倉林明子
日本共産党 · Japan
“日本共産党の倉林明子です。 会派を代表して、ただいまの報告に対して質問します。 参議院の行政監視機能の強化に向けて、昨年、ジェンダー主流化の必要性を提案しました。しかし、公表された二〇二五年ジェンダーギャップ指数は、昨年と同様、百十八位と先進国で最下位であり、世界から大きく遅れたままとなっています。 男女雇用機会均等法は、一九七九年に採択された女性差別撤廃条約批准に向けて制定されました。女性たちは職場における女性の地位向上と差別禁止を求めましたが、労働基準法の改悪により、男性並みの働き方との平等とされ、女性の残業や夜間・休日労働を規制緩和する保護抜き平等となったのです。均等法制定から四十年、雇用におけるジェンダー平等は進んだと言えるのでしょうか。 女性の賃金は、正規雇用で…”
“姓名は個人が生きてきた人生の象徴であり、改姓の強制は、人格権の大事な一部、アイデンティティー喪失の問題であり、積み上げたキャリアの喪失にもつながるものです。個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない現状は早急に解消すべきです。 女性差別撤廃委員会は、二十年以上前から四度の勧告を続けています。昨年の総括所見では、これまでの勧告に対しいかなる措置もとられていないと厳しく批判し、来年十月までに民法改正の進捗報告を求めています。これ以上の選択的夫婦別姓制度の先送りは許されません。速やかな導入を求めるものです。法務大臣の答弁を求めます。 締約国には、条約を遵守し、勧告を実施する国際的責任があります。条約実施に向けて、総括所見を生かし、国際的な水準でジェンダー平等を大きく…”
“ハラスメントに関する国際基準であるILO第百九十号条約の速やかな批准、ハラスメントを包括的に禁止する法整備の創設を求めます。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 日本が女性差別撤廃条約を批准して四十年。日本の女性差別、ジェンダー平等の遅れは依然として深刻です。選択議定書の批准を求める地方議会の意見書は、今年五月現在、三百七十二議会に上っています。条約を全面実施し、実効あるものにするために、調査制度と個人通報制度を定めた選択議定書を早期に批准すべきです。 政府は一九九九年の議定書採択直後に研究会を設置したものの、あれから四半世紀、いまだに結論が出されていません。女性差別撤廃委員会から、検討に時間を掛け過ぎているとして、速やかな批准をするよう繰り返し勧告されています。 外務大臣…”
“既に、病床数適正化支援事業の活用を希望する病床数は五万床を超えています。病床が減れば、地域で働く医師、看護師の体制後退も避けられません。 コロナ禍で医療崩壊は現実のものとなりました。二年間で十一万床もの病床を削減して、どうやってパンデミックから国民の命を守れるのか。明確な答弁を求めます。 多くの患者が必要な医療を受けられず、施設や在宅に放置され亡くなったことなどなかったかのような病床削減は、到底容認できません。コロナ禍でどれだけの人がなぜ入院できず死亡したのか、まず国として検証すべきではありませんか。 ある日突然病院がなくなる、この警告が現実味を帯びています。急激な病院の経営悪化、閉院、倒産が相次いでいます。看護師の離職が止まらず、病棟閉鎖や、救急医療の受入れ停止や廃止な…”
“恒常的な業務を有期雇用とすることで、待遇を低く抑え、雇用の調整弁とする働かせ方を早急に是正すべきではありませんか。 働く女性の半数以上が低賃金で不安定な非正規雇用で働いている実態そのものが間接差別にほかなりません。間接差別の対象範囲を拡大し、賃金を含め、あらゆる間接差別の禁止に踏み出すべきです。 国連女性差別撤廃委員会の勧告を踏まえ、雇用の分野におけるジェンダー不平等の根底にある、女性の無償労働を前提とした男性の長時間労働といった男女の固定的役割分担に基づく企業主導の働かせ方を是正する必要があると考えますが、いかがですか。 ハラスメントの被害もいまだ深刻です。均等法にセクハラの防止措置義務が導入されて十八年が経過します。しかし、いまだに多くの女性がセクハラ被害に苦しんでい…”
“介護現場も人手不足が深刻化し、介護事業所の撤退、倒産が続出、介護事業所ゼロの自治体も生まれています。介護職は一般労働者との賃金格差が拡大し、人材流出、介護基盤の崩壊が加速しています。介護関係者の私たちを見捨てないでほしいという叫びに正面から答えるべきです。 引き下げた訪問介護の基本報酬を直ちに元に戻し、期中改定を行い、介護報酬を底上げする、介護事業所の経営支援を直ちに行うべきです。あわせて、介護の事業が消滅、消失の危機にある自治体に対し、国費で財政支援を行う仕組みが必要です。いかがですか。 介護崩壊を止めるため、介護職の賃金を直ちに全産業並みに引き上げるべきです。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 国際労働機関であるILOは、二〇〇九年の総会で、人間らしい労働、ディーセン…”
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“日本共産党の倉林明子です。 自民党からも質疑ありましたけれども、医療、介護、ここの提供体制というのは崩壊の危機に直面しているんだと、これ厳しい認識を持つべきだというふうに改めて申し上げたいと思います。 帝国データバンクによりますと、去年一年間の医療機関の倒産、休廃業、何と七百八十六件と過去最多となっております。既に地域から病院がなくなると、こういう事態は始まっております。帝国データバンクは、二〇二六年、来年には何と一千件にも倒産、休廃業が達する可能性が高まっていると指摘しております。 私、医療提供体制の弱体化という問題がこれ地方にとどまらない、都市部でも急速に進行しているというふうに受け止めているんですけれども、大臣、認識どうでしょうか。”
