阿部知子
立憲民主党・無所属 · Japan
“そして、六番目に書いてございますが、ガザのみならず、ヨルダン川西岸における入植地は、違法にイスラエルが占領を拡大していると。 私は、こういうことを国際社会が一つ一つ是正していかなければ、永遠にかなわぬ主権になってしまうと、強くこの点を懸念しておるわけです。今回やっと、何度も申しますが、薄氷の和平合意が成った、このことは、これ以上の殺りくをやめてほしいと誰もが思った結果で、歓迎をいたしますと同時に、そこで生きる人たちが、当然、自分たちの地として自分たちの主権を確立していけるために、取り払わなければならない壁があるように思います。 もう一点指摘をさせていただきますが、この間、この二年間に、国際刑事裁判所あるいは国際司法裁判所が、ガザ地区で起きていること、あるいはヨルダン川西岸…”
“先ほど、十月七日のことで、大臣のお誕生日と申し上げて失礼だったかもしれませんが、私は、正直、この日、大変驚愕というか、驚きました。 もちろん、それまでの中東におけるイスラエルとアラブ諸国との衝突というのはずっと繰り返しておりましたので、こうしたことが起きておかしくはなかったのかもしれませんが、急襲、アタックという形で起きたこと、また、その後、イスラエルが自衛のための報復ということで繰り広げられた様々なことを思うと、この二年間は大変心を痛めることが多かった日々でございます。 そして、今大臣が御答弁いただきましたが、日本の外交というものは、そもそもオイルショックのことを考えてみましても、田中角栄総理の頃に遡っても、日本が多く中東に依存しているということもあって、この地域の平和…”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、質問のお時間をありがとうございます。 まず、茂木外務大臣ですが、二〇一九年の九月から二〇二一年の十月四日まで外務大臣をお務めでありました、安倍内閣と菅内閣。今回、それに次いでの御登板で、大変今、外交が重要な時期ですので、御期待を申し上げております。 そして、振り返れば、大臣が前回お務めになった時期以降起きておりますこととして、ロシアのウクライナ侵略、あるいは、この間、薄氷の停戦合意を見たと言われます、パレスチナ・ガザ地区でのイスラエルとハマスの戦闘。軍事力行使のハードルが大変下がっております時代だと思います。それゆえに、また、外交というものの重要性も、そこに至らせないための重要性も大変あるところと思います。 私は、本日、大部な資料を出さ…”
“上に掲げてある表は、ランセットという医学誌に発表された、ガザでの子供たちの栄養失調、資料におきまして八の上段でございますが、二〇二五年の一月から三月、短い期間の停戦がありました。このときは、辛うじて物資が、月にして一万八千台のトラック、日に直すと六百台のトラックが入りましたことで、少し飢餓状況は改善をいたしましたが、その後また三月から戦闘が再開され、飢餓が極限に達し、餓死が起こるということがこの医学誌からも明らかでございます。 では、今回の停戦以降、果たして物資はどのように搬入されておるかということで、ここ十月までの搬入量、十一月はまだ集計がございませんけれども、必要とされる、月にして一万八千台のトラックに比べれば、二千台という、九分の一くらいになりましょうか、まだまだ足…”
“日本は、元々、中東のイスラエル・パレスチナ問題では、二国家共存、二つの国家が共存するということを目指してやってきたわけでありますが、一九四七年になりましょうか、イスラエルは既に国家として樹立されましたが、一方のパレスチナはそのような形にはならず、しかし、日々の生活を支える医療とか教育とかあるいはごみの処理に至るまで、UNRWAという機関が国連機関として担ってきた長い歴史があり、また、今はガザのことがフォーカスされておりますが、シリアとかレバノンとか、周辺にパレスチナ難民が発生したその全体を支えて、中東地域の人間の安全保障、そして、それがひいては平和構築につながるとやってきた日本の長い支援の歴史もございます。 そして、そういう中で、今回、先ほど申し述べましたトランプ大統領の…”
“今の御答弁ですが、先ほど引用させていただいた二階堂当時官房長官の御発言の中にも、国連憲章にのっとってパレスチナの人たちの自決権を認めることを日本は支援すると。五十年たってもほとんど変わっていない状況にあるんだなということは、とても深刻なんだと思います。そのために具体的に何をしていくかがなければ、希望しても期待してもそうならない事態が続いてきていると思わざるを得ません。 例えば、今大臣の御紹介くださいました項目十九を引用したところでいえば、パレスチナ改革が誠実に実施される中で、パレスチナの民族自決権と国家性への信頼できる道筋云々となっておりますが、これをするために何が必要かということで、下のソムディープ・センさんが御指摘のところで、例えば四番目、ガザの解放、二〇〇七年以来続…”
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“これは、作業員が少なくなれば一人の線量がもしかして上がるんだよということでの御説明かもしれませんが、私はこれを一つのアラームと見ますので、厚生労働省のお考えを伺いたいと思います。”
