倉林明子
日本共産党 · Japan
“日本共産党の倉林明子です。 会派を代表して、ただいまの報告に対して質問します。 参議院の行政監視機能の強化に向けて、昨年、ジェンダー主流化の必要性を提案しました。しかし、公表された二〇二五年ジェンダーギャップ指数は、昨年と同様、百十八位と先進国で最下位であり、世界から大きく遅れたままとなっています。 男女雇用機会均等法は、一九七九年に採択された女性差別撤廃条約批准に向けて制定されました。女性たちは職場における女性の地位向上と差別禁止を求めましたが、労働基準法の改悪により、男性並みの働き方との平等とされ、女性の残業や夜間・休日労働を規制緩和する保護抜き平等となったのです。均等法制定から四十年、雇用におけるジェンダー平等は進んだと言えるのでしょうか。 女性の賃金は、正規雇用で…”
“姓名は個人が生きてきた人生の象徴であり、改姓の強制は、人格権の大事な一部、アイデンティティー喪失の問題であり、積み上げたキャリアの喪失にもつながるものです。個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない現状は早急に解消すべきです。 女性差別撤廃委員会は、二十年以上前から四度の勧告を続けています。昨年の総括所見では、これまでの勧告に対しいかなる措置もとられていないと厳しく批判し、来年十月までに民法改正の進捗報告を求めています。これ以上の選択的夫婦別姓制度の先送りは許されません。速やかな導入を求めるものです。法務大臣の答弁を求めます。 締約国には、条約を遵守し、勧告を実施する国際的責任があります。条約実施に向けて、総括所見を生かし、国際的な水準でジェンダー平等を大きく…”
“ハラスメントに関する国際基準であるILO第百九十号条約の速やかな批准、ハラスメントを包括的に禁止する法整備の創設を求めます。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 日本が女性差別撤廃条約を批准して四十年。日本の女性差別、ジェンダー平等の遅れは依然として深刻です。選択議定書の批准を求める地方議会の意見書は、今年五月現在、三百七十二議会に上っています。条約を全面実施し、実効あるものにするために、調査制度と個人通報制度を定めた選択議定書を早期に批准すべきです。 政府は一九九九年の議定書採択直後に研究会を設置したものの、あれから四半世紀、いまだに結論が出されていません。女性差別撤廃委員会から、検討に時間を掛け過ぎているとして、速やかな批准をするよう繰り返し勧告されています。 外務大臣…”
“既に、病床数適正化支援事業の活用を希望する病床数は五万床を超えています。病床が減れば、地域で働く医師、看護師の体制後退も避けられません。 コロナ禍で医療崩壊は現実のものとなりました。二年間で十一万床もの病床を削減して、どうやってパンデミックから国民の命を守れるのか。明確な答弁を求めます。 多くの患者が必要な医療を受けられず、施設や在宅に放置され亡くなったことなどなかったかのような病床削減は、到底容認できません。コロナ禍でどれだけの人がなぜ入院できず死亡したのか、まず国として検証すべきではありませんか。 ある日突然病院がなくなる、この警告が現実味を帯びています。急激な病院の経営悪化、閉院、倒産が相次いでいます。看護師の離職が止まらず、病棟閉鎖や、救急医療の受入れ停止や廃止な…”
“恒常的な業務を有期雇用とすることで、待遇を低く抑え、雇用の調整弁とする働かせ方を早急に是正すべきではありませんか。 働く女性の半数以上が低賃金で不安定な非正規雇用で働いている実態そのものが間接差別にほかなりません。間接差別の対象範囲を拡大し、賃金を含め、あらゆる間接差別の禁止に踏み出すべきです。 国連女性差別撤廃委員会の勧告を踏まえ、雇用の分野におけるジェンダー不平等の根底にある、女性の無償労働を前提とした男性の長時間労働といった男女の固定的役割分担に基づく企業主導の働かせ方を是正する必要があると考えますが、いかがですか。 ハラスメントの被害もいまだ深刻です。均等法にセクハラの防止措置義務が導入されて十八年が経過します。しかし、いまだに多くの女性がセクハラ被害に苦しんでい…”
“介護現場も人手不足が深刻化し、介護事業所の撤退、倒産が続出、介護事業所ゼロの自治体も生まれています。介護職は一般労働者との賃金格差が拡大し、人材流出、介護基盤の崩壊が加速しています。介護関係者の私たちを見捨てないでほしいという叫びに正面から答えるべきです。 引き下げた訪問介護の基本報酬を直ちに元に戻し、期中改定を行い、介護報酬を底上げする、介護事業所の経営支援を直ちに行うべきです。あわせて、介護の事業が消滅、消失の危機にある自治体に対し、国費で財政支援を行う仕組みが必要です。いかがですか。 介護崩壊を止めるため、介護職の賃金を直ちに全産業並みに引き上げるべきです。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 国際労働機関であるILOは、二〇〇九年の総会で、人間らしい労働、ディーセン…”