“病院も中小企業も潰したらあかんのですよ。雇用確保措置というのは、そのために本当に先手先手で取り組んでいただきたい。 終わります。”
“雇用調整助成金の特例ということで、雇用を守れたんですよ。そこは本当に、完全にやらないということではありませんでしたので、特例も含めてしっかり考えておく必要あると。このコロナのときの特例使った社会保険料の支払が今困難になって、実は倒産も増えているという状況もあります。雇調金の拡充、これ併せた社会保険料の負担そのものを軽減するということを、これセットで私必要だと思っているんですね。 物価高の加速に加えて、今、賃上げの足踏みも想定されると。思い切った公費の投入によるケア労働者の賃上げ、これ直ちに行うと。最低賃金、時給千七百円目指した千五百円に引き上げるために、そのためにも社会保険料の負担軽減を中小企業の直接支援でやると、こういうこと踏み出すべきだと、どうでしょう。”
“いや、丁寧じゃないですよ。二択迫るような、一括で納めろというようなことが現場際ではまかり通っているし、たくさんの相談もいただいています。 今おっしゃったように、こういう制度活用できるということが現場際まで周知されてこその意味があると思うんですよ。その点では、強く今の答弁が現場際まで徹底されるように改善を求めておきたいと思います。 そこで、コロナ禍ではゼロゼロ融資、そして雇用調整助成金、納税猶予、特例措置含めて、コロナで休業要請をしたりということも含めてあったこともあります。しかし、その各種資金繰り支援が行われた結果、社会保険料を含む税金滞納倒産というのは大幅に抑制されたんですよ。それは御提供した資料のところでも、がくんとこの税金滞納倒産が減っているというのはコロナ禍なんですよ。こういう対応を取られたことで減少、今その反動のように倒産は増えているという状況が見て取れるかと思います。 こうした、今トランプ関税ということでどういうことになっていくのかということは分かりません。交渉も始まろうとしている段階です。”
“迅速かつ全体的な救済に速やかに取り組んでいただくよう、強く求めておきたいと思います。 そこで、トランプ関税が本当に世界中を震撼させるというような状況になっておりまして、政府も挙げて本部体制をつくるということになっていると伺っております。 そこで、今日は、社会保険料の滞納倒産が広がっているということで、それに関連して対策も求めておきたいと思うわけです。 日本でも、自動車だけにとどまらず、製造業にもとどまらず、広範囲な影響が懸念されているということで、これ、資料でお付けしましたのは、東京リサーチの四月八日に公開されました特別記事で、現状の分析ということになっております。 これを見ますと、中小企業の社会保険料を含む税金滞納倒産、これが非常に増えておりまして、過去最多を記録しております。二四年度は百七十二件ということで、昨年に比べて何と一・四倍に増加しているんですね。これ、小規模ほど増加率が高いと。アメリカによる相互関税、この影響で、今後もですね、今後も税金滞納を一因とした、社会保障滞納含めて、倒産増加の可能性、これが指摘されているんです。”
“繰り返し言いますけど、四年たっていますから、最高裁から。 救済対象を狭めるような主張を繰り返して和解を遅らすと、協議を遅らすと、合意を遅らすと、こんなことあってはならないということを申し上げておきたいと思います。 二一年四月のこの最高裁判決ではどんな指摘があったかと。極めて長期にわたる感染患者の実情に鑑みると、上告人と同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図ると、これが国に求められたわけですよ。そもそも、国による予防接種の推進、こういう政策の下で注射器の使い回しが放置されてきたと、ここに原因あるわけです。四十万人のB型肝炎を発症させたと、私はこの原点絶対忘れたらあかんと思うんですね。 国の責任について改めて大臣の認識を確認しておきたい。いかがですか。”
“いや、早期救済になっていないから早く決断した方がいいと申し上げています。 今回の和解勧告で救済されるということになります対象は、慢性肝炎の八パターンあるうちの再々発のパターンということになっているんです。限られたものなんですね。B型肝炎訴訟で提訴された原告のうち、これ全体です、給付金の支給件数で言いますと約十一万件、そのうち除斥期間を経過していたという件数が五万四千件に及んでおります。死亡、肝臓がん、こういう方でも除斥期間の適用をされるということで、泣く泣く和解しているというお話もお聞かせいただいております。除斥期間が適用されれば給付金はそういう場合でも出るということなんだけれども、極めて減額の幅も大きいです。扱いに格差がある、除斥期間の取扱いにも格差があるということです。 そもそも、提訴前二十年以内に肝炎等を診断されている被害者、ここについては除斥期間というのは適用すべきではないんじゃないかと。全ての、除斥と指摘されている原告全員、格差があります。公平な扱いをと、公平な救済をということが強く要望されております。応えるべきではないでしょうか。”
