福重隆浩
中道改革連合・無所属 · Japan
“さすがに幅広い知見を御披露いただきまして、ありがとうございました。 政治資金監視委員会は、政府がつくろうとしたものではなく、政治の腐敗に危機感を持った政治家が提案したものでございます。それに対し、改革を進めようとせず、令和九年まで議論を引き延ばそうとする姿勢は、成立した法律をないがしろにするもので、国民に対する欺瞞であると私は思っております。 私は、この政治資金監視委員会において、不正に対してしっかりと勧告する、実質的な調査権限や法的勧告権限を備えた実効性のある組織としての早期設置が重要であると考えます。今求められているのは、単なる数合わせで身を切る改革ではなく、不透明なお金の流れを絶ち、国民の信頼に応えていくことこそが真の政治改革ではないかというふうに私は思っております…”
“ありがとうございました。 インターネット選挙運動の解禁のポジティブな側面を今御答弁をいただきました。 一方で、SNSが、今や選挙の公正性を根底から揺るがすツールになりつつあると私は思っております。 公職選挙法第百四十二条の七は、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、適正な利用に努めなければならないと定められています。 しかし、現実はどうでしょうか。 二〇二五年参院選においては、選挙期間中に拡散された偽情報で、例えば、外国人が生活保護の受給で優遇されているとか、当時の石破首相が党首討論でアナウンサーを恫喝した等を五九・七%の人が見聞きをし、三五・三%が事実だと誤認し、一一・二%が実際に…”
“御答弁ありがとうございました。 今、本当にこの問題を重要視しているという御答弁はいただきました。ありがとうございます。 今御答弁をいただいた内容なんですけれども、一つ、政府広報オンラインが、六月の十一日にXで、誹謗中傷をするとどうなるのかという投稿がされています。その中で、自ら誹謗中傷する投稿をしなくても、再投稿などで拡散した場合も同じです、匿名だからと、言ってもいいわけではありませんとあり、その下には、技術的には投稿の発信者を特定できると肝に銘じておきましょう、これが赤文字、赤線で警告されているんですね。 政府の立場で、発信者を特定できるんですと言うことは、これは強いメッセージだと思います。やはりこの問題を強く受け止めているからこそ、こういうようなXの発信につながったの…”
“ありがとうございました。 御答弁をもう少しいただきたいなと思ったんですけれども、御答弁が簡潔であったことから、時間が少し残っております。 そういった意味では、総括的にここで聞きたいと思うんですけれども、政治資金制度の見直しやSNSの問題など、様々な制度改革が議論されております。しかし、最終的に政治への信頼を取り戻すのは、私は、制度だけではなく、それを運用する政治家一人一人の姿勢ではないでしょうか。 先ほども言いましたけれども、二〇二四年の総裁選における林芳正候補の所見発表演説要旨には、現在、自民党は政治と金の問題によって、党員、党友の皆様に多大な御迷惑、御心配をかけている、そのことをまず心よりおわび申し上げる、党の信頼回復に全力を挙げていくというふうに言われておりました。…”
“一つには、偽情報、誹謗中傷が選挙に与える影響、公正性を著しく損なっている状況について、選挙制度の所管をなされている大臣として、率直にどのようにお考えでしょうか。 二つ目には、動画の収益化や拡散等により選挙結果が大きく左右され得る現状、いわゆるアテンションエコノミーについてです。 特に懸念されるのは、閲覧数が増えるほど投稿者の広告収入が増え、面白ければ偽情報でもよいというような過激なコンテンツが拡散する傾向が指摘されています。これは、事実確認が不十分なまま広がるため、誤情報、偽情報によって有権者の冷静、公正な判断を妨げる深刻な問題と認識をしております。 公正な選挙環境を守るため、選挙関連コンテンツの収益化に関するルール整備など、実効性のある具体的な対策をどのように検討、推進…”
“解禁から十年余が経過し、SNSは重要なアプローチ手段として定着をしつつあります。日本総研のデータによると、二〇二五年の都議選及び参院選に関する調査では、十八歳から二十九歳の若年層において、SNSで見た情報が投票行動や投票先の決定に影響した等の回答が、都議選で三五・一%、参議院選挙では四三%にも上っており、その影響力が着実に高まっていることが分かります。 ポジティブな側面としては、候補者がSNSで日常的に動画などを発信することにより、有権者の政治への共感や支持者の幅を広げる効果も指摘されており、従来の選挙運動では届かなかった有権者層へのリーチが可能となったと思います。 インターネット、とりわけSNSが国民の政治参加及び投票行動の促進に与えたポジティブな影響について、どのよう…”
