石川博崇
公明党 · Japan
“大変ありがとうございます。 続いて、今村参考人に御質問させていただきたいと思います。 今日の今村参考人の御説明で、この日米の戦略的投資イニシアチブの重要性、また、日本こそが優位性があり、そして日本こそがこの対米投資というのを牽引していかなければいけないと。また、個別各社で手が届かないところに対して日米が手を差し伸べていく、また今回のNEXIの貿易保険法の改正で届くようにしていくということの重要性が非常によく分かりました。 その上で、今村参考人に教えていただきたいんですが、これまで第一弾、第二弾とプロジェクトが六事業公表されていますけれども、第二弾が公表されたときに、今村参考人が恐らくインタビューか何かに答えられていたと思いますけれども、第二弾のプロジェクトまではいずれも長…”
“ありがとうございます。 もう一問、深尾参考人にお聞きしたいと思います。 深尾参考人は、独立法人経済産業研究所、RIETIの理事長も務めていらっしゃいます。このRIETIは、エビデンスに基づくEBPMの政策提言を行っていくということを使命とされているというふうに認識しておりますが、その観点で、今回の大胆な投資促進税制をどう評価されているのかということについて、以前、御案内のとおり二〇一四年には同様の生産性向上設備投資促進税制が措置されて、当時は税額控除五%と、今回の七%に比べると低いわけですけれども、それでも、二〇一三年度に設備投資の額が八十一兆円であったものが、三年後の二〇一六年度には八十七兆円になるという一定の投資促進効果があったというふうに思います。 それよりも更に今…”
“ありがとうございます。 最後に、木村参考人にお聞きしたいのは、先ほど資料の中で、求人倍率の状況について示していただきました。全国的にも人手不足というのは本当に深刻なわけですけれども、熊本でもやはり、いわゆるエッセンシャルサービスと言われるところでもこのように苦労されているということかと思います。 今回の法案でエッセンシャルサービスの担い手確保についての施策が盛り込まれておりまして、その中で、各地方自治体が協議会を設けて、このエッセンシャルサービスの担い手確保を支援する機関なんかを巻き込んで担い手確保していこうというような仕組みがつくられることになりますが、熊本県で、まだ法案成立前ですけれども、こうした協議会でどのような機関、支援機関を巻き込んでいこうと考えて、どのようにこ…”
“まさにふるいに掛けていくということがこれから一層重要になってくるんだろうなという気がいたします。 もう一点、今村参考人にお聞きしたいのが、今も人工ダイヤモンドのお話少しなさいましたが、この人工ダイヤモンド、中国が生産の大部分を占めているということで、経済安全保障上、極めて今回日米で取り組むというのは大きな意義が私もあるというふうに思います。 一方で、大量生産している中国、また価格戦略という意味では圧倒的に優位に立っているこの中国に対して、日米で同様にこのコストパフォーマンス発揮できるかというと、なかなか正直難しいんだろうなというふうに思いますし、今村参考人もそのことをネットの記事か何かで述べておられるのを読ませていただきました。 一方で、日米で取り組むその部分の優位性とい…”
“公明党の石川博崇でございます。 今日は、三名の参考人の皆様、本当に貴重な御意見を、見解を開陳いただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。 まず、深尾参考人に御質問させていただきたいと思います。 深尾参考人の御説明の中で、日本は第三のキャッチアップ期に入る可能性があるという御指摘がございました。これ、以前から深尾参考人、御指摘されていることだというふうに承知をしております。幕末そして敗戦後の高度経済成長、高度成長期に続く時期に入っていかなければならないと私も思っております。 その上で、以前、二〇二一年の雑誌のインタビューの中で、深尾参考人、この第三のキャッチアップの時期においては第三次産業の役割が大きくなるということを御指摘されているのを読ませていただきました。”
“ありがとうございます。 それでは、最後に木村参考人に御質問をさせていただければと思います。 今日は、遠いところお越しいただいて、本当にありがとうございます。 熊本は、本当にこのTSMCを始め、これからの可能性を大きく秘めていることについて語っていただき、本当すばらしいなということを感じました。 その中で、中小企業あるいはスタートアップ、こういった方々も大変活躍されていらっしゃるんだというふうに思いますが、こうした中小企業対策あるいは誘致も含めて、県として取り組んでいらっしゃることがあれば教えていただけますでしょうか。”
