城井崇
立憲民主党・無所属 · Japan
“中小企業が新たに雇う人の社会保険料の事業主負担を軽減して、経営と雇用を支えて人材を確保するとともに、正規労働を希望する非正規やフリーランスの方が正規労働となる機会を拡大して安定した雇用と生活を確保することで、年収増による個人消費の増加や中小企業の発展と相まって、地域経済社会の活性化につなげていくべきと考えますが、総理の御見解をお聞きします。 高市総理の言う積極財政と財源の整合性について伺います。 責任ある積極財政の財源は何か。積極財政で民需を喚起する狙いと理解していますが、裏づけとなる財源は示されていません。数字のない積極財政は希望的観測にすぎません。政策財源に何を想定していますか。 税収増の見込みについて伺います。 所信表明演説で総理は、所得を増やし、消費マインドを改善…”
“ビッグテックの主な競争力の源泉としては、利用者が増えるほどサービスの価値が高まるネットワーク効果、追加サービス提供時の限界費用の低さ、そして、ユーザーが使い慣れたサービスからほかのサービスに乗り換えることが難しくなる囲い込み効果などが挙げられます。こうした特性により、グローバル市場で事業を急拡大させたビッグテックが世界的なシェアを握り、日本企業のプレゼンスが低下する結果となっています。 また、ビッグテック五社の研究開発投資額は約三十四兆円に達し、日経二二五構成銘柄の合計約十五兆円を上回る現状にあります。 こうした状況を踏まえ、国内のICT産業がグローバルなデジタル市場で再び競争力を高め、逆転を図るためにはどのような打開策を講じていくべきと考えているか、総理の見解を伺います…”
“地震や豪雨災害が頻発する中、老朽化インフラの更新、維持管理は喫緊の課題です。政府は、国土強靱化基本計画に基づき、今後五年間で二十兆円規模の第一次中期計画を掲げていますが、内訳や優先順位、財源見通しは不透明です。高市総理は、この計画をどのような理念と戦略で推進をし、地方財政をどう支える考えがあるか、伺います。 また、建設業の担い手不足は全国的課題で、地方では世代交代が進まず、技能継承が困難です。地域の建設業を、単なる請負業でなく、防災、復旧の最前線を担う公共インフラ人材として育成、支援する仕組みを政府として検討すべきです。総理の見解を伺います。 公共インフラ整備は、地域の安全と経済を支える未来への投資です。立憲民主党は、予防保全型維持管理、グリーンインフラ、防災DX、地域雇…”
“文部科学省の調査では、公立小中学校の教員不足は一千七百一人、約二十校に一校で不足が発生しています。学級担任における臨時的任用教員は小学校で一一・四九%、特別支援学級で二三・六九%を占め、定数確保だけでは、安心して働ける環境にはほど遠い状況です。総理は、この深刻な人材不足をどう認識していますか。 改正法では、二〇二九年度に時間外在校等時間の月平均三十時間を目標としました。しかし、二〇二四年の国際教員指導環境調査で、日本の教員の勤務時間は参加国・地域で最も長い。月八十時間超えの残業を行う教員は小学校で一四・二%、中学校で三六・六%に上ります。教職調整額を一〇%に引き上げても、時間に応じた残業代が出ない、定額働かせ放題の構造は残ります。総理は、これで真に処遇改善につながるとお考…”
“私たち立憲民主党からは、しわ寄せを受ける公立高校支援の充実が必要ということを、議員立法も提起をしながら訴えてきました。所信表明演説では、公教育の強化の意欲を示された点は評価をできますが、内容を是非充実させていただきたい。 また、日本の高校教育の在り方についての見直しに言及があり、また、自民、維新の連立合意には、高校教育改革のグランドデザインの策定による全国での教育機会確保と教育の質の向上を実現するとあります。 公教育の強化、高校教育の在り方見直しに関し、我々立憲民主党が提案してきた老朽化対策等を含む公立高校支援の充実は含まれるのか。いつまでに、どのような具体的な成果を目指して、誰の責任で実現する考えか。その際の政策財源をどこに求める考えか。総理から具体的にお答えください。…”
“国債増発なら債務残高は伸び、財政負担は増します。 総理は所信表明で、成長率の範囲内に債務残高の伸びを抑え、対GDP比を引き下げると述べましたが、国債を増発しますか。増発すると、成長率の範囲内に債務残高の伸びを抑え、対GDP比を引き下げるということが難しいと考えます。国債の増発方針について、総理から具体的にお答えください。 加えて、増税の取扱いです。 防衛増税を実施しますか。来年度の防衛費もGDP比二%を維持又は増額しますか。その財源は何ですか。 いわゆる一億円の壁の是正を行いますか。金融所得課税の強化を行いますか。高市総理は増税を行うのか否か、明確にお答えください。 以上、積極財政の財源と金額規模、国債増発、税収増、増税の方針を具体的に伺います。 私たち立憲民主党からは、…”
