石川博崇
公明党 · Japan
“大変ありがとうございます。 続いて、今村参考人に御質問させていただきたいと思います。 今日の今村参考人の御説明で、この日米の戦略的投資イニシアチブの重要性、また、日本こそが優位性があり、そして日本こそがこの対米投資というのを牽引していかなければいけないと。また、個別各社で手が届かないところに対して日米が手を差し伸べていく、また今回のNEXIの貿易保険法の改正で届くようにしていくということの重要性が非常によく分かりました。 その上で、今村参考人に教えていただきたいんですが、これまで第一弾、第二弾とプロジェクトが六事業公表されていますけれども、第二弾が公表されたときに、今村参考人が恐らくインタビューか何かに答えられていたと思いますけれども、第二弾のプロジェクトまではいずれも長…”
“ありがとうございます。 もう一問、深尾参考人にお聞きしたいと思います。 深尾参考人は、独立法人経済産業研究所、RIETIの理事長も務めていらっしゃいます。このRIETIは、エビデンスに基づくEBPMの政策提言を行っていくということを使命とされているというふうに認識しておりますが、その観点で、今回の大胆な投資促進税制をどう評価されているのかということについて、以前、御案内のとおり二〇一四年には同様の生産性向上設備投資促進税制が措置されて、当時は税額控除五%と、今回の七%に比べると低いわけですけれども、それでも、二〇一三年度に設備投資の額が八十一兆円であったものが、三年後の二〇一六年度には八十七兆円になるという一定の投資促進効果があったというふうに思います。 それよりも更に今…”
“ありがとうございます。 最後に、木村参考人にお聞きしたいのは、先ほど資料の中で、求人倍率の状況について示していただきました。全国的にも人手不足というのは本当に深刻なわけですけれども、熊本でもやはり、いわゆるエッセンシャルサービスと言われるところでもこのように苦労されているということかと思います。 今回の法案でエッセンシャルサービスの担い手確保についての施策が盛り込まれておりまして、その中で、各地方自治体が協議会を設けて、このエッセンシャルサービスの担い手確保を支援する機関なんかを巻き込んで担い手確保していこうというような仕組みがつくられることになりますが、熊本県で、まだ法案成立前ですけれども、こうした協議会でどのような機関、支援機関を巻き込んでいこうと考えて、どのようにこ…”
“まさにふるいに掛けていくということがこれから一層重要になってくるんだろうなという気がいたします。 もう一点、今村参考人にお聞きしたいのが、今も人工ダイヤモンドのお話少しなさいましたが、この人工ダイヤモンド、中国が生産の大部分を占めているということで、経済安全保障上、極めて今回日米で取り組むというのは大きな意義が私もあるというふうに思います。 一方で、大量生産している中国、また価格戦略という意味では圧倒的に優位に立っているこの中国に対して、日米で同様にこのコストパフォーマンス発揮できるかというと、なかなか正直難しいんだろうなというふうに思いますし、今村参考人もそのことをネットの記事か何かで述べておられるのを読ませていただきました。 一方で、日米で取り組むその部分の優位性とい…”
“公明党の石川博崇でございます。 今日は、三名の参考人の皆様、本当に貴重な御意見を、見解を開陳いただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。 まず、深尾参考人に御質問させていただきたいと思います。 深尾参考人の御説明の中で、日本は第三のキャッチアップ期に入る可能性があるという御指摘がございました。これ、以前から深尾参考人、御指摘されていることだというふうに承知をしております。幕末そして敗戦後の高度経済成長、高度成長期に続く時期に入っていかなければならないと私も思っております。 その上で、以前、二〇二一年の雑誌のインタビューの中で、深尾参考人、この第三のキャッチアップの時期においては第三次産業の役割が大きくなるということを御指摘されているのを読ませていただきました。”
“ありがとうございます。 それでは、最後に木村参考人に御質問をさせていただければと思います。 今日は、遠いところお越しいただいて、本当にありがとうございます。 熊本は、本当にこのTSMCを始め、これからの可能性を大きく秘めていることについて語っていただき、本当すばらしいなということを感じました。 その中で、中小企業あるいはスタートアップ、こういった方々も大変活躍されていらっしゃるんだというふうに思いますが、こうした中小企業対策あるいは誘致も含めて、県として取り組んでいらっしゃることがあれば教えていただけますでしょうか。”
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“引き続き、今回出た課題についてしっかりと取組を、改善をお願いしたいと思います。 価格転嫁対策、更に進めるためには、下請法の改正、これ極めて重要な課題でございます。本年七月から企業取引研究会を立ち上げていただいて、優越的地位の濫用規制の在り方について、下請法の改正、検討が進められております。 昨今の政府の取組の成果もございまして、価格転嫁は着実に浸透しつつあるとは思いますけれども、更なる価格転嫁を推進していくためには、大企業と中小企業の間の商慣習、この古き慣習の課題をしっかり乗り越えていかなければなりません。 例えば、下請法では、親事業者と下請事業者に該当するかどうかを資本金額によって線引きをしているわけでございますが、この下請法の規制を逃れるためにあえて自らの資本金を減らすといったような行為もあるやに聞いておりますし、また、下請企業に対して、この規制を逃れるために資本金を増やしてもらいたいということを求めるような事業者もあるというふうにお聞きをしております。”