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“そこで、総理に伺いますが、岸田内閣が目指す具体的な共生社会のビジョン、また在り方について、総理のお考えを伺いたいと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。 総理、今日はよろしくお願いいたします。 まず、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップについて伺わせていただきます。 このロードマップは、外国人受入れ政策に関しまして、それまで各省庁が縦割りにばらばらにやっていた状況から脱して、政府全体で横串を刺して、共生社会の中長期的な将来ビジョンを共有すべきと公明党からも提案をさせていただいて、三年前から実施されてまいりました。安全、安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会というビジョンの下で、五年間に取り組むべき様々な施策を工程表とともに盛り込まれているものでございます。 また、ホームページには、このロードマップの易しい日本語バージョン、あるいは英語、中国語、韓国語など十を超える言語にも翻訳されて、外国の方々に対しても我が国の施策として広く発信されているところでございます。 今年は、このロードマップ、スタートして三年目、五年間の対象期間のちょうど中間年に当たる年でございます。”
“ありがとうございます。 時間ですので、以上で終わらせていただきたいというふうに思います。 大変貴重な御意見をいただいた三名の参考人の方々に改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。来られる方々への制度の周知徹底というものも極めて重要だということを今おっしゃっていただいたことから思った次第でございます。 最後に、曽参考人にも御意見を伺いたいと思います。 長年にわたって、永住権取得、外国人として日本で生まれ育ち、そして日本社会、特に横浜の中華街の発展のために御尽力いただいたこと、まず感謝を申し上げたいというふうに思います。 今回の永住権の適正化で相当多くの永住権お持ちの方々に不安が広がっている、これはもう実態としてそのとおりだというふうに思います。政府の説明がまだまだ不十分なところもあるのではないかと率直に私も思う次第でございます。 こうした中で、その制度、この法務委員会でも様々議論され、ごくごく限定的に悪質な方に対する措置なんだという説明も政府からあるわけですけれども、こうした現在のその政府の説明に対して、曽参考人が思われている率直な御意見があればおっしゃっていただければと思います。”
“今回の内容でも、例えば暴行だとかハラスメントだとか、当初言われていた待遇と違うものがあったと。こういう場合には技能実習制度であっても転籍実はできるんだということがもっと広く浸透していれば、失踪事件ももっと少なく抑えることができたんではないかというふうに思います。 この点について、鳥井参考人の現場から見られた御意見、御見解を伺えればというふうに思います。”
“ありがとうございます。 続いて、鳥井参考人に御質問させていただきたいと思います。 長年にわたって外国人労働者の権利確保のために御尽力くださっていること、感謝を申し上げたいというふうに思いますし、かつて私も、移住連で関わっていらっしゃる外国人シェルターにも現場訪問、視察をさせていただいて、受け入れていただいて、ありがとうございました。そのときも、様々な課題を抱えておられて、失踪された労働者が本当に大変な思いをされている、そういった御意見、直接伺わせていただいたこと、大変私も参考になりました。 そこで、今回の転籍要件の議論について御意見を更に伺いたいんですけれども、今回、御案内のとおり、転籍要件の緩和は、これまで三年間、本人意向ではできなかったのが一年になるということとともに、やむを得ない事情による転籍要件の明確化、そして範囲の拡充、これが盛り込まれることになりました。 先日の法務委員会でも、私指摘させていただいたんですけど、このやむを得ない事情による転籍というのは、本来もっと早く拡充あるいは充実させておくべきだったんではないかなというふうに思います。”
“ありがとうございます。 もう一点、田中参考人にお伺いをしたいと思います。 先ほど来御議論もありましたけれども、今回は、有識者会議では、先ほどマンデートではなかったということで御議論なさらなかった永住権の適正化が、政府方針、そして法案の中にも盛り込まれております。 仮定の話で大変恐縮ですけれども、もし仮に有識者会議でこの点議論されておられたとすれば、どういう御意見が参加者の中から出たであると思われるか。また、最終的に、これも仮定の話で恐縮ですけれども、取りまとめ、最終報告書に入れたとしたら、この永住権の適正化についてはどのような結論が出されたというふうに推定されるか。 先ほど田中参考人からは議論されなかった点についても方向性を同じくするという御意見いただきましたけれども、どのようなことが想定されるか、御見解をお伺いできればと思います。”
“大変、やはり、日本社会の多様性ということも今様々な形で対応していっておりますけれども、外国人材の方々との共生社会を実現をしていくという意味では、多業種にわたる技能実習、育成就労あるいは特定技能、また、様々な地域からいらっしゃる外国人の方々の文化的背景、社会的背景あるいは宗教的背景、こうした本当に多種多様なライフスタイルといいますか社会の在り方との共生社会、これを実現していくこの議論というのは、本当に緻密な、また針の穴に糸を通すような大変難航した作業ではなかったのかというふうに思います。 その点、特にどこに御苦労されたのかという点があればおっしゃっていただきたいというのがお伺いしたい点。特に、先ほどもありましたけれども、転籍要件、これについてはもう最後の最後まで、有期雇用契約で日本人も一年で転籍ができるということと合わせて原則一年としたけれども、様々な御懸念の声もあった、人材流出の懸念の声もあった、そうした中で最終的な取りまとめをされたというふうに思いますが、特にこの点について、御苦労された点について更におっしゃっていただければと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。 