城井崇
立憲民主党・無所属 · Japan
“中小企業が新たに雇う人の社会保険料の事業主負担を軽減して、経営と雇用を支えて人材を確保するとともに、正規労働を希望する非正規やフリーランスの方が正規労働となる機会を拡大して安定した雇用と生活を確保することで、年収増による個人消費の増加や中小企業の発展と相まって、地域経済社会の活性化につなげていくべきと考えますが、総理の御見解をお聞きします。 高市総理の言う積極財政と財源の整合性について伺います。 責任ある積極財政の財源は何か。積極財政で民需を喚起する狙いと理解していますが、裏づけとなる財源は示されていません。数字のない積極財政は希望的観測にすぎません。政策財源に何を想定していますか。 税収増の見込みについて伺います。 所信表明演説で総理は、所得を増やし、消費マインドを改善…”
“ビッグテックの主な競争力の源泉としては、利用者が増えるほどサービスの価値が高まるネットワーク効果、追加サービス提供時の限界費用の低さ、そして、ユーザーが使い慣れたサービスからほかのサービスに乗り換えることが難しくなる囲い込み効果などが挙げられます。こうした特性により、グローバル市場で事業を急拡大させたビッグテックが世界的なシェアを握り、日本企業のプレゼンスが低下する結果となっています。 また、ビッグテック五社の研究開発投資額は約三十四兆円に達し、日経二二五構成銘柄の合計約十五兆円を上回る現状にあります。 こうした状況を踏まえ、国内のICT産業がグローバルなデジタル市場で再び競争力を高め、逆転を図るためにはどのような打開策を講じていくべきと考えているか、総理の見解を伺います…”
“地震や豪雨災害が頻発する中、老朽化インフラの更新、維持管理は喫緊の課題です。政府は、国土強靱化基本計画に基づき、今後五年間で二十兆円規模の第一次中期計画を掲げていますが、内訳や優先順位、財源見通しは不透明です。高市総理は、この計画をどのような理念と戦略で推進をし、地方財政をどう支える考えがあるか、伺います。 また、建設業の担い手不足は全国的課題で、地方では世代交代が進まず、技能継承が困難です。地域の建設業を、単なる請負業でなく、防災、復旧の最前線を担う公共インフラ人材として育成、支援する仕組みを政府として検討すべきです。総理の見解を伺います。 公共インフラ整備は、地域の安全と経済を支える未来への投資です。立憲民主党は、予防保全型維持管理、グリーンインフラ、防災DX、地域雇…”
“文部科学省の調査では、公立小中学校の教員不足は一千七百一人、約二十校に一校で不足が発生しています。学級担任における臨時的任用教員は小学校で一一・四九%、特別支援学級で二三・六九%を占め、定数確保だけでは、安心して働ける環境にはほど遠い状況です。総理は、この深刻な人材不足をどう認識していますか。 改正法では、二〇二九年度に時間外在校等時間の月平均三十時間を目標としました。しかし、二〇二四年の国際教員指導環境調査で、日本の教員の勤務時間は参加国・地域で最も長い。月八十時間超えの残業を行う教員は小学校で一四・二%、中学校で三六・六%に上ります。教職調整額を一〇%に引き上げても、時間に応じた残業代が出ない、定額働かせ放題の構造は残ります。総理は、これで真に処遇改善につながるとお考…”
“私たち立憲民主党からは、しわ寄せを受ける公立高校支援の充実が必要ということを、議員立法も提起をしながら訴えてきました。所信表明演説では、公教育の強化の意欲を示された点は評価をできますが、内容を是非充実させていただきたい。 また、日本の高校教育の在り方についての見直しに言及があり、また、自民、維新の連立合意には、高校教育改革のグランドデザインの策定による全国での教育機会確保と教育の質の向上を実現するとあります。 公教育の強化、高校教育の在り方見直しに関し、我々立憲民主党が提案してきた老朽化対策等を含む公立高校支援の充実は含まれるのか。いつまでに、どのような具体的な成果を目指して、誰の責任で実現する考えか。その際の政策財源をどこに求める考えか。総理から具体的にお答えください。…”
“国債増発なら債務残高は伸び、財政負担は増します。 総理は所信表明で、成長率の範囲内に債務残高の伸びを抑え、対GDP比を引き下げると述べましたが、国債を増発しますか。増発すると、成長率の範囲内に債務残高の伸びを抑え、対GDP比を引き下げるということが難しいと考えます。国債の増発方針について、総理から具体的にお答えください。 加えて、増税の取扱いです。 防衛増税を実施しますか。来年度の防衛費もGDP比二%を維持又は増額しますか。その財源は何ですか。 いわゆる一億円の壁の是正を行いますか。金融所得課税の強化を行いますか。高市総理は増税を行うのか否か、明確にお答えください。 以上、積極財政の財源と金額規模、国債増発、税収増、増税の方針を具体的に伺います。 私たち立憲民主党からは、…”
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“著作権法三十条の四については、後ほどお伺いをというふうに思います。 理解促進は重要だというふうに思います。 その観点から、次に伺います。 現行の著作権法では、情報解析などの目的であれば、AIによる記事や画像の学習には原則として著作権者の許諾は必要ないこととされています。ただ、この点、クリエーターからは懸念が示されています。 この度示されたこの考え方では、クリエーターに対する著作権侵害となる事例についてどのように整理をされておるでしょうか。また、クリエーターにはどのような影響があるか、大臣からお答えください。”