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“ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。木原防衛大臣。”
“これより防衛省所管について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。木原防衛大臣。”
“これにて福田昭夫君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行についての質疑は終了いたしました。 ―――――――――――――”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、これを許します。福田昭夫君。”
“以上をもちまして財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行についての説明は終わりました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔決算概要説明等は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 これより財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。”
“これにて藤巻健太君の質疑は終了いたしました。 午後一時から本分科会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時三分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“これにて城井崇君の質疑は終了いたしました。 次に、沢田良君。 〔主査退席、杉本主査代理着席〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。西村智奈美さん。”
“以上をもちまして文部科学省所管についての説明は終わりました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔決算概要説明等は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。盛山文部科学大臣。”
“これより文部科学省所管について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。盛山文部科学大臣。”
“これにて白石洋一君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして総務省所管についての質疑は終了いたしました。 ―――――――――――――”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、これを許します。白石洋一君。”
“以上をもちまして総務省所管についての説明は終わりました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔決算概要説明等は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。松本総務大臣。”
“これより決算行政監視委員会第二分科会を開会いたします。 私が本分科会の主査を務めることになりました福重隆浩でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本分科会は、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び防衛省所管について審査を行います。 なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。 令和二年度決算外二件、令和三年度決算外二件及び令和四年度決算外二件中、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び防衛省所管について審査を行います。 これより総務省所管について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。松本総務大臣。”
“時間が参りましたので終わらせていただきますけれども、質問がちょっと二問残ってしまいました。また次の機会で質問させていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“地域に根差した中小病院を中心に設け、高度な医療を担う大病院との役割分担を図り、看護師などを手厚く配置し、治療からリハビリ、退院に向けた支援までを一貫して提供し、早期に自宅に戻れるようにすることが目的であります。 一方、厚労省はこれまで、団塊の世代が全て七十五歳以上になる二〇二五年を見据え、治療後の在宅復帰を支援する地域包括ケア病棟を二〇一四年に新設し、二〇二三年五月時点で約二千六百病院に十万床が整備されております。 地域包括ケア病棟は、急性期治療を経過し、病状が安定した患者さんに対して、住み慣れた地域での療養を支援することが目的と理解しておりますが、この二つの病棟の具体的に何が違うのでしょうか。現状の地域包括ケア病棟と何か問題があったのでしょうか。御所見をお伺いいたします。”
