西岡義高
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。 また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等についての検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとな…”
“御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。 しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も…”
“お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。 この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府…”
“お答えいたします。 特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。 特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。 特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更される…”
“お答えいたします。 先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。 近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方…”
“お答えいたします。 副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。 副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。 本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります…”
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“統計等特例において、外国事業者に関しては、日本の法律を守れるような体制を整備しているという条件はついておりますけれども、これはあくまでもガバナンスのリソース、能力についてのものなので、能力さえあれば悪意ある外国事業者も手を挙げることができてしまうというような懸念の御指摘がございました。 そこで、丁寧な審査を行っていく上で、外国エージェントの活動、この様子というものを可視化する必要があるかと考えます。つまりは、外国の意図を持ってロビー活動をするエージェントを透明化する外国代理人登録法、日本版FARAの整備が必要な状況になっているかと考えます。この外国代理人登録法の必要について政府はどのように認識されているのか、見解を伺いたいと思います。”
“国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。 それでは、議題となっております両改正案につきまして質問をしてまいります。 前回の質問の際に、行政データにアクセスできる認定事業者の中に外国の情報機関とつながりのある事業者が巧みに入り込んでしまった場合、法的に正当な手続でインテリジェンス活動を許してしまうリスクを指摘させていただきました。そのときには、ほかの分野を所掌する政府内の府省との十分な連携を図って、当該事業者の資本構成や事業内容、関連する外国事業者などについても丁寧な審査を行って、我が国の国益を害する活動を行うようなインテリジェンス機関へのデータ提供の排除を図っていくというような前向きな御答弁をいただきました。 しかし一方で、先日の参考人質疑の中で、個人情報保護法においても、誰でも手を挙げられるような状況について経済安全保障の観点から懸念が指摘されました。”
“御丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。 時間ですので、終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 引き続き、質問を続けさせていただきます。 AIの規制全般について伺いたいんですけれども、昨年はやったのが、写真をジブリ風のものに加工してというものがはやったときに、クリエーターの権利をどうするんだ、AI学習において、そういった議論がなされたと記憶しております。 今、この法改正の議論が進む中でも、やはりEU並みの厳しいAI規制が必要だという意見もあれば、その逆もしかりというところで、皆様御自身がお考えになるAI規制の在り方、我が国においてAI規制というのはどのような形であるべきかというところを、皆さんそれぞれのお考えをまた伺いたいと思います。そうしたら、またこちらの参考人の方からお願いできればと思います。”
“ありがとうございます。 では次に、今回、個人情報保護法の方に子供にとっての最善の利益というような文言が盛り込まれております。昨今、急速なデジタル化やAIの進化、インターネットやSNSの普及によって、子供の権利というものが脅かされる場面というのも増えているかと認識しております。例えば、私の子供の頃の顔写真で四十九歳の今の顔が検索できてしまうというようなこともございますので、例えば、子供が今撮られた写真が将来どのような使われ方をしていくのか、そういったリスクもあるのかと思います。 子供の権利を守るという見地から、本当に大枠の話になってしまうんですけれども、具体的な規制の必要性であったり、この分野における子供の権利を守っていくということに対してどのような手段をやっていけばいいのか、ちょっと大枠の考えなんですけれども、皆さんの御意見を伺えればと思います。また、皆さんに伺いたいので、本当に、順番は逆でもよろしいですか。”
