田島麻衣子
立憲民主・無所属 · Japan
“実際に機能したかどうかということの認定は非常に難しいと思いますが、例えば第一次世界大戦、二千万人が命を落とした、また第二次世界大戦、七千万人から八千万人の無辜の命が失われた、まあいろいろ幅はありますけれども、出ている中で、この参加した国々というのは、それぞれが同盟の拡大、同盟の強化に励んでいた、それから軍備拡張政策によって抑止力を強化しようとしてきた、これは事実であるというふうに思うんですよね。なぜこれが破られてしまったのかということは、私は日本人、また立法府の一員としてしっかり考える必要があると思うんですよね。 大臣に続けて伺いたいというふうに思うんですが、平木委員との議論の中で、ケネディ大統領の生きざまや、それから政治姿勢に対して非常に共感する部分があるというふうにお…”
“これは、ロバート・マクナマラ当時の国防長官が回想録の中で言っているんですが、あの本当に一歩手前になるかどうかという危機的な状況の中で閣僚が読んでいた本、これは第一次世界大戦の起源を記したバーバラ・タックマンによる「八月の砲声」という本なんです。大臣、今お忙しいと思いますけれども、これから移動の時間ですとか、それから夏、何か時間があったときに、是非とも私は、このバーバラ・タックマン、彼女はピューリッツアー賞をこの仕事によって受賞していますけれども、読んでいただきたいと思います。 この本、何が書かれているかというと、どの国も戦争に入りたくなかったというふうに言っているんですよね。そして、この本の冒頭はビスマルクの一言によって始まります。バルカン半島のばかげた出来事って書いてあ…”
“衛星が周回しているところというのを宇宙として考えるという、そのような御答弁いただいたんですけれども、日本も締約国である宇宙条約は、宇宙の平和利用について、軍事的利用禁止の範囲を規定しています。核兵器その他これに類する大量破壊兵器というのは配置をしない、宇宙空間には配置をしないということですけれども、通常兵器の配置、実験、使用や他の軍事目的のための利用というのは禁止対象になっていないということなんですよね。 今回、この法改正に当たりまして、自衛隊の任務を宇宙の領域にも広げるということに当たって伺いたいというふうに思うんですが、我々はこの国会でも随分と事態対処法や重要影響事態安全確保法などの議論をしまして、武力攻撃事態、それから存立危機事態等の要件、効果について随分議論をして…”
“ありがとうございます。 前回、私は、シビリアンコントロール、文民統制について随分大臣と深く議論をさせていただきました。今回は、先ほど大臣の答弁にもあった抑止力、それから対処力についてしっかりと議論させていただきたいと思います。なぜなら、現在、抑止力、対処力の強化というのは、日本国家としての安全保障政策の大きな要であるというように思うんですよね。 皆さん記憶に新しいと思いますけれども、反撃能力又は敵基地攻撃能力をつくったということも抑止力、対処力を強化すると政府は答弁されており、防衛装備移転三原則の改定についても抑止力、対処力を強化するとおっしゃり、安全保障関連経費、先ほど申し上げましたけれども、GDP比二%を前倒し達成する、これも抑止力、対処力を強化すると。更に言えば、例…”
“立憲民主・無所属の田島麻衣子です。 私も冒頭、今朝の東北地方を中心としました地震において被災された全ての方々にお見舞いを申し上げたいということと同時に、現場で対応に当たっておられる自衛隊員も含め、自治体の皆さんも含め、全ての方々に敬意を表したいというように思います。 さて、本日は、防衛省設置法等の一部を改正する法律案ということで、私は宇宙を中心に防衛大臣、また防衛省の皆さんに伺いたいと思うんですが、昨日、青木筆頭も質問されておられましたけれども、この宇宙の定義について伺いたいというように思います。 今、国際法上の解釈によりますと、宇宙とそれから領空の境の境界というのは明確になっていないということで、大臣もそのようにおっしゃっていたと思うんですけれども、今回の法改正において…”
“昨日、青木委員が国会質疑の中でも述べていたジョセフ・ナイ教授ですね、これは大変な国際政治学者であって、民主党政権内では政府の高官も務めておられますが、彼の著書、私も随分読んでいるんですが、抑止が機能したかどうかという論点に関して申し上げますよ、抑止はしばしば米ソ間の緊張を高めたし、実際のところ、抑止が機能したと証明することは容易ではないと、こうおっしゃっているわけなんですよね。 いかに今我々が、何兆円これから積むんでしょうか、何人自衛官を増やすんでしょうか、どれだけの宇宙領域でまた防衛機能を強化するんでしょうか、こうしたことの基になっている抑止が、これが機能したと証明することは容易ではないと国際政治学者もおっしゃっているわけですよね。 では、次に伺いたいと思いますが、逆で…”
