倉林明子
日本共産党 · Japan
“日本共産党の倉林明子です。 会派を代表して、ただいまの報告に対して質問します。 参議院の行政監視機能の強化に向けて、昨年、ジェンダー主流化の必要性を提案しました。しかし、公表された二〇二五年ジェンダーギャップ指数は、昨年と同様、百十八位と先進国で最下位であり、世界から大きく遅れたままとなっています。 男女雇用機会均等法は、一九七九年に採択された女性差別撤廃条約批准に向けて制定されました。女性たちは職場における女性の地位向上と差別禁止を求めましたが、労働基準法の改悪により、男性並みの働き方との平等とされ、女性の残業や夜間・休日労働を規制緩和する保護抜き平等となったのです。均等法制定から四十年、雇用におけるジェンダー平等は進んだと言えるのでしょうか。 女性の賃金は、正規雇用で…”
“姓名は個人が生きてきた人生の象徴であり、改姓の強制は、人格権の大事な一部、アイデンティティー喪失の問題であり、積み上げたキャリアの喪失にもつながるものです。個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない現状は早急に解消すべきです。 女性差別撤廃委員会は、二十年以上前から四度の勧告を続けています。昨年の総括所見では、これまでの勧告に対しいかなる措置もとられていないと厳しく批判し、来年十月までに民法改正の進捗報告を求めています。これ以上の選択的夫婦別姓制度の先送りは許されません。速やかな導入を求めるものです。法務大臣の答弁を求めます。 締約国には、条約を遵守し、勧告を実施する国際的責任があります。条約実施に向けて、総括所見を生かし、国際的な水準でジェンダー平等を大きく…”
“ハラスメントに関する国際基準であるILO第百九十号条約の速やかな批准、ハラスメントを包括的に禁止する法整備の創設を求めます。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 日本が女性差別撤廃条約を批准して四十年。日本の女性差別、ジェンダー平等の遅れは依然として深刻です。選択議定書の批准を求める地方議会の意見書は、今年五月現在、三百七十二議会に上っています。条約を全面実施し、実効あるものにするために、調査制度と個人通報制度を定めた選択議定書を早期に批准すべきです。 政府は一九九九年の議定書採択直後に研究会を設置したものの、あれから四半世紀、いまだに結論が出されていません。女性差別撤廃委員会から、検討に時間を掛け過ぎているとして、速やかな批准をするよう繰り返し勧告されています。 外務大臣…”
“既に、病床数適正化支援事業の活用を希望する病床数は五万床を超えています。病床が減れば、地域で働く医師、看護師の体制後退も避けられません。 コロナ禍で医療崩壊は現実のものとなりました。二年間で十一万床もの病床を削減して、どうやってパンデミックから国民の命を守れるのか。明確な答弁を求めます。 多くの患者が必要な医療を受けられず、施設や在宅に放置され亡くなったことなどなかったかのような病床削減は、到底容認できません。コロナ禍でどれだけの人がなぜ入院できず死亡したのか、まず国として検証すべきではありませんか。 ある日突然病院がなくなる、この警告が現実味を帯びています。急激な病院の経営悪化、閉院、倒産が相次いでいます。看護師の離職が止まらず、病棟閉鎖や、救急医療の受入れ停止や廃止な…”
“恒常的な業務を有期雇用とすることで、待遇を低く抑え、雇用の調整弁とする働かせ方を早急に是正すべきではありませんか。 働く女性の半数以上が低賃金で不安定な非正規雇用で働いている実態そのものが間接差別にほかなりません。間接差別の対象範囲を拡大し、賃金を含め、あらゆる間接差別の禁止に踏み出すべきです。 国連女性差別撤廃委員会の勧告を踏まえ、雇用の分野におけるジェンダー不平等の根底にある、女性の無償労働を前提とした男性の長時間労働といった男女の固定的役割分担に基づく企業主導の働かせ方を是正する必要があると考えますが、いかがですか。 ハラスメントの被害もいまだ深刻です。均等法にセクハラの防止措置義務が導入されて十八年が経過します。しかし、いまだに多くの女性がセクハラ被害に苦しんでい…”
“介護現場も人手不足が深刻化し、介護事業所の撤退、倒産が続出、介護事業所ゼロの自治体も生まれています。介護職は一般労働者との賃金格差が拡大し、人材流出、介護基盤の崩壊が加速しています。介護関係者の私たちを見捨てないでほしいという叫びに正面から答えるべきです。 引き下げた訪問介護の基本報酬を直ちに元に戻し、期中改定を行い、介護報酬を底上げする、介護事業所の経営支援を直ちに行うべきです。あわせて、介護の事業が消滅、消失の危機にある自治体に対し、国費で財政支援を行う仕組みが必要です。いかがですか。 介護崩壊を止めるため、介護職の賃金を直ちに全産業並みに引き上げるべきです。 以上、厚労大臣の答弁を求めます。 国際労働機関であるILOは、二〇〇九年の総会で、人間らしい労働、ディーセン…”
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“要は、いかに社会化して離職を防止するというか、両立支援につなげていくかというときに、両方大事、支える、社会保障全体の底上げということもしていかないとそれは支えられないんじゃないかという思いでお聞かせをいただいたということです。 改めて、全ての参考人に伺っているとちょっと時間がないかもしれないので、池田先生と矢島先生、お伺いしたいと思うのは、医療、介護、福祉の分野で極めて顕著に人手不足、まあ介護事業所もそうですけれども、人手不足が顕著になってきています。今回のトリプル改定ということで、賃上げを重視すると、ベア改定みたいなことも、ああ、ベア報酬ということでの見直しもされたんですけれども、これ春闘の進み具合見ていますと、大企業の医療、介護、福祉分野以外のところでの賃上げは一定程度の改善見られたものの、とりわけこのケア労働者の分野での賃上げが結果に結び付いていないという実感なんですね。”