“国民民主党の西岡義高です。 参考人の皆様、本日は御出席いただきまして、ありがとうございます。 私の方からは、皆様に対していろいろ意見を伺っていきたいと思います。 まず、安全保障の観点から皆さんの御評価を伺いたいと思っております。 今回の法改正では、行政データにアクセスできる認定事業者の中に外国の情報機関とつながりがある事業者が巧みに入り込んでしまうリスクであったり、特定生体個人情報に対する利用停止請求の要件が緩和されることによりまして、外国の工作員やテロ容疑者が監視から逃れるために自らのデータをシステムから消去させるよう要求するなど悪用される懸念があるですとか、様々な安全保障上の懸念点が指摘されている部分もあるかと思います。 今回の法改正によって、カウンターインテリジェンスに与える影響、また、逆にデータの利活用が進んでインテリジェンス機能が強化されるなどのプラスの部分もあるかと思います。安全保障に対して、どのように皆さんは評価され、影響があるとお考えになっているのか、順に御意見をいただければと思います。”
“ありがとうございます。 昨今、インテリジェンスの重要性であったり社会的要望というのが非常に高まっていると感じております。引き続き、この観点からもしっかりと考慮の上、様々な施策を進めていただきたいと思います。 ちょっと時間が残ってしまいましたけれども、用意してきた質問九問、全てさせていただきましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 それでは、もう一問、顔特徴データ等の取扱いについて引き続き伺います。 まず、特定生体個人情報のオプトアウトによる第三者提供、これが禁止されることになっておりますけれども、民間の監視カメラなどで収集された顔認証データ、これを我が国のインテリジェンス機関が捜査協力であったり情報提供のような形で活用していくというようなことが今後困難になってしまうのではないかという懸念がありますけれども、この点についてどのようにお考えなのか、見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 引き続き、顔特徴データの取扱いについて確認してまいりたいと思います。 今回の法改正で、顔特徴データ等を取得する際には一定事項の周知が義務化となっております。しかし、カウンターインテリジェンスの活動において、特定のエリアでひそかにカメラなどを設置して顔認証技術を用いてターゲットを監視しているというような際に、それがもう周知されてしまっていることによって、ターゲットがその監視をうまくすり抜けていくというようなことができるというようなリスクも考えられます。要するに、周知義務がインテリジェンス活動の秘匿性を阻害するリスクがあるのではないかという懸念点ですけれども、この点につきましてはどのように対策をされているのか、伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 次の質問に入ります。 顔特徴データ等の特定生体個人情報に対する利用停止等請求の要件が違法行為の有無を問わず可能になるということで、緩和されることとなります。これは先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれども、これを無制限に認めてしまうようなことになれば、外国の工作員であったりテロの容疑者が監視から逃れるため自らのデータをシステムから消去するように要求してくる、そういった形で悪用される懸念があるのではないかと考えております。 そこで、このような安全保障上の例外要件について、運用基準をガイドラインで明確に示していくべきなど対策を講じていくべきかと思いますけれども、具体的にどのような対策を取っていくというところを詳しくお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 影響がないということで確認させていただきました。 次に、AI学習の多くは海外の、海外企業のクラウド上で行われている、これまで他党の方の質問の中でも何度か出ておりました。統計名目によって、日本国内で取得されたデータ、日本国内に保存されているデータであっても海外企業のクラウド上で演算される、そのような過程で、外国当局によってデータの強制接収などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。 国産のAI基盤の進化を待てばいいのかもしれませんけれども、ここで法改正によってしっかりとAI開発のアクセルも踏まないとそれも進んでいかないというジレンマもあるかと思います。 そこで、外国の悪意あるデータの強制接収というもののリスクに対してどのような対策が取られているのかを具体的に伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 こういったインテリジェンス活動というのは、違法行為を前提で行ってくる場合もございます。