阿部知子
立憲民主党・無所属 · Japan
“そして、六番目に書いてございますが、ガザのみならず、ヨルダン川西岸における入植地は、違法にイスラエルが占領を拡大していると。 私は、こういうことを国際社会が一つ一つ是正していかなければ、永遠にかなわぬ主権になってしまうと、強くこの点を懸念しておるわけです。今回やっと、何度も申しますが、薄氷の和平合意が成った、このことは、これ以上の殺りくをやめてほしいと誰もが思った結果で、歓迎をいたしますと同時に、そこで生きる人たちが、当然、自分たちの地として自分たちの主権を確立していけるために、取り払わなければならない壁があるように思います。 もう一点指摘をさせていただきますが、この間、この二年間に、国際刑事裁判所あるいは国際司法裁判所が、ガザ地区で起きていること、あるいはヨルダン川西岸…”
“先ほど、十月七日のことで、大臣のお誕生日と申し上げて失礼だったかもしれませんが、私は、正直、この日、大変驚愕というか、驚きました。 もちろん、それまでの中東におけるイスラエルとアラブ諸国との衝突というのはずっと繰り返しておりましたので、こうしたことが起きておかしくはなかったのかもしれませんが、急襲、アタックという形で起きたこと、また、その後、イスラエルが自衛のための報復ということで繰り広げられた様々なことを思うと、この二年間は大変心を痛めることが多かった日々でございます。 そして、今大臣が御答弁いただきましたが、日本の外交というものは、そもそもオイルショックのことを考えてみましても、田中角栄総理の頃に遡っても、日本が多く中東に依存しているということもあって、この地域の平和…”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、質問のお時間をありがとうございます。 まず、茂木外務大臣ですが、二〇一九年の九月から二〇二一年の十月四日まで外務大臣をお務めでありました、安倍内閣と菅内閣。今回、それに次いでの御登板で、大変今、外交が重要な時期ですので、御期待を申し上げております。 そして、振り返れば、大臣が前回お務めになった時期以降起きておりますこととして、ロシアのウクライナ侵略、あるいは、この間、薄氷の停戦合意を見たと言われます、パレスチナ・ガザ地区でのイスラエルとハマスの戦闘。軍事力行使のハードルが大変下がっております時代だと思います。それゆえに、また、外交というものの重要性も、そこに至らせないための重要性も大変あるところと思います。 私は、本日、大部な資料を出さ…”
“上に掲げてある表は、ランセットという医学誌に発表された、ガザでの子供たちの栄養失調、資料におきまして八の上段でございますが、二〇二五年の一月から三月、短い期間の停戦がありました。このときは、辛うじて物資が、月にして一万八千台のトラック、日に直すと六百台のトラックが入りましたことで、少し飢餓状況は改善をいたしましたが、その後また三月から戦闘が再開され、飢餓が極限に達し、餓死が起こるということがこの医学誌からも明らかでございます。 では、今回の停戦以降、果たして物資はどのように搬入されておるかということで、ここ十月までの搬入量、十一月はまだ集計がございませんけれども、必要とされる、月にして一万八千台のトラックに比べれば、二千台という、九分の一くらいになりましょうか、まだまだ足…”
“日本は、元々、中東のイスラエル・パレスチナ問題では、二国家共存、二つの国家が共存するということを目指してやってきたわけでありますが、一九四七年になりましょうか、イスラエルは既に国家として樹立されましたが、一方のパレスチナはそのような形にはならず、しかし、日々の生活を支える医療とか教育とかあるいはごみの処理に至るまで、UNRWAという機関が国連機関として担ってきた長い歴史があり、また、今はガザのことがフォーカスされておりますが、シリアとかレバノンとか、周辺にパレスチナ難民が発生したその全体を支えて、中東地域の人間の安全保障、そして、それがひいては平和構築につながるとやってきた日本の長い支援の歴史もございます。 そして、そういう中で、今回、先ほど申し述べましたトランプ大統領の…”
“今の御答弁ですが、先ほど引用させていただいた二階堂当時官房長官の御発言の中にも、国連憲章にのっとってパレスチナの人たちの自決権を認めることを日本は支援すると。五十年たってもほとんど変わっていない状況にあるんだなということは、とても深刻なんだと思います。そのために具体的に何をしていくかがなければ、希望しても期待してもそうならない事態が続いてきていると思わざるを得ません。 例えば、今大臣の御紹介くださいました項目十九を引用したところでいえば、パレスチナ改革が誠実に実施される中で、パレスチナの民族自決権と国家性への信頼できる道筋云々となっておりますが、これをするために何が必要かということで、下のソムディープ・センさんが御指摘のところで、例えば四番目、ガザの解放、二〇〇七年以来続…”
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“UNRWAは、中でもきちんと住民に届くシステムも持っております。 イスラエルとの関係もあろうかと思いますが、日本としては、この人道支援をしっかりと行うという観点から、このような状況の打開、医薬品は期限が来れば廃棄しなければならなくなります、食料にしても、今の足らざるを速やかに補うために重要と思います。 今日、大臣にこれを画像でお示しをいたしましたけれども、是非、改善に向けて日本政府に格段の努力をお願いしたいが、いかがでしょう。”
