上村英明
れいわ新選組 · Japan
“今おっしゃったんですけれども、諸外国では、公務員に労働基本権が保障されている国もあります。ヨーロッパではそうした国が決して少なくないということをお話ししたいと思いますが、次に移ります。 川本総裁にもお尋ねしたんですけれども、全公務員の三六%を非常勤公務員が占めております。こうした非常勤公務員の常勤化というものは、ある意味では政府の大きな課題であるというふうに思います。 まず一つは常勤公務員との格差を縮めることですが、年次休暇、病気休暇、住宅手当、扶養手当、寒冷地手当などでは依然格差が見られます。こうした意味では、二〇二一年に制定された厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインというのが、今、五年後の見直しでその拡充が図られているんですけれども、こうした見直しを公務員でも先行…”
“れいわ新選組の上村英明です。 会派を代表して、給与二法改正案の両案に反対の立場から討論いたします。 まず、一般給与法改正案についてですが、例年どおり、官民格差を埋めることを目的とする人事院勧告に沿ったものです。しかし、民間の賃上げ上昇が物価高に追いつけていない以上、公務員の給与引上げも現在の物価高には追いつけない不十分な内容であり、反対です。 高市総理は、さきの所信表明演説で、物価上昇を上回る賃上げが必要、継続的に賃上げできる環境を整えることこそ政府の役割と述べられました。今まさに求められている政府の役割は、地方を含めて約三百四十万人にもなる公務員に対し、物価上昇を上回る賃上げを官民共に実現し、継続的にその環境をつくることです。そのためには、人事院勧告の三・六二%を超える…”
“同一労働同一賃金ガイドラインの見直しや拡充など、厚生労働省の働き方改革関連法の施行五年後の見直しを公務員でも先行して行うべきではありませんか。さらに、そもそも非常勤公務員を増やさないため、例えば一定の期間内に完了する予定の業務にのみ非常勤を雇用するなど、入口での規制ルールを作るべきではありませんか。 最後に、特別職給与法改正案について、総理大臣や政務三役の特別職としての給与を当分の間支給しない点は、全面的に否定するわけではありません。しかし、自主返納から法改正による支給停止への移行は、企業・団体献金や裏金問題という政治と金の問題から国民の目をそらすための政府・与党のパフォーマンスとしか見えません。身を切る改革は、はっきり言って茶番です。 他方、本法案は、れいわ新選組が設置…”
“ありがとうございます。 今のお話にありましたように、国家公務員が国民からどう見られているかという部分も、実は人事院勧告という制度が見えにくくしているというふうに考えることはできないでしょうか。 例えば、公務員にも基本的なストライキ権などの労働基本権が認められるべきだという主張は以前からございます。現在でも、組織をすることはできますけれども、労働基本権というのは基本的に人権です、人権は人事院勧告のような代償措置で認められることは本来あってはいけないんです。これは例えば、ILOの条約にそうしたものがあるということも示しております。 その意味では、給与や勤務時間などの労働条件を決める団体交渉権の一部、今はまだありませんが、それから争議権を含めて、労働基本権の拡充が、こうした問題…”
“れいわ新選組の上村英明です。よろしくお願いいたします。 まず、一般職の件についてお話をしたいのですが。 高市総理は、十月二十四日の所信表明演説、これはもう皆さん繰り返し言われておりますけれども、物価上昇を上回る賃上げが必要、それから、継続的に賃上げできる環境を整えることこそ政府の役割と強調されました。 今回、給与法の改正は、国家公務員だけではなくて地方公務員の給与引上げにもつながりますし、民間への影響もあると思います。今まさに求められている政府の役割は、地方を含めれば約三百四十万人の公務員に対する物価上昇を上回る賃上げを実現していくことではないかなというふうに思います。 よく民間との比較ということをおっしゃいますけれども、生活者としての公務員を考えれば、やはり物価上昇を上…”
“ありがとうございます。 では、最後に特別職の話をしたいと思うんです。 今回の法改正によって閣僚給与の自主返納が支給停止になるという方向で、そして、これが政権のある種の決意を示すということを回答されたというふうに思っております。議場の皆さんは割と優しく、これを評価されていたと思うんですけれども、ある意味では、これはどういうふうに受け止められるかという、大人の世界というのはそうですよね、自分がどうだというだけではなくて、それはどういうふうな受け止められ方をするのかということでいえば、企業・団体献金や裏金問題という政治と金の問題から国民の目をそらすためのパフォーマンスとして取られかねないというリスクというものを想定されたことはありますでしょうか。”
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“ありがとうございます。 こうしたことともつながりながら、将来的な処罰の問題というのも御検討いただければというふうに思います。 もう一点、総務省の方にも来ていただいていると思いますので、先ほども若干出ましたけれども、ブロッキングなどの規制について、どのような時間管理あるいは日程で物事が進んでいるかどうかの説明をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 賭博幇助ですと、一般的な賭博の大体二分の一ぐらいの刑罰が科せられるというふうに聞いていますが、それでよろしいですか。”
