西岡義高
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。 また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等についての検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとな…”
“御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。 しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も…”
“お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。 この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府…”
“お答えいたします。 特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。 特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。 特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更される…”
“お答えいたします。 先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。 近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方…”
“お答えいたします。 副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。 副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。 本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります…”
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“我々が中学生の頃のように、通学路の脇の草むらの中にエロ本が落ちていて、今日は何ていい日なんだと、こそこそと見ていた、そんな時代とはやはり情報量が明らかに違うんですよ。 だからこそ、そんな現代のあふれる情報の中で、何が正しいのか理解できずに、性に対して間違った知識や認識を持ってしまう、そういった子供が多くいるのが現実だと思います。 性教育の出前授業をやっている先生から伺った話なんですけれども、Xビデオというサイトを御存じでしょうか。動画サイトなんですけれども、最近の中学生は、そこでエロ動画を見ているらしいんですけれども、その動画の尺が大体十分から十五分ぐらいなんですね。そういうのを見ている男子中学生が彼女を呼び出して、十分そこそこで事を済ませ、バイバイなんてことがある、そういったお話をされていました。また、こういった動画は、凌辱的な内容であっても、演出上、相手が喜んでいるようなものがあるので、そこでやはり勘違いしてしまう子供も多いということもおっしゃっておりました。 人間の性交は、単なる生殖活動にはとどまらず、相手との愛情を深め合う大切なコミュニケーションでもあるはずだと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 是非、専門的で深い議論を進めていくためにも、この歯止め規定についての具体的な議論もしっかりしていただけるように促してもらいたいなと。議論のテーブルにものらないということは、ちょっと考えられないと思いますので、是非そこはお願いしたいというところでございます。 子供が正しい認識を持つ、やはりそれが必要ですし、子供たちも何が正しいのかを知りたいんだというふうに、以前の質問の中でも、そういった声があるということも申し上げさせていただきましたので、是非、前向きな議論をお願いしたいと思います。 そして、もう一点、ちょっと別の視点から性教育について伺っていきたいと思います。 現在の子供たちを取り巻く状況は、冒頭でも申し上げましたように、インターネットを通じて、いつでもエロサイトにアクセスできてしまう、また、エロ広告によって、自分が見ようと思っていなくても自然と情報が入ってきてしまう、アクセスできてしまう、そういった状況でございます。”
“さらに、歯止め規定肯定派の話を聞いていますと、性教育に取り組んだ先生が自分の性交を赤裸々に語るような授業をして子供たちがショックを受けた、だから歯止め規定が必要なんだという意見も耳にしますけれども、だからこそ、歯止め規定をなくして、発達段階に応じて適切な指導ができるように、きちんと性教育を体系立てて、そして教員にも指導をしていく、そういったことが必要なのではないかと思います。 あと、個別にやっていくというようなお話がございましたけれども、やはり、余りにもその個別指導というところにこだわり過ぎますと、性の話題をタブー視するというこれまでの風潮を助長されるものだと思います。 それでも文科省では生命(いのち)の安全教育に取り組んでいるということで、性については課題があるということで認識されているということだと思います。そして、性に関する教育も必要だというお考えはお持ちなんだろうなと思うところではございますけれども、このような状況にあっても、なおもかたくなに歯止め規定を存続させようとする理由、それは何なのか、そこを教えていただければと思います。”
