阿部知子
立憲民主党・無所属 · Japan
“そして、六番目に書いてございますが、ガザのみならず、ヨルダン川西岸における入植地は、違法にイスラエルが占領を拡大していると。 私は、こういうことを国際社会が一つ一つ是正していかなければ、永遠にかなわぬ主権になってしまうと、強くこの点を懸念しておるわけです。今回やっと、何度も申しますが、薄氷の和平合意が成った、このことは、これ以上の殺りくをやめてほしいと誰もが思った結果で、歓迎をいたしますと同時に、そこで生きる人たちが、当然、自分たちの地として自分たちの主権を確立していけるために、取り払わなければならない壁があるように思います。 もう一点指摘をさせていただきますが、この間、この二年間に、国際刑事裁判所あるいは国際司法裁判所が、ガザ地区で起きていること、あるいはヨルダン川西岸…”
“先ほど、十月七日のことで、大臣のお誕生日と申し上げて失礼だったかもしれませんが、私は、正直、この日、大変驚愕というか、驚きました。 もちろん、それまでの中東におけるイスラエルとアラブ諸国との衝突というのはずっと繰り返しておりましたので、こうしたことが起きておかしくはなかったのかもしれませんが、急襲、アタックという形で起きたこと、また、その後、イスラエルが自衛のための報復ということで繰り広げられた様々なことを思うと、この二年間は大変心を痛めることが多かった日々でございます。 そして、今大臣が御答弁いただきましたが、日本の外交というものは、そもそもオイルショックのことを考えてみましても、田中角栄総理の頃に遡っても、日本が多く中東に依存しているということもあって、この地域の平和…”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、質問のお時間をありがとうございます。 まず、茂木外務大臣ですが、二〇一九年の九月から二〇二一年の十月四日まで外務大臣をお務めでありました、安倍内閣と菅内閣。今回、それに次いでの御登板で、大変今、外交が重要な時期ですので、御期待を申し上げております。 そして、振り返れば、大臣が前回お務めになった時期以降起きておりますこととして、ロシアのウクライナ侵略、あるいは、この間、薄氷の停戦合意を見たと言われます、パレスチナ・ガザ地区でのイスラエルとハマスの戦闘。軍事力行使のハードルが大変下がっております時代だと思います。それゆえに、また、外交というものの重要性も、そこに至らせないための重要性も大変あるところと思います。 私は、本日、大部な資料を出さ…”
“上に掲げてある表は、ランセットという医学誌に発表された、ガザでの子供たちの栄養失調、資料におきまして八の上段でございますが、二〇二五年の一月から三月、短い期間の停戦がありました。このときは、辛うじて物資が、月にして一万八千台のトラック、日に直すと六百台のトラックが入りましたことで、少し飢餓状況は改善をいたしましたが、その後また三月から戦闘が再開され、飢餓が極限に達し、餓死が起こるということがこの医学誌からも明らかでございます。 では、今回の停戦以降、果たして物資はどのように搬入されておるかということで、ここ十月までの搬入量、十一月はまだ集計がございませんけれども、必要とされる、月にして一万八千台のトラックに比べれば、二千台という、九分の一くらいになりましょうか、まだまだ足…”
“日本は、元々、中東のイスラエル・パレスチナ問題では、二国家共存、二つの国家が共存するということを目指してやってきたわけでありますが、一九四七年になりましょうか、イスラエルは既に国家として樹立されましたが、一方のパレスチナはそのような形にはならず、しかし、日々の生活を支える医療とか教育とかあるいはごみの処理に至るまで、UNRWAという機関が国連機関として担ってきた長い歴史があり、また、今はガザのことがフォーカスされておりますが、シリアとかレバノンとか、周辺にパレスチナ難民が発生したその全体を支えて、中東地域の人間の安全保障、そして、それがひいては平和構築につながるとやってきた日本の長い支援の歴史もございます。 そして、そういう中で、今回、先ほど申し述べましたトランプ大統領の…”
“今の御答弁ですが、先ほど引用させていただいた二階堂当時官房長官の御発言の中にも、国連憲章にのっとってパレスチナの人たちの自決権を認めることを日本は支援すると。五十年たってもほとんど変わっていない状況にあるんだなということは、とても深刻なんだと思います。そのために具体的に何をしていくかがなければ、希望しても期待してもそうならない事態が続いてきていると思わざるを得ません。 例えば、今大臣の御紹介くださいました項目十九を引用したところでいえば、パレスチナ改革が誠実に実施される中で、パレスチナの民族自決権と国家性への信頼できる道筋云々となっておりますが、これをするために何が必要かということで、下のソムディープ・センさんが御指摘のところで、例えば四番目、ガザの解放、二〇〇七年以来続…”
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“ありがとうございます。 大臣、この数値、少ないと思いませんか、いかに何でも。せっかく制度を、広く国民に、問題があったら言っていらっしゃいという構えをつくった保護者報告制度。実は、ほかのワクチンでも余り多くはないんだと思いますが、今日はあえてそこに立ち入りませんで、これだけ他の報告の中で被害報告が多い中で、当事者の保護者、本人か御家族から上がる数が、今伺ったところ、令和三年、七十四、令和四年、三十、令和五年、二十一、桁が二桁くらい違うのかなと思います。 私は、なぜこうなるのか、この保護者報告制度が周知徹底されておらないこと、それから、ここから武見大臣に是非お願いがあるんですけれども、こういうものをオンライン化されたらどうでしょうか。オンラインで報告していただく。もちろん玉石混交になりますが、知られてもおらず、ほとんど報告が上がらずでは、元々幅広く副反応と考えられ得るものを集めようという趣旨にのっとらないと思うのです。”
“大変ありがとうございます。 これが国民の不安との大きな行き違いになっていて、例えば国の研究班はちゃんと見ていないんじゃないかとか、私は正直言って、すごくそれは残念なんです。ワクチンというのは、信なくば立たずの業務であります。その信頼を、どうやって少しでも行き違いを除いていくかということに大臣の今の御答弁を生かしていただければと思います。 もう一つ、コロナワクチンには保護者報告制度というのがございます。今までの報告ルートは、先ほど申し述べましたが、医療機関か製薬会社でございますが、保護者からの報告制度というのを取り入れた。これは開いて四ページ目の資料にございますが、その心はということと、これまでの実績について担当部局からお願いします。”
