田島麻衣子
立憲民主・無所属 · Japan
“実際に機能したかどうかということの認定は非常に難しいと思いますが、例えば第一次世界大戦、二千万人が命を落とした、また第二次世界大戦、七千万人から八千万人の無辜の命が失われた、まあいろいろ幅はありますけれども、出ている中で、この参加した国々というのは、それぞれが同盟の拡大、同盟の強化に励んでいた、それから軍備拡張政策によって抑止力を強化しようとしてきた、これは事実であるというふうに思うんですよね。なぜこれが破られてしまったのかということは、私は日本人、また立法府の一員としてしっかり考える必要があると思うんですよね。 大臣に続けて伺いたいというふうに思うんですが、平木委員との議論の中で、ケネディ大統領の生きざまや、それから政治姿勢に対して非常に共感する部分があるというふうにお…”
“これは、ロバート・マクナマラ当時の国防長官が回想録の中で言っているんですが、あの本当に一歩手前になるかどうかという危機的な状況の中で閣僚が読んでいた本、これは第一次世界大戦の起源を記したバーバラ・タックマンによる「八月の砲声」という本なんです。大臣、今お忙しいと思いますけれども、これから移動の時間ですとか、それから夏、何か時間があったときに、是非とも私は、このバーバラ・タックマン、彼女はピューリッツアー賞をこの仕事によって受賞していますけれども、読んでいただきたいと思います。 この本、何が書かれているかというと、どの国も戦争に入りたくなかったというふうに言っているんですよね。そして、この本の冒頭はビスマルクの一言によって始まります。バルカン半島のばかげた出来事って書いてあ…”
“衛星が周回しているところというのを宇宙として考えるという、そのような御答弁いただいたんですけれども、日本も締約国である宇宙条約は、宇宙の平和利用について、軍事的利用禁止の範囲を規定しています。核兵器その他これに類する大量破壊兵器というのは配置をしない、宇宙空間には配置をしないということですけれども、通常兵器の配置、実験、使用や他の軍事目的のための利用というのは禁止対象になっていないということなんですよね。 今回、この法改正に当たりまして、自衛隊の任務を宇宙の領域にも広げるということに当たって伺いたいというふうに思うんですが、我々はこの国会でも随分と事態対処法や重要影響事態安全確保法などの議論をしまして、武力攻撃事態、それから存立危機事態等の要件、効果について随分議論をして…”
“ありがとうございます。 前回、私は、シビリアンコントロール、文民統制について随分大臣と深く議論をさせていただきました。今回は、先ほど大臣の答弁にもあった抑止力、それから対処力についてしっかりと議論させていただきたいと思います。なぜなら、現在、抑止力、対処力の強化というのは、日本国家としての安全保障政策の大きな要であるというように思うんですよね。 皆さん記憶に新しいと思いますけれども、反撃能力又は敵基地攻撃能力をつくったということも抑止力、対処力を強化すると政府は答弁されており、防衛装備移転三原則の改定についても抑止力、対処力を強化するとおっしゃり、安全保障関連経費、先ほど申し上げましたけれども、GDP比二%を前倒し達成する、これも抑止力、対処力を強化すると。更に言えば、例…”
“立憲民主・無所属の田島麻衣子です。 私も冒頭、今朝の東北地方を中心としました地震において被災された全ての方々にお見舞いを申し上げたいということと同時に、現場で対応に当たっておられる自衛隊員も含め、自治体の皆さんも含め、全ての方々に敬意を表したいというように思います。 さて、本日は、防衛省設置法等の一部を改正する法律案ということで、私は宇宙を中心に防衛大臣、また防衛省の皆さんに伺いたいと思うんですが、昨日、青木筆頭も質問されておられましたけれども、この宇宙の定義について伺いたいというように思います。 今、国際法上の解釈によりますと、宇宙とそれから領空の境の境界というのは明確になっていないということで、大臣もそのようにおっしゃっていたと思うんですけれども、今回の法改正において…”
