西岡義高
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。 また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等についての検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとな…”
“御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。 しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も…”
“お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。 この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府…”
“お答えいたします。 特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。 特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。 特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更される…”
“お答えいたします。 先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。 近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方…”
“お答えいたします。 副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。 副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。 本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります…”
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“ありがとうございます。 持ちこま数を減らしていかないと、やはり、一時間に対して同程度の準備が必要で、乗ずる数の根拠が、指導時間と準備時間は校務と半分半分にしていくんだと、その考え方が、同時にやるとすると、結局残業が前提の構造というのは変わっていかないと思いますので、そのためには、しっかり教員の人数を増やして業務をシェアできる状況をつくるとか、若しくは標準時間自体を減らしていかなければならないのではないかと考えております。 では、また別の観点からこの乗ずる数について質問をいたします。 精神疾患で休職となった教員が三年連続で過去最多を更新しまして、七千百十九人となっています。教員の方というのは、児童生徒、保護者、校長先生などの管理職、教育委員会など、いろいろな評価の目にさらされておりまして、孤立しやすい職業だと思います。 令和六年八月二十七日の中教審答申において、必ずしも持ち時間の減少のために用いられない可能性があるとして、目的を限定した加配定数による持ち授業時間数の軽減を図るとございます。”
“勤務時間内に必要な業務をこなして、しっかりとした、一時間の授業に対して同等程度の準備時間をかけるとするには、そもそもの一人当たりの授業こま数が多過ぎるのではないかと思います。この持ちこまをシェアする、要は、教員にしかできない業務、この授業をシェアするためには、教員を増やす必要がある。そのためにも、乗ずる数を引き上げる必要があるのではないかと考えております。 現在の文科省における、教員一人当たりの持ちこま数に対して、これは多いのか少ないのか、どのような認識でいるのか、お考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 特定の対応に絞って加配で対応してきたということなんですけれども、結局、特定の対応に絞ってしまったがために、現場では安定した雇用を生み出せないというような現状にもなっているかと思います。 大体、今、週の一人当たりの授業持ちこま数というのは二十三・九こま、一日当たり約五こまを受け持つ計算になります。先ほどの、この乗ずる数の根拠が、授業時間とその他業務の時間で半分半分になるようにということで設定されたということでした。それに対して、一時間の授業に対して、その準備等に同程度の時間が必要であるという見解も出されております。であれば、一日五時間、六時間の授業だと、その準備に五時間、六時間かけなければいけないというような状況になっております。 小学校三年生以上では、今、週当たり授業時間数を二十七時間以上に設定している学校が九割以上ございます。一週間に二十四こま持ちこまがあるとすると、一週間に三こま程度しか空きこまができないような状況ということになります。”
“ありがとうございます。 では、その根拠を基に今の乗ずる数になったのが一九九三年です。そこから三十年以上、乗ずる数が変わっておりません。その間、ゆとり教育になったり、逆に脱ゆとりになったり、そして今は主体的、対話的で深い学びということで、アクティブラーニング、これまでと違った学びが増えています。 環境は大きく目まぐるしく変わっているのに、乗ずる数はこの三十年以上変わっていない。なぜなのか、この理由をお聞かせください。”