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“ありがとうございます。 この局長協議に引き続きまして、今度は事務次官が会談するということが出ておりますが、今後の見通しについて教えていただけますか。”
“ありがとうございます。丁寧な御答弁をありがとうございました。 新しい世界の枠組みが必要になってくる中で、日本の交渉力、構想力が試されますから、是非とも茂木大臣にはその先頭に立って外交を進めていただきたいなというふうに思います。 次に参りますが、対中外交です。質疑通告四番になりますけれども、これは十八日、日本外務省のアジア大洋州局長が北京で協議をしたということが報道に出ております。この成果について、また課題について外務大臣に伺いたいと思います。”
“非常に和やかに行われた会談ということなんですけれども、このお土産の中の帽子でですね、ジャパン・イズ・バックと書かれた、金の文字で書かれたものというのをサインして送ったということが記事で出ていましたね。このジャパン・イズ・バックという文言は、例えば総裁選で、総理になったら何を実現したいのかといったときに、それぞれ茂木大臣も英語でお話し、スピーチされていたのを覚えていますけれども、高市当時の候補が言った言葉であるというふうに理解していまして、非常に意味を持つ文言であるのかなというふうに思うんですが、このジャパン・イズ・バックというのはどういった意味なのか教えていただけますでしょうか。”
“今大臣お話しになりました署名文書、これ資料一で付けさせていただいていますが、このことが一つの合意文書なのかなというふうに思うんですが、これ、新たな黄金時代に向けてと書かれていまして、大文字で英語の方は書かれているんですよね、非常に強調したかったんだろうなということがうかがえるわけなんですけれども。この新たな黄金時代というのは一体どういうことを意味するのか、政府参考人の方でも構いませんのでお答えいただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 この日米首脳会談なんですが、共同声明が出なかった理由を教えてください。”
“国民の所得税に関して、これを念頭に財源を確保するということを具体的に考えていらっしゃいますか。”
“片山さつき財務相は、二十六日、NHK番組で、できることは何でもやると、これは二%に引き上げる目標を達成するための財源確保についてですね。これについて、赤字国債を否定していないということが出ておりますけれども、政府はこの一・一兆円程度の防衛予算を積むために赤字国債、これは考えていらっしゃらないですか。”
“十八日の衆議院側の安全保障委員会で大臣は、GDP比二%水準は金額として十一兆円程度、七年度当初予算において九・九兆円を計上しており、単純計算では差額は一・一兆円程度になるというように答弁をされております。 補正予算というのは大体一・一兆円程度になるのかなと予想がされるわけでございますけれども、この追加の防衛予算、これはどのように財源を確保していかれるのか、伺いたいと思います。”
“立憲民主の田島麻衣子でございます。本日は、両大臣、そして里見委員長、そして関係者全ての皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私は、まず、事前にお伝えしているとおり、質問通告九番から始めたいというふうに思うんですが、小泉防衛大臣、本当に御就任おめでとうございます。現役大臣、現役世代のお一人として、仕事をしっかりされる大臣に我々も期待をしております。 まず、小泉大臣に防衛力強化と防衛財源について伺いたいと思うんですが、火曜日の大臣挨拶で、対GDP比二%水準について補正予算と合わせて今年度中に前倒しをして措置を講じることというふうにおっしゃっています。私は、今この日本が世界の中で非常に厳しい安全保障環境にあるということ、非常に強く認識しておりますし、これについて防衛力をしっかり強化しなきゃいけないということに異存はないです。しかしながら、今国民の皆さんは物価高で非常に苦しんでおられますから、もし国民に対しても御負担を更にお願いをする場合には、政府はしっかりと事前に明確に国民に対して説明をする必要があるというように感じております。”
“非常に難しい問題であるということ、良く分かるんですが。 次に、山本参考人について、同じテーマについて伺いたいというふうに思います。 山本参考人は、論文の中で、フェイクニュース対策としてプラットフォーマーによる収益化の停止を挙げられていらっしゃいますけれども、同様に、この難しい問題に対して山本参考人はどのようにお考えになるのか、御見解を伺いたいと思います。”