“今、武見大臣からすごい前向きな答弁をいただいたというふうに思っております。 ただ、私、二年半前に衆議院議員にさせていただく以前は十八年間、群馬の県会議員をしていたんですけれども、群馬でも、そういった、医療系大学と連携してその地域枠を増やすだとか様々な取組というのはしていたんですけれども、やはり、山間部、過疎地域に行くと、産婦人科ができないだとか、そういうような形の偏在が非常に多くて、本当に地方は苦労をしております。 今大臣の御答弁の中で、本当に、前例にとらわれない対策を、しっかりインセンティブを含めて考えていくというような前向きの答弁がございましたので、是非、地方を、しっかり医療を守るという視点に立って御検討いただければというふうに思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 次の質問に入ります。 増加する高齢者の救急搬送に対応するため、厚労省は、新たな受皿となる地域包括医療病棟を令和六年度から創設すると聞いております。”
“ありがとうございました。 次の質問に入ります。 財務省の財務制度等審議会の分科会では、地域別の診療報酬や医師の開業規制を導入する案が示されました。財政審は、診療所が不足している地域では診療報酬の単価を上げて、診療所が過剰な地域では下げることで、医療資源の平準化が促せると主張しております。 医師の開業については、自由に開業できる原則もあり、多くの収入が見込まれる都市に開業する医師が多くなっているのが実態であります。医療界は開業規制に当然慎重であります。 一方、地方においては、医師も診療所も不足しており、人口十万人当たりの診療所の数は、東京二十三区で百十三、全国平均は七十八にとどまっており、約一・四倍の開きがあると報道されております。 医師、診療所の偏在は喫緊の課題でありますが、この非常に難しい状況の中、かじ取りを担う武見大臣は、NHKの番組で、偏在を規制によって管理しなければならない段階に入ってきたと発言をされました。具体策は今後詰めていくことになろうかと思いますが、まずは大臣の御所見をお伺いをいたします。”
“地方の病院に派遣している医師の引揚げを検討する医療機関もあり、救急患者の受入れや夜間診療に制約が出るおそれもあります。地方はやはり、高齢化とともに、疾病、疾患をお持ちの方が多いことから、医師の負担軽減とのバランスもありますが、地方における医療の確保は大変重要な問題であります。 このことに関して、厚労省としての対応をお伺いいたします。”
“大臣の御決意、ありがとうございました。 世界のトップレベル、それこそ世界を牽引する、これは武見大臣にしかできないというふうに思っておりますので、御期待を申し上げますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 次の質問に入ります。 物流業界と同様、医師の残業規制も四月から実施されております。勤務医の長時間労働に支えられてきた大学病院等での環境改善が期待されます。 残業は、原則年間九百六十時間、月平均八十時間相当となります。ただ、救急医療等、地域医療に不可欠な病院の勤務医らは、実は、実務を担う都道府県から指定を受ければ年千八百六十時間まで上限が緩和されることになっておりますが、医師の健康の観点のみならず、患者への医療安全の観点から、緩和措置の対象は最小とし、更なる改善を求めてまいりたいと思っております。 医師の診療業務は、仕事であると同時に、技能の向上のための自己研さんも含まれるとの指摘から、その区分がはっきりしておりません。 他方、残業規制の導入により大きな影響を受けるのが、地域医療であります。”
“やはり水際対策における医務官の活用というのは非常に大事なことだと思っておりますので、是非そういったカリキュラム、研修の充実というものをしっかりと図っていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 次の質問に入ります。 冒頭の質問でも触れました、国立健康危機管理研究機構、JIHSについて、武見大臣にお伺いをいたします。 JIHSは、統括庁や厚労省感染症対策部に科学的知見を提供する感染症総合サイエンスセンターとして、情報収集、分析、リスク評価から、研究、人材育成、国際協力、医療等までを一体的、包括的に行う組織となります。また、地方衛生研究所等と密接に連携して、全国のサーベイランス情報の集約、分析等を行うことも重要な機能の一つであります。 国際社会における感染症インテリジェンスを科学的に強力にバックアップするためには、JIHSの役割は大変に重要となります。大臣の強力なリーダーシップの下、JIHSの創設に向けた準備委員会の報告が取りまとめられたところで、改めて武見大臣に、来年四月のJIHS創設に向けた御決意をお伺いしたいと思います。”
