大島敦
中道改革連合・無所属 · Japan
“御答弁いただきまして、ありがとうございました。 前回に引き続き、繰り返しになるんですけれども、医療についての質問を改めてさせてください。昨年末から年始にかけて地元で行った医科、歯科アンケートを踏まえ、医療機関の経営実態と政府方針が十分かを伺います。 このアンケートは、昨年十二月成立の令和七年度補正予算、そして令和八年度診療報酬改定の施行前のいわばベースラインです。医科では、物価、人件費、DX対応、申請負担、資金繰りへの不安が強く、歯科では、材料費、技工、人手不足、マイナ保険証対応の受付負担が重いという声が目立ちました。 その後、政府は、昨年十二月成立の令和七年度補正予算、以下前回予算、と令和八年度診療報酬改定で対応しました。これは前進です。 しかし、その後、ホルムズ海峡の…”
“前回補正と令和八年度診療報酬改定がどこまで現場に届いているのか。そして、ホルムズ海峡閉鎖の物価、エネルギー、物流、材料費の上振れを今回補正にどう織り込むのか。政府自身が令和八年度中の経営状況調査と必要に応じた令和九年度予算編成での追加調達を明記している以上、現時点では解決済みではなく移行期です。しかも、ホルムズ閉鎖後はその前提が更に厳しくなっています。この認識で伺います。 私は、このアンケートの問題意識は、全国統計と大きくずれていないと思っています。厚労省の第二十五回医療経済実態調査では、医療法人の一般診療所の損益率平均値は、令和五年度八・三%から令和六年度四・八%へ低下しました。有床診療所も二・五%から一・四%へ低下し、中央値はマイナス〇・四%でした。歯科診療所は、全国…”
“次に、ベースアップ評価料について伺います。 今回の改定では、医科の外来・在宅ベースアップ評価料一は、初診六点、再診二点から、令和八年度は初診十七点、再診四点へ、継続的賃上げ実施施設では初診二十三点、再診六点へ見直されました。歯科でも、初診十点、再診二点から、令和八年度には初診二十一点、再診四点へ、継続的賃上げ実施施設では初診三十一点、再診六点へ見直されています。 申請時点では、対象職員が分かれば申請可能で、今回改定からは賃金改善計画書の添付は不要とされています。それでも届出状況は、外来・在宅ベースアップ評価料一で、病院八九・六%に対し、診療所三八・八%、歯科診療所三五・九%です。地元でも、面倒だ、小さいところには重い、制度が続くか分からず賃上げに踏み切りにくいという声があ…”
“次に、令和八年度診療報酬改定の設計について伺います。 今回の改定は、診療報酬改定が、令和八年度プラス二・四一%、令和九年度プラス三・七七%、二年度平均でプラス三・〇九%の二段階です。医科では、外来・在宅物価対応料として、初診二点、再診二点、訪問診療三点を新設し、歯科では、歯科外来物価対応料として、初診三点、再診等一点を新設し、いずれも令和九年度には倍になる設計です。 年々上がる物価、賃金に段階的に対応する趣旨は理解します。しかし、現場から見れば、本格的に利くのは令和九年度です。しかも、ホルムズ閉鎖後は、令和八年度中のエネルギー価格、光熱費、物流費、医療材料、歯科材料価格が改定時の想定を上回る可能性があります。 令和八年度中に物価、賃金が想定を上回った場合、特にホルムズ閉鎖…”
“よろしくお願いします。 私は、国立や民間の研究所を訪れ、量子、生命科学、天文学、半導体、通信、防災、地質、防衛、原子力、航空宇宙、核融合、物質材料、建設土木、農業、人工知能など、あらゆる領域の研究者と会話を重ねてきました。二〇二五年の一月も、世界で最先端の量子コンピューターを研究している研究所を訪れましたが、高騰する電気代を捻出するために暖房を落としており、室内は大変寒かったのが印象的でした。このままでは、ゼロから一を生み出す力、すなわち、まだ世の中にない価値を創造して機能させる力が日本から消滅してしまいます。私たち政治家の使命は、国民の持つ力を引き出すことです。 補正予算は、本来、災害、感染症、物価高騰、安全保障の急変など、年度途中に生じた緊急事態に対応するためのもので…”
“以前、国の研究機関の責任者の方とお話ししたときに、国際的な、各国から資金を拠出して進める研究プロジェクトの際に、他国の研究者からは、日本の予算が当初なのか補正なのかということで本気度を見られるというお話を伺ったことがあります。 特に、国立研究開発法人については、JST、JAXA、NEDO、AMED、NICT、理化学研究所、産総研、農研機構などで補正予算や基金を通じた措置が多く見られます。研究現場から見れば、大きな予算がつくこと自体はありがたい面があります。しかし、毎年つくか分からない、いつ決まるか分からない予算では、長期的な研究開発、人材採用、装置更新、企業との共同研究の見通しが立ちにくくなります。 財務省として、総理が掲げた補正予算を前提とした予算編成との決別をどのよう…”