“立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。 参考人の皆様、本日は本当にどうもありがとうございます。 私は、日本ファクトチェックセンター編集長の古田参考人に対して、国民投票の実施に関連し、偽情報対策としての収益化の規制の検討について伺いたいというふうに思います。 古田参考人の資料の中でも、偽情報を作成する動機の一つとして、故意犯については経済的な利益が挙げられていました。国民投票については、特にアテンションエコノミー等を利用した行為の収益化規制を検討するべきではないでしょうか。 表現によって収益を得ることの規制は、規制の対象をどのように考えるか、また収益化とは具体的に何を指すのかなど、表現の自由の観点から慎重な検討が必要だと思います。 これらも含めた考え方について、古田参考人の御見解を聞かせていただければと思います。”
“三 本改正が融資実務に多大な影響を与えることに鑑み、両法の趣旨や内容、裁判手続等について周知広報を徹底するとともに、施行に向けた適切な準備を進めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“また、破産財団等への組入対象財産を確実に保全するための譲渡担保権設定者等による担保請求の円滑な実施に向けた支援など制度の実効性を確保するために必要な措置等を検討すること。併せて、労働債権が労働者やその家族の生活維持に不可欠であり、社会的公正や社会政策上の観点から特別な保護の必要性が高いことを踏まえ、企業の倒産時における労働債権について優先順位の引上げ、未払賃金立替払制度の実効性確保に向けた立替払額の見直し等に関し、引き続き必要な検討を行うこと。併せて、ILO第百七十三号条約の早期批准に向けて検討に努めること。 二 動産及び債権譲渡の対抗要件の見直し並びに所有権留保登記の新設等に伴い、企業における登記の需要が増大することから、登記申請の際の添付情報の合理化、オンライン申請における本人確認の合理化など、登記手続の利便性の向上及びコスト低減のための方策を検討し、必要な措置を講ずるとともに、法務局を始めとする関係行政機関に必要な体制の整備に努めること。”
“私は、ただいま可決されました譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 譲渡担保権の実行に際しての破産財団等への組入義務など一般債権者への弁済原資を確保するための新たな制度に係る両法施行後の運用状況について検証するとともに、その結果を踏まえ、一般債権者保護の実効性向上のための破産財団等への超過分の金銭の組入範囲の在り方や、組入対象財産の保全対策の一層の強化に向けた仕組みの検討を行うこと。”
“ちょっと二十分までまだ時間があるので、更問いで伺いたいんですが、もし助言や勧告に従わなかった場合、国は何ができるんでしょうか。”
“非常に現場に根差した厳しい発言をどうもありがとうございました。分かりました。 最後に、山本参考人にまた質問させていただきたいんですが、前の国会の質疑で、この法案の質疑で、公益通報者保護制度を正しく運用しない地方自治体の首長の方の、どう消費者庁は指導するかというやり取りがありました。兵庫県の齋藤知事だということもずっとおっしゃっておられるので、そうなんだろうというふうに思うんですが、消費者庁の答弁では非常に歯切れが悪いんですが、この分野の専門家の見地から、この保護制度を正しく運用していない地方自治体があった場合、その首長に対して国はどのような指導ができるんでしょうか、教えていただければと思います。”
“ありがとうございました。 労働者の保護の観点からは勧められないというのは、非常に私は重い言葉だなというふうに思ったんですが、先ほど、この保護制度というのは多面的、多層的な目的があるんだということを山本参考人から伺いました。 次に、林参考人に伺いたいんですが、この目的というのは、労働者保護と同時に、企業の中で違法行為を防いだりとか正義を守っていくということも目的の中の一つとして考えられるのかなというふうに思います。 実際に実務として法律の専門家で仕事をされてきて、この公益通報者保護制度に関わってこられて、林参考人の観点から、どの程度この制度は企業内における不公正や不正義というものを防いできたというふうにお感じになっているか、もしよかったら御教示いただきたいというように思います。”
“ありがとうございます。 そして、このやり取りを聞いている中でも、今、公益通報者保護制度を利用しようかな、又は利用しながら苦しんでおられる方々というのはたくさんいらっしゃると思うんです。もし濱田参考人からそうした方々に何かお声掛けやメッセージを伝えることができるとしたら、どんなことを伝えたいですか。(発言する者あり)”
“はい。 ありがとうございます。 山本参考人御自身の言葉で日本型と割り切ることができないということをいただきまして、私も、海外はこうだ、日本はこうだと言うのは非常に危ういなと思っていたので、非常に有り難く思いました。 三年後の見直しに関しても、こうしたやり取りが国会であったということ議事録に残りますから、引き続き皆さんで、検討会の皆さんでも参考にしていただきたいなというふうに思います。 次に、濱田参考人に伺いたいと思います。 もう非常にエネルギッシュで、あれだけつらい経験をされてきたと思うのに、物すごい高いモチベーションを私はすごく感じるんです。まず、この高いモチベーションというのは一体どこからきているのか、ちょっとそれを伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。”