“上に掲げてある表は、ランセットという医学誌に発表された、ガザでの子供たちの栄養失調、資料におきまして八の上段でございますが、二〇二五年の一月から三月、短い期間の停戦がありました。このときは、辛うじて物資が、月にして一万八千台のトラック、日に直すと六百台のトラックが入りましたことで、少し飢餓状況は改善をいたしましたが、その後また三月から戦闘が再開され、飢餓が極限に達し、餓死が起こるということがこの医学誌からも明らかでございます。 では、今回の停戦以降、果たして物資はどのように搬入されておるかということで、ここ十月までの搬入量、十一月はまだ集計がございませんけれども、必要とされる、月にして一万八千台のトラックに比べれば、二千台という、九分の一くらいになりましょうか、まだまだ足りていないという状況であります。 そんな中で、下には、UNRWAが預かっている医薬品、約半年分がまだ搬入されないまま、また、食料は三か月分と書いてございますが、食料パッケージで百十万人分、小麦粉が二百十万人分、このような形でストックされたまま、中に運び込むことができません。”
“以前、岩屋外務大臣の折に、何回もこのことでイスラエルには苦言を呈することをやっていただきましたけれども、これをしっかりやり続けていくということがなければ中東の平和は達成されないと思っております。 引き続いて具体的な支援について大臣にお伺いをいたしますが、先ほど大臣もお触れいただきましたが、国際司法裁判所が、パレスチナの占領をしているイスラエルに対して、そこの支援をしているUNRWA、国連機関をしっかりと守って行動を保障するようにという勧告を出してございます。資料の六となってございます。 その六、なぜこのような勧告が出されるかは、イスラエルが、国会におきまして、二〇二四年の秋にUNRWAとの接触協力禁止法というのを国内で作りまして、それによって今、UNRWAは活動を実際にはガザではできない状態が惹起しております。 UNRWAの、日本並びに世界からの各国支援の表がございますが、それを一枚飛ばしていただきまして、次に、ガザで起きている現状。特に今、ガザでは、イスラエルが取った飢餓戦術によって、その後、多くの子供が餓死をいたしました。”
“いわゆる国際刑事裁判所、ICC、赤根所長は、ネタニヤフの逮捕状を出したことで逆に脅されているというか攻撃をされているわけで、日本人の所長であります、日本がしっかり国際法を守ることを、やはり毅然として対応しなければならない、私はそのことがパレスチナの方々の主権の回復にもつながるものと思っております。 そして、念のため、今起きていることについて、前向きに捉える一方、資料四にお示しいたしましたが、いわゆるイスラエルがこの間、レバノン、シリア、イエメン、いろいろなところに、イランにも攻撃をいたしておりまして、これが逆に、ナイル川からユーフラテス川までのユダヤ人の約束の地についての支配権の拡大というふうにも指摘されるところもございます。 しかし、そうすればするほど、中東は紛争の火薬庫として更に問題を抱えてしまいますので、私は、イスラエルがパレスチナを占領していることにおける責任と、この地域の平和と安定のために本当に国家としてしっかりと行動してほしいと思うものでありますし、そのために日本政府はまたイスラエルとも協議を重ねてほしい。”
“日本の果たすべき役割、率先すべき役割、法と秩序ということは日本政府が掲げたものでございますから、この点について、この二十項目提案並びに計画の中では触れられておりませんが、どのようにお考えか、お教えください。”
“そして、六番目に書いてございますが、ガザのみならず、ヨルダン川西岸における入植地は、違法にイスラエルが占領を拡大していると。 私は、こういうことを国際社会が一つ一つ是正していかなければ、永遠にかなわぬ主権になってしまうと、強くこの点を懸念しておるわけです。今回やっと、何度も申しますが、薄氷の和平合意が成った、このことは、これ以上の殺りくをやめてほしいと誰もが思った結果で、歓迎をいたしますと同時に、そこで生きる人たちが、当然、自分たちの地として自分たちの主権を確立していけるために、取り払わなければならない壁があるように思います。 もう一点指摘をさせていただきますが、この間、この二年間に、国際刑事裁判所あるいは国際司法裁判所が、ガザ地区で起きていること、あるいはヨルダン川西岸で起きていることに対して勧告を出されたり、あるいは、国際刑事裁判所にあっては、二度の勧告、国際司法裁判所は、ネタニヤフ首相の逮捕ということも表明されるほど、国際人道法に反することが行われていると思います。 国際司法裁判所も国際刑事裁判所も、日本人がそのトップを務めております。茂木大臣もよく御承知と思います。”
“今の御答弁ですが、先ほど引用させていただいた二階堂当時官房長官の御発言の中にも、国連憲章にのっとってパレスチナの人たちの自決権を認めることを日本は支援すると。五十年たってもほとんど変わっていない状況にあるんだなということは、とても深刻なんだと思います。そのために具体的に何をしていくかがなければ、希望しても期待してもそうならない事態が続いてきていると思わざるを得ません。 例えば、今大臣の御紹介くださいました項目十九を引用したところでいえば、パレスチナ改革が誠実に実施される中で、パレスチナの民族自決権と国家性への信頼できる道筋云々となっておりますが、これをするために何が必要かということで、下のソムディープ・センさんが御指摘のところで、例えば四番目、ガザの解放、二〇〇七年以来続いている陸海空での封鎖の解除。 籠の鳥のようにガザは囲われております。大臣もガザに行かれて御経験と思いますが、あそこは入るに入れないほど出入りが厳しく制限されておって、その中で、パレスチナの人たちは、職業選択にもいろいろな制約がつく、自活、自立できる道がなかなかない。”
