秋野公造
公明党 · Japan
“この理由についてもこの記事の中でも解析が行われておりまして、一パラ目の下から三行目には、受講を義務付けられた法定研修の負担が就職をためらう要因になっているということでありまして、これが一つの原因なんだろうという解析には私もうなずけるものがあります。 今回の法改正で更新制をもうなくすということについて高く評価をいたします。それはニーズに応えたものだと私も思いますけれども、更新制がなくなってしまうということでありますと、ここの記事のお言葉を借りるならば、有効な資格とか期限切れの資格といったような概念はこれからなくなってしまうということでありまして、そうなりますと、今後、ケアマネジャーの資格を取得された方にとっては、再研修ということももう実態がなくなるということだろうかと思いま…”
“公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 まず、介護支援専門員は、介護保険制度において大変重要な役割を担い、非常に専門性が高い資格と受け止めております。一方で、名称独占資格でもなければ業務独占資格でもないということで、受験資格もその他の国家資格を前提とするなど、試験の難易度も非常に高いかなと私は思っています。 今日、資料、一つだけ準備をさせていただきました。タイトルに潜在ケアマネ十二・五万人と、そして資格保有者四割が従事をせずということでありまして、これ自体はしっかりと克服をしていかなくてはならない課題だと思いますけれども、一番下をちょっと、一番下のパラを見ていただきますと、有効な資格を持つ人は全国で計三十一万一千人と判明をしたということでありまし…”
“政省令ということになるかもしれませんが、議論に期待をしたいと思います。 次に、成年後見制度の見直しが今検討されております。利用の必要性がなくなったときに制度利用を終了することが可能になるということで受け止めておりますけれども、一方で、判断能力に支援が必要な方の支援はむしろ高まることになるのではないかと思います。 新たに二種事業に位置付けられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業について、どういった主体が担うことを想定をしているかと。高齢者福祉の取組などを考えてみると、私は、社会福祉法人がこれまで関わりがある人や今後関わりが出てくると思われる方々を対象に安心した仕組みとしてこの事業を担ってもらうということが、地域にとっても高齢者にとってもすごく重要な、安心なことでは…”
“ありがとうございます。 これまでの福祉サービス利用援助事業とは異なってくるということで、新たな事業では、資力要件に該当する方以外は通常の利用料の徴収が可能になるということで、どれぐらい取れるのかといったような話は結構話題になっているところであります。社協以外で社会福祉法人が、公費助成がこれは想定されないということになりますので、こういったところにおいては、利用料をどれだけ徴収できるかというのは事業に乗り出してもらうための大きな判断要素になると思います。 改めて、社会福祉法人等は成年後見制度が終了した後の受皿になるということを考えますと、事業が継続できる程度の利用料はどれぐらいなのか、その徴収は認めるべきではないかということを考えますが、これも考え方をお示ししてはどうかと申…”
“次に、大臣とは高齢者に対するコロナワクチンで随分議論をさせていただきました。今、六十五歳以上の方が定期接種ということでありますけれども、八十歳以上の方に死亡が、コロナの感染による死亡が集中をしているということでありまして、パンデミックのときと、そして五類感染症になる前後で亡くなっている方の数は変わっておらず、インフルエンザの約十倍から十五倍の方がコロナで亡くなっている状況であります。クラスターをつくる、集団感染を起こすという性格も変わっておりません。 その意味では、集団生活を送る高齢者施設でどう感染を予防していくかということはとても重要でありまして、老健局の高齢者施設向けのガイドラインでこういったことを明確にすることを求めたいと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。”
“その社会福祉法人が実施する福祉サービスを、これを利用されている方が、これまでのつながりの中で、と同じ法人を希望するということはよくある話で、それが一番安心だと考える人が多いんだろうと私も思っているんですが、それが例えば囲い込みと捉えられてしまったり利益相反とかの懸念があったり、これはちょっと大変残念なことにもつながりかねないという問題意識を持っております。 利益相反に当たらないということは大事な観点ではありますけれども、そういう形で適切にサービスを利用できるよう、必要な整理は早急に行うべきではないかと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。”
The complete record
Every one of 479 lines we hold for 秋野公造, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 10.