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“羽田空港を始め、過密が進む空港は幾つもあります。とりわけに管制に対する負担は大きくなっているというふうに思いますので、この点、更に目配りをお願いしたいと思います。 最後に、航空需要の変化に的確に対応し、全ての利用者が必要なときに必要な空域を使用できる協調的な空域利用を推進すべきとの観点からも伺います。 日本の空域管理、航空管制には、民間空域は国土交通省、自衛隊空域は防衛省、米軍空域は米軍というように、それぞれの機関がそれぞれの管轄している空域を管理しているという特徴があります。そのため、民間の航空路、自衛隊、米軍の訓練、制限空域が密接することになりまして、民間の航空路が制約を受ける形となっています。 成田空港の件は後ほど谷田川議員からもあろうかというふうに思いますが、安全性を高めながら全ての利用者が必要なときに必要な空域を利用できるような協調的な空域利用を目指して、航空会社、国土交通省、防衛省、米軍の連携強化、これは国土交通省が役割を発揮すべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“是非再徹底をお願いしたいと思います。 そのために必要な点を一点確認をと思います。 安全な航空交通利用を維持するために必要な航空管制官等の定員について伺います。 航空管制官等の定員は、約二十年間で二割減少など、減少傾向にあります。新管制方式やシステムの習熟など、一人一人の管制官の技量向上に対するインセンティブが働くような仕組み、また、効果的な人事ローテーションなどを検討すべきだというふうに考えます。 特に、最近は管制のルール変更もあって、手順がなかなか浸透していない現状もあるかというふうに思いますが、大臣、この管制官の定員増加、増強、大臣の考えをお聞かせください。”
“報告書が出るまでは一年半か二年ということでありまして、中間取りまとめという言及もございましたが、その間までの緊急対策が重要だというふうに思います。 実際に、今日はちょっと、ニュースが直前でしたので通告までできていないんですが、一昨日の読売新聞によりますと、福岡空港で今月、日本航空機が滑走路手前の停止線を越えた問題で、日航機側から滑走路手前で停止という指示の復唱がなかった点を管制官が復唱確認で指摘していなかった、こうしたことが分かったとの報道があったところです。また、二十三日には、羽田空港で旅客機同士の接触もありました。国交省が本日臨時の監査を行うという報道もございました。 大臣、この二つを見ても、やはり一事が万事と捉えての再発防止の徹底、再徹底が必要なんじゃないか。これまでの一月六日以降のお取組については今ほど説明いただきましたが、再徹底が要るんじゃないかと思うんですが、いかがですか。”
“この管制官による監視体制の強化について、その後国土交通省においてどのような取組が行われているか、大臣から答弁願います。”
“実は、私も初めて直近のものも含めて見たんですが、一番直近に公開されたもので何と七十七ページもありまして、なかなかに分量があります。 先ほどの一万七千回の閲覧数ぐらいですと、年に三回出されているとしたら、それを割る三で見ていただいているというふうに仮に思ったとしても、これで十分かなというところ。とりわけにダウンロードで見るということはかなり意識的に見に行かないと見れないということだと思いますので、ここは、実際収集している情報が本当に細やかに収集されているのは確認をしたんですが、これが当事者にきちんと届く形になっているかという点はいま一度確認いただきながら、ここの徹底を是非検討いただきたいということをお願いしたいと思います。 さて、次に参ります。 管制官による監視体制の強化について伺います。 この度の衝突事故を受けまして、国土交通省は、航空会社及び管制機関への基本的動作の徹底及び管制指示を受けた場合の確実な復唱など安全運航のための手順の徹底を指示し、一月六日には羽田空港において滑走路への誤進入を常時レーダー監視する人員を配置した上で、一月八日に羽田空港のC滑走路の運用が再開をされました。”
“この航空安全情報自発報告制度自体は積極的に活用して、ヒヤリ・ハット事象の関係者間での共有やそれを踏まえた改善を促進すべきだと考えますが、大臣の認識と考えを聞かせてください。”
