梅村聡
日本維新の会 · Japan
“この中身を少し御紹介をさせていただきますと、今回、具体的に、まず、補助金の見直しに関しては五つの基準を適用すべきである。一つ目は、国にしかできない事業に限定をしていく。二つ目は、国民の目から見て透明性を確保する。例えば中抜き構造があるんじゃないかとか、そういうものをきちっとクリアにしていく。三番目は、補助金を投じて発生するリターンを確保する制度設計とする。四番目は、補助金を必要としない出口戦略の策定。例えば、今のままでしたら、補助金頼みの企業をつくらせてしまっているのではないかという問題意識。そして五番目が、類似の補助金との重複を排除する。これは、同じ省庁内でも省庁をまたいででも、そういったものを見直していく必要がある。この五つの基準というものを我々としては作らせていただ…”
“積極財政がきちんとマーケットに信認をされて進めることができるのかどうか、ここが非常に大きな論点だと思っております。 それで、同時に、私たち日本維新の会と自民党の連立合意書の中に、やはり予算の見直し、歳出削減努力を行うに当たって、租税特別措置及び高額補助金について総点検を行い、政策効果の低いものは廃止する、そのための事務を行う主体として政府効率化局を設置する、これを連立合意書の中で盛り込ませていただきました。そして、それを受けて、昨年の十一月二十五日に内閣官房におきまして租税特別措置・補助金見直し担当室が設置をされたところであります。 そこで、我々維新の会も、税制調査会の中に見直しタスクフォース、政府効率化タスクフォース、これを設けまして、今年の租税特別措置の見直しあるいは…”
“確かに、七年度の補正予算、そして今年の臨時改定、これは過去の人件費上昇分については一定カバーしていただいたかと思います。ただ、過去の物価上昇分です、これをやはり次の改定では基本報酬に盛り込むことと、それから、令和九年以降の物価高、そして人件費増、これはまた別枠で積む必要があるということを是非指摘をさせていただきたいと思っております。 我々維新の会も連立与党として、しっかりこの議論に加わらせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 それでは、もう一つ。今のお話は、どちらかというと、物価上昇分、賃金上昇分をきちんと積んでくださいという歳出に対するお願いでございました。その前の質問は、グランドデザインを作った上で進んでいきましょう、こういう提案でありまし…”
“実は、私たち日本維新の会もそのことに問題意識を持っていまして、昨年の連立合意書、この中にも、「昨今の物価高騰に伴う病院及び介護施設の厳しい経営状況に鑑み、病院及び介護施設の経営状況を好転させるための施策を実行する。」と連立合意書の中に書かせていただいております。 そして、昨年の二〇二五年の骨太方針の中にも、力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う、具体的には、高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済、物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算すると。つまり、医療や介護や障害福祉といったものは、物価高と人件費増に関しては別枠で積み上げて計算していく。これは、実は昨年の…”
“二〇四〇年という数字を今日は出させていただきましたけれども、二〇二五年は団塊の世代の方が全員後期高齢者になる年、二〇四〇年は団塊の世代の方が全員九十歳以上の世代に突入する。 これは推計ですけれども、結構大きなボリュームになる可能性がありまして、現在、九十歳以上の方の要介護認定率というのは七三・二%になります。これを人口推計と併せて二〇四〇年にスライドしていくと、実は、二〇四〇年というのは要介護認定者が九百万人を超える、そういった社会になる可能性があるんですね。今が七百万人少しですから、二百万人、要介護認定者の方が増える可能性がある。支える側の人口は当然減ってきますから、そうすると、二〇四〇年というのは、どうやって乗り切るかの一つのターニングポイントになるということは、これ…”
“日本維新の会の梅村聡です。 まずは、高市総理におかれましては、G7サミット、お疲れさまでございました。国会日程もまだ一か月ほどございますので、是非、お疲れに気をつけていただいて、公務に邁進していただければと思います。 それでは、早速質問させていただきたいと思います。 私は、今、日本維新の会では、税制調査会長とそれから社会保障制度調査会長、二つの立場で様々な議論を党内でさせていただいております。先ほどから質問が続いておりますように、社会保障制度改革国民会議も、実務者会議のメンバーとして今議論に参加をしていまして、今年の二月の二十六日に高市総理も参加をされた国民会議の親会議、これを受けて、先週まで十五回にわたって、実務者会議の方を続けさせていただいております。 先ほどの質問の…”
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“単価の決定に当たっては、以前から行っていた石油製品小売市況調査の結果を用いていたわけで、事業開始時から重複が明らかであったと考えます。 こうした重複行政を看過し、容認する行政内部の雰囲気こそ強く危惧すべきです。本来は、外部から指摘される前に資源エネルギー庁内で自発的に無駄を省くアクションを取るべきであったのに、そうした動きはありませんでした。総理が繰り返し行財政改革を訴えていたにもかかわらず、そのメッセージが行政に全く浸透していないことをうかがわせるものであり、強く憂慮いたします。 ここまでるる指摘してまいりましたが、自発的に無駄を省く自浄作用のある行政を取り戻すためには、まずは政治が先んじて範を示すことが重要であると考えます。 例えば、今の国会においても、月百万円が渡し切りで残額の返還義務がない調査研究広報滞在費、いわゆる旧文通費を始めとした特権が国会議員に与えられています。我々日本維新の会は、この旧文通費の使途公開と残金の国庫返納の義務付けを訴え続けており、他党に先駆けて使途公開を行っています。 合い言葉は、まず隗より始めよです。”
