松本尚
デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今、AIを使ってそういった情報をあらかじめどんどんオミットして提供できるような方法というのはこれから広がってくると思いますので、今後、法案をお認めいただいた後に作成するガイドライン等々でも、そういったものも利用して提供できるような体制をつくっていくことが望ましい云々といったような記述は十分ガイドラインの中には入れることは可能だというふうに思います。非常に貴重な提案をいただいたと思います。ありがとうございます。 本特例におきましては、先ほど申しましたように、個人情報の保護と利活用のバランスを取るために、先ほど委員も少しお話しになりましたけど、国による事前の認定制度は採用していないものの、各種の義務を課すことによって、国が後ほど適切に、その違反があった…”
“今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるということであり、なおかつ、漏えいをした場合のリスクが非常に高いデータを提供する場合に、氏名や住所等が不要であることが明らかだったり、あるいはその削除が技術的に簡単である場合というのは、これはこの要件を、そういった場合においてはちゃんと提供元が不要なデータを出せないような状況にはしてありますので、そういった個人との対応関係がきちんと排斥された状況であって初めて使っていいよということを言っているわけでございますので、この場合は次世代医療基盤法とは切り離して考えていいと思います。”
“結論からいくと、規則というのはあくまでも法律の委任に基づくものでございますので、法律の委任の範囲の観点から、それを上乗せして規則で何か厳しいことを課すというのは困難というふうに思っております。 繰り返しになりますけれども、仮名化については、委員のおっしゃることはよく理解はしますけれども、今回はAIの開発目的であるという要件で、先ほど言ったように、氏名等が不要であることが明らかで削除が簡単であればそれは提供できないということにしてありますので、その辺りのところでしっかりといわゆる監督をしていきたいというふうに思っております。”
“今委員おっしゃる、それでも流出したらということを再三おっしゃっているんですけれども、流出した場合にどうなるかというところはきちんと、提供先、いわゆるデータを使う側も、提供元も、しっかり事前に突き合わせた上で、納得の上でやらなきゃいけないというのは、これはもう当然でございまして、ただ単に医療情報を名前と住所つきでずるずると全部出すというわけではございません。 何に使って、どこの誰がどういう目的で使って、しかも、提供元の方は、そのデータを、例えば要らなくなったデータは削除する、すぐに削除してなくしてしまうというようなことも、安全管理措置というものを明確にした上で、双方合意書をもってこの作業が進むということが前提になっていますから、とにかく名前と住所が全部出るからけしからぬみた…”
“まず、この法律の大きなたてつけをちゃんと説明しなきゃいけないと思います。 個人情報保護法は、特に、今委員御指摘のとおり、医療情報に関しては、御承知のように、匿名加工情報と仮名加工情報でしっかりとまず個人情報を保護していこうと。それについて、例えば、匿名加工情報であれば第三者に提供できるし、仮名加工情報であれば共同利用先に提供できて、そこからいろいろなデータを使用しましょうと。(長妻委員「現行でしょう、今でしょう」と呼ぶ)これは現行法です。 この二つに関しては、相手先の認定も必要はないし、それから、いろいろな体制整備、例えば、要らなくなったデータはちゃんと捨てましょうとか、あるいは安全管理措置をしましょうとかといった体制整備に関しては不要ということになっておりますが、今回は…”
“まず、今委員御指摘のとおり、止めるということに関してでございますけれども、確かに、個人情報が違法に取り扱われる場合は、本人は、現行法の規定に基づき、提供元に対して提供停止の請求を行うことは可能になっています。本特例が導入された場合においても、本人の権利利益の保護は適切に図られるというふうに思っています。 それは、統計特例の特例というのが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されているということがそもそも前提になっていますから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていれば、これはこのまま前に進められるんですけれども……(長妻委員「だから、本人が止められるのか」と呼ぶ)止められるか、止められないか。止められる請求権そのものは残っているというふうに考…”
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“今の御質問の答えをさっき言っちゃったみたいな感じがあるので、同じ答えを言っても余り詮ないことですので、でも、代わりにしゃべることが余りないので、ごめんなさい。 今回については、もう繰り返しになって本当にごめんなさい、個人の情報に当たらない状態まで加工しているので、いわゆる再識別等のリスクというのは低いということは、これは何度もお話ししたとおりでございます。”