“その上で、直近の問題として、在宅介護を支える訪問介護事業、ここに対する基本報酬の見直しがありまして、ヘルパーがいなくなるという、訪問ヘルパーがいなくなるという事態が急速に拡大しているということも起こってきている事実だと思うんですね。 そういう意味でいうと、介護休業の在り方を考える場合も、こういう介護保険のベースのサービスそのものをやっぱり充実していかないと、介護休業のありようについても、私は左右する前提になるんじゃないかという思い持ってお聞きもしていたんですけれども、御意見伺いたいと思います。”
“日本共産党の倉林明子です。 今日は、四人の参考人の皆さんの貴重な御意見をいただきまして、本当にありがとうございます。とりわけ、工藤参考人には御自身の経験も含めて御紹介いただきまして、本当に参考にして議論に生かしていきたいと思いました。ありがとうございます。 その上で、質問は川内参考人にまずお願いしたいと思います。 川内参考人のお話を聞いていまして、改めて介護保険創設時の議論を思い出しまして、あの当時、やっぱり家族介護で殺人事件が起こるとか悲惨な事件が多発するというようなことを受けて、家族介護から社会化と、先ほども御紹介あったとおり、介護保険ができたという経過があったと思うんですね。 確かに、意識の変革という御指摘があったところはそのとおりの部分あろうかと思うんですけれども、実態として、介護が、使える、使えないと言うけど違うよというふうな御指摘もあったんですが、実際に制度はあるんだけれども使えないという事態は介護保険始まって以来ずっと逆に広まっているんじゃないかというのが実感なんですね。”
“私が提案しているだけじゃないんですよ。これは二〇一〇年の参院選挙で、自民党、公費負担の増加、介護保険料の上昇抑制掲げているんですね。公明党の皆さんも、公費六割に引き上げると、二〇一〇年の公約です。二〇二五年には介護保険の三分の二を公費で賄うとしていたんです。今やるときではないでしょうか。 終わります。”
“介護保険料が過去最高ということで、また引上げになっているわけですね。で、年金の実質的な引下げということが続いています。そういう中で保険料を滞納するという方々も増え続けておりまして、介護保険料を滞納したために預貯金、不動産差し押さえられた六十五歳以上の高齢者は二〇一九年度でも既に二万人を超えているんですよ。こういう方々は利用に制限が掛かりますので、既に介護保険の仕組みから排除されている人たちがこれだけいるということもよく見る必要があると思います。 その上で、このままでは、介護保険制度は持続できるかもしれない、でも、要介護高齢者と家族の生活ということが崩壊しかねないと思うんです。まずは、介護保険に対する公費負担分を六割まで引き上げると、これ一歩踏み出すべきじゃないかと思います。いかがでしょうか。”
“いや、加算が取れないような小規模な事業所ほど本当に深刻な状況になっていて、もう崖から落とされたような気分だという声なんですよ。ちゃんと大臣、聞かはった方がいいと思います。 私、やっぱり直ちに、いろんな調査した上でとか三年後でみたいな話じゃなくて、今やらないと、介護事業所、訪問ヘルパーが配置、届けられなくなっていますよと、もうなりつつありますよということを繰り返し申し上げてまいりました。直ちに訪問介護の基本報酬の引下げ、これを元に戻す再改定を重ねて強く求めておきたいと思います。 そこで、財務省が示した今後の改革の方向性、介護の部分ですけれども、保険外サービスの柔軟な運用、そして二〇二七年までに介護二割負担の対象者の範囲拡大、これが盛り込まれております。高齢者や家族に更なる負担増を求めれば、介護保険の利用から排除されると、使えないという要介護高齢者が増えることになるんじゃないかと懸念を持っております。いかがですか。”
“訪問介護の基本報酬の引下げ、加算やっているといっても、基本下げているんですから、労働者の仕事との両立をも困難にするというだけじゃなくて、私は、昨年成立しました共生社会の実現を推進するための認知症基本法、作ったばっかりなんですよ、こういうことにも逆行することにつながらないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“いや、令和四年度の国民生活基礎調査の概況によりますと、主な介護者と要介護者等との別居、これ五割を超えているんですね。別居の場合、介護者は子が占めると、子供が占めるという割合が八割を超えているという状況あるんですよ。つまり、この間、何が起こっているかというと、家庭内での介護力というのは一層脆弱さを増しているということがあるんです。 いろいろ説明しはるけども、実際に訪問介護事業所潰れていますから、これは訪問介護を提供できないという実態広がっていますから、こんなことをこのまま放置したら介護離職加速すると、これは明らかだと思います。 その上で、認知症、この高齢者が二〇二五年四百七十一万人になります。高齢者人口ピークを迎えます四〇年に五百八十四万人と、六〇年には六百四十五万人と、若干推計値減りましたけれども、そういう大きな数が出ております。 認知症の人々が住み慣れた我が家、住み慣れた地域、そこで尊厳を持って暮らし続けると、これを保障するためには、プロの訪問ヘルパーが初期の段階から中期までこれ最も援助が必要というふうに専門家からも指摘をされていると。”