“これだけ巨額の資金が滞留していることについては、想定された資金需要がなく、資金が有効活用されずに不透明な状況が続いていると言わざるを得ません。 政府は、今般の基金の見直しにより、十五基金事業を廃止し、約五千四百億円を国庫に返す方針を固めました。確かに強い規律を利かせる第一歩ではありますが、全二百事業、十六・六兆円の一部にすぎません。国会による監視や運営状況と効果の検証を徹底して、効果の見込まれない事業の廃止と国庫返納を厳しく促すことが必要である旨を指摘させていただきます。 反対する第五の理由は、重複行政を看過した点です。 我が国の危機的な財政状況から、徹底した行財政改革を行う必要があることは当然です。しかし、このようなときに非常に憂慮すべき事例が会計検査院の検査によって明らかになりました。 資源エネルギー庁が実施していたガソリン価格のモニタリング業務において、六十二億円を上限として実施されたモニタリング調査の結果が小売価格の分析等に使用されていなかったとの事実が明らかになりました。”
“これは令和二年度、令和三年度に続き、過去三番目の規模であります。令和四年度決算における歳出予算現額約百六十一・六兆円と比較すると、翌年度繰越額は一一%余りを占めます。 そもそも財政法第四十二条で、毎会計年度の歳出予算の経費は翌年度に使用することができないとされています。一方で、繰越しは、国の経費の使用を効率的にするために制限的に認められた会計年度独立の原則の例外です。そのため、決算のうち一割を占める規模が繰越額で占められることは、適切とは言えないと考えます。 反対する第四の理由は、国の基金が急激に膨張した点です。 総理は予算の単年度主義の弊害是正を表明し、その手段の一つとして基金を積極的に活用しています。国の基金への予算措置額は、令和元年度までは一兆円程度で推移していましたが、二年度は十一・五兆円、三年度は五・七兆円、四年度は十・六兆円と大きく増加しています。特に令和四年度第二次補正予算における基金への予算措置は、支出全体のうち三割程度を占めています。結果的に四年度末の基金残高は十六・六兆円に上っています。”
“三月末の数日しか使用できる期間がないにもかかわらず、一年間など明らかに不合理な期間を用いて金額を算定している例もあり、外形的には不用となった予備費を翌年度に使用するための手段と思わざるを得ず、会計検査院においても、同様の事態が繰り返されないよう、徹底した検査を望むところです。 反対する第二の理由は、歳出における不用額が余りにも巨額であるという点です。 令和四年度決算において不用額は約十一・三兆円に上り、過去最高となりました。しかし、うち約四・二兆円が予備費の使い残しであり、令和四年度に計上した予備費約十一・八兆円の三分の一以上を占めたことになります。 また、第二次補正予算にはウクライナ情勢経済緊急対応予備費として一兆円が計上されましたが、使用額はゼロ円であり、全額が不用額となっています。我が国の財政は予算の多くを赤字国債の発行に頼るなど厳しい状況に置かれている中で、年度末に多額の不用額を出すようでは、見積りの精度が懸念されます。 反対する第三の理由は、尋常でない額の繰越しが発生している点です。 令和四年度決算から翌年度への繰越額は約十八兆円に上りました。”
“また、一般会計のうちの予備費の割合で見ても、令和四年度は八%を超えて過去最大となっています。戦後最悪の有効求人倍率を記録した平成二十一年度予算ですら〇・二%であることを考慮すると、八%という数字がどれだけ常軌を逸した規模であったかは明白です。当初予算や補正予算で計上すべきものが莫大な予備費として計上されてきた疑いがあり、この規模については速やかに検証がなされるべきです。 また、莫大な予備費が慣例化しつつあります。コロナ禍を脱した令和六年度当初予算での合計二兆円の予備費は、コロナ禍前の五千億円と比べると四倍にもなります。 それだけではなく、会計検査院は予備費を翌年度に繰越ししようとする動きを突き止めました。令和二年度予備費において、三月末に多額の予備費の使用決定を行い、大半を翌年度に繰り越したケースがあることが明らかになりました。”
“日本維新の会の梅村聡です。 教育無償化を実現する会との統一会派を代表して、令和四年度決算、国有財産増減及び現在額総計算書並びに国有財産無償貸付状況総計算書の是認に反対、そして、内閣に対する警告決議案には賛成の立場で討論いたします。 今、自民党による裏金疑惑が、自民党自らだけではなく、政界全体を揺るがしています。発覚後の主な選挙ではことごとく投票率が低下し、大々的に報道された東京十五区の補欠選挙ですら、これまでで最低の五五・六%から大幅に下落し、四〇・七%まで至りました。これは、国民が政治そのものに不信感を抱いていることの裏返しだと考えます。 このようなときだからこそ、政治だけではなく行政においても徹底的に自浄作用を働かせなければ、国民の理解を得ることは不可能です。まず、このことを申し上げ、以下、具体的な問題点を指摘いたします。 反対する第一の理由は、予備費が極めて巨額であり、財政民主主義をゆがめている点です。 政府は、令和二年度予算以降、憲政史上例のない多額の予備費を計上し続けてきましたが、令和四年度の一般会計における予備費は更に拡大し、合計で過去最大の約十一・八兆円となりました。”
“ここまでるる指摘してまいりましたが、財政に自浄作用を取り戻すため、我が党はこれからも率先して改革に取り組むことをお誓いして、反対討論といたします。 御清聴ありがとうございました。”
