倉林明子
日本共産党 · Japan
“日本共産党の倉林明子です。 会派を代表して、ただいまの報告に対して質問します。 参議院の行政監視機能の強化に向けて、昨年、ジェンダー主流化の必要性を提案しました。しかし、公表された二〇二五年ジェンダーギャップ指数は、昨年と同様、百十八位と先進国で最下位であり、世界から大きく遅れたままとなっています。 男女雇用機会均等法は、一九七九年に採択された女性差別撤廃条約批准に向けて制定されました。女性たちは職場における女性の地位向上と差別禁止を求めましたが、労働基準法の改悪により、男性並みの働き方との平等とされ、女性の残業や夜間・休日労働を規制緩和する保護抜き平等となったのです。均等法制定から四十年、雇用におけるジェンダー平等は進んだと言えるのでしょうか。 女性の賃金は、正規雇用で…”
“姓名は個人が生きてきた人生の象徴であり、改姓の強制は、人格権の大事な一部、アイデンティティー喪失の問題であり、積み上げたキャリアの喪失にもつながるものです。個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない現状は早急に解消すべきです。 女性差別撤廃委員会は、二十年以上前から四度の勧告を続けています。昨年の総括所見では、これまでの勧告に対しいかなる措置もとられていないと厳しく批判し、来年十月までに民法改正の進捗報告を求めています。これ以上の選択的夫婦別姓制度の先送りは許されません。速やかな導入を求めるものです。法務大臣の答弁を求めます。 締約国には、条約を遵守し、勧告を実施する国際的責任があります。条約実施に向けて、総括所見を生かし、国際的な水準でジェンダー平等を大きく…”
“ハラスメントに関する国際基準であるILO第百九十号条約の速やかな批准、ハラスメントを包括的に禁止する法整備の創設を求めます。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 日本が女性差別撤廃条約を批准して四十年。日本の女性差別、ジェンダー平等の遅れは依然として深刻です。選択議定書の批准を求める地方議会の意見書は、今年五月現在、三百七十二議会に上っています。条約を全面実施し、実効あるものにするために、調査制度と個人通報制度を定めた選択議定書を早期に批准すべきです。 政府は一九九九年の議定書採択直後に研究会を設置したものの、あれから四半世紀、いまだに結論が出されていません。女性差別撤廃委員会から、検討に時間を掛け過ぎているとして、速やかな批准をするよう繰り返し勧告されています。 外務大臣…”
“既に、病床数適正化支援事業の活用を希望する病床数は五万床を超えています。病床が減れば、地域で働く医師、看護師の体制後退も避けられません。 コロナ禍で医療崩壊は現実のものとなりました。二年間で十一万床もの病床を削減して、どうやってパンデミックから国民の命を守れるのか。明確な答弁を求めます。 多くの患者が必要な医療を受けられず、施設や在宅に放置され亡くなったことなどなかったかのような病床削減は、到底容認できません。コロナ禍でどれだけの人がなぜ入院できず死亡したのか、まず国として検証すべきではありませんか。 ある日突然病院がなくなる、この警告が現実味を帯びています。急激な病院の経営悪化、閉院、倒産が相次いでいます。看護師の離職が止まらず、病棟閉鎖や、救急医療の受入れ停止や廃止な…”
“恒常的な業務を有期雇用とすることで、待遇を低く抑え、雇用の調整弁とする働かせ方を早急に是正すべきではありませんか。 働く女性の半数以上が低賃金で不安定な非正規雇用で働いている実態そのものが間接差別にほかなりません。間接差別の対象範囲を拡大し、賃金を含め、あらゆる間接差別の禁止に踏み出すべきです。 国連女性差別撤廃委員会の勧告を踏まえ、雇用の分野におけるジェンダー不平等の根底にある、女性の無償労働を前提とした男性の長時間労働といった男女の固定的役割分担に基づく企業主導の働かせ方を是正する必要があると考えますが、いかがですか。 ハラスメントの被害もいまだ深刻です。均等法にセクハラの防止措置義務が導入されて十八年が経過します。しかし、いまだに多くの女性がセクハラ被害に苦しんでい…”
“介護現場も人手不足が深刻化し、介護事業所の撤退、倒産が続出、介護事業所ゼロの自治体も生まれています。介護職は一般労働者との賃金格差が拡大し、人材流出、介護基盤の崩壊が加速しています。介護関係者の私たちを見捨てないでほしいという叫びに正面から答えるべきです。 引き下げた訪問介護の基本報酬を直ちに元に戻し、期中改定を行い、介護報酬を底上げする、介護事業所の経営支援を直ちに行うべきです。あわせて、介護の事業が消滅、消失の危機にある自治体に対し、国費で財政支援を行う仕組みが必要です。いかがですか。 介護崩壊を止めるため、介護職の賃金を直ちに全産業並みに引き上げるべきです。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 国際労働機関であるILOは、二〇〇九年の総会で、人間らしい労働、ディーセン…”
