城井崇
立憲民主党・無所属 · Japan
“中小企業が新たに雇う人の社会保険料の事業主負担を軽減して、経営と雇用を支えて人材を確保するとともに、正規労働を希望する非正規やフリーランスの方が正規労働となる機会を拡大して安定した雇用と生活を確保することで、年収増による個人消費の増加や中小企業の発展と相まって、地域経済社会の活性化につなげていくべきと考えますが、総理の御見解をお聞きします。 高市総理の言う積極財政と財源の整合性について伺います。 責任ある積極財政の財源は何か。積極財政で民需を喚起する狙いと理解していますが、裏づけとなる財源は示されていません。数字のない積極財政は希望的観測にすぎません。政策財源に何を想定していますか。 税収増の見込みについて伺います。 所信表明演説で総理は、所得を増やし、消費マインドを改善…”
“ビッグテックの主な競争力の源泉としては、利用者が増えるほどサービスの価値が高まるネットワーク効果、追加サービス提供時の限界費用の低さ、そして、ユーザーが使い慣れたサービスからほかのサービスに乗り換えることが難しくなる囲い込み効果などが挙げられます。こうした特性により、グローバル市場で事業を急拡大させたビッグテックが世界的なシェアを握り、日本企業のプレゼンスが低下する結果となっています。 また、ビッグテック五社の研究開発投資額は約三十四兆円に達し、日経二二五構成銘柄の合計約十五兆円を上回る現状にあります。 こうした状況を踏まえ、国内のICT産業がグローバルなデジタル市場で再び競争力を高め、逆転を図るためにはどのような打開策を講じていくべきと考えているか、総理の見解を伺います…”
“地震や豪雨災害が頻発する中、老朽化インフラの更新、維持管理は喫緊の課題です。政府は、国土強靱化基本計画に基づき、今後五年間で二十兆円規模の第一次中期計画を掲げていますが、内訳や優先順位、財源見通しは不透明です。高市総理は、この計画をどのような理念と戦略で推進をし、地方財政をどう支える考えがあるか、伺います。 また、建設業の担い手不足は全国的課題で、地方では世代交代が進まず、技能継承が困難です。地域の建設業を、単なる請負業でなく、防災、復旧の最前線を担う公共インフラ人材として育成、支援する仕組みを政府として検討すべきです。総理の見解を伺います。 公共インフラ整備は、地域の安全と経済を支える未来への投資です。立憲民主党は、予防保全型維持管理、グリーンインフラ、防災DX、地域雇…”
“文部科学省の調査では、公立小中学校の教員不足は一千七百一人、約二十校に一校で不足が発生しています。学級担任における臨時的任用教員は小学校で一一・四九%、特別支援学級で二三・六九%を占め、定数確保だけでは、安心して働ける環境にはほど遠い状況です。総理は、この深刻な人材不足をどう認識していますか。 改正法では、二〇二九年度に時間外在校等時間の月平均三十時間を目標としました。しかし、二〇二四年の国際教員指導環境調査で、日本の教員の勤務時間は参加国・地域で最も長い。月八十時間超えの残業を行う教員は小学校で一四・二%、中学校で三六・六%に上ります。教職調整額を一〇%に引き上げても、時間に応じた残業代が出ない、定額働かせ放題の構造は残ります。総理は、これで真に処遇改善につながるとお考…”
“私たち立憲民主党からは、しわ寄せを受ける公立高校支援の充実が必要ということを、議員立法も提起をしながら訴えてきました。所信表明演説では、公教育の強化の意欲を示された点は評価をできますが、内容を是非充実させていただきたい。 また、日本の高校教育の在り方についての見直しに言及があり、また、自民、維新の連立合意には、高校教育改革のグランドデザインの策定による全国での教育機会確保と教育の質の向上を実現するとあります。 公教育の強化、高校教育の在り方見直しに関し、我々立憲民主党が提案してきた老朽化対策等を含む公立高校支援の充実は含まれるのか。いつまでに、どのような具体的な成果を目指して、誰の責任で実現する考えか。その際の政策財源をどこに求める考えか。総理から具体的にお答えください。…”
“国債増発なら債務残高は伸び、財政負担は増します。 総理は所信表明で、成長率の範囲内に債務残高の伸びを抑え、対GDP比を引き下げると述べましたが、国債を増発しますか。増発すると、成長率の範囲内に債務残高の伸びを抑え、対GDP比を引き下げるということが難しいと考えます。国債の増発方針について、総理から具体的にお答えください。 加えて、増税の取扱いです。 防衛増税を実施しますか。来年度の防衛費もGDP比二%を維持又は増額しますか。その財源は何ですか。 いわゆる一億円の壁の是正を行いますか。金融所得課税の強化を行いますか。高市総理は増税を行うのか否か、明確にお答えください。 以上、積極財政の財源と金額規模、国債増発、税収増、増税の方針を具体的に伺います。 私たち立憲民主党からは、…”
