西岡義高
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。 また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等についての検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとな…”
“御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。 しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も…”
“お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。 この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府…”
“お答えいたします。 特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。 特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。 特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更される…”
“お答えいたします。 先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。 近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方…”
“お答えいたします。 副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。 副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。 本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります…”
The complete record
Every one of 364 lines we hold for 西岡義高, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 8.
“御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。 しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も重要であると考えておりまして、特別市の設置によって都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響が生じていないか、国会審議等の場を通じ、必要に応じて確認が行われていくものと考えております。”
“なお、特別市制度創設についての提案を行っている指定都市市長会からは、一例といたしまして、神戸市が特別市に移行した場合の神戸市と兵庫県の収支について試算しております。この試算がおおむねプラス・マイナス・ゼロになるというような結果も示されており、制度化に当たっては、このような点も考慮しつつ検討が進めていかれるものと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。 また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等についての検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、この法案をお認めいただいた後に政府において措置を行うこととなっている実施法の制定に向け、まずは、都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度を進める必要があると考えております。”
“お答えいたします。 特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。 特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。 特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更されるものではないと考えております。 持続可能な行政サービスの提供体制を確保することは、我が国全体にとっても喫緊の課題でございます。特別市制度は、周辺自治体にもメリットがあり、その発展に資する新たな選択肢であること、これを丁寧に説明し、周辺自治体の不安を払拭していきたいと考えております。”
“日本各地の大都市部が特別市となり、効率的かつ機動的な都市経営を実現するとともに、それぞれの特徴や強みを生かした国際競争力の高い魅力ある都市として発展していくことで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、多極分散型の社会の実現に至っていくことと確信しております。”
“お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。 この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、広島県広島市、福岡県福岡市の全国十一都市ございます。 なお、特別市制度では、大都市部として共通又は類似する政策課題に対処すべきエリアがまとまって特別市となることも想定しております。指定都市単独の場合だけではなく、隣接市町村、再隣接市町村も合わせて特別市となり得るものとしております。”