“ありがとうございます。 どうも私の聞いているところだと、オンラインカジノサイトの違法化とか、それからカジノサイトへの誘導の違法化ということがポイントで、特に二番目が、多分、今回の重要なポイントではないかなというふうにお伺いしております。 これはプロバイダーなどに削除の要請が可能ということをお聞きしまして、大事だなと思っているんですけれども、ただし、残念ながら、この討議されている改正案には罰則はないと聞いています。ある意味では、違法だけれども、頑張ってやりましょうみたいなことがあって、下手をすると実効性がないんじゃないのみたいな言われ方もするのではないかなと思うんです。 いわゆる賭博は刑法百八十五条、常習賭博の場合は百八十六条で犯罪になっています。 一般論で結構なんですが、オンラインカジノサイトの開設あるいは誘導、誘導は、多分、賭博幇助みたいな言い方になると思うんですけれども、現行の刑法で処罰というのは将来的に可能かどうか、ちょっと意見をお願いいたします。”
“私は大人だったので、これはやばいなと思って、課金をあるところでやめたんですけれども、本当に、これが若年層であれば、ある種、どんどんどんどんはまってしまうということがあるのではないかなというふうに思います。 そういう意味での、ある種、こうしたオンラインの世界が、様々な課金のシステム、さっきクレジットカードもありましたけれども、そしてそれにギャンブルが結びつくという、かなり総体的な社会的状況がつくられているというふうに考えて対策を本当に真剣にやっていかないと、大変なことになっていくというふうに思います。 今回、ギャンブル等依存症対策基本法の改正が検討されているということで、現在の改正のポイントについて、簡単にお答えいただければと思います。”
“実は、オンラインカジノの問題があるんですけれども、私個人が経験したことからいうと、課金するオンラインゲームというのは問題じゃないかなみたいなことを思います。私は割と平和主義なんですけれども、何か勝負に負けるとむかっとするところがあって、課金とかいうと、どんどんはまっちゃった時期があります。 これは私個人の経験ではなくて、実は消費者庁が統計を取っていらっしゃるんですけれども、この中に、オンラインゲームに関して消費者庁の相談窓口にどれくらいの件数が寄せられたかというと、二〇二一年、七千二百七十六件なんですけれども、そのうちの半分以上、四千四百件以上が二十代未満の方たちであります。オンラインゲームでトラブルにはまってしまった、そして相談窓口に来られた二十代未満の方たちの実に五・五%が百万円以上の負債を背負ってしまった。つまり、これはカジノでも何でもないんですけれども、オンラインゲームの中にどんどんはまっていくことによって、こういう世界の中に入っていってしまう。”
“ありがとうございます。 そういう現状、七年前から今日までという対策があった中で、今回改めて更に進めなくちゃいけないという意思が皆さんここに結集しているんだと思うんですけれども、今回、少し勉強してみて、何が現在のギャンブル依存症のキーワードかというと、やはりオンラインではないかなというふうなことを考えます。 二〇一八年の段階からコロナの時代を経て、ある意味では、コロナの時代というのは、我々の社会にオンラインが当たり前の状況を生み出したということであります。 先ほどもありましたけれども、公営ギャンブルもオンラインで購入が可能になったことで、若者をターゲットにした広告も出れば、あるいはポイント制みたいなものを利用して、そうしたものに参加しやすくなった。その意味で、例えば競馬とか競輪の公営ギャンブルの売上げは伸びておりますし、また、依存症の若年化というのも深刻になっているというふうに聞いております。 むしろ、さらにその裾野をちょっと考えておいた方がいいかなということもありまして、今日はちょっとお話を組み立てていきたいと思います。”
“ありがとうございました。 今のお話にあったように、各省庁がそれぞれ、ギャンブルというのはいろいろな分野に分かれているものですから、その統合を内閣府でやっていらっしゃると思うんですけれども、ある意味では、その中で、関係者の自主的な取組を尊重する形で行われてきたのではないかなと思います。 五月九日の厚生労働委員会で我が党の高井崇志議員から、予算はどうなったのかという質問があったんですけれども、この七年間で八・一億円から八・四億円と三千万円増えたけれども、僅かな額であるという指摘と回答がありました。 こうした予算のほとんどというのは、今大臣がおっしゃられたんですけれども、広報であるとかそうしたものに使われたというふうに考えてよろしいでしょうか。”
“れいわ新選組の上村英明です。 最初は警察庁の調査についてお話を伺いたいと思ったんですが、最初に國場委員の方から言及がありましたし、今後どう展開していくのかが大事だという國場委員の問題意識には、私も大変同感をしております。 その意味で、次のポイントに移りたいんですけれども、こうした調査が出てくる背景といいますか、ギャンブル等依存症対策基本法ができたのが二〇一八年のことで、既にもう七年間になっているんですけれども、いろいろとこの問題に取り組んでいる方からのお話をお伺いしますと、むしろ深刻化しているのではないかというふうなことをお伺いします。 この七年間に、政府としては基本的にはどういうことを取り組んでこられたかということをお伺いしたいと思います。”