“そして、その結果として、学習指導要領に書かれている歯止め規定を一字たりとも踏み越えてはいけない絶対的なルールとして捉える、そういった自主規制が萎縮の心理として生まれてしまったと思っております。 これまでも、歯止め規定、教えてはならないということではないという旨の御答弁を何度もいただいておりますけれども、やはりこのトラウマがいまだに現場を萎縮させている。だからこそ、このトラウマを乗り越えるためにも、歯止め規定の削除、これが必要だと思っております。 そして、ユネスコでは包括的性教育を推進している状況かと思います。そしてまた、社会的にも性教育への要望は高まっている状況だと私は思っております。神奈川県教職員組合の調査では、約八五%の保護者が歯止め規定をなくすべきだというふうに答えておりますし、教職員、保護者合わせても七割以上の人が包括的性教育に対しての肯定的な意見を述べているということでございます。”
“そこまでいろいろな議論がされているということであれば、この歯止め規定についても議論をしていただくように是非促していただきたいというところをお願いさせていただきたいと思います。 そして、この歯止め規定なんですけれども、今、教えてはいけない、性教育をしてはいけないものではないということもございましたけれども、現場が強く萎縮してしまっているという現実がございます。 この萎縮する原因と言われているのが、二〇〇三年に起こりました七生養護学校事件、これだと認識しております。当時七生養護学校で行われていた性教育の授業を視察した東京都議が猛烈な批判をして社会問題となったこの事件ですけれども、後に、この議員らによる介入は教育の自主性をゆがめる不当な支配に当たるとの裁判での判決が出ております。けれども、現場では、性教育を詳しく教えると政治的な介入を招いて処分される、こういった強烈なメッセージだけが伝わり、残ってしまっている、それが現状だと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 もう一点、確認事項、確認させていただきたいと思います。 前回、歯止め規定に関する質問を三月四日にこちらの場でさせていただきました。そのとき、中教審における歯止め規定の議論の経過について伺った際に、御議論いただいているところ、御指摘の内容も含めて引き続き専門的かつ総合的な議論を進めていただきたいと考えておりますという御答弁、内容でいただきました。 ところが、翌日の三月五日、こちらの毎日新聞の報道の中に、この歯止め規定に関して、議論のテーブルにものっていないというような報道がございました。委員が今後も議題には上がらないだろうと話したという内容も書かれておりました。 歯止め規定について、中教審における議論、これがされているのか、いないのか。また、今後されるのか、されないのか。実際の議論の状況、本当のところはどうなっているのかというところを教えていただきたいと思います。”
“国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。 これまでも何度も質問してきました学習指導要領の歯止め規定について、本日も伺ってまいりたいと思います。 インターネットやSNSでいつでも簡単に子供たちが性的な情報、それも過激で暴力的なものも含めてアクセスできてしまう、また、エロ広告で本人が望まなくても目にしてしまう。こういった状況を危惧いたしまして、私は、きちんとした性教育を学校で行うべきである、そのためには、現場で障壁となっている学習指導要領の、小学五年生理科、人の受精に至る過程は取り扱わないものとする、中学保健の妊娠の過程は取り扱わない、この歯止め規定は削除するべきだとこれまでも訴えてまいりました。 現在、次の学習指導要領の改訂に向けて準備が進んでいる状況かと思います。今回の改訂で削除されなければ、またこの先十年、子供たちがしっかりした性教育を受けられなくなる、そのことに強い懸念を抱いておりますので、本日も諦めずに質問を続けてまいりたいと思います。 そこで、まず確認したいのが、この歯止め規定、そもそも、いつ、どのような目的で設定されたのか、改めて確認させてください。”
“御答弁ありがとうございます。 最初の方にも申し上げましたとおり、ヤードにつきましては様々な問題も抱えておりまして、地域住民への不安、恐怖というのは非常に、存在自体によって与えられているというものでもあるかと思いますので、引き続きこの問題は取り組んでいっていただければと思います。 若干時間が残りましたけれども、用意してきた質問は以上となりますので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“我が党といたしましては、昨年、自動車盗難対策として、特定自動車等解体保管業を営む場合の都道府県公安委員会への届出義務、こういったものを盛り込んだ自動車ヤード規制法案を提出いたしました。 