“最後に、医療法の審議のときも議論いたしましたけど、国においては、リハビリや口腔や栄養や、こういった取組をしていただいておりますけれども、介護施設、事業所においても、例えばリハビリを行うならば、それに必要な栄養はちゃんと取っていただかなくてはならないということでありまして、低栄養というのは大きな課題だろうと思います。 高齢者、介護保険施設における低栄養に対応してもらいたいということを改めて申し上げたいと思いますが、これについても御見解お伺いしたいと思います。”
“次に、大臣とは高齢者に対するコロナワクチンで随分議論をさせていただきました。今、六十五歳以上の方が定期接種ということでありますけれども、八十歳以上の方に死亡が、コロナの感染による死亡が集中をしているということでありまして、パンデミックのときと、そして五類感染症になる前後で亡くなっている方の数は変わっておらず、インフルエンザの約十倍から十五倍の方がコロナで亡くなっている状況であります。クラスターをつくる、集団感染を起こすという性格も変わっておりません。 その意味では、集団生活を送る高齢者施設でどう感染を予防していくかということはとても重要でありまして、老健局の高齢者施設向けのガイドラインでこういったことを明確にすることを求めたいと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 これまでの福祉サービス利用援助事業とは異なってくるということで、新たな事業では、資力要件に該当する方以外は通常の利用料の徴収が可能になるということで、どれぐらい取れるのかといったような話は結構話題になっているところであります。社協以外で社会福祉法人が、公費助成がこれは想定されないということになりますので、こういったところにおいては、利用料をどれだけ徴収できるかというのは事業に乗り出してもらうための大きな判断要素になると思います。 改めて、社会福祉法人等は成年後見制度が終了した後の受皿になるということを考えますと、事業が継続できる程度の利用料はどれぐらいなのか、その徴収は認めるべきではないかということを考えますが、これも考え方をお示ししてはどうかと申し上げますが、御見解お伺いしたいと思います。”
“その社会福祉法人が実施する福祉サービスを、これを利用されている方が、これまでのつながりの中で、と同じ法人を希望するということはよくある話で、それが一番安心だと考える人が多いんだろうと私も思っているんですが、それが例えば囲い込みと捉えられてしまったり利益相反とかの懸念があったり、これはちょっと大変残念なことにもつながりかねないという問題意識を持っております。 利益相反に当たらないということは大事な観点ではありますけれども、そういう形で適切にサービスを利用できるよう、必要な整理は早急に行うべきではないかと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。”
“政省令ということになるかもしれませんが、議論に期待をしたいと思います。 次に、成年後見制度の見直しが今検討されております。利用の必要性がなくなったときに制度利用を終了することが可能になるということで受け止めておりますけれども、一方で、判断能力に支援が必要な方の支援はむしろ高まることになるのではないかと思います。 新たに二種事業に位置付けられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業について、どういった主体が担うことを想定をしているかと。高齢者福祉の取組などを考えてみると、私は、社会福祉法人がこれまで関わりがある人や今後関わりが出てくると思われる方々を対象に安心した仕組みとしてこの事業を担ってもらうということが、地域にとっても高齢者にとってもすごく重要な、安心なことではないかと考えますが、まずこの認識を共有したいと思います。”
“よろしくお願いしたいと思います。 昨日、我が党の川村議員の本会議質疑にて、大臣がケアマネジャーは国家資格に位置付けられるという方向で御答弁をされていました。 ちょっと確認ですが、主任ケアマネジャーは国家資格に位置付けられるのか。考え方について確認をしたいと思います。”
“ありがとうございました。御提案が聞き届けられて、何かうれしく思います。 そうはいっても、先ほど黒田局長御答弁された、復職に不安を持っている方もいらっしゃるんだろうと思います。報酬改定も三年に一度行われて、新たな考え方を学んでいく重要性というのも誰もが認めるところだろうと思いますが、改めて、今簡素な手続とおっしゃいましたが、私は、人材確保の観点からもそれは重要だと思います。改めて、今後の考え方について重ねて御答弁をお願いしたいと思います。”
“お伺いをしますけれども、ケアマネジャーの更新制の廃止に伴い、現在、資格更新を行っていない方が再度ケアマネジャーとして従事する場合の取扱いはどうなるのか、再研修をなくしてはどうかということを申し上げたいと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。”
