あかま二郎
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“委員御指摘のとおり、防犯カメラ、これは犯罪の未然防止であるとか犯罪発生時の的確な対応に有効であります。非常に重要なツールであります。 警察庁では、各都道府県警察に対して、防犯カメラの設置が必要な場所であるとか、設置に当たっての留意事項等を要綱等で示しているほか、防犯カメラの増設に関して設置が必要な場所を整理した上で、設置について自治体へ働きかけを行うよう指示しております。 予算についてでございますけれども、これらは地方創生の交付金を活用した形で適用できるようになっております。自治体と緊密に連携するよう、指示をしっかりとしてまいりたいと思います。 以上です。”
“まず、今、三月のお話、本年三月の日本新聞協会から警察庁長官宛てに正当な取材活動に対する配慮等を求める意見書が提出されたもの、これは承知をしております。 先ほど来御答弁申し上げておりますが、本改正案でございますが、取材、報道の自由を始めとする国民の権利自由の制約であるとか、先ほど来の話のとおりの、いわゆるドローンの利活用の促進との調和を図る観点にこれ十分に配慮をしつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策講ずるために、イエローゾーン上空飛行の直罰化、これをするものであります。この制度について、報道機関を含め、まず国民への周知、これを丁寧に丁寧に理解を得ていくこと、これが重要であるというふうに思っております。 〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕 配慮という話でございます…”
“今井委員が今おっしゃったとおり、様々な人々の暮らしを支えるといった意味でドローンというのは活用されております。その意味では、今まさにバランスというお話ございましたけれども、そういった点は十分配慮しなければならないというふうに思っております。 ただ、そうであっても、こういった点もございます。本改正案によってイエローゾーンの上空飛行が直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によって、対象施設管理者等の同意、これを得た上で、都道府県公安委員会等への通報、これを行うことで引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行、これを行うことが可能となっております。 警察においては、こうした制度の内容について国民の皆様方に周知に努めておるところであり…”
“お答えいたします。 警備上の課題といたしましては、近年、ドローン、先ほど来話もございます飛行速度等の性能、これが著しく向上しており、例えば現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、高速で飛行するドローンの対処に必要な時間的猶予、これを確保することが困難となっていることなどが挙げられていると承知をしております。 一方で、令和元年の改正法案が付託された衆参の両院の内閣委員会において、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材、報道の自由を始めとする国民の利益が損なわれる、あわせて、小型無人機等の普及、活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがあるとして、小型無人機等飛行禁止法の適切な運用を求める附帯決議がなされたところであります。警察庁においては、イエローゾーンの…”
“まず、本改正案でございますけれども、重要施設に対する危険を未然に防止、そのための、過去十年間におけるドローンの性能向上を前提として、現行制度の課題を抽出した上で、現時点において必要な措置を講ずるものであります。 今委員の方からおっしゃったとおり、様々な形で技術の発展、これが認められる、見込まれる中で大丈夫なのかという話であります。より効果的な対処方策について、これ不断の見直しが必要であるというふうに考えております。 そのため、本年一月から警察庁において、内閣官房、国土交通省、それから海上保安庁、また防衛省を交えて関係省庁連絡会議、これが開催されて、新たな技術動向を踏まえた危険なドローン飛行への対処方策について検討、これが進められておるところであります。 関係省庁と、機関と…”
“お答えいたします。 先ほどの議論でもありました最近のドローンの性能向上、こうしたことなどによって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなってきております。あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止、これを図るために、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すというふうにしておるものであります。 小型無人機等の飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であります。 今委員御指摘のいわゆる萎縮効果、これを生じさせないようにという話でありますけれども、制度について引き続き国民へ…”
