西岡義高
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。 また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等についての検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとな…”
“御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。 しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も…”
“お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。 この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府…”
“お答えいたします。 特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。 特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。 特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更される…”
“お答えいたします。 先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。 近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方…”
“お答えいたします。 副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。 副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。 本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります…”
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“この決定を受けまして、あべ文部科学大臣は、私どもの主張が認められたものと受け止めている、文部科学省としては旧統一教会への対応に引き続き万全を期していくという内容でコメントをされています。 消費者庁におきましても、この旧統一教会の問題に対して、霊感商法や不当な勧誘による寄附について様々な対応をこれまで取られてきたかと思います。今回の旧統一教会への解散命令の決定について、消費者庁としての受け止めを大臣に伺いたいと思います。”
“国民民主党の西岡義高です。よろしくお願いいたします。 去る三月二十五日、東京地裁におきまして、旧統一教会、世界平和統一家庭連合への解散命令が決定いたしました。これは、令和四年七月に安倍元首相が暗殺されたことをきっかけに、霊感商法や不当な手段による勧誘によって多額の献金をさせるなど当事者とその家族に甚大な被害を及ぼしていることが再び注目され社会問題になったことを受け、令和五年十月に文部科学省が東京地裁に解散命令を請求したことに対することであります。 報道内容を引用しますと、判決に際し、膨大な規模の被害が生じた、コンプライアンスの指導をした後も大きくは改善されず、現在も見過ごせない状況が続いていて、教団に事態の改善を期待するのは困難だと指摘した上で、教団は多数の被害の申出を受けても根本的な対策を講じず、不十分な対応に終始した、解散によって法人格を失わせるほかに有効な手段は考えにくく、解散命令はやむを得ないと判断しまして教団に解散を命じたわけであります。”
“ありがとうございました。 時間となりましたので、二日間、合計五十五分間、もうそろそろ私の顔も見飽きた頃かと思いますので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。”
“ありがとうございます。 では、もう一点、令和七年二月時点で確認大学等の割合は、大学、短大、高等専門学校で九〇%を超えているという状況です。専門学校では、逆に八〇%未満と、若干低い状況となっております。 学びの多様性という観点から、確認大学等になる専門学校の割合を大学等と、大学、短大、高等専門学校といったところと同じような水準まで上げていく必要があるのではないかと思いますけれども、この点についての現状の認識と今後の対応についてお聞かせください。”
“しかし、単純に定員の充足率だけで切ってしまうことで、高等教育へのアクセスという観点から、地方で必要とされている学校であったり、あと、例えば看護師であったり栄養士であったりといった、社会的に重要とされる分野の人材育成の観点から必要とされている学校までが対象から定員の充足率だけで外されてしまうことには問題があるのではないかと思います。 この点は、どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。”