“二十項目、詳しくは申し述べませんが、皆様にもこの資料、お目通しいただいて、例えば、暫定移行統治がどうあるべきか、治安は、あるいはハマス構成員をどう扱うか、あるいはガザ住民の関与はどうするかなど、項目別に整理されたものを外務省から資料としていただいておりますので、お示しをしたいと思います。 そして、私が、この二十項目計画の中で、懸念というか、非常に今後の問題になろうと思うことが二点ございますので、大臣にちょっとお伝えをしたいと思います。 下に、デンマークの教授の、二十項目計画についての疑念ということを書かせていただいておりますが、果たしてパレスチナの人々の主権あるいは自己決定権、関与、どのようにできるのかということは、ここからどのように読み取ればいいのか、この点について大臣の御所見を伺います。”
“日本は、元々、中東のイスラエル・パレスチナ問題では、二国家共存、二つの国家が共存するということを目指してやってきたわけでありますが、一九四七年になりましょうか、イスラエルは既に国家として樹立されましたが、一方のパレスチナはそのような形にはならず、しかし、日々の生活を支える医療とか教育とかあるいはごみの処理に至るまで、UNRWAという機関が国連機関として担ってきた長い歴史があり、また、今はガザのことがフォーカスされておりますが、シリアとかレバノンとか、周辺にパレスチナ難民が発生したその全体を支えて、中東地域の人間の安全保障、そして、それがひいては平和構築につながるとやってきた日本の長い支援の歴史もございます。 そして、そういう中で、今回、先ほど申し述べましたトランプ大統領の九月二十五日の提案に基づいて、その後、国連でも、次のページにお示しいたしましたようなトランプ大統領のガザ紛争終結のための包括的計画というものが提案をされて、これは、ロシアと中国は安保理で棄権をいたしまして反対をしなかったということで、国際社会の合意となっておるわけです。”
“この当時も、一九六七年から今に続く、イスラエル側が軍事力によってパレスチナを圧迫していくという状況が続いている中で、域内の全ての国の領土の保全と安全が尊重されねばならず、平和的、永続的実現に当たって、パレスチナ人の国連憲章に基づく正当な権利が承認され、尊重されること、我が国政府は、上記の諸原則に従って、公平かつ永続的平和達成のためにあらゆる可能な努力が傾けられるよう要望するということで、今に続く日本の中東和平の基本路線ということをここで表明してくださっていると思います。 更に遡って、日本のUNRWA、パレスチナ難民救済支援機関へのいわゆる拠出がいつ始まったかということで、これは以前予算委員会でも取り上げさせていただきましたが、日本が国際社会に復帰する一九五六年、国連加盟以前から、既にパレスチナの難民救済支援機関への拠出ということを始めております。 日本が国際社会に復帰する以前からのこうした取組ということを外務大臣はどのように御認識されているか、重ねてお伺いいたします。”
“私が当選しましてすぐに起きたアメリカによるアフガニスタン攻撃の折に、皆さん覚えていただいているでしょうか、中村哲さんという私の医師の同僚が参考人として呼ばれて来たときに、アラブの人たちは、日本に対して深い尊敬の念を持っておる、戦後の非常に苦しい状況、被爆まで受けた状況から今日に至る平和的な復興を遂げておるということでの憧れと尊敬を持っておるということで、日本をそのようにみなしてくれる大切な世界の中のパートナーだと私は思っております。 そして、例えば、今日、皆さんのお手元に、二階堂官房長官の談話、ニカイではなくて二階堂官房長官なのですが、一九七三年に遡りますが、これをもう一度皆さんに読んでいただけたらなと思います。”
“先ほど、十月七日のことで、大臣のお誕生日と申し上げて失礼だったかもしれませんが、私は、正直、この日、大変驚愕というか、驚きました。 もちろん、それまでの中東におけるイスラエルとアラブ諸国との衝突というのはずっと繰り返しておりましたので、こうしたことが起きておかしくはなかったのかもしれませんが、急襲、アタックという形で起きたこと、また、その後、イスラエルが自衛のための報復ということで繰り広げられた様々なことを思うと、この二年間は大変心を痛めることが多かった日々でございます。 そして、今大臣が御答弁いただきましたが、日本の外交というものは、そもそもオイルショックのことを考えてみましても、田中角栄総理の頃に遡っても、日本が多く中東に依存しているということもあって、この地域の平和と安定ということを日本の国是に関わるものとして、また一つは、やはり、日本がやってきた支援というものが、友好国、イスラエルについてもパレスチナについても、この二国間、片っ方はまだ国家ではございませんが、協調的に何とか共にやっていこうという努力を積み重ねてきたという特殊な立場にあると思います。”
“皆さんにも後ほど御参照いただきたいと思います。 こうやって、トランプ大統領の九月の二十五日の二十項目の和平合意の提案というものにのっとって現在進んでおるところですが、でも、茂木大臣も御承知のように、この停戦合意以降もイスラエルの攻撃で三百人以上が亡くなっておる。あるいは、一昨日になりましょうか、パレスチナの西岸地区でイスラエルはまた新たな攻撃を開始をしておるということで、決して和平の行方というものは楽観できない状態かと思います。 ここで外務大臣にお尋ねしたいのは、日本におけるこれまでの中東外交の歴史的経緯と、現在に、今起こっている事態について、大臣としてどのように受け止めておられるか。一点目、お願いいたします。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、質問のお時間をありがとうございます。 まず、茂木外務大臣ですが、二〇一九年の九月から二〇二一年の十月四日まで外務大臣をお務めでありました、安倍内閣と菅内閣。今回、それに次いでの御登板で、大変今、外交が重要な時期ですので、御期待を申し上げております。 そして、振り返れば、大臣が前回お務めになった時期以降起きておりますこととして、ロシアのウクライナ侵略、あるいは、この間、薄氷の停戦合意を見たと言われます、パレスチナ・ガザ地区でのイスラエルとハマスの戦闘。軍事力行使のハードルが大変下がっております時代だと思います。それゆえに、また、外交というものの重要性も、そこに至らせないための重要性も大変あるところと思います。 私は、本日、大部な資料を出させていただきましたが、この二年間に及ぶ、すなわち、二〇二三年の十月七日、蛇足ですが大臣のお誕生日だそうでありますが、そこから二〇二五年の十月十日、これは停戦合意の第一段階というものがスタートすると言われた、この二年間の経緯を、細かい字になりますが表にまとめさせていただきました。”
