城井崇
立憲民主党・無所属 · Japan
“中小企業が新たに雇う人の社会保険料の事業主負担を軽減して、経営と雇用を支えて人材を確保するとともに、正規労働を希望する非正規やフリーランスの方が正規労働となる機会を拡大して安定した雇用と生活を確保することで、年収増による個人消費の増加や中小企業の発展と相まって、地域経済社会の活性化につなげていくべきと考えますが、総理の御見解をお聞きします。 高市総理の言う積極財政と財源の整合性について伺います。 責任ある積極財政の財源は何か。積極財政で民需を喚起する狙いと理解していますが、裏づけとなる財源は示されていません。数字のない積極財政は希望的観測にすぎません。政策財源に何を想定していますか。 税収増の見込みについて伺います。 所信表明演説で総理は、所得を増やし、消費マインドを改善…”
“ビッグテックの主な競争力の源泉としては、利用者が増えるほどサービスの価値が高まるネットワーク効果、追加サービス提供時の限界費用の低さ、そして、ユーザーが使い慣れたサービスからほかのサービスに乗り換えることが難しくなる囲い込み効果などが挙げられます。こうした特性により、グローバル市場で事業を急拡大させたビッグテックが世界的なシェアを握り、日本企業のプレゼンスが低下する結果となっています。 また、ビッグテック五社の研究開発投資額は約三十四兆円に達し、日経二二五構成銘柄の合計約十五兆円を上回る現状にあります。 こうした状況を踏まえ、国内のICT産業がグローバルなデジタル市場で再び競争力を高め、逆転を図るためにはどのような打開策を講じていくべきと考えているか、総理の見解を伺います…”
“地震や豪雨災害が頻発する中、老朽化インフラの更新、維持管理は喫緊の課題です。政府は、国土強靱化基本計画に基づき、今後五年間で二十兆円規模の第一次中期計画を掲げていますが、内訳や優先順位、財源見通しは不透明です。高市総理は、この計画をどのような理念と戦略で推進をし、地方財政をどう支える考えがあるか、伺います。 また、建設業の担い手不足は全国的課題で、地方では世代交代が進まず、技能継承が困難です。地域の建設業を、単なる請負業でなく、防災、復旧の最前線を担う公共インフラ人材として育成、支援する仕組みを政府として検討すべきです。総理の見解を伺います。 公共インフラ整備は、地域の安全と経済を支える未来への投資です。立憲民主党は、予防保全型維持管理、グリーンインフラ、防災DX、地域雇…”
“文部科学省の調査では、公立小中学校の教員不足は一千七百一人、約二十校に一校で不足が発生しています。学級担任における臨時的任用教員は小学校で一一・四九%、特別支援学級で二三・六九%を占め、定数確保だけでは、安心して働ける環境にはほど遠い状況です。総理は、この深刻な人材不足をどう認識していますか。 改正法では、二〇二九年度に時間外在校等時間の月平均三十時間を目標としました。しかし、二〇二四年の国際教員指導環境調査で、日本の教員の勤務時間は参加国・地域で最も長い。月八十時間超えの残業を行う教員は小学校で一四・二%、中学校で三六・六%に上ります。教職調整額を一〇%に引き上げても、時間に応じた残業代が出ない、定額働かせ放題の構造は残ります。総理は、これで真に処遇改善につながるとお考…”
“私たち立憲民主党からは、しわ寄せを受ける公立高校支援の充実が必要ということを、議員立法も提起をしながら訴えてきました。所信表明演説では、公教育の強化の意欲を示された点は評価をできますが、内容を是非充実させていただきたい。 また、日本の高校教育の在り方についての見直しに言及があり、また、自民、維新の連立合意には、高校教育改革のグランドデザインの策定による全国での教育機会確保と教育の質の向上を実現するとあります。 公教育の強化、高校教育の在り方見直しに関し、我々立憲民主党が提案してきた老朽化対策等を含む公立高校支援の充実は含まれるのか。いつまでに、どのような具体的な成果を目指して、誰の責任で実現する考えか。その際の政策財源をどこに求める考えか。総理から具体的にお答えください。…”
“国債増発なら債務残高は伸び、財政負担は増します。 総理は所信表明で、成長率の範囲内に債務残高の伸びを抑え、対GDP比を引き下げると述べましたが、国債を増発しますか。増発すると、成長率の範囲内に債務残高の伸びを抑え、対GDP比を引き下げるということが難しいと考えます。国債の増発方針について、総理から具体的にお答えください。 加えて、増税の取扱いです。 防衛増税を実施しますか。来年度の防衛費もGDP比二%を維持又は増額しますか。その財源は何ですか。 いわゆる一億円の壁の是正を行いますか。金融所得課税の強化を行いますか。高市総理は増税を行うのか否か、明確にお答えください。 以上、積極財政の財源と金額規模、国債増発、税収増、増税の方針を具体的に伺います。 私たち立憲民主党からは、…”