“大臣、ちゃんと聞いていただいていないと思うんですね。私は、通知に書けと申しているのであります。というのは、研究班があるのも存じています、また、この基準ということが発表されているのも。しかし、多くはこの通知、通達で各自治体並びに医療機関にも行くわけであります。 例えば、子宮頸がん、ヒトパピローマウイルス感染症については、いろいろ広範な、疼痛を訴えた場合にもそれを報告することとか、わざわざ書いてあるわけです。それが本来の、接種との関連性はどうであれ、取りあえず報告をしていただいて、広く国民の不安を拾う。医療関係者も同様です。そういう訴えを受けたときに、それをきちんと報告して、国が調査、判断をする素材でありますので。 是非、大臣、もう一度伺います。 私は、ヒトパピローマウイルスも問題と思ってはおりますが、ここには、ちゃんとこの通知の中に述べられておりますので。遷延する、今大臣もおっしゃいました、あることは、因果関係は別として、多く報道されておりますので、是非その点を通知に入れていただきたい。もう一度、お願いいたします。”
“明示していただくことが大事なのであります。明示していないという御答弁でした、遷延するもの、長く持続するもの。 やはり私は、これ一枚見ただけでは、定期予防接種との因果関連が高いと医師が認める期間というのを、遷延すると読み込んだり、そのように受け止めるか否かというところでは、確定的ではございません。 是非、皆さんが出しておられる報告の取扱いについてという政令、自治体に通知になるんでしょうか、その中に、遷延するとか長期のとかについての報告も併せて求めていただきたい。武見大臣、いかがでしょうか。”
“大臣が周知をしておるとおっしゃるんですが、その周知に値するものは、お手元の一ページ目の、報告基準についてと記載された文書であると思います。 各副反応ごとに、例えば、アナフィラキシーはすぐ起こるので四時間とか、血栓症が二十八日、心筋炎、心膜炎は二十八日、熱性けいれんは七日。そして、今大臣の御答弁は、予防接種との関連性が高いと医師が認める期間ということで、ここには期間を限定していないんだという御認識を述べられたと思うのですけれども、多くこれまで報告に上がっている件数を見て、その中身を見ますと、例えば三万七千五十一件のうちでも、多くが三十日以内のものになってございます。 私は、周知徹底の方法が不足しておると思うのであります。どうやって周知徹底されるかというと、厚生労働省が局長名で出しておられる、定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについてという文書がございまして、その中にどのようにコメントされているかということでございますが、これは担当部局で結構ですが、こうした遷延するものについての報告について、何か特別な記載がございますでしょうか。”
“そして、もう一枚めくっていただきますと、これは、そういう遷延するワクチン接種後の症状があるのではないかということで、厚生労働省としても、その因果関係は別として、接種後の現状を把握しようということで、大曲先生にお願いしてやられた研究班の結果でございますが、下に簡単なグラフのようなものが出ておりまして、これを見ていただきますと、予防接種の副反応が三十日以内、二十九から三十五までのところ、確かにピークはございますが、その後もだらだらと症状の訴えが続いております。副反応かどうかは、これは、その後の審査会等々で決まってくる因果関係を含めて、あるわけですが、自覚されて症状と考えられたものがこれだけあるということです。 私は、ちなみに、このグラフの数を数えてみますと、これは二百十二例あって、そのうち五十三例がいわゆる三十一日以上の持続する症状ということの訴えであります。 武見大臣にお伺いいたします。一問目です。 今の調査方法で、こうした持続する、患者さんがというか打った方が不調を抱えて、副反応ではないかと懸念されるような症状があるという実態については御認識でしょうか。”
“まず、武見大臣にあっては、この間、延べ四億三千六百万回接種がされまして、せんだっても、公的接種の終了に当たって、残っているワクチンは全て処分ということになって、それにかかった費用が六千億以上であるということが財政的には問題になっておりまして、それはそれであろうと思いますが、私は、むしろ、このワクチン接種における国民とのリスクコミュニケーションがどうであったかということでお尋ねをしたいと思います。 四億三千六百万回接種で、報道されるというか、報告される副反応疑い、これは、医師から上がる、あるいは製薬会社から上がる、まれには御本人や御家族から上がるというものもございますが、三万七千五十一件、うち重篤なものが八千九百八十八件、うち死亡が二千百九十三件であります。 私は元々小児科医でありますので、小児科医の業務の多くは実は予防接種と現在なっておりまして、そして、そろそろ五十年も小児科医をやっておりますが、これだけの数の接種による死亡というのは実は経験したことがございませんで、こうした事態を前に国民も不安を持っていることと思います。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、決算行政分科会のお時間をこの厚生労働問題で頂戴をいたしまして、ありがとうございます。 私は元々厚生労働委員会に所属しておりますので、委員会でお尋ねしてもよいのですが、少しまとまって実は大臣とゆっくり質疑をさせていただきたいと思って、今日、このお時間をお願いをいたしました。 ちょうど、コロナワクチン、コロナの我が国への到来と、それに対して最も有効と考えられてワクチン接種が始まった二〇二一年二月十四日、これは、当時は医療関係者からまずモデル的にやるということで始まってございまして、そこから、二〇二四年の三月三十一日で公的な補助のある接種は終了というところで、丸三年が経過をいたしております。このワクチン接種ということと、その効果、及ぼした社会的影響、副反応などについて、一回、中間総括をしてみる必要があるということで、今日お願いをいたしました。”