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“ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 マンションの共用部分に係る損害賠償請求権に関し、平成十四年の建物の区分所有等に関する法律の改正により、管理者は、損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し、区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により、原告又は被告となることができることとされています。 しかし、一件でも区分所有権の転売があったマンションでは、その全ての損害賠償請求権等の譲受けがない限り、管理者が一括して損害賠償請求を行うことができないとされています。 政府案では、旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となりますが、旧区分所有者が別段の意思表示をすれば、管理者は、その部分の請求、受領が不可能となります。また、管理者が勝訴して損害賠償金を得たとしても、旧区分所有者が損害賠償金の取り分を要求すれば、これを拒否することができません。これらの場合、結果的に共用部分の完全な補修ができないおそれがあります。”
“実際のところ、今ほど申しました運営費交付金は、二〇〇一年に百五億円ありましたが、長期にわたる削減が続いて、二〇二四年度には約六十五億円、二〇二五年、今年度は六十四億円ということで、事業運営に支障を来している状況が現にあるということを是非大臣にもかみしめていただいて、来年度の増額に向けた取組をお願い申し上げまして、時間が参りました、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“大臣、海技教育機構の運営費交付金の増額、来年度に向けて取り組むということ、決意を述べていただけますか。”
“この海技教育機構の運営費交付金の増額を始めとした船員養成教育機関の維持、定員拡大のための取組、大臣、ここはやるということで是非おっしゃっていただきたいと思いますが、お考えを聞かせてください。”
“それぞれ、目標、数、頑張りましょうでは間に合わないのではないかという危機感から今の質問を申し上げたところであります。 特に、船員養成教育機関の維持、定員拡大については、今、船員の現場からは、海技教育機構の大幅な運営費交付金の削減によって船員養成員数増加を図れないという御意見が届いているところであります。いわゆる身を切る改革というのが念頭にあったようでありますが、逆効果が過ぎるという状況になっているということを指摘しておきたいというふうに思っています。 特に、この大幅な運営費交付金の削減は、船員養成員数の増員を図れないだけではなく、大型練習船教育へ及ぼす影響も大きい。新たな技術等への対応を図る船員教育への取組を阻害しているというのが、船員の現場の声です。 大臣、ここは強いリーダーシップの下で、練習船、学校施設の拡充や教員の確保など、具体的な施策を講じるための予算措置、定員拡大、やるべきだというふうに考えます。特に、他省庁、文部科学省所管の商船系の大学や商船系高専を始めとした船員養成教育機関の入学定員の拡大、維持に向けた予算の確保などについても、強く大臣から働きかけていくべきであります。”
“陸上からの転職者等を念頭に置いた養成ルートの強化では、五級海技士養成の拡大策の検討、そして、六級海技士短期養成課程による養成数の拡大、こうしたものがありますが、この具体的な数値目標はどうか。 この海技人材の養成ルートの強化における個別の具体的な数値目標について、大臣からお答えください。”
“大臣からも拡充の必要性について言及をいただきました。是非、現場の声をしっかり聞いていただきながら、取り組んでいただくことをお願いしたいというふうに思います。 続きまして、海技人材の養成ルートの強化について伺いたいと思います。 船員不足への対応で、今回の改正案では、安定的な船員の確保、育成のため、内航船員への新規就業者数の増加、二〇二三年で七百六十一名だったところを、二〇三〇年に九百名という目標、効果が掲げられております。 しかし、個別の取組の目標が明確ではありません。個別の取組目標もしっかり示した上で、政府全体で安定的な船員の確保と育成に取り組むべきだと考えています。 そこで、海技人材の養成ルートの強化について大臣に伺います。 まず、一般大学の卒業生に対応する養成ルートの強化では、海技教育機構海技大、三級、一般大卒の拡大は、具体的にどの程度拡大するのか。 水産高校との連携強化、これは四級、五級という想定ですが、具体的に何名程度、入学志願者の拡大を行うのか。”
