梅村聡
日本維新の会 · Japan
“この中身を少し御紹介をさせていただきますと、今回、具体的に、まず、補助金の見直しに関しては五つの基準を適用すべきである。一つ目は、国にしかできない事業に限定をしていく。二つ目は、国民の目から見て透明性を確保する。例えば中抜き構造があるんじゃないかとか、そういうものをきちっとクリアにしていく。三番目は、補助金を投じて発生するリターンを確保する制度設計とする。四番目は、補助金を必要としない出口戦略の策定。例えば、今のままでしたら、補助金頼みの企業をつくらせてしまっているのではないかという問題意識。そして五番目が、類似の補助金との重複を排除する。これは、同じ省庁内でも省庁をまたいででも、そういったものを見直していく必要がある。この五つの基準というものを我々としては作らせていただ…”
“積極財政がきちんとマーケットに信認をされて進めることができるのかどうか、ここが非常に大きな論点だと思っております。 それで、同時に、私たち日本維新の会と自民党の連立合意書の中に、やはり予算の見直し、歳出削減努力を行うに当たって、租税特別措置及び高額補助金について総点検を行い、政策効果の低いものは廃止する、そのための事務を行う主体として政府効率化局を設置する、これを連立合意書の中で盛り込ませていただきました。そして、それを受けて、昨年の十一月二十五日に内閣官房におきまして租税特別措置・補助金見直し担当室が設置をされたところであります。 そこで、我々維新の会も、税制調査会の中に見直しタスクフォース、政府効率化タスクフォース、これを設けまして、今年の租税特別措置の見直しあるいは…”
“確かに、七年度の補正予算、そして今年の臨時改定、これは過去の人件費上昇分については一定カバーしていただいたかと思います。ただ、過去の物価上昇分です、これをやはり次の改定では基本報酬に盛り込むことと、それから、令和九年以降の物価高、そして人件費増、これはまた別枠で積む必要があるということを是非指摘をさせていただきたいと思っております。 我々維新の会も連立与党として、しっかりこの議論に加わらせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 それでは、もう一つ。今のお話は、どちらかというと、物価上昇分、賃金上昇分をきちんと積んでくださいという歳出に対するお願いでございました。その前の質問は、グランドデザインを作った上で進んでいきましょう、こういう提案でありまし…”
“実は、私たち日本維新の会もそのことに問題意識を持っていまして、昨年の連立合意書、この中にも、「昨今の物価高騰に伴う病院及び介護施設の厳しい経営状況に鑑み、病院及び介護施設の経営状況を好転させるための施策を実行する。」と連立合意書の中に書かせていただいております。 そして、昨年の二〇二五年の骨太方針の中にも、力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う、具体的には、高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済、物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算すると。つまり、医療や介護や障害福祉といったものは、物価高と人件費増に関しては別枠で積み上げて計算していく。これは、実は昨年の…”
“二〇四〇年という数字を今日は出させていただきましたけれども、二〇二五年は団塊の世代の方が全員後期高齢者になる年、二〇四〇年は団塊の世代の方が全員九十歳以上の世代に突入する。 これは推計ですけれども、結構大きなボリュームになる可能性がありまして、現在、九十歳以上の方の要介護認定率というのは七三・二%になります。これを人口推計と併せて二〇四〇年にスライドしていくと、実は、二〇四〇年というのは要介護認定者が九百万人を超える、そういった社会になる可能性があるんですね。今が七百万人少しですから、二百万人、要介護認定者の方が増える可能性がある。支える側の人口は当然減ってきますから、そうすると、二〇四〇年というのは、どうやって乗り切るかの一つのターニングポイントになるということは、これ…”
“日本維新の会の梅村聡です。 まずは、高市総理におかれましては、G7サミット、お疲れさまでございました。国会日程もまだ一か月ほどございますので、是非、お疲れに気をつけていただいて、公務に邁進していただければと思います。 それでは、早速質問させていただきたいと思います。 私は、今、日本維新の会では、税制調査会長とそれから社会保障制度調査会長、二つの立場で様々な議論を党内でさせていただいております。先ほどから質問が続いておりますように、社会保障制度改革国民会議も、実務者会議のメンバーとして今議論に参加をしていまして、今年の二月の二十六日に高市総理も参加をされた国民会議の親会議、これを受けて、先週まで十五回にわたって、実務者会議の方を続けさせていただいております。 先ほどの質問の…”
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“これ以外にも、昨年、例えば、移植を受ける方が登録する移植施設、これも複数化をしていただくとか、厚生労働省は本当に去年よくやっていただけたと思っておりますので、さらに、国民にやはり分かっていただける、そのような仕組みをつくっていただければなというふうに思っております。 それで、次に、今日は移植を受ける実施施設をちょっと取り上げておるんですけれども、実際には、移植を実施する施設、これは認定、選定制になっております。中には、やはり残念ながら移植を辞退する施設もあるでしょうし、あるいは、ほとんど移植が経験できていない、そういった施設も多々あるというふうに思います。 この施設をどうやって選定、認定するかということについては、「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針、これはガイドラインですけれども、これによりますと、現状は、移植実施施設の選定は、移植関連学会合同委員会という、日本医学会の中に設けられた委員会でそれが選定をされているというふうにガイドラインには書いておるんです。”