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“準備金を取り崩せという驚きの答弁でありました。 企業の健保組合などの保険者は支援金納付の集金は求められますが、その資金の規模や使い方についてはこども家庭庁が決めるということになります。でも、この上乗せ分については保険者機能は発揮できないということです。これは保険者自治の侵害だというふうに私は考えます。 現場の保険者の皆さんから一つ疑問がありましたので確認をいたしますが、今回の支援金の資金規模につながる、被用者保険の支援金の料率でありますが、これは政府が決める、そして料率は被用者保険の中で同じ、この二点を確認したいんですが、この理解でいいですか。”
“元々保険財政が厳しい保険者はたくさんあると思いますし、それに伴って納付いただく支援金ということになりますと、不足してくる部分は想定すべきだというふうに思います。 では、大臣、今の御答弁に絡んでお聞きしますが、仮に、支援金を納めるべき全額に届かない、不足分が出た保険者は、どのような手段でその保険者が不足分を賄うという想定ですか。”
“保険者が支援金の全部又は一部を納付しない、あるいはできない場合は十分あり得るし、想定すべきだと考えるんです。 保険財政が厳しく、つまり、被保険者の収入レベルが厳しい場合、低い場合、支援金はおろか本来の役割である医療保険料も必要な全額を徴収できない保険者の場合に、これはどちらを優先して充当するのかということを考えるわけでありますが、今ほどの説明でありますと、事実上の支援金強制徴収、保険者に義務的に負担させるのは、それはもう説明済みだ、こういう話でありますね。”
“今、なかなか、とてつもない答弁をいただいたと受け止めていますが、今大臣おっしゃったのは、保険者が、事実上、支援金は強制的に徴収される、足りない部分は徴収される、こういうことをおっしゃったんですね。お願いします。”
“つまり、被保険者によって納付されなかった支援金の不足分の負担を保険者が強いられる仕組みということになるのか。こういう理解でよいか、大臣、明確に示してください。”
“閣法の法案提出前に関係者の意見を聞いて、かかるコストの目安を持った上で、私どもに、数年後始める仕組みはこれぐらいのコストで始めますよということをきちんと説明するというのが本来の政府の仕事だというふうに思います。我々が保険者の皆さんから、これを徴収するときに幾らかかりますかねと聞かれたときに、政府の見立てはこうですよというのを今は説明できない状況です。これ、説得できるんでしょうか。 次に聞きます。支援金における保険者の役割と負担についても確認をさせてください。 保険者はそもそも徴収のみを担うんでしょうか。保険者が支援金を納付できない場合、実際には保険者が納付義務者になるのではないでしょうか。 資料を御覧ください。例えば市町村国保ですと、高齢者の減免が多かったり若年層の滞納が多かったりするという状況です。各市町村でも状況が違います。 徴収された医療保険料とそれに加えての支援金の総額が賦課額に満たず、保険者の選択にもよるとは思いますが、全て医療保険料を優先して充当されたら、支援金不足となって制度が機能しなくなるということが想定されるんじゃないでしょうか、大臣。”
“仕組みを議論する法案審議の場でコストも示していただけないというのは、極めて問題だ、不誠実だというふうに考えます。 実際に保険者は何団体あられるか。三千四百もあるわけであります。関わる企業は四百万を超えます。そして、社会保険診療報酬支払基金にも負担がかかってきます。一体どれぐらいコストがかかるのか、その財源は誰が持つのか。実際に事前にこども家庭庁から聞いたときも、施行に向けて検討という答えではありました。でも、これはこの法案の審議時に答えるべきであります。 この導入、徴収コスト、そしてその財源をどうするか、大臣、きちんと国民に向かって、国会に向かって説明してください。お願いします。”
“医療保険に準じたり、それから離れたり、忙しいわけでありますが、被用者保険と異なりまして、国民健康保険の負担金の料率は、先ほど条例という話もありましたが、これから決めるはずであります。地域や保険者が違っても公平な負担であるということが国民の理解につながるというふうに考えます。その点が、これまでの御説明では少なくとも腹に落ちる説明にはなっていませんし、公平な負担でなければやはり国民の理解を得られないということは強く指摘しておきたいというふうに思います。 次に参ります。子ども・子育て支援金制度に伴う導入コスト、徴収コストについて伺います。 大臣、この子ども・子育て支援金の導入コストと徴収コスト、それぞれ幾らになると認識していらっしゃいますか。”