“前向きな御答弁をありがとうございます。 子どもの権利条約九条によれば、子は親とともに過ごす権利を持っております。また、親も家族を構成する権利を持ってございます。 我が国は、子どもの権利条約を批准した国でございます。しかし、我が国は、技能実習はもちろんのこと、特定技能の一すら家族帯同は認められません。この国で産んだ場合のみ、最初は赤ちゃんの六か月の特定活動という在留資格、そして、親御さんが特定技能である間は最長五年の延長ということでございますが、しかし、この特定技能、一年ごとの契約なので、先がつながっていくかどうか。さっきの雇い止めもございます。 是非、日本が開かれた国として、親子の幸せな姿がこの国で見られるように、両大臣の今後の御尽力に心より期待して、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。”
“そこで、小泉大臣には、先ほど、特定技能についてではなくて技能実習については、出入国管理庁の実態調査、特に妊娠、出産に関わる実態調査をされています。是非、特定技能についてもこの調査をしていただきたい。 というのも、日新窟に駆け込む女性たち、四十人おられましたら、そのうち妊娠の継続が困難だという特定技能の方が大変多くおられたということであります。特定技能の女性たちは、いわゆる、今後、この法改正によって、外国人実習機構の窓口、今度は育成就労機構の窓口に相談ということにはなっておりますが、現在ではありません。つまるところ、民間団体の窓口に逃げ込んで、駆け込んで、その問題を今把握されるという状況です。 是非、政府が、特定技能の方たちの妊娠、出産、現状、課題について調査し、是正していただきたいが、大臣、いかがでしょう。”
“ありがとうございます。 今、言語も多国化されておりますし、お母さんたちが見て、だって、今、妊娠したら五万円もらえるんですからね。お金も大変です。それも在留資格とかに関わりなくもらえるんです。きちんと、どんなお母さんでももらえるんだということの始まりは母子手帳ですから、よろしくお願いをいたします。 そして、今、技能実習生のことを問題にしましたが、この間の有識者による見直しの中で、ほとんどボリューム的にも触れられていない特定技能という方たちの中でも、実は、今、妊娠による雇い止めが多発をいたしております。 最後の資料を見ていただきますと、これはベトナム人の女性が、千葉で働いていた特定技能の一号という方ですが、一年間の育休を取った後に復帰したいということでありましたが、勤務先から、妊娠したらここでできないというふうに言われました。しかし、これでは育休も取れません。本当に、特定技能で、今、介護現場ではすごく活躍してくださっています。妊娠、出産して権利としての育休を取ったら、それでは継続されないというのでは、これは余りだと思います。”
“是非、あなたの住んでいる自治体の窓口に母子手帳を取りに行ってくださいと。このことは、実はリーフレット、ペラでは周知というか、配りましたと担当部局に言うと言われるんですけれども、さっきも言いましたように、手帳というのはずっと基本的に持っておられるものなので、その手帳の一丁目一番地に、まず母子手帳を取りに行ってくださいということを追記、追加していただきたい。 私は、大臣にいつも母子手帳のことばかり聞いて恐縮ですが、パレスチナでもそうでした。子供が生まれるときに一番守りになるもの、お母さんの守りと子供の守り、日本が編み出した世界に誇るツールと思いますので、まず、ここの管理手帳に書いていただきたいが、いかがでしょうか。”
“しかし、これは罪は問われませんでしたけれども、いかに苦しかったか、つらかったかと私は思うわけであります。 十分知らしめても知らせ過ぎることはないと思いますので、武見大臣には是非御尽力いただきたいし、小泉大臣にも、監理団体も同じような対応を取っておることが多いわけでありますので、ここをまず今回しっかりとしていただきたいと思います。 引き続いて、技能実習生の管理手帳というものがございます。手帳ですから持ち歩けるという利便性がございますが、この管理手帳を見ていただきますと、資料の九枚目なのですが、一応は妊娠、出産したときの働く女性、男性のための出産、育児に関する制度という周知がございますが、これは武見大臣に伺いたいんですけれども、私はもっと具体的に、例えば、妊娠したら母子手帳を取りに行ってください、それが自治体への届出のスタートになります、もろもろのサービス、健診も受けられます、一時金も受け取れます、お母さんも妊娠中を元気に過ごせます、でも、このずらずらずらっと書いた中を見ても、まず最初に何をすればいいのかが、ここには浮かんでこないのです。”
“私は、こうした次々起こる事案の一番の根っこには家族帯同を認めていない日本の仕組みがあると思いますが、それを一たびおいておいたとしても、正しい情報が伝われば悲しい事案は減ると思うのです。 例えば、昨年の三月に最高裁で判決が出ましたが、熊本で、二年ほど、もう三年になりますか、赤ちゃんの死体の遺棄事件ということで、一審、二審で負けて、最高裁判決で無罪になったお母さんがありました。また、昨年の四月、これは東広島市で、これも赤ちゃんの遺棄でしたが、死体の遺棄で、この方は有罪になりました。今年に入っても二件ございまして、二月、ベトナム人技能実習生が死産をして、その赤ちゃんをごみ箱に放棄した疑いで、この人は、そうやった理由は、監理団体などから妊娠したら帰らせるしかないと言われていて、誰にも相談できずにごみ箱の上に置いたということで、本当に悲しい事案です。また、同じ今年の二月です、先ほど大臣が徹底したとおっしゃってくださっていますが、今年の二月もまだ起きておりまして、今度はインドネシア人の技能実習生が死産をされまして、これもまた、独りで暮らすお部屋の中にその御遺体と一緒にいたと。”
“より綿密に、日本における働くということはどういうことか、妊娠、出産も労働者の権利であるとして認められているということを二国間の協定の中でより踏み込んで、今までも表面は伝えていると思うのですけれども、結果的に半数以下、三割とか四割では話にならないと思うので、大臣の二国間協定へのお取組の決意を伺いたいと思います。”
