石川博崇
公明党 · Japan
“大変ありがとうございます。 続いて、今村参考人に御質問させていただきたいと思います。 今日の今村参考人の御説明で、この日米の戦略的投資イニシアチブの重要性、また、日本こそが優位性があり、そして日本こそがこの対米投資というのを牽引していかなければいけないと。また、個別各社で手が届かないところに対して日米が手を差し伸べていく、また今回のNEXIの貿易保険法の改正で届くようにしていくということの重要性が非常によく分かりました。 その上で、今村参考人に教えていただきたいんですが、これまで第一弾、第二弾とプロジェクトが六事業公表されていますけれども、第二弾が公表されたときに、今村参考人が恐らくインタビューか何かに答えられていたと思いますけれども、第二弾のプロジェクトまではいずれも長…”
“ありがとうございます。 もう一問、深尾参考人にお聞きしたいと思います。 深尾参考人は、独立法人経済産業研究所、RIETIの理事長も務めていらっしゃいます。このRIETIは、エビデンスに基づくEBPMの政策提言を行っていくということを使命とされているというふうに認識しておりますが、その観点で、今回の大胆な投資促進税制をどう評価されているのかということについて、以前、御案内のとおり二〇一四年には同様の生産性向上設備投資促進税制が措置されて、当時は税額控除五%と、今回の七%に比べると低いわけですけれども、それでも、二〇一三年度に設備投資の額が八十一兆円であったものが、三年後の二〇一六年度には八十七兆円になるという一定の投資促進効果があったというふうに思います。 それよりも更に今…”
“ありがとうございます。 最後に、木村参考人にお聞きしたいのは、先ほど資料の中で、求人倍率の状況について示していただきました。全国的にも人手不足というのは本当に深刻なわけですけれども、熊本でもやはり、いわゆるエッセンシャルサービスと言われるところでもこのように苦労されているということかと思います。 今回の法案でエッセンシャルサービスの担い手確保についての施策が盛り込まれておりまして、その中で、各地方自治体が協議会を設けて、このエッセンシャルサービスの担い手確保を支援する機関なんかを巻き込んで担い手確保していこうというような仕組みがつくられることになりますが、熊本県で、まだ法案成立前ですけれども、こうした協議会でどのような機関、支援機関を巻き込んでいこうと考えて、どのようにこ…”
“まさにふるいに掛けていくということがこれから一層重要になってくるんだろうなという気がいたします。 もう一点、今村参考人にお聞きしたいのが、今も人工ダイヤモンドのお話少しなさいましたが、この人工ダイヤモンド、中国が生産の大部分を占めているということで、経済安全保障上、極めて今回日米で取り組むというのは大きな意義が私もあるというふうに思います。 一方で、大量生産している中国、また価格戦略という意味では圧倒的に優位に立っているこの中国に対して、日米で同様にこのコストパフォーマンス発揮できるかというと、なかなか正直難しいんだろうなというふうに思いますし、今村参考人もそのことをネットの記事か何かで述べておられるのを読ませていただきました。 一方で、日米で取り組むその部分の優位性とい…”
“公明党の石川博崇でございます。 今日は、三名の参考人の皆様、本当に貴重な御意見を、見解を開陳いただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。 まず、深尾参考人に御質問させていただきたいと思います。 深尾参考人の御説明の中で、日本は第三のキャッチアップ期に入る可能性があるという御指摘がございました。これ、以前から深尾参考人、御指摘されていることだというふうに承知をしております。幕末そして敗戦後の高度経済成長、高度成長期に続く時期に入っていかなければならないと私も思っております。 その上で、以前、二〇二一年の雑誌のインタビューの中で、深尾参考人、この第三のキャッチアップの時期においては第三次産業の役割が大きくなるということを御指摘されているのを読ませていただきました。”
“ありがとうございます。 それでは、最後に木村参考人に御質問をさせていただければと思います。 今日は、遠いところお越しいただいて、本当にありがとうございます。 熊本は、本当にこのTSMCを始め、これからの可能性を大きく秘めていることについて語っていただき、本当すばらしいなということを感じました。 その中で、中小企業あるいはスタートアップ、こういった方々も大変活躍されていらっしゃるんだというふうに思いますが、こうした中小企業対策あるいは誘致も含めて、県として取り組んでいらっしゃることがあれば教えていただけますでしょうか。”
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“サプライチェーンの上流に位置する大企業への強力な働きかけなど、政府においてどのように取り組んでいくのか、御説明をいただけますでしょうか。”