“また、雇われる側としましても、来年度以降も継続して働ける保証がない仕事に就くのは足踏みをしてしまうという状況もございます。 そこで、余裕ある人員を計画的に確保していくためには、義務標準法の乗ずる数を引き上げることによって基礎定数の引上げを行うべきだという考えに立ちまして、以下、質問してまいります。 まず、この義務標準法に乗ずる数が設定されているその目的と、その目的が達成できているのかどうか、どういう御評価をされているのかお聞かせください。”
“国民民主党の西岡義高でございます。本日もよろしくお願いいたします。 早速質問に入らせていただきます。 教員の皆様は、今、長時間勤務を改善するために業務量の削減に取り組んでいるかと思います。しかし、既に現場の努力だけでは限界という声も聞いております。教員の定数を増やして、教員でしかできない業務もシェアできる環境を整えていく必要があるのではないかと考えております。 今年度、五千八百二十七人の教員定数改善とされておりますけれども、そのうちの半分以上の三千六百三十七人、こちらは基礎定数の増なのですけれども、主に小学校六年生が三十五人学級になることからの学級数増に伴ったものでございまして、基本的な業務量改善には影響を与えるものではないかと考えております。 残りの約二千人は予算措置による加配となっておりまして、この予算措置による加配ですと、来年度も同じ加配がつくとは限らない、そういった状況で、自治体は、計画的な採用に踏み切れなかったりですとか、非正規雇用の教員しか雇えなかったり、あとは、長期的な研修を受けさせられないといった声も出ております。”
“次の質問に行きます。 今回の改正で、第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならないものとすることとされました。匿名で公益通報した者を正当な理由がなく捜してはいけないという規定ですが、この正当な理由というのは具体的にどういうことなのでしょうか。 これと、この探索行為について罰則規定がないことで、ちょっと抑止力が弱いものではないかと感じていますけれども、今回、探索行為に対する罰則規定を入れなかった理由、抑止力に影響がないのかどうか、最後に見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 実態調査をされるということなのですが、その実態調査、具体的なスケジュール感とかが決まっていれば教えてください。”
“ありがとうございます。 検討会では引き続き検討すべきこととされたようですので、今後、具体的にこの件も検討を進めていただければと思います。 ちょっと時間も迫っていますので、次の質問に移ります。 内部通報窓口に、自己の利益を図る目的ではないかと考えるような通報が少なからずあるという御指摘があるようです。現在、このような濫用的通報については、第十条で、他人の正当な利益等を尊重する努力義務規定がございます。 一方で、国際的には、EU公益通報者保護指令では、通報者が故意に虚偽の通報を行った場合の罰則規定でしたり、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定がございます。 今後もこの点は引き続き検討されていくかと思いますけれども、平成十八年四月、本法律の施行後以降の濫用的通報について、消費者庁として把握している状況と、その把握した事実に対する評価をお聞かせください。”
“例えば、刑法の窃盗罪、横領罪、背任罪、不正競争防止法、不正アクセス行為の禁止に関する法律、個人情報保護法等々、いろいろなことでリスクがあるわけです。こういった状況に、正義感で通報してもハイリスク・ノーリターンだというような声も聞かれます。 今回の法改正において、公益通報による資料収集、持ち出し行為についての免責規定を導入しなかったことについて、これまでの民事免責が認められた裁判例をどのように分析されたのか、また、その分析を踏まえた上で導入しないと決定に至った理由を教えてください。”
“ありがとうございます。 下請事業者にも多くの従業員がいて、多くの個人が働いているというところがありますので、この人たちの生活を守るためにも、下請法との絡みもおっしゃっていましたけれども、各省庁連携してしっかり守っていっていただきたいと思います。 不正や不祥事を早期発見して健全な環境をつくることが目的でもあると思いますので、今後この議論は続けていただければと思います。 次の質問です。 先ほど、中小企業のところで、外部通報できる体制をしっかりサポートしてほしいというお話をさせていただきました。 この外部通報を行うためには、不正があると信ずるに足る相当の理由があること、要は証拠の提出等が必要になってきます。一方で、証拠となるような資料の収集や持ち出し行為については、裁判例で、通報を理由とする場合の民事免責が認められたものは幾つかあるようですけれども、法律上、免責は規定されていません。 そのため、公益通報を目的としているにもかかわらず、その証拠を資料として持ち出せば、情報漏えい、守秘義務違反等で逆に処分されてしまうようなリスクも考えられます。”
“下請事業者も、相手方事業者の不正を知り得る立場にあり、弱い立場にもあるんですけれども、取引事業者としては、今回、フリーランスのみを保護対象としています。 下請事業者が対象とならなかった理由を御説明ください。”