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“お答えいたします。 前提として、まず、総理や官房長官から、国家情報会議、また国家情報局などから、法令や服務規程に違反するような求めがなされることはない、この認識の上で、法案に関して新たな制度を設けるべきとのお尋ねであるならば、所管外であることから、国家公安委員長としてのお答えを差し控えさせていただきたい、そう思います。”
“まず、前提として、総理であるとか官房長官、国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規程に違反するような求めがなされることはないという認識をしております。 したがって、お尋ねのような前提に立った質問に対してなかなかお答えしかねますが、警察は、その職務の遂行に当たっては、先ほど来話のあります警察法第二条第二項の、「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」この規定にのっとって警察活動を行っているところであります。 個々の警察職員でありますが、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則第三条に定めるとおり、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念するものであるというふうに承知をしております。”
“先ほどお答えしたとおりでありますが、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由について、先ほどお答えしたとおりであります。”
“後藤委員御指摘のとおり、警察法第二条第二項、ここにあって、「責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」と規定をされております。 したがって、警察活動が政治的に中立に行われるべきであること、あわせて、個人の権利及び自由の干渉をしないことは、これは当然のことであります。また、警察は、その責務の遂行に当たって、これにおいて、個人情報保護法等の関係法令の遵守、これも当然のことであります。”
“お尋ねの点については、本法案が成立した場合に適切に検討をしてまいりたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 国家公安委員会でございますけれども、委員御承知のとおり、警察行政の民主的な運営、あわせて、政治的中立性を確保するために警察庁を管理する、そうした役割を担っております。 本法案が成立した場合にあっても、引き続き適切な管理を行ってまいりたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 まず、警察でございますけれども、公共の安全と秩序の維持、こうした責務を果たすために必要な情報収集活動を行っているものというふうに承知をしております。 あわせて、その責務の遂行に当たってでございますけれども、警察法第二条第二項の、「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」との規定にのっとって警察活動を行っているものというふうに承知をしております。 その上で、法案第七条の規定に基づく警察から国家情報会議への情報提供、これはあくまで、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する情報でございまして、同会議の調査審議に資するものについて行うものというふうに承知をしております。あわせて、提供に当たって、個人情報保護法等のいわゆる関係法令を遵守すること、これは当然であるというふうに認識をしております。”
“ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対応、対処してまいりたいと存じます。”
“この点、その後の捜査等の結果、その口座凍結の必要性、これがなくなった場合には、速やかに凍結口座を管理する金融機関に対していわゆる凍結解除の検討依頼を行うこととしております。 その上で、金融機関においてその名義人について口座開設を認めるかどうかについては、金融機関が適切に判断されるものというふうに考えております。”
“お答えいたします。 現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害、これ、先ほど来答弁しておるとおり、まさに危機的な状況にあり、これらの犯罪において、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった新たないわゆる資金決済手段として台頭しているものまで、多岐にわたる金融サービスがいわゆるマネロンに悪用されている状況にあります。 そういった中で、この詐欺等による被害防止するため、このマネロン対策の分野においても新たな対策、これを導入することが喫緊ということの中で、今委員の方でお尋ねいただいた、いわゆる口座開設が新規にできなくなるおそれであるとか、いわゆる社会的弱者がという話に至るんだと思いますけれども、警察にあって、これは一般的にでございますけれども、特殊詐欺等に利用されている疑いがある口座を把握した場合には、金融機関に対して口座凍結、この検討依頼を行うこともあり得るんだと。”