“例えば、国際機関では、私はイタリアとラオスと、イタリアとアルメニアとエジプトと南アフリカ、転勤になっていますから、海外の企業というのはジョブ型だから転勤がないというのは、私はどうしても納得はいかないです。よっぽど日本企業の皆さんの方がどんどんどんどん会社を変えて、会社に対する忠誠心や一生働いていくんだという気概というのは私は感じられなかったんですね。 なので、この日本の特殊性という言葉が出てくるたびに、私は何か経営の教科書を表層的に追っているような気持ちになるんです。実際に本当に海外の組織で働いたことがある、また日本の組織で働いたことがある人がそれを述べているのかどうか、私はやっぱり腹落ちできないんですよね。 山本参考人にお聞きしたいんですが、この配置転換で立証責任、これは会社側にあるべきではないかと、私もそうあるべきではないかなと、今、水の理論を聞いていて思うんですけれども、これをやらない理由として日本の特殊性ということを挙げる、これは本当に正しいことであるというふうにお感じになりますか。”
“ありがとうございます。 今、山本参考人から、一つの保護として、不利益取扱いを受けたときの通報者の保護だということを御教示いただいたと思うんですけれど、この国会の質疑でもずうっと出てきているのが配置転換を受けた場合の立証責任なんですよね。 そのときの理由として、山本参考人も御説明していただきましたけど、日本はメンバーシップ型雇用であり、海外はジョブ型雇用である、この日本の特殊性があるんだということをおっしゃっていて、それも政府の答弁もほとんど同じであるというように感じるんですが、私は日本企業は監査法人で働いて、その後、欧米人がほとんど、物すごくたくさん多い国際機関で仕事をしてきました。海外ではそれこそジョブ型で、仕事をもらうとジョブディスクリプションというのをもらうんですよね。それを基に仕事をするので、ジョブ型であるということを私も納得しているんですが、実際に、じゃ、転勤がどうであるか、それから組織に対する忠誠心等はどうであるかといったら、私が経験した限りでは真逆だったんです。”
“立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子と申します。 本日は、三人の参考人の方々、本当にどうもありがとうございました。 特に濱田参考人は、実体験に基づく、本当にもう魂の訴えのようなものを私感じまして、決してこの我々が今聞いたことを三年後の見直しのときも忘れてはならない、このように感じました。 まずは、山本参考人にお聞きしたいんですけれども、公益通報者保護制度の中で保護とは何であるかということを是非とも聞きたいという質問、声が濱田参考人の方からありました。是非とも、私、代表しまして山本参考人にお聞きしたいんですが、ずっとここで座長も務めてこられて、専門家だと思いますが、山本参考人はこの保護というのは核心は何であるというふうにお考えになっていらっしゃるでしょうか。”
“また、指定後においても、民事裁判情報は仮名処理後も個人を容易に特定し得る場合があり、広く社会に拡散しやすい性質を有することに鑑み、業務の委託先及び再委託先を含め、当事者や関係者のプライバシー保護の要請に十分に配慮した措置に加え、適切な安全管理措置を講じるとともに、保有民事裁判情報等の目的外使用を行わないよう、指定法人に対し必要かつ適切な監督を行うこと。 二 仮名加工民事裁判情報等の提供料金については、民事裁判情報管理提供業務の適正かつ確実な実施のために必要な経費を勘案しつつ、利用者にとって過度な負担とならないよう配慮すること。 三 先例的価値及び社会的関心の高い判例情報を幅広く国民に提供することが本法の施行後も引き続き重要であることに鑑み、現在行われている裁判所ウェブサイトにおける判例情報の提供について、今後とも更に適切な運用に努めること。 四 附則第五条に基づく五年経過後の検討を行うに当たっては、諸外国における判例情報の公開に関する法制の動向等も勘案し、民事裁判情報の確実かつ安定的な公開のために必要な体制の在り方について検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。”
“私は、ただいま可決されました民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事裁判情報管理提供業務を行う法人を指定する際には、民事裁判情報に含まれる個人情報について遺漏なく仮名処理を実施するとともに漏えい等を防止するために必要な安全管理措置を講じることができる技術的能力及び経理的基礎について、厳格かつ公平に審査すること。”
