石川博崇
公明党 · Japan
“大変ありがとうございます。 続いて、今村参考人に御質問させていただきたいと思います。 今日の今村参考人の御説明で、この日米の戦略的投資イニシアチブの重要性、また、日本こそが優位性があり、そして日本こそがこの対米投資というのを牽引していかなければいけないと。また、個別各社で手が届かないところに対して日米が手を差し伸べていく、また今回のNEXIの貿易保険法の改正で届くようにしていくということの重要性が非常によく分かりました。 その上で、今村参考人に教えていただきたいんですが、これまで第一弾、第二弾とプロジェクトが六事業公表されていますけれども、第二弾が公表されたときに、今村参考人が恐らくインタビューか何かに答えられていたと思いますけれども、第二弾のプロジェクトまではいずれも長…”
“ありがとうございます。 もう一問、深尾参考人にお聞きしたいと思います。 深尾参考人は、独立法人経済産業研究所、RIETIの理事長も務めていらっしゃいます。このRIETIは、エビデンスに基づくEBPMの政策提言を行っていくということを使命とされているというふうに認識しておりますが、その観点で、今回の大胆な投資促進税制をどう評価されているのかということについて、以前、御案内のとおり二〇一四年には同様の生産性向上設備投資促進税制が措置されて、当時は税額控除五%と、今回の七%に比べると低いわけですけれども、それでも、二〇一三年度に設備投資の額が八十一兆円であったものが、三年後の二〇一六年度には八十七兆円になるという一定の投資促進効果があったというふうに思います。 それよりも更に今…”
“ありがとうございます。 最後に、木村参考人にお聞きしたいのは、先ほど資料の中で、求人倍率の状況について示していただきました。全国的にも人手不足というのは本当に深刻なわけですけれども、熊本でもやはり、いわゆるエッセンシャルサービスと言われるところでもこのように苦労されているということかと思います。 今回の法案でエッセンシャルサービスの担い手確保についての施策が盛り込まれておりまして、その中で、各地方自治体が協議会を設けて、このエッセンシャルサービスの担い手確保を支援する機関なんかを巻き込んで担い手確保していこうというような仕組みがつくられることになりますが、熊本県で、まだ法案成立前ですけれども、こうした協議会でどのような機関、支援機関を巻き込んでいこうと考えて、どのようにこ…”
“まさにふるいに掛けていくということがこれから一層重要になってくるんだろうなという気がいたします。 もう一点、今村参考人にお聞きしたいのが、今も人工ダイヤモンドのお話少しなさいましたが、この人工ダイヤモンド、中国が生産の大部分を占めているということで、経済安全保障上、極めて今回日米で取り組むというのは大きな意義が私もあるというふうに思います。 一方で、大量生産している中国、また価格戦略という意味では圧倒的に優位に立っているこの中国に対して、日米で同様にこのコストパフォーマンス発揮できるかというと、なかなか正直難しいんだろうなというふうに思いますし、今村参考人もそのことをネットの記事か何かで述べておられるのを読ませていただきました。 一方で、日米で取り組むその部分の優位性とい…”
“公明党の石川博崇でございます。 今日は、三名の参考人の皆様、本当に貴重な御意見を、見解を開陳いただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。 まず、深尾参考人に御質問させていただきたいと思います。 深尾参考人の御説明の中で、日本は第三のキャッチアップ期に入る可能性があるという御指摘がございました。これ、以前から深尾参考人、御指摘されていることだというふうに承知をしております。幕末そして敗戦後の高度経済成長、高度成長期に続く時期に入っていかなければならないと私も思っております。 その上で、以前、二〇二一年の雑誌のインタビューの中で、深尾参考人、この第三のキャッチアップの時期においては第三次産業の役割が大きくなるということを御指摘されているのを読ませていただきました。”
“ありがとうございます。 それでは、最後に木村参考人に御質問をさせていただければと思います。 今日は、遠いところお越しいただいて、本当にありがとうございます。 熊本は、本当にこのTSMCを始め、これからの可能性を大きく秘めていることについて語っていただき、本当すばらしいなということを感じました。 その中で、中小企業あるいはスタートアップ、こういった方々も大変活躍されていらっしゃるんだというふうに思いますが、こうした中小企業対策あるいは誘致も含めて、県として取り組んでいらっしゃることがあれば教えていただけますでしょうか。”
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“こうした状況も踏まえて、父母共に親ガイダンスを受講していただくように取組を進めていくことが重要だと思いますけれども、こども家庭庁、いかがでしょうか。”
“是非、こうした好事例の横展開をしていただければと思います。 もう一つ、親ガイダンスに参加される男女の割合についてお伺いをしたいと思います。 親ガイダンスは、離婚に伴う問題をきちっと認識をして双方が冷静に話し合う、そして父母共に、話し合うということを目的としておりますので、父母共に受講することが望ましいというふうに考えております。特に、別居親となり、また養育費について支払義務者となる割合の高い父親が親ガイダンスを受講して、養育費や面会交流などの意義を子供の視点で考える機会を持つことが極めて重要ではないかと考えております。 しかし、残念ながら、各地で開催されているこの離婚前後の親ガイダンスに参加するのは、男性の方が圧倒的に参加率が低いとお聞きをしております。一例として申し上げますと、広島にある広島ファミリー相談室で令和二年度から三年度の親ガイダンスにおいては、参加者の男女比率が、女性が九一%に対して男性が九%と、圧倒的に女性が多かったということでございます。”