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“日本共産党の倉林明子でございます。 今日は、京都から窪田先生、ありがとうございます。そして、お二方の参考人の皆さんも、示唆に富んだ御意見ありがとうございます。 最初に、京都からということで窪田参考人にお伺いしたいと思います。 私、先ほどのプレゼンというか、これ意見表明の最後におっしゃられた、今地方がもたないときが来ていると、この危機感は本当に共有するものなんですね。改めて、今こういう状況になったところの、人口がピークだったというときに始まった三位一体改革ですよね、交付税の大幅な削減、そして人員削減とセットでこの行政評価が持ち込まれてきて、先生がやっておられたというその行政評価、京都市における市政評価、私、市会議員でしたので始まったときから関わってきた経過もありまして、この結果がどういうふうに活用されたかというと、施策の見直し、つまり縮小、統合という方向に予算の削減という手法で使われてきたというのが体感的にあるんですね。”
“大企業に内部留保がどんどんたまっていくと、大企業に対する法人税の特別な優遇措置がとられると、富裕層にも特別な措置がとられると。こういう能力のある人にこそ、能力のあるところにこそ応分な負担をしてもらって国民に対する再配分、貧富の格差を是正するというところに私は進んでいくべきだと思います。大臣、いかがですか。”
“ここだけじゃないんですよね。ここだけじゃないんですよ。改革工程プランということで骨太でも示されているし、さらに高齢者のところでの負担拡大の検討がどんどん広がっていますよね。 三割負担の対象拡大、先ほども議論ありましたけれども、高齢者に対して全世代型で支え手に回ってくれという議論が進んでいる中でこれまた出てきているわけですよね。その年金受給者を中心とする高齢者世帯のところにとってこういう負担が拡大していくということについて、私は、どんどんどんどん進めるというやり方で財源の確保、子育て世代の応援の分まで高齢者に負わせるというやり方、これ、全世代の助け合いじゃないでしょう。全世代、高齢者と若い世代の分断にもつながるやり方だと思うわけです。若い人だって子供だって、いずれは高齢者になるんですよ。 社会の中で本当にそういう人たち支え合っていくというためには、税金の再配分がやっぱり必要だということを申し上げたい。国民の低所得者も含めて支え合うということを、国民の間で支え合いなさいということが盛んに言われるけれども、この間、税の再配分で成功していないと私は思うんですよ。”
“今、本当に、経済、経済、経済と連呼された総理がおられました。そして、物価高に負けない賃上げを約束されたのが岸田総理でしたよ。改めて、政府挙げて、どうやって賃上げ、購買力の引上げをしていくのかと。生活保護世帯、低所得者世帯だって、この物価高に負けないという課題を正面から据えた検討要ると思います。それは政府の約束でもあります。引き継いで頑張っていただきたいと思います。 最後、高額療養費の制度について、今見直しの検討もされていますので一言申し上げたいと思うんです。 これ、資料付けました。上限の引上げということになりますと窓口負担の増加にもつながるもので、私は容認できません。とりわけ、七十歳以上に適用してきた外来特例の廃止、見直しの影響というのは極めて大きい。この赤いところが影響が出るというところになります。こういうところで、低所得者であってもこれ特例の見直し、外来特例の廃止というような、廃止、見直しということになりますと大きな負担増になるということです。”
“ここだけ物価高に負けないって言えないんですよね。社会経済情勢ということで説明付きませんから、納得できませんから。納得いく説明、根拠を示していただきたいと思います。 ドイツでこの生活保護世帯の基準の見直しということで進められて、この間進められてきて、二〇二三年度から変更なりました。ここで押さえているのは、実質購買力を維持するためにどうしたらいいかということなんですね。毎年改定分をやり方変えまして、物価高の勢いがすごいので、直近三か月の物価上昇率を上乗せして改定するという変更が二〇二三年行われました。 で、同時に、最低生活費に合わせて、この生活保護基準となる最低生活費に合わせて課税最低限の引上げ、これも機動的に実施されているんですね。これ、受給者の生活を守ると、購買力維持するということにとどまらないんですね。低所得者全体の収入の底上げにつながる、つまり手取りが増えるんですよ。 そういう意味でいうと、私はもう本当に今の地域経済の底上げにも購買力の向上にもつながる、こういう問題だというふうに受け止めているんです。いかがでしょう。”
“二〇一二年に政権に復帰された安倍政権が、その総選挙で掲げられた公約ですね、ここに生活保護費の一〇%の引下げと明示されました。そして、それが実行されました。これに対して、いのちのとりで裁判ということで、各地で裁判が闘われております。この違法だということで、十八地裁、一高裁で原告勝訴、この流れが強まってきています、広まっています。 十一月に既に三十二団体から提出された要望書があります、届いているかと思います。来年度の生活扶助基準を単身で一三%、複数世帯、ここでは一二・六%引き上げることが理由も付けて求められております。 私、一〇%の引下げがまず土台にありますので、この間の物価高を反映すれば、本当に生活水準維持しようと思ったらこれでも足りないんじゃないかと思うほどですけれども、この物価高に負けない生活保護基準の引上げ、これ正面から検討すべきではないかと思います。大臣、いかがでしょう。”
“ちょっと声が小さくなったので心配なんですけれども。 来年度の生活保護費の見直しについて報道が先行しております。厚労省は、月額千円の特例加算、従前額の保障、これは継続して、特例加算に五百円の上乗せで決着というような報道までありました。 引上げということを求めていますので、引上げは当然だと思うんだけれども、五百円という根拠は何なのか、説明していただける範囲でお願いしたい。”