“国の基金への予算措置額は、令和元年度までは一兆円程度で推移していましたが、四年度には十・六兆円まで膨張しています。結果的に、令和四年度末の基金残高は十六・六兆円に上っています。政府は、今般の基金の見直しにより、十五基金事業を廃止し、約五千四百億円を国庫に返す方針を固めましたが、全二百事業、十六・六兆円の一部にすぎません。今後も効果の見込まれない事業の廃止と国庫返納を厳しく促すことが必要である旨、指摘させていただきます。 このような大味な決算が続くと、行政内部で重複行政を看過し、容認する雰囲気が生まれることも危惧されます。 会計検査院によると、資源エネルギー庁が実施していたガソリン価格のモニタリング業務に関して、調査結果が有効に活用されていなかったことが明らかになりました。本来は、外部から指摘される前に資源エネルギー庁内で自発的に無駄を省くアクションを取るべきだと考えます。総理が繰り返し行財政改革を訴えながら、そのメッセージが行政に全く浸透していないことをうかがわせるものであり、強く憂慮いたします。”
“日本維新の会の梅村聡です。 教育無償化を実現する会との統一会派を代表して、令和四年度決算、国有財産増減及び現在額総計算書並びに国有財産無償貸付状況総計算書の是認に反対、そして、内閣に対する警告決議案、決算審査措置要求決議には賛成の立場で討論をいたします。 令和四年度に計上された予備費は極めて巨額であり、財政民主主義をゆがめている点は我が党の委員が幾度となく指摘してまいりましたが、結果として多額の繰越しが発生しています。 令和四年度決算から翌年度への繰越額は約十八兆円に上り、これを令和四年度決算における歳出予算現額約百六十一・六兆円と比較すると、翌年度繰越額は一一%余りを占めています。 毎会計年度の歳出予算の経費は一会計年度において使用し終わるべきものであることは財政法第四十二条で規定されているところ、繰越しは国の経費の使用を効率的にするために制限的に認められた会計年度独立の原則の例外であります。決算のうち一割を占める規模が繰越額で占められていることは適切でないと考えます。 また、令和四年度には、国の基金の急激な膨張が問題となりました。”
“だから、是非これは検討項目に入れていただきたいと思います。 最後の質問は今の話に関わるんですけれども、要するに、この再生医療等安全確保法ができたことによって、自由診療も二つに分かれているわけですよ。薬機法に基づく医療、これは一般的な保険医療機関が多いですけれども、今まではそれ以外の自由診療でがばっとなっていたものが、再生医療に関しては、まあ格上げじゃないですけれども、一つカテゴリーができたと。 ですから、本来であれば、まだ野放しになっている再生医療以外の自由診療に関しても再生医療と同じレベルまで本当は規制を格上げしないと、私は、これは野放しの状態、だから、再生医療はそれでいいんだけれども、それ以外のところは何も野放しでいいのかという問題意識がありますけれども、この点に関しては、大臣、いかがでしょうか。”
“先ほどから科学的妥当性とか予測をされるとかいう言葉が言われておりますけれども、私、消費者庁における機能性表示食品と結構似ているところが私はあると思っていまして、私は、やはりここに、厚生労働省としては、いわゆる薬機法レベルでの有効性、安全性を保証しているものではないということをきちんと表示させるべきだと思うんですね。具体的には、厚生労働省として有効性、安全性を保証するものではありません、こういった文言をきちんと表示させるということを検討すべきだと思いますが、そういうお考えはありませんか。”
“日本再生医療学会は、一部の医療機関が運営する情報提供サイトにおいて、法に基づき自分たちの医療機関で提供する再生医療技術を、厚生労働省の承認を正式に受けて再生医療を提供していますと、こういった、あたかも厚生労働省がこれを承認をしたと、お墨付きを受けたと、このような表記は医療法に違反する広告の例であるということで、これ注意喚起を今実はされております。 これ、非常に誤解を招く医療機関のホームページというのは多々ありまして、この間も、私が幾つか見たら、動脈硬化、がん、認知症、老化と大きく、でかでかと書いてあるわけですね。でも、それがどうなのかということは何も書いていないわけですよ。見た人は、それは、それだけ書いてあると、それに効くのかなと、あるいは、そこまで堂々とされるのであれば、さっきから言うておりますように、薬機法と同じレベルの安全性、有効性が担保されているんじゃないかと、こう誤解を受けるわけなんですね。”
“でも、多分、志ある研究者とか医学者は、最終的に、やっぱり薬機法で認められた形の有効性、安全性で流通を多分させたいと思うのが普通の研究者であったり医学者の思いじゃないかなと私はやっぱり思います。ですから、現時点で別にこの法律を否定するものではありませんけれども、将来的にずっと別ルートでやり続けるのかどうかということはこれは論点としてやっぱりあると思いますので、この点は指摘をしておきたいなというふうに思います。 それでは、今回、迅速に提供するということが言われておりますけれども、先ほど高木委員からも御指摘がありましたけれども、じゃ、その有効性、安全性がどこまで担保されているのか、これが国民にとっては非常に分かりづらいということが挙げられると思います。”
“そうしますと、これからもそういう医療というのは世の中に出てくる可能性ってあるわけなんですよね。そのたびに、新しい立法、新しい医療に対する立法を繰り返していくということが、これ本当にこれからも続けていくのかという問題意識を持っています。 もちろん、その裏の意味には、現在の薬機法を中心とした治験であるとか研究開発、これがやっぱり非常に使いにくいと。ですから、がちがちに縛られているので、再生医療をそこから特出しをして作ったというのが今回の法律だと思いますけれども、しかし、本来からいえば、じゃ、この再生医療に関しても、ある程度先が見えてくれば、すなわちその予測が付いてくれば、最終的にはこの薬機法の方で運用改善をしていく、あるいは薬機法という中にこれを溶け込ませていくということも私は考えるべきじゃないかなと思うんですけれども、そういうお考えはございませんでしょうか。”
