松本尚
デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今、AIを使ってそういった情報をあらかじめどんどんオミットして提供できるような方法というのはこれから広がってくると思いますので、今後、法案をお認めいただいた後に作成するガイドライン等々でも、そういったものも利用して提供できるような体制をつくっていくことが望ましい云々といったような記述は十分ガイドラインの中には入れることは可能だというふうに思います。非常に貴重な提案をいただいたと思います。ありがとうございます。 本特例におきましては、先ほど申しましたように、個人情報の保護と利活用のバランスを取るために、先ほど委員も少しお話しになりましたけど、国による事前の認定制度は採用していないものの、各種の義務を課すことによって、国が後ほど適切に、その違反があった…”
“今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるということであり、なおかつ、漏えいをした場合のリスクが非常に高いデータを提供する場合に、氏名や住所等が不要であることが明らかだったり、あるいはその削除が技術的に簡単である場合というのは、これはこの要件を、そういった場合においてはちゃんと提供元が不要なデータを出せないような状況にはしてありますので、そういった個人との対応関係がきちんと排斥された状況であって初めて使っていいよということを言っているわけでございますので、この場合は次世代医療基盤法とは切り離して考えていいと思います。”
“結論からいくと、規則というのはあくまでも法律の委任に基づくものでございますので、法律の委任の範囲の観点から、それを上乗せして規則で何か厳しいことを課すというのは困難というふうに思っております。 繰り返しになりますけれども、仮名化については、委員のおっしゃることはよく理解はしますけれども、今回はAIの開発目的であるという要件で、先ほど言ったように、氏名等が不要であることが明らかで削除が簡単であればそれは提供できないということにしてありますので、その辺りのところでしっかりといわゆる監督をしていきたいというふうに思っております。”
“今委員おっしゃる、それでも流出したらということを再三おっしゃっているんですけれども、流出した場合にどうなるかというところはきちんと、提供先、いわゆるデータを使う側も、提供元も、しっかり事前に突き合わせた上で、納得の上でやらなきゃいけないというのは、これはもう当然でございまして、ただ単に医療情報を名前と住所つきでずるずると全部出すというわけではございません。 何に使って、どこの誰がどういう目的で使って、しかも、提供元の方は、そのデータを、例えば要らなくなったデータは削除する、すぐに削除してなくしてしまうというようなことも、安全管理措置というものを明確にした上で、双方合意書をもってこの作業が進むということが前提になっていますから、とにかく名前と住所が全部出るからけしからぬみた…”
“まず、この法律の大きなたてつけをちゃんと説明しなきゃいけないと思います。 個人情報保護法は、特に、今委員御指摘のとおり、医療情報に関しては、御承知のように、匿名加工情報と仮名加工情報でしっかりとまず個人情報を保護していこうと。それについて、例えば、匿名加工情報であれば第三者に提供できるし、仮名加工情報であれば共同利用先に提供できて、そこからいろいろなデータを使用しましょうと。(長妻委員「現行でしょう、今でしょう」と呼ぶ)これは現行法です。 この二つに関しては、相手先の認定も必要はないし、それから、いろいろな体制整備、例えば、要らなくなったデータはちゃんと捨てましょうとか、あるいは安全管理措置をしましょうとかといった体制整備に関しては不要ということになっておりますが、今回は…”
“まず、今委員御指摘のとおり、止めるということに関してでございますけれども、確かに、個人情報が違法に取り扱われる場合は、本人は、現行法の規定に基づき、提供元に対して提供停止の請求を行うことは可能になっています。本特例が導入された場合においても、本人の権利利益の保護は適切に図られるというふうに思っています。 それは、統計特例の特例というのが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されているということがそもそも前提になっていますから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていれば、これはこのまま前に進められるんですけれども……(長妻委員「だから、本人が止められるのか」と呼ぶ)止められるか、止められないか。止められる請求権そのものは残っているというふうに考…”