“研修についての重要性という認識は共通できていると思うんですけれども、今回、コロナの経験を踏まえて、こういったカリキュラムだとか、研修の時間だとか、そういったものに変化はあるんでしょうか。”
“大臣、力強い御答弁、ありがとうございました。 次の質問に入らせていただきます。 外務省によりますと、現在、在外公館に百名を超える医務官が勤務しているとのことでございます。外務人事審議会の資料では、医務官の主な業務は、在外公館に勤務する職員や家族の健康管理、現地医療情報の収集と報告、この中には、感染流行時に政府系機関での情報収集も示されていますので、医務官にとって感染症は必須の領域と思います。 その上で、医務官のスキルアップが必要であり、医務官への研修の充実が必要不可欠なものと考えますが、現在、厚労省は医務官に対してどのような研修を行っているのか、御答弁をお願いいたします。”
“御答弁ありがとうございました。 次も関連してお伺いいたします。 先ほどから申し上げましたとおり、在外公館医務官と我が国の責任者のホットライン構築は重要であり、大臣には、感染症危機管理とグローバルヘルスの両面を融合した形でのリーダーシップを、厚労省内のみならず政府全体で発揮していただけるよう、期待しております。 私は、次なる感染症危機に向けて、国内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅らせ、医療提供体制を整えるため、時間確保が重要であると思っております。そのためにも、水際対策につながる諸外国の情報収集が可能な在外公館に勤務する医務官や、我が国の感染症対策の責任者のホットラインの構築は重要と考えております。 先ほど政府参考人から御答弁をいただきましたが、現状の公電等による体制の見直しを含め、武見大臣の御見解をお伺いいたします。”
“おはようございます。公明党の福重隆浩です。 早速ですが、質問に入らせていただきます。 まず、感染症対策についてお伺いをいたします。 先月、四月九日に国立健康危機管理研究機構、JIHSの準備委員会が開催され、二十四日には、次のパンデミックに向け、政府行動計画の改定案がまとまり、その後、我が党の合同部会において厚労省や内閣感染症危機管理統括庁から御説明をいただきました。 私は、この感染症インテリジェンスを充実させるためには、在外公館に勤務する医務官と厚生労働省の出向者との連携や関係省庁との連携による情報の報告、共有を速やかにできるホットラインの構築が重要であると思っております。この点について、まず外務省から御答弁をお願いいたします。 また、常時、統括庁に医務官も参画されるべきと考えておりますが、統括庁の御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。どうかよろしくお願い申し上げます。 これで質問を終わります。”
“ありがとうございました。 もう時間がございませんので、ちょっとはしょって、ダブルケアについてお聞かせいただきたいと思います。 子育てに関わるケアについての分野と、高齢者に関わるケアに関する分野のそれぞれの組織が合同で会議を持って、それによって、より効果的な、複合的な支援体制を組むことが大事であるというふうに思っております。こういった会議体設置による支援体制の構築以外で、重層的、支援的整備体制の、ダブルケアに対する支援が可能となる内容についてお伺いをいたします。”
“労働者にとっては、育児、介護のフェーズごとに働き方を選べることは有益でありますが、事業主の措置義務が増えることにも、職場のニーズの把握や個別の周知、意向確認など、制度導入の手続が煩雑になるため、事業主が両立支援制度の全体像を理解できるよう、政府として十分な周知活動を行うことが求められると考えております。特に中小企業については、人手不足の状況の中で、十分な対応を取ることは非常に難しいのではないかと推察いたします。 今回の法改正を絵に描いた餅にしないためにも、十分な対応を取ることが難しい企業に対し、国のフォローや相談窓口などの支援が必要と思いますが、いかがでしょうか。また、厚労省として、企業の取組や実施状況など、どのように把握していくのか、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 今お話のありました、本当に認知度が低いということがやはり大きな問題だというふうに思っております。制度は、幾らつくっても、知られなければ利用ができませんので、是非そういったところをお願いしたいと思います。 次の質問に入ります。 