あかま二郎
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“委員御指摘のとおり、防犯カメラ、これは犯罪の未然防止であるとか犯罪発生時の的確な対応に有効であります。非常に重要なツールであります。 警察庁では、各都道府県警察に対して、防犯カメラの設置が必要な場所であるとか、設置に当たっての留意事項等を要綱等で示しているほか、防犯カメラの増設に関して設置が必要な場所を整理した上で、設置について自治体へ働きかけを行うよう指示しております。 予算についてでございますけれども、これらは地方創生の交付金を活用した形で適用できるようになっております。自治体と緊密に連携するよう、指示をしっかりとしてまいりたいと思います。 以上です。”
“まず、今、三月のお話、本年三月の日本新聞協会から警察庁長官宛てに正当な取材活動に対する配慮等を求める意見書が提出されたもの、これは承知をしております。 先ほど来御答弁申し上げておりますが、本改正案でございますが、取材、報道の自由を始めとする国民の権利自由の制約であるとか、先ほど来の話のとおりの、いわゆるドローンの利活用の促進との調和を図る観点にこれ十分に配慮をしつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策講ずるために、イエローゾーン上空飛行の直罰化、これをするものであります。この制度について、報道機関を含め、まず国民への周知、これを丁寧に丁寧に理解を得ていくこと、これが重要であるというふうに思っております。 〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕 配慮という話でございます…”
“今井委員が今おっしゃったとおり、様々な人々の暮らしを支えるといった意味でドローンというのは活用されております。その意味では、今まさにバランスというお話ございましたけれども、そういった点は十分配慮しなければならないというふうに思っております。 ただ、そうであっても、こういった点もございます。本改正案によってイエローゾーンの上空飛行が直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によって、対象施設管理者等の同意、これを得た上で、都道府県公安委員会等への通報、これを行うことで引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行、これを行うことが可能となっております。 警察においては、こうした制度の内容について国民の皆様方に周知に努めておるところであり…”
“お答えいたします。 警備上の課題といたしましては、近年、ドローン、先ほど来話もございます飛行速度等の性能、これが著しく向上しており、例えば現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、高速で飛行するドローンの対処に必要な時間的猶予、これを確保することが困難となっていることなどが挙げられていると承知をしております。 一方で、令和元年の改正法案が付託された衆参の両院の内閣委員会において、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材、報道の自由を始めとする国民の利益が損なわれる、あわせて、小型無人機等の普及、活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがあるとして、小型無人機等飛行禁止法の適切な運用を求める附帯決議がなされたところであります。警察庁においては、イエローゾーンの…”
“まず、本改正案でございますけれども、重要施設に対する危険を未然に防止、そのための、過去十年間におけるドローンの性能向上を前提として、現行制度の課題を抽出した上で、現時点において必要な措置を講ずるものであります。 今委員の方からおっしゃったとおり、様々な形で技術の発展、これが認められる、見込まれる中で大丈夫なのかという話であります。より効果的な対処方策について、これ不断の見直しが必要であるというふうに考えております。 そのため、本年一月から警察庁において、内閣官房、国土交通省、それから海上保安庁、また防衛省を交えて関係省庁連絡会議、これが開催されて、新たな技術動向を踏まえた危険なドローン飛行への対処方策について検討、これが進められておるところであります。 関係省庁と、機関と…”
“お答えいたします。 先ほどの議論でもありました最近のドローンの性能向上、こうしたことなどによって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなってきております。あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止、これを図るために、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すというふうにしておるものであります。 小型無人機等の飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であります。 今委員御指摘のいわゆる萎縮効果、これを生じさせないようにという話でありますけれども、制度について引き続き国民へ…”