“この理由についてもこの記事の中でも解析が行われておりまして、一パラ目の下から三行目には、受講を義務付けられた法定研修の負担が就職をためらう要因になっているということでありまして、これが一つの原因なんだろうという解析には私もうなずけるものがあります。 今回の法改正で更新制をもうなくすということについて高く評価をいたします。それはニーズに応えたものだと私も思いますけれども、更新制がなくなってしまうということでありますと、ここの記事のお言葉を借りるならば、有効な資格とか期限切れの資格といったような概念はこれからなくなってしまうということでありまして、そうなりますと、今後、ケアマネジャーの資格を取得された方にとっては、再研修ということももう実態がなくなるということだろうかと思います。そうなりますと、この表現を借りますけれども、有効でない資格とか、更新せず期限が切れた方とかいった方だけのための再研修、もう何だか存在がちょっと危ういということを考えますと、ここはもう思い切って、今後は再研修という制度はなくしてしまって、そして新しい制度の下に出発をしてはどうかと考える次第であります。”
“公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 まず、介護支援専門員は、介護保険制度において大変重要な役割を担い、非常に専門性が高い資格と受け止めております。一方で、名称独占資格でもなければ業務独占資格でもないということで、受験資格もその他の国家資格を前提とするなど、試験の難易度も非常に高いかなと私は思っています。 今日、資料、一つだけ準備をさせていただきました。タイトルに潜在ケアマネ十二・五万人と、そして資格保有者四割が従事をせずということでありまして、これ自体はしっかりと克服をしていかなくてはならない課題だと思いますけれども、一番下をちょっと、一番下のパラを見ていただきますと、有効な資格を持つ人は全国で計三十一万一千人と判明をしたということでありまして、二行目に、下から二行目に、資格取得後、更新せず期限が切れた人は含まないと、こういう記載があります。すなわち、タイトルの資格保有者と書いてある中には、更新せず期限が切れた人は含まないということになろうかと思います。”
“間局長を始め、議論を尽くしてくださった保険局の皆様に感謝をしたいと思います。 終わります。”
“公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 一部保険外療養の創設に当たり、イトプリドを服用する妊婦を例示して四回にわたり質疑を行ってきました。別途の負担を求める場合とは、対象医薬品を定めその上で配慮が必要なものを定めると政府はおっしゃっておりますが、そういう単純なものではなくて、その前に人としての対象を検討すべきであると、根幹的な問題をはらんでいる可能性があると考えるからであります。 改めて、一部保険外療養の創設に当たり、医療用医薬品を給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保が趣旨として挙げられている以上、この観点から先に検討を加えるべきであると考えております。 改めて伺います。医療用医薬品イトプリドしか選択できない妊婦に対して求められる公平性はなく、別途の負担を求めるべきではないと考えますが、保険局長の御見解、お伺いをしたいと思います。”
“さらに、この療養に必要な費用の負担の家計に与える影響等を把握するための調査の結果といったような高額療養費等の支給額の算定の基礎となる重要なものとして位置付けられるものは、その調査手法も専門委員会における議論の対象とすべきであると考えておりまして、ここにも患者団体が参加をしていただくべきものになると考えております。 抜本的な改革による法制度として明記をすることによって、あらかじめ示された支給額の算定等に関する資料に基づいて議論が行われるほか、専門委員会で結論が得られるよう、十分に議論の回数を重ねることや関係者の意見を反映させることが法律上の義務となると考えているところであります。”
“先生御指摘のとおり、令和七年度に高額療養費の見直しが凍結された理由、衆議院において修正されて、参議院においては憲政史上初となる再修正をされたこの理由は、もうどこまでも患者さんのお声を聞いていなかったということに尽きます。残念ながら、そこは今回の審査に当たって十分に反映されたとはとても思えない状況であります。 そこで、修正案においては、附則第二条第三項の抜本的な改革の基本方針の中に、当事者も参加をする専門委員会を社会保障審議会医療保険部会の下に設ける、そして、あらかじめ、高額療養費等の支給額の算定に関わる資料をあらかじめ提示をする、そしてその上で当事者の御意見を聞くことが重要であると考えておりますので、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、そして高額療養費等の支給を受ける者等の関係者の意見を聴くための措置を講ずるということを定めさせていただいております。”