“新規のヘルパー派遣を断る、あるいは時間を減らすというような事態が広がっているんですよ。 こういう事態は家族介護の負担が更に増えることになると思いませんか。”
“介護休業制度の規定率というのは、先ほどもありましたけれども、三十人以上の事業所でいえば九割、そして五人以上でも七割ということで、極めて高い整備率なんです。ところが、利用率は一・六%ということで、一旦、二%超えたときもあったんですよね。また下がっているんですよ。 もはや、介護休業制度の目的、そういった実態、合わなくなっているんじゃないかということを指摘したいと思うんです。実態に合わせた制度の抜本的な見直しが求められていると、そしてそれは待ったなしなんだということを申し上げたい。 働きながら介護を続けるために介護保険は十分に機能しているのかと、体制が整えられるような介護保険になっているのかということも同時に問われなければならないと思います。介護保険制度が始まって以来、保険料も利用料も負担増え続けているわけです。給付は引き下げられ続けてきたという認識です。 そこで、東京商工リサーチによりますと、介護事業所の今年一月から四月の倒産件数、これ五十一件ということで、過去最悪のペースで進んでいるんですね。在宅介護のとりでとなる訪問介護事業所の撤退が加速しております。”
“いや、次世代やったら社会保険料は免除しても、今の世代には免除できないと。子育てする人、子育て世代のところの社会保険料免除はできるんだけれども、今の人、それから今まで働いた人たちを介護するわけですよ。何だかそういう差別的な扱いになっているんじゃないかという自覚は私は持つべきだと思います。 改めて、社会保険料の負担軽減については、スティグマにつながりかねないという指摘さえあったわけで、そういう点での検討は重ねて求めておきたいと思います。 そこで、次ですけれども、生命保険文化センター、これ調査によりますと、介護に掛かる費用、一時的な費用として七十四万円、継続した費用の場合、在宅で四・八万円、月額、施設なら十二・二万円という調査結果があります。長期化する介護期間、休業給付は給与の六割にとどまっております。これ、親の年金だけでは介護費用が賄えないと、入れる施設がないと、こういう声、切実です。 実態を踏まえた給付の拡充、これ検討すべきだと思います。いかがでしょう。”
“こうした実態踏まえた介護休業期間ということを、やっぱり実態に合わせて延長ということ含めて考えるべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“聞き取れる程度にゆっくり読んでもらうのは、よろしくお願いします。 介護保険は、これ家族介護をやっぱり前提としていると、在宅介護の場合、とりわけですけれども、そうなっているんですよ。体制つくれば済むというもんじゃないと。これは介護の実態がそうなっているんですね。 介護休業を利用した人、その方々がどんな手助けや介護を行うために利用したのか、これ令和三年の厚労省の委託調査、資料で付けております。 これ見ていただきますと、オレンジの棒が離職者で、青い方は正規労働者で勤めておいでの方なんですけれども、排せつの介助、多いんですね。で、食事、入浴と、定期的な見守り、声掛け、食事ということで、これいずれも九十三日間で終わるような見込みがない介護なんですよね。介護の場所を見ても、自宅や、介護をしている家族本人、こういう自宅での介護、これほとんどですね、出ているものは。 この介護保険制度というのは、家族介護、これ前提となっているので、方針決めるだけで終わらない、体制整えるだけでは介護の手が離れるということは基本ないんです。”
“いや、問題は、これだけ大きく広がっている介護離職や介護離職予備軍という人たちに対して今回拡充がないということですよね。やっぱり拡充が待ったなしなんだという認識が私は不足していると思う。 介護離職者の現状というのはどうかということで、資料を配付しております。介護、看護を理由とする離職者のこれ年齢構成なんですね。赤が女性で、青が男性。これ特徴ありまして、八割が女性なんです。で、四十代から顕著に増加しまして、六十から六十四歳がピークということになっているんです。 これ、我が国の経済にとっては大きな労働力の喪失をもたらすと、こういう問題なんですよ。さらに、労働者にとっては生活に困窮すると、これに直結する問題なんですね。私、こういう認識、大臣おありかと、確認したい。”
“日本共産党の倉林明子です。 私も、介護休業について質問をさせていただきたいと思います。 仕事と介護の両立が困難になりまして、介護離職に追い込まれるという労働者が二〇一一年以降増加、直近では十万人を超えると。そして、男性も離職者のうち四人に一人ということで上昇しております。家族介護をしながら就業するという方が今や三百六十万人という規模になっているわけですね。この十年間で何と七十三・六万人も増えているという実態があるわけですね。 介護離職、これも増えているし、こういう介護しながら就業している人の増加を見ますと、離職予備軍というものも大変増加しているということが言えると思うんです。にもかかわらず、なぜ今回の法改正で介護休業の拡充、これ盛り込まれなかったのか、その理由について御説明いただきたい。”