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“委員御指摘のとおり、いわゆる想像もできなかったような新しい手口、ストーカー手口の発生とかそういったものが巧妙化もしているということで、ただ、これらというものがこれまで都道府県警察においていわゆる通常業務、これを通じて対応したストーカー事案から把握したということもあります。 引き続き、技術の進展であるとか、またそういったストーカー事案の実態、またそういったストーカー事案をめぐる社会情勢、これを的確にまず把握すること、これがまず大事なんだろうというふうに思っております。現行法で対応が困難な事案、これが認められれば、こうした事案、効果的な規制の在り方について適切に判断をすること、また必要な対応をすぐさま検討するよう警察を指導してまいりたい、そう思っております。 以上です。”
“いずれにせよ、対処に当たる警察官自らの任務、役割、これをしっかり自覚をし、先生がまさにおっしゃる被害者の心情、また立場、これに寄り添う、そうした警察となるように私としてもしっかり指導をしてまいりたい、そう思っております。”
“お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、現場の警察官が個々の被害者に向き合うその意識、ここが極めて重要だというふうに思っております。 この検証結果踏まえて、警察又は警察署全体において、人身安全関連事案の対処に対するいわゆる緊張感、この欠如、相談等や特異情報等へのいわゆる感度の鈍さ、担当した警察官全員が、これも委員御指摘のとおり、危険性、切迫性、これを過小に評価してしまった等々の問題、これが挙げられております。 それら踏まえて、警察庁、ここにおいて、全国警察に対して、まず対処に当たる個々の警察官の対処能力の向上、これを図るために、演習の拡充、これを含めた研修を充実させること、また対処要員の任務、役割等を明確化するためのいわゆるマニュアルの整備、こういったことを指示するなどしておると承知をしております。 また、本年の九月でございますけれども、臨時の全国警察本部長会議を開催して、いわゆる桶川事件を始め、過去における警察不祥事と警察改革の内容を踏まえつつ、改めて、改めて指導教養を徹底するよう全国警察に指示したというふうに承知をしております。”
“その施策の実施に当たっても、引き続き、先生おっしゃるとおり、まさに政府の司令塔としてイニシアチブ、これをしっかり発揮しなければならないというふうに思っております。 その上で、関係府省庁との連携、これを一層強化をして施策の推進にしっかりと取り組んでまいりたい、そういうふうに思っております。”
“お答えいたします。 御案内のとおり、今お話しいただきましたけれども、国家公安委員会が令和五年の閣議決定に基づいて、政府全体の司令塔として犯罪被害者等施策の推進に関する総合調整を担うこととなって、それから約二年、これが経過したところでございます。その間、犯罪被害者等施策推進会議決定に基づく取組について、私も含めてこれまで国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議、これを開催をして、その進捗を把握するなどしつつ、着実に進めてきたというふうに認識をしております。 幾つか例を挙げれば、犯罪被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるようにするため、個々の制度、サービス、これを所管する関係府省庁とも連携しながら、地方におけるワンストップサービス体制、この構築、これを進めてきたところでございます。 現在、政府においては、令和八年度、来年度からの五年間を計画期間とする第五次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討を行っておるところでございます。”
“私としても、しっかりと関係機関と連携をして警察の方を指導してまいりたい、そういうふうに思っております。 以上です。”
“委員おっしゃるとおり、責任と意識ということ、これは肝要だというふうに思っております。 あわせて、一つ一つの事案、これに丁寧に対処すること、またその中には、事態が急展開、大きな事案、重大事件に発展するこの可能性を秘めているということ、このことも踏まえなければならないし、あわせて、いかに被害者に寄り添うか、ここも重要な点であるというふうに思っています。 また、被害者の安全確保、これも最優先に取り組むこと、組織的な対応がという話、そのことも踏まえながら、今回いわゆる川崎事案等を始め、ああいったことを踏まえて、いわゆる司令塔機能、これを強化させていただき、またさらに、本法案成立させていただいた後には、国民に対する周知、この内容をしっかり周知すること、これが大事であり、本部の対処体制の管理の下で危険性、切迫性の評価、それから、事件性等などを的確に判断をし、検挙、禁止命令、警告等の措置を講じて被害防止を図るなど、しっかりと課題に対して的確に対処できるよう、してまいらなければならないというふうに思っております。”
“今委員御指摘のとおり、加害者のカウンセリングにつながっているケースが五ポイント余りということでございますので、そのことを踏まえて、今般、警察で取り扱うストーカー加害者を治療機関につなげやすくする方策について検討をより進めるために、令和七年度の補正予算案において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得て、調査研究について必要な予算計上をしております。 補正予算が成立すれば、これを活用してしっかりと取組を進めてまいりたいというふうに思っております。 以上です。”
