大島敦
中道改革連合・無所属 · Japan
“御答弁いただきまして、ありがとうございました。 前回に引き続き、繰り返しになるんですけれども、医療についての質問を改めてさせてください。昨年末から年始にかけて地元で行った医科、歯科アンケートを踏まえ、医療機関の経営実態と政府方針が十分かを伺います。 このアンケートは、昨年十二月成立の令和七年度補正予算、そして令和八年度診療報酬改定の施行前のいわばベースラインです。医科では、物価、人件費、DX対応、申請負担、資金繰りへの不安が強く、歯科では、材料費、技工、人手不足、マイナ保険証対応の受付負担が重いという声が目立ちました。 その後、政府は、昨年十二月成立の令和七年度補正予算、以下前回予算、と令和八年度診療報酬改定で対応しました。これは前進です。 しかし、その後、ホルムズ海峡の…”
“前回補正と令和八年度診療報酬改定がどこまで現場に届いているのか。そして、ホルムズ海峡閉鎖の物価、エネルギー、物流、材料費の上振れを今回補正にどう織り込むのか。政府自身が令和八年度中の経営状況調査と必要に応じた令和九年度予算編成での追加調達を明記している以上、現時点では解決済みではなく移行期です。しかも、ホルムズ閉鎖後はその前提が更に厳しくなっています。この認識で伺います。 私は、このアンケートの問題意識は、全国統計と大きくずれていないと思っています。厚労省の第二十五回医療経済実態調査では、医療法人の一般診療所の損益率平均値は、令和五年度八・三%から令和六年度四・八%へ低下しました。有床診療所も二・五%から一・四%へ低下し、中央値はマイナス〇・四%でした。歯科診療所は、全国…”
“次に、ベースアップ評価料について伺います。 今回の改定では、医科の外来・在宅ベースアップ評価料一は、初診六点、再診二点から、令和八年度は初診十七点、再診四点へ、継続的賃上げ実施施設では初診二十三点、再診六点へ見直されました。歯科でも、初診十点、再診二点から、令和八年度には初診二十一点、再診四点へ、継続的賃上げ実施施設では初診三十一点、再診六点へ見直されています。 申請時点では、対象職員が分かれば申請可能で、今回改定からは賃金改善計画書の添付は不要とされています。それでも届出状況は、外来・在宅ベースアップ評価料一で、病院八九・六%に対し、診療所三八・八%、歯科診療所三五・九%です。地元でも、面倒だ、小さいところには重い、制度が続くか分からず賃上げに踏み切りにくいという声があ…”
“次に、令和八年度診療報酬改定の設計について伺います。 今回の改定は、診療報酬改定が、令和八年度プラス二・四一%、令和九年度プラス三・七七%、二年度平均でプラス三・〇九%の二段階です。医科では、外来・在宅物価対応料として、初診二点、再診二点、訪問診療三点を新設し、歯科では、歯科外来物価対応料として、初診三点、再診等一点を新設し、いずれも令和九年度には倍になる設計です。 年々上がる物価、賃金に段階的に対応する趣旨は理解します。しかし、現場から見れば、本格的に利くのは令和九年度です。しかも、ホルムズ閉鎖後は、令和八年度中のエネルギー価格、光熱費、物流費、医療材料、歯科材料価格が改定時の想定を上回る可能性があります。 令和八年度中に物価、賃金が想定を上回った場合、特にホルムズ閉鎖…”
“よろしくお願いします。 私は、国立や民間の研究所を訪れ、量子、生命科学、天文学、半導体、通信、防災、地質、防衛、原子力、航空宇宙、核融合、物質材料、建設土木、農業、人工知能など、あらゆる領域の研究者と会話を重ねてきました。二〇二五年の一月も、世界で最先端の量子コンピューターを研究している研究所を訪れましたが、高騰する電気代を捻出するために暖房を落としており、室内は大変寒かったのが印象的でした。このままでは、ゼロから一を生み出す力、すなわち、まだ世の中にない価値を創造して機能させる力が日本から消滅してしまいます。私たち政治家の使命は、国民の持つ力を引き出すことです。 補正予算は、本来、災害、感染症、物価高騰、安全保障の急変など、年度途中に生じた緊急事態に対応するためのもので…”
“以前、国の研究機関の責任者の方とお話ししたときに、国際的な、各国から資金を拠出して進める研究プロジェクトの際に、他国の研究者からは、日本の予算が当初なのか補正なのかということで本気度を見られるというお話を伺ったことがあります。 特に、国立研究開発法人については、JST、JAXA、NEDO、AMED、NICT、理化学研究所、産総研、農研機構などで補正予算や基金を通じた措置が多く見られます。研究現場から見れば、大きな予算がつくこと自体はありがたい面があります。しかし、毎年つくか分からない、いつ決まるか分からない予算では、長期的な研究開発、人材採用、装置更新、企業との共同研究の見通しが立ちにくくなります。 財務省として、総理が掲げた補正予算を前提とした予算編成との決別をどのよう…”