“本年五月からこの指針の取組状況のフォローアップについて特別調査が行われたことも、先ほど午前中に御指摘がございました。先日、その結果が取りまとめられたところでございますが、どのような課題が見えてきたのか、またそれをどのように改善していくのか、政府の御見解を伺いたいと思います。”
“しっかり取り組んでいただくようお願い申し上げたいと思います。 我が党は、昨年十月に、こうした構造的な賃上げを実現していくために、適正な価格転嫁・取引環境の改善、生産性向上、資金繰り、これを三本柱としての二十項目から成る中小企業等の賃上げ応援トータルプランというものを取りまとめさせていただき、政府に御要望させていただきました。 その中の一つに、項目の一つに、労務費の適切な価格転嫁のための指針の策定をお願いをさせていただきまして、翌月、内閣官房と公正取引委員会の連名で指針が発出されたところでございます。これも、午前中、村田先生から御指摘のあった指針でございます。 これ、非常に良くできた内容だというふうに私も思っております。発注者、受注者、双方が取るべき十二の行動が具体的に示されておりまして、そして、公取は、この十二の行動を、発注者側が行動に沿わないような行為を行っていた場合には厳正に対処をするというふうにも記述がされているところでございます。これを受けて、労務費の価格転嫁を強力に後押しをする指針となったと評価をしたいというふうに思います。”
“課題としては、中小企業の数は実は増えているんですけど、大企業の数が余り増えていないという問題、また、取引先企業に対するアンケート調査をしますと、受注者側からの回答で、発注者側の企業がパートナーシップ宣言を、済みません、パートナーシップ構築宣言を宣言しているということについて説明を受けたというふうに答えた企業さんが二割以下であったということで、せっかくパートナーシップ構築宣言、サプライチェーン全体で取り組んでいくという内容であるにもかかわらず、取引先に対してあるいは受注者側に対して周知をしていないといった課題もあるというふうに思っております。 このような課題を踏まえて、大企業の宣言率の向上にいかに取り組んでいくのか、また、取引先企業に周知されていないという課題について、ホームページでは、パートナーシップ構築宣言をしたら何をすればいいですかというところに、社内外への宣言の周知をお願いいたしますと書いているにもかかわらず周知されていないというような状況、この点をどう改善させていくのか、経産省の御見解を伺いたいと思います。”
“来春に向けて対応策を策定するということで、検討を始めたばかりで今の段階では具体的なことは言えないんでしょうが、是非できるだけ具体的な内容を盛り込んでいただくようにお願いを申し上げたいと思います。 そうした賃上げを進めるためにも極めて重要になってまいりますのが、午前中、村田先生からも質疑ございましたが、価格転嫁をしっかり進めていくということではないかというふうに思います。 村田先生からもありましたパートナーシップ構築宣言、二〇二〇年の五月に導入が決定されてから四年が経過をしております。宣言企業数も目標であった二千社を大きく上回って、今では五万七千社を超える企業がパートナーシップ構築宣言していただいております。御協力いただいている全ての企業の皆様には敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。 数は増えてきましたけれども、課題もございます。このパートナーシップ構築宣言がいかに実効性を確保していくのかということが極めて重要でございます。”
“我々も全力で後押しをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 そうはいっても、やはり賃上げを行っていただくには、それに先立つもの、また環境整備、取り組んでいかなければならないことがたくさんございます。中小企業の方々、日頃意見交換とかさせていただくと、国の方が、最低賃金も引き上げる、あるいは賃上げ賃上げと言うけれどもという声は多数聞かせていただいているところでございます。 そんな中で、先ほど申し上げた政労使の会議では、石破総理から、最低賃金を引き上げていくための対応策の策定するようにという指示を出されたと伺っております。内閣府の政府参考人に来ていただいていますけれども、どのような内容の対応策を策定することを想定しているのか、御説明をいただけますでしょうか。”
“厚労省が、先日、六日に発表した十月の毎月勤労統計調査では三か月ぶりに実質賃金がプラスへと転じましたが、このプラスの状況を定着させていくためにも、賃上げに向けた更なる環境づくりというものが重要ではないかというふうに思っております。 武藤経産大臣にも所信で、力強く持続的、構造的賃上げをというふうにおっしゃっていただいております。改めて、この点について、更なる環境づくりの重要性、また、おとつい、ここ参議院で成立をいたしました令和六年度補正予算でも、この内容、多く盛り込んでいただいておりますけれども、この点も含めて決意をお聞かせいただければと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。 武藤大臣には初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 午前中の質疑にも多くございましたけれども、やはり今の日本の経済考えたときに、三十年続いたデフレ経済から脱却できるかどうか正念場だというふうにも思っておりますし、その上で、やはり最も重要なのは、大臣も所信で述べられておられましたけれども、持続的、構造的賃上げをいかに実現をしていくのか、また、その分も含めたコストアップを価格転嫁をしていく、あるいは生産性の向上を図っていく、これを強力に政府を挙げて進めていっていただきたいと、そのようにまずお願いを申し上げたいというふうに思います。 先月、十一月の二十六日には、来年の春闘、また最低賃金の今後の中期的な引上げ方針について政労使の会議が行われて、石破総理を始め各界の代表者が参加されました。石破総理からは、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済の実現を目指すと力強く御発言されたと承知をしております。”