“あわせて、本改正により新設する、警察からの通知を受けて情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、当該の情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たる、当たり得るほか、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから、ストーカー規制法上に罰則を設けなくとも実効性は十分担保されるものというふうに考えております。”
“御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。 同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。 本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふうに考えております。”
“今、牛田議員の方から、技術の進展に合わせたいわゆるその方向性ということでございますけれども、先ほど参考人の方から答弁もございました、GPS機器等や紛失防止タグと同様に相手方の所在を把握することができる装置は、他に現時点では把握をしておらず、想定もし得ないため、今回の法改正によって必要な範囲を規制できるものというふうには考えておりますが、御指摘のとおり、技術の進展、これは著しいものでございますので、ストーカー事案の実態であるとか、そういった事案をめぐる社会情勢、これを的確に把握をして、実情を踏まえながら必要な対応については不断の検討をしていくこと、これが必要だというふうに思っております。その辺を踏まえて警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。 以上です。”
“またあわせて、恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい、位置情報無承諾取得のみが行われていた事実がこれ把握されていなかったことから、現時点においては法改正を恋愛感情以外までという話は認められなかったということでございますが、この恋愛感情要件、この撤廃については、このストーカー規制法そのもの自体に、在り方に関わる部分でございますので、検討においては慎重を期すべきという部分あろうかと思っています。その情勢をしっかり注視していくこと、これがまず大事だというふうに思っています。”
“先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。 その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブル等々という話、この案件に関して、被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないということ、これが確認された。”
“今委員御指摘の調査、この研究、これを踏まえて、警察では、令和六年三月からはストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対し、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかける、また、警察が禁止命令等を受けた加害者の近況等を把握した上でリスク評価するなどの取組を行っているというふうに承知しております。 あわせて、警察で取り扱うストーカー加害者をカウンセリング、治療機関につなげやすくする、そうした方策について検討を進めるため、令和七年度補正予算において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得ての調査研究について必要な予算を計上しており、補正予算が成立すれば、これを活用して取組をしっかりと推し進めてまいりたい。 以上です。”
“その上で、警察庁において確認を行った結果、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブルに起因する付きまとい行為等に係る事案の再発事案について、行為がエスカレートして被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないこと、また、被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析したところ、その発生以前に被疑者から被害者に対して恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われた事案は把握されていないことなどから明らかとなったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったというところでございます。 恋愛感情要件の撤廃、これについてはストーカー規制法の在り方そのものに関わることでございますから、慎重な検討を要するものというふうに認識をしておりますので、引き続き、ストーカー事案の情勢をしっかり見極めて注視してまいりたいというふうに思っております。”
