梅村聡
日本維新の会 · Japan
“この中身を少し御紹介をさせていただきますと、今回、具体的に、まず、補助金の見直しに関しては五つの基準を適用すべきである。一つ目は、国にしかできない事業に限定をしていく。二つ目は、国民の目から見て透明性を確保する。例えば中抜き構造があるんじゃないかとか、そういうものをきちっとクリアにしていく。三番目は、補助金を投じて発生するリターンを確保する制度設計とする。四番目は、補助金を必要としない出口戦略の策定。例えば、今のままでしたら、補助金頼みの企業をつくらせてしまっているのではないかという問題意識。そして五番目が、類似の補助金との重複を排除する。これは、同じ省庁内でも省庁をまたいででも、そういったものを見直していく必要がある。この五つの基準というものを我々としては作らせていただ…”
“積極財政がきちんとマーケットに信認をされて進めることができるのかどうか、ここが非常に大きな論点だと思っております。 それで、同時に、私たち日本維新の会と自民党の連立合意書の中に、やはり予算の見直し、歳出削減努力を行うに当たって、租税特別措置及び高額補助金について総点検を行い、政策効果の低いものは廃止する、そのための事務を行う主体として政府効率化局を設置する、これを連立合意書の中で盛り込ませていただきました。そして、それを受けて、昨年の十一月二十五日に内閣官房におきまして租税特別措置・補助金見直し担当室が設置をされたところであります。 そこで、我々維新の会も、税制調査会の中に見直しタスクフォース、政府効率化タスクフォース、これを設けまして、今年の租税特別措置の見直しあるいは…”
“確かに、七年度の補正予算、そして今年の臨時改定、これは過去の人件費上昇分については一定カバーしていただいたかと思います。ただ、過去の物価上昇分です、これをやはり次の改定では基本報酬に盛り込むことと、それから、令和九年以降の物価高、そして人件費増、これはまた別枠で積む必要があるということを是非指摘をさせていただきたいと思っております。 我々維新の会も連立与党として、しっかりこの議論に加わらせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 それでは、もう一つ。今のお話は、どちらかというと、物価上昇分、賃金上昇分をきちんと積んでくださいという歳出に対するお願いでございました。その前の質問は、グランドデザインを作った上で進んでいきましょう、こういう提案でありまし…”
“実は、私たち日本維新の会もそのことに問題意識を持っていまして、昨年の連立合意書、この中にも、「昨今の物価高騰に伴う病院及び介護施設の厳しい経営状況に鑑み、病院及び介護施設の経営状況を好転させるための施策を実行する。」と連立合意書の中に書かせていただいております。 そして、昨年の二〇二五年の骨太方針の中にも、力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う、具体的には、高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済、物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算すると。つまり、医療や介護や障害福祉といったものは、物価高と人件費増に関しては別枠で積み上げて計算していく。これは、実は昨年の…”
“二〇四〇年という数字を今日は出させていただきましたけれども、二〇二五年は団塊の世代の方が全員後期高齢者になる年、二〇四〇年は団塊の世代の方が全員九十歳以上の世代に突入する。 これは推計ですけれども、結構大きなボリュームになる可能性がありまして、現在、九十歳以上の方の要介護認定率というのは七三・二%になります。これを人口推計と併せて二〇四〇年にスライドしていくと、実は、二〇四〇年というのは要介護認定者が九百万人を超える、そういった社会になる可能性があるんですね。今が七百万人少しですから、二百万人、要介護認定者の方が増える可能性がある。支える側の人口は当然減ってきますから、そうすると、二〇四〇年というのは、どうやって乗り切るかの一つのターニングポイントになるということは、これ…”
“日本維新の会の梅村聡です。 まずは、高市総理におかれましては、G7サミット、お疲れさまでございました。国会日程もまだ一か月ほどございますので、是非、お疲れに気をつけていただいて、公務に邁進していただければと思います。 それでは、早速質問させていただきたいと思います。 私は、今、日本維新の会では、税制調査会長とそれから社会保障制度調査会長、二つの立場で様々な議論を党内でさせていただいております。先ほどから質問が続いておりますように、社会保障制度改革国民会議も、実務者会議のメンバーとして今議論に参加をしていまして、今年の二月の二十六日に高市総理も参加をされた国民会議の親会議、これを受けて、先週まで十五回にわたって、実務者会議の方を続けさせていただいております。 先ほどの質問の…”
The complete record
Every one of 397 lines we hold for 梅村聡, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 8 of 8.