“ちょっと時間の関係で質問飛ばさせていただきまして、先ほど北村先生からも御指摘がございましたが、私からも、中小企業の事業者に対する支援について御質問させていただきたいと思います。 日本商工会議所が昨年六月に公表した中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査によれば、従業員二十人以下の小規模事業者において、エネルギーの使用量あるいは温室効果ガス排出量の把握、測定を実施している企業は僅か一割にも満たないという実態でございました。その理由としては、大半がマンパワー、ノウハウが不足しているということで、取り組みたくても取り組めないという実態がうかがえます。 こうした実態を考えれば、特に小規模事業者における脱炭素化の取組をいかに支援をしていくのかということが不可欠であるというふうに思っております。既に中小企業基盤整備機構とかよろず支援拠点等において様々な支援体制を整備していただいているということは承知しておりますけれども、これをいかに現場まで確実に届けるか、その更なる工夫と実行力が求められるのではないかというふうに思っております。”
“断熱材等への支援によって消費者にも広く支援をしていくというお話でしたけれども、そうはいっても、やっぱり国民一人一人の負担に関わる問題でございますので、広く国民の皆様の理解を得ていくということは極めて重要ではないかというふうに思っております。 そういう意味で、社会全体で排出削減を進めていくために、カーボンフットプリント、製品やサービスの温室効果ガス排出量の見える化を進めて、消費者が環境負荷の少ない製品あるいはサービスを選択するように促していく、またライフスタイルの転換を図っていくことも重要ではないかというふうに思っております。 環境省、今日来ていただいておりますけれども、こうした観点からの取組について御説明をいただけますでしょうか。”
“今のような答弁を踏まえてしっかり検討していただきたいと思います。 このカーボンプライシングは特定の事業者の方々が負担されるという意識を持ってしまいがちですけれども、最終的にはやはり適切な価格転嫁を経て社会全体で負担していくというものであろうかと考えます。 ただし、この社会全体で負担するという点について気になる指摘があったのは、仮に価格転嫁が行われたとしても、実際の負担には地域的な様々なばらつきが出てくるんではないかと。例えば、冬場の灯油需要が多い寒冷地、あるいは公共交通機関が余り整っていない地方では負担が大きくなってしまうのではないか。さらには、夏の冷暖房需要が大きい西日本以南、南西地域では特定事業者負担金による影響が相対的に大きくなるのではないか、こういった指摘もあったところでございます。 このような社会全体で負担していくべきものということについての政府の認識と、地域によって負担の差が生じるという指摘についてどういうふうに考えているのか、政府の御答弁をいただきたいと思います。”
“この排出量取引におきまして、今回の法律案では、価格安定化措置として、毎年度、排出枠の上下限価格、上限として参考上限取引価格、下限として調整基準実施価格を定めるというふうにされておりますが、詳細については今後検討するというふうになっております。 これまで、内閣官房の専門ワーキングでは、この上下限価格を考えるときには東証のカーボンクレジット市場を参照するというふうに説明があったと承知をしておりますけれども、この東証のカーボンクレジット市場、クレジットの種類によっても価格にはかなり開きがございます。省エネであれば二千円台、あるいはJ―クレジット森林であれば五千八百円台というふうに三倍近い差があるわけでございます。この点についてどう考えるのか。 また、専門ワーキングの委員を務められた早稲田大学の有村教授によれば、脱炭素のイノベーションを促進するためにはこの下限価格を低くし過ぎないことが重要であるという指摘も行われております。この点につきましてもどのように考えているのか、説明をいただきたいと思います。”
“是非精力的に整理を進めていただきたいと思います。 ところで、この排出量取引制度について、価格水準がどうなるのかについて非常に大きな関心が寄せられております。気候変動問題が年々深刻化する中で、我が国が導入する排出量取引制度の価格水準、これが国際動向に照らして遜色ないものでなければ国際的な信用の低下を招くおそれもあるという指摘もございます。また、事業者からいたしますと、この炭素価格の将来的な価格水準の見通しがあることによって、事業者にとって予見可能性を確保することができるという点でも重要でございます。 現在、世界で炭素価格見てみた場合、最も高いのが、二〇二四年時点ではEUETSが六十一・三ドルで最も高い、次いでスイスETSが五十九・二ドル等となっておりますけれども、我が国の排出量取引の市場価格の水準、なかなか明確な答弁というのは難しいと思うんですが、どの程度となることが想定されているのか、御答弁いただけますでしょうか。”
“是非よろしくお願いいたします。 続きまして、排出量取引制度、これから本格化するわけですけれども、これによって事業者の負担が過度なものとなって、かえって産業競争力をそぐ結果とならないように配慮していかなければなりません。この点、GXビジョンでは、省エネ法などによって課せられている様々な報告、類似のものがあるわけですけれども、こういったものとの法制度の関係を整理する方針が示されているところでございます。 省エネ法あるいは温対法など、本制度との間で類似する報告あるいは書類提出が求められることをどのように避けていくのか、具体的にどのような検討がなされているのか、御所見を伺いたいと思います。”
“大臣、是非、今説明がありましたとおり、ムーンショットなどで予算措置はしておりますけれども、このDAC等の研究開発あるいは商用化への支援を行うことは、将来の脱炭素社会を支える中核的な技術でもございますので、GX推進法の理念にまさに合致するものでございます。より一層の支援に向けた大臣の御決意を伺いたいと思います。”