“船員の現場によりますと、汽船は終身雇用が多い、訓練を受けたら会社に戻るということでありました。漁船の場合は業界にとどまるというふうに聞きました。船に愛着を持つが、会社に愛着を持つ者は少ないという、そんな言葉も聞こえてきたところであります。 ですので、今ほどの検討のところでも、会社が負担する場合と、そして、個人が負担するか、あるいは会社が負担したいと考えるかどうか、こうした点をしっかり踏まえた整理をいただくことをお願いしておきたいというふうに思います。 次に、実技講習の受講のために、登録講習機関の機関数について聞きたいと思いますが、船員の現場からの御意見では、訓練は必要だ、しかし、訓練機関が、現場からのお声では十二か所という数字でございましたが、これでは少ないという声です。政府の説明では、現時点で登録が見込まれる機関は約十機関とのこと。実技講習の受講のために、登録講習機関の数が、これが十分か。増やすべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“踏まえての慎重対応という答弁でありました。しっかり、ここは引き締めて当たっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 続きまして、船員に対する教育訓練について大臣に伺います。 今回の改正案では、船舶所有者に雇入契約をした船員に対する生存技術訓練、消火訓練、応急手当てなどの実施を義務づけています。特に、遠洋区域、近海区域、沿海区域を航行する船舶に船長等として乗り組む特定雇入契約を締結した船員に対しては、生存技術や消火技術を習得するため、それぞれ、登録機関が実施する実技講習を受けさせることになっています。 そこで、大臣に伺います。 この教育訓練の費用負担につきまして、特定雇入契約を締結した船員に対する生存訓練及び消火訓練は、それぞれ、登録生存講習機関及び登録消火講習機関において、五年ごとに、実技の講習の受講料は一回十二万円程度という説明を聞いておりますが、この五年に一回、二種類の実技講習の受講料、漁船員が負担する場合であっても会社が負担する場合であっても、相当の負担となると考えます。この受講料の負担を軽減すべきだと考えますが、大臣の考えを聞かせてください。”
“大臣、今の検討会の最終取りまとめの結論は重要だと思っていますが、確認です。 機関部と無線部についてはW条約に基づく承認試験である、この結論の方向で取り扱っていただくという確認をこの場でしたいんですが、いかがでしょうか。”
“現場の安全等に関わる話でありますので、特に、他国の理解を得るのには手間暇、時間もかかると思いますので、そこは丁寧な対応を是非お願いしたいというふうに思います。 続きまして、漁船員条約締約国証明書を受有する者の特例について大臣に伺います。 船舶職員法第二十二条の三に関係する新設条文に、漁船員条約の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員となることができるものとするとあります。 機関に関する資格証明書を受有する者と条文に盛り込まれているのは、これまで、船長又は航海士に関する部分の改正であるとの説明と矛盾しているのではないか。検討会の最終取りまとめにおいても、機関部と無線部についてはW条約に基づく承認試験であるとして結論が得られているものであります。この点、大臣、認識をお聞かせください。”
“W条約とF条約と、両方クリアしてということを求める、こういう話でありますが、実際に、外国人労働者、外国人船員の皆様にどうやって担保をするのかというのは、大臣、この点は具体的にお話しいただけますか。”
“このSTCW―F条約に批准した場合、外国人労働者が母国で取得した漁船の海技免状を我が国で活用することができるようになるということなんですが、船員の働く現場からは、漁船や漁船員の安全を確保することは必要、漁業の現状を踏まえると人材確保は必要。しかしであります、しかし、我が国の漁業の現場で求められる高い熟練度を有した漁船員として、外国人労働者を迎え入れることができるのかと懸念をする御意見が寄せられています。 そこで、国土交通大臣に伺います。 外国人労働者にも、我が国の漁船員と同じように、まずは、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、いわゆるSTCW条約に準じた義務を果たしていただき、その上で、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、STCW―F条約に準じた義務を追加して果たしていただくべきだと考えます。例えば、STCW―F条約に基づく義務だけで我が国における承認試験を受けていただくようでは十分ではないと考えます。大臣の考えを聞かせてください。”
“しっかり引き締めて当たっていただきたいということを、改めてお願いしたいと思います。 現場への説明に時間を要したということでございますが、そのほかに交通整理すべき対応があったのではないかというふうに推察をいたしております。 そこに絡むところでお伺いします。例のSTCW―F条約についてであります。 これまで我が国が、一般の船員訓練等を定めるSTCW条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約でありますが、これに批准し、商船、漁船の区別なく同一の資格体系を構築して、国内法において漁船員に対して、STCW条約に準じた義務が課されてきました。国際的に見ても、漁船員の働く現場に対して高いレベルの義務が求められているというのが、船員の働く現場の受け止めです。 その上で、この度、漁船員の訓練、資格証明の要件及び当直基準等を定めるSTCW―F条約に批准することで、義務が追加されることになります。”