“ありがとうございます。 政策活動費についてもお聞きをさせていただきたいと思います。 今回、衆議院の方で、六会派でこの政策活動費廃止の法案を提出をしていただき、様々自民党さんとの議論もありましたけれども、結果として全面廃止という結果になったこと、これ当初から我が党も訴えさせていただいていたところでございまして、心から努力いただいた提案者の先生方に感謝を申し上げたいと思います。 そこで、やはり国民の信頼を勝ち得ていくということから是非お聞きをさせていただきたいのは、過去に各党、この政策活動費活用されてきたわけでございます。外交上とかプライバシーとかそういった議論もあったわけでございますが、過去に支出をしてきた分について、やはり一定の説明責任、どういったことに使ってきたのかということを説明をしていくことも極めて重要ではないかというふうに思います。 今回、こういう形で法案を送られてきたわけでございまして、どのように今後取り組んでいくのか、それぞれ各党提出者からお聞きをしたいと思います。”
“我が党はかねてより、国会議員とか政党が当事者間で議論するといろんな思惑を疑われることもあるので、やはり重要なことは専門家の意見をしっかり聞く、企業・団体献金のその意義、あるいは本当に必要なのかどうか、こういったことを意見を聞いて、その上で結論を出すということを主張してまいりました。 例えば、委員会に参考人としてお越しをいただいて、有識者の方はどう思っていらっしゃるのか、どう考えていらっしゃるのか、そういったことを聞いて議論を深めていく、そういった議論の方向性が望ましいと思いますけれども、中川提案者の御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 これで相談体制がしっかり整えば、今回自民党の派閥による政治資金の問題、弁明される方々もやはり、いろいろとそのルールが本当にどうなのかとか悩まれたといった弁明も多くございました。もしこういった相談体制があれば、もしかしたら今回の問題は生じなかったのではないかというふうにも思います。そういう意味では、この体制しっかりと構築をしていくことを各党各会派で議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 企業・団体献金をめぐっても、衆議院側でも様々な御議論がございました。結果として、今国会では結論を出さずに今後も引き続き議論を進め、年度内に結論を出すという方向性となったわけでございます。しかし、衆議院側での議事録等、また報道等を見ておりますと、このことが、企業・団体献金が政治をゆがめる可能性の有無や企業・団体献金をめぐる法的解釈、このことが中心で議論されておりますけれども、各党各会派間でいまだ何らコンセンサス、この点については得られていない状況でございます。”
“やはり、率直に相談ができて、いや、こうした方がいいですよというアドバイス、助言をいただける体制をしっかりつくっていくことがこの政治資金収支報告書におけるミスを防いでいく、そのことが国民の政治に対する信頼を築いていくということにも極めて大きな役割を果たすんではないかというふうに思います。 そこで、提案者にお聞きしたいのは、この規定の趣旨とそれから想定される体制のイメージ、また期待される効果について御説明をいただければと思います。”
“政治資金適正化委員会と監視委員会の役割についてイメージを述べていただきました。本当にありがとうございます。 政治資金収支報告書の誤記載というのは度々取り上げられるわけでございますが、事務的なミスによる誤記載というのも非常に少なくないというふうに認識をしております。それぞれ真面目にやっておられる事務所であったとしても、膨大な資料を提出する際にミスが起きるということは、まあ人間のやることですからあり得るという状況で、このミスをいかに少なくしていくのかということも極めて重要でございます。 実際は管轄の各都道府県の選管などに問い合わせながら収支報告書を作成されているケースが多いと思いますが、今回の改正案の中には、この第三者機関に国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとするというふうに規定を盛り込んでいただきました。 私、これ非常に大事だと思っております。”
“このように、今回の法案で政治資金監視委員会が新設されることで、既存の総務省にあります政治資金適正化委員会と比べてどのように政治資金の規正に資することになるのか、また、今般の収支報告書の不記載問題等の防止にどのようにつながっていくのか、是非御説明をいただきたいというふうに思いますし、また、この総務省の政治資金適正化委員会との関係はどのように考えているのか、イメージがあれば併せて御答弁いただければと思います。”