“今、急激な物価高が生活保護世帯、困窮生活に大変な追い打ちとなっております。保護受給世帯、京都ではアンケートも取られましたけれども、一日三食食べることも、毎日お風呂に入ることもかなわないと、そういう状況が悪化しています。さらに、香典の用意ができないということで、親戚の葬儀にも行けないと、社会活動が本当に制限されています。 その上で、夏の猛暑のクーラーの話もありましたけれども、猛暑が本当に尋常じゃないと。クーラーもないアパートでたった一人で生活保護受給者が亡くなっていたと、こういう事案も発生しているし、少なくなくなっているんですね。 私、来年度の生活保護費の引上げ、これ待ったなしだと思っています。認識はいかがでしょうか。必要性の認識です。”
“いたずらに範囲広げて調査しろと言うつもりはありませんので、是非協議もさせていただきたいと思います。 その上で、まとまった資料につきましては委員会への提出を求めたい。お諮りください。”
“私、生活保護は権利だと厚労省のホームページも明記されるようになりました。大変な前進だと思っているんです。 しかし、監査、指導の重点が余りにも濫給防止の方に偏重しているんじゃないかという指摘あります。法令違反の漏給の事実、これ知りながら、結果として長年放置することになってしまったと。これ、本当に断じてあってはならないことだというふうに重く指摘したい、厳重に指摘したいと思います。 そこで、これが果たして桐生市だけの個別の問題だろうかという点なんです。改めて、厚労省が、先ほど紹介あったように、過去、監査に多数入っておられます。改めて全部報告を求めるつもりはないんだけれども、桐生市のように保護対象が人口と比べても大幅に減少していると、明らかにそういうところが団体の調査でもクローズアップされてきています。そういうところ含めて、漏給、権利侵害について監査で指摘した事案というのはこれまでもあると思うんですよ。一つ整理は必要だと思いますけれども、全件について報告求めたい。いかがでしょう。”
“二〇二三年実施の群馬県の特別監査報告によりますと、手持ち金や預貯金が僅か、けがや病気で就労できないなど、急迫した困窮状態と思われる相談者が申請に至らず、その理由が読み取れない、こういう事案が複数、申請却下や保護廃止の前提となる仕送り不要が本当に可能なのか確認できない事案も多数見付かったと、こういう指摘あります。 さらに、これひどいなと思ったんですけれども、姉からの扶養届には、金銭的援助はできませんの欄にチェックがされていた、これを援助しますという内容に書き換えていたケースまで発覚しているんですよ。文書偽造までやって、申請権、申請の却下、保護費の減額、廃止、これ常態化していたということがもう本当明らかになってきているんですね。 問題はですよ、厚労省は二回監査に入っているんですね、桐生市に。で、指摘事項、先ほど紹介あったように、具体的にやっているわけですよね。桐生市では、にもかかわらず、長期間にわたって是正されていなかったんですよ。繰り返されていた。この事実が本当に正直衝撃です。監査で指摘した事項が是正されないまま放置されたことになった、結果として。”
“二〇二三年、群馬県の特別監査によりますと、厚労省は、保護申請に条件があると誤解されるような制度説明、助言等、申請権の侵害が疑われるような言動は厳に慎むことと、保護廃止に際しては、その後の安定した生活を送ることができるよう確認を行うことと、こういう指摘を行っているというのが群馬県の特別監査で指摘をされております。 確認した事実というのは、この厚労省が監査に入って、二回も入っているわけですよ。ここで確認した事実というのは何だったのか、そして具体的、その中身について説明を求めたい。”
“実施方法に適合しないという説明でしたけれども、生活保護費の一部不支給、今御紹介あったものは生活保護法第三十一条に違反する、これ群馬県の認定なんですね。 私、前回の武見大臣との質疑のときも、違法行為があったのではないかということについて答弁なかったんですね。そこで、改めて、明らかになった点も含めて認識深めていただきたいと思うんですね。 福祉事務所に保管されていた印鑑、二千本弱の印鑑がありました。これ、生活保護の辞退届、あるいは家族からの扶養届に使われているようなことがあれば、これ、公文書の偽造に当たるわけですね。そういう問題だということで当たっていただきたいと思います。 そこで、二〇一四年と二〇一七年に、厚生労働省は桐生市に対して監査を実施しています、生活保護。指摘事項について確認したいと思います。”
“日本共産党の倉林明子です。 桐生市の異常な生活保護行政の発覚から、はや一年ということです。桐生市では、第三者委員会での検証作業が今も続いております。桐生市の生活保護行政には、私、明らかな違法行為があったというふうに思っているわけですけれども、大臣の認識はいかがか。具体的に何が、違法行為があったとすればそれは何が違法行為だったと認識されているのか、まずお聞きします。”
“いや、あのね、やっぱり都道府県に丸投げというようなことになっているんですよね。それ、もちろん所管もあるということですけれども、私は、こういう事態を前にして、看護師の教育環境を整備する、そして養成に国としても責任を持つと、こういう姿勢が今緊急に求められていると言いたい。 そこで、文科大臣にお聞きします。 修学支援新制度が拡充されました。しかし、使えない学生が少なくない。運営法人が赤字、成績下位、看護師資格を取得することを妨害するような要件やめるべきだと思います。”