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“先ほど申し上げましたとおり、これまでとは多分、昨日の参考人の意見を聞いても、米国のODNIと同じ権能を持つという御発言もあったりもして、これまでとは違うと思うんです。ですから、これまで以上に、あるいはこれまでと質的に異なる職員の皆さんの適性評価が必要かと思うので、その点について今後も検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。 次に、国家公安委員長に伺いたいんですけれども、まず、警察は国家公安委員会による民主的管理と政治的中立性の確保の下に置かれている一方で、国家公安委員会は個々の具体的な警察活動を直接指揮監督するものではないと承知をしております。 そうであるならば、国家情報会議に対して警察から提供、共有される情報についても、無限定に提供されるのではなく、警察の所掌の範囲、会議の調査審議に資する必要性、国民の基本的人権やプライバシーへの配慮、政治的中立性の確保といった観点から一定の限界や判断基準があると理解してよいのか、その基本認識を伺います。”
“官房長官、今後、国家情報局の権能が強化され、総合調整機能も持つので、多くの機微情報が集約をされ、日本のインテリジェンス機関、英知が集まるところだと思うんです。ですから、これまでと違って、そこに属する職員について、多分、海外の諜報機関から見れば、そこに一人エージェントを置くだけでも相当大きな効果があるのかなと思うんです。 ですから、今後は、職員に対する適性評価が正しいのか、あるいは違う評価があるのかはともかくとして、しっかりとその適格性について評価する必要があるかと思うんですけれども、官房長官の率直な御意見を伺いたいと思います。”
“また、現行の適性評価制度が、特定秘密又は重要経済安保情報の取扱業務を行う者を対象とする制度であることは承知をしております。しかし、内閣情報調査室、将来の国家情報局には、これらに該当しない情報であっても、対外情報活動の対処や総合分析、評価に関わる機微情報が集約されます。 法令上の適性評価の対象外となる職員について、政府は、配置時審査、アクセス権管理、電子機器持込み、退職、帰任時管理その他の防諜措置をどう講じるのか、具体的にお答えいただければ幸いです。”
“特定秘密、重要経済安保情報その他、これらに準ずる機微情報に職務上アクセスし得る全ての職員、出向者について、いわゆるセキュリティークリアランス、すなわち適性評価又はこれに準ずる防諜審査を原則として受けさせる考えはあるのかについて伺いたいと思います。”
“両法案の修正及び対案の取りまとめに当たっては、ここにいらっしゃる後藤委員が中心的な役割を果たされたものと覚えております。 それで、今回の国家情報会議について、昨日の参考人の御意見の中でこれはと思ったのは、アメリカの合衆国国家情報官の設置だと思います。二〇〇一年の同時多発テロを契機として、米国におけるインテリジェンスコミュニティーがうまく機能していなかったので多発テロを防げなかったという観点に立って、情報の連携不足が指摘され、二〇〇四年に国家情報長官が制定されたということで、今回の国家情報局長も多分同じ任に当たるのかなと思っております。 それで、まず官房長官に伺いたいのは、セキュリティークリアランス。 今回法律が通れば、国家情報局は、特定秘密の保護に関する事務に加え、国家情報会議に提供された資料、情報その他の資料、情報を総合して整理する事務を負うことになります。外国情報機関等による接近、浸透のリスクを考えれば、情報漏えい防止は一部担当者だけの問題ではありません。 そこで、伺います。”
“また、特定秘密保護法案についても、当時、私たちは対案、関連法案を提出し、政府案と並行して審査に臨みました。最終的な修正は与野党間の協議を経て行われ、国会に対する特定秘密の提供や国会における特定秘密の保護措置の在り方について、国会で検討し、必要な措置を講ずる旨の附則が置かれました。この附則を踏まえた二〇一四年の国会法改正により衆参両院に情報監視審査会が設置され、現在の国会による特定秘密制度の監視の仕組みにつながっております。 私は、国家の在り方に関わる重要法案については、与野党の立場を超え、国民の理解を深める審議を尽くし、できるだけ多くの国民の納得と支持を得られる制度に近づけることが必要と考えております。 今回の国家情報会議設置法案についても同じです。とりわけ、二〇一三年のNSC設置法案で修正を求めた、現在の国家安全保障会議設置法に盛り込まれている会議への資料、情報提供を制度的に担保する規定と同趣旨の規定が今回の国家情報会議設置法案にも置かれていることは、政府全体の情報集約機能を実効性あるものにする上で重要な意義を持つものです。”
“おはようございます。 昨日の参考人の意見陳述は、大変参考になりました。元内閣情報官だった方、分析官だった方、専門家の方、そして弁護士の方。幾つかキーワードがありまして、ニーズは読んでも空気は読むな、政策と情報の分離は基本中の基本、インテリジェンスの客観性、不確実性を可視化するというところ。なかなか、皆さんの意見を聞きながら、理解が深まってまいりました。 これまでの安全保障に関する法案審議について、私自身の経験も踏まえ振り返ってみたいと思います。 二〇一三年にも、安全保障に関わる重要な制度整備が行われました。いわゆる国家安全保障会議、すなわちNSCの設置に関する法案と、特定秘密保護法案です。 当時、民主党・無所属クラブは、衆議院で五十六人の野党会派にすぎませんでしたが、NSC設置法案については、各省庁から会議への資料、情報提供について、単に「求めることができる。」とするにとどめず、内閣官房長官及び関係行政機関の長が議長の求めに応じて必要な資料又は情報の提供、説明その他の協力を「行わなければならない。」とする方向で修正を求めました。その結果、NSCの実効性を高める修正が盛り込まれました。”