“注意喚起をいただいたということでございました。 子供たちを守ること、子供の権利をしっかり守れるように、引き続き取組の徹底をお願いしたいというふうに思います。 続きまして、生成AIと著作権について文部科学大臣に伺います。 二〇二四年三月十五日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、AIと著作権に関する考え方を取りまとめました。この考え方には次のようなただし書がございました。 簡略に申しますと、生成AIと著作権に関する考え方を整理し、周知すべく取りまとめたもの、そして、公表時点における本小委員会としての一定の考え方を示すもの、加えて、本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また、現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について確定的な法的評価を行うものではないこと、こうした内容でございました。 ただ、このただし書を考慮したとしても、日本国内だけでなく、諸外国にも一定の影響を与え得る、注目すべき論点の整理だと考えています。 そこで伺います。 この度示されたこの考え方によって、これまでのルールから変更となるところは具体的にどこか、大臣からお答えください。”
“人間の尊厳を尊重し、子供の権利を守る観点から、今回の通知の対象になっていない学校種、例えば小学校、中学校、高校等のウェブサイトにおける画像等の掲載についての注意喚起や、あるいは当該画像等が第三者によって性的な目的で使用されることを防止するための具体的な取組を行うべきと考えます。文部科学大臣のお考えをお聞かせください。”
“立憲民主党の城井崇です。 盛山文部科学大臣、そして古賀内閣府副大臣、よろしくお願いいたします。 生成AIに対する日本政府の対応について、ユーザーやクリエーターの関心を中心にまず質問をいたします。 まず、人間の尊厳を尊重し、子供の権利を守るための取組について伺います。 五月八日、こども家庭庁と文部科学省から、「保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について」との通知が発出をされました。この通知は、保育所や幼稚園などがウェブサイトに園児が裸で写る画像を掲載し、第三者に悪用されるケースを踏まえて、既に掲載されている場合には至急削除することを求めています。 毎日新聞によりますと、十二の園の画像は海外のポルノサイトに掲載、八十の園の画像はページごと外部のサイトに複製、保存、そして少なくとも六つの園の画像がAIの学習に使われるデータに取り込まれていたとのことで、極めて深刻な状況です。 この度の通知は一歩前進の取組と考えますが、これで十分かという点を確認させていただきたいと思います。”
“治療法確立へ国は具体的にどのように取り組む考えか、こども政策担当大臣の認識をお示しください。 性犯罪者が社会復帰するためには、加害者更生プログラムなど、加害者更生に向けた取組が社会的にも認められる形で確立することが重要です。更生プログラム研究開発など、加害者更生に向けた国の取組の具体的な部分と、そして今後の見通しについて、こども政策担当大臣の認識を聞かせてください。 質問は以上です。誠実な答弁と充実した審議を求め、私の質問といたします。 御清聴、誠にありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣加藤鮎子君登壇〕”
“また、児童対象性暴力のおそれありの場合の措置について、ガイドラインを作成、検討するとのこども家庭庁の説明でしたが、具体的にどのような内容になりますか。 続いて、必要な性犯罪の未然防止及び被害者のための対策について伺います。 日本版DBSの運用を始めとした再犯防止は重要ですが、九割を占める初犯対策と予防策を徹底すべきことは言うまでもありません。本法案では教員等に対する研修の実施を定めていますが、研修の具体的な内容について、こども政策担当大臣よりお答えください。あわせて、空き教室等、学校内等での死角をなくすための人的配置等の拡充と、子供が性犯罪等を認知できるようにするための教育についてもお答えください。 また、被害の拡大防止や未然防止のための、子供が相談しやすい体制を強化すべきであり、ワンストップ支援センターなど、被害に遭った子供や家庭への支援体制を強化すべきと考えますが、こども政策担当大臣の見解をお願いします。 性犯罪に至った原因が性嗜好障害だった場合、どのように対応しますか。性嗜好障害は、いまだ治療法が確立していない状況です。”
“第七に、対象となる事業者の範囲についてです。 子供と接する職種は幅広くあります。塾講師やベビーシッター、スポーツクラブ、タレント養成所、テーマパークのスタッフなど様々な職種が想定されますが、民間教育保育等事業者にどのような事業者が含まれるか、具体的にお示しください。 また、旧ジャニーズ事務所の元社長のように、事業者トップの地位の特権性を利用して子供への性暴力を行う者に本法案が対応できるのか、規模の小さい事業者への対応も含め、説明してください。 第八に、児童対象性暴力のおそれありの場合の措置についてです。 おそれありの場合に措置を取ることについて、本法案では、どのような場合に労働者が業務を外れる等の措置対象とされるのか。基礎となる情報の範囲も判断基準も法律に示されず、不明確です。このおそれありの措置によっては、性犯罪歴がなくても労働者が職場から排除され得るため、客観的基準を法律に示すべきです。ここで取る措置とは、具体的にどのような内容か。使用者による濫用や行き過ぎた措置をどのように防ぐか。”