“昨年、局長の御答弁の中では、やはりこういう実施施設ごとのデータ、これが公表されることは重要だと考えておりますので、御指摘を踏まえ、国民の皆様に分かりやすい周知、これを心がけてまいりたいと思っております、こういう答弁だったんですけれども、その後の進展状況、予定も教えていただきたいと思います。 〔委員長退席、長坂委員長代理着席〕”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 昨年も、大坪局長の答弁は、臓器移植ネットワークの方から件数や理由を網羅的に厚生労働省に報告するという仕組みにはなっておりませんと。だから、先ほど手作業という話がありましたけれども、やはりこれはシステムとして、厚生労働省がきちっと把握できるような仕組み、これにしていただきたいなというふうに思っております。 もう一つ、今、日本臓器移植ネットワークの話が出ましたけれども、昨年の六月十八日、私の方からお願いしたことは、移植施設ごとの臓器別待機患者数、それから平均待機期間、どれぐらい待てば移植が受けられるのかということですけれども、それから移植後の臓器の生着率、こういったことを是非JOTがきちんと国民に分かるように公表してほしいというお願いをさせていただきまして、今ちょっとホームページなんかも拝見したんですけれども、昨日の時点ではそういうことがなかった。”
“それに対して私からお願いしたことは、じゃ、どれぐらい、その六十二件以外にも移植が受けられなかった案件があるのか、これを是非報告をしてくださいということで、厚生労働省は日本臓器移植ネットワークに聞き取り調査をして、報告をしていただきました。 これは二〇二三年だったんですけれども、二〇二四年の移植辞退、移植を実施できなかった、これに関しても、統計の集計は現在行っておられるのか、もし集計を行っておられるのであれば、それをまた公表、報告していただけるのか、このことについて教えてください。”
“以上です。 それでは、次の話題に入っていきたいと思います。次の話題は、臓器移植に関して取り上げたいと思います。 これは、ちょうど一年前、私が参議院の厚生労働委員会で取り上げさせていただいた内容を、今回、衆議院で、ちょっと復習ということで一年ぶりに質問させていただきたいと思います。 昨年は何を質問させていただいたかといいますと、昨年度、脳死下における臓器移植も過去最高の数が行われたということで、これは非常に大事なことだったと思います。その一方で、昨年、ドナーは現れたんだけれども、移植を受ける側の方が、移植を受けるはずの病院、これは移植施設と呼びますけれども、この移植施設が、例えば手術室が空いていませんとか今日は移植ができませんということで移植を断念した件数が二〇二三年は六十二件あった。 これはやはり非常に問題じゃないか。なぜならば、移植というのはあくまでも医学的に優先順位を決めているにもかかわらず、受ける病院が今日は手術できないよということで、臓器が次の順位の方に移植されていく。これが六十二件中五十四件あったというふうに、去年御答弁があったかと思います。”
“だから、厚労省では余り聞いたことがないけれども、そこの会議で三月三十一日に言われたからそれは検討すると、それでいいことだと思いますけれども。 要は、ニーズは余り聞いたことはないんですよ。それで、例えば、道路を挟んで両方に違う病院があるとか、それだったらあり得ると思うんですけれども、普通は余りそんなことってないんですよね。道路を挟んで反対側に違う病院が競争しているというのは余りないと思います。 それで、私は、ちょっとこれから検討されるということなので提案なんですけれども、複数の病院で、片一方に先生がいてオンラインでもう一つを診るというのは、多分、余り実用的ではないと思います。もし本当にそれほど過疎地域だったら、そもそもそんな近くに病院が建っているわけないですし、もし本当に過疎地でそういうことが必要だったら、例えば、その周りの開業医の先生だったり医師会の先生方に、ちょっと家におっていただいてもいいから、そこの病院の管理とかをお願いできませんか、こういうことを協力要請することの方がはるかに意味があると思いますので。ちょっとよく分からない答申だったので、今日は取り上げさせていただきました。”
“ですから、今ちょっと例で出されましたけれども、救急医療等では、医師の働き方改革もありますから、やはり非常に難しい状況だということをお答えいただきましたけれども、今回の規制改革推進会議の言っていることは、実は救急医療のことを言っているわけではないんですね。 今おっしゃったように、御存じのように、宿直にはツーパターンあるわけですね。一つは、今おっしゃったような救急医療の場合は、これは夜間にお医者さんが働きますから、当然、この場合は、宿直という言葉は、労働基準法上には当たらないんですね。ですから、その場合は、割増し賃金を払ったり、夜間の労働賃金、これを払って働くということですから、これが一つのパターンなんです。 もう一つのパターンは、そうじゃないよ、寝ているだけだよ、まあ、寝ているだけということはないですけれども、電話番ぐらいはしますよと。その場合は、労働基準法上の宿直許可というものを取って、ですから、割増し賃金とかは払う必要はないんだよ、一定の安い賃金で雇うことができるよという。労働基準法上の宿直許可を得て、夜間、電話番ぐらいはしますよという、この二つのパターンがあるわけなんです。”
“大臣に、まず一問目お伺いしたいのは、そもそも、宿直の医師が確保できないということで、地域医療を縮小しなければいけないというような声、これが結構たくさん今厚生労働省に集まってきているのかどうか、これをお伺いしたいと思います。”
“日本維新の会の梅村聡です。 では、早速ですけれども、質問に入らせていただきます。 まず、今日最初に取り上げる課題は、先週、五月二十八日に、内閣府の規制改革推進会議、こちらの方で、複数の病院で宿直を兼務する体制の検討、これを行うように、そういう答申が出ました。 これは具体的に何を言っているかというと、今の医療法では、医師が宿直をしなければならない、病院には必ず医師が敷地の中にいなければならない、こういうルールがあるんですけれども、二〇二五年中に、宿直義務の例外規定にオンライン対応を含むことを明確化し、二〇二五年度上期に検討を開始する、遅くとも二〇二七年度中には、複数病院での宿直対応を遠隔かつ兼務で行うことを認めるか否か、認める場合は、その要件などについて結論を得て、必要な措置を講じてください、こういう答申が出たわけなんですね。 ですから、複数の病院で、片一方の病院にドクターが夜いて、もう一個はお医者さんは空だ、だけれども、オンラインでつなげば、これは宿直規定にしようじゃないか、こういうことが想定されているんだと思いますけれども。”