“今、原発を再稼働させよう、あるいは避難計画はどうかもあります。でも、私は、ここで従業員がどれだけの被曝を受けているか、ALARAの原則で不要な被曝を避けることを追求するのはもちろんです。最低限の責任です。でも、それをやっても現実に、トータルではみんなが被曝をしているということを忘れてはいけない、これは国民も忘れてはいけないんだと思います。私の御指摘は理解していただいた上での答弁と思いますが、なお原子力規制庁の本来のミッションとしてやっていただかねばならないと私は思います。 続いて、厚生労働省並びに東京電力にお伺いいたしますが、開いていただいて二ページ目には、ここで作業員の被曝量で、例えばですが、毎月五ミリシーベルトを超える方々の数がどうであるかというのを右下のブルーのグラフで書いてございます。また、被曝の平均線量も書かれておりますが、毎月五ミリシーベルトを超えるという方々の数が実は一旦底を打って、もしかして少しずつ上昇しているかもしれない懸念を覚えるわけであります。”
“私の質問は、集団線量はどうなりましょうか。どこにも書かれたものを見たことがございません。年余が重なれば、集団線量はどんどん上がっていきます。私はそうしたことも、やはり、事故とは何か、どれくらいの被曝を多くの人に課しているのかをきちんと記録で示すべきだと思うんです。 原子力規制庁は、人と環境への、被曝から守るということがミッションでありまして、この事故、トータル、これからも正直言って続きますでしょう、そのとき、一体どれくらいの追加線量をそこで働く人が受けているのか、あえて言えば国全体で受けているのか。この観点を是非、山中委員長に国民に示していただきたいと思います。 先ほど私が御紹介したのはチェルノブイリで、あそこはその後すぐ石棺で覆っておりますから、その後の作業員の被曝線量トータルというのはもしかしてほとんど計上されていないのかなと思いながら、その違いを私は、福一は開放系ですから、やはり今も被曝は続いているわけです。是非、国の責任で、集団でどれくらい被曝したか出すべきと思いますが、もう一度御答弁をお願いします。”
“ちなみに、チェルノブイリ事故では、報告されているものが事故の直後でしかありませんが、例えば、内閣府の官邸発表では、二十四万人で百ミリシーベルト、平均。これは事故の直後、四月頃の値です。WHOも同様に、五十三万人で百二十ミリシーベルト。これを掛ければ、ミリシーベルト掛け人となるわけですが、果たして、これまでの十四年間を見ますと、東京電力福島第一原発は一体どれくらいの人に、どれくらいの被曝量をトータルで課してきたものでありましょうか。山中委員長にお伺いいたします。”
“そのことが東電の責任としてある。すなわち、発電所長ですね、東電は、については、平成二十七年八月のガイドラインにおいて、発電所で放射線業務及び各種工事を行う全ての事業者から、以下の基本情報の提出を求め、それを保存するということで、以下省略いたしますが、東京電力がその記録を保存することも含めて、責任を負っているという構造であると思います。 ちなみに、ここには、元請、下請の方ですと八百から一千社の会社が入っておるということで、東電、元請、下請、孫請、ひ孫請となっていくわけですが、そこで働く全ての労働者の被曝管理だということを確認をさせていただきました。 そして、ここから委員長にお願いがありますが、私は、こうやって毎月のもの、五年間のものを見ましても、十四年もたって、一体被曝の総量はどのくらいであろう。一人一人はこれで管理をされるのですが、この事故によって起きた、プラスされた、追加された被曝はどれくらいであろう。よく、ミリシーベルト掛け人数というふうにいたします。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日、私は、東京電力福島第一原発で働く作業員の皆さんの被曝の問題を取り上げさせていただきます。 事故から十四年以上が経過いたしましたが、ただいまこの瞬間も、東京電力の福一の現場では、作業員の皆さんが事故を収束させるために働いてくださっています。そして、その方たちは、被曝という、これはこの事故がなければ経験しなかったことを身に背負っておられるわけです。果たして国としてこの方々に何をすべきかという観点からお尋ねをいたします。 まず、委員長のお手元にお示しいたしましたのは、東京電力福一での外部被曝線量の管理。このほかにも内部被曝線量がございますが、外部被曝線量の管理は毎月、五十ミリシーベルトを超えない、そして五年間で百ミリシーベルトを超えない、これが規制の基準となっておりますが、その下で記録が残されているわけです。 これは担当部署、規制庁にお伺いいたしますが、ここに書かれている東電職員、協力職員、これらについては、共に原子力規制の対象となり、その責任が東電にあるものと見てよいでしょうか。”
“今日、局長に御答弁に来ていただきましたが、申し訳なく、時間がないので指摘だけですが、放射性物質は閉じ込める、散らばらせない、コンクにして管理するものと決まってございます。これを地域の外に出すということには、それに基づく法令がなければ規制もできませんし、そもそもやるべきでもありません。そうしたことに新たに環境省が踏み込もうとすることには、先ほど申し上げた規制庁としての環境省の名を捨てるのかと思いますので、指摘をさせていただいて、終わらせていただきます。”
“申し訳ないけれども、遅いし、現実をきっちり私は把握していないと思います、明石市の例でも、神戸の例でも。 これからますます半導体工場などが稼働いたしますと、有機フッ素化合物の排水ということが起こってまいります。現に熊本市でも、TSMCが稼働する前と後で、有機フッ素化合物の、PFOSやPFOAではありませんが、同じ範疇に入るものの値が高くなってきている。もちろん、このPFAS問題は、今すぐそこで何か起こるのではなくて、長年の蓄積とか環境汚染とか土壌への移行とか、いろいろな広がりを持つものでありますから、私は、今後、環境を健全にしながら産業を発展させていく、そうでなければ水俣に何も学ばなかったことになりますので、大臣にはこのTSMCの件もお伝えしておきますので、環境省としてどんな規制があればよいとお考えになるか、是非早急に検討していただきたいと思います。 最後は、時間がないので、質問ではなくて指摘をさせていただきたいと思います。 今回、中間貯蔵の放射性物質、土壌を環境の中に、外に移すということであります。”