今回の育児・介護休業法の改正により、男女共に仕事と育児、介護を両立しやすい環境づくりを進めるため、政府は様々な施策を打ち出しました。子供の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するために、事業主は、三歳以上、小学校就学前の子供を養育する労働者に対し、始業時刻等の変更、テレワーク等のほか五つの制度から二つ以上の制度を選択して義務を果たすことにより、労働者は、その中から一つ選択することができるようになります。 また、介護離職の防止のための仕事と介護の両立支援制度強化のため、事業主に、介護に直面した労働者の両立支援制度等に関する情報の個別周知、意向確認などを措置義務とするとともに、努力義務として、介護期の働き方にテレワークの選択ができるようにしました。”
“これに伴い、その子供世代も親の介護に向き合うことになり、介護離職の増加が懸念されており、ある調査では、二〇三〇年には介護離職に伴う経済的損失は九兆円に上ると推計されております。 現在、介護休業は通算九十三日、時間単位で取れる介護休暇は年間五日まで取得可能でありますが、厚労省によると、実際に介護休業を取得したのは一・六%にとどまり、利用は低調であります。この状況を改善するために今回の法改正の議論に結びつけたわけでありますが、介護休業の利用一・六%という数字をどのように受け止められ、分析されているのですか。御所見をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 私も、いろいろな企業さんとおつき合いをしていく中で、企業ごとで新入社員に対してのパンフレットを作っているときに、うちは子育てに対してこれだけ積極的な施策を取っていますというようなところというのは、やはり応募が多いというような感覚がしております。是非そういったところの丁寧な支援、また、そういったところに対して、やはり、行政が、こういったことをもう少しアピールしたらもっと応募が増えるんじゃないですかとか、そういうような支援も、好事例として示していただけるようなシステムがあればいいかなというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 次は、介護休業、休暇について質問いたします。 介護は、いつ始まり、いつ終わるのか分かりません。来年は人口の多い団塊世代の全員が七十五歳以上となり、全人口に対する割合は一八%を占め、介護を必要とする高齢者が更に増えることは明らかであり、二〇四〇年には約一千万人に達すると推計されております。”
“このように、育児休業の具体例を示すことで、採用後に結婚や子育てなどで自分のライフステージが変化しても県職員として働き続けられることを知ってもらうことが狙いであります。結婚や出産、育児など人生のライフプランと仕事を両立する上で、先輩の実体験に基づくことを紹介することによって、女性、男性関係なく、応募する方の将来設計もしやすくなるのではないかと思っております。 自治体のみならず、広く民間企業においてもキャリアパスあるいはキャリアプランの形成において非常によい事例であると思いますが、政府としての御所見があればお伺いをいたします。 〔大串(正)委員長代理退席、委員長着席〕”
“やはりそういった経営者の方が年代が高いところもございまして、なかなか理解が進んでいないというようなところもございますので、是非そういったところの周知徹底を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次の質問に入ります。 実は、私の地元群馬県では、二〇二四年度に行う職員採用案内に、先輩職員のキャリアパスと育児休業について紹介するページがあります。多くの都道府県でも同様の紹介をしていると思います。採用案内には職員の育児休業取得率を示しており、令和四年度、女性は一〇〇%、男性は五九・一%であり、ほかの都道府県のデータがないため比較することはできませんが、男性の約六割が取得していることは高い取得率だと思います。 ある女性職員は、三年間の育児休業を取得し、現在は係長として活躍する様子や、育児休業を取得した男性職員のリアルな声を紹介しており、それぞれ、仕事と家庭の両立をどのようにしてきたか、やりがい、感想を述べています。”
“厚労省の資料によりますと、時間外労働の免除について上司に相談したところ、次の査定は低くすると言われたり、育児休業の取得について上司に相談したところ、男のくせに育児休業を取るなんてあり得ないと言われ、取得を諦めざるを得ない状況になったなどがパタニティーハラスメントの具体例として示されています。 育児・介護休業法では、育児休業や育児短時間勤務を理由に社員に不利益な取扱いをすることは原則として禁止されていると承知しています。柔軟な働き方を実現するためには、社会の協力が不可欠であり、特に重要なことは、会社の上層部からの意識改革が求められると思います。 会社上層部の意識改革について、政府の御見解をお伺いいたします。”