“減免やあるいは滞納の件は後ほどお伺いしたいというふうに思いますが、それにしても、元々同一の所得であるのに、被用者保険とそして市町村国保といった、保険者が異なることで、最終的に同一所得でも支援金の負担金が異なるケースが出てくる、これは国民にとっては不公平ではないかというふうに考えます。 本日午前中の連合審査で宮本徹委員が示した試算でも、支援金負担額が、年収四百万の場合、被用者保険では六百五十円に対し、国民健康保険は一千四百円、年収六百万円の場合は、被用者保険一千円に対し、国民健康保険二千百円、これはそれぞれ二倍以上と、不公平な状況が示されたところであります。少なくともこれは公平な負担にすべきだ。 先ほど、条例で、条例でと言いますが、最終的には国がある程度基準を示すべきではないか。少なくとも、被用者保険での年収別の支援金負担額に国民健康保険での年収別の支援金負担額を合わせるべきではないでしょうか、大臣。いかがですか。”
“そうすると、今の御説明と、元々おっしゃってきた五・三%の掛け算をしてくださいというのは、かなり説明としてはずれているし、はっきり言って、うそを言ってきたというふうにも指さされても仕方ない部分があるんじゃないでしょうか。もう一回お答えください。”
“その平均的というところにわながあるのではないかということで思うわけであります。市町村でそれぞれ、平均の年額の保険料はばらけている。もう一つ申しますと、全国ではもっと大きな市町村の格差がこの保険料にはあるわけです。 資料を御覧ください。例えば、平成二十九年度決算ベースで、最高は、北海道の天塩町というところの年間平均保険料が十九万八百七十円にも上ります。最低は、東京都の御蔵島村というところで五万六千二百三十四円。格差は三・四倍です。 この天塩町と御蔵島村で、国民健康保険における子ども・子育て支援金の平均負担額、年額でそれぞれ幾らになるのか、その差は幾らか。先ほどの五・三の掛け算ですとどうなるかというと、天塩町では一万百十六円、御蔵島村では約二千九百八十円で、この差は年間で約七千百三十六円もの負担金額の差が生じてしまうというのが計算になります。ですので、いわゆる平均で、概算ですということでは済まない差が生まれてくるのではないかというのが私からの指摘なんですが、この点どうお答えになりますか、大臣。”
“大臣、これまで、お支払いになる健康保険料について、四%、五%、掛け算をしてください、こういう説明でした。保険料に掛け算してくださいということでしたが、今の話とずれるんじゃないですか。”
“これまで大臣から、是非所得に掛け算をしてください、四%から五%だ、支援金については保険料の四、五%だ、掛け算してくださいということでした。その説明によりますと、市町村国保での掛け算の数字は五・三%ということでした。これを掛け合わせますと、久御山町の場合は五千四百十円、これは約ですが、伊根町では約三千六十三円ということで、ここだけでも二千三百五十円の、かなりの差が、大きな差が生じる計算というふうになります。 同じ国民健康保険の下にあってこの支援金負担の不公平が生ずることはいかがかと、先ほど所得水準のことについてお触れになりましたが、ばらけてしまうのではないかということを懸念しますが、この点いかがですか。”
“通告二番目を後に回して、三番目に飛ばせていただきますが、そもそも、市町村国保における子ども・子育て支援金に伴う負担でも、各市町村間において不公平が生まれます。一千七百十六の市町村国保ごとに年額平均保険料は異なり、そのことで、同じ国民健康保険の仕組みの下であっても支援金負担額がばらばらになるのではないかということを懸念します。 資料を御覧ください。例えば、令和四年十二月十二日開催の京都府の国民健康保険運営協議会で報告された令和三年度決算報告によりますと、年間の平均保険料が最も高額なのは、全二十六市町村の中で唯一、十万円台となる、久御山町の十万二千百七十八円でした。最低は、府北部にある伊根町の五万七千七百九十六円で、同じ国保であるにもかかわらず、京都府内の最大格差は一・七六倍と顕著な差です。 この久御山町と伊根町では、国民健康保険における子ども・子育て支援金の平均負担額は、大臣、年額でそれぞれ幾らとなりますか。その差は幾らか。この自治体格差が支援金の不公平につながるとの指摘であります。大臣の事実認識と見解を教えてください。”
“今の大臣の御答弁を踏まえてですが、今ほどは国民健康保険について申し上げましたが、同様の議論が後期高齢者医療制度についても必要だというふうに考えます。 この国民健康保険と後期高齢者医療制度についての年収別の支援金負担額について、政府から明確にお示しいただくようにお願いいたします。 お取り計らいを、委員長、お願いします。”
“今ほど御答弁いただいた内容も含めて、国民健康保険の年収別の支援金負担額について、資料でいただけますか。”
“ということを踏まえて、一覧表で私どもにお示しいただきたいと思いますが、お願いできますか。”
“この国民健康保険の年収別の支援金負担額、先ほど口頭でおっしゃっていただきましたが、きちんと年収別の一覧表にして、被用者保険と同様に私どもに示していただけますか。”