“お答えいたします。 ストーカー規制法では、まず、立法当時、付きまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合にはその相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、さらに、取材活動や労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきという点を考慮する必要もあったことから、規制対象を恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限定しているものというふうに承知しております。”
“本改正法の施行において、職権での警告を行う場合について、被害者の意向を踏まえて行うほか、こうした保護対策の徹底、これがしっかりとなされるよう、改めて都道府県警察に指導していきたいというふうに考えております。”
“杉尾委員の御質問に対してでございますけれども、ストーカー事案等の人身安全関連事案については、まずしっかりと把握すること、そして組織における対処ということ、さらに、いわゆる、組織として事態が急展開し得るのだと、重大事件、事案に発展するおそれがあるのだという、そうしたことをしっかりと踏まえて、被害者等の安全の確保、これをまず最優先に対処はしております。 その上で、具体的な運用の現時点の話でございますけれども、被害者からの相談内容や、またその意向、それから行為者の性格であるとかこれまでの行為のいわゆる態様、その様態等を総合的に勘案した上で、被害者等に危害が加えられる危険性であるとか切迫性、これに応じて、第一義的に検挙措置等による加害行為の措置を図ることをまず基本としているというふうに承知をしております。 その上で、警告等を行うに当たっては、被害者の不安解消、これはもとより、一時避難等の措置であるとか被害防止のための資機材の活用を行うなど、保護対策、これに関しても万全、これを期すこととしておるところでございます。”
“仮のという話になる部分もあるとは承知した上で、職権での警告ができていれば防げたのではないかというお尋ねというふうに理解をしながら、神奈川県警察の検証結果においては、昨年十一月時点において、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等の措置の検討を開始したものの、被害者の意向確認であるとか、被疑者の呼出しだとか警告文の作成といった手続、そういったものを速やかに行えなかったことなどから、これらの措置を講ずる機会を逸したというふうな経緯が明らかになっておるところでございます。 少なくとも、警告を職権により行うことができればより速やかに手続を進めることができた可能性もあったというふうに言えますが、いずれにしても、この事案における警察の対応と被害者の殺害とのそうした関連、関係性、因果関係については一概に申し上げることは非常に困難だというふうにも理解しております。”
“神奈川県警察が実施した検証により判明した事実に照らして厳正に処分をしたものというふうに承知をしております。”
“今のお話、また、いわゆる警察の対応、それといわゆる事柄の結果、これのいわゆる因果関係と申しますか、その件をという話でございます。 県警で相談等を受けていた女性が亡くなるということ、これは重大な結果、これが発生してしまったこと、これは重く本当に受け止めなければならないというふうに思っております。 繰り返す部分もございますが、本年九月のいわゆる県警察の検証結果において、神奈川県警のいわゆる対応の不十分さ、不適切な点があって、被疑者、被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会を逸したこと、このことが明らかになったところでございます。 神奈川県警においても、当然、この反省点を真摯に受け止めて再発防止策を着実に実行するよう、同じように全国警察においても、この検証結果、これを教訓としてそれぞれの人身安全関連事案、これに丁寧にしっかりと対処するよう、しっかり指導してまいりたいと思います。 因果関係という部分、これは対応と被疑者との、結末との因果関係でございますが、一概にはなかなか申し上げることは難しいということも御理解いただきたい、そう思います。”
“今、杉尾委員の方から厳しい言葉を使えばという話での表現ありました。 もちろん、失う、失われた命、これは帰ってきません。警察とすれば、当然として、事柄を矮小化、むしろ逆に言えば、事柄、これはもしかしたらより重大なという、そんな切迫感とか危機感とか持つべきだったんだというふうに思っています。 それを踏まえて、検証結果でしっかりと、ここが課題だった、それは組織における、若しくは対処、若しくは司令塔機能、これらをしっかり今後において徹底させること、国家公安委員会としてしっかりと警察を指導すること、これが職責、職務だというふうに思っております。 今後……(発言する者あり)以上です。”
“今、杉尾委員御指摘のこの川崎市内におけるストーカー事案の報告書、私も読ませていただきました。 もちろん、今し方御説明もありました不十分さ、不適切さ、また委員の言葉を借りれば、未然に防ぐことがなぜできなかったんだという思い、これを強くしておりますし、被疑者及び被害者の双方に対して必要な措置講じる、この機会を逸したことなど、これ明らかになったこと、これは私としても極めて遺憾であり、決してあってはならないことだというふうに思っております。 神奈川県警察においては、明らかになった反省点、これを真摯に受け止めて再発防止策を着実に実行するよう、また、そのことは全国警察にあっても同じでございます。この検証結果を教訓に、それぞれの人身安全関連事案への対処、これ、より丁寧に的確にしていくよう警察を私としてもしっかり指導してまいりたい、そう思っております。”