“御答弁ありがとうございました。 支援策を取っていただいているということでございますけれども、ちょっと、この件について更にお聞きをしたいと思います。 ユニセフの二〇二一年の報告で日本の育休制度の充実度は一位の結果であったことは、冒頭の質問で述べました。父親が取得できる育休期間が長いことや、近年の男性の取得率アップが評価されており、同年に改正されました育児・介護休業法が段階的に施行され、子供の生後八週間以内に四週間まで男性が育休を取得できる産後パパ育休制度の導入は、特に注目に値すると思っております。 ただし、これらは育休制度の充実度であり、これまでの男性の育休取得率が余りにも低かったため、数字上、近年の取得率が向上したものと考えられ、令和四年度の男性育児休業取得率は一七・一%であり、制度と実態の乖離は明らかであります。 その育休取得を阻害する要因の一つに、パタニティーハラスメントの存在があります。”
“二〇二一年九月、日本商工会議所及び東京商工会議所が行った、多様な人材の活躍に関する調査で、中小企業における男性の育児休業取得促進に関する課題で最も多いのは、人員に余裕がなく既存社員による代替が困難が五六・七%、専門業務や属人的な業務が多く対応できる代替要員がいないが三八・二%と続きます。これらの理由から、小規模事業所ほど男性の育児休業の取りづらさが顕著になっていると思います。 この状況についての御見解をお伺いいたします。”
“大臣の強いリーダーシップで是非推進をしていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 次の質問に入ります。 厚労省の令和四年度雇用均等基本調査では、女性の育児休業の取得率は八〇・二%でありますが、男性の育児休業の取得率は、上昇傾向ではあるものの、一七・一三%と低い水準であります。政府のこども未来戦略では、二〇二五年、育児休業取得率の目標を民間企業において五〇%としております。あらゆる政策を総動員して、目標達成に向かっていかなければなりません。 雇用均等基本調査では、五百人以上の事業所での女性の育休取得率は九六・一%、五人から二十九人の事業所においては六七%であります。一方、男性の取得率は、五百人以上の事業所で二五・三六%であるのに対し、五人から二十九人の事業所では一一・一五%と、小規模の事業所では明らかに育児休業の取得率が低い結果であります。”
“年、三・六兆円の予算規模となる加速プランの実施により、予算はOECD加盟国の中でトップのスウェーデンをしのぐ水準となり、さらに、ユニセフが二〇二一年に公表した報告書によりますと、OECD及びEUのいずれかに加盟している四十一か国の育休や保育政策を比較すると、日本の育休制度の充実度は一位との結果でありました。この育休制度の仕組みが、充実度だけではなく、実際に働く方々が男女を問わず仕事と育児を両立できることが当然の環境にならねばならないと思っております。 また、介護をしながら働く方は、総務省の調査では、二〇二二年、約三百六十五万人に上り、年間十万人を超える方が介護を理由に離職をされております。 この状況を改善するため、今回、育児・介護休業法と次世代育成支援対策法の改正案が閣議決定をされました。今回の法改正の意義と大臣の御決意について、まずお伺いをいたします。 〔委員長退席、大串(正)委員長代理着席〕”
“公明党の福重隆浩です。 初めに、一昨日十七日深夜に発生をした豊後水道を震源とする地震において被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。 昨日から、朝からの報道等で被害が徐々に明らかになってきましたが、週末に向けての雨の予報が出ております。二次被害に厳重に警戒をしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 それでは、質問に入らせていただきます。 厚労省は、今年二月、二〇二三年の人口動態統計の速報値を公表いたしました。年間出生数は、七十五万八千人と、八年連続で過去最少を更新いたしました。深刻化する少子化に歯止めをかけることが急務であることは、誰が見ても明らかであります。 そこで、政府は、こども未来戦略に基づき、今年度から三年間で集中的に取り組む施策を示した加速化プランをまとめました。これには、我が党の子育て応援トータルプランが随所に反映をされております。”
“五人の先生方、今日は、短い時間でございましたけれども、本当に貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。しっかり、知見をいただいて、我々も今後も推進をしてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 本日は大変にありがとうございました。”