“あるいは、亡くなった場合ですね、これは医師法二十一条というのに基づいて、異状死だと、つまり、診断書を書こうと思ったんだけれども書けないと、ひょっとすると、別の事件であったり、警察へのこれは協力になりますという届出もありますし、あるいは、ワクチンだったら副反応の報告制度だねとか、みんな結構フットワーク軽く、医療者みんな動けるんですよ。 だけど、今回の場合は、これ、どれでもないですよね、今私が申し上げた。どれでもないことでありまして、私はやはり、先ほど、そういう死亡事例があって、それを感知した場合には都道府県知事等への届出が適切だったという話がありますけれども、やっぱり医薬品じゃないもので起こったときに、医療者は、医師ですね、この場合は、どう動くべきなのかということに関しては、そこにやっぱり着目をして、ガイドラインとか、あるいは法律に位置付けなくても政省令できちっと分かるようにすべきだと思いますが、厚労省の見解、いかがでしょうか。”
“今の説明で分かったことと、それからなかなか難しいなということと二つあります。 というのは、その死亡事例というのも、元々持っておられた病気で亡くなったと、そして、その途中にこの機能性表示食品の摂取があったという、こういう場合もありますですよね。あるいは、機能性表示食品を取った直後に急激に悪くなって、そして死亡に至ったという場合は、これは因果関係が深く疑われると。いろんな状況がある中で、正直、これは止まってしまっていたわけですね。現実としてはこれが止まってしまっていたということが問題としてあると思います。 例えば、先ほど食中毒という話がありましたけれども、医師側からすれば、熱を出したりおなかを壊したり嘔吐をしていると、そういう人が大量に運ばれてきていたと、聞いたら、どうもどこかのホテルで弁当を食べたと、あっ、これは保健所だなと、これ、やれると思います。”
“それで、大臣にも少しお伺いをしたいと思うんですけれども、大臣は三月二十六日の記者会見後に、小林製薬が原因究明の調査をしている間に行政に対して情報提供しなかったことは遺憾だと、こう記者会見後に述べられているんですけれども、一月十五日の第一報から三月二十一日夕方の小林製薬が消費者庁へ連絡を入れるまでの間のどの段階で行政と情報共有をすべきだったと考えておられて遺憾だという発言をされたのか、これを教えていただきたいと思います。”
“これ、昨日の日本維新の会の厚労省と消費者庁のヒアリングからそういうふうな説明を受けましたけれども、これ、小林製薬が三月二十一日の夕方に届出をしようとこの決断に至った理由は、件数の多さなのか、あるいは健康被害のこの臨床像が特別なものだったから、あっ、これは危ないんじゃないかとなったからなのか、この二か月たってから、最後、小林製薬が消費者庁に届けようと思ったその最後の決断理由は何だったのか、これ教えていただきたいと思います。”
“ですから、通報をすることはあり得るんだけれども、それが何か法律で規定されているとかそういうことではないということなんですね。 これ、なぜかというと、ちょっと私が医師側の立場からこれを考えたときに、我々は、健康食品であろうが特保であろうが、あるいは今回の機能性表示食品であろうが、見ている観点は、医薬品なのかそうじゃないのかということでまず見分けをしているわけなんです。機能性表示食品だからといって、何か特別な、何というか感覚を持つわけではなくて、これは医薬品ではないだろうということで、そこからスタートをしているので、なかなか、これを感知をして、そして世の中に素早く、いや、健康被害が生じているんだということを伝えるというのは、これなかなか制度上難しいんじゃないかなというふうに、まず感想としては多くの医療従事者はそう考えるんだと思います。 そして、結果として二か月以上の、それが報告をされないという、こういう期間が起こったわけですけれども、これ消費者庁にお聞きする課題かもしれませんが、三月二十一日の夕刻にこの小林製薬側から消費者庁に第一報が入ったと。”
“まず、患者さんを診ていておかしいなと思って、多分問診をしたんでしょうね、どういう薬を飲んでいるか、どういう健康食品を使っているかと。その中で、医師が疑って、まずは医学的に関心があったので問合せをして、そのときにいろんな情報も伝わったということでありますけれども、その後どうなったかというと、一月十五日の第一報以降、これは報道によりますと、二月初めに医師からの照会が相次いだと、小林製薬側に照会が相次いだと。 まず一つお聞きしたいのは、これは何件くらいの医師からこの照会が相次いだと、そのまず件数がどれぐらいかということを知りたいのと、それからもう一つは、今回、その医師は本来どうすべきだったのかという問題があると思います。あくまでも、今回照会という話がありましたけれども、仮に、この健康食品を取って健康を害したということを医師が感知した場合は、その製造元に話を聞くだけで、あるいは問い合わせるだけでよかったのか、あるいは食品衛生法に基づいてこの医師は保健所に届け出るべきだったのか、どうすることが本当はよかったのかということを教えていただきたいと思います。”
“日本維新の会の梅村聡です。本日もよろしくお願いいたします。 まず、今日の一問目は、さっきからも質問が続いておりますけれども、小林製薬の機能性表示食品に関する課題について質問をさせていただきます。 大臣は、昨日、大阪市の横山市長と面談をいただきまして、この件に関しては、厚生労働省と大阪市が連携をして原因究明と再発防止に取り組んでいただけるということですので、私からも是非よろしくお願いを申し上げたいと思います。 それで、今日のテーマは、そもそも、今回のこの紅こうじを含む機能性表示食品、これの健康被害が最初に感知されたのは一月十五日だったと。この一月十五日に、この患者さんを診察していたと思われる医師から小林製薬側に、腎疾患などを引き起こす有害物質、シトリニンが含まれているのか、いないのかという照会があったというふうに、そういう報道がなされております。 まず最初にお聞きしたいのは、この一月十五日の照会というのは、このシトリニンが含まれているかどうかの照会だったのか、それともそういった健康被害が生じているよという通報であったり報告であったりしたのか。”