衆人環視というか、多くの監視の目というのが一定の抑止力になってくるかと思いますので、公表の有無というところは、しっかりとチェックをするような体制を是非取っていただきたいとお願いいたします。 では、逆に、この統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したい、インテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれども、そういった場合に、インテリジェンス活動上、支障を来すというような見方もできるかと思います。 我が国のインテリジェンス活動について具体的にどのような影響があると想定されているのか、この点、伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 引き続きまして、ここからは個人情報保護法に関する懸念点について幾つか伺ってまいりたいと思います。 今回の改正では、AI開発を含む統計作成等を目的とする場合、個人データ等の第三者提供及び要配慮個人情報の取得について、本人の同意が不要とされております。しかし、外資系企業であったり、事実上外国政府のコントロール下にある事業者が、日本国内で統計作成の名目で大規模な個人情報を収集して、それを本国のインテリジェンス活動、特定の日本人のプロファイリング等に転用するということも考えられますけれども、この点の対策について十分取られているのかを伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 精査をもってリスクを排除していっていただければと思います。 認定時の透明性を高めるためにも、我々国民民主党は、外国代理人登録法、いわゆる日本版FARA、こういったインテリジェンス機能を高めるような法案も提案しているところでございますので、是非、こういった議論も政府の中で引き続きやっていっていただきたいと訴えまして、次の質問に移りたいと思います。 今回、IPA、情報処理推進機構について、認定国等データ活用事業者への調査実施、また、重大事態への調査実施ということで機能が強化されております。このことは、サイバー防御であったりカウンターインテリジェンスについても一定の役割を果たしてくれるものだと認識しておりますけれども、具体的にどのような形で認定事業者に対して関与していくのかを伺いたいと思います。”
“御丁寧な御答弁ありがとうございます。 しっかりと安全保障上の懸念点も考えながらやられているということで、この後質問しようと思っていた具体的なことまで踏み込んでいただいて、ありがとうございます。 それでは、具体的な、ちょっと細かい懸念点を一つ一つ確認させていただきたいと思います。 行政の持つデータというのは重要なデータということで、当然、外国のインテリジェンス機関にとってはターゲットとなってくるというものでございます。今回の法改正で、事業者の申請に基づいて、国等データ活用事業としまして、大臣が認定する、そういった制度が創設されるかと思います。 しかし、行政データにアクセスできる認定事業者の中に外国の情報機関とのつながりのある事業者が巧みに入り込んでしまった場合、法的に正当な手続をもってインテリジェンス活動を許してしまうというようなリスクがあると考えられますけれども、この点については具体的にどのような対策が取られているのか、伺いたいと思います。”
“まずは、今回の両法案につきまして、我が国のインテリジェンス機能についてどのような影響があるとお考えなのか、まず、その御見解を伺いたいと思います。”
“国民民主党の西岡義高でございます。本日もよろしくお願いいたします。 それでは、議題となっております情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案並びに個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について質問してまいりたいと思います。 今回の法改正は、データの利活用に関する需要が高まっている、このような状況に対しまして様々な措置が講じられているものと理解しております。 しかし、データの利活用、こちらは利便性を向上させる、そういった一方で、安全保障上、インテリジェンス機能に対する隙があるのではないかという懸念がございます。この観点で幾つか質問を、確認をさせていただきたいと思います。 当然、インテリジェンス機能を高めるためにもデータの利活用、これを推進することは必要なことでありますけれども、外国勢力などからの悪意からは、カウンターインテリジェンス、情報を守っていかなければならないというわけでございます。”
“御答弁ありがとうございます。 しっかりと全ての保護者に届くような情報発信をお願いしたいと思います。 以上、質問を終わります。ありがとうございました。”
“しかし、今の親世代、きちんと性教育を受けていないことや性の話題に触れづらいといった、そういった風潮が残っていて、子供と家庭でしっかりと性の話ができないといった、そのような親御さんの声をよく聞いております。 そのため、PTAの企画として保護者向けに性教育の講演会を実施しますと、非常にいい話が聞けたということで保護者たちが喜んでくださいます。保護者の方も、性教育の重要性、必要性、これを感じていながらも、どうしていいか分からないというのが現状なんですね。 そこで、やはりこども家庭庁さんには、保護者に向けて、子供への性教育や関わり方に関する情報発信、啓発、これを積極的にやっていただきたいと思いますけれども、現状の取組と、今後どのように取り組んでいくのか、伺いたいと思います。”