繰り返しになりますけれども、国が全国一律で更なる規制を強化していくこと、これが必要だと思っておりますけれども、今後、政府としまして、自動車解体ヤードについての規制強化にどのように取り組んでいくのか、お考えを伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 自治体単位の条例では、規制が強化された地域からほかの地域へヤードが移動してしまっているというような例も見られるわけでございます。例えば、先行して条例を制定した愛知県から隣の三重県にヤードが多く移動してしまって、三重県でもヤード規制条例を制定して対策を取らなければならなくなったというような状況がございました。どこかが規制を強化すれば、規制逃れを防ぐためにまた別の地域が更に対策に迫られるというような状況が起こっております。 こういった状況をやはり回避するためにも、国が全国一律で規制を強化していくことが必要だと思っております。廃棄物処理法においては、スクラップヤードへの規制強化、この法改正が、先ほど御答弁もいただきましたけれども、閣議決定された状況だと思います。 ただ、全国に三千か所以上あるとされている自動車の解体ヤードにつきましては、まだ抜け穴が存在している状況だと認識しております。”
“ありがとうございます。 様々な問題があって、様々な対処を取られているかと思います。しかし、そういった抜け穴を見つけて、今現在も犯罪に利用されてしまっているというのが現状ではないかなと考えております。 自動車解体ヤードの問題につきましては、盗難車を車のまま輸出するのではなくて、盗んできた車をヤードの中で分解して、部品として海外に持っていってしまうような状況が見られるわけです。こういった問題は、廃掃法などではカバーし切れないというところで、千葉県を皮切りに、様々な自治体で規制条例を制定して対策を取っているという状況かと思います。 このように、各自治体で条例によって対策に迫られている、この状況について、どのように捉えられて、どのように対処されているのかをお聞かせいただきたいと思います。”
“世の中の関心も非常に高くて、ふだん私のXの投稿は二千回ぐらいしか見られないんですけれども、ヤードのことを話題に上げたときには百四十四万回閲覧されました。本当に非常に多くの方が、これは問題、関心を寄せていると認識しております。 このヤードの問題につきまして、政府として、様々な観点はあるかと思いますけれども、今日、警察庁さんと環境省さんに来ていただいているので、どのような認識を持っているのかお伺いしたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 特別市は、今後、大臣も所信で触れられていた道州制の中の州都にもなり得るような大きな都市を育てていく制度かと思います。是非積極的な御議論を前に進めていただければと思います。 それでは、次のテーマに移りまして、安心して暮らせる地域、地域の治安に関して質問を進めてまいります。 具体的には、違法ヤードの規制についてお聞きしてまいります。ヤードというのは、郊外でよく見られます高い塀に囲われた産業廃棄物処理施設であったり、自動車解体現場、資材置場などのことなんですけれども、この違法なヤードが、自動車盗難や金属盗難などの外国人組織犯罪の温床となっているというような指摘であったり、また、騒音や自動車解体時に流出した廃油による土壌汚染、水質汚染、こういった周辺環境への悪影響も指摘されているところでございます。 また、ちょくちょく新聞報道などでも目にするところですが、ヤードの中で白骨化した遺体が発見されるなど死体遺棄事件の現場になっていたり、違法薬物が出てきたりと、周辺の住民の方に対して恐怖感を抱かせるような事件の例も見られるところでございます。”
“そういった中で、副首都の法制化を進めていくのならば、同時並行的に特別市の議論もしっかりと進めて、この特別市がきちんと制度化されて、指定都市、特別区、特別市という三つの選択肢がきちんと用意されている状況でなければならないと考えておりますけれども、政府のお考えはいかがでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。是非積極的な議論をどんどん前に進めていただきたいというところでございます。 特別市に関連しまして、質問を続けてまいります。 現在、自民党さん、日本維新の会さんの与党協議の中で、副首都の整備に関する法律案の作成が進んでいる状況であると認識しております。そして、先日、法案骨子についても案が出されている状況かと承知しております。 この骨子案では、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件、この例としまして、政令市プラス県、特別区の設置、そして制度化された場合は特別市、このような形で記述されております。 首都機能を発揮するために必要な行政体制につきましては、メリットとデメリットは常にトレードオフの関係にありまして、完璧な制度はないのではないかと考えております。東京都の特区制度につきましても課題はあるものと考えております。”
“指定都市が大都市としての潜在力を最大限に発揮できる一層制の特別制度、二重行政の解消にとどまらず、特別市を中心とした強い地方経済圏を構築して多極分散型の社会をつくることが地方創生にも寄与するものとして、我が党といたしましても、昨年末に、特別市の法制化に向けた議員立法の法案骨子をまとめたところでございます。 これまでの地方制度調査会等での議論を受けまして、特別市の法制化に向けて、どの程度の意欲を持って取り組まれていくのか、また、どのようなスケジュール感で今後の議論を進めていくおつもりなのか、政府のお考えを伺いたいと思います。”