“昨日、青木委員が国会質疑の中でも述べていたジョセフ・ナイ教授ですね、これは大変な国際政治学者であって、民主党政権内では政府の高官も務めておられますが、彼の著書、私も随分読んでいるんですが、抑止が機能したかどうかという論点に関して申し上げますよ、抑止はしばしば米ソ間の緊張を高めたし、実際のところ、抑止が機能したと証明することは容易ではないと、こうおっしゃっているわけなんですよね。 いかに今我々が、何兆円これから積むんでしょうか、何人自衛官を増やすんでしょうか、どれだけの宇宙領域でまた防衛機能を強化するんでしょうか、こうしたことの基になっている抑止が、これが機能したと証明することは容易ではないと国際政治学者もおっしゃっているわけですよね。 では、次に伺いたいと思いますが、逆で…”
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“と同時に、今この法案で議論しているのは、パソコンや手帳等の有体物とは違いまして、もうクレジットカードの履歴から、それからクラウド上の動画のデータからアプリの使用履歴からICカードの購入の履歴まで全て対象になるもので、これまでのものよりも更に配慮というのがこの通信の秘密の関係では必要になってくるのではないのかなというふうに思うんです。 こうした点に、本当に今、これ令状主義があるからこの通信の秘密というのは不当に制約されるものではないと本当に言い切れるのかどうか、再度参考人の方に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。立憲民主党の参議院議員の田島麻衣子と申します。 本日は、三人の先生方、本当に大事なお話をありがとうございました。特に、はるばる遠方から来られた参考人の方もいらっしゃって、心から敬意と感謝を表したいと思います。 私は、まず成瀬参考人に対して、通信の秘密について伺いたいんですが、先ほどお話の中で、憲法で保障される通信の秘密というのは令状主義による事前のチェックが入るので、これは不当に制約されるものではないというお話を伺ったと思うんですが、その後、河津参考人のお話にもありますとおり、令状が出た件数、二十五万件要請されたうちの却下された件数が百三十八件というふうにおっしゃっていて、私はこの分野の専門家ではないですけど、こんなにもほぼほぼ通ってしまうものなのかなと思いましたし、前回の参議院のこの委員会では、新人の裁判官の方が最初にやる仕事が令状を出すことなんだよとおっしゃっていた委員の方もいらして、実際に本当にこの令状主義が現場で実務として機能しているのかというのは私自身ももっと知りたいなと思う分野の一つではあるんですね。”
“ありがとうございます。 病児保育は突然起こりますからね。事前に調整はできないと思うので、そういった部分も対応いただきたいと思います。 時間が来たので、私の質疑、ここで終わりにさせていただきたいと思いますが、一時間やってみて、しっかりと御答弁いただけていない部分が非常に多いと言わざるを得ないですし、この国民の通信の秘密、プライバシーの権利、これを制約し得る内容が含まれていることについて、引き続き我々立法府としてしっかりと審議していく必要があると強く申し上げまして、質疑の方を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“我々は、こういうところにこそしっかりお金を掛けて設備を実現していかなければならないというふうに思います。 最後の質問になると思いますが、証人尋問等でビデオリンク方式が取られる理由に、妊娠、出産や病児保育で外出ができない場合も含まれるでしょうか。”
“先ほど御答弁いただいたのは、留置施設側の電子機器、パソコン等のもの、それから弁護士さんのためのブース、それからセキュリティーが確保できるネット環境なんですよね。これだけのものをどうして確保できないんですか。国家予算、百十五兆五千億円ですよ。幾ら掛ければこのアクセスポイント方式のオンライン接見、実現できるんですか。微々たるものだと思いますよ、国家予算に比べれば。 このデジタル刑事法ですね、刑事デジタル法を私、見たときにすばらしいなと思いましたけど、見れば見るほど国民の通信の秘密やプライバシー権を侵害しかねない、制約しかねないようなものがたくさんあって、その一方で、少しお金を掛ければ実現できるようなアクセスポイント方式のオンライン接見ができていないんですよ。私、これおかしいと思いますが、いかがですか、大臣。アクセスポイント方式のオンライン接見、デジタル化するんだったらやるべきであると思いますが、御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 ですので、一般的に、ある事件について差し押さえられた電磁的記録というのは別の事件に対しても使われることがあるということですよね。そうした答弁いただいたというふうに認識していますが。はい、ありがとうございます。 次に、もう時間がなくなってきましたので、ビデオリンク方式について伺いたいと思うんですね。 我々、オンライン接見するべきであるというように私自身は思っているんですが、アクセスポイント方式のオンライン接見について、衆議院側の答弁で、技術的に実現可能性がないからこれができないんだという御答弁いただいているんですが、なぜこのアクセスポイント方式のオンライン接見というのは技術的に実現可能性がないんでしょうか。”