“お答えいたします。 副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。 副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。 本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります。これは、地方行政体制の選択肢を増やすという重要な意義を有しているものと理解しております。”
“特別市制度を創設することで、指定都市制度や特別区制度と並ぶ新たな大都市制度の選択肢をお示しし、日本各地のそれぞれの実情に応じて選択できるようにすること、これは重要であると考えております。その考えに基づき、本法案を提出させていただきました。”
“お答えいたします。 先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。 近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにすることで、二重行政問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されます。”
“お答えいたします。 先生御指摘のとおり、政令指定都市が特別市になることは都道府県を含む周辺地域の発展につながるものとまずは考えております。 少子高齢化や人口減少が進み、過疎地を抱える都道府県においては、行政運営に必要な専門人材の確保が困難となると見込まれております。特別市が設置されれば、特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県は特別市以外の市区町村に対する補完や支援に人的、物的資源を集中させることが可能となってまいります。 この点を明確化するために、本法案におきましても、特別市設置制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つとして、特別市以外の地域における持続可能な行政運営の確立を掲げているところでございます。 なお、都道府県による補完や支援といたしましては、例えば、技術系職員の派遣、専門的知見の提供、施設の再配置等が期待されるところでございます。過疎地を抱える都道府県にとって、行政サービスの維持発展に貢献するものと考えております。”
“お答えいたします。 本法案では、特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つといたしまして、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資することを掲げてございます。この多極分散型社会というのは、人口や行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携し、その特性を生かして発展している社会をいうこととしております。 日本各地の特別市が、それぞれの特徴や強みを生かし、国際競争力の高い魅力ある都市として発展するとともに、周辺市区町村との広域連携を推進し、圏域全体の発展に貢献することで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、多極分散型社会の実現に至ることを強く期待するものでございます。”
“加えて、特別市制度を活用することで、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進され、多極分散型の社会の実現にも資することになります。 このような意義を有する特別市の設置に係る制度を整備することにより、日本各地のそれぞれの実情に応じて選択できる新たな大都市制度の選択肢をお示しするため、本法案を提出した次第でございます。 また、先生御指摘のように、副首都法案にも、制度化された場合の特別市という言葉がございます。本法案は、大都市にとって、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を増やす、そして整えるという点でも意義を有しているものと考えております。”
“お答えいたします。 意義についてのお尋ねかと思います。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度は、地域の実情に応じて選択できる新たな大都市制度であり、地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるという意義を有してございます。 我が国では、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されてきております。 特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにすることで、二重行政の問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されるところでございます。 また、都道府県につきましては、特別市域以外の市区町村の事務の補完や支援という垂直連携、あるいは都道府県を超えた広域行政における水平連携、これらに一層注力できるようになることで、持続可能な行政サービスを提供することに寄与するものと考えております。”
“指定都市以外の市町村に対しては、これらの点をしっかりと丁寧に説明して理解を得ていきたいと考えております。 なお、本法律案では、個々の特別市の設置手続において、特別市となる関係指定都市等だけではなく、関係都道府県の議会における承認を必要としております。その協議に際して、双方が意見を持ち寄り、調整を行う仕組みも設けているところでございます。 一部では、知事が指定都市市長の話合いに応じないなどの話も耳にしております。また、制度がないために、特別市ができることによる歳入歳出の影響についてなどの詳細な試算がなされていないなどの点もございます。 まずは、十分な協議を行うためにも、制度化をすることによってその場を設け、関係都道府県においてこれらのプロセスを経ることで、関係指定都市等の周辺市町村の意見もしっかりと反映されていくものであると考えております。”