“我々もしっかり後押しをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 また、この親ガイダンスの実施につきまして、我が党からの提言の中では、どこに住んでいてもひとしく十分な支援が受けられるようにすることということを盛り込ませていただきました。 私の地元大阪府では、この親ガイダンスについて、会場参加者の方とオンライン参加者の方のハイブリッド形式で開催をしておりまして、広く大阪府内在住の方であれば参加できるという仕組みでございます。親ガイダンスをどこに住んでいても受講できるようにするためには、こうした大阪府の取組などが参考になるんではないかというふうに思いますけれども、こども家庭庁の見解をお伺いしたいと思います。”
“是非、全国の多くの自治体で実施できるように周知徹底また督促を、こども家庭庁、また政府を挙げて取り組んでいただきたいというふうに思います。 一方で、このように実施自治体数を増加させていくためには、自治体当たりの補助金額も増額されておりますので、今後ますます予算が必要となるということはもう自明でございます。予算の不足によって本事業の実施に支障が出ることがないように、今後、更なる自治体数の増加も見据えて予算確保に努めていただきたいというふうに思いますけれども、こども家庭庁、いかがでしょうか。”
“しかし、これまでモデル事業でやっていたということもあって、実際に実施をしてきた自治体の数というのはそれほど多くなかったということを率直に申し上げなければいけません。これまで実施主体は、都道府県、市区、福祉事務所設置町村となっておりまして、総数で九百九自治体が対象でありますけれども、実際に本事業を実施した自治体は令和四年度で百七十六自治体、そのうち親支援講座を実施した自治体は令和四年度で四十自治体にとどまっておりました。 今後、この実施自治体数を更に増やしていくことが重要かというふうに思いますけれども、どのように自治体に、済みません、どのように自治体に情報提供を行っていくのか、また実施自治体数をどのように拡大していくのか、こども家庭庁の見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 令和五年度の調査結果報告書の内容もしっかりと今後フォローしていきたいというふうに思いますが、この報告書を受けまして、今指摘させていただいた点も含めて、法務省において、専門家でしっかり議論をしていただいて、親ガイダンスの内容の充実、取組を早急に進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 続きまして、現在こども家庭庁の予算で実施されている親ガイダンスについて、今日、こども家庭庁来ていただいておりますけれども、お伺いをしたいと思います。 令和元年度から、離婚前後の父母に対して、離婚が子供に与える影響、養育費や面会交流の取決め、離婚後の生活を考える機会を提供するために、講座の開催や一人親家庭の支援施策に関する情報提供を行う自治体を支援していただいております。 この事業、今年度からより普及を図っていくという趣旨だと思いますけれども、位置付けを見直していただいて、これまでモデル事業という形でございましたけれども、いわゆる一般事業に変更されました。また、一自治体当たりの補助金額も増額がなされたというふうに承知をしております。”
“令和五年度の調査結果についても近く公表に向けて準備をされているということでございますが、先ほどの話に戻って、令和四年度の調査でもう一つ今後検討すべき課題とされた点として、離婚後、離婚前後の講座について、エビデンスレベルの高い検証方法による効果検証を取り入れることも今後の検討課題であるとしております。また、その効果検証に用いる指標について、アメリカの親教育プログラムの先行研究を踏まえて、短期的な指標あるいは長期的な指標を幾つか例示列挙をしながら、その必要性について指摘がなされております。 どのような政策もそうですけれども、PDCAサイクルを回しながらエビデンスベースで改善をしていくことが重要でございますし、そのためにも立案、実施した後の検証というものが重要で、また検証に当たってはどういう指標で検証していくのかということが極めて重要になります。 この令和四年度の報告書の指摘を参考に、親講座、親ガイダンスについてもしっかりと評価の指標を設けることが必要ではないかというふうに思いますけれども、法務省はどのように考えるのかお聞きしたいと思います。”
“この調査報告書、私も読ませていただきましたけれども、諸外国の取組、また先行研究に関する調査も行われておりますし、今御答弁もありましたモデル自治体によっての、モデル自治体での取組状況も調査をしていただいた非常に有意義なものだったんではないかというふうに思っております。 一方で、この報告書では、今後検討すべき課題とされた点も幾つかございます。一つは、高葛藤層あるいは子供に向けた講座内容をどうするのか、また講座におけるDVやハラスメントをどう取り上げていくのか。こうしたことは、時間的な制約等から盛り込むことがかなわなかったとして、今後検討すべき課題としております。高葛藤層であればあるほど親ガイダンスの必要性は非常に高いというふうに思いますし、また、子供が親の離婚を受け入れて、そして前向きに生活していくために、子供に向けた講座の作成ということも非常に重要ではないかというふうに思います。 これらの点について、今後どのように調査をして、親ガイダンス、また子供向けガイダンスを充実させるように取り組んでいくのか。令和五年度も調査を行われたと伺っておりますけれども、法務省の見解を伺いたいと思います。”