“国民民主党の西岡義高でございます。 本日、こちらの委員会では初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 私からは、地域活性化の点から、大きく二つのテーマに沿って質問させていただきます。 まずは、地方自治、統治機構に関して質問してまいります。 一月に第三十四次の地方制度調査会が立ち上がりまして、大都市地域における行政体制の在り方が諮問事項の一つとされているところと承知しております。その中で、特別市の法制化につきましても、専門小委員会の中において議論がなされており、昨日も、第四回専門小委員会において、全国知事会や指定都市市長会からのヒアリングが行われているところと承知しております。 歴史をひもといていけば、これまでも社会の変化に合わせて地方自治の制度も変わってきた、そういった変遷があるかと思います。現在は、この先に見込まれる急速な人口減少社会への対応、東京一極集中と言われる課題への対応も必要がある状況かと思います。”
“ありがとうございます。 小中合わせて倍以上の数が変わるというところで、やはりちょっと残念な気もします。やはり必要なものは必要だと、私はまだ、今の状況、不登校であったりとか保健室登校というような児童生徒もいるかと思います。引き続きその部分は拡充していく必要があるかと思いますので、引き続き検討していっていただきたいと思います。 順番を変えたら若干時間が余ってしまいましたけれども、予定していた質問は全てさせていただきましたので、これで質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 ちょっと飛ばした質問に戻って、させていただきたいと思います。 今回、複数配置の基準が引き下げられまして、小学校においては児童数八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校においては生徒数が八百一人以上の学校から七百五十一人の学校に、それぞれ五十人引き下げられることとなりました。しかしながら、予算の概算要求の時点では、それぞれ百人の引下げだったということかと思います。 私は、五百人ぐらいでも複数配置でいいんじゃないかというように思っていますけれども、百人引下げで要求を出したら五十人にとどまってしまった。これまでも、もちろん御答弁の中にありましたので、ここはちょっと詳しく聞くのは飛ばさせていただいて。私の解釈としては、財務省との折衝の中で、単純に予算がつかなかったからという解釈なんですけれども、それで合っているかどうかというのをちょっとお伺いしたいんですが。”
“」というこの当分の間規定を削除して養護教諭の配置を進めていくべきと考えますけれども、大臣、お考えはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 今回、多様化、複雑化する児童生徒の心身の健康課題を支援するために、養護教諭の複数配置の基準が引き下げられるという中で、まだまだ未配置というような学校があるというところです。これが基準を満たしているのかどうかというところもちょっと御確認が必要かと思いますけれども、この複数配置の基準を引き下げると同時に、未配置の学校というのもなくしていくことが重要だと思います。 学校教育法で原則必置となっていながら、約六百校、五百七十五校ということでしたけれども、これだけの未配置校があるというのは、学校教育法附則第七条の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。」という、いわゆる当分の間規定が原因にあるのではないかと思うところでございます。この規定は、学校教育法が制定された当時からあるので、昭和二十二年から、当分の間と言いながら七十九年残ってしまっている規定でございます。 こういった規定を見ると壊したくなるのが国民民主党でございまして、この学校教育法の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。”
“ありがとうございます。 是非、前向きな見直しの検討を進めていただきたいと思います。 では、次に、養護教諭について伺ってまいります。ちょっと順番を変えて、養護教諭のテーマについて伺っていきます。 養護教諭は、学校教育法におきまして、小中学校では原則必置とされているかと思います。また、義務標準法においても、極めて小規模な小中学校以外は配置できるようになっているかと思いますけれども、現状、小中学校において、一人も養護教諭が配置されていない学校が何校あるのかということを含めて、養護教諭の配置の状況について教えていただければと思います。”
“今回、乗ずる数が変わらなかったことは残念ではございますけれども、引き続き、ここはやはり基礎定数をしっかり上げていくためにも、御検討いただきたいというのが私の思いでございます。 給特法の改正では、一か月時間外在校等時間の削減のために、義務標準法に規定する教職員定数の標準を改定することと定められております。また、これまでの大臣の御答弁の中でも、教師不足の対策プロジェクトチームを立ち上げたというものがございました。 今後も引き続き、この乗ずる数の見直しを含めた形でしっかり検討していっていただけるのかということを、ちょっと大臣に伺いたいと思います。”