“今回の特例については、大量の個人情報、もちろん生データの状態ですけれども、を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することが求められていますから、むしろ、仮名加工情報とか匿名加工情報はまだ個人とひもづけできますので、そういう意味では、いわゆる復元のことも含めて、できないような状態にしてからということになっていますから、その辺りのところはちゃんと国民にも周知していかなきゃいけないというふうに思います。再識別等のリスクというのは極めて低いんだということは改めて強調しておきたいと思います。”
“だけれども、今委員おっしゃる御懸念もあろうかと思いますから、提供元に関しては、医療情報については、提供する時点において、これは本当に明らかに不要だなと思っているものはないかどうかはちゃんと確認しなさいということはしっかりと進めていかなきゃいけませんし、条件に即していない第三者提供というのは違法になりますから、そういったものも、ちゃんと提供側には我々としては伝えていかなければいけないというふうに思っているわけでございます。”
“私も医療機関でデータは今までたくさん扱ってきたので、その辺りのところはよく理解をしているつもりなんですが、構造的にきれいに、エクセルとかできれいに整理されたデータであれば、氏名とか住所とか、それをカットして渡すということはそれほど大変じゃないと思いますよ。だけれども、そうじゃないデータというのもいっぱいあって、そういったものを本当に、例えば今回は医療機関側ですけれども、提供元に課すということがデータの利活用を前に進めることに資するかという問題が一点。それから、使う側が一体何を求めているかが、提供元からすると一々判断することが困難だというような点も加味して、今回のような特例を設けたということです。”
“例えば、委員おっしゃったように認定をしてはどうかというような話なんですが、認定のみで入口規制をしてしまえば、事業者の方のいわゆるハードルが高くなってしまって、本来もうちょっとデータを利用したいなというところのハードルを先に高くしてしまってはその目的が達せられないのでそこはハードルは下げる、その代わりに情報を守るいろいろな手当てをしながら個情法の今回の特例ができ上がっているということでございますので、そこはちょっと線引きをしてお考えをいただければと思います。”
“個人情報保護法と次世代医療基盤法との比較で今委員はお話をされましたが、そもそも目的が全然違っていて、まず、法律のたてつけとして、個人情報保護法で今回問題にしているのは、分野を問わず広く適用される一般法であるということ、そして、今回の特例というのは、AI作成、AIを開発する等の統計作成に限って本人同意を不要とする特例であるということ、これがまず第一です。 その上でというか、それとは別個に、一般法で不都合があるときに、特別法である次世代医療基盤法ができ上がっていて、委員がおっしゃるとおり、機微な医療情報を取り扱うためには匿名加工とかあるいは仮名加工をやるということをこの次世代医療基盤法でやっているということなんですね。 ですから、こちらの、次世代医療基盤法の認定のルールをもって、そのままこっちの、個情法の、しかも極めて限定された特例とそこを同じに扱ってしまうと、これは利活用をかえって妨げるということになります。”
“委員御懸念の件は、私も同じように共有していると思っていただいて結構だと思います。 その上で、今回は、課徴金の制度、金額が安いということは、先週のこの委員会でも御指摘を受けたところです。 どうしても、この国の法律のありようとして、緩いところからだんだん、問題があれば厳しくしていくというようなプロセスをこの法律に限らずやっていくわけで、そういう意味では、本法案の附則にあります、附則第十四条の三年ごとの見直し、これを有効に使いながら、本課徴金制度の抑止効果がどれぐらいあるのかということをちゃんと見極めながら、課徴金額の水準とか対象要件の見直しは、これは適宜適切に進めていくということは明確に申し上げられると思います。 その上で、海外の事業者への執行については、個情委員会の方の人員の拡充や育成、確保を図りながら、あるいは、海外事業者に対する違反行為については、外国当局との執行協力をしっかりと進めながら、この法律を実行していく必要があるというふうに思っております。 全く委員のおっしゃる懸念は、繰り返しになりますが、僕も共有していますから、しっかりと対応していきたいと思います。”
“例えば、減量のための商品に係る広告の配信のために子供の個人情報を利用することは当然ながら控えていただくというようなことになりますので、こういった例を挙げながら、しっかりと事業者に対して周知をしていかなければならないわけでございます。 さらに、第三者から、未成年者への販売等が法律の上で禁止されている商品、例えばたばこの販売がそうだと思いますが、そういった広告配信を依頼され、そのために個人情報を利用するというのはもう既に現行法上の禁止規定になっておりますから、こういったことも違法になるものと考えております。 いずれにしましても、こういった子供さんの権利利益が侵害されることを防止すべく、今述べた規律を適切に運用していきたいと思っております。”