“例えば、ページ七の資料で、図の二は、日本では妊娠、出産を理由とした解雇等の不利益な取扱いは法律で禁止されているということを知っているかということを聞くと、フィリピンなどではよく御存じでありますが、最も今多いベトナムでは五五・七%、ミャンマーは三七・一%。すなわち、この国に来るときから、日本では産んではいけない、妊娠してはいけないと思い込まされて来る方々が多いということなんだと思います。 武見大臣に御質問をしたいですが、私は、先日、今年の一月の共同通信の報道で、ベトナムで送り出し機関が女性たちに避妊を、避妊具を入れることを強制いたしまして、九人のうち四人は断ったけれども、五人は実施したと。その理由は、日本では産めないんだと言われて、そういうことを実施されたという報道でございます。 これまでも、技能実習生が妊娠、出産、孤立した中で赤ちゃんを殺してしまったり、いろいろな事案もありましたが、そもそもがきちんとした情報が伝わっておらない。このことについて、是非、大臣は国際派でいらっしゃいますから、今、ここ日本に来ている各国の御出身の国があるわけです。”
“それも最初の一歩なんだと思うのですよね。 私は、より具体的に踏み込んで、さっき、赤ちゃんが生まれたらその子の在留資格はどうなるんだろう、あるいは、赤ちゃんがもし障害をお持ちだったらこれは育成医療等を利用できるということも伝えてあげなくてはいけませんし、未熟児では養育医療が使えます。こういう情報も伝わっておらず、そもそもです、資料の六枚目を開けていただきますと、これは、技能実習生が妊娠、出産に係る不適正な取扱いをどの程度受けているかの出入国管理庁の実態調査でありますが、今、武見大臣が御答弁いただきましたが、例えば、日本では妊娠、出産を理由とした解雇等の不利益な取扱いは法律で禁止されていますよということを御存じの実習生は五割ちょっと、六割には欠ける。これは非常に、国の送り出し機関の方が出産したらもう研修を続けられないよと言っているケースも含めて、非常に深刻な実態がございます。 次のページの資料も見ていただきたいんですけれども、これは国別で調べた場合にどうなるかということでございますが、ここにもかなり差がございます。”
“今教えていただきましたように、令和四年三月三十一日までのデータですが、千四百三十四件困難届出があって、うち百三十四件は継続したいと、一割くらいでしょうか。そのうち実際に継続できたのは二十三件しかないと。日本で働き続けられない、希望しながら、いられないという実態が生じていると受け止めるべきなんだと思います。 私は、なぜ困難なんだろうということを考えて、これ以上詳しいデータがあるのか、例えば、お子さんの在留資格であるのか、その後の出産、育児、お金がかかりますから、お金等々であるのか、そういうことをもう少し、状況を詳しく調べていただきたい。具体的に言えば、特定活動で赤ちゃんが残ったのがどのくらいあるのか、あるいは、出産一時金の受理がどの程度であったのか、産休が取得できたのかなど。 これは、労働者の権利でありますから、当然、調べられてしかるべきと思うのです。でも、基礎データがありません。続けられなかったという事実だけがここにあるのでは、改善がされないと思うのです。 武見大臣、急に振って恐縮ですが、女性が働き続けるときに、今、日本は子供、子育て支援で総力を挙げているわけです。”
“その後、この数も増えておると思いますし、伺いましたところ、二一年度の末までの集計を後ほどお答えいただけると思いますが、その困難事案というか継続できなかった事案の中で、果たして、技能実習の継続意思を有する、そして再開ができたというものがどのくらいあるのか、妊娠、出産して、困難として届出を出す、でも、働き続けたい、でも、結果はどうであったかということについて、担当部署からお願いいたします。”
“転籍制限は最初の一歩だという御答弁でありました。もちろん労働者の権利ですから大事なことだと思い、否定もいたしません。ただ、労働者は、労働者である前に人間であります。 そこで、私が今日取り上げたいのは、技能実習生にしろ特定技能の皆さんにしろ、半数近くは女性で、それも、妊娠、出産ということに最も適齢期にある女性たちで、その方々にとって、その権利や、あるいは、当然お子さんも生まれますから、家族帯同ということもどうなっているのかということを、特に、私は小児科医でありますから、その観点から御質疑をさせていただきたいと思います。 まず、この問題に関して、技能実習困難時届出という、実習が継続できないときの困難時届出という制度がございまして、これは、二〇二一年に我が党の牧山ひろえ参議院議員が、技能実習実施困難時届出で、妊娠、出産を理由にしたものが二〇一七年十一月から二〇二〇年十二月までの三か年でどれくらいあるかをお尋ねして、六百三十七件という御答弁をいただきました。”
“その上にのっとって今回政府の関係閣僚会議でこの法案を出されておりますが、これから小泉大臣に御質問いたしますが、開いていただいて四枚目、これは政府の対応についてということをまとめたペーパーでありまして、外国人の人権保護というところでは主には転籍問題が話されて、ほぼそれに、申し訳ないが終始をしておる。 大事です、職業の自由ですから。でも、転籍問題というところのボリュームが多く、そして、今申し上げたようなパワハラや暴力や妊娠、出産について、これは人権侵害事案ですけれども、その他のところで現行制度下でも迅速に対処となっておりますが、なかなか迅速に対処されませんで、実習生が逃げ出さなければならないとか、カエルを食べていたとか、いろいろな事案があったわけでございます。 大臣として、この有識者会議を受けて今回法案の提出に至られましたが、十分に、技能実習生並びに特定技能の皆さん、もっと広く言えば外国人労働者の人権という観点では、今回の法案提案はどのような配慮があり、また意味がございますでしょう、御答弁お願いします。”
“人権について有識者会議の基本的認識はあるという御答弁でありましたが、しかし、具体的に議事録等々を拝見いたしますと、個々の事案について掘り下げがほとんどないのだと思います。 皆様のお手元、開いて三ページ目に、これは移住者と連帯する全国ネットワークという支援団体の方々がまとめた有識者会議への評価でございますが、今御答弁にありました転籍の在り方とか、あるいは監理団体のありようとか、そのことについて、また家族の帯同についても触れられたということでありますが、例えば家族の帯同が言及されておりますのは、第五回の令和五年の四月十日と第十二回十月の十八日、ある意味で、のみでありまして、そのほかに、強制帰国、低賃金、賃金不払い、暴力、パワハラ、妊娠、出産への制約などについては、ほとんど、抽象的に人権侵害という言葉では出てまいりますが、多発しております事案を個別具体的に十分受け止めているとは思えないところでございます。”