“ありがとうございます。 前回に引き続きまして、業務上の性暴力の被害者の救済に関する調査もほとんどないと言っていいと思いますし、この選択的夫婦別姓に関わる与論調査も、私はこの内容を見れば見るほど、恣意的な部分というのがあったのではないか、忖度と言ってもいいかもしれない、保守派の政治家に対する忖度があったかもしれないと思わざるを得ないです。本当に、エビデンス後進国の日本、ジェンダー分野においては特にと思っておりますので、また引き続き大臣とやり取りをさせていただきたいと思っております。 ありがとうございました。”
“郵送か対面かというのは分かりますけれど、ただ、だからといって、調査票の内容を大きく変えていい理由にはならないんじゃないですか。いかがですか。”
“大臣おっしゃったように、通称の、旧姓の通称使用についての法制度、幅広く使うことができるようにする法制度では現時点ではないですからね。きちんとメリットとデメリットを書くべきだと思いますよ。それは、選択的夫婦別姓の制度、私は推進派ですけれども、これについてのメリット、デメリットもきちんと書いていいと思います。それこそが中立で公平な調査になっていくんじゃないのかなというふうに思うわけですよね。 質問通告九番に行きますけれども、法務大臣に伺います。 この二十センチ近くの膨大の資料の中には、法務省側のコメントとして、通称使用拡大法案ですね、全て括弧内の黒塗りになっていましたけれども、この当時、令和三年の前ですね、直前に、自民党の議連の方でこうした通称使用の拡大法案ということを出しておられるという記録が残っておりますけど、括弧内は黒塗りになっております。これや国会での議論が法務省側の記載を正当化する理由として繰り返し言及されていました。これは法務省側の提出された資料に書いてあります。 これは政府外からの影響ではないでしょうか。法務大臣、お答えいただきたいと思います。”
“私は国会議員になる前、国連の一番最後の仕事は調査だったんです。定性的な調査、定量的な調査、両方ともやりましたけど、対象はこうした選択的夫婦別姓の調査ではなかったです、世論調査ではなかった。難民の栄養状態とか国連プログラムの効果の測定とかをやったんですよ。こうした質問票も死ぬほど書きましたよ。いろんな同僚たちや外部の有識者に対して共有して、調整もやりましたよ。 私たちが絶対にやってはいけなかったのは、自分の政治的な価値観とか、こういうふうに聞いたら自分の思いどおりの結果が出てくるだろうということを考えながら調査票を書く、こんなこと絶対に許されないですよ。調査をやるという目的というのは、客観的、できる限り客観的にですよ、その現状ということを認識する、それによって政策をきちんともっとより良いものにしていくということが、それが目的であるというように思うんですよね。 この世論調査見ていますけれど、今認められないと思いますが、私は、客観的に見てどう考えてもおかしいと思いますよ。”
“前回出させていただいた資料で、男女共同参画局の調査室は、これ、幅広くという文言を落とすことは保守派との関係でもたないと思うということを、ノートとしてこれ、これも機密性二の情報になっていますが、残しておられるわけですよね。 引き続き、内閣府の方に伺います。この世論調査の質問票の内容は、選択的夫婦別姓に反対する保守派の国会議員への政治的配慮から変えられたということはないでしょうか。”
“答えにくいかと思いますけれども、答えていただきたいと思います。 当初は、どこでも旧姓を使うことができるということがこの通称使用の法制化の説明なんですよ。そこで内閣府の皆さん闘って、最後、幅広く使うことができると変えたわけですよね。これも違うということを言っていましたが、法務省の皆さんは保守派の政治家との関係でもたないということが記録に残っているわけですよね。 この説明、最終案ですよ、この説明は、きちんとデメリット、メリットを記載した説明になっているとお考えになりますか。きちんとお答えいただきたいと思います。”
“これ、機密性二情報になっていて非常に大きな黒塗りもありますけれども、この中で、内閣府の方は、何度も何度もですよ、この二十センチぐらいの資料の中に何度も何度も繰り返していたのは、それぞれの内容のメリット、デメリット、課題になりますね、メリット、デメリットが明らかにされていないものについて国民に回答を求めても適切な回答を得られない懸念が大きいと考えるというふうに書かれているわけですね。 内閣府の方に伺います。この最終案、幅広く旧姓というのは使うことができるんだというこの説明は、メリット、デメリットも示した中立公平な説明であると思われますか。”
“先ほど、大臣、アカデミアというふうにおっしゃいましたが、特許関連も、我々立憲民主党の部会で当事者の方の話聞きましたが、特許も自分の旧姓ではできないということをおっしゃっていましたし、なので何度も何度も結婚し直したと言っていましたよ、離婚と結婚を繰り返した。それから、論文も、アカデミアに関連して、出せないということなんですよね。 これ本当に、今の法務省又は内閣府が出してきた最終案、通称使用の法制度の説明として、幅広く使うことができるようにする法制度というのは説明が正しいのかどうかということ、私は非常に疑問に思うんです。 非常に分厚い資料を見ている中で、資料三、見ていただきたいと思うんですけれども、内閣府男女共同参画局、今日いらしていただいています。ありがとうございます。”