“工場だって困っているんです、規制値じゃないから。何万ですよ。 こういうものがあちこちで起こっているときに、今後、環境省として、より迅速な汚染源の特定と、必要な規制、特に私は、工場の排水の中のこうしたPFASの規制だと思いますが、これについてはどうお考えでしょう。”
“一見丁寧に見えて、私の質問にはお答えじゃないと思うんですね。 水質汚濁防止法上、今やっておられることは、化審法、化学物質の取扱法に合わせて、PFOS、PFOAが指定物質になったので、令和五年から、もしそういうものが事故で流出したら報告をするという体系を取っているんです。でも、事故じゃなければ、どれくらい垂れ流していても報告も規制もされないんです。私が質問したのは、どんな規制の方法で扱われていますかということですので、そこを明確にしていただきたかったと思います。 この間、地域の汚染について、例えば、兵庫県の神戸市と明石市から環境省に対して、河川が汚染して、十月には、PFOAが十万ナノグラム・パー・リッター、PFOSが千五百、今のは明石のデータです。同様に、神戸市でも、高濃度の汚染があるので汚染源を特定してほしい、対策をどうするのか、規制をしてほしいという要望が上がっております。当然だと思うんですよね。 実は、大臣、御存じでしょうか、ダイキンだって、排水の基準値というか、規制値はないんですよ、法的には。地下水が何万ナノ・パー・リッターになっても。”
“基準値にすれば測定が義務づけられますし、より飲料水についての安全性は高まってまいります。 一方で、地下水とか河川とか、環境について広がっているPFASについては、水質汚濁防止法というものの規制と工場の排水規制、一つは工場などでは、基地もありますけれども、などによって規制されていくべきものだと思います。 果たして、現段階で、PFASは水質汚濁防止法上どんな規制がかかっているでしょう。これも担当部署で構いません。”
“そのこと自身が問題ですね。これだけだだ漏れしていて分からない。私があらかじめ質問を投げていないから答えられないなんて、ちょっと信じられません。多分六か所だと思いますが、部屋で事前レクを受けたときに伺っています。 そして、どんなところが汚染源になっているか。有名なのは岡山の吉備ですよね。活性炭を捨てちゃった。あるいは、京都の綾部。産廃工場の流れからそこに汚染が来た。あるいは、沖縄の基地もそうかもしれません。 私はその具体的な項目を挙げてくれとお伝えしましたが、そのときは聞けませんでしたので今日ここで伺おうと思いましたが、とても残念です。すべからく、どこが汚染源かを特定する意欲がないと、私は怒りを持って指摘をさせていただきます。どんなにかその地域の人が不安になっているか、対策に追われているか。水俣病と同じ構造ではないですか。汚染源をきちんと行政が把握しようとしない。放置する。拡大する。犠牲が起きる。起きてからでは遅い。このことを学んだと私は思います。 そして、二つ目の質問ですけれども、今般、水質については基準値を設けることになりました。”
“そして、その水質汚濁法ということに関して、次にPFASの問題で少しお尋ねをさせていただこうと思います。 私もこの委員会で何回も有機フッ素化合物、PFASの問題を取り上げてまいりましたが、実は、空本委員もおっしゃったように、汚染は拡大の一途、すなわち、汚染として測られる地点はどんどん増えております。 環境省の担当部署で構いませんから、先ほどお話のあった、二千七十八地点を測って二百四十二が基準値を超えていたという御答弁でありましたが、果たして、汚染源が、どこが何を垂れ流して汚染しているか、分かったところはこのうち何か所あるでしょう。”
“チッソに問題があるのはもちろんのこと、国にも大きな問題があった。実は、今般トライが遺伝病だと記していますが、一九六二年、胎児性の水俣病が初めて世に知られるようになりました。それまで水銀が胎盤を通過するということは知られておらず、原田さんというお医者さん、私も一緒に検診に行ったことがありますが、その検診の中で初めてこの胎児性の水俣病というものを見て、逆に水銀を胎盤から赤ちゃんに送ることでお母さんの身は守られた。水銀の排出の一つの道であったわけです。遺伝したわけではなく、その意味で、宝の子と呼ばれています、子供たちは。 そして、そのことを、しっかりと被害を国が支えないと、鯨を食べたわけではないのです。そのことが忘れ去られていると、いろいろな、水銀の髪の毛の中の濃度を測って足りないとか、切り捨てる政策ばかりがここまで続いてきたことは、私は極めて残念です。 そして、大臣もおっしゃいました、環境省という省庁は、この事件によって、いわば規制を強化してしっかりと環境を守ろうということが原点で、水質汚濁法という法律に水質二法を変えて、同時に発足している省庁であります。”
“その間、企業は、企業の排水であることを否定したり、あるいは、国は一九五八年に水質二法というのを作ってこの地域の水質についての規制をかけたわけですが、元を断たなきゃ駄目、排水を止めなければこれはずっと続くわけです。そのことが、二〇〇三年の最高裁で、国の不作為ですね、水質二法に基づく規制が不十分なものであったゆえにこれだけの患者さんを生んでしまったと。ここは国賠訴訟になるわけです。国の責任ということを是非浅尾大臣には省庁に徹底をして共有していただきたいです。 そういうものがないと、患者さん、被害者への目線も、仮病ではないか、お金欲しさではないか。みんなつらいから訴えるんですね。裁判など本当はしたくない、だけれども、認められないから自分の命のぎりぎりのところでやっているということなんだと思います。 今の私が申し上げた水質二法の規制が不十分で、それだけじゃなくて、当時の経済企画庁は、実は、協議会を開催していたものも中断させて、一九六〇年です、以降、排水をある意味知っていながら規制しなかった結果なのであります。私はそう認識しておりますが、大臣、いかがでしょうか。”