“今、少し収入の低いところについて新たにお触れいただけたかというふうに思いますが、この市町村国保での年収別の支援金額の負担も政府からきちんとまとめて示すべきだというふうに考えます。支援金負担額を確定する基となるのが、市町村、一千七百十六か所ありますが、このそれぞれでの被保険者の平均保険料負担が異なる実態があるから、それぞれやはり出すべきだというふうに思っています。厚生労働省が昨年十月に保険料水準統一加速化プランというのをわざわざ策定して、今年度から令和十一年度にかけて都道府県内での保険料水準の統一を加速するように促しているくらい、ばらばらです。 加えて、お手元、資料を御覧ください。国民健康保険の被用者の保険料負担は、被用者保険の本人負担に比べても、そして年金受給者に比べても、顕著に重い現実があります。加えて、国民健康保険の被用者は五百万世帯にも上ることも踏まえなければなりません。この中には、非正規雇用の方、フリーランスの方、ギグワーカーも多く含まれます。この五百万世帯の被用者も含めた市町村国保の被保険者に対して、同様に支援金負担額をきちんと示すべきであります。”
“これまでの政府の言いぶりが、やはり、加入者一人当たり、そして被保険者一人当たりというところをあえてずらしてきたことがこの結果につながっているということは、十分重く受け止めてほしいというふうに思います。 そこで伺います。 政府から出されたのは、被用者保険に関する部分、年収別の支援金額でした。ただ、この内容を見たときに、様々な方から御指摘がある。何だったか。それは、国民健康保険についても明らかにするべきだ、計算が不十分だ。これは、四月九日の当委員会参考人質疑において西沢和彦参考人も指摘をされたところであります。 さて、細かく通告をさせていただきましたが、この国民健康保険、市町村国保における年収別の支援金額は、年収二百万円、四百万円、六百万円、八百万円、一千万円のそれぞれで幾らになるか、大臣の認識を教えてください。”
“立憲民主党の城井崇です。 私からも、子ども・子育て支援法改正案、特に子ども・子育て支援金制度について、主にこども政策担当大臣の認識を伺います。よろしくお願いいたします。 まず、子ども・子育て支援金における負担についてであります。実際に負担する被保険者、そして事業主、それぞれがどのくらい負担をするのか、また、それらの負担が公平かどうか、この観点から、こども担当大臣に伺います。 まず、四月九日、被用者の年収別の支援金額(機械的な計算)が示されました。大臣、これは聞いてほしいんですが、一昨日、この質問通告を申し上げました後に、このいただいた資料について様々な意見や受け止めが国民の皆さんから届いております。どこが支援だ、五百円弱どころか、年収六百万円だと月千円、年一万二千円、共働きだと年二万四千円。現役世代、子育て世代に重い負担だ。ミルクも値上げ、おむつも値上げに加えて支援金という追加負担に、悲鳴と怒りの声が多く上がっています。 大臣、こうした悲痛な声、届いていらっしゃるでしょうか。”
“時間が参りましたので終わりますが、この公共工事のなぜだか増額問題については、また改めて質疑でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 終わります。”
“ほかにも事例があるわけでありますが、こうした公共事業について指摘をされている、公共事業費の増額や完了予定の延長、大臣、これは事実でしょうか。どうした理由から生ずるのか。これは、国による計画に問題があったんじゃないか、見通しが甘かったんじゃないかと思うんですが、この点をお聞かせいただけますか。”
“現在のガイドラインで、やはり見逃し、ずれがあったというのは、今回の私からの指摘であります。十分に、見直し、改善をお願いしたいと思います。 次に、国発注の公共工事の事業費について伺います。 国が発注する公共工事で、人件費単価や物価の伸びを上回って、工事の着工後に事業費が増額する事例が生じているとの指摘があります。 日本経済新聞によりますと、計画から十年以上がたった公共工事三百八十二件のうち四二%の公共工事において、合計五・二兆円も事業費が増額したとのことでした。例えば、二〇二六年度までに開業予定であった東関東道水戸線では、当初、二〇〇九年度に七百十億円を見込んでいましたが、二〇二一年度には二・五倍の一千七百六十億円に増えたとのことです。 具体的には、軟弱地盤対策や残土処理の方法の変更や、伐採すべき樹木数を見誤って三万本から十三万本まで増えたとのことでありました。 この案件について、国土交通省常総国道事務所は、日本経済新聞の取材に対し、事業規模が大きくなると見積りの精度が粗くなると説明したそうであります。”