“そこで、具体的に質問をさせていただきたいというふうに思いますが、まず、その親ガイダンスの内容について伺いたいと思います。 この親ガイダンスをどういう内容のものにしていくかについては、弁護士や裁判官、家裁の調査官等、法律の専門家のみならず、心理学の専門家等にも加わっていただいてしっかり内容を検証し、また実際に行われている親ガイダンスの実施状況等も把握、評価してその結果を更に反映していくこと、こうしたことが重要ではないかというふうに思います。 この点、法務省は、一昨年、令和四年度の委託事業で、養育費等の取決めなどを促す情報提供の在り方、また離婚後の子育てに関する講座の在り方について調査を行っていただき、昨年三月にその報告書を公表しております。まず、この報告書の概要について御説明をいただけますでしょうか。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 法定養育費については以上でございます。 次に、もう一つの大きなテーマとして、親講座、親ガイダンスについてお伺いをしたいというふうに思います。 先ほど質問をさせていただいた法定養育費制度は、養育費が定まるまでの暫定的な措置としての位置付けになりますので、やはり重要なことは、養育費の額がしっかり円滑に合意されて滞りなく支払われる、このような状況をつくり出していく、また、そのためのサポートをしていくことが最も重要だというふうに思っております。そのためには、離婚する父親、母親が離婚に伴う問題をきちんと認識し、そして双方が冷静に話し合う環境が生まれることが必要でございますし、また、離婚後の子供の養育に関する情報提供等を行う親講座、親ガイダンス、これが果たす役割は大変大きいものがあるというふうに考えます。 我が党の本年二月に政府に申し入れた提言では、父母が離婚後もその責任を適切に果たし、父母の協議が子の利益の観点から行われることを確保するために、この親講座、親ガイダンス等の抜本的強化を提言をさせていただいております。”
“こうした法定養育費をしっかり受領できるようになるまで、情報の提供、相談体制、執行手続の援助について、法テラスを始めとした関係機関が協力し、一貫したサポート体制を整える必要があると思いますけれども、どのように取り組むのか、法務省の説明を伺いたいと思います。”
“是非、法定養育費定めた上で、きちっと受領されていくように様々な手だてを取っていただくことが重要かと思います。 仮に法定養育費の支払がきちんとなされない場合の手当て、これも重要でございます。今回の改正案では、養育費等の債権に基づく民事執行について、これまで複数回の手続が必要だったのを一回の申立てによって債権者財産の開示手続と強制執行を連続して行うことが可能となりました。 これによって債権者の負担軽減が図られることとなりますが、しかし、法定養育費はそもそも相手との協議、取決めができていない時点での債権でございますので、相手と直接やり取りすることが難しいことが想定されます。また、一人で子育てと仕事を両立している一人親にとっては、日々の忙しさの中で、まず誰に相談をしたらいいのか、費用や時間の負担、手間がどれほど掛かるのか、少額である法定養育費を受領するためにそんなに手間とお金が掛かるのであれば諦めた方がいいんではないかなど、様々な悩みに直面されることも想定されます。”
“この目標が定められた時点では今回の法定養育費について想定していないわけでございますけれども、先ほども答弁、これまでも説明あるとおり、法定養育費というのは父母の養育費の取決めをせずに離婚した場合に請求することができる制度でありますけれども、高い受領率になることが望まれますし、また、この法定養育費が呼び水となって養育費の合意に結び付くことを高く期待したいというふうに思っております。 昨年定められたこの目標の達成に向けてもしっかりと取り組んでいただくことが重要なことはもちろんでございますけれども、法定養育費そのものにつきましても、当然、先取特権も付されるわけでございますので、高い水準の受領率を目指していく必要があると考えておりますけれども、法務省の考えを伺いたいと思います。”
“余り答弁になっていないと思いますけれども。是非、状況は変わります。今、急激なデフレからの脱却ということを政府全体としても目指している、そうすると物価は上がっていくわけでございます。子育てに必要な経費も、社会情勢が変わっていけば変わってまいります。そういった状況をよくよく注視しながら定期的に見直すんだということを今後我々としても求めていきたいと思いますので、是非、意見として申し上げておきますが、重く受け止めて検討していただければというふうに思います。 少し論点を変えますけれども、子の養育費の受領率につきましては、昨年、達成目標が政府によって定められました。一昨年に決定されました女性活躍・男女共同参画の重点方針、ここで養育費の、これは法定養育費ではなくて、いわゆる養育費の受領率に関して達成目標を定めることが明記されまして、昨年の四月に具体的な目標が定められたところでございます。二〇三一年に、子の養育費の取決めの有無にかかわらず、全体の受領率を四〇%にするということ、取決めをしている場合には受領率を七〇%にすること、これを目指すとされました。”