“マネーロンダリング対策を進めるに当たっては、金融機関等の監督省庁、これはもとより、取締りを行う法執行機関など様々な機関が関わるため、関係省庁が緊密に連携すること、これは重要であるというふうに認識をしております。 これを踏まえて、政府においてでございますけれども、マネーロンダリング等に関する関係省庁の緊密な連携を確保するために、財務省と警察庁の局部長級が議長を務めるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議、これを設置しており、この会議の下で関係省庁が一丸となって総合的な対策を推進しているところであります。 今後とも、関係省庁と緊密に連携をしながら、マネーロンダリング対策を強力に進めるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。”
“犯罪収益移転防止法においてでございますが、法人の取引を仮装したマネーロンダリングの追跡可能性を確保、その目的のため、金融機関における口座開設等の取引の際、顧客が法人であるときは、その実質的支配者の本人特定事項を確認する制度が設けられております。マネーロンダリングの対策の観点からは、法人の実質的支配者を把握すること、これは非常に重要であるというふうに認識をしております。 他方で、今回の法案におけるいわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、金融機関と連携した上で、架空の名義で警察官の口座の開設を行うものであります。一般の顧客に対する本人確認の制度に何ら変更を加えるものではありませんし、先ほど述べた法人の実質的支配者の確認の制度に影響を与えるものではないというふうに考えております。 いずれにせよ、今後とも、法人の実質的支配者の確認の制度が的確に運用されるよう、関係省庁と連携を図りながら、金融機関等に対する制度の周知を図ってまいりたいというふうに考えております。”
“今、このトクリュウ対策として、その必要性を理解いただくという部分、前置きした上ででございますけれども、本法案以外の法律案の規定の是非、これお答えする立場にございませんけれども、一般に、個別の法律案については、その規制の必要性であるとか相当性について十分な検討が行われた上で国会での御審議や採決をいただくものというふうに認識はしております。 なお、もう一点加えるならば、仮に本法案が成立した暁には、本措置を行うに当たっても、都道府県公安委員会の管理に服することはもとより、警察本部長の指揮の下で本措置が組織的に実施できるよう、されるよう警察を指導してまいります。”
“委員御指摘のとおり、科学技術が急速に進展しております。また、あわせて、社会に大きな変革、これももたらしております。そうした中で、AI等の先端技術等を活用すること、これは警察活動、これを合理化、高度化していくこと、これは極めて重要だというふうに認識しております。 先ほど答弁させていただきましたけれども、疑わしい取引の分析、このほか、SNSで犯罪の実行者を募集する際に、募集する投稿に対するAIを用いたリプライ警告、こういったことなど、特殊詐欺の被害防止でもAIの活用、これを推進しております。 引き続き、委員御指摘のAI等の先端技術も活用しながら、関係省庁や事業者等々とも緊密に連携をして特殊詐欺等への対策を講じるとともに、将来のFATF第五次審査も見据えて準備を進めるよう警察をしっかり指導してまいります。”
“今し方委員の方から御指摘ありました、この犯罪収益移転防止法に基づく金融機関等からの疑わしい取引の届出件数、これ増加傾向にありまして、令和七年中の件数、百万件というお話ございましたけれども、これを超えたところであります。 こうした情報の整理、分析を効率的に行うため、これもまた委員の方で御指摘ありました、警察庁では令和四年から、疑わしい取引の情報やその整理、分析結果をAIに学習させた上で、警察庁の分析担当者が注意を払うべき情報について優先順位を付けさせる仕組みを構築しているところであります。 こうしたAIによる効率化の仕組みを経て、実際に捜査等に活用された疑わしい取引に関する情報の件数、これについてお尋ねありましたけれども、この件数は令和七年中で約六十一万件にも及ぶところであります。詐欺事件、組織的犯罪処罰法違反事件等の検挙につながったものと承知をしております。 今後とも、疑わしい取引の届出制度が効果的に運用されるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。”
“その広報啓発についてでございますけれども、確かにそういった世代、いろいろなタイミングにあって効果的にだとか、またそういった世代は、SNSの活用、これが効果的であるなんというふうにも言われておりますので、そんなことを踏まえながら、例えば、SNSで犯罪の実行者を募集する投稿者に対してAIを用いたリプライ警告の発出などを行う取組を推進しているとか、昨年十一月にあっては、全銀協、全国銀行協会が中心となって、警察庁と金融庁を含めた三者で、口座売買が違法であることを周知するための動画コンテンツ、こんなものを作成し、SNS上で動画を活用した広報啓発活動を積極的に進めているところであります。 今後とも、預貯金通帳の不正譲渡等についての広報啓発、これをしっかり進めるとともに、重点的に対象とすべき年齢層といったものの実態を踏まえながら、いかなる形が有効なのか、いかなるタイミングがより効果的なのか、様々な検討を加えて不断な取組を推し進めてまいりたい、そのように警察を指導してまいりたい、そう思っております。”