“これが最終的には、資料二、一番右側になりますけど、幅広く使うことができるようにする制度ということに変わっております。 いただいた資料、物すごく、二十センチ超えるんじゃないかという巨大な、もう持って歩けないほど重い資料で、そのほとんどというのは、この資料一から資料二に変遷する過程で、内閣府の男女共同参画局と法務省のやり取りが詳細に記されていた資料だったんですよね。 これ本当に、旧姓使用の法制化の説明として、どこでも旧姓を使うことができるということは正しいのかどうかということを伺いたいと思うんですが、また、幅広くも、今正しい説明なのかどうかということを伺いたいと思うんですが、質問通告六番です。 五月二十日の参議院法務委員会で、福島みずほ議員に対して、旧姓の通称使用拡大では対応し切れない問題が様々あるというように大臣答弁されました。様々対応できない問題とは、具体的にどのようなものでしょうか。”
“政府でさえも一概に答えることができないことを、選択的夫婦別姓を結論できないということを理由にこうしたことをおっしゃるのは、本当にいかがなものかなというように私は思います。 皆様、委員の皆様に配付させていただいています資料の方を御覧ください。 これは、前回私が委員会で取り上げました令和三年の世論調査、ここでも日本のジェンダー関連のエビデンス後進国ぶりがうかがえると思うんですが、この世論調査で、理事会協議案件として法務省から提出された資料ということを共有させていただいております。 資料一が当初案なわけですよね。これ、どのように三つを説明するかということを書いております。資料二、これは最終案なんですね。ホームページでも、どなたでも国民の皆さん入手できるものでございます。一番の大きな違いは何かといいますと、これは資料一の二番目、旧姓使用の法律化というのは、どこでも旧姓を使うことができると。赤線引かせていただいていますけど、どこでも旧姓を使うことができるというふうに法務省の方が提案されてきたと。”
“しっかりと管理の方、よろしくお願いいたします。 次に、私は、選択的夫婦別姓について伺いたいと思います。 先日は、業務上における性暴力の被害者に関連した調査で、日本はジェンダーのエビデンス後進国であると私指摘させていただいたんですが、この選択的夫婦別姓にまつわる議論も、数字やエビデンスの使い方が本当に稚拙であるというふうに言わざるを得ないと思います。 五月二十日、自民党の国対委員長、坂本さんですね、この方が、選択的夫婦別姓、結論困難である理由として、関係する法律が六百五十以上、政省令は二千七百を超えるということをおっしゃいました。昨日、これ撤回、訂正をされているんですが、訂正をしている部分というのは数の部分ではなくて、これは立憲案と発言してしまったことについて訂正させていただきたいと言っているだけなんですね。 法務省に伺いたいと思います。選択的夫婦別姓の実現におきまして改正しなければならない法案の数、もう一回お答えいただきたいと思います、現時点において。”
“こうしたことを保守派の政治家の皆さんが指摘されることなのかなというふうに思うんですけれど、この再委託先又は委託先における安全管理体制、大臣の決意、最後に伺いたいと思います。”
“この答弁聞いて思い出されるのは、例えば二〇一八年、年金問題で、情報処理会社SAY企画というのが中国の業者にデータの一部入力を再委託していたと。これによって個人情報が海外に流出したのではないかということが取り上げられました。 今回の民事情報も、裁判情報も、個人のDV等の非常にプライベートな情報に加えまして、民間企業の技術的特許上の秘密等も漏えいするリスクがこれはゼロではないのかなというふうに思いますが、安全保障にも関連する問題ですのでもう一度答弁いただきたいですが、こうした問題、どのようにきちんと管理されていきますか。”
“立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ということで、私は、主にこの裁判情報に関するデータベースの整備に関連しまして、安全管理体制、これを中心に質疑をさせていただきたいというように思っております。 衆議院側では、DV被害者等の損害賠償請求でプライバシーの情報が漏えいするのではないかという懸念点が指摘されておりましたが、私は、民事でありますので、それに加えまして、民間企業の技術的な秘密や特許関連の情報が漏えいした場合はどうであろうかということを質疑させていただきたいと思います。 質問通告二番なんですけれども、この法案によると、民事裁判情報提供業務の一部について委託又は再委託することができると。これは外国の企業に対しても可能でしょうか、お答えいただきたいと思います。法務大臣。”