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“令和八年度デジタル庁予算について、その要点を説明申し上げます。 デジタル庁におきましては、デジタル化による新しい付加価値を生み出し、誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指すための予算としてデジタル庁所管の歳出予算額を総額五千百九十八億円計上しております。 前年度当初予算額より四百四十五億五千二百万円の増額となっております。 以下、主な措置内容について説明申し上げます。 第一に、生成AIの活用環境の整備や利活用を促進するための取組、マイナンバーカードへの理解の促進や、利活用シーンの拡大を推進するための経費等を計上しております。 第二に、社会全体のデジタル化を牽引していくため、司令塔となるデジタル庁の体制強化に必要な経費等を計上しております。 第三に、国の情報システムを整備、運用するため、年間を通じた一元的なプロジェクト監理を厳格に実施し、デジタル庁で整備する共通基盤の利活用を前提としたシステムの統合、共通化等を実現するための経費等を計上しております。 以上、令和八年度デジタル庁予算の要点について説明申し上げました。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。”
“ただ、そこには、基幹インフラの協議会をつくっていくことになりますから非常に機微な情報というのが入りますので、基幹インフラの皆さん、事業者については重要経済安保情報保護活用法に基づいてセキュリティークリアランスを取っていただくとか、そういった、情報を非常にプロテクトしながら進めていくということがこれから必要になるというふうに思っております。 ありがとうございます。”
“回答の前に、先ほどの情報連携の件数に誤りがありましたので、訂正させてください。二〇一九年五千万件が二〇二四年で二億件と、四倍ということでございます。申し訳ございませんでした。 その上で、今の御質問ですけれども、もう既にサイバーセキュリティーは、官のみあるいは民のみあるいは一国のみでなし得るレベルではないというふうに思っておりまして、今委員御指摘のとおり、官民連携をどれだけ密にできるかというところがサイバー対処能力強化法の肝でもあると思います。 今、この法律の制定、そして国家サイバー戦略の改定を受けまして、国家サイバー統括室では具体論について議論している最中でございますけれども、具体的には、民から様々な情報を取ってくる、そして分析、整理をして、それに対して被害の防止に必要な情報を我々から民に与えるということが必要で、何を与えるかというと、技術情報であるとか、あるいは経営者が判断を下す際に必要となる攻撃の背景、こういったことをやることになります。”
“ただ、それで完成というわけではありませんので、まだまだ残っている部分はたくさんありますから、こちらについては利用範囲の拡大をしていきたいというふうに思っております。 ありがとうございます。”
“国民の皆さんの利便性の向上と行政運営の効率化ということで、マイナンバー制度においては共通のデータ様式があって、これに基づきまして、国と地方公共団体、それから地方公共団体同士、この間で行政機関での情報連携が可能になるというふうにしております。今、それを細かく、千七百以上ある地方公共団体に、一つ一つ、採用していただけるように努力をしているところでございます。 ちなみに、こういった活動を続けてまいりまして、二〇一九年度にこういった情報連携の利用件数というのは五千件程度だったんですけれども、二〇二四年の段階で二億件まで増えている。結構頻繁に、国、地方、それから地方同士、情報の連携をやっていただいておりまして、どういう内容が多いかというと、年金給付関係の事務とか、あるいは住民基本台帳関係の事務というのが非常に多くを占めております。このように、ちょっとずつではありますけれども、データ連携というのは進んでいるということは御承知いただきたいと思います。”
“一番しっかり登録されているのは六十歳代で、ちょうど私の年齢になりますけれども、五五から五七%ということで、もうちょっと差があるのかなと思ったんですけれどもそれほどではないので。 できる限り、こういったことをやって便利になるよということは、私の方からもいろいろな機会を通して周知を徹底していきたいというふうに思っております。 ありがとうございます。”
“そこから先はほとんど、増えていないわけじゃない、じわじわじわじわしか増えていなくて、ポイントをつけるというわけにはなかなかいきませんけれども、どこかで何か少しアクセラレートするものを考えなきゃいけないというふうに思っていまして、今回、今年度の当初予算と昨年の補正予算をつけまして、公金受取口座の未登録の方、これは年金受給者の方々を対象として、年金の受取の口座をこちらに振り替えるということをこれからやろうというふうに考えております。 これで、対象者が千七百万人ぐらいいるんですけれども、どうしても嫌だというような方とか、あるいは我々の情報がうまく伝わらないというふうな方、どうやったらいいか分からない方、いろいろいらっしゃると思いますので、一千万人ぐらいをめどに増やしていきたい。ただ、それ以外のところもしっかりと進めていかなければいけませんので、これを国民の皆さんにどうやって進めていくかというのは私の仕事だと思います。 ちなみに、二十歳未満の方の口座の割合が五〇%未満、それから、八十歳以上になりますと、この方々も五〇%未満ということで、まだ年齢に少し差がある。”