“ありがとうございます。 たかまつ参考人、井上参考人にもお話をお伺いしたかったんですが、ちょっと時間が来ましたので、これで終わります。 やはり選挙が行われるときに年金が話題になって、しかもそれが争点になるということは、これは一ついいことでもあるし、長い目で見たときに不幸なことでもあるのではないかな、私はそのように感じております。是非争点とすべきことと、政党にかかわらず、争点とすべきでなくて解決していくこと、このバランスをやはり少し欠いているのではないかなと私は考えておりますので、また立法府の人間としてこれから頑張っていきたいと思っております。 今日は、五人の皆様、本当に貴重なお話をありがとうございました。”
“ですから、今おっしゃった三つのファクターを、どうバランスよく国民の皆さんにも理解をしてもらうことが大切なのかということだと思っております。 ここで、次は八代参考人にお伺いをしたいんですが、じゃ、仮に将来というか、検討を含めて支給開始年齢を引き上げていくとなりますと、例えばそのときの与党が、今だったら自民党さんが、仮にそれを国民のためだと思って出したとしても、実際、選挙だとかあるいは世論ということから考えると、言い出した方が負け、こういう政治的な状況というのも私はあると思うんです。でも、海外は六十七歳へ引上げ、いろいろなあつれきがある中で引上げが実現していったという面もあると思いますが、こういったポリティカルな問題になるということと、でも、一方で選択肢を入れないといけない。 どういう解決方法というか、合意を得ていく方法があるのかどうか、もし先生の私見がありましたら、お伺いしたいと思います。 〔委員長退席、長坂委員長代理着席〕”
“その結果、答弁は、現在の年金制度は、保険料の上限を固定しつつ、その範囲で給付水準を調整するマクロ経済スライドを導入いたしました結果、六十五歳の支給開始年齢を維持した場合でも、年金財政の長期的なバランスが取れるとなっていますので、今回の年金制度改革で、年金の支給開始年齢の引上げを行うべき、このような議論にはなっていないんだ、こういう答弁なんですけれども、私、答弁が逆だと思っていまして。そもそも、保険料の上限を先に決めて、そして支給開始年齢も固定をしたがために、マクロ経済スライドのここをいじらないといけないという話を、原因と結果を入れ替えて答弁をされている、私はそのように認識をしておるわけなんです。 それで、まず、もう一度、玉木参考人と駒村参考人にお伺いをしたいと思いますが、私は、この答弁は、支給開始年齢の引上げは議論しないんだということが前提の議論のように思うんですけれども、仮に前提を自由にするのであれば、この日本の年金制度の中でも、支給開始年齢の引上げというのは選択肢としては考えなければいけないのかどうか。この点に関して、お二方からもう一度答弁をお願いしたいと思います。”
“日本維新の会の梅村聡です。 今日は、五名の参考人の皆様、貴重なお話をありがとうございました。 早速ですけれども、質問に入らせていただきたいと思います。 今ちょうど、井坂さんからお話がありました。今回の基礎年金の底上げについて、これをもう少しお聞きをしておきたいなと思います。 今、井坂さんからお話があったように、今回どれぐらい底上げする効果があるかという話がありましたけれども、やはり今の制度を前提とするならば、保険料支払い期間四十年から四十五年をまず実現をして、その上で様々な選択肢を検討していくということが、私はこれが王道だと思うんですけれども、その王道が今回外されて、そしてマクロ経済スライドに偏っていったというふうに私は認識をしておるわけなんです。 玉木参考人そして駒村参考人、お二方に改めて、今回その王道の部分が、まあ王道かどうか分かりませんが、外された、これに関する御所見をお伺いしたいと思います。”
“これで終わりますけれども、私は、こういうインセンティブの制度はあってもいいんじゃないかなと思います。というのは、これは時効がありますから、ドロンされる場合もあるわけですよ。会社がドロンされて誰もいなくなったら、保険料はゼロ円なわけですね。ですから、こういう制度というのは大事だと思いますし、それから、国税との見合いもありましたけれども、私はやはり、社会保険料というものの徴収が、国税と何もかもルールが一緒でなければならないということではないと思いますので、こういったことを是非検討していただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。”
“こういう考え方について、大臣、どういう御所見を持たれるのか、教えていただきたいと思います。”
“届出の電子化は、それは一定あると思いますけれども、やはり実際にそこの会社の方と膝を突き合わせて、じゃ、どうやって保険料を払ってもらいますかと、こういう作業には一定人も要るかと思いますので、この辺は配慮をいただきたいと思います。 それでは、ちょっとまとめて参考人の方にお聞きしますけれども、じゃ、今度、保険料が納められなければ、今は延滞金、これを納めてもらうことになるかと思います。納期限の翌日から三月を経過する日の翌日以降の期間では八・七%、それから、納期限の翌日から三月を経過するまでの期間は二・四%、これは延滞金が課せられることになっています。 三つまとめて参考人にお聞きしますけれども、まず、毎年どのくらいの延滞金徴収が行われているのか。それから二番目は、延滞金を徴収した後のこのお金は実際の保険の給付に使われているのか、それとも別会計で管理されているのか。また三つ目は、そもそも、延滞金を毎年どれぐらい集めるべきという目標額はあるのか。この三つ、教えていただきたいと思います。”