“しっかりと進めていっていただきたいと思います。 残り時間が少なくなってまいりましたので、次の質問に移ります。 この制度の対象である確認大学等になるための機関要件の審査について、お伺いいたします。 経営に係る要件が厳格されたということですけれども、令和六年度から学校の収支差額や負債の超過状況にかかわらず、直近三年で定員の充足率が基準に満たない場合は、この制度の対象外になることとなりました。簡単に言えば、経営状況にかかわらず、大幅な定員割れが続いたら対象から外されてしまうということです。その結果、対象取消しとなった学校の数が、令和二年度から令和五年度の四年間の合計で合計四十一校だったものが、令和六年度は単年で七十七校と大きく増加いたしました。 この制度は、大学等へ国費が支払われますので、大学などへの経営支援という一面も持ち合わせているかと思います。当然、私も安易な経営支援にならないように一定の線引きは必要だと思います。”
“ありがとうございます。 そのような様々な施策もやられているということであれば、借りる前からしっかり学生や御家族が認識できるような形に、この辺の部分もしっかり周知、広報していっていただければと思います。 ただ、いずれにしても、返さなければならないという現実は変わらないわけですね。我が国の教育費の高い家計負担率を考えると、やはり奨学金というのは、有利子よりも無利子、貸与よりも給付、ここを加速的に進めていくべきだと私は思います。先ほどと重複する部分もあるかもしれませんけれども、この観点から、今後、奨学金をどう進めていくのかという見解をお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 昨日も、授業料減免のところで広報については質問させていただきました。重要だと思いましたので、重ねて質問させていただいた次第でございます。 次に、返還の必要がある貸与型の奨学金についてです。 特に有利子の奨学金については、奨学金というよりも、学資ローンのような性質だと感じているわけですね。学校を卒業して社会に出た瞬間から借金を背負っているような状況で、社会に出たばかりの少ない手取りからこの貸与型奨学金を返していかなければならないのは、とても苦しいものだと思います。例えば、この負担がネックになって、結婚をちゅうちょしてしまうような人ももしかしたらいるかもしれません。 私自身も、当時、日本育英会の貸与型奨学金を受けて大学に通っておりました。就職氷河期世代、中小企業のサラリーマンでしたので、少ない、増えない手取りから、無利子ではありましたけれども、こつこつと三十代半ばまで時間をかけて返しておりました。 この返還について、負担を軽くしていくような具体的な施策、現状、あればお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 積極的な情報発信、周知もしていただけるということなんですけれども、その点について、ちょっと重なるかもしれないんですけれども、具体的な周知、広報の方法、教えていただければと思います。”
“さらには、授業料減免の対象者とこの奨学金の支援の区分が異なる人がいるというような状況で、非常に複雑な制度になっているという感じがいたします。利用する側からは、やはり分かりやすいことというのは重要なことだと思います。 今後、奨学金制度自体をよりシンプルなものにしていく必要があるのではないかと思いますけれども、今後、この観点からの展望をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 二〇二三年度末には、この学業要件の認定を受けた学生約二十五万七千人、このうち警告となった学生は約三万人でした。そのうち、GPA、この相対評価による評価で警告となったのは約二万八千人。警告を受けた学生の九〇%以上がこのGPA、相対評価による警告です。学業要件の判定を受けた学生全体から見ても、一〇%以上の学生がGPAで警告を受けているという状況です。 私は、この制度自体は成績優秀者のみを救う制度ではないと理解しています。苦学生でも安心して勉学に取り組むことができるような制度であるためにも、相対評価であるこのGPAによる要件は今後見直しを検討していってほしいなと思っておりますので、これはちょっと要望として申し上げています。 続いて、奨学金制度について質問させていただきます。 現在の奨学金制度ですけれども、まず、給付型の奨学金がございます。そして、その中身は所得によって階段がつけられている。そして、別に貸与型奨学金というのもあります。これには、無利子のもの、有利子のものとございます。”