“まず、政府の関係閣僚会議でございましたが、ここで、いわゆる技能実習制度や特定技能制度の在り方に関する有識者会議というものが令和四年十二月から十六回開催をされまして、この間の問題を総括しながら次へ向かうということがスタートをいたしております。 そして、この有識者会議の報告を受けまして、先ほどの関係閣僚会議を経て法案提出に至っておりますが、そもそもこの有識者会議でどのようなことが総括されたのか、触れられていない点も多数あると思いますが、まず有識者会議の担当部局からの御答弁をお願い申し上げます。”
“一点目は、平成三十年十一月の厚労委で、福島で除染作業に技能実習生が使われておりまして、ただ、放射能についての知識もなく、そこで技能実習と称して被曝をするという事案がありましたのでこれを取り上げさせていただき、次いで、翌年平成三十一年には、妊娠あるいは出産をきっかけに継続が不可能になる、当然ながら帰国を迫られる、あるいは堕胎を迫られるなどの例がございましてこれを取り上げ、また、令和二年の十二月の厚生労働委員会では、港区にございます日新窟というベトナムの方々の駆け込み寺、ここに行きまして、様々御意見を伺ってきて、どういう状態で技能実習の継続が困難になるかというようなことも伺ってまいりました。 そして、現状、お手元にお示ししましたように、外国人労働者の数は二百万人を超え、一枚目が全体で二百万人のプロフィール、二枚目には、特に特定技能と言われる方、現在では二十万人以上となっておりますが、この各々の方が抱える問題について指摘をさせていただこうと思います。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は、厚生労働並びに法務委員会の合同審査の質疑のお時間を頂戴いたしまして、ありがとうございます。 では、早速質疑に入らせていただきます。 開発途上国等への技術移転を通じた国際貢献を目的に平成五年に創設された技能実習制度は、その後、人権侵害等が指摘されて平成二十八年に改正をされ、技能実習法が成立しております。一方、特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、平成三十年の入管法改正を経て平成三十一年四月から開始となっており、今年で五年となります。政府は今後、次の五年間で特定技能の受入れを八十二万人と倍増させるという計画もございますが、課題は山積していると思います。 まず、一問目の質問でありますが、私はこれまで厚生労働委員会で、技能実習生を始めとする外国人労働者に関しての質疑を三回ほどさせていただきました。”
“最後に、私は、「森のようちえん」とか、子供たちが自由に遊び、手作りの幼児教育ができる施設を大変重要と思い、超党派でこれを、幼児教育の無償化から外されましたので、何とかここにも補助をお願いしたいということで、今は子ども・子育て支援交付金の中でやっていただいている事業になりました。ところが、無償化は二万五千七百円、こっちは二万円。差があります。 最後につけた資料で見ていただきたいですが、その内容においても、また、親御さんたちの期待値においても、特色ある活動を行っているからと選ぶ方が多いわけですよ。私は、日本の課題は、子供の個性を本当に育てる教育に変えていくことだと思います。こういう部分への支援も、差をつけず、行っていただきたい。 大臣には、初めて聞かれるかもしれませんので、私からお伝えをしておきますので、是非、幼児教育類似型施設、これからも、やり続けられ、差別なくなるようお願い申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございます。”
“そこに混乱があると思います。どこでも利用できると言ったんだから、自治体の子じゃないんですよ。計画は、自治体の子のニーズを見て作るわけですよ。よそから来るかもしれないわけですよ。そういうこともできますよ、それに給付をしますよと決めちゃった上で、自治体が必要量を考えると思いますと言っても、矛盾じゃないですか。そんないいかげんなことはしてほしくない、子供の安全のために。保育園の必要な保母さんの人数もあります、スペースもあります、そういうものがきちんと確保された上で子供たちが事故なく預かられるんだと思いますから、非常に飛び越えたやり方だと思います。 そうしたことをこども未来会議で、ある意味でアイデアだけで言っても、現実とずれるということを私は申し上げたいです。どこでも行っていいよと言っているんですから、でも自治体ごとなんですから、実際は。よろしくお願いします。”
“おでかけひろばというところで、子供が出かけて、そこでほかの子供に出会うようなタイミングをつくって、経験を広めたり、あるいは、定期的な預かり事業というのがあって、週二回くらいですが、四十八時間までというのを拡充したり、それぞれの工夫で、今の定期的な預かり事業は東京都がやっているんですけれども、拡充をしているんですね。 私は、是非、自治体とよく話されて、一時預かり事業の拡充という中でやれることなのかどうか。というのは、今回は、自治体を越えて子供は動くんですね。でも、そうすると、既存の自治体の子供たちの保育を受ける権利を毀損するかもしれない。だって、保育士さんも足りないし。そういう問題も生じてくるんです。自治体が、安全、ニーズ、それからどれくらいサービスが出せるかを見ながら、やはり丹念にやっている事業なんです。 まだ試行中と思いますから、是非、もう一度、各自治体の意見をお聞きいただきたいが、どうですか。”
“どんな意見があったんですか。 私は、自分の聞き得る自治体に幾つか聞きました。でも、子ども・子育て支援計画になかなか織り込みづらい、ニーズが把握しづらい、それから、非常に期間が、スピードが速過ぎて、全体の計画というものに収め切れない懸念があるということでした。 私は、今まで保育を中心的にやってくださっている自治体がどのようにハンドルできるかというのがすごく大事なんだと思うんです。 この事業に当たって、自治体がこれまで一時預かりという事業をやっていました。その事業も順次拡大をしているんですね。 私が一時預かりとの差は何ですか、こども誰でもどこでもというのはと言ったら、一時預かりは親の側の事情で、どこでも誰でもこどもは子供の事情だとおっしゃいましたけれども、自治体でも、子供のニーズ、子供がお友達をつくるとか、そういうニーズに従うメニューも既に取り組んでいるところであります。 大臣のお手元に、終わりから二枚目、これは世田谷区から聞きましたので。”