“この船員法等の一部改正案の閣議付議が遅延することになった理由と今後の再発防止策について、大臣の認識を聞かせてください。”
“立憲民主党の城井崇です。 今回も、中野大臣、よろしくお願いをいたします。 早速、質問に入ります。 船員法ということであります。今回、閣議決定の遅延がございまして、この件について大臣に伺いたいと思います。 船員法等の一部改正案につきましては、三月十四日の閣議決定を予定されておったという認識でございましたが、三月十一日に国土交通省から、改正内容の一部について、影響を受ける関係者への詳細な説明に時間を要している状況にあるため、閣議決定期限である三月十四日までに閣議付議を行うことは困難になりましたとの説明がありました。その後、三月二十五日に進捗状況について御説明があり、三月二十八日金曜日に閣議決定に至りました。 船員法は、一九九五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約の国内実施を担保する役割を担っておりましたことから、同条約についても、三月十四日の閣議決定が延期をされ、三月二十八日に閣議決定に至ったということでございます。船員の現場だけでなく、関係各所に影響が及んだという指摘をいただいております。 そこで、国土交通大臣に伺います。”
“また本日の御答弁を踏まえまして、具体的な提案を申し上げてまいりたいと思います。 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。”
“二〇三〇年に設定され、法的にも義務化された、日本の空港で航空機に給油する燃料の一割をSAFとする供給目標量について、供給側の試算を積み上げれば需給適合が図られる見通しとされています。 そこで、大臣に伺います。 このSAFを生産する側を後押しする施策も必要ですが、SAFを導入する航空会社を後押しする支援の拡充も大変重要であります。SAFを生産する側を後押しする施策として、税制優遇措置、グリーンイノベーション基金及びGX経済移行債による拠出などが計画をされているわけでありますが、航空現場で懸念されているのは、SAFを導入することに伴うコストの増大です。輸入SAFを含め、既存燃料との価格差が縮小されなければ、航空会社の負担は増大していくというのが現場の受け止めであります。 SAFを生産する側のみならず、SAFを導入する航空会社を後押しする支援の拡充も積極的に検討すべきだと考えます。他国における情勢も踏まえまして、大臣の考えを聞かせてください。”
“今回の事案は、国有地を舞台にした利益供与という重大事案であるとともに、国税から指摘があったときに、それを逃れるかのようにして、更に不適切な状況を続けたという悪質な事案でもあります。ですので、厳しい対処というものを念頭に置いて取り組むべきだということは申し上げておきたいというふうに思います。 また、調査の内容を五月上旬にはということでありますので、その内容を確認した上で、改めての機会をいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 続きまして、いわゆるSAFの導入に対する航空会社への支援について、大臣に伺います。 国産SAFの早期開発、実用化は、経済安全保障の確保という観点や、新規産業としての雇用創出、経済効果などからも極めて重要です。二〇二五年度には商用化が開始され、流通が本格化すると言われています。現場の皆さんからは、これまでに実証実験等を含めて蓄積したサプライチェーン構築に係るノウハウ、知見を最大限活用するとともに、空港での受入れに必要な施設整備の導入支援を一層強化していくべきだという御意見を伺っています。”
“事の重大性によっては、法律に照らすと、ここまでが国土交通省の対応としては視野に入ってくるぞということをお示しをしている思いでございます。 もう一点、申し上げます。 空港法第二十一条は、「国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と定めています。具体的には、「一 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。」「二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。」「三 第十九条の規定による命令に違反したとき。」と定めています。 国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査、まずは内部調査の確認をしつつ、私どもからは、第三者の調査を含めて、国が主体的にやるべきだということを申し上げておりますが、その上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して、空港法第二十一条に基づく指定の取消しを行うということも当然視野に入れた上で、今回の調査結果について判断をいただくという、この認識でよろしいか、大臣、確認させてください。”