“手帳についての改善していくと、これ明確な答弁していただきましたので、是非前に進めていただきたい。実態把握の一歩前に進むことになるだろうというふうに思います、救済とね。 さらに、やっぱり後遺症で苦しむ人たちを置き去りにしないというためには、感染拡大をやっぱり抑えるということと併せて、医療の拡充、経済的な支援、こういうことが強化、もっと強化されていかないといけないということを最後申し上げまして、時間になりましたので終わります。”
“研究予算の拡大、規模拡大ということを強く求めたいし、研究の中身も、このME、CFSということでいえば、神経免疫の専門家、しっかり組み込んだ治療、診断につながる研究が求められていると、急がれるというふうに思います。 加えて、コロナ後遺症患者に対し、身体障害者手帳の交付も可能だという答弁がありました。これ、どれだけの認定がされているのか、つかむための実態調査ということを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“これ、一部の分担研究のところで絞った研究というのはしているという紹介ですよね。 で、重大さ、要は被害や影響の重大さから見ると、私、余りにもこれ予算的にも少ないと言わざるを得ぬと思うんですよ。この研究内容について見ますと、文献調査にとどまっているんじゃないかというふうに思うんです、予算規模から見てもね。 私は、こういう、余りにも不十分だということを指摘したいのと、コロナの後遺症の診断の手引ということで出されていますよね。これ見ると、第三版が最近、直近だと思いますが、ME、CFSについての記載が症状へのアプローチの項にあったんです、第二版では。ところが、第三版ではマネジメントの方に移行していて、書いてあるのは、診療経験豊富な医師を紹介すると書いてあるんです。 ところが、実態はどうかというと、厚労省がお示しになっている後遺症に対応する医療機関リスト、ここに行っても、治療や診断につながらないという現状が会の方からも上がっているわけですよね。”
“アメリカでは、その労働ができなくなったことによる経済的な損失の調査、推計などもされていて、やっぱりその影響って大きいということで研究の取組なども強化されているというふうに聞いているんですね。 コロナ後遺症の患者さんを七千人診療されてきたヒラハタクリニック院長の平畑医師によれば、受診した後遺症患者の一割が失職、休職、労働に影響した人というのはおよそ七割に上っているということなんです。支援そして救済というのは待ったなしの課題になっているという認識、持つべきだと思います。 世界では、コロナ後増加したME、CFS、筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群、この関係に注目した研究というのが進んでおります。厚生労働科学研究班による罹患後症状とME、CFSに焦点を絞った研究していると、これ委員会でも答弁があったんですけれども、これ研究班の名称及び予算、どれだけになっているでしょうか。”
“いや、なぜこう強調するかというと、コロナはインフルエンザと違って後遺症というのが付いてくるからなんですね。重篤なんですよ、しかも。一定割合出てくる。 社会が平常に戻る中でコロナ後遺症の患者は置き去りにされていると、全国コロナ後遺症患者と家族の会の代表の方の声であります。会が実施したアンケートでは、経済的支援について、制度の谷間に落ちていると回答した人が何と六六%に上っているという状況です。 そこで、政府参考人に聞きます。労働への影響などについて、調査、推計されているでしょうか。”
“注視とおっしゃるけど、定点観測しかないんですよ。実際、医療や介護や福祉の現場でもクラスターが起こっているという状況は続いているということを指摘したい。 にもかかわらず、五類移行に伴って検査もワクチンも治療もインフルエンザ同様の自己負担ということになりまして、現場際で何が起こっているかというと、熱があっても受診しないと、症状があっても受診しないと。受診しても、検査や治療については高額な負担を伴うということで断るという事例さえ起こっているんですよ。 感染拡大のリスクというのは極めて高いし、検査、治療の負担軽減と併せて、感染状況を広く国民に広報をするということをすべきだと思います。端的にお答えください。”
“そういう利便性を強調されるんだけど、情報漏えいのリスクがやっぱりその点検の後だって起こっているわけですよ。で、こんな乗っ取り事件まで起こっているんですよ。そういう情報漏えいリスクがあるからこそ、国家公務員の中でもとりわけ情報漏えいに機敏なところでの利用が進まないって当然のことだと思います。健康保険証というのはずっと長年使い続けられてきて、国民の信頼は絶大ですよ。廃止ありきの方針というのは改めて強く撤回を求めたいと思います。 次に、コロナの後遺症について伺いたいと思います。 コロナ五類移行から一年になりますが、感染拡大の波は私続いているというふうに指摘したいと思います。 感染拡大と医療逼迫の関連、示す指標として、今日資料をお配りしていますのが各消防本部からの救急困難事案に係る状況調査というもので、この同じデータの取り方をしたのが三月、今年の三月途中まで出ております。五類に移行してから一定期間これ取っているんですね。 これ見ていただきますと、赤い折れ線というのがコロナ前の同時期と比べたときにどれだけ増えているかというものを反映したもので、これ見事に感染ピークと一致するんですよ。”
