足立康史
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党の足立康史でございます。 今年の一月、二月、二月八日の総選挙を受けて、これはもう大変な戦後最短の総選挙でありましたから、様々な課題も見える化をされました。その中で、この結果を受けて、我々この参議院の総務委員会で議論を本格的に始めた在外ネット投票、最後までやり切っていきたいと思いますが、まず私から御報告を申し上げたいのは、大臣からも何回も、各党各会派でしっかり決めていただければやるという御答弁を何度もいただいております。 そういう中で、まさに今日お集まりのこの総務委員会の理事の皆様、委員の皆様の御協力もあって、大分議論が深まってきております。今週にも、選挙運動に関する各党協議会、改めて開催をされる予定と仄聞を、承知をしております。最後まで是非御尽力をいただきたいと…”
“判断できないんですよ。だから、いつも自己申告で、あなたは本当に大丈夫ねとかいってチェックしてもらってやっているんですけど、ひどい民主主義ですよね。 外国人に国籍を証明する手段を与えることばっかりやって、どんどん便利になっていく。日本人には、自分が日本人であることを証明する手段をつくっていないんです。 大臣、是非ちょっとこれは総務省としても、だって選挙部が政治資金規正法、公職選挙法、あるいは我々、この国民民主党は九月に代表選やります。党員は日本人限定です。サポーターという枠組みがあって、これは外国人の方もサポーターにはなれますが、代表選挙に投票できません。しかし、効率的にそれを判別する手段が実はないんですね。マイナンバーカードでやろうと思っていますが、今はマイナンバーカード…”
“ありがとうございます。 よく承知をしております。そこにあったからですね。そこに大変便利な基盤があったということで、便宜上も、あるいは費用的にも、まずは、まずはこれはそれを基盤にマイナンバーを振り出していくことが最も効率的でよかったということであります。 これ、デジタル庁、更問い。 ちょっと気楽に、気楽にやりましょうね。気楽にというか、身構えるとしんどいですからちょっと気楽にお願いしたいんですけど、ということは、今の御答弁の更問いですが、じゃ、別に、穴が空いているんだったら、更にそれを拡充していく、これありですね。別に、今の理由に基づけば、それは頭から否定されるものではない。準備していないと思いますから、イエスかはいでお願いします。”
“この日曜日から、六月十四日、日曜日ですね、十四日から、この六月十四日からまさにそのシステムが動き出すんです。 外国人はどんどんどんどん便利になっていくんです。マイナンバー、マイナンバーカードというのは、行政の効率性、住民の利便性のためにつくっているわけですよ。あるいは、公正な給付と負担を確保するためにつくっているんですよ。外国人にはどんどんどんどん便利なサービスを提供しているのに、日本人どうなんですか。 まず、選挙部長、日本人であることを確認したい局面ってたくさんあります。政治資金規正法、外国人からの献金は罰せられます。だから、我々政治家は日々相手に、目の前にいらっしゃる方が日本人かどうか常に確認したい。確認する方法ありますか。”
“引き続き詰めます。今日はありがとうございます。 最後に、話ちょっと変わって、あと三分、二分しかありませんが、再三、東京都が日本の首都であるということは広く社会一般に受け入れられているということを、総理も林大臣も国交省もみんなそうおっしゃっているんですが、東京が首都であるなら私許せるんですが、東京都が日本の首都であるという、東京都というのは行政の体制ですから、行政の仕組みですから、これからはもうその標準答弁ちょっと変えていただいて、東京が日本の首都であるということは広く社会一般に受け入れられている、都という、ミヤコと、東京都という都はちょっとどけていただいて、答弁、仕切り直しをしていただきたいと思いますが、国交省、どうですか。”
“ありがとうございます。検討してくださいね。 もちろん、大臣が検討するとおっしゃっているわけだから、改めて今事務方にも、それは同じ趣旨でちゃんとやってほしいと。ただ、これ、もう民主主義に穴が空いているんだから、だから私は迅速にやってほしいと思っていて、だから再三こうやるわけでありますが。 外務省、法務省にもお越しをいただいています。もう私から提案します。住民票がない日本人の方にマイナンバーを振る際の基盤は、もう外務省が管轄している旅券を使うか、法務省が管轄している戸籍を使うか、どっちかですよ。外務省と法務省、それぞれそう思いますよね。私のアイデアは有力だと、そういう方向も含めて検討すると。 まず、外務省、お願いします。”