“なかなかこれは結構読み応えがあって、こういう仕事をしているのかという、この資料が非常によくできている、採用の資料が一番よくできているので、是非、官房長官、採用の資料でもこれだけよくできているので、国家情報局が何をどのようにやっているということを、国民の理解を深めることも必要であると思うので、その点についてもレポートの作成、報告書の作成をお願いできればと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“民主的統制が必要だと思っていて、次回の当委員会では国家公安委員長も来ていただけるということで。警察の民主的統制はよくできていて、国家公安委員長が権限を持っているわけではなくて、公安委員の五人のメンバーが権限を持っているので、それがしっかりと民主的統制をしていると考えています。そのくらい民主的統制が必要なので、今回の国家情報会議、特に国家情報局についてもその民主的統制をしっかりと検討する必要があると思うので、その点も是非御留意ください。 私もなかなかイメージが湧かなくて、内閣情報調査室ですか、一番イメージが湧いたのがこの採用の資料でした。結構よくできていて、新入社員の一日というのがあって、大体九時半に出社をして、こういう仕事をやってと結構克明に書いてあって、退社の時間が十八時十五分になっておりまして。”
“御発言の確認なんですけれども、年に一回、政府として、国家情報局の、どういうことを取り組んでいるのか、どういう考え方でやっているのか等について、公表することを検討しているということでよろしいんですか。”
“ありがとうございました。 続きまして、長官に伺いたいんですけれども、民主的統制と説明責任について、長官の御答弁をいただきたいと思います。 本会議及び委員会では、年次報告や情報監視審査会との関係が既に論点となっています。 そこで、具体的に伺います。政府は、施行までに、第一に国民向けの公開年次報告、第二に国会向けのより詳細な定期報告、第三に重大事案発生時の随時報告という三層構造で説明責任を果たすという考え方はあるのかという点をまずお聞かせください。 それで、あるとすれば、それぞれ何を載せ、何を載せないのか、例えば、会議開催状況、基本方針の概要、人権配慮、教育訓練、監査、漏えい事案、件数情報等のうち、どの項目をどのレベルで公表するのか、非公開とする基準も含めて、お答えください。”
“確認なんですけれども、総理は施政方針演説で、国家情報会議の設置はインテリジェンスの司令塔機能を強化するためであり、その分析結果も生かして、外国からの不当な干渉を防止するための制度設計を進めると述べています。そして、政府の言うインテリジェンスの司令塔機能の強化には、カウンターインテリジェンスに関する基本方針の策定とか調査審議とか総合調整も含まれる。 すなわち、国家情報会議及び国家情報局は、カウンターインテリジェンスに対する司令塔機能を強化する一環として設けられるということでいいのか。もしそうでないのであれば、既存のカウンターインテリジェンス推進会議及びカウンターインテリジェンス・センターと今回設ける国家情報会議及び国家情報局との役割分担を具体的に示してください。更問いですので。大丈夫ですか。”
“私、単純に米国のNICを取って国家情報局長でもいいかなとは思ったんですけれども、内容が全然違うので、是非検討ください。 続きまして、カウンターインテリジェンスについて伺いたいと思います。 政府はこれまで、カウンターインテリジェンス推進会議を設け、また、内閣情報調査室にカウンターインテリジェンス・センターを置いて、外国の調査機関による諜報活動ないし情報収集活動から我が国の重要な情報や職員等を保護するための体制を整備してきたと承知をしております。 そこで、まず、基本的な確認ですが、政府はカウンターインテリジェンスをどのように定義しているのか。外国の情報機関による諜報活動から我が国の重要な情報や職員等を保護することを中心とする概念なのか、あるいは、それに加えて、外国による影響力工作、認知戦、偽情報拡散、技術情報の流出防止、サイバー上の不正な働きかけへの対処まで含む概念として捉えるのか、政府としての定義と射程をお答えください。”
“私も、科学技術の予算は増額すべきとずっと発言をさせていただいているんですけれども、今の時代だと、このような事務系、文系の機関についてもしっかりと政府として強化する必要がある時代に入ってきたと思います。 そこで、ちょっと視点を変えまして、名は体を表すということで。 米国の国家情報局は、イコール日本の国家情報局と並びにならないわけです。米国ですと、DNI、アメリカ合衆国国家情報長官というのが、予算も持って、結構な権限を持っていて、その下に、それを支えるODNIという、アメリカ合衆国国家情報長官室というのがあって、その下の調査機関としてNIC、米国の国家情報局があるので、恐らく英文名称が非常に大切になってくると思うんですよ。 この国家情報局長がインテリジェンスコミュニティーにおいてしっかり認知されるためには英文名称が大切だと思うんですけれども、その点について、どういう英文名称を考えているのか、教えてください。”