“それから、私の記憶では、これ再生医療を受けた後の患者様がお亡くなりになるという、こういうニュースもありまして、そういったことから、この安全性を確保しつつ医療を迅速に提供しなければいけないということがこの法律の立法事実だというふうに説明は受けましたけれども、じゃ、逆に聞きますと、じゃ、再生医療という医療がほかの医療と比べてどういった特殊性があるからこの立法が行われることになったのかと、その特殊性に関して御説明お願いしたいと思います。”
“その番組を見ていただいていたということは非常に良かったと思いますので、またよろしくお願いをいたします。 それでは、今日の法案の中身について質問をしていきたいと思いますけれども、まずは、そもそも論の質問になるんですけれども、今回改正を目指しているこの再生医療等安全性確保法、これがまずそもそも立法された立法事実が一体どこにあるのかなということをちょっとお聞きしたいと思います。 事前のレクでは、これ平成二十四年、山中伸弥教授がこのiPS細胞の開発でノーベル生理学・医学賞を受賞されて、その後、国民の再生医療に対する期待が高まりを見せて、平成二十六年九月に世界で初めてiPS細胞を用いた移植手術が行われたと。ですから、再生医療が非常にメジャーになってきたということ、これが一つと。”
“ちょうど、この間、日曜日の「NHKスペシャル」を見ていると、過疎地で後期高齢者のお医者さんの方が、御自身の奥様も介護が必要なという状況で、いつまでここで自分は医療ができるか分からないと、自分が倒れたら、もうこの地域は完全に医療はなくなるという報道がなされておりましたけど、あそこに診療報酬を付けて過疎地が助かるとは私はとても思えなくて、これずっと言われ続けているんですけど、こっちの方向ではなくて、例えば過疎地に関しては、管理医師というのは都市部と同じような要件でいいのかとか、基幹病院から非常勤の先生が何人も行ってその地域を守る、そういった診療所も認めるとか、様々な、今までのルールを改正していくということを考えないと、これ、いつまでたってもこの真夏の幽霊みたいな話が出続けておりますので、そこの辺りはしっかり考え方をちょっとまとめていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 その二つが最近報道で気になったことですので、今日は確認をさせていただきました。大臣、何か感想ございますか。”
“ですから、もう改革工程には大体メニューは、頭出しは全部終わっているということだと思いますので、そうしますと、これ詰め将棋的に考えていけば、猪瀬委員もよく言われておりますけれども、やっぱり高齢者の方の、特に医療に関しては窓口自己負担、これをどうしていくかということが、これは実はすっぽりとまた検討状況で抜けておるところだと思いますので、この辺りをちょっと指摘しておきたいなというふうに思っております。 報道では、もう一つ、これもよく言われるお話が報道されておるんですけれども、医師の偏在是正策として、特定地域の勤務を前提に大学医学部への入学を認める地域枠活用のほかに、診療報酬などの経済インセンティブが挙げられていると、こういうふうに報道がされております。 この後半の話は、過疎地域の医療機関の診療報酬を手厚くして医師を確保する手法などを検討すると、こういうふうに言われておるんですけれども、一気にこれ二つお聞きしたいと思いますけど、一つは、その地域枠の活用はもう既になされておる施策でございまして、まず、じゃ、今までのこの施策の効果はどうだったのかと、これが一問目です。”
“日本維新の会の梅村聡です。 今日は、まず最初に、今週に入りまして骨太の方針の原案というものが報道されるようになりました。この中で、今日、二つお聞きしたいと思いますけれども、一つは、この医療・介護分野で給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図る考えが示されていると、こういう報道がなされておりまして、全世代型社会保障の構築を目指すと言われているんですけど、これもう、さんざんこの委員会でももう議論をし続けてきたことだと思うんですけれども、もう既に、現役世代と、医療保険に関しては、現役世代とそれから高齢者の保険料の伸び、これは合わせるということは、これもう既に法改正完了しておりますし、こういったものがもし出てきた場合、厚労省としては、あとどんなメニューが考え得ると思われているのか、まず、これ大臣にお伺いしたいと思います。”
“これで質問終わりますけれども、要は、利用者さんは、いや、この訪問介護の事業者使わないと、よそ行ってくださいねと言われるわけですよ。だから、現実には実効性があるかどうかと言われたら、実効性は今の現時点では効いていないことが多いです。 外形上幾らそれを言っても、患者さんはそこの施設にもはや入れてもらえないわけですから、あるいは、ほかを使いたいと言ったら、じゃ、出ていってくださいと言われるわけですから、やっぱりそこは事業者同士がどういう関係であるのかということにまで踏み込んで私はきちっと規制をする必要があると。 これが大分ハードルの高い提案であるということは僕は分かっていますけれども、是非厚労省としては、何が問題かということをよく理解した上で今後取組を進めていただければなと思っております。 終わります。”
“私は、やっぱりこの介護の世界にも一定こういうルールを作ることというのはもはや必要なんではないかなと考えておりますけれども、こういった提案に対して厚労省の見解をお伺いしたいと思います。”
“そこで、私、ちょっと実は提案をしたいのは、そのお金で追い込んでいくというやり方ではなくて、やっぱり本当に、そのサ高住なり有料老人ホームとそこにサービスを提供する事業者ですね、こことの関係性をもっと私は厚労省は制限すべきじゃないかなと考えております。 具体的に言えば、これ医療では既にあるんですね。例えば、クリニックと薬局が同じ資本関係でもし運営すれば、患者さんを誘導したりとか、患者さんはここの薬局でしか処方箋を受けませんよということをすれば、これ罰せられるんですよ。まあ罰せられるというか、少なくとも禁止をされているわけなんですね。 それを今どういうふうに規定しているかというと、薬局の開設者が医療機関の開設者又は開設者と同居又は生計を一にする近親者である者、これは運用しちゃ駄目なんですね。それから、薬局の開設者と医療機関の開設者の間の資本関係が実質的に同一である者、だから、例えば親子であるとか一族であるとかで同一である者は、これはやっちゃいけないよと、こういうルールがあるわけなんですけれども。”