“日本共産党の倉林明子です。 この後提案されます法案については、子供の自殺増に対するために重要な改正となっていると受け止めております。とりわけ、学校の責務が明記されるということになりますので、実効性を高めるという点では、大変過重な現場になっているということを含めまして、体制強化、この点は強調しておきたいと思います。 今日は一般質疑ということで、とりわけ急いで確認しておきたいことについて質疑したいと思います。 一点目は、B型肝炎の訴訟で、除斥問題についてなんですが、これ、二〇二一年の最高裁での原告逆転勝訴から福岡高裁に差し戻されまして、最高裁の判決から四年たっているんですね。そこで、協議が大詰めを迎えているというふうに伺っております。 福岡高裁では、三度発症した再々発患者については、除斥期間の起算点をこれまでの再発時から更に広げて再々発時、ここを起算点とするべきという見解を示していると。裁判所の見解を受け入れたいと原告は協議に臨んでいるということですけれども、これ、厚労省、速やかに協議に応ずるべきではないかと。いかがでしょうか、大臣。”
“いや、食べるものですから、そして作っているものに対する不安が広がっているんですから、世界水準に引き上げていくべきだと、そのことを強く申し上げて、時間となりますので終わります。”
“規制基準余りにも緩過ぎる、そして余りにも規制遅過ぎるということを申し上げたいと思う。 環境基準として世界水準に合わせるということが今々求められているんじゃないでしょうか。”
“いや、汚染広がっているんですよ。先ほど綾部で紹介した例は、汚染源、これもう特定できているんですよ。そこからの流出は止まっていないんです。どんどん汚染されていくんじゃないかという危機感ですよね。 で、知見がない知見がないと繰り返しPFASの議論では出てくるんだけれども、既に海外での知見も随分集積されて基準の見直しがどんどん進んでいますよね。これ、紹介したこの交付金の事業のポンチ絵ですけれども、一番右下のところ、赤線引いているんですね。これ、これから輸出を農業進めていこうという方針をお持ちですよね。それの議論はしませんけど、その前提となるのは安全性なんですよ。そして、国際的な安全基準をクリアできれば、販路拡大につながると書いてあって、赤線引いておきましたけど、ほんで、これ、PFASも調べられるようにこれ事業しているわけですよね。 あのね、申し上げておきますけど、国際的な基準というのはほぼほぼ厳しい基準が規定されているんですよ。このままの基準やったら、アメリカに輸出できますか、EUに輸出できますかと、そういう基準なんです。”
“今作っているものが安全なのかどうか、食べて大丈夫なのか調べて、安全かどうかということ、安心できるものなのかと。今、明確なそういう意味での基準が明らかにされていないですよ、それ数値として。で、結果を公表する上で、これ最大の障壁にもなっているんです。要は、基準をクリアしていますよということが示せれば、消費者の安心にもつながっていくし、孫が食べれないなんていうこと、事態だって発生させること止められるわけですよ。 私ね、全国各地でこれPFAS汚染が広がる中で、新たな基準の見直しということで進んでおります、進められております。ところが、河川、地下水については、暫定指針値の値はそのままで、暫定だけを取るという見直しであって、遵守ということになると努力義務にとどまるということになろうかと思います。 環境基準として明確にこれ位置付けるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“多かったら言えるかなと思ったんですけれどもね。 農産物の安全性確保のためには、まずこういう滑り出した交付金を周知徹底して広げてほしいと思うんです、地元でも知られていませんから、これ。検査要望しているという話聞いて、調べたらこういう事業あるよということが分かったんですよね。こういうことを周知徹底して活用促進に努めるべきです。交付金なので手挙げがないと使ってもらえないと。で、持分もありますので、積極的に進めようと思ったら、更に取組強めてほしいと。 もう一つ踏み越えてですよ、交付金事業にとどめず、国が責任を持ってこれ調査進めるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょう。”
“今具体的な数字なかったんだけれども、相談している、いわゆる実績ですよね、実施に至った件数というのはどれだけあるのか、その確認をさせてください。”
“汚染が確認された地域はもちろんなんですけど、土壌、農産物、安全なのかどうかということを確認したいわけですよね。地元自治体に働きかけても、法律がないので検査はできないと、そういう検査してほしいという声に応えられないというわけです。調査の方法も分からないと、こういう回答にとどまっているんですね。地元では個人で、検査機関ありますので、そこにお願いして、三万円を負担して調査してもらったという話も伺いました。 そこで、今日資料入れましたけれども、農水省が行っております消費・安全対策交付金を活用した、農産物、農業用土地のPFASの検査を可能とするこれ予算があるんですね。令和六年度の補正予算から盛り込んでいるということです。この事業の概要と活用実績について確認したいと思います。”
“京都府の綾部市というところはどういうところかといいますと、京都府北部に位置する田園都市、人口三万人、集落を水源の里と名付けて指定して、その自然環境に引かれた移住者も少なくないんですね。こういうところで土壌汚染が確認されたということで大変衝撃で、孫から、おじいちゃんの作った野菜は食べられないと、こういうふうに言われたというお話まで伺っているんですね。 農水省は五年間の研究事業として全国の調査に入っているというふうに伺っております。これ、研究目的は何か、そして行った調査項目、調査結果はどのように公表されるのか、御説明ください。”