“今後とも、関係機関と十分に連携をし、重大事件への発展を未然に防止するための各種取組を更に充実させるなど、私としてもしっかり警察を指導してまいりたい、そう思っています。 以上です。”
“お答えいたします。 ストーカー事案については、全国警察で年間約二万件対処しておりますけれども、このように多くの事案に対応する中で、一つ一つの事案について、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあることを常に、常に念頭に置いて、相談者やその関係者の心情に寄り添って対応を行い、被害者の安全確保を最優先に、組織的な対処、これを徹底すること、これが大事だというふうに考えております。 全国警察においては、司令塔、そういった機能を設け、ストーカー事案を始めとする人身安全関連事案への対処をより的確なものとする取組を進めているものというふうに承知をしております。 本法案成立させていただいた後は、警察において、改正内容をしっかりと国民に周知する、それとともに、各種ストーカー事案に対しては検挙、禁止命令、警告等の措置を講じて被害防止を図るなど、今回御審議をいただいているような各種課題に対して更に的確に対処できるようになることが期待をされるものと思っております。”
“また、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、国際社会との緊密な連携の下、関連する国連安保理決議を完全に履行するとの観点からも、我が国としての対北朝鮮措置を着実に実施しているところです。 警察では、これまで、対北朝鮮措置の実効性を確保するため、当該措置に関係する違法行為の取締りを推進してきたところですが、引き続き、関係機関と緊密な連携を図りつつ、厳正な取締りを徹底してまいります。 拉致問題は、人の命そのものが懸かった人道問題であるとともに、国家主権の侵害であり、高市内閣の最重要課題です。 今後とも、拉致問題対策本部事務局や外務省等、関係機関と緊密に連携し、政府全体としての取組にしっかりと貢献をいたします。 小宮山委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。”
“おはようございます。 国家公安委員会委員長として、拉致問題に関する警察の取組について御報告申し上げます。 北朝鮮による拉致容疑事案は、我が国の主権を侵害し、国民の生命身体に危険を及ぼすとともに、被害者やその御家族に耐え難い苦痛を与える許し難い犯罪であり、治安上極めて重大な問題です。拉致被害者の方々、そして御家族の皆様が御高齢となる中で、もはや一刻の猶予もない状況にあると認識をしております。 現在、警察においては、日本人が被害者である拉致容疑事案及び朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案、計十三件十九人を拉致容疑事案と判断するとともに、拉致の実行犯等として、北朝鮮工作員等計十人について、逮捕状の発付を得て国際手配をしているところです。 また、これらの事案以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があるとの認識の下、関係機関と緊密な連携を図りつつ、鋭意所要の捜査や調査を進めてまいります。 今後とも、全ての拉致被害者の一日も早い御帰国を実現するため、拉致容疑事案等の全容解明に向けて徹底した捜査及び調査を推進します。”
“恐れ入ります。 私の提案理由説明の中で、公布の日から起算して三月を経過と言うところを通過というふうに発言したという話でございますので、経過というふうに訂正させていただきたいと思います。 よろしくお願いします。”
“以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。”
“これは、ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長を追加するものであります。 第六は、禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備であります。これは、禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われたときにおける住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加するものであります。 なお、この法律の施行日は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加、職権での警告を可能とするための規定の整備、警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備、ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備並びに禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備については公布の日から起算して二十日を経過した日、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備については公布の日から起算して三月を通過した日としております。”