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“最近の報道によりますと、ニデックのようなワンマン社長による過度な業績プレッシャーを原因とする不祥事事案が発生いたしました。そういう内部統制が利きにくい会社ほど、外部の機関投資家が適切にエンゲージメントを行い、牽制していくべきであると考えます。 このニデックの事案では、スチュワードシップ・コードが適切に機能しなかったという評価でよろしいでしょうか。”
“スチュワードシップ・コードの運用を開始して十年ほど経過しましたが、現時点までに機関投資家の行動変容はもたらされたと評価しているのか、金融担当大臣に伺います。”
“日本では、二〇一四年に金融庁がスチュワードシップ・コードを策定しました。どのような問題意識に基づき策定されたのか、策定の背景や基本的思想等についてまずは御答弁いただきたいと思います。その際、英国のスチュワードシップ・コードを参考にしたという理解でよろしいかについても御答弁をお願いします。”
“大島です。 今日は、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードについて質問をさせていただきます。 二〇一四年の四月十六日の法務委員会、会社法改正案のときに、企業統治を強めるために、ガバナンスを強化するために、社外取締役を増やした方がいいという発言をさせていただきまして、その後、二〇一五年の四月二十四日、当財務金融委員会でもコーポレートガバナンス・コードの質問をさせていただき、二〇二四年の十二月十日、衆議院の予算委員会でも、スチュワードシップ・コード、そしてコーポレートガバナンス・コードについて質問をさせていただいております。 両コードは、投資家そして企業の行動変容を促すソフトローだと考えております。したがいまして、賃金を上げるとか、あるいは、中小・小規模企業の受注価格、受注価格と言うと分かりにくいので、下請価格にコスト、人件費を転嫁する、そういう行動変容を促すには一つの大きな前提だと思っております。 まず、スチュワードシップ・コードについて質問をさせてください。機関投資家に向けた原則であるスチュワードシップ・コードについて伺います。”
“ありがとうございました。 大臣の仕事は予算獲得と人員を増やすことだと思っていますので、一言ワードが入りましたので、是非取組をお願いします。 終わります。”
“通告はしていて、役所の方がこういう質問がいいですよと私にリコメンドした質問を読んでおりますので、これは役所が考えた質問を今読み上げましたので、是非その点、御留意ください。 最後に、今回の施政方針演説の中で、ゲノム医療というワードがあって、私、ゲノム医療を推進している立場ですから、驚きました。大臣の施政方針演説の中でワードが入るということは予算と人員が確保できることになるので、担当大臣に、その点について。 高市総理の施政方針演説において、がん、難病のゲノム医療の推進について言及がありました。これを踏まえ、今後、ゲノムに関する研究開発を始め、ゲノム医療に対する予算の確保や人員の確保を進めることが重要と思いますが、大臣の見解を伺います。”
“内閣府の担当大臣は総合調整の機能を持っているので、各省横断的に様々対応を取れると思うので、答弁をよろしくお願いします。”
“最後に交通安全の担当大臣に伺いたいんですけれども。 昭和五十五年にできた議員立法で、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律というのがあって、第二条で、自転車等の定義として、自転車又は原動機付自転車をいうと書いてあって、第五条の四項で、地方公共団体は、商業施設、近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の甚だしい地域内で条例で定める区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる、こういう議員立法がありまして、最後に交通安全対策担当の大臣にお尋ねをいたします。 シニアカーについては、今後、高齢者や障害者等の利用の増加が見込まれると思います。各省庁による駐車スペース確保の対策について、交通安全対策担当の大臣としてどのように取り組んでいくのか。”