“次に、こども誰でも通園制度の創設。 私が言わせていただいているのは、どれもやろうとすることはいいことだと思っています、だけれども、それを論議で積み重ねて、何が一番効果的か、現状にどう影響するかを見ないと余りに無責任だということなんです。 こども誰でも通園制度の創設ということについては、これについては、加藤大臣、自治体から何かお声をお聞きですか。令和五年から試行事業が始まっていますが。”
“私は、看過しづらい一言ですよ。どれくらい上がるかは厚生労働省に聞け、そうじゃないでしょう。だって、支援金というものを考えられたのは皆さんですよ。中身は分からない、それは厚労省がやっているからというのは、余りにも不誠実ですよ。 子供の数が当面増えないから、そんなためにやっているんですか。子供、子育て支援は、ここ五年間を、強化月間というのは三年ですよね。三年の後も支援金は少しあるわけですから、そこまで見通したものを出してこそ審議の前提だと思います。 委員長、是非これは理事会で検討をよろしくお願いいたします。”
“まあ、それは、これについてはこれくらい、これについてはこれくらい、両方合わせればどれくらいと言ってくれないと、払う側の実感はないわけですよ。いかに何でもちょっとこれはひどいと思います。そして、次々拡充される、これから支援金が上がれば上がるほど、これは一例ですけれども、分かりやすかったので取らせていただきましたけれども、試算されていないし、持ってきていただけなかったので、大臣、是非これはやってください。 出産育児一時金だって、七十五歳以上の方がなぜそこで負担するのかですよ。今回、子育て支援金もまた負担するんですよ。合わせてどれくらいになるんですか。各々を言われても、払う側は各々で払わないんですね。どれくらい負担かというのがありますから、終わったらで結構です、数値で示してください。これまで求めても出てまいりませんでしたので、さっきの答弁のように。大臣からそこを確約してください、出してください。いかがですか。”
“例えば、令和四年、五年の平均的な後期高齢者医療制度の保険料六千五百七十五円が、令和六年、七千八十二、令和七年、七千百九十二、ここからは更に上昇のスピードが上がります。上がったところに、今度、令和八年からの子育て支援金の賦課も加わってまいります。これを見えやすく分かりやすく説明をする責任が政府にはあるんだと思います。 そもそも、医療保険を財源にするということの問題は我が党も指摘をさせていただいております。でも、具体的に考えると、あっ、またかとなります。出産一時金も今度の支援金も、あっ、どこまで上がっていくんだろうなと。そういうことを説明してこそ、私はそれでも医療保険に乗せるべきでないと思いますが。 この間、質問取りで何度かこれをお伺いしたんですけれども、分かるデータをお示しいただけませんでした。例えば、令和五年から令和十年まで、後期高齢者医療制度の保険料はどこまで上がるんでしょう、二つ重なると。多分出ないと思います、聞いても教えていただけなかったから。”
“答弁を簡略に言うと、対象者を広くするということでおっしゃいましたが、そうであれば税という考え方も成り立ちます。税は応能負担で、まあ消費税はちょっと違いますけれども、納めています。 今回、所得制限を取ったということは、逆に言うと、ある意味、拠出するというか財源としてはきちんと応能負担のものでやらないと、所得制限を給付の方は取った上で、こちらの財源の方については逆に逆進性が強いものを持ってきてはいけないんだと思います。私はそういう論議をこそしていただきたいと思います。 大臣、もし可能だったら私に教えてほしいですが、例えば、後期高齢者医療制度に出産育児一時金が賦課されました。今度、また子育て支援金が賦課されます。伺っただけでも、後期高齢者医療制度の保険料というのは、これはどんどん上がっていくのではないか。簡単に、伺った数値を考えても、とても懸念されます。これから五年間というか、こちらの一時金も加わる、出産育児一時金も加わる、果たしてどこまで上っていくのか。”
“しっかりそうした行政の連続性、総括、何が不足しているかにのっとってこれからもお仕事をしていただきたい。時間がないので、これは私からのお願いにいたします。 続いて、児童手当の拡充についても、同じように子ども・子育て支援金が財源として足らず前を埋めるというか、十八歳までに拡張して、いわゆる様々な所得制限を撤廃してということで、そうすると額が増えますから、足りない分を支援金とされています。ここを支援金で埋めるか、ほかの財源を考えるかということはなさったのでしょうか。大臣、お願いします。”
“私が申し上げたかったのは、何が今喫緊で一番重要かということに安定財源を使ってほしいんですね。 先ほど、これを事業から支援金に変えたのは財源が安定するからだとおっしゃいました。そうだと思います、支援金の取り方は別ですけれども。確実に個人給付するというものであれば、是非健診に向けていただきたい。そこがしっかりしないと、多く妊娠中の問題を抱えるお母さんたちも、出産後の問題を抱えるお母さんたちも、子育てに本当に課題を抱えてしまいます。 そういう政策の重点をどこに置くかということがどこで話されるのかがないのが、私は子供、子育て支援の一番問題なんだと思います。 こども戦略未来会議というのがありますが、取っつきのいいと言うと失礼ですが、現金で渡せるとか何かできるというものがすごく多いと思うんです。それに比べて、厚生労働省がやってきた、総務省が行政機能評価した、足らざるはここだ、次のステップはこうだと。行政というのは、連続性があって本当の子供、子育て支援になるものと思います。 大臣も、こども未来戦略会議のメンバーであると思います。”
“その母体への負荷とか、それから母性という問題とか、そこには私は特別な目が注がれ、支援が注がれて当然だと思うんです。 ところが、妊娠中の健診についても、十四回を上回るものについてはもちろん補助がないし、自治体間格差があるし、そして片っ方の産後はまだ半数くらいしか実施されておりません。この産後の健診が始まったのは、産後うつでお母さんも育児が厳しくなる、ゼロ歳の赤ちゃんの死亡、虐待死が多いなどがあって、お母さんの心身を早くにチェックしてさしあげようということであって、私はとても意味がある事業だと思うんです。 それについて、お示しした資料の三枚目、総務省が、厚生労働省がやっていた事業ですから、これを行政評価したときに、産後ケア事業とこの産婦健診事業というものを共に行政評価していて、自治体、市町村と国だけが担っているものから、県の役割を大きくした方がよいという、簡単に言えば、共にそういう行政評価が出されているのですね。 何度も伺いますが、もし妊婦のためだったら、今一番最初にしなきゃいけないことは何であろうかとまず考えてみるべきで、そうした勘案、比較、あったのかどうか、加藤大臣に伺います。”