“修得単位数については、自分が努力をすれば、これは何とかクリアできるものです。しかし、他者との争いになる相対評価では、自分の努力だけではどうにもならない部分があると思うわけですね。 修得単位数の要件を厳しくしたのであれば、このGPAの評価要件というのは取り除くか、若しくは緩和していくようなことがあってもいいのではないかと考えますが、この点、見解、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 当然、支援を受けて学校に行くわけですから、しっかり学業に集中してもらわないといけないというのは、私も賛成いたします。 ただ一方、この制度を利用する学生さんは、いわゆる苦学生と言われる、一生懸命生活費もアルバイト等で稼いでいるような学生さんも多いのではないかと想定できるわけであります。 そこで、もう一つの学業要件でありますGPA、成績評価の平均、これによる評価は私は問題があるのではないかと考えております。 このGPAによる評価では、GPAが、その通っている学部や学科などで下位四分の一に入ると警告を受けて、この警告、二回連続で受けると支援が打切りとなってしまう。イエローカード二枚でレッドカードというような、このような条件になっているわけですけれども、私が問題だと思うのは、このGPAの評価というのが相対評価であるということが問題だと思っています。この相対評価によって支援の継続が左右されてしまう。生活費を稼がなければならない苦学生と、あと、勉強時間を多く取れる学生が同じ土俵で戦わなければならない、そういった状況が平等ではないのではないかと考えます。”
“ありがとうございます。 是非、積極的に前向きな見直しをどんどん図っていっていただきたいと思います。人づくりこそ国づくりと言うのであれば、やはり積極的な教育支援はどんどん行っていくべきだと思いますので、重ねてお願い申し上げます。 次に、学業要件について御質問いたします。 今回の改正で、支援が打切りとなる出席率が、五割以下から六割以下に厳しくなりました。修得単位数では、五割以下から六割以下に変更となります。卒業に必要な単位が百二十四単位だった場合、一年生では十八単位以下、二年生で三十七単位以下、三年生で五十五単位以下、四年生で七十四単位以下ですと支援打切りとなる内容でございます。そして、修得単位数においては、警告が出る水準も、六割以下という水準から七割以下へとなっております。 これはそれぞれ厳しい内容となるわけですけれども、これを厳しく変更した理由を教えていただきたいです。”
“ですので、もうすぐに、来年度からでも、まず二年、三年以内、もう早いスパンでどんどん見直しを図っていくべきかと思いますが、この点、見解はいかがでしょうか。”
“そんな状況で、この制度があるから、じゃ、もう一人いこうかというのは、先ほど青山先生のお話にもありましたけれども、私はならないですね。 確かに、支援対象が拡充されていって、一歩一歩前に進んでいるということは評価いたしますけれども、子供たちの年齢差というのは家庭によってそれぞれまちまちな状況で、子供三人以上の世帯の中でも受けられる支援に差が生まれてしまうということ、こういったことを考えますと、まだまだ不十分な施策であるという感じが拭えません。ですので、引き続き、支援の在り方というのは継続的に検討していかないといけないと思います。 昨日の答弁にも、まずはこの制度を着実に実施し、その効果を見定め、更なる負担軽減、支援の拡充についても取り組んでいくというような内容がございました。であるならば、この見直しの期間、検討条項について、施行後四年を目途となっているんですけれども、これはちょっと四年というのは、やはりこの制度を見直していくには期間が長過ぎるのではないかと思います。”
“そもそも、子供がいる世帯のうち、三人以上子供がいる世帯というのは一一・七%しかありません。その中で、その全ての子供が対象になるわけではないので、支援対象としては極めて狭い制度であるということを言わざるを得ません。 理想の子供の数が三人以上の場合において、理想の数を諦める理由として、子育て、教育費を挙げる割合が顕著ということがありますけれども、この施策がこの点の解決に結びついているとは思えないわけでございます。 私は子供が二人おります。結婚当初は妻に子供は三人ぐらい欲しいねなんて言ったんですけれども、妻には勘弁してくれと言われて、今二人でございます。上の子が今十歳なんですね。下の子は五歳です。仮に、ここでもう一人生まれたとします。そうすると、一番上の子はフルでこの支援を受けられるかもしれないですけれども、二人目以降は、年の差もあるので全く支援が受けられない状況となります。つまり、二人分の授業料を自分たちで負担しなければいけないというのは、今の状況ですと、子供が二人でも三人でも変わらないわけですね。”