“所管外ということなので、その部分はあえて突っ込みませんけれども、引き続き、本当に子供にとって何が必要なのか、この目線だけは忘れないでいただきたいということですね。 学校教育は所管外ということなので、家庭における性教育についてちょっと伺ってまいりたいと思います。 家庭で性教育、これを行うためには、保護者が正しい性の知識を持つことや、いつでも子供が性に関する相談をできるような、そのような関係を築いていく必要があります。 子供の性被害の加害者、約七五%が顔見知りなんですね。顔見知りの中には、当然、学校の先生、塾の先生、信頼できる大人、さらには親兄弟を含む親族、これも含まれているわけです。 もし、そのような被害に遭った子供が被害を訴えてきたときに、話を聞く側は、そんなことはあり得ない、何ばかなことを言っているのみたいな、そういう態度で聞いては駄目なんですね。あなたは決して悪くないんだ、しっかり私が守ってあげる、そういった姿勢でやはり話を聞くことが重要になってきます。”
“しかし、そうなってしまうと、ちゃんと性教育を学べる子と性教育を学べない子、そういった格差が生まれてしまいます。そして、その教えられる内容も保障されない、そういったものになってしまいます。 どこに住んでいても、どの学校に通っていても、発達段階に応じて適切な性教育が受けられるように、歯止め規定をなくして、性教育をきちんと体系立てて、そして教員にも指導していくということが必要なのではないでしょうか。 現在、次期学習指導要領の改訂に向けて議論がなされているところですが、現状、この歯止め規定の取扱いについて積極的に議論がなされている様子がございません。ここで変わらなければ、更に十年、子供たちは性についての信じられる情報を学ぶ機会を失ってしまいます。 私は、この歯止め規定が議論のテーブルにものらないということはあり得ないことだと思っております。これは子供を守るために必要な議論だと思うんですけれども、子供を守る立場であるべきこども家庭庁の大臣として、是非この議論を前に進めるように発信していただきたいのですが、大臣、いかがでしょうか。”
“この歯止め規定があることで、そもそも性交が何なのか、これを教えずに性犯罪、性暴力、性感染症などについて教育するといういびつな教育体系となっております。 例えば、中学校の保健体育の教科書で、性交が書かれていないのに性感染症に対するコンドームの有効性を伝えている。これは、子供からしたら訳の分からない状況なんですね。その結果、コンドームは指につけるものだと思っている、そういう子供もいるという話を出前授業をやっている講師の方から聞いたこともあります。 文部科学委員会でこの質問をすると、歯止め規定は教えてはならないという趣旨ではないということを御答弁いただくんですけれども、実際、現場の学校の先生の声を聞いていますと、この歯止め規定があることで性教育を行うことに対して萎縮してしまっている、これが現状です。 一方で、一部の先生方などでは、文部科学省の言うように、教えてはならないという趣旨ではないということを理解して積極的に性教育に取り組む、そういった学校の先生もいらっしゃる、これも一方、事実だと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 引き続き、子供たちにとって必要な情報は何なのか、その観点を忘れずに、しっかりと前に進めていただきたいと思います。 以前、子供に対する暴力担当国連事務総長特別代表のナジャット・マーラ・ムジート氏から意見を伺う機会がございました。そのときには、インターネットを通じて有害でハードなポルノに簡単にアクセスできてしまう、そのようなものを見ることで、より暴力的な感覚にもなるという御指摘がございました。だからこそ、年齢に応じた適切な性教育の必要性をおっしゃっておられました。そして、そのような状況の中で子供たちが信じられる情報が欲しいということを訴えているというお話もございました。子供にとって信じられる情報とは何でしょうか。私は、やはり公教育の中でしっかり教えていくこと、これが重要だと考えております。 しかしながら、小中学校で性教育を行う上で障害となっているのが、現行の学習指導要領、小学校五年生の理科にある、人の受精に至る過程は取り扱わないものとする、また、中学保健の、妊娠の経過は取り扱わない、これらのいわゆる歯止め規定がございます。”
“また、社会的にも性教育への要望は高まっている状況ではございますけれども、日本の性教育は諸外国に比べて遅れていると言われているのが現状でございます。 教育というのは、当然、学校だけではなくて、家庭も社会も一体となって行っていく必要があります。当然、性の教育についても、学校、家庭、そして社会全体で取り組んでいかなければならない課題だと思っております。 子供の安全を守るという観点から、子供たちに正しい性の知識を身につけさせることの必要性や重要性、こども家庭庁の大臣としてどのように考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。”