“航空現場からの意見を踏まえての御指摘でありますので、受け止めていただければと思っています。 次に参ります。 航空事故再発防止へ、航空安全情報自発報告制度の活用について伺います。 二〇一四年度から国土交通省航空局の航空安全プログラムが開始されたことに伴い始まった航空安全情報自発報告制度、こうした制度があります。この制度は、航空活動に直接携わっておられる方々から、自ら経験又は視認した航空の安全上の支障を及ぼす可能性があったと思われる事象、いわゆるヒヤリ・ハット事象について報告を収集し、業務実施者間で情報を共有するとともに、それらの情報を分析して必要と思われる改善を提案することによって航空の安全向上に寄与することを目的として、公益財団法人航空輸送技術研究センターにより運営されています。 具体的事象は、「フィードバック」という形で年に数回ウェブサイトに掲載されていますが、大臣、航空関係者の間でどれぐらい活用されているか、確認されているでしょうか。例えば、ウェブサイト自体の閲覧数やあるいはウェブ掲載の共有情報、「フィードバック」のダウンロード数、把握していらっしゃるでしょうか。”
“一年半から二年、最終的に報告書までかかっているという現状を縮めるためには、やはり、体制や機能の強化は必要だ、今の取組以上に必要だということは申し上げておきたいというふうに思います。 続きまして、運輸安全委員会の事故調査に関する機能と権限を強化して、独立性の確保を図るべきとの観点から伺います。 運輸安全委員会は、外局であるものの、国交省の下に設置された機関であることから、管制官や行政システムなど、国交省内部に対して十分な事故調査ができるのかという点で課題がある、こうした指摘があります。現状では、犯罪捜査が事故調査に優先しているというふうに受け止めています。 これを改めて、運輸安全委員会に他の機関に優先する調査権などの強い権限を与えて、事故調査を犯罪捜査に優先させる仕組みや枠組みをつくるべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“この点は、今までなかったからこれからどうかという点については厳しく見ておいていただきたいという趣旨でお願いをしていますので、御理解いただければと思います。 さらに、運輸安全委員会の事故調査機関としての機能を強化すべきとの観点から伺います。 運輸安全委員会は、事故調査報告までに時間を要しています。現状では、事故発生から国土交通大臣への経過報告までにおおむね一年、事故調査報告書の公表までにおおむね一年半から二年を要している状況です。この状況を踏まえて、早急に予算と人員規模を拡充して、再発防止を唯一の目的としての体制と機能の強化をすべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“事故調査報告書についても、今ほどの指摘、再発防止を唯一の使用目的とすべきだということを申し上げたいと思います。 事故調査報告書には、国際民間航空条約上も、裁判証拠としての使用には厳しい制限が課せられています。事故調査報告書は、刑事裁判などの証拠としては使用せず、再発防止を唯一の使用目的として制限を設けるべきだと考えます。大臣の考えをお聞かせください。”
“現在進行中のこの航空事故の調査、責任追及ではなく、再発防止を第一義にすべきだということを改めて申し上げたいと思います。 犯罪捜査と事故調査は、そもそも目的が違います。 国際民間航空条約の第十三附属書では、事故又はインシデント調査の基本目的は将来の事故又はインシデントの防止である、罪や責任を課すのが調査活動の目的ではないとされています。 犯罪捜査は強制力に裏づけられていることから、関係当事者への萎縮効果が働きます。 二〇一二年三月には、運輸安全委員会業務改善アクションプランにおきまして、的確な事故調査の実施に係る重点的な取組項目として、「責任追及とは独立して事故調査を実施する。」という方向性が示されています。 犯罪捜査が事故調査に重大な影響を与える可能性があることを踏まえて、再発防止のために関係者の積極的な協力が得られるよう、事故調査を第一義にするべきだと考えます。大臣のお考えをお聞かせください。”
“多くの利用者にも影響がございましたが、全国の航空関連産業で働く皆様による奮闘で空港関連業務が安全に遂行されたことに対しては、心から敬意を表したいと思います。 さて、この事故につきまして、まず運輸安全委員会の調査について伺います。 航空事故は、徹底的にその原因を追求し、再発防止をできる限り早く講じることが極めて大切です。運輸安全委員会による調査が行われ、そして、現場検証や関係者への聞き取り、日本航空機、海上保安機のフライトレコーダーとボイスレコーダーの回収、解析、事故原因の究明が進められていると聞いております。 ただ、事故の原因究明は、責任の追及というところよりも、むしろ再発防止が第一義であるというふうに考えます。 現時点における運輸安全委員会による事故原因の究明の進捗、そして再発防止の徹底に対する考え、大臣からお示しください。”