“もちろん、この二酸化炭素除去といっても、例えば森林吸収、植林をするとかですね、そういったことも含むとすると余りにも多様になってしまいますので、例えば、そういう自然プロセスに由来するものではなくて、今私が申し上げたようなDACのような工学的プロセスによるもののみを支援対象にするということも一案ではないかというふうに思いますけれども、この点も含めて政府の御見解をお伺いしたいと思います。”
“一方で、我が国のこのDACの研究開発あるいは実証、商用化が遅れているという指摘もございまして、これをいかに加速化していくかということは今極めて重要な論点ではないかというふうに思っております。 このような中で、今年の二月の第七次エネ基、エネルギー基本計画においては、DACを含む二酸化炭素回収技術について、GI基金等により研究開発を後押しをしていくということが明記されたことは評価をしたいと思います。一方で、このDACに対して、GX推進法あるいはエネ特で規定を見ますと、果たして支援の対象になるのかならないのか、この点が不明瞭であるという現場の声がございます。 私は、是非、このDAC、二酸化炭素回収技術をGX投資支援の中核技術の一つとして明確に位置付け、研究開発から社会実装に至るまで継続的な資金支援を行うべきではないかというふうに考えております。”
“是非、今後の本格的な導入に向けて御尽力賜りたいというふうに思っておりますし、今おっしゃっていただいた経済成長目指すんだというこの目的を是非実現できるように我々も後押しをしていきたいというふうに思います。 一点、ちょっと問題意識として皆様とも共有させていただき、質問させていただきたいのが、カーボンニュートラル実現していくために、排出削減、これを後押ししていくというのは極めて重要です。脱炭素電源とかライフスタイルの転換とか、二酸化炭素の排出をできるだけ抑制していくということも大事ですが、同時に、やっぱりどうしても二酸化炭素排出ゼロにできない産業もございます。航空などのセクターもございますので、やはり排出をゼロにできない場合どうするかという、大気中にある二酸化炭素をどう回収していくのかということが極めて大事です。 直接空気回収技術、ダイレクト・エア・キャプチャー、DACと言われておりますけれども、このDAC技術、現在のところ、技術的にも経済的にも発展途上にありますが、国際社会においては、このDAC技術に対する支援が加速、急速に拡大をしております。”
“排出量取引制度については諸外国でも例があるわけですけれども、どちらかというと経済効率性を重視している制度が多いというふうに言われておりますが、我が国におきましては、この排出量取引制度本格導入に向けて、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行ということを目的に掲げております。経済効率性のみならず、経済成長というものを同時に満たすということに力を入れている。 長年にわたってこのカーボンプライシングの議論、経産省、環境省で行われてきたわけですけれども、今般、この排出量取引制度、本格的に導入するに至った経緯、また今申し上げたような意義について大臣から御説明をいただきたいと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。 今回の法律案につきましては、二年前の五月に成立したGX推進法において導入された成長志向型カーボンプライシング、これを具体化することなどを通じて、脱炭素化あるいは資源循環を推進し持続可能な経済社会の構築を目指すものであり、極めて重要な取組であるというふうに考えております。 我が党におきましても、昨年十二月、総理に対しまして、脱炭素社会の実現に向けて、地域共生型の再エネ導入促進など地方創生にも貢献する地域脱炭素の取組を一層促進することなども要望させていただきました。また、資源循環につきましても、我が党にはサーキュラーエコノミー・循環型社会推進会議というものがございまして、この会議体で一昨年の六月、循環経済への移行を目指して、国民生活に密着した製品の資源循環の推進を求める提言なども行わせていただいたところでございます。 そういった観点から、以下、法案の内容について質問をさせていただきたいと思います。 まず、武藤大臣に、排出量取引制度導入の意義についてお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございました。 明日の本会議採決の議場に政府特別補佐人としてお座りになられないこと、大変寂しく思いますけれども、是非今後とも健康に御留意をいただいて御活躍いただきますことを御祈念申し上げまして、私の質問にさせていただきます。 どうもありがとうございました。 ─────────────”
“引き続きよろしくお願いいたします。 最後に、先ほど越智先生からもございましたが、今日は古谷公正取引委員長の退官日でございます。本当に長年にわたって御活躍されたこと、心から敬意とまた感謝を申し上げたいというふうに思います。先般、本院、参議院におきましても後任である茶谷栄治さんの国会同意人事の承認も得たところでございまして、明日がお誕生日ということで、本日がたまさか退官日というふうになりました。 二〇二〇年九月に委員長に就任されて以来、四年八か月の在任中、この下請法の抜本的な改正、あるいはフリーランス法、スマホのソフトウェア競争促進法の制定など、本当にこの期間、四年八か月の間に多くのことを成し遂げていただいたというふうに高く評価をしております。 最後に、古谷委員長から、是非、この四年八か月を振り返っていただいてこれまでの活動について所感をお述べいただきたいとともに、次の委員長であります茶谷栄治さん、あるいは職員の皆様に向けてのメッセージをいただければというふうに思いますので、思いのたけを是非述べていただければと。よろしくお願いします。”