“分かりました。ありがとうございます。 先ほどの答弁で、申立てがなされ、不服申立てがなされていても電磁的記録というのは消去されないというふうに答弁いただいていると思うんですが、例えばこの事案におきまして、国会議員Bが収賄に加えまして傷害罪を行った場合など、これまで捜査当局が蓄積してきた電磁的記録というのは、別件である傷害罪の捜査にも使用されますか。”
“BさんとCさんが通話していた記録等というのは、これも差押えの対象になるんですよね。Cさんの記録も、通信記録も。”
“この同僚、国会議員Bの方の同僚で事件とは関係ない国会議員Cの方がいらっしゃったとしたら、CとBのメール記録というのも差押えの対象になりますか。”
“可能性として、GPSの記録ですとかクレジットカード等、インターネットの検索履歴等も差押えの対象にこのケースでなり得るんですよね。”
“時間の関係上、次に、収賄罪においてこの法案がどのように適用されるかということを伺ってまいりたいと思います。質問通告二十番になります。 IR事業、いろいろありました。あの招致をめぐり外国企業Aから賄賂を受け取った、収賄の罪に問われた国会議員Bの電磁的記録を捜査当局が差し押さえる目的で出される令状は、誰に対し、どのようなものになるんでしょうか。”
“この点は立法府で、本当に何度も何度も衆議院側でも問題提起されていることですので、しっかりと注意のほど、よろしくお願いいたします。 私の修正案提出者に対する質疑、以上で終わりになりますので、御退室いただいて、委員長の御采配で構いません。”
“ありがとうございます。 今の提出者がおっしゃった趣旨に鑑みまして、今後、被疑事件と関係のない個人情報を収集することにならないようにするためにどのような取組を進めておられるか、法務大臣の考えを伺いたいと思います。”
“手帳などの有体物と異なって、今我々が議論しているのはデータですから、大量に存在すると。外形的には、その内容というのは見てみないと分からないわけですよね。また、容易に複写できる、複製できてしまうものだと思うので、私は、そうした性質の差に着目をして、取り消されれば記録も削除していくべきであるというように考えているんですね。 再び衆議院修正者に対して伺いたいんですが、この修正で被疑事件と関連性のない個人情報の収集に留意すべきことを附則に付けておられると思います。その趣旨について伺いたいと思います。”
“大臣に伺いたいと思うんですが、これ、なぜ消去しないんでしょうか。私は、消去するべきだと思いますよ。いかがですか。”
“大体、ここに一年という制限を設けた趣旨というのが非常に大きく出てくるというふうに思うんですが、これ、不服申立てがなされて取り消された場合には電磁的記録というのは消されないというふうに今おっしゃいました。 再び衆議院の修正者の方に伺いたいんですが、上のこの電磁的記録が取り消されないという問題に対してどのように認識されているか、また、衆議院側においてこの点についてどのような修正協議が行われたか、伺いたいと思います。”
“この法律が具体的に施行された場合、個別具体的な事案に全て適用されていくものだと思うんですけれども、必要に応じてね。私が一般的にこういう場合はどうかと言ってお答えできないというのは、私は非常に心配であるし、恐ろしいし、残念であるなと思わざるを得ないですよ。 米山さんに伺いたいんですけれども、衆議院側で修正されたときに、秘密保持命令に一年を超えない期間で制限を加えていると。この趣旨と、それからまた、なぜ一年を上限としたのか、その理由について伺いたいと思います。”
“衆議院側の答弁で、罪証隠滅等が行われるおそれが多い場合にはこうした秘密保持命令発出するというふうにおっしゃっていますが、例えば、じゃ、被疑者Bの方がもう証拠を消してしまおうと、どんどんどんどん消していたら、これ発出されるんじゃないですか。いかがですか。”