“お答えいたします。 闇バイトとして行われる預貯金通帳の不正譲渡であるとか、また送金バイトについて、その抑止、これを図るために、若い世代を含めて、こうした行為が犯罪であるということを国民にしっかりと周知していくこと、これはまず何よりも重要なことだと認識しております。 先ほど来答弁しておりますとおり、警察庁においても、関係省庁等と連携をしながら様々な機会、媒体を通じて幅広く広報啓発をしております。 今委員の方から、いわゆる若い世代ということ、特出ししてお話ありました。”
“お答えいたします。 今お話ありましたとおり、匿名・流動型犯罪グループ、これが関与する特殊詐欺の被害、これは極めて憂慮すべき状況であり、また、これらの犯罪にあって、今先生の御指摘にある暗号資産であるとか様々な形でマネーロンダリング等が悪用されている、まさにそういった実態があるところであります。 昨年四月に策定いたしました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、これにおいても、暗号資産の悪用への対策、これが盛り込まれたところであり、また、これを踏まえて、警察庁においては、関係省庁、事業者等々と連携しながら暗号資産交換業者による送金のモニタリングの強化等の対策を推進しているというふうにも承知しております。 また、国家公安委員会においては、金融機関等から届出があった疑わしい取引の情報を集約をして、最新のマネーロンダリングの手口の分析等を行った上で、その結果を毎年公表しているところでもあります。 今後とも、新たな手口、これらをしっかりと分析していくことはもとより、関係省庁と連携をしながら、法制面も含めて必要な対策講じていくよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。”
“委員御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座、これを利用した措置の実施、これに当たっては、金融機関に対して取引情報の提供を求めるなど一定の負担、これお願いすることとなります。そのため、その負担であるとか訴訟リスクに十分配慮する、この必要があることも認識しております。 そうであるからこそ、今回の改正案においては、金融機関の負担に配慮する観点から、金融機関に対して警察に協力することを義務付けるのではなく、警察官が金融機関に対して必要な協力を求めることができる旨の規定を設けるにとどめさせていただきました。あわせて、訴訟リスクに配慮をして、金融機関は警察の求めに応じて協力するものであることを法律上明確にしたほか、犯収法上の義務や罰則について適用を除外することとしたところでもあります。 いずれにせよ、金融機関に対して本措置の必要性であるとか有効性を丁寧に説明するなどして、協力体制の構築、これを着実に進めてまいるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。”
“今、窪田委員の方から、犯罪の誘発、これを、おそれがないのか、また、あわせて、恣意的な運用、これにならないのかというお尋ねがありましたけれども、今、いわゆる架空名義口座を利用した措置についてでございますけれども、譲り渡す相手方を、まず口座の売買を既に誘引している者等に限定しているところから、これは本措置の相当性を確保する観点から、既に犯罪を行う意思がある者に対象を限定すること、これによって、元々犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないよう配慮しておるところでございます。 あわせて、今回の措置について、警察本部長の指揮の下で組織的に実施をされ、あわせて都道府県公安委員会の管理に服することによって、その適正性、これを確保するものというふうに考えております。”
“まず、今回の法案でございますけれども、いわゆる匿名・流動型犯罪グループが関与をする特殊詐欺の被害は極めて深刻な状況であります。 こうした犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえて、金融サービスの利用の適正、これを図る観点から、マネーロンダリング対策、これを講じるものであることを御理解いただいているものと思っております。 この点、警察庁においては、関係省庁と連携しながら、今回の法案に盛り込まれた施策も含めて、先ほど来お話出していただいております国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、この施策を着実に実施しておるものであります。 委員の方の御提案、御提言あります。今後とも、金融サービス、これに着目した対策のみならず、様々な観点からの対策、これを各種講じるよう、警察、これを指導してまいりたいというふうに考えております。”