“御異議なしと認めます。よって、西銘恒三郎さんが委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長西銘恒三郎さんに本席を譲ります。 〔西銘委員長、委員長席に着く〕”
“これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。”
“御異議なしと認めます。よって、江渡聡徳さんが委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長江渡聡徳さんに本席を譲ります。 〔江渡委員長、委員長席に着く〕”
“これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。”
“済みません、これを立法化した国もございますので、是非広く御検討ください。 終わらせていただきます。”
“この長島愛生園の調査をされた山本先生によれば、カルテに記載されなかったものとか、さっき、婚姻届と合わさってあるものとか、いろいろな形式で残されておりますので、今大臣がおっしゃったように、どんな調査方法がいいか、是非御検討をいただきたいと思います。 最後に一問、これ以外の、子供の権利、特に出自を知る権利について、大臣の御認識を伺いたいと思います。 先ほどの卵子の凍結のお話もそうですが、例えば、第三者の体外受精などを用いれば、その子供さんは、自分のルーツ、出自がどこにあるのか、あるいは内密出産の場合もそうですし、養子縁組の場合もそうでしょう。また、赤ちゃんの取り違え、東京都で裁判になりましたが、この場合も、御自分の出自を知りたいという原告の方が訴えられて、当然ながら勝訴をされています。 こども家庭庁で、現段階で、子供の出自を知る権利、このような立法等々についてはどのようにお考え、どのように御検討でしょうか。最後の一問、お願いします。”
“そこで、それぞれにこういう類似のこと、実は私もいろいろお訪ねして、園ごとに特色はあるんですけれども、この長島愛生園でやられたように、残された記録から、果たして全貌はどうであったのか、こういうことを厚生労働省と連携してお調べをいただきたいんです。 なぜならば、賠償金の法律ができましたときに、国による調査、検証というのが最後についてございます。調査、検証をするのに、逆に言えば、閉じ込められて、一番分かりやすく記録が残されているのがハンセン病療養所であります。ここで、実際には賠償金を受け取る権利のある方、それはあたうる限りの救済をしなければならない。 私の質問は、厚生労働省と連携しながら、いま一度ハンセン病療養所における優生手術の実態を調査、検証していただけないでしょうか。お願いします。”
“大きな乖離、すなわち、県が把握している数と施設が実際に、今残された資料等々から見てどれくらいの差があるかということを示したものでございます。 こういうふうに、結婚の届出とそれに伴って優生手術の同意書を一緒に取っているということは既に二〇〇五年の検証報告でも挙げられておりましたが、今また、この愛生園でカルテを繰り、婚姻届を捜し、そうしましたところ今申し上げたような事実が出てきている。 そして、次のページには、その年々で要請されている様式が少し違って、婚姻届とそのときの優生手術、例えば、「私は療養の身である結婚生活の将来を考へ優生手術を行つて頂きたく」と書式五に書かれているんですけれども、その前段は婚姻の届出になっています。そして、婚姻してから二週間くらいの間でみんな優生手術が行われているという記録でございます。 開けて一枚、資料八が、先ほど申し上げました、愛生園で二十三年以降をたどっても百二十六件があった。岡山県には三十三件しかない。 ここで大臣にお願いがございますが、全国のハンセン病療養所、十三か所ございます。”
“こういう書類が公文書で残っているわけで、私は、こういうことからも、本当に日本の中に優生思想を根絶していくための取組を今回の補償給付を通じて深めていただきたいと思うんです。 そんな中で、私が今取り上げたいのはいわゆるハンセン病療養所であります。 ハンセン病療養所は元々厚生労働省の管轄で、他の手術件数とかは県から上がってまいりますが、ハンセン病療養所については、特殊性を踏まえて、今こども家庭庁が直にここに働きかけてやっていただいておるところであります、もちろん県も御存じないわけではありませんが。 ところが、このハンセン病施設でこの間明らかになったことは、これは岡山の長島愛生園というところの新聞記事でございますが、結婚の承諾というか、婚姻届と併せて優生手術に同意をつけるというような書面が要求をされております。それが一点と、それから、岡山県に届け出られた優生の手術の総数が三十三件なのに、この長島愛生園で、昭和二十三年以降、記録をたどっただけでも百二十六件あるということであります。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 大臣には引き続いて四ページ目、五ページ目、参考資料にお目通しいただきたいのですが、実はこれは、六花出版、優生保護法関連の資料集成という本の中から取りましたが、ここでは、北海道では、「優生手術(強制)千件突破を顧りみて」ということで、わざわざ北海道の衛生部が文書を出しておりまして、その文章を読むと、いわゆる精神障害や精神遅滞等々が子供を持つということは誤ったヒューマニズムであり、生まれた子供もまたそのような障害を持って困難を抱える、そうしたことについて各医師や関係者が取り組んでこの優生手術を進めることを、そして千件を突破したということを誇りに書いておる文章で、今読めば私どもから見てもとんでもないと思いますけれども、こういう経緯でやられてきた。 同じように、宮城県の文章もその次にありますが、遺伝性の精神薄弱児を増やさないという優生手術の徹底だ、もう徹底せよと書いてございます、そうでないと宮城県民の質はだんだん低下していくでしょうと。”