“併せて、システムの開発及び運用準備のスケジュールに無理が生じることのないよう検討を進めるとともに、制度の開始に先立って必要な検証・試験運用期間を設けること。また、司法関係者のデジタルリテラシーの向上のための研修等について検討を進めること。 十四 刑事手続のデジタル化を速やかに実現させるため、裁判所を始めとする関係機関に必要な人的・物的体制の整備及び予算の確保に引き続き努めること。 十五 今後における捜査・公判手続のデジタル化の更なる進展のため、デジタル化による刑事手続の一層の効率化について引き続き検討を行うとともに、刑事手続に関与する者の利便性を向上させる措置について検討を行い、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講じること。 十六 政府は、本法による改正後の刑事訴訟法その他の法律の規定の施行状況や施行後における情報通信技術の進展、捜査・公判の実情等を踏まえて、個人情報保護の必要性や被疑者及び被告人の防御権、犯罪被害者等の名誉・プライバシー等を重視しつつ、必要に応じて所要の措置を講ずるものとすること。 右決議する。 以上でございます。”
“十 捜査機関が収集した証拠に犯罪事実と関連性のない個人情報等が含まれる場合においては、捜査機関において当該個人情報等が不適正に利用されることのないよう、特に留意すること。 十一 オンライン等の方法による裁判所に対する申立て等については、弁護人による迅速かつ適切な弁護活動を不当に阻害することのないよう、留意すること。 十二 電磁的記録文書等偽造罪の適用に当たっては、虚偽の名義又は内容の電子データによる他人の権利・利益の侵害に対して厳格に対処できるようにするとともに、SNSへの投稿等が過度に広汎に罰せられることにより表現の自由が不当に抑制されることのないよう、特に留意すること。 十三 改正法の施行に必要となるシステムを構築するに当たっては、サイバー攻撃等により捜査・公判で用いられる個人情報の流出が生じることがないよう、厳格なセキュリティ水準を確保すること。また、ビデオリンク方式の利用における成り済ましや第三者による不当な介入、デジタル証拠の漏洩や改ざん防止のために必要な措置について不断に検討し、継続的な対策を講じるとともに、システム障害時にも司法手続を継続できる体制の整備に努めること。”
“六 電磁的記録提供命令に係る秘密保持命令を発するに当たっては、必要な限度で期間を定めるとともに、その必要がなくなった場合には、捜査機関において、期間経過前であっても速やかにこれを取り消す運用とするよう関係者へ周知すること。 七 電磁的記録提供命令又は電磁的記録媒体の押収が取り消されたときは、捜査機関において当該電磁的記録に含まれる情報が不適正に利用されることのないよう、特に留意すること。 八 検察官が弁護人に対して証拠書類等の閲覧・謄写の機会を付与するに当たっては、関係者のプライバシー等を保護しつつ、弁護人の利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえつつ、できる限り、オンラインによる電磁的記録の閲覧・謄写の方法によることを可能とするとともに、電磁的記録については複写による謄写の方法を認めるよう、留意すること。 九 捜査機関が収集した証拠が改ざん・差替えや破棄等をされることなく適切に保管される措置を講じるよう努めること。”
“四 電磁的記録提供命令制度の運用に当たっては、対象となる電磁的記録について、犯罪事実との関連性の認められるものをできる限り具体的に特定して令状の請求が行われるとともに、犯罪事実と関連性のない個人情報ができる限り収集されることのないように厳格に令状審査が行われるよう、制度の内容及び趣旨について、関係者へ周知徹底すること。また、収集された情報が個人の重要なプライバシー情報や犯罪事実と関連性のない個人情報等を含み得ることに十分に留意し、定められた規定に基づく消去も含め、適正かつ厳重な管理を行うとともに、電磁的記録の特性に着目した個人情報保護を適切に行うための情報の保管及び管理の在り方を検討すること。 五 電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるに当たっては、必要に応じ、自己の意思に反して供述することを命ずるものではないこと及び当該命令に対して不服申立てができることを教示すること。また、誤解を与えるなどして憲法上保障された自己負罪拒否特権を実質的に侵害することとならないよう、適切に対処するよう周知すること。”