“例えば、最近では、昨年四月に東京都日野市で、新聞配送中の男性が金てこの隠匿所持で逮捕されたものの不起訴になった事例は不当逮捕だったと報道されています。この第十五条の規定は、市民に対する過度な捜査や、こうした不当逮捕につながりかねず、同様の規定を持つピッキング防止法等の規定とともに見直すべきです。 さらに、この第十五条や、その罰則である第二十二条の規定に伴い、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法の一部改正が今法案に含まれていることは重要です。金属窃盗という、本来軽犯罪である法違反でも、日本で生活基盤を築いて暮らしている外国籍住民の在留資格取消しや強制退去などを可能にすることは、全ての外国籍住民に不安を与え、かつ、その立場を不安定にするものであり、よって、このような入管法の一部改正の規定も見直すべきだと考えます。 以上のような、見直すべき重要な人権規定が少なからず含まれていることから、今法案には賛成できないことを表明し、れいわ新選組を代表して、反対討論といたします。”
“れいわ新選組の上村英明です。 私は、盗難特定金属製物品処分防止法案について、会派を代表して、あえて反対の立場から討論いたします。 銅線ケーブル等を盗難する行為が犯罪であり、既存の法律では十分に対応や規制ができないこと、特に、太陽光発電施設のケーブルが切断、盗難されれば、一定期間発電が停止するため、社会に与える影響が大きいこと、金属買取り業者は五万から十万件あるとも推測されており、盗品の処分が容易であることなどの状況を考えれば、特定金属製品盗難防止のための規制強化は確かに急務であり、今法案がそうした目的や対策のために提案されている背景については十分理解します。 しかしながら、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止を定めた法案第十五条の、業務その他正当な理由による場合を除いては隠して携帯してはならないという規定は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、いわゆるピッキング防止法の第四条と同じです。こうした規定は大変曖昧であり、犯罪となるかどうかは現場の警察官の判断、別の言い方をすれば、さじ加減次第であるとこれまでにも批判されています。”
“ありがとうございます。 立法事実があるということに関しては私も異論はありませんので、様々な取締りは必要かと思いますけれども、やはり、いわゆる取締りが濫用されるということに関しては、難しいとは思うんですが、それをやるというのがやはりプロとしての警察のお仕事だというふうに思いますので、是非、そういうところを強調して、この運用に努めていただきたいというふうに思います。 私の質問はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。”
“ともかく、基本的なことを申しますと、いわゆる軽犯罪の範囲における法律違反、御存じのように、重篤な犯罪というのは、殺人とか傷害とか放火のようなものが重犯罪に当たるわけですけれども、ある種の窃盗の範囲である違反に対して、日本に生活する外国籍の住民の在留資格を奪うということは人権の侵害であり、また、これは先ほど言いましたように、日本人に対しても捜査権の濫用が起こり得るんではないかというふうに考えられると思います。 特に、外国人の場合は、レーシャルプロファイリングという、大体この人が怪しいんじゃないかという、私なんかも、ひげを生やしていると、何か怪しい日本人として見られることもあるんですけれども、こういう、ある意味での差別を全体的に助長する危惧があるんではないかというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いします。”
“その辺の部分ですよね。 退去強制に関する入管法第二十四条の四号リというところには、具体的には、対象者は「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。」というふうになっているんですけれども、本法の第十五条の罰則規定である第二十二条は「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」という表現になっています。 こうした規定間のある種の矛盾みたいなものを、あるというふうにはお考えになりませんか。”
“ありがとうございます。 さらに、今日は出入国管理庁の方にも来ていただいているんですけれども、本法案の罰則は、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法とリンクして、この隠匿携帯の罪で拘禁刑を受けた者は、執行猶予を含めて入管法の上陸拒否、退去強制の対象になり、また、出国命令や仮滞在の対象外になるというふうに聞いております。 これは、法的に言うと、衡平性、いわゆるバランスの問題、例えば、私が万引きして懲役二十年になるとか、そういうふうな法のバランスの問題で考えたときに、これは問題があるというふうに考えるのではないかと思っているんですが、この辺に関しては、政府参考人はいかがでしょうか、法務省。”