“国民的議論が必要だということなので、そこで総理に私提案したいと思うんですけども、これ、各国が法律を作るときに、何も議会が議員立法で勝手に作っているわけじゃないんですよ。いろんな有識者や国民がきちんと話し合える、そういった調査会とかそういう検討会をつくっているんですね。 日本も実は過去にそういうことをやっております。それは、一九九〇年、脳死臨調と呼ばれる総理の諮問機関をつくって、脳死は人の死かどうか、社会的にどう受け入れられるのかをつくって、その答申に基づいて臓器移植法というものが成立をいたしました。 ですから、私も総理も、今日、国民的議論が必要だというのであれば、この尊厳死について、人生の最終段階における医療に係る生命倫理、あるいは患者の意思の尊重に関する諸問題、こういった脳死臨調に匹敵するような臨調を総理の下でつくられて、何だったら、私たち、議員立法でお手伝いしても構いませんから、そういったものをつくるということについてどう思われるかを最後にお聞きして、私の質問を終わります。”
“それを、御家族なのか近親者なのか、あるいは医療関係者なのか含めて、どうやって過ごせるように実現していこうかということがその周りにあるわけなんです。中心はあくまでもリビングウイル、事前指示書、書いても書かなくてもいいんですけどもね。 これは各国で問題になってきておりまして、例えば台湾は、二〇一六年に法律ができましたけども、ここでも何を言われているかというと、本人より家族の意思が優先される事態が生じていると、あるいは事前指示書が十分に普及していないと、だから、こういうものを解決していくために法律を整備をしてリビングウイルも普及をさせていこうと、こういう流れになってきているんですけども。 日本は、残念ながら、これ、厚生労働省のホームページを見ても、事前指示書、リビングウイル、どういうものなのか、どうやって書くのかと、こういうことが全く案内をされていないんですけども、私はこういうことをやはりきちっと普及啓発していくべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“そして二つ目は、その患者さん個人の自己決定を実現させることを保障するために、尊厳死法、こういったものの法整備がやはりどこかで必要になってくるだろうと、我々はそれを推進すべきだということを提案をしております。 実は、今示しているパネルには、これ世界各国の尊厳死をめぐる法制度について一覧表を載せさせていただきました。ここには、日本は今、根拠法は何もないんですけども、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、韓国、台湾と、いずれもこの十年間ぐらいで相次いで法整備がなされてきました。載っていませんけども、アメリカですとかカナダにおいても、いわゆる州の法律によってこういう法整備はされてきております。 岸田総理にまずお伺いしたいんですけども、これ、日本で法律整備が、まあ唯一じゃないですけど行われていなくて、でも世界各国はこの十年間ぐらいで次々と法整備がなされてきていると。これ、一体何なんだというふうに思われるのか、教えていただきたいと思います。”
“実は今日、厚労大臣にも質問通告をしていたんですが、時間が限られていますので、また厚労委員会でさせていただきたいと思います。 そして、我々、医療維新の中では、実は終末期医療の在り方の検討というものも、これも我々述べております。誤解がないように申し上げておくんですが、この提言の中で我々は、医療費の削減であるとかあるいは終末期医療の保険給付の在り方を見直すということ、これは実は触れておりません。あくまでも、終末期医療において患者さんが、自分がこれ以上の治療は受けたくないとかこういう最期を過ごしたいという、その権利をどのように守っていくのかということを実は我々はまとめております。 次のパネルをお願いいたします。 我々は、この提言の中で二つの柱を提案しております。一つは、いわゆるリビングウイル、これ、日本語に直すと事前指示書という言い方もありますけども、最近では、文房具屋さんに行きますとエンディングノートというのも売っておりまして、まあいろんな書き方があるかと思うんですけども、こういったものをきちっと普及啓発をしていこうと。”
“じゃ、その誤診というのはなぜ起こっているのかというと、これはまた別の論文で報告がございます。五百八十三の事例サンプルによる誤診の主な原因ということで、一番多かったのは、医師に思い浮かんだ診断名不足。だから、医師が経験でこの病気じゃないかと診たんだけど、その経験不足で実は誤診が起こっている可能性があると。それから、必要な検査の指示不足、あるいは類似の疾患に対する過度の思い込みと。実は、人に頼ると、これはお医者さんが頑張っていないとかそういうことじゃなくて、現実的にはそういうことが起こっているんだというデータが実は出されております。 総理にお聞きしたいのは、実はこの医療AIというのは、こういった誤診をなくすことによって、本来使わなくてよかった医療費、あるいは誤診によってそれを回復させるために必要な医療費、これをなくせる可能性がある、非常に可能性があるツールなんですが、今、総理は医療DX推進本部の本部長をされておりますけども、医療DXの推進に関する工程表を見ても、実は医療AIは全く一言も出てこないんですけども、これ、総理はこれからどのように取り組まれると考えておられますでしょうか。”
“今までは、このDXを進めると、例えば電子カルテなんかを共通化すると重複する薬とか重複する検査なんかを解消することができると、こういう点で医療費の適正化という話がありました。我々は、今回もう少し突っ込んで提案をさせていただいております。 次のパネルをお願いいたします。 これは、アメリカの論文、医学論文を発表されたものなんですけれども、実はアメリカで誤診による深刻な被害というものの推定値、これが論文に発表されております。アメリカにおきましては年間七十九万五千件、うち三十七万一千件が死亡、永続的な障害を持たれる方が四十二万四千件の誤診が発生しているという、こういう、これ論文ですから、数えたわけではなくて病気ごとに推定をしていったわけですけれども、実は七十九万五千件、そういった事例が発生しているというふうに実は言われております。日本は人口が三分の一ですから、これに三分の一ぐらいを掛ければ、医療制度が違うから分かりませんけども、こういうことが実際に行われている、起こっている可能性があるという論文です。 次、お願いいたします。”