“公金受取口座の登録制度というのは、今委員おっしゃったとおり、国民の皆さんに給付等を迅速かつ確実に進めるための非常に重要なインフラだというふうに思っています。これは任意登録でございまして、今御指摘がありましたように、六千三百万人、国民の約五一%にまで進みました。 実は、これをスタートしたのが、本格的に始めたのが二〇二二年の六月末からなんですけれども、そのときに何をやったかというと、登録をした人には七千五百ポイント、マイナポイントをつけますというふうにやりました。皆さん、覚えていらっしゃるかどうか分からないんですけれども。一年三か月の間に、数百万口座だったのが六千万を一気に超えたんですね。”
“我々も、いろいろな手法を導入して、政策効果が数字で見えるように、定量的な成果目標を立てながら進めたいというふうに思っております。 ただ、予算を投入したインプットと、それから、何をどう買ったか、あるいは何がどれぐらい増えたかというアウトプットは数字は出やすいんですけれども、それによってどれぐらい効果があったか、アウトカムについて数値化するというのはなかなか難しい部分もございます。 そういったところで若干我々も苦労しているところはありますけれども、是非チームみらいの皆さんにも、お得意な部分ではないかというふうに思いますので、こういったところをアウトカムで数字にすると非常に客観的な評価になるよというようなことはこっそりと話をいただければ、表に出ても結構なんですけれども、是非御指導賜りたいというふうに思っております。 ありがとうございます。”
“質問ありがとうございます。 政策効果の評価というのは非常に重要だということは、委員御指摘のとおりです。 ちなみに、我々、行政事業レビューというのをやっておりまして、令和六年度からこれを抜本的に見直して、委員おっしゃったEBPMの要素を取り入れながらこれをやろうということで、令和六年そして七年と続けさせていただきました。 昨年の秋のレビューでは、二十八名の外部有識者が、こういった指標も用いながらレビューシートを使って、三点、前回では評価をされています。短期、中期のアウトカムをしっかりと設定しろ、長期だけでは駄目だというような御意見、あるいは、優良事例を横展開しろとか、あるいは、今委員御指摘のあった基金、これは、残存の、基金の残高をちゃんと見てその後の継続を考えろといったような御指摘もいただいているところでございます。 委員が今おっしゃったEBPMについては、恐らく、定量的な評価をどれくらいやるかをもう少し重視しろということを多分おっしゃっているんだろうというふうに思います。”
“特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。”
“これちょっと大事な点なので読み上げさせていただきますけど、国家公務員については、その地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、一部の労働基本権が制約されており、その代償措置である人事院勧告制度を尊重することが政府としての基本姿勢であります。この考え方については最高裁の判決においても合憲とされており、人事院勧告制度は安定的に運用され、定着しているものと考えている、これが政府の今の見解でございます。 今の委員の質問について、どういった成り立ちかということについては、これについては、私の手元には今その成り立ちの、歴史の経緯についてはございませんので、ちょっとお答えはすることはできません。”
“御指摘の非常勤職員の処遇改善は非常に重要な課題であると政府においても承知をしており、また改善に取り組んできたところでございます。 これまで給与等の見直し、あるいは職務内容が常勤職員と同じ、類似するような場合の非常勤職員の皆さんに対しては、基本となる給与を、職務内容に踏まえて、知識や技能と職務経験等を合わせて考慮して決めていきましょうとか、あるいは期末・勤勉手当に相当する給与を支給しましょうとか、こういった改善をしてきたところです。 また、なお足らざる部分においては、今委員の指摘があったように、非正規職員の処遇を改善していく中においてしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。 ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 高市内閣としては、その対価を、いわゆる給与という対価で求めているんではなくて、我々が一番欲しい対価は国民が豊かになることだというふうに思っております。そういう思いで今般の法律をこうやって審議をいただいて、その中で全力で、国民が豊かになるのが我々内閣の一員としての一番の対価だということをしっかりと皆さんにお伝えしたいというふうに思います。”