“では、不起訴かどうかというのは法務省の管轄だと思うんですけれども、法務省はいかがでしょうか。”
“具体的には、今言ったように、検挙したけれども不起訴処分になったという事例というのは、例えばピッキング防止法の場合は、昨年の件数で構わないので、どういうふうな関係性にあるのか、説明をお願いします。”
“ありがとうございます。 今、山崎委員からもありましたけれども、特に、犯行用具の隠匿携帯に罰則がついている同様な法律が、実は、二〇〇三年の特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律、いわゆるピッキング防止法というものがございます。これも、正当な理由があるかどうかということと、それから、隠し持っているかどうかという部分で、この二つの要件が、妥当性をどういうふうに判断するのか。 先ほど質問もありましたけれども、例えば私の手元にある資料では、二〇二四年の四月二十八日、東京都日野市で、新聞を自家用車で配送中に一時停止違反で停車を命じられた男性が、トランクに置いてあった金てこを見つけた警察官に隠匿所持として逮捕されたということがございます。 結果的にはこれは不起訴処分になったんですけれども、こういう意味では、外国人だけの問題ではなくて、日本人が、どういうふうな形で正当な理由あるいは隠し持つということを今回は考えていらっしゃるか。”
“れいわ新選組の上村英明です。 この法案の根拠、いわゆる立法事実で、太陽光発電に関する検挙の事例というものが数字を含めて挙げられております。特に、二〇二四年は、今もお話がありましたけれども、認知件数七千五十四件、それから、検挙件数八百六十八、検挙人数百四十七人で、内訳は、日本人三十七、外国人百十人ということになっています。 政府参考人にお伺いしたいんですけれども、具体的に、こうした形で検挙された人たちというのは、どういう形態で検挙されたんでしょうか。現行犯だったのか、職務質問みたいな形だったのか、あるいは、車を使っていたようなので、車の検問とかそういうものであったのか、具体的に教えていただきたいと思います。”
“アイヌの方々が誇りを持って住む社会というのは、非常に厳しいプロセスを経ないといけないということもあります。是非皆さんの御努力が前に進むことを祈って、私の質問をこれで終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“ありがとうございます。 最後になりましたので、鳩山副大臣にお伺いしたいんです。 北方領土の墓参の件に関しては、皆さんよく、よくでもないですけれども、知られているところだと思うんですけれども、この樺太アイヌの課題、特に遺骨の返還とかの問題も重要な問題だと思いますので、文部科学省が審議はしているけれども、なかなか前に進まないとかということに対して、アイヌ施策担当の副大臣として、こうしたことに対していろいろとお力添えをいただきたいなと思うんですが、鳩山大臣の御見解をちょっとお伺いしたいと思います。”
“しかも、樺太アイヌの方たちも今は日本の国籍を持っていらっしゃるわけですから、そういう意味で、こうした問題は、外務省としてもロシア政府に働きかけるべき問題ではないかと思うんですけれども、外務省の現状の状況とか御認識をお伺いできればと思います。”
“そういう人たちに対して、一方的な政府のガイドラインだけでこれをやろうと思えば、当然、矛盾が出てくるのは当たり前ということを踏まえて、こうしたことがきちんと対応されていないのではないかなというふうに、残念ながら思わざるを得ないということがあります。 この問題はちょっと別の機会に譲るとして、外務省もいらしていますので。 NHKの報道によると、これは小さい写真なので申し訳ありませんけれども、五月の十三日に、NHKの報道なんですけれども、北海道の鈴木直道知事らが石破首相を訪れまして、北方領土における墓参の再開を要請し、首相は、これは人道問題なので、ロシア政府に働きかけると述べたというふうに伝えられております。鳩山副大臣も同席されたというので、写真が、一緒に写っているんですけれども。 そういうことでいけば、いわゆる北方領土の墓参のことが人道問題であるとすれば、樺太アイヌの遺骨の樺太における再埋葬というのも、これは人道問題ではないかなというふうに思います。”
“ありがとうございます。 検討が始まってかなりたっているというふうに思うんですけれども、今のお答えで、多分エンチウ協会あるいは遺族会の方はどうも満足されていないというふうに私は聞いています。 ここにいらっしゃる皆さんは、前回の質疑があったので御理解いただけると思うんですけれども、祭祀継承者かどうかという認定をするときに、実は、樺太にあった戸籍は日本に残っていない場合が多いんです。なぜかというと、ソ連が入ってきて、いわゆる終戦のどさくさの中で、樺太戸籍は消滅したということがございます。 今、樺太からの戸籍は、後でお尋ねしますけれども、外務省が管轄している。これは、持ち帰れたものは持ち帰ったんですけれども、持ち帰れないものがあったというのは当然のことであります。 それから、埋葬地が特定できるかできないかという議論も、これは前回お話ししましたように、樺太アイヌは、何回も日本とロシアの間で強制移住をさせられているわけです。”