“ありがとうございます。 続きまして、シニアカーの利用が増える中で、病院、診療所、介護施設通所、障害者施設通所におけるシニアカーの駐車スペースの確保についての問題意識を持っているか、厚生労働省に伺います。 病院、診療所、介護施設、これは通所型ですね、障害者施設も通所型におけるシニアカーの駐車スペースの確保について、どんな対応を考えているのか、御答弁をお願いします。”
“検討の中で、今後、病院、クリニックまでシニアカーで行かれる方は駐車スペースがあることは必要だと思うので、是非その点についても御議論していただけるとありがたいんですけれども、いかがでしょうか。”
“今度は国土交通省に伺います。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法で適合義務を課している商業施設や病院の基準において、シニアカーについても位置づけるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“続きまして、シニアカーのような見た目のものでも、特定小型原動機付自転車として走行させることはできるのか、特定小型原動機付自転車の大きさ、ヘッドライト等の安全等の要件について、警察庁と国交省、それぞれ、もう一回、確認のために御答弁をお願いします。”
“シニアカーの駐輪場での受入れを進めるためには、公共の駐輪場などで置場整備を実施をして、効果を検証し、全国展開を図ることが有効と考えます。 こうした観点から、シニアカーを受け入れる駐輪場の整備に対して、国としても支援が必要ではないかと考えますが、御答弁をお願いします。”
“地方公共団体としては条例等で定めることになるかと思うので、その点についても総務省の方から周知を図るように徹底していただければと思います。 次に、利用料金について伺います。 多くの駐車場では一時利用に対して料金を徴収しているものと思います。シニアカーは道路交通法上、歩行者扱いとなりますが、シニアカーを駐車場に駐車する場合、その料金について徴収することになるのか、国交省に伺いたいと思います。”
“シニアカーや高齢者が移動しやすいバリアフリーの駐車場整備といった観点も含め、神戸市のような事例をモデルとして、全国に周知を図るべきだと考えますが、国交省の意見を聞かせてください。”
“御答弁いただいてありがとうございます。 シニアカーについても、結構最近、スポーティーなおしゃれなシニアカーが登場しているという話を聞いて、役所の方は結構熱心で、去年のモビリティーショーまで訪問をしておしゃれなスポーティータイプのシニアカーを見てきたというお話も聞いたので、今後の移動手段として更に広がる可能性があると思うので、是非今後もよろしくお願いします。 続きまして、国土交通省さんにまずは聞いていきたいと思います。 シニアカーは道路交通法上、歩行者として扱われるとされております。このため、その置場について取扱いに悩む現場もあるものと考えております。 こうした課題に対して、先行事例でございます。神戸市においては、市営駐車場においてシニアカーの受入れを試行的に開始しており、駐輪場の収容台数に余裕があること、シニアカーを止めることができるスペースがあること、シニアカーが出入りする動線の安全性が確保できることを選考基準として、一部の駐輪場においてシニアカーの駐車を可能としております。”
“同じ値段であれば、多分、特定原動機付自転車の方にシフトすると思いますね、幅が六十センチで狭いこともあって。 国家公安委員長に伺いたいんですけれども、このように、運転免許返納後の高齢者の移動手段として、こうした小型モビリティーへの関心は今後高まっていくと考えられます。小型モビリティーの普及のためには、まずは、小型モビリティーの大きさや速度等により異なる交通ルールについて的確に周知することが重要であると考えますが、いかがでしょうか。”
“特定原動機付自転車で屋根つきのを購入した場合に、屋根がついていて、もう一回確認なんですけれども、六キロ以下で走行して点滅していれば、そのまま走れるという理解でいいですか。”
“一つ確認させてください。 特定原動機付自転車、二十キロまで走れるシニアカーが歩道を走るために六キロまで減速したときでも、屋根つきで大丈夫でしょうか。”
“警察署長の権限が、非常に大きい権限を持っているということがよく分かりました。 もう一つは、そうすると、今のが六キロ以下で走れるものですけれども、二十キロまで走行可能なものについても屋根をつけられるんでしょうか。”