“生活等に係る経常的な支出には、お子様がいらっしゃる家庭における教育費といったような、一定程度の期間にわたり経常的に支出される費用についても含まれ得ると私たちは考えております。”
“当委員会におきましても委員の先生方から、WHOのいわゆる破滅的医療支出の考え方が示されております。これは、年収額から税、社会保険料、それから食費、住居費、水道光熱費の生活費を除いた部分に占める医療費の割合を見るものでありますけれども、この破滅的医療支出が特に低所得の方々に対しては該当する方の割合が非常に多いこと、もしも政府案の見直しが行われたならば、特に中所得の方に対して負担が大きく増加をするというようなことが想定をされまして、高額療養費が中核的な役割を果たすものということを考えますと、とても看過することはできないと考えております。 そこで、高額療養費の支給要件と支給額を定めるに当たっては、療養を受ける中低所得者の家計に与える影響についても考慮すべきということを規定させていただくとともに、生活等に係る経常的な支出を除いた家計の負担能力に応じた費用負担となるよう規定する、こういった旨の規定を、配慮する旨の規定を追加するとさせていただいております。 患者団体の皆様方は、家計における教育費等の負担が重いと、こういったような御指摘もありました。”
“もう一点でありますけれども、附則の二条第四項には、抜本的な改革が行われるまでの間の措置として、現行の高額療養費制度を前提としつつ、月間上限額の所得区分に応じた細分化や、年間上限の創設及び所得区分に応じた細分化を、早期に改善を要する事項について検討を行い、措置を講ずべきと規定をさせていただいております。”
“ありがとうございます。 今、小西さんから御答弁ありましたけれども、本修正案におきましては、高額療養費の制度が医療保険制度等で国民の生命及び生活を守る上で欠くことができない中核的な役割を果たすものとなるようとする旨の規定をまず定めるとともに、高額療養費の支給要件を定める政令の制定に当たって政府を規律をするということでありまして、この修正部分の施行期日を令和九年八月一日とさせていただいております。 その趣旨でありますけれども、附則第二条三項におきまして、この中核的な役割を高額療養費制度が果たすことになるように、令和九年八月一日までに、この制度の抜本的な改革についての検討を行っていただきまして、措置を行う旨をまず規定をさせていただいております。 その上で、修正案がもしも可決をした場合には、令和九年八月に行う見直しや現行の高額療養費の制度の枠組みを前提としないで、ゼロベースで本修正案の修正部分を含めた改正後の高額療養に係る規定の趣旨に適合するよう、抜本的な改革についての検討がなされると考えております。”
“個人情報保護があるのかどうかちょっとよく分かりませんが、また議論を深めていきたいと思います。 終わります。”
“今、被保険者番号を参照しており、履歴も突合されておりますから、できるのではないかという問題意識であります。もう一回お答えいただきたいと思います。”
“最後にしますけど、十六ページの、マイナンバーカード、金属チップから被保険者番号を読み込み、保険請求がされておりまして、この加入する保険者が変わる際に多数回該当のカウントが初期化される仕組みについて、被保険者番号を参照しており、履歴も突合されておりますので、これはやろうと思ったらできるという理解でよろしいか、お答えをください。”
“妊婦さんがOTCにアクセスできる可能性というのは、当然のことながら、こうやって薬剤師さんの対応も含めて、ないわけですね。ない方に対して、一体何の公平性を求めて、そして七十七成分の薬剤自体を対応させるのかという根拠はないということは申し上げておかなくてはならないということを申し上げたいと思います。 一番最後の資料を御覧いただきたいと思います。 高額療養についてお伺いをしたいと思いますが、安藤参考人が、十九ページですね、クエスチョン9でおっしゃっている高額療養費の上限引上げは社会経済全体の負担減になるのかという問いに対して、二つ目のポツ御覧いただけたらと思いますけども、変わるのは誰が負担するかであり、公的負担から私的負担への負担転嫁、三つ目のポツですが、保険料負担はもう限界と言われるが患者の高額自己負担はもっと限界ではないのかとの御指摘にどのようにお答えになりますか。”