“子供の保護は、我々大人がしっかりと進めていかなければならない重要な案件でございます。 その点で、年齢確認や法定代理人からの同意取得をどのように実施すべきかというのは、個情委員会の定めるガイドライン等について今後明確にしていかなければならないと思います。その際には、子供の権利利益を保護できるよう適切に、個情委員会の中で議論をして、まとめていきたいと思っております。 子供を実効的に守るための保護水準の方針についてお話がございましたが、ターゲティング広告等に関わる御懸念だと思いますが、本法案によって事業者は、ターゲティング広告等に際して、子供の個人情報を第三者に提供する場合に法定代理人の同意を取得する、あるいは、法定代理人からターゲティング広告等への子供の個人情報の利用を停止するよう請求された場合これに応じるという対応が求められることになります。これによって、子供を実効的に守る一つの保護水準の方針となっております。 また、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならない旨の責務規定を設けることとしておりますので、事業者においては、この責務規定に基づいて措置を取ることを期待しております。”
“それから、委員が今御指摘のありましたPETsの利用については、PETsについては、私も、その具体的な、テクニカルなところは、詳細は分からないというか、よく分かっていないんですけれども、いろいろと情報を集めますと、我が国はPETsの技術においては他国を凌駕するぐらいのレベルを持っているということでございますから、今後、個情委においても、この技術の有効性、あるいはどうやって導入すればいいかというようなことを調査等を行って、PETsの実態、ニーズ把握に努めながら、事業者にその導入を促す方策というものをこれから検討していきたいと思っております。”
“統計作成等の特例につきましては、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工するということが求められています。 ですから、今委員の方からお話がありました仮名加工情報とか匿名加工情報というのは、基本的には個々人の区分を残した情報でございますから、そういう情報で使うということは認められていませんので、これについてはそこでしっかりと線が引かれるかなと。ゆえに、本特例に基づいて作成されるAIのモデルにつきましては、再識別や漏えいのリスクというのは極めて低いものというふうに認識をしております。 また、個人の権利利益を害するおそれが少ないものであることがこの特例が適用される要件になっておりますから、本特例を活用してAIを活用する事業者に対しては、個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を求めていくということになっています。”
“ありがとうございます。 怪しいデータの取扱業者を事前に審査、認定する制度というのは今回設けておりませんが、デジタル行政推進法においては、どういうものを認定するかという制度はこれは今回つくりますから、そういったものを利用しつつ、おかしなデータの利用をする業者というのを極力排斥する、排除するということは可能だろうと思っています。 それから、本特例においては、安全管理のための必要かつ適切な措置を講じることも求められ、また、目的外使用の利用が禁止され、違反すれば課徴金の対象になるというようなことを踏まえれば、個人との対応関係が排斥された統計情報の作成のみに利用されるということが担保されるというふうに考えております。 こういった規律をしっかり遵守しているかどうかも個情委員会がしっかりとモニタリングをするということで、二重三重に懸念を払拭するようなたてつけになっているということでございます。”
“それから、もう一つは、提供元が適法に医療情報の提供を実施する観点からは、提供元が提供する時点において、明らかに不要な項目がないということを適切な方法で特例要件を一つ一つ確認をした上で提供することが重要だということもガイドラインに明記するという予定をしておりますので、そういった点において委員の懸念を払拭できるのではないかと考えております。”
“仮名化についてのお話ですけれども、AIの開発等においては、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所等の項目ごとに整理されていない、いわゆる構造化されていないデータというのもかなりあるわけでございます。 それから、そもそも、提供先が行おうとするAI開発の関係で、そういった情報が必要かどうかということを提供元が判断するということは困難な場合も想定されるということで、今回は事前に仮名化するとか削除することを要件とはしていないんですが、そもそも、AI開発の目的でこういったことを取り扱う必要があるというのを要件として、まず、リスク等が極めて高いデータを提供する場合において、氏名等が不要なのに、それが明確に分かっているのに、そしてその削除も容易にできるのに、それをやっていないよね、漫然と提供しているよねということになりますと、このAI開発の目的の要件を満たさないということになりますので、そういう意味においては、細かい個人情報というのが利用されるということを、そこで一回歯止めをかけているということです。”
“様々な課題があるんですけれども、このデジタル行政推進法等の改正案については、国等のデータ活用事業の認定の制度をまずつくって、どんなことをちゃんとやるのかということを国がしっかりと監督していくということ、それから、事前に協議を行った上で、個情法の上での適切性の確認を行う仕組み、この両方をつくることによって、事業の安定性というか確実性を担保し、また、問題となる個人情報の取扱いがきちんと行っているかということを個情委がまず事前に確認するということで課題に対する手当てができているというふうに考えております。 その上で、我が国が持つ様々なデータを生かして、バーティカルAI、質の高いものを作っていくというところに結びつける、これが今回の改正の大きな軸だというふうに思っております。 改正した暁には、その内容をしっかりと実現できるように努めていきたいと思っております。”