“是非、世間の皆様が納得していただけるような客観的なデータあるいは専門家の知見などを取り入れていただける、そういう場を設けていただきたいというふうに思います。 その上で、先ほど申し上げた生活保護基準部会の方では、五年に一度実施される全国家計構造調査の調査結果を踏まえて、同調査のデータを用いて検証を実施しております。是非、この法定養育費についても、例えば物価の水準などは随時変わってまいります。社会経済情勢を踏まえて定期的な見直しを行っていくことが重要なんではないかというふうに思います。 衆議院の議論でこの点聞かれたと、法務省は、民事基本法制は国民の意識や社会情勢の変化等に対応して見直しをしていくことが重要であり、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えているというふうに答弁した上で、法定養育費の制度は今般の改正によって新設される仕組みであることから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えているとしか答弁しておりません。”
“一方で、この法定養育費を幾らにするのかという金額につきましては、これまでの答弁で法務省は、まずは法務省において最低限度の生活がどの程度かということを研究させていただくというふうに答弁されておられまして、具体的には今後検討されるということになりますが、この金額を決めていくに当たっては、やはり専門的、また客観的な検証をしていく場が私は必要なんではないかというふうに思っております。 例えば、生活保護制度における生活保護基準の額は、定期的な評価、検証を行う生活保護基準部会がございまして、一般所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを見極めるための専門的かつ客観的な検証を実施しております。 法定養育費の額を今後法務省令で定めるに当たっても、子の健康や子の教育を受ける機会を確保していくためにも、経済的な指標をしっかり用いていくこと、あるいは有識者の知見を取り入れていくこと、こうしたことを審議する場が設けられることが必要なんではないかと考えておりますけれども、法務省の見解を伺いたいと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。 午前中に引き続きまして、皆様、大変に御苦労さまでございます。 小泉大臣が衆議院の本会議に呼ばれているということもございまして、私からも竹内民事局長を中心に質問をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、法定養育費の制度について質問をさせていただきたいと思います。 前回の質疑において、私から、子の利益についてと、子の利益の確保のための親の責務について質問をさせていただきました。今回導入される法定養育費制度は、子の監護費用の分担について父母の間で取決めができない場合においても子の生活に要する費用の請求が可能になるものでございます。 我が党からも、これまで様々な機会に、一人親家庭の貧困を解消するための法定養育費制度の創設、また養育費の支払確保の各種支援策を拡充していくこと、こうしたことを累次にわたって求めてまいりました。 法定養育費制度を導入することは、養育費の支払が子の利益の確保のため親として果たすべきまさに責務であって、必要なものであるということを明確にする重要な改正であるというふうに考えております。”
“ありがとうございました。 時間ですので終わらせていただきますが、全ての拉致被害者の方々の一日も早い御帰国に向けて全力を挙げていただきますよう要望いたしまして、質問とさせていただきます。 大変ありがとうございました。”
“この韓国でございますけれども、本年四月に行われた韓国の総選挙では、最大野党、共に民主党が過半数を大きく上回る議席を獲得し、尹政権にとって大変厳しい結果となりました。 これは他国の国内政治のことでございますので、コメントは難しいかと思いますけれども、拉致問題の解決に向けて日韓の協力関係は極めて重要な中、今回の韓国総選挙の結果について日本政府はどのように認識しているのか、また、この選挙の結果を踏まえて、今後拉致問題における日韓の協力をどのように維持強化しようと考えているのか、上川大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“日本政府は、拉致問題の解決に向けて、この韓国統一省との連携を含む韓国尹政権との協力をどのように進展させていくのか、外務省の見解を伺いたいと思います。”
“日中韓サミットの早期開催を御期待申し上げたいというふうに思います。 次に、韓国との連携についてもお伺いをしたいと思います。 韓国では、尹錫悦大統領就任以降、シャトル外交の復活に象徴されますように、日韓関係は非常に良好なものとして推移をしております。米国のみならず、日本との関係が一層緊密になっている今の韓国も、拉致問題の解決に向けて非常に心強いパートナーだというふうに思っております。 昨年八月に行われました日米韓の首脳会合におきましても、拉致問題の解決に、取組について米韓両国から支持を得られたことに加えて、共同声明では、拉致問題を含む北朝鮮における人権の尊重を促進するための協力を強化することにコミットするといったことが表明をされました。 また、韓国政府の対北朝鮮政策を統括する金暎浩統一相のインタビューによれば、本年二月以降、韓国統一省が行っている韓国内脱北者への聞き取り調査に際して、日本人拉致被害者の情報を問う取組も進めているとのことでございます。”