“ありがとうございます。 しっかりと中小企業の末端の従業員まで行き届くように、引き続き周知をお願いいたします。 では、次の質問に移ります。 昨今、働き方の多様化が進んで、従業員を持たない個人事業主、一人社長といった、いわゆるフリーランスという働き方が普及してきました。公益通報との関係においても、フリーランスは、労働者と同様に取引先の不正を知り得る立場にある、なおかつ、労働者に準じる弱い立場にあることが多くて、公益通報を理由とする業務委託契約の解除や取引の削減など不利益な取扱いを受ける懸念があります。 これを受けて、今回の改正では、相手方事業者と業務委託関係にあるフリーランスを公益通報の保護対象として追加し、契約の解除、取引数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いの禁止規定が導入されております。 その一方、元請、下請の関係にあるいわゆる下請事業者もフリーランスと同じように弱い立場に置かれていると考えますけれども、今回の保護対象とはなっておりません。”
“中小企業は、規模が小さくなれば、やはり、オーナー社長で、ワンマン体質で、そもそも社長が怖くて何も言えないというような雰囲気であったりとか、内部通報すれば誰がやったかすぐ分かるというような状況かと思います。 ですので、中小企業においては、内部通報よりも、やはり外部への通報であったりとか相談窓口のような存在が重要になってくると思うんですけれども、この点では、企業だけでは進められませんので、国や自治体がしっかりとサポートしていかなければならないと思うんですけれども、具体的に、中小企業に対する国のサポート、自治体のサポート、どのように進めていくのかお示しください。”
“導入しない理由で最も多いのが、努力義務にとどまっているからということが一番多い回答だったとなっております。 従業員数三百人超といういわゆる大企業は全体の〇・五%、その企業で働く従業員数で見ても四二・九%と、全労働者の半分以下となっております。その中で、企業が自浄作用をしっかりと働かせて、コンプライアンスを遵守していく環境を整えていくためには、今後は中小企業へしっかりと展開していくことが肝となってくると思いますけれども、今後この中小企業への展開をどのように進めていくのか、展望をお示しください。”
“配置転換は、私も会社員が長かったので、周りから見ても明らかにおかしいなというような配置転換があると、あいつ何かやらかしたのかとか、あれを公益通報したから異動になったんだなというような目で見られる。そういう目で見る人がいると、公益通報に対するブレーキというか、ああいう目に遭うんだったらやめておこう、そういったことにもつながりかねないので、配置転換も、今後の議論の中でしっかりと、責任の転換であったりとか罰則の方を検討を続けていただければと思います。 では、次の質問に入ります。 令和二年の改正におきまして、公益通報者保護制度、実効性の向上を図るために内部通報体制が強化され、その際に、従業員数三百人超の事業者に対して内部通報への対応体制整備が義務づけられました。従業員数三百人以下の事業者に対しては、努力義務という形になっております。 従業員数三百人以下の事業者における内部通報制度の導入は進んでいるようですけれども、令和六年四月の実態調査の結果で導入率は四六・九%と、まだ全体の半分ぐらいというところです。”
“ジョブ型だけを取り上げて罰則を規定することは妥当ではない、全体を見てそこは決めていかなきゃいけないということは理解しました。 ということは、ジョブ型だけを見れば、ジョブ型に対して罰則をつけることは、やるのは可能という認識でいいんですかね。そこは全体を見てできないという結論に至ったというのは分かりますけれども、一応、そこはこれ以上はお聞きしませんが、そういう認識でさせていただきたいと思います。 先ほども申し上げました配置転換、これはメンバーシップ型雇用でも、自主退職に追い込むような形で、必ずしも合理的ではない配置転換が行われている、存在しているのは認識しております。 今回、罰則以外にも、公益通報後一年以内の解雇又は懲戒は公益通報を理由としたものとして推定するということにされていますけれども、こちらにも配置転換が入っていないんですが、これも配置転換を含めるべきだと考えますけれども、こちらはどのような見解でしょうか。”
“ありがとうございます。 私も調べたんですけれども、はっきりした数字というのが出ていない。メンバーシップ型とジョブ型併用というか、一緒に取り入れているような会社もあるので明確な数字は出てこないんですが、おおむね六割から八割ぐらいというのは同じところだと思います。 ただ、では逆に、メンバーシップ型を理由にされるということであれば、ジョブ型の雇用の法人だけに注目した場合に、配置転換について刑事罰を適用することは可能という認識でよろしいのでしょうか。”
“国民民主党の西岡義高です。よろしくお願いいたします。 では、早速質問に入ってまいります。 今回の改正で、公益通報を理由としました解雇又は懲戒を行った者に対して刑事罰が新設されました。これは大きな一歩だと思っております。 しかしながら、実際の現場で起こっている不利益取扱いというのは、嫌がらせが一番多くて、その次が不当な配置転換ということですね。これらをやることによって自主退職に追い込んでいくような、こういった不当な取扱いがあります。今回の刑事罰の対象にはこの配置転換が含まれておりません。 これまでの御答弁の中で、伊東大臣も、日本の雇用はメンバーシップ型雇用が一般的であるがゆえに、公益通報者に対する配置転換を制限することは困難である、そういう旨の御答弁をされております。 しかしながら、必ずしもメンバーシップ型の会社ばかりではなく、今、ジョブ型の雇用というのも増えてきております。大臣が一般的とおっしゃいましたけれども、日本に存在している法人のうち、現在メンバーシップ型雇用というのはどれぐらい割合があって、一般的とおっしゃった根拠は何なのかを教えていただければと思います。”