“今後の議論の参考になるイメージを語っていただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思います。 もう一つ、この政治資金適正化委員会について、失礼、政治資金監視委員会についてお伺いしたいのは、既に総務省には政治資金適正化委員会が存在しておりまして、その役割としては、収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること、また政治資金監査に関する具体的な指針を定めること、さらには登録政治資金監査人に係る研修を行うことなどが所掌事務としてされております。 今回、我が党と国民民主党で共同提出させていただいた法律案における政治資金監視委員会の役割は、法文上、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うことと、委員会が直接、国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書を監視する規定になっているところでございます。”
“これらを始めとした具体的な制度設計、今後どのようにイメージされているのか、委員構成、人員体制、財政措置について提案者の今抱いておられるイメージがあれば、きちっと議事録に残しておきたいと思いますので、御説明いただけますでしょうか。”
“やはり、こうした形で公表された場合は、政治家としてしっかりとした説明責任を負っていくということが重要かというふうに思いますし、また、現在、衆議院、参議院で政治倫理審査会も行われておりますけれども、これも早期にしっかりと説明責任を果たしていただくことをこの場で求めておきたいというふうに思います。 もう一点、この第三者機関についてお聞きをしたいと思います。 先ほど来御説明ありますとおり、今回はプログラム法案でございまして、詳細な制度設計はこれからでございます。設置法、各党との協議を踏まえて提出し、そして早期に成立を図っていく必要がございますが、今後検討していく要素として様々ございます。 例えば、政治資金監視委員会の委員の構成、また人選の仕方、これも大きな論点でございますし、また、法案にも盛り込んでいただきましたけれども、人員については国会職員に上乗せをして定員を確保すること、必要な経費については格別の財政措置を講ずること、こういったことは盛り込んでいただきましたが、じゃ、具体的に何人にするのか、幾ら予算措置を付けるのか、こうしたこともしっかりと議論していくことが重要になってまいります。”
“そこでお聞きしたいのは、第三者機関から必要な措置を講じられて是正措置が公表された場合には、政治倫理審査会における公開の場での弁明も含めてしっかり説明責任を果たしていくことが必要だと考えておりますが、この措置内容が公表された後の政治家の対応について、想定しているイメージがあれば御説明いただけますでしょうか。”
“非常に分かりやすく整理をしていただいて、御説明いただきました。本当ありがとうございます。 もう一点、この独立した第三者機関について確認をしたいと思います。 それは、この機関が、先ほども調査、そして是正、公表というふうに言っていただきましたけれども、政治資金収支報告書の監視を行っていくわけでございまして、正確でない場合、虚偽の記入がある場合や記載すべき事項の記載が欠けていると認める場合には、収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるとされております。そして、その措置が講じられたときには、その旨が公表されるとされているわけでございます。公表された対象となった政治家本人は政治責任を厳しく問われるということになろうかと思います。 折しも、昨日、今日と衆議院、参議院で政治倫理審査会で弁明が行われているわけでございますが、こうした国民への説明責任をしっかり果たしていくということは極めて重要でございます。”
“先ほどの小西先生の議論にもありましたが、国会に置いた場合、国会の権能が行政に対する国政調査権あるいは立法権ということから、政治資金を十分に監視できるのかということを慎重に検討する必要が、当然政治活動の自由への侵害という懸念の声もあることも踏まえて慎重に検討する必要がある。その検討の結果、国会に設置したとしても問題なく期待される役割を果たせると我が党として判断して、国民民主党さんとともに国会に置くこととして共同提出をさせていただいたというちょっと経緯を御説明させていただきます。 そこで、中川提案者に御確認をさせていただきたいんですが、第三者機関の設置場所について、行政に設置した場合、また国会に設置した場合、それぞれどのようなメリット、デメリットがあるのか、改めて分かりやすく御説明をいただきたいということと、それから、国会に設置した場合に、こうした政治資金の監視について、国政調査権との関係でどのような権限を持つことができるのかについても考え方をお伺いしたいと思います。”
“我が党としては、この一月に発表した政治改革ビジョンで、この第三者機関の設置、アメリカにFECという、フェデラル・エレクション・コミッティーという機関があることを学ばせていただいて、提案をさせていただきましたけれども、今年の十月四日には中間取りまとめを公表し、また十一月十五日には法案の要綱として取りまとめてきたわけでございますが、先ほどの繰り返しになりますけれども、その上で、国民民主党さんと共同提出をさせていただきました。 しかし、当初、我が党の案は、この第三者機関は、総務省に設置されている政治資金適正化委員会を改組して、独立性の高い三条委員会として政府に置く方向で我が党は検討しておりました。国民民主党さんとの考え方の違いは、この第三者機関を果たして政府に置くのか、国会に置くのか、国民民主党さんは国会、まあ自民党さんも国会に置くという御提案をされておりましたけれども、この点が違ったわけでございます。”