“北九州市がまずはということなんですが、それが追いついていればここでこの話はしないんです。実際に、港湾の老朽化対策を含めて、自治体の取組に加えて国からの補助や支援もあって、各々の地域で対策ができているというのは大臣も御承知のことかと思います。 ですので、今ほどの話、単に港湾管理者にお任せということで解決する話ではありませんし、私の見てきた先ほどの話と、今、大臣も御答弁を読んでいただきながら、比べていただくと分かると思うんですが、少しずれがあるということについてはお感じいただけたというふうに思います。 ですので、そうした国土交通省による港湾施設の老朽化の、先ほどの、今回の答弁に当たって現場に確認されたんだと思いますが、その聞き取りと今回私が見てきた現地の状況ですら、まだずれがあります。このような状況があるわけです。これが全国的に起こっているようでは困るというふうに思うわけであります。 現在の把握状況、調査を見直して、改めて全国的な調査をやり直すなど、港湾の老朽化の現状、大臣が現場の声も含めて十分に把握できるように改善をすべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“海上輸送、港湾運送の要であるコンテナターミナル、何より労働者の安全第一での事前対策が重要です。しかも、各地の港湾老朽化の実情に鑑みれば、これは、一事が万事と受け止めるべき問題だと考えます。 大臣、聞くと見るとでは大違いでした。港湾の現場で見た状況と事前の国土交通省からの説明は大きな隔たりがありました。国土交通省による港湾施設の老朽化の調査は不十分であったと考えます。大臣のお考えをお聞かせください。”
“雨が降って水たまりになりますと、たまたま行ったときが雨の直後でした、こうした穴の存在も高い位置にある運転席からは見分けるのが困難との現場状況です。 国土交通省からは、令和四年度、五年度に補修済みとの報告でしたが、実際には、ごく一部の補修や仮アスファルトでの部分的な補修にとどまっていた上、それも、日常の使用で運搬路は更に壊れて、周辺に砂利が散乱している有様でした。余りに傷みがひどい箇所は民間事業者の職員が自ら仮補修を行って急場をしのいでいる、こんな状況でございました。 第二コンテナターミナルでは、コンテナを運ぶストラドルキャリアの通る部分が大きく削れて大きな溝になっております。万が一、運転席が高い位置にあるキャリアのタイヤがはまりますと、キャリアが横転するなどの大事故につながりかねない状況でした。 国土交通省からは、来年度予算で対応予定と聞いていました。ちょっと安心していたわけですが、いざ現場に行ってみますと、二年前から危険な状況への対応を現場から訴えていましたが、二年間対応なしだったとの聞き取り結果であります。”
“今ほどは近畿運輸局管内での問題を御指摘申し上げましたが、この問題は、いわゆる六大港のどこでも起こり得る問題であると思いますし、実際に他の港で同様の問題もあります。先ほど大臣に確認をさせていただいた法令違反への厳正な対処など、国として適切な対応を速やかに行っていただくように強く要請したいと思います。よろしくお願いします。 次に、港湾施設の老朽化対策について大臣に伺います。 先日、福岡県北九州市にある太刀浦コンテナターミナルで働く皆様から、コンテナターミナルの老朽化が進んでおり、働く仲間の安全が確保できるか心配だとの御意見をいただきまして、現地の視察をしてまいりました。 委員の皆様は資料を御覧ください。一枚目が国土交通省の資料、二枚目、三枚目が私の視察結果と国土交通省の説明を比較した資料であります。 太刀浦第一ターミナルでは、ストラドルキャリア、コンテナを運ぶ車両ですね、これが、コンテナを運ぶ運搬路のアスファルト、これが大きく削れており、穴まで空いている有様でした。”
“審議会への参加、また港湾労働者団体との意見交換ということも含めてということで今お触れをいただきましたが、今回申したこの省庁の協議の場の提起、あるいは関係者の協議体の提起というのは、これまでの審議会での取組や、また、国土交通省と港湾労働者団体との意見交換の場でのやり取りも含めて、どうも今回のこの近畿運輸局管内での問題も、議題には上がったものの、でも、そこでのやり取りで手が届かずに、この一年も結局解決に至らずに来てしまっていたというのが実態でございました。 ですので、これまでの協議体、協議の場などの在り方で本当によかったかどうかというのは、いま一度立ち止まって考え直してもらって、ここは改善が必要だというふうに思うんですね。この点、御検討いただけますか。”
“大事な点を確認させていただきました。 この港湾運送事業法など関係法令をしっかり守って、そして、そこで働く労働者を守る手だてが必要だというふうに、今回の一件を調べながら感じております。そのために、必要な手だてを増やす必要があると思っておりまして、一つ御提案であります。 まずは、港湾倉庫や特定港湾倉庫に関する問題を解決するためには、国土交通省と厚生労働省の枠組みを超えた協議の場が必要だというふうに考えています。さらに、省庁の枠組みを超えて、行政、業者、労働組合が参画した形の、例えばでありますが、港湾機能対策会議といった名称での協議体を設けて、港湾労働の作業実態などの調査を行って、現場の実態に沿った必要な施策の改善を行うべき。必要であるならば、場合によっては法整備も念頭に検討すべきではないかと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“大臣、大事なところなので、もう一回確認です。 港湾運送事業法の法令違反には厳正に対応するということでよろしいか。この点、明言いただけますか。”