“これについても先ほどお話ししたとおりなんですけれども、本当に返納しているのかという疑念というのがあるやに思うと、あるかもしれない、そういったものをしっかり払拭をしなきゃいけないという意図があるだろうと、松本はそのように理解をしているところです。 総理はある意味、決意と覚悟を示すんだということだというふうに承知をしておりますけれども、国民の皆さんにその決意と覚悟をしっかりと明瞭性を持って示すということが今般の目的だというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。”
“先ほどの窪田委員からも同じ質問があったかと思いますけれども、この際ですからしっかりと説明をしておかなきゃいけませんが、私がもう総理に成り代わって、賃上げを抑制するようなものではないんだと、総理大臣が、ある意味閣僚が給料をもらわないからといって、各企業のリーダーさんが賃下げをするという必要は全くないんだと、思い切って賃上げをしてくださいということを申し述べたいというふうに思います。 あえて総理に代わって私がお話をさせていただきます。そういうことはございません。”
“今般の措置は、先ほどからもお話をさせていただいておりますが、議院内閣制の下で高市内閣を挙げて内外の諸課題に取り組んでいくという覚悟というか、決意を示したものだと御理解ください。 なお、本法案が成立した際の内閣全体としてのいわゆる削減見込みですけど、閣僚と副大臣、それから政務官合わせて計七十八名分で年間で約五億というふうに算出をしているところでございます。”
“内閣の人事局は、幹部職員の人事を一元化して管理しようということで、委員御指摘のとおり、平成二十六年、二〇一四年に設置されたわけです。 十一年たちまして、これまで、定年の引上げ、それから働き方改革、あるいは女性活躍、こういったものの推進ですね、それからデジタル庁も、私担当していますが、そういった政府の体制の整備であるとか、いろんな課題に取り組んできました。一定程度着実な成果というのは上がっているだろうと思います。 一方で、その官邸の意向云々というのは、これは時々の政府のありようというか、そういったものに影響はされるかと思いますけれども、現状、能力・実績主義ですか、能力や実績に基づいた公正中立な人員配置を行うといったこともできているんだろうと思う一方で、これからの課題として、先ほど私申し上げましたが、働きがいとか、あるいは働きやすい環境をつくるとかいった点においてはまだ課題が残っているんだろうと思います。 すなわち、先ほど質問もあったように、若年者の退職が多いとか、あるいは給与の問題もそうかもしれません。兼業の問題もまだ残されていると思います。”
“質問に対するそういう御懸念があるということで、この支給をしないということが誤ったメッセージを出すということは懸念はしておりません。それはそういうことではありませんということは明確に申し上げておきます。”
“先ほど申しましたように、内閣挙げてこれ賃上げ、物価高対策に挑んでいこうということでございますので、今回の判断が民間に対して誤ったメッセージを送っているという御懸念は承知をしておりますけれども、そういったメッセージは出しておりませんということは明確にお伝えしておきたいと思います。”
“お尋ねの件については、先ほども鬼木委員の質問にも答えたとおりでございますけれども、先ほど言った話の繰り返しになりますけど、法律の外で決めているよりは、ちゃんと法律の中において支給しないというふうに決めた方がより明確に我々の意図を伝えられるだろうということだろうと思います。 我々の意図は何かといえば、これは内閣によって違うのかもしれませんけれども、内閣挙げて賃上げや物価高対策にしっかりと立ち向かっていこうと、あるいは様々な課題に取り組んでいこうという、ある意味決意を込めたものというふうに理解をしているところでございます。”
“私が外務大臣政務官をやっていたときの秘書官と話をしていたときに、同期がコンサルに行くんですよと、給料が二倍超えているらしいと。それ聞いたときに、これは本当に優秀な公務員をいかに引き止めるかということが大事かというのを非常に強く思ったのを今思い出しました。 毎年四分の一の人が辞めるわけでは仮にないにしても、ある一定期間見ると、今委員おっしゃったように二三%辞めているということは、もう本当に深刻に受け止めなきゃいけないと思います。そのために、今回のこの給与においても若手にあえて重点を置いて、もちろん中堅層のことも大事だということは先ほどから委員の皆さんお話しになられましたけれども、今回は特に若手にフォーカスを当てて、そこを手厚くしようというふうに思ったということだと思います。 ただ、給与だけではなくて職場の環境を大事にしなきゃいけない、働きがいをとにかく大きなものを持たなきゃいけないし、働きやすい環境をつくらなきゃいけないというふうに思います。”