“二〇三〇年に向けて是非迅速にしていただきたいと思います。 ちなみに、薬価というのは病気の方が負担をするものです。安全保障というのは国民みんなが享受する安全保障なわけですから、どれ、何を使ってカバーしていくかということはこれ非常に重要だということを指摘しておきたいと思います。 少し時間が限られておりますので、少しはしょって聞いていきたいと思います。 先週、予算委員会で我が党の音喜多議員から、我々の日本維新の会がまとめた医療維新という内容についての御紹介をさせていただきました。音喜多議員からは、その高齢者の窓口負担の問題であるとか、あるいは高額療養費制度についての質問があったかと思いますが、今日は更にそれに続けて質問をしていきたいと思います。 実は、この医療維新のまとめた中にこういう記述がございます。日本の医療システムにおいては、DXの遅れが医療の無駄を生んでおり、医療費の過剰な膨張の一因となっていると、こういう提言がなされております。”
“是非検討がこれからも不断に必要だと思います。例えば、この中に麻酔薬なんかも入っておりますので、手術といえば、感染症だけじゃなくて、麻酔なしでは手術できないわけですから、こういったこともこれから見直す必要があるということを指摘しておきたいと思います。 今、海外にこの原薬の供給源が過度に依存しているという話がありましたけれども、これなぜ海外に行ったかという理由も、これも分析が必要だと思います。 厚労大臣にもう一つお伺いしたいんですが、これ、やはりコストの問題だと思います。薬価が切り下げられている中で、それだけのコストを、安いコストで薬を製造しようと思えば原薬は海外で作らざるを得ないと、こういう面もあるかと思います。”
“ですから、私は、将来的にはこの特定重要物資を四つの抗生物質のみならず、もう少し幅広に考えていく必要があるんじゃないかなと思いますが、厚労大臣の御所見をお伺いしたいと思います。”
“今回の四つの抗生物質については今おっしゃっていただいた取組を進めていくということなんですけれども、しかし、本当に国民生活を考えたときには、この抗生物質四剤だけというのは私はやっぱり絞り込み過ぎじゃないかなというふうに思います。 厚労大臣に次お伺いしたいと思いますが、実は、この一昨年の経済安全保障推進法が成立する前に、厚生労働省では、二〇二〇年三月から、我が国の安全保障上、国民の生命を守るため、切れ目のない医療供給のために必要で、安全確保について特に配慮が必要とされる医薬品を安定確保医薬品として五百六成分をこれ発表されておられます。だから、四成分だけじゃなくて、必要最小限のものは実は五百六成分あって、その中でも特にAランク、最も優先して取組を行う安定確保医薬品というのを二十一、これを指定をしております。 この二十一の中には、今回のこのベータラクタム系抗菌薬以外にもメロペネムとかバンコマイシンという、これ医療現場で非常に幅広く使っているけれども、ほぼ原薬は一〇〇%海外に依存している、こういった薬品というのが実は入っております。”
“しかし、今日もほかの委員から、いわゆる食料自給率が三八%という中で、日本の医薬品の、これ自給率と呼ぶかどうか分かりませんが、三五%だと、こういう状況があるわけなんですが、岸田総理、まず、これ安全保障上も含めてこれをどう受け止めておられるのか、お答えいただきたいと思います。”
“ですから、そういった意味でいえば、喫緊の大切な物質だということで指定をされたんだということだと思っております。 この安定供給取組方針の中では、二〇二三年からこの原薬を国内での製造及び備蓄設備の構築を開始し、二〇三〇年までにベータラクタム系抗菌剤について供給途絶時においても医療現場において必要な量を切れ目なく安定供給できる体制を整備する、いわゆる国内自給をしていくんだということが書かれてあります。 まず、今日最初に、抗菌剤のみならず日本の医薬について少し全体を見ていただきたいと思います。 一枚目のパネルをお願いいたします。(資料提示) 先ほどから原薬という言葉を言っておりますが、これ有効成分のことです。お薬というのは、原材料から原薬を作って、それを無菌化して乾燥して充填して製品にしていくと、こういう流れがあるわけなんですけれども、このデータは、日本の後発医薬品、そういった原材料から原薬を作る、この工程を全て国内でやっている医薬品は、この数字で見ていただきますと、金額ベースでも品目ベースでも三五%だと。先発品はデータまだそろっておりませんけれども。”
“日本維新の会の梅村聡です。 石井議員に引き続いて質問をさせていただきます。 まず最初は、今日は経済安全保障における医薬品の位置付けということで質問をさせていただきたいと思います。 一昨年、二〇二二年に経済安全保障推進法が成立をいたしました。この中では、海外に非常に依存度が高くて、しかし国民生活、国民の命を守るためには必要不可欠である、こういったことを条件に特定重要物資というものが指定をされました。これは十一指定をされていますが、この十一の中に抗菌性物質製剤、いわゆる抗生物質が指定をされております。 さらに、これは、厚生労働大臣の下で、今回、ベータラクタム系抗菌剤四種類ですね、このベータラクタム系抗菌剤というのは日本の抗生物質の注射薬では八五%ぐらいを占めているわけなんですけれども、肺炎の治療とかあるいは手術のときの感染予防とか、必要不可欠な抗生物質だと言われております。これが、いわゆる原薬、この有効成分が作られるのがほぼ、ほぼ一〇〇%中国に依存していると。そして、二〇一九年には供給が途絶をしてきたと。”