“大臣は包括的におっしゃってくださいましたが、もちろん、汚染を起こしたチッソという企業、実は、昭和七年からアセトアルデヒドの加工をやっていて、水銀が出ていた。そして、戦争を挟んで、戦後の高度経済成長期に事業規模が拡大されて、今までを勝る水銀が湾に捨てられた。そこから汚染が始まるわけですが、でも、企業がそういうことを起こしたときに国が迅速に正しく対応しておれば、私はここまでの不幸はなかったと思うんです。 大臣もお聞き及びかもしれませんが、一九五三年に猫がくるくると回って狂ってしまう。そして、一九五五年には月浦という湾のところの猫が全滅をしてしまう。そして、そこに住んでいた女の子のきょうだい二人が初めての公式患者認定を受けるのが一九五六年であります。 しかし、実際の水俣のチッソ工場の排水が止められたのは一九六八年であります。一例目が公式認定されてから十二年もたって初めて止められるわけです。”
“また、今日野間委員がお示しになった、いわゆる環境省の中でこれを担当しておられる例えば環境省環境保健部長の発言が、鯨を食べたからではないかとか、それから、診断書は信用できないとか、非常にこの問題について、私は、環境省の姿勢、ひいては、国の責任をどう考えて、徹底して省庁の中にリーダーシップを取って職員をリードしているかに関わると思うんです。 冒頭お伺いしたいですが、浅尾大臣は、なぜ水俣病は起こったか、そして国の責任は何であるとお考えでしょう。一問お願いします。”
“立憲民主党の阿部知子です。 私は、ただいまの野間委員の御質疑に引き続いて、環境省の在り方を大臣にお尋ねしたいと思います。 今野間さんがお取り上げになったのは、特に水俣病問題で、さきに私がこの場で質問をさせていただいた宇城市でのカレンダーの問題、そして、今般の家庭教師トライにおける水俣病が遺伝性の疾患であるという誤った記載等々、相次いでおります。 それに対して、環境大臣として、浅尾大臣は各々のそういうことを起こしたところに対しての善処を求めているわけですが、こうやって余りに引き続いて起こるということは、やはり、我が国の水俣病に対する受け止め方、あるいは、国の責任はどこにあるのか、どうして水俣病が起こってしまったのか、そもそもの問題に立ち返らないと、私は、モグラたたきみたいに、そこに、次、宇城市の問題、こっち、トライの問題とやっていても、本質的に解決することがないと思います。”
“そして、これは内閣府の作った、こうした工場がどんなインフラ整備を必要とするかというと、最後の一枚に載せてございますが、工業用水や下水道や道路にわたるいろいろな改造が必要となるということであります。今回改正には入っておりませんが、こうした工場、事業ごとの追加ということも是非臨機応変にやっていただきたいが、いかがでしょう。”
“簡単に申しませば、異議申立てがあれば聞けということであります。それはステークホルダーだからであります。 最後に一問御紹介したいですが、今、半導体関係の工場が、日本でも新たな産業として各地で取り組まれております。私も、せんだって、ラピダス、これは北海道ですね、それから、熊本ではTSMCなどの状況を拝見をさせていただきまして、いかに水を多く使うかということで、例えば、熊本のTSMCでは、熊本県全体の工場の地下水のうちの約一三%、三百十万トン、年間、一つの工場で使うということであります。 同じように、ラピダスにおいても、年間の使用量は、ラピダスは百ヘクタールありますから、はるかにこれを上回り、苫小牧から取水をするということでありますが、私は個別の工場の設置が環境影響評価に上がっていないことは承知した上で、しかし、こうした大規模なものが、先ほどの地下水の涵養も含めて行われるときに、事業としても、今十三事業ですが、入れていく必要がある。”
“何でこんなことが起こるのかというと、これは実は、二〇一〇年に日弁連が前回の環境アセスの改正のときに提案をしておりますが、早い段階からの市民への情報提供、意見を取り入れる、あるいは、問題があれば司法へのアクセス、すなわち裁判で止めるとかいう、この三つの、情報を得ること、そして、意見をしっかりと共有すること、場合によっては裁判という三つは、日弁連の提案したことで、今回、それはどのような形でも取り入れられていない。 もっと世界的に見れば、オーフス条約というのが、そうした市民の環境権とか意見表明権とか参加権を担保するものであります。日本は、世界から人権問題だと言われたときに、簡単に言うと、事業者の意見も聞かないで人権問題だとか言うなという返信をしておりますが、そうではなくて、市民も住民もステークホルダーなんだから聞きなさいというのがオーフス条約であります。 是非、環境大臣として、答弁を作ったのは外務省だと思うんです、人権と環境で、国際的な問題ですから、こうしたオーフス条約についても外務省としっかりと意見交換していただきたいが、いかがでしょう。”
“大臣には、今日、少ない写真でお示ししましたが、このような状態にあることを是非認識していただいて、そして、何度も申しますが、東京都がやるんですけれども、東京は日本の首都であるということで、近々、是非お尋ねをいただきたいが、神宮内苑、外苑、いかがでしょう。”