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“これ、現場どんなことになっているかというと、一生懸命、事業所は赤字になっても受けてやってきたんですよ。ところが、いきなり、遡って消費税返せと、延滞税払えと。その上、更に消費税の負担になるというようなケースまで出ているんですよ。これ、極めて福祉行政に対する信頼が失墜しているんですよ。その上、信頼を失墜させているというだけじゃなくて、私は、罰則のような重い負担ですよ、こういう結果に痛みを感じるべきだと言いたい。 本来、自治体や事業所に消費税負担を求めることは私は間違いだと思うわけです。課税対象とすべきものではなかった事業だと。こうした混乱をもたらしたことに対し真摯に反省すべきだと申し上げたい。 既に支払った消費税、延滞税、これは国が全額補填すべきだと思います。どうですか。”
“実態つかむためのアンケートも行っているということです。その結果につきましては、取りまとめ次第、資料としての提出を求めたいと思います。お諮りください。”
“相談事業はどんな事業だったかというんですよ。どんな支援がこの人にとって必要になるのかということを見極めるというのがこれ入口で、相談事業が担う役割なんです。つまり、経験豊かな相談員が基本当たっているんですよね。そういう、消費税を含むという、されてきた委託費でも人件費さえ賄えないというのがこの相談事業になっているんですよ。中には、納付額が一千万円にもなったという事業所さえあるんですね。影響は、これ五年分の消費税に、納税にとどまらないんです。直ちに最大一四・六%の延滞税が発生するんです。 財務省は、自治体が誤った指導をしていた場合でも免除の対象にはならないという判断示しております。赤字でも相談事業を受け続けてきた事業所に対して延滞税まで求めるなんということは、私はあってはならないと思います。これ、未納の消費税、延滞税の状況、実態調査するとともに、直ちに対策が求められると思いますけれども、いかがですか。”
“よろしくお願いしたいと思います。 そこで、次は、障害者相談支援事業の消費税課税問題について伺います。 これ、五月三十一日が消費税の納付期限ということで、実態がどうなっているかということで、幾つかの事業所のお話も伺っております。 一つ、岸和田市は、委託料に消費税は含まれていたということで、ある事業所で五年分五百万円を超える納税に応じたということでした。しかし、契約上、消費税率は上がっても委託費変わっていないんですね。実質含まれているとは言い難いわけです。 そもそも、厚労省が明確に周知をしていなかったということが原因として今の混乱起こっているわけですね。その上、五年分遡っての納税を求めるなんというのは、余りにも私、理不尽じゃないかと思うんですけど、大臣、どうですか。”
“誠実に対応したいという御発言でしたので、是非真摯に誠実に対応していただきたいと。 さらに、当時の厚労省は、元徴用工に対して遺族補償に当たる扶助料を支払おうと、そういうことから名簿作成に奔走していたということがこの七十余りの名簿の存在からうかがえるわけですね。 今、目黒区の祐天寺、ここに帰郷を果たせないままの御遺骨が二百八十人分安置されているということです。これ、裁判も起こされて、経過もあるんだけれども、命のある間に返してほしいという遺族がおられます。犠牲者の追悼を続けると、続けているという日本の団体もあります。この日本の団体三団体からも既に要請を受けておられます。 この遺骨の返還を、来年、戦後八十年という節目にもなります。是非、この要請にも応えていただきたい。 ありますか、御答弁ありますか。”
“日本共産党の倉林明子です。 まず、日本に残されております朝鮮半島出身者の遺骨の返還について質問したいと思います。 終戦直後に帰郷する朝鮮人労働者を乗せた浮島丸が京都府舞鶴港で爆発、沈没、五百人を超える方々が亡くなったという事件がありました。これ裁判にもなりまして、裁判の中ではないということにされてきた名簿が、公開されたものを含めておよそ七十余りも実は厚労省に存在していたということがこれ明らかになりました。 隠蔽だったのではないかという批判免れないと思うんですけれども、とにかく出てきたということですから、今回見付かった名簿については、この間の協議の経過も含めて、韓国政府に速やかに引き渡すべきではないかと思います。いかがでしょう。”
“本当にコロナ後遺症で人生変わっちゃったと、本当に重度の障害を負ったという人たちが直接の支援に結び付くように、そこは連携してやっていきますということですけど、五類にしたのは国なんですよ。その上で、こういうはざまで救われないという状況に陥っていますから、ここは速やかに踏み込んだ医療提供の体制でもすべが要るんだと、その点ではリーダーシップ取っていただきたい。 終わります。”