“SNS型投資詐欺についてでございますけれども、典型的なものとして、まず、犯罪者グループがバナー等の広告やダイレクトメッセージでまず被害者に接触、続いてSNS投資グループに誘導、それからやり取りを重ねるなどしてまず信用を得る、そして、その後、金銭等をだまし取る手口が見られる、こういった一連の流れがございますが、犯罪者グループと被害者との接点について各段階において対策を講じること、これが必要であるというふうに認識をしております。 先ほど先生の方から御披瀝ありましたけれども、令和七年の四月にいわゆる犯罪対策閣僚会議で策定された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、これに基づいて各種対策に取り組んでおるところでございます。この総合対策二・〇でございますけれども、準備段階から資金が移転する段階に至るまでの各段階に応じて対策が盛り込まれております。 今後とも、こうした対策を強力に推進して、SNS型投資詐欺を含む特殊詐欺の撲滅に向けて、関係機関と、また事業者等々とも緊密に連携をしながら対策を講じていくよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。”
“登録されていない業者、これが対象外かという話でありますけど、送金バイトの実行に当たって、正規の金融サービスがこれ介在していないで財産の受取であるとか移転が行われた場合は、今回の罰則の対象外となります。”
“お答えいたします。 今回の法案で新設する送金バイトに係る罰則の保護法益でございますけれども、預貯金口座等の金融サービスの利用の適正の確保でありまして、当該保護法益の対象となる金融サービスは、資金決済法等の関連する法律の要件を満たすものであること、これが前提であります。これを踏まえ、今回の法案では、送金バイトの実行犯が財産の受取あるいは移転を行うに当たって正規の金融サービスが利用されることを前提とした罰則としているところであります。 このため、送金バイトの実行犯において、こうした正規の金融サービスを利用して財産の受取が行われた場合には、仮に当該実行者が登録を受けていない暗号資産交換業者のサービスを用いて財産の移転を行ったとしても、罰則を適用することは可能であります。”
“今回のいわゆる架空名義口座を使用した措置についてでありますけれども、実際の氏名また身分と異なる名義の口座、これを開設した上で、口座の売買を勧誘する者等にこれを譲渡することとしているところでございます。その過程で警察官と犯行グループとが直接接触することがあり得ることから、その際、警察官の安全を確保すること、これは極めて重要であるというふうに認識しております。 そのため、本措置の実施に当たってでございますけれども、警察本部長の指揮の下で警察官の安全をしっかりと確保するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。”
“恐らく、委員、この「騙されない為の教科書」、これをもっとということをおっしゃりたいのだと思っておりますが、一般に配付されている個別の書籍について感想をということについては差し控えたいというふうには思っておりますが、ただ、先ほど申し上げたとおり、分かりやすくだとか、さらに、こういった若者の視点でといった、そういった特徴というものもまた大いに皆様方含めて活用されること、そのことがいわゆる犯罪の手口だとかそういった実態というものを分かりやすく伝えることにつながることは大いに結構なことだというふうに思っておりますので、その活動について是非御支援、応援をまた各先生方からもしていただければ有り難いと、そう思っております。”
“特殊詐欺等の被害防止に当たっては、その手口だとか被害の実態を分かりやすくといった、そうした形で国民に周知すること、これ重要であるというふうに考えております。もちろん、官公庁によるいわゆる広報啓発、これにとどまらず、今御紹介いただいたように、民間の様々な取組というもの、これもまた大事な取組だというふうに思っております。もちろん、我々とすれば、今後とも、関係省庁と連携をする中で、またその上で民間とも連携する中で、官民一体となって特殊詐欺等に対する被害防止、これを図ってまいりたいというふうに思っております。”
“この公式ウェブサイトに今指摘されている記載、これがあるようでございますけれども、この報告書でございますけれども、アメリカの国務省が米国内の基準に照らして独自に作成したものであり、個々の内容についてコメントする立場にないというふうにさせていただきたいと思います。”
“その上で、こうした正当な理由に関する解釈についてでございますけれども、これに当たる場合の例示を含めて、警察庁のホームページ等でしっかりと国民の皆様に対して周知をされるものというふうに考えておりますので、また、送金バイトの罰則に基づく取締りが適切に行われるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たってでございますけれども、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為、これを規則の、規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。 この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合として、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることを法律上明確に規定したところであります。このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については、正当な理由に当たるものとして解しているところであります。 その上で、正当な理由に当たる事例として、先生の方から今御披瀝ございましたけれども、食事の会費を代表者が決済アプリで、又は口座振り込みで集金して店舗に一括で支払う場合であるとか、自身の消費に関わる支払に必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれに当たるものというふうに考えております。”