“欧州に行くと、規制かあるいは利活用の緩和かということで、もう年単位ぐらいでどんどん右左に揺れているんですね。 我が国の場合は、今回の両法律の改正案が示すように、利活用と規制、規制というか情報の保護と、バランスよく、都度都度、改正ごとにやってきている、これは日本の特徴だろうというふうに思います。それが世界からの信頼性を得るための非常に大きなキーポイントだと私は思っております。 そういったところを我が国の強みとして生かして、日本から出ているデータは信用性が高いんだ、それによって作られるAI等々も信用性が高いんだということをしっかりとアピールをしていきたいと思っております。”
“おはようございます。 今委員からお話のあったデータを起点とする社会への強力な一歩というのは、全くそのとおりだと思います。 これから我が国が国力をつける上において、データをどれだけ有効に活用できるかということは極めて重要でございますし、両法案の改正については、それのまさに起点となるということを期待しているわけでございます。 もちろん、一方で、言うまでもなく、しっかりとした情報の管理というのは重要なことを申し添えておきたいと思いますけれども、その上で、デジタル庁としては、データを利活用する取組を司令塔の機能を持つ関係省庁として進めていきたいというふうに思っています。 横串のお話がありましたが、それぞれの分野において関係大臣がいらっしゃいますから、その大臣とは連携を密にしなきゃいけませんが、その幾つかいる担当の人たちの真ん中にデジタル庁が立って司令塔機能を進めていくということが必要だろうというふうに思っております。”
“課題といえば、今日たくさん御質問いただきました、いろいろな懸念点もたくさんあるのは課題といえば課題なんだろうと思いますけれども。 まず、適正な安全管理の在り方というようなものとか、あるいは民間業者が行政機関にデータを求めるための枠組みだとか、そういった特定分野じゃなくて、一般的なルールとしての在り方というのは、これからちゃんと、もう少し固めていかなきゃいけない点もあると思います。 それから、国等データ活用事業指針というのがございますけれども、この指針をきちんとデータの標準化とか安全管理について方向性を示していくということも課題だと思います。 あとは、適切性がどうなのかということも、これは個情委と一緒になって相談をしていかなきゃいけません。法令上の適切性がどうなのかというようなことも課題だというふうに思います。 いずれにしても、今委員がおっしゃったような課題をきちんとクリアして、適切に利活用ができるように進めていかなければ法律を改正する意味はありませんから、この法律が成立した直後からその作業に取りかからなきゃいけないと思っています。”
“それからもう一つは、例えば顔情報、顔の特徴データがありますよね、顔の特徴データを利用停止するということができるんですけれども、例えばインテリジェンス、外国のインテリジェンスの関係者が顔情報を使うなというようなことを申立てをしないとも限らないんですが、そういった場合についても、これは防犯関係の問題ですから、そちらの方の法律でもって、捜査上問題のあるような、必要なものについては利用停止請求を退けられるというようなこともございます。 そういった点で、いろいろな角度から安全保障上、インテリジェンス機能に影響がないようにしているというふうに御理解いただければと思います。”
“質問の趣旨は、先ほど阿部委員がお話しになったこととよく似ているんだろうというふうに思いますけれども、もちろん、データ利活用を進めていくに当たって、安全保障の観点を重要視しなければいけないことは当然だろうと思います。 デジタル行政推進法等改正案においては、認定制度を創設することによって、その認定をする時点で安全保障を含めた問題がないかということを関係する府省庁とともにチェックをしていくということは先ほど申し述べたとおりでございます。また、計画全般の適格性についても厳重に丁寧に審査をするということ。 それから、個人情報保護法の改正については、特定の個人との対応関係が排斥された状態で統計の情報等の作成をしていくということで、これも、ある意味、安全保障上懸念があることを排斥していくということにもつながろうかと思います。”
“特に、今回は子供の個人情報とかそれから顔特徴データの取扱いについては規律をしっかり整備するということにしておりますし、再三、課徴金制度の話もありましたが、初めて個情法の中では課徴金制度を導入することによって違法な行為を抑止できるようにするというようなことも含めながら、今回、いわゆる利活用と保護のバランスを取った形でこの法律を改正しようということだと思います。 先ほど申しましたけれども、アメリカはとにかく何でも利活用していこうという方針ですし、ヨーロッパはむしろレギュレーションを強くするということで今までやってきたと思います。利活用したりレギュレーションしたり、大きく右に左にと振れながらやるんですけれども、我が国はやはり我が国のやり方があるので、アクセラレーション・アンド・サプレッションとさっき申しましたけれども、同じ法律をそういうふうにバランスを取りながら、両方をうまく変えながら前に進んでいくということが我が国らしいやり方ではないかなというふうに個人的には感じております。”