“政府としては、この法律自体が議員立法だということもありますので、お答えもしにくいかと思いますが、私は、やはり法律の中で何らかの形ができることで人が育ったり予算が確保できたりと、そういう道も私はあるんじゃないかなと思っておりますので、我が党もいろんな政党の皆さんとこういった議論をしていきたいということを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“実は、我が党の中でもこの議論というのは今やっておりまして、要するに、御家族とか関係者の方に、脳死とはどういう状態なのですかと、今は法的脳死ではないんだけれども臨床的には脳死になっている可能性が高いですよと、どうしますかと、この提案ができれば増えるんじゃないかなと思いますけど、今日の質問で分かってきたことは、それに対応できる医療機関のマンパワーも少ない、コーディネーターもいない、予算もないということでありますから、私は、この共有制度だけをつくっても、恐らくすぐには成果が出ないんじゃないかというふうに思っております。 そこで、武見大臣、我々の党の中でもいろいろこれを議論しておりまして、もちろん予算が十分配分されて、人も用意をできて、そしてこの制度があればそれは鬼に金棒なんですけれども、やっぱりそういうものがいきなりできるわけでもないということで、やっぱりこういう制度を臓器移植法の中で何らか規定をするという、そういう選択肢も私はあるんじゃないかなと考えておるわけですけれども、そういった考え方について武見大臣の御所見をお伺いしたいと思います。”
“いろいろと進めていただいているということ、これは非常にこれからも頑張っていただきたいと思いますけれども。 私、この状態が一番良くないなと思っていますのは、これ、臓器移植法の第二条ですね、第二条は、この死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は尊重されなければならないと。つまり、私の臓器は使っていただいていいですよと、この気持ちは基本的には満たされないといけないと、これがこの法律の趣旨ですけども、現実には、これ四割の大学附属病院、そして五類型の施設も九割のところが一年間に経験をしていないと。そうすると、全国で相当な臓器が提供ができる地域とできない地域が偏在しているんじゃないかと。これは第二条に書いてある提供の意思をきちっと実現できているのかと、ここが問題意識として持っておりますので、まずここをしっかりいろんな施設でできるようにしていくということが大事じゃないかなと思っております。 それで、一九九七年に法律改正が、法律ができまして脳死下での臓器提供ができるようになりましたけれども、二〇〇九年ですね、二〇〇九年にこの法律が改正をされました。”
“実は、前から質問は準備していたんですが、ちょうど昨日、朝日新聞の報道に出ましたのでちょっと御紹介をさせていただきたいと思いますが、一九九七年の臓器移植法施行後、ですから、ちょうど今年で臓器移植法が、脳死移植ができるようになって二十七年目ということになりますけれども、この二十七年間のうち、全国の大学の附属病院、これは全部で今百四十四施設ございます。この百四十四施設で上位の二十施設、百四十四の中の上位二十施設だけでこの四百一件の臓器提供のうち二百二十六件を占めていると。だから、百四十四全国にあるんだけれども、二百二十六件、全体の六割は実は上位二十の施設だけで行われていまして、ゼロの施設、つまりこの二十七年間一度も臓器提供したことがない大学病院、附属病院は五十九施設、四割を超えているということになっております。 それから、厚生労働省のデータでも、これは昨年の十一月十五日の第六十五回臓器移植委員会、参考資料一というところ、ここの二十三ページに、全国で臓器提供ができる施設は八百九十五施設あるんですけれども、その中で体制が整っているところは四百三十七施設と、実は半分にも満たないんだと。”
“じゃ、その外来は誰がするんですかというと、そこはブースとして貸し出して、院内で開業していただいて、病院は家主として賃料をもらうと。まあそんな病院はないですけどね、今。例えば、例えばですよ。で、入院治療をしっかりやれば採算が取れますから、これは医師の働き方改革をしても病院の営業はきちんと経営ができますよと。 つまり、中で時間を効率化するだけではなくて、医療の提供体制の将来像を決めて、それに向けての診療報酬をつくることによって本当の働き方改革はできるんじゃないかと。これはもう非常に大きな問題ですので、今日ここで個別のお話はしませんけれども、そういった全省挙げてのその議論をしていかなければ、ちょっとこの効率化、タスクシフト、タスクシェアだけでこの目標を達成するのは私は難しいんじゃないかなと思っておりますので、その点は指摘をしておきたいなと思っております。 済みません、ちょっと時間もありますので、次の話題に行かせていただきたいと思います。医政局長、ありがとうございます。”
“いろんな御努力していただくということお話しいただきましたけど、私は、そういう努力も大事なんですけど、その医療の提供体制そのものを見直していくということを、例えば診療報酬とか保健局も含めてやっていかなければなかなか難しいんじゃないかなと考えております。 例えば、これ週二十時間減らすために、これデータ見ると、実は勤務医というのは一週間に平均して十五時間ぐらい、百時間働く超過労な医師がいたら、大体十五時間ぐらい実は外来をやっているわけなんですね。そうすると、総合病院で、そもそも常勤の医師が外来をやらなければいけないのかどうかという、実はこの問題が例えば出てくるわけなんですね。 今の報酬体系でいけば、総合病院の三割は外来での売上げですから、いや、そんなこと急になくしたら、とてもじゃないけどやっていけませんよといって、これ全部止まってしまうわけなんですけど、本来からいえば、特定機能病院とか総合病院は、外来は基本的に常勤の先生は、例えばですよ、やらないと。その代わり、入院とか検査をしっかりやれば採算が取れると。”