“何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 今、私の発言の中で、最後、公布の日から起算して一年を超えない範囲内に訂正、内という文字が抜けておりましたので、訂正させていただきます。”
“その四は、都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置用口座等に移転された財産であってその返還を受ける権利が消滅したものを原資として、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転元となった預貯金口座等に財産を移転した詐欺等の被害者に対し、特定被害回復給付金を支給することとするものであります。 第三は、移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加であります。これは、移転される場合における通知義務等の対象となる電子決済手段に、無記名受益権に係るものを除く、受益証券発行信託によらない特定信託受益権を追加するものであります。 なお、この法律の施行日は、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等については公布の日から起算して一月を経過した日、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備及び移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加については、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。”
“第二は、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備であります。 その一は、警察官は、預貯金取扱事業者等に対し、名義人の表示等について特別の措置を講じた預貯金口座等である犯罪利用防止措置用口座等の開設等を求めることができることとするものであります。 その二は、警察官は、預貯金通帳等の不正譲渡等をするよう勧誘等を行う者に対し、犯罪利用防止措置用口座等の通帳等を譲り渡すことその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又はその通帳等を用いた措置を講ずることができることとするものであります。 その三は、警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転等があった場合は、当該財産を保管し、当該財産の移転を行った者に対し当該財産を返還することとするものであります。”
“ただいま議題となりました犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を人に有償で依頼する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等であります。 その一は、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則を引き上げるものであります。 その二は、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で預貯金契約等に係る役務を利用して財産を移転するように依頼する行為等に対する罰則を設けるものであります。”
“まず、委員の御指摘するいわゆる潜在的被害者という言葉でおっしゃっている部分、警察において、この催眠商法等の被害について申出等がなければ把握というのが困難であること、これは御理解いただけるものと思っております。 一方で、周知という言葉ありましたけれども、警察庁では、配慮を要する消費者等へ、その対応を念頭に、警察から地域における見守りネットワークであるいわゆる消費者安全確保地域協議会、こういった団体へ消費者被害に関する情報を提供するなど積極的に協力を努めておるところでございます。 さらに、警察窓口として専用電話、シャープの九一一〇、これを全国統一の番号として設置をしておりますので、催眠商法に関する相談が寄せられたときは消費生活センターなどの関係機関を紹介するなど連携を密にしておりますので、是非そうした取組、さらにまた、様々な周知、広報を積極的に取り組んでいくよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“引き続いて、自転車のルールブックやこうしたガイドライン等を活用して交通ルールの、自転車の交通ルールの周知に是非積極的にというふうに思っておりますし、関係機関、また地域の様々な団体と連携をするよう警察を指導してまいりたいというふうに思います。”