“実際のところ、関わる事業者の皆さんが、今回の問題を起こしている無許可の事業者もそう、そして、その振る舞いに困っている周辺の事業者さんたちもそう、そこで働く方々は特にそうでありますが、今ほどの厚生労働省の考え方と、実際に、これまで国土交通省に確認を幾度も様々な場でされることがあって、そこで明確にならずに、そこがずれてきていて、今の状況で放置をされている。 先ほどのお話のように、本来、港湾運送事業法に係る港の地域においての仕事をその免許を持っている方がきちんと代替をしてできているならば、少なくともそこで動いている事業者さんについては免許を持っている方が対応できる、こういう話だというふうに思います。 ただ、先ほどのように、一つ目にお伺いをした無許可の事業者が他者に代替させることなく動いているという実情に目をつぶってきているところがあったのではないか。結局対応できずに来ている、これも、先ほど申した国土交通省と厚生労働省とのはざまにはまってきた、ここも一因があるというふうに思っているわけです。”
“一方、厚生労働省は、港湾運送事業法上の港湾から、港湾労働法が適用される港湾、いわゆる六大港を除いた港湾の水域の沿岸から五百メートル、水島港にあっては一千メートル、鹿児島港にあっては一千五百メートルの範囲内において厚生労働大臣が指定した区域、特定港湾告示で指定した区域内にある倉庫であって、船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを取り扱うものでないものと説明しています。違うんですね。 特定港湾倉庫の定義は、このように国土交通省と厚生労働省とで違いがあることは、特定港湾倉庫の指定の在り方と職域の問題が解決しない状態が続く原因の一つとなっています。 この特定港湾倉庫の定義、国土交通省と厚生労働省で統一すべきだと考えますが、大臣、認識をお聞かせください。”
“国からの告発ということでの検討ということでございました。 私は、早期の、先ほど三か月をめどというお話が答弁からございましたが、それでは足りないのではないか、むしろ、ルールに潜む、港湾に関わる法律に潜む隙間を埋める必要があるというふうに考えています。 次に伺います。特定港湾倉庫の定義、これを国土交通省とそして厚生労働省で統一すべきという観点から伺います。 特定港湾倉庫の定義は、国土交通省とそして厚生労働省で違いがあります。 国土交通省は、港湾運送事業法上の港湾となる陸域については法文上の明確な定めがないため、立法趣旨を勘案しながら、社会通念によって決めるべきものと捉えております、こういう説明をしています。”
“昨年に情報提供があり、調査、違反が判明し、その違反を指摘して、他者に代替するように繰り返し指導している、こういう答弁でございました。 実際に、現場からの聞き取りにも符合するところもあります。近畿運輸局から検査に入り、事業者に違反と通告をしたということなんですが、残念ながら通告で終わっており、他者に代替するように繰り返し求めているということですが、他者の代替までは至っていないという状況。つまり、指導こそ行ったものの、事実上、無許可事業者が野放しの状況になってしまっています。 大臣、この無許可事業者での労働環境は、最低賃金以下、労働基準監督署がいつ入ってもおかしくない低条件だというふうに聞いています。国土交通省は、この無許可事業者を代替するように繰り返し指導したと言いながら、結果として放置し続けるんでしょうか。大臣、どうなさいますか。”
“立憲民主党の城井崇です。斉藤国土交通大臣、本日もよろしくお願いいたします。 早速、質問に入ります。 港湾運送事業法の無許可問題、港湾倉庫、そして特定港湾倉庫の指定の在り方と職域の問題について国土交通大臣に伺います。 これらの問題に関し、港湾で働く皆様から、港湾において、法律の解釈のねじ曲げ、あるいは法律の穴、抜け道によって、雇用と職場に関わる問題が発生している、また、国土交通省と厚生労働省に申入れを行ったが、問題の解決に至らず不安が残っているとの御意見をいただきました。 具体的には、国土交通省所管の港湾法、港湾運送事業法、そして、厚生労働省所管の港湾労働法について、理解が不足している事業者が倉庫や営業所を構えて事業を行っており、法律を守って事業を行ってほしい、こういう意見であります。 そこで、大臣、問題事例の一つ、大阪港近畿運輸局管内で港湾運送事業や倉庫業を、十数年の間、無許可、無免許で港湾運送事業法の許可なく事業が行われている件を確認させてください。無免許は明らかに法律違反です。国土交通大臣はどのように把握していらっしゃいますか。”
“今日は、幾つか事例を挙げて指摘を申し上げましたけれども、住宅団地の再生に向けての取組、法律による支援は必要なんだというふうに思いますが、実際にその仕組みを使って改善につなげていくということが行われていないという現状について、やはり大臣として重く受け止めて、改善にもっともっと努めていただくべきだというふうに考えます。 そのことを強く求めまして、時間が参りました、質問を終わります。ありがとうございました。”