“過去の判例である前科照会判決は、前科回答が許される場合でも、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等の全てを報告することには否定的でした。対象事業者に提供する犯罪事実確認書の内容構成について具体的にどうするのか、お答えください。 あわせて、日本版DBSのデータベースにはどのような性犯罪等に関わる情報が何年間載せられるのか、その理由も確認させてください。服役した拘禁刑で刑の執行終了等から二十年、執行猶予判決を受け猶予期間満了した拘禁刑で裁判確定日から十年、罰金で刑の執行終了等から十年とした理由について、こども政策担当大臣から具体的に御説明ください。 また、政府案では、犯歴について、禁錮刑以上なら執行終了後十年、罰金刑以下なら五年の間に再び刑を科されなければ刑の言渡しが効力を失う、刑の消滅という刑法の規定を上回って照会できるようにされますが、その根拠は曖昧です。この根拠についても、具体的にお示しください。 第六に、日本版DBSの対象外のケースの扱いです。 示談で不起訴や起訴猶予のケースを対象外とすると、再犯率が高い子供への性犯罪を本当に防ぎ切れるか疑問が残ります。どのように対策する考えですか。”
“本人提出型の方が、プライバシーリスクの観点からは、自己情報コントロールをより容易に行い得ると考えられますが、本人提出型ではなく事業者照会型とした理由を具体的にお答えください。 第四に、対象事業者での情報管理の徹底と性犯罪防止策の実施について伺います。 情報管理の徹底を義務づけつつ、採用時の性犯罪歴等の確認や確認の結果を踏まえた性犯罪防止策の実施を事業者に求めることは、実際上、可能でしょうか。学校教育法や児童福祉法上の認可を必要とする学校や児童福祉施設であれば、こうした義務づけは可能だと考えます。しかし、民間教育保育等事業者等では、監督以前に、事業の把握さえ困難な場合もあります。 本法案では、学校等以外の民間教育保育等事業者に対して、内閣総理大臣が、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者について認定、公表するとされています。この学校設置者等が講ずべき措置と同等のものとは、具体的に何ですか。 第五に、性犯罪歴等の回答方法について伺います。”
“昭和五十六年四月十四日の前科照会事件の最高裁判決は、前科及び犯罪経歴(中略)は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとし、その取扱いには格別の慎重さが要求されると指摘しています。個人情報保護法も、二条三項で、犯罪の経歴や犯罪により害を被った事実については要配慮個人情報と位置づけています。さらに、性犯罪歴等の漏えいには被害者が推測される危険もあることから、性犯罪歴等の取扱いは、被害者のためにも極めて慎重になされなければなりません。 日本版DBS制度におけるプライバシーの保護について、どのように過去の判例や個人情報保護法など既存の法律を踏まえて制度設計されていますか。 第三に、誰が日本版DBSから性犯罪歴等を取得すべきかという問題もあります。 犯罪事実確認書を本人が取得し事業者に提出する方法、本人提出型と、対象事業者が国に照会する方法、事業者照会型が考えられます。本法律案では事業者照会型が採用されました。”
“子どもの権利条約の理念にのっとり、子供たちの保護、安全を第一にする仕組みとして、最優先で性犯罪等から子供たちを守ること、子供に対する性犯罪等を行った教職員や保育士等、子供に関わる仕事を行っていた人を、原則として二度と子供に関わる職種に就かせないことが重要です。 一方、犯罪歴という、本来は厳重に秘匿すべき情報を、子供の安全という重大な行為のために例外的に利用を許すという制度をつくる際には、現場がそれを適切に管理しなければならないのは当然です。職業選択の自由やプライバシーという重要な憲法的価値に関わる制度をつくり、運用するということへの自覚を、立法する我々国会も、政府も事業者等も持つ必要があります。こども政策担当大臣の認識を確認させてください。 第二に、プライバシー保護について伺います。 日本版DBS制度は、性犯罪歴等の情報を本人以外の者に提供する仕組みであり、当然、プライバシーの問題をはらみます。”
“さらに、子供と過ごす時間の長い職種に対して子供への性犯罪歴等の情報管理を行い、不適格者でないことを証明した上で採用するよう求める日本版DBS制度を検討すべきであるとして、その趣旨を法案の附帯決議にも盛り込みました。 また、旧ジャニーズ事務所の元社長による所属タレントへの性加害問題について、国会においても再発防止や被害者への救済策に取り組んできました。昨年五月には、地位を悪用した性加害の未然防止や早期発見を行う地位利用第三者児童虐待防止法案を衆議院に提出しましたが、与党は我々の提案を拒否しました。 子供を守り育てる立場にある大人によるわいせつ行為は、決して許されません。政府提出法案は、立憲民主党が求めてきた日本版DBS制度を創設するものですが、子供たちを真の意味で性犯罪から守れるかという点で、懸念もあります。 まず、日本版DBSの制度設計について伺います。 第一に、本法案を議論する大前提となる認識についてです。”