“それだったら、私たちみんな海外に行って海外のサーバーに情報を保存した方が安全だという答弁になってしまいますけど、今の答弁聞いていますと。 ちょっと、こんな時間使うと思わなくて、私、ほかの事例の当てはめで、不同意等性交罪とそれから収賄罪、国会議員が対象になったときに我々の国会議員の個人情報がどのように差押えの対象になるかも聞こうと思って用意しているんですが、全然前に進まないんですけれども。 この事件に対する秘密保持命令について、どのような場合必要と見られるとして、誰に対していつからいつまでの期間、発出されるんでしょうか。”
“期間を明示しないで出される、差押えの対象になる電磁的記録もあるという答弁いただきました。 この電磁的記録が外国の企業が運営するサーバーに保管されていた場合、どうされますか。”
“コンピューターの中に保存されているエクセルファイルとか等は期間の限定というのはないという理解なんですよね。正しいですか。”
“電磁的記録の中で期間の明示がされないものは、具体的にどのようなものが挙げられますか。”
“通常は想定され得ないというお答えいただいたんですが、令状の具体例、ちょっと今見てきたんですけれども、これは差し押さえるべきものというのが明示されなければならないですよね。 この電磁的記録提出命令に関わる令状の場合、何が差押えの対象に具体的になるんでしょうか。クレジットカードの履歴、交通系ICカードの履歴、SNS等のアプリの使用履歴、メールの内容、メッセンジャーの内容、GPSの記録、クラウド上の動画や写真など、インターネットの検索履歴など、いろいろ考えられるんですが、どうしたものが差押えの対象になるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 関係している場合には可能性はあるという答弁をいただいたんですか、違いますか。どうぞ。しっかり理解したいのでお願いします。”
“この法案が施行された場合にどのように国民の権利や自由に影響を与えるかというのは、こうした具体的な事例に当てはめないと分からないと思いますよ。国会審議できないと思いますが。 この事例、国会議員にやじを飛ばして、警官に排除された際にもみ合いになって、その警官の方を傷つけてしまった団体A職員の被疑者二人なんですけれど、令状、これは団体Aの職員に対しても及びますか、個人的な通信記録に対しても及びますか。”
“この法案の規範の解釈の仕方については衆議院でいろいろ答弁があったと思うので、私はこの時間を使いまして、具体的な事例に当てはめて、どのようにこの法案が運用されるのか、確認してまいりたいと思います。 まず傷害罪について取り上げたいんですが、一般的に、例えば、具体的な事件とは関係ないです、街頭演説をしていた国会議員にやじを飛ばし、警官に排除された際にもみ合いになり、警官に傷を負わせた団体A所属の被疑者二人ですね、まあBとCとしましょう、これに対する本案における令状というのはどのようなものになるんでしょうか。誰に対するものか、そして何を対象にするのか、また、いつからいつまでを対象にするのか、誰に対して行われるのか、この四点についてお答えいただきたいと思います。”
“納得いかないですね。これだけ国民の大事な人権が制約され得ると衆議院側で答弁している法案が、なぜきちんと答弁、こうして出てこないのか、非常に疑問に思います。 委員長に再びお願いがあります。 この法制審議会刑事法部会、情報通信技術関係、この委員がどのような過程を経て選任されたのか、後刻国会の方に提出いただくようにお取り計らいのほどよろしくお願いいたします。”
“納得いかないですね。議事録に残っていますよ、検証されないままというふうに。検証していないんじゃないんですか。これだけ大事な問題を皆さんきちんと検証したのか。 委員長にお願いがあります。 この法制審議会でどのように、国民の通信の秘密、それからプライバシー権に関する問題が検証されたのか、報告いただくようにお取り計らいのほどよろしくお願いいたします。”
“私の質問は、この法制審議会刑事法部会におきまして、第十回目、弁護士の方が、プライバシー侵害に関わる問題のみを、検証されることがないまま本部会で取り上げているとおっしゃっているんです。 それ以降、どのようにこのプライバシー侵害の問題が検証されたか、お答えください。”