“今皆さんお聞きのとおりの手続があるんですけれども、樺太アイヌの御遺骨は、今、北海道大学に安置されています。 これは、先ほど話があった返還式への参加のときには、二〇二三年二月に文科省から樺太にゆかりのある団体としてエンチウ協会が認められて同行したんですけれども、その後、返還された遺骨の管理をする認定団体とは認められていないということがあって、遺骨は、現在、国の機関である北海道大学に移管されています。 先ほどアイヌ総合政策室から、実は、この遺骨をオーストラリアに持っていったのは、東京大学の先生が持っていったんですけれども、東京大学が遺骨の責任ある保管をしないということがどうもあったらしくて、北海道大学が、今、国の機関として預かっているということなのですが、エンチウ協会が遺骨を管理する団体として認められない理由というのは、文部科学省、どういう理由なんでしょうか。”
“ありがとうございます。 今、簡単なお話を伺ったんですけれども、海外のアイヌ遺骨の返還というのは、今まで三例ありました。 二〇一七年の七月には、ドイツのベルリン人類学・民族学・先史学協会というところから一体の返還が実現しました。 第二例目がこのオーストラリアからの返還でしたが、メルボルンのビクトリア博物館の三体、それからキャンベラのオーストラリア国立博物館の一体の計四体がこのとき返還されました。このうちの一体が樺太アイヌの遺骨であったということであります。 さらに、三例目が、最近、二〇二五年の四月に、英国のスコットランドにありますエディンバラ大学からアイヌ遺骨三体の返還が実現しています。 こうした植民地主義の下で盗掘された遺骨の返還、これは遺骨だけではなくて、遺品とか、それから文化財を含めて、返還が世界中で進んでいて、アイヌ民族の問題に関しても例外ではないということがあります。 今、アイヌ総合政策室の方からもお話があったんですけれども、日本でも、二〇一九年に文部科学省が制定し、二〇二一年に一部改正された出土地域が明らかなアイヌ遺骨の返還手続に関する要項などがあります。”
“れいわ新選組の上村英明です。 今日は、伊東大臣が大阪に御出張だというふうにお伺いしましたので、鳩山副大臣、よろしくお願いいたします。 今日は、樺太アイヌの遺骨の問題を継続してやりたいと思います。 前回お尋ねしたことの継続なんですけれども、二〇二三年五月に、北海道アイヌ協会、それから日本政府とともに、エンチウ協会の代表がオーストラリアにあるビクトリア博物館を訪れて、四体のアイヌ遺骨の返還を受けましたが、この経緯に関して、政府参考人に少し詳しくお話を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 最後になりますけれども、やはりこうした問題は、先ほど河西委員からも御質問がありましたように、やはり、社会的な背景をどういうふうに考えていくのかという広い意味での視野がないと、なかなか根絶に行かないと思います。AI推進法のときにも、例えば、AIが進歩していくと孤立、孤独が生まれてくるという、もう既に背景はでき上がりつつあるということもあるので、様々な分野の省庁が協力しながら被害者をなくしていくということに御尽力いただきたいと思って、私の質問をこれで終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“例えば、問題が大きくなってから対応するのではなくて、こうした問題があるところがあるということが分かっているわけですから、日常的なフォローアップをするとか、そうした意味での、こうした向こう側の変化に対してどういうふうに取り組むかということを坂井大臣にお尋ねしたいと思います。”
“ありがとうございます。 先ほども言いましたように、いろいろな側面からこうした問題を詰めていかないと、なかなか、こういうふうな状況を改善というのは、言うはやすく行うは難しいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 三点目に移りますけれども、今回の風営法の改正を見据えて、既に特定の地域では、ホストクラブの看板を下ろして別の業種にするとか、もうこういう話が伝われば、多分、当事者の、当事者といいますか、方たちは、次から次に新しいことを考えて、どうやって逃れていくのかということをやっていらっしゃるというふうな話を聞くことがございます。 そうした意味では、規制はある種イタチごっこになるということでありますので、そうした面を踏まえて、こうしたイタチごっこにある種のくさびを打ち込むプランというものを、政府の方ではどういうふうなことをお考えでしょうか。”
“今のお話ですと、男女共同参画局としては独自な調査をやっていらっしゃらないということなんですけれども、様々なデータは少しずつ上がってきていると思いますので、是非、男女共同参画局の視点からも、データの分析、あるいは、どうしてこういうことが起きているのかということも把握されていただきたいなというふうに思います。 次の質問ですけれども、先ほどもちらっとあったかもしれませんが、まずは、ホストクラブのホストの場合は、個人事業主の場合が多い。それから、ホストクラブと業務委託契約を結んで仕事をしている場合がほとんどであるというふうに理解をしております。そうだとすれば、悪質ホストクラブやそこで働くホストの方たちの納税状況というのはどういうふうになっているのかということをお尋ねしたいと思います。 私も教員だったものですから、自分のある種の部分に関しては確定申告に毎年行かなくちゃいけなくて、そうしたふうなところで、こうした人たちの納税状況を確認されているのかどうか。”