“大臣、先ほど来とおっしゃいますけど、私、大臣の御答弁を今二つに分類をして、大臣が御答弁したとおりに今お聞きをしているんです。よって、先ほど来というのは間違いでありまして、そこについて妊婦は含まれていないと、ここのこの書きぶりでは妊婦は含まれていないということを申し上げているから、配慮して検討すると言われてもそこに入らないんじゃないかということを再々申し上げている次第であります。 それでは、薬剤師さんが妊婦に対して、妊婦と確認せず、本来服用が勧められない第一類医薬品を販売し、副作用が生じた場合、責任は問われるか、医薬局長にお伺いします。”
“そうなりますと、大臣は、配慮のところで妊婦を検討するとおっしゃっていますけど、今私は、二つ、大臣が御答弁されている二つの中に妊婦が含まれていないということであれば、妊婦の検討はできないということじゃないんですか。”
“そうだと思います。 医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方、ここに妊婦は入りますか。”
“今大臣がおっしゃった、がん患者あるいは難病患者など配慮が必要な慢性疾患の方、このカテゴリーに妊婦は入りますか。”
“委員長、もう三回にわたって同じ質問を続けておりまして、全然関係のない御答弁が続いております。 イトプリドを服用する妊婦に対して求める公平性は何なのかということについて、当委員会に資料を正式に提出するようお取り計らいをお願いいたします。”
“七十七成分を選ぶ前に、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者の公平性の確保があるんじゃないんですか。七十七成分の前の話を私はしています。 だから再々、最初の議論が大事だということを強調しているわけであります。七十七成分を選んだ後の話をなさっているからかみ合わないわけであります。もう一度お願いします。”
“いやいや、そこは、だから配慮するべき事項ではなくて、元々これ選べない、選べない人たちをどうして対象になりますか。医療用医薬品の給付しか受けられない方がどうして別途の負担を受ける対象になり得ますか。前提が崩れているという話をしているんです。 だから、配慮されるのは結構なことです。がん患者や難病患者の方、繰り返しになりますが、医療用医薬品の給付を受ける、又はOTC医薬品で対応できる、両方の選択肢がある方で、長期療養等が必要な方に対して配慮をするのは私はもう百も承知であります。 しかし、妊婦はOTCの選択肢がないんです。ない方にどうして別途の負担を求めるそのプロセスに乗る必要があるかということを再々聞いているわけです。”
“いや、大臣、前提が違うと私が申し上げていますから、そこはまともに御答弁いただきたい。 今大臣が例示をされたがん患者も難病患者も、医療用医薬品の給付を受ける又はOTC医薬品で対応している、この両方の選択肢があるから、だから配慮規定があると私は理解をしていますし、大臣もそうだと思います。妊婦はOTC医薬品の選択がないんです。だから、そもそもこの別途の負担を求める対象にはならないんじゃないかということを私は申し上げている次第です。”
“それは、繰り返しになりますけども、この赤線で引いてある、四ページですね、医療用の医薬品の給付を受ける患者と受診を行ってOTC医薬品で対応している方の公平性を確保するための前提でありますから、妊婦は必要な受診をして、OTCの方で対応するということはないんです。だから、前提から外れているんです。その後の条文というのはこの前提が成り立っている方にどう対応するかというプロセスの話をしているんです。妊婦さんは元々OTC医薬品で対応できないんです。 そうなると、その後の条文でも幾ら読まれても、これは前提がある方に対してどうするかということを今御答弁いただいておりますので、改めて最初に戻って、お願いします。”
“いや、そうではなくて、それは配慮する事項ではなくて、そもそも対象の議論から外れている方々ではないですかという問題意識に対してお答えを願いたいと思います。”
“大臣は七十七の成分を最初選んでというプロセスの話ばかりされますが、私がお聞きをしたい、確認をしておきたい点は、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保と御自身で書かれているこの考え方にあって、OTC医薬品で対応できない患者さんに何の公平性を求めるのかという質問はこの制度の前提のお話になりますので、まずはここからきちんとお答えを願いたいと思います。”
“皆様御覧いただきますと、赤でマーカー付けておりますけども、してはいけないことということで、妊婦又は妊娠していると思われる人ということで、妊婦さんはこれは飲めないということであります。 めくっていただきまして、三ページ目の下には、一番最初にお聞きしたときは、下の段の右側ですけど、患者本人の認識にかかわらずと御答弁いただいていますけど、妊婦は患者の認識とかそういう話では全くありません。 その上で、次のページ見ていただいて、一番最初に、これ厚生労働省の資料でありますけども、厚生労働省は、この一部保険外療養の創設の前提とした議論は、これも赤のマーカーを引いておりますけども、一番目に書いてある、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性を確保するために今回の検討が行われたということ、それは疑いのないところだろうと私も思います。 しかしながら、再々申し上げているように、医療用医薬品の給付を受ける患者と、そしてそれしか受けることができない妊婦、OTCとしてこの医薬品を飲むことができない妊婦に対してどんな公平性が求められるのかという議論はとても大切であります。”