“まず、データ利活用のメリットは、もう言うまでもないんだと思いますけれども、先ほどから問題となっているAIの活用などは、AIの開発ですね、当然だと思いますし、特に医療界からはやはりいろいろな健康データを創薬につなげていきたいという要望も非常に多くございます。そういったことを進めることによって、国民生活が更に豊かになるということは大きなメリットだと思います。 当然、個人の権利利益というのは保護しなきゃいけませんから、今日一日、まだありますけれども、ずっと、この保護の部分も大事にしろという御意見もあるし、利活用しようと思えば、安全保障上懸念があるんだという御意見もありますから、非常にバランスの取り方が難しいなということは当然であろうと思います。”
“今御指摘の本法律案の第二十九条第二項第三号、公益を害し、又はその所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれ、この中には安全保障等に関する懸念は含まれると考えております。より具体的な態様、状況については、安全保障等を担当する各府省庁がありますので、この場で具体的にどういう場合、どういう場合ということを申し述べることはできませんけれども、各府省庁と連携しながらこれを示していきたいと思っています。 具体的な手続としては、総理が国等データ活用事業に関して認定の基準となる指針を策定しますので、そのときに担当の部局と協議して内容に反映させる、それから、個々の申請時にも、具体的な事業内容に照らして懸念がないのかどうか、これもまた、部局と意見を調整した中で認定の可否をして、総理大臣を含む主務大臣が判断するというような、そういう手順になります。 したがって、いろいろと御懸念の件、安全保障上おありだと思うんですけれども、そういった幾つかの歯止めをかけながら進めてまいりたいと思っております。”
“本改正法案では、データ利活用を促進する観点から、資本関係等について、一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くということはしておりません。ですから、今のお尋ねでいけば、外国企業も認定業者にはなり得るということになります。 一方で、当然、安全保障等の観点も念頭にしてデータの保護というものをちゃんと考えなきゃいけませんから、そういった適切なバランスを図るため、認定するに当たっては、安全管理の内容とか、あるいは当該事業者の資本構成といった点も含めて認定をする。あるいは、どんな目的で何を使うかというような計画全般の的確性については、十分丁寧に審査を行うことが必要だということは間違いございません。”
“例えば、個人情報については、個人情報保護法において、外部へ提供できる場合というのは限定をされております。これは法律の中でちゃんと決まっていますので。 特に、今委員おっしゃった、マイナンバーの件をお話しされましたけれども、これはマイナンバー法令において、その内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく、厳格に制限をされているので、本法案においてその特例を設けるものではない、法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。”
“もちろん、いろいろなものを利活用するのとデータあるいは個人情報を守るというのは上手にバランスを取らなきゃいけないのはおっしゃるとおりでございまして、その意味で、その間に子供が入って子供の利益が損ねられるのは、情報の利益を損なうのもよくないし、いろいろな場面場面においていろいろなものを利用するのが損ねられても困るというのは委員御指摘のとおりだと思っています。 その意味で、そういったいろいろな事業の性質とか、あるいは個人情報の取扱い、例えば個人情報を用いて何をするかとか、そういったことを一つ一つガイドラインで明確にしていく必要があるというふうに思っています。 いずれにしても、本当にバランスが必要だなということはつくづく思っていまして、アクセラレーション・アンド・サプレッションというか、欧州なんかはレギュレーションがメインになるし、アメリカなんかは何でもイノベーションが先になっていますけれども、日本は日本らしい在り方で進められるように、この子供の件についても、しっかりと個人情報保護委員会等々と情報を交換しながら進めていきたいというふうに思います。”
“データセンター協会の理事長には、先般私が直接会って、データセンターがこれから国にしっかり造られていくことは重要なことだから、どうか住民の皆さんとうまくやって、データセンターを広めていただきたいということはお願いをしたところです。 一方で、新聞報道なんかでも、横浜港で日本郵船が海上のデータセンターの実証を今始めている。私、実は非常にそれに注目していまして、塩害とかいろいろな障害もあると思うんですが、これを一年かけて実証するということは、我が国は海洋国家でございますから、そういった意味では、あれがうまくいくと、非常にそういった地域住民とのトラブルというのも回避できるのではないかというふうに思っています。 るる申し上げましたけれども、委員の御懸念の点を十分に考慮しながら、私の立場として、データセンターが確実に国の中で、住民も納得のいく形でしっかりと設備が整っていくということに努力をしていきたいというふうに思っています。”