“したがって、この社会全体に与える影響ということについて、今回の引上げによって、大企業との差はあるかもしれませんけれども、我々が少しでもそれに近い数字を出していくことによって、中小企業に対してもその意思をしっかり示していくということにはなるだろうと、それが今御質問のあった社会全体に与える影響になるというふうに思っております。”
“ありがとうございます。 まず、この人事院の勧告を見て国家公務員の給与を決めていて、恐らくその多くの中小企業の皆さんは、大企業の給与水準見て自分たちの給与水準を見ていないと思うんです。国家公務員の給与水準を見ながら見ているという、そういう、何というかな、段階になっていると思うので、国家公務員の給与が大企業の給与水準を下回っちゃうと、彼らは国家公務員よりも給与をたくさん出そうとはなかなか思わないから、結局較差が物すごく広がってしまうという構造から何とか脱却しなきゃいけないと、全体像を見ると思います。 ゆえに、中小企業の初任給や人材確保をしっかりやろうと思うと、国家公務員がしっかり給与が上がって、人材確保については、お互いそこは、何だろう、奪い合いというか、ある意味真っ当な競争をしながら人材確保をしていくという姿が正しいんだろうというふうに思います。”
“今年はこういった結果になってしまったわけでございますけれども、次年以降、こういったことが頻繁に繰り返されないようにきちんとしていくということは、大変、委員御指摘のとおりだというふうに思っております。”
“委員の御懸念というか、御指摘は十分に承知をしているところでございます。 今回は大幅に三・六二%という引上げで、補正予算、額が多いものですから、補正予算による措置がどうしても必要になってくるということで、補正予算案の検討と並行して行わざるを得なかったということでございます。 一方で、地方公共団体も、これ遅くなっちゃうと、非常に各首長さん、本当に御苦労されるということで、そういったことにも配慮して、取扱方針としては前倒して十一月の十一日に閣議決定をするという措置をとったところです。 ある意味、法案の成立前でありますけれども、地方自治体の皆さんにはそれをある程度念頭に置いて備えをしていただくというような意図を持って、この時期の閣議決定ということになったというふうに承知をしております。”
“私も、二年前は防衛大臣政務官で、昨年はというか今年の九月までは外務大臣政務官として政府で仕事をさせていただいておりまして、これまでの閣僚懇談会申合せ等により一割の返納をしておりました。 そういったことを実は誰も知らないと申しますか、地元へ帰っても、そういったことを全く知らない、まあ分かってもらっていないというか、そういったことが恐らくほかの人たちにも同じようにあるといったようなことも事実としてあるんじゃないかなと私自身は感じております。 御承知おきのとおり、総理大臣にあっては三割、それから国務大臣、副大臣にあっては二割、それから政務官にあっては一割というふうに返納しておるところでございますけれども、今般支給しないというふうになった理由としては、今委員おっしゃったように、国民の皆さんが余りそういったことをよく御存じない、むしろそれを明らかに、法律の上で明らかにしておいた方がいいだろうという内容で、今回は返納ではなく支給しないということで法律の中に書き込んだというふうに承知をしております。”
“特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。また、一般職の職員の例により、特別職の職員に支給される手当に、本府省業務調整手当を新設することとしております。なお、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与については、当分の間、支給しないこととしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 以上です。”
“ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。 これは、本年八月七日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を説明申し上げます。 第一に、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇二五月分ずつ引き上げること等としております。 第二に、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大のほか、所要の改定を行うこと等としております。 続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。 これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を説明申し上げます。”