“答えておられないですよ。 こうおっしゃっているんですよ。検証されることがないままと、検証していないとおっしゃっているんですよ。通信傍受という重大なプライバシー侵害に関わる問題のみを、検証されることがないまま本部会で取り上げるという議題の設定に疑問を感じていると。 これ、検討、検証していないんじゃないんですか。いかがですか。”
“私、法制審議会の議事録を少し見てまいりました。 これは刑事法部会第十回の議事録になりますけれども、久保委員という方は、この方は弁護士でいらっしゃいますけど、こうおっしゃっています。十回目ですから、随分もう審議が最後の方に来ているときの発言であるというふうに思うんですが、通信傍受は元々プライバシー侵害の度合いが大きいものであると、きちんと運用状況の検証を在り方協議会で協議するべきだと考えておりますというふうに発言されています。通信傍受という重大なプライバシー侵害に関わる問題のみを、今、この後聞いていただきたいんですが、検証されることがないまま、検証されることがないまま本部会で取り上げるという議題の設定の在り方自体に疑問を感じているところですと。これ残っているんですよね、十回目の検討会の議事録に残っています。 今、大臣、個人の通信の秘密、プライバシー権を守る、この議論はきちんと尽くされたとおっしゃっていますけれども、弁護士の方が、検証されることがないまま本部会で取り上げる、この議題の設定の仕方に疑問を感じているとおっしゃっているんです。これはどのように理解したらよろしいんでしょうか。”
“この委員の皆さんなんですけれども、これはどのような形で選任され、この中に例えば通信の秘密や国民のプライバシー権を守る専門家の方はどの程度いらっしゃったのか、まずその点を答弁いただきたいと思います。”
“立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。 本日は、刑事デジタル法の法案審議、鈴木法務大臣、関係者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 また、本日は、本法案の修正案について、衆議院で修正案の提出者になりました米山衆議院議員にもお越しいただいております。ありがとうございます。 まず、私、この刑事デジタル法案いろいろ見ておりまして、刑事手続等の円滑化、迅速化という趣旨には非常に賛同いたします。その一方で、憲法二十一条二項で保障されている通信の秘密、それから国民のプライバシーの権利を制約する可能性があると、衆議院側の国会答弁でもありますとおり、非常に課題の多い法案でもあると考えております。 特に、被疑事件とは無関係の個人情報が差押えになった場合には、その被害者の方の救済措置、それから、押収された個人情報をどのように取り扱うか、また、権力の濫用をどのように防止していくか、これらの措置についてやはり薄い部分があるのではないかということを思わざるを得ないんです。 まず冒頭、さきにお伝えしていますとおり、この法案が審議されました法制審議会刑事法部会の委員等について伺いたいと思うんですね。”
“六 両親の離婚時における子どもの利益確保の要請等への対応、その他価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化・困難化の動向等に対して、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、裁判官・家庭裁判所調査官の充実を含め、家庭裁判所の人的・物的体制の強化を進めること。 七 裁判官・裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること。子育て、介護など仕事と家庭の両立に向けた取組をより一層進めること。 八 国民に身近で利用しやすい司法の実現という観点から、地域の実情に即した裁判所へのアクセスの向上を図るため、地域の人口及び交通事情の変化や事件数の動向、裁判手続等のデジタル化の進捗状況等を踏まえつつ、適切な人的・物的体制の整備に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“三 当委員会における裁判所職員定員法改正案の審査に際し、これまでに付されてきた附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。 四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を引き続き国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。 五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で、裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。”