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“ありがとうございます。 私は、いずれにせよ、パーティーは、今申し上げたように、いいとこ取りというか、こっちから見たら、こっちからは、要は、対価性はない、対価性はあると。いいとこ取りのスーパー制度で、私は、廃止をする、禁止をするのが適当だと訴えておきたいと思います。 ちなみに、パーティーについては、岸田総理の祝う会が議論になりました。これはもう時間がないので割愛しますが、政治資金規正法上、総理を支持することを目的とする団体が開けば、これは政治団体であります。でも、任意団体でやっていらっしゃるということは、この岸田総理の内閣総理大臣就任を祝う会の開催団体は、岸田総理の主張を支持したり、あるいは岸田総理を支持することを目的とする団体ではないんだということだということになりますが、今日、ここに総理はいないので、また別途、総理がいらっしゃるときに議論したいと思います。 最後に、連座制の議論があります。 維新の会は、昨日、幹事長通達で、維新の会の国会議員は会計責任者を兼務せよという通達が出ました。党の決まりですから、私もやらなあかんなとは思っているんですが。”
“だから、寄附金規制を逃れるときに、総務省としては、いや、これは対価を徴収しているから寄附とは違うんだと言い、消費税の議論をするときは、いやいや、これは対価性がちょっと意味が違うから資産の譲渡や役務の提供の対価ではないんだと言って、結局、スーパーウルトラ非課税寄附規制逃れルートが生まれているわけですね。 大臣、大臣はパーティーされているかどうか、まあされていると思いますが、大臣、いいですか、私は、もうどっちかにした方がいいと。このウルトラ制度、非課税かつ寄附でもない。非課税だったら寄附金規制で規制したらいいんですよ、ちゃんと。五万円とか百五十万円とか。もう一つは課税事業でやったらいいんですよ。 課税されるのか、非課税なら寄附金規制かどっちかなのに、今申し上げたウルトラ制度、消費課税はしない、それは、ある種の対価性が認められないから。総務省は、いやいや、対価を徴収して行っている人が集まっているパーティーだから寄附とは違うんだと。こんな、いいとこ取りのウルトラマジック抜け穴制度、これは大臣に聞いても仕方ないですが、私は寄附金規制に服せしめたらいいと。”
“まさに、政治資金パーティーというのは、私の理解では、普通の常識というか普通の国民の感覚で言うと、政治資金は企業・団体献金や個人献金という寄附でいただくことが多いわけですね。それから、一般の事業、例えば歌手がディナーパーティーをする、それから講演会をする、それは普通は営利事業でやるわけです。だから、普通は課税される事業か寄附かという世界なんですけれども、なぜかここに、非課税、それも法人税だけじゃなくて消費税の非課税事業が、ここにパーティーというのがどんとあるわけです。 今、赤澤副大臣から御紹介いただいたように、対価性ということについて、今あったように、具体的な資産の譲渡や役務の提供に対する対価とは観念されないので消費税はかけていないのであると。ところが、政治資金規正法には、対価を徴収して行う催物だと書いてあるんですよ。 総務省がなぜ寄附金規制にこれを服せしめないかといえば、対価を徴収しているからだというわけでしょう。”
“ここは是非、委員の皆さんといっても余りいないけれども、注目していただきたいところなんですけれども、調査研究広報滞在費については、今、政策活動費については、どこに使っているか分からないんだから、年末に余らせていたら課税すべきじゃないかとか、あるいはパーティー券の裏金、これは個人に入れているんだから課税すべきじゃないか、そんな議論がずっとなされていますが、今ありましたように、文通費については、法令上、私的に流用しても課税されない、こういう御答弁がありましたね。 これは私はやはり大問題だと思いますので、歳費法の改正、これを党内でも、また国会でも提案をしていきたい、こう思います。 さて、もう時間がなくなりますので、パーティーに行きたいと思いますが。 パーティーというのは、政治資金規正法上は、対価を徴収して行われる催物となっています。ところが、消費税は非課税になっています。 まず、国税庁からいっていいですか。あっ、副大臣、済みません、赤澤副大臣、今日はお越しをいただいていて。消費税は非課税だと思いますが、なぜかというところをお願いできますか。”