“ありがとうございました。 ちょうど時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 しっかりと、今お話しいただいたようなことを、教育委員会、現場の学校、校長であったりとか、今、意図が下まで下りていくように、パワハラですとか時短ハラスメントといったことが起こらないように、しっかり配慮、周知していっていただけたらと思います。 では、次の質問に移ります。 教育の質を高めていくというところでは、やはり、先生にしっかりと授業準備、これをしてもらうことが大切だと思うんですけれども、現状の時間割りの中では、勤務時間内に十分時間を割けないというのが現実でありますし、授業内容も、最近はアクティブラーニングと呼ばれるものであったりとか、あとは、例えば○○教育、一例を言いますとがん教育とか原子力教育とか、こういった、より先生の負担とか、準備に負担がかかるような授業も増えている現状であります。 時間内にしっかりと準備をしていただいて、教育の質を高めていくためには、今ある標準時間数、千十五時間、これは準備を含めるとやはり多過ぎるのではないかと思うんですけれども、今後減らしていく必要があると私は考えていますけれども、この点、どのようにお考えでしょうか。”
“本会議の総理の答弁の中に、計画の策定、公表、計画に基づく実施など、教育委員会や学校が教師の業務量を管理する措置を講ずる旨の規定を盛り込んでおり、給与面と併せて徹底した働き方改革を進めるとありましたけれども、具体的な業務削減策が示されていない中で、教育委員会ですとか校長先生などの上位の人が管理を強めていくということが、現場の教員の方々にとって必要以上のプレッシャーになってはしまわないかと懸念しております。 精神的な負担が増えてしまうのではないかと思うんですけれども、この点、どのようにお考えになっているのか、御見解をお聞かせください。”
“ちょっと、提案としては、教員の給料表のベースの部分をしっかり上げて一般行政職との差別化を図ったらどうですかという提案だったんですけれども、次の質問に移らせていただきます。 令和五年の教職員の精神疾患による病気休職者数、こちらが七千百十九人と前年度から約一〇%増えまして、三年連続で過去最多を更新する、そのような状況でございます。それに伴って、在職者に占める精神疾患の割合も増えていると。 また、採用から一年未満で辞めてしまった新任教諭、こちらの方も過去最多の七百八十八人で、前年度と比べて百五十一人も増えている、そのような状況になっております。そして、そのうちの二百六十九人が精神疾患ということでございました。”
“済みません、もう一点、給料表の改定で差別化を図るという点についてはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 勤務条件の決定のされ方というか、契約が違うということだったんですけれども、国立学校の教員は勤務条件が私的契約で決定されていて、公立学校の教員は地方公務員として法律及び条例によって勤務条件が決定されているということですけれども、そもそも一般行政職の地方公務員は時間外勤務手当があります。 勤務条件の設定方法が違うというところで、一般行政職との、職務と勤務態様の特殊性、これを考慮するならば、時間外手当を支給しつつ、給料表の改定で差別を図っていくのか、若しくは義務教育等教育特別手当、これの増額で対処していくのが本筋だとは思うんですけれども、この件の見解をお伺いしたいです。”
“確かに、一般行政職の公務員とは異なるかもしれませんけれども、同じ仕事をしている国立学校の教員は労働基準法が適用できているというのが現実でありますので、また、現在の公立学校の厳しい職場環境を見ますと、この一般行政職の公務員と異なるということだけで公立学校の教員に給特法を適用していくのは、ちょっとやはり論拠としては弱過ぎるのではないかなと思います。 給特法自体が現在の教育環境に適していないと考えてはいるんですけれども、この点、どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。”
“ありがとうございます。 ここで基本給が下がるようなことになれば、もう現場の先生はこれ以上やっていられないということになりますので、しっかり文科省としても注視して、自治体の方を見ていっていただければと思います。 では、次の質問です。 国立大学の教員、こちらは元々、給特法が適用されていたかと思います。平成十六年の国立大学法人法の施行に伴って、身分が非公務員化されました。そこで、教員としての職務内容であったり勤務態様には変化がないにもかかわらず、給特法の適用から外れて、労働基準法の適用を受けるようになり、時間外勤務にはそれ相応の時間外勤務手当が支給されるようになったということでございます。同じ仕事をしていて、一方は労働基準法が適用できているというのが現状です。 公立学校の教員が給特法を適用されている論拠として、一般行政職の公務員と異なる職務と勤務態様の特殊性、これを有しているからだと本会議でも御答弁いただいております。”