“もちろん警察のお話も大事だと思うんですけれども、こういう場合には様々な省庁が関わるということも大事だと思っておりまして、今のこのホストに関するある種ジェンダー的な視点からの状況把握というのを男女共同参画局ではどういうふうに捉えていらっしゃるのかということを、まずお伺いしたいというふうに思います。”
“それから、ある意味では、そうした犠牲になった人たちは、先ほどのような一定お金を持った女性ではなくて、まさに二十代前後の方たちがはまり込んでしまったので、被害というか犠牲が物すごい大きい形になって、今回のような法整備になってきたということもございます。 こうした意味では、今回の問題というのはいろいろと新しい視点から物を考えなくちゃいけないかなというふうに思っていて、先ほども警察庁の方からお話があったんですけれども、私も、多分、地方から東京に出てきた方、女性たちがこうした構造にはまりやすいというのは、なるほどと思って聞いていたんですけれども。 そういう意味で、大きなことでいえば、基本はこれは人身売買の問題であり、人権侵害の問題であるんですけれども、同時に、ジェンダーの問題ではないかなというふうに思っています。これは、被害は女性だけです、基本的には。そして、先ほども出ましたように、売春や買春の話も絡んでくるという問題であれば、これは大きな意味でやはりジェンダー問題の一つとしての捉え方もしていかないと、大きい意味で解決にならないのではないかなと思います。”
“れいわ新選組の上村英明です。 私は議員としては新人なんですが、ちょっと古い人間なので、ホストクラブという名前を聞いてどういう法案かなと思って調べたんですが、従来の、私の世代の認識からすると、ホストクラブというのは、一定のお金を持った例えば女性の経営者のような方たちが、ある種、そのお金を持ってストレス発散に遊ぶところという認識を持っておりました。 そういうイメージであれば多分この法案のようなものは必要なかったんだろうなというふうなことを思うんですが、どうもその状況が変わってきたというのがこの法案の背景ではないかと思います。 幾つかキーワードはあると思うんですけれども、例えば、コロナの時代に、例えば家の中にいる人たちがオンラインでホストの人たちとつながるとかそういうことがあった。それが、コロナが解禁された後に、実際のホストクラブが開かれるようになった中でこういう現象が出てきた。”
“その意味では、樺太アイヌの方たちが樺太の墓地に再埋葬したいという希望に対応するようなプログラムの設計を、この段階からきちんと対応されることを希望して、私の質問を終わりたいと思います。”
“時間が余りないので、今、文部科学省の方では、エンチウ協会と交渉はしているけれども内容は明らかじゃないということなんですけれども。 もう一度確認しますが、日本時代に樺太の墓地から日本人の研究者が盗掘したものが東大に渡り、東大の先生がオーストラリアのアボリジニの遺骨と交換で送った遺骨なんです。それをオーストラリアは、もう最近、こうした遺骨の返還はちゃんとやるということで返還をいただいて、オーストラリアのビクトリア博物館も元々の土地に再埋葬することを自分たちも支援したいというふうにおっしゃっているんですけれども。 日本の場合は、まず文科省のところで、エンチウ協会が対象であるかどうかよく分からない、交渉の内容は明らかじゃないとおっしゃいましたけれども、エンチウ協会の方たちは明らかにしてほしいというふうにおっしゃっています。 これは後でまた別の機会にお話を聞きたいと思いますけれども、外務省も、北方領土の日本人の方たちの墓参に関しては様々なプログラムを持っていらっしゃいます。”
“ありがとうございます。 実は最近、四月三十日にも英国のエディンバラ大学からアイヌ遺骨三体が返還されたことはニュースで御存じの方もいらっしゃると思うんですけれども。この二〇二三年五月には、オーストラリアのビクトリア博物館から四体のアイヌ遺骨が日本に返還されたんですが、そのうち一体は樺太アイヌの遺骨だったんです。 この返還式の参加のために、エンチウ協会は二〇二三年二月に、文科省から樺太にゆかりのある団体として認められました。しかし、日本では遺骨を管理する認定団体とは認められていないため、遺骨は、現在、国の機関である北海道大学で保管されています。 これはどういうことかといいますと、エンチウ協会は樺太アイヌの遺骨は先祖伝来の土地である樺太への再埋葬を希望しているんですけれども、文科省ではこの団体としての認定、それから外務省にもお伺いしたいんですけれども、もし希望を受け入れるとしたら外務省がロシア政府と交渉して再埋葬の条件を整えなくちゃいけないということに関して、現状を教えていただければありがたいです。”
“二〇二三年五月に、北海道アイヌ協会と日本政府とともに、エンチウ協会の代表がオーストラリアを訪問いたしました。何のためだったか御存じでしょうか。政府参考人、アイヌ総合政策室の方にお伺いします。”