“日本共産党の倉林明子です。 今日はPFASに関わって質問したいと思います。 全国でPFAS汚染が広がる中で、農地、この汚染も明らかになりつつあります。京都府の綾部市を流れる犀川などから暫定指針値を超える高濃度のPFASが検出という事態を受けまして、汚染源がはっきりしているんですね、この場所は。その上で、その下流域、土壌汚染が判明しております。農地、農作物について科学的な分析をして実態を知りたいと、こういう住民の地元の要望というのは当然だと思うんです。 そこで、令和六年三月、環境省と国立環境研究所、現地調査に入っておられます。その結果、土壌も含めた汚染の程度というのはどこまで判明したのか、地元への説明というのはどうされたのか、御説明ください。”
“特に危険な作業を必要とする特定機械は、安全性能の確保のために、設置時、使用時の各段階における検査が義務付けられています。この検査を民間移管することは、正しく安全性能が確保されない危険性があります。さらに、製造時等検査の民間移管によって安全衛生行政職員の実務経験に基づく専門性の継承が難しくなり、行政の監視機能の弱体化は避けられません。 労働安全衛生行政の重大な後退につながるものであることを指摘し、反対討論といたします。”
“日本共産党の倉林明子です。 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について、反対討論を行います。 個人事業者を労働安全衛生法の対象として位置付けたことは、建設アスベストの被害者の闘いによって勝ち取られた最高裁判決を具体化するものであり、個人事業者の労働災害の防止対策の前進につながるものです。また、未批准の中核条約であるILO百五十五号条約の批准へ道を開くことになります。同時に、これを一歩として、更なる安全な労働環境を整備していく国の責任が改めて問われます。 本法案に反対する理由は、移動式クレーンやゴンドラの製造時等検査を民間の登録機関が行えるようにするとしているからです。既に民間移管されているボイラーやクレーン等の製造時等検査は、設置段階で監督署の検査官が落成検査を行っています。一方、移動式クレーンやゴンドラは、特定の場所に設置するものではないため、落成検査そのものがありません。行政職員によるチェックが行われないまま使用されることとなります。 また、既に民間移管されている特定機械の定期的な検査を行う登録性能検査機関では、法令違反による処分事例も発生しています。”
“いや、実際に起こっている事例も紹介して、この雇用確保の継続制度みたいなことをやっている実態というのはかえって高齢労働者の労災リスクを高くしているんじゃないか、そこには答えていなかったですよ。安定した雇用、これが必要だということを指摘したかったんですよ。 そういう意味で、中小企業で三割超える企業が定年制の廃止、そして定年の引上げ、こういうことで安定した雇用を確保、これは中小企業の方が頑張っているんですよ。大企業ほど貧弱な継続雇用制度にとどまっているという実態があります。安定した雇用継続を担保してこそ労災リスクは減らせるんだという指摘をしまして、終わります。”
“六十歳以上の雇用が事実上継続できないというようなことになっていても、この法上の義務付けでは企業の責任問われないと、違法じゃないと、直ちには、こういうことになるんですよね。 私、こういう実態が広がっているということで、労働者が六十歳以降、極端な収入減、そして、生活に必要な収入を確保するために慣れない仕事への再就職あるいはダブルワーク、長時間労働を招くということに結果としてつながっているんです。なぜならといったら、晩婚化の中で、六十歳超えたって、大学生、子供さん、抱えているという人も少なくないんですよ。だから、収入必要なのにこういう雇用継続しか担保されないということになっている。 私、結果として、高齢労働者の労災リスクがこれ高くなっているという状況が一歩広がっているんじゃないかと思うんですけれども、大臣の認識はいかがでしょうか。”
“高年齢者雇用安定法、これによって、事業主には六十歳から六十五歳までの雇用確保措置がこれ義務付けになっているんですよね。 ところが、実際の現場でどんな雇用継続が実施されているかということでいいますと、これ大企業ですよ、電機大手のところでは、定年は六十歳として変更せずに、会社は遠隔地異動を含む仕事の選択や、社内で仕事が見付からないということだったら定年退職を選ばざるを得ないというような選択肢を提示するんですね。さらに、あるいは派遣会社か退職か二択だと、こういう迫り方もしています。事実上、労働者には退職を強いるというような制度になっているという現状をお聞きしております。 この継続雇用で、他の例ですけれども、電機大手でほかの例ですが、週五日の労働を労働者は希望していると、ところが用意できる条件は週に一日、二日、三日と、こういうようなケースあるんだということですよね。六十五歳まで年金出ませんから、そういう意味でいうと、賃金は最低賃金という条件も示されております。 こういった低賃金の働かせ方、あるいは退職を迫ると、こんなことが大企業で横行しているんですよ。”