“大臣、この件で、あと二つだけ確認をと思います。 空港法第十九条は、「国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と定めています。国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査を実施した上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して空港法第十九条に基づく監督命令を行うべきだと考えます。 これまでの大臣の御答弁ですと、まずは内部調査を見てからということでございますが、そこで事案に対する問題点が見つかった場合には、当然この適用ということになると思いますが、この点についての大臣の考えを聞かせてください。”
“ここは国による主体的な調査も同時並行でやるべきだということは申し上げておきたいと思います。 委員長、日本空港ビルデング社以外の空港機能施設事業者に対する調査を実施し、その結果を、この衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思いますが、お取り計らいをお願いします。”
“事実を把握していただくという大臣答弁でありますが、これは国側が、国土交通省側が、政府側が、自主的、自発的、主体性を持って確認をすべき内容だというふうに考えます。 この日本空港ビルデング社のほかに、空港機能施設事業者に指定され、国有地を使用する許可を得てターミナルビルなどを運用している会社において、今回報道されたような不適切な事案があるのかないのかということ、国土交通省がまずこの点を把握をしているか。もし今の調査を待っているという状況であるならば、全ての空港機能施設事業者を対象に、国土交通省は実態把握のための調査をやるべきだというふうに考えます。 同様の利益供与事案がないのかも含め、国として調査、公表することを、大臣から国土交通省で指示をいただきたいと思いますが、大臣、お願いできますか。”
“二つ目の、関係会社、グループ会社の把握は必要だと思います。今回、舞台になっているというところが重い部分だというふうに考えています。 もう一点、伺います。 今回のコンサルティング会社のように、全国の空港機能施設事業者や、またその関係会社、グループ会社と、事業に係る契約をして業務を請け負っている会社が何社あるか。ここも把握が必要だと考えますが、この認識は、何社かという認識はありますか、大臣。”
“続いて、日本空港ビルデング社の子会社による下請企業へのこの不当な利益供与要求は氷山の一角ではないかというのは、先ほど申したとおりであります。ほかにも不正な事案がないか、早急に把握すべきだという観点から、大臣に伺います。 日本空港ビルデング社のように、空港法第十五条第一項及び同法附則第五条一項により、空港機能施設事業を行う者として指定を受けている事業者、いわゆる空港機能施設事業者は、全国で何者ございますか。あわせて、全国の空港機能施設事業者の関係会社、グループ会社は何社あるか、大臣の認識を教えてください。”
“社外取締役の選任も、その企業自身がやっている話であります。第三者性の確保をするためは、そこも含めて独立をした形での調査が必要だということを申し上げたいと思います。 委員長、この日本空港ビルデング社の関係会社、グループ会社に対する第三者の調査の実施、その結果を、衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思います。委員長のお取り計らいをお願いします。”
“続きまして、日本空港ビルデング社の一〇〇%子会社ビッグウイングが、自民党元幹事長の長男が営むコンサルティング会社に、二〇一六年までの五年間、業務委託費としての約一億円を支払ったという報道でございました。実際の業務は下請業者がほぼ全て実施し、東京国税局から、経費として認められないとして所得隠しを指摘された後も、別会社経由で支払いが続き、総額で二億円近くが渡っていた、こうした状況であります。極めて悪質であります。さらに、これは氷山の一角の可能性があるんじゃないかということを疑わざるを得ない、残念な状況です。 日本空港ビルデング社の関係会社、グループ会社だけでも、同社ホームページで確認できるのは、ビッグウイングを含めた十九社、及び、ビッグウイングの関係会社で同様の利益供与事案があるのかないのか。これも、客観性、公正性を担保するためには第三者による調査が必要だ。この第三者による調査を実施し、公表すべきだと考えます。大臣の認識を伺います。”
“社内に設置された組織であるということを改めて申し上げておきたいと思いますが、委員長、この日本空港ビルデング社に対する第三者の調査の実施、その結果を衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思いますが、お取り計らいをお願いできますか。”