“その身体障害者手帳の交付の対象になるということははっきり周知もしていただいているんだけれども、実際に取得の壁が立ちはだかっているわけですよ。そういうことでいうと、医療機関からつながらないというと、医療機関からさらに手帳へというつながりのところに、入口にもう壁があるんですね。私ね、もうここまで放置してきたという責任、極めて重大だと思っているんです。二十代、三十代という、特に女性の方に多い傾向あるんですね。仕事も生活も、もう人生も一変すると、絶望しているような重度のコロナ後遺症患者の私は声に正面から応えるべきだと思うんです。手帳交付が速やかに届くように、そこからしか基本的にはサービスが始まらないからなんですね。そうした声に応えるためにはどうしたらいいのかと。進んでいない実態、どう進めていくのかということで、是非踏み込んで実態もつかんでいただきたい。 現在、コロナ後遺症患者が再び罹患するという事態、いわゆる十一波のような状況に突入しつつあります。後遺症によって、身体障害一級となった独り暮らしの三十代の女性なんですけれども、訪問看護は生存確認の電話しか入ってこないと。”
“そうなんですね。そういう場合、サービスの対象になるんですね。 発病の機構が明らかでないというようなことは要件にしていないし、難病の場合の要件になる患者数が人口の〇・一%程度に達しないというようなものも要件から外して、広くそういう意味でいうと、難病等に拡大して対象を広げてきたという経過あって、現在三百六十六疾病まで対象を拡大されているという経過があります。既に、コロナ罹患後症状、これについては診断の手引もあるということなんです。 私ね、確かに疾病として確定していないというようなことが理由として挙げられるのかもしれないけれど、障害福祉サービスの対象疾病、ここに、疑いも含めたコロナ後遺症、こういう位置付けで速やかに生活支援受けられるようにしないといけないと思うんだけれども、いかがですか。”
“難病等の方も使えるようにということで、障害者総合支援法の対象を難病等ということで拡大してきた経過があるんですけれども、障害福祉サービスの対象となる場合の難病等という場合の要件はどうなっているでしょうか。簡潔に。”
“既に公表されておりますコロナ後遺症対応医療機関、これ公表されているんです。ところが、診断してもらえないということ、要はコロナ後遺症としての診断がしてもらえないということが手帳交付の本当に壁になっております。そもそも、重度の障害が生じている実態、これ踏まえた支援につなげなければならないと思うわけです。 速やかな支援のためには、手帳がない、手帳の交付がない場合でも、障害者総合支援法のサービスの利用は可能な場合があります。現状で、重度のコロナ後遺症の利用は可能ですか。これは確認です。”
“重症化患者に医療も福祉も届いていないと、そういう深刻な実態が全国コロナ後遺症患者と家族の会のアンケート調査からも浮き彫りになっております。 これ、ある三十代の女性の声なんですけれども、動けなさ過ぎて、ひもを結んだり刃物を持つ握力もなくて、自ら命を絶つことすらできないのかと天井を見ながら悔し泣きしたというんですよ。で、支援につながらなくて壮絶な事態に追い込まれております。医療、福祉などの訪問サービスが受けられていないという方々が八二%になっているんですね。 直ちに必要となっているのが居宅生活を支える支援だと思います。にもかかわらず、障害手帳がないと支援につながらないと。その取得に半年、最高二年掛かったという方もいらっしゃるんですね。手帳交付に向けた前向きな答弁いただいているんですけれども、直ちにこの手帳交付につながるようなこと必要なんですよ。 その一つとして、都道府県別の指定医、つまり、診断書いてもらえる、手帳交付に必要な診断書いてもらえる、そういう指定医の一覧を公表すべきだと、これ強い要望の声が上がっております。いかがでしょう。”
“不十分だという指摘が与党からもありましたけれども、今回、法改正という点では、もっとやるべき、詰めないといけないところがあったという点では私も同感なんですね。 決して、立入検査についても規定あったけれども、実際にはほとんど実施されていないという状況です。さらに、第二種、中リスクのところで、相当注意しても人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあると、こういうものについても計画提出ということで届出制にとどまっているという問題あります。さらに、審査する認定再生医療等委員会、これもさんざん議論あったようですけれども、再生医療を実施する医療機関に設置できるということでいいますと、公正性、中立性、独立性という観点からも、その確保が不十分なままになっているのではないかと指摘せざるを得ないと思います。課題は残されているということを指摘しておきたいと思います。 その上で、今日は、急いで対応が求められていると思っておりますコロナ後遺症について、前回に引き続いて質問したいと思います。”
“日本共産党の倉林明子です。 本法案については、医療技術研究の進展に合わせたというところでの必要な改正でもあり、賛成したいと思います。 政府参考人に確認したいと思いますが、これ、法制定当時、自由診療として実施されていた再生医療、有害事象が後を絶たなかったと、安全性にとどまらず、有効性の確保が求められていたということだったと思うんです。 そこで、自由診療による有害事象、患者被害の防止というのはどう進んだのか、そして、本法案改正によって対策強化はどう具体的に進むのか。”