今日は、三名の参考人の先生方、本当にお忙しい中お出ましをいただきまして、大変貴重な、有意義な御意見を開陳をいただきましたことを心から御礼を申し上げたいというふうに思います。 まず、田中参考人にお伺いをしたいと思います。 一昨年の十二月から、有識者会議計十六回ですか、議論をしてこられ、最終報告書までの取りまとめをしていただいたこと、深く敬意を表したいというふうに思います。 先ほどおっしゃっていただきましたけれども、外国人の人権の尊重、安心、安全の共生社会、そしてキャリアアップ、こうした方向性を示していただきながら議論を進めていただきましたけれども。”
“ありがとうございました。 是非、今日お聞かせいただいた点、それぞれ関係省庁力を合わせて取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ちょっと時間残しておりますけれども、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“是非、今回のその改正した内容で、アメリカ始めこれまで指摘をしてこられた各国に対する説明を丁寧にしていただきたいというふうに思います。 特に、先ほど来申し上げておるアメリカの国務省の報告書では、各国・地域をランク付けしておりますけれども、残念ながら我が国はティア2ですか、要するにランク、二つ目のランクにとどまっております。G7の中では、この二番目のランクにとどまっているのは日本とイタリアのみという状況でございます。今回の技能実習制度の見直し、特に転籍制限の緩和等で汚名を是非とも返上しなければならないというふうに思います。我が党からも、国際的な批判に耐え得る制度を構築することということを大臣に要望させていただいております。 是非、大臣自らのリーダーシップを発揮して、国際社会に丁寧に説明していただきたいというふうに思っておりますけれども、大臣の御決意を伺いたいと思います。”
“こうした勧告がなされたことも受けて議論をしてきていただいて、育成就労制度をつくるというふうになったわけでございます。この最終報告書においても、有識者の方々の最終報告書においても、国際的な批判に鑑みという言葉が強調されておりまして、本人意向の転籍を認める方向性も盛り込まれたところでございます。 今回の育成就労制度導入するこの法案で、この技能実習制度に対する国際的な指摘、これをしっかりと反映をして改善が図られているというふうになっているのか、この点、政府の考え方を伺いたいと思います。”
“国際社会の中で我が国の信頼を向上させていくためには、この制度の見直し、これは不可欠だというふうに思っておりまして、我が党からも、この点、育成就労制度では国際的な批判に耐え得る制度を構築することということを要望させていただいております。 まず確認をしたいと思いますけれども、このアメリカの国務省の報告書では、我が国の技能実習制度に対してどのような指摘がなされているのか、その内容をお伺いしたいと思います。”
“できる限り速やかに対応してまいりたいということでございますが、本来であれば、これ、もっと早くやっておくべきことだったんではないかと私は思います。何となく技能実習制度は転籍ができないというイメージが広がっておりますけれども、こういうやむを得ない事情がある場合には転籍は可能なんだと。しかも、その範囲が不明確な状況、あるいは範囲が限られているという状況、もっと早く改善しておけば失踪件数ももっと抑えられたんではないかというふうに思います。 そういう意味で、可能な限り速やかにというふうにおっしゃっていただきましたけれども、是非これは一日も早く実施していただくようお願いをしたいと思います。 これまで、この技能実習制度に対しては、国際的な様々な批判も向けられてきたところでございます。よく指摘されるところでございますが、アメリカの国務省の報告書においても、この技能実習制度によって外国人への人権侵害が生起しているとの指摘もございました。”
“当然のことかと思いますが、念のため確認をさせていただきました。 その上で、今お聞きしてきたのは本人意向による転籍の要件の点でございますが、やむを得ない事情がある場合の転籍、これは現行の技能実習制度でも認められているものでございますが、今回、最終報告書あるいは政府の対応では、このやむを得ない事情がある場合の転籍の範囲の拡大、また明確化についても触れられているところでございます。衆議院でもこの点、議論がなされたところでございます。 職場での暴行やハラスメントがあった場合にはやむを得ない事情があるというふうに明確化するなど、検討していただいていると伺っておりますが、あわせて、このやむを得ない事情がある場合の転籍について、今の現行制度下においても可能な限り速やかに運用の改善を図ると。つまり、施行を待って、育成就労制度になる前の今の技能実習制度においても、このやむを得ない事情がある場合の転籍範囲の拡大、明確化を行っていくということを示していただいているんだというふうに認識をしております。 どのような改善を現行制度下で行っていくのか、どのようなスケジュール感で行うのか、御説明を伺いたいと思います。”