“SNSの使い方の教育などが進んで、高校生年代は数が減っていますけれども、スマホを持ち始める年齢の低年齢化が進むことによって、より若い世代が性犯罪のターゲットになっているという状況がうかがえるかと思います。 児童買春事犯等の検挙件数全体、こちらも見てみますと、不同意性交等及び不同意わいせつの件数が大きく増加しまして、三年連続で増加、過去十年で最多という状況にございます。 このような状況において、子供を守るために、そして何よりも子供たち自身が自分自身の身を守る、そのためにも正しい性の知識を身につけることが重要だと私は思っております。 そもそも自分が何をされているのか分からないまま被害に遭っている子供も多くいる。自分が何をされようとしているのか、何をされているのか、これを正しく認識することで、自分が被害者であるんだということを自覚して、拒否行動や逃避行動、これを取ることができます。 また、逆に自覚なく加害者になってしまうようなことを防ぐためにも、子供たちに正しい性の知識を教えていくこと、これは非常に重要なことだと考えております。 ユネスコでは、包括的性教育を推進しております。”
“そのほとんどが、不同意性交、不同意わいせつ、児童ポルノ、面会要求等及び性的姿態撮影等処罰法違反、青少年保護育成条例違反といった、性に関わる犯罪に巻き込まれているという状況でございます。令和元年のピークから減少傾向にあったものが、昨年は一転、増加に転じ、前年から八十人増えているという状況です。 構成比を見ますと、小学生が一〇・七%、中学生が四八・四%となっております。約六割が小中学生という現状がございます。前年からの増減で内訳を見ますと、小学生が三十一人増、中学生が四十三人増、高校生は三人減となっております。十年前の平成二十七年、こちらのデータと比較しますと、当時は、小学生が二・一%、中学生で三八%、小中学生で約四割でした。この十年で小中学生と高校生の比率が完全に逆転してしまいました。そして、小学生の人数の変化を見ますと、三十五人だったものが百六十七人、四・八倍と大きく増えております。これは警察の公表データなので、潜在的にはもっと多くの被害者がいるかと想像できます。”
“国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いします。 本日は、子供たちの性教育について幾つか大臣に伺ってまいりたいと思います。 現在の子供たちを取り巻く環境、これを見渡しますと、インターネットやSNSの普及によって、その利用年齢の低年齢化が進んでいるという現状にあるかと思います。このことによって、スマホやタブレットを利用して、これまでにないほど簡単に性的な動画であったり画像にアクセスできてしまう、そしてまた、エロ広告等によって、本人の意思とは関係なくアダルトサイトなどにアクセスしてしまう、そういった状況に子供たちがさらされているという状況でございます。 その結果、ネット上のエロ動画などが性の教科書となって、性に関する誤った知識を得ている子供たちが増えていたり、SNSを介した性被害が増えているというような状況にございます。 今年二月に公表されました警察庁の資料を見ますと、SNSに起因する犯罪の被害者となった子供の数、こちらが昨年、二〇二五年は千五百六十六人。”
“ありがとうございます。 次に、デジタル部分の政策について、動画や画像のコンテンツは、お金をかければかけただけいい内容ができるという側面もあるかと思います。 例えば歴史の教科書、関ケ原の戦いというリンクを開いたとします。そうしたら、一方は大河ドラマばりの合戦シーンの解説動画が流れ、片や図面の解説のみといった、このような差ですね。あとは、有名講師による解説動画が入っているとか。 そのように、お金がかけられる大きな教科書会社と余りお金をかけられない小さな教科書会社とで内容の差が開いていって、やはりお金をかけている教科書の方がいいよねと多くの採択者が考えたときに、小さな教科書会社が淘汰されてしまうような可能性もあるかと思います。そして、教科書会社が集約されてしまうと、教育内容に偏りが出てしまうという可能性もはらんでいるのではないかと思います。 デジタル化が教科書会社同士の競争をあおることにならないか、どのようにお考えになっていますでしょうか。”
“ありがとうございます。 次の質問に入ります。 今後、デジタル教科書において、生成AIを用いた動画や画像が使われることが想定されてきます。 生成AIにつきましては、写真をジブリ風の画像に変換するというのが昨年はやった頃から、クリエーターの権利を守る観点からの規制が必要だという声が非常に多く聞かれるようになりました。昨年のAI新法成立以降、様々な議論がなされている状況かとは思いますけれども、教科書作成時に生成AIを利用することについても、何々風画像といったものに教科書検定で対応していったり、何かしらの規制や条件を設けることが必要になっていくかとも考えられます。 クリエーターの権利を守る観点からも、今後、文科省としてはどのように考えているのか伺いたいと思います。”
“体重三十キロの子供だったら、自分の体重の二〇%の重さを背負っている。我々大人で換算しましたら、野球場のビールの売り子が背負っているビールサーバー、あれを、満タンのビールサーバーを毎日背負って職場に通っているような、そんなイメージになるかと思います。 本当に重いのを背負って毎日学校に通っているわけですけれども、姿勢が悪くなることで、体に不調を来すだけではなく発育自体にも悪影響を及ぼします。心にも悪影響がありまして、不安感やいらいらの増幅、集中力や判断力の低下、ストレス耐性の低下、自己肯定感の低下なども指摘されているところでございます。 今回の教科書のデジタル化でタブレット端末を持ち帰る頻度が増えることも想定されております。