“ありがとうございます。 今、中川委員から御説明いただきましたけれども、今回、いわゆる第三者機関、独立した立場で政治資金を監視をする、このことを公明党としても従来から訴えてきたわけですけれども、これに関する法案を国民民主党さんと共同で提出をさせていただきました。 与党、野党、議会にはあるわけですけれども、こういった民主主義の基盤を築く政治資金、あるいはこの土台をつくることについては、やっぱり与野党の垣根を越えていかに合意形成を図っていくのかということが極めて重要ではないかというふうに思っております。 特に、この第三者機関につきましては、国民民主党さんの案と我が党の案が非常に近しいものであったということもございまして、共同で提出をさせていただきました。”
“真摯に議論をしていただいて、各党各会派間で共通点を見出し、そして採決まで導き出していく、こうした努力、これを今後とも続けていかなければならないというふうに思っております。 公明党からは中川委員にもお越しいただいておりますけれども、党を代表してその合意形成に御尽力をいただいたこと、改めて敬意を表したいというふうに思います。 そこで、衆議院で様々議論が行われたわけでございますが、我が党として合意形成にどのように取り組んできたのか、これまでの議論を振り返って、まずは御答弁をお願いしたいと思います。”
“おはようございます。公明党の石川博崇でございます。 昨日、衆議院の本会議でこの政治資金規正法等、可決されまして、参議院に送付されました。当委員会の審議が本日から始まったわけでございます。国民の政治に対する信頼を何としても回復をしていかなければならないという重大な使命を負って、我々参議院におきましても充実した審議を行って、今国会で政治改革を大きく前進を図ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 今日は、衆議院の提案者の皆様にお越しをいただいております。本当にありがとうございます。衆議院では、当初、九本の法案が提出をされ、各党各会派の立場が大きく隔たりがある中で合意形成に御尽力をいただいて三本の法律、修正協議等、熱心に取り組まれたことに心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。熟議の国会、その姿を国民の皆様に示していただく、その先頭に立っていただいたんではないかなというふうに思っているところでございます。”
“ありがとうございました。 ちょっと時間余しておりますけれども、通告していた質問は以上でございますので、同僚の伊藤孝江議員に譲りたいと思います。 大変ありがとうございました。”
“特定技能に定められている受入れ見込み数は、今も大半の方が、コロナということもありましたので、試験ルートよりも技能実習ルートで入ってきている方、技能実習で三年、五年受けられた方が、その特定技能に行かれている方が大半でございます。 そういった今後の動向等も見ながら設定していくということになりますが、それにちょっと一点気になるのは、今回の創設する育成就労というのは、特定技能の技能を有するまで育成していく、三年間で特定技能一号に移ることを基本的には想定して設けられるものでございます。 ところが、その特定技能に移るときに、その特定技能の受入れ見込み数がもう既に超えていたということになったら、育成就労でせっかく三年間育成していただいたのに、特定技能にステップアップできなくなるというような懸念も出てこようかというふうに思います。 そういった状況にならないようにどう対応していくのか、入管庁の考え方を伺いたいと思います。”
“また、この育成就労と特定技能の接続という観点では、受入れ見込み数をどうするのかというのも大きな課題でございます。 この育成就労分野にもそれぞれ受入れ見込み数、何人受け入れるかということが設定される予定でございますが、特定産業分野、特定技能も受入れ見込み数、先般、八十二万人に拡充すると、五年後に八十二万人に拡充するということも発表されましたが、今後、この育成就労の受入れ見込み数を設定するに当たっては、どのように特定技能の受入れ見込み数との調整を図っていくのか、また、どのような関係を考慮しながら設定していくのか、入管庁の考えを伺いたいと思います。”
“是非検討よろしくお願いいたします。 続きまして、また分野といいますか、内容を少し変えまして、育成就労の産業分野と特定技能の産業分野の接続について御質問をさせていただきたいというふうに思います。 今回、育成就労産業分野は、法文上は、特定産業分野、特定技能で設けられている特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野とされております。 この特定産業分野の中で、この技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものというのはどういう趣旨で盛り込まれたのか、その意義、また、どのような分野を指すのか、具体例があればお答えいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 また、この手数料について、政府は、有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応において、手数料等の情報の透明性を高めるとともに、手数料を受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入するとしているところでございます。 これ、今後検討ということだと思いますけれども、この仕組みを検討していくに当たって、不透明とされる手数料情報に関して、この透明性をできる限り確保して公正性を高めていくことが重要だと考えますが、具体的にどのような手数料分担の仕組みを想定しているのか、入管庁に確認をしたいと思います。”
“少なくとも、これは相手国の国内における契約ですので、なかなか我が国が拘束力を発揮するというのは難しいものがありますが、少なくとも、このMOCの内容について、先ほど大臣からも御説明ありましたが、この条約との整合性を図る努力というものはすべきではないかと考えておりますけれども、厚労省の御見解を伺いたいと思います。”