“今回、この乗ずる数が変更されない理由と、そして、この間どのような検討がなされてきたのかを伺いたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 給特法改正時に、教員一人当たりの担当する授業時数を削減することという規定も盛り込まれておりますので、十分な措置、十分な人員配置をしていっていただきたいと思います。 そこで、教員定数について伺ってまいりたいと思います。 昨年の給特法改正の議論におきまして、教員の定数の算定において定められている、学校規模ごとに学級数に乗ずる係数、いわゆる乗ずる数について議論させていただきました。 教員が業務をシェアしたり、またチームで取り組んだり、自治体側からは、計画的な採用や長期的な研修を組めるように、そして、教員を志す若者にとっては、安定した就職先として選んでもらえるように、加配ではなく基礎定数を引き上げるべきだというところから、乗ずる数を引き上げていくべきだというお話をさせていただきました。そのときに、当時のあべ大臣から「乗ずる数も含めた今後の義務標準法の在り方についてもしっかり検討してまいります。」という御答弁をいただいております。 しかし、今回の義務標準法の改正においては、乗ずる数の変更がございませんでした。”
“学級数が増えることによって、教員一人当たりの担当授業時数、こちらが増えてしまって、逆に教員の負担が大きくなってしまうのではないかということを心配しているんですけれども、その点、どのようにお考えなのか、対処されているのか、確認させていただきたいと思います。”
“あと少しのように見えますけれども、三十時間超の学校の割合で見ますと、小学校で五一・八%、中学校で八〇・七%、高校で六四・七%と、いずれも半分以上が三十時間超ということで、地方公務員の時間外労働時間が平均十一時間程度ということを鑑みますと、教員の方の過酷な労働環境というところはまだまだ改善の余地があるなと思うところでございます。 また、これらの数字を別の角度で見ますと、中学校の教員の方が、小学校や高校の教員と比べてより長時間労働で過酷な環境に置かれているのではないかということが見えるかと思います。過労死ラインと言われる月八十時間以上も、改善されたとはいえ、中学校ではまだ七・四%いらっしゃるという状況です。 そんな中、今回の法改正において、私、一つの懸念を抱いております。 中学校は教科担任制を取っております。今回の少人数学級化で学級数が増えます。”
“国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。 では、早速、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案について質問してまいります。 つい先日、文部科学省から、学校の働き方改革のための見える化調査の結果が公表されました。そこには、令和六年度の教員の時間外在校等時間、これは私は時間外労働ということで解釈しておりますけれども、その調査結果が載っておりまして、労働基準法の時間外労働の上限とされる月四十五時間以下の教員、こちらが、小学校で七七・八%、中学校で六〇・五%、高校で七二・六%でした。そして、全ての学校種で令和五年度に比べて改善したということが書かれておりました。そしてまた、過労死ラインと言われる月八十時間超、こちらも改善されたということが書かれておりました。 しかし、一方、給特法改正時に規定されました一か月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減する、この目標に対しましては、小学校で三十・六時間、中学校で四十・四時間、高校で三十三・四時間。”
“今後どのように公立の専門学校を発展、強化していくのか、その道筋、そして、午前中の答弁で検証の場を設置するとありましたけれども、先ほどの地域格差、そして専門高校の影響も検証の場で検証していただけるのかどうかというところ、そこを御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 最後の一問、時間がないのでまとめたいと思います。 これまでも度々指摘がありましたように、公立高校離れ、これが懸念されております。その中でも、私は専門高校について心配をしているところでして、これからAIの進歩等によってホワイトカラーと言われる人々の仕事が減っていくと言われております。その中で、専門高校を強化することが、一次産業、二次産業の活性化、そして地域経済の強化につながっていくと思っております。 そして、午前中、大臣からも言及ございましたけれども、経産省の資料を見ますと、二〇四〇年には工業高校卒が約九十一万人足りないという、職種、学歴間の需給ミスマッチが起こる可能性が指摘されているところでございます。 昨年、私は、工業高校の授業を見させていただいたり、神奈川県の専門高校が集まるSTEAMEXPOというものに行って、工業、農業、水産、看護、林業など様々な専門高校の取組や成果を見させていただきました。専門高校の役割の大きさと可能性を目の当たりにして、確かな技術を身につけて、そして地元企業とも密接に連携して、高い就職率を誇っている、そのような学校もございます。”