“お答えいたします。 お尋ねの、まず財政調整に関しましてですが、本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に政府において措置を行うこととなっております実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております。 また、お尋ねの広域行政に関してですが、本法案では、特別市が地域全体の活性化を図るための事務を処理するに当たって、広域的な連携を推進するものとしております。その際は、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えております。 その上で、特別市制度の創設は、指定都市以外の市町村にとってもメリットを有するものでございます。具体的には、特別市が設置されれば、特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県が特別市以外の市町村に対する補完や支援に人的、物的資源を集中させることが可能になると見込まれております。”
“本法律案は、特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、住民投票と選挙の同時実施によるこのような弊害が発生しないよう、所要の措置を講ずるものであります。 以下、本法律案の概要を御説明いたします。 本法律案では、特別区の設置についての住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とは、重複してはならないものとし、その際に必要となる事項については、政令で定めることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、両案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。”
“特別区の設置については、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることなどから、関係市町村における住民投票の手続が設けられています。 しかし、この住民投票と、選挙とが同時に実施されてしまうと、現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。また、四年間の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と地方公共団体の百年の計と言える制度を選ぶ住民投票とでは判断要素が異なるにもかかわらず、選挙における支持対象の候補者が主張する政策に、住民投票の投票判断が引きずられてしまう、運動規制の差異による混乱が生ずるなど、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれがあります。”
“第三に、政府は、制度の整備を推進するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるものとし、このうち法制上の措置については、本法律案の施行後一年以内を目途として講ずるものとしております。 第四に、制度の整備に当たっての基本方針として、特別市の設置は、関係指定都市等と都道府県の共同申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めること、申請に先立ち、関係指定都市等と都道府県が設置する特別市設置協議会において特別市設置協定書を作成し、それぞれの議会の承認を得るとともに、関係指定都市等の住民投票において過半数の賛成を得ること、政府は、特別市と都道府県の財政調整制度等の検討等の措置を講ずること等を定めております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 続きまして、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。”
“このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。 以下、本法律案の概要を御説明いたします。 第一に、特別市となり得る関係指定都市等として、人口百万人以上の指定都市のほか、隣接する市町村等との人口の合計が百万人以上となる場合も含む旨を定義しております。 第二に、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっての基本理念として、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、効率的かつ機動的な行政運営の実現を図ること、都道府県は、市町村等の事務の補完や支援に加え、広域行政等に集中することで、特別市以外の区域における持続可能な行政運営の確立を図ること、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資すること等を定めております。”
“ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ提出の特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について御説明いたします。 少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市制度を整備することが重要となっております。”