“官房長官、一つお願いがありまして、国が持っている研究所、様々あると思うの。先般、今週訪れたアジア経済研究所、昔は百五十人、今は百五人しかいないんです。予算が大分絞られたので、各国ごとに一人の人がずっとその国を研究している研究者が少なくなっているの。 実は、一月、前回述べたように、アメリカのベネズエラへの侵攻があって、深く研究されている研究者の方のお話を聞いたりして、知見としては広まるわけですよ。ベネズエラにおいてトランプ氏の好感度は意外と高いんですって。 ですから、こういう研究所をしっかりと今後、こういう、国家情報会議ができて、日本国としての様々な研究リソースが必要だと思うので、国としても是非その点を強化してほしいんですけれども、よろしくお願いします。”
“今の政府参考人の答弁を聞いていると、国家情報局は、今の内閣情報調査室、そんなに人数は多くないですよね。ですから、今政府参考人が答弁した内容は、国の経済研究所とか外交の研究所とか、そういうところのリソースが大切だと思うんですよ。 今週、アジア経済研究所まで訪れまして、そこには南満州鉄道、満鉄調査部の資料が全部そろっていると伺ったものですから、わざわざ、私としては興味があって訪れまして、マンスリーレポートとかを読んでいると、極めてよく精緻に分析してあって、戦前における最高の調査機関である、インテリジェンス機関であるという位置づけだったかと思うの。 そういうような、要は、活動がより強く、強化しなければいけないなと思うんですけれども、いかがですか。”
“今答弁いただいた、今後求めたい情報にはどういうものがあるのか、教えていただければ助かります。”
“もう一度確認したいんですけれども、今回の法案が成立をすると、内閣情報調査室が国家情報局になって、先ほど申し上げましたとおり、各資料についても、行わなければならないというふうに強化されるものですから、実務上変化があるかなと思うんですけれども、どのように変化するのか、もっとスムーズに仕事がしやすくなるのか、その点についてお答えください。 今の答弁だと、強制力を持たせなくても十分仕事はできているという理解をするものですから、もう一回御答弁をお願いします。”
“国家情報局というのは、それは内閣情報調査室ということでよろしいんですよね。ちょっとどきっとしたものですから。更問いをさせていただきました。 そして、第七条二項の必要な協力等とは具体的に何を含むのでしょうか。単なる資料提出だけでなく、口頭説明、追加分析、原資料の提示、担当者による継続的なブリーフィングまで含み得るのか、必要な協力等の範囲を政府として整理してお答えください。 国家安全保障会議法第六条においても、現行法上、「資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」とされている以上、国家情報会議法案でも同様に、どこまでが義務の範囲なのか、明確にすべきと考えます。”
“そうすると、それぞれの資料あるいは情報については、性質によってそれぞれ切り分けられて、それぞれに届けられるという理解でよろしいのかしら。もう一回、答弁をお願いします。”
“今の答弁を受けて、対象事項が同じ規定ということなんですけれども、更問いになります。 外国による影響工作とか、経済安全保障上の重大案件とか、重要インフラへの浸透とか、重大サイバー事案などは、国家安全保障上の問題であると同時に、重要情報活動又は外国情報活動への対処の問題でもあります。 そこで、伺います。 こうした重複領域の案件について、最初にどちらの会議に上げるのか。今言ったような内容について、最初にどちらの会議に上げるのか。どちらの局が各省への情報要求を主導するのか。三番目、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重複提出を防ぐ運用ルールを設けるのか。 答弁できれば具体的に教えてほしいんです。一つは、最初にどちらの会議に上げるのか、どちらの局が各省庁へ情報要求をするのか、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重複提出を防ぐ運用ルールを設けるのかについて、御答弁をお願いします。”
“国家情報会議法案第七条の法的効果は国家安全保障会議法第六条と同じと理解してよいのか、違うならどこがどう違うのか、明確にお答えください。”