“育成就労計画、しっかり認定審査する際に確認をしていただければと思います。 また、この点について、有識者会議の報告書、最終報告書では、昇給その他待遇の向上等の義務付けについては、転籍制限期間を伸長しなければ昇給等を行わなくてもよいなどと誤解されないようにすべきとの意見もあったというふうに書かれております。つまり、一年以上転籍制限を延ばす場合には待遇向上の措置が義務付けられるわけですけれども、うちの業界、分野は一年にすると言ったところについては、じゃ、待遇向上しなくていいのかと、給料全く上げないでいいのかと、そういった誤解が生じないようにすべきという有識者からの意見でございます。 全く真っ当な御意見だと思いますけれども、この指摘に対してどのように対応するのか、政府の見解を伺いたいと思います。”
“業種ごとに定めていくということになりますので、しっかり現場の御意見なども伺って制度設計をお願いしたいというふうに思います。 一方で、この待遇向上に関する点ですけれども、これはうがった見方かもしれませんけれども、一年以上転籍制限をする際には待遇向上が義務付けられるわけでございますので、その要件を満たすために、当初、一年目の給与とかあるいは年次休暇の日数をこれを低く設定する、こんなことはあるわけないと思いますし、あってはならないと思いますけれども、そんなことがあってはならないというふうに思いますけれども、どのように対応するのか、政府の見解を伺いたいと思います。”
“今の点について、衆議院の質疑、我が党の大口議員から出たときに、この点で、詳細につきましては今後様々な関係者の意見等を踏まえつつ検討をしてまいりますというふうに答弁をされておられます。 どのような関係者に意見を聞いて、どのような検討をしていくことを想定しているのか、念のため確認をさせていただければと思います。”
“今御説明ありましたとおり、制度変更に当たって様々な懸念の声が出ていたと。急激な変化、これを避けるための当分の間の措置というような位置付けかというふうに思いますが、政府方針としては一年とすることを目指しつつということを改めて確認をさせていただいた次第でございます。 その上で、先ほどもありましたとおり、その一年を超える場合には、転籍の制限を理由とした昇給その他の待遇の向上、これを図るための仕組みを検討しなければならないということになります。これを是非とも徹底をしていただきたいというふうに思いますけれども、こうした待遇向上を講じなかった受入れ機関にはどのようなペナルティーが生じることになるのか、お聞きをしたいと思います。”
“今の御説明では、主務省令でそういったことを盛り込むことを考えるという話でございましたけれども、法文上、法文だけ読むと、一年以上二年以下の範囲内でというフラットな書き方になっております。 なぜ法律の中で今おっしゃったようなことを盛り込むことにしなかったのかという説明を伺いたいということと、それから、一年以上二年というふうにしたわけでございますが、一年というのは、有識者会議でも出ておるとおり、民法及び労働基準法上の有期雇用契約の場合には一年を超えれば退職ができること、これに合わせた数字、数字というか期間でありますけれども、二年という数字についてはどのような具体的な根拠があるのか、この点についても併せて御説明をいただけますでしょうか。”
“しかし、法文上は、改正法案第九条の二第四号イでは、一年以上二年以下の範囲でとのみ法文では書かれているように見受けられます。経緯を踏まえれば、有識者会議でもその一年ということが指摘されていて、また、政府方針でも一年とすることを目指しつつということを書いていただいてございますので、転籍制限の期間は原則一年で、それを超えた場合には追加の要件が設定されるというふうに理解をしておりますけれども、法文上どのようにこのことが担保されているのか、入管庁にお伺いをしたいと思います。失礼、厚労省に聞きたいと思います。”
“ありがとうございます。 続きまして、転籍要件の緩和について何点か質問をさせていただきたいと思います。 午前中の質疑でもありましたけれども、これまでの技能実習制度では、やむを得ない事情がある場合を除いて転籍が認められていない制度でございました。今回、一定の要件、例えば一定の期間就労するなどの要件を満たせば、本人意向による転籍が認められる制度に変わることとなります。 この点について、政府方針では、一定の期間については、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつも、一年を超える期間を設定する場合には、当該期間を選択する受入れ機関において、就労開始から一年を経過した後は、転籍の制限を理由とした昇給その他の待遇の向上を図るための仕組みを検討するとされております。 この点、私ども公明党から昨年十二月に政府に、小泉大臣にお届けさせていただいた提言の中でも、転籍の制限期間は原則一年として、それを超える場合には、昇給その他待遇の向上の義務付けを検討することと要請をさせていただき、それに沿った内容となっているというふうに理解をしております。”
“是非よろしくお願い申し上げます。 続いて、衆議院で触れられなかった点について一点確認をしたいと思います。 今回、育成就労制度、この在留資格を創設することが目玉でございますが、同時に、企業内転勤二号という在留資格が加わることになっております。少し、説明の資料の中にもちょろっとしか書いてないので、余り、注意して見ないと見逃しそうになるような新しい在留資格でございますが。 なぜこの在留資格、創設することになるのか、また、企業単独型の育成就労とどう違うのか、また、企業内転勤二号という名称ですから、利用する企業はどんな企業で、どんな業務を行う外国人を迎え入れることを想定しているのか、具体的な説明をお願いしたいと思います。”