“ただ、現在、附則の第四条の、消費税の収入に限られているというような記載がございますので、昨日に引き続きまして、ここの、附則の第四条の消費税の収入、この部分に等をつけて、消費税の収入等とすることで幅広い財源議論を今後進めていただきたいということを改めて主張させていただきます。 それでは、昨日の続きの質問をさせていただきたいと思います。 昨日の最後の、多子世帯への支援の拡充についてお話ししたと思いますけれども、そこから続けてまいりたいと思います。 昨日の質問で、子供三人を扶養している家庭において、一番上の子供が大学に進学し、この制度を使用したけれども、二番目の子供が就職して扶養から外れた場合、一番上の子は支援が打切りになるということを確認させていただきました。 子供がどういう進路をたどるか分からない、そういった中で、その時点にならないと支援が受けられるかどうかも分からないわけです。このような制度が少子化対策になるのかというのは、やはり疑問に思うところでありますし、教育の機会均等や学びの多様性、そういった観点からも、中途半端な施策だなという感じが拭い切れないわけでございます。”
“国民民主党の西岡義高です。 昨日に引き続きまして、よろしくお願いいたします。 私たち国民民主党、今、衆議院議員が二十八名ですけれども、その三分の二が一年生議員ということで、私も含めまして、一年生議員フル回転、全員野球で役割分担してやっておりますので、連日の登板となりますことを御容赦いただきたいと思います。 それでは、質問に先立ちまして、昨日御答弁いただいた中で、財源が限られている中で、負担が集中している期間を優先して支援するものとしているという御答弁がございました。そして、今日も何度も、財源が、財源がというお言葉がございました。 財源なんですけれども、例えば外貨準備高、G7の他国に比べて十倍前後という高い外貨準備高、いわゆる外為特会の財源であったりですとか、あと、我が党は、昨日も申し上げましたけれども、教育国債、こういったものを発行していくべきではないかと強い主張をしております。”
“ありがとうございます。 ちょっと時間が中途半端になってしまったんですけれども、私、あしたも質問時間をいただいていますので、時間になりましたので、続きはまたあした御指摘させていただきたいと思います。 本日はありがとうございました。”
“ありがとうございます。 支援対象にならないということで、七十万円、年間、学費で受けていた支援がいきなりゼロになるということで、この落差は、一人扶養から外れて自立してくれるとはいっても、家計に与えるインパクトというのは相当大きなものだと考えます。 こういった場合に、例えば、二番目の子に対して、上の子の支援が打ち切られると困っちゃうから、あんたも支援も受けられるんだし、あんた、取りあえず二年だけ専門学校にでも行きなさいなんといって、本来、本人が希望していた進路を無理やり変えさせられてしまうようなことも懸念されるんですけれども、こういった点についてはどのようにお考えでしょうか。”
“現在、先ほども御指摘しましたように、予算の執行率は六割程度ということもございます。その余剰分を使って対象を広げていくことは十分にできるかと思います。先ほど大臣も頑張って予算を取ってくるとおっしゃっていましたので、是非ここは前向きに進めていきたいと思います。私も応援いたします。 それでは、次の質問に入ります。 今回の法改正で、子供三人以上の多子世帯において、所得制限なく授業料の減免が満額受けられるようになります。この多子世帯というのは、扶養する子供が三人以上の世帯となっておりますけれども、そこで、実際の運用面について詳しくお聞きしたいと思います。 例えば、子供を三人扶養している家族がいるとします。一番上の子供が大学に進学しました、この制度を利用したとします。二番目の子供が、俺は勉強、好きじゃないし、高校を卒業したら就職してばりばり働くんだといって、就職して扶養から外れてしまった場合、一番上の子が受けていた支援というのはどうなるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 私もしっかり頑張りますので、是非大臣にも頑張って予算を取ってきていただければと思います。ありがとうございます。 では、質問を変わりまして、令和六年度における支援対象者の拡充の際に、法改正がなく、世帯年収六百万円程度まで、多子世帯並びに理工農系に進学する学生にも支援対象が拡大したことを前提にお尋ねしたいと思います。 我が国の高等教育への高い家計負担率、これを鑑みるに、予算の確保さえできれば、法改正することなく、年収三百八十万円程度から六百万円程度の世帯まで、その前の階段の段階ですね、年収三百万円程度から三百八十万円程度の水準が三分の一支援であったりですとか、又は、年収三百万円程度から六百万円程度までの範囲に関して二分の一支援に引き上げるですとか、こういった拡充が法改正することなくできるのではないかと思います。”