“ありがとうございます。 前回、私がこの委員会で質疑をさせていただいたのは五年前、二〇一八年のことでございますが、そのときは日中韓サミットについてお伺いをさせていただきました。その年、五年前の二〇一八年の五月に行われた日中韓サミットにおいては、初めて、当時の安倍総理からの強い働きかけもあって、日中韓サミットの成果文書に初めて拉致問題が言及されたところでございます。 報道では、この四年間、日中韓サミット開催されておりませんけれども、報道ではこの五月の下旬にも開催する方向で調整中というふうに報じられておりますので、是非早期の開催を期待をしたいというふうに思っております。 日中韓サミットの実現に全力を尽くしていただきたいと、その決意を伺うとともに、これを通じて拉致問題の解決に向けて連携強化の機会としていただきたいと思いますけれども、上川大臣の御見解、御所見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 続いて、中国について伺いたいと思います。 中国は、北朝鮮との貿易がコロナ禍以前の水準に回復しつつあると言われております。また、今年、二〇二四年が中朝の国交樹立七十五周年に当たることから政府高官の往来が活発化しておりまして、特に最近、北朝鮮との関係が深まっているとの見方がございます。 このような状況を踏まえて、拉致問題の解決に向け中国は一体どのような役割を果たし得ると考えているのか、上川外務大臣の認識を伺いたいと思います。”
“アメリカでは、今年十一月に大統領選挙が予定されております。我が国国内でも、もしトランプ大統領、元大統領が当選をした場合、いわゆるもしトラについて様々な論評がなされております。北朝鮮政策につきましても、例えば、二度の米朝首脳会談を果たしたトランプ前大統領ですので、拉致問題が動き出す契機になるといった見方もございます。しかしながら、一方で、バイデン大統領が再選を果たした場合にも、これまでハイレベルで会談を積み重ね、認識をすり合わせてきた日米関係の継続というものも日本にとって大きな強みというふうにも考えます。 大事なことは、十一月、大統領選挙の結果がどうなろうとも、米国との強固な結束の下に拉致問題の解決に全力を尽くすとの揺るがぬ姿勢を強調していただくことが大事かと思っております。 上川大臣の見解をお聞かせいただければと思います。”
“北朝鮮から様々な談話等が出ているわけでございますけれども、今後とも、今大臣がおっしゃっていただいたとおり、拉致問題は解決済みとの主張は断じて受け入れられないという強い姿勢で臨んでいただきたいというふうに思います。 その上で、拉致問題解決のためには他国との連携が極めて重要でございます。上川大臣も、米国、韓国、中国を始めとする国際社会との緊密な連携も重要というふうに認識を示されております。 そこで、まずは、先般、総理訪米も行われた米国との協力関係について伺いたいと思います。 訪米の際、バイデン大統領は、岸田総理が日朝首脳会談を実現を目指している考えについて支持を表明していただいて、岸田総理を信頼しているというふうに発言をしていただきました。バイデン大統領は、一昨年五月に訪日した際に拉致被害者御家族とも面会していただいて、私も同じ気持ちですと述べていただくなど、拉致問題に対しても強い思いを抱いていただいていると認識しております。 今般の日米首脳会談で確認された点を含めて、拉致問題解決に向けてバイデン政権とどのように協力をしていくのか、外務省の説明を伺いたいと思います。”
“改めて、林担当大臣から、拉致問題は解決済みとの主張は断じて受け入れられないとの日本の姿勢を明確にしていただいて、今後とも毅然とした態度で北朝鮮との交渉を模索していただく、その決意をお伺いをしたいと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 ただいま三上先生からもございましたが、今年に入りまして特に北朝鮮は繰り返し日本に関する談話等を発表しております。元旦に発生した能登半島地震に対する金正恩総書記の見舞いの電報に始まり、また金与正氏からは私の知る限り三度にわたって談話が示されているところでございます。歩み寄りの姿勢が示されたり、また逆に対話を拒否したりと、硬軟織り交ぜた主張が展開されております。 ここにどういう一体意図があるのか、あるいはその発表内容が何なのか、この一つ一つについて政府からコメントできる立場ではないということは承知をしておりますので、その質問はいたしませんけれども、しかし、この全く一貫性のない北朝鮮側の談話の中で、残念ながら、拉致問題については解決済みという立場は崩しておりません。こうした北朝鮮の姿勢は、拉致被害者御本人、またその帰国を切に願い続けていらっしゃる御家族のことを考えると、決して受け入れることができないものでございます。”
“今回これを削除することとなったわけでございますが、本来であれば、もう少し早くこの条項については削除しておくべきものではなかったかというふうに思います。平成八年における法制審の答申においても、これを削除する内容の要綱案が取りまとめられておりました。しかし、この平成八年の法制審の答申というのは、いわゆる選択的夫婦別氏制度の導入を主な内容とするものであり、それに引きずられてしまったということもあったかと思いますけれども、この規定の削除についても見送られてしまったということは極めて残念なことだというふうに思っております。 なぜこれほど時間が掛かったのかについて、法務省に御説明を伺いたいと思います。”
“ちょうど五年に一度の年金改正の議論もこれからスタートするということでございますので、是非ともその中で盛り込んでいただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。 最後のテーマといたしまして、今回改正となる裁判の、離婚の訴えを提起するための離婚原因の中で、民法第七百七十条第一項の第四号で配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないということが掲げられておりましたけれども、これが削除されることとなりました。かねてより、例えば国連の障害者の権利に関する委員会からも、この規定が障害者に対する差別的な規定であるということから削除すべきという勧告もございました。 この勧告がどういう内容であったのかということを法務省に伺うとともに、今回削除することとなった趣旨について御説明を伺いたいと思います。”