“私は、この財政審の提言は、これだけやっても全く意味がないという立場で今日は質問をしているんです。 つまり、どういうことかというと、今回、これの最大の、囲い込みの最大の問題点は何かというと、高齢者や患者さんが自分たちでサービスを選んだり事業者を選んだりという、これを保障しておくことが大事なことなんですよ。ところが、囲い込みというのはその選択肢が誰にも与えられていないというところに最大の問題点があるわけなんですね。 この提言、財政審の提言、このままやったらどうなるかというと、同一建物に同じ事業者が行ったら点数を下げますよと、同一建物に行っている場合には介護サービスの点数の上限を下げますよと。これ、このままやったらどうなるかというと、世の中ますます囲い込みが増えます。だって、単価が下がるんだから数を増やして対応しようとせざるを得ないですから。まあ、悪貨が良貨を駆逐するということに私はつながりかねないと思うんですね。”
“つまり、何が言いたいかというと、外からの目が入らないままに、一人の患者さんが来たら、入居代だけじゃなくて、ちょっと表現悪いかもしれません、一粒で何度おいしいというCMがありましたけど、はっきり言えばそういうふうにして介護保険が使われてしまっているという状況が、私は非常にこれは見受けられるんじゃないかというふうに思います。それは私が見てきたことなので一般化はしませんけれども。 そういう中で、先週五月二十一日に、財務省の財政制度審議会が今年の骨太の方針に向けた建議をまとめられました。その中では介護費を抑制する方策を提言されていますけれども、具体的には、住宅型の有料老人ホームやサ高住などが入居者を囲い込み、介護サービスを過剰に提供していて、例えば訪問介護や通所介護の同一建物減算にとどまらず更に踏み込んだ対応が必要で、集合住宅の入居者へ外付けの介護サービスを提供する場合、その上限額をより厳格に定めるよう、こういう要請がなされたんですけれども、こういった提言についてどう厚労省としては受け止めておられるか、お伺いしたいと思います。”
“人口は東京が一・六倍あるのに、整備状況からいうと東京の倍ぐらい整備されているという、こういう状況が実はあるわけなんですね。 じゃ、これがなぜ要介護認定率の高さにつながっていると大阪府は分析しているかというと、これ、入居される方にこういうことを言われることが多いんですね。入居費用は、例えば十万円だったら十万円でいいですと、ただし、同じグループ内の介護事業者を使うか、あるいはサービスを受けるか、それも要介護認定の上限までちゃんと使ってもらうことが前提であれば入っていただいていいですよと。まあ紙には書きませんけれども、暗にそうなっているわけです。 ここからは私が見聞きしたことなので一般論として言うのはちょっと乱暴かもしれませんが、一族でサ高住を経営し、介護事業者を運営し、何だったら息子と娘がクリニックと薬局までやって、そして一族で患者さんを囲い込んでいるという話も当然あるわけなんです。”
“この分析の中でも、今日は特にサービスを提供する側、事業主側の要因をちょっと取り上げたいと思いますけれども、その事業主側の要因としては、事業主へのアクセスの容易さ、事業所数の多寡、それからサ高住、有料老人ホーム、特養の有無、悪質事業者の有無、貧困ビジネスの可能性と、こういったものが実は挙げられているんですけれども、厚労省としては、こういった要因が要介護率の高さに影響しているのか、あるいは結果的には保険料率の伸びにつながっていると考えておられるのか、ここまでの分析についてお伺いしたいと思います。”
“大阪市の横山市長は、独り暮らしの高齢者が多い、これは、六十五歳以上の人がいる世帯のうち単独世帯割合が大阪市は四五%、全国平均は二九・六%だと。だから、大阪市は一・五倍の独居の高齢者の方がおられるということですね。それが要介護認定率の高さとも関連をしていまして、資料の三枚目を見ていただけたらと思いますけれども、大阪市の要介護率も、これも二七・四%と、これ群を抜いているということになります。 実は、これは何も大阪府、大阪市がこれまで手をこまねいていたわけではございませんで、実はこれ、二〇一六年に専門家を招いた専門部会、これ大阪府で開かれましたけれども、その中で要介護認定率の高さにつながる要因という分析が行われております。”
“これは是非急いで考えていただきたいなと思っております。私も、もちろん厚労省さんが何もやっていないとは思っていなくて、例えば診療報酬なんかもこれ大幅に増額をされております。ただ、大事なことは、診療報酬幾ら増額しても、数がある程度、その患者さんの数が確保できるから体制整備にお金を使ったり、あるいはスタッフにお金を使えるわけであって、今まさに伸びている最中ですから、この数が伸びるまでは、私は何らか国として、例えば拠点を決めてそこに対して財政的な措置をするとか人の措置をするとか、そういったことが必ず必要じゃないかということを、これを是非申し上げておきたいと思いますので、お願いをしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 それでは、もう一つの話題をちょっとさせていただきたいと思いますが、この介護保険料についての質問を今日は老健局長にさせていただきたいと思います。 それで、私の地元の大阪市の話題になりますけれども、大阪市のこの介護保険料、第九期の基準額、月額が九千二百四十九円と、これ全国一になったと、前期、前回に比べて保険料の伸びも一四・三%伸びているということが、これが報道なされました。”