“私も最初に役所の方から説明を受けたときになかなか分からなくて、二種類あるということと、二十キロまで走れる特定小型原動機付自転車は点滅していれば歩道も走れるということで。 六キロ以下しか出ないシニアカーについて、雨天時に利用することも想定されると思うんです。身体障害者用のシニアカーに屋根を取り付けたり、傘を差して運転したりすることは可能か。元々六キロ以下のシニアカー、あるいは二十キロ走れるんだけれども六キロ以下しか走れないモードに変えて点滅しているシニアカー、屋根をつけたり傘を差した場合に、多分、歩行者扱いですから、傘を差しても大丈夫かなと思うんですけれども、その点について確認をさせてください。”
“返納される方が多くなっておりまして、結構、声を聞くと、駐車場がないと言われるの。駅まで行ったんだけれども、駅の周りにはシニアカー用の駐車場がないので。駅まで行って歩けるんですよ、ただ、一キロ、二キロ歩くのはなかなか大変だと。郵便ポストも、五百メーター間隔ですけれども、一個郵便ポストがなくなると、一キロ歩けないので郵便ポストをつけてくれなんという陳情もあったりして。ですから、ここの一キロ、二キロぐらいで、歩くのは厳しいんだけれども、駅まで行ってそこから電車に乗って遠出したいという方が結構多くて、この点について少しずつ詰めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 まずは、シニアカーを夜間に安全に利用するためにはライトが必要であると思いますが、身体障害者用の車はライトの設置が義務づけられているのかという点についてお答えください。”
“具体的には、今の特定原動機付自転車のシニアカー版というのは六キロ以下ですから、六キロで走っているときには、何かランプが点滅したりすると、これは六キロ以下だから、特定の前に特殊がつくのかしら、また違うカテゴリーになって歩道が走れるというところをもう一回説明していただけると助かります。”
“そうすると、免許を返納した後に、選択肢としては二つあると思うの。一つは、幅が七十センチの、車椅子と同じ幅の、マックス六キロしか走れないシニアカーと、もう一つは、幅が六十センチだけれども、マックス二十キロまで走れるシニアカーと、二種類あるという理解でよろしいでしょうか。”
“カテゴリーとしては、電動型車椅子というカテゴリーの中にシニアカーが位置づけられていて、それはハンドル型電動車椅子、一般的にはシニアカーと皆さんが呼んでいるもの、あるいは身体障害者の方が使うような、スティックで動かすような車椅子も電動型車椅子に入りますし、普通の車椅子に補助的にモーターをつけて動かすのも電動型車椅子に入りますから、一概に電動型車椅子といっても、返納した人が乗るシニアカーもあれば、身体障害者の方が利用される電動型車椅子もあるという定義でよろしいですか。”
“今、返納される方は多くて、七十五歳からの後期高齢者、八十歳を超えてくる、子供たちからも、そろそろ返納した方がいいんじゃないかと働きかけられて、返納する方は多いんですよ。そうすると、例えば病院とか買物とか、ちょっとした移動は、今まで車で一キロ、三キロ、五キロ、十キロぐらいだったら町場を運転したのが、返納すると、どうしても移動手段がないものですから、よく町で見かける、シニアカーというんですか、それに乗られる方が多くて。 シニアカーでも幾つか種類があるということを聞いていて、シニアカーの種類について、どの役所の政府参考人が答えられるのかがよく分からないんですけれども、恐らく経済産業省さんの方が詳しいかもしれないので、経済産業省さんがシニアカーについての定義ということを知っていれば、あるいは警察庁でもいいんですけれども、知っていれば答えていただければと思います。よろしくお願いします。”
“警察庁の政府参考人に伺います。 運転履歴証明書というのがあると聞いているんですけれども、どういうものか、政府参考人なので答えられると思うんですけれども、答えていただければと思います。”
“揚げ物に使うとぱりぱり感がずっと残ったり、マーガリンは、油をトランス脂肪酸でマーガリンにしているので。ですから、表示について、セブンイレブンさんのように先行して取り組んでいる会社もありますから、国が是非取り組んでほしいと考えております。 先般の大臣の所信表明を伺いながら、障害者施策、交通安全対策、高齢社会対策等というところで、交通安全対策については、交通事故のない社会を目指し、第十二次交通安全基本計画に基づき、高齢者や子供の安全確保のほか、外国人や小型モビリティーの安全対策等の視点を重視した総合的な交通安全対策を着実に推進してまいりますと大臣は述べられておりまして。 今、確認なんですけれども、内閣府は、高齢運転者の安全、事故防止に向け、身体機能低下を理由とした運転免許の自主返納を推進していると承知をしているんですけれども、それでよろしいでしょうか。”