“ありがとうございます。 子供たちが、自分たちが心配しなきゃいけないような職業に将来なろうとは思えませんので、このまま、子供目線で考えても、将来的に教員不足は解消されないんじゃないかというような未来が見えてしまいますので、現状をしっかり共有していただいて、対症療法ではなくて、しっかりと大きな改革をしていかなければいけないんだという現状を共有していただけるとありがたいです。 それでは、法案の中身に質問を移らせていただきます。ちょっと通告と順番を変えさせていただきます。 今回の法律案で、学校内外との連携、調整や若手教員のサポートを担うためとして、東京都の主任教諭を参考に、教諭と主幹教諭の間に位置づけられる主務教諭を創設することとされています。こちら、何度かありましたけれども、改めて確認という形でお聞きいたします。 現場の教員の方から、この新たな職や級ができることで、一般の教諭の基本給が引き下げられるのではないかという声を私もいただいておりまして、この懸念について、一般の教諭の給料が引き下がらないよというところを改めて御確認させてください。”
“家族のために過ごす時間と答えているんですよ、子供たちが。先生に、家族と過ごすための時間を持ってほしいと思っているんです。子供たち、本当に優しいなと思うんですけれども。 でも、こんなことを子供たちに言わせるって、本当は駄目だと思うんですよね。これを聞いたときに私は、もう本当に教育現場の深刻さは、先生たちに話を聞くよりも非常に深刻な状況だなということをやはり改めて認識いたしました。 ほかの意見としては、教員自身が心の余裕を持てなければ、生徒にいい影響も与えられないだろうな、どこかで負の連鎖が起きていそう、学校から厳しい雰囲気が消えて、温かい雰囲気で教育が進んで、心穏やかにみんな育てばいいのにと思うですとか、公立だから最低限でいいみたいな生徒への接し方はやめてほしい、そういった声があるわけです。 子供たちは教員に心配や不安を抱いたまま学校に通っているわけなんですけれども、この状況が発育や学習についていい影響があるとは決して思えないわけです。今の教員が置かれているこの現状が子供たちに与えている影響、これについて、大臣はどのようにお考えでいらっしゃいますか。”
“私たち国民民主党は、おかげさまで、今、若い世代からの支持が増えておりまして、中高生などが、若い世代、いろいろ私のところに話しに来てくれるわけですけれども、その中で、先生たちの処遇をよくしてあげてほしいということを、いろいろな場面で耳にするわけですね。子供たちが、先生の状況を見て、非常に心配しているという状況です。 私のところに来た中高生が、独自に同年代の仲間に、今、ネットで全国つながるので、百五十人ぐらいにアンケートを取ったものを見せてもらいました。 一部紹介させていただきますと、教員から、忙しい、大変など、仕事についての苦労を聞いたことはありますかという項目に対して、何度も聞いたことがあると回答した子供が七五%いました。現場の先生は、かなり子供たちにも愚痴っているというような状況です。 このアンケートで、教員にもっと時間を使ってほしいと思うことは何ですかと、これは複数回答できる設問があるんですけれども、授業の準備とか生徒の相談時間といった回答が三割ぐらいありました。その中で、七割近い子供が回答している項目があるんですけれども、何だと思いますか。”
“ありがとうございます。 何度も予算については質問させていただいていまして、そのたびに頑張るとおっしゃっていただいていますので、本当に頑張っていただきたいんですけれども、ここからはちょっとお願いという感じですが、教育国債、次世代に投資する教育国債を、これも併せて交渉していってもらいたいなというところでございます。 教育国債、負担の先送りという言われ方もしますけれども、国を成長させる人材、これへの投資をおろそかにしてきた結果が、失われた三十年と言うこともできます。しっかりと、国を成長させる人材を育てるための投資をしていただきたいと思うところです。一人当たり、生涯賃金の平均は二億二千万、そのうちの半分ぐらい、一億円ぐらいを税金と社会保険料で国に納めますので、一人一千万円投資しても、十倍のリターンがあるというような見方もできます。 とにかく、大臣、予算取り、頑張っていただくという意気込みは以前から受け取っておりますので、後は結果をしっかり出していただければと思います。 では、次の質問に移りたいと思います。”
“学校の先生たちから現場の声を聞いていますと、やはり現場に予算がないから余計な業務が増えているんだというような声も耳にしております。 例えば、小学校の先生がテストを外注で発注するときに、自分たちで安いテストを探しているというような話も聞きました。十分な予算があれば、こんなことに手間も気も取られなくて済むのにということをおっしゃっておられました。 あと、宿泊体験学習の際に、体験学習の中にある講座の受講料が、子供たちの分は自治体から補助が出るけれども、先生の分は出ないので、自腹で支払う必要があるというような、そんな話も聞きました。 こういった話を聞いてしまうと、業務量を減らしたり、ストレスを減らしたり、働き方改革を進める上で、やはり現場に十分な予算を与えていかなければいけないと思うんですけれども、この点はいかがお考えになりますでしょうか。”