“効果がある方法で検討していきたいという御答弁でございました。是非よろしくお願いいたします。 この適正な価格転嫁を今後進めていく上でやはり我々も認識しておかなければいけないのは、最終的にコストを負担するのは国民、ある意味消費者の方々であって、その消費者がこの価格転嫁についてどの程度納得感をいただけるのかということも大事な要素ではないかというふうに思います。 企業取引研究会の報告書では、「最終的に負担を受け止める消費者としても適切な説明がなされ、価格について納得感が得られれば、価格の上昇も受け入れるとの指摘もある。」というふうに記載がされております。 この消費者の価格上昇を受け入れるための納得感を高めるために政府としてどのように取り組んでいくのか、消費者庁お越しですので、御答弁いただけますでしょうか。”
“しかし、このリストは法人番号順で公表されていまして、どの企業が点数が低いか、あるいは点数が高いかということが非常に分かりにくくなっておりますので、この評価基準順で直感的に分かりやすいリストを公表することも一案かと思いますけれども、この点いかがでしょうか。”
“回答のあった千七百余りのうち一割程度が使っているということですが、やはりまだまだこれを活用いただく余地というのはあるんじゃないかというふうに思いますので、積極的に周知広報等も努めていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 続いて、価格交渉促進月間についても、価格交渉促進月間のフォローアップ調査についてお伺いをしたいと思います。 毎年九月と三月を促進月間と設定して、終了後にフォローアップ調査を行っていただいております。 このフォローアップ調査では、十社以上の受注側の中小企業から主要な取引先として挙げられた発注側の企業について、例えば回答企業数がどれぐらいあったかとか、価格転嫁の回答状況についてどうだったかとかということを整理をして、企業リストとして公表し、平均値が七点以上であればア、あるいは四点から七点であればイ、零点から四点であればウ、零点未満であればエというふうに、アイウエの四区分に分類されております。”
“先ほど申し上げた我が党のトータルプランでは、この団体協約について、活用のための指針を作るなど、積極的に周知、活用を促すことと提言させていただいております。 これ、どの程度活用されているのか、その実態を御説明いただけますでしょうか。”
“この一定の要件とは一体どういう要件なのか、また独禁法の適用がこの場合免除される理由についても御説明をいただきたいと思います。”
“先ほど申し上げた「知って守って下請法」のガイドブック、この改訂の際にも是非留意をしていただきたいというふうに思います。 続いて、団体協約の活用について御質問させていただきたいと思います。 先ほど触れさせていただいた我が党の中小企業等の賃上げ応援トータルプランでも提言をさせていただきましたが、適正な価格転嫁を図っていく上で、中小企業組合による団体協約の積極的な活用が有効であるというふうに考えております。組合員と取引関係にある事業者と中小企業組合、○○事業協同組合というのは様々あるわけですが、その組合が団体協約を結ぶことによって、例えばその○○事業協同組合の組合員が納入する製品やサービスの最低価格を決めることができる、あるいは支払期日や支払方法など支払条件の取引条件を協約で決めることができるというふうにされております。 この行為については、一定の要件を備えて、また、法律に基づいて設立された組合である場合にはカルテルなどを規制する独禁法の適用が免除されるという仕組みになっております。”
“この自発的な申出があった場合に勧告を行わないという運用を行っているということ、是非広く周知していくことも重要ではないかというふうに思います。 公取と中企庁で作成した「知って守って下請法」というガイドブックがございますが、これ見てみると、自発的に申し出た親事業者について勧告を行わないという運用について、もう小さく右下に米印で簡単に紹介されているだけでございました。是非改善をしていただいて、広く周知を図っていくべきではないかというように思いますが、いかがでしょうか。”
“このように勧告が増えている、厳正に対処していただいているということは評価を申し上げたいというふうに思います。 一方で、公取委においては、一定の要件の下に、親事業者から、発注者から自発的な申出があった場合には勧告を行わないという運用を行っているというふうに承知をしております。そもそも違反行為がないことが望ましいんですけれども、こういう違反行為があった場合に自発的に申し出てくる、こういうことを積極的に促すことも私は重要ではないかというふうに思います。 どういう要件の場合に勧告が行われないことになるのか、また、自発的に申し出た親事業者の取扱いについて、運用を始めた経緯とか、これまでの実績等についてお答え願います。”