“大島でございます。 久しぶりに内閣委員会で質問をさせていただきます。 先ほど、長妻委員からトランス脂肪酸の話がありました。十五年ぐらい前から多分質問されている方もいらっしゃったりして、いまだに解決していないことが結構驚きでして。 大臣及び副大臣がやる気を持つと結構解決する問題は多いです。私も、もう大分前に、政府にいたときに一つ解決したことがあって、前は、沖縄に伺うと、黒糖というのは二つあったの。一〇〇%黒糖と、ちょっと混ぜた黒糖と二つありまして、やる気を持っていただいた課長がいらっしゃったので、本当の一〇〇%黒糖しか黒糖の表示が駄目に表示を変えまして、そうしたところ、黒糖を作っているのは沖縄の各島々なものですから、島々の製糖会社が極めて潤った。ですから、皆さんが買われる黒糖かりんとう、あれは一〇〇%黒糖なんです。ですから、そうやって表示を変えることによって、結構大きな産業構造が変わったりもします。 トランス脂肪酸についても、二〇〇五年からセブンイレブンさんは取り組んでおりまして。結構、トランス脂肪酸というのは使いやすい油なの。”
“また、変動型住宅ローンの金利は据え置かれたものの、令和七年十二月の日銀の利上げを受け、各行の短期プライムレート、これを基に変動金利が決定されるわけですが、短期プライムレートを引き上げる発表をしており、今後は変動型も引き上げる見込みとのことです。 このような状況を踏まえ、今般の改正に際し控除率の見直しについての検討を行ったのか、また、今後、控除率を引き上げる可能性があるかについて、財務大臣にお聞きしたいと思います。”
“次に、住宅ローン控除制度における控除率について、質問をさせていただきます。 住宅ローン控除制度は、持家の住宅ローンの年末残高の〇・七%を、入居した年以後、最大十三年間の各年分の所得税額から控除することができる制度でございます。 この控除率〇・七%については、会計検査院の平成三十年度決算検査報告において、当時の住宅ローン控除の控除率一%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、毎年の控除額が支払い利息額を上回る、いわゆる逆ざやが生じており、適用状況から見て国民の納得ができる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれるなどの指摘がなされていたことを受けて、令和四年度税制改正において、控除率が現行のコンマ七%へと引き下げられたと理解しております。 一方で、住宅ローンの金利に関しては、令和六年七月からの日本銀行による政策金利の引上げ等により上昇しており、今後も上昇傾向が続く可能性がございます。例えば、大手銀行は、令和八年一月時点で同年二月からの十年固定型住宅ローンの金利の引上げを公表しており、最優遇金利は、大手五社平均でコンマ二〇四%高い、二・九三八%となったそうです。”
“また、令和七年度与党大綱においては、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成七年から令和五年にかけて二〇%程度上昇しているという物価動向を踏まえて、基礎控除本則を十万円引き上げるとされました。そして、令和七年度税制改正において、その指標として、消費者物価指数の基礎的支出項目を用いて基礎控除の引上げ金額を決定していましたが、今般創設される仕組みでは、令和七年度税制改正で用いられた基礎的支出項目の指数ではなく、消費者物価指数で扱う全ての指数項目の値動きを反映した総合指数を用いて調整することとされています。 そこで、総合指数を用いることとした理由、また、物価が下がった場合の基礎控除の扱いについて、政府参考人に見解を求めます。”
“今般創設しようとしている仕組みでは、二年に一回の頻度で調整して基礎控除等を見直すこととしているようですが、この調整の方法を採用することとした経緯や理由、専門家会合で挙げた他の調整方法と比べた場合におけるメリット、デメリットについて財務大臣に説明を求めます。”