“個人情報保護委員会がデジタル庁に対して異例の行政指導を実施したと、これ去年の九月のことでした。デジタル庁が保有するのが特定個人情報や保有個人情報であるという意識も、その漏えい事案であるという意識も欠如していたと。これ、デジタル庁の組織の問題として指摘されたんですよ。今回の成り済まし事案への対応、これ、デジタル庁の対応見る限り、構造何にも変わっていないなというのが受けた印象です。 改めて、健康情報という機微な個人情報を扱う厚労省が、この個人情報の漏えいリスク、これ顧みることなくカードの普及に突き進むというようなことはあってはならないと思うんですけれども、大臣、どうですか。”
“こうした国家公務員が利用しないということについての理由ですね、聞き取り調査というのはやられたんでしょうか。”
“いや、デジタル庁、河野大臣は、ちゃんとそういう仕組みで読み取りしてもらえれば、チップを、大丈夫なんだと。ところがね、ところがですよ、読み取り機を無償配付するけれども、そのアプリの開発はこれからだというじゃないですか。デジタル庁がそう説明していますよ。 私、こういう運用のされ方もしているわけで、本人証明としての運用もされている中でこういう乗っ取り事件が起こったということ、重大だと思うんです。マイナカードに税や医療、口座と本当に多くの情報をひも付けているために、一旦成り済まされると被害は極めて甚大なんですよ。厚労省が、こういう事態を受けても率先して国民の被害よりマイナの、マイナカードの普及を優先させると、もってのほかだと指摘をしたい。 情報漏えい事件というのは、このマイナカード発足以来、相次いで表面化しているわけです。国家公務員のマイナ保険証の三月の利用率ということで、この委員会でも議論がありました。公表された中身を見てみますと、共済組合別で利用率が最も低いのが防衛省なんですよ。次が外務省、そして厚労省第二共済組合というふうになっております。”
“日本共産党の倉林明子です。 偽造のマイナンバーカードが、これスマホ乗っ取りということで事件が相次いだ、発覚しております。被害の拡大が非常に懸念される事態だというふうに受け止めております。機微な健康情報も含めて、情報漏えいの新たなリスクが表面化しているということだと思うわけです。 この事件を受けて、リスクに関する大臣の認識はどうかということと、これ、マイナ保険証の普及を進めて、この事件を受けてもですね、マイナ保険証の普及を進め、健康保険証は方針どおり十二月に廃止と、これ変わらないのかと。いかがでしょう。”
“とにかく現場で学びが保障されていないという実態をしっかりつかむべきだと思います。 原因究明は厚生労働省が研究も続けているということだけども、学びをそういう子供たちに保障するという立場で踏み込んでいただきたい。 終わります。”
“あのね、症状で苦しむだけじゃなくて、子供や保護者を苦しめているのが、たらい回しにされているという現状なんですよ。学校で言うても駄目、教育委員会に言うても駄目、さらには、文科省にも二度にわたって要請しているけれども、現場が変わらないんですよ。つまり、結局は学びが保障されないという状況に、絶望感に打ちのめされているんですね。貴重な教育を受ける期間というのは、本当にそのタイミングで教育を保障するということが最も大事だと思うんですね。 化学物質過敏症への対応については、私は、参考資料にとどめて、多種多様だからといって一人一人の情報を正確に学校でつかむ仕組みも担保しないで、参考資料にとどめているということが、現場での学びの保障につながっていないと。もちろん文科省は言うんですよ、そういうふうに適切に対応してくれと。ところが、現場がそうならないという実態を動かすためには、やっぱり参考資料にとどめていたら駄目だと、遵守すべきガイドラインと、命と学びの保障に関わる問題だからですよ。そういうガイドラインとして、学校教育委員会への徹底、行うことを強く求めたい。”
“そういう場合は、訪問教育による学習機会も含めて、学びをどうやって保障するのかと、一人一人の子供にどうやって届けていくのかと、そこまで届いて初めて学びの保障ということになると思うんですけれども、いかがですか。”
“それが、配慮が、しますということでの明確な回答が得られていなくて、何度も教委にも個別に要請もしているんですよ。で、文科省はそう言わはるんやけども、教委も学校も個別の対応につながっていない、そこがちょっと深刻なんですよね。 昨年三月三十日の通知、これもう一つ、現場との対応が、文科省のおっしゃっていることが現場に浸透していないし、広がっていないということのもう一つの例がオンデマンド授業なんです。これ、高等学校等の生徒に対してオンデマンド型の授業ができるよと、出席扱いも可能ですよという通知なんです。ところが、これも現場でやってもらえていないものの一つなんですね。 オンデマンド授業の実施、実施、本当に実施されないと単位も何も取れないという状況になっていますので、オンデマンドをまず授業を実施するということの徹底を、オンデマンド授業を保障するということを徹底していただきたいと思うのと、さらに、このオンデマンドの場合、電磁波の影響を受けるということも併せて出てくる児童が、児童生徒がいるということなんです。リモート学習が困難なケースも少なくないというふうに聞いております。”