“そこにすぐ隣接して神宮外苑球場が来るというので、これを少し木とは離す側には見直されておりますが、それで果たして十分なのかということであります。 広く環境を考える点では、大臣御存じのように、神宮は内苑と外苑が裏参道でつながるという構造を取っていて、この神宮の内苑、いわゆる明治神宮内苑の方の水がれ状態が著しい状況にあるということであります。 このことは、これまでの神宮外苑問題ではほとんど論じられておらないと思いますが、地域環境を一体的に考えるとすれば、温暖化の中、地下水の動向、そして何がこれだけのいわば環境の悪化を招いているのか。ここにお示ししましたのは、水不足でナラ枯れして木が倒れている、有名な清正井というところの背後の森もナラ枯れで壊滅していますし、内苑の中の北池は、水が枯渇して、池の底には亀裂が走っている。すなわち、もう内苑自身の水の涵養が今危機的である。 ということは、外苑問題を考えるときに、このエリア一帯の水系をどう考えて、どんな事業をすべきか、あるいはすべきでないかを考えていかないと、私はこの明治神宮という一体的な遺産を失うことになると思うわけです。”
“二点申し上げたいと思うのですが、事業者がどんな見直しをしたかというと、切る木の数を、多分、七百四十二本から六百十九本に減らしただけ、その分移植をするといいますが、移植された先のナンジャモンジャという木ですが、これも花が一輪しかつかなかったとか、非常に評価に私は問題があると思います。ただ、今日、時間の関係でそこは申し述べませんし、環境影響評価としては多くの異議、異論が上がっているというところであります。 先ほどお示しした「千年の杜」というところで、ここに、ここを考える場合の四つの課題が掲げられております。首都直下型地震の広域避難拠点になることや、世界遺産となる東京の文化遺産であることや、生物多様性の宝庫であることや、ヒートアイランド現象の緩和をどう考えるかなどの観点を見た上で、そして、広域と今大臣がおっしゃいましたが、それこそその観点が重要なんだと思います。 次のページ、見開いていただきますと、私たちの見慣れたイチョウ並木の、今度神宮外苑球場が予定されるところに一番近いところのイチョウ並木は、温暖化現象によって、一部水がかれているような状況が既に始まっております。”
“大臣は、戦略的アセスということについてはどのようなお考えをお持ちか、特に、今私がお示ししたようなものではどうお考えかを教えてください。”
“ここにいろいろ、皇居や、あるいは様々な、新宿御苑、神宮外苑等々のロケーション、代々木公園も含めて位置を書いてございますが、こうやって俯瞰してみると、この神宮外苑のところの緑がいかに重要な、全体の東京都の緑の配置の中にあるかということが分かりやすいので私はこれを使わせていただきましたが、実は、明治天皇がお亡くなりになって、その記念的な建物をどこに造るか、大正二年に国会で建議がございまして、これをどこにするかを検討するという建議がございまして、四か所が候補に挙がって、ここの、今ある神宮外苑のところになったわけであります。 それを考えますと、国が関与していないということでもなく、また、全体の緑をどう保全しながら、今言うところの神宮内苑、外苑を一体的に見ていくかという課題があり、それゆえに、私は戦略アセスが必要だったんだろうと思います。今のアセスの一番の問題は、事業についてそれを始めるぞというときからの評価でありまして、全体を見ないと、木を見て森を見ずとよく申しますが、そのような形になっているのがこの問題であると思います。”
“実は、今大臣の御答弁もありましたように、終わってしまったことではないんです。これからも影響を与えますことですので、大臣にあっては、是非、今おっしゃったような環境全体への影響も含めてお考えをいただければと思います。 そして、東京都の環境影響評価に基づいて条例でやるんですけれども、実はこれは、明治神宮ですね、民間になりますので、いわゆる計画段階の環境配慮書の規定は義務づけられておりません。今回、風力で義務づけるようなものはないわけです、東京都の条例。すなわち、計画段階で配慮がされれば、あるいは環境アセスがされれば、私は結果は違っていたと思うのです。 そのことに関係して、二点、関係することでお尋ねをいたします。 資料の四枚目は、「千年の杜」と書いた、これは、東京都というのは元々大名屋敷とかが多くある江戸時代からのところでありまして、それが多く公園という形である意味保存されて、「千年の杜・東京」というものをつくっているんだと思います。”
“国内外にこれだけの反響を呼んだ神宮外苑の、三メートル以上の樹木の伐採は、六百十九本でしょうか、既に行われて、これからもまた、新たな、二期に入れば行われますが、こうした事態に浅尾環境大臣は、もちろんこれは東京都の問題というのは承知しておりますが、東京都というのは日本の顔で、国際的にもいろいろ目立つところであります。このような状況について、素直な言葉で結構ですから、浅尾大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“そもそも、この神宮外苑の三千本、第一期の伐採については、二〇二三年六月に国際影響評価学会、IAIAの日本支部がこの環境評価の在り方を問題にし、同年九月にはイコモスがこのヘリテージアラートを発出、そしてさらに、二〇二四年の三月には日本弁護士連合会の会長声明、続いて五月には国連人権委員会のビジネスと人権作業部会からも人権に影響を及ぼす可能性があると指摘されている。国内外で懸念が示された案件であります。 環境評価上、どんな懸念があるかを二ページに示してございますが、これはイコモスという先ほどの国際的な環境への影響、特に記念物等々の影響を考えるところの文面によれば、生態系並びに建国記念文庫の森という森、ここは伐採されておりますが、並びに移植をした場合に本当につくか、有名なイチョウ並木はどうか、緑のネットワークとしてどうかなどの観点で、環境影響評価に対して意見を出しておりましたが、これが一顧だにされず、伐採が行われていた。何度も申しますが、大変悲しむべきことだと思います。”