“大臣、数字は正直だと思っています。こうした収入の部分、労働時間との比較を含めたこのデータ、引き続き注視をしてまいりたいというふうに思います。 選ばれる仕事になるように、引き続きの改善、処遇改善の努力をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。 次に、羽田空港における民間航空機と海上保安庁機の衝突事故について伺います。 本年一月二日、日本航空五一六便と能登半島地震被災地に向けて支援物資を輸送する業務中であった海上保安庁機が羽田空港のC滑走路で衝突した事故、大変残念な事故でございましたが、再発防止の観点から、大臣に伺います。 この事故で、海上保安庁の乗員五人の貴い命が失われました。かけがえのない命だと思います。その海上保安官とそして御遺族を思いつつ、改めて心から御冥福をお祈りしたいと思います。 一方で、乗務員の冷静かつ的確な判断に基づく緊急脱出や、空港関係者、医療関係者など多くの方々の支援と協力によって、日本航空五一六便の乗員乗客三百七十九人の命を守ることもできました。 また、衝突事故によって羽田空港C滑走路が閉鎖となった、その結果、多くの航空便が欠航となりました。”
“国が行うべき取組について改めて検討すべきだと考えますが、大臣の考えをお聞かせください。”
“今、長時間労働是正についても大臣から言及いただきましたが、労働時間と年収について比較したデータもございます。 資料二枚目を御覧ください。 国による調査、この令和五年賃金構造基本統計調査に基づいて百四十五の職業別の労働時間と年収を比較したところ、営業用大型貨物自動車運転手や大型を除く営業用貨物自動車運転手は、推定年収が平均よりも低く、月の労働時間が百四十五の職業の中で最も長い。これは、令和四年のデータを比較しても変わっていない傾向でした。 業界や国土交通省、それぞれの取組は理解をしておりますし、先ほどの、今後の、法案の取組ということも理解をしながらなんですが、業種間の格差はこの時点では改善していないという深刻な状況です。 営業用大型貨物自動車運転手や大型を除く営業用貨物自動車運転手などの人手不足と言われるエッセンシャルワーカーの待遇を改善するためには、賃金そのものを上げる取組も重要なんですが、ほかの業種と比較した場合の推定年収も、月の労働時間も、できる限り平均に近づけるための取組が必要であるというふうに考えます。”
“令和六年三月二十七日に公表されました国による調査、令和五年賃金構造基本統計調査に基づいて、百四十五の職業別の時間給を金額順に並べました。これは、二〇二三年十一月八日付のニューズウィーク日本版で教育社会学者の舞田敏彦先生が寄稿された、「人手不足が叫ばれるエッセンシャルワーカーの、深刻な「悪」待遇」に掲載されている表を最新データで更新をしたものであります。 最新の令和五年の調査結果によりますと、百四十五職業のうち、一位は航空機操縦士、いわゆるパイロットで九千九百五十円、二位は医師で六千五百六円でした。いわゆる公共交通機関や物流を支えるエッセンシャルワーカーは、バス運転手が百十位で一千九百七十一円、営業用大型貨物自動車運転者が百十三位で一千九百八円、タクシー運転手が百十八位で千八百四十七円、大型車を除く営業用貨物自動車運転者が百二十五位で千七百四十六円となっています。前年の令和四年の調査結果でも、ほぼ同じです。 このように、国の調査で見ても、公共交通機関や物流等を支えるエッセンシャルワーカーの給与は高くありません。 大臣、どのようにお感じになりますか。”
“立憲民主党の城井崇です。 今回も、斉藤国土交通大臣、よろしくお願いいたします。 まず、公共交通、運輸、建設など人手不足分野の待遇改善について伺います。 以前の質問で、タクシー運転手の処遇を取り上げました。日常生活にとって必要不可欠な仕事に携わる方々、いわゆるエッセンシャルワーカーの待遇を改善すべきという指摘が数多くございますが、一向にこの待遇が改善されていません。今働いている方々にとっても、そしてこれから働こうとする方々にとっても、非常に深刻な問題です。特に、公共交通や物流、建設など人手不足と言われる分野は、多くの人に選んでいただける仕事とするためにも、待遇の改善は喫緊の課題です。 まずは、それぞれの会社あるいは業界全体の取組が必要であることは理解をしていますが、それにも限界があります。国が公共交通や物流等を支えるエッセンシャルワーカーの待遇改善を後押しできないかというふうに考えます。 そこで、実際の数字で皆様に確認をいただきたいと思います。資料一枚目を御覧ください。”