“丁寧な御答弁、ありがとうございます。 まさに健全な育成とか発展というのが重要なことだと思います。野放しの状態もいけないんですけれども、ある程度の規制がないと、逆に萎縮を生んで発展が止まるというような側面もあるかと思います。最適解というのがなかなか見つけづらい分野かと思いますけれども、引き続き御検討をお願いしたいと思います。 そして、MARUKADOへの御言及、ありがとうございます。溝の口はすぐそこですので、お連れしますので、是非一緒にライブに行きましょう。済みません。 若干時間が残りましたけれども、用意してきた質問はこれで全てですので、終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“御答弁ありがとうございます。 若手作家さんであったりクリエーターの方から、でき上がった生成物に対して、これはAIで作ったものですといったようなクレジットを入れてほしいとか、様々な意見が出ております。 個人情報のときもAIについてはかなり議論がありました。このクリエーターの権利の部分も非常に重要な分野だと思いますので、引き続き文化庁としても検討を進めて、あと、当事者の意見もしっかり聞いていただきたいと思います。 最後に、大臣から、このAIとクリエーターの権利の在り方について、どのようなお考えを持たれているのか、お伺いしたいと思います。”
“そこで、文化庁として今後、AIの進展、そしてクリエーターの権利を守っていく、今後の見通しというか、考え、捉え方、まずは文化庁の見解をお伺いさせていただければと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 では、また次、テーマを変えさせていただきまして、今AIとクリエーターの関係というのは非常に課題となっております。私も昨年AIとクリエーターの権利について一度質問をさせていただきましたけれども、本当に一年の間にAIの進歩というのは非常にすさまじくて、取り巻く環境というのが大きく変化してきているというようなことでございます。そして、新たな課題もいろいろ浮き彫りになってきております。 先日、同人誌の印刷を請け負っている会社の方とお話をする機会がございまして、そこはいろいろ無名の作家さんであったり若手の同好会の方々が作品を持ち込んで、印刷して、コミケに出品するというようなものなんですけれども、そこで依頼者の方から、自分の絵が勝手にAIに学習されちゃうんじゃないかというような懸念の声が上がっていて、印刷会社の方に、そういうことに使われませんよねというような確認をされるというような声がありました。非常に、AIについての不安、何となく、どういう使われ方をするのか分からないというような不安が広がっているというようなことだと思います。”
“著作権法の中では、ダンスは舞踊又は無言劇の著作物として、独創的な振りつけは著作物として認められていると承知しております。しかし、ダンスは、音楽のように、振りつけの著作権を全国規模で一括管理し使用料を徴収、分配する仕組みがないために、単発で振りつけ料というような制作費としての支払いで完結してしまって、追加の利益が還元されにくい構造になっているかと思います。また、ダンサー、演者にも著作隣接権があるものの、使用料については継続的に利益が還元される仕組みがございません。 コンテンツ産業としてダンスの分野もこれからどんどん盛り上がってくるかと思います。振りつけ師やダンサーへの利益の還元の在り方、これも見直していいのではないかと考えておりますけれども、文化庁の御見解はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。きちんと脱退したメンバーにも支払われるということを確認させていただきました。 脱退したメンバーは次の新たな道へ進むかと思います。私の推しも新しいステージで今頑張っております。こういった次の新しい活動に向かう実演家にとっても、継続的な収入は活動の支えになるかと思いますので、しっかりと実演家の手元に行き渡るような仕組み、これも構築をお願いしたいと思います。 また次、テーマを変えまして、ダンスに関して伺いたいと思います。 近年ダンスは、義務教育で必修化されたりですとか、ストリートダンスのブレーキンがオリンピック競技に採用されるなど、非常に注目を浴びて存在感を増している分野かなと思います。 私の地元には、ブレーキンの聖地と言われる溝の口がございます。また、プロダンスリーグのDリーグ、こちらで優勝経験もあって、ついこの前の日曜日、五月三十一日に幕を閉じた二五―二六シーズン、こちらでもチャンピオンシップに進出したカドカワドリームズのホームタウンもありまして、非常にダンスも盛んな地域でございます。”
“そういった音大生がやっているということで、メンバーが作詞、作曲をしたり、メンバーが振りつけを担当したりするというような、そんなアイドルグループなんですけれども、アイドルが脱退することを卒業と言いますよね。このMARUKADOは現役音大生のグループなので、四年生の三月になると本当に卒業しちゃうんですね。私の推しも、この三月に卒業してしまいまして、いまだロスのさなかにいるというわけなんですけれども。 アイドルにかかわらず、バンドですとか音楽団というのは、メンバーの脱退があるわけですね。グループの構成が変わるということなんですけれども、既に発売されているCDであったりサブスクの配信音源というのは、収録当時のものが長く流通され、使用されることになります。 今回、二次使用料が新たに演者にも発生するわけなんですけれども、この二次使用料の権利料の分配対象に、グループを脱退したメンバーにもきちんと支払われていくのか、ちょっとお伺いしたいと思います。”