“ところが、この人たちを農業移民にしたいという開拓使の一方的な強制で、翌七六年には農業移民として石狩川の下流にある対雁というところに再び強制移住をさせられました。 その後は、先ほど政府参考人の方からお話があった、病気がはやって、たくさんの方が亡くなるということがあったんですけれども、一九〇六年、日露戦争の後のポーツマス条約で南樺太が日本領となると、大多数のアイヌが帰還しました。当時の人口は三百六十六名と言われているんですけれども、これは八百名からいかに減ったかという数字なんですけれども、増えなかったんですね。その人たちのうち樺太に帰った方が三百三十九名。ほとんどの方が自分たちの先祖伝来の土地にお帰りになったということになります。 ところが、一九四五年、第二次大戦が終わると、多くの樺太アイヌが北海道にまた移住をしたということがあって、こうした百年の間に四回ぐらい大きな移住を経験した人たちが樺太アイヌということになります。 こうした度重なる強制移住の犠牲者となる中で、二〇〇一年にエンチウ協会という、先ほどエンチウという自称があるというお話をしたんですけれども、そういうものが設立されます。”
“一応、先住民族は自由に帰属を決めたというふうに聞こえるんですけれども、当時の樺太で、樺太千島交換条約の日本語版とそれからロシア語版の正文はあるんですけれども、それを当時の樺太アイヌが読めたあるいは理解できたとは思えないわけですよね。ということは、一方的に、こういうのができたのでこっちへ移れということで、さっきの御説明にありました強制連行あるいは強制移住があったというふうに思います。 今、説明にありましたような樺太アイヌは、北海道のアイヌも強制移住というのは何度も経験しているんですけれども、更に輪をかけて大きな強制移住を経験いたしました。私が理解しているところで四回ございます、先ほどの理解だと三回ぐらいだと思うんですけれども。 一八七五年の状態で、南樺太には先住民族全体は二千三百七十二名という記録が残っています。 千島樺太交換条約で、八百四十一名の樺太アイヌがまず宗谷に強制移住させられます。宗谷というのは同じ樺太の海が見えるということで、そこだったら一定妥協してもいいよというのが樺太アイヌの考えだったというふうに言われています。”
“基本的な御認識をいただきまして、ありがとうございます。 さて、今お話が出ました一八七五年には、日本とロシアの関係で千島樺太交換条約が結ばれています。これはどんな条約で、今、樺太アイヌのことも話があったんですけれども、条約の内容的にどういう影響を樺太アイヌの方々に及ぼしたのかということを、外務省の方、御説明いただけますか。”
“ちょっとまた、相変わらずかみ合わないなと思ったんですけれども、また改めて質問させていただくことになると思います。 今日は、樺太アイヌの件についてちょっといろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、大きな意味でのアイヌ民族の中には幾つかのグループがございます。南樺太を先祖伝来の土地とする先住民族で、エンチウという集団の自称がある人々が樺太アイヌと呼ばれています。文化や風俗、その意味で権利も他のアイヌ民族集団とは異なるものを持っています。 日本政府としては、エンチウという集団に関する認識をお持ちでしょうか。文部科学省、いかがでしょうか。”
“海外からの商品を入手するためには、これは博物館に行くとたくさんございますけれども、交易用に捕っていたサケというのがございます、生活に必要な最低限のものだけ捕っていたわけではありません。 この辺の御認識について、もう一度お伺いできればと思います。”
“れいわ新選組の上村英明です。 今日は、前回の補足と、それから樺太アイヌの強制連行の問題についてお話をお伺いしたいと思います。 まず、伊東大臣に、四月二十三日の質疑はありがとうございました。その補足なんですけれども、前回はサケの特別採捕について質問いたしました。その最後に、大臣は、アイヌの特別採捕と北海道さけ・ます増殖事業協会のそれは目的が違うということをおっしゃられました。特に、アイヌ民族のサケ漁は生活に必要な最低限のものしか捕らないと述べられたと記憶しております。 まず、私が質問したことは、浦幌ではアイヌ民族は一定のサケの商業利用を主張して否定されました。特別採捕全体でも八百匹ぐらいしかいないという、北海道全体です。他方、増殖協会は、全体として四百万匹以上のサケを採捕し、そのうち約三百万匹は実質的な商業利用に利用しているということをお話ししました。つまり、私がお尋ねしたかったことは、これは差別ではないかということです。 さらに、伝統的にアイヌ民族は交易の民であります。”
“さらに、翌二〇一五年には、防衛装備庁による安全保障技術研究推進制度が制定されましたが、これによって日本における軍産学共同体の形成が始まりました。早速、二〇一七年、日本学術会議は、軍事的安全保障研究についての声明で、こうした軍事研究への警鐘を鳴らしました。これはイデオロギーの問題ではなく、当然のことです。 これに対し、二〇二〇年、時の政権による一方的な六名の会員候補の任命拒否が行われ、この問題をきっかけとして、あたかも日本学術会議に深刻な問題があるかのように論点をすり替えて出てきたものが本法案であります。立法事実も曖昧であるばかりか、この目的は、政府が言う日本学術会議の強化ではなく、政府に異議を唱える組織の解体です。 本議場の皆さんに申し上げます。健全な政府には、きちんとした批判を正面から受け入れる度量、そして健全な独立性を持った組織が不可欠です。改めて、健全な政府への道を進むための戦後八十年の歴史の意義を強調します。 れいわ新選組は、この法案をとんでも法リストに入れました。いずれ廃案にすることを宣言して、反対討論を終わりたいと思います。(拍手)”