“逆に、一千二百万に届かない場合、余らせている場合の課税上の取扱いについてということになりますが、これは、言うまでもなく、歳費法に、旧文通費については租税その他の公課を課することができないと書いてあるから、これは基本的には非課税だ、こうなるわけです。 そこで、更問いと言っていた話ですが、それは分かった、じゃ、違法に私的に流用した場合、旧文通費を生活費等に、これは違法性があると思います、違法に生活費等に文通費を流用した場合には、私は、課税されるべきだし、されるのではないかと思いますが、いかがですか。”
“よく分からないと。多分ないんだと思うんですね。 なぜないかというと、これは私の推測ですよ。少なくとも国税庁はよく分からない、こうおっしゃっているわけです。一千二百万円を超えると、いわゆる所得税上、控除の確定申告ができるわけです。ところが、それをやっている事例の存否はどうかと問うと、よく分からないということです。 私がなぜそういうことを言うかというと、千二百万円を超えて確定申告する人は、超えている分を税務署に言わなあかんので、一千二百万円の中身も全部言わなあかんわけですね。だから、よく一千二百万円の領収書をどうするかという議論があるが、そもそも、この超えた分について税務署に確定申告するときには、一千二百万円の部分についても疎明資料を出さなければ証明できないということになるので、そういうすばらしいことをやっている国会議員がいるのかなと思ったら、それはよく分からないということです。”
“ちょっとまたやりましょう。 この文通費については、課税関係についてもちょっと整理をしておきたいと思います。 御承知のとおり、確定申告の様々な規定があって、実際、確定申告の資料、「令和五年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について」という紙には、調査研究広報滞在費について明記してあって、一千二百万円の額を超えた部分の金額は控除できる、こう書いてあります。こういう事例、国税庁、事例としてありますか。”
“衆議院事務局、もう一回。 要は、旧文通費というものは、個人の活動にしか使えないわけではない。要は、政治団体の活動に使うことを妨げる規定はないですね。”
“じゃ、こうしましょう。 旧文通費、調査研究広報滞在費を政治資金規正法に規定する政治団体の活動に使う場合は、政治団体の活動に使う場合は政治団体に移す。当たり前ですね。”
“義務ではないというか、でも、政治資金規正法の三条に該当する政治団体は収支報告書を出さなあかんのでしょう。それは義務規定じゃないですか。”
“歳費法の解釈はできませんね。しかし、今、衆議院事務局からあったように、歳費法に規定される旧文通費については、政治団体に移し替えることは妨げられないわけです、これははっきりしました。 しかし、私が申し上げているのは、逆に、移し替えなあかんものもあるよねと。例えば、政治資金規正法が規制している使途というか活動とかについて、例えば、政治資金規正法の三条には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること、こうした活動を本来の目的にする政治団体とか、あるいはそうした活動を主たる活動として組織的、継続的に行う団体とか、そういうものを政治団体と定義し、これを規制に服せしめているわけですね。 だから、今申し上げたような活動にこの三条に書いてあるような目的や態様で、政治資金規正法三条に書いてあるような活動に三条に書いてあるような目的あるいは三条に書いてあるような態様で使う場合は、だってこれは政治団体の定義に入るんだから、それは政治団体に移し替えずに個人で使ったら違法だということですね。”