“法律に基づく提案制度が使われていないという点について、やはり重く見ているわけであります。 仕組みがなくて事前相談などで丁寧に対応すれば解決できるということならば、実は仕組みは要らないんじゃないかというふうにやはり思うわけであります。実際に、地域再生法に基づくもので活用されていない仕組みはたくさんあります。その現実、現状をしっかり見た上での改善は必要だということを改めて申し上げておきたいと思います。 通告を一つ飛ばさせていただいて、最後に、地域再生推進法人による提案制度として、生涯活躍のまち形成事業計画というのがあります。この提案制度の実績について大臣に伺います。 地域再生推進法人が生涯活躍のまち形成事業計画の作成を提案した実績は何件でしょうか。”
“もうちょっと具体的にお答えいただきたいと思うんですが。 今回の、先ほど申した平成二十七年度の会計検査院による報告では、かなり具体的な指摘がされています。提案制度が活用されていない理由。認定地方公共団体九百二十七団体のうち、提案制度等を活用したことがない団体は六百二十三団体で六七・三%。この活用したことがない理由なんですが、意見がないため、三百四十八団体、五五・八%。提案制度等を十分に理解していなかったため、二百五団体、三二・九%。提案制度等を知らなかったため、四十五団体、七・二%なんです。意見がない、十分理解していなかった、知らなかった。 さて、大臣、この間の取組で、相当数の、うん百にわたる団体ですが、これは幾つ対応できたんですか。事前の相談などを含めて、この改善、幾つ対応できましたか。”
“平成二十七年に会計検査院からも、地域再生法に基づく事業の実施状況についてということで、この提案がほとんど活用されていない状況になっていたという指摘があったはずであります。この指摘を受けての改善の取組、その後、何をやったんでしょうか。それでもゼロだったわけですよね。何をやったんですか。”
“今回の法律案は、企業の地方移転の促進をするための法律改正ということですから、是非この取組を更に進めて、国が責任を持って、賃貸物件をオフィスとして活用する場合でも、企業の地方移転に係る負担を支える仕組みを工夫すべきだというふうに考えます。 先ほどの駅前の空きビルなども含めて、既存のインフラ、既存の建物でも十分受皿として活用可能な部分はあるというふうに思いますので、そこは、引き続き、大臣の立場からも、もちろん他省庁のメニューも含めてでありますが、ここは是非、応援する仕組みを増やす努力をお願いしたいというふうに思います。 次に参ります。地域の声を踏まえた支援措置の充実について伺います。 先ほど、坂本祐之輔議員の質問に対する答弁で、いわゆる地域再生の提案募集が、平成二十七年から令和五年が、九年間にわたって提案がゼロという話でありました。ここに対する答弁が、自治体アンケートで把握している、事前相談で解決、周知や運用改善で、こういう答弁でありましたが、実は、この提案制度が使われていない問題の指摘は初めてじゃないんじゃないかということを申し上げたいと思います。”
“企業を移転するに当たって、国の制度を活用できないか調べて国にも相談したんだが、結果として活用できる制度がなかった、こういうお話でした。 企業の地方移転については、用地や建物の取得を伴う移転だけではなく、一定の条件を付した上で、用地や建物の賃貸借による移転についても補助の対象とすべきではないかと考えます。大臣、これ、やりませんか。”
“この耐震検査も一つの入口での壁なんですが、そのほかに現場からの聞き取りをお聞きいただきますと、一つは、校舎の老朽化の確認のための、いわゆる打診検査ですとか、あとは、民間施設になる場合は、学校施設とは違って消防設備の追加の対応が必要です。また、土地の用途変更なども含めて必要になってくるものですから、追加費用はかなりかかります。この点も踏まえての後押しを是非お願いしたいということを申し上げておきたいと思います。 続きまして、企業の地方移転を促進するために、用地や建物の賃貸借による移転についても地方拠点強化税制の対象とすべきとの観点から、担当大臣に伺います。 企業の地方移転の促進は、地方自治体にとってとても重要な取組の一つです。大臣の出身地、加えて私の地元でもあります北九州市でも、企業移転、企業誘致に積極的に取り組んでいるところです。例えば、北九州市のJR小倉駅前にあるテナントビルを賃貸借して企業を北九州市に移転した、その企業の経営者の方から聞き取りをしました。”