“民間のデータなのでお答えは差し控えるということでありますけれども、いずれにしても、これはいろいろな理由があると思います。例えば、コロナの間は三年間保険料が猶予されていましたから、そういうものの反動が出てきたという考え方もありますし。でも、確実に言えることは、恐らく、中小零細企業の中で社会保険料が払えないということで経営が行き詰まるケースが、私は、今回の適用拡大で、ある程度やはり出てくる可能性があるんじゃないか、そういう問題意識を持っております。 現時点でもどれぐらいの滞納事業所があるかといいますと、令和五年で十四万二千百十九事業所、社会保険料の滞納がこれぐらいの事業所である。適用事業所に占める滞納事業所の割合は五・一%、二十件に一件の事業所は滞納が実際にあるんだということです。 実際、滞納が行われたら、例えばコールセンターであるとか、そこから、払ってください、あるいは督促状が届いたりとか、それで払っていただいたらそれはもちろんいいんでしょうけれども、中には、納付督励等を行って、それでも完納されない場合には、今度は納付指導。”
“当然、今まで払っていなかったところの事業所も入ってくるわけですから、経営も非常に厳しくなるんじゃないか。それに対するサポートもあるということなんですが、帝国データバンクによりますと、二〇二四年度の公租公課滞納倒産、ですから、税金や社会保険料が納められずに倒産をする企業の数が、二〇二五年二月までのデータで百四十件。これは負債一千万円以上ということを限定はしておりますけれども、百四十件となりまして、過去最高を更新しているという状況であります。 要するに、社会保険料や税が払えないということが原因で倒産している、こうなってきている現状を把握されておられるのか。そしてまた、これに対してどのような対応を考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。”
“現時点ではそのお答えだと思いますけれども、先ほどから議論がありますように、これは最悪なパターンですよね。経済成長あるいは賃上げ、これが最悪のパターンのときにどうするかということの中に選択肢がいろいろあって、今回はあんパンを選んだかもしれませんが、それはカレーパンやメロンパンも用意しておかないと、最悪の状況に対応できないんじゃないかという問題意識を持っておりますので、そのことは是非御理解をいただければなというふうに思います。 我々維新の会としては、抜本改革の中に、やはり支給開始年齢というものも論点に入るのではないかということを今我々としては考えておるところでございます。 それでは、ちょっと今日はテクニカルな質問をさせていただきたいと思いますが、今回、厚生年金の適用拡大が本法案では予定をされております。具体的には、企業要件、人数規模の要件が今回は撤廃される、それから月給要件、これに関しても撤廃をされるということになっておりますが、そうしますと、適用事業所、この数は圧倒的にこれから増えてくるということが想定されると思います。”
“この議論の前に、選択肢として、例えば保険料の納付期間を四十年から四十五年に延長するとか、あるいは年金の支給開始年齢を引上げにするとか、様々な選択肢がある中で、今回は今の方法が選択をされてきているということだと思いますので、それ以外の選択肢も今後検討する、そういうおつもりはないのですか、どうですか、こういう趣旨のことで聞いたつもりなので、改めて厚労大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“日本維新の会の梅村聡です。 今日はまず最初に、五月の二十日に衆議院の本会議で石破総理に質問をさせていただきました、ちょっとその内容の復習から一問させていただきたいと思います。 実は、この衆議院本会議で、私は、そもそも年金の支給開始年齢の引上げの是非の議論、これも必要じゃないか、そういう質問をしたら、石破総理の答弁は、今回の年金制度改正でも、年金の支給開始年齢の引上げを行うべきという議論にはなっていない、こういう答弁だったんです。 実は、それは私も分かっていまして、そういうことを聞いたのではなくて。今回、基礎年金の底上げについて、午前中もたくさん質問がありましたけれども、これに対しては、マクロ経済スライドの調整期間を基礎年金とそして厚生年金を一致させることで、基礎年金の底上げをやろうじゃないか、こういう議論になっています。”
“それらを実現するために、政府、与野党の枠組みを超えた新しい議論の場が必要と考えており、総理大臣主催による社会保障国民会議の設置を提案いたしますが、このような仕組みを創設及び抜本改革の必要性に対する見解を伺います。 日本維新の会は、年金制度を真に国民生活を支えるものにすることを実現し、あわせて、現役世代の社会保障負担を軽減するために努力してまいりますことをお約束いたしまして、私からの質問といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕”
“賞与にも年金の保険料負担がかかりますが、例えば、年収千二百万円の被用者は、賞与をゼロにして月収を百万円とした方が、月収六十五万円として賞与を夏、冬、二百十万円ずつとする場合に比べて、標準賞与額の百五十万円に対する二回分の保険料負担がなくなり、負担する保険料全体が少なくて済むようになっています。 月給と賞与の割り方を変えれば保険料負担が異なる制度は公平ではありません。このような現状を政府は認識しているか、伺います。同じ年収であれば保険料負担は同じであるべきであり、実際の年収に応じた保険料負担を実現すべきであると考えますが、見解を伺います。 ここまで述べてきましたように、日本維新の会は、年金制度の根本的な見直しを訴えています。政府の提案している年金制度は、前提となる財政検証から信頼性に足るものではなく、本法案に示された対策も、問題の核心に手をつけず、小手先のびほう策を並べているにすぎません。中長期的には、基礎年金の税方式化等を含む抜本的な構造改革に踏み込まなければなりません。”
“内閣府の調査では、年金が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働くと答えた人が六十五歳以上では三一・九%もおり、働きたいけれども損をするから働かないという実態があることを示しています。 本法案では、支給停止基準額を現状の五十万円から六十二万円に引き上げるとしていますが、これにより、支給停止対象者約五十万人のうち約二十万人が対象から外れますが、約三十万人は対象のまま残ります。働きたい高齢者の働く意欲をそぎ、合理的な理由がない在職老齢年金制度による支給停止は全廃すべきと考えますが、見解を伺います。 厚生年金の標準報酬月額は、令和二年九月の政令の見直しにより、それまでの上限であった六十二万円の上に六十五万円という新等級が設定されました。本法案では、さらに、上限額を三年かけて七十五万円まで段階的に引き上げることとしています。 標準報酬月額の上限である六十五万円の等級には、賞与を除いた報酬月額が六十三・五万円以上の被保険者が二百七十八万人います。厚生労働省によれば、この等級の三九・六%の方が賞与額がゼロであるとのことです。”