“マイクの音が切られていたことに気がつかなかったという言い訳は信じ難い。なぜ、おわびが昨日、つまり一週間も後になったんですか。当日の意見交換の後、新幹線に乗って移動されたそうですが、その後、どのような公務があり、意見交換を切り上げて、急いでおられたのでしょうか。 事務次官を厳重注意したとのことですが、部下の責任にするのではなく、最も責任が重いのは、大臣、あなた自身です。伊藤環境大臣、お答えください。 それでは、本題に入ります。 立憲民主党は、さきの第二百四国会における教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案の審議に当たり、子供たちを性犯罪被害から守るための基本的考え方を取りまとめました。第一に、子供に関わる全ての職種を対象として対策を行うこと。第二に、再犯防止の観点から、過去に子供に対するわいせつ行為をした者を、原則として二度と子供に関わる職に就かせないようにすること。これが私たちの基本的な考えであります。”
“立憲民主党の城井崇です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、略称、子供性暴力防止法案について、こども政策担当大臣に質問します。(拍手) 本題に入る前に、今、大問題になっております、水俣病患者の方々との懇談でのマイク打切り問題について、伊藤環境大臣に質問します。 自公政権は、人の意見を素直に受け止める姿勢が全く不十分です。実際に、今月一日、熊本県水俣市で伊藤環境大臣と懇談した水俣病の患者団体などの発言が、環境省の職員に遮られた後、マイクの音を切られる事件が起きました。明らかに、被害者たちの言論を封殺する許されざる暴挙であります。 昨日、伊藤環境大臣は水俣を訪問し、患者団体の方におわびをし、話を聞かれたとのことですが、短時間ではなく、再度、水俣を訪問し、十分な時間を取り、患者団体の方からヒアリングをし、意見交換をすべきではないでしょうか。また、なぜ、マイクの音が切られ、会議が紛糾したその場で伊藤環境大臣自らがおわびをし、引き続きじっくり話を聞かなかったのか。”
“六 移動端末設備用電子証明書又はカード代替電磁的記録が搭載されたスマートフォンの譲渡、機種変更、紛失等に際して、電子証明書等が悪用されることのないよう、これらについて迅速かつ確実な失効等がなされるよう措置を講ずること。 七 オンライン資格確認等システムを利用する医療機関等がスマートフォンに対応できるよう、必要な支援の在り方について検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)”
“三 本法によってベース・レジストリの整備及び運用等をデジタル庁と連携して行うこととなる独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人情報処理推進機構に対しては、新たな業務を十分に実施できるよう、必要な支援を行うこと。 四 国の情報システムの運用に際しては、マイナンバーと個人情報のひも付け誤りを始めとする個人情報の漏えい事案を起こさないよう、作業時間を十分に確保するとともに、誤操作の発生を前提としてあらかじめ対策を講ずるといったフールプルーフやフェイルセーフの考え方を徹底するなど、万全を期すこと。 五 移動端末設備用電子証明書及びカード代替電磁的記録については、我が国で利用されているスマートフォンの機種に広く搭載できるよう、関係事業者との協議を加速化すること。また、将来的にマイナンバーカードを物理的なカードとして発行し続けることの必要性について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 行政手続に係る国民の利便性向上を図るため、他の法令に基づく許認可の申請時においても、データ連携により登記事項証明書の添付を不要とすることが可能となるよう、手続の簡素化の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 二 公的基礎情報データベース整備改善計画の作成及び同計画に基づくデータ連携の拡大に際しては、保有個人情報の利用が野放図に拡大していくことのないよう、個人情報保護委員会その他の第三者機関の関与の在り方について検討すること。”
“待遇改善が必要なのは、先ほどのタクシー運転手だけではないというふうに思っています。公共交通機関であるバスや、物流を担うトラック運転手など、人手不足と言われるエッセンシャルワーカーの待遇を改善すべきというふうに考えますが、残念ながらお時間が参るということでありますので、この辺りで今日は質問を終わりたいというふうに思います。また、続きの質問は、次回以降させていただければと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。”