そして、ランドセル症候群が増えたり、また、症状が悪化したりするのではないかと私は懸念を抱いているところではございますけれども、現状のランドセル症候群に対する文科省としての認識、そしてその対策、またデジタル教科書がどのような影響を与えていくと考えているのかを伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 教職課程の教科の指導法の中で、デジタル教科書に触れながら指導法も学んでいくということは重要だと思いますし、こういったデジタル技術は日進月歩で前に進んでおりますので、常にスキルアップをする体制も整えていっていただきたいと思います。 テーマは変わりまして、ランドセル症候群という言葉を御存じでしょうか。重過ぎるランドセルを背負うことで、前傾姿勢になったり反り腰になったり姿勢が悪くなって、肩凝りや腰痛、頭痛を訴えるお子さんがたくさんいらっしゃる。さらに、体の不調だけではなくて、通学自体がおっくうになるというような心理的な影響もあるのがランドセル症候群でございます。 私が護身術の出前授業に行ったときに、ランドセルを背負わせて子供を走らせるので、そのときにちょっとランドセルを持たせてもらったりするんですけれども、持った瞬間に重いと声が出てしまうぐらい、本当に重いんです。 それもそのはずで、ランドセル工業会の調べでは、ランドセルを除いた、小学生が持ち運んでいる荷物の重さは平均で四・七キロ、ランドセルを入れたら約六キロですね。”
“ありがとうございます。 現状、四校に一人まだ配置し切れていないということであれば、まず早急にそこを充足することをお願いいたします。 そして、その先に、仮にICTが得意な教員がたくさんいるような学校の場合でも、ICT支援員がちゃんといれば、先生方もその分、指導力の向上であったり、よりよい授業づくりなど、教職員にしかできない仕事に集中して取り組めるようになりますので、将来的には是非常勤化を見据えて検討も進めていただきたいと思います。 そして、教職員への一定以上のICTスキルを身につけさせることにつきまして、これらを使用した指導力の向上も含めまして、これから教員を目指そうとしている学生に教職課程段階からしっかり取り組ませていくことも必要になってくるかと思います。しかし、教員免許取得に必要な単位数を削減することも検討が行われているということを耳にしますので、そのような時間が教員免許取得の段階で確保されていくのか懸念を抱いているところでございます。 教職課程において、デジタル教科書の取扱いについて、どのように扱っていくのかを伺います。”
“御答弁ありがとうございます。 本当に学校の先生、今現場は大変だと思いますので、是非積極的な取組、どんどん前に進めていただければと思います。 そして、今言及のありましたICT支援員、これは現在、四校に一人の割合で配置されているかと思います。不足も指摘されているICT支援員ではございますけれども、四校に一人だと、大体週に一回ぐらいしか回ってこないということであります。教職員の負担軽減のためには、やはりこのICT支援員を各校常勤化する必要があるかと思いますけれども、この点、お考えはいかがでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。より発展的なデジタル教材になっていくということで理解させていただきました。 次に、教職員の負担増の懸念について伺いたいと思います。 現状におきましても、機器のトラブル対応であったり管理業務において、一部のICT担当の先生であったりデジタル機器に詳しい教職員に負担が偏っている、そのような状況が見られております。負担の偏りを解消するために、デジタル機器の取扱いについては、全ての教職員が一定以上の知識と技術を身につけていく必要があるかと思います。しかし、今の学校の先生方の労働環境を見ますと、更にスキル習得のための研修を受ける余裕など、なかなかない状況だとも思われます。 デジタル教科書の使用教科が増えることで、トラブル対応も同時に増える可能性が考えられますけれども、教員の負担増の可能性についてどのように捉えているのか、また、今後のスキル習得の講習などの在り方を含め、どのように対応されていくのかを伺います。”
“御答弁ありがとうございます。 デジタル教科書のメリット、デメリット、両方が指摘されている中でございますけれども、デジタルツールを上手に使えない子供が紙を選択できたり、デジタル教科書をツールの一つとして捉えて子供たちが紙かデジタルかを選べたり、状況によって使い分けられる、このようにしてデジタルシチズンシップを教育することの重要性を指摘する意見もございます。 子供による選択、このことについてどのように考えていらっしゃるのか、伺います。”
“国民民主党の西岡義高です。 早速、学校教育法等の一部を改正する法律案について質問してまいります。 本法律案は、情報通信技術の進展に鑑み、教科書にデジタルのよさを取り入れることにより、教育の充実を図るものであると認識しております。つまりは、紙のよさも残しつつデジタルのよさを取り入れていくものだ、そういう認識でございます。 文科省からの説明でも、紙かデジタルかではなく、紙とデジタルのハイブリッドを想定しているという御説明がございました。紙もデジタルもそれぞれメリット、デメリットがある中で、文科省の言うベストミックス、メリット、デメリットがあるからこそベストミックスなんだということを文科省はおっしゃっておりました。 では、このベストミックスというのは、どのような状況を想定しておっしゃっているのか、また、そこに向かってどのように着地させていくのか、具体的な道筋を伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 ちょっと違和感が残りましたけれども、これで質問を終わります。ありがとうございました。 〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕”