“済みません、突然失礼いたしました。 私、アイドルのライブを見に行くのが趣味でして、ペンライトを振ったり、特典会に並んだりしているんですけれども、この日本のアイドルという文化、これは我が国発のコンテンツ産業で、アジアを中心に広がりを見せている、新たな文化の一つだと思います。コンテンツ産業、先ほどアイドルが例に挙がっていなかったので、是非一度行かれていただければと思います。 その上で、質問を進めていきます。 ちなみに、私が今一番推しているアイドルが、MARUKADOというアイドルでございまして、このMARUKADOというグループはちょっとユニークなアイドルでして、私の地元に洗足学園音楽大学という音大があるんですけれども、そこに通う現役の音大生の皆さんで組んでいるグループなんですね。メンバーは音大生なので、ふだんは作詞、作曲の勉強であったり、アニソンや声優の勉強をしたり、あと、ダンスや、ジャズのドラムを専門にしているメンバー、また、照明など舞台裏の勉強をしている、そういった子もアイドルとして活動しているわけです。”
“丁寧な御答弁、ありがとうございます。是非、本当に業界が盛り上がっていくような制度構築をお願いしたいと思います。 それでは、次の質問に移ります。 テーマは変わりまして、ちょっと冒頭、唐突なんですけれども、大臣、アイドルのライブは見に行かれたことはございますでしょうか。”
“また、同じ報告書の中で、著作隣接権という制度の存在や意義、著作者の権利と実演家等の権利の違い、実演家等を取り巻く環境やその権利を保護する必要性等の前提事項について、十分に周知されていない状況が見られたことから、この機会に国民への周知啓発に積極的に取り組むべきとの指摘がされております。 先ほどの答弁の中にも、周知徹底の重要性は御認識されていらっしゃるかと思います。私も、二次使用料を支払う者と支払わない者との不公平感を解消させるには、音楽利用者への丁寧な説明と周知徹底が最も重要なことで、必要なことであると考えております。 そこで、この確実な二次使用料徴収を担保するための周知徹底、先ほども若干触れていらっしゃいましたけれども、具体的に、どのような手段を持って進めていくのか、より詳しくお伺いできればと思います。”
“ありがとうございます。 これまで全く支払いがなかったものへの支払いが発生するということですので、抵抗感は大きいのではないかと思います。しかし、音楽の実演家の活動をしっかり支えていくという意味からも確実に徴収しなければなりませんので、徹底した周知と丁寧な説明が必要だと思います。 文化審議会著作権分科会報告書の中でも、音楽を利用する際の権利処理について、既にシステム化が一定程度進んでいるものの、依然として権利の関係の分かりづらさや複雑さが懸念される、また、商業利用不可のサブスクリプション型音楽配信サービスが一部で商業利用されているとの指摘もされている、政府、権利団体及び指定団体においては、国民や音楽利用者の理解を深めるため、音楽著作権管理事業者や関係団体とも連携して、音楽権利関係や利用方法等について普及啓発に取り組むことが重要であると書かれております。”
“御答弁ありがとうございます。是非、実効性が担保できる、そして分かりやすい仕組みづくりに取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。 それでは、次の質問です。 作曲家の死後、相当年数が経過したクラシック音楽、こういったものは著作権が消滅している楽曲となります。いわゆる著作権フリーと言われるような音楽は多数ございまして、これらは二次使用料を支払わずとも自由に利用することができます。このことから多くの場面で使われているわけですけれども、今回、レコード演奏・伝達権が導入されることで、これまで二次使用料が発生しなかったクラシック音楽等にも二次使用料の支払いが新たに生じることになると思います。 意図的にいわゆる著作権フリーの音楽しか使用してこなかったようなお店、これまで二次使用の支払いがなかった事業者、こういったところに対して、どのようにアプローチしていって、どういった手段で確実に徴収を行っていこうと想定されているのか、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。重要性は認識されているということで、しっかりとした仕組みをお願いしたいところでございます。 今回のこのレコード演奏・伝達権が新たに導入されるに当たり、レコード演奏・伝達権に係る指定団体制度が創設されます。二次使用料徴収の実効性を担保するためには、やはり指定団体の役割というのが非常に重要になってくるかなと思います。 既に作詞家や作曲家への二次使用料の徴収や分配を行っている著作権等管理事業者が存在しております。この音楽に係る著作権等管理事業者との連携によって徴収窓口が一本化されることで手続が簡素化されることなど、指定団体と音楽に係る著作権等管理事業者の連携、これは実効性を左右する重要な要素になってくるんじゃないかと考えております。 イギリスやドイツなど既にレコード演奏・伝達権を導入している諸外国におきましても、合弁団体であったり徴収の委託をするという事例が見られております。実効性を担保するための新たな指定団体と既存の音楽に係る著作権等管理事業者との連携の在り方についてどのように想定されているのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 今把握されていないということだったんですけれども、当然、実際には音楽を使用しない美容院や喫茶店もございます。また、著作権フリーの曲しか流さないような店も存在しますので、なかなか正確な実態の把握というのは難しいものだということは私も理解しております。 その上で、今も御答弁の中にもありました、そして度々報道でも目にしますけれども、JASRACの民事調停の状況を見ますと、やはり適切に二次使用料が支払われていない場合というのが一定数存在しているものと考えられます。 冒頭申し上げたように、適切に支払っている事業者から不公平だという声が上がっておりますけれども、この状況につきまして大臣としてどのように捉えていらっしゃるのか、御見解を伺います。”