“ただ、マイナ保険証は、これは政治主導ですから、マイナカードは国民に義務化しておりませんので、二つの制度がずっと残ることになる。台湾、韓国、シンガポールの共通点があって、徴兵制がある国なの。ですから、情報に対する理解の度合い、国民の意識が全く違うので、こういう新型感染症のときには機能するんですよ。 だから、我が国の在り方として、非常に平和な、非常に心地よい我が国のこの在り方を前提としながら議論をしなければいけないなと考えておりまして。 次に伺うのは、今回の法案第七条の資料提供等は、内閣官房長官及び関係行政機関の長が、国家情報会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを適時に提供し、さらに、議長の求めに応じて、必要な協力を行わなければならないとする規定です。他方、現行の国家安全保障会議設置法第六条も、会議の定めるところによる資料、情報の適時提供と、議長の求めに応じた提供、説明その他必要な協力義務という、極めて近い構図を取っています。 そこで、政府に伺います。”
“ですから、賛成でも反対でもなくて、よりよい方向にするということが、私たちが考えているところです。 国のありようを、いつも、こういう法案審議をするときには思いを致しておりまして、思い出すのは、二〇〇一年の九月十一日、夜、地元、自宅に帰ってテレビをつけていると、同時多発テロで、多分二機目の旅客機が貿易センタービルに突っ込んでいる瞬間を見たときに、世界中でこのオペレーションが起きていると思いまして、首都東京もひょっとすると対象になっているかなと思って、夜中、車を飛ばして東京に戻りまして、まずは議員会館に出てみると、極めて平穏無事な我が国でして。 どういう国の在り方かということをよく考えて審議しないといけないと思います。新型感染症のときに、成功した国として台湾とか韓国とかシンガポールが挙げられて、当時の議論は、日本はデジタル化が遅れているからデジタル化しなければいけない。ですから、スマートフォンのアプリでCOCOAというのができたり、あるいは、マイナ保険証もこのときだと思うんですよ。”
“おはようございます。 二〇一三年、国家安全保障会議の審議では、第六条二項は、当初は「求めることができる。」という内容から、修正により、「行わなければならない。」型へ強化されております。委員会答弁でも、改正後は、各省庁が国家安全保障会議への資料、情報提供義務を負うという理解が明確にされております。 多分、答弁したのは、後藤さんだと思うんです。当時、国家安全保障会議の設置法案の審議で、私、野党の筆頭と政策責任者をしておりまして、そのとき、後藤委員から、やはり「求めることができる。」のでは弱い、やはり国として必要な情報は国家安全保障会議に、あるいは国家安全保障局にしっかりと提出させるべきというお話があって、「行わなければならない。」に変えたと考えておりまして。 当時、二〇一三年、野党だから反対しているわけではなくて、内容的に正しければ、しっかり修正をして、よりよい方向に持っていく。その次に行われたのが、特定秘密保護法案も、野党側として五法案、ばっちりとした法案を出して、それで対案で審議をさせていただいております。”
“大臣、民主的統制を制度として担保する必要があると思うんですよ、民主的統制を。 今の御答弁だと、制度としての担保ではなくて何か気合の世界のような感じもしまして、民主的統制をどのように制度としてつくっていくかが必要であるかと思うので、その点について次回また質問させていただきますので、よろしくお願いします。 終わります。ありがとうございました。”
“先ほど述べたキッシンジャーの、官僚同士の論争では、自分の方が上だから権利があるのだという以外の論拠を持たない側は敗れがちであるということに通じるかと思っていまして。 次に、情報の政治化の防止について伺います。 国家情報会議の議長は総理であり、構成員の多くも政策部門と重なります。政治主導でインテリジェンスを意思決定につなぐ司令塔の強化は重要ですが、同時に、都合のよい情報だけが上がる、反対情報が握り潰される、あるいは政策的な意図が分析に干渉するという懸念もあります。 四月二日の答弁では、国家情報会議は党派的利益の実現を図るための機関ではないと説明されています。 そこで、伺います。 そうであるならば、情報の評価及び提示の客観性、独立性はどのような仕組みで担保するのか。例えば、分析部門の独立性担保、異論や少数意見の記録併記、重要判断のレビュー、議事、分析記録の保存、政策交代時の継続性確保といった点について、具体的な制度又は内部ルールをお示しください。また、国家情報会議の議長や構成員が国家情報局の分析結果の変更、伏せおき、恣意的な選択を求めることがないよう、どのような歯止めを置くのか。伺います。”
“もう一問、政府参考人に更問いしたいんですけれども。 経済産業省の下にアジア経済研究所があったかと思います。これから私、視察しようと思っていて、そこには満鉄調査部の資料が全部あるの。 だから、もしも、皆さんが総合調整の機能を持っているから、国の各研究所、結構、研究所にはいい研究員の方がいらっしゃっていて、ベネズエラの、一月に起きたときも、専門家の話を伺うことができました。ですから、総合調整の機能を持つということは、国の全ての研究所に対して調査依頼ができる、そういう理解でよろしいんですか。”