“ありがとうございます。 勤務実態調査については、一週間全ての業務を記入するというのはかなり負担が重いかと思いますので、調査内容の精度と負担軽減と併せて、国の方でしっかりハンドリングしながら進めていっていただければと思います。 それでは、次の質問に移ります。 先日の報道で、総理が全国民に五万円程度の現金給付を検討しているというようなニュースもございました。今朝の報道ですと、マイナポイントなんという話も出ておりましたけれども、財源の議論なしでいきなり六兆円とかいう規模の話が出てきております。これについては、我々は、だったら百三万円の壁も一気に百七十八万円に引き上げられたんじゃないかと思うところはあるんですけれども、教育予算という観点からも、これまでも様々な教育施策、提案ございましたけれども、そのたびに財源が財源がとおっしゃっていたわけでございます。人づくりこそ国づくりとおっしゃいながら、教育へのお金は出し渋って、選挙前のばらまきに力を入れているような印象を受けてしまうわけですね。”
“国民民主党の西岡義高です。 まず冒頭、昨日、我が党の結党に御尽力いただきました岸本周平和歌山県知事が急逝されました。心よりの哀悼の誠をささげさせていただくとともに、私自身は直接の面識はございませんけれども、岸本知事の結党の志をしっかりと受け継ぎ、我が国のために尽力していくことをお誓い申し上げて、質問に入らせていただきます。 それでは、勤務実態調査についてお伺いいたします。 先日の本会議で、教員の勤務実態調査について、今後どのように展開していくのかを伺いました。その際に、今後は、基本的に毎年度教育委員会に対して実施する調査を通じて、全国の教師の時間外在校等時間の状況を適切に把握すると御答弁がございました。 毎年実施することで、どのように変わっていくのか、しっかりと経過を見ていくことは重要でございますけれども、午前中の吉川先生の御指摘にもありましたように、調査の内容の精度についてはちょっと疑問があるところもあるかと思います。この毎年度行っていく教育委員会の調査、具体的に今年度以降どのような形で進めていくのか、内容を詳しくお聞かせください。”
“今こそ、教育国債を発行し、次世代に対してしっかりと投資を行うべきです。今発行した国債を物ともしないくらいに国を成長させる人材を育てることが、国家の務めではないでしょうか。教育への投資を拡充し、少なくとも教育への公的負担割合をOECD平均程度まで引き上げるべきと考えますが、これからの教育予算の在り方について、そして国民民主党が提案している教育国債の発行について、総理大臣、財務大臣に見解を伺います。 現役の中高生と話す中でも、先生の処遇をよくしてあげてほしい、そういう声を様々な場面で耳にします。そんな状況が、教員本人にとっても教わる子供たちにとっても、いいはずがありません。未来を担う人材を育てる最前線である学校現場をよりよいものにしていくためにも、全力で取り組んでまいります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕”
“石破総理は、今国会の施政方針演説の中で、人口減少下においては、官民が連携した人づくりや公教育の再生、改革により、一人一人が持つ可能性を最大限引き出すことが必要だとした上で、そのために大事なことは、教育の内容と質であり、子供たちをどのように育てたいかを明確にすることだと言及されました。 今回の法律案は、直接的には教員の給与や働き方などの勤務環境の改善を図るものですが、子供たちの育ちという観点において、どのようなメッセージが込められているのでしょうか。また、今回の改正内容のどの辺りにそのメッセージが反映されているのでしょうか。総理大臣に伺います。 これまでも、様々な教育施策についての提案がなされても、財源がないという言葉を繰り返し、課題が先延ばしにされてきました。我が党が訴えている、人づくりこそ国づくり、この言葉を総理も文部科学大臣もおっしゃっておりました。人づくりこそ国づくり、そう言うのであれば、財源を理由に課題を先延ばしにし、教育施策を前に進めないことは、お金を理由に国づくりを、日本の未来を諦めることと同義ではないでしょうか。”
“今回の法律案は、このような学校現場の切実な声に応え、教員という職業の魅力を向上するものでなくてはならないと考えますが、残念ながら、教員の長時間勤務の是正に直結する教員の業務量の削減や教職員定数の改善に関する改正内容は含まれておりません。 そもそも、いわゆるゆとり教育とも呼ばれる平成十年、十一年の学習指導要領改訂以降は、授業時間数が増加し、準備に時間のかかるアクティブラーニング等が導入されるなどしてきたにもかかわらず、教職員定数を定める義務標準法の改正等による教員定数の改善が行われてこなかったことが、常態的な教員の長時間勤務の理由の一つだともされています。これを踏まえれば、基礎定数を増やすなど、教職員定数を改善するための改正内容が含まれて当然ではないかと考えますが、今回の法律案に教職員定数の改善に係る改正内容が含まれていない理由について、文部科学大臣に伺います。”
“しかし、それ以降は公務員の総人件費の削減の一環として優遇措置も縮減され、現在ではごく僅かとなっています。 今回の法律案では、教員の処遇を改善するため、教職調整額を現在の四%から段階的に一〇%まで引き上げることとしていますが、この一〇%の論拠として、人材確保法による処遇改善後の教師の優遇分の水準を確保するための水準としています。人材確保法制定の経緯等を踏まえれば、人材確保法による優遇分の回復は、人材確保法制定時と同様、本給の引上げか、若しくは義務教育等教員特別手当によるべきと考えます。今回の法律案において教職調整額の引上げにより教員の処遇改善を図ることとした理由について、文部科学大臣に伺います。 学校における働き方改革を実効性あるものとし、教員の長時間勤務を是正するためには、業務を減らすことと人を増やすことを同時に進めなければなりません。既に学校や教職員の努力だけでは限界であり、これ以上どうすればいいのかという声も聞こえてきます。”