“お答え申し上げます。 国土交通省が発注した二件の工事についてお尋ねがございました。 御指摘の点については、問題意識を共有するところであります。公共工事における契約変更の透明性の確保、また、適正性の確認は重要だというふうに認識をしております。 先ほど政府参考人からも答弁がございましたが、変更契約前に発注者と受注者以外の第三者から意見聴取を行うなどの取組をしっかりと国としても進めていただきたいというふうに思っています。”
“もう時間ですので、まとめます。 急な欠員対応のためとはいえ、そもそも、日本版DBSで調べもせずに特定性犯罪事実該当者とみなされる。これは、言い換えますと、調べもせずに性犯罪歴ありとのレッテルを貼られる、そういうふうに受け止められる可能性があると。そういう職場で働く人はいるのだろうか。全国学習塾協会に聞きましたら、この条件で雇うのは難しいとのことでした。この事実は重たいと思います。十分に受け止めていただいての取組をお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“最後に、急な欠員等の対応について伺います。 本法案では、対象事業者が、急な欠員等のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、業務運営に著しい支障を生ずる場合において、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じた上で、犯罪事実確認より前に緊急に児童等と接する業務に従事させる特例を設けています。この場合とはどんな場合でしょうか。また、認められる際に必要な措置は具体的に何でしょうか。”
“是非、調査の第三者性、客観性の確保をお願いしたいと思います。 もう一点、確認します。 このおそれありの場合の措置ですが、解雇が認められる場合もありますか。具体的にはどのような場合が該当するか、お答えいただけますか。”
“続きまして、児童対象性暴力のおそれありの場合の措置について伺います。 通告を一問飛ばしまして、国立国会図書館の調査によりますと、英国では、通報に基づくリスト登録もあるということでしたが、数か月かけて調査、確認した上で行うとのことでした。調査の客観性の確保など、同様に慎重な対応が必要ではないか。特に、学校がわいせつ教員だった身内をかばって被害の申告が長年放置された場合や、小規模の対象事業者のように内部調査に限界がある場合も踏まえつつ、第三者による実施も含めた対応が不可欠だと考えます。どのような形で調査を行うことを求めますか。”
“確認させていただきました。 続きまして、性犯罪歴等の照会期間について伺います。 政府案では、犯歴について、禁錮刑以上なら執行終了後十年、罰金刑以下なら五年の間に再び刑を科されなければ刑の言渡しが効力を失う、刑の消滅という刑法の規定を上回って照会できるようにされます。ただ、この根拠が曖昧です。 この根拠について五月九日の本会議にて大臣に質問いたしましたが、御答弁に含まれませんでした。 五月十四日の本委員会での高橋委員への法務省答弁では、合理性があるとのことでした。ただ、どう合理的なのか言及がなく、理屈が理解できませんでした。 刑の消滅という刑法の規定を上回って照会できる根拠、そして、どのように合理的なのか、大臣から改めて御答弁いただきたいと思います。”
“先ほど挙げた性犯罪はおそれありの場合の措置の対象になり得る、こういう御答弁だと思いますが、それで間違いないですね。”
“子供に重大な影響を与える性暴力と解される行為は当然防止すべきだというふうに考えます。今の御説明ですと、日本版DBSの対象には入らないということであります。ただ、総合対策の手が届かない犯罪も含まれるというふうに思います。どのように対応されますか。”
“是非、参考人質疑の議事録も見ていただきながら検討いただければと思います。 通告を一問飛ばしまして、対象となる犯罪について確認をさせてください。 性的な行為による器物損壊、性的な暴行、公然わいせつ、わいせつ目的略取及び誘拐、これはそれぞれ対象に入るでしょうか。”
“本日の末冨参考人からも、事業ごとの中間団体を通じて対応する方法の提起がありました。大臣、これを検討してはいかがでしょうか。(発言する者あり) 止めてください。”