“是非それぞれの地方自治体の前向きな努力を後押しをしていただければというふうに思います。 我が党におきましては、一昨年十月に、構造的な賃上げを実現するための中小企業等の賃上げ応援トータルプランというものを取りまとめて、官房長官に提言をさせていただきました。その中の一つに掲げたのが、独禁法や下請法に違反する事案について、命令あるいは勧告など事案に応じた法的措置に基づいて厳正に対処していただきたいということを提言をさせていただきました。 そのことも重く受け止めていただいた結果かと思いますが、昨今、公取委における下請法に基づく勧告は年々増加しております。令和四年度が六件、令和五年度が十三件、令和六年度は二十一件と、平成以降最多の勧告が行われました。また、今年度はこの四月だけで四件という勧告が行われております。 このように、勧告数の急増というものにはどのような背景があって、最近の勧告はどのような特徴があるのか、御説明をいただけますでしょうか。 〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕”
“中企庁では、ほかの地方公共団体の取組、どの程度把握されているのか、また、こうした好事例を横展開させる必要性についてどう考えているのか、御答弁をお願いします。”
“是非御検討いただきたいと思います。 続いて、この下請振興法の改正で、今回、地方公共団体との連携強化が盛り込まれました。地方公共団体による価格転嫁を進める取組として非常にすばらしいなと思ったのが、埼玉県で行われている価格転嫁サポーター制度というものがございます。これは、令和五年の九月から、埼玉県内の金融機関の職員の方々を価格転嫁サポーターとして養成して、国や県の支援制度の周知であったりとかパートナーシップ構築宣言の紹介あるいは登録サポートなどをその職員の方々が行っていただく、功績が顕著なサポーターを県知事が表彰するという取組でございます。この取組によって、現在、今年一月末現在で、この価格転嫁サポーターの方は四千三百十二名活躍されていて、この間にパートナーシップ構築宣言を行った企業数は三・八倍に増えて五千七百社になっているということでございます。こうした地方公共団体の取組、好事例が積極的に他の都道府県にも展開されるといったことは重要ではないかというふうに思います。”
“共同で対話してという期待の声もあるとおっしゃいますが、私はそんな簡単じゃないと思います。そういう意味で、今回、新たに改正されることになるこの多段階の事業者が連携した取組について、積極的な支援メニューも用意してインセンティブを与えていくことが大事なんではないかというふうに思います。 今後の申請件数の状況を見ながらだと思いますけれども、例えば各種中小企業さんが持っていらっしゃる補助金で加点措置、こういう計画を作ったところには加点措置をつくっていくなど、検討すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“今、一定の効果を上げてきたというふうに今評価されましたが、下請振興法ができてから承認されたのは僅か十二件という状況でございます。決して多いとは言えない状況だというふうに思います。これまで、取引相手二者の間で振興事業計画を作ることも十二件しかできていなかったわけで、サプライチェーン全体で、多段階で作ろうとすることは容易ではないのではないかというふうに懸念をいたします。 この改正法の施行後に二以上の多段階の取引段階の事業者がどのような内容の取組を行うことを期待しているのか、また、どの程度の件数を増加させていくことを期待しているのか、御答弁いただけますでしょうか。”
“このデフレ経済からの脱却、そして後戻りしない、そのための力強いリーダーシップを御期待申し上げたいというふうに思います。 それでは、法案の具体的な中身について質問させていただきたいと思います。 おとついは下請法を中心に質問させていただきましたが、本日は下請振興法の方の質問を多少中心にさせていただきたいと思います。 下請振興法の中で、今回は、これまで二つの取引相手の間で作成する振興事業計画を承認するというものがありましたが、今回、多段階のサプライチェーン全体で振興事業計画を策定するという法改正が行われることになります。 これまでのこの下請振興法における振興事業計画の承認実績というのは、これまで何年間で何件ぐらいあったのかということをまず御説明いただけますでしょうか。”
“皆様、こんにちは。公明党の石川博崇でございます。おとついに続きまして質問の機会をいただいて、大変ありがとうございます。 冒頭、武藤大臣にお伺いをしたいと思います。 先ほど越智先生からもございましたけれども、この三十年間のデフレ経済の中で染み付いてきたこの商慣行、これをどう脱却し、また価格転嫁という経済社会構造に変えていくのかというのが今回の法案の大きな目的でもあろうかというふうに思います。 この法案の提出に向けて行われてきた企業取引研究会の報告書では、この一九九〇年代以降の我が国経済について、価格据置型経済というふうに称されて、これほど長い期間にわたって社会全体で個別の価格が据え置かれた経済はほかの国にもないし、また、それ以前の我が国にも例がないというふうに指摘をしております。異例中の異例、三十年間価格が据え置かれたということをこのように言っているわけでございます。 是非、武藤大臣、このような三十年続いた価格据え置かれた経済というものになってしまった要因、あるいはそれから脱却するために必要な経済産業政策について担当大臣としてどのような所感をお持ちか、お伺いをしたいと思います。”