“私の理解としては、法的に担保されると、官房長官よりも首相の方を向きながら、多分情報の流れが変わってくるのかなという思いがします。 続きまして、NSC、国家安全保障局と、国家情報会議、国家情報局の役割分担について伺います。 政府は、情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動することが重要であり、新たな組織が安全保障政策等の企画立案機能を持つものではないことは制度的にも明らかにしたいと説明しています。他方で、国家情報会議の構成員の多くはNSCと重なり、今回の法案第七条の資料提供等の規定も、NSC法とかなり近い構造になっています。 そこで、端的に伺います。 NSCは何を求め、国家情報会議は何を決め、国家安全保障局は何を企画立案し、国家情報局は何を集約し、何を分析し、何を総合調整するのか。情報要求の起点、分析の主体、政策決定への接続、この三段階に分けて重複のない形で御説明ください。”
“私の理解としては、これまで、国家情報官ですかね、内閣情報官ですかね、個人的な関係で首相に多分情報を入れていたと思うんですよ、官房長官を通り越してインプットすることもあったかもしれない。でも、それを今回の法案ではダイレクトに報告できるようになったと私は考えるんですよ。やはり任命権者である首相と情報官との間で、本来であれば官房長官を通してインプットすべきところを、人間関係でダイレクトにインプットする、報告することもあったのかなと。 今回の法律だと、恐らく官房長官を通り越して制度的に情報を上げることができるようになったという理解でよろしいかどうか、済みませんが、お答えください。”
“今官房長官が述べた、総合調整機能を持たせるということは結構重いことだと思います。 私、政府にいるときに「キッシンジャー秘録」をよく読んでおりまして、キッシンジャーが、官僚同士の論争では、自分の方が上だから権利があるのだという以外の論拠を持たない側は敗れがちであると書いてあって。 したがいまして、総合調整機能を持つということと、もう一つは、官房長官ではなくて首相がその会議を取り仕切るということだと情報のレベルが相当違うという認識を持っているんですけれども、その点についての官房長官の御見解をお知らせください。これは更問いです。”
“長妻委員がおっしゃったとおり、制度として持った方がいいと思います。今後の話は、報告することは大切だと思いますし、活動についても、民主的統制の立場からは、やはり国会、国民に対する活動報告はあってしかるべきかなと思います。 次に問いを進めていきます。まず、今回の法案提出の立法事実について伺います。 政府は、現下の厳しい安全保障環境の下で、政府全体のインテリジェンスに関する国家機能の強化が急務だと説明しています。しかし、同時に、今回の法案は、新たな情報活動権限を付与するものではなく、行政機関相互の関係を律するものだとも説明しています。 そこで、伺います。 現行体制のどこにどのような具体的な隘路があり、それが本法案によってどのように解決されるのか。抽象論ではなく、情報要求の立て方、各省庁からの情報の集約、分析の質、情報への接続、この四点に分けて具体的にお示しください。また、これは、現在既に困っている問題への対処なのか、それとも将来困らないための備えなのか。法改正ではなく運用改善では足りなかったのか。その理由も併せて伺います。”
“更問いなんですけれども、第四番目で、国会での質問も適時回答する、その前の文章をもう一回読んでいただけますか。”
“むしろ、政府が代表質問などで繰り返し述べてきた、第一に、これは新たな情報活動権限の付与ではないこと、第二に、政策部門と情報部門は相互に干渉し過ぎないこと、第三に、国民の権利、プライバシーとのバランスを取ること、第四に、政府の情報活動を国民にとって理解しやすい形にしておくこと、この四点を当委員会の場で具体的な制度や運用に落とし込めるのかを確認したいと思いますので、答弁をお願いします。”
“どうしても、役所ですと、首相が人事権を握りますから、首相の判断いかんなんですけれども、ニュートラルな情報を上げられるような法整備が必要だとも思いました。 私、今回の法案を見て余りイメージが湧かなくて、内閣情報調査室は、佐藤優氏が著作物でも、あるいは寄稿した記事でも高く評価をしているようでして、やはり、内調の能力は高い、人材は優秀、分析は正確、あるいは首脳外交や対外メッセージ伝達でも機能しているというふうに読み取れます。 ただ、一つ加えられているのが、制度や民主的統制の必要も同時に論じているように見えまして、これは、制度改革や機能強化には法的担保と民主的統制が要ると、寄稿した記事あるいは著作物を読みながら私は思いまして、そうすると、やはり民主的統制をどうやって確保するのか。必要性は分かりますけれども、民主的統制が大切かなと思っております。 それで、法案審議なので、今後の法案に資するように細目について答弁を求めていきますので、よろしくお願いします。 本法案について、私は、反対ありきでも賛成ありきでも、伺うものではありません。”