“委員御指摘のとおり、私の地元にでもデータセンター銀座というところがあるぐらいで、しかも住民とのトラブルも発生しておりまして、地元の議員としては非常に頭の痛いところなので、余り触れたくないんですけれども。 データセンターが重要であることは間違いなくて、その意味で、国交省に建築基準法はどうなっているのか等々お話をしましたら、今、建築基準法上、データセンターは事務所若しくは倉庫ということになって、意外といろいろなところにも建てられるという状況でございます。この辺りから少し、法改正も含めてどうなんだということを国交省にもお願いをしたこともございます。ただ、やはり、なかなか、簡単なわけではなくて、いろいろな場所に建っているので、簡単ではなさそうだということが分かりました。 一方で、先ほど説明がありましたけれども、データセンター地域共生ガイドラインというのがデータセンター協会の方で作られた、まずはこれにしっかりとコミットしていくことが我々も大事だろうと思っています。”
“本法案に基づく国等データ活用事業に関する指針においても、データの安全管理の方法等の事項を定めるということになっています。 委員御指摘のとおり、データセキュリティーとか、それから経済安全保障等の観点も念頭に、データの適切な取扱いをしなければいけないと思っています。それについては、この指針を作る上で、私自身も、根本的に真ん中に置かなきゃいけないものだ、国のデータですから、当然それは念頭に置いて作るべきだというふうに思っております。”
“そうしないと、やはり、どちらかというと、データの利活用が逆に進まなくなってしまうということも十分考えなきゃいけないと思います。 ただ、課徴金とかが要らないと言っているわけでは決してありませんので、これはあくまでもバランスは必要だということは大前提でお話をさせていただいております。 もう一つ、団体訴訟制度の問題ですけれども、これは先ほど長妻委員の質問でもお答えしたとおりなんですけれども、少なくとも、我々個人情報委員会としても、既存の適格消費者団体の活用を念頭にこの制度がつくれないかということは当然これまでも検討していました。しかしながら、先ほども申しましたけれども、法的な整理がちゃんと必要だと。個人を扱っているのか、消費者を扱っているのか、似て非なるものですから、そこはちゃんと、これからもう一つ法的な整理を進めていく中において、将来的にはそういったこともあり得ると思います。”
“まず、課徴金の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、スモールスタートをせざるを得ない日本の、法体系というのはちょっと違うか、いわゆる法律の作り方の問題だろうというふうに思います。これは委員の皆さん、全員共有していただければと思います。もうそこから変えてしまわないと、なかなか、いきなり大きな罰を加えるということは厳しかろうと思います。 それともう一つ。GAFAのような大きな企業になりますと、確かに大きな課徴金を課するということは可能だと思いますが、基本的にアメリカなんかはハイリスク・ハイリターンで商売をしている。我が国の企業は、どちらかというと、ハイリスク・ハイリターンという考え方ではなくて、できるだけローリスク・ローリターンのような、私企業、商売の進め方、ビジネスの進め方をやっていますから、果たして我が国にそういう大きな課徴金を課すことが正しいかどうかということはもう一回よく考えなきゃいけないと思います。 これは別に経済団体の肩を持っているわけではなくて、ビジネスの在り方として、それに見合った罰の与え方というのは私はあってしかるべきだろうというふうに思っています。”
“一般論としてなんですけれども、専門的事項を定める必要や、技術の著しい進展に適時に対応した基準を必要としています。何が言いたいかというと、AIが物すごい勢いで進歩していて、それに追随して法律を作っていくとなると、とてもじゃないけれども間に合わない。それはどういう形でいろいろな歯止めを利かせていくかとなると、これは、今回の法律にも再三出てきますが、個情委員会がやる規則でもってある程度サプレッションしていかなきゃいけないというふうには思います。 ですから、そういう機動力のあるやり方というのは、個情委の規則を作る、それからそれに基づいてガイドラインを作っていく、そういった中において制限というもの、限定というものをかけていくということが、今の少なくともAIとかそういった技術の進歩に対応するためには致し方ないというふうに思います。”
“漏えい等発生時の本人通知の義務の緩和というのは、本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合というふうにちゃんと限定をしております。その上で、そういった場合について、規則でその内容を具体的に規定するということになっていまして、決して事業者側が恣意的に通知をしなくていいというような判断をするわけではございません。 当然、漏れたときは個人情報保護委員会に報告義務がありますから、その報告の段階で、これはちゃんと通知した方がいいよねとか、あるいはそうじゃないよねということは個人情報保護委員会の方で判断することもできますので、そういった意味では、全てにおいて公表だけでいいのかということにはなっていないということでございます。”