“公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 大臣、私は今日三回目ですが、同じ質問ばかり続けております。その理由は、今回の法改正がどういうことを端緒に議論が始まったのか、どういう思いで始まったのか、そういったことを共有することはとても重要だからと考えているわけであります。 目的があって、それの目標に向かってそれが適切に設定をされて進んでいったのかということを考えるときに疑問が残っております。そこを解消したいから同じ話、同じ質問を続けておりますが、別の答弁書を読まれたり、同じ答弁書を読まれたり、また、端緒となった自公維の議論はこれから勉強するとおっしゃったり、正直申し上げてなかなか悲しい状態でもあります。だけども、改めて、私が今こだわっているところはとても重要と考えておりますので、その意味では、改めて今日も質問もさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 お配りをした資料が、ずっと私が大臣に一対一で問うております、イトプリドという妊婦が飲んではいけない第一類のお薬であります。それを一枚目に付けました。”
“もう大臣、同じことばっかり言っているんですけれども。 五ページ目の、受診抑制が見られないようなケースもありましたと大臣が御答弁をしているのは、まさにこの平成二十九年のこのときであります。このときは、高額療養費を引き上げたけれども、合算等をして激変緩和措置をきちんととったから受診抑制は認められなかったということであります。今回はこの激変緩和措置をとらないということでありますから、受診抑制があるんじゃないかとみんなが懸念しているわけであります。 そういったことを考えて、今回、これきっちり行うべきではないかということを考えますが、改めて答弁をお願いしたいと思います。”
“最初からそう答弁してくださればスムーズな話だったわけでありますけれども。 六ページ目、御覧をいただきたいと思います。 平成二十九年度の高額療養の見直しに当たりましては、赤字のところで、桜井参考人が示しておりますけれども、当時、七十歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、年間を通して外来特例に該当するような長期療養の方の負担を増えないように配慮する観点から、外来の年間合算が実現をしております。 今回は七十歳以下の方の上限額も見直すわけでありますから、同様に、皆さんが求めている次の七ページの二万一千円のところの合算について、見直す同様の考え方を取るならば、平成二十九年度と同様の考え方を取るならば、二万一千円の合算は行われて当然だと私は思いますが、どうして平成二十九年度と今回は違うんですか。”
“ありがとうございます。どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 三ページ目御覧いただきますと、二段目に、大臣、代替性は成分によって判断をすると御答弁をいただいておりまして、最初間違えていろいろ御答弁をいただきました。成分、投与経路が一致、最大用量が異ならない、効能、効果一致がするということが必要であると御答弁を修正していただいたところでありますが、めくっていただきまして、四ページ目になります。 そもそも、どうしてこのOTCの検討が行われたのかという立法事実が重要だという問題から質疑をいたしました。このとき大臣は、政党、公党間の合意さえよく分からないと、必要であればこれから詳細勉強させていただきますと、立法事実に関わるような話もこれから勉強するといったような状況で今法案審査が行われている状態であります。 自公維の三党合意と自維の二党合意と法案の関係性、改めて整理をしていただきたいと思います。”
“このコロナの診療の手引きの別冊、罹患後症状のマネジメントについてですけれども、そもそもコロナの診療の手引きがもう今なくなっておりますので、別冊としてぽこっと存在するのもおかしい状況ですし、もう少し慢性疾患としてきちんと捉えた方がいいという御指摘もあっているところであります。同様に、多様な主体の連携で多くの英知を結集して更新を求めるべきときが来ていると思いますが、御見解、お伺いをしたいと思います。”