“私は、入学して、そういう志を持って入学した看護学生の皆さんが、一人も取り残されることがなく看護職に、やっぱり看護師として働いてほしいと。処遇の改善をおっしゃったけれども、そこに行く前の看護学生が今どんな実態かということで、今日は資料としてお付けしております。 これ、二〇二四年にアンケート取られた九百五十五人の看護学生の声なんですね。三年連続で取られています。変化も分かります。家計の低所得、高学費の負担、奨学金への依存度が極めて高いです。アルバイトは週三日、一日六時間、こういう働き方もせざるを得ないという学生さんから直接お話伺いましたけれども、学業に専念したいと、これ切実な願いなんですよ。 余りにも重い負担になっておりますこの看護学生の学費、実習中の交通費等の経済負担を軽減するために、国の責任で助成する仕組みつくるべきではないでしょうか。”
“倉林です。 コロナ禍で過酷を極めたのが医療現場でもありました。その医療現場にもかかわらず、看護師を目指して養成校に入学してくる若者たちがいるわけですよ。本当に有り難いと。未来の医療のかけがえのない担い手だと申し上げたいと思います。 総理の認識はいかがですか。”
“これね、大体二百万円、最高額でも二百万超えるという一床当たりの補助金でこれだけ減らしてきているんですよね。今回、四百万円ということになりますと倍額になるんですね。で、実際に今赤字で悲鳴を上げている病院にとっては、これ届出病床廃止が要件ですからね、もうここに飛び付くような誘導策だと私は言いたいと思うんですね。 七千床減らして、地域医療構想、この目標のベッド数にほとんど、二五年度、二〇二五年度の目標は達成する見通しなんですよね。そこにあえて、またこれで病床廃止を迫ると。深刻な経営危機に追い込んだのは誰かと。重ねて社会保障費削減で追い込んできたんですよ。そこで赤字になっている病院に対して病床廃止を迫るなど、私はもってのほかだと言いたいと思うんです。病床廃止を条件とせずに、今求められる直接支援、これ回すべきだと思います。 総理、どうでしょうか。総理、どうでしょうか。”
“賃上げに結び付いていないという点で報酬改定失敗であったということをしっかり認めるべきだと、その上で思い切った公費の投入、併せて報酬の緊急再改定やるべきだと思います。”
“これは地域の中小病院、民間中小病院の例ですけれども、ボーナスが十七万円引き下がると、冬で。大体、民間平均でいって四十万、あっ、八十万というような声が出ていますけれども、元々四十万ぐらいなんですね、冬のボーナス、平均で見ると、医療関係。それが十七万円下がるというので、これは本当に深刻な大量離職が懸念されると。 看護協会の離職の実態等も踏まえてこれ試算してみると、医療崩壊で提供できなくなるという状況が、手術で五十件、救急受入れで四十件、入院患者数でいいますと延べで二千三百人が受け入れられなくなるリスクがあると。つまり、地域の救急病院がなくなるというような深刻な危機だということを重ねて申し上げたいんですね。 こういう医療、福祉の現場には、物価に負けない、物価高に負けない賃上げ全然届いていないんですよ。報酬改定、総理に聞きますよ、いいですか、報酬改定、トリプル改定行われましたけれども、物価高に負けない賃上げ、これ想定して行ったものだったんですよ。ところが、現場ではこうです。”
“認識としては深刻な事態にあると共有していると思うんですけれども、補正でもいろいろ措置はされているということは予算を伺って承知しているんです。 ただし、事態は極めて急速な悪化をたどっておりまして、全国地方独立行政法人病院協議会、百を超える病院が加盟しておりますが、赤字病院が何と七割という、を占める状況まで急速に増えているんですね。で、十一月、緊急集会、医療、介護ということで開かれました。ここに参加された日本医師会の会長がおっしゃっているんですけれども、多くの医療機関が赤字転落すると、このままでは地域医療が崩壊してしまうと、こういう認識なんですね。 改めて、これ日本医労連労働組合が調査した資料をパネルにしております。(資料提示)これ、組合の回答状況を踏まえて試算したものというふうになっているんです。 これ、一例を今日はパネルにしましたけれども、懸念されていますのは、こういう経営悪化状況を反映していろいろ手は打ってもらったんだけれども、現場際では冬のボーナスが出せない、大幅に減らすしかないと、これいろんなところで起きています。”
“日本共産党の倉林明子です。 医療提供体制の現状について、今日質問したいと思います。 コロナ禍では、入院治療が必要だと医師が判断しても入院できずに施設に留め置きされて亡くなった方、あるいは、保健所にも医療にもこれアクセスできないまま在宅死されるという方々も多数発生しました。私、必要な病床、必要なスタッフ、こういうものがあれば救えたはずの命があったんだと思っているんですね。 そこで、今全国の病院がどうなっているかということなんですけれども、看護師不足による病床の閉鎖、コロナ、インフルエンザによるクラスターがこれ引き続き続発しているんですね。そういう下で病床稼働率が急速に低下しております。外来患者、これも急激に減少しているという傾向がありまして、経営が非常に急速に悪化しているという現状がございます。必要な医療提供体制が私はこのままだと確保できないという事態になりかねないというふうに思っているんです。 担当である厚労大臣の受け止めをお伺いしたい。”