“私は、ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。 二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。”
“どうぞ、大臣、よろしくお願いします。 この問題も非常に大きいと思います。しかも、隠れていて、我々の目に付きづらい問題であるというふうに思うんですね。かつ、人の人生を狂わせる問題でもあるというふうに思うんです。 今日、私は一般質疑で、業務の延長線上の性暴力、それから児童に対する性暴力、この二つを中心に取り上げたんですけれども、立法府で仕事をしておりまして、やはり政府の女性に対する性暴力の支援や防止策といった部分が物すごく弱いと、物すごく弱いと思います。エビデンスもきちんと取られていませんですし、政策も弱いと思います。 是非ともしっかりと、こうした問題、隠れていて見えない、かつ人の人生を狂わせてしまう問題について、その根本を認識していただいて政策立案の方に取り組んでいただきたいと強く思います。 以上で私の質疑を終わらせていただきます。”
“現場の声は、非常に児童虐待のうち性的な暴力を受けている子供たちの数というのは大きい、大きいということを受けていますので、しっかりとエビデンスにも反映していただいて、政策に反映していただきたいと強く思っております。 そして、この過去最多となった児童虐待なんですけれども、法務省もこの問題所管していらっしゃるというふうに思うんですね。この過去最多となった児童虐待に関する見解と、今後どのように防止をしていくのか、この決意を伺いたいと思います。”
“次回のこの児童福祉関係に関わる福祉行政報告例、児童虐待は一・一%のような過度に低い割合にはならないということ、約束していただけませんか。ちゃんと調査していただけますか。”
“今、日本政府は、EBPM、エビデンスに基づいた政策立案ということを盛んにおっしゃっていて、これで見たらですよ、性的虐待たった一・一%ですから、問題ないじゃないですか、ほとんど。もっとほかに心理的虐待の方が六割あるわけですから、政策立案者としてこちらの方を重視してしまう、そんなリスクないですかね。私は、きちんとエビデンス取らなければ、政策もきちんと付いてこないと思いますよ。 これ、しっかりと改善していただきたいんですけれども、もう一回言って、厚労大臣、おかしいと言っているのにまだ何も直っていないんですよ。きちんと対応していただけませんか。どうですか。エビデンス取っていただけませんか、性的虐待の。”
“時間の関係上、八番の質問通告に移りたいというように思います。 委員の先生方には資料一番を送らせていただいていますけれども、これは、児童虐待について、性的虐待を受けている子供たちの割合なんですね。令和五年度というのは一・一%、令和四年度というのは一・一%、全体の相談件数の中でたった、たった一・一%のみが性的虐待を受けているという報告がなされております。この子供への虐待というのは、令和五年度、過去最多となっていて、これも同様に非常に大きな問題であると思います。 私は、以前の厚生労働委員会でこの問題取り上げまして、児童虐待の割合が一・一%である、性的虐待ですね、その割合が余りにも低過ぎるということを問題提起させていただきました。田村厚労大臣当時も、少ないのではないかという感触を持っているという答弁をその場でいただいているんですね。 にもかかわらず、どうしてその後の令和四年度も令和五年度も、児童虐待の件数のうちに性的虐待を受けている子供たちの割合が一・一%なんでしょうか。”
“次回の調査票の作成においては政府外の何らかの人間から圧力を受けるようなことはないという答弁いただきました。 この令和三年なんですけれども、きちんともうこれ書類として出てきていますから、何の圧力もなかったとおっしゃっても私は納得ができません。 委員長にお願いですけれども、この経緯について、令和三年ですね、この調査票の作成の経緯、家族の法制に関する世論調査の調査票の作成の経緯について、外部の関係者による圧力がなかったかどうかしっかりと再調査していただいて、この委員会に提出していただくことを求めます。”