“この就学支援制度が、公私を問わず地方の高校に影響が及ぶ可能性がありますけれども、地域間格差に与える影響について、文部科学省としてどのように考えていらっしゃるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 私のいる神奈川県川崎市は、多摩川を一本挟んで東京に隣接しておりまして、都内の私立高校に通うお子さんも多く、これまでは東京都が独自で就学支援を行っておりましたので、同じ学校に通っていても、川崎から通っている子供たちは就学支援を受けられない状況、いわゆる多摩川格差と呼ばれるものがございましたけれども、これの一つが解消されることになるのは喜ばしいことだと思っております。 一方で、私立高校の都道府県別学校数には地域差、ばらつきがございます。越境進学で、私立学校進学のために私立高校が多い大都市圏への流入が加速される懸念がございます。人が就学支援金というお金を背負って移動していくようなイメージにもなるかなと思っているんですけれども、約千七百自治体があるうち、高校がない市町村が約五百、一校しかない市町村が約七百、こういった状況で、地方を支えていくことにつながる高校を存続させていくこと、これも重要かと思っております。”
“ありがとうございます。 もう一点、確認させていただきたいと思います。今回の就学支援金制度の対象となる生徒は、居住地か若しくは通学先、いずれの都道府県から支給されるのか、確認させていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。御丁寧な御答弁をいただきました。 しっかりと引き続き低所得者を支えていただきたいというところと、今大臣から言及のありました大学受験、そしてそこに一気通貫型というところで、私も常々、誰もが大学を目指す単線型の教育制度、これが制度疲労を起こしていて、改革のときなんじゃないかという御提案は何度もさせていただいております。この点については、思われていることが共通する部分があるなと思いましたので、引き続き別の形で取り組ませていただきたいなと思うところでございます。 では、次の質問に移ります。 今回の就学支援金制度の拡充に当たりまして、これまで全額国庫負担だったものが、四分の一を都道府県負担とされております。二千億円と御説明を受けたんですけれども、都道府県分の財源の確保についてどのように配慮されているのか、改めて教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 この際、我が党が訴えている教育国債なども是非検討の材料に加えていただければと思いますけれども、その話はまた別の機会にさせていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 今回の法改正で、年収九百十万円以上の世帯は、現在予算措置で行われている就学支援金十一万八千八百円から、最大で三十三万八千四百円支給増となるかと思います。一方で、年収五百九十万円未満の支給増となる額は、六万一千二百円にとどまるという状況でございます。この支給増の差が、塾や習い事などに使える金額の差となって、更なる教育格差であったり体験格差につながることが懸念されているわけでございますけれども、この格差を埋めるためには、低所得者には更なる支援が必要になってくるかと思います。 高校生等奨学給付金以外に具体的に検討している施策があるのか、そして今後の支援の在り方についてどのように捉えているのか、大臣のお考えを伺いたいと思います。”
“御丁寧な御答弁ありがとうございます。決まったルールについては厳格に運用していただくということを改めてお願い申し上げたいと思います。 次の質問に移ってまいります。高校生等奨学給付金との関係について御質問させていただきます。 高校生等奨学給付金は、平成二十六年度に、就学支援金に導入されました所得制限によって生み出された剰余金を財源として支給されている、このような認識をしております。 今回、高校生等奨学給付金も拡充が行われる予定となっておりますけれども、同時に、財源とされていた今回の法案の就学支援金の所得制限、これも撤廃されました。高校生等奨学給付金の財源について、どのように確保されるのか、教えていただけますでしょうか。”
“ですので、こういった受給資格を厳正に運用していっていただきたいというところでございます。 そこで、大臣に伺いたいんですけれども、在留外国人が約四百万人というこの現状において、このような国籍要件につきまして、これを厳格に様々な施策に適用していくというようなことについてどのように考えていらっしゃるのか、総論としてのお考えを伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 本人の申告で申請がなされるということなので、その意思については内面の問題になってくるかと思います。うそであったり、あと、悪意というものが入り込まないような厳格な取扱いをお願いしたいと思います。 最近、都内の大手進学塾であったり有名公立小学校、こういうところに中国人の子供がとても増えているというようなことを耳にしたり、そういった記事を目にする機会がございます。こういった子供たちは、いずれ学力上位の中学、高校へと進学していく、そしてさらには学力上位の大学へ進学していくということが想像されます。その中で、例えば、外国政府から何らかの意思を持って日本に帰化して、そうした場合、国家公務員として省庁の内部に入り込んでいくこともできるかと思います。そうなれば、国の内部から様々な工作ができてしまうのではないかということを心配しております。 飛躍した話に聞こえるかもしれませんけれども、私は、党の中の安全保障調査会でインテリジェンス政策を担当しておりますので、こういった目線での懸念も持っているわけでございます。”