“であればこそ、大臣にはしっかりと財務省から教育予算を取ってきてもらいたいと切に願うところでございますけれども、先日も浮島先生からの御指摘もありましたけれども、この点についての大臣の決意、思いをお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 せっかくの制度も、知ってもらって使ってもらわなければ意味がないかと思いますので、具体的な方策をお示しいただきましたので、引き続き頑張っていただければと思います。 ちょっと話がまた前後してしまいますけれども、先ほど財源という話を触れさせていただいたので、教育費全体のことについてもお話を伺いたいと思います。 我が国は公的支出に占める教育費の割合が八%という調査結果がございます。同じ調査で、OECDに加盟する三十六か国の平均値は一二%なので、平均から四ポイント下回っているという状況でございます。三十六か国中三番目に低い数字となっています。 そして、大学や専門学校などの高等教育にかかる費用のうち、家計で負担しなければならない割合は、二〇二一年の時点で五一%と半数を超えているという状況です。比較できる三十か国の中では、日本の家計負担率は三番目に高い状態となっています。三十か国の平均は一九%ですので、それを三〇ポイント余り上回る高い家計負担率となっています。 人づくりこそ国づくり、我が党もずっと掲げている言葉ですけれども、石破総理もあべ大臣もおっしゃっておりました。”
“ありがとうございます。今御答弁の中で、情報の周知という言葉をいただけました。 若干質問の順番を前後させていただきたいと思いますけれども、現行制度においては、予算の執行率、先ほども六割程度という御指摘がありました。やはり制度自体の、知らない方、対象がまだまだいるというのは私も課題として感じております。学校への周知であったり、対象子供への周知、これらを、先ほども周知を頑張るというような認識で私は話を受け止めましたけれども、具体的に、では、そこはどうやっていくのかということをお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 ただ、今後、財源議論というのはやはりしていかなければ拡充はできないと思いますので、そこの議論に入るためにも、まずここの等という言葉というのは私は必要だと思います。仮に財源が枯渇してしまった場合、このままだと消費増税するしかなくなっちゃうんですね。我々は教育国債を主張していますけれども、幅広い財源議論をするためにも、是非、私は今後も、消費税収入等の部分はこだわって主張していきたいと思います。 ちょっと話は変わります。先ほど申し上げた教育の機会均等という観点について御質問いたします。 住民税非課税世帯の進学率が大きく伸びたとはいえ、全体の進学率の数字からしますと一五ポイントほどやはり少ない状況となっております。教育の機会均等ということもしっかりと目的に明記をして、取り組んでいくんだという姿勢を示して、ここも改善していくべきではないかと思いますけれども、この点の見解をお聞かせください。”
“消費税を財源とすること自体を否定するつもりはございません。ただ、教育の機会均等であったりほかの目的が見えている状態で、財源を消費税に限定してしまう必要はないのではないかと考えます。 そこで、附則の第四条、「次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するもの」とあります。要は、消費税の増税分をここの施策に充てたということになっておりますけれども、増加する消費税の収入等という言葉を加えることで財源にやはり柔軟性を持たせていく必要があるのではないかと私は考えます。 その他の財源としましては、例えば、我が党はずっと教育国債、これの発行を主張しております。今後、支援制度を更に拡充していく際には柔軟な財源議論ができるようになると思いますので、是非この消費税の収入等としていただきたいと思いますが、この見解はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 多子世帯への支援という側面もあるということでお伺いいたしました。 文部科学省は、この制度の成果としまして、住民税非課税世帯の進学率の向上についてのデータを公表していらっしゃるかと思います。そのデータでは、平成三十年の住民税非課税世帯の進学率が四〇%であったものから、令和五年には住民税非課税世帯の進学率が六九%、大きく伸びております。 この結果自体はすばらしい成果だと私は思います。でも、この指標というのは、少子化の成果ではなくて、教育の機会均等を図ったことの結果、すばらしい成果だと思います。先ほどの目的の改正もそうですけれども、本来、実効性を発揮しているのは、少子化対策ではないと私は認識しております。 その中で、やはり消費税を財源とするために無理やり少子化対策にしている感をちょっと受け取ってしまうわけですね。消費税収は社会保障財源に充てることとされていまして、年金、医療、介護などの社会保障給付と少子化に対処するための施策に要する経費、これに使途が限られていると認識しております。 教育費の負担の一部を社会全体で負担する、この点には私も合意いたします。”