“その上で、今あったお話なんですけれども、例えば、安全管理措置義務違反の類型なんかを考えたときに、うっかりやってしまった、意図的に何か悪さをしようと思って義務違反をしたのとうっかり結果的に義務違反になってしまった場合とありますから、そういったケースも含めると、いきなり十把一からげに大きな課徴金を課すというわけにもいかないだろうというような議論もあったと聞いております。そういったことが非常に重要だと。 もう一つ、質問は何でしたっけ、ごめんなさい、二つ目は。(長妻委員「三つの理由と、金額が少ない」と呼ぶ) 金額が少ないことについては、これは、例えば安全管理措置を行ったことにより削減したコストの具体的な額の算定方法とか、どういうふうに額を算定するかというところがまだ明確ではないので、少なくとも得たものに関しては取りましょうというようなことに落ち着いたというふうに聞いています。”
“まず、個情法、個人情報保護法では初めてこの課徴金制度というのを導入するということなので、まずスモールスタートにせざるを得なかったというふうなことがあると思います。 基本的に、これは私個人の意見もあるんですけれども、我が国のいわゆる課徴金等々の法律としては、まずは法律の在り方として努力義務が義務になって、それから勧告や命令になって、それでも駄目なときには罰金を取るとか、あるいは刑を科すとか、そういうふうな順番になっているんですね。ですから、それと平仄も合わせる必要もあるんでしょうけれども、やはり、我が国の法律そのものがいきなりどんと強く罰を与えるというような成り立ちになっていないことがまず一つ原因にある、そういうふうに僕は個人的には感じています。”
“委員御指摘の新しい認定制度とか新しい団体については、あり得るかあり得ないかといったら、あり得ないことはないとは思いますけれども、ただ現状、例えば、そういった団体をつくったとしても、今、適格消費者団体にとっても、そういった専門家がいないということもございますし、実績がありませんから、どうやってそれをつくっていくかということもありますので、結局、新しいものをつくっても、余り解決策にはならないんだろう。 今、我々は何でこれをやらなかったかの理由の中では、個人の利益を保護する個人情報保護法と、それから消費者団体、消費者の利益を保護する法律、そういったところでそごがあるので法的な整理が必要であるというふうに我々としても理由として述べていますから、法的な整理をしていくということがまず先決ではないかなというふうには思います。”
“先ほど申しましたように、僕も病院でデータを扱っていたので、そのデータを何か利用するから出してくれと言われたときに、きれいにデータがそろっているデータベースであれば、そこは削除して出すことは可能ですけれども、ばらばらの、すごくモザイクになったようなデータで、今の、名前とか住所を削除して出してくれというのは、相当な負担になります。 医療機関側の負担も考えなきゃ、提供する側の負担も考えなきゃいけないというふうに思いまして、そうなると、逆に、提供された側がちゃんと不必要なデータは削除するんだということを担保しなきゃいけないというふうに思います。 その際は、先ほど申しましたように、事業者が負う安全管理義務というのは、これは法律の中で決められていますから、安全管理義務の中に不要なデータはちゃんと削除しなさいということを、そこでちゃんと担保できるというふうに思います。 ですから、その点において、今、委員が御懸念の部分というのは解消されるのではないかというふうに思っております。”
“一つ一つお話しになられておりますけれども、要配慮個人情報であっても、統計作成等の特例に基づいて第三者に提供することは可能、それはまた行政機関に対して提供することも可能であるということです。”
“これは、今委員おっしゃったのは、御懸念のとおりで、庁内でもその議論をしていたところなんですけれども、基本的に、統計作成を行う上で、必要のないデータということが明らかになった場合、いわゆる、今の、名前とか住所とかそういうものは統計作成上必要ありませんから、それがはっきりしたときは、その項目については、遅滞なく、提供先が、いわゆるデータを利用する側が消去するということが求められるというふうになっています。 これは、事業者が負う安全管理義務というのがありますから、その中で、安全管理ですから、そういったものが漏れないようにするということは当然ですので、漏れないようにするということは、そもそも、取っておいて、しまっておくんじゃなくて、必要なデータ以外のものはちゃんと消去してもらうということはちゃんと担保しなければいけないと思っていますし、この事業者が負う安全管理義務の中でそれは行われるものと承知しています。”
“ありがとうございます。 ケース一についてもそうなんですけれども、基本的に、地方自治体が統計作成で利用する場合には、住民情報の公開されていない病歴情報というのは、取得は可能になります。”
“おはようございます。 今回は法案審査でございますので、非常に重要な内容ということで、まだちょっとAIに全部お任せするわけにはいきませんので、今回は作っておりません。 AIで作ろうが役所が作ろうが、僕は基本的に余り読まないので、余り変わりないんですけれども、今回はそういうことでございます。”
“さらに、認定後も、報告徴収等を通じた適切な監督、あるいは、万が一、今委員おっしゃったように認定時の計画に反する実態が見受けられた場合は当然認定の取消しをするということになりますから、かように、二重、三重に慎重を期してこの法律の実行を進めていくということで御理解いただきたいと思います。”