“それで、じゃ、その百時間以上働いている方が、要するに過労死ラインの倍働いている方を過労死ラインまで引き下ろしてこようと思えば、週大体二十時間ぐらいこれは労働時間を削減しなければならないと言われているわけなんですね。どうやってこれを二十時間、週、削減するのかというメニューは、これいろいろ書かれております。 書かれてあるものをちょっと抜き出してみると、医療機関同士の連携や機能分化、労働時間管理の適正化、会議等の効率化、タスクシェアやタスクシフトによる削減、こういったものが主に挙げられているんですけれども、こういったメニューをやるだけで、要するに、働く仕事量が変わらないままに効率化をしたりタスクシェアをするだけで週二十時間というのはこれ確保できるのかと、削減できると見ているのか。この辺りはどう考えておられるか、教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今回の働き方改革はあくまでも労働者であるということでありますけれども、これ、現実には二十四時間対応している、これ、特に在宅医療とか、様々な分野というのはこれ当然あります。 患者さん側から見れば、このA先生は院長先生なので、別に夜中寝ていなくても二十四時間三百六十五日働いている方でも診てもらってもいいんだと、B先生は雇われなので、インターバルをつくったり休みがないと働けないと。でも、受ける、医療安全側からいえば、別に雇われているか雇われていないかというのは実は関係のない話でありまして、実はこの問題というのは結構見逃されているというか、二十四時間対応してくださいよということを国も、そして都道府県も医療計画の中では求めているにもかかわらず、その分野というのは、いや、労働者性があるんだ、ないんだということで分かれているとなっていますから、やはりここのところは、労働基準法ではないんだけれども、医療安全としてどうやって確保していくかということ、これをしっかりこれから考える必要があるんじゃないかなということを指摘しておきたいと思っております。”
“そこは私と同じ認識だと思います。両方大事であって、そこをどう落としどころを見出していくかが大事だと思うんですけれども。 実は今回、この働き方改革、医師の働き方改革は、どっちかというと病院の医師というのを特にターゲットとしている、そういう政策が非常に多いんですけれども、例えば、今、地域包括ケアの中では、診療所もこれ二十四時間対応を求められています。まあ求められているというか、二十四時間対応すれば取れる加算があって、その加算を取るためには二十四時間、まあ医師だけではなくて訪問看護師さんとかいろんな方が待機しておいてくださいと、そうすればこの点数を取れますというような、そういう体制が今求められているんですけれども、この二十四時間対応していく例えば在宅診療所などは今回の働き方改革にこれ入っているのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。”
“今まで、宿日直許可、これは労働時間規制を外してもいいですよと、だから、この病院は宿日直許可を取っているので宿日直の時間は労働時間に含めなくてもいいんですよという病院が今非常に増えてきていて、その時間の待機時間はこの労働時間に入れていないということでありますので、決して厚生労働省が頑張っていないと言っている意味ではなくて、そういった前提が少し違うんだということを認識した上で調査をもう少し詳しくやっていただきたいなということを指摘をしておきたいと思います。これ、また後日、いろんなレク等でまた教えていただければと思いますけれども、そういう状況が少しあるんだということを御理解いただければなと思います。 その中で、じゃ、なぜこの働き方改革を、まあ医師だけではないんですけれども、医療の場合はしなければいけないかという点でありますけれども、これは私、二つあると思うんですね。一つは、医師という仕事の労働者性に着目をして、やっぱり労働基準法との関係でどうなのかという面と、それからもう一つは、医療安全ですね。”
“改善をしてきていると、種々取組もされてきているということで改善をされてきているということなんですが、今、令和四年調査というお話がありました。ただ、平成三十一年、令和元年、そして令和四年と調査が進んできているんですけれども、実は、令和四年度調査は、宿日直の待機時間は勤務時間に含めてオンコールの待機時間は勤務時間から外したと。前提が実はちょっと違うんですね。それから、令和四年調査では、宿日直許可を取得していることが分かっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を労働時間から除外をしていると。 つまり、どういうことかというと、この調査というのは多分、ドクターの方にあなた何時間働いていますかといって、そのアンケート調査を多分分析をしていると思うんですね。”
“具体的には、これは今から五年ほど前、第十七回医師の働き方改革に関する検討会、ここに出された資料を見ますと、週六十時間以上勤務の医師、これ時間外労働換算で一か月八十時間ですから、ここが過労死ラインになるわけですけれども、その過労死ライン以上の医師が全体の四〇・五%、五年前には占めていたと。それから、その過労死残業時間の更に倍ですね、九百六十時間ではなくて千九百二十時間、だから過労死ラインの倍以上働いている医師が一割以上いると、こういったデータが出ているんですけれども、まず、これ今は改善していくという方向ではあるんですけれども、大臣、こういう状況を率直にどのように考えておられるのか、感じておられるのか、教えていただきたいと思います。”
“日本維新の会の梅村聡です。 今日は、まず一問目は、いわゆる働き方改革、来月から、自動車運転業務、それから建設事業、それから医師、いわゆるこれまで猶予が認められていた分野もいよいよ働き方改革に取り組んでいかなければならないという、こういうステージに入ってまいりました。 まずお礼を申し上げておきたいのは、昨年の臨時国会で、大学病院で、教育とか研究分野が一部の大学で残業時間に含まれないような運用をしていたというお話をここで取り上げたんですが、その後、厚生労働省から、そういったことはまかりならないと、きちっとそれが労働性があれば時間に、時間外労働としてカウントしなさいという、こういう通知を出していただきましたので、このことについては感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 今日、改めて、この間は大学病院という限られた分野でありましたけれども、今日は改めて医師の働き方改革ということでさせていただきたいと思います。これ、いろんなメディアなんかでも報道されておりますけれども、過労死ラインをはるかに超えている医師の方が現実にはまだまだおられるということが報道されております。”