“今おっしゃったとおり、その参考資料の中には、当該児童生徒の主治医及び学校医の指導の下に個別の健康管理計画の作成も有効だというふうには書いてあるんですよ。書いてあるんだけど、情報共有の仕組みが学校、児童のところまで行き届いていないので、個別の管理計画なんていうことは現場実態としては作られていないと。作られている実態があるんやったら教えてほしいと思うぐらいですけれども。記載はあるんだけれども、実態として実現していないですよ。多種多様だからこそ、一人一人の情報を連絡表という形で提供してもらうことからしか対策始まらないということを強調したいと思うんですね。 紹介した中学生のAさん、運動場でテストを受けているという方ですけれども、この暴露による症状が本当にひどいので、高校の入試会場に入れないということが想定されているんですね。入試のこれ別室や別の場所での実施、時間ずらすとか、私、個別の対応が取れるような徹底、必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。”
“是非、こういう形で、主治医から化学物質過敏症の児童生徒に対するこうした情報提供を入学前からこういう連絡表として、情報共有の土台としての整備を進めること必要じゃないかと思うんですけれども、いかがですか。”
“そこで、今年一月に参考資料の改定もされたということは承知しております。 学校における化学物質による健康障害に関する参考資料では、化学物質過敏症の生徒、児童生徒等の個別対応については、専門医の診断や意見等を参考に学校及び教育委員会等と保護者がよく協議し、配慮すべき事項を明確にすることが大切ですと記載しているんですね。その上で、重症度によっては児童生徒及び保護者や担任教員等の個人レベルでは対応が困難な場合があるため、組織立った連携の必要があると、ここまで明記しているんですよ。私、それだったら、そのために必要な情報共有をしっかりする必要があると。 そこで、参考にすべきだと思って、今日、資料として配付させていただいたのが、これ糖尿病患児の治療・緊急連絡方法等の連絡表ということになっております。これ、詳細に一ページにわたって記載できる項目あるんですけれども、現状では、この情報共有の仕組みが教育委員会や学校任せということで、ばらばらになっているんですね。”
“大事な認識の変化があったと思ったのが二〇二一年の当時の萩生田文科大臣で、香害で学校に行けない子供がいるとしたら、それは重大な問題だと、この認識は変わりはないということでよろしいですか。”
“そうなんですよね、そうおっしゃるんですよ。誰一人取り残さない学びの保障に向けた取組進めるんだと回答もされるんだけれども、化学物質過敏症の子供たちというのは、最初に紹介したように、完全に取り残されているという実態変わっていないんですね。 二〇二一年に当時の萩生田文科大臣が、香害で学校に行けない子供がいるとしたら、それは重大な問題であるという答弁を初めてされているんです。 あれから三年、文科省は化学物質過敏症で学校に行けない子供たちの実態、どう把握してきたのか、そして、改めて現在の文科省政務官としての認識はいかがか。”
“日本共産党の倉林明子です。 子供たちに深刻な被害をもたらしております柔軟剤などによる香害、いわゆる化学物質過敏症について今日は質問したいと思います。 当事者である子供たち、そして保護者の皆さんの訴えを直接文科省の皆さんに、オンラインですけれども、昨年、今年と届けさせていただいております。直接訴えた中学生のAさんですけれども、学校では、柔軟剤、制汗剤の香りによって、かゆみ、喉の痛み、喉の締め付けなどで教室に入れないということで、テストも運動場で受けるという状態にあります。さらに、除草剤、柔軟剤で呼吸困難になるB君は、防毒マスクをしても症状が収まらないということで、高台に避難するというようなことを繰り返しております。 子供たちにとって一番つらいのは何かというと、友達と一緒に勉強したり遊んだりできないことだとおっしゃるんですよ。一番の願いは、みんなと一緒に過ごしたいというものなんですね。 化学物質過敏症の子供たちに対し、学び、成長の機会が保障されていない現状について、文科省の認識を伺っておきたい。政務官。”
“最後に、男女共に仕事と育児、介護を両立できるようにするためにも、ジェンダー平等を実現することが解決策であり、全ての人の人権が尊重される社会の実現にもつながることを強く指摘して、質問終わります。(拍手) 〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕”
“現行の介護休業制度は、対象家族一人につき三回まで、通算九十三日までしか休業できません。給付も九十三日を限度に三回までしか支給されません。介護は先々の見通しが立ちにくいのが実態です。また、今般のトリプル報酬改定により、訪問介護サービス事業所では人手不足から利用を断らざるを得ない実態が拡大することが想定されています。家族負担が増す中で、休業期間が九十三日では余りにも短過ぎます。休業期間を延長すべきではありませんか。 さらに、介護休業給付は、社会保険料の免除がないため、育児休業給付より給付水準が低くなっています。介護休業給付についても、給付期間は社会保険料を免除し、育児休業給付と同様の水準まで引き上げるべきです。 ハラスメントの問題も深刻です。育児、介護に関するハラスメントは、労働局による是正指導は行われているものの、事業主の雇用管理上の措置の履行を求めるもので、ハラスメントの有無の認定や被害救済についての指導が行われているわけではありません。ハラスメントを禁止して、被害者を救済するための枠組みをつくるべきです。お答えください。”
