土地配分が行われた場合もあります。”
“御存じのように、アイヌ民族の生活はなかなか厳しいんですけれども、こうした、農業をやっていても農地面積に八・四倍の格差があるということが報告されております。 黄川田大臣、現在のこの格差はどこから来ているというふうにお考えでしょうか。”
“またの機会を使って、いろいろと交渉といいますかお話をさせていただきたいと思います。 済みません、もう一点だけ御質問したいと思っているんですけれども、今までなかったことなんですけれども、農用地の面積について取り上げながら、アイヌ民族の土地権の問題について触れていきたいと思います。 農用地の面積の資料は幾つかあるんですけれども、アイヌ農家の農用地面積の比較は、北海道環境生活部というところが二〇二三年に行った北海道アイヌ生活実態調査報告書が一番適しています。今は北海道では五年に一回、かつては七年に一回だったんですけれども、五年に一回の調査をやっております。 二〇二三年の一番新しい調査によれば、全道、これはアイヌだけを取る、和人だけを取ることがなかなかできないので、全道の一戸当たりの農用地面積は三十・二ヘクタールである、そして、アイヌ農家の一戸当たりの農用地面積は三・六ヘクタールと統計数字が出ております。つまり、農用地面積に関しては、アイヌ民族と一般の農家との間に、北海道では八・四倍の格差があるということであります。”
“増殖事業協会には商業利用の別枠があるわけですよね。元々の増殖事業はあるかもしれませんけれども、余った分は売って収入にしていいということがあれば、アイヌの特別採捕に関しても別枠があってもおかしくないし、それがなければ、今の状態では明確な差別に当たるのではないかなというふうに思います。さらに、伝統文化を継承するということを守りたいという政策の視点があれば、アイヌ民族の商業利用も伝統の中に含まれます。こんなものは博物館に行けばどこでも見られることでありますので。 その点、アイヌ民族に生業の権利としての内水面でのサケ漁の権利を認め、現在の差別構造が続いてきたことに率直に謝罪をされて、そして、できれば現在の裁判を終結に持っていくということを政府でお考えいただけないかというふうに思うんですけれども、黄川田大臣、いかがでしょうか。 〔委員長退席、鳩山(二)委員長代理着席〕”
“ありがとうございます。 大変すばらしい御回答をいただいたんですけれども。あのときは、思わず首をかしげてしまったんですけれども、質問時間がありませんでした。 通常、北海道の博物館などに行かれて、アイヌ民族の展示がある場所に行かれると、アイヌ民族の交易品という展示がしてあります。その中には、カラサケとか干しダラとか干しニシンとか干しナマコなどが展示されておりまして、アイヌ民族のコタンの中で、日本からの輸入品もたくさん展示してあります。 これは、じゃ、かっ払ってきたのかというとそうではなくて、基本的に、こうしたアイヌの交易品とそれから日本の交易品の交換の結果があの状況でありまして、カラサケというのは、産卵後のサケの内臓を取り去ったものを乾燥させて、貿易活動に使われたアイヌのものであります。つまり、アイヌの伝統文化の中にも商業利用があったということなんです。 そういうことを、あったものですから、改めて黄川田大臣にお伺いしたいのですけれども、こういう視点からすれば、政府はアイヌ民族の特別採捕にも一定の商業利用を認めるべきではないかというふうに思います。”
“つまり、捕って自分のうちで食べるのが中心だから、そんな商業利用などというのは基本的におかしいのではないかという説明がありました。 このとき大臣も同席されていたと思いますが、このときはどういうふうにお考えだったでしょうか。”
“ありがとうございます。 前回は更に先の方までお話しになったんですけれども、今日は前の方で止まってしまったのでフォローいたしますと、アイヌ民族の中で、ラポロアイヌネイションという、これは浦幌という地域のアイヌの団体でありますけれども、その浦幌十勝川での商業利用を求めて、二〇二〇年八月に、日本政府と北海道、日本政府が被告になっております、北海道を相手に、札幌地裁に提訴をいたしました。 つまり、地元の川でサケを捕ってそれを売りたい、自分たちの所得にしたいということで、認めてもらえないかということを北海道に交渉したんですけれども、駄目だということで、提訴に至りました。二〇二四年四月に札幌地裁は、アイヌ民族の商業利用は認められないという形で結果は敗訴になりまして、今、札幌高裁で控訴中という事案であります。 この裁判が問題ではありません。四月二十三日の内閣委員会では、政府から、アイヌ民族の特別採捕は伝統文化の保全に関するものであって、アイヌの伝統文化では、サケの採捕は自家消費に限られていると。”
“ゼロというか桁が違うというのがこの特別採捕の状況なんです。 問題は、特別採捕の中身でありまして、商業利用がこの中で認められているか、いないかということに関わります。 増殖事業協会の対象となる道内のふ化場の受入れ規模は百二十二万匹なんです。四百七万匹捕っても、ふ化場で処理できる受入れ規模というのは百二十二万匹である。では、その差額の二百八十五万匹はどうなっているかというと、この増殖事業協会が市場に卸して、同事業協会の収入になっているという状況がございます。 他方、アイヌ民族の特別採捕とその商業利用の関係はどうなっているかということで、今日、水産庁の方にも来ていただいていると思いますので、御存じのことがありましたら教えていただきたいと思います。”
“では、まず、黄川田大臣、これは何回もあれですけれども、御就任おめでとうございます。前の内閣委員会から御一緒させていただきましたので、今後ともよろしくお願いします。 さて、第一問目ですが、本年の四月二十三日に内閣委員会で行った審議のフォローを、一回目ですけれども、是非やりたいなと思っております。 この四月二十三日はどんな議論をしたかといいますと、北海道では、水産資源保護法と北海道内水面漁業調整規則で、河川、いわゆる内水面でのサケ・マスの捕獲は禁止されています。しかし、これに対して、特別採捕という例外が認められており、二つの団体がそれを行っております。 一つは、北海道さけ・ます増殖事業協会。道内に百二十五か所、ふ化場があるんですけれども、そこに捕ったサケを持っていって増殖事業をサポートするという活動であります。この四月に行った質疑のときに挙げた数字を今日も、数字自体が問題ではないので挙げさせていただきますが、二〇二二年度に四百七万匹の特別採捕がされております。もう一つは、黄川田大臣の担当でありますアイヌ民族の特別採捕があるんですけれども、同じ二〇二二年度で七百七十五匹。”
“政府がこうした問題に責任を負わなければならないことが世界の潮流であり、むしろ、これはちょっと今回の政権では使わないのかもしれませんけれども、ソフトパワーという言葉がかつてありました。つまり、ハードではなくて、ソフトで世界に尊敬される力を持つということでありますけれども、こうした問題に深い御理解をいただきたいというふうに思っています。 官房長官にはここで御退席いただいて構いませんので、どうもありがとうございました。”