“検討を進めてまいりたいということでございますので、是非ともスピード感を持って進めていただきたいと思います。特に、今審議されておりますこの改正案、公布後二年以内に施行することとされております。財産分与の請求期間が五年になる、それに合わせて、是非この年金分割の請求期間についても合わせていくことは当然だというふうに思っておりますし、同じ時期に是非実施できることが望ましいと思いますけれども、今後のスケジュール感等、厚労省の見解を伺いたいと思います。”
“この財産分与と同様に、離婚時における父母の財産を分配する性格のものとして、年金分割の制度がございます。これは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割してそれぞれ父母の自分の年金とすることができる制度でありますが、この年金分割の請求期間は現在二年とされております。 財産分与請求期間を五年に延ばすのに合わせて是非延長すべきというふうに考えておりますけれども、過去の国会審議において厚生労働省は、法制審議会における調査審議の結果を踏まえて、この離婚時の年金分割に係る請求期限の延長についても検討してまいりますという答弁をされておりますけれども、現在の検討状況どのようになっているか、御説明をいただけますでしょうか。”
“両省連携して、しっかり進めていただきたいというふうに思います。 続きまして、テーマを少し変えまして、離婚の際の財産分与、それから年金分割についてお伺いをしたいというふうに思います。 かねてから我が党として、離婚後の財産分与請求権の請求期間を二年から五年に延長するように求めてまいりました。当委員会の佐々木さやか委員長も、当委員会における質疑を始め、複数回にわたってこの件を取り上げてまいりましたし、我が党を挙げて求めてきたことでございますが、今回の改正案で離婚後の財産分与に係る請求期間を、求めてまいりましたとおり、現行の二年から五年に延長されたということについては高く評価をさせていただきたいというふうに思っております。 家族法制部会の中では、中間試案の段階で請求期間を三年とする意見もございました。また五年とする意見もあったわけでございますが、結果的に五年となった理由について法務省に伺いたいと思います。”
“今日、こども家庭庁にお越しいただいておりますけれども、こうした民間団体に対する支援についても積極的に行うべく必要な予算を講じていただきたいというふうに思いますが、この状況についてこども家庭庁に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 先ほど同僚の伊藤孝江議員からもありましたが、今回の法改正に向けて我が党から提言を提出させていただいておりますが、その中でも子の共同養育計画に関しまして、養育費や親子交流等を定める共同養育計画についてはできる限り離婚前に作成、策定することが望ましいことから、民間団体や海外の取組を参考にしつつ、我が国の最適な養育計画の在り方を子の利益の観点から調査研究することということを求めさせていただいております。先ほど大臣からも、また民事局長からも調査研究を行うことということを触れていただきましたけれども、是非この共同養育計画の作成を促進するために、国内外の様々な事例というものを調査研究、進めていただきたいというふうに思っております。 具体的にどのように進めていくのか法務省に伺いたいというふうに思いますのと、あわせて、共同養育計画の作成に当たっては、各支援されている民間団体への支援も極めて重要でございます。”
“ありがとうございます。是非検討していただきたいと思います。このようなチェック欄を設けることで、子の監護の分掌についても、離婚の際に、親子交流、養育費に加えてしっかり父母間で協議することが促されて、そのことが共同養育計画の作成にもつながっていくというふうに考えております。 ところで、子の共同養育計画の作成に当たっては、やはり子供の意思を確認し、共同養育計画にできる限り反映していくことも大事であるというふうに考えております。 子供の意思を確認するためにはどのような方法があるのか、法務省に伺いたいと思います。”
“是非よろしくお願いいたしたいと思います。 続いて、離婚届用紙についてお伺いをしたいと思います。 前回、平成二十三年の民法改正の際には、面会交流や監護費用の分担、養育費を明示する等といった見直しが行われましたが、そのときに併せて離婚届用紙の様式の見直しも行われまして、新たに面会交流あるいは養育費の取決め、これがあるかないか、これをチェックする欄が設けられたところでございます。 今回の改正案では、先ほど御指摘させていただいたとおり、子の監護の分掌が追加されることになりました。今回の法改正に併せて、是非、前回の民法改正と同様に離婚届の様式を見直して、子の監護の分掌に関する取決めがされたのか、されていないのか、これをチェックできる欄を設けるべきではないかというふうに考えておりますけれども、法務省の考えを伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今回の改正の議論の中では、この共同養育計画、この作成を促す観点から、協議離婚の要件として共同養育計画の作成を義務付けるべきではないかという意見もあったと承知しておりますけれども、なかなかハードルも高いということで、実際には義務付けまではされなかったところでございます。 一方で、改正案の中を見ますと、子の監護に関する事項の定めを規定しております民法第七百六十六条の第一項について、子の監護の分掌を追加することといたしました。これはどのような趣旨から行われるものなんでしょうか。また、共同養育計画の作成を促すことにつながると期待しているのか、法務省に伺いたいと思います。”