“適切に二次使用料を支払わずに音楽を利用している業者などからしっかり徴収できなければ、せっかく実演家を支えるための新しい制度も意味は成さないのではないかと考えております。 そこで、二次使用料の確実な徴収を行うという観点から幾つか質問してまいりたいと思います。 まず、現行法におきまして、飲食店や美容院等の小規模店舗で二次使用料を適切に支払っていない業者がどの程度存在しているのか、また、本来徴収するべき二次使用料の損失額がどの程度あると認識されているのか、文化庁として把握されているのか、この点、お伺いいたします。”
“今回の法改正につきましては、これまで認められていなかった実演家やレコード製作者のレコード演奏・伝達権が創設され、実演家などが二次使用料を受け取ることができるようになるものでございます。この点、私は評価させていただいております。 CDの売上げが大幅に減少しており、サブスクにしても、CDよりも実演家の収入が少ないと言われております。そういった中で、継続的に収入を得る新たな手段が生まれることについては、実演家の活動を支えることになり、日本の音楽文化の振興のためにいいことだと考えております。 しかし、そのためには、きちんと二次使用料が徴収できて、実演家の手元に行き渡ることが担保できていなければなりません。現状においても、作詞家、作曲家に行き渡るべき二次使用料の支払いについては、きちんと支払っている業者や利用者団体から、無知又は故意によって適切に支払っていない業者に対して、不公平だ、ずるいんじゃないかというような指摘の声が上がっております。”
“国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。 まず冒頭、辺野古沖の抗議船転覆事故につきまして、犠牲になられた武石知華さんの御冥福をお祈り申し上げるとともに、事故に遭われた生徒の皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。 御両親の気持ちに心をはせますと、私も一人の子供を育てる親として、本当に胸が引き裂かれる思いというか、怒り、悔しさ、そして御両親は決して悪くないのに、あのときこうしておけばよかった、ああしておけばよかったというような、終わりのない後悔の中にいらっしゃるかと思います。本当に苦しみの中にいらっしゃるかと思います。 そういった中で、文部科学省の方から教育基本法に違反すると認定されたこと、そして昨日も大臣から、抗議船に生徒を乗船させるのは極めて異例な事態であるということを御発言されたこと、このことについては私は敬意を持って受け止めております。ありがとうございます。 それでは、議題となりました著作権法の一部を改正する法律案について質問に入っていきたいと思います。”
“ありがとうございます。 時間となりました。しっかりとしたガイドライン、そして、それが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとされております。 この相当な理由が恣意的に判断され、そして濫用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されていないのはどのような理由なのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 次に、個人情報取扱事業者が、本人の同意を得て自ら取得した個人情報だけじゃなく、他の個人情報取扱事業者などが取得した個人情報や個人関連情報を大量に取得してAI開発を行うことで、個人の権利利益が侵害されるおそれが高まる懸念が指摘されております。 先ほどお伺いした際の、親の所得と虫歯の数の例のようなことなんですけれども、先ほどは受け手側のリテラシー向上の観点で伺いましたが、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論も多数生成される可能性がある中で、本人にも自覚されにくい行動特性、属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益に扱うことは、結果的に大きな権利利益の侵害につながるおそれがあるので、EUのAI規則のように、個人の特定や分析の禁止、特定の個人やグループの社会的、経済的脆弱性などにつけ込むことや、評価や分類を目的とすることなどを禁止される行為とするなど、厳格な規制が必要だという意見がございますけれども、今回の改正でそこまで踏み込まれていないのはどういう理由なのか、伺います。”