“いや、人身売買のようだと批判されてきたんですよ。本当に、これから働いてもらう人として受け入れていこうというのに、こういう搾取の新たな仕組みということ、拡大は本当に駄目だと。 日本で共に生き、共に働く人として尊厳が守られる制度、抜本的な転換が求められると指摘して、終わります。”
“省令で決められるような中身になっているので、これ突破口にしてはならないとくぎを刺しておきたいと思います。 現実には労働者以外の何物でもないこの外国人実習生を、労働搾取目的の人身売買と批判されるような実態を放置してきたのが政府ですよ。その責任が極めて厳しく問われているということです。 これ、育成就労、仕組みは同じだという指摘ありましたけれども、看板の掛け替えにとどまらず、さらに、こういう派遣形態を認めると、法的に認めると、こういう搾取強化するような仕組みを拡大するというようなことは認められない、許されないと思います。いかがですか。”
“それは要件なんですよ。私、要件の説明を求めているんじゃなくて、これ対象拡大すべきじゃないということと、それを歯止め掛ける規定はあるんですかと、法的に。あるならある、ないならない、はっきり答えてください。”
“リスクあるんですよ。農業、自然相手で、大きな変化も起こっているからです。農業収益が上がらなかったら、その派遣元に支払うものがなくなるわけですよ。大きな影響が出るに決まっているじゃないですか。絵に描いたみたいなことを言ったってうまくいきません。厳しく指摘しておきたい。 そもそも、この計画に対しては、育成就労で働く外国人本人の希望が反映されるような仕組みはないですよ。法案では、現在の派遣会社もこれ参入可能になっていくわけです。派遣事業は、そもそも労働力の需給調整がこれ目的なんですよ。季節性の分野だとしても、派遣形態の就労など解禁すべきじゃない、認めるべきじゃないと申し上げたい。そして、今後、省令などによってなし崩し的に対象を拡大するなど、やってはならない、やるべきではないと思います。 対象拡大に対する法的な歯止め、ありますか。”
“二か月とかそこらで転々とさせて、方言までどうやって理解できます。コミュニケーション取れないというようなことがやっぱり失踪につながりかねないという指摘には、正面から答えていないですよ。今でも失踪者九千人と、農業分野一割占めております。 繁忙期を効率的に回すという働かせ方なんですけれども、これ育成就労と言えるのかと。農家は、農閑期があるから農繁期の無理も利くんですよ。農繁期を使い回すと、こういう働かせ方には、私は無理があると指摘したい。 その上で、自然相手の農業です。豊作もあれば不作もあります。まして、今、気候変動の影響でどんなことが起こっているかというと、収穫期がずれるんですよ。前倒しになったり、収穫量が偏る、いっときにたくさんできる、そういうこともあります。収益にも大きな影響が生じる状況がこれまで以上に拡大しているんですね。 計画立てるとおっしゃいます。しかし、計画どおりに働けない場合、賃金の不払、休業補償の放棄、こんなことも想定されるわけですね。実際に起こっていますから。そういう場合、こうしたリスク、起こり得るリスクについての検証、行ったんでしょうか。”
“統計もないということで、重大な問題だと思っているのは、就労環境の悪化につながりかねないと、更に収入が減るんじゃないかという懸念が非常にあるんですね。そういう意味でいうと、これ、まともに実態つかんでの提案かと、立法事実どこにあるんだということじゃないかということを指摘したい。 そこで、一方で、外国人労働者の賃金が最も低いのが農業なんですね。特定技能の派遣事業では、既に県をまたいだ派遣が始まっております。六月からは長野でレタスの収穫、七月には北海道でバレイショなど、季節ごとに計画に基づいて派遣するというふうにされているわけです。これ、育成就労では、これまでの特定技能とは違って、育成就労ということから導入することになれば、来日したばかりの外国人が派遣されるという枠組みになるわけですね。 日本語能力が不十分な外国人、こういう方々を、方言も違う、地域も違う、こういうところを転々とさせるということは、失踪者、今大問題になっているこの失踪者を増やす要因になりかねないと思いますけれども、いかがですか。”
“今のは拡大する理由ですよね。何でしてこなかったのかということに対する説明にはなっていないかなと思います。 派遣手数料が、これ上乗せされるという先ほど指摘もありました。私、外国人労働者の賃金の低下に直結する、一層の就労環境の悪化を招きかねないという重大な問題だというふうに思います。 現在、派遣事業を行っている実態はどうか、確認させていただきたい。派遣元となっている事業者は何者あるか、そして実際に派遣されている特定技能資格者は何人か、就労外国人の平均的な収入はどれだけになっているか、御説明を。”