“れいわ新選組の上村英明です。 私は、日本学術会議法案について、会派を代表し、断固反対の立場から討論いたします。(拍手) 格言ですが、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学びという言葉があります。ドイツの宰相ビスマルクの言葉と言われています。約五千万人から八千万人の未曽有の人命が失われ、我が国でも沖縄戦を含め約三百万人が帰らぬ人となった第二次世界大戦、そしてその大きな原因の一つが科学技術の軍事利用でした。これを深く反省し、一九四九年、日本の科学者を代表し、科学を平和の達成に貢献させる組織として日本学術会議が誕生しました。日本学術会議は、紛れもなく、歴史に根差した平和主義の組織です。 時あたかも、二〇一〇年代には日本の平和主義の解体が始まります。二〇一四年には、一九七六年、三木武夫政権によって確立され、実質的に武器輸出を行わないとした武器輸出三原則が廃止され、それを可能とする防衛装備移転三原則への転換が図られました。これは、かつてアイゼンハワー大統領が警告した軍産複合体の日本における始まりです。”
“学問、学術、科学の研究とは、基本的に批判的精神を生かしながら真理の探求を求めるものであります。そうした意味で、日本学術会議が政府の政策に対して厳しいことを言うことは当然のことであり、今回の法案は法案としての体を成していないばかりでなく、そうした機能を解体するものであるということに強い懸念を持って、今回の法案に反対させていただきます。 以上です。(拍手)”
“れいわ新選組の上村英明です。 私は、日本学術会議法案について、会派を代表して、断固反対の立場から討論いたします。 この法案は、二〇二〇年の任命拒否問題をきっかけとして、あたかも今の日本学術会議に深刻な問題があるかのように論点をすり替えて出てきたものであり、立法事実が全くないと言っても過言ではありません。そもそも、当時の安倍政権が設置した学術会議に関する有識者会議は、現在の制度を変える積極的な理由は見出しにくいという報告書を出しております。それから数年しかたっていないにもかかわらず、この様変わりは何でしょうか。 現在の日本学術会議は、さきの戦争の歴史や反省を踏まえて、戦後の一九四九年に設立されました。現在の日本学術会議法の前文に、「わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、」という文言が入っているのはまさにその表れです。しかし、今回の法案には、平和の文字がないどころか、二〇二〇年に任命拒否された研究者六名が全て文系の研究者であったことが象徴するように、研究者全体を把握する組織としての構成も見えてきません。”
“これで最後にしたいと思いますけれども、今の室長のお話を聞いていると、何か、期待と希望だけでこの法案を通そうなんということが明らかではないかなと思います。 先ほど、最初のときに申しましたように、この法案は、私の見解からすると、やはり廃案にして、一からもう一回、日本学術会議側ときちんとした話合いをして作り直すべきだというふうに思っています。 会長が一人入っているからとかではなくて、本当は半数ずつ入るぐらいの政府と日本学術会議の話合いの場があってもいいというふうに思っていますので、その辺を、これはもう質問ではないので、これで終わりたいと思いますが、もしそういうことであれば、抜本的改革というのは、そういうことまで行き着かないと、この問題が解決することはないと思います。 今日はありがとうございました。”
“それからもう一つ、寄附文化がないというふうに、これは笹川室長がおっしゃったんだと思うんですけれども、日本が外部資金の導入、これは先ほど田中健委員が、国立大学の改革の問題と今回の問題がよく似ているのではないかとおっしゃられて、私もまさにそのとおりだというふうに思うんです。 では、国立大学に外部資金を導入し、教育機関の活性化をした結果どうだったかというと、国立大学法人法は二〇〇三年に施行されたんですけれども、世界大学ランキングという、イギリスの評価機関がつくった大学ランキングがあるんですけれども、二〇〇三年は東京大学十四位、京都大学二十一位だったんですけれども、今年の二〇二五年の世界大学ランキング、東京大学二十八位、京都大学五十五位であります。 この何年間も、教育改革をするよといって、その結果、順位が落ちているわけですよね。これは失敗じゃないんですか。同じような手法で、日本学術会議の財源の多様性とかそういうことを言ったときに、本当にこれは成功するんですかという疑問があるんですけれども、笹川室長、いかがでしょうか。”
“そういうことを考えれば、二〇一五年の日本学術会議の今後の展望とか、二〇二二年の政策討議取りまとめの中にも、二〇一五年の報告書の中では、日本学術会議に期待されている機能に照らしてふさわしいものであり、これを変える積極的な理由は見つからないという報告書の意見もございます。二〇二二年の部分は、日本学術会議に自ら主体的に考えていただくことが何よりも重要であるという認識の下、日本学術会議の自己改革の円滑な進展を強く期待するという、これが当時の、いわゆる、何というんでしょうね、日本学術会議の改革を求めた人たちの意見でありました。 もちろん課題はあるけれども、日本学術会議はよくやっているよという意見だったというふうに思います。それが急遽、学術会議法を廃止して新しい法律を作らなければいけないという、何か論理が飛んでいるなという、私も根がおっちょこちょいなのでそういうふうに思っちゃうんですけれども、そういうことを思わざるを得ないということがあります。”