“被用者保険の適用拡大として、月額基本給八・八万円以上の基準を撤廃することとしていますが、週労働時間二十時間以上の基準がある以上、すぐに新たな壁が生じ、根本的な解決にはならないと考えますが、見解を伺います。 また、厚生年金の適用範囲は、主に中小零細企業に適用拡大されますが、被用者本人と企業が保険料を半分ずつ負担する現制度においては、企業負担が増大します。適用拡大による経済へのマイナス影響はどの程度になると見積もっているのか、お答え願います。 日本の労働人口が減少する中、高齢者の就業率は主要国G7の中でも最も高く、六十五歳から六十九歳で五二%、七十歳から七十四歳で三四%です。在職している年金受給権者三百八万人の一六%に当たる約五十万人が、在職老齢年金制度の支給停止対象になっています。きちんと働き、税金と社会保険料を納めている人が、一定の年収額を超えたことを理由に年金の一部又は全部が支給停止となることは不合理です。”
“対策を取る必要があると考えますが、政府の認識を伺います。 公的年金制度の弱点を補う仕組みとして、個人型確定拠出年金、iDeCoがあります。本法案では、加入可能年齢の上限を七十歳未満まで引き上げることとする点は大いに評価します。iDeCoは、個人の老後の資産形成を可能とするのみならず、投資された資金が安定的に株式市場や債券市場に投入されるので、投資の促進や経済成長にも寄与すると考えます。 老後の資産形成の自由な選択を可能とするために、一定の上限は必要であるものの、拠出限度額については、さらに、例えば月額十万円程度まで引き上げることを検討すべきと考えますが、見解を伺います。 本法案では、パートタイム労働者などの短時間労働者の賃金要件及び将来的に企業規模要件が撤廃され、また、常時五人以上の被用者がいる個人事業所についての適用業種については、既存事業所は除外されますが、現在の十七業種から、農林漁業、宿泊業、飲食サービス業などにも拡大されます。”
“第三号被保険者制度は、かつては専業主婦を支える制度でしたが、今は、パートタイム労働者のもっと働きたいという思いの実現への足かせになっています。百六万円や百三十万円の壁問題は、第三号被保険者の地位を維持する働き控えであり、特に年末の繁忙期の働き手不足の要因になっています。そもそも、この制度がなければこれらの問題は生じません。 第三号被保険者数は、令和五年度では六百八十六万人であり、毎年およそ三十万人ずつ減り続けています。この制度を廃止し、任意加入に戻すことについての見解を伺います。 厚生労働省の資料によれば、令和五年度末時点の国民年金の第一号被保険者千三百八十七万人のうち、保険料納付者数は七百十二万人であり、五一・三%にすぎません。制度維持のためには未納者等への対策が必要です。 第一号被保険者のおよそ半数が年金を納めていない現状をどのように認識していますか。また、未納者に対してはどのような対策を取るのでしょうか。御答弁願います。 さらに、免除者は、全額免除期間については将来受給する基礎年金は半分となるなど、保険料免除、納付猶予制度が低年金の原因となっています。”
“九〇年代後半からの厳しい雇用環境の中、非正規雇用を選択せざるを得なかったいわゆる就職氷河期世代においては、多くの人が年金を十分に積み上げることができず、年金給付への不安を抱えています。低年金受給者が増えれば、その分、生活保護受給者が増えることも想定されますが、本来、低年金受給者は年金制度の中で支えられなければならないはずです。生活保護受給者の半数以上が六十五歳以上の高齢者である現状から考えても、現在の年金制度は十分に機能していないと考えられますが、総理の御所見を伺います。 また、低年金を理由に生活保護を受けている高齢者が生活保護から抜け出すためにはどのような方策が考えられるのかについても、併せて伺います。 年金の支給開始年齢は徐々に引き上げられ、今年、ようやく男性の六十五歳支給開始が始まりました。支給開始年齢をアメリカ、イギリス、ドイツ、イタリアが六十七歳にしていることを考えると、平均寿命がそれらの国より長い日本では、更なる支給開始年齢引上げの議論は避けて通れません。年金の実態を明らかにして、支給開始年齢引上げの議論を進めることが必要と考えますが、見解を伺います。”
“政府が前提とする四十年就労の夫と専業主婦という世帯モデルは、現代の多様な家族形態や就労状況と合いませんし、就職氷河期世代が抱える特殊性も反映されていません。年金の実態とは異なる検証結果で国民の目を欺いているうちに、ない袖を振れなくなることを危惧します。年金の財政検証は、年金の本当の姿を国民に提示するように、現在のやり方を抜本的に改めるべきと考えますが、見解を伺います。 本法律案においては、基礎年金の給付水準の底上げのための基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を盛り込むことが見送られました。その結果、マクロ経済スライドによる給付調整は、二〇二九年に予定されている次回の財政検証の翌年度まで継続することになりました。 令和二年改正の附則では、所得再配分機能の強化やマクロ経済スライドの長期化への対応を検討する旨が定められており、それが更に五年先送りされるのは非常に問題であり、また、無責任です。年金制度を安定したものにするために必要と考えられる、マクロ経済スライドの早期終了についての判断を五年も先送りする合理的な理由は何でしょうか。明確な答弁を求めます。”
“将来推計人口は、中位推計を基に、二〇二〇年では一・三三である合計特殊出生率は、二〇七〇年には一・三六になるとしていますが、実際には、二〇二三年の合計特殊出生率は一・二〇にまで下がり、出生数は二〇一六年に百万人を割り込んで以来、毎年減少するなど、僅か数年の間に前提から大きくずれ始めています。外国人の増加が寄与するとしていますが、外国人労働者の年金加入率は低く、賃金水準も日本人より低い傾向があるため、年金財政への貢献を日本人と同等に見積もることには無理があります。 性別、年齢階級別に見た就業率の変化と今後の見通しでは、二〇二三年では八〇・一%であった三十歳から三十四歳女性の就業率は、二〇四〇年には九五・一%に上がり、同世代の男性より高くなると見込む一方、出生率は今より高くなるという、両立しない内容になっています。 人口と労働力において、こういう理解に苦しむ前提を用いた財政検証に意味はあるのでしょうか。そして、信用に値するとは思えない財政検証を基に年金の仕組みを見直すことは、国民の不安を増大させることにはならないでしょうか。お答え願います。”