“大臣のお手元の資料三ページを御覧いただきたいんですが、これはそもそも、優生保護法の、政府が発表された数でございますが、このうちの特に一位、二位を占めます北海道と宮城県、北海道は一番多く三千二百二十四件、宮城県が次いで千七百四十四件、これは大変多い県でございます。ちなみに先ほどの大分は六番目の県です。 多い県でどうであるかというところも、いろいろな自治体に取組を働きかけていただくことの中で、実は大変重要なのが、この北海道や宮城に対してのこども家庭庁からの働きかけ、あるいは、どんな困難を抱えておられるかのヒアリングなども併せてやっていただけるといいなと思いますが、この点はいかがでしょうか。”
“ここのところ加速をしていただいているということ、大変うれしく伺いました。 大臣が、一月十七日の謝罪を含めた会見の後の御発言で、今おっしゃったように、各県に弁護士さんによる請求サポートの体制整備や、あるいは、個別通知と申しまして、県にはどなたがこの手術を受けたかのリストがございますので、もちろん個人情報保護を踏まえて、それを個別に通知していく等々のお取組を、令和六年度の補正予算に必要経費を計上したというふうに承っております。 これ以前から実は地方自治体によって温度差がありまして、大分県などは、この名簿に基づいて、弁護士さんをお願いして戸籍も調べて、確実に通知をなさるということをやっております。また、兵庫県などは、優生手術が行われた施設に連絡をして、いろいろな情報交換をして、御存命であればそこにお訪ねするなどもやってございます。 ただしかし、すごく自治体間格差が生まれているのも事実であると思います。”
“大臣もお手元の資料を開いていただくと、二枚目に、今御答弁のあった一時金が千百九十三件ということ、これは二〇一九年から。そして、下段には、今、旧優生保護法の補償金等で何件が認定されたか。現在の補償金のお話、並びに、中絶等々を含めて、先ほど、母数にすれば四万余りのうちのいかほどがたどり着いたか。まだ五か月とはいうものの、大変少ないと思います。下段の、三百三件と認定件数が赤線で引いてございますが、すなわち、今現在この数しか賠償、補償にたどり着いていないということであります。 大臣としては、これをどう御覧になって、今後どのような形でよりこれを早められるか、確実にできるかなどで御答弁をいただけたらと思います。”
“今お尋ねしましたのは、トータル母数が二万五千件で、六年、七年たってそのうち千百九十三というのは余りにも私は少ないと思うんです。ここの、なぜというところを解明しないと、今のような補償金についても、現実にはそれが手渡されるはずの人に行かないのではないかと懸念いたします。 実は、三原大臣が昨年の十月の十一日の記者会見のときに、それは今の賠償法ができ上がる前の段階で、最高裁判決が出て取りあえず謝罪ということと、それから賠償の話が出てまいった頃でありますが、一体この対象者はどのくらいになるでしょうということで、大臣の御発言がございました。御紹介したいと思います。 本人が二万五千人、配偶者が七千六百人。今回の場合、一時金ではないので、賠償とかになりますと、その配偶者、お子さん等々にも権利が発生いたします。また、今般の賠償金は、一時金という別の形ですが、中絶に対しても一万五千人が対象となります。すなわち、合わせれば四万人余り。前は二万五千人でしたけれども、今度は更に母数が増えて、果たしてそれをどんなスピードで、スピードというか確実性を持ってやっていかねばならないかということであります。”
“これは担当部局でお答えいただきたいんですが、一時金、これは補償金ではありません、申し訳ないお気持ちを伝えるということで今まで一時金を手渡ししておりますが、この数、果たして二万五千のうち幾つになったか、お答えできるかな。お願いします。”
“障害のある方の断種あるいは子供を持てなくするようなことは大きく人権に反しますし、日本の負の経験をきっちりと世界にもお伝えした上で、また、日本は日本でその方たちにあたうる限りの救済を行っていくということで、三原大臣にはよろしくお取組をお願いしたいと思います。 さて、大臣はこの問題、会見の都度、いろいろなところでかなり御発言と思いますので認識も高いと思っておりますが、旧優生保護法の被害者に対する補償金支援の現状を見ますと、五か月を過ぎたところなのですが、実際に補償金を受けられた方がまだ三百三人とかでございまして、非常に遅々たるものだと思います。 大臣のお手元の資料一枚目、これは優生保護法全体について説明をしてございますが、旧優生保護法について、いろいろな優生手術を施された方の総数は二万五千、これは政府の出したものでございまして、現在の補償法より以前は一時金の支給という形で、その方に対してのある意味のおわびというか、そういうことも国としてはしてきたと思うんです。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、皆様の大切な当委員会にお時間を頂戴いたしまして、ありがとうございます。 私は、今日は主に三原担当大臣に、いわゆる旧優生保護法に基づく補償金の支援、給付についてお尋ねをいたします。 三原大臣も御存じかもしれませんが、本日、ニューヨークで第十八回の障害者の権利条約締結国会議が行われておりまして、北さんという優生保護法にのっとって不妊手術を受けられた男性がそこで御発言をなさいます。もう終わったことかと思います。 冒頭、これは通告してございませんが、大臣にちょっとお伺いしたいのですが、三原大臣は、昨年の十月の十一日の記者会見だったと思いますが、G7包摂と障害という国際会議、イタリアで行われるところに、内閣府の特命担当大臣、この場合は共生とかいうことかと思います、大臣として御出席されて、そこでソルファニャーノ憲章というものができたと聞いております。 果たして、G7のこの会合で、三原大臣は、我が国のこの優生保護法とそれに基づく国の対応については何か御発言をされましたでしょうか。”