“日本共産党の倉林明子です。 法案では、新たに、季節性のある農業、漁業分野において派遣形態による育成就労の実施を認めると、いわゆる解禁となるわけです。現行法では特定技能の在留資格を得た外国人のみが対象だったものを、これまでの技能実習生にも拡大するということになるわけです。 そもそも、技能実習生に対する派遣を認めてこなかったその理由は何でしょうか。”
“安定的な民間団体の運営が可能になるような恒常的な補助ということをきちんと検討すべきだということを求めておきたいと思います。 女性相談支援員、そしてケア労働者、いずれも圧倒的に女性が多く働いているという職種になります。公的賃上げというのはこういう男女の賃金格差を是正すると、そういう意味でも大きな意味があるんだと、総理の賃上げの公約の実現と併せて、こういう男女格差を是正するという上でも公的責任をしっかり果たしていただきたい。 終わります。”
“統括が何人かということぐらい分かりませんかね。 全国で千六百人、そのうち九割が会計年度任用職員というのが女性相談支援員の皆さんの処遇なんですよね。パートタイマーは七割を超えます。月額報酬で見ますと十九万円未満と、これは八割超えるんですよ。 全国婦人相談員協議会の調査によりますと、九四%の相談員に手当が届いておりません。正規職員への転換、雇い止めのない専門職として安定的な雇用形態に転換することなしにこの支援事業生きませんから、生かしてもらえませんから、抜本的な処遇の見直し必要だと指摘します。 これまで女性支援は多くの民間団体が担ってきて、それが位置付けられたというのが今度の法改正の肝だと思います。にもかかわらず、今年度の予算措置は極めて限定的なものにとどまっていると言わざるを得ません。 地方自治体が民間団体との協働による女性支援事業を実施するために、補助額も含めて予算の大幅な拡充が私は追加的にも求められていると思います。いかがでしょう。”
“実態として進んでいる、こういう休廃業というような動きがありますから。で、要望として強く出されているのが、基本報酬改定のやっぱり見直しなんですよ、再改定なんですよ。そこは重ねて申し上げておきたい。 医療も介護も福祉の現場でも、提供際が崩壊が始まっているという状況です。こういう医療や介護や福祉の提供体制を整えていくというのは、私は本当に政府の責任は大きいと、責任放棄許されないと申し上げておきます。 そこで次に、本年施行の女性支援法について質問します。 女性相談支援員活動強化事業、これでは今年度処遇改善として勤勉手当を新たに加算するということになりまして、年収三百八十八万円となるイメージが提示されております。一体、これだけの年収になるような相談員というのは全国で何人いらっしゃるんでしょうか。”
“現場の悲鳴の声なんですよ。人が確保できない、医療や介護、福祉が提供できない。そういうところに付け込んでそういう不当な利益を上げるというようなことは、断固として、毅然としてやっぱり規制していくべきだ、申し上げておきます。 そこで、新潟県内の訪問看護事業所に対して行われました緊急アンケート、この結果が厚生労働省にも届けられていると思いますが、私のところにも届きました。基本報酬の引下げに納得できない、九四・二%、六月の最上位加算要件を満たすことがこれできそうだという事業所は僅か二割です。今回の報酬改定を受けて四月一日付けで廃業届を提出したという事業所もありました。 これ、九月から調査を実施すると厚労省はおっしゃっているんだけれども、深刻な実態が急速なスピードで進んでいます。前倒しで実態つかむべきだと思います。どうですか。”
“長くなるばかりで中身変わっていないなと思うんですけれども。 五月二十一日に財政審の建議が出ているんですけれども、大臣も見ているはずだと思うんですが、そこでの指摘はどうかといいますと、介護職員の給与は公費と保険料を財源としており、本来は職員の処遇改善に充てられるものであると、その少なくない一部が割高な手数料支払に回っている現状は看過できないって書いてあるんですよ。で、実効ある対策の検討と併せて、ハローワークなど公的人材紹介を充実させるべきとしているわけです。 だから、これまでの対策では全く不十分だと、看過できない事態になっていると、そういう認識は大臣の答弁から本当感じられないと。公金なんですよ、保険料なんですよ。こういう部分が紹介事業者へ回っているという現実に踏み込んだ規制が要るということで、一言ありますか。”
“いや、実態知らぬなと思いましたよ、今、答弁聞いていてね。看護の現場で充足率が落ちて、病棟は閉めるわ、基本となる清潔の保持の提供までできなくなっているという、そういう実態になっているというところを見ないで幾らこういうことやっていますと言ったって、説得力全くないですよ、賃金上がっていませんから。そういう状況が更に離職を加速すると。 そういうことで、一体どういうことになっているかというと、その穴埋めをするために活用されているのが派遣ナース。これ、掛かる費用についても医労連調査していまして、一病院当たり最高額が何と年間三千八百万円だというんですよ。平均でも一千百万円を超えているということで、これ、本来現場を支える職員の賃上げに回るはずの原資、回せないという要因にもなっているんですね。 こういう医療、介護、福祉現場での実態も紹介しましたけれども、人材紹介会社に対してはやっぱり規制を強化するという方向で対策取るべきだと思います。いかがでしょうか。”