“国会と政府は、一九九六年の優生条項撤廃時にも、そして二〇一九年の一時金支給法制定時にも、優生保護法による被害の調査、謝罪、救済、総括はしませんでした、戦後最大の人権侵害と言われる事件がどうしてこんなに長い間放置されてしまったのか、私たちは国の無責任な姿勢と人権意識の希薄さを許すことはできません、被害を放置した国会と政府は、原告ら被害者の人生を奪い、命の継承を奪った責任を今すぐに取るべきですと、厳しく指摘しています。 この言葉を真摯に受け止め、調査、検証、優生思想根絶に向けた施策の見直しを進めなければなりません。全ての被害者の尊厳回復と、二度と同じ過ちを起こすことがないよう、優生思想の根絶と障害のある人に対する差別、偏見の根絶に向けた施策が早急に求められます。 最高裁判決の指摘を真摯に受け止め、旧優生保護法問題の全面解決に向けて誠実に全力で取り組む決意を表明し、討論といたします。”
“結果として、法制定後五年もの間、厳しい裁判闘争の継続を被害者に強いることになり、その間に六人の原告が亡くなられました。かたくなに非を認めず、裁判を引き延ばした政府の重大な責任を指摘するとともに、立法府としても重く受け止めなければなりません。 最高裁判決は、優生保護法は、個人の尊厳を保障する憲法第十三条と法の下の平等を定めた憲法第十四条一項に違反するとし、不良な子孫の淘汰を目的とする優生条項は、立法当時の社会状況を勘案したとしても正当化できないと断定、違憲の法律を作った国会議員の立法行為は違法だったとしています。 優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会は、最高裁判決を受け、次のように述べています。”
“私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました法律案に賛成の討論を行います。 旧優生保護法の一九四八年成立、五二年の改定には、日本共産党も賛成いたしました。非人道的な違憲立法が被害者の皆様に与えた苦しみは、筆舌に尽くせるものではありません。日本国憲法の下で他に類を見ない人権侵害を引き起こした重大な誤りとして我が党の責任も厳しく問われるものであり、心からの深いおわびを表明いたします。 旧優生保護法は、障害のある人を不良な子孫として、命の選別を肯定し、不妊手術、中絶を強制、子供を持つことを自分で決める権利を奪いました。日本障害者協議会代表の藤井克徳氏は、一人の人間の命の継承を絶ち、人生の可能性を奪った、誤った障害者観を打ち立て、優生思想にお墨付きを与え、差別を法制化したと指摘しています。 一時金支給法制定時、原告弁護団等からは、人権回復の一歩として国による被害者への謝罪が強く求められました。一時金の金額は、優生手術の人権侵害を小さなことだと評価することになるとの批判も受けました。”
“DV、性暴力、性搾取、困窮、居場所などの、居場所の喪失など、困難を抱え孤立を強いられた女性たちが、どのような状況でも助けを求め、地域差なく、当事者主体の支援を利用し、心身の回復支援が保障されるよう、裏付けとなる予算を大幅に拡充することが必要です。厚労大臣の答弁を求めます。 世界でも日本でも、今、ジェンダー平等を求める声は巨大なうねりとなり、世界各国の政治を動かしています。日本で最も遅れている政治、経済分野におけるジェンダーパリティー、すなわち男女比同率の実現が全ての人々にとっての解決策につながる道であることを申し上げ、質問といたします。(拍手) 〔国務大臣松本剛明君登壇、拍手〕”
“物価を上回る年金額の再改定を速やかに行うべきではありませんか。 以上二点、厚労大臣、お答えください。 医療、介護、障害福祉サービスの報酬のトリプル改定は、物価高に負けない公的賃上げの期待を裏切り、失望と怒りを招いています。 現場での担い手不足は、既に必要なケアを届けられない事態に追い込んでおり、放置することは許されません。ケア労働者の多くを女性が占めています。 新型コロナ感染症と物価高、人手不足による現場の困難を打開し、ケア労働者の処遇を抜本的に改善するために、厚労大臣、速やかに国費による賃金アップ、報酬の再改定を行うべきではありませんか。 四月一日、困難な問題を抱える女性の支援に関する法律が施行されました。大きな特徴は、国、地方自治体が民間団体と協働して女性支援事業を進めることです。 これまで女性支援は多くの民間団体が担ってきましたが、財政面も人的基盤も非常に厳しい状況に置かれています。”
“非正規雇用に女性が多い実態を踏まえれば、非正規雇用の処遇の低さは女性差別にほかなりません。低年金の高齢女性の増大を招く女性の低賃金構造の放置は許されません。 総理は所信表明演説で、本丸は物価高を上回る所得の実現、あらゆる手を尽くし、今年実現しなければなりませんという決意を述べられました。 しかし、完全に置き去りにされたのが年金生活者です。今年度分の支給が始まりましたが、物価が上がり過ぎ、節約できるレベルではないと窮状を訴えています。 特に深刻なのは、貧困率四四%に上る単身高齢女性です。二十代から働き続け、年金は九万円、初めて食料支援の列に並んだという女性、七万円の年金では生活できず、痛む足を引きずり食堂を続ける女性など、働き続けた末、低年金にあえいでいます。これは、非正規、低賃金、無償家族ケアなど、ジェンダー格差を放置してきた結果ではありませんか。 国民年金法第四条は、国民の生活水準に著しい変動が生じた場合、速やかに改定の措置が講ぜられなければならないと規定しています。四十年ぶりの異常な物価高で、高齢者の家計は著しい変動を余儀なくされています。”