“やはり、一人でお子さんを育てられていらっしゃる方とか、今後、政治としては、低所得者に対する対応が必要になってくると思います。 続きまして、基礎控除の引上げについてお伺いします。 令和七年度改正法の附則第八十一条では、政府は、所得税の抜本的な改革について検討し、必要な法制上の措置を講ずるものとされ、その検討に当たっては、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的な方向性により具体的な方策を検討するとされていました。 物価上昇等を踏まえた基礎控除等の額の適時の引上げの具体的な方策の検討に当たりましては、政府の税制調査会に設置されている活力ある長寿社会に向けたライフコースに中立的な税制に関する専門家会合において、考えられる具体的な物価調整のイメージとしては、一、毎年物価調整を実施、二、定期的に、例えば三年置きに物価調整を実施、三、毎年点検し、一定の物価上昇率となった際に調整を実施の三案が挙げられていたかと思います。”
“ありがとうございます。 また、政府が年収階級別の減税額を試算していますが、単身者の場合、年収六百万円の方は、令和七年度税制改正込みで五・六万円の減税を受けられるのに対しまして、年収二百万円の方はその半分の二・七万円しか減税されず、年収階級別で最も少ない減税額となっております。これは制度設計として妥当なのでしょうか。むしろ、物価高の影響を一番ひどく受けている低所得者の減税額を最も大きくすべきだったのではないでしょうか。財務大臣に、この点についてのお考えをお聞かせください。”
“一方、給与収入が六百六十五万円を超えると、基礎控除額は、一気に三十七万円減って六十七万円となります。年収六百六十五万円前後で基礎控除に三十七万円もの差が出るのは、公平性の観点から問題があるのではないでしょうか。政府参考人の答弁を求めます。”
“続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。 所得税の基礎控除の引上げについて質問します。 令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。 そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております。 本改正案により、令和八年及び九年において、給与収入が六百六十五万円以下の方については、基礎控除額を、本則六十二万円に特例四十二万円上乗せして、一律百四万円まで引き上げることとされています。特に年収五百万から六百万円ぐらいの方にとっては、令和七年度と比べると四十万円近く引き上げられています。このように、いわゆる中所得層まで基礎控除額を大幅に引き上げることは、物価上昇への対応として一定の評価はできるでしょう。”
“復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。 復興財源確保法第七十二条三項では、国債整理基金特別会計が保有する日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借換国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。そのうち、日本たばこ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和六年度に一部売却されたものの、依然として政府は、発行済株式のうち二六・七%を保有したままです。 東京地下鉄株式会社法附則第二条は、政府ができる限り速やかに株式を売却することを求めています。売却が遅れれば、復興債の償還が遅れ、利払い負担が増加する可能性があります。 東京メトロ株式の売却が進まない理由は何なのか、復興債の償還財源として確実に活用するため同株式の売却の見通しをどのように描いているのか、政府参考人の見解をお示しください。”
“続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。 復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え方が後退して、将来世代への負担転嫁につながるのではないかとの懸念は避けられません。 そこで、復興債の償還期間を十年延長することは制度創設時の理念と矛盾することではないのか。また、復興のためとはいえ、将来に負担を先送りする可能性が高まることへの説明責任をどのように果たすのか。今回の延長の必要性を含め、財務大臣に明確な答弁をお願いします。”