“今、三百が対象物質二千九百に拡大すると、そして現場際では、今の三百でも十分な対策どころか、人がいないとか方法分からないということでできていないと。現状がそこからのスタート、この法改正でね、持っていかないけないということですから、本当に必要な体制がいかにあるべきかということは本気でこれやっていただくと、労働者の健康守るという観点から、被害や障害起こってからでは駄目だと、防止対策としての強化求められるということ強調したい。公的機関の専門性の向上、更に体制強化、これ抜本的に強めていただくこと抜きに労働者の健康確保にはつながっていかないと厳しく指摘をしておきたいと思います。 そこで、高齢者についても私も質問したいと思います。 高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、そして作業管理その他の必要な措置を講ずるって、これは、高年齢労働者が増加、そして労災事故も増えている、当然のことだと思っております。努力義務にとどまっているけれども、改正必要だと思います。 そこで、一方、高年齢者の働き方はどうなっているかということで申し上げますと、六十歳以上で多様な働き方、これが本当に拡大しております。”
“だから、最後のところの中身を聞きたかったんですよ。必要な体制は確保すると、じゃ、必要な体制をどのように見積もっているのかということなんですよ。 もう一回答えられますか。”
“紹介なかったんだけれども、簡易なウェブツールの活用などもやられているということは見させていただきました。 そうすると、リスクアセスメントはできるということになってもリスクの低減策までつながらないという事業場が少なからずあるということですよ。人がいないということが最大の要因になっているということですよね。先ほど指摘もあったとおりだと思います。評価結果を具体的な業務改善に結び付ける作業が難しい、より簡素な方法も示してほしい、こんな声も上がっているんですね。 今回の法改正によって対象となる化学物質のリスクアセスメントの増大に伴う費用負担、これはとりわけ中小企業にとって大きな負担になるというだけじゃなくて、新たに危険有害性情報の表示及び通知には、罰則もこれ新設されるということになるわけです。実効性をどう高めていくのかということについていえば、民間の専門家の育成にとどまらず、やっぱり公的部門での抜本的な体制の強化が求められると思います。これだけ増やすんですから、対象も。 監督署、労働局、労働安全衛生総合研究所、これ、それぞれどう体制をこの法改正に伴って強化するのか、お答えいただきたい。”
“つまり、このリスクアセスメントが確実に実行されると、これがあってこそ、労働者が吸入する有害物質の濃度を把握する、暴露限界値以下に管理すると、こういうことができるようになるわけですよね。そこまでつながって初めて労働者の健康確保というのが可能になるというものだと思うわけです。 ところが、検討会の報告書によりますと、二〇一七年の実施率は五三%、若干その後改善されているかと思いますけれども、その時点での実施率が低いという、五三%にとどまっているという状況の理由は何か、上位二番目までの理由と、それが全体に占める割合はどうなっているのか、そして、実施率向上させないといけないというのは当然だと思いますけれども、そのためにどんな取組をされているのか、全部でなくて結構ですので、主なものをお願いします。”
“日本共産党の倉林明子です。 化学物質による健康障害防止対策についてまず伺います。 化学物質の管理規制方法が物質ごとの規制からリスクアセスメントに転換され、国際基準であるGHS分類によって危険性、有害性が確認された対象物、リスクアセスメントの対象物、これがこれまでの約三百物質から令和八年四月には二千九百物質ということで、およそ十倍に対象が拡大されることとなるわけです。 そもそもこのリスクアセスメントというのはどういうものなのか、簡潔に御説明をいただきたい。”
“いや、とってもちょっと、今ので、できる体制の説明になっていたとは言い難いと思います。 早期に、その高ストレスを自覚した労働者に対して、小規模であったって医師の面接受けさせたいと思う事業主があるのはもう歓迎すべきことだと思うんですよ。その場合、地産保の予約が取れないということで、長期の放置、長期間放置することになり得ることもある。その場合であったら、早期に受けてもらおうと思ったら医師の面談料を負担しなければならないと。それは事業主の責任ですかということにもなってくるわけですよ。何だか形だけ整えているんじゃないかと。そういう意味でいうと、実効性をどうやって担保するのかということでは是非詰めていただきたいと思います。 その上で、労働災害として精神障害を引き起こす最大の要因は何か。先ほど石橋委員からも指摘があったとおり、私も、その最大の要因は、長時間労働、そしてハラスメントにありますよ。ここにこそ本気でメスを入れるということについて、最後、大臣の見解を伺って終わりたい。”
“無料で医師の面談が利用できるという地域産業保健センター、地産保、これについては担当医不足ということについて先ほど自民党の石田委員からも御指摘があったとおりかと思います。なかなか、予約して行くんだということになると、それが膨大に対象が増えるということになりますと、受皿として本当に機能するのかという御指摘、そのとおりかというふうに思います。 そうなると、どうやってその義務付けに見合った体制を確保していくのかという課題に対する解決策が見えておりません。さらに、センターが使えないということになりますと、医師面接に掛かる費用が大体一件一万円から五万円ということになるだろうと。こういう負担を一体誰がするのかということになるわけです。十人未満の事業場も例外じゃないし、その場合の集団分析についても指摘があった。これ、本当に、どうやって組み合わせて効果を上げるような実効性ある取組にしていこうというお考えなのか、いかがですか。”