“国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。 それでは早速、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について質問してまいります。 まず、支給対象が変更されたことについて伺いたいと思います。 我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するためとして、今回、日本国籍そして永住者等に限定されたことは、私としては評価しております。 その上で確認させていただきたいのですけれども、帰化した場合、直ちに受給資格を得ることになるのか。また、将来永住する意思があると認められた者であったり、家族滞在の、日本で就労して定着する意思があると認められた者、これらの点は、どのような基準で、誰がどのような手段で判断していくのか、これを確認させていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 なかなか正解を出すのが難しい問題だと思います。引き続き、私も子供たちの将来のために知恵を絞っていきたいと思いますので、一緒にというか、子供たちの未来のために、いい教育をつくっていけたらと思います。 若干時間が余りましたけれども、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“そこで、やはり、学校での芸術系科目、体育、家庭、こういったものをしっかりと充実させて、学校を子供の居場所としてよりいい場所にしていきたいなと思っているところですけれども、大臣としてどのようにお考えになりますでしょうか。”
“その一方で、学習指導要領実施状況調査、こういったものを見てみますと、子供たちに対する質問で、音楽の学習は生活を明るく豊かなものにする上で必要だ、こういった質問であったり、音楽の学習は心を豊かにする上で必要だ、こういった質問に対して、小学生で七〇%以上、中高生では八〇%以上、八五%近い子供が肯定的な回答をしているという状況でございます。これは図工であったり美術であったりしても同様の傾向が見られています。高校の書道、これにつきましても、約六五%が肯定的な回答をしているというところでございます。 別のアンケート等を見ますと、文化芸術体験、これを多くしている子供の方が自己肯定感がより高い傾向にあるというのもございます。今現在、体験格差という言葉もございます。生まれ育った家庭によって体験できるものに差が出てしまう。そのような状況におきましては、しっかり公教育、学校教育の中で芸術体験だったりをさせていく、こういったことがやはり子供の生きづらさ解消につながっていくのではないかと思っています。”
“これまでも委員会の中で、誰もが大学を目指すような単線型の今の学校制度、これについても、今、変化する社会の中で制度疲労を起こしているのではないかというような問題提起もさせていただきました。六・三・三制の学校制度自体見直すべき時期に来ているのではないかというような問題提起もさせていただきましたけれども、まず、こういう状況なので、今できることは何かと考えたときに、ちょっと一つ御提案をさせていただければと思います。 現在の小中学校の授業時数、これを見てみますと、主要五科目以外の授業時数、つまり、芸術系科目、音楽であったり図画工作、あと体育、家庭科、これらの全体の授業時間数に対する割合を見ますと、今、小学校で二四・七%、中学校で二三・六%という状況になっております。ゆとり教育でいろいろ変わった、それ以前は小学校で二七・七%、中学校で二七・八%あったものが、割合としては減ってしまっているというような状況かと思います。”
“子供の自殺者数につきましては、全体の自殺者数が統計開始以来の一九七八年以降最少、初めて二万人を割ったというような状況、かつ、少子化と言われているこの時代において最多を更新しているというのは非常に深刻な事態だというふうに認識しております。また、不登校の児童生徒数につきましても、これはコロナの時期をきっかけに急激に数を増やしているというようなグラフが見て取れます。学校に行かなくてもいいんだという状況をきっかけに、多くの子供が学校に行かないという選択をしたという結果かと思います。 不登校の児童生徒について把握した事実、この中で一番多かったものが、学校生活に対してやる気が出ない等の相談があったというものでございました。また、自殺の原因、動機、これの大半が学校問題、いじめですとか進路の悩み、様々あるかと思いますが、一番多かったものが学業不振でございました。このことから、今の学校がやはり子供たちの居場所になり切れていないというのが現実なのではないかと感じているところです。”