“ありがとうございます。 現代においては、あらゆる団体でなり手が不足しているというようなことが課題となっておりますので、柔軟に対応できる体制を整えることはあるべき姿かなとも思います。 そもそも財産区には、原則として固有の執行機関及び議会はありませんけれども、例外的に、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認められるときに財産区議会を設置できるとされているものでございます。その事由の一つに、財産区と市町村等の利害が一致せず、市町村等の議会で公平に財産区の事務を議決させることが保障されない場合等とあります。 現在は、財産区議会設置条例の制定、改廃の提案は都道府県知事のみとなっておりますけれども、今回の法改正で、改廃については市町村長がこの改廃の提案をできるということになっております。そうしますと、財産区と市町村の利害が衝突している場合において公平性が保障されないように思いますけれども、この点についてどのように担保されていくのか、お考えを伺います。”
“御答弁ありがとうございます。 手挙げ方式ということなので、一概に言えない部分もあるかもしれませんが、必要なときは是非必要な手を差し伸べていただければと思います。 では、次の質問に入ります。財産区議会設置条例に関する法改正について伺いたいと思います。 市区町村合併などで消滅した旧市町村の山林、土地、ため池などの財産を、新市町村の一部地域が引き継ぎ、管理、処分する目的で設置された地方自治法上の特別地方公共団体であります財産区なんですけれども、余りなじみがない団体かと思いますので、現在、全国で財産区は幾つ存在し、また、そのうちの幾つの財産区で議会が設置されているのか。また、直近で制定及び改廃はそれぞれ何件ぐらいあったのかというのを確認させていただきたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 戸籍情報というのは極めて重要な個人情報かと思いますので、しっかりした取組、そしてガイドラインを示していっていただきたいと思います。 もう一問、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする件について伺ってまいります。 これらの導入に際しましては、相応のコストがかかってくるものかと思われます。都道府県及び受け手側の市区町村の実施に係るコスト、これはどの程度かかると見込んでいるのか。現状かかっているコストとの比較を含め、試算などは出されているのでしょうか。また、相当なコストがかかるとなった場合に、国として補助をしていくというのは視野に入っているのか、併せて伺いたいと思います。”
“このオンラインでの請求ですけれども、具体的なオンライン化の例示として、メール等ということが出された資料には書かれてございますけれども、これは、メールでのやり取りが原則であるということなのでしょうか。 であれば、メールには、誤送信、また通信の傍受、外部からの攻撃、様々なリスクがございます。先ほど申しましたように、既に、市区町村の機関による戸籍電子証明書等の請求や戸籍情報の取得には戸籍情報連携システムが使用されておりますので、こういったリスクを回避するために、既存の戸籍情報連携システムと連携させるということは想定されているのでしょうか。 また、新たに請求フォームを作ったり、クラウドストレージやファイル転送サービス、こういったものの活用も考えられるところではありますけれども、オンライン化における機密保持についてどのように考えられているのか。 また、運用についてのマニュアルやガイドライン、こういったものを示していく予定はあるのか、具体的な施策を含めて教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 積極的な議論がなされているということ、力強い御答弁ありがとうございます。この特別市、自治体の選択肢を増やすものでもありますので、是非、引き続きの御議論をお願いしたいと思います。 高橋副大臣、ここまでで大丈夫です。もしあれでしたら、退席いただいても大丈夫です。 黄川田大臣、僕の答弁要求はないので、もしこの時間、おトイレとか行かれるようであれば、使っていただいて大丈夫です。 では、次、ここからは細かい点の確認等を進めてまいります。通告順に従って質問してまいります。 都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする戸籍法の改正案について伺ってまいります。 現在、都道府県では、戸籍事務を取り扱わないので、市区町村で使われている戸籍情報連携システム、こちらを使えずに、地方税の賦課徴収業務などで使う戸籍資料を公用請求する際は郵送で行っていることかと思います。この事務負担と費用負担軽減のために、都道府県もオンラインでの公用請求が可能になるものと承知しております。”