“こうした養育費の支払あるいは親子交流が着実に行われるためには、まず前提として、父母間でこれらの取決めがなされることが重要でございまして、そして、共同養育計画を作成していくことがこうした養育費の支払、また親子交流の実施について取り決めていくことにもつながっていくというふうに考えております。 今後どのように共同養育計画の作成を促進していこうと考えているのか、法務大臣の決意を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今確認させていただきました子供の利益、そして親の責務、これらを確保し、またしっかりと果たしていくためには、今後できる限り共同養育計画、これを作成していくことが望ましいと考えております。 子供の親権や監護に関する事項、養育費の支払、親子交流の実施に関する事項など、離婚後の父母がどのように子供の養育に関わっていくのかについて計画を定めていくこと、特に今回の改正案では共同親権の選択肢ができるわけでございますが、その選択をした場合には、より一層、共同養育計画、これを作成していくことが欠かせないものになると考えております。 しかし、今、現状につきましては、例えば養育費については、全国の一人親世帯を対象にした調査によれば、父母間で取決めがしっかり行われている割合は、母子世帯で四六・七%、父子世帯では二八・三%となっております。また、親子交流につきましても、父母間でしっかりと取決めが行われている割合というのは、母子世帯で三〇・三%、父子世帯で三一・四%と、養育費の支払や親子交流の取決めの割合は低いと残念ながら言わざるを得ない状況でございます。”
“ありがとうございます。子の利益とは何かにつきまして大臣から明確な御答弁をいただいたところでございます。 この子の利益が確保されるためには、親がしっかりと責任を果たしていくということが必要でございます。今回の改正案では、親の責務について明文の規定が設けられることになっております。これは、親権といいますと、文字どおり読めば親の権利というふうに読めるわけですけれども、その内容には、先ほども質疑の中でありましたが、親の権利という性質だけではなくて、親の責務という性質もあると。 先ほど確認をいたしました子の利益を確保していくためにも、こうした親の責任がしっかりと果たされていくことが大事であるという強いメッセージを込めての条文改正ではないかというふうに考えておりますけれども、そのような理解でよろしいか、法務省に伺いたいと思います。”
“例えば、民法第八百十八条の第一項では、親権は成年に達しない子についてその子の利益のために行使しなければならないとされておりますし、また第八百十九条第七項では、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされ、また同項の後段におきましても、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは父母の一方を親権者と定めなければならないとされておりまして、このように各所に子の利益ということが記述されております。 この子の利益というものは一体どのような概念なのか、また、なぜこの今回の法改正にこのように多数盛り込まれることとしたのか、法務大臣に伺いたいと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。 会派に残された時間の範囲内で質問をさせていただきます。 昨年公表されました直近の人口動態統計、これは令和四年のものでございますけれども、これによりますと、この令和四年一年間で親が離婚した未成年の子供の数は約十六万人に上っております。このように毎年十数万人の子供たちが父母の離婚に直面しているという現状におきまして、父母の離婚後における子供の養育に関して各種の支援策、これを拡充していくことは極めて重要な課題と考えております。今回の法改正が、こうした全ての子供たちの利益実現に資する内容でなければならないというふうに考えております。 そこで、まず冒頭、最も基本的な点を大臣に確認させていただきたいと思います。それは、子の利益とは何かという点でございます。今回の法改正全体を貫く私は中心的な概念ではないかというふうにも考えております。小泉大臣も本法律案の提案理由におきまして、子の利益を確保する観点から改正しようとするものと説明されておりますし、また改正条文案の内容にも、あらゆる場面に子の利益という文言がちりばめられております。”
“ありがとうございます。 今回、画期的な一歩を踏み出す法改正だというふうに確信をしております。是非、早期の成立、そして円滑な施行に向けてお取組をお願いをしたいというふうに思います。 簡潔明快に御答弁をいただきましたので、少し時間余っておりますが、私の質問、これで終わらせていただきます。 大変ありがとうございました。”