“今大臣から、今後、育成就労制度ではMOCを締結していくことになりますが、その中で条件を付けるという御答弁を伺いました。 厚労省にもう少し詳しく伺いたいと思いますけれども、今回のMOC、育成就労制度では、MOCを取り付けることによって悪質な送り出し機関の排除を強化をして、原則、MOC締結国のみから受け入れるということにされております。 そこでですけれども、ILO第百八十一号条約というものがございまして、その第七条で、例外はあるものの、民間職業仲介事業所は、労働者から、いかなる手数料又は経費についてもその全部又は一部を直接又は間接的に徴収してはならないとされておりまして、我が国はこの条約の締約国でございます。そのことを踏まえれば、我が国は、受け入れる外国人が送り出し機関に対して手数料や経費の支払を禁止するというような内容のMOCを締結すべきではないかという御意見も数多く届いているところでございます。”
“公表していただくということを御答弁いただきました。ありがとうございます。 続きまして、少しテーマを変えまして、元々通告を最初にしておりました問い一の方に移らせていただきたいというふうに思います。 これは、現在来られている技能実習生がいろんな批判を受けてまいりまして、その中の一つであります、現地で手数料等を支払って費用負担して来日されている課題を今回の育成就労制度でどのように変えていくのかという点でございます。 先般、当委員会の委員会派遣で行かれた静岡でも、ミャンマーからの技能実習生が費用負担をして来日されているとお話があったと、参加された委員の方から伺いました。あくまで相手国内における送り出し機関との契約関係ではありますけれども、どういう状況で日本に来られているのかということは極めて重要な課題でございます。 そこで、大臣にお伺いしたいと思いますが、実習生が来日までに送り出し機関に支払っているとされる手数料やあるいは事前の研修費用、渡航費用、これらを借金で賄いながら来日しているというこれまでの実態について、その弊害を含めて、法務大臣、どのように御認識されているか、伺いたいと思います。”
“是非よろしくお願いいたします。 また、今回盛り込むことになる取消し規定ですけれども、これは実際どの程度、仮にあったとして、取り消されたかということについては、件数やあるいはその状況など、広く国民の皆様に事後的に検証できるようなデータとして公表していく必要があるのではないかというふうに思っております。是非とも、この運用については、透明性を高めた運用にしていただきたいというふうに思っております。 今回新設の規定がどの程度使われたのか、また、取消しの判断に当たってどのような事情が考慮されたのか、集計、分析してその結果を取りまとめて公表していく、適時適切に公表していく必要があるのではないかというふうに思いますけれども、入管庁の見解を伺いたいと思います。”
“是非早急に整える準備をしていただきたいと思います。 ガイドラインの中身についてもお伺いをしたいと思います。 先ほども指摘させていただきましたけれども、このガイドラインが、読む人、使う人によって様々な解釈が生まれてしまうようなことであってはならないというふうに思います。できる限り具体的に、そしてQアンドA、これも詳細に盛り込んで、誰にとっても分かりやすいガイドラインとすることが必要だというふうに思います。 またあわせて、これは外国人の方々にとっても分かりやすいガイドラインとなるということが、職員向けあるいは外国人向け、分けて作られるかもしれませんけれども、特に外国人向けに作られるものについては、多言語対応、様々な言語、文化的背景を持っていらっしゃる外国人に対応できる内容、あるいはその在留外国人の方々にどう周知をしていくのか、この辺について入管庁の今後の取組予定を伺いたいと思います。”
“また、このガイドラインを実際に運用される職員の方々、できる限り詳細を規定していただきたいと思っておりますが、それでもやっぱりこの案件はどうなんだろう、この状況はどういうふうに当てはまるんだろうという疑問を抱くことも多々あるんではないかというふうに思っております。そのように、また関係省庁ですね、税務当局あるいは総務省、各地方自治体の職員の方もそういった疑問を抱く場合もあると思います。 是非、入管庁の中に、こうした疑問に適時に相談できて、そして、その相談に対して統一した見解が出せるような体制を整備していただきたいというふうに思いますけれども、入管庁、いかがでしょうか。”
“また、このガイドラインの実効性をしっかり担保していくという観点からは、現実に運用される現場の職員の方々がその内容をよくよく理解をしておくこと、また幅広い事例についても、またQアンドAについても把握、深く理解をしておくことが不可欠だというふうに思っております。 そういった関係職員の研修について今後どのように進めていくのか、入管庁の御見解を伺いたいと思います。”
“是非よろしくお願いいたします。 ここで、これまでも議論になっておりますガイドラインについて私からも何点か指摘をさせていただきたいというふうに思います。 法律に明文化、規定できなかった詳細についてはガイドラインを定める旨、繰り返し御答弁いただいているところでございますが、これをなぜ政省令でなくガイドラインにしたのかということも気になるところでございます。 このガイドラインの実効性、また拘束力等をどう担保していくのかということも極めて重要でございます。例えばですけれども、取消し対象になった外国人の方が、先ほど言いましたその不服申立て等を行うときに、このガイドラインの内容を根拠にして、取消しに当たっての意見聴取の場あるいは司法審査の場で自分の主張を述べるのかどうか、述べることができるのかどうか、入管庁に確認したいと思います。”