“ありがとうございます。 この指摘に対してもう一点、同じような角度になってしまうんですけれども、行政に対する国民の信頼を確保するために、行政機関等が提供する個人情報は匿名化すべきだという意見もございました。この点についての見解も併せて伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。しっかりとした委員会規則を作っていただければと思います。 次に、AI開発の基盤モデルの学習プロセスは、匿名化のプロセスではなく、学習用データが個人情報の場合、自動的に個人情報でなくなるというものではございません。ですので、AIが学習した、個人を特定できたり個人情報を復元できたりするリスクを否定できない中で、AI開発を含む統計作成等を行う目的で、個人情報をそのまま取得、提供できるようにすることには問題があるとの指摘がございます。 そこで、EU一般データ保護規則を参考に、提供元での特定の個人を識別できないよう仮名化すべきとの意見がありますが、これまでの質問で何度も出ておりますけれども、いま一度、政府の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に行きます。 統計作成等の内容等の事項は一定期間、継続して公表しなければならないものとするとございますけれども、一個人が全ての個人情報取扱事業者や行政機関の長などが公表した事項を把握することは困難であるということは容易に想像できるところであります。 そこで、一元的に確認できるような仕組みの構築も必要だと考えられますけれども、何か具体的な方策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、統計作成等を目的とする場合の特例によって、本人同意を得ずに個人情報取扱事業者が個人情報、個人関連情報を取得できるようにするのであれば、法違反を問わず、利用停止、消去の請求を可能とすべきとの意見がございますけれども、なぜこれも今回規定されていないのか、その理由をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 三年ごとの見直しもございますので、子供の権利という観点からも、是非その見直しの際には、子供はいつまでも子供のままでもありませんので、そういった観点からも様々な見直し、検討をしていっていただければと思います。 次に、今回の改正における統計作成等の定義において、統計作成等であると整理されればAI開発も含まれるとされております。一般の感覚では、開発されたAIが統計作成等であると整理されるには、そのAIによって特定の個人情報を推測、復元できないことが必要条件であるとの指摘がございます。 そこで、統計作成等にAI開発を含むのであれば、特定の個人の情報を推測、復元できないことが要件であるということを、仮名加工情報や匿名加工情報と同様に法で明確に定めるべきとの意見がございますけれども、なぜ今回規定されていないのか、その理由を伺います。”
“ありがとうございます。 急速な技術の進歩によって、子供たちがさらされているリスクというのは、ここ近年、急速に高まっていると思われます。例えば、私の子供の頃の顔の写真で四十九歳の今の私の顔が検索できてしまうというようなことが簡単にできてしまいますので、子供が今この瞬間に撮られた写真が将来どのような使われ方をするかが分からないといったところのリスクですね。 その中で、やはり子供の権利を守っていくんだという観点から、一度許可した個人情報であっても遡って個人情報の削除を要請できるようにすべきだという意見もございますけれども、この点、どのように考えていらっしゃるのかを伺います。”
“御答弁ありがとうございます。 次に、データの利活用やAIの利用については、子供の権利を守るために様々な議論があるところでございます。今回の法改正では、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならないという未成年者の個人情報等の取扱いに関する責務規定が設けられております。子供のことを最優先で考える形でデータを保護して、利活用を進めるという規定が作られることは評価すべき点だと考えられます。 しかし一方で、違反しても罰則がない努力義務でありますので、子供の権利を守るためには罰則を含めた厳格な規制が必要だという意見もその一方でございます。 今回、努力義務とされたのはなぜなのか、その理由、目的をお伺いしたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。社会的なリテラシーの向上に引き続き取り組んでいただきたいと思います。 ここからは、参考人質疑等でもあった指摘について一つ一つ確認してまいりたいと思います。 まず、十六歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。 民法では、十八歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。利用停止請求の要件緩和なども、十六歳未満ではなく、未成年が本人である場合にした方が合理性があると考えられますけれども、なぜ十六歳未満とされたのか、理由を伺います。”
“個人情報の取扱いも含め、このようなリテラシー向上のための教育や啓発を年代を問わずにしっかりと施していくことが必要だと考えておりますけれども、この点、どのように取り組んでいくべきだとお考えなのか、大臣に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 インテリジェンスの機能強化につきましては、今、かつてないほどに世論の関心も高まっております。是非、政府においても積極的な議論を前に進めていただければと思います。 次の質問に移ります。子供の権利を守る統計データの利活用について伺いたいと思います。 今回の改正においては、例えば親の所得によって子供の虫歯の数や学業成績が変わることが議論され、それによって、親の所得が本人の就職に悪影響を与えるようになるというようなことのリスクを指摘する声もあります。しかしその一方で、歯の悪い子供たちをどうやって助けていくのかという政策に用いることは子供を守ることになる、そういった意見もございます。 このような状況におきまして、受け手側が、AIは万能ではなくメリット、デメリット双方あるんだということをきちんと理解することや、そこにはらんでいるリスクを正しく認識すること、こういったことが重要であるかと考えております。”