“今御答弁にありましたとおり、今の段階ではなかなか明確な利用見込みというのは算定は困難だということでございます。 しかしながら、今回、対象犯罪は、この日弁連の委託援助事業よりも対象犯罪は狭まるものの、民事関係の手続も支援の対象に加わることもございますし、また業務の内容も困難性あるいは緊急性の高いものも含まれることが想定される。そういったことを考えますと、法テラスの業務は間違いなく拡大することになるんであろうというふうに想定をしているところでございます。 こうしたこの新たな制度の支援、制度による支援を確実に実行していくためには、それを裏付けるための予算の確保、また実務を担っていただく法テラスの体制整備、これがしっかりとなされていく必要がございます。法テラスが犯罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を確実に実行し、法テラスの役割を十分に果たしていただけるよう必要な予算を確保していただくとともに、法テラスのより一層の強化を図っていただきたいというふうに考えておりますけれども、小泉法務大臣の御決意をお伺いをしたいというふうに思います。”
“これと同様のものではない例えば対象犯罪について、対象犯罪に入らないものも今回ありますし、一方で、今回、民事関係の手続も支援の対象に加わるといったこともありますけれども、そういったことも含めて、今回、法テラスにおいてこの新たな犯罪被害者支援弁護士制度が創設された場合にどのような利用件数を見込んでいるのか、法務省の見解をお伺いしたいと思います。”
“中長期的に支援を受けることが可能ということでございます。この辺も、先ほども御答弁いただきましたけれども、しっかりと被害者の方々あるいは利用者の方々に周知徹底を図っていただくようお願いを申し上げたいというふうに思います。 ここで、今回の法改正によって必要となる予算、また法テラスの体制整備についても御質問をさせていただきたいというふうに思います。 今回の改正によって法テラスの業務量がどの程度増えるのか、なかなか今の段階でその見通しをつまびらかにすることは難しいかもしれませんけれども、今の段階での想定というもの、あるいは、どういった要素を考慮をしていく必要があるのかということについてお聞きをしたいというふうに思います。 従前、日弁連が取り組んでこられております犯罪被害者法律援助事業、この事業では、二千件弱、二〇一八年度の申込件数は千六百二十五件であったそうでございます。”
“できる限り早期の利用につながるよう取り組んでいただきたいというふうに思います。 また、政府は、この新しい制度につきまして、包括的、また継続的に支援を受けることが可能と説明されていますけれども、いつまで支援を受けることができるのか、お伺いをしたいと思います。 例えば、性犯罪によって被害を受けて精神科を受診した方についての調査結果によれば、対象者の七割以上がPTSD等の診断を受け、また被害から十年以上経過した後に精神科を受診するケースも、そのうち一割以上あるとされております。このようなことから、特に性犯罪の被害者に対しては、被害直後のみならず、中長期の治療あるいは支援を行う必要性が高い状況があり、場合によっては、刑事手続が終わった後、何年も経過した後に精神科を受診してPTSD等の診断を受け、加害者に対する損害賠償請求を行うことも考えられます。 また、報道対応も長期にわたって必要となることも考えられます。 このような中長期の支援についてどのように対応するのか、御答弁をお願いしたいというふうに思います。”
“しっかりこの新たな制度が利用されるよう努力をしていただきたいと思います。 その上で、大事なことは、犯罪被害者の方々がこの制度を可能な限り、被害に遭った直後、早期の段階で利用できるように制度設計をすべきと考えております。 加害者側の弁護人は、国選弁護制度等によって身柄拘束後の早期の段階から活動することが可能でございます。一方で、被害直後の犯罪被害者あるいはその御家族は、突然事件に巻き込まれて、被害に遭ったことすら受け入れられない、そういった状況の中で、例えば加害者側の弁護人から示談の申入れがあっても、その金額が妥当なものか、どう判断していいのか分からないといった対応にも追い込まれる場合もございます。 どのように被害直後の早期の段階で利用につなげていくのか、法務省の御答弁をいただきたいと思います。”
“そして、その理由として、どのような手続を取ればいいか分からないと答えた方が三二・五%もいたという結果となっております。 このように、制度が充実していたとしても、被害者には十分に利用につながっていないという現状がある中、今回新たに創設される犯罪被害者等支援弁護士制度においても、被害者が適切に支援を受けられるよう、関係府省庁あるいは法テラスが一層緊密に連携して周知、広報を十分に図っていただくことが極めて重要と考えますけれども、どのように取り組むのか、御答弁をいただきたいと思います。”
“被害の回復のみならず、犯罪被害者等が前を向いて次に向かって一歩を踏み出すことができるようにする、極めて大きな意義を有する改正と考えております。 我が国の犯罪被害者等支援施策は、昭和五十六年に創設された犯罪被害給付制度を始めとして長い歴史を有しております。犯罪被害者の方々の声に応えながら徐々に拡充されてきまして、法テラスを所管する法務省、また警察庁、あるいは日弁連といった様々な実施主体によって展開、多様な支援がなされております。 一方で、このように様々な支援がありますが、それぞれの別々の主体が実施していることもございまして、被害直後の犯罪被害者やあるいはその御家族が適切に支援を受けることができるかどうか、これが大きな課題でございます。 実際、昨年十二月から今年の一月にかけて警察庁が行ったアンケート調査によれば、犯罪被害者やその御家族が被害に遭った際にどこにも相談をしていないというふうに答えた方が四四・二%、また、事件に関していろんな給付、支援、賠償ありますが、それを受けたかどうかに対しては、七九・九%が何も受けていないと答えております。”