“ですから、こういった人工赤血球あるいは人工血液というものを私はやっぱりこれオールジャパンで進めていくべきだと思いますが、最後にこれを岸田総理にお伺いしたいと思います。”
“いろんな使い方を是非想定をしていただければなと思っております。 最後のパネル、お願いいたします。 そうやってO型の血液を血液型を問わずに輸血ができるようにすることは非常に大事なんですが、それでもまだ限界があります。これは何かといいますと、輸血というのは供血をしてからいわゆる有効期限があります。今回の低力価O型全血製剤も、恐らく二十一日ぐらい、長くても五週間ぐらいと言われております。 そこで、私、今日は御紹介したいのは、実は日本は今、人工血液、その中でも人工赤血球というものが今開発が進んできております。今回の提言書の中にも、こういった人工の赤血球、血液型を問わずに、しかも常温で二年間これは使うことができる。今、治験レベルでは、奈良医科大学あるいは北海道大学等でもうフェーズ1は既に終わっております。健康な男性の方への投与は既に終えておりまして、安全性に関してはクリアをしていると。 私は、是非、オールジャパンでやるということでありましたら、こういった人工血液、これは妊産婦さんの出血とかあるいは交通事故の外傷の方にこういったものがきちっと平時の医療でも使われる可能性があると。”
“具体的には、これから自衛隊員同士で、O型の低力価の方を探してきて、そして輸血をするということが始まるんですけれども、医療機関と医療機関、別のところで血液を採って輸血をする場合にはこれは流通となりますから、これは薬事承認が要ると。あるいは、自衛隊のOBの方とか御家族の方が提供する場合も、これは想定は今のところされていないということなんですが、是非、この低力価のO型の輸血、薬事承認するに当たって、自衛隊員同士だけではなくて、実は自衛隊の外側からの輸血に関してもこれ是非薬事承認の中で対象に入れていただいて検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“その中で何が提言されているかというと、今まで日本の輸血というのは、A型の方にはA型の方、B型の方にはB型の方、O型の方にはO型の方という、AB型にはAB型ということで、血液型を合わせて輸血するのが基本でした。だけど、それをやると、輸血する前にクロスマッチテストというのをしなければいけません、これは溶血しないかどうかのチェックですけど。そこまでチェックしていますと、輸血までに三十分以上掛かります。恐らく、戦闘地域あるいはその背後ではそれほどの余裕はありませんから、O型の血液、低力価といいまして、O型の方の中にも、A型、B型に輸血をしても溶血が起こりにくい、そういったO型の方の血液を集めてきて輸血をしていこうと。これ、日本で初めての取組が提言をされています。 これ、提言は私も読ませていただいて、世界各国でやっておることですから、これ非常に有用な方法だと思いますが、薬事承認がこれから必要だと言われています。”
“是非前向きに、これかなり時間的にも急ぐと思いますので、しっかり連携を進めていただければと思っております。 具体的に、そうしたら戦傷医療というのは何が、まあ一番というわけじゃないですけど、重要になってくるかといいますと、次の資料をお願いいたします。 これは、アメリカ軍がイラク、アフガニスタン戦争で亡くなった方を分析したデータになります。このデータは、傷ついた兵士が医療機関に運ばれる前に亡くなってしまった、でも、亡くなった方のうち生存の可能性があった方がどういう理由で亡くなったかということを分析されています。そうしますと、九割以上が実は出血で亡くなっています。ですから、素早く輸血ができれば助かっていたという、そういうことが実はこのデータから分かってまいります。 先ほど政務官から御紹介がありましたように、今年の二月に自衛隊の戦傷医療における輸血に関する有識者検討会提言書というものが出されました。”
“これ、総理、一度ここのところはしっかり整理を内閣としてしていただけたらいいかと思います。 というのは、これ、やっぱり防衛三文書もそうですけれども、オールジャパンでどうやって対応していくかということが私問われていると思っていまして、例えばさっきの人材の確保についても、防衛省は、今度新しくできる外傷・熱傷・事態対処医療センターで、ここで育てると。厚労省とすれば、外傷外科医等養成研修事業を使うと。こういったことも一緒にされたら私は効果的なんじゃないかなと思いますので、総理、これは一度ちょっと整理をして、省庁間でのきちっとした連携もしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ですから、厚生労働省としては、有事は入っていないんだと。でも、先ほどの話だと、戦線が拡大してきたときは民間病院も協力する可能性があるんだということですよね。 ですから、これちょっともう一回確認したいんですが、厚生労働省としては、有事の戦傷医療は対象ではなくて、そして何が対象で考えているかというと、国民保護法に基づく国民保護計画に基づいた対応は厚生労働省はやると。 つまり、例えば戦闘地域があると。そこの住民の方が避難して別の地域に来られると。そういった方々へ救護班を用意をして対応するということは想定はしているんだけど、自衛隊員の方が傷ついて戦線が拡大しているときへの対応というのは、これは厚生労働省としては対応としては入っていないんだと、こういうので、確認として聞きたいんですが、それでよろしいでしょうか。”