“ありがとうございます。 まさに興味を持ってもらうというところで、地学、本当に地球のことであったり、気象、地震、あと、岩石とかですね、岩を見たりとか。あと、天体観測、宇宙ですね、こういったものをしたりと、非常にフィールドワークなども多くて楽しい分野だと思いますので、多くの子供に興味を持ってもらいたい。 ただ、こういった履修状況の結果、地学の道に進む教員の方がやはり少なくて、教員不足、それが悪循環に陥っている状況になっているかと思いますので、その辺、引き続き改善をお願いしたいなと思っております。 それでは、次のテーマに移らせていただきます。 令和六年度におけます小中学校の不登校児童生徒数三十五万三千九百七十人、こちらが更新いたしまして過去最多となっております。また、午前中の質疑の中でもありました小中高生の自殺者数ですね、二〇二五年五百三十二人で、こちらも過去最多の数字となっております。”
“地震であったり気象のメカニズムを理解していくことが防災の知識につながっていくと思いますし、国民全体の地学リテラシーを向上させることは、昨今の自然災害が頻発している状況においては必要なことではないかなと思っております。 これは大学の入試科目も関係してくるような課題かと思います。今、地学の立ち位置というと、文系の学生が共通試験のために選択するような科目になってしまっているというような状況かと思いますけれども、この地学教育について、より多くの子供がやはり学んで地学リテラシーを上げていけるように、せめてほかの理科系科目と同等の位置づけにするべきではないかと私は思っているところですけれども、大臣はどのようにお考えになりますか。”
“そこで、これらの科目につきまして、文部科学省の調査結果を基に全日制普通科の履修状況を比較してみますと、選択必修科目の物理基礎、こちらが六四・五%、化学基礎、こちらは九〇・六%、生物基礎九一・八%、地学基礎三四・八%で、地学基礎が非常に少ない状況となっている。 そして、その先にある選択科目がどうなっているかというと、物理二二・九%、化学で三四・九%、生物で一九・三%、そして地学が〇・六%、本当に地学にとって気の毒な結果になっているわけです。 授業自体の開設状況、こちらを見てみますと、全日制の普通科、これを三年次の選択科目で比較してみますと、物理が八五・六%、化学が八五・三%、生物が八八・三%、そして地学が七・五%と、そもそも多くの学校で地学の授業自体が開設されていないという状況が見えてくるわけでございます。 松本大臣も所信の中で「地震・火山・防災分野の研究開発や人材育成を推進します。」とおっしゃっておられました。これはまさに地学なんですよ、この分野。”
“ありがとうございます。 御答弁の中にも安全保障という言葉も入っておりました。科学的知見を積み上げることですけれども、やはり安全保障にもつながっていく重要な分野だと思いますので、引き続きよろしくお願いします。「しんかい六五〇〇」という優れた日本の潜水技術、こういったものもやはり維持、継続していただきたいので、引き続きよろしくお願いいたします。 この海洋調査というものにつながっていく学校の科目というのが、理科の地学ではないかと思います。そこで、この地学の現在の履修状況についてちょっと伺っていきたいと思います。 現在の高校の理科の科目は、選択必修科目として、中学理科の延長的な科目である科学と人間生活、それと各分野の基礎科目である物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎がございます。そして、その先に選択科目として、各分野を深く取り扱う物理、化学、生物、地学となっております。”
“ありがとうございます。 是非、既成事実の積み上げに対して、我が国もそれ以上の実績を積み上げていっていただく、これが重要だと思っております。今後、より一層活発に海洋調査を進めていただきたいんですけれども、今後の方針についてどのようにお考えになっているのか、大臣のお考えも伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 無断で何度もやってきて勝手に我が国の海を調査している、この状況ですけれども、これは単なる海洋調査だけではなくて、徐々にこういった研究成果であったり、調査をしているという実績を積み上げることによって、国際的に自国の主張を補強していこう、こういった意図があるのではないかと思われるところです。いわゆるサラミ戦術と言われるものですね。 このサラミ戦術にやはり対抗していくためには、サラミを切り取らせない。そのためには、我が国もより一層この海域での調査研究というのを実施して、我が国も実績を積み上げていく。サラミを切り取らせない、そして、サラミを大きいものにしていくということが必要かと思っております。そして、その調査研究の成果を積極的に海外に向けても発信していく、こういったことが重要だと思っております。 現在、文部科学省においても様々な調査をされているかと思いますけれども、この東シナ海における海洋調査のこれまでの実績と、その実績をどのように国際社会に対して発信してきているのか、状況を教えていただければと思います。”