“男女の賃金格差是正にとどまらず、男女の賃金格差是正を実効あるものとするために、公表にとどまらず、企業に対して原因分析と是正措置を義務付けることを求めるものです。厚労大臣の答弁を求めます。 公務の賃金格差は民間の格差より深刻です。二〇二二年度の各府省庁のデータを基に、男性の常勤職員の給与を一〇〇とした場合の女性の非常勤職員の割合を計算すると、僅か三七%しかありません。会計年度任用職員の約八割が女性であり、圧倒的な職員が最低賃金に張り付く低賃金となっています。 政府が直接改善できる公務で率先してこれらの取組を行い、政府の姿勢を示すべきではありませんか。男女共同参画担当大臣と総務大臣の答弁を求めます。 男女の賃金格差の大きな要因の一つに、女性の約七割が非正規労働者であることがあります。L字カーブに見られるように、女性は三十代以降で正規雇用と非正規雇用の割合が逆転し、非正規雇用の割合が高くなる実態があります。結婚や育児、介護といったライフステージの転換点に立ったときに、自らの働き方について女性にどれほどの選択肢があり、どれほどの自由を持っているのかが問われています。”
“党首討論で求めた一日も早い民法改正法案の審議を求めるものです。官房長官、お答えください。 先日決定された女性版骨太方針の中で、女性活躍推進法に基づく賃金格差の公表について、百一人以上の事業主への拡大を検討するとしています。賃金格差の公表は前進ですが、全労働者、正規労働者、非正規労働者ごとの格差を示すだけでは賃金格差の実態は見えてきません。更に踏み込んだ開示が必要です。まずは、正規男性労働者の賃金を一〇〇とした正規女性、非正規男性、非正規女性のそれぞれの割合を公表すべきです。厚労大臣、お答えください。 また、雇用形態間だけでなく、総合職と一般職といった雇用管理区分ごとの賃金や待遇の情報も公表すべきです。今年五月、一人の女性が、家賃補助の利用がほぼ全員が男性の総合職に限られ、女性が多い一般職は利用できないことは女性に対する差別だと訴えた裁判で、女性への間接差別を初めて認める判決が確定しました。コース別人事は間接差別であることを政府は認め、男女雇用機会均等法の抜本的な見直しをすべきです。”
“我々参議院が行政監視機能を強化していくために、ジェンダー主流化の視点が強く求められています。 世界の国々でもジェンダー平等を達成するための最も重要な国際基準は一九七九年に採択された女性差別撤廃条約であり、日本政府は一九八五年に批准しながら、その実効性を高めるための選択議定書の批准を拒み続けています。国内での性差別を受けながら救済されなかった人が国連の委員会に個人通報することを可能とする選択議定書について、繰り返し早期締結に向けて真剣な検討を進めるとしながら、いまだに批准しない理由は何ですか。 本年十月には、八年ぶりに女性差別撤廃委員会による第六回目の日本報告審議が行われることとなります。批准に向けた速やかな決断を求めるものです。 以上二点について、官房長官、お答えください。 ジェンダー平等が進まない日本でも、変化を求める声が大きく広がっています。日本経団連は、夫婦同姓の強制を廃止するよう求めた女性差別撤廃委員会からの勧告も紹介し、選択的夫婦別姓制度の実現を提言しました。夫婦同姓の強制によって氏の変更をしているのは圧倒的に女性であり、個人の尊厳の問題であり、人権問題です。”
“日本共産党の倉林明子です。 会派を代表して、ただいまの報告に対して質問します。 参議院においては、一九九八年に新たな常任委員会として行政監視委員会が設置され、二〇一八年、参議院改革協議会では、行政監視機能の強化は院全体で取り組むこととされました。その大前提となるのが国民の監視に堪え得る情報の透明化です。 ところが、今般可決された政治資金規正法は、国民の不断の監視と批判から逃れるための改悪と言わざるを得ません。既に国民は本質を見抜いていることを自公政権は深く自覚すべきだと申し上げ、質問に入ります。 世界経済フォーラムが二〇二四年のジェンダーギャップ指数を発表し、日本は百四十六か国中百十八位と、昨年より改善したとはいえ、G7では依然として最下位にとどまっています。 政府は、昨年、議長国として開催したG7の各国首脳によって確認されたファクトシートで、ジェンダー平等並びにあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享受を実現すること、さらに、ジェンダー分野における変革の実現へのコミットメントを再確認しています。”
“こんな強引な進め方、法令にも反するような、抵触するようなこんな強引な進め方というのは必ず国民の反発を招くということを強く申し上げたい。 健康保険証の存続こそ決断すべきだと申し上げて、終わります。”
“便利やったら利用率伸びるんですよ、ほっといても。ところが、利用率でいうたら、過去最高だった四月でも六パーやっと超えたところじゃないですか。現実ちゃんと見ないと駄目だと私言いたい。医療機関の責任じゃないですよ、声掛けていないから持ってこないんじゃないんですよ。実際、先ほど紹介したように、資格の確認、これが確実にできていないという決定的なマイナ保険証の欠陥がいまだ解決されていないからですよ。 私、改めて言いたいと思いますけれども、今、健康保険証の交付義務規定を削除する省令改正案、これパブリックコメントにかけられております。マイナ保険証のトラブルが続く中で、この保険証廃止、今これが確認の担保になっているわけですから、これ、国民に更なる混乱もたらすようなことを強硬に進めるなんていうことはやめるべきだと、交付義務の規定の削除、これ中止、強く求めたい。いかがでしょう。”
“こうしたトラブルが続いている中で、医療機関が、保険証お持ちですかと、保険証あれば一発確認できるからですよ、聞くの当たり前だと思うんですけれども、どうですか。”