“現在、第三十四次の地方制度調査会でも議論されている特別市制度、こちらは、大都市の機能を強化し、水平連携をもって周囲の自治体を支える、そういったものであるとともに、特別市が抜けた都道府県は、持てるリソースを垂直補完に集めることで小規模自治体の持続可能性を高めるものであると考えております。 この観点から、特別市制度につきまして、政府としてどのように捉えているのか、お考えを伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。引き続き、しっかりと、改正した制度の恩恵が行き渡るように周知徹底をお願いを申し上げます。 今日は高橋副大臣に来ていただいておりますので、ちょっと順番を変えまして、通告の四番目の質問、こちらを先にさせていただければと思います。 今回の改正では、社会情勢を踏まえた事務の簡素化、効率化等といたしまして、幾つかの施策が盛り込まれている状況かと思います。その背景には、人口減少社会の到来を見据えて、持続可能な地域社会の形成、また地方公共団体の行政サービスの持続可能性の確保、これが急務となっている現状がございます。深刻化する人材不足に対応して地方公共団体の事務処理を持続可能なものとする、そのための方策としましては、まず事務を減らす、そして担い手の対象を民間などに広げる、さらには生産性を高める、そして事務をまとめるといったものが考えられるかと思います。この中の事務をまとめるということの具体的な手法といたしましては、自治体間の水平連携、また垂直補完、これが考えられます。”
“国民民主党の西岡義高です。 本日もよろしくお願いいたします。 議題となりました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について、順次質問してまいります。 今回は第十六次の一括法案の提出ということで、これまでも様々な提案を受けた形で改革がされてきたことと思います。改善の方向に向けて様々制度を変えてきているということだと思いますけれども、せっかくつくった制度も、改善した制度も、広く周知されて活用されてこそ意味があるものであると思います。 令和六年度に実施されました地方分権改革・提案募集方式により実現された制度改正等の活用状況に係る調査、こちらにおきまして、町村、いわゆる小規模団体、これらの認知度が低い又は相対的に低いという傾向にあるものが複数見られました。 この現状について政府としてどのように捉えているのか、また今後小規模団体への周知徹底をどのように図っていくのか、具体的にお聞かせいただければと思います。”
“困っている学生はたくさんいますので、是非前向きな検討をお願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“御答弁ありがとうございます。 問題意識は持たれているということなので、一つ、この入学金二重払いの問題への対応として御提案させていただきたいと思います。 現在、大学入学者選抜実施要項、こちらには入学金納付期限に係る具体的な明示がされていない、そのような状況かと認識しております。今後発出する、今年度であれば六月頃に出されるかと思いますけれども、この大学入学者選抜実施要項、こちらに入学金の納入期限に関する規定を明確に記入するべきだと思いますけれども、こちら取り組んでいただけないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“もし仮に、これが返還されるものであったとしても、一旦払わなければならないというのは大きな負担になるものだと思います。また、入学しない学校への入学金は、手付金とかキャンセル料といった、そういった見方もできるかと思いますけれども、それにしては二、三十万円という金額は高額ですし、入学しない学校への入学金を学校側が財源として当てにしてしまっているのではないかという、そういった見方もできるわけでございます。 この入学金の二重払いの問題について、どのように捉えて、また今後どのように取り組んでいくつもりなのか、伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 着実な実施に向けて、やはり、この歯止め規定は私はなくして、しっかりと性教育自体を、性交も含めて、教えないものとするとされている歯止め規定に書かれている部分も含めた形でのしっかりとした性教育、これを体系立てて、子供たちに必要な知識を教えていっていただきたいと思います。 引き続き、しっかり議論がされるまで、このタイミングでしっかりと、学習指導要領改訂の時期に諦めずに訴えてまいりたいと思います。 では、次のテーマの質問に移ります。大学入学金二重払いの問題について伺ってまいります。 この大学入学金二重払いの問題というのは、併願校の入学の権利をキープするために支払う入学金、第二志望の入学金の支払い期日が第一志望の合格発表の前になるような場合などに発生する入学金の二重払いなんですけれども、こういった事態を避けるために、経済的に余裕のない家庭の子供が受験先を絞らざるを得なくなるというようなことが発生して、教育の機会均等が奪われているのではないかという指摘もされている問題でございます。”
“そういった観点がこういったインターネットの情報があふれている中で欠落していってしまうのではないかと懸念を抱いておりまして、望まない妊娠であったり、未婚の母が増えているというような状況にもつながっているのではないかと考えるわけでございます。 性交は愛を育み、お互いの信頼関係を築いていく大切なコミュニケーションとしてしっかり教えていくためにも、性教育は重要なものだと思いますけれども、この観点から、性教育の必要性について大臣のお考えを伺いたいと思います。”