“前回、技能実習法を改正した二〇一六年の際、その改正のときにも人権侵害が問題となっていて、その克服が課題となり、技能実習制度、大きく法改正を行ったはずなんでございますが、しかし、その後もこうしたことが指摘し続けられてきたこと、このことについては政府にも猛省を促したいというふうに思いますし、今回のこの育成就労制度スタートするに当たって、これでもう人権侵害の防止は大丈夫ですということを自信を持って言い切れる、そういった制度にならなければならないというふうに思います。 大臣から、制度的な裏付けも含めて、決意とまた御説明をお願いをしたいと思います。”
“今の段階で具体的なスケジュールをお示しするのは困難という御答弁でございましたけれども、やはり非常に関係者が多いので、できる限り早く、このこれから先の具体的なスケジュール、いつから監理支援機関の登録が始まるのかとか、前広に進めていただくように、これは要望としてお願いをしたいというふうに思います。 今回の法改正の最大の目的と言ってもいいんでしょうか、その大きな目的の一つが人権侵害等の防止、是正を図るということでございます。大臣からの提案説明理由の中にもこの点がございました。人権侵害から育成就労外国人を守ること、この改正法案の至上命題でもあるというふうに考えております。”
“本法律の施行は、公布の日から起算して三年を超えない範囲の中で政令で定める日とされておりますけれども、この育成就労制度が始まるまでの移行期間、どのような形で経過措置を組んでいくのか、また、公布の日から始まる移行措置というのはどんなものがあって、企業活動に支障がないような工夫がされているのか、また、今いらっしゃる技能実習生は具体的にどのような手続で育成就労制度へと入っていくことになるのか。移行期間における経過措置、この詳細について御説明をいただければと思います。”
“今回、大きな制度変更でございますので、各国への丁寧な説明を是非ともお願いをしたいというふうに思います。 もう一点、育成就労制度へ移行するまでの間の経過措置について質問をさせていただきたいというふうに思います。 先ほども答弁にありましたとおり、現在でも四十万人近い、を超える技能実習生が実際に現に日本社会各地でお仕事をしていただいております。また、技能実習制度の下で受入れ企業も既に事業計画を策定して、これから先の受入れ準備を進めている、各国、東南アジア等に行かれて日本人学校等を回りながら受入れ準備を進めている企業もございます。 外国人の方からすると、ある意味、人生懸けて日本にやってきていただいているわけでございますし、企業は企業で、中長期的な先行きを見ながら計画を立てていただいているわけでございます。そういう意味で、この抜本的な改正になる育成就労制度の移行に際して、こうした現に今準備をされている方々が混乱しないように細心の注意を払って経過措置を組んでいただきたいというふうに思っております。”
“今御説明いただいたとおり、新しい育成就労では制度目的として国際貢献というのは掲げないということになりました。 そうすると、送り出し国の側にとっては、送り出した人材が日本で定着する、ある意味、日本都合なわけですよね。特定技能の制度と整合性を合わせるとか、あるいは日本の国内における人材不足とか、そういった日本都合で制度が変わりますということになると、いかにこの送り出し国から御協力を今後ともいただいていくのかという観点では、説明が、しっかりした丁寧な説明が必要なんではないかというふうに思います。 送り出した人材、今、人材獲得競争の時代でございます。それぞれの国、送り出す側でも、やっぱり優秀な人材は自国内でしっかり育成していきたいという思いもあろうかと思いますので、相手に、相手国側にあらぬ懸念を生じさせないような丁寧な説明が必要になっていこうかと思いますが、今後、MOCを締結していく必要がございます。どのように送り出し国側に説明をしていくことになるのか、入管庁の御説明を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今、具体的な実例も挙げて、この技能実習制度が国際貢献にどのように寄与してきたのかということを御説明いただきました。 〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕 この国際貢献という目的、新しくつくる育成就労制度では目的としては取り下げることになります。人材確保、人材育成、これに、実態に即した改正を行おうというものでございますが、一方で、これまでの国際貢献について全く切り捨てられるのか、それとも何らかの形でこの育成就労においてもその意義を引き継いでいくことになるのか。育成就労制度に切り替わるに当たって国際貢献という側面をどう考えていくのか、政府のお考えをお伺いしたいと思います。”