“期待しております。 あと、最後に、ごめんなさい、一つだけ。防護服がそこの職員に何着与えられているかというところで、自治体ごとに差があるんです。少ないところでは、消火活動から帰って、また次の消火活動に行くときに同じものを着て行かなければいけない。消防職員の人がまとめてくれた、どの国が何着装備しているかの表もありますので、普通交付税なので各自治体に任されることになりますが、まず汚染された防護服を着て次に行かなきゃいけないことなどはないようにしていただきたい。最後に申し添えて、終わらせていただきます。ありがとうございます。”
“それは当然やっていただいた上で、どこでいつ暴露して、このときのPFASなんて分からないんです、だけれどもたまっていくんです。遷延して、蓄積性があって、それがどんな影響を及ぼすかをフォローすることで職業がんの可能性が分かるんです。 今いただいた御答弁は百万陀羅です、恐縮ですが。一年以上同じような答弁です。私は、やれることからやれという考えです。経過を追えるものは追わなくてはいけない。追わないのは不作為であります。 大臣に即答せよとは申しません。これはずっと官僚の皆さんの統一見解ですから。しかし、私は守りたいです、消防職員も団員も。そして、分かる手だて、高くなってきてアラームが出れば、それはそれでちゃんと対策に生かすべきなんです。それをこそ、大臣、ここは検討してくださいませんか。”
“この仕事に就いていただいた消防士さんの今を守り、将来を守ることが私ども国会議員の責務であると思います。これを私は是非御紹介して、これはどこの委員会で質問しても、ぐだぐだ言って、やらない、やらないと言うんです。でも、こんなに分かりやすく上がるんだよということが言われていて、もちろん血糖値と違ってそこが絶対に危ないというんじゃないんです、蓄積していく、それで健康管理に役立てられる。 アメリカではがん登録と血中濃度の測定を希望においてやっているということですが、これについてはいかがでしょう。”
“ありがとうございます。 次に移らせていただきますが、まだまだあるんです。実は、私がずっとここのところ取り組んでいるPFAS、有機フッ素化合物のお話であります。 開いていただいて、七ページ目の資料ですけれども、いわゆるベテランの消防士さんたちで勤務期間が長いほど血液中の有機フッ素化合物濃度が高くなる。それは当然ですよね。消火の都度、アスベストにも暴露、ベンゼンにも暴露、PFASはあちこちにある。そういうものを、強固な防じんマスクをしても、やはり暴露される可能性が高いので。 これは同じようにアメリカでの、CDC、アメリカ疾病対策センターからの報告ですが、ここでは、特に従事年数の長い消防士さんは血中濃度が高いこと、高い方は御自身ががんになっていなくても希望すればがん登録で経過を追えるということ。元々、血中濃度については希望すれば測れるという仕組みが既に保障されております。ハワイのマウイ島の山火事とか、あちこちであった火事の後にPFASを測ると上がる、防護服はしているんですけれども上がっていく、蓄積効果がある、やがて退職してからがんになることもあるんだと思います。”
“村上さんは検討大臣じゃないと思っているので、実行大臣であることを期待して。 本当に貴重な人材です。今、山火事も増えておりますし、皆さんもお地元で消防団員、職員の、お正月であれば出初め、ふだんであれば訓練の様子を見ておられて、私たちを守ってくれている人たちですから、それを国が守らない手はない。 大臣もよく御承知のように、消防は地方分権で各自治体がやっております。それがやれないような、もうちょっと俯瞰的なことをやるのが総務省の役割と心得ておりますので、是非、実行大臣でお願いをしたいと思います。”
“申し訳ないが、質問はよく聞いてほしいんですね。今の御答弁は、全部私が言ったことを丁寧に翻訳してくださったんだと思うんです。 私は、その上で、かつて一九九五年から二〇〇五年までに調べたらこれだけの数があったよ、その後様々な注意喚起がやられたでしょう、しかしその後はどうだったのか、その後の二十年を調べていただけませんかとお尋ねしたんです。今の御答弁は、前のことと、公務災害で認められた人だけ。何度も申しますが、認められる率が低いんだということをお話しした上で質問を投げたつもりであります。私が長く言ったので混乱させたかもしれませんが。 大臣、もう一度お伺いいたします。かつての二〇〇五年の調査、あわせて、二十年たったんだから、一体その後の二十年はどうなったのか。消防職員、団員は守られているのか。きちんと公務災害認定を受けられているのか。私はとても重要だと思うので、二〇〇五年の調査と同じようで構いません、やっていただけませんか、いかがでしょう。大臣にお願いします。”
“職種全体ではほかの職種に公務員を広げれば二一・一%ということで、いずれにしろアスベストによる肺がんもなかなか認定されておらないということがここから分かるんだと思います。 一九九五年から今年で三十年たちました。一九九五年から二〇〇五年までの調査が先ほど御紹介したものであります。是非、村上大臣の手で、その後の二十年、果たして消防職員、団員にどのくらい中皮腫や肺がんがおられるのか、必ずしもアスベストとは断定できません、でも数を把握すれば多いか少ないかは出てまいります。そうした調査を二〇〇五年の総務省と同じようにやっていただきたいが、大臣、いかがでしょう。”