“平成二十一年の入管法改正時の附則には、法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとするというふうに規定されております。 今私が申し上げたような一部の事例の方々は、まさに我が国への定着の非常に高い方々でございますし、格別の配慮がなされてしかるべきではないかというふうに思います。 このような永住者、一くくりに議論をしがちではありますけれども、お一人お一人、個々の永住者の事情というものを十分に踏まえた制度の運用というものをお願いをしたいと思いますし、大臣もこれまで定着性には十分留意するということを御答弁されております。こうした方々への明確なメッセージを発していただきたいというふうに思いますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“例えばですけれども、その条約発効以前に日本人の母親の方から生まれた方で、発効以後に韓国籍の父親から認知を受けた方、その方は日本国籍を失うことになり、特別永住の資格も得られないということになります。永住者として日本に滞在をされているということになります。 また、特別永住者として日本に住んでいたけれども、日本から韓国に渡航した。本来ならば再入国許可の期間に間に合うように帰ってこなければいけないんですけれども、様々な事情によって、例えば、時期によっては、日本から渡航したことによって現地でスパイ容疑によって投獄されて、結果、無実となったけれども、再入国許可の期間には間に合わなかったと。そこで、日本では特別永住の資格を失った方もいらっしゃいます。生まれも育ちも日本で、本来なら特別永住者として滞在されているんだけれども、様々な事情、制度のエアポケットに入り込んでしまって、永住の在留資格で暮らしている方がいらっしゃいます。”
“ありがとうございます。 この不服申立てが裁判所によって認定される場合もあろうかというふうに思いますので、そこは丁寧に是非行っていただきたいというふうに思います。 さて、少し話題を変えまして、今回の永住資格の取消しは、特別永住者は対象外となっていることは皆様御承知のとおりでございます。しかし、特別永住者ではなくとも、永住者の方々の中には、限りなく特別永住者に近いといいますか、そういった様々な経緯から特別永住者の資格は得られなかったけれども永住者として日本に滞在している方も多くいらっしゃいます。そういう方々が果たして今回の取消し事由の変更によってどういうことになるのかということを心配されている方も結構いらっしゃいます。 例えばですけれども、特別永住者の要件というのは、一九五二年の四月二十八日、サンフランシスコ平和条約発効以前に特別永住者の資格を、日本にいらっしゃる方で特別永住者の方になりますが、その後にいらっしゃる方は特別永住者とはなれません。”
“特殊なケースがこれに該当するという御答弁でございました。 仮に、よほどの場合だと思いますけれども、本邦在留が適当でないという判断がなった場合、在留資格取消処分ということになろうかと思いますが、その処分に当該外国人が不服がある場合には、取消し訴訟によって裁判所の判断を求めることが可能かどうかを確認をしたいというふうに思います。 またあわせて、仮にそのような処分が出されたときに、出国手続が余り早急に進められることになりますと、こうした司法審査を受ける機会が奪われてしまうということになろうかと思いますので、出国の手続を進めるに当たっても、こうした訴訟の状況、こういうことを十分に考慮することが必要ではないかというふうに思いますけれども、入管庁の御答弁をいただきたいと思います。”
“また、小泉大臣、これまで当委員会での質疑でも、今回、取消し規定については、原則は取消しでなくて変更であるというふうに答弁されて、また変更する場合には、ほとんどの場合は定住者になるというふうに答弁していただいています。 しかし、法文上、読みますと、入管法改正案二十二条の六によれば、この取消し規定について例外が設けられておりまして、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除きというふうになっております。 ここでいう、その当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合というのはどういうような事例なのか。ただでさえ、悪質性の高い故意の公租公課の未払があるような場合に取消しでなくて変更する、あるいは、ほとんどの場合、定住者になるというふうに言っていただいている上で、さらに本邦に在留することが適当でないと認めるような場合というのはどんな事例で、これは誰がどのタイミングで判断することになるのか、入管庁に伺いたいと思います。”
“是非、細則を定めて、公租公課を徴収する職務を担う職場の皆さんにできる限り丁寧にお伝えしていくことが必要だというふうに思いますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 税務当局、また社会保険料徴収に当たっていただいている方々も、未納があったときにはその完結に向けて整理手続を進めている、進めていただくわけですけれども、その途中に、その相手が悪質な滞納者かどうかということを判断する基準はございません。今後、入管庁と協議をして、その悪質な未払あるいは滞納というのは何なのかということを決めていくということになります。 そこで、大臣にお伺いをしたいと思います。 今ちょっと確認させていただきましたが、そもそも、相手の方が外国人か、あるいは在留資格が何なのかを把握しているケースも極めてレアでございますし、限定的な場合しか把握をしていない。 そんな中で、その相手の方が悪質かどうか、悪質な滞納者かどうかということを判断していくということをこれから協議するわけですけれども、これは相当、現場の方々にとっては、明確なガイドライン、これまでガイドライン、ガイドラインとおっしゃっていただいていますけれども、よっぽど明確なガイドラインを用意をしなければ、かなりの混乱が生じるんではないかということを懸念をしております。”