“これは、警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができることとするものであります。 第三は、警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備であります。これは、警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告等をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知しなければならないこととするものであります。 第四は、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備であります。これは、警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報の保有者等が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該保有者等に対し、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとするものであります。 第五は、ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備であります。”
“ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加であります。これは、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に加えるものであります。 第二は、職権での警告を可能とするための規定の整備であります。”
“これら国民の生命、身体、財産を災害から守り抜くための取組について、大きな使命感と責任感を持って全力で取り組んでまいります。 宮下委員長を始め理事、委員各位の格別の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手)”
“首都直下地震に係る被害想定についても現在見直しを進めているところであります。 避難された被災者が安心して過ごせるよう、避難所環境整備のための取組を推進することも重要であります。スフィア基準に沿った快適なトイレや温かい食事、パーティションの整備等を促進するとともに、トイレカーやキッチンカー等の災害対応車両について、被災自治体のニーズに応じて迅速に提供できるよう、平時から登録、データベース化する施策を本年六月から開始するなど、取組を進めております。 また、避難対策強化のため、個別避難計画の作成を促進するとともに、きめ細やかな被災者支援を行うため、災害ケースマネジメントの普及等にも努めてまいります。 その他、デジタル技術を活用した発災時の効率的な情報共有、平時からの官民連携体制の構築による被災者支援の充実、防災技術の研究開発、実装や、仙台防災枠組に基づく国際協力等に取り組みます。 船舶を活用した医療提供体制の整備については、本年三月に閣議決定された整備推進計画に基づき、令和八年一月からの運用開始に向けて、関係省庁と連携しながら、政府一体となって取り組んでまいります。”
“七月一日に施行された災害対策基本法等の一部を改正する法律は、能登半島地震での教訓等を踏まえ、国による地方公共団体への災害支援体制の強化や、被災者に対する福祉的支援の充実、被災者援護協力団体登録制度の創設などを盛り込んだものであります。関係省庁や地方公共団体、NPO、ボランティア、民間事業者の皆様などと連携して、災害対応力の強化に取り組んでまいります。 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、南海トラフ地震などの大規模災害の発生が切迫している中、国民の生命、身体、財産を災害から守り抜くためには、人命、人権最優先の防災立国の実現が喫緊の課題であります。 我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、平時からの徹底した事前防災、発災時から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁について、令和八年度の設置を見据え、牧野防災庁設置準備担当大臣と協力しながら、防災担当大臣としても、災害対応力の更なる強化に向けて必要な準備を進めてまいります。 また、大規模災害への対策については、最新の知見や社会状況の変化を踏まえ、南海トラフ地震に係る被害想定の見直しや基本計画の変更等を行いました。”
“防災を担当する内閣府特命担当大臣として、一言御挨拶を申し上げます。 我が国は、世界有数の災害発生国であり、昨年、能登半島では地震と豪雨災害が発生し、今年も、雪害や大規模林野火災、地震、大雨、台風による被害が発生するなど、全国各地で災害が頻発しているところです。 これらの災害により亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災された全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。 能登半島地震からの復旧復興に向けては、私も、大臣就任直後の十月三十日に能登の被災地に伺い、被災された方々を始め現場の声を直接伺ってまいりました。 これまで、県と被災市町と緊密に連携を図りながら、被災者の避難支援、インフラ復旧、生活、なりわい再建支援、住まいの確保、公費解体の加速化などに、予備費を活用しつつ、切れ目なく取り組んでまいりました。引き続き、被災前の活気ある町並みと人々の笑顔を取り戻すため、被災された方々お一人お一人のお気持ちを受け止め、被災地の一日も早い復旧復興へ向け、政府一丸となって全力で取り組んでまいります。”
“ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――”
“また、法第二条第一項に定義されているつきまとい等の行為のうち、つきまといや待ち伏せ等の一定行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限り、反復して行われた場合に直罰の対象となることとされておりますので、つきまといや待ち伏せ等の行為のみをもって行政措置の対象となるわけではないなど、個人の身体又は自由及び名誉に対する危害の発生を防止して、国民の生活の安全と平穏に資することという法の目的に照らして、過度に広範な規制とならないように配慮されているものというふうに理解しておりますので、先ほどの世界観については、どうぞ御理解をと思います。”
“緒方委員の方から、いわゆる「まちぶせ」、石川ひとみの、荒井由実作、この歌のという部分、これが規制対象に当たらないとは思うが、この世界観と。個別の歌についてこの場で言及すること、これが適切か、個人的な見解は別として、控えさせていただきたいとは思いますが。 その上で、ストーカー規制法においてでございますけれども、特定の者等に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する等の目的で、つきまとい、待ち伏せ等の行為をつきまとい等として定義をしております。 他方で、ストーカー規制法に基づく警告、それから禁止命令等の行政措置の前提となる行為は、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為というふうにされております。”
“令和六年三月からでございますけれども、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかける、また、警察が禁止命令等を受けた加害者の近況等を把握した上でいわゆるリスク評価をするなどなどの取組を行っているというふうに承知をしております。 警察庁でございますけれども、都道府県警察と連携している地域精神科医療関係者のほか、法務省等の関係省庁と情報共有を図る連絡会議を定期的に開催をしております。 引き続き、附帯決議、これはもとより、ストーカー総合対策等に基づいて、しっかりと関係省庁とも連携をして適切に対処、対応するよう警察を指導してまいりたい、そう思っております。”
“お答えいたします。 今お披瀝あった令和三年のストーカー規制法改正時の参議院の内閣委員会における「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」といった附帯決議がなされたところでございますけれども、これらを受けて、令和四年の七月、ストーカー総合対策、これは関係省庁会議決定でございますけれども、これを改定いたしました。 このストーカー総合対策においてでありますけれども、ストーカー加害者に対しては、その者が抱える問題、ここに着目をし、関係機関が連携しつつ、その更生に向けた取組を推進するというふうにされておりますので、警察においては、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しております。”
“福田委員にお答えいたします。 今御指摘の、ストーカー加害者にGPSを装着させる制度についてという話、これも、いわゆる犯罪の予防にどんな効果がある、ない、程度、これをよくよく考えていかなきゃならないし、それもまた、どのような根拠に基づいて、どんな人たちにその措置を取ることが許容されるかといったいろいろな問題、これがあること、委員の方も御理解もいただいていると思っています。 その必要性を判断するに当たっては、非常に難しい、憲法で保障されている国民の権利等々の関係も含めて、慎重な検討、これを加えていかなければならないというふうに思っておりますが、冒頭から委員がおっしゃるとおり、技術の進展であるとか、社会情勢だとか、場合によっては、社会、また個々人の考え方、価値観、いろいろ変容する中にあっては、それも含めて、ストーカー事案の実態、またそれをめぐる社会情勢というものを的確に反映すること、また、その実情を踏まえて、必要な対応というものを不断に検討していくこと、これは確かに必要だというふうに思っていますので、しっかりと、警察庁、これを指導してまいりたい、そう思います。 以上です。”
“さらに、今御指摘のSNS等々、様々な技術の進展だとか様々な動き、社会の動きがありますので、それを、議員の方の言葉で言う、いわゆる集合的つきまといという言葉で表現しておりますけれども、これを規制するために恋愛感情要件を撤廃することというのが、ストーカー規制法の在り方そのものに関わってしまうことから、慎重な検討を要するのではないのかなというふうに認識もしております。 とはいえ、引き続き、ストーカーの情勢、これはしっかり注視してまいらなければならない、そういうふうに思っております。 以上です。”