“そして、そういうことを受けて、果たして中皮腫、アスベストなどについてはどれだけ公務災害認定があるかということで、次の資料六を御覧いただきたいと思います。 ここでは、三番目に消防職員のアスベストによる中皮腫、肺がん、石綿肺などが出ておりますが、字が小さくて恐縮ですが、下に少しまとめさせていただきますと、地方公務員災害補償基金の石綿関連疾病に係る公務災害の認定割合は依然として超低水準にある。 これは二〇一九年の論文でしたので、それ以前ですけれども、そこまでのところ、認定状況を見ると、認定で多いのは電気、ガス、水道事業職員。これは当然ですよね、そういうところで配管したり施工したりしますから。続いて、学校の先生、そして学校の先生以外の教育職員もあります。次に、消防職員、始まってからの年数で十件で、認定率が五二・六%ということ。中皮腫の公務上の認定割合はここで四七・三%。全体を見れば非常にいわゆる公務員ではないところの職種と比べると低い。九五%がほかで、こちらは四七・三%だということで、とにかく公務員全体は低いんですが、プラス、消防職員の石綿肺がんでの認定割合、特に肺がんはゼロ。”
“これは、十年の集計を、既にお辞めになった方も含めて、地方の各消防本部にお願いして県が取りまとめた結果でございます。 私のところにレクに来ていただいたとても優秀な総務省の職員の方にも、なかなかこの情報は直にはいただくことができず、私の方からお尋ねして、こういうのがあるんじゃないですかと。 消防庁というか総務省は頑張ってきたんだから、これは総務省調査ですけれども、非常に貴重だと思うんですね。十年間ではありますが、現職とリタイアした人と消防団員なども含めて調査をした。この当時、アスベストということが焦眉の話題になっていたからとは思います。 大臣にも、これを見ると、全てがもちろんアスベストによるものではないです。でも、やはり多いんだなという認識を持つか持たないかで対策は違ってくるので、是非、この調査、現物を出してくださいと申し上げましたが、二十年前で、ないということでありましたので、とても残念です。こういう貴重なものこそ取っておいていただきまして、職員の安全管理に生かしていただきたいとまずお伝えいたします。”
“大体そうなんだと思います。言われれば、ああ、そうかなと、アスベストは建物のいろいろなところに使われているし、消火活動をイメージしてもらえば分かりますけれども、火が一回消えた後、更に鎮火を確実にするために建物の一部を取り壊したり、よく江戸の火消しで何かとがったものを持ってこうやって落としている姿を思い起こしていただければ分かりますが、実はそこにはアスベストが満載であります。特に昭和五十年代以前の建物はどこもかしこもアスベストで、火事が消えた後、再び燃えないようにするための活動というところが非常にアスベストに暴露されやすいわけです。 今大臣はこれまでは余り御認識がなかったとおっしゃいましたが、実は二〇〇五年に総務省はこの通知とともに実態調査をしておられます。偉かったなと思うんですけれども、二〇〇五年に総務省が消防職員と消防団員の石綿被害の健康実態調査をしている。この実態調査は十年間でありますが、ここで消防職員三名の中皮腫、四百九十八名の肺がん、消防団員十七名の中皮腫、四百五十八名の肺がん。”
“大臣はそもそも、先ほどの、職業がんが日本では発見されづらい、特に消防士さんにおいてはアスベストの問題が大きいという認識はこれまでおありであったでしょうか、お伺いいたします。”
“これは化学物質情報管理研究センターの労働安全衛生研究所から取りましたが、例えばイギリスにおいては、亡くなられた職業がんの方のうち、九千人おられるんですけれども、五千人が石綿によるものであると。中皮腫か肺がんかということですね。比べて日本は、人口は倍なんですけれども九百人弱であると。何が違うのか、私は認識をきっちりと共有してもらって予防してもらうということが大きいと思うんです。 次のページを見ていただけますでしょうか。ここには今申し上げたアスベスト、二〇〇五年に大きな問題になりました、尼崎というところでアスベスト、石綿のある工場の周辺住民にアスベスト被害が出たのでアスベストによる健康被害ということが大きくクローズアップされたときですが、そのとき一応、消防庁としてはこうした通知、通達を出しておられます。これまで、警戒警報が鳴るのはNBCといって、ニュークリア、バイオ、ケミカルなどについては十分防護せよという通知が出ておるんですが、そこにはないアスベストについての通知でありました。”
“そして、二〇〇二年から二〇二三年の調査によれば、消防士として働いていた方の死亡原因一位ががんであると。これは先ほど申し述べましたが、それを分かりやすく。この国際消防士連合というところはそういうことを消防士さんたち共有の認識にして、今大臣が冒頭おっしゃってくださった様々な備えをどうしていくかということにも心を砕いている団体であります。分かりやすいので、御紹介をさせていただきました。 その次のページ、さて日本はといいますと、職業が原因でがんになる、これを職業がんと申しますが、この認識について非常に低いということが言われています。その理由は、業務との関係性が明確になっておらず労災認定がなかなかされないというようなこととか、あるいは、いわゆるアスベスト、石綿による肺がんや中皮腫にしても世界各国の統計よりははるかに少ない、年間九百人ほど、そして、そのほかの職業がんとして労災認定されている人は二十人ほどであると。 下に比較の表を置いてございます。”