“大臣、この日本空港ビルデング社、社内調査ではなく、第三者に調査を行ってもらって、国土交通省に対して報告をしてもらうべきです。国土交通大臣から日本空港ビルデング社に対して、第三者による調査の実施と公表を指示していただけますか。大臣、いかがですか。”
“今、同社で内部の調査中、こういうことであります。五月の上旬にはということであります。 この日本空港ビルデング社は、国民の財産である国有地を活用して独占的に事業を行っている企業であります。社内においての事実確認、適切な説明を実施するよう要請ということが現在の国土交通省の姿勢でありますが、さて、これで十分かということであります。 今、大臣からも御言及がありましたように、日本空港ビルデング社では、内部調査の実施について、社外取締役のみで構成される監査等委員会が主体となって事実関係の調査を実施しており、結果は速やかに公表するということが社からも発表があったところでありますが、これでは不十分であります。 そもそも、内部調査では、法律にかなっているか、かなっていないかの判断や、事実関係について信頼できる結果が得られるとは言い難いというふうに考えます。本事案は、独立性の高い、説得力のある調査が求められます。社外取締役は、企業からは独立していません。企業から独立していない者による調査ではなく、企業から独立した委員で構成される第三者による調査が必要です。”
“この日本空港ビルデング社の内部の調査は、いつまでに結果が出るんですか。どういう認識でしょうか。”
“もう一点、確認をいたします。 同日の読売新聞で、二〇二一年七月の面会での横田社長の主な発言として、幾らかやっぱり向こうにね、ちょっとゼロというわけにはいかないと話していた、言葉は悪いが、紹介料じゃないけれども、やっぱりある程度はしんしゃくしてもらえればという気はする、これまでのおつき合いというものがあり、それを切るわけにはいかないよ、分配が、ビッグウイングが幾ら、古賀さんのところが幾ら、こういう仕組みだったと思うんだよとの発言があったと、音声記録を基に詳細に報じられています。事実でしょうか。この点についても大臣の認識を確認します。”
“本紙の指摘を受け、空港ビル社は、取引の実態などについての内部調査を開始した、国土交通省は空港ビル社側に調査と報告を求める、こうしたことでございました。 二〇二五年四月四日付の読売新聞朝刊には、続報の掲載ということでございました。日本空港ビルデング社の社長兼COO、最高執行責任者が、コンサルティング会社へ利益要求を求めていたことが分かったという内容でございます。 この日本空港ビルデング社は、空港法に基づいて、国土交通大臣が羽田空港の空港機能施設事業者に指定している会社であり、羽田空港内の国有地を使用する許可を得てターミナルビルなどを運用しています。適正な運営が行われているか、適法な運用が行われているか、国土交通省が一定の関与をすべき会社です。 そこで、国土交通大臣に伺います。 日本空港ビルデング社の横田信秋社長が二〇二一年七月、当時契約していたマッサージチェア販売会社の幹部と面会し、国税当局から業務実態がないと認定された東京都内のコンサルティング会社への利益供与を求めていたと二〇二五年四月四日の読売新聞で報じられました。事実でしょうか。大臣の認識を教えてください。”
“立憲民主党の城井崇です。今回も、中野大臣、よろしくお願いをいたします。 早速、質問に入ります。 日本空港ビルデング社の子会社による下請企業への不当な利益供与に関する記事について、今回も聞かざるを得ないという状況であります。大臣に伺ってまいりたいと思います。委員の皆様は資料を御覧ください。 二〇二五年四月三日付の読売新聞朝刊、日本空港ビルデング社の子会社による不当な利益供与に関する記事が掲載をされました。「羽田空港ビル子会社 二億円利益供与か 自民元幹事長長男側に 所得隠し 国税指摘後も 国交省調査要請へ」こうした見出しでございます。 羽田空港ターミナルビルを運営する日本空港ビルデング社の子会社が、ビル内で営む事業をめぐり、国税当局から業務実態がないと認定された東京都内のコンサルティング会社に対し、二〇二〇年までの約十年間で二億円近く利益供与していた疑いがあることが分かった、こうした話。子会社は一六年頃、それまでに支払った約一億円について所得隠しを指摘されたが、読売新聞が入手した資料によると、その後も別会社経由で一億円近くが渡っていたといったこと。”
“この附帯決議の実施状況については、また次の機会に質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 終わります。”