“アメリカにも国家情報会議がありまして、三月七日のワシントン・ポストの報道と伺っているんですけれども、今回の米国、イスラエルのイランへの開戦の一週間前にまとめられた国家情報会議の機密報告では、米国による大規模攻撃でもイランの軍、宗教支配体制を倒す可能性は低いと位置づけ、限定作戦でも拡大作戦でも権力の継続性が保たれると報じたことを伺いまして、情報としてニュートラルに多分大統領府に上がっているかなと思いまして。 私の経験から、大きな会社にいると社内文書は二つあると定義づけておりまして、一つは純粋経営的文書、これは経営トップに対して判断を仰ぐ情報。もう一つは社内政治的文書というのがあって、これは自分自身のポジションとか、あるいは失敗を覆い隠すために作る資料。二つに分けておりまして、社内政治的文書が多くなると、企業としては徐々に収益が落ちてくる。 国においても同じかなと思っていまして、やはり民主的統制をしっかり入れて、ニュートラルな情報を官邸に入れ続けることが大切かなと思っています。”
“ただいまの長妻委員の質疑を伺いながら、二〇一四年、特定秘密保護法案を担当として対案五法案を作ったときのことを思い出しておりました。やはり、国家の情報は誰のものであるかというのが当時の原点だと思いましたね。国家の情報は国民のものであるというのが基本だと思っています。 ですから、情報公開法があるのは、やはり情報を公開するということが大切であると。ですから、政府において情報を改ざんすることは、これはあってはいけないことだと考えております。これが基本ですよね。 ですから、特定秘密保護法案ですと、情報監視審査会をつくって、国会議員が特定秘密そのものを見ることについては難しいかもしれないけれども、何が特定秘密であるかについてはそれぞれしっかりと確認をしていくということで、国会に設けられ、かつ、年に一回レポートも、報告書も提出するようになっております。ですから、議会の統制が結構必要なのかなと、長妻委員の質疑を聞きながら思いました。”
“二〇二六年一月一日施行の改正下請法、済みません、正式名称は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律、略称中小受託取引適正化法、通称取適法は、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合に、同事業者が代金額の協議を求めたにもかかわらず、委託事業者が協議に応じず、又は必要な説明若しくは情報を提供せず、一方的に代金を決定して中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止しました。 さらに、二〇二六年一月一日付改正の労務費転嫁指針は、経営トップの関与、発注者側からの定期的な協議、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁などを発注者として取るべき行動として明記しています。労務費転嫁指針を知っている事業者の方が価格引上げが実現しやすい傾向も確認されています。 ですから、コード改定の役割は、法執行後、置き換えることではなく、上場企業の経営、開示、投資家対話の回路を価格転嫁に乗せることと考えております。 以上、私の質疑は終わりにします。ありがとうございました。”
“例えば、価格転嫁に関する方針、社長や取締役会がどこまで関わるのか、取引先と定期的に価格交渉をしているのか、支払い条件は適切か、取引先が困ったときに相談できる窓口があるのか、サプライチェーンの深い層にまでしわ寄せが行かないようにしているのか、こういう点を公表させれば、投資家や社会がその会社を比べられるようになります。 三つ目は、取引先が声を上げやすい仕組みをつくることです。例えば、値上げの相談をしたら取引を減らされるのではないかと下請企業が不安に思うことがあります。そこで、社内の通報制度だけではなく、取引先も相談できる窓口を整え、問題があれば取締役会まで報告させる仕組みにすべきです。 この提案のポイントは、国が価格を決めることではありません。そうではなく、上場企業の経営の在り方を変えて、下請企業に無理を押しつけない仕組みをつくることです。下請企業というワードは今はなくなっているんですけれども、分かりやすく、下請企業というワードを使わせてください。 つまり、ハードローは整ってきたが、経営トップ、取締役会、開示に乗せる回路がまだ弱いという整理です。つまり、主役はあくまでハードローです。”
“四月三日のコーポレートガバナンス・コード改定案は、取引先と公正、適切な取引、サプライチェーンにおける適正な価格転嫁を含む、を入れております。その上で、単なる理念で終わらせず、取締役会の責任として明確にし、会社の開示項目にも入れて、コンプライ・オア・エクスプレーンの対象にして、実際に動く仕組みにするべきだと考えております。 そこで、コンプライ・オア・エクスプレーンの対象として提案したいのは、次の三点です。 一つ目は、上場企業の取締役会の責任として、価格転嫁をはっきり位置づけることです。つまり、下請企業にしわ寄せをしないこと、適正な価格で取引すること、支払い条件を無理のないものにすることを会社の重要な経営課題として取締役会がきちんと考え、方針をつくり、実行状況を確認するようにすべきと考えております。 二つ目は、企業に開示させることです。”