“非常に大事な違いなんですね、これ。ところが、一緒であるかのように、共産党が間違ったセルフ領収書批判ということをしてきたので、いや、それは全く問題ないんだと。 今日の私のポイントは、むしろ、個人で使うよりも、だって、政策活動費で、ずっと今、国会で、NHKでそういう議論をしているでしょう。個人で使う方が不透明なんですよ。政治団体は政治資金規正法で規制されているから、だから、全部収支報告書で使途を出さなあかんわけですよ、領収書まで。そっちの方がきれいに決まっているわけですよ。グレーなところからホワイトなところにお金を移すことを共産党は批判してきた。 むしろ、私は、政治資金規正法に規定されているような活動、政治団体の活動については、政治団体に移し替えて使わなければ法令違反になる、こう考えています。 ちょっと私から詳しく言ってもいいんですが、もう御答弁の御用意はあると思うので。これ、大臣、大丈夫ですか。大臣、いきますか、余りやりたくない。大臣、是非。(松本国務大臣「いや、やってもいいですけれども」と呼ぶ)質問をもうちょっとしましょうか。”
“まさに、今あったように、地方自治法に規定される政務活動費については今御答弁があったとおりです。 では、再び衆議院事務局ですが、旧文通費、調査研究広報滞在費については、そうした、例えば、政治団体等に移し替える行為は認められていないというような制限は、さっきおっしゃったとおりで、そういう制限はないということでいいですね。”
“そのとおりです。書いてあるとおりで、それ以上でも以下でもない。目的が書いてあるんです。 それに対して、地方自治法に規定される政務活動費については、例えば、平成二十四年八月七日の総務委員会の議事録を拝見すると、政治団体等に移し替える行為は含まれない、対象とすることができないと総務省から答弁がある、そういう記録を拝見しています。その解釈は今も変わらない。すなわち、政務活動費を政治団体に寄附することは認められていないという理解でよろしいですね、総務省。”
“しかし、両者は全然、根拠法も違えば何も違うということでありますので、政務活動費、地方自治法に規定する政務活動費は、地方自治法の百条に、議員活動に資するため必要な経費とはっきり書いてあるんです。ところが、文通費は、何かはっきり書いていないんですね。 それで、衆議院事務局には、歳費法における文通費の規定は、書いてあるとおりで、要は、どう書いてあるかというと、議員活動を行うためという目的しか書いていないんですね。使途についての制限規定は私は見出せないんですが、そういうものは特に規定がされていないという理解でいいですか。”
“そうしたら、あの共産党が、セルフ領収書といって何か悪いことをしているかのように批判を、プロパガンダをテレビでやりまして、うちの党もちょっとひるんじゃって、何かそうやってたたかれるとちょっと問題だということで、いろいろがたがたしているわけです。私は、何も悪いことはない、むしろ望ましいことだと考えてきたので、政治団体と個人、政策活動費は政党から個人に行くから気をつけないとおかしなことになる、旧文通費、調査研究広報滞在費は個人から団体に入れればより透明になると。当たり前のことを、共産党はセルフ領収書といって批判をしてきたわけです。 そこで、今日は衆議院事務局にもお越しをいただいています。ありがとうございます。済みません、無理を申し上げて。 よく、文通費の話をするときに、政務活動費、地方自治法に規定されている政務活動費とのアナロジーで語られることがあります。メディアも、そういうふうに勘違いをしているコメンテーターなんかもいます。”
“日本維新の会の足立康史でございます。 この国会は、言うまでもなく、政治資金、政治と金が最大のイシューであります。予算委員会、第一委員会室でもずっと議論されてきていますが、ちょっと腑に落ちないところが何点かありますので、分科会でも取り上げさせていただきたいと思います。 今日は、旧文通費、調査研究広報滞在費に半分ぐらい時間を使います。パーティー、それから連座制、こういうことになりますが。 なぜ文通費の話が出てくるかというと、今一番、予算委員会でも取り上げられ、国民の関心も大きいのが政策活動費なんですね。なぜ政策活動費が問題だと言われているかというと、政党から個人に移るからです、お金が。政党から個人に移るからです。ところが、文通費は個人に入るわけです。それを実は、私は、かねてから、そのおおむね、一部、例えば宿舎の費用とかそういうことはちょっと差しおいて、その大宗を自分の政治団体、政党支部や資金管理団体に移して使ってきています。”