“今おっしゃっていただきましたが、百八十三万人という膨大な数の方々がこの日本で技能を修得してお帰りになられたわけでございますし、また、今も四十万人を超える方々が現在在留をしております。 施行期間ございますので、この期間はこの技能実習制度、引き続き継続するわけでございます。これらの方々、多くの方々が帰国した後、元々の国際貢献という目的にのっとって、修得した技能を母国の発展にも生かしてこられた方々も大変多いのではないかというふうに思いますし、そのような国際貢献があった側面というのは私は肯定的に捉えるべきではないかというふうに思っております。 そこで、大臣にお伺いをしたいんですけれども、この技能実習制度、国際貢献としてどういう役割を果たしてきたのか。途上国において寄与した実例、あるいは外国側から感謝された、評価された例などがもしあれば御紹介をいただきたいというふうに思います。”
“確かに、去年の夏、中間報告が出たとき、廃止という言葉が非常にショッキングに伝わった、関係者の方々からもどういうことですかという問合せ、私もたくさんいただきましたので、適切な修正ではなかったかというふうに思っております。 先ほど法務大臣からこの技能実習制度に対する総括をお伺いしましたが、三十年間続いた制度でございます。今大臣からもあったとおり、制度の全てが否定されるものではないというふうに思っております。 そこで、ちょっと確認をしたいんですが、この三十年間で技能実習制度、累計で何人我が国に来られたのか、また現在我が国に在留する技能実習生の人数、これを確認させていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 ところで、この技能実習制度について、去年の有識者会議の中間報告では廃止するというふうに記載されておりましたが、現在、説明、政府からの説明では、先ほど大臣からもありましたけれども、発展的解消あるいは抜本的改正と、こういう言い方をされています。 技能実習制度が存続するんではないかという誤解も与えかねないのではないかと思いますけれども、なぜこの技能実習制度を廃止するというふうに今は言われないのか、御説明をいただけますでしょうか。”
“そうした観点から、これまで国際貢献のみを目的とした現行制度を廃止して、適正な人材確保及び人材育成を目的とした新たな育成就労制度、これを創設すべきであると私ども公明党としても進言して、議論をしてまいったところでございます。 まず初めに、今回廃止することになる外国人技能実習制度の総括をお願いをしたいというふうに思います。 外国人技能実習制度、平成五年に始まって、三十年間の年月が経過をいたしました。我が国の技能、技術、また知識を開発途上国等へ移転することによって当該地域の経済発展に協力する、いわゆる国際貢献を目的としてきたわけでございます。 しかしながら、実際は、企業が労働力不足を補う人材確保、あるいは外国人の労働者の方にとっても出稼ぎの色彩が強く、目的と実態が乖離している、このことが長年指摘されてきたところでございます。 そこで、今回廃止をする外国人技能実習制度とは一体何だったのか、制度を終えるに当たっての、法務大臣から本制度に対する総括をお願いしたいと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。先生方、午後もどうぞよろしくお願いいたします。 いよいよ育成就労法案、参議院の当委員会でも質疑がスタートいたしました。私自身、公明党の外国人材受入れ対策本部の責任者を拝命しておりまして、党内でもこの案件、様々議論を積み重ねてまいりました。ようやく参議院におきましても質疑が始まることとなりましたが、この法案に対しては、国民の皆様、様々な御意見ございます。歓迎されている方々、また御懸念を抱いている方々、大変注目されている法案だというふうに思います。 そういう意味で、真摯な当委員会での議論を積極的に進め、そして、政府から誠実な、また丁寧な答弁を求めてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 誰一人取り残さないという理念が国際社会の潮流でございます。今来日する外国人のお一人お一人の人権を尊重し、また全ての方々が活躍できる共生社会の実現は不可欠でございます。また、少子高齢化の進行によって人手不足が深刻な我が国において、働く外国人の方々が能力を最大限に発揮できる環境整備も必要でございます。”
“ありがとうございます。 今回新たに規定される家庭裁判所の関与につきましても、しっかり子の意思の確認ということを行っていただきたいということを要望させていただきたいと思います。 私自身、この法案の質疑にこれまで三回立たせていただきました。最初には子の利益の概念について大臣に確認をさせていただきましたし、その後、養育費の支払、共同養育計画の作成促進、また養育費の履行確保、親講座、親ガイダンスの充実、さらに、子供の手続代理人、親子交流、また子の利益の確保、親子交流など、今日の質疑でも指摘をさせていただき、子の利益をいかに確保していくのかということを確認を一つ一つさせていただいたところでございます。 何が子供の利益に資するかというのは家庭の形によっても様々でございます。したがって、子の利益の確保の実現をどのように行うについては、今後とも不断の取組が必要でございますし、一つ一つ検証しながら改善に取り組んでいくことも重要でございます。 小泉大臣におかれましては、今回の法改正後も引き続き不断の努力行っていただきたいということを最後に決意をお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。”