“その例が、国立学校の教員です。国立学校の教員は、元々給特法が適用されていましたが、平成十六年の国立大学法人法の施行に伴い身分が非公務員化されたことにより、教員の職務内容や勤務態様には何ら変化がないにもかかわらず、給特法の適用から外れ、労働基準法の適用を受けるようになり、時間外勤務には相応の時間外勤務手当が支給されるようになりました。 この国立学校の教員の例に鑑みれば、教員の職務と勤務態様の特殊性を、公立学校の教員にのみ給特法を適用することの論拠とすることには説得力が欠けると思いますが、文部科学大臣の見解を伺います。 給特法のほかにも、教員の給与について定める法律が幾つかあります。その一つが人材確保法です。 人材確保法は、給特法が制定された三年後、昭和四十九年に制定されたもので、教員に優れた人材を確保するため、一般の公務員の給与水準と比較して優遇措置を講じなければならないことが定められています。この人材確保法の制定を受け、本給の引上げと、教員にのみ支給される義務教育等教員特別手当が新設されたことにより、一般行政職と比べ、教員の給与の優遇分は七%を超えるまでに改善されました。”
“本来ならば、給特法の目的が達成されているか、教員に長時間の時間外勤務が生じていないか、常に確認が必要でありますが、国による教員の勤務実態調査がこれまでに四回しか、給特法制定後に限っては三回しか実施されていない理由について、文部科学大臣に伺います。 また、今回の法律案による長時間勤務の是正の効果を確認するためには、この先も国による教員の勤務実態調査が必要だと考えますが、次なる教員の勤務実態調査の実施の有無、またその時期について、文部科学大臣に伺います。 給特法は、教員の職務と勤務態様の特殊性を理由として、教員の給与と勤務条件の特例を定めるために制定された法律です。この特殊性とは、教員が、特に教員の自発的、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことや、夏休みのように長期間の学校休業期間があることなどを意味します。確かに、職務の複雑性や困難性、専門的な知識や技能が必要とされることなど、今日でもその特殊性を否定するものではありませんが、給特法が制定されたのは五十年以上も前であり、制定当時と同様の職務と勤務態様の特殊性があるとは言い切れない状況ではないでしょうか。”
“しかしながら、労働基準法に従えば時間外勤務に対しては超過勤務手当が措置されるところ、給特法の在校等時間の考え方では、その時間外勤務に対して超過勤務手当が措置されず、給特法の仕組みと労働基準法の考え方の間にそごが生じていることになっています。 今回の法律案によっても、このそごは残ることとなりますが、このままで差し支えないのでしょうか。給特法上の在校等時間と労働基準法上の労働時間の間でずれが生じている現状について、文部科学大臣の見解を伺います。 給特法の、教員に無定量な時間外勤務をさせないという目的が達成されているか否かを判断するためには、教員の勤務実態を絶えず確認していく必要があります。それにもかかわらず、国による教員の勤務実態調査は、給特法が制定される前の昭和四十一年、制定から四十年経過した平成十八年、そして平成二十八年、令和四年と、実に四回しか実施されておりません。”
“それにもかかわらず、給特法が悪法であるかのように言われるようになったのは、業務が繁忙なため、やむを得ず時間外に行っている超勤四項目以外の業務、例えばテスト問題の作成などが教員の任意の自発的行為であるとして黙認され続けてきたからであり、給特法の本来の目的と実態が乖離しているからであります。 本来は教員を無定量の時間外勤務から守るための給特法が、教員を守ることができていないばかりか、むしろ、無定量な時間外勤務を容認するような運営がなされている現状について、文部科学大臣の見解を伺います。 令和元年の給特法の改正により、教員の任意の自発的行為とされてきた時間外勤務も含めて在校等時間として把握することとし、時間外の在校等時間の上限が月四十五時間、年三百六十時間と定められました。在校等時間という考え方が導入されたこと自体は、長時間勤務を是正するという観点では一歩前進でした。”
“教職調整額を引き上げるといっても、年に一%ずつ、六年かけて一〇%まで引き上げるというのは、余りにも時間がかかり過ぎではないでしょうか。そして、一〇%という数字も、制定当時の時間換算で二十時間相当であり、余りにもしょぼい数字ではないでしょうか。 今は、少子高齢化によって、あらゆる業界で人手不足が叫ばれています。この過酷な人材の獲得競争に勝ち抜いていかなければならない状況において、これで、教員の処遇を抜本的に改善し、人材が集まる魅力ある職場になると言えるのか、総理大臣、文部科学大臣の見解を伺います。 昨今の定額働かせ放題と言われるような教員の長時間勤務の元凶は給特法であるという声も耳にします。しかしながら、給特法は、原則として時間外勤務を命じないこと、そして、時間外勤務を命じる場合も、超勤四項目と呼ばれる特定の業務について、しかも、臨時又は緊急のやむを得ない必要がある場合に限定することを目的としており、本来的には、教員の無定量な時間外勤務に歯止めをかけることを目的とした法律です。”