“この度のタクシー特措法に基づく国会報告によりますと、日車月収は上がっているとの報告結果でした。しかし、現実は深刻なタクシー運転手不足、先ほど大臣からもおっしゃっていただいたとおり、タクシー車両も余る状況です。 コロナの出口を模索する昨今、移動する方が増え、数が限られる営業中のタクシーにお客さんが集中した結果、日車月収を押し上げることになっているのではないか。全産業平均と比べても、いまだに厳しいタクシー運転手の処遇改善の必要性は、今回の報告を踏まえてもなお必要だし、最優先課題だという認識でよいか、今後の具体的な処遇改善策も含めて大臣からお答えください。”
“続きまして、タクシー特措法と、そして日本版ライドシェアとの関係について確認をさせてください。 これまで、タクシー特措法においては、特定地域、準特定地域といった形で指定が行われてきています。タクシー特措法においては過当競争を防止する観点から減車が行われてきた、こういうことでございました。 その一方で、これらの地域の中でも、本年四月から始まった日本版ライドシェア、正式名称は自家用車活用事業でありますが、これに参入したい事業者が出てくる可能性があるのではないかというふうに思います。 この両方の規制を同時に受けるというのは矛盾するところが出てくるんじゃないかというふうに考えますが、この点、どのように整理をされるでしょうか。大臣の認識をお願いします。”
“大臣、燃料対策は事実上三か月ごとの対応になっているというのが事業者の受け止めです。経営の予見性が立たないというふうに嘆きが聞こえてきています。 また、東京を始め大都市で走っておりますジャパンタクシーは、カーボンニュートラルの対応の車ではなくて、ユニバーサルデザインの車です。燃料対策の充実とともに、トラック、バス、タクシーの、商用車系のカーボンニュートラル対応車を増やす取組、これは国としても引き続き応援すべきだというふうに思いますが、この点、大臣、いかがお考えですか。”
“是非速やかなお取組をお願いしたいと思います。 次に参ります。 二〇二四年四月十七日の衆議院国土交通委員会理事会にて報告されたタクシー特措法に基づく国会報告について、大臣に伺います。 タクシー事業者に改めて現状を伺いました。日本版ライドシェア対応もありますが、当面は、激しい超円安と原油価格高騰によるLPガスの高止まりに対して、燃料対策のリッター二十五円を超えた分の助成金措置がないと、地方の運輸事業者はライドシェアどころではないとの悲痛な声が届きました。また、ゼロゼロ融資の先延ばし分の返済が本格的に始まり、大都会の売上げの高い事業者でさえ単月赤字決算基調となっているため、カーボンニュートラル対応で燃費のよいEV車、プラグインハイブリッド車、水素自動車などのリースを行う際の与信が通らなくなるといった厳しい見込みをお聞きしました。 タクシー事業者のこれらの現実に国の支援が必要だというふうに考えますが、大臣の見解をお願いします。”
“今、大臣から大事な答弁をいただけたと思います。発注者、受注者以外の第三者から意見を聴取するという仕組みの創設について言及いただけたかと思います。 この検討、いつまでに行っていただけますか。”
“同じ工事であっても、適切かどうかということは、きちんと外部の目からチェックをすることが必要だというふうに考えます。こうした事例だけでも、着工後の契約変更時の事業費増額は、やはり発注者と受注者以外の視点で常にチェックすべきだという理由になるというふうに考えます。 事業費全体にしても、そして個別の契約にしても、事業費の増額を行う場合のルールの見直しと、そして検証の仕組みが必要です。大臣、着工後の契約変更時の事業費増額を発注者と受注者以外の視点で常にチェックをする仕組みを国土交通大臣のリーダーシップでつくっていただけませんか。大臣から明確にお答えください。”
“今の大臣からの御説明によりますと、関東の事例で約半数では開催されたということでした。つまり、残りのもう半分については、そうした、ある意味で違う、外部での視点を含めてチェックをする場というのが、目が届いていない、こういう状況だというふうに受け止めました。 この契約変更時の事業費増額は、発注者と受注者以外の視点で常にチェックをすべきだと考えます。なぜならば、先ほどの事例のほかにも、これまでにチェックが行き届かなかった事例、例えば、競争入札も随意契約も経ることなく既存の事業に予算を上乗せし、施工した事例があるからであります。 例えば、東北の復興工事では、競争入札も随意契約も経ることなく既存の事業に予算を上乗せし施工した事例が五件もあったと、本年二月十九日に日本経済新聞が報じています。 大臣、この五件の事例は事実でしょうか。これらの工事の取扱いは、会計法などの法律違反ではないですか。このような問題をどのように取り扱う考えか、大臣から明確にお示しください。”
“それは、事業費を増額した国発注の公共事業数のどのくらいの割合で開催されていますか。大臣、お答えください。”
“私も事前に、国土交通省での、事業費全体や個別契約における事業費増額時の実態、そしてそのチェックの仕組みの現状については説明を受けました。 資料を御覧ください。 遺跡が出たり、想定した地層と異なる地層だったりなど、事前の想定が難しい理由により着工後の計画変更を行っている。一方で、着工後に計画変更する場合、先ほど再評価委員会なども含めて見ているということでしたが、結果的には、既に動いている工事を完全に止めるわけにはいかず、計画変更時には随意契約での対応等を行っている、こういう説明でした。 発注者と受注者以外で、着工後の事業費増額時における契約変更が本当に適正だったかどうかという、チェックする役割の存在が個別の契約も含めていないのではないか、その積み重なりが雪だるま的な事業費増額を防げていない一因となっているのではないかというふうに考えます。 国土交通省の説明では、着工後の事業費増額のチェックについては設計変更審査会が活用可能とのことでした。 そこで、伺います。 この設計変更審査会はどのくらいの開催実績がありますか。”