“是非、現場の事業者の負担軽減になるように取りまとめていただきたいと思います。 時間が来ましたので、残りの質問については後日行わせていただきます。ありがとうございました。”
“これまでもウェブ情報や直接相手方に確認をしているケースが多いので、従業員数についてもそれで確認ができるのではないかということでございます。 その上で、この従業員数について、法律案文上は常時使用する従業員の数とされております。この常時使用する従業員の数について中小企業庁のQアンドA見ますと、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については個別に判断されると解されるというふうに書いてあります。 個別に判断されるということであれば、その常時使用する従業員何人なのか、従業員数が何人なのか、非常に現場で戸惑うのではないかというふうに思いますけれども、これらのパート、アルバイト等の方々についてはどのように考えていけばいいか、御答弁いただけますでしょうか。”
“規制逃れをしっかり取り締まるためにも新たに従業員基準というものを設けることになったわけですけれども、このことが事業者に過度な負担にならないように配慮していくことも重要だというふうに思います。 すなわち、資本金であれば、法務局に行って登記簿を入手すれば相手の事業者の資本金の額というのは分かりますけれども、従業員の数というのは登記簿には記載されておりません。相手方事業者がどういう従業員数であるか、どのようにして調べるのか、その方法について想定していることを御答弁いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 新設しても規制対象にならない分野があるので、今後とも並行して独禁法上の物流特殊指定も運用していくという御答弁かというふうに思います。 続いて、今回の法改正の中で従業員基準を追加することになりました。現行では、規制対象となる取引の発注者を資本金で区分して、優越的地位にあるものとそうでないものということで区分しておりましたけれども、その資本金基準に加えて従業員数による基準を追加することとなっております。この理由として、これまでの資本金基準ではいわゆる下請法逃れがあったというふうにも言われていますけれども、具体的にどういう事例があったのかということをお聞きしたいというふうに思います。 また、今回新設する従業員基準ですけれども、製造委託等であれば三百人、また役務提供委託等であれば百人ということを基準にしておりますけれども、どういう理由でこの三百人、百人という従業員数になったのかも併せて伺いたいと思います。”
“今回の法改正によって、より実効的な対応が可能になるという御答弁でございました。 そこで、念のため確認ですけれども、今回特定運送委託を追加するわけですが、これまで行ってきた独禁法上の物流特殊指定はどうなるのか。この指定が解除されることになるのか、それとも存続させて、今回の下請法、中小受託取引適正化法と並行して運用することになるのか。もし、仮に解除せずにこのまま使い続ける場合にはどのような使い分けをすることになるのか、御説明をお願いしたいと思います。”
“今の御説明は、法的措置に至る前に注意とか警告を行ってきたことによって是正を図ってきたという御説明ではないかというふうに思います。 そういった取組をしてきた中で、今回、製造等の目的物の引渡しに必要な運送委託、特定運送委託を対象として追加をすることとしておりますが、これが、いわゆる二〇二四年問題、荷役の強要であったりとか荷待ちの問題に対してどのような効果を生むことになるというふうに考えているのか、御説明をお願いします。”
“物流特殊指定が平成十六年に行われましたが、実際に排除措置命令が出されたのはゼロ件、そして、申請があった確約計画の認定、これが一件と、法的処分というのは非常に少ないという現状だというふうに思っております。 令和六年十二月に建物の給排水設備、冷暖房設備といった設備機器の卸売業を営む事業者に対して、今あった一件の申請があった確約計画の認定が行われた、これが法的処分としては初適用というふうにお聞きをしております。 余り多くのこうした法的措置がなされてこなかった理由についてどのように考えているのか、御説明をお願いします。”
“全国銀行協会で取り組んでいらっしゃる全面廃止のうち、この下請法に関わる手形払いについてが禁止されるということでございますが、施行日が衆議院の方で修正されて前倒しになっておりますので、その点も現場で混乱することのないように丁寧な対応を是非お願いしたいというふうに思います。 続いて、運送委託の取引対象への追加について御質問させていただきたいと思います。 いわゆる物流の二〇二四年問題の対応として、今回、取引適正化法の対象取引に製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加することとなっております。元々、部品メーカーや卸売業者など発荷主と元請運送事業者との取引については独禁法に基づく物流特殊指定というものが平成十六年に行われ、これに基づいて対応がなされてまいりました。 まず、この独禁法に基づく物流特殊指定により規制されることとなった経緯についての説明をお願いしたいと思います。また、この平成十六年以降、この物流特殊指定による排除措置命令、警告、注意、どれぐらい実績があるのかについても御説明をお願いしたいと思います。”