“前回、私、法務委員会に出した資料ですけど、これ、男女共同参画局調査室、令和三年十一月の十五日ですけれども、何々の何々議員や何々議員からは、過去の世論調査が別氏賛成派に傾き過ぎた内容だとの批判を受けていると、こうしたことが記録に残っているわけですね。これ、保守派との関係でもたないと思うという書類が出ているわけですよ。 次、きちんとこの選択的夫婦別姓に関する調査を行う上では、きちんとバランスの取れた、何らかの議員の圧力がない形の調査票を私は作らなければならないというふうに思います。 大臣、これ、きちんと約束していただけませんか。これは法務省が考え、民事局が作っているというふうに伺っていますので、大臣、答弁お願いします。”
“苦しんでおられる方が日本全国たくさんいる中で、そうした方々に寄り添った政策をどのように取っていくか、答弁書を読まずに大臣の口で私は言っていただきたかった、そのように思っています。是非とも、これは氷山の一角ですから、しっかりと重大な問題であるというふうに認識していただいて、政策を前に進めていただきたい、そのように強く強く思っております。 次に、選択的夫婦別姓について伺いたいというように思います。 令和三年、私も予算委員会等で取り上げてまいりましたが、内閣府のこの家族の法制に関する世論調査、これは私は恣意的な圧力がほかの何らかの形であったのではないかと考えざるを得ないと思いますけれども、次回のこの家族の法制に関する世論調査ですけれども、調査票の作成も含めた準備予定について伺いたいと思います。”
“この業務の延長線上の性暴力は私は古くて新しい問題だと思うんですが、政府の中で余りにも重要視されてこなかった局面があると思うんですね。これを機会にしっかりと大きな重大な問題であるということを認識していただくこと、これ約束していただけませんか。”
“法改正はすばらしい、一歩前進だとは思いますけれども、それだけで、今の社会問題、本当に解決できるんでしょうか。適切な手段を取っていきますというふうにおっしゃいましたけど、どのような手段を取っていかれますか、具体的に。”
“今、この日本全国の中でも、仕事を失いたくないという思いで性暴力の被害を訴えることができない方々って、たくさん私はいるというふうに思うんですよね。 それに対して我々は対策を打たなきゃいけないと思うんですが、この方針についても拝見しました。新たな課題として、オンライン上の性暴力やSNSに起因する性被害等挙げられていますけれども、この業務の延長線上の性暴力ということについては、特段大きな問題として政府の皆さん認識されていないように思うんです。これ、しっかりと認識していただいて、新たな方針作っていただけませんか。いかがですか。”
“その調査結果も事前にいただいていますけれども、仕事、企業の組織内で隠されて起こっている性暴力に特化した調査というのを行われていないんですよね。 今後、こうしたフジテレビの問題をきっかけとして社会問題化しています業務の延長線上の性暴力ですが、今後、政府はどのように防いでいくおつもりでしょうか。”
“このフジテレビの元女性アナウンサーの件で、今、日本全国皆さんは、こうした仕事を、物すごくたくさん仕事をしてきた方々ですらもこうしたことが起こっているということで、業務の延長線上の性暴力、これが大きな社会問題であると皆さん認識されていると思うんですね。 この業務の延長線上の性暴力について、数字というのは承知しておられないと今大臣おっしゃったので、これ、しっかりとこの問題に特化して政府内で調査する、これをやっていただけないでしょうか。いかがですか。”
“被害者の方々は、特にこの業務の延長線上の性暴力についてはなかなか、ほかの件でもそうですけれども、被害申告、声を上げづらい。 統計見てまいりましたが、二〇二三年、内閣府男女共同参画局の調査によると、相談しなかった事例として、恥ずかしくて誰にも言えなかった、これ半分です。相談しても無駄だと思った、これが大体三割です。また、自分が我慢さえすればこのままやっていけると思った、これが大体三割ぐらいの方いらっしゃるんですね。 ということは、今、政府や我々立法府の人間が見ている数字は本当に氷山の一角でしかないということで、今、日本社会で行われている業務の延長線上の性暴力、これは我々が数字の統計上見るよりもはるかに重大で大きな問題であると思いますけれども、いかがでしょうか、法務大臣。”