“大型案件だけでも着工後に六・五兆円もの事業費増額となっていた事実、発注者と受注者以外での視点のチェックが届いてこなかった現状について、大臣の受け止めをお聞かせください。”
“人件費単価や資材費の上昇の範囲に収まる物価高を要因とする増額が、このうち百三十五件とのことでした。 このような事業費増額の実情がある一方、事業費の増額に伴う変更契約は受注者と発注者の交渉で決まることから、外部からの検証を十分に行うことができません。先ほどお話しのように、事業費全体、大きな視点の部分では再評価委員会が動くケースもありますが、さて、個別の契約まで一つ一つ目が届いているかといえば、そこは不十分だ、現在の仕組みの下では契約変更はいわばブラックボックスとなっています。 国会の行政監視も届きにくいことに加えまして、メディアが契約変更された公共事業の事業費を追いかける際には、現地を見に行って取材をかけるか、時間をかけて情報公開請求を行うかといった形を取るほかなく、当初予算や補正予算案、新しい政策の説明とは異なりまして、政府からの情報提供や説明を詳しくお聞きできないとのことでした。 事ほどさように、発注者と受注者以外のチェックの視点が届かないんです。”
“災害の影響は致し方なかったというふうに考えましても、例えば、着工後に見つかった想定外の地盤への対応、着工前の事業費の内数でやはり行うことができなかったということ、しかも、完成予定を大きく後ろ倒しをした上で、当初事業費の二・四倍にも事業費が膨れ上がっている事実、この辺りからしても、やはり国による見通しは甘かったということは指摘せざるを得ないというふうに考えます。 そもそも、公共工事の発注は競争入札で決まります。しかし、変更契約は競争入札ではなく事実上の随意契約となることから、値決めやコスト管理が十分に行き届かない場合があるとの指摘があります。 日本経済新聞によりますと、二〇二一年度時点で継続中のダム、道路、河川、港湾の工事について、計画当初と二〇二一年度の事業費が分かる資料を国土交通省から入手して、計画から十年以上のいわゆる大型案件を抽出して分析したところ、公共工事の事業費が増額していたのが全体の七七%に当たる二百九十四件で、増額幅は六・五兆円にもなっていたとのことでした。さらに、三百八十二件全体の費用は、当初計画比二六%増の三十一兆二千九十一億円にまで膨らんでいたということです。”
“地元住民ですとか行政間の調整不足という部分もあり、増額した点を先ほども御説明いただきましたが、これらは着工前に想定すべきだし、対応できたのではないかというふうに考えます。 先ほどの再評価委員会についても触れていただきましたが、計画変更段階で、さて、発注者、受注者以外の目が、国民そして国会に対しての説明も含めて届いていたんだろうか、この点は問題だというふうに考えています。 別の公共工事での事業費増額についても確認をいたしたいと思います。 北海道三笠市の幾春別川総合開発事業では、二つのダムを建設しています。二〇〇四年度完成予定であったところを二〇三〇年度完成予定に延長。災害の影響などもあったとのことですが、事前に把握することができなかった地盤などの影響もあり、事業費は二・四倍の一千六百六十七億円となったとのことであります。 ここで指摘されている公共事業費の増額や完成予定の延長は事実でしょうか。追加工事や工期延期などはどのような理由から生ずるのか。国による計画に問題があった、あるいは、国による見通しが甘かったのではないかというふうに考えますが、大臣の認識をお示しください。”
“国土交通省横浜国道事務所は、日本経済新聞の取材に対し、事業が進み、よりよくするために事業費が増えていると説明したそうであります。 指摘されている公共事業費の増額は事実でしょうか。どのような理由から生ずるのか。やはり国による計画に問題があった、あるいは国による見通しが甘かったのではないか。大臣の認識をお示しください。”
“立憲民主党の城井崇です。 斉藤国土交通大臣、今日もよろしくお願いいたします。 まず、国が発注する公共工事の事業費チェック体制について改めて伺います。 国が発注する公共工事で、人件費単価や物価の伸びを上回って、工事の着工後に事業費が増額する事例が生じています。日本経済新聞によりますと、計画から十年以上が経過した公共工事三百八十二件のうち、四二%もの公共工事において、合計五・二兆円も事業費が増額したとのことでした。先日の質疑で一例を紹介し、国の計画や見通しが甘かったのではないかとの質問をいたしましたが、大臣からは認めない趣旨の答弁でした。 本当にそうでしょうか。先日の質疑で挙げた例のほかにも、事業費を増額した事例があります。例えば、二〇〇一年度に事業化した国道横浜湘南道路では、掘削発生土の処理方法やトンネルの安全対策の変更で、二〇一九年度に何と当初の二・一倍となる四千六百億円に増えたとのことです。具体的には、地元住民や行政間の調整不足が要因とのことでした。二〇二二年度には一千百十億円も増えたとの報道です。”