“その上でなんですけれども、御指摘の附帯決議を踏まえて確認を行ったところ、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われたつきまとい行為、例えば近隣トラブルだとか、これに起因するつきまとい行為に係る事案の再発事案について、行為がエスカレートして被害者の生命身体に直接危害が及ぶおそれというものが高いというふうには認められていないということ。また、被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析したところ、その発生以前に被疑者から被害者に対して恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づくつきまとい等及び位置情報無承諾取得のみが行われている事案は把握されていないこと等々が明らかになったことから、現時点において法改正を行う必要性までは認められなかったところであります。”
“ストーカー規制法、これにおいては、立法当時というところから話を始めると、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりする、こういった恋愛感情等に起因して行われる状況、これが多く認められて、これらの場合には、その相手方に対する暴力だとか脅迫だとか、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況、これが当時見られた、立法当時。同時に、取材活動だとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべきだという点を考慮する必要、これもあったということから、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等及び位置情報無承諾取得等に限定しておるものというふうに承知をした。”
“引き続き、人身安全関連事案への対処がより的確なものになるよう、警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。”
“今お尋ねの事件に関する検証についてでございますけれども、神奈川県警察において事実関係の精査を行って、警察の対応の問題点と再発防止策に関して取りまとめられたものであるというふうに承知しています。 その状況についてでございますけれども、ストーカー加害者、被害者の心理専門家であるとか、過去のストーカー事件の被害者の御遺族の方にも御説明し、再発防止に向けた取組に資する助言等をいただいております。これらのことを踏まえて、全国警察に再発防止に向けた通達を発出したところでございます。 議員今御指摘の心理に関する知見ということでございますが、ストーカー事案における対処において、確かにこれは極めて重要だというふうに認識しております。全国警察では、地域の精神科医などの助言を得て、ストーカー加害者のカウンセリングへの働きかけに取り組む、また併せて、被害者の安全確保の観点から、被害者の心理状況を念頭に置きながらその意思決定を支援するため、心理に関する知見について警察職員への研修を実施するなどなどをしております。”
“お答えいたします。 ストーカーを始めとする人身安全関連事案への対処でございますけれども、加害者に対する警告等はもとより、事案の危険性、切迫性に応じて、第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としているというふうに理解をしております。 議員御指摘の、GPS機器等に係るストーカー事案の相談件数が減っていない要因について、一概に申し上げることは困難でございますが、GPS機器等が普及をしたとか、法改正の内容が周知されたことによって、これまで相談されていなかった、見えていない部分の相談、これがされるようになったというような要因も考え得るんだろうというふうにも思っております。 それらを踏まえて、本改正によって紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が規制対象行為に追加されることも踏まえ、改正内容をしっかりと国民にまず周知をすること、また、紛失防止タグ、これを用いたストーカー事案に対して、ストーカー規制法に基づく適時的確な警告また禁止命令等に加えて、検挙を適切に行うことによってストーカー被害の防止に努めるよう、警察をしっかりと指導をしてまいりたい、そう思います。”
“加害者への対応、更に充実にというお尋ねでございますけれども、警察において、ストーカー規制法の適時的確な適用など、関係法令を駆使して加害者の検挙等のまず組織的な対処、これを推進しておりますけれども、あわせて、昨年三月、令和六年の三月から、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対して、精神医学的、心理学的手法に基づくカウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけるなど、取り組んでいるところでございます。 今後も引き続き、カウンセリング、治療機関等につながりやすくするための方策について検討を加えていくこと、また、関係省庁とも連携して、加害者によるエスカレート防止に向けた取組を推進するよう、警察を指導してまいりたい、そう思っております。”
“長友委員には、いろいろ、同じ選挙区で切磋琢磨ということで、しっかり答弁もと思っております。 長友委員の方から、今、このストーカー規制法の改正の内容について御説明がありました。その効果ということでございますので、この審議を経て成立した後、改正内容をしっかりと国民にまず周知すること、このことが肝要であると思っていますし、また、紛失防止タグを用いたストーカー事案に対して、このストーカー規制法に基づく警告であるとか禁止命令等に加えて、検挙を適切に行うことによって悪用行為に対するいわゆる抑止力、これが期待できるものというふうに考えております。”