“適時適切にルールを見直していくということは、私は、これは行政を、あるいは政治を進める上では極めて大事なことだというふうに思っています。 二十年前を振り返って、今こういう状態になったから二十年前の判断がおかしかったというふうには、私は思いません。”
“今委員おっしゃったように、二〇〇六年の七月七日に閣議決定をされて、この今のルールになったというふうに承知をしております。そのときの社会経済情勢を踏まえた上で今のルールに変更したということでございます。 一方で、その後の状況がどんどん変わって、少子高齢化が進んで人材の確保が厳しくなって、なおかつ公務員の業務内容が複雑化、多様化、そして量が増えてきたという中において、それをずっと維持していくことが非常に厳しくなったということで今般の改正に至ったわけです。今般は、志望者も減少している、若手職員が離職している、あるいは官民の流動性が高まっているというような、二〇〇六年から二十年たった中で環境そのものが変わってきたということで、今般改正をしようというふうになっています。 状況が変わればルールを変えていくのは、これは当然のことだというふうに考えております。ゆえに、今般の百人以上への見直しというのは適切であるというふうに考えております。”
“非常勤職員のお話をいただきましたけれども、これは各府省庁によって仕事の内容も様々でございまして、一様にそういった人数を、全部なくせとか、それからある程度比率を一緒にしろとかということは、なかなかこれは業務遂行上厳しいだろうと思います。ゆえに、各府省庁の裁量の中において、非常勤の人間をどれぐらい雇うかというようなことというのは考えていかなければいけないというふうには思っております。 同一労働同一賃金については、これは厚労省が言っている話ですから、それは当然、国家公務員にも適用される方向で恐らく話が進んでいくんだろうと思います。私はさすがにちょっとそこは詳細をまだ知り得ないですけれども、これは厚労省が進める仕事ですから、それが、霞が関はそこが対象外だとかというふうに判断するかどうかというのは、ちょっと現状私は知り得ませんけれども、原則としてはそうあるべきが正しい在り方ではないかなというふうには思いますが。”
“若干繰り返しになるかもしれませんけれども、やはり国家公務員のいわゆる労働基本権の問題というのは、制限される、これは職責上、職務上仕方のないことだろうと思います。がゆえに、第三者機関がそれをしっかりウォッチしていくという仕組みになっているからこそ人事院勧告というものがありますから、政府の判断で、それを超える給与を、勝手に上げるというわけにはいきません。先ほど言ったように、国民の目線というものもある上で、人事院勧告の趣旨を損ねないように進めるということが適切だというふうに思っております。”
“政府としましては、国家公務員の適正な処遇の確保や、あと、国民の理解をしっかりと得ていかなければいけないと。要は、国家公務員はいい給料をもらっているよねというような見え方をされるうちは、なかなか順調に給料を上げていくというのは本当に難しいことだと思います。我々も含めて、国民の理解を得られる努力があって、そして初めて順調に給料が上がっていく、そういう社会をつくり出せると思います。 また、国家公務員は労働基本権が制約されていますので、その代償措置として、特別に、人事院勧告を尊重しながら給与を上げていくというような仕組みになっていますので、あくまでも第三者機関である人事院の勧告に従って進めていく。 今委員おっしゃったとおり、それを上回ってやれというふうなことは、もちろんそれにこしたことはないんでしょうけれども、やはり、今、最初に言ったように、国民からどんなふうに見られているかということも少し横目で見ながら進めていかなければいけないのかなというふうに思っています。”
“ありがとうございます。 私も、国家公務員、特に霞が関の官僚の皆さんが本当に頑張っているのは、よく目の前で見て承知をしているところです。また、年間に七十万人も子供が生まれない状況で、これからそういった優秀な官僚たちをどれだけ確保できるかという不安もあります。それをしっかり確保していくためには、給与もそうですし、それから働きがいのある仕事をちゃんとやってもらわなきゃいけないし、そういった環境もつくらなきゃいけない。それは非常に強く危機感も持って私も考えているところです。 担当大臣として、その職責の中において、できる限りの環境整備、これは処遇も含めて進めてまいりたいというふうに思います。全く委員のおっしゃるとおりだというふうに思っております。”