“ありがとうございます。 三人以上子供を持つための障壁が軽減されるという効果を期待されているということと認識いたしました。 今回の改正で、この目的の部分が、少子化の進展への対処というような直接的な表現から、子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することという形の、目的が若干、少子化対策としての目的が不明瞭になったように感じるんですけれども、このように改正した理由はなぜか、教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 人口動態統計速報によりますと、昨年の出生数は九年連続減少しておりまして、七十二万九百八十八人と過去最少を更新いたしました。先ほどおっしゃっていましたように様々な要因があるかとは思いますけれども、現行制度は五年を経過しようとしております。やはり少子化対策という意味合いにおいては弱いのではないかという印象を受けざるを得ません。 そこで、今回、法改正となるわけですけれども、ここで支援対象を拡充されることで少子化対策についてどの程度有効であるとお考えでこの改正を行うのか、お聞かせください。”
“おはようございます。国民民主党の西岡義高でございます。 早速、大学等における修学支援に関する法律の一部を改正する法律案について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、現行法における評価をお伺いしたいと思います。 現行法の「目的」には、「修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。」このようにあるわけですけれども、この目標に対する現時点での評価をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 ちょっと時間が迫ってまいりますので、引き続き精神疾患に関しては取組をしていただくということで、次の質問に行きたいと思います。 教職調整額の引上げについて質問させていただきます。 現在の四%から、六年かけて一%ずつ引き上げて一〇%まで増額するという方針となりましたが、余りにも、ちょっと数字的にはしょぼい内容にがっかりしているという次第でございます。 教員不足が深刻化しておりますが、今やどの業界も人手不足、人材の奪い合いの状況です。教職員という仕事に魅力を感じてもらい、多くの優秀な人材に集まってもらわなければならないのに、これでは若い人たちに魅力を感じてもらえないのではないかと思います。 教職員という仕事に手を挙げてもらうためにも、私は、段階的ではなく、一気に一〇%まで引き上げるべきと考えますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 やはり教師の精神疾患というのは子供たちに与える影響も大きいと思いますので、しっかり取り組んでいただければと思います。 労働衛生の観点から伺いたいと思います。 労働安全衛生法では、五十人以上の事業場においてはストレスチェックや産業医の選任が義務づけられておりますけれども、小中学校の多くは五十人未満の事業場であり、これらは努力義務でしかありません。 現在の学校現場で、ストレスチェックであったり、産業医が選任されているのか、このような実施状況について、実情をお聞かせください。”
“教職員という仕事は、児童生徒、保護者、校長などの上司、教育委員会など、多くの人々の評価の目にさらされる特殊な職場環境にあると思います。そのような環境にもかかわらず、先生個人が孤立しやすい、そういった特殊な仕事でもあると考えております。一層の働き方改革の推進というのもありますけれども、その働き方改革も、時短、これに偏重しており、現場で時短ハラスメントであったり仕事の持ち帰りが増えてしまわないかということも懸念をしております。 教職員の精神疾患による休職者について、現在の状況をどのように捉え、また、今後どのように改善していくのか、大臣のお考えをお示しください。”
“ありがとうございます。 様々な取組をされていることで、より一層広がっていくことを私も応援していきたいと思います。外で自然に触れ合いながら共同作業を行う農業は、福祉の分野においても効果が高いものと考えております。来年度の予算は減らされているというように認識しておりますけれども、我が国が抱えている幾つかの課題を複合的に解決していく取組だと思いますので、是非より一層の拡大を進めていただければと思います。 次の質問に移ります。 教職員の精神疾患による休職者数の増加について質問いたします。 文部科学省の調査で、令和五年度の教職員の精神疾患による病気休職者の数は七千百十九人と、前年度から約一〇%増え、三年連続で過去最多を更新するような状況になっています。それに伴い、在職者に占める精神疾患の割合も増加しているという状況であります。 来年度の教職員の定数改善がプラス五千八百二十七人とありますけれども、定数改善を上回る精神疾患による休職者が出ているといったような状況になっております。働き方改革を進めているにもかかわらずこのような状況になっていることは、非常に懸念を抱いているところであります。”