“日本維新の会の梅村聡です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について、以下、全て総理に質問いたします。(拍手) 国民の関心の高い年金制度は、世代間の公平性を担保しながら、十分な給付を実施する仕組みにしなければなりません。政府が提案する年金制度の改定はそのような内容になっているのか、質問を通じて明らかにしてまいりたいと思います。 昨年の財政検証は、現実から乖離した楽観的な予測を前提にしており、適切であるとは言えません。 運用利回りと賃金上昇率の差であるスプレッドは、過去三十年投影ケースでは一・七としており、これは、前回の令和元年財政検証時の最も好調なケースの一・四を大きく上回っております。この非現実的な設定が、将来の年金財政が好転するように見せていると言えます。 また、前回は六つあった経済の前提が今回は四つしかなく、これでは将来の詳細な検証を期待できません。経済前提を減らした理由について、年金部会での議論を交えて御回答願います。”
“十三 疾病などを抱える労働者が適切な治療を受けながら働き続けられる職場環境の整備を含めた事業主の取組を支援するとともに、治療と仕事の両立に資するよう、医療機関の待ち時間の短縮などの好事例を周知すること。また、小規模事業場で働く労働者を支援する観点から、産業保健総合支援センター等の産業保健活動総合支援事業による企業支援の強化に取り組むとともに、労働者からの相談に応じ、適切な対応をするために必要な体制整備の支援に取り組むこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)”
“十 男女雇用機会均等法第七条に規定する間接差別の禁止の対象の拡充について、社会情勢の変化や国際機関の意見を踏まえつつ、機動的に検討を行うこと。 十一 女性の職業生活における活躍に関する情報公表について、女性管理職比率及び男女間賃金差異の定義を明確化するとともに、客観的に比較可能なものとなるような計算方法を示すこと。男女間賃金差異については、企業規模にかかわらず全ての企業への公表の義務化並びに男女間賃金差異が一定割合を超えている企業についてその原因分析及び是正計画の策定・公表の義務化を含め、実効的な対策を検討すること。また、公表項目の充実及びよりわかりやすい公表の在り方を検討すること。 十二 治療と仕事の両立支援を推進するため、新たに公表する指針の周知に努めるとともに、守秘義務に留意した上で、産業医と主治医の間における効果的な情報交換の在り方及び病気休職中の労働者からの相談窓口を明確にする等の職場復帰に向けた支援の在り方を検討すること。また、本法の施行状況を踏まえ、治療と仕事の両立支援の在り方について今後も検討すること。”
“三 カスタマーハラスメント対策の強化のため、事業場において労働者と同一の場所において作業を行う労働者以外の作業従事者も含むカスタマーハラスメント対策の在り方について、本法の施行状況を踏まえ、必要な検討を行うこと。 四 他の事業主にカスタマーハラスメント対策の協力を求めた場合の他の事業主の対応について、協力を求めた事業主に調査を行うことにより、その実効性について検証を行い、必要な措置を講ずること。 五 地方自治体でのカスタマーハラスメント対策は住民の権利制限と表裏一体のため、制度設計に当たって総務省からの支援策を講ずること。また、国及び地方自治体でのカスタマーハラスメント対策について、本法の施行後一定期間が経過した後に実態調査を行い、実効性のある対策が取られているか等の運用面の確認等を行うこと。 六 措置義務の対象となるハラスメントに限らず、悪質なハラスメントは刑事罰等の対象となり得ることを踏まえ、都道府県労働局等が相談を受けた際は、真摯に対応すること。そのため、都道府県労働局等の相談支援の強化やハラスメントに関する紛争解決援助制度等の利用促進について検討を進めること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 カスタマーハラスメント対策の実効性を担保するため、労働者が事業主に相談した場合に形式的でなく実効性のある対応が行われるような指針を策定すること。また、カスタマーハラスメントに関する業界団体のガイドライン策定等に当たっては、消費者、障害者等の利害関係者にも配慮するよう留意すること。 二 福祉事務所、病院等のサービスが途絶すると生存に影響が及ぶ施設等においては、その利用が途絶しない工夫を行いつつ、カスタマーハラスメント対策を講ずること。また、事業主が前述の施設等でのカスタマーハラスメント対策を講ずる際には、利用者に理解してもらえるように代理人の同席を認めることや弁明の機会を設けるなどの権利擁護の配慮を怠らないよう指導等を行うこと。”
“いずれにしても、画期的な体制をつくる法案だと思いますので、これから指針作りを含めてよろしくお願いをしたいと思います。 私からは以上です。ありがとうございました。”
“都市部は何らかの対応ができると思いますが、やはり地方は介護事業者そのものが少ないという面もあるかと思いますので、その辺りのサポートもしっかりお願いをできればと思っております。 それでは、最後の質問になりますけれども、今度は医療機関でのカスハラということで、これは実は、令和元年十二月二十五日の医政局通知の中で、いわゆる医師の応招義務、ですから、ハラスメント行為があったときに診療を断ることが医師の応招義務違反に当たるのか当たらないのか、これに関して通知が出ておりまして、患者の迷惑行為については診療拒否をしても応招義務違反には当たらないということがなされております。 しかし一方で、これは必ずしも医師、患者だけではなくて、医療機関のスタッフがカスハラを受けて、そして医師である事業主の院長が、それだったら、その患者さんは医療機関の中にもう入ってもらわないようにしようと。これは医師と患者関係ではなくて医療機関と患者関係になるんですけれども、この場合でも、著しいカスタマーハラスメントが起こった際に診療を拒否しても医師法違反に当たらないのかどうか、この確認をお願いしたいと思います。”