“今委員のお話にある自転車への交通反則通告制度、いわゆる青切符でございますけれども、この導入に当たっては、なお国民の皆様方に丁寧に、今お話のあるような地域単位という場合もあるでしょうし、丁寧な説明、周知、これを行うこと、このことが重要であるというふうに思っております。 自転車の交通ルールに関する広報啓発を充実させるため、警察庁においてでございますけれども、昨年九月に自転車の基本的な交通ルールを分かりやすく解説する自転車ルールブック、これを作成をいたしました。また、昨年の十二月でございますけれども、自転車の交通ルール等を取りまとめた特設のポータルサイト開設をするなどしております。あわせて、今、地域という話もありました。また、お子さんという、いわゆるライフステージごとという話もあるでしょう。そういった、それに応じた自転車の交通安全教育、この充実、これを図るため、昨年十二月に、自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会、ここにおいて自転車の交通安全教育ガイドライン、これを策定したところでございます。”
“警察では、万引きを許さない社会機運の醸成であるとか規範意識の向上を図るため、関係機関、団体等と連携した広報啓発を行うなど社会を挙げた万引き防止に向けた取組であるとか、店舗等に対して防犯タグの導入といったいわゆる技術的な、若しくは物質的な対策の高度化に資する助言、指導、さらには業種、業態ごとの防犯ネットワークの整備を働きかけをし、時宜を得た情報提供を行うなど総合的に対応しているものというふうに承知をしております。 特に、組織的な大量万引き事犯が課題となっているドラッグストア等に対してでございますが、警察庁において防犯対策指針、これを作成、そして交付の上、業界団体に対して自主的な防犯対策について働きかけを行っておるものと承知をしております。 引き続いて、関係機関であるとか団体、業界等々と連携をして、万引きの抑止であるとか検挙のための対策を推進するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 万引きを含めた犯罪への対応については、今委員御指摘のとおり、まず当然ながら国民の皆様の安全がこれ最優先であります。危険を感じたら直ちに警察へ通報するなど、安全を第一とした対応を是非お願いをしたいというふうに思います。 その上で申し上げさせていただきます。万引きについては、たかが万引きという、万引きを軽視する風潮がありますが、万引きは事業者であるとか従業員に大きな損失や負担与えるものでございます。加えて、こうした風潮を放置すれば、社会のいわゆる規範意識であるとかまたそれらの一層の低下を招いて、万引きのみならず他の犯罪を誘発するおそれ、こういったものもあるんだというふうに承知しております。”
“神奈川県警察において今回の事案に関して取締りの方法が適正でないとの疑いが払拭できないもの、これ二千七百十六件、これを対象に、令和八年二月の二十日から約二百九十人体制にてプロジェクト、これを発足させて、今委員のお話ありました交通違反金の還付や違反点数の抹消、運転免許区分の変更等の是正措置を行っているというふうに承知をしております。 あわせて、補償の範囲についてでございますけれども、神奈川県警察において是正対象者に対し連絡を取りながら、取る中で、個別具体の状況に応じつつ適切に対応していくというふうに報告を受けております。 引き続き、適切な対応がなされるよう神奈川県警察を指導、また警察を指導してまいりたい。 以上です。”
“お答えいたします。 いろいろ行き過ぎた成果主義といった形、そのことを目的になすのではなく、先ほど答弁申し上げたとおり、まず交通事故、この発生状況というもの、これ取締りにあっては、まずその危険性だとか迷惑性だとか、さらには悪質性、これに重きを置くといったこと、ここが意識としてまず徹底されること、これが重要だと思っておりますので、そうした形に適正な取締りとなるような、警察庁としてしっかりと指導させるよう、また対応できる様々な対応策を講じてまいりたいと思っております。”
“交通違反取締り、真に交通事故抑止、これに資するものになるよう違反行為の未然防止、これに努めること、あわせて、交通事故の発生状況であるとか取締りに対する国民の要望等を踏まえて、悪質性、また危険性、また迷惑性の高い違反に重点を置くべきものであり、このような取締りというものをしっかりと実施すること。 神奈川県警にあって、ノルマという報告を受けておりませんが、数値、これを各所属に対して示していたということもあります。このような数値を示したこと、これはいわゆる達成義務等を課すいわゆるノルマではなかったとしても、適切ではないというふうに考えております。 関係職員自らが所属するそうした取締り件数を意識した言動をしているとの報告も受けているところであり、このような数値を示していたことは、いわゆる達成義務等を課すいわゆるノルマでなかったとしても、これは適切ではありませんので、しっかりと警察庁として指導をしてまいりたいというふうに思います。”