“ありがとうございます。 もう一つのマッチングについて伺いたいと思います。 最終的に、でき上がった作物や製品は、商品として市場に出さなければなりません。そこで付加価値をしっかりとつけて収益を上げていく、そこまでつながって、ようやく一つの事業として成り立っていくと思います。 その出口の部分、市場とのマッチング、そこの部分での取組であったり、また、付加価値を増していくための取組について、具体的に何かあればお聞かせください。”
“ありがとうございます。 是非この取組をどんどん広めていっていただきたいと思うんですけれども、今後、農福連携を広げていくためには、農業と福祉という異なる業種、また、それぞれの持つ事情、障害の方であったり、様々な状況があると思います。そういった方々を、農業と福祉がつながっていくためには、やはり間に入ってマッチングをしていくということが重要なポイントとなってくると考えておりますけれども、よりよいマッチングを進めていくための具体的な取組があれば、教えていただけませんでしょうか。”
“農福連携は、障害者だけでなく、犯罪をした者などの立ち直り支援、居場所のない若者の社会参画支援、高齢者の生きがいづくり、様々なその対象を広げていける、そういった可能性に富んだ取組だと私は考えています。 そこで、我が国におけるこれまでの農福連携の取組の状況と、今後どのように広げていくのか、そのビジョンを大臣からお聞きしたいと思います。”
“是非これは進めていただきたいと思います。 孫子の兵法にも、百戦百勝は、善の善なる者にあらず、戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なりとあります。戦わずして勝つことが最上とし、その状況をつくるための情報の大切さを説いています。戦争を起こさせない、そのためにも、是非、スパイ防止法の議論を進めていっていただければと思います。 次の質問に移ります。 農業と福祉の連携、いわゆる農福連携について質問いたします。 農福連携は、福祉の側から見れば、障害者の方の就労先確保となり、社会参画を促し、そこでの活躍を通じて、自信や生きがいにつながるものであります。また、農業家側から見れば、なり手不足と言われる中での労働力の確保、休耕地等の解消にもなり、また、食料自給率の改善にもつながってまいります。 イタリアでは、元麻薬常習者の立ち直りのために、元麻薬常習者を集めてブドウ農園で働かせているワイナリーなどもあります。”
“同盟国から信頼して情報を渡していただけるよう、より一層の信頼関係を築くためにも、また、我が国のために働くインテリジェンス機関の方の安全のためにも、スパイ防止法の議論を進めていくべきと考えておりますけれども、政府のお考えはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。厳しい状況という御認識はあるということは理解いたしました。 今、日本は、スパイ天国とやゆされるような状況にあると認識しております。確かに、特定秘密保護法ですとか重要経済安保情報保護法など、特定の情報を保護するための法整備は進んできていると思っておりますけれども、スパイ行為自体を取り締まれるスパイ防止法が存在しておりません。 スパイ行為は、そのスパイが直接情報を盗むだけでなく、善良な一般人に近づき、例えば特殊詐欺のかけ子や受け子のように、人を介してスパイ活動を行ったりもします。また、先月には外務大臣の議員宿舎の部屋に侵入者があるというような事件もあったばかりでございます。 LGBT理解増進法のときの議論ですとか、現在議論されている選択的夫婦別氏制度の議論の中では、日本だけが遅れている、諸外国並みに法整備をという声がよく聞かれますけれども、スパイ防止法もほかの先進国ではきちんと整備されており、日本が遅れているという状況にあります。緊急性においては、私はこちらの方がより高いのではないかと考えています。”
“また、法務省の、内外の情勢に対応する公安調査庁の情報収集、分析能力の強化、これについての予算も、コロナ禍で三十一億円程度だったものが約三十二・六億円と、これもまた内閣情報調査室と同様な状況かと思われます。 昨年は、訪日外国人がコロナ前を超えて三千六百八十七万人と、過去最高という状況になっております。また、今年は万博も開催されることから、更に多くの外国人がやってくることが想定されます。そのような状況下において、コロナ禍と変わらないような予算規模で、果たして十分なカウンターインテリジェンス、防諜機能を発揮できるのか、政府の見解をお聞かせください。”