“法的な面、公的な面で、是非サポートができる体制をお願いしたいと思います。大企業だけができて中小企業ができない、これは最悪な形になってしまいますので、是非そこもお願いしたいと思います。 それでは、参考人の方からお聞きした話が続くんですけれども、今度は、介護現場の話も聞きました。随分いろいろなハラスメントが実際には起きている。前歯を折られたり目を突かれたりとか、いろいろなことがあるというお話もありましたけれども、では、仮にそういった著しいハラスメントが行われて、利用者さんはもう来ないでくださいね、あるいは職員は行きませんよとなった場合には、これは当然、介護サービスはそこで停止することになるかと思います。 一般的にはほかの業者を紹介するという手もあるのかもしれませんが、一方で、介護保険というのは市町村が保険者として責任を持ってサービスを提供する責務を負っておりますから、こういったことが起こってきた場合には誰がどのように責務を負っていくのか、これを少し整理をして教えていただきたいと思います。”
“今回はあくまでも罰則で規制するものではないと思いますが、それを超えていけば当然刑法で、暴行罪や脅迫罪、これを使わざるを得ないわけでして、やはり一定の論点としては今後残るのではないかということを指摘しておきたいと思います。 それでは、二点目の質問ですが、これも参考人の方にお聞きをしました。 今回、本法案の三十三条一項に、雇用管理上必要な措置、この中には仮処分命令の申立て、これは今後指針の中で定められていくものだと承知をしておりますけれども、これも参考人の方にお聞きをしました。実際に仮処分命令の申立てをするに当たっては、費用の問題、それから弁護士さんとの折衝、さらには仮処分命令を受けるための担保の提供と、事業主にも当然負担がかかってくるわけでありまして、こうしたものへの負担、こういったものをやはり軽減していく措置は必要ではないか、こういう意見が述べられましたが、この点に関してどのようにお考えか、教えてください。”
“日本維新の会の梅村聡です。 それでは、今日、早速法案の質疑をしていきたいと思っておりますが、五月十三日火曜日の参考人質疑の中でもお聞きをしたんですけれども、今回の法案の中のカスハラ対策の強化に関して、カスハラを行った者に対する罰則、これは必要なのかどうなのか、これを参考人の方々に聴取をさせていただきました。 まず、公務員の立場からのお話は、実際にカスハラを行って、それがすごくひどい、仮処分を仮に取ったとしても、言うことを聞いてくれるかどうか分からないわけですから、やはり罰金のような何か罰則というのは要るんじゃないか、こういう意見をいただきましたし、介護現場の方も、こういった利用者の方に一定のカスハラがされた場合には罰金等があった方が効果的ではないか、こういう意見が述べられたわけなんです。 今回は、あくまでもカスハラ対策を雇用主に義務づけて対策を進めるということでありますけれども、やはり罰則の必要性、あるいはまた、今後指針を作る、今後の法律改正も含めて、そういったものは論点の中に含まれるのかどうか、これをお答えいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今日はカスハラの質問をさせていただきましたけれども、私は実は自分の政党の中でハラスメント委員長というのをやっておりまして、これは非常に難しいんですね。というのは、ハラスメント一般の話になりますけれども、全てを解明しようと思えば全てを話してもらわないと駄目だ、一方で、それはやはり処分につながるのではないかということで、非常に難しいということなんですが、一方で、ハラスメントというのは、企業もそうだと思いますけれども、ピアレビュー、自分たちで取り組むという文化をつくっていくということもやはり非常に大事なことだと私は自分自身、今実感して感じておりますので、そういったことに資する法律になるように、当委員会でもこれから審議を進めさせていただきたいと思います。 今日は、五人の参考人の皆様、本当にありがとうございました。”
“プロバイダーに開示をさせて、実際にそれを取り消させたりとか、それもなかなかこれまでのSNSの中では進めるのが非常に時間がかかったという状況がありますけれども、こういったSNS等で実際にされることに対応して、事業主はどこまでの対応が求められるのか、また想定されているのか、これを教えていただきたいと思います。”
“ですから、先ほども申し上げたように、これまでは、とにかくいかんともし難い方への対応としてありましたけれども、やはり、これが法律の中で、今回も、雇用管理上の必要な措置、ここの中にこの仮処分命令が入ってくると解釈はできるんですけれども、それに向けての環境整備、これがやはり非常に大事なことではないかなと思いますので、今日御意見をいただきまして非常に参考になりました。ありがとうございました。 それでは、最後になるかと思うんですけれども、原参考人にまた戻ってきてお伺いをしたいと思いますが、カスハラは、現場で起こるカスハラと、それから、最近よくあるSNSを使った、例えば、写真を撮られて、ここの会社は、お店はこういう対応だったとか、こういうものが実際に行われてきたときに、従業員からすれば自分の個人情報がさらされたりとか、こういう状況になってきております。 これに対して事業主が対応する体制をつくらないといけないといった場合に、SNSは現実的には非常に大変です。”
“ですから、カスハラそのものへの法整備と、それから、それに対応ができる、そういう企業環境をつくっていく、これは両輪がやはり必要じゃないかなと思っておりますので、また現場の皆さんにも、いろいろと御苦労はあるかと思いますけれども、頑張っていただく旨、お伝えいただければなと思っております。 それでは次に、水野参考人と鈴木参考人にお伺いをしたいと思います。 先ほど水野参考人から、仮処分命令の申立て、これが使えるんだけれども、なかなか周知がされていないのでというお話がございました。先ほども井坂委員の方から、これを明示した方がいいのではないかというお話もありましたが、一方で、大きな企業からすれば、法務弁護士さんがおられたり、そういう専門の部署があって、それだったら裁判所を使って出入り禁止にしようかとか、それから接触禁止をしようかとかできると思います。”