“法制審でもこの点議論されたけれども、一般化することについてはまだ検討が必要だというところに落ち着いたという御説明でございました。 なお、このような未成年者を養子とするに当たっては今回新設される規定で家庭裁判所が関与するわけでございますけれども、その許可するに当たっては、やはり、明文の規定がありませんけれども、子供の意思をしっかり確認をするということが大変重要ではないかというふうに思います。 現在の実務上どのようなことが考慮されているのか、最高裁判所に伺いたいと思います。”
“一般に未成年者を養子にする際には、民法第七百九十八条で、家庭裁判所の許可を得なければならないとされております。その趣旨は、未成年者の利益を害するような養子縁組がなされることを防いで、子の福祉を図るためでございます。 しかし、今指摘させていただいた連れ子養子縁組の場合には一般的に例外とされておりまして、家庭裁判所の許可を得る必要がございません。しかし、昨今、児童虐待の事案等では、例えば、再婚した再婚相手から連れ子の子供に対して暴力を受けるといったような事案も報じられているところでございまして、こうした状況があることを考えると、連れ子養子縁組の場合であっても子供の安全確保が図られるように家庭裁判所が関与していく仕組みを設けていくというのは、私は検討に値するのではないかというふうに思っております。 先ほど、親子対立がある場合には家庭裁判所が関与する仕組みを設けたという話でございましたけれども、それ以外の場合においても関与する仕組みについて検討というものは必要ないか、法務省の見解を伺いたいと思います。”
“しかし、今回の改正法案で新たに設けられる民法第七百九十七条第三項では、子供の監護者、先ほどの例でいうと、母親が同意をしないときには家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができるという規定が設けられました。 法務省にお伺いしたいと思いますが、この規定を設ける趣旨は何なのか、御説明をいただきたいと思います。 また、この規定は、親権者と監護者、父親と母親で対立している場面でございますが、その次の新たに設けられた第四項の規定は、共同親権が今回設けられます、その共同親権者同士が対立する場面でも同じように家庭裁判所が関与する規定が置かれております。 この第三項、第四項に共通する規定としては、この新たな養子縁組が子の利益のために特に必要であるということが掲げられておりますけれども、この第三項と第四項で文言の解釈に違いがあるのか、併せて御答弁いただければと思います。”
“それぞれ、法務省、こども家庭庁、そして最高裁判所から面会交流の安全、安心について御答弁をいただきました。しっかり現場に徹底していただくよう御要望を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、養子縁組について質問させていただきたいと思います。 離婚した父母の一方が子供を伴って再婚する場合、再婚相手と子供との間で養子縁組を行う、いわゆる連れ子養子縁組が行われることがございます。十五歳未満の子を養子にする養子縁組では、法定代理人、つまり親権者の承諾が必要となりますが、離婚の際、その再婚前の離婚の際に父母の間で親権者と監護者を分けていた場合、例えば父親が親権者であるけれども母親が監護しているような場合には、親権者たる父親のみの承諾で養子縁組が行われて、監護者たる母親から子供を取り戻す目的で養子縁組が濫用されることは防がれなければなりません。そのために、民法の第七百九十七条第二項では、法定代理人がその承諾をするに当たって、子供の養子縁組を承諾するに当たって、監護者がほかにいるときには、その者の同意を得なければならないとされているところでございます。”
“先ほど述べました伊丹市の例は、家庭裁判所の審議を経て行われた面会交流で事件が発生をいたしました。二度とこのような事件が発生することがないように取り組む必要がございますが、裁判所における親子交流に関する調停あるいは審判においてもこの交流の安全性の十分な確保という点が極めて重要ですけれども、どのように取り組んでいるのか、最高裁判所のお考えを伺いたいと思います。”
“今日、こども家庭庁にもお越しいただいておりますけれども、こども家庭庁も親子交流支援事業を行っていただいております。この事業で作成する親子交流支援計画や、その計画に基づいて実施する交流の場に付き添うなどの援助を実施する際に安全性を十分に確保する取組が行われているのか、確認したいと思います。”
“まず、法務省では、ホームページ上に親子交流支援団体の一覧を掲載して、また各団体が任意に協力していただく参考指針を示されていますけれども、この中で、この面会交流についての安全、安心な、親子交流についての安全、安心にどのように取り組んでいるのか、御説明いただけますでしょうか。”
“協議、検討を行ってまいりたいという答弁をいただきました。ありがとうございます。 続きまして、親子交流における子供の安全確保についてお伺いをしたいと思います。 今後、親子交流が増えていくよう取組を是非お願いをしたいと思いますけれども、一方で、高葛藤な状態での父母の離婚も当然ありますので、この親子交流の実施に当たっては、慎重に検討した上で、当然のことでありますけれども、安全が十分に確保されることが大前提でなければならないと思います。我が党の提言でも、安全かつ安心な親子交流支援体制の整備というのを求めさせていただいております。 しかし、残念なことに過去には、例えば伊丹市で、家庭裁判所の審理を経て行われた面会交流中に別居中の父親が子供を殺害して、その後自殺したという大変痛ましい事件もございました。こうしたことは二度とあってはなりません。再発防止を徹底して、安全かつ安心な親子交流を徹底していただきたいと思いますので、この点、それぞれ省庁に確認をいたしたいと思います。”