“ありがとうございます。今の点、大変重要な点だと確認させていただきました。 今のように、建設業であっても一見違う産業、鉄道産業や電力関連産業といったところでも関わってくるところがあります。なかなか建設業という観点で国土交通省からお話は聞いていただけていないということでした。ですので、是非、大臣には、こうした建設業全体、違う産業のところにも片足がかかっているような産業についても目配りいただいて、声を聞いていただきたいと思うんですが、最後にその点を確認させてください。”
“今の、今後議論する新たなルール案について確認をさせてください。 今、労務費等を確保する観点でということで、原価を割れるような契約の禁止は全ての事業者が担うべきだというふうに思いますが、その中には、当然、資本関係にある事業者間の取引であっても例外なくこの原価割れ契約の禁止は適用されるべきだ、こういう認識、考え、理解でよろしいかを確認させてください。”
“もう一点伺わせてください。 適正な価格競争の下、契約されることは大変望ましいことだと思いますが、取引上の地位を不当に利用した、不当に低い請負代金による契約に加えて、価格競争における、利益を無視した不当に低い請負代金での契約も想定されます。 鉄道産業や電力関連産業においても、建設業に多く従事していることを踏まえて、不当に低い請負代金の禁止について、実効性のあるものとなるよう、企業に対する指導等を徹底すべきだと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“鉄道産業や電力関連産業においても、建設業に多く従事していることを踏まえ、二〇二〇年に策定された工期に関する基準を実効性のあるものとするため、基準の検証を行い、必要により見直しを行うべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“時間外労働が上限規制され、労働者一人当たりの労働時間が短くなることで、これまでと同規模の工事であっても、施工要員が増員できなければ竣工までに時間を要することになります。しかし、依然として人手は不足しています。適正な工期設定が求められても、前の工程の遅れによるしわ寄せもあります。工期を延ばしても、期間に応じた管理費等の負担が増えるため、増加した工事費を支払うことができる環境整備が必要です。 これは今後法案も出てくると思いますが、建設業界のみならず、鉄道産業や電力関連産業などの建設業に多く従事している産業にとっても、早急に解決すべき課題です。 これらを踏まえ、まず、鉄道産業や電力関連産業に関連する建設業における工期、金額などの適正契約について伺います。 建設業界、例えば多重下請構造で下流工程となる電気工事などの職種では、現在も、前工程の遅れによるしわ寄せを受けて、実際に施工できる期間が著しく短くなる事態、それに伴う長時間労働も生じています。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 次に参ります。 鉄道産業、電力関連産業における建設業の時間外労働の上限規制、いわゆる二〇二四年問題について伺います。 公共インフラの維持発展に欠かすことができない鉄道や電力といった産業における建設業の時間外労働の上限規制、いわゆる二〇二四年問題については、建設業の時間外労働の上限規制自体も多くの産業に大きな影響を与えるというふうに考えていますが、実はこれは鉄道産業や電力関連産業であっても同様で、有効な対策を講じなければ危機的な状況に陥る可能性があるというふうに考えています。 実際に現場からもお声がありました。JRを始めとする鉄道産業からは、定められた検査や保守作業を施工することができなくなる可能性があり、列車運行に支障する事態を招きかねないとの声があります。電力関連産業では、自然災害が発生した際のインフラ復旧を含めて電力の安全、安定供給に影響が及ぶのではないかという不安を抱えています。”
“ここまで幾つもの質問を、大臣の認識ということでお伺いしてまいりましたが、今ほどの基本的な質問を、こうして表の場で確認をさせていただかなきゃいけないぐらい世間の関心は高いというふうに思っています。 例えば、北九州市や周辺自治体に暮らす人々にとっては、有事の際の対応も見据えた北九州空港の平素からの利活用に関するルールというふうに言われると、一体何が起こるのかというのは、いろいろな想像を巡らすのも無理はないというふうに思います。実際に、多くの方々が様々な状況を想像しながら、政府がどのように振る舞おうとしているのかということを注視しています。 運用・整備方針や確認事項を読みますと、地元自治体や住民に対する説明についても明確には記載されていないので、やはり心配する意見も寄せられるのは無理もないというふうに思うわけであります。”
“続きまして、令和六年度の総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備について伺います。 政府からの事前の説明によりますと、北九州空港の場合は六十三億円の予算が措置され、うち、対象施設分として六十三億円の全額が充てられる、こういう説明でした。 この対象施設とはどのような施設のことでしょうか。この予算はどのような施設の整備に使われるのか、大臣からお答えいただけますか。”
“続きまして、「円滑な利用に関する具体的な運用」とありますけれども、この「具体的な運用」とは何か、我々に示された書面では具体的に示されておりませんが、大臣の認識を教えてください。”