“お答えいたします。 デジタル行政推進法等改正案においては、この認定制度を創設したのは今委員御指摘のとおりでございます。その認定を受けた事業者に、国が保有するデータ等の提供を求めることができます。 この認定についてですけれども、特定の事業者を一律に認定をしないという規定はないんですけれども、国の保有するデータの提供に当たりましては、ほかの法令に違反する場合や公益を害する場合などには当然データは提供しません。それと、機密情報についてもそもそも提供されない仕組みとなっていますので、委員の御指摘の懸念というのは極力排除される、排された状態で提供できる、データの提供が行われると御理解をいただいていいと思います。 また、安全保障を含めてほかの分野を所掌する政府内の府省庁との十分な連携をすることによって、計画全般がこれは安全保障上も適格性があるのかないのかということを十分に吟味した上で、これはもう当然指針を作りますから、その上で丁寧に認定の審査をするということになっております。”
“加えて、AIモデル等から出力又は復元されることを防止するために、そもそもAIのモデルから個人情報を復元できない措置をしている、そういったAIのみに対して情報提供するということであれば、これは今委員懸念のことというのは、先ほど申し上げましたように極めて低いリスク等しか残らないというふうにお考えいただいてよろしいかと思っています。”
“お答え申し上げます。 今委員おっしゃったとおり、統計作成等の目的にのみというふうになっておりますけど、この統計というのは、大量の情報があって、その傾向とかあるいは性質ですね、そういったものを対象としているものであって、個人情報に該当しないものを作成するという行為に限られているということは明確にしておかなければ、一点。二点目として、個人の権利利益を害するおそれがないものとして個人情報委員会の規則で定めるもの、この二点。この二点を、きっちりと要件を満たしているもののみがこの特例の適用になるということでございます。 今委員おっしゃったように、もう一回再識別できるんじゃないかというお話がございましたが、確かに仮名加工情報とか匿名加工情報というのは個人としての情報は残っているわけで、再識別が可能にはなっておるんですけれども、今回の本特例に基づいて作成される統計情報については、今言ったように、全体の傾向とか全体の性質ですね、そういったものに限って使うということでございますので、再識別が行われるリスクというのは極めて低いというふうに我々としては認識しております。”
“先ほど申しましたように、これ平成三十年のデータになっていますから、ここからもう既に十年たっているということもございますので、最終的には人事院の検討を待つ必要が我々としてもあるんですけれども、この定年の段階的引上げの進捗も踏まえまして、民間の給与実態等、これも順調に上がっていますので、この調査と検討を加速するように、私の方からも人事院の方にはお願いをしていこうというふうには思っております。 ありがとうございます。”
“教員公務員の人材確保に対する御質問に関係しているかと思います。 地方公務員については国家公務員の扱いと同様とするというふうに決められておりますので、大本となる国家公務員の制度に関する担当大臣としてお答えしたいと思います。 御指摘のとおり、六十歳を超える国家公務員の給与水準というのは、これは地方公務員も一緒です。厚労省の賃金構造基本調査、これが平成二十七年から九年の三年間の平均です。それから、人事院が行います職種別民間給与実態調査、これが平成三十年に行われておるんですけれども、これを基に、今の退職者はその前の七割というふうに決められております。 ところが、この措置、七割措置というのは、法律上、当分の間というふうにされておりまして、人事院における検討の状況を踏まえて、令和十三年三月三十一日までには所要の措置を講ずるとされております。”
“以上のほか、所要の規定の整備を行うとともに、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。 以上が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。”
“第二に、個人情報等の取扱いの態様とともに変化している個人の権利利益が侵害されるリスクに対応する観点から、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備するとともに、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる特定生体個人情報について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とすることとしております。 第三に、個人関連情報を用いた違法行為等により個人の権利利益が侵害されることを防ぐため、特定の個人に対する連絡に利用することができる記述等を含む連絡可能個人関連情報について、その不適正利用及び不正取得を禁止することとしております。 第四に、個人情報の取扱いに係る規律遵守の実効性を確保するため、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備するとともに、個人情報データベース等の不正な提供等を行った個人情報取扱事業者に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。”
“デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、適正なデータ利活用を促進するため、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について、統計等の作成の内容等の公表等をしているときは、本人の同意を不要とすることとしております。”