“否定するものではないんですね。ストレスチェックが無効だとまで言う気はないんです。気付きにもつながっているだろうし、それによって医師の面談というところにアクセスできているかもしれない。しかし、実際の精神障害や自殺というところにまで追い込まれる方が増えているということに対しての効果検証が要るんじゃないかということが主な指摘事項ですので、そこは受け止めていただきたい。 効果評価を行っている研究というのはとっても少ないということは検討会でも指摘がありまして、五十人未満の事業場に踏み出すという上では、その負担も大きいので、その点からもこの根拠ということ、効果ということについての検証を更に深める必要があるんじゃないかということです。 先ほども指摘ありましたけれども、本当に、じゃ、五十人未満の事業場でこのストレスチェックができるのかと、実施できるのかということでいいますと、産業医の選任は義務付けられておりません。対応できる医師をどうやって確保するかというのが大きな課題になってこようかと思います。”
“私、実際の効果を見る場合の指標として大事なのは、やっぱり過労死ゼロ、労災を本当に減らしていくということだと思っているんですね。 ところが、これ二枚目に今日入れています、先ほども御紹介ありましたけれども、労働災害のこの資料のとおり、精神障害、これは労災件数というのは増加傾向に歯止めが掛かっておりません。自殺者も少なくありません。効果を上げているということがここを見ればとても言えないんじゃないかというふうに思うんです。 五十人未満の事業場への義務化の拡大を急いで進めるという根拠は一体何なのか、御説明いただきたい。”
“第十四次労働災害防止計画で、メンタルヘルス対策として、ストレスチェックの実施にとどまらず、結果を基に集団分析を行い、職場環境の改善まで行うことでメンタルヘルス不調の予防を強化するというふうにあります。 ストレスチェック、集団分析の実施状況、そしてその効果についてはどのように検証されているんでしょうか。”
“理系の中で位置付けはしているという御説明だったかと思います。 技官としてきちっと、本当に専門職としてキャリアも積み上げて知見も重ねてということが担保されるということ、本当に必要だというふうに思っております。 これ、厚生労働省の所管ではありませんけれども、耐震偽装、社会的な大問題になりました姉歯事件というものがありました。これ、行政も民間の指定確認検査機関、ここも偽装、改ざんを見抜くことができなかったんですよ。キャリアや経験を積み重ねてリスクを見抜くという力、これが後退するようなことがあってはならないと、同じ轍を踏んではならないということを強く警告したいと思います。現場際での技官含めた体制強化ということを重ねて求めておきたいと思います。 その上で、メンタル対策、先ほど来議論もありました。法案では、ストレスチェックについて、労働者数五十人未満の事業場についても実施を義務とするということです。 それでは、これまでの取組と効果はどうだったのかを確認したいと思います。”
“明確な、技官から聞いたのかということについては、労働組合から聞いたという回答だったと受け止めました。 厚労省は、二〇〇八年以降、各種検査業務を担ってきた技官の新たな採用を中止しております。人が足らないので民間にというようなことでいいのかと思うんですよ。現在、監督官が監督業務と検査業務を含む安全衛生業務も併せて担当するということになっております。現場からは、技官が積み重ねてきた知見、豊富な経験、これ引き継がれているのかという声です。さらに、製造時等検査を全てこれ民間に移管するということになりますと、行政の監視機能の弱体化、これ避けられないのではないかというふうに思います。 技官を計画的に採用し体制強化に取り組む、この方向で検討すべきではないかと思います。”
“聞きたいのは、今回の法改正に当たって、第一線の現場で実務を担っている検査担当職員である技官、ここからの意見というのは聴取されたんでしょうか。”
“これ、基になりました検討会の報告書の中でも、落成検査は法令に基づく安全措置の履行確保の確認が目的であることから、行政以外の者が行うべきではないということで指摘もされている。移動式クレーンの製造時検査、これ、落成検査と同様に、行政による安全性の確認のために重要な手順ということで規則で位置付けられていますよね。要は、さらに検討会でどういう指摘があったかというと、行政において落成検査を行う人材の育成が必要だという指摘もされています。 移動式クレーンのときは製造時検査等でこの落成検査の代わりになるような位置付けで検査しているんですよね。そういう意味でいうと、この移動式クレーン等のところで製造時等検査を外すということ、民間に移管するということの意味合いは違うと思っているんですね。幅広い技術的知見と豊かな実務経験、これが必要だし、キャリアが、積み重なったキャリアがあってこそ磨かれる専門性があると思うんですよ。それが安全衛生分野の専門職員である技官の役割だと。これ、極めて現場際でも大きいと思うんですね。”
“つまり、この真ん中のところ、青、青で囲ってあるその製造時等検査、今度は赤い、一番下の移動式クレーン等、ここが実際に民間移管ということになりますので、この真ん中の部分については全て民間移管していく。やれないところあるから、しばらくはやるということでフォローはするということなんだけど、そういう方向で出てきていますよね。 移動式クレーンというのは据付けの必要がないということになりますので、要は、監督署による落成検査がないというのが移動式クレーンになりますね。この三つの今御紹介したところの右のところですけれども、落成検査は、これ監督署がやるんですよ。上二つは行政の目が通るんです。全てを民間移管にされない。ところが、この移動式クレーン等、いまだ労災事案もあるというところについては、今度行政の目がなくなっちゃうんですよ。それ極めて重大だなというふうに思っているんです。 つまり、これ、行政の目に触れないままで現場で使用されるということになります。”