“二〇二一年の法改正で一年以上の勤続要件は廃止されましたが、子供が一歳六か月に達するまでに労働契約が満了することが明らかでない場合のみ育児休業を取得できるという要件は残されたままです。まずは、この要件を撤廃し、有期雇用労働者も契約期間にかかわらず育児休業を取得できるようにすべきではありませんか。 女性の育児休業取得率は八割ですが、男性は僅か一七%であり、その五割以上が育休取得期間は二週間未満となっています。収入減少への不安が男性が育児休業を長期間取得できない理由の一つとなっています。育休中の休業補償を一年間は休業前の手取りの所得を補償する水準に引き上げるべきです。見解を求めます。 家族の介護、看護を理由とする離職者や、家族の介護をしながら就業する労働者は年々増加しています。しかし、本法案では、介護休業や両立支援制度に関する個別周知などにとどまっています。これで介護離職を防止できるのでしょうか。 介護している雇用者に占める介護休業取得者割合は僅か一・六%です。多くの労働者が介護休業を利用できていないのが実態です。なぜこれだけ取得率が低いのですか。お答えください。”
“育児と仕事の両立のために、最低でも子供が小学生の期間は措置の対象とすべきです。 また、措置の内容も、始業時刻などの変更、テレワーク、新たな休暇の付与、短時間勤務制度などについては、労働者が自由に選択するようにすべきです。同時に、事業主が労働者の求める措置が実施できるよう、国が財政的な支援を行うよう求めるものです。 以上二点、お答えください。 非正規雇用労働者は産前産後休業や育児休業が取得しにくい実態があります。厚生労働省が行った調査では、非正規雇用の場合、勤務先に産前産後休暇や育児休業の制度が整備されていなかった、契約が終了する見込みだったためという理由で仕事を辞めたという回答が正規雇用を上回っています。同調査で、利用すれば仕事を続けられたと思う支援、サービスは、育児休業や子の看護休暇といった気兼ねなく休める休業・休暇制度という回答が一番多くなっています。非正規雇用労働者が育児休業を取得しやすい環境の整備が求められています。”
“残業免除の対象は最低でも小学校六年生までに拡大すべきと考えますが、お答えください。 衆議院の議論の中で厚生労働省は、子の看護休暇の日数や残業免除の利用期間を増やすことは、制度の利用状況が女性に偏っている現状に鑑みると、女性のみの利用が拡大して女性のキャリア形成に影響するおそれがあると答弁しています。しかし、一人親家庭は一人で対応せざるを得ません。また、看護休暇の日数にかかわらず、子供が体調を崩せば休まざるを得ません。女性のキャリア形成を阻んでいるのは休暇の取得日数や残業免除制度ではありません。正規雇用であれば長時間労働を前提とし、無条件に働くことを求められる日本の働き方そのものです。 厚生労働省の答弁は、育児や介護などで長時間働けない労働者は非正規雇用を選ばざるを得ない、特に女性が非正規雇用を選ばざるを得ない実態を助長することになるのではありませんか。答弁を求めます。 柔軟な働き方を実現するための措置についても不十分と言わざるを得ません。 法案では措置の対象年齢を小学校就学前までとしていますが、小学校一年生の壁、三年生の壁が社会問題化する中で、不十分だという声が上がっています。”
“ジェンダー平等を実現するための政策こそ必要です。大臣の認識をお答えください。 法案について質問します。 子の看護休暇制度について、取得事由を子の世話又は疾病だけでなく、感染症に伴う学級閉鎖や入園式や卒園式といった子の行事にも、行事参加にも拡大したことは前進です。しかし、対象が小学校三年生まででは不十分です。取得日数についても、現行制度の子が一人の場合は五日、二人以上の場合は十日では少な過ぎるという声が上がっています。対象を義務教育期間の中学校卒業まで拡大し、子が一人の場合でも一年に十日以上取得できるようにすべきではないですか。 さらに、看護休暇は法律上の所得補償がありません。そのため、有給休暇を使うか、無給とならざるを得ません。経済的な心配をすることなく、病気の子供の看護に専念したり、行事に参加したりするためにも、子の看護休暇について所得補償制度をつくるべきです。いかがですか。 法案では、残業免除の対象を三歳までから小学校就学前までに拡大します。しかし、小学校に入学してからも、学童保育に入所困難な場合や、防犯対策を迫られる社会情勢もあり、不十分だという声が上がっています。”
“日本共産党の倉林明子です。 日本共産党を代表し、育児・介護休業法等改正案について厚生労働大臣に質問します。 本法案は、少子化対策として掲げられたこども未来戦略の中に位置付けられたものです。同戦略の政策の基本的な考え方の中では、少子化、人口減少に歯止めを掛けなければ、我が国の経済社会システムを維持することは難しく、世界第三位の経済大国という我が国の立ち位置にも大きな影響を及ぼすとして、経済成長のために少子化対策を位置付けています。 そもそも少子化は、自民党政権が進めてきた低賃金で不安定な雇用の拡大の結果だと言わざるを得ません。育児や介護は労働者個人の権利です。少子化対策として位置付けること自体が間違っているのではないでしょうか。 〔副議長退席、議長着席〕 昨年、私は、北欧と日本の育児、家族政策を比較するセミナーにパネリストとして参加しました。その中で、北欧五か国では、男性の育児休業の取得向上を、少子化対策としてではなく個人の権利として保障し、ジェンダー平等を進める中で実現してきたと紹介がありました。日本に足りないのはこの視点ではないでしょうか。”
“本法案では、育児休業給付の国庫負担も本則に戻しますが、これまでの国庫負担引下げにより雇用保険財政を悪化させてきた責任を労働者や中小企業に負わせるものであり、到底認められません。 第三の理由は、介護休業給付の国庫負担割合を八十分の一に据え置くことです。 介護離職は今や社会問題になっており、今後も増加することが予想されます。介護休業制度の見直しと同時に財政的な支援を充実させるためにも、国庫負担は直ちに本則に引き上げるべきです。 最後に、雇用保険制度の根底にある、女性に対しては夫や親がセーフティーネットの役割を果たすという前提をジェンダー平等の視点で抜本的に見直す必要があることを指摘して、反対討論といたします。”