“これまでの財源のやり方では、先が見通せない、続かないのではないかと思われたのではないかなと思うんですね。 ただ、私は、妊婦に対しての給付となったことはとてもよいことだと思っているんです。でも、果たして、妊婦に対する支援ならば、給付という形でお金をお渡しするのがよいのか、他の政策とも比較、検討の余地があったのではないかと思うんですね。 例えば、妊娠中の健診、十四回となっていて、これは地財措置をされておりまして、各自治体で補助の現実が違うわけです。この前、国光さんも取り上げておられましたけれども、どこで妊娠するのかによって受けられる健診補助が違うというのも、これもいかがなものかと思いますし、平成二十九年から始まった産婦健診、これは出産後二週間、一か月たったときのお母さんの健診ですが、これもまだ実施自治体は半分ほどになっていると思うんですね。 まず、妊娠、出産というのは女性だけが今は担っております。将来も、どうなるか分かりませんけれども、女性が非常な負担を負って、子供をはらんで産むわけですね。”
“いろいろなメニューと申しましたが、その中でも特に、妊婦のための支援給付、妊娠届出のときの五万円、あるいは出産のその後の五万円の創設と、妊婦等包括相談支援事業の組合せによる支援というものがメニューとして出ておりました。 そもそも、このメニューは、令和四年、二〇二二年の十月に閣議決定されました物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策に基づいて、第二次補正予算で出産・子育て応援交付金事業となって創設をされております。 今回は、法案では、妊婦のための支援給付と、これが変えられております。そもそも経済政策として、物価高、経済的に大変だろうということで始まり、今度は妊婦のための給付というふうになってございますが、妊婦のための支援給付としたことの意味と、その財源をいわば子ども・子育て支援金に求めた理由について一点お伺いいたします。”
“立憲民主党の阿部知子です。 本日は皆様の委員会の貴重なお時間を頂戴いたしまして、ありがとうございます。 質問をさせていただきます。 先般、子ども・子育て支援法の改正案が既に衆議院を可決いたしまして、現在、参議院で審議中のことと思います。そして、子ども・子育て支援法審議の折には、子ども・子育て支援金という財源について多くの議論がございましたが、逆に、様々な政策が打ち出されている中、そもそも、その支援の考え方、内容について十分な議論がなされたとは言えないのではないかと思います。 子供の権利を守り、子供を中心に据えているのか、ユニバーサルな制度になっているのか、子供の貧困の連鎖を断ち切り、格差を是正する仕組みになっているのか、限られた財源の中で優先順位が高く有効な施策は何かなど、もう少し掘り下げた観点があってよいものと思いますので、今日はそのような視点から質問をさせていただきます。”
“お手元の資料の六ページを見ていただくと、測れなかったところが赤い印になっています。 委員長、いろいろな、ドローンとかほかの方法を使うのもいいんです。でも、元々ここにポストを置いたんですから、ここがワークするにはどうすればいいか、そこの情報が送れるようにするにはどうすればよいか、そっちが第一です。それがどうしてもできなければ、第二、第三と。 それから、学術会議は、SPEEDIなどをもう一度活用すべきだという意見もあります。モニタリングは物すごく重要です。私は、すごく簡単に、今委員長がほかの代替手段をおっしゃったので、ちょっとそれは違うだろうと思います。 さて、最後に、質問できないので一言申し添えますが、オフサイトセンターの機能も、やはりそこには内閣府からお一人専門官が入っていくということですが、本来、何かあったときの充実体制は必要と思いますので、引き続いてお尋ねをさせていただきます。 ありがとうございます。”
“この志賀原発は十一キロでした。五から十キロ圏内ではないのです。でも、十キロと十一キロの差というのはありますか。本当に真剣に住民を守ろうと思うなら、言ってくるまで待つんじゃなくて、それを積極的に進めるのが内閣府の防災担当の役割なんです。 私は、すごく想定が甘いし、結果的に何もなかっただけです、でも、あったら本当にどうなったろうかと思いますので、是非、今の指摘、今まで五から十なんですよ、三十キロ圏内でもいいです、それは果てしなくはいかないでしょう、でも、UPZ内なんですから、しっかり考えて安全性を図っていただきたい。 山中委員長、次に、オフサイトセンターについても伺いますが、委員長の所信だと、オフサイトセンターは十八か所測れなかったけれども、代替措置で測ったからよろしいとありました。これは、結果的に事故がなかったからそう言えるのであって、本来、モニタリングポストはワークしてくれなきゃ困るわけです。 じゃ、なぜ十八か所もワークしなかったか。これについては、北海道の胆振地震でもワークしなかったですよね。”
“五キロから十キロ圏しか放射線防護をしないんだという、今の、平成二十四年からの取決めでありますが、でも、実際に事が起きれば、そこはセンターになるんです、自治体の。こういう状況について、私はもっと真剣に、そこが機能するようにするにはどうすればいいかということを考えていただきたい。 大体、三十キロ圏内で見ると、三十施設やってあるんだということを原局から、担当から伺いました。でも、もっと役場はいっぱいあると思います。これもしっかりと自治体と話して、必要ならば、町役場、村役場、市役所も、避難のヘッドコントロールになるところですよ。そこが誰もいなくなっちゃったらワークしない。このことについても、委員長、点検してやっていただけますか。いかがでしょう。”
“今の御答弁は、つまるところこれからだということですよ。放射線防護施設は三百十八施設が取りまとめられていると。でも、本当に点検してください、陽圧にならない施設じゃ困りますから。その点検は、規制委員会も関係するかもしれない、自治体の仕事だと思いますが、志賀は、実は緊急時の避難の取りまとめが行われている九地域の外のものでありました。 今回、また取りまとめが行われようとしていますが、既に行われたところでも私には不安が残ります、点検されていないんじゃないか、だって、スプリンクラーが利かないなんと急に言われても困るんですよ。 くれぐれも、委員長、点検をして、各自治体の情報も収集していただきたい。いかがですか。”