“そして、平成二十三年度から令和七年度までの十五年間における復旧復興事業に充てることとした三十二・九兆円程度の財源について、復興特別所得税収や税外収入の実績等を踏まえると、三十四・九兆円程度となり、事業規模と見合うものと見込まれるとして、財源規模については順調な見通しであることが記載されています。 ただし、この項目の最後には、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応するとの記載があります。 そこでお聞きしますが、現在、物価上昇が見られており、復興施策の費用についても増加の圧力が高まっていると思います。今後、更なる財源の確保が必要となることも当然想定されます。また、財源については、今回、復興特別所得税の税率引下げも予定されており、一年当たりの復興特別税による収入も減るのではないかと思われます。毎年の復興予算をしっかり確保しなければならないと考えますが、どのように対応できるのか、財務大臣の御見解についてお答えください。”
“復興施策に関し、政府は、平成二十七年度までの集中復興期間、続く平成二十八年度から令和二年度までの第一復興・創生期間、そして令和三年から令和七年度までの第二復興・創生期間を通じて、様々な復興施策を講じていると思います。 昨年六月二十日に閣議決定された第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針では、令和八年度からの五年間である第三期復興・創生期間についての復興の基本姿勢及び各分野における取組や復興を支える仕組みについて定めています。 この基本方針の復興を支える仕組みの中には、復旧復興事業の財源等という項目があります。 その中には、次の五年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、本基本方針に沿って今の五年間以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保することが記載され、現時点で、令和八年度から五年間の復旧復興の規模は一・九兆円程度と見込まれ、令和七年度までの事業規模が三十三兆円程度と見込まれていることを踏まえると、令和十二年度までの二十年間の事業規模については、三十四・九兆円程度となると見込まれているとの記載があります。”
“次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。 復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官たる副大臣を二人置いて、東京と現地に一人ずつ置くことによって復興が進むのかなと思って、そういうふうに、与党側なんですけれども、額賀さんに、筆頭に大分お願いをしまして、それで変えさせていただいた。ですから、十五年になるので、復興庁の在り方、あるいはどういう体制がいいかについては、今後議論が進んでいくかと思うんですけれども、今日は財源法について質問をいたします。 平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から間もなく十五年を迎えます。”
“こうした中で、特例公債の発行を五年認める本法案は、金利上昇局面で財政の柔軟性を大きく損なう可能性があると考えます。 金利上昇リスクが現実味を増す中で、利払い費の急増にどう備えるのか。特例公債の発行額を抑制するとしながら、金利上昇が歳出全体を圧迫する局面でも財政の持続可能性を確保できるのか。債務管理の具体的な方策と併せて、財務大臣の見解をお願いいたします。”
“財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。 政府は、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五において、二〇二五から二六年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。 ただ、政府が直接コントロールできるのは毎年度の基礎的財政収支であり、この位置づけを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。また、債務残高対GDP比の低下はインフレ局面の一般的な現象にすぎず、今後は、物価上昇に伴う歳出増や、金利上昇による利払い費の増加が避けられないとの指摘もあります。 令和八年度末の国債残高は一千百四十五兆円に達する見込みであり、予算積算金利は三%と上昇しました。利払い費は、前年度比二・五兆円増の十三兆円に拡大しています。さらに、長期金利が一%上昇すれば、国債費は令和十一年度には四十五兆円規模に達すると試算されています。”