“是非、地元自治体の意見もしっかり聞いていただきながら、支援を更に充実させていただくことをお願いしたいと思います。 最後に、物流分野におけるドライバー不足の解消のための待遇改善について伺います。 第二百十三回国会で成立した、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部改正案、この附帯決議の進捗状況について大臣の認識を確認します。 通告を一問飛ばさせていただいて、この附帯決議の中にあります、トラックドライバーの賃金引上げの原資となる適正な運賃収受の実現のための支援策を講じることとありますが、大臣、具体的にどのような取組を行い、いつまでに実現する見通しか、お答えいただけますか。”
“もう一点、北九州空港の貨物の受入れ体制強化についても伺います。 九州で唯一、貨物専用機が就航する北九州空港では、JR九州とUPSが連携して、新幹線を使って生鮮貨物を海外へ輸出するサービスも始まっています。 こうした貨物の受入れ体制強化についても、国による引き続きの支援を行うべきだと考えますが、大臣、応援いただけますか。”
“北九州空港について、もう一点、アクセス向上について伺いたいと思います。 本年四月一日から、北九州空港の最寄り駅でありますJR朽網駅に特急が停車するようになります。これにより、混雑する福岡空港の代替利用も見越した広域の利用促進が図られるようになりまして、福岡都市圏、また大分県北部の方々にも利用いただきやすくなります。訪日観光客に人気の博多、別府、大分といったエリアには、北九州空港からのアクセスが格段によくなるものと思われます。需要を奪い合うということではなく、送客の役割を担って、全体で航空事業を底上げしていけると考えます。 そうした連携に向けまして、地元自治体や関係企業は今大いに頑張っている一方で、課題もたくさんあります。この北九州空港のアクセス向上に関わる現状認識と課題、そして、併せて、支援を充実すべきだというふうに考えますが、二問一括で大臣に伺います。”
“あわせて、北九州空港の滑走路延伸についても確認をさせてください。 地元自治体からは早期供用の要望が強い状況ですが、この進捗状況、供用予定、そして完成時の効果についての国の見積りを、大臣から具体的にお示しいただけますか。”
“カボタージュ規制は堅持、国家主権、安全保障に基づくものだということで、しっかり御答弁を確認させていただきました。引き続き、カボタージュ規制の堅持をしながら、我が国の国家主権、安全保障をしっかり進めていただきたいということをお願いしたいと思います。 続きまして、北部九州の空港間連携について伺います。 福岡空港の増設滑走路が供用となります。大臣にも供用式に臨席いただきました。ありがとうございました。この増設滑走路の効果をどのように見積もるか。当日、供用式でも現状の説明がございました。増設滑走路は、当面、国際線のみの運用という説明でした。混雑緩和が元々懸念されるわけですが、この混雑緩和の効果が限定的ではないかと思いますが、大臣、この点、いかがでしょうか。”
“例えば、北海道と札幌市がGXへの取組を進めるに当たり、二〇二四年一月にGX金融・資産運用特区を申請し、洋上風力発電の設置、保守に関わる日本籍作業船の不足を理由に、外国籍船の活用と外国人船員に関する規制緩和を要望したことが、その心配の原因であるというふうに聞いています。 カボタージュ規制が緩和されることになりますと、国内海運産業の安定的な海上輸送体制が崩壊してしまう可能性があるという御意見があり、また、我が国の国内における自国の管轄権が及ばない外国籍船の航行は、密輸や密入国、出国等の犯罪の温床となるのではないかという指摘もあるわけであります。さらには、日本の海域特性や海上交通ルールを熟知しないことによる海難事故等の安全上の問題が生じるのではないかという懸念の声もあります。 そこで、大臣に伺います。海で働く現場の意見を踏まえまして、カボタージュ規制は堅持すべきだと考えますが、大臣、お答えいただけますか。”
“また改めて、現場からのお声も委員会などを通じてお伝えをしながら、是非、一番よい形で、居場所がなくなる方々、出番がなくなる方々を、しっかり支えていく手だてを増やすようにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、カボタージュ規制の堅持について大臣に伺いたいと思います。 カボタージュ規制は、国内における貨物、旅客輸送を自国籍船に限定するものと船舶法第三条で規定しており、国家安全保障、生活物資の安定輸送、自国船員の海技伝承、国内海運産業保護などの観点から、極めて重要な政策です。 国際的にも主流となっている海運政策でございまして、我が国の経済と国民生活の安定、そして国内海運産業の秩序を守る政策でもあります。政府はカボタージュ規制を遵守する立場にあるというふうに考えています。 しかし、このカボタージュ規制が堅持されるのかという、心配する御意見が聞こえてきています。”
“電力会社からすると、発電施設そのものではないものですから、なかなか手が伸びない。でも、港湾事業者からいたしますと、今まで扱っていた商品が全く扱えなくなる、でも代替手段がない。そういう形で、国からの支援が届かないと、当港が取り残されてしまうということになってしまいます。国の調査でも、懸念の声を確認いただいたということでした。 連絡対策会議が始まったということであります。この連絡対策会議について、御参画をいただきながら、是非、積極的な支援をお願いしたいと思いますが、この点、お願いできますか。”