“ただし、コロナのときの空床補償じゃないですけれども、その分は国がきちんと費用を補填しますからとか、あるいは、まだ移植が少ないですから、移植に携わるスタッフの方の給料も、何もしない状態でふだん何しているんですかということがあるかもしれませんけれども、これ、数が増えてくればそういったスタッフの方を常勤で更に雇うということもできるかと思います。 ですから、そういったやはり、もちろん移植学会、それぞれの医療機関の問題だと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、やっぱり国としては何らか責任を持って対応すべきだと思いますけれども、この点に関して厚労省の見解をお伺いしたいと思います。”
“また、医療機関も、移植患者さんをしっかり受け入れたら、採算というか、医療経営にとってもプラスだよという、そういう体制がやっぱりつくられていると、そういった意見が書かれておりますし、患者さんの立場からいえば、それは非常に残念な事態だと。つまり、何年も心待ちというか待っていたものがその体制によって受け入れられないというのは非常に問題があるという、そういう様々なオピニオンが今日書かれてあるんですけれども、やっぱりこれ、これからドナー数が二倍、三倍に日本が増えていくときに、それぞれの医療機関の自助努力だけで何とかしようというのは、もうこれそろそろ限界が来るんじゃないかなと思います。 例えば、移植に使われるICU、これは空床にしておいてでも持っておいていただいていいんですと。”
“是非お願いがしたいと思っております。 そうしますと、全貌が、全貌というか、どれぐらいの受入れが難しいかということをまず原因分析をしていくことがこれでやっていけるかと思うんですけれども、じゃ、どのようにしてそれを解決をしていくのかということが重要になってくると思います。 今日は資料としては用意をしておりませんけれども、たまたま今日の朝の読売新聞には、さらに、その臓器移植の相次ぐ断念ということで、論点スペシャルということで、様々な立場の方が今日はその原因とか改善策について述べておられます。あっ、大丈夫ですよ、それに関して質問するわけではございませんので。 やっぱりこの中では、例えばアメリカで移植に携わっている医学者の方にお話を聞くと、やっぱり海外は、移植は何よりも優先されると。ですから、移植患者さんが、臓器が提供があるよと言えば、そこの医療機関全体が手術室を例えば譲り合うとか、ICUを何とかして空けるとか、やっぱりそういう、移植は全てにおいて優先されると。”
“そうしますと、これ非常に、先ほども申し上げましたけれども、昨年のドナーの数が百三十二人と、これ、もちろん過去最高ではあるんですけれども、しかし、諸外国、例えばアメリカとかヨーロッパとか、それからお隣の韓国と含めても、ドナーの数という面からいえば、アメリカのまだ五十分の一、お隣の韓国でもまだ八分の一という状況で、既にこれだけの受入れ断念が、つまり、百三十二人の方が臓器を提供できるよと言っても、六十二件というのはこれ臓器の数になると思うので単純には割り算できないんですけれども、もう既にこれぐらいの断念例ができているということは、やっぱりこれ全容解明と、それからそれに対する手だて、これ早急に私考えないといけないと思いますので、まず厚労省にお願いしたいことは、これ臓器移植ネットワークにその数と、断念した数と、それから、分析は少し時間が掛かると思いますけれども、そういったものを是非当委員会に、これ毎年、臓器移植に関しては、臓器移植の実施状況に関する国会報告、これは当委員会にしていただいておりますけれども、それとは別に、これ非常に公平性が担保されていないという私は重大な事態だと思いますので、是非当委員会に報告をいただきたいと。”
“ですから、臓器提供者が現れたときに、その臓器の例えばサイズであるとか状態であるとか、そういうものが臓器移植ネットワークに連絡が来て、それに合わせて臓器移植ネットワークでは、当然受入れ患者さんの順位がそれで決定すると思いますので、その受入れ患者さんに対して臓器移植ネットワークが医療機関に連絡をしていくと。その時点で、うちは今無理ですとか、今日は受入れが難しいですとかという記録は全部臓器移植ネットワークにあるはずだと。ですから、臓器移植ネットワークに情報を問い合わせる、あるいは調査を掛ければ、厚生労働省としては全貌が把握できると、こういう認識で間違いないですか。”
“ですから、これまでは網羅的に調査をする体制ではなかったということでありますけど、ちょっともう一度の問いになりますけれども、厚労省として全国の移植施設にこれから聞き取り調査をするという、そういう予定はないということでよろしいですかね。”
“そこで、厚労省にもう一つお聞きしたいんですが、そもそもこの六十二件という数字は、私の理解では、今年の元日に、実は読売新聞が受入れ断念が六十件超という、これ読売新聞が恐らく受入れ施設、移植施設に調査を掛けて分かってきたと、それを受けて、移植学会がこの三大学について更に調査を行ったということが今回の記事だと思いますけれども、まず厚労省にお聞きしたいのは、そもそも断念したのが二〇二三年に始まったことではないので、これまでもそういった断念の事例というのは把握されていたのか、あるいはこれまでは把握されていなかったのか。それからもう一つは、この三大学以外の移植施設についても、この移植断念の件数、断念の原因について調査する御予定があるのかどうか、お答えいただきたいと思います。”
“極めて残念だという感想をいただきましたけれども、これ、断念された六十二件が五十四件の方に移植ができたということをおっしゃられましたけれども、それ自体が実は非常に問題がありまして、というのはどういうことかといいますと、要するに順位が低い方に移植されたということですよね。そうすると、そもそもこの臓器移植法がうたっている公平性という問題が、受け入れる病院が難しいからという理由でその公平性が担保されていないということは、これ非常に問題であると思います。 簡単に言えば、日本は臓器移植ネットワークが順位をきちっと決めているはずなんですね。そこにはいろんな、どこに住んでいるとか経済的な問題であるとか、そういうことは抜きにして、医学的に公平であろうということを日本は目指していたはずなのが、受け入れている医療機関が難しいからという理由でその順位が変わっているということは、私は公平性の担保ということで非常に問題があることじゃないかなと思っております。”