“更にお聞きします。 第五条二項では、「政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。 しかし、政府は、自由民主党と日本維新の会の連立政権合意を踏まえる形で、内閣官房に租税特別措置・補助金見直し担当室を設置し、既に総点検を進めています。政府内で取組が進められている施策に関し、後追いで法律に改めて規定を置く必要性は必ずしも明らかではありません。 租税特別措置や補助金等の適正化を特別公債法に規定する理由について、財務大臣に具体的な説明をお願いをいたします。”
“そこで、特例公債法に行財政改革の徹底を規定する立法上の意義について、財務大臣にお伺いいたします。”
“ただいま答弁がありました新設される行財政改革の機能の規定の趣旨についてお聞きをいたします。 財務省の職員の方のレクを伺っているときに、何か財務省らしくない法案だなという感想を述べさせていただきました、議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。それで、大臣に御所見を伺わせてください。 本法律案では、第五条第一項として、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとする。」との規定を新設しています。 一方、現行法は、第一条から第四条まで規定があり、特例公債の発行に関する規定と、その発行額の抑制に関する努力義務のみを定めており、いずれも特例公債発行に直接関係する条文となっています。 今回、行財政改革という広範なテーマについてこの特例公債法に書き込む趣旨は何なのか。私の考えとしては、特例公債法は、あくまでも財政法第四条ただし書の例外措置を定める法律であり、行財政改革全般を規定する場として適切なのか、疑問を持っております。”
“また、国会の行政監視機能を確保しつつ、財政規律を維持するために、政府は政府としてどのような仕組みや説明責任を果たす考えなのか。財務大臣の答弁を求めます。”
“これは、予算編成、執行の安定性を確保し、特例公債法の成立をめぐる政治的停滞が財政運営に与える影響を軽減する趣旨もあると承知をしております。 しかし、この複数年度方式には、財政規律の緩みにつながるのではないかという懸念が指摘されています。単年度立法の下では、特例公債の発行可否が毎年度国会で審議されるため、政府は財政状況や財政運営方針について国会に説明する機会を持ち、国会も行政監視機能を果たすことができました。ところが、複数年度の発行権限が与えられることで、こうした毎年度のチェック機能が弱まり、財政規律が緩むことが懸念されています。 今回の特例公債法改正案も、令和三年の改正と同じ長さとなる令和八年度から令和十二年度までの五年間にわたり、特例公債の発行を認める内容となっています。現在の財政状況は、財政赤字が慢性化し、国債残高が膨張する中で、複数年度の発行権限を与えることは、国会の監視機能を弱め、財政規律の緩みを助長するのではないでしょうか。 複数年度にわたる特例公債の発行権限の授与が財政規律の緩みに直結するとの懸念について大臣はどのように受け止めておられるのか。”
“積極的な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。 まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。 我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。提出されている令和八年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は百二十二・三兆円ですが、税収は八十三・七兆円、その他収入は九兆円で、合わせて九十二・七兆円にとどまっています。また、公債金による収入として、財政法第四条ただし書で認められている建設国債の発行は、六・七兆円が予定されています。それでも足りない二十二・九兆円を確保するため、特例公債の発行が必要となっている状況です。 特例公債法については、平成二十三年度までは、一定期間を除き、毎年、財源不足を補うための特例公債法を制定する方式が取られてきました。しかし、政党間協議を経て、平成二十四年度以降は、複数年度にわたり特例公債の発行を可能とする枠組みへと移行しました。”