“大臣所管の港湾運送事業を健全に運営する観点から、この石炭火力発電施設の廃止によって影響を受ける港湾事業者、港湾労働者に対しまして、救済や補償などの対策を念頭に、化石燃料関連産業から低炭素産業への円滑な労働移動を支援するためにも、政府による公正な移行を行うため、支援すべきだと考えます。大臣が担当するところばかりじゃないというふうに思います。ただ、これは政府全体の取組が必要です。ですので、大臣から是非政府全体に働きかけて、実現を図っていただきたいと思いますが、お願いできますか。”
“二〇二三年二月に閣議決定された、GX実現に向けた基本方針、今後十年間を見据えたロードマップにおきまして、政府が公正な移行を行うことにより、化石燃料関連産業から低炭素産業への円滑な労働移動を支援することを明確にしています。 国会においても、附帯決議におきまして、公正な移行の必要性が決議されています。第二百十一回国会で成立した脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案に対する附帯決議の第五項におきまして、「GXの推進に当たっては、持続可能な開発目標が掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現の重要性に鑑み、GX推進戦略等において「公正な移行」の重要性を明示するとともに、その具現化のため、円滑な労働移動や新たな雇用の創出等に対する十分な支援を行い、労働者や地域経済社会への悪影響を可能な限り軽減すること。」と決議しているところであります。 そこで、国土交通大臣に伺います。”
“大臣から今ほど御答弁がありました中身は、知恵を出し、汗をかき、お金を出す、それぞれに大事な場面だと思いますが、やはり国からの積極的な関与が必要な場面が増えている、再構築協議会あるいはその設置前の自治体等でも議論が多いというふうに思いますので、是非積極的なお取組をお願いしたいというふうに思います。 次に参ります。 石炭荷役を中心にした港湾への脱炭素化の影響について伺いたいと思います。 石炭火力発電施設の休止、廃止に伴って、港湾労働者が雇用や職域を失ってしまう可能性が高くなっています。日本各地でも、幾つかの港では、石炭の取扱いがほぼうちの港の仕事だというところが多い状況です。石川県の七尾港なんかは、その例だと思っています。 石炭荷役に関わる港湾労働者の、化石燃料関連産業から低炭素産業への円滑な労働移動を支援するため、政府が公正な移行を支援する必要があると考えています。政府は、閣議決定におきましても、この公正な移行の必要性を説明しています。”
“今、国としても積極的に取り組むという大事な答弁をいただけたと思います。 今の議論に当たりましては、鉄道からバス等へのいわゆるモード転換、あるいは今ほど言及のありました上下分離方式を始めとする公有民営方式の導入等を含めた検討を行って、真に持続可能な交通体系を構築するための取組が必要だと考えます。この点、国土交通大臣のお考えをお聞かせいただけますか。”
“今、大臣の御答弁の中でも、再構築協議会について触れていただきました。関係主体の議論ということでありますが、そこで当事者が集まりますと、なかなか議論自体をスタートすること、そしてまとめていくこと、各地域での苦労は重なっているようであります。 そこでお伺いするんですが、法改正の趣旨にのっとりまして、関係主体による議論が円滑に進められるように、国が適切な指導や政策推進を積極的に行うべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“この二〇二三年十月に改正された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律は、鉄道とりわけJRが路線を廃止しやすくするためのものではないということ、持続可能な公共交通の在り方を地域のあらゆる関係者が議論し、選択し、実現していくためのものだというふうに私は理解をするわけですが、この理解でよいかという点を大臣に確認したいと思います。”
“人口減少、少子高齢化が進む中で、地域で暮らす人々の選択肢がなくなる前に、地域にとってふさわしい交通手段を選ぶことができるように道筋をつける必要があると考えています。 二〇二三年十月には、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正をされました。国土交通省は、今般の法改正により創設、拡充された枠組みを含め、あらゆる政策ツールを最大限活用し、利便性、生産性、持続可能性の高い地域公共交通へのリデザインを加速化してまいります、こういう説明でございました。 しかし、大臣、実際に聞こえてくる声はこうです。各地域で起こっているのは、路線の存廃議論につながることを危惧した消極的な反応や、また改正法の趣旨に逆行するような取組だ、こういう心配する声が実際にあります。 そこで、国土交通大臣に伺います。”