“違う子供たちに連続で性犯罪というケース、あるんじゃないかと思いますので、この点は対応すべきだということを申し上げたいと思います。 もう一点、確認をします。 子供食堂のスタッフにはどのように対応しますか。三要件に照らしますと、子供との関わりは継続的なケースがあり得ます。支配性も閉鎖性も一時的ではありますが、多くの子供たちと直接触れる仕事です。どのように対応しますか。”
“続いて、そのほかの事例について伺いたいと思います。 テーマパークや子供の遊び場、子供対象のイベントのスタッフにはどのように対応しますか。三要件に照らしますと、子供との関わりは継続的ではないですが、そして、支配性も閉鎖性も一時的ではあります。でも、多くの子供たちに直接触れる仕事です。どのように対応しますか。”
“では、大臣、先ほど私が紹介いたしました立法事実につながる二つの事件は、今大臣がおっしゃった対策で防げるという認識でいいですか。”
“大臣、こうした個人事業主は対象に入りますか。もし対象に入らないなら、日本版DBSによる事前チェックは使えませんが、どのように対応するのか。先ほど多く御説明いただいた総合対策が個人事業主における性暴力防止にどのように貢献するか、具体的にお答えいただけますか。”
“大臣おっしゃるように、全てを防ぐのは難しいと私も思います。ただ、想定できるものは防ぎたいとも思うわけであります。 そもそも、今回の法案について、立法事実となった事件があったんじゃないか。本日も参考人質疑で寺町参考人から言及があった事件でありますが、例えば、性犯罪の逮捕歴のあるベビーシッターによる強制わいせつの再犯ですとか、性犯罪前科のある保育士が他の認可外保育施設で再犯、傷害致死、こうした事件があったということでありましたが、本法案の内容ではこうした事件が対象外となるのではないかと子供関係団体から指摘があり、私もその点は懸念もしています。 法案の対象は、学校教育法一条校、幼保連携型認定こども園、児童福祉法の対象施設等であり、また、一定の要件の下で認定を受けた民間事業者です。そもそも認定を受けない事業者は対象外となり、認定が複数の職員等を教育保育等事業に従事させる事業者に限定されているため、個人で行うベビーシッター、個人塾、ピアノ教師、ファミサポなど、個人事業主が対象外となるのではないかという懸念も子供関係団体から示されています。本日の寺町参考人からも指摘がありました。”
“続きまして、民間教育保育等事業者の対象について伺います。 認定へのハードルは小規模事業者ほど高いというふうに考えます。その場合には、認定されなかった事業者が生まれてきます。認定されなかった事業者での子供への性暴力をどのように防ぐか、この点は本日の参考人質疑でも指摘がありました。わいせつ行為で学校等を懲戒免職になった人が無認定の事業者や施設へ流れ込むリスクも想定しなければなりません。 支配性、継続性、閉鎖性、先ほどからの三要件を満たさないんですが、子供と直接関わる、子供と距離が近い事業者の職員での再犯をどのように防ぐか、大臣、お答えください。”
“三要件の部分については理解をしているつもりなんですが、先ほど言及いただいた、例えば登下校中の安全指導。過去の事件、事故などの事例に照らしますと、実際に、登下校の見守り安全に当たっていたとされる方が子供に対する性犯罪に至ったという事例が過去にあったりします。ですので、三要件だけに縛られると、そうした事例を見逃す可能性があるというふうに思っています。是非、少なくとも過去の事例はきちんと洗っていただいた上で、三要件も重要な部分でありますが、そうでない部分の見逃しがないように、お取組をお願いしたいと思います。 続いて、学校活動を支援する専門家についても確認をさせてください。 ここでは、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールローヤーを事例として挙げたいと思いますが、それぞれ対象となりますでしょうか。”
“立憲民主党の城井崇です。 本会議質問に続き、子供性暴力防止法案について質問します。加藤大臣、今日もよろしくお願いいたします。 まず、学校における教職員以外の対象について伺います。 ボランティア、学校ボランティアは大変重要な担い手だと考えますが、対象に入るでしょうか。学校ボランティア、改めて調べてみますと活動内容が大変多様です。皆様、資料を御覧ください。 学習支援活動や、また部活動の指導、環境整備、登下校中の安全指導、学校行事の開催などという、大変多様であります。関わる時間や内容や種類も随分と異なるわけでありますが、ここでは五点例示をさせていただきましたが、このような活動に携わる人は、今回の日本版DBS、対象に入るか。今日の末冨参考人からも、ボランティアへのDBS活用をという意見もありました。 さて、大臣、いかがでしょうか。御答弁願えますか。”