“私ども日本の首都東京でこのようなことが白昼堂々行われるということは、はっきり言って悲しむべきことであって、大臣のお手元の資料、三枚目をまず御覧いただきたいですが、これは、神宮外苑において、文化遺産であるところのスダジイという大きな木、これが一夜にして、いわゆる樹魂祭、木の魂を鎮めるための催物もされずに伐採されていったということの写真であります。古い木を伐採したんだというような言い逃れ、申し訳ありませんが、もありますが、ここに並んでいる木を見て、もちろん大半は、このきめ細やかな木目を見ても分かりますように、命途中で絶たれた木々だと私は思います。 元々こうした事態に対して、イコモス、国際記念物遺跡会議、この日本イコモス並びに国際イコモスが発したヘリテージアラートというのがあって、これは、伐採の前に環境配慮をもう一回見直すべきである、簡単に申しますとそういうことを申し述べた国際的な文章であります。”
“その各々について浅尾大臣に御答弁をお願いしたいですが、私は、浅尾大臣は大変真面目な方で、昔からそう思っておりますので、是非、御答弁は、環境省が用意された文面を素直にお読みになるだけではなくて、これは決して、申し訳ありません、嫌みとかではないんです、環境という新しい分野、さっきの海砂もそうです、そんなに取っていいのかというような課題が出てきたときに、なかなか御答弁として準備されたものでは言い尽くせないこともあろうかと思いますので、そこは大臣本来の誠実さが出るような御答弁をお願いしたいと思います。 三点と申しましたが、まずその一点目ですけれども、実は、いわゆる戦略的環境アセス、これは例えば、今回の計画段階での環境配慮書も、それも一歩近づくものでありますが、戦略的環境アセスについては、二〇一一年の改正においても附帯決議に出ているということではありますが、実は今大変必要になっていると思います。辺野古の問題でもそうであります。 私が取り上げたいのは神宮外苑の問題で、この問題も私もこの三年余りずっと取り上げてきておりますけれども、私は大変不幸な出来事であると思っております。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日の時間もありがとうございます。 私は、冒頭、まず、今回の改正法案といたしましては、立憲民主党としておおむね賛成の意を表させていただきます。 その大きな理由というか背景は、今回の、特に温暖化の中で再エネの促進ということ、その中で風力発電等々の建て替えの時期も迫っていて、計画配慮環境評価書というものを位置づけて義務づけたこと、そして環境影響評価図書の公開も進めるということで、環境影響評価にとって一歩前向きと思っておりますので、賛意を表します。 その上で、しかし、そもそも、今回の環境影響法の改正には、私は三つの大きな課題があると思います。”
“高校生にも笑われないように、頑張って国会質疑をしていきたいと思います。 最後に、お時間の関係で御質問にはできないのですが、今日、私が非常にまた国会の役割と思ったことは、いわゆる福島第一原発事故の廃炉法、やはり法を定めないと、例えば、中間貯蔵施設も二〇四五年までにとか、廃炉も二〇五一年までにとアバウトに言っているんですけれども、はっきり言って、どれもそのようにはならないだろうと、ある意味思っていると思うんです。 今日御参加じゃないですが、佐藤さんにいただきましたペーパーでも、いろいろ課題、困難を指摘されていて、これもやはり特化した法律が必要であるということを改めて今日鈴木先生から御指摘いただきましたので、国会の役割としてやっていきたいと思います。 ありがとうございます。”
“今に関連することですが、実は、石橋先生がずっと取り組んでくださった分かりやすい国会事故調、非常に、若い人も含めて、画像で、そもそもあの事故は何だったか、国会事故調がどうしてきたかと、私は、あれはとてもいい取組だったと、今もそうですけれども、思っております。 先生がアドバイザリー・ボードとしてずっと一貫して見てこられて、そうした試みは果たしてどの程度本当に定着、やはり、ますますこれから高レベル廃棄物、バックエンド、とにかく国民、市民参加じゃないと物が進まないというところにあると思うんです。 先生の長い御経験から、今何が必要なのか。もちろん、今日、いろいろ本当にいい御指摘でした、国会が何をすべきかということで。あと、アドバイザリー・ボードを第三者機関のようにして、もっとポジティブにということもおっしゃっていましたが、加えて、国民参加に更にするためには何が必要か、お気づきであればお願いいたします。”
“そういうものを担保する法的な枠組みが世界的にはオーフス条約だと思っておりますし、最近、実は山口県で、中間貯蔵施設を造るに際して、市民サイドが環境影響評価を求められた。すなわち、環境に与える影響は自分たちに与える影響ということで、まず自分たちが知りたい、どうなっているのかというところがすごく日本は抜けていると私は思います。 近藤先生が自治体と努力してくださったことは事実だと思いますが、その前提にやはり環境権を持つ市民というのがあって、住民があってのことで、オーフス条約の問題、ここを日本がどう積み上げていくかについてお尋ねをいたします。”