“まず、こうした事案が神奈川県警にあってという話にあって、こういった非違事案の増加等のこの案件について、まず要因について、これ一概に申し上げること困難でありますが、警察組織全体の規律の緩み、こういったものを懸念されるというふうに考えております。 その上で、神奈川県警に対してより特化したという話でありますけれども、組織運営上の、まあいわゆる神奈川県警の問題点やその改善策を検討するため、職員へのヒアリングを実施し、得られた意見等から、監察体制の強化、非違事案防止教育の充実、県警察本部による警察署の支援の強化等、様々な施策を推進しているというふうに承知をしております。 こうした取組がより効果的に実施されて県民の信頼回復なされるよう、警察を指導してまいりたいというふうに思っております。”
“お答えいたします。 加害者にGPSを装着させる制度を設けることについては、現段階で、どのような根拠に基づいて、どのような者を対象に、どのような措置を取ることが許容されるのか、あと、対象者等の生活に悪影響を及ぼすのではないかなど、様々な問題が考えられておるところであります。また、その必要性を判断するに当たって、憲法で保障されている国民の権利等との関係も含めて、様々な観点からの検討が必要であるというふうに理解をしております。”
“まず、私の方からも、関係の方がお亡くなりになられたこと、これについては御冥福をお祈りするとともに、御遺族にお悔やみを申し上げたいというふうに思います。 今御指摘の事案について、概要、お話ありましたけれども、この件については、昨年十二月二十五日に、警視庁において、元交際相手の男性からのつきまとい等に関する相談を被害女性から……(後藤(祐)委員「結論だけ」と呼ぶ)等々の一連の経緯を経て、先ほどお話の最後に触れていただきましたけれども、警察では、被害者に対して加害者の釈放後も連絡を取っていたけれども、特異な状況は把握されなかったものと承知しております。 現在、事件の全容解明に向けて捜査中であるところであります。捜査の中で、被害防止に向けて更にできることが把握された場合には、今後の対策に生かしていくよう警察を指導してまいりたいというふうに思っております。”
“いわゆる危険を生じさせるといった話については、どのような場合かといえば、交通事故を起こしたり、歩行者であるとか他の車両の通行を妨害するなど、具体的な危険を発生させた場合のこと、これを指すということでございます。”
“今、いわゆる青切符による検挙の対象となっている携帯電話の使用等、これというのは、自動車や自転車を運転する場合に、停止しているときを除き、携帯電話等を手で保持して通話のために使用する行為等を指すものであり、自動車及び自転車運転中の場合のいずれも罰則があり、青切符の対象ともなっております。 一方で、今お尋ねの、備付けのナビシステム、ナビゲーションシステムであるとか車体に取り付けたスマホ、画像表示用装置、これを確認であるとか操作のために見たりする行為は、自動車及び自転車運転中の場合、いずれも、交通の危険を生じさせなければ罰則はなく、青切符の対象でもありません。”
“先ほどお話がありました、本年四月一日から、十六歳以上の者による自転車の一定の交通違反を対象に交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されたところでありますが、この青切符導入後も、先ほど申し上げたとおり、交通指導取締りの基本的な考え方、これには変更はなく、引き続き、交通反則通告制度の適切な運用を含め、自転車の関係する交通事故の抑止に資するよう取り組んでまいりたいというふうに思っております。”
“お答えいたします。 近年、交通事故件数が減少傾向にある中で、自転車が関係する交通事故の割合が増加しており、特に死亡、重傷事故の四分の三、これが自転車側にも法令違反が認められて、交通ルールが十分に守られていないことがうかがわれているところでございます。 こうしたことを踏まえて、自転車の交通違反に対する指導取締りについては、まず、基本的に、指導警告を実施して交通ルールを認識させるとともに、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うこととしており、その上で、今お尋ねの近年の自転車の運転者による交通違反については、令和五年中に四万四千二百七件、令和六年中に五万一千五百六十四件、令和七年中に六万百六十三件を検挙しております。”
“今委員の方御指摘ありましたとおり、いわゆるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数、被害額、いずれも厳しい情勢にあるというふうに認識をしております。 その上で、被害者との接触ツールとして悪用されているSNSであるとかマッチングアプリに関する対策が必要であると。警察では、関係機関や事業者とも連携しながら、例えばSNS事業者等に対する犯行利用アカウントの削除依頼、さらには、マッチングアプリ利用者に対する注意喚起やアカウント開設時の本人確認の厳格化等の各種対策の働きかけ、また委員の方から強調された、SNSで犯罪の実行者を募集する投稿に対してAIを用いたリプライ警告の発出等の取組、こうした取組などを推進しております。 今後とも、これらの対策を強力に推進し、いわゆるイタチごっこの感がみたいな話がありましたけれども、委員御指摘のAIの活用などの技術活用、これも進めながら、SNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の撲滅に向けて、関係機関や事業者等々とも緊密に連携をして対策を講じるよう警察を指導してまいりたい、そういうふうに考えております。”