“いや、実際にはこのベア評価料だけでは確実な賃上げにはつながらないというのが今紹介したような医労連の回答状況にあると。この実態をしっかり重く受け止めないと、ずるずると賃金格差が広がるという事態が広がりかねないんですよ。今やっている分だけでは実際に上がっていないと、ここを見ないといけないと思うんですよ。これは、総理が自ら国民に対して約束したものなんですよ。これ、公約違反は許されないという立場で臨んでいただきたいと思います。 じゃ、その賃上げが進まない現場というのはどういうことになっているかということですよね。医労連のこの調査、看護師の離職の状況なども調べているんですけれども、離職は止まらない、そして入職は進まない、充足していないと、看護師の充足率が足りていないと、そういう病院が七割弱に達しているんですね。そのうち三割で病棟閉鎖にまで追い込まれている実態があります。 私、深刻だというふうに受け止めましたのは、こういう人員不足の中で、看護の現場で、おむつ交換、入浴回数、これ減らすというようなことで、清潔保持というのはこれ看護の基本原則ですよ。”
“医療からですが、医療はどうかということでいいますと、物価高を上回る賃上げについて、総理は、診療報酬改定で令和六年度分のベースアップ分として二・五%、そして定期昇給分を含めれば四%の賃上げが可能となるようにしたという説明なんですね。 これ、実態はどうかと。これからだということで申入れもしているという御説明ですけれども、医労連の回答状況を見ておりますと、ベアで一・九四%です、現状。さらに、全体でどこまでいっているかというと、二・八%にとどまっているんですね。実は、三割の組合のところでは昨年実績を下回るという回答すら出ているんです。 現状で、医療機関からのベースアップ評価料、これ六月からの実施ということを見込んでの制度設計ですけれども、申請状況はどうなっているのか、つかんでいるところで御紹介を。”
“日本共産党の倉林明子です。 政府によるケア労働者の公的賃上げの実態について確認したいと思います。 医療、介護、福祉分野での賃上げについて、大臣は、三月二十二日、フォローアップしていくという答弁いただいております。あれから二か月ということで、公的賃上げの状況について、どう把握しているか、見通しも含めて御紹介いただきたい。”
“丁寧にね、国民の実態、声をお聞きになった方がよろしいと申し上げたい。 能力に応じた負担ということで全世代型という考え方が持ち込まれてまいりました。しかし、能力に応じた負担というのであれば、金融資産家の優遇税制、これ、ほってあるわけですよ。見直し掛かっていない。それに、コロナがあっても物価高があっても大企業の内部留保というのは増え続けているわけですよね。こういうところにこそ活用、財源の負担ということを正面から求めるべきだ。 終わります。”
“現時点では想定していないということは確認できました。 保険原則でやっていくということになりますと、そういうことも含めてきちんとした禁止措置ということが必要だということを申し上げたいし、そもそもですね、育児給付を含まない医療保険料に上乗せ徴収をすると、これ自体が禁じ手だということを申し上げたい。 そこで、全世代型社会保障と称して、給付は高齢者中心だと、負担は現役世代中心となっている社会保障の構造を見直すと、こういう考え方が社会の分断を生んでいると、既に生んでいると私は思うんだけれども、そういう認識は、武見大臣、おありでしょうか。”
“今般の報酬改定で賃上げを織り込んだと、見込んだというものの、全体での改定率というのは本当に微々たるもので、物価高騰に対抗できないという悲鳴が上がっております。今年度でも実質的な賃上げというのは確保できておりません。総理の今年度の賃上げの約束さえも果たされていないわけですよ。現場の労働者に更なる処遇の低下、これをもたらすことにつながりかねないと、これも指摘をしておきます。 その上で、子ども・子育て支援金は保険料ということになります。医療保険料に上乗せする仕組みを取るわけで、将来的に滞納の、滞納制裁が持ち込まれることはないだろうかと懸念があります。保険料滞納によって保育、育児支援が打ち切られるなどのペナルティーが導入される、これは絶対あってはならないことだと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“積み上げた上でその二・一兆円が出てくる話なんですよ。だから、きちっと、そういう意味で、どこをどう削減して積み上げての二・一兆円かという説明には本当なっていないんですよ。 今紹介した部分は、二〇二七年までに結果を出すということは、やるということなんですね。このメニューというのは介護崩壊につながるようなメニューなんですね。そして、何度も期限を区切って実施、検討が求められてきたものの、ずっと先送りしてきたメニューでもあるんですよ。これ、強行するなどということは到底国民の理解得られないと申し上げておきたい。 それでは、医療はどうかということですけれども、メニュー見ますと、三割負担の範囲の拡大、高額療養費制度の見直し、病床削減の推進にとどまらず、国保の、国民健康保険の都道府県保険料水準の統一、こういうメニュー並んでいまして、更なる負担増そして給付削減、めじろ押しになっているわけです。 二〇二八年までに歳出削減進めるということとですよ、約九百万人、労働者の一四%、医療・福祉従事者の賃上げ、これもやるとおっしゃっているんだけれども、どう両立させようとお考えか、武見大臣、お願いします。”
“何ぼ閣議決定したからいうて、できていないこと山ほどありますよ。その上で、増税しないというふうに明言しているので、選択肢としてはいずれかしかないということになると思うんですね。 私は、この歳出改革ありきということで、二〇二八年という期限を区切って、社会保障費削減の圧力ということに、圧力掛けることになりかねないというふうに思っているんです。 そこで、介護保険制度改革で二〇二七年までに結果を出すものとしてたくさん項目挙がっているんだけれども、一つ、ケアマネジメントの利用者負担、二つ、二割負担の範囲の対象拡大、そして三つ目に要介護一、二の生活援助サービスの総合事業への移行と、これ盛り込まれております。 二〇二八年までに介護保険制度改革全体でどれだけの財源を確保しようとしているのか、参考人、お願いします。”
“日本共産党の倉林明子です。 総理は、子ども・子育て支援金について、歳出改革により保険料負担の軽減効果を生じさせ、事業主拠出分も含めて実質的な負担は生じさせない、これ繰り返し答弁されているんですね。しかし、この実質的な負担を生じさせないという話はマクロの話なんですよ。 一人一人の国民の実態から見ればどうかと。負担増となるケースが出てくるだけじゃないんですね。子育てを終えた家庭、子育てのない世帯、こういう世帯にとっては給付なき負担増となる、明らかだと思います。いかがですか。”
“労働者じゃない働き方を多様な働き方として保護の対象から外していくような働き方がどんどん増えるということについては、引き続き議論したいと思います。しっかり保護すべき労働者の方を対象拡大していくということが必要だということです。 終わります。”
“あくまでも配慮義務ということでとどまるものになっているわけです。労働者と同等の権利として両立支援が担保されるというものではそもそもないんですね。出産、育児、介護、これ両立支援の施策の対象外で働く人々、非正規も含めてですけれども、こういう人たち置き去りにしちゃならないというふうに思うわけです。 多様な働き方として、今大きな注目も浴びているのが隙間バイトなんですね。こういう働き方がコロナ禍以降急拡大という状況です。確かに、好きな時間に好きなところでマッチングしたら行けるということで、非常に前向きな労働者の評価もあるのは事実なんだけれども、マッチングアプリを何種類も活用して、これで生計を立てているという人も現れてきているんですね。こうした働き方をする人々には全く両立支援というのは届かないということになると思うんですね。 無権利、劣悪な働かせ方になっているという実態、この隙間バイトによってですね、そういう実態があるということについての認識は、大臣、おありでしょうか。”
“非正規の働き方、非常に増えています。そして、無権利というような状況についても拡大が本当に懸念されると。これ、全体としては育児休業、介護も育児も両立できるような働き方にしていくんだというところから漏れる人たちが増えるということではあっちゃならぬと思うんですよね。 そこで、多様な働き方ということで増大していますのがフリーランスですよね。フリーランスはどうなるのかというと、フリーランス取引適正化法ということが対応する法になります。 有識者会議、有識者検討会の報告書が提出されたということで、これ見てみますと、育児と介護について配慮を義務付ける対象、この出されたものを踏まえて、育児と介護についての配慮を義務付ける対象はどう位置付けられているか、そしてその内容はどうか、簡潔に御説明を。”
“法案では、三歳から小学校就学前までの柔軟な働き方を実現する措置について、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者、これについては労使協定で適用除外できるという規定になっているんですね。適用除外の非正規増えるんじゃないかと思うんですけど、大臣、どうですか。”
“やっているんですよ。裁判にもなっているんですよ。実際に相談すごく増えているんですよ。コロナを契機として、こういう働かせ方とこういう育休の取らせ方、そして雇い止めという形が増えているので、私、非常に問題だと思うから、実態ちゃんとつかんで、禁止としているのにこんなことが広がったら大変だという認識で取り組んでいただきたい。 大体、くるみんですよ、くるみん、これは子育てが、子育て支援企業だと政府のお墨付きを与えるマークなんですよ。それが、育休は取っていますということなのに、結局は契約を切り替えて雇い止めしているというようなことがこれあってはならぬと思うんですよ。 そういう意味では、くるみんを発行した責任も問われるわけですから、きちんと実態をつかんで、この問題での対応を強く求めておきたいと思います。 そもそも、両立支援の対象は正社員が基本モデルになっています。一方、政府が推進する多様な働き方をする労働者に対する両立支援の対策というのは私は極めて不十分だと思います。”
“是正指導やっていますか、件数は何件ですか。いや、実際に件数は出ているということで、あっ、あります、後で結構ですので、御説明いただければと思います。 実際に裁判にもなっている例を承知しております。是正されないまま裁判になっているというケースもあるんですよ。明確に禁止って言いながら、実際には非常に広くこういうこと起こっているということをよくつかんでいただきたいなと思います。 育休は取れるんです。育休は取れるんだけれども、雇用の継続が絶たれるというようなことでは私は到底両立支援になっていないということを強く申し上げたい。 何で八割を超えるような育休取得ということが数字で出てくるのかということなんですけれども、大体その育児休業取得者数を分子に取っているんですね。分母はどういうことかというと、出産した社員数なんですよ。つまり、マタハラなどで出産前に退職する社員が多いと出産後も会社に残る社員が減少しちゃうんですね。結果、分母が小さくなるということで取得率は上がると、数字上、こういうこと考えられると思うんだけれども、いかがですか。”
“いやいや、どんな実態あるかつかんでいますかというところ回答なかったようですけれども、どうですか。”
“コロナが五類に移行してからも、現場でどういうことが起こっているかというと、育休は取得させてくれるんだけれども、復帰する際には、非正規への転換、左遷職場への異動、こういう相談が続いています。私のところにもありました。 こういうふうに、妊娠、育休取得を口実にした、これ明らかな労働者に対する不利益扱いだと思うんですけれども、どうかと。そして、こうした実態、コロナ以降、組合への相談も相次いでいるということですけれども、実態をきちんとつかむべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“二〇一七年の調査ではあるんですけれども、JILPTの調査がありまして、これ見ますと、転勤後、配偶者がそれまでの仕事を辞めた割合、国内転勤で三割と、海外の場合だと五割というような結果も出ているんですね。辞めざるを得ないという選択に追い込まれている多くは女性だということもよく踏まえて対策が要ると思うんです。 そこで、労働者が仕事と育児、介護の両立を困難と、例えば国内転勤三割、海外転勤五割というような数字があることを踏まえれば、この両立困難になるような転勤命令については規制すると、明確に、そういう法改正要るんじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“全くないとは言いませんけれども、極めて狭い範囲で、実効性が問われる問題だと思うんですね。 私、さらに、育児、介護に重大な影響を及ぼすものとして、転勤命令、これに対して踏み込んだ対策の提案がないんですね。転勤が、多くの場合、配偶者である女性の生計、キャリア形成阻害するというだけじゃなくて、転勤命令が結婚や出産、育児をためらわせると、こういう実態についてはどう把握しているでしょうか、参考人。”
“日本共産党の倉林明子です。 男女とも、育児、介護といった労働者の家庭責任や、私生活における希望に対応しつつ仕事やキャリア形成と両立するために、私は、最大の障壁になっているのが長時間労働だと、長時間労働にほかならないと思うわけです。両立支援制度を充実したとしても、職場全体が長時間労働を前提とした働き方となっていれば、制度を利用することに労働者自身も踏み切れない、こういう実態があるわけです。 全ての労働者の労働時間の短縮こそ両立支援を実現する前提となると思いますけれども、大臣の認識はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 もう時間もありませんので新たな質問はやめておこうと思うんですけれども、やっぱりケア労働者のところは女性が多いということで、非常に賃金格差、寝たきり賃金というようなことがずっと容認されてきたということも非常に問題意識があります。ケア労働者の働き方ももちろんですけれども、男女の格差、性別役割分業を前提としたような働き方、長時間労働を前提としたような働き方、そこと一体でないと、なかなかこの育介法だけでの離職防止というようなことは難しいだろうという問題意識を持って聞かせていただきました。 ありがとうございます。”
“そういう意味でいうと、全産業水準との格差是正ということを大きく政府も打ち出してはいるんですけれども、ケア労働者の賃上げや処遇改善ということをしていかないとこれはサービスの提供側がもたないという認識なんですが、その点についての御意見伺いたいなと思います。”