“現行の仕組み、そして、交付金では手が届いていない地域が多いという実態も踏まえて、是非、真水の支援をお届けいただけるようにお願いしたいと思います。 終わります。ありがとうございました。”
“さて、大臣、就学援助費への物価高の影響、そして学校給食費に対する見積りと対応、これは、対応は必須だし、急ぐと思うんですが、どうされますか。”
“最後に、教育現場に対する物価高の影響について、二問一括で伺わせてください。 一つは、就学援助費への物価高の影響です。 二〇二三年度と二〇二四年度の就学援助費の予算は約五億円と、同額で推移していますが、この間の物価高の影響は深刻かつ明らかです。国からの支援の充実が必要だというふうに考えます。 実際に、テスト、ドリル、教科教材は昨年より二割増しとなった、あるいは、修学旅行などのバス代が非常に高くなり、保護者負担が大きくなっている、物価が上がっているのに予算配当基準が変わらないため、物品の購入を減らしているといった御意見が来ております。現在、国の支援があるんでしょうけれどもこの声が届いているという点が深刻です。 もう一点、学校給食費に対する物価高の影響も深刻です。 現場からは、給食費のうち、食材費の負担が大きくなっている、ロールパンしか買えず、食パンとジャムの組合せや黒糖パンなどは購入できないといった声もあります。これまでの対応でもこの苦しい現状の訴えで、無視できません。”
“全国二万校全ての小学校で教科担任制を実施できるのはいつからか、国は具体的にどんな支援を行うかということを大臣からお聞かせください。”
“前回調査から少し減ったというのはおっしゃるとおり。ただ、まだまだだと思っています。特に、過労死レベルの働き方が小学校では一割ちょっと、中学校では三割、こういう状況がまだありますので、これは当たり前と思ってはいけないというふうに思います。 永岡元大臣ともこの議論をしたことがありますが、こうした、先ほど指摘した、ほかの仕事はどうするのかと聞きましたら、勤務時間内で扱うことが望ましい、こうおっしゃって、目を向けていただけませんでした。ただ、ここは、やはり物理的に具体的に減らしていかないことには、今の教員の数やあるいは業務自体の量ということに照らしますと、なかなか厳しいというふうに思っています。 さて、残り五分弱となりまして、少し質問を飛ばさせていただきたいと思います。 教科担任制の推進についてのところに参ります。 文部科学省は教科担任制を推進するということを申しておりましたが、全国の小学校二万校に見合う人数の配置にはなっていません。そして、その効果が地域によってもまちまちになるのが避けられない状況です。”
“一日の所定労働時間七時間四十五分に照らしますと、主担当の授業、そして補助の授業、そして授業準備、学習指導、成績処理、朝の業務、生徒指導(集団一)、生徒指導(集団二)、生徒指導(個別)までを足し合わせると七時間四十三分でした。 そういたしますと、どんな仕事がこぼれてくるかと申しますと、児童会、生徒会活動や学校行事、職員会議、研修、保護者、PTA対応、事務、部活動、クラブ活動などは含まれておりません。 教員の業務削減について、具体的にどのような業務の削減を行う考えでしょうか。業務時間の積み上げ表、お手元にお示ししている資料でありますが、業務の時間が縮まるのはどれか、どれが縮まる見込みか、大臣の認識を教えてください。”
“大臣、自発性などに任せて、そして包括的にということで切り分けてこなかったことで、今の教職員のかなりの厳しい勤務実態は続いてきているというふうに思うんです。 少し視点を変えまして、教職員の業務削減について伺いたいと思います。 教職員の業務削減が進まなければ、結局は、定額働かせ放題とやゆされる教職員の働き方改革の現状は変わらないというふうに考えます。 文部科学省による教員の勤務実態調査を基に、日本教職員組合が業務ごとの労働時間を積み上げて整理をいただきました。お手元に資料があるかと思いますが、御覧いただければと思います。 小学校では、一日当たりの労働時間の合計は十時間三十三分でした。一日の所定労働時間は七時間四十五分、これに照らしますと、主担当の授業、補助の授業、そして授業準備、学習指導、成績処理、朝の業務、ここまでを合計いたしますと七時間十六分です。 中学校では、一日当たりの労働時間の合計は十時間四十七分でした。”