“御説明ありがとうございます。 今日、金融庁にも来ていただいておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、全国銀行協会さんは、二〇二七年三月、令和八年度末に手形の交換業務を終了させるべく、様々な取組を行ってこられております。 これまでどのような取組を行ってきているのかの御説明とともに、この法律の施行期日、衆議院での修正が入って、来年の一月一日に施行するという修正がなされております。この施行期日との関係で何らかの影響があるのか、影響が出るとすればどのような対応が必要となるのか、併せて御説明をお願いしたいと思います。”
“是非、現場が混乱しないように、今おっしゃっていただいた例も含めて分かりやすく説明お願いできればというふうに思います。 続いて、手形払いの禁止についても質問させていただきたいと思います。 今回の改正によって、下請法の対象取引については手形払いを禁止するということになっております。元々この手形払いにつきましては、二〇二一年の三月に閣議決定された成長戦略実行計画で、五年後、つまり二〇二六年に、手形の利用廃止に向けた取組、二六年に手形の利用廃止をしていくべく取組を促進するとされておりました。全国銀行協会におきましても、令和八年度末、つまり二〇二七年三月をもって手形の交換業務を全て終了するということも公表しているところでございます。 このように、既に閣議決定され、そして全銀協も取組を進めている、道筋が定まっている中で、今回下請法における手形払いの禁止をあえて法改正をする理由というのをまず御説明いただけますでしょうか。”
“必要な検討を行ってまいりたいということを明確に答弁いただきました。ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいというふうに思います。 論点変えまして、今回の法律案におきましては、一方的な代金額の決定を禁止するということが盛り込まれることになりました。現行の下請法においてはいわゆる買いたたきが禁止されております。通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることが禁止されております。 この新しく定める一方的な代金額の決定の禁止につきまして、パブコメでは、現状のいわゆる買いたたき規制においても価格決定プロセスも含めた総合的な判断をして買いたたきを禁止しているので、別の行為類型を新設することは屋上屋を架すものになるんではないかというような意見もありました。 現行法の買いたたきと、新設される協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、この違いについて具体的に分かりやすく説明をお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 これまで下請法と下請振興法ということで、連動性が類推できる略称だったわけですけれども、今後は取適法と、今お話ありましたが、受託振興法ということで、簡潔に言うと、その関係性がなかなか類推しにくい二つの法律になってしまうのかなというふうにも思いますが、いずれにしても、この周知徹底、非常に大事だと思っておりますので、お願いをしたいと思います。 その上で、この法律上は下請という用語は全て見直されるわけですけれども、ほかの法律にも下請という言葉は数多く用いられております。 今日は国土交通省お越しいただいておりますけれども、例えば建設業法の中には、建設業自体はこの下請法の対象ではないわけですけれども、建設業法上も下請契約とか下請負人とかいった用語が用いられております。 この建設業法における下請という用語の見直しについて、やはり検討していくべきではないかというふうに思っております。”
“ほかの法律でも法律の正式名称と略称で違いのあるものはあるという御説明だったかというふうに思います。 この取適法という略称ですが、衆議院では焼き鳥をイメージさせるんではないかといったような、そういった議論もあったようですけれども、七十年間、下請法という用語が定着してきた中で、この略称を変えて社会の中で定着させるというのは容易ではなかなかないのかなというふうに思っておりますので、周知広報を是非徹底していただきたいというふうに思います。 その上で、もう一方の法律、下請振興法、これについては受託中小企業振興法とすることになっておりますけれども、こちらの略称はどういうふうに考えているのかということと、それからもう一つ、法律名、この法律の中からは下請という用語は全て見直すことになるわけですけれども、予算事業として例えば下請Gメンとか下請一一〇番とか様々な事業をこれまでもやってきたわけでございます。こうした下請Gメン、取適Gメンということになるのかどうかを含めて、今の考え方を教えていただけますでしょうか。”