“国民民主党の西岡義高です。 質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 私からは、まず、我が国のインテリジェンス機能について質問いたします。 現在日本が置かれている安全保障環境は極めて厳しいものになっていると認識しております。中国による領空侵犯や領海侵入、北朝鮮による核・ミサイル開発といった軍事活動だけではなく、安全保障の対象は経済や技術などにも及んでおり、サイバー攻撃や情報戦が行われております。このような情報戦は、有事と平時の境目がはっきりあるわけではなく、表立って目に見えない分、しっかりとした基盤整備を行い、正確な情報をいち早く収集することはもとより、カウンターインテリジェンス、防諜機能を常に高めていくことの重要性が増していると認識しております。 そこで、質問いたします。 内閣情報調査室の来年度予算は約三十七・七億円、コロナ禍であった令和二年度から三十五億円程度で推移していたものが増えはしましたが、現在のインフレ状況を鑑みるに、ほぼ同水準かと思われます。”
“ありがとうございます。 時間となりましたので、これで質問を終わりたいと思います。我々も対策をしっかり進めてまいりますので、共に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 では最後に、効果的な対策をしていくためには、関係省庁との連携、これがこれまで以上に必要になってくると思います。その点に対する認識と今後の取組について、大臣のお考えを改めてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 消費者教育、何度もお言葉をいただきました。私も、消費者教育、ここが重要だと考えております。失われた日本人の道徳観であったり倫理観、こういったものを取り戻すためにも、学校教育の中にも是非改めて取り入れていただきたいとお願い申し上げます。 そして、先ほど我が党が独自にカスタマーハラスメント対策法案を提出したと申し上げましたけれども、厚生労働省でも来年の通常国会に向けて対策法案を提出する予定と伺っております。その概要につきましてお聞かせください。”
“本来であれば、消費者と事業者は対等な立場で仕事、商取引が行われるわけですけれども、消費者の保護だけではなく、しっかりと安定的な消費環境をつくっていくためには、消費者と事業者とが良好な関係を築いていくことが必要であります。お客様は神様ですという言葉だけが独り歩きしてしまっているように、消費者側が過剰に権利を振りかざす、そのような場面が往々にして見受けられております。 そのような状況の中で、先日、我が党は独自にカスタマーハラスメント対策法案を提出したところでございます。政府の方でも、現在策定中の第五次消費者基本計画の中で、その素案の中でカスタマーハラスメントについて言及されておりまして、消費者の権利と責任の正しい理解や消費者市民社会の一員としての行動について認識を促す教育、啓発を図るとの記載がございます。 先ほども御答弁があったかと思いますけれども、また改めまして、大臣のカスタマーハラスメントに対する現状の認識と、これからの具体的な対策をお聞かせいただければと思います。”
“国民民主党の西岡義高です。 今回初当選の一年生でありますけれども、このような質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私も、カスタマーハラスメントに関して質問させていただきたいと思います。 私は、長く食品関連の企業に勤めておりまして、そこで流通業であったり外食産業の方々と一緒に仕事をさせていただいておりました。消費者クレームの現場で、直接お話を聞くとともに、私自身もクレーム対応する、そういった場面がございました。 当然ながら、消費者が苦情を申し出る、これについては十分に機会を確保して利益を擁護することが重要である、これは大前提としてあるんですけれども、消費者からの悪質なクレーム、迷惑行為によって業務の遂行に支障が生じるということだけではなく、著しく粗野な、そして乱暴な言動によって従業員の方が精神的、身体的な苦痛を与えられる、危害を加えられる、そういった事例も多く存在しております。”
“ありがとうございます。 道徳観、倫理観、日本も伝統的な中でそういったものが培われてきたものがあるかと思いますので、その点、大事に教育していっていただければと思います。 済みません、ちょっと時間が余ってしまいましたけれども、これにて質問を終わらせていただきます。 最後に一言、少子化対策も大切ですけれども、私自身、生まれてきた命を大切に、そして健全、安全に育てていくことが重要と考えておりますので、その点、今日は様々な質問をさせていただきましたけれども、そのためにも是非前向きな議論をお願いしたいと思います。是非これをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”