“さっき退職金の話がありましたけれども、黙ってもらうと言っておけばよかったかなと、ちょっと今、反省をしているところですが。済みません、余計なことを言いました。 国会議員の歳費についてのお話だと思います。これについては、やはり国会で、皆さんの歳費ですから、私がどう思うというよりも、皆さんで、国会で御議論いただくことが私は一番正しいありようだというふうに思います。それが国民に対して一番説明がつきやすいと思うので、国家公務員担当大臣としての答えとしては、ここでは控えさせていただきたいと思います。 ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 その前に、先ほどの私の答弁で、内閣全体で閣僚等として受け取らないこととなる金額と、受け取ることと言ってしまいましたけれども、受け取らない金額が約五億円ということでございます。訂正させていただきます。 その上で、退職手当についてのお話でしたけれども、御承知おきのとおり、国家公務員退職手当法の規定に基づき退職手当というのが支払われることになりますが、仮定の質問には答えられませんので、法令の規定に従って、そのときに自分なりに適切に判断をしたいと思います。 自分が結果を残していれば堂々といただくこと、いただいても何ら恥ずかしいことはないと思いますし、まだまだだなと思えば、そのときはそのときで適切に判断をしたいと思います。”
“この法律が成立した場合、内閣全体で閣僚として受け取ることになる給与の総額、閣僚等計七十八人分で年間に約五億円程度、そういう試算になっております。今回の国会で、先ほど衆議院を通過しましたけれども、補正予算における歳出の補正額と比較しますと、約〇・〇〇三%という状態になります。 繰り返しになりますけれども、その効果についてですけれども、今言った五億円分は削減されるという効果もあると思いますし、同時に、何度も申し上げて恐縮ですけれども、対価よりも結果を欲しがっている高市内閣としては、まず結果を見てくださいということは申し述べてよろしいんじゃないかというふうに思います。それが効果です。”
“政府の見解というより個人的な見解になるのかなと思うんですけれども。そもそも閣僚等の給与については、平成二十三年の東日本の大震災への対応のための財源を確保するために、給与の一部を、臨時特例に関する法律、これによって時限措置として減額支給していたということだと思います。それが、措置が終わった後もなかなか、復興とかそういったものがこれからまだ先ずっと長く続く中において、では、やめましょうというのではなくて、それは同じだけ、見合うように給与を返納しようという形でここまで来ているということだと思います。 今回、高市総理に当たっては、そういうことで、返納じゃなくて最初からもらわないということで、その意図を明確にしようというようなところが総理の頭の中にはあったんだろうというふうに、私はそのように理解をしているところでございます。”
“ありがとうございます。 大臣になってみると、やはりその職責の重さというのは極めて高いということは非常に強く感じております。多くの責任をしょっているわけですから、それに見合った対価というものが、職務と責任に応じて対価が出てくるということで、こういった違いというか、高い給与が支払われるというような仕組みになったのだろうというふうには理解をしております。”
“既に、国家公務員の職務とか、国会議員のいわゆる仕事の量とか、いろいろなものというのは八十年前と今では随分変わってはいますから、そういう意味では、国会においてそういったことも踏まえて御議論いただくのが一番の、課題としては正しいのではないかというふうに思います。 あくまでも個人的な、政府としての見解ではございません。”
“ありがとうございます。 国会法三十五条については昨日も説明をしているとおりなので、詳細はここでは差し控えたいと思いますけれども、このルールにつきましては、国会議員の歳費の在り方をまずは規定したものなので、今後これは国会の中で議論をしていただくというのが、政府としてどのような制度的課題意識を持つかという御質問の答えにはなると思います。 一方で、個人的には、ここから先は切り取らないでいただきたいんですけれども、個人的には、国家公務員の給与というのがここから先は上がらないという上限がここで決められているというのは、これは国家公務員にとっては余りうれしい話ではないだろうと。これから国家公務員になりたい優秀な人を集めていくためには、この規定というのは若干障害になるのは間違いないと思います。 国会法の第三十五条というのは、昭和二十二年にでき上がっている。一九四七年です。”
“ありがとうございます。 ここで頑張らないと言うと、私、全国の国立病院で働く医師から石を投げられるので、閣僚の一人として、ここはちゃんと、国民の命と生命を支えている人たちの処遇がよくなるようにしっかり努力して、片山大臣にも常に耳打ちをしていきたいというふうに思っております。 ありがとうございます。”