“原子力災害が起こりませんでしたから、実際には避難されなかったんですよね、計画はあっても。ところが、もし本当に放射能の事故が起きて、これだけ道路が寸断されていて、その計画は計画どおりいくだろうかということをお尋ねをしているわけです。 開いて五枚目の資料、ここの機能しなかった三つの、一、二、三というPAZ内の施設からほかの志賀町のどこかに逃げるとおっしゃいますが、ここはどれほど道路が寸断されていたか御存じですか。地震があって、プラス原子力事故が起きる可能性ですね、これは複合災害ですよ。でも、逃げられないですよ、移動できないですよ。だから、それは机上の空論で、あえて申せば、やはり防御体制をもっとしっかりしていただきたい、せっかくやっているんだから、作っているんだから。 今だって私は、各地にある原発の事故は大変不安です。こんな計画倒れでは、だって、あれだけ道路が寸断されて、一枚目の内閣府の資料を見ればお分かりだと思います。各地で孤立が起きていて、下には、道路はもうめためたなんです。逃げられません。 改めて、委員長、お願いがあります。各地で特養がそういう先になっているところが多いわけです。”
“そこに逃げられない場合のこの百人の移動はどうするかは誰が計画し、実際に計画されていたのかどうか。それは規制庁の役割ではないとおっしゃるかもしれませんが、そもそも放射線の防護施設が壊れてしまったんですから、規制庁の原災指針は機能していないわけです。 ここで、全国の避難所、多く特養がございます、そこを守らなきゃいけないから。だけれども、陽圧にできない、あるいはスプリンクラーが回らない、水も来ない、いろいろなことがあるから、そういうときに、ここの、特養ですから要介護四とか五ですね、この方たちを逃がせる想定なんでしょうか、運べる想定をしておられるんでしょうか、私は非現実的だと思うんです。 ここがこういうふうに破損されているというか、利かないということはあらかじめチェックしておかないとまた同じような事態が起こると思いますが、それでも想定内でしょうか。委員長、お願いします。”
“頑健性とは何でしょうか。地震があって壊れれば頑健ではありません。津波が来た、あるいは土砂が崩れた、そういうことも本当は、その施設は安全性を担保されたものでないと放射線の防護も利かない。だって、入れないんですから。 私は、今委員長は、額面上はというか、書いたものの上ではそうかもしれないけれども、よく現実を見ていただきたいのでお示ししたいと思いますが、例えば、特別養護老人ホームはまなす園というものがございます。これはPAZ内、資料の四枚目でございます。 ここには、特別養護老人ホームですので、定員が百五十人くらいで、うち入所者が百人。ただ、これは令和二年十一月のデータでございます。この施設は一旦事あれば、例えば、あの福島の地震でもありました、飯舘の中の特養は避難をいたしませんでした、避難に伴う負荷の方が大きいから。しかし、そこは、あの経験を踏まえれば、放射線の防護施設でなければそこにいることもできない。ところが、ここは壊れて陽圧にできない状態であります。 じゃ、委員長、想定内とおっしゃるならば、ここにいる百人を、そうした事態が考え得るんだから、移動はどうするか。”
“各々の機能し得ない状態は右に書いてございます。天井が崩落したり、あるいはスプリンクラーが作動しなかったりというところでございます。 さて、実際にはどんな状況であったかというのを、これは、志賀町の総合武道館というところに私も行ってまいりました、写真を添えてございますが、窓ガラスが割れておりまして、また天井も破損しておりまして、この建物自身が使えなくなっております。これは、五キロ圏内、PAZのちょっと外、六・五キロのところにあるもので、ここは、もし何かあったらば、陽圧にしてそこに逃げ込めるという施設でございますが、陽圧にならない。入れないし、それから窓が割れれば陽圧にできないというような状況の一例でございます。 委員長は先ほど想定内の出来事であるというふうにおっしゃいましたが、こうやって放射線防護施設が実際には破損される事例が六か所、破損というよりは使えない、あるということは想定の中なのでしょうか。”
“簡単にお示しするために資料をつけさせていただきましたが、資料の一枚目の上は新聞資料で、どこほどの孤立が生まれているか、全体では百五十人ということで、十四地区で百五十人超が最長十六日間の孤立、中にはビニールハウスで過ごされた方もいた。これは内閣府の報告にもございますので、それをまとめさせていただいて、私も現地に行きましたが、ここの写真にあるような道路の寸断、段差の著しい状態も実際に見てまいりました。 ここから山中委員長にお伺いしたいんですが、特に、原子力の防御施設の実際には使えない状態、破損を生じたり、あるいは圧がかけられなくて陽圧にならない施設というものが実は少なからずございました。ここには二十一個の原子力の放射線防護施設がございますが、うち六か所は実際には使えない。原子力防護をしてある施設ですから、一旦事あればそこに逃げる、屋内退避もするでしょう。そういうものが使えないところが六か所あったということでございます。 これは極めて深刻な事態でありまして、二枚目の、これも分かりやすいので新聞記事をおかりいたしましたが、志賀に五か所、七尾に一か所ということになってございます。”
“立憲民主党の阿部知子です。 昨日も、愛媛から高知にかけてのマグニチュード六の地震の報道があり、規制庁にあっても、伊方の三号機、モニターなどをなさっていると思います。引き続いて、よろしくお願いしたいと思います。 さて、私も、委員長が所信で触れられました能登半島地震について、先ほど、浅野委員とのやり取りでは、これまでの原子力の防災指針の想定を超えるものではないというお話でしたが、果たしてそうであろうかということでお尋ねをさせていただきたいと思います。 既に四月の十二日に、内閣府の第九回志賀地域原子力防災協議会作業部会というものが行われまして、そこで幾つかの報告がございます。これは、オンサイトではなくてオフサイトのものでありますが、三つくらい大きな出来事があって、多数の道路が寸断して、孤立地区が生まれて、放射線防護施設が損傷、破損しておった、こういう大きな三つの点でございます。”