“ですから、自衛隊病院以外も戦闘の規模とか期間によっては対応する可能性もあるということが今確認ができたと思います。 今度、厚生労働省にお聞きをしたいんですが、今年の四月から第八次医療計画がスタートいたします。医療計画というのはそれぞれの都道府県で医療提供体制を構築するときの基本となる計画になるんですけれども、今回は第八次になります。前回までと違うのは、今回、五疾病六事業足す在宅医療ということで、今回は新興感染症が新たに五疾病六事業に入ってきたんですが、その中にこういう記述がございます。テロ災害発生時等における銃創や爆傷等にも対応ができる体制を構築することと。実はこれ、今までなかったんですね。第八次になって初めて、この銃創、爆傷に対応できる能力を身に付けてください、用意をしてくださいということが初めて入ってきたんですが。 このテロ災害発生時等という概念には、いわゆる先ほどからお話が出ています有事というのは概念として入っているのか、あるいは、そういったものに対応ができる医療人材というのはどのように確保しようとされているのか、教えていただきたいと思います。”
“これ確認なんですけれども、この部外病院というのは、いわゆる世の中の公的病院あるいは民間病院が概念として含まれているのかどうか、これ確認をさせていただきたいと思います。”
“ですから、民間への協力要請もこれから考えていかなければいけないという状況だと思っております。 次のパネルをお願いいたします。 これ、実際に戦傷医療の対処はどのように行われていくのかと。これ、防衛省の資料から抜き出してまいりましたけれども、これ、戦闘地域があると。だけど、そこでは必ずしも医官が治療できるかどうか分かりませんので、そこにおいては、戦傷隊員が自ら止血処置を行ったり、あるいは衛生科隊員による専門的な応急手当てを受けるなどした後、臨時に設置された医療施設へ後送され、医官による応急治療や外科治療による安定化が施された後、自衛隊病院や部外病院へ搬送され、専門的な治療を受けることになると考えられると。実はこれ、平成二十八年九月に出された、防衛省の、自衛隊の第一線救護における適確な救命に関する検討会報告書の中にこう書かれてあるんです。 この絵の中でいきますと、ちょうど向かって右側になってきますけど、いわゆる、まず命を助けた後に専門的な治療を受けると。ここには、自衛隊病院だけではなくて、部外病院って言葉が出てきております。”
“今御答弁いただきましたように、今年のこの予算の中にも、外傷・熱傷・事態対処医療センターの新設、整備、これの予算が計上されております。ですから、これはもちろん箱物も大事かと思いますけど、やっぱりそこの中をどうしていくかということが非常に課題になってくると思っております。 今、先ほど民間病院のというお話がございましたが、実はこれ、先月の二月、先月の二月に、いわゆる日本の病院団体、四病院団体協議会の総合部会に、防衛省における衛生機能の強化、予備自衛官等制度の紹介という、こういう資料をお示しされたかと思います。この中には、次の資料をお願いいたします、こういう文言がございます。 これ、民間病院の団体に示した資料の中ですけども、国家の緊急事態においては、大きな防衛力が必要であり、いざというときに急速に集めることができる予備の防衛力が医療職を含め必要となりますと。”
“これ標榜科ですので、そこの中に更に専門的な知識を持っている方がどれぐらいおられるかはまたもう少し少なくなると思いますけれども、この割合を見る限りは、まあ一般的な医療機関と実は割合はそれほど変わっていなくて、むしろ私が問題にしたいのは、この常備自衛官二十四万七千人に対する衛生機能として、この外科が百四人、救急科が三十八人と、これ私、非常に心もとないんではないかなという感想を持ちます。 そこで、御質問したいんですけれども、これらの医官あるいは看護官が、自衛隊中央病院あるいはその他の自衛隊病院等で、一年間にどれくらいの数の重症の爆傷、爆発したときの得るけがですね、あるいは銃創、銃で撃たれたときの傷になりますけれども、これ、どれくらいの数が実際にはこの症例として経験されているのか、またその指導医というのはどれぐらい配置されているのか、教えていただきたいと思います。”
“今るるこれからの取組についてもお答えいただいたかと思いますが、衛生機能の強化という言葉が出てまいりました。これがキーワードなんだと思います。安保関連三文書の中にもやっぱりそのことは非常に重点的に書かれている部分がありまして、やはりこの自衛隊員の命をどう守っていくのか、これがしっかりしないと、やっぱり自衛隊員の方、あるいはその御家族や、あるいはその周りの方々も、日本のためにどうやって戦っていくんだと。だから、ここをしっかりしていくことが私は非常に重要なことだと思っております。 で、少し個別具体的に見ていきたいと思いますけれども、実はこの戦傷医療の中では、先ほどもお話が出ましたように、医師免許を持つ自衛官、いわゆる医官という方が非常に大きな役割を果たすことになると思います。このほかにも、看護官とか、それから衛生科の隊員とか、いろんな方が関わりますけれども、資料お願いいたします。(資料提示) この資料は、今、日本の自衛隊には医官と言われる方が千三十七人おられます。これは昨年の三月末ですけれども、その内訳を見ると、内科が三百三十七人、外科が百四人、整形外科が七十八人、救急科が三十八人と。”
“日本維新の会の梅村聡です。 今日は朝から北朝鮮が弾道ミサイルを発射するということで、非常に、日本の安全保障環境をめぐる状況というのは非常に厳しい状況になってきているんだと思っております。 本日は、その中でも、自衛隊員の方への戦傷医療、戦傷医療というのは戦の傷の医療と書きますけれども、戦闘行為に隊員の方が巻き込まれて、あるいは戦闘を行ったときの外傷、これに対する医療を取り上げていきたいと思っております。 まず、岸田総理は、この自衛隊の最高指揮監督者であると。そういう立場からいって、仮に日本が他国から侵攻を受けた場合ですね、その場合、自衛隊員の方が外傷を負う、場合によっては命に関わる傷を負うと。そういったときに、それに対する必要十分な医療を今の自衛隊はきちっと提供ができる、あるいはそういった能力を今自衛隊がしっかり保持していると、そういうふうに言い切れるかどうか、この辺りの御所見をお伺いしたいと思います。”