“聞いたのは、キャンペーンやめた方がいいんじゃないですかということなんです。 厚労省は、利用率が低い医療機関に対して、マイナ保険証の利用拒否や、カードリーダーが使えない状態にある場合は、先ほど紹介あったけれども、療担規則に抵触するおそれがあると、脅しとも取れるようなメールを送信しているんですね、既に。何でこれ、医療機関での利用が伸びないのかということですよ。 大阪保険医協会が六月になって取りまとめたアンケートあります。資格情報が無効に出るというトラブル、相変わらずあるんですよ。その上、黒丸印が出てくる、二か月たっても資格が無効、こういうトラブルに加えて、カードリーダーの不具合も少なくないです。さらに、マイナカードの電子証明書、これ前も指摘しましたけれども、既に有効期限切れが発生しているということで、回答の中で二割の医療機関で有効期限切れが発生して、既にですよ、出ているんです。そうなったら、これ資格確認書として使えないという代物になるわけですね。資格確認が使えないというマイナカードになっちゃうんです。”
“今大臣触れられたように、薬担規則によれば、処方箋だけでも薬は受け取れるんですよ。資格確認も保険証でオーケーなんですよ。そういうこと抜きに、マイナ保険証しか受け付けないと、こういうやり方というのは、明らかにこの薬担規則からいっても抵触するおそれというのは私は十分にあると思うんですよ。適切に対応してもらうということですので、徹底して適切に対応していただきたいということは申し上げたい。 そもそも、マイナンバーカードの取得というのは任意が原則と、これ法で決められていることです。こうした対応に、河野大臣は、やり過ぎ注意というふうに述べるにとどまっているわけですね。法令違反あるいはこの法令に抵触するおそれがあるという認識こそ、私は河野大臣とも共有すべきだと申し上げておきたい。 さらに、医療機関でどんなことが起こっているかといいますと、次回からはマイナ保険証でないと後回しになりますと、まるで差別的な対応が窓口でされているという報告も伺っております。 マイナ保険証の利用を強要するというようなキャンペーンは中止、誤った対応については直ちに是正を行うべきだと思います。いかがですか。”
“日本共産党の倉林明子です。 マイナ保険証の利用促進キャンペーンが始まりまして、大手の薬局による、マイナ保険証しか受け付けない、マイナ保険証がないと薬は出さない、こういう窓口での対応に批判の声が上がりまして、利用者が抗議をすると、それに対して薬局側が謝罪文を出すと、こんな事態に発展しております。 こうした対応、これ薬担規則に反するものではないかと思うんですけれども、御認識いかがでしょうか。”
“やっぱり、抑止力のある罰則ということで実効性の確保にもつながっていくと思いますけれども、登録制の検討、そして罰則の強化ということについては、見解いかがでしょうか。”
“悪質な、極悪、悪質層という表現されていた、相談に乗っている弁護士さんからの紹介ありましたけれども、こんなふうに、処分を前提としながら高額な利益を生んで、処分されても引き続きやると、別の組織つくってやるというようなことを平気でやっているんですよね。そういうところに対する、どうやったらそれを抑止することができるのか、被害を防止できるのか。この極悪層に対する規制というのは別途考える必要があるんじゃないかということなんです。 マルチの中、マルチ商法といったらネズミ講で、大体悪いこっちゃという認識ですけれども、基本、マルチの中にも商品流通の実態があるという業態もあるんですね。そういう意味でいうと、報酬プランが一般消費者への小売実績を基本とする要件、これを課して登録制を導入すると、で、無登録者には罰則を定めると、こういうことを考えるべきじゃないかと。罰則についても、預託金法とか金商法なら懲役五年、貸金業なら懲役十年ということで、厳しい罰則も想定されています。”
“二人に対してはそういうことを行ったんだけれども、実は枝分かれしてERAという別のシステムつくっているんですよね。ここの別のシステムをつくって、一年余りで六十二億円を集めたというんですよ。特商法違反で逮捕者十五人、確定した判決は何と執行猶予付きの懲役一年十か月、罰金三百万なんですね。利益六十二億出して、罰金三百万出したら終わりなんですよ。こういう極めて緩いんです。可能になっているんですよ。行政処分というのは一定期間取引を停止、禁止するだけの効力しかないし、過去の売上げは確保されると、そして別のマルチを始めることもできちゃっているんですよね、現実。 私は、刑事罰も軽いし、余りにも抑止力に欠けるというふうに思うんだけれども、大臣、いかがですか。”
“検挙事件数ではその八割が訪問販売関連ということになっております。 訪問販売による被害ということで見ますと、前年比で、被害人員で三倍、そして被害額ではおよそ三十七倍と、驚くべき急増ぶりと。まあ大きい案件があったからだという説明ですけれども、物すごい増えているわけですね。 屋根修理工事等の住宅リフォーム工事請負契約によるというものが見られておりまして、非常に心配しておりますのが、地震、自然災害、こういうものの、災害に付け込んだ悪質な事案が増えているということです。 非常に許し難い行為だと思うんですけれども、こうした悪質、高額な消費者被害、この対応が大変急がれると思うんですけれども、検討状況はいかがでしょうか。”
“制度そのものが問題だと思っているわけです。国際的にもサプリの規制強化というのは進んでおります。政府が誤認を招くようなお墨付きを与えると、これ、やめるべきだと重ねて申し上げたい。 次に、特商法についてお伺いしたいと思います。 特商法取引事犯について警察庁に確認したいと思います。令和五年の特定商取引等事犯の検挙事件数及び被害人数、被害額、そしてそのうち訪問販売はどうなっているか、前年との比較で被害の特徴はどうか、御説明願いたい。”