“続きまして、確認事項の三には、「上記の着実な実施に向けて、関係省庁間において連絡・調整体制を構築し、円滑な利用に関する具体的な運用のための意見交換を行う。」とあります。「関係省庁間において連絡・調整体制を構築し、」とありますけれども、具体的にはどのような体制が構築されるか。 先ほどの御答弁では、基本的には地元自治体、隣接自治体は含まないということでしたが、当該自治体、例えば北九州空港の場合には北九州市や苅田町など、周辺自治体は含まれた方がいいのではないかというふうに考えます。別に事前にお知らせするからよいということではなく、同じ情報を同時のタイミングで共有するという意味で重要なのではないかというふうに考えますが、大臣の認識をお聞かせください。”
“あわせて、「当該空港の施設を利用する合理的な理由」とはどのような理由か、具体的に教えていただけますか。”
“続いて、確認をさせてください。空港における空港の施設の円滑な利用に関する確認事項について。 この確認事項の二には、「国土交通省は、国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合」「(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く)であって、当該空港の施設を利用する合理的な理由があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、防衛省・海上保安庁と緊密に連携しながら、自衛隊・海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努める。」とあります。これらの点について心配する御意見があります。 そこで、伺います。 この「緊急性が高い場合(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く)」とは、具体的にどのような場合か、大臣の認識をお聞かせください。”
“政府からの事前の説明によりますと、自衛隊、海上保安庁が平素から必要な空港、港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設けるということでした。 北九州空港は国管理空港であることから、地元自治体である北九州市は、この「円滑な利用に関する枠組み」には含まれず、「必要な調整」を行う立場にもないのではないか、円滑に利用したい場合には、空港管理者として、国土交通大臣は、地元自治体を枠組みに加えて、公式の場で情報共有や説明をすべきではないかと考えるのですが、大臣、いかがでしょうか。”
“政府資料には、「安全保障環境を踏まえた対応を実効的に行うため、自衛隊・海上保安庁の航空機・船舶が平素において必要な空港・港湾を円滑に利用できるよう、国土交通省、海上保安庁、防衛省及び空港管理者又は港湾管理者との間に「円滑な利用に関する枠組み」を設け、必要な調整を実施する。」とあります。 大臣、この「円滑な利用」とは、具体的には何を指すんでしょうか。また、「必要な調整」とは、具体的に、誰と誰の間で、どのような調整を行うのか、大臣の認識をお聞かせください。”
“立憲民主党の城井崇です。 斉藤国土交通大臣、今日もよろしくお願いいたします。 まず、特定利用空港、特定利用港湾について大臣に伺います。 委員の皆様、資料を御覧ください。 有事に備えて、自衛隊や海上保安庁が特定の空港や港湾を円滑に使えるように整備や拡充を行う、これはこういう仕組みだという御説明でありました。全国で五つの空港、十一の港が指定ということ。私の地元の北九州空港も指定されました。北九州市など、これらの空港や港、最寄りに暮らす人々からは、一体どんなことが起きるのか、そうした懸念、御意見が寄せられています。 そこで、令和六年四月一日の、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議による「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラの運用・整備方針について」に関して、まずは北九州空港を例に、国の空港の管理者である国土交通大臣に伺います。”
“メニューだけでは不十分。それがどれぐらい歳出改革に貢献するかというのを示していただかないと、説得力はありません。しかも、この歳出改革の内容次第でサービスの悪化や窓口負担の増加、受診控えにつながるということがあっては、国民に対して納得のいく中身にはならないということを申し上げて、時間が参りましたので、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“時間も迫ってまいりましたが、最後に一問だけ。 大臣はこれまでに歳出改革ということをおっしゃってこられました。ただ、通告でいうと二つ目になりますが、改革工程では検討メニューにとどまっています。これまでも、政府から、幾度となく、歳出改革はどの項目でやりますかと聞いてきたんですが、医療や介護での歳出改革は相当厳しい道のりだと思います。これまでの三千七百億円をたたき出してきたところでも相当に苦労してきたのに、あと、どこから搾り出すつもりなのか。歳出改革に大きく貢献する具体的な取組を幾つか教えてほしいと思いますが、お答えいただけますか。これは厚生労働省からお願いします。”