“そこで、鈴木先生がアドバイザリー・ボードとして提言されるこの最終処分の法体系の肝は何でしょうか、お願いします。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、四名のアドバイザリー・ボードの皆様と、また、ペーパーで佐藤先生並びに橘川先生からもいろいろな御提案をいただきまして、いずれも貴重な御提案と思いますので、なるべくそれにのっとる形での質疑をさせていただこうと思います。 まず冒頭、近藤先生とそれから鈴木先生に特にお伺いしたいんですけれども、今日の皆様のいろいろなお話を聞いていても、国会、立法府の不作為というか、足らざるところというところを、特に鈴木先生の場合は明確に御指摘されていると思うんです。 いわゆる最終処分をめぐる法律、これをいつも鈴木先生はおっしゃっていますが、再処理を前提とした法体系を取っていて、現状、再処理の工程も遅れておりますし、果たしてそこから出てくるプルトニウムの管理をどうするかなど、問題が非常に大きいのが一点。 もう一つは、福島原発事故の後は、いわゆる最終処分のイメージしていた以外のたくさんの高レベル廃棄物が現存して、私は、実は月曜日も第一原発に行ってきましたけれども、到底今の法体系ではこれは処理できないだろうなと思ったわけです。”
“特殊健診にはPFOSもPFOAも入っておりません。なぜ両方とも測らないでそういうことを言うんですか。守ってください、隊員を。 終わります。”
“時間の関係でもう一つ言ってしまいますと、もう一つは、沖縄における全駐労、日本人従業員も米兵と同じように消火薬を使います。米兵については血中濃度の測定もなされますが、日本人従業員については、まだリストアップの段階です。 この二つについて、恐縮です、まとめて御答弁ください、各々。”
“大臣の御認識のとおりです。でも、こういうデータが厚労省から出てこないということが、私は労働安全衛生行政としておかしいと言いたいんです。 そして最後に、消防士の皆さんとそれから米軍基地で働く日本人従業員の問題を質問させていただきます。 お手元の資料に令和六年PFOS等の含有消火薬全国在庫調査というのがあって、PFOSの方は既にもうない、ゼロですけれども、PFOAの方は、消防機関においても自衛隊においても、四万リットル、片っ方は、消防では七万リットル。すなわち、今も消防士さんたちは、一旦事あれば、こういうものを使わなくちゃいけない。なるべく使う順位をずらしますけれども、山火事とか災害が大きいときは、手元にあるものは使わなくちゃいけない。そこで、当然、暴露の問題が不可避に起きるわけです。 このことについても、アメリカのCDCでは、こうした消防士さんたちの血中濃度の測定と、必要であれば、がん登録。がん登録というのは、がんになっているからじゃないんです。その後ずっとフォローしていくためのがん登録をしているということがCDCの報告であります。”
“この中でPFOSとかPFOAは、GHSといって、一定の危険性のある物質、有害性が確認された化学物質としてリスクアセスメント対象物にもなっています。現状、このリスクアセスメントは五八%くらいしかなされていません。これは決めてもなされていない。 そして、アセスメントの徹底と同時に、かつて暴露した方々の健康問題にしっかりと会社とともに相談して向き合って、データを私は残していただきたい。一つ一つ闇に葬らないで、それが労働者を守ることになるので。いかがでしょう、大臣。”
“ここに明らかに差があるんです。一般住民と、土で野菜とかを作っている人、そして働いている人。 私は、こういうデータこそ必要なんだと思うんですね。その地域の住民と、そして土をいじる人、漁に出る人もいるでしょう、プラス、中で働く人。今本当に深刻なアスベストの問題も、こうやって、工場の中、工場の外、工場で働いていた人、いずれも関係していました。汚染というのはそういう連鎖の中にありますので、このデータは、現及び元従業員が百九十二、高いんです、残存しているんですね。そして、この方たちをきっちりと健康フォローをすることが、いわば使っていた会社の役目だし、それから厚生労働省の役目だと思うんです。それで、血中濃度の半減期も、吸ったものと食べたものと皮膚からのものと、恐らく私は違いがあると思います。そういうデータも必要になります。それが労働者の安全管理だということだと思います。 大臣には、私の御指摘、次のページを見ていただきますと、化学物質による健康障害防止対策等の推進、今回これが改正にかかっています。”
“そうすると、何のために労働安全衛生法を改正したんですか、令和四年。リスクアセスメントはやって当然なんですね。危険物質にセーフティーデータ、安全データシートをつけて、そしてラベルを貼って、プラス、リスクマネジメントをして、それが体に入らないように、労働者の健康を害さないようにするわけです。でも、それだけじゃないんです。これは蓄積性があって、過去からそこに消えない物質としてあるので、そのことが発がん性を誘発するのではないかと言われているんです。 自分たちがやった労働安全衛生法の改正にまともに向き合っていただきたい。なぜ今までそういう検査がなされないのか。極めて、私は本当に不誠実だと思います。 続いて、もう一つですね。今のは三井・ケマーズですが、デュポン系ですね、もう一つはダイキン。先ほども取り上げましたが、これは大阪、摂津ですね。 ここの労働者と周りで農業をやっている方と住民を三つに分けて調査したのが、次のインダストリアルヘルスという雑誌に最近パブリッシュされたものであります。ここでは、元作業員あるいは現作業員の血中の値は百九十二・六、農業をやっている方は七十・二、一般住民は五・〇。”