“今確認させていただきましたとおり、国税庁も総務省も、そして年金事務所等厚労省も、その相手の方、滞納している方が果たして外国人なのかどうなのか、あるいはその方の在留資格が何なのか、そのことを把握する機会というのは極めて限定的だという御答弁と理解をいたしましたので、よっぽどの事態があって、そしてその方が、この人は永住者で、もうその永住者の資格の変更が必要だというふうに判断されるケースというのは極めてレアなケース、そういうときに通報というものが来るんだというふうに理解をしたところでございます。 さらに、ちょっと現場の状況を確認したいと思います。 例えば国税であれば、所得税、未納者といっても、滞納者といっても、そもそも申告されていないのか、申告した上で納付しないのか、いろんな様態があろうかと思います。また、相続税につきましても、相続の申告をしていないとか、あるいは相続した資産の評価、これはそんな高価なものと思っていなかったというふうに認識が違っていて後から納付を求められるような場合など、いろんな理由がその滞納理由としてあろうかというふうに思いますが。”
“最終的にこの完納の状況等を踏まえて判断することになるという御答弁をいただきました。 ちなみに、先ほどの国税庁、総務省、厚労省にもう一点確認したいんですが、こうした公租公課の滞納が判明して、様々な、電話をしたりとか、あるいは納付慫慂をしたりとかされますけれども、そのときに、それぞれ国税庁の職員さん、あるいは地方税を担当する地方自治体の職員さん、また年金事務所の方々とかが、相手の方が、その滞納している方が外国人かどうか、またその方の在留資格、永住者かどうか、それを判明、それを分かるということはこの手続上可能なのかどうか、これについてそれぞれ御答弁をいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 各省庁から、それぞれ滞納された場合の滞納整理の手続について御説明をいただきました。 ここで、入管庁に確認をしたいと思いますが、今話があったとおり、滞納があったときには督促から始まる様々な手続が取られることになります。こうした滞納整理手続や、最終的に差押え、これに応じることで税が完納されれば納税の義務は果たされたということになりますので、取消し事由には当たらないというふうに考えてよいのか、確認をしたいというふうに思います。 結果的に納めなければならない税や保険料が充当されるということですので、故意に公租公課の支払をしないことという今回の要件には該当しないということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。”
“公明党の石川博崇でございます。 先生方、午後もどうぞよろしくお願いいたします。 この法案の審議も、当委員会で参考人質疑、また地方公聴会、連合審査、また対総理質疑も行ってまいりまして、充実した審議が行われてきたというふうに考えております。 今日、私からは、これまで余り取り上げられなかったテーマ、また特に様々議論になっております永住許可の適正化について、施行、運用になったときに現場の職員の方が混乱しないように、その点を中心に質疑をさせていただきたいというふうに思っております。 ちょっと質問の順番、通告と入れ替えさせていただきますので、御留意くださいませ。 まず、永住許可の適正化について、ちょっと詳細な実務面での確認をさせていただきたいというふうに思っております。 今日は、税を担当される国税庁、それから総務省、また社会保険料の徴収を担当されます厚労省にも来ていただいております。 通常、これら国税あるいは地方税が滞納された場合には、故意であろうがなかろうが、また日本人であろうが外国人であろうが、督促から始まる滞納整理の手続が取られることになります。”
“時間がありませんので、最後に御質問させていただきたいと思います。 当委員会でも様々議論されております永住許可の適正化について、不安を感じておられる方が少なからずいらっしゃるのは事実だというふうに思います。この点、小泉法務大臣からは、この永住許可の適正化について、当委員会では、いきなり取消しということではなく、様々なやり取りをし、事実関係を確かめ、様々なステップを踏んで、丁寧にその手続を踏んでいく、そういう考え方ですという御答弁をされていますし、また公租公課の不払についても、条文上は故意となっているけれども、その故意の中で、悪質性があるもの、また本人に帰すべき事情、理由があるもの、こういったもので絞らなければならないと御答弁されております。 是非、総理からも、この永住許可の適正化について極めて慎重に運用していくということを確認をさせていただきたいと思いますし、通常の生活を送っていらっしゃる永住者の方々については心配無用であるということを確認させていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 先月二十三日、総理は東京都内での講演で、ASEANと連携してAIや半導体に関する高度デジタル人材を今後五年間で十万人育成するということを表明されました。デジタルに限らず、多様な人材の獲得は、我が国の将来にとって極めて重要な戦略だというふうに思います。 外国人材の方々が、日本において技能を修得されて、日本語を上達され、また日本社会の中で活躍していただく。今回の法改正が、このような日本の将来の在り方にどのような具体的な役割を果たすことになるのか、総理の御認識を伺いたいと思います。”