“廃校の活用の促進自体はとてもいい取組だと思いますので、我々も応援したい。でも、現場の入口でぶつかっているのがこの耐震検査の話。校舎の持ち主が仮に自治体であったとしても、そんなに潤沢な予算がある自治体ばかりではありませんし、廃校が生まれるような状況の厳しい自治体の方が多いというふうに思います。 今ほどの他省庁のメニューの活用、後押しということも重要なところなんですが、是非、今回のこの地方再生法で、新規の措置でやりましょうということですから、ここは、真水の措置を含めて、今後、大臣としても、後押しをしていくメニュー、増やしていく決意だということは是非言っていただきたいんですが、御検討いただけませんか。”
“加えて、耐震検査が実施されていない廃校舎を活用しようとする場合には、廃校を活用する者、つまり利用者が負担する耐震検査の費用に対して一定の補助をすべきだと考えます。これは、廃校の活用促進には是非とも必要な取組です。大臣のお考えを聞かせてください。”
“細かにありがとうございます。 校舎の耐震化の確認もしながらということでありますが、廃校の耐震検査や耐震補強が実施されていない場合には、やはり、活用に先立って、まずは耐震検査を実施して、廃校が耐震基準を満たしているか、すぐ使えるかということを確認する必要があるというふうに考えます。 ただ、この耐震検査の費用を誰が持つのかというのが問題です。利用者が自ら負担ということになりますと、これはかなりハードルが高い。事務方からは、耐震検査の実施費用の負担の在り方については、学校や病院、百貨店などのうち、現行の耐震規定に適合しないものの所有者に、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うように努めることを義務づけている耐震改修促進法に基づく補助ができる可能性があるのではないかという説明もあったところであります。 そこで、大臣に伺います。 耐震検査が行われていない校舎を廃校とする場合で、校舎を解体せずにその後の活用を念頭に置いている場合、まずは地方自治体に対して耐震検査の実施を促すべきではないか。”
“令和四年八月の調査によりますと、学校施設の耐震化率は九九・六%と非常に高くなりました。耐震化の取組は、子供たちの安全、安心のためですから、もちろん優先的に行ってきたという状況であります。 ただ、廃校になる見込みになった場合の校舎、さて、優先順位はいかがかということであります。耐震化は行われずに、そのまま進んでいるケースも高いのではないかというふうに考えます。 あべ文部科学副大臣に伺います。 耐震化が実施されていない校舎が五百七十棟あるとの調査結果であります。この耐震化が実施されていないものに、廃校となる校舎はどのくらい含まれますか。”
“一方、同じ地域、北九州市門司区にある福岡県立門司高等学校跡地には、校舎、体育館、グラウンドなどが現存しますが、耐震検査が未実施のため、地域のスポーツクラブの練習にグラウンドが使われるのみで、校舎等への立入りはできません。実は、先ほどの門司特別支援学校跡地でも耐震検査が終わっていない体育館がありまして、これが使うことができないという状況であります。 このように、廃校の耐震検査あるいは耐震補強が実施されていない場合には、活用に先立って、まずは耐震検査を実施して、廃校が耐震基準を満たしているか、すなわち、直ちに廃校を活用できるのか、やはり確認をする必要があります。 地域の皆さんからは、活用したいけれども耐震検査が実施されていない、費用負担を考えると活用するのが難しいという御意見であります。先ほど示した文部科学省の調査の中でも、先ほどの老朽化あるいはそもそも地域の要望がといったときに、この中にも、耐震検査が行われていないからそもそも使えないという入口段階での壁がある、この可能性が高いというふうに思っています。 学校施設の耐震化についても、これまで国の調査が行われています。”
“今、文部科学副大臣からお答えいただきましたように、私が申した一九%余り、約二割という中での活用の用途が決まっていない理由が、一つは老朽化、そしてもう一つは地域要望がないということであります。これでは活用の進めようがないというふうに思うわけですが、そうした中でも活用したいと要望される方々がぶつかる壁というのがあります。それが、現存する廃校に対する耐震検査の実施です。また、耐震補強の実施状況、これがあるからではないかというのが今日の私からの提起であります。 既に耐震検査が実施されて耐震補強が実施されている廃校舎の場合にはすぐに活用ができます。そこで廃校の活用は促進されるということになります。 例えば、自見大臣の出身地、北九州市の門司区にあります門司特別支援学校跡地は、既に耐震検査が行われていたことから、跡地の活用が円滑に行われました。校舎やプール、グラウンドが活用されています。現在では、障害者就労継続支援B型事業所に所属する障害者の方々が館内清掃やリサイクル品の仕分や、果てはシャケの養殖までプールを使ってやる、こんなふうなことになっているわけであります。”
“そもそも、廃校活用促進は文部科学省が相当気合を入れて進めてきているはずのものなんです。その文部科学省として、現時点で把握をしている活用の用途が決まっていない廃校について、なぜ、どんな理由で活用されていないか、文部科学副大臣からまずお聞かせいただきたいと思います。”