“登録性能検査機関であります社団法人ボイラ・クレーン安全協会、ここが、二〇一二年、クレーンの性能検査で、同協会、いわき、茨城、福岡、この三つの事務所で、荷重試験を行わなかったなどの法令違反で業務停止の処分を受けていることは私も確認しました。 さらに、二〇一六年、クレーンの作業中、労働者の死亡事故が発生しております。同協会は、二〇一一年から二年ごとに、この案件で二〇一一年から二年ごと三回の性能検査を実施し、法令に適合していないにもかかわらず性能検査に合格させていたことが判明し、二月の一部業務停止処分とされたと、これは報道で確認をしております。 今はないというようなお話だったけれども、こうした事案が民間登録検査機関で発生したという事実はあるわけですよね。検査しているということで言っていたのに、実際には適合していないのに合格ということをしていたという事案があったというのは重大だと思っているんですね。 今回の改正案では、移動式クレーン等の製造時等検査を新たに民間移管とすることになると。”
“機械のせいと違うて取扱いのせいで事故増えているというような説明だったかなと思うんですね。 改めて、これ資料で一枚目入れておきましたけれども、既に民間移管しているというその登録制の検査機関において、もう既に、このブルーで囲ってあるところは既に民間移管が進んでいるところですよね。こういうところで実態どうなのかということを確認したいと思うんですね。既に民間移管している登録制の検査機関、ここにおいて、法令違反行為による行政処分、これ何件あったのか、ボイラー、クレーン等、移動式クレーン等、それぞれ何件発生しているのか、御紹介を。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕”
“これで見ますと、十三年の経過あるんだけれども、死傷災害件数というのは変わっていないというのが現状かと、若干減っているという数字ではあるんだけれども、余り変化ないですよね。特定機械の中でも、とりわけ移動式も含めたクレーン等での死傷者が、これ特定機械全体から見たら、ほぼ九割を占めているという状況にあろうかと思います。これ、一層の労災事故防止対策の強化が求められるところだというふうに私は思うんですね。 これらを民間移管にすると、拡大するということなんだけれども、労災事故減少にこれどうつながっていくのかよく分からない。御説明をいただきたい。”
“二〇一〇年及び直近二〇二三年、この死傷災害の発生状況が何件になっているか、クレーン等ということでどうか、移動式クレーン等ということでどうか、それぞれ何件か、数字でお答えいただきたい。”
“日本共産党の倉林明子です。 アスベスト訴訟の最高裁判決を受けまして、個人事業主を労安法の対象として位置付ける、これ前進だというふうに受け止めております。個人事業主も含めた労働災害の防止へ、そしてまた、先ほど紹介もありましたが、ILO百五十五号、この条約の批准へ道が開かれたということになると思っております。同時に、これを一歩として更なる安全な労働環境を整備していくと、こういう国の責任が改めて求められているということは指摘にとどめたいと思います。 その上で、法案では、特定機械等の労働災害を効果的に防止するためということで、今回、ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部、移動式クレーン等の製造時等検査について民間の登録機関が実施できる範囲を拡大するというふうにしております。特に危険な作業を必要とする機械等、特定機械等ということになりますが、これによる労災事故の発生状況、これが一体どうなっているかということを確認したいと思います。”
“窓口で十割負担を求められた事態、これが千七百二十件にも達していたということなんです。トラブルの解消まだできていません。これ、大臣、どう認識しているかということを聞きたいのと、併せて聞きます。 これ、総務省によりますと、二〇二五年度はマイナンバーカード十年の期限による更新が一千二百万件です。これは二四年度の四倍を超える規模になるわけです。さらに、五年で更新が必要となる電子証明書の更新、これが千五百八十万件。更新時期、本体の更新、そして証明書の更新ということで、ダブりですごい数になるんですよ。極めて、マイナ保険証の漏れ、確認ができないというような事態が発生するリスクというのは今年極めて高いんです。そういうことでいいますと、資格確認できないという事態が更に拡大しない、させない。そのためにも保険証ですね、今でも保険証で確認していますから、これまでの従前の保険証あるいは資格確認書で。これ、保険証復活して、マイナ保険証を選択した人にも漏れなく交付しておくと。これが現場でのトラブルを未然に防ぐ最大の手段になると思うんだけれども、いかがでしょう。”