“御答弁いただいて、誠にありがとうございました。 賃金については、上場企業についてはコーポレートガバナンス・コードによって上がっていくのかなと想定をしております。ただ、中小・小規模企業の賃金は、今、上場企業の皆さんと大きく差がつき始めているという実感を持っています。 政府は、十年間、価格転嫁の問題をずっと取り組んでまいりましたけれども、一部には徐々に価格転嫁は進んできました。地元の会社でも、大手、大きな会社と直接やり取りをしているところは、コストについては人件費も含めて見ていただいているというお話は聞きます。ただ、ティア1からティア2、ティア3、徐々に階層が下ってくると、その受注先、発注元になるのかな、からは、なかなか今でも価格転嫁は難しいという話を聞きまして、やはり全体的な日本の給与を上げるためには価格転嫁についてももう一回踏み込んだ方がよろしいと考えていまして、今日は価格転嫁については質問はしていないんですけれども、私として、次回以降、伺いたい内容を述べていきたいと思っております。”
“続きまして、現在取り組んでいるコーポレートガバナンス・コードの改定が成功したかどうかは、実際に企業の成長投資が増え、企業価値が上がり、その果実が、賃金という形を含め、家庭にも回るという流れが形成されたかどうかによるのではないかと考えております。金融庁として、改定後の状況をどのような指標、観点でフォローアップする予定なのか、御答弁をお願いします。”
“スチュワードシップ・コードと同様、コーポレートガバナンス・コードもソフトローであり、賃上げの義務づけができないことは理解をしております。しかしながら、取締役会が、なぜ賃上げできないのか、あるいはするのか、生産性向上とどう結びつけるのかを株主にきちんと説明し対話をすること自体は、コードの趣旨に合致するものと考えております。 このように、賃上げをめぐっても丁寧なエクスプレーンを促すという方向性であるという理解でよろしいでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。 賃上げを本気で進めるためには、会社が、人件費はコストではなく人的資本、将来の稼ぐ力への投資として扱い、取締役会が、資源配分の中でより高い優先順位として位置づけさせるべきではないかと考えます。すなわち、人材育成投資と処遇改善を株主還元と並ぶ経営資源配分の主要テーマとして位置づけさせるべきではないかと思いますが、御答弁をお願いします。”
“先ほどのことに加えて、金融庁は、最近の内閣府令改正において、人的資本投資に関する開示の充実として、有価証券報告書に従業員給与、報酬の決定方針や平均給与の前年比増減率等の開示を義務づけております。これ自体は評価をしております。もっとも、開示は手段であり目的ではなく、開示をしていても実際に賃上げにつながらなければ意味が薄いと考えます。 金融庁として、開示、対話、資源配分の見直し、賃上げという実行性の連鎖をどのように形成していくことを考えているのか、大臣の御答弁をお願いします。”
“人的資本を含めた成長投資の促進には賛成ですが、コーポレートガバナンス・コードの中で、取締役会には、株主還元のみならず、研究開発や人への投資を含む成長投資の方を優先的に求めることをどのようにして明確に位置づけるのか、金融担当大臣からの御答弁をお願いいたします。”
“二〇一四年の四月十六日の法務委員会での会社法の審議の中で、企業統治を高めるためには社外取締役の人数を増やした方がいいのではないかと考えて、社外取締役を求めていましたけれども、なかなか質的な担保ができていないと考えております。 独立社外取締役や取締役会について、今回の改定では、独立社外取締役の人数要件という形式的要素よりも、質の向上や取締役会の機能向上に力点を置いている理由は何でしょう。”
“大臣の御答弁は重いと思っています。大臣の御答弁を通じて、投資家側あるいは企業側の行動変容が促されると考えております。 続きまして、コーポレートガバナンス・コードについて伺います。 現在、金融庁と東京証券取引所では、コーポレートガバナンス・コードを改定している最中と伺っております。今回の改定の目的は何か、実質化、プリンシプル化、スリム化についても併せて教えてほしいと考えております。 スリム化は結構なことですが、今回の改定で過度なスリム化がなされると、企業側が対応しなくてもよいと誤解するので、その点については留意してほしいと思います。参考人からの答弁をお願いします。”
“スチュワードシップ・コードはソフトローであり、賃上げの義務づけができないことは理解しております。しかしながら、金融庁自身、経営資源の成長投資への適切な配分、人的資本投資に関する開示の充実を打ち出している中で、企業と投資家の対話の焦点を株主還元偏重から人的資本投資としての賃上げに転換し、賃上げを含めた人への投資をコストではなく投資であると認識させる風潮を、スチュワードシップ・コードを通じて、機関投資家側からもつくり上げる必要があると思いますが、いかがでしょうか。”
“昨年行われたスチュワードシップ・コードの第三次改定の一つの柱は、協働エンゲージメント、つまり、機関投資家が投資先企業と対話するに当たり他の投資家と協働して対話することですが、協働エンゲージメントを重視する趣旨は何なのか、これに金融庁としてはどのようなエンゲージメントを期待するのか、御答弁をお願いします。”