“子供の意見を聞くことについて国民の納得が得られるかという答弁でございましたが、私は当然理解は得られるというふうに思いますので、検討を進めていただきたいと思います。 また、浜田参考人からもありましたけれども、子供自らの意思で、子供が自らの意思で自分に代理人を付けたい場合、でも虐待等で親子が対立関係にある場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用することができません。日弁連が会員から特別会費を徴収して法律援助基金を創設して独自の支援を行っていただいておりますので、これを利用することはできますけれども、子供たちの人権保障を図る責務は本来国にあるものと考えておりまして、これも国費での負担を検討すべきではないかというふうに思います。 子の利益の確保が今回の法改正の最重要の柱でございます。親の離婚という悲痛な出来事に直面した子供たちの権利を少しでも手厚く保護するために、この子供の手続代理人を利用する際に法テラスの民事法律扶助制度を利用できるように御検討いただきたいと思いますけれども、法務省の見解を伺いたいと思います。”
“親権決定等の重要な場面において、子供の利益を明らかにするために裁判所が子供の意見をしっかり聞く必要性が高いと判断した場合については、これは公費の負担を設けていくべきではないかというふうに思いますけれども、法務省の見解を伺いたいと思います。”
“公明党の石川博崇でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 この当委員会で民法改正案の議論をしてまいりました。本日は、これまで余り触れてこられなかった点について私から質問させていただきたい、何点か質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 先週、当委員会での参考人質疑で、大阪で弁護士活動されている浜田参考人から、子供の手続代理人の重要性についてお話がありました。先日、同僚の伊藤孝江理事からも指摘があったところでございますけれども、私も今回の法案の最も重要なポイントであります子の利益の確保の実現のために子供の意見をしっかり聞くこと、これが大変重要であり、子供の手続代理人の利用促進、これがなされるべきだと考えております。我が党が政府に申し入れた提言でも、弁護士による子供の手続代理人を積極的に活用するための環境整備を図る、こうしたことを求めさせていただきました。 浜田参考人からは、子供の手続代理人は裁判所が選任する場合には国選と言ってよいと思うという旨も述べられておりましたが、費用負担は公費では出ません。”
“ありがとうございました。突然の質問で申し訳ありませんでした。 以上で私からの質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 親講座、親ガイダンスについて様々な観点から質問させていただきました。 小泉大臣、お戻りいただいて。元々通告していなかったんですけれども、もし、途中からで全部聞かれていませんけれども、親ガイダンスの重要性あるいは今後の更なる充実強化等について御決意をお聞かせいただければ有り難いと思いますので、是非お願いいたします。”
“事前のレクでは、最高裁判所も全国の状況を網羅的には把握をしておられないということでございましたので、是非、良い事例を把握に取り組んでいただいて、横展開努めていただきたいというふうに要望させていただければと思います。 衆議院では、本法案の修正案において、我が党を含む四会派の提案によって、附則に、啓発活動として、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとするという文言が追加をされました。この点、衆議院では、我が党の大口議員がこの啓発活動の意味について、親講座、親ガイダンス等の取組の充実を含めてということをあえて答弁をしております。 このような本修正の提案の趣旨を踏まえて、今後、法務省はどのように親ガイダンスの広報及び啓発活動に取り組んでいくのか、御答弁を伺いたいと思います。”
“是非、先ほど来話があったとおり、今後予算を増やして各自治体の実施数も増やしていくという中で、男女共に参加が促されるような取組も併せてお願いできればと思います。 家庭裁判所においても親ガイダンスが行われております。調停の期日において、父母が、両親の紛争下に置かれた子の心情等に目を向けて適切に配慮できるように働きかけを行われているというふうに承知をしております。しかし、そのガイダンスの内容とか方法というのは、各家庭裁判所ごとに検討されておられて、内容にばらつきがあるようでございます。 私の地元、大阪の家庭裁判所では、基本説明についてのDVDの視聴、また、調停事件に関与する家裁調査官が直接講義を行う、さらには、子供の年代別の特徴とか対応上のポイントについてDVDの視聴を行うということを行われていると聞いております。 当事者である父母が実際に訪れる家庭裁判所で親ガイダンスを実施するのは非常に良い取組だというふうに思いますので、是非これを更に充実をしていくとともに、全国的にこの内容にばらつきがございますので、好事例の横展開、取り組んでいただきたいと思いますけれども、最高裁判所、いかがでしょうか。”