“いずれにしろ、私たちが日頃目にするものと違うオーダーのものがここには示されていて、そのことが後々どんな健康障害を及ぼすかを見ることが労働者の安全管理なんだと思います。 大臣は、まだ大臣じゃなかった頃なので恐縮なんですが、令和四年に労働安全衛生法の改正があったときに、がんなどの遅発性の病態についてもフォローしていくという改正でありました。果たして、現在、PFOS、PFOAについて、こういう高い濃度を示す、示した、かつてでもあると思います、方について、遅発性の、そうしたフォローはなされているんでしょうか。恐縮です。お願いします。”
“今、高い被害が報告されているのは、PFOA等々の、最後の洗う過程というんでしょうか、使った器具を洗う過程で非常に濃い濃度のものを吸ってしまう、つけてしまう、手についてしまう等々で高濃度があると言われています。 下にお示ししたのは、静岡の、いわゆる、今は三井・ケマーズという会社になっておって、元々デュポンの子会社というか関連会社でありましたが、デュポンはアメリカのワシントン工場とかいろいろなところで労働者のPFAS、PFOA、ここは特にPFOAです、濃度を測っております。 ここにお示ししたのは、二〇〇四年から、そして日本では清水工場の二〇〇八年、九年、一〇年のものの中央値を述べてございますが、実は、二〇〇八年の最高値は八千三百七十ナノグラムでした。極めて高い。平均値で二千四十五、そして、これが八、九、一〇と続いております。二〇〇〇年にも同様な調査をしたところ、五千七百とか千五百とか三千とか、これは最高値というか個人値であります。”
“次にデュポンとか三井・ケマーズは取り上げますが、私が申し上げたいのは、それ以外の様々な職種の労働者の被曝を既にアメリカのCDCでは報告をしているということであります。是非、日本の疫学体制、これの立ち遅れと思いますし、それでは労働者を守れないので、担当部局としてもよろしくお願いしたいですし、論文については必要であればお届けいたしますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 今御答弁のありました、次の資料を見ていただきますが、PFOAの暴露について、実は、PFOAは、もちろん食品や水からも来ますけれども、工場等の過程では、空気、そして、水に溶けやすいので、飛び散って液化状になったもの、それが皮膚から吸収される、あるいは手にしたものから吸収されるという三つの経路がある。これは厚労省の方でも化学物質の管理においてこういう分類をしていらっしゃいますよね。吸入と、皮膚と、そして食べる、これは職場でもこういう分類をしているわけです。各々、どの物質がどのルートが多いかということもやってございますが、PFOAとて同じであります。”
“大臣にお伺いしたいですが、今問題になっている労働安全衛生法のうち、これはPFAS、PFOAもそうですが、化学物質による健康障害のうち、いわゆる特化則、特別化学物質といって一番毒性が強かったり危険度が高いものによる健康被害以上に、実は、全体の、特化則以外のもので八割が、労働災害が起きている。すなわち、PFOS、PFOAは特化則の特別化学物質ではないですから、それ以外のところにある。そこで多くの問題が起きていて、そして既に論文も出ているということであります。 今回の改正に当たっては、是非、厚生労働省として、そうした労働者別の被曝実態の論文、集めればありますから、お目通しをいただいて今後の管理に生かしていただきたいが、どうでしょう。”
“続いて、厚生労働大臣にお伺いいたしますが、今私が御紹介したのは、CDC、アメリカの健康管理のセンターと国立労働安全衛生研究所が、いわゆる査読の済んだ論文、二千五百七十四件から九十二件をピックアップして、これは職業暴露で、どんな職業の人がどんなPFAS、PFOAの濃度を示すか。 例えば、私も読んでびっくりしましたけれども、スキーの板にも塗りますから、そこの労働者とか、もちろん、作っている製造工場の人もそうですけれども、私たちの身の回り、すごく多かったので、一九八〇年から二〇二一年までに、査読して、そして信頼に足ると思って分析に足るものが九十二件ございました。 私は、安全ということを言うのであれば、最も高いところに暴露された人たちのことも含めてデータとして国民に伝えないと、高いか低いか、これは一点では言えません、血液は検査しませんとかいうのでは、国民の信頼は絶対にやってまいりません。”
“その程度のことでやらないでいただきたいんですね、それも隠れて。 委員長、次のページを見てくださいますか。内閣府の食品安全委員会がるる述べられているリスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーション。これは安全委員会の三つの柱ですよね。 リスク評価のところでは、PFASに暴露される媒体におけるPFAS濃度についても、現時点では情報が不足しておりと。不足しているなら、集めたらいいじゃないですか。職業暴露の論文は、アメリカCDCでも既に九十二件、オーソライズされたものが出ております。私は、一生懸命、この間、これを国会図書館等々にも調べてもらいました。 繰り返し、安全委員会で、例えばリスク管理は、高暴露者の把握等の必要性も含めと書いてあるんですから、必要性も含め、論文を見たらいいじゃないですか。なぜ見ないで結論を出すんですか。 また、委員長は、すぐには答えられないと。そんな程度の認識で、申し訳ないけれども、健康評価はできないんだと思います。だって、一番高いところに暴露されるわけですよ。私は、そういう構え自身を国民が不信に思っているんだと思います。”
“今の質問は、評価された二百六十八件のうち、一体幾ら職業暴露の論文がありましたかということを伺っております。一つ、二つはあったでしょう。いかがですか。”