“今後の検討課題として、私はやはり罰則というものは考えていくべきだと思っておりますので、また当委員会でも議論を進めていきたいと思っております。 それでは、村上参考人にもう一つお伺いをしたいんですけれども、私も地元の大阪で自分自身が医療をやる中で、先ほどから介護事業所の経営が非常に厳しいというお話があったと思うんですが、実はこれとカスハラは私は密接に関係しているんじゃないかなと思っていまして。 つまり、こういうカスハラがありましたといっても、事業主側からいえば、それは当然大事な利用者様ですから、そこは何とか我慢して、契約を切らないようにお願いしますよと。ちょっと言葉は悪いですけれども、貧すれば鈍するじゃないですけれども、やはり経営が苦しいという中で、カスハラがあっても、それを覆い隠すというか、そういう実態が私はあるんじゃないかなと感じているんですが、その辺り、ちょっとお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 私のいろいろな友人も、企業でそういう、いわゆる昔のクレーム対策をやっていましたら、そのときは、実はこのクレームの中にサービスを向上するためのネタがあるんだといって対応していた、そういう話を聞いたこともあるんですけれども、やはり時代が、そういったものを許すべきではないし、それは企業価値にも関わるんだということで、私も一定、カスハラ対策を法整備をして進めていくという必要性については感じております。 その中で、対策を進める中で、次は村上参考人と林参考人にお伺いをしたいんですけれども、じゃ、現実的にカスハラが生まれてきたときに、今回のこの法律もそうですが、そのものへの罰則というのは今ありませんよね。ですから、例えば刑法で暴行罪とか脅迫罪とか、そういったもので対応していくということはありますけれども、罰則がないままに、もちろん今回はそういう形を取っているわけですけれども、将来の課題として罰則に関してどうお考えになるのか、教えていただきたいと思います。”
“日本維新の会の梅村聡です。 今日は、五人の参考人の皆様、御説明ありがとうございました。 早速ですけれども、まず最初に原参考人にお伺いをしたいと思います。 これはもし学術的なデータとか御見識があれば教えていただきたいんですが、以前、我々がもっと若い頃は悪質クレーマーという言い方があったんですけれども、これが今、カスタマーハラスメントということで、相談件数なんかも伸びてきているというふうに認識をしております。これは、社会情勢その他でカスハラそのものが実際増えているのか、それとも、カスハラというものの認知が高まってきたから、ですから、統計を取ればカスハラが増えてきているようになっているのか、ちょっとどちらなのか、御見識があれば教えていただきたいと思います。”
“この資料を今日お配りしていますけれども、淀川地域産業保健センターですね。私の家ではありません。これは賃貸マンションですね。家賃がここは七万円、二LDK。ちょっと昨日、秘書に行かせまして、中に人がおるかどうか、ピンポンダッシュしてこいと。ダッシュはしたらあきませんね。ピンポンを押してこいと言って、行ったけれども、誰もいないということですね。 ここの淀川地域産業保健センターは、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡、淀川区、東淀川区、これで人口が百万人を超えています、人口百万人を超えている地産保の所在地がこのお見せしているマンションの一室、これがホームページに載ってあって、連絡先は携帯電話番号が載せられております。 こういう状態ですと、労働者の皆さんに、地産保を使ってください、ちなみに、これは僕の幼いときにこの前の道路で縄跳びしていたところなんですけれども、それはいいんですけれども、行ったらここの一室だということが、私は信頼という面から考えて、少しやはり考え直すべきじゃないかと思いますが、こういった事象がありますけれども、どう捉えられているのか、教えていただきたいと思います。”
“時代が進むにつれて考え方は変わると思いますので、この点は是非、次回のまた論点に検討いただければなというふうに思います。 それで、今回は五十人未満の事業所にも実施が義務づけられるということで、五十人未満の企業は、当然、産業医の選任義務、これはないわけであります。つまり、高ストレスの方は、五十人以上だったら、産業医の方に御相談ください、これはできると思いますけれども、五十人未満の場合は、先ほどから話題に出ておりますように、医療機関であるとか、あるいは委託先であるとか、そういうところを利用して希望者は面談を受けるということになるかと思います。 その中で、私もよくこれは申し上げていたんですけれども、地産保を利用してください、こういうことも厚労省は言っておられると思います。地域産業保健センターですけれども。 私も実は、地元の地域産業保健センターはどこかということを余り知らなくて、区役所にあるのかなと思って昨日少しネットを調べたら、出てまいりました。我が地域、私は大阪市淀川区というところに事務所があるんですけれども、そこをネットでたたくと、住所がマンションの一室になっていました。”
“これを初めて聞いたのが僕は二〇一二年頃だったと思うんですが、当時も少し、例えば、ある方が心療内科の診察券を持っているよ、えっ、そうなの、どこか何かあるんじゃないのという差別のような、メンタルというのは特に差別があるような時代がありました。だけれども、今はどうですか。むしろ、メンタルがもし不調であれば、積極的に医療機関に相談をしてください、あるいはかかってください、こういう時代になってきたわけなんですね。 それから、精神の不調による労災、これについても、もし事業主が知らないのであればストレスチェックは受けたかもしれないけれども、私は聞かされていなかったよと、これが本当に労働者にとってプラスなのかどうかという論点が、やはり時代とともに私は出てきているんじゃないかなと思います。 そうした観点からいいまして、今回の改正に当たって、審議会等あるいは厚生労働省の皆さんの中にも、許可なく事業主には知らされないという制度をやはり見直していくべきじゃないか、こういう論点はなかったのかどうか、ちょっと御紹介をいただきたいと思います。”