“追加の予算で、試算ですが、七百二十億ということでございました。 これは、教員の残業を減らすためのコストも結構かかっていると思うんですね。それ以上に、亡くなられている現職の教員も数百名に上っていますので、こうした教員の命はやはり金額に代えられないというふうに思いますので、実際に一〇%へ引き上げるだけで済むか、給特法の廃止を含めた検討が必要だというふうに私は考えます。 続いて、なぜ必要と思うかという点に関わる点についてお伺いいたします。 私立高校の教職員と公立高校の教職員の時間外勤務労働に対する手当の差について伺います。 私立高校の教職員には教職調整額の適用がなく、時間外勤務手当が支給されています。一方で、公立高校の教職員には時間外勤務手当が支給されず、時間外勤務労働が重なっても教職調整額の分しか受け取れないということになります。 この私立高校の教職員、公立高校の教職員の時間外勤務労働に対する手当の差は、何が根拠で生じるのでしょうか。大臣よりお答えください。”
“これまでは、教職調整額は給与月額四%でございましたが、一〇%へ引き上げるという提起、提案であります。 この一〇%の根拠についての大臣の認識、そして、仮に一〇%へ引き上げた場合に、公費負担が増えますが、どれぐらい増える見込みとなるか、その財源の確保はできるか、大臣からお答えください。”
“個別判断という点は理解しながらですが、享受目的が併存するとは言えないという点が今の話では重要だったかというふうに思います。ありがとうございます。 ここまで細かに確認させていただきました。文部科学省と内閣府におかれましては、この生成AIについては、開発の促進に目が向きがちなんですが、クリエーターを始めとした権利保護との両立について具体的な取組を是非お願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。 古賀副大臣はここまでで、御退席、大丈夫です。ありがとうございました。 続きまして、教員の働き方改革について伺います。 令和六年四月十九日、中央教育審議会初等中等教育分科会の質の高い教師の確保特別部会において、「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(審議のまとめ)(素案)」が示されました。 この中で、注目する点がございました。それは、「教職調整額の率については、少なくとも一〇%以上とすることが必要であり、その水準を目指していくべきである。」とございました。”
“享受目的も併存するので適用されない、こういう理解ということで確認をさせていただきました。 続きまして、ピカソの作品の画風やアイデアと共通した作品を生成するAIを開発する場合は、三十条の四は適用されますか。大臣、いかがですか。”
“非享受目的という点が重要だというところを、今、大臣の答弁からも確認させていただいたと思います。 続いて、伺います。 ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成するAIを開発する場合、この三十条の四は適用されますか。大臣、いかがでしょうか。”
“今の副大臣の答弁、そして盛山文科大臣からの答弁、足並みをそろえての対応をいただいているということを今確認をさせていただきました。 少し細かな点を確認したいと思います。先ほどからの著作権法の第三十条の四の件であります。 クリエーターからも様々な懸念がありますが、特に、特定のクリエーターを狙い撃ちしてAI学習する、こうしたケースがありますが、この全ての場合に著作権法第三十条の四が適用されなくなるわけではないとの理解でよいかを確認をさせてください。 著作権の制限のかかる有名画家はたくさんおられますが、例えば、今年いっぱいは著作権の制限がかかるピカソの作品の真贋判定、本物か偽物かを判定するAIを仮に作成しようとする場合、ピカソの作品を集中して学習させる必要があります。この場合の著作権の利用について、この三十条の四が適用されるか、大臣の認識をお聞かせください。”
“もう一つ伺います。 この度示されたこの中間取りまとめでは、クリエーターに対する著作権などの権利侵害となる事例についてどのように整理をいたしているでしょうか。また、今回の中間取りまとめがクリエーターにはどのような影響があるか、内閣府副大臣からお答えください。”
“同様に、内閣府についても確認をさせてください。 二〇二四年四月二十二日、内閣府知的財産戦略本部のAI時代の知的財産権検討会は、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」を示しました。この中間取りまとめによって、これまでのルールから変更のあるところは具体的にどこか。著作権以外の知的財産権について、AIに学習させる段階は原則として権利侵害を発生しないと確認したという報道がございましたが、これは事実でしょうか。内閣府副大臣からお答え願います。”