“サプリ対応は結果として先送りになっちゃうということで、非常に心配しているんです。医薬品と同様の効果をうたっているんですね。その上、同じ成分濃縮して食品として販売していると。こういう実態は放置していいのかということを指摘したいと思うんです。 今回の対応というのは、小林製薬が引き起こした紅こうじ製品への対応ということにとどまっているということと、健康維持にこれとどまらず、医学的効能を期待して国民は機能性表示食品を使用するんですよ。その国民に対して、命と健康を守るために、事業者性善説に立った機能性表示食品制度そのもの、やっぱり廃止が検討対象とされるべきだと思うんです。 リスクの高いサプリメントの規制強化、これについては規制強化の方向での法制化が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“つまり、サプリメントへの対応というのは検討課題には入ってきているんだけれども、この急性肝炎を引き起こすというような特徴を持っているんです。取り過ぎで毒がたまるということで肝臓の負荷になるということが想定されると。 これ、早急な検討が求められると、対策の検討を求められると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“これ、因果関係について、因果関係あるとされたものはないんだけれども、否定できない及び不明というものが七十六件か、あるということです。そして、そのうちでサプリメントが、否定できないものの中で二十一件中十九件と、不明とされたもののうちで見ますと五十五件中五十件なんですね。 つまり、既にこれ、小林製薬の製品以外でも健康被害が生じていた可能性があるということがこれ判明したと思うんですね。重篤例には急性肝炎もあったということが紹介されておりました。 これ、紅こうじ事件を取り上げた「NHKスペシャル」を見させていただきました。これ、サプリメントについて取り上げておりまして、その特徴として、サプリは、多数の成分で構成される食品であること、そして検査は有効成分に限られ、網羅的な検査はされていない、成分が濃縮されることで取り過ぎリスクがあるという指摘がされておりました。 小林製薬の製品以外のサプリによる急性肝炎、NHKの調べ、この専門家の調べかと思いますけれども、四十三人発症しているという報告があったというわけです。”
“いや、実効性の担保の説明にはなっていないんじゃないかと思うんです。 今後の対応の最大の問題だと感じているのは、これは発生した後の対応ということにとどまっているんですよ。どうやって健康被害を防止するのかという対応が、そういう規制とはなっていないと言わざるを得ないと思うんですね。 これ、消費者庁は事件を受けて、全機能性表示食品届出事業者から健康被害情報の回答を求めて、専門家による評価を受けていらっしゃいます。これ、数でお答え願いたいと思うんですけれども、全事業者のうち、一、回答があったもの、二、健康被害情報の重篤度別の件数、三、因果関係が否定できない、あるいは情報不足により不明とされた件数、そして四つ目に、そのうちサプリメントによるものの件数はどうか、お願いします。”
“この事件は、死者が五人と、そして多数の健康被害をもたらしたという、本当にまれに見るような事件なんですよ。この事件をどう受け止めているんだというところが政府には問われていると思うんですね。 事業者による自主届出制度、これ自身があってこれ出ているわけなんですよ、この事件はね。そういう意味でいうと、抜本的な見直しということが検討課題にさえ入っていないということは、私、容認できないと申し上げておきたい。 その上で、今後の対応では、健康被害の情報提供の義務化など、食品表示基準によって規定するとしているわけです。しかし、現行の義務表示事項、禁止事項、食品表示基準に記載はあるんだけれども、一度も指示、公表ということをされたことがないというふうに伺っております。罰則は、指示に従わず、命令し、違反した場合、これが一年以下の懲役又は百万円以下の罰金にとどまっているということですよ。これでどうやって実効性が担保されるのかと。いかがですか。端的にお願いします。”
“日本共産党の倉林明子です。 質疑が続いております紅こうじ関連製品に係る事案を受けました機能性表示食品制度に関する今後の対応について、私の方からも質問したいと思います。 そもそも、この制度というのは規制緩和として導入されたという経過があります。導入当初からそのリスクの指摘も、重ねて指摘されてきました。肝は、これ自主届になっているというところなんですよね。この事業者による自主届出制そのものは今回温存されるということになったわけです。制度そのものを見直さないという理由について御説明いただきたい。”
“あのね、自治体も怒っているんですよ。指定都市市長会にとどまらず、各地方議会からも意見書が届いております。 私出身の京都市議会の意見書では、本事業の性質は平成十三年から現在に至るまで変わっておらず、さらには、高齢者施策における同種の相談事業である包括的支援事業が原則非課税であることとの整合性が図られていないことを踏まえると、本事業が課税対象と取り扱われることは承服し難いと言っているんですよ。非課税事業とすることを求めているんですね。 私、周知徹底これからやりますって、これまでやってこなかったことも大問題だし、そもそもやるべきでなかったと。福祉につながる入口の相談事業が、相談が福祉事業でないということなど到底理解得られないと、本事業は社会福祉事業に明確に位置付けて非課税とし直すべきだと。いかがでしょうか。”