“特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。また、一般職の職員の例により、特別職の職員に支給される手当に、本府省業務調整手当を新設することとしております。なお、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与については、当分の間、支給しないこととしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。”
“ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。 これは、本年八月七日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律の内容について、その概要を説明申し上げます。 第一に、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇二五月分ずつ引き上げること等としております。 第二に、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大のほか、所要の改定を行うこと等としております。 続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。 これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を説明申し上げます。”
“国家公務員に優秀な人材を集めていかなければいけないことは、ここにいらっしゃる委員の皆さん、皆さん御理解をいただけているというふうに思います。その点において、今の委員の質問については国会で御議論していただければというふうに思います。”
“ありがとうございます。 まず確認をしておきたいんですけれども、現状、今、次官級の方々の給与が、三十五条によって抑えられているということでは決してございません。 ただ、今回は全体で三%超えが実は三十四年ぶりということで、の中において、月例給において平均二・八%上げる、これは先ほど申し上げましたとおりです。その結果、百二十二万四千円に引き上げられることとなります、次官級は。一方で、議員歳費は歳費法によって百二十九万四千円ということで、まだ、まだというか、七万円の差額があるということで、その点においては、今、法律の三十五条の下で運用をされているということです。 今委員御指摘のあった、この先どうするんだという話を多分おっしゃっているんだろうと思いますが、それについては国会で御議論いただく内容ですので、私からはどうだということはここでは申し述べることはできませんけれども、議員の御指摘の懸念というのは理解できるところもございますので、これは国会でしっかり議論をいただければというふうに思います。”
“今般の閣議決定をしました給与法改正案においては、指定職俸給表については平均の改定率が二・八%の引上げ改定としておるところです。 その中で、幹部それから管理職員の管理職業務というのが、監督業務、マネジメントというのが非常に高度化して難しくなっている。政策の企画立案から各府省庁との高度な調整、それから国際機関、諸外国との連絡等々、今まで以上にそれが高度化、複雑化していく中において、本府省、いわゆる本省ですね、本省の業務調整手当というのも今般新たに設けたというところで、できる限りの、今委員がおっしゃった、幹部職の人たちに対しても手厚くしましょうという方針で今回の改定を行っているということでございます。”
“ありがとうございます。 よい内容の質問だというふうに思って聞いていましたけれども。 兼業については、今委員もおっしゃったように、利益相反にならないようにしないと、万が一そういった事態が起こると、せっかくやっていい国家公務員の兼業というのが、また、駄目だよという国民からの批判にさらされることになります。ゆえに、そこは慎重に進めていかなければいけない。AIなんかでいろいろな事例を学ばせて、これはそれに当たるのか当たらないのかというような判断もやりながら、こういったことがちゃんと根づくような環境をつくっていきたいというふうに思います。 それから、もう一つ大事なことは、兼業するだけの時間的な余裕を我々は与えてあげなきゃいけないので、申合せの話も先ほどありましたけれども、与野党共に、やはり国家公務員が質問取り等々も含めて国会対応しやすいような環境を我々が一緒になってつくっていくということ、これは与野党関係ありませんので、是非それは進めていきたいというふうに思っております。 ありがとうございます。”
“今般の閣僚等の給与を不支給とする措置につきましては、高市内閣としての政治的そして政策的な判断によるものであって、別の内閣においてはまた異なる判断があるんだろうというふうに考えております。 したがって、この当分の間の期限とか、それから支給をいつまた再開するか等々の条件については、現時点であらかじめ具体的に想定しているものではないというふうに考えております。”