“併せて、現在実施されているテレビ電話を含む電話による外部交通制度・電話連絡制度に関しては、一層の秘密の保持や、手続の円滑化、対象地域の拡大、映像と音声の送受信による方法への切換等の検討を進めること。 二 検察官が行うビデオリンク方式による弁解録取は、被疑者が威圧され本人の意思に反する供述がされることのないように当該事件の捜査に従事する司法警察職員の影響を遮断して行われるよう配慮すること。また、ビデオリンク方式による勾留質問は、被疑者及び被告人が威圧により本人の意思に反する供述がされることのないように捜査機関の影響を遮断して行われるよう配慮すること。 三 ビデオリンク方式による証人尋問等については、証人等の負担軽減や手続の円滑化及び迅速化に資する一方で、法廷において対面で行われる尋問等に比して、証人の状況を詳しく観察できないなどの指摘があることを踏まえ、証人に対する反対尋問権が実質的に保障され、裁判所におけるビデオリンク方式の採用の判断が適切に行われるよう、本改正により追加される要件及びその趣旨について周知すること。”
“私は、ただいま可決されました情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 身体の拘束を受けている被疑者又は被告人にとって弁護人又は弁護人となろうとする者の援助を受ける権利が重要であることに鑑み、映像と音声の送受信によるいわゆるアクセスポイント方式によるオンライン接見について必要性の高い地域からできる限り速やかに環境整備を進め、被疑者又は被告人が弁護人又は弁護人となろうとする者から援助を受けられるよう配意するとともに、本法施行後三年を目途にその進捗状況に応じて法制化の必要性について検討を行うほか、電磁的記録である書類の電磁的方法による授受について検討を行うこと。”
“私の時間、これで終わりになりますので、質疑を終わらせていただきたいと思います。 本当に三人の参考人の方々、ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 次に、最後に、成瀬参考人に最後お聞きしたいんですが、今、渕野参考人からも御指摘がありましたけれども、他事件への流用について伺いたいと思います。 さきの法務委員会でも私以外でも質問されていた委員の方がいらっしゃるので再度聞きたいんですけれど、この電磁的記録というのはもう未来永劫ずうっと積み重なって保存されていくリスク、危険性というのがあって、法務省は不同意性交罪を例に挙げていましたけれども、同じ類型の刑であれば使用することもあるんだということをおっしゃっていましたが、全く別件に使用する、これは許されないという理解でよろしいですか。”
“ありがとうございます。非常に客観的な評価をいただきまして、引き続き、まだあと参議院側でも質疑続きますので、国会答弁、きちんと深めていきたいというふうに思います。 次に、渕野参考人について伺いたいと思います。 先ほどもるるお話が出ていますけれども、この電磁的記録提出命令によって差し押さえられた記録というのは消去されないということなんですよね。私もそれを問題として感じまして、さきの参議院の委員会でも随分取り上げたんですが、法務省は、これを消去しない理由として、国家賠償請求訴訟等が提起された場合を考えて消去しないんだということも言われていたんですが、この点について参考人はどのようにお考えになりますか。”
“ありがとうございます。 次に、河津参考人に伺いたいと思います。 河津参考人には、衆議院側の修正案に対する評価を伺いたいと思います。三つ出ていまして、秘密保持命令に一年を超えない期間の制限、それから附則に被疑事件とは関係のない個人情報は収集しないように留意する旨、それから身体的拘束を受けている被告人と弁護人の間における通話等を可能とするための運用上の措置等が衆議院側で修正案として提出されました。 参考人はこの衆議院側の修正案をどのように評価されるか、御所見伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。非常に勉強になりました。 もう一回、申し訳ない、成瀬参考人に伺いたいんですが、先生は法制審議会の刑事法部会で御議論されているということで、衆議院側でもこれは議論になったんですけれども、この刑事法部会の中にどれだけ通信の秘密の専門家がいらして、どこまで通信の秘密との関係は議論されているのか。実際にずっと出席されていたと思いますので、御所見を伺うことができたらと思います。”
“ありがとうございました。 もう一回成瀬参考人に伺いたいんですが、私は前回の参議院の委員会質疑で例を出したんですね。国会議員が選挙期間中に演説をしていて、やじを飛ばしていた一般の市民の方が警官止めようと入ったときに警官を傷つけてしまったという事例を出して、この事例では具体的に誰と誰との間の何が差押えの対象になるのかということを法務省に聞いたんです。答えられないんですよね。ICカードなのか、それともインターネットの履歴なのか、何なのか、いつからいつまでなのかということを答えられないんですよ。そのときに私は非常に不安感を覚えたんですよね。本当に個別具体的な事件が起こった場合に、きちんと被疑事件とは無関係な電磁的記録というのを明示した上で差押えというのは技術的に可能なんでしょうか。”