“教育現場の現状を鑑みるに、学校制度自体が制度疲労を起こしているのではないでしょうか。教育現場で起こっている様々な課題を解決するには、抜本的な教育改革が必要な時期に来ていると思われます。 そこで、楽しい日本を目指していく上で、教育をどのように導いていくのか、具体的なビジョンを総理大臣に伺います。 今回の法改正において、若干ながらも教員の処遇が改善されることは評価しますが、まだまだ不十分であり、現状の根本的な改善にはほど遠い内容であると考えます。 今回の法律案は、学校教育に質の高い人材を確保することが狙いです。昨年六月に閣議決定された骨太の方針二〇二四においては、質の高い教師の確保、育成に向け、働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導、運営体制の充実、育成支援を一体的に進めるとし、教師の処遇を抜本的に改善するとされています。 現在、全国各地で教員不足が問題となる中、これから社会に出る若者や民間企業等の経験者に教員を志してもらうためには、教員という職業を魅力あるものにしていかなければなりません。しかし、その内容は、教員の業務の削減に直接つながる内容はなく、給特法の枠組みは維持されたままです。”
“国民民主党・無所属クラブの西岡義高です。 ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問いたします。(拍手) まず、総理に対して、我が国の教育をどのように導いていくのかを問います。 昨年十二月に公表された令和五年度における精神疾患で病気休職となった教職員の数は、七千人を超え、三年連続で過去最多を更新いたしました。子供たちにおいては、不登校の児童生徒数が過去最多、いじめの認知件数が過去最多、児童生徒の自殺者数が過去最多となっています。現在の教育現場は、大人も子供も疲弊し切っていると言わざるを得ません。 明治に学制ができ、近代国家として富国強兵をなし、強い日本を目指しました。戦後には、この学制をよりスリム化して、六・三・三・四の単線型の学校制度となり、高度経済成長を支え、豊かな日本をつくりました。 確かに、これまでのそろえる教育によって日本は成長してまいりました。しかし、明治の学制制定から百五十年がたち、戦後八十年にもなります。”
“では、時間なので、まとめさせていただきます。 解散命令が出たとはいいましても、まだまだ多くの被害者の方が苦しんでおります。先ほど山井先生の御指摘にもありました。そして、今後もまだ新しい被害者が増える可能性も十分秘めております。決してこの問題は風化させてはいけないと思います。せっかく、先ほども最高裁に引用されるように、画期的な法律ができたわけですから、しっかりとアップデートしてより実効力を高めていく必要性を改めて申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“この法律が想定する被害と現実の被害の実態との乖離を埋めてよりよいものにしていく、そういった議論をもう始めていくべきだと思います。 そういった、前に進めていくという前向きな強い決意を是非大臣の口からお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。”
“例えば、第三条には寄附勧誘を行う際の配慮義務がありますけれども、これを禁止行為として、より抑止力を高めていった方がいいという意見もありますし、家族被害の救済に関する第十条の債権者代位権の行使に関する特例につきましても、取り戻せるのは家族の扶養請求権の範囲の金額、いわゆる生活費の範囲に限られてしまいますので、いわゆる二世信者の方が本来受けられるはずであった進学等の学費に関する損失の部分については取り戻せないなどの課題がございます。 附則の第五条には、「施行後二年を目途として、この法律の規定の施行の状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とございます。 先ほど、実効性についても指摘させていただきました。また、旧統一教会に対する解散命令が決定するといった社会情勢の変化もございます。そして、間もなく二年がたちます。抑止力の面についても、被害者救済の面からも、より実効性のある法律にアップデートするタイミングであると考えています。”
“ありがとうございます。 この法律は、令和四年の七月の安倍元首相の事件の後に社会問題として注目されてから、僅か五か月後の令和四年十二月に成立いたしました。これだけ速いスピード感を持ってこの法律ができたことは、とてもすばらしいことだと思います。 さらに、今大臣からもお話がありました、最高裁判所で、昨年七月十一日の統一教会に対する損害賠償請求事件における判断の中でこの法律が引用されたということも非常に意味があり、価値があることだと思います。 その一方で、施行後約二年がたち、まだ勧告や命令が一件も出ていないことから、やはり実効性については疑問が残る部分もありますし、様々な懸念点も浮かび上がっているかと思います。”
“ありがとうございます。 それでは、不当寄附勧誘防止法についてちょっと伺いたいと思います。 旧統一教会の不当な勧誘による多額な寄附金被害を受けて令和五年に施行されたわけですけれども、公表されている令和五年度及び令和六年度上半期までの寄附の不当勧誘に係る情報の受理、処理件数の状況を見ますと、受付窓口に寄せられた件数が二千四百件、そのうち調査対象とされたものは百十八件、その結果、勧告、命令となったものはゼロとなっております。 この数字だけを見ますと、この法律が適切に機能しているかどうかという疑問が湧くところでありますけれども、施行後約二年たちましたこの不当寄附勧誘防止法に対する大臣の評価をお聞かせいただきたいと思います。”