“隊員を守るためにいろいろやっていただいていること、防護服やマスクのお話も大臣にしていただきましたが、私は、まず大前提として、職員並びに関係者にがんが多い仕事なんだということを自覚されることから全てが始まるんだと思います。 実は、アメリカのいわゆる国立労働安全研究所、ここでは二〇一三年から、今を遡ること十数年前から、中皮腫、アスベストによるがんですね、これが消防士さんは他の職種の二倍であるとか、様々な消防士さんのがんについての研究をしてこられました。また、アメリカ及びカナダの消防士のがん罹患などを分析している団体によれば、消防士さんの死亡原因の第一位はがんで全体の六七%を占めると。こういう先行する報告の上に、二〇二二年七月一日に国際がん研究機関により職業としてグループワンに位置づけるということがあったわけでございます。 大臣、次のページを開いていただけますでしょうか。 これは国際消防士連合というところが集計を分かりやすく出しておられますが、上段が、実は二〇〇一年から急速に消防士のがんの発生が増えているという図でございます。”
“その多くが転落とか、けがとか、外側の事象からくるもので、下はそのための公務上の補償統計からでありますが、見ていただきますと、下の段の死亡者数は、実は公務員の中で消防職員が一番多いということになっております。他に危険業務はいろいろございますけれども、警察も自衛隊もいろいろなところで国民を守るために危険なお仕事をしてくださっていますが、消防職員も非常に多い数がお亡くなりになっているというデータでございます。 さて、その上で、大臣、二枚目を開けてくださいますか。 二〇二二年、国際がん研究機関、英語で略称するとIARCと申しますが、そこで消防士の職業を発がん性ありと、いわゆる業務起因性で発がん性のある仕事だというふうに分類し、グループワン、一番リスクの高い群に置いてございます。これはランセットという有名な雑誌の中にも出てまいりまして、国際的に広く知られるところとなりました。この中でいろいろ書いてございますが、消防士さんにがんが多いんだということが初めて公に国際的に明らかにされた文書かと思いますが、大臣にはまずこのことの御所見、どう受け止められますでしょう、お願いします。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、総務委員会の皆様に貴重なお時間を頂戴いたしまして、ありがとうございます。 早速ですが、質問に入らせていただきます。 私は、元々長く医師をやっておりまして、国会議員になってからも、特に働く皆さんの労働災害、公務災害などについては、なくせるものをできるだけ軽減していくということに向けて取り組んでまいりました。その趣旨にのっとって本日の質問を進めさせていただきます。 冒頭、一問目ですが、まず大臣のお手元の参考資料を御覧いただきたいと思います。 いわゆる消防職員、団員がどんな公務上の災害に遭っているかということで、上段は消防白書から抜きまして、下段は地方公務員の災害補償統計というものから引かせていただきました。御覧になって分かるように、亡くなられた方がこの年は四名、消防職員並びに団員。ここは団員の死亡はありませんが、危険業務でありますので、毎年数名、多いと七、八名の死亡者が出ております。”
“お手元の資料の五に示させていただきました。これは、国会図書館におまとめいただいた、今、東電の御答弁の二〇二三年の事故と二〇二四年二月の事故についての詳細ですが、やはりここから読み取れるものは、一次下請、二次、三次、下請構造で十分に情報が伝わっていない、そこで被曝が起きる、恐怖が当然ながら強くなるということがあろうかと思います。作業員全体を被曝から守るために、東電として今後も重々注意をしていただきたいと思います。 時間の関係で次の質問に行かせていただきます。ごめんなさい、これだけです。 最後に、七ページですけれども、これは、この十四年間で東京電力で白血病等がんという労災を受けた方の数、十四人でございます。これまで、白血病等がんの労災は昭和五十一年からこれまで三十人、何と十四年間で十四人、東電のこの福一の現場から白血病等がんが出ております。 この件について、東京電力、済みません、お時間で、短くお願いいたします。御認識をお願いします。”
“御承知のように、このデブリの総量は八百八十トン、取り出したのは〇・七グラムと〇・二グラム。もう桁が違います。そして、いつまでこの取り出しをやらねばならないのか。本当に東電には、何がベストな、被曝は、確かに個人的には線量を気にしながらやっていただいているでしょう。でも、総量を見ると、気が遠くなるような作業に私には思えてなりません。何がベストであるのか。取り出して、その都度被曝する作業員の総量を思うと、やはりここは慎重が上にも慎重な、ベストな方法をお考えいただきたいと思います。 そして、そういう作業環境であるからこそだと思いますが、最近、東京電力が、東電社員以外のここで働く作業員に取られたアンケート調査がございます。この特色を教えてくださいませ。”
“そして、今大変懸念されるところの、燃料デブリの取り出しにおける被曝線量というのを見ますと、このALARAの中には出ておりませんので、下の段に、これは東電からお示しいただいたものを写させていただきましたが、この間行われているデブリの取り出し作業、〇・二ミリグラム取れたとか、ごく少量が取れたということが言われている、そのデブリの取り出し作業では、実は、三シーベルト、三千ミリシーベルト掛け人ですね、線量と人を掛けると三千、三シーベルトになるということで、やはり、従来の高線量と言われているものの中でも高い線量になっていると現実には思っております。 これから、全体、あのデブリの全量を取り出すまでに一体幾ら被曝をしなければならないのかと思うと、私は、どの作業がベストな、要するに人が被曝をなるべくしなくてよいような、そして本当の収束に向かうのか、是非このデータから東電にはお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょう。東京電力、お願いします。”