“公平性がそもそも証明できないような方に何の検討を行うんですか。そもそも自己矛盾しているじゃないですか。自語相違じゃないですか。 そして、妊婦が、その御自身の答弁の中で、答弁した内容で当てはまるかどうかさえも、明確に当てはまらないということが言えないじゃないですか。これでどんなして法案審査をしろというんですか。法案審査をお願いする立場ですから、もう少し真面目に答えてください。 その意味では、慢性疾患の方、これから今後の治療方針をきちんと定めておくということが重要であります。 鷲見部長にお伺いをしたいと思いますけれども、コロナの罹患後症状で長く苦しんでいる方もいらっしゃるわけでありますけれども、過去に、コロナの診療の手引き、これにつきまして、多くの医学界等の多様な知識を糾合して実臨床に合ったものにすべきではないかと申し上げて、感染症対策部の方で対応していただきまして、今、五学会によるコロナの診療の指針と、非常に実臨床に合ったものに置き換えられたと思っております。”
“全くお答えになっていなくて、OTCでは服用できない方に対して何の公平性があるんですか、そこをお答えください。検討することじゃないですよ。何の公平性があるのかと、そもそもの一番大事なところですから、そこを答えてください。”
“委員長、私は公平性があるかと聞いておりますので、改めて大臣に公平性がどうあるのかということについて答弁するようにお取り計らいをお願いいたします。”
“むちゃくちゃ答えないでください。服用はしないことと書いてあるわけでありますから、その方に対して何の公平性があるんですかと一問目に聞いているんです。ちゃんと答えないで煙に巻くようなことはおっしゃらないで。何の公平性があるんですか、OTCとして服用しないこととされている方に。”
“大臣、全くかみ合っていない理由は、一ページ目の黄色の欄見て、三段目の、黄色で囲んでおりますけれども、大臣が御答弁された、同じことばっかり答弁されている内容ですが、具体的には、がん患者あるいは難病患者など配慮が必要な慢性疾患の方、それから医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方、ここに妊婦は入っていますか。この文言の中に妊婦が入っていますか。 入っていないから読めないんじゃないですかという問題意識も含めて、そして添付文書に書いてある当たり前のことをどうして専門家に聞く、専門家に聞くと言って答弁をしないのか、法案の大事な骨格のところで一番最初に書いてあることじゃないですか、自分たちが。どうしてそこをちゃんと真っ正面から答えられないんですか。やり直してください。”
“私が申し上げておることは添付文書に書いてある内容でして、添付文書というのは、医行為を一定制限することができる専門的に検討された文書であります。医師も従うことが原則とされているようなものの中で、配慮について専門家に聞くという屋上屋のような御答弁はふさわしくないと考えますが、見解をお伺いします。”
“ですから、私は、イトプリドを服用する妊婦に限って質疑をさせていただいております。 御答弁お願いします。”
“委員長、私は、大臣に公平性、どんな公平性が求められるのかということをお伺いしておりますが、全然関係ない御答弁をしております。今の御答弁、私が問い二と問い三でお聞きするところを、最初からお読みになられても全くかみ合いませんので、もう一度お伺いをします。 OTC医薬品としてイトプリドを服用することができない妊婦にとって、公平性の確保、求められる公平性とは何か、御答弁をお願いいたします。”
“公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 先週、私は、皆様、資料の一ページ目、御覧いただけたらと思います。イトプリドというお薬を服用する妊婦さんについては、OTC医薬品としてのイトプリドを使えることができないので、よって、別途の負担を求めるべきではないという形で質疑をさせていただきました。一ページ目の中段の会議録に示しておりますが。 めくっていただきまして、二ページ目、先般の参考人質疑で城守参考人から示されている厚労省の資料であります。一部保険外療養の創設の趣旨、概要の一つ目の黒丸のところ、御覧いただきますと、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保、これが趣旨、概要として示されております。 妊婦さん、イトプリドを服用する妊婦さんにとっては、医療用医薬品の給付を受ける以外に道はないかと思いますが、こういった場合、どのような公平性が求められているのか、大臣にお伺いいたします。”
“委員長、次回は、全くお答えにならないようであれば御注意をしていただくようにお願いをいたします。 終わります。”
“大臣、厚労省が出している資料ですので、その上で受診率が低下したり一件当たりの日数が減少するのではないですかと聞いておりますから、そのまま答えてください。”