“日本維新の会の梅村聡です。 今日は、最初は臓器移植に関する問題を取り上げたいと思っております。 今皆様の手元にお配りをさせていただいておりますけれども、これは先週の日曜日、五月二十六日の読売新聞の記事から資料を作らせていただいております。 ここのタイトルは、移植断念、三大学で六十二件ということでして、これは、昨年二〇二三年一年間で、手術実績上位の東京大学、京都大学、東北大学で、ドナーが現れた、臓器提供のドナーは現れたんだけれども、その臓器を受け入れるレシピエントが移植手術を受けるそこの医療機関で移植の断念をせざるを得なかった案件が六十二件あると、こういう報道がなされております。 具体的には、これ、東京大学が三十六件、京都大学は十九件、東北大学は七件だと。臓器別では肺が三十六件、肝臓が十六件、心臓が十件ということで、これまで当委員会でも、日本はドナーが少ないことをどのように増やしていくかということが非常にテーマでありまして、我々維新の会も、ドナーを増やすべく臓器移植法の改正が必要ではないかということをこれまで訴えてまいりました。”
“また、第二次補正予算にはウクライナ情勢経済緊急対応予備費として一兆円が計上されましたが、使用額はゼロ円であり、結果として全額が不用額となっています。 予備費を使用しない見通しが立ったのであれば、その額を補正予算の財源とすることもでき、実際に、過去多くの会計年度において、予備費を補正予算の財源とするために一定額が減額されています。予算の多くを国債の発行に頼る中、莫大な予備費を計上し、年度末に多額の剰余金を出すのは、見積りが甘いと言えます。 また、今年度当初予算での合計二兆円の予備費も、コロナ禍を除けば過去最大であり、経済危機とも言い難い昨今では常軌を逸した規模と言わざるを得ません。 以上申し上げたとおり、当該年度の予備費は規模が過大であると考えます。莫大な予備費が慣例化することは財政規律の緩みをもたらしかねません。今後は会計検査院において予備費の透明性を高める取組により一層力を入れるべきであることも指摘しまして、反対討論といたします。 ありがとうございました。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の梅村聡です。 私は、会派を代表して、令和四年度予備費関係六件について、反対の立場で討論をいたします。 政府は令和二年度予算以降、憲政史上例のない多額の予備費を計上し続けてきましたが、当年度の予備費は更に拡大し、合計で過去最大の約十一・八兆円となりました。年度の支出の一割近くが事後承認で支出可能となるのは前代未聞の事態であり、例外としては過大と言わざるを得ません。一般会計のうちの予備費の割合で見ても、戦後最悪の有効求人倍率を記録した平成二十一年度の当初予算が一%強であったところ、令和四年度は八%を超えて過去最大となりました。 これらのデータは、当初予算や補正予算で計上すべきものが莫大な予備費として計上されてきたことを示しており、この規模について速やかに検証がなされるべきです。 そして、これらの予備費は、結果として過去に例のない多額の不用額を発生させています。令和四年度決算の不用額は約十一・三兆円で過去最高を記録しましたが、うち約四・二兆円が予備費の使い残しであり、同年度に計上した予備費は三分の一以上が使用されなかったことになります。”
“ありがとうございます。 そこもやっぱり、働き方も大事ですけど、我々は目を配っていく必要があるんじゃないかなと考えておりますので、ありがとうございます。 済みません、矢島参考人には質問ができませんでしたけれども、今日は貴重なお話をいただきまして、ありがとうございました。 終わります。”
“ありがとうございます。 家族が考える総量と実際の必要量がずれているという、ここが一番大きいところじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。 それでは、最後の一問になるので、工藤参考人にお伺いしたいと思いますけど、先ほどの杉委員からの質問でもあったかと思いますけれども、お話しになった中で、その経済的な、経済的な将来にわたっての不安ということがやっぱりおありになられるんだと思います。働き続けるというのは、先ほどお話あったような低年金の問題と、それからやっぱり蓄えをどれだけつくっていけるかということですけど、それに加えて、あとはやっぱり障害者の方への例えば年金制度であるとか、そういった課題というのがあるかと思いますけれども、もしそこでも何か国として取り組むことがあれば是非おっしゃっていただきたいと思います。”
“その上で、今日お話を聞いていますと、介護の場所というのは大きく分けて、自宅での、居宅での介護と、それから先ほどお話があった特養、老健、それから有料老人ホーム、サ高住と、こういういろんなメニューがありますけれども、施設介護と両方、二つに大きくまず分かれて、居宅の中でも同居をするタイプと、それから同居はしないんだけどお手伝いするというタイプがあるんですけれども、今日のお話を聞いていますと、厚労省の今キャッチフレーズは、住み慣れた場所で最期までと、こういうことをよく言われるので、どうしても自宅を勧めているのではないのかなと、そういう国民の、どういうんですかね、まあ国はそっちを言っているんだろうと思われると思うんですけれども、今日話聞いていますと、施設は使うものであって、サービスの総量からいうと、今むしろそちらがもう少し充実させていかないとそのサービス量としては合わないのか、それとも今の整備計画とか、それでそこはきちっとカバーできるものなのか。”