“西田実仁幹事長の提案受け入れていただいたこと、高く評価をしたいというふうに思います。 その上で、今回、この下請法の題名ですが、改正されますれば、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律という法律名に変わることになります。率直に申し上げて非常に長い法律名になっているなというふうに思っておりますし、また、この下請という用語を中小受託事業者という言い方に変えているわけですけれども、この中小という用語を使わなくても、あえて使わなくてもいいんではないかという意見もございますけれども、どのような理由でこのような題名になっているのか、御説明をお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 七十年近くこの法律は適用されてきたわけですけれども、今回、下請という用語の見直しを行うことになりました。したがって、この法律の題名自体も改めるという内容になっております。これは、昨年の三月五日の参議院予算委員会におきまして、我が党、公明党の西田幹事長、西田実仁幹事長、当時参議院会長でありましたけれども、の予算委員会の質疑の中で、この下請という用語自体見直すべきではないかという質問をさせていただきました。取引先との関係性において上下関係を類推させるようなことについて、業界あるいは各種企業の皆様からもこの用語の見直しということが求められていた中で、その下請という用語の見直しを提案させていただいたものでございます。 公取委から、この下請法の題名の改正について、これまでの経緯について説明をお伺いしたいと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。午後もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、伊東大臣に御質問させていただきたいというふうに思います。 この今回の審議されております下請法ですけれども、独禁法を補完する法律として昭和三十一年六月に制定されて、来年で制定から七十年という節目を迎えます。当時、昭和三十一年といいますと、朝鮮戦争の特需が終わって日本の経済不況が深刻化する中で、製造業の下請代金の支払遅延が社会的、経済的に大変大きな問題となる中で、下請事業者を保護する法律として制定されたと伺っております。その後、時代の要請に応える形で累次にわたる改正がなされてまいりました。 大臣から、この制定から七十年という節目を迎える下請法、これまで下請取引の公正化あるいは下請事業者の利益保護のために様々な役割を果たしてきたというふうに認識をしておりますけれども、どのように評価をされているのか、また、今回、大幅な改正を行うわけですけれども、この改正案についての意義と狙いについて、大臣から御所見を伺いたいと思います。”
“今回の法案の中では、選定された事業者に対して、実施計画が選定に係る基準に適合しないといった場合には選定の取消しということも規定がなされております。そういう意味でも、しっかりとした、その事業者の事業計画を審査するとともに、その後の実施状況について適時適切に報告を求めていくということが極めて重要だというふうに思っております。 不断にその選定事業者から報告を求めるということになろうかと思いますが、どの程度の頻度で行っていくのか。これは衆議院の附帯決議で三月に一度ということが示されておりますけれども、この頻度についてどのように今考えているのか。 また、やはり報告を求めるにしても、事業者に対する事務負担とのバランスというのはやはり考えていかなければならないと思います。事業を推進していくことの足かせになってはいけないというふうに思いますので、その事務負担への配慮というものについてもどう考えていくのか、検討されていることがあればお伺いしたいと思います。”
“今後、量産体制に入っていくという中で更なる対策も必要だと思いますので、交付金の積み増し含めて是非御検討いただきたいと思っております。 最後のテーマになろうかと思いますが、今回、フレームの下で十兆円以上という大規模な支援が行われることになります。このような大きな支援を行う以上、可能な限りその進捗あるいは審査体制について透明性を高めて、また説明責任を果たしていくということは不可欠だというふうに思っております。 このフレームの下でのプロジェクトは、第三者外部有識者による評価等の下で適切なマイルストーンを設定して、その達成状況を確認しながら、事業計画の認定、見直し、あるいは支援継続の要否を議論するというふうにお聞きしていますけれども、具体的にどういうタイミングでどういう審査を行っていくのか、またその議論を行っていく枠組みというのはどういうものなのか、さらには審査をした後どのような事項について公表することを想定しているのか、お伺いをしたいと思います。”
“特に、熊本なんかでも渋滞が非常に深刻だという声もありまして、円滑に工場を稼働させるためだけならず、地域住民の理解を得ながら整備していく上でもこの渋滞対策というのは非常に大事だと思っておりますが、この点についても併せて伺いたいと思います。”
“まあ検討しているという答弁に尽きるみたいですけれども、スピード感大事だと思いますので、是非検討を進めていただきたいと思います。 今回、ラピダス始め、北海道千歳で半導体の製造拠点を整備していくに当たって懸念されることとして、やはり周辺のインフラ整備、ちゃんと行ってもらえるのかということが懸念の声としてございます。 公明党の半導体PTでは、内閣府の交付金を活用して、半導体製造に欠かせない水とか道路とか、あるいは生産拠点周辺のインフラ整備に是非支援をすべきだということを訴えてまいりました。 既に民間の四件のプロジェクトについて、内閣府のインフラ交付金、地域産業構造転換インフラ整備推進交付金という長い名前の交付金の対象として選定がされたと承知しておりますけれども、それぞれのこの四つのプロジェクト、どのような支援が行われているのか、その概要についてお伺いをしたいと思います。”