“共生社会の実現を推進するための認知症基本法、これみんなで苦労して作りまして、当事者も参加して作った画期的な法律だと思っているんですけど、これ昨年の一月から施行です。基本理念、そして、認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、保健サービス、福祉サービス、これ、充実、切れ目なく提供されるようにしてくれと。これ本当、補聴器購入助成というのは、この認知症の人の共生社会実現目指すというこの基本法にも応える一歩になるということを強く強調しておきたいと思います。 そこで、残りの時間、マイナ保険証について聞きます。 マイナ保険証の利用をめぐるトラブル、これ、昨年十二月二日、健康保険証が発行停止以降も続いております。いつも調査していただいています全国保険医団体連合会、保団連の調査によりますと、九割の医療機関でトラブルが発生しているということです。深刻だなと思っているのは、資格が無効という表示が四割弱で出ていると。そして、新たに増えているのが電子証明書の有効期限切れ、これが三〇%もあったというんです。保険証なんですよ。資格があるにもかかわらず資格が確認できないと。”
“こういう公的補助制度、国としてつくるべきだと、この声応えるべきだと思います。いかがでしょう。”
“そうなんですよ、民間しかやっていないんですよ。そこは大変問題だと、民間がやっているデータだから信用できないということにしておいていいのかと思います。 日本補聴器販売店協会というのが、民間ですけれども、継続的に調査をされております。十八歳以上を対象として助成制度を実施している自治体は、二〇二四年十二月、これ直近のところ調べていまして、何と二一年は三十六自治体だったのが、今三百九十自治体まで拡大しているんですね。新潟県内では全ての自治体で助成制度を持っているということにまで広がっています。 さらに、地方議会からの国の制度拡充、国の制度としてつくってほしいという意見書も相次いで寄せられておりまして、令和二年度以降二百三十三件に上っております。府県議会レベルでいいますと、和歌山、岩手、兵庫、埼玉、奈良、三重、京都、七つ上がっています。そして、政令市では名古屋、京都市会ということで寄せられているんですね。 加齢性難聴者の補聴器購入に対する国としての公的補助制度、私は、しっかり調査もできていないということ大変問題だと思うけれども、ここまで自治体の中で広がってきている、要望も出ている。”
“その調査の実態、調査も見ていますけれども、それは自治体が助成制度をどうやっているかということを調べられたもので、要は、補聴器が必要な加齢性難聴の方々というのは一体どのぐらいおられるのかと、そして、認知症予防にもつながっていくような、要は施策を展開する上での必要なデータを持ってないわけだから、それ調べたらどうかということでしたので、改めて答弁があればしていただければと思います。 今お話あったように、国の制度、まして調査もされていない中で、地方自治体では独自の助成制度が広がっております。先ほど紹介あった二〇二一年の厚労省の調査によりますと、既に実施に踏み出しているという自治体は三十六ありました。これ二〇二一年のデータです。 直近のところ、つかんでおられますか。併せて答弁ください。”
“額も比較的大きく負担をしているというところが、実はこの普及率が高いというところともリンクしているものとして見れると思うんです。 そこで、補聴器の値段というのがとても高いんですね。片耳当たり三万から二十万、平均的なものですよ、高いのは七十万とかするものもあります。両耳でも四十万から五十万ということになりますので、これ極めて高いためにアクセスできないと。 で、今補聴器を利用されている方はどういうふうに感じておられるかといったら、補聴器がなかったら孫との会話も楽しめないし、社会参加も諦めざるを得なかったと、使った人からはこういう声が上がっているんですね。 難聴者の発生する比率というのは余り変わらないと見れるんだけれども、補聴器の普及率が極めて低いという状況の一つの要因に公費助成の違い、各国のこれ格差につながっているんじゃないかと言えると思うんですけれども、大臣、認識はいかがでしょう。”
“そうなんですよね。認知症予防の大きな効果も指摘されているんだけれども、加齢性難聴ということでいうと一体どのぐらいなのかと、そこに対しては補聴器が普及、どの程度になっているのかというの、政府は持ってないんですよね、数字ね。 そこで、調べてみますと調査しているところがありまして、これは日本補聴器工業会というところで継続的に調査取っているんですね。推計にはもちろんなるんだけれども、この二枚目の資料のところに入れているように、世界との比較を取っているんです。日本で見ますと、難聴者の比率ということでいうと、そんなに特段高くない、平均的なんですね。ところが、補聴器の普及はどうかということで見ますと、下から二番目ということで、大変低いというのがこの調査では明らかになっているんですね。 それで、一体どんな差があるのかということでもう一つ、これは別の調査で調べてホームページ上で公開されているものですけれども、各国の補聴器購入費用助成制度、対象範囲ということで、三枚目の資料付けております。これ、対象範囲ということでいうと、軽度難聴から対象にしているというものが多いんですね。”
“日本共産党の倉林明子です。 今日は加齢性難聴について質問したいと思うんです。 これ、資料を付けておりますけれども、これは日本医師会の意見広告です。日本における加齢が原因の難聴者は千五百万人以上とあります。そして、米印のところで、六十五から七十四歳では三人に一人、七十五歳以上では半数以上に上るというものです。日本医師会は、ここにありますとおり、聞こえにくい、それは認知症予防の第一歩と警鐘を鳴らしております。高齢者の生活の質を高めて認知機能の悪化の防止につなげる、そのためにも加齢性難聴者を早期に発見する、そして早い段階からの補聴器利用につなげていくということが極めて有効だとされております。 そこで質問です。加齢性難聴者に対する補聴器の普及率というのはつかんでおられるでしょうか。”