“まさに今回の早期の情報提供とか労働者への研修というのは、実はそのことをきちんと伝えれるかどうかが大事なことで、この後、川内参考人もお話しするんですけど、どうしても、国民の側の思い込みみたいなものがどうしてもありますので、そこが一つの課題かなというふうには思っております。ありがとうございます。 それでは、川内参考人にもお伺いをしたいと思いますけど、介護休暇も介護休業も介護のプレーヤーになるためじゃないよというのは、それはよく分かるんです。で、厚労省もよく言っているんですけど、実際にそのフィールドに行くとなかなかそうはならないというか、御両親二人ですから、初めての介護のときというのはそういう気持ちでは入っていかないので、やっぱりそこは非常に周知するのが難しいかなというふうに、難しいというか、必要なんですけれども難しい点だなというふうに感じております。”
“つまり、質問は何かというと、この介護保険の何か制度設計であるとか、あるいは介護保険を労働者の方がもっと上手に何か使うようになればいわゆるこの介護離職というのは防止できるのかどうか、この介護保険との関係というのを少し御所見をお伺いしたいと思います。”
“日本維新の会の梅村聡です。 今日は、四人の参考人の皆様、貴重なお話をありがとうございました。 それでは、早速、池田参考人からお伺いをしたいと思いますけれども、介護離職防止についてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、政府は介護離職ゼロということでこれまで政策を進めてきました。一方では、ちょっとそれと直接関係あるかどうか分かりませんが、介護保険、これの保険料がもう目に見えてどんどん上がってきて、それだけ介護保険が使われるようになってきたということもあるかと思います。 元々は、この介護保険というものが介護の社会化というキャッチフレーズで入ってきたわけなんですね。これを普通に解釈すると、良い家族、何かこう、何か理想的な家族がいるおうちは良い介護があるんだけどというようなところから脱して、やっぱり社会で支えていこうということが、これが元々のコンセプトだったと思うんですけれども、介護保険はどんどん伸びるんだけど、じゃ、介護離職ゼロはどうなのかというと、むしろ若干増えつつあるという、特に最近は少し微増しているようにも見えるんですけれども。”
“私は、この一か月への短縮というのはいいことだと思っています。ただ、そのときに、いわゆる言い伝えみたいな形の、本当か、データがない中で、いやモラルハザードなんですみたいな言い方は、これはミスリードに僕はなるんじゃないかと。もし本当にそういうことがデータとしてあるんだったら労政審でも議論していただいたらいいと思いますけれども、ちょっとそのモラルハザードというものが伝承に近いものがあるんじゃないのかと。やっぱりそういうデータをきちっと踏まえた上で議論をしていただきたいということを最後に申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“さっきからお話ししていますけど、そのフリーランス、その対象となる方に、自分もそうじゃないかということが分かるような周知の仕方が大事だと。大丈夫、あなたの働き方は労働者、みたいなですね、まあ私、今勝手に考えましたけど、そういうことが分かるような周知の仕方が大事だということを申し上げておきたいと思います。 それから、今回、いわゆる自己都合離職に係る給付制限の見直しと、これも今回この法改正の中に入って、案の中に入っておりますけれども、これ、元々なぜ給付制限があったかというと、これはもう今週の参考人の方にもお聞きしましたけれども、いわゆるモラルハザードという言い方がされるんですね。だから、保険事故を、まあ自己都合というのを自らつくるということになるんじゃないかと、だから、これが給付制限がなければモラルハザードが起こるんじゃないかと、これはもう昔からよく言われていることなんですけれども。 これ、昭和五十九年に、この給付制限の期間が一か月から三か月にこれ延長されているんですね。”
“先ほどのやり取りを聞いていると、この法律は第四条に、適用事業に雇用される労働者、これが雇用保険の対象であると書いてありますから、普通の、普通のというか、一般的な知識の方が自分は個人事業主だ、フリーランスだと思ったら、当然この法律を見れば自分はちょっと対象じゃないなというふうに思うと思います。だけど、先ほどのやり取りをお聞きしていると、いや、実際に雇用主、そして被雇用者としての性格がもしあるのであれば対象になるんだよというお話でした。これは労働基準法なんかも一緒だと思います。個人事業主だから何ぼ働かせてもいいんだということにはならないということ、これはあらゆる保険ではそういうことだと思うんですけれども。”
“さっきマイナ保険証の話もしましたけれども、大事なことは、やっぱり国民が便利だなと、こう思えるような仕組みをつくっていくことだと思うんですね。 ちょっとさっき、マイナ保険証の話にまた戻っちゃいますけれども、大臣は厚労省のビデオメッセージの中で、質の高い医療も受けれるんだと、マイナ保険証使えば質の高い医療も受けれるんだと、こうおっしゃっているんですけれども、現実に分かることというのは、予防接種の履歴であったり薬剤であったり病名であったり、それから特定健診の結果であったり、でも、本当は、もっとメニューを増やさないと、多分質の高い医療というのはできないと思うんですね。だから、常に国民、利用者から見て便利なことは何なのかということ、これを意識して仕組みをつくっていただきたいなと、これが私がずっと申し上げていることですので、またお願いができればと思います。 それから、次の質問は、先ほど石橋委員からの質問にもちょっとつながるんですけれども、このフリーランスの方をどのように雇用保険、あるいは雇用保険のようなシステムで救っていくのかということだと思います。”
“これは、手続の簡素化であったり、それから雇用保険の給付制度の周知であるとか、こういったものとマイナンバー制度というのをもっと有機的に活用していくべきだと思いますけれども、大臣の見解をお願いいたします。”