“私は、日本共産党を代表して、本法案に反対の立場から討論します。 反対する第一の理由は、本法案が三位一体の労働市場改革の中に位置付けられ、リスキリングの名の下に労働移動を促進するものになっているからです。 本法案で新設される教育訓練休暇給付金は、無給の教育訓練休暇に対して失業給付から給付を行うものであり、事業主は負担なく一定の生活保障付きの教育訓練を受けさせることができるようになります。本来、産業構造の変化や経済的な環境の変化に合わせた教育訓練は、生活保障も含め、事業主の責任で行われるべきです。教育訓練休暇給付金は、事業主の責任を放棄することに国のお墨付きを与えることになりかねません。さらに、教育訓練の結果を低く評価することで処遇を引き下げ、労働者を自ら退職に追い込むといったリスキリングを通じたリストラを可能とするものです。三位一体の労働市場改革は、職務給の導入、リスキリング、労働移動の促進の三本柱を掲げ、これによって構造的な賃上げを図るとしていますが、その担保は全くありません。 第二の理由は、育児休業給付の保険料率の本則を〇・四%から〇・五%に引き上げることです。”
“あのね、やっぱり賃上げにつながる再就職と、こういうことを阻害しかねないと私は思うんですね。国庫負担割合をやっぱり思い切って引き上げると、失業時の生活保障、こういう観点からの本来の役割を果たすという機能が要るんだということを強く求めて、終わります。”
“ということで周知しているはずなんだけれども、条例はばらばらだし、扱いも自治体ごとに違うんです。 で、そもそも、有期雇用で低賃金の非正規公務員の雇用の在り方そのものも私は問題だと言いたいんですね。フルタイムで働いていてもパートで働いていても、退職金があるかないか、そして雇用保険では格差があると、こういう大きな矛盾を国の制度改正で持ち込んじゃったんですよ。無期雇用に転換すると、まずは。賃金の引上げ、これこそ行うべきだということは強く指摘をしたいと思います。 さらに、低賃金、短時間労働者の失業時の生活保障として見た場合、余りにも低い基本手当日額、これ大幅な引上げが必要だと思います。 あわせて、腰を落ち着けて次の就職のための準備をする期間、つまり再就職をしっかり選べるための期間として、基本手当の所定給付日数を百八十日以上に引き上げる。要は、低賃金、短時間労働者、貯金ができないという女性の失業者というのが新たな加入者になるわけですよ。こういう人たちが給付が安心して受けられるということについてはこれ絶対必要だと思うんだけれども、いかがでしょうか。”
“ところが、本来受け取れるはずだった失業手当は、もう三年期間空いていますから、権利を失ってから、失業給付は受け取れないと。退職金は受け取れるんだけれども、失業手当の満額から見ると半額ぐらいになっちゃったという事態もこれ生まれているんですよ。 フルタイムの会計年度任用職員が雇用保険の加入継続というのは認められないと、公務員と同等だからと、これ理由なんだけれども、低賃金でこういう逆転するような現象、不利益な扱いになっているということから鑑みれば、雇用保険の加入継続ということ、フルタイムのところにも考えるべきじゃないか。どうでしょう。”
“一年ごとの会計年度任用職員の場合、フルタイムで働く人、パートの会計年度任用職員の場合に雇用保険の加入扱いはどうなっているのかということについて、先ほど石橋さんの質問に対する答弁がありました。 そこで、いわゆる、今日、東京新聞の一面にも報道ありましたけれども、とりわけ地方自治体の会計年度任用職員の場合、わざわざ労働時間をパート、フルカウントから十五分削ったような労働時間で契約をし直して、退職金を支払わないという運用をしているのではないかという記事だったんですね。非常に不利益、差別があるということで、非正規公務員の方々からの訴えも多かった問題です。 一方、フルタイムで働いてきた人たちはどうなのかということなんですけれども、非正規の公務員でずっと働いてきたという人が会計年度任用職員に切り替わって、やっぱりフルタイムで同じように働き続けてきたと。ところが、雇用保険は、会計年度任用職員になった時点で雇用保険は自動的に切れるんですよ。で、退職金は確かに出るんだけれども、三年後に雇い止めになったと。”
“時々の社会状況を踏まえた検討というのは当然要ると思うんだけれども、ここ長年掛けて、明らかな世帯の収入構造の大きな構造変化が起こっていますよと、それがコロナで一層浮き彫りになってきたということを御紹介申し上げたんです。こういう構造変化に対応できるような抜本的な見直しが要るということを重ねて申し上げたい。 今、コロナが終わっても食料配布事業やっているNPO法人等の取組がありますけれども、数が減っていないんですよ。食料を受け取りに来られる方がコロナのときと同様なんですよ。女性、この比率もすごく増えているという実態があるんですね。女性に対してやっぱり夫や親がセーフティーネットの役割を果たすと、これが前提になっているという制度設計がされてきたという経過があります。働き方も大きく変化している中で、失業給付の在り方、これもやっぱりジェンダー平等の視点から大きく見直しが求められると今日は指摘したい。指